平成18年08月31日中野区議会総務委員会
平成18年08月31日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成18年8月31日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成18年8月31日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時01分
○閉会 午後5時06分
○出席委員(9名)
伊藤 正信委員長
奥田 けんじ副委員長
小堤 勇委員
大内 しんご委員
長沢 和彦委員
佐伯 利昭委員
佐藤 ひろこ委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 寺部 守芳
経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
財務担当課長 篠原 文彦
営繕担当課長 豊川 士朗
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当課長 白土 純
防災担当課長 中井 豊
危機管理担当課長 斎木 正雄
税務担当課長 遠藤 由紀夫
副収入役 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
監査事務局長 石﨑 新一
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 高橋 信一
書記 荒井 勉
書記 松本 桂冶
○委員長署名
審査日程
○陳情
第24号陳情 中野サンプラザについて
○所管事項の報告
1 中野区表彰の改正について(政策担当)
2 平成19年度国・都の施策及び予算に関する要望について(政策担当)
3 区を被告とする訴訟の提起について(総務担当)
4 中野区歯科医師会委託事業に関する調査の報告について(総務担当)
5 土地開発公社経営健全化団体の指定について(財務担当)
6 中野区保健所内装改修(第二期)その他工事請負契約について(財務担当)
7 転落防止柵改良工事(妙正寺川)請負契約について(財務担当)
8 区の施設使用料の見直しについて(財務担当)
9 平成17年度決算状況一覧について(財務担当)
10 平成18年度都区財政調整の当初算定について(財務担当)
11 ISO14001認証取得に係る環境方針について(営繕担当)
12 区有施設のアスベスト成分分析に係る調査結果について(営繕担当)
13 区庁舎エレベーター等の停止について(営繕担当)
14 幹部職員人事異動について(人事担当)
15 中野区人材育成計画の策定について(人事担当)
16 平成17年度における電子申請等の利用状況の公表について(情報化推進担当)
17 平成18年度中野区総合防災訓練の実施について(防災担当)
18 第2回中野区国民保護協議会について(危機管理担当)
19 その他
(1) 区民公益活動推進基金からの助成及び業務委託提案制度の応募状況について
(2) 中野区・西城区友好締結20周年記念訪中団の西城区訪問について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。
(午後1時01分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途として進めて、3時ごろに休憩を入れますので、御協力お願いいたします。
それでは、議事に入ります。
陳情の審査を行います。第24号陳情、中野サンプラザについてを議題に供します。
本陳情は新規付託ですので、書記に朗読させます。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
陳情者から補足の資料を配付したいということなので、休憩にして資料を配付したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時04分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時16分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
小堤委員
この陳情の中身でちょっとお聞きしたいんですけれども、ここに区の株式所有比率が13%になりと書いてありますけれども、この数字はこのままでよろしいんですか。
川崎政策担当課長
資本金割合で言うと13.1%、全体の出資額ということで言うと7.3%になります。
小堤委員
仮に100%区が所有するという場合は、残を買い取るためにどのぐらいの金額がかかる計算ですか。
川崎政策担当課長
出資額全体は27億4,200万円となっており、現在、区は既に2億円出資をしておりますので、残り25億4,200万円、これを区が用意しなければならないことになります。
大内委員
この陳情書に書いてある理由はちょっと置いておいて、まず単純に買い取る方法はあるんですか。今も出資してもらっていますよね。いろいろ契約の内容とかあるんだろうけれども、違約金とかをすべて払えばとりあえず買い戻すことができるということ、条件はあるの。要するに、いろいろそういうものをすれば買い戻せるの。
川崎政策担当課長
まず、今申し上げた金額を区として一般財源で現金で用意しなければならないという点が一番難しいというところでございます。あと、これは相手の株式を譲り受けるということになりますので、相手の了解も要る。あと、それぞれ協定や何かで決まっております違約金などについても用意しなければいけないということ。さらには、この運営全体の枠組みが崩れることになりますので、そういった諸条件を考えますと、すべての手を尽くして、金額的なことも全く度外視をすれば、絶対的に道はないというわけではないかと思いますが、現実的にはまず現時点では不可能であろうというふうに考えております。
大内委員
それで、現実的にどうかは別にして、区民からお金をいろいろな形で集めるとか集めないとか、それはちょっとまた置いておいて、10年間なら10年間の契約で年9%とか6%とかを払っているでしょう。その全部を、10年間分をとりあえず一括して払いますよとか、例えばそういうことになるのかな。幾らぐらいかかるという計算というのはあるんですか。仮の話だから、仮というか、最低このぐらいはかかるかなという、要するに買い戻すためには幾らぐらいのお金が必要かというのはわかっていますか。
川崎政策担当課長
具体的な数字としては試算をしておりません。その株の買い取り、戻し金がどのくらいかかるかというようなこともございますし、そもそも出資額そのものを見ても、既にその段階で難しいということですので、それ以上の試算は現時点ではしておりません。
大内委員
要は、契約上はちょっと難しいけれども、契約だから、10年間分保証するだとかいろんなことをすれば、相手がいいですよと言えば、買い戻せないことはないということですか。
川崎政策担当課長
それは、株式の取得ということだけで申し上げるとそういうことが言えるのかもしれませんが、今回この事業については、10年間と限定した期間の中で中野サンプラザを運営するという事業の組み立てとなっておりますので、区がすべての株を取得した瞬間に区が直接今度運営に乗り出さなければならないというようなこともございまして、非常に難しいと考えています。
大内委員
非常に難しいのはわかっている。難しいから苦労しているんだけど、要はどの程度難しいのかということ。全然買い戻すというともう途方もない。例えば10%、多いところで9%とかいろいろあるけれども、全部それを、10年間分の利息分も全部払って、そうすれば取得できないこともないだろうけれども、そうすると、運営も中野区の方でまた新たに考えなければいけない。多少リスクも背負う。そうすると、金額で言うと集めた金は52億5,000万円だっけ、倍ぐらいかかるのかな。それも全然わからない。仮の話よ。仮に買い戻すとして、普通に考えれば、10年間融資を前払いで3年間で返すみたいな形になるのかもしれないんだけれども、倍以上かかるのかな。
川崎政策担当課長
例えば、今委員が例示をされました9%を10年分まとめて返すということになりますと、15億に対して13億5,000万円ということで、倍近い額ということになります。そのほかにも違約金が、先ほど申し上げたようにまだ具体的な試算をしておりませんが、かなりの額に上るというふうに考えております。
大内委員
だから、かなりの額というのが、払えない額というのが、僕は幾らなら払えないのかわからないし、60億のことを言っているのか、70億なのか、とても無理ですよという前に、幾らぐらいかかるから無理なんですよというものがないと、判断のしようがない。高い高いって、幾らぐらいのことを言っているのかがちょっとわからないとね。例えば今言った買い戻すとしたら、いろんな違約金等を払うと幾らぐらいかかるから、それは無理だとかじゃなくて、中野区が採算的に、要するに中野区民にとって合わないんですよとかいう話をしてもらわないと、70億で買い戻せるのか、100億、あるいは200億かかるのか。払い戻した後に運営等でまた大変だというのはわかる。それはそれとして、買い戻すという単純なそこまでの話で幾らぐらいかかるのかというのが全然わからないと、高いです高いですじゃ、ちょっとわからないんですよね。全然わからないの。
川崎政策担当課長
これにつきましては、違約金の話ですとか、あと、先ほど申し上げた一番は、株式の発行価格で買い戻しができるかどうかというところも大きくかかわってきますので、そういう意味では、具体的な額を示さずに難しいということで申しわけないんですが、我々としては、25億ここで出資をすること自体、それができないというふうに考えておりましたので、その先の具体的な試算まで進まなかったということでございます。
斉藤(金)委員
再三もう委員会でも言ったからあれなんだけど、説明を聞いていて、議会にも、区民にもある意味ではこの陳情者のお話のようなことを説明していて、実際の会社は違う会社になってしまったというようなとられ方をしてしまっていると。また、実際にそうなのかなというふうに思われる。そういうようなところは、何のためにこの会社をつくって区は取得をしたのかというところが全然わかっていない。
それで、もっと言えば、違約金云々かんぬんといったって、違約金のことなんかは一番最初からわかっているわけだよ。それで、中野区の方を不利にして、違約金、違約金といったって、それはあまり区民に対して説明にならないんだよ。自分で最初の話と違うものをつくっちゃって、また契約をして、そこに違約金が発生しますよといったって、だれもそんな話、普通の区民からすれば、ばかじゃないのと言われるぐらい。そう思わないですか。それで、何のために会社を設立して取得したの。何のためにこうやって定款まで変えてこういうふうにしちゃったの。
川崎政策担当課長
このサンプラザの取得運営事業の中にありましては、区が過大な債務を負わず、このサンプラザ事業に主導権を握って事業展開を図ると。そのために区としては最低限の2億円という出資に区の負担を限定した形でこの事業を進めるという、そういった意味で区が2億円を出資して、第三セクターである所有会社を設立して、進めてきたものでございます。
斉藤(金)委員
だから、2億円で主導権を握ろうと思ったけど、全然違うものになってしまっているわけじゃない。だれが考えたって、たかだか2億円で資本金割合が13%のものをどうにかできるなんてだれも思わないよ。じゃあ、何のために取得したの。そこが全然わかっていないよ、どう考えても。だから、こういうような陳情が出されたときに答えられないんじゃないですか。要するに、違約金がどこかに発生しますよって、その違約金が発生するようなこと自体をしちゃったのがこの会社なんですから、その会社の定款を認めちゃったのは区なんだし。違うの。最初からこうなって、2億円でどうにかなりますよといったんじゃないでしょう。だから、その説明が全然わからない。
川崎政策担当課長
確かにおっしゃるとおり、3億円のうち2億円は区が出資をしてということで事業がスタートして、その後、資金調達の枠組みを考える中で出資金がふえていったと。その間、区議会に対して適切な説明、御報告をせずに進めてきたということで、大変申しわけなかった経過があるわけなんですけれども、出資割合ということではおっしゃるとおりでございますけれども、この会社、そしてこの事業を進める上で一番大事なところでの議決権については区が主導権を握っていると。
この事業の一番最大の眼目は、中野サンプラザの10年後以降の再整備に向けて区が主導権を握っていくということでございます。したがいまして、再整備に向けての地区の整備の基本方針についても区が示したものに沿って進めるということで、さらには、再整備の方針につきましては、区議会の議決をいただいた後に区として示していくという、そのようなことで、この中野サンプラザ地区の将来のまちづくりについては、区がしっかり主導権を握っていくという仕組みは維持をしているというふうに考えております。
斉藤(金)委員
非常にわかりづらいんだけど、早い話が議決権は行使できる、何々で行使できると。そこまでは認めていいよ。それでも、議決権を行使するけれども、その議決権を行使するのに、この会社というものは株式会社でしょう。株式に対する対価があるわけだよ。そのときに、その対価のところで、はっきり言って、今、陳情者の方々が言っているように、ほとんどのものの利益というか、果実というか、そのものはそのときに清算されてしまう。その後の議決権だと。だから、清算される前に区の方で全部所有しなさいよと、私にはそういうふうにしかこの陳情の意味はとれないんだよ。
それとも、その対価は別にして、議決権を行使して対価まで踏み込んでいけるの。たかだか2億円で。そのように区民の皆さんに説明しているの。言っている意味はわかるね。例えば極端な話、清算したときに膨大な利益が出たときに、たかだか2億円の出資きりしていないで、ところが、枠組みが決まっちゃっている。その株式の対価はみんな決まっている。それなのに、まだ議決権、議決権と、何を議決するの。
川崎政策担当課長
委員おっしゃるとおり、最終出口のところで利益処分をしたときの、その配当割合などについては定まっているとおりでございますので、これについてはおっしゃるとおり、それについて配当割合を区が動かすことはできないということで、利益の配当については既に決まっているということでございます。では、区が何を具体的に区の意思として行使できるのかということにつきましては、先ほど申し上げましたこの中野サンプラザの再整備について、区のまちづくり方針に沿ったものとしていくということ。あと、その間の運営についても、この枠組みが崩れないように区として議決権を保持しているというものでございます。
斉藤(金)委員
もうほかの方もいるからこのぐらいでやめておきますが、一つだけ、今、再整備という話が出たからお話を聞きたいのは、例えばもともと持っていたサンプラザを処分したときに、中野区が再整備にかかわれない。どこまでかかわるの。持っていれば、たかだか2億円だけど、どこまでかかわれるか。そういうようなところはもうはっきりしている。そういうことだね。そのためのたかだか2億円ですよ。そういうことなんだよね。じゃ、はっきり言って、どこまでかかわれて、どこまでかかわれないの。
川崎政策担当課長
先ほど申し上げました一つには、中野サンプラザ地区のまちづくりの基本方針を区が示して、それをもとに所有会社の方は再整備計画をつくるということになります。その決定内容について区は主導的立場を持つということでございます。
斉藤(金)委員
だからね、ちゃんと答えてくれないと困るんだよ。警大跡地なら警大跡地に、全く人のものだよ、そうでしょう。国の持っているものにまで都市計画をかけて、中野区はできますと。だから、いろんな整備の方針をつくったり、整備のあれをします、そこまで関与できますと、今やっているのはそういうことでしょう。例えば警大跡地は、中野区は出資していないんだよ。行政としてどこまで関与できるかといったら、そういうことが関与できるんですよということなんだ。だから、サンプラザが前のときと同じように中野区が出資しなくても、ここまでは関与できるんですよ、こういう都市計画がかけられるんですよ。ところが、新しく会社を一緒になって民間とつくった場合には、こういうことになるんですよというのが全然わからないから聞いているんだよ。
だから、2億円出したから、どこまで関与できるの。そこのところをはっきりしなかったら、議決権がどうの、再整備にどう関与するの。再整備などというのは、はっきり言って、出資なんかしていなくたって、関与できるところはここまでできます。そうじゃないの。都市計画を変えることだってできるんだよ。だから、2億円を持っているから、これだけ区民の方に利益があるんですよというのが全然見えてこないのよ。だから、そこのところをちゃんとしてわかっているのといったら、どうもわかっていないんだ。わかっていないでこういうことを全部してしまった。そういうふうにしかとらえられないよ。
川崎政策担当課長
委員おっしゃるとおり、都市計画という手法によって、そこの土地利用についての枠組みをはめることはできます。その土地利用の用途でありますとか、どの程度高度利用ができるというようなことではそうなんですけれども、そこで具体的にどういう事業内容にするかということについて、今回のこの枠組みの中には、さらにその具体的な事業内容についても区として関与ができるということで、具体的に申し上げますと、先ほど申し上げたまちづくりの整備方針を定め、それに従った再整備計画を運営会社がつくっていくわけですけれども、これはあくまでも区と協議をしていくということでございます。
そしてまた、その事業を具体化していくときには、事業パートナーというものを募集していくということになりますが、これについても区と協議の上進めるということで、その具体的な再整備の内容については今現段階では定まっておりませんが、今後、区の検討を進め、議会の議決をいただいて、それに沿った具体的な事業内容までも含めた整備計画について区が主体的に関与ができるという点で、一般の都市計画などの区の関与とは違う意味で関与ができるというふうなことで、この枠組みを考えて進めているものでございます。
斉藤(金)委員
そこは認めて、そのための2億円だったんですよと。それで、区民にも、議会にもそう説明していたんですよと、そういうことなの。そういうことなんだね。
川崎政策担当課長
そのようにこの事業目的を御説明し、資金の枠組みを当初説明申し上げておりました。その後、事業を具体的に組み立てていく中で、資金調達の枠組みの中で3億円の出資以外はすべて融資で組もうとしていたところが、それがなかなか難しいということで、出資という資金調達を取り込んできたということでございます。重ねて申し上げれば、その間について区議会に対してしっかり御報告をしてこなかったということでございます。
斉藤(金)委員
もうやめたいんだけど、そういう説明をされるとおかしくなるんだよ。要するに、3億円で2億円といったら、だれでもわかるんだよ。そこが変わっちゃったから、こういう陳情まで出てくるんだよ。変わるには、議会にも当然だけど、対話集会を好きだからさんざんしていたんでしょうが。そういうところへ説明したのと違うから、こういうふうになるんじゃないの。これが何でこうなんですよというようなことが、区の方もまるで説明がわかっていないんじゃないの。それで、これからつくるのに、これからする都市計画に、再整備計画にこういう関与ができて、こうなりますよという説明でさえ、そこまでいっていないということなんだよ。これからつくりますと今も言ったとおりなんだ。それじゃ、到底だれも納得できないことをやっていたんですねということになってしまう。違うの。
川崎政策担当課長
サンプラザ地区、区役所を含めて中野の新しい顔の地区、重要な位置を占める地区として、にぎわいの創造に向けた再整備にしたいというところは、区としてしっかり持ってこの事業に取り組んできておりまして、中野駅周辺まちづくり計画においても、サンプラザ跡地につきましては、商業・業務というようなことで書いております。先ほど私が具体的なところはこれからと申し上げましたのは、具体的に商業・業務としてここの地域を再整備するに当たって、具体的にどういうものがいいのか。そういったところについてはまだ進んでいないというところで、そのあたりについては言葉が足りなかった点、申しわけなく思います。
佐伯委員
自民党さんの方からかなり質問も出ましたし、この問題については議会でも随分長いこと時間をかけて議論してきました。この間の第2期の決算の際にもいろいろお聞きさせていただきましたけれども、金額的な問題も大きな問題だと思うんですけれども、もう一つ、先ほど言った、相手が売ってくれるかどうかがまずポイントだと思うんです。そういった中で、どのくらいの人をどのくらい説得して、今、想定されるだけで何人ぐらいの人がこれをオーケーすれば、こういった買い取りが実現すると思いますか。お金は別として。
川崎政策担当課長
大変難しい御質問なんですけれども、基本的にはこの事業に出資をしている――まちづくり中野21に対する出資としては、株式会社中野サンプラザ、都市再生ファンドということになりますけれども、その運営会社、株式会社中野サンプラザにまた出資をしている株主構成員の皆さんということになりますので、そういった方々ということでございます。
佐伯委員
政策投資銀行の場合には都市再生ファンドを組んでいるわけじゃないですか。そのファンドの内容からして、本当にこういったことが可能になるかどうかというのはどうですか。
川崎政策担当課長
都市再生ファンドという枠組みの中で、今回の事業に対して融資と出資ということで資金を出しておりますので、そういった意味では、出資の部分だけ区が買い戻しますということになると、都市再生ファンドの枠組みとしてのバランスも崩れてくるので、そういった点についても難しい点があろうというふうに思います。
佐藤委員
陳情の理由に、対話集会や説明会で完全に中野区の所有となる手続をしており、区民債権を発行し、それも十分検討しているということをおっしゃっていたということが理由に書かれておりますけれども、どの時点かということもいろいろあると思うんですが、私は、結論的にそういうことだったというふうな受け取り方をしていなかったんですけれども、どこかの時点でこんなふうなことで結論づけた言い方がされていたということがあったんでしょうか。ちょっとここのところがどうだったのかを御説明いただけますでしょうか。
川崎政策担当課長
このサンプラザの問題については、3回ほど区民対話集会という形で実施をしております。その中では、こういった完全に中野区の所有となる手続をしているというようなことでお答えをしたことはございません。また、もう一つ、出資を求めるということについて検討をするというようなことについては、ミニ公募債などが発行できるか検討をしてみるというようなことをお答えした時点もございますが、その後、この事業そのものがそういった起債の適用事業とはなり得ないということで、最終的な、区の直接の取得はしないという今の枠組みをお示ししてきたところでございます。
佐藤委員
対話集会とか、説明会のところではさまざまなご意見があって、いわゆる区が手を出すべきじゃない、出資もすべきじゃないという御意見も大変多かったかと思います。結論的にはそういうさまざまな区民の方の御意見をさまざま聞いた上で、どういったことを最終的には区民にお伝えされていたか。つまり、ここじゃないと今おっしゃいましたよね。完全に中野区の所有となる手続をしているということを言ったことはないとおっしゃいましたけれども、どういったことを結論としては区民に説明されていたのか、今、委員会の場でもう一度きちっと御答弁いただきたいと思います。
川崎政策担当課長
このことにつきましては、この事業を最終的に実施するというときに、すみません、ちょっといつ、どの段階で、どの方法でというのは今すぐにはっきりしませんが、区民の対話集会とあわせまして、区民の皆さんから意見を数多く寄せていただきました。このときに、その中にもやはり取得は区が行うべきと考えるというような御意見に対して、区の直接の取得は困難であると判断をしているということで、区の見解をお示ししたところでございます。
佐藤委員
つまり、いろんな御意見を聞いた上で判断は最後に区が決断を下すわけですから、区としての決断は完全に中野区の所有となるというふうな決断ではなくて、出資をするという決断ですよね。それが中野区が所有したというふうに説明もしているし、言われてもおりますよね。つまり、2億出資したことで中野区が所有をしたということと、2億を出資したという説明の仕方の間のとり方が、非常に当初から混乱を招いているんじゃないかと思うんですけれども、所有をしたということの見解なのか、つまり、出資をしているということは一体どういうことを意味しているのかということを、中野区の結論として、決断としてどういうことなのかをお答えいただきたいということです。
川崎政策担当課長
区としては、この中野サンプラザをみずから全額出資して取得することなく、2億円の出資によって新しい会社をつくって、そこで所有し、事業運営をするということで意思決定をして、御説明をこの間してきたということでよろしいでしょうか。
佐藤委員
全額出資をするということではなくて、区としての権限を保っていくというところのぎりぎりの判断での2億の出資だったと私は思うんですけれども、全額出資をしなかった理由というのは、もう一度御説明いただけますか。
川崎政策担当課長
区として将来にわたって大きな財政負担を招かないということでございます。
長沢委員
やっぱり肝心なところがよくわからないというか、結局ここのところはずっと言われていない部分だと思うんですね。つまり、先ほど眼目はというのは10年後にどうするのかということなんだけど、あまり私たちの主張自身を繰り返すあれはないんだけれども、区が税金を払って取得をするということの今回のものと、もともとの区自身が、今の法律内でもまちづくりの整備ということで網をかけることはできるわけですよね。そこの違いというのは、どう考えても質的に何か違うわけじゃなくて、何か強弱を言われているだけのように思うんだけれども、そういう理解でいいんですか。
川崎政策担当課長
強弱ということではなくて、都市計画決定とこの事業のスキームが決定的に違うのは、再整備計画について区が主体的に関与ができるということでございます。むろん、都市計画など、あるいは区のまちづくり方針などによってまちづくりを誘導していく手法はございますけれども、これについては区が直接事業展開について主体的な意思を行使できるというところが、決定的に違うところだというふうに思います。
長沢委員
だから、結局区が主体的にというところなんだけど、その計画がどうなのかといったときには、区自身が絶対的支配権、要するに3分の2の株を確保して、株というか、3分の2の絶対的支配権があるから、そのことで担保されているんだというお話だと思うんですね。ただ、じゃあ、これ自身は10年後になれば結局再整備の決定をされて、その前に何かパートナーみたいのを入れていくのかな。そういうのもありますわね。幾つかの手続なものはとっていくんだけれども、結局そうなった際、要するに再整備をするとなったときには、このまちづくり中野21というのが解散しちゃうわけですよね。
そのときにはどういうものになるかといったら、やっぱり資本金出資をしているところ自身が、これは当然ながらそこの利益として上がってくるわけですよね。だからその会社自身、言ってみれば都市再生ファンド自身が、今においても当然ながら出資として一番持っていて、それ自身が関与していく。つまり、議決としてはそうだけれども、当然ながら再整備自身の方針もいろいろそういうところで調整しながら、まちづくり中野21の中でやっていくというところで、区自身が本当に絶対的主導権を確保できるのか、その辺についてはやっぱり不透明だと思うんですけれども、どうなんですか。
川崎政策担当課長
主導権を確保していく再整備に向けての枠組みについては、先ほど口頭で申し上げたとおりでございますが、これらについては事業協定などにより明文で定めておりますので、それをしっかり今後行使していくということであろうと思います。
長沢委員
私は先ほど休憩中に陳情者の方に、区自身がすべて買い取った場合どうなるのかということで、やっぱり私の気持ちとしては、陳情者の方もそれについて答えていただいたというふうには思っていないんですね。ただ、一部の会社に、その人たちの利益を上げさせるために、区がこうやって手を入れたかのような、それについては区民は納得しないのではないかと、そういうことを言われたのかと思っているんですね。
同じことがというか、これからの再整備ということに向けて、今の話じゃない、再整備後ですね。実際にやっぱりそういうことになるのではないかという危惧があるわけですよ。今後の問題として、どの時点で再整備ということ自身が、区民なり、私たち議会に、どこかで議会の議決を経てというのもありますし、先ほどもお話があったんだけど、要するに、あと8年ですか、再整備するのは2014年ぐらいですか、本当に再整備するのがいいのかどうかということも含めて、その辺については区民に対して、また議会に対してはどういうふうな形で情報提供なり、説明を果たしていくのかというのをお聞きしたいんですが、いかがですか。
川崎政策担当課長
具体的に言えば、中野駅周辺のまちづくりをどう進めるかという大きな枠組みの中で、ここの中野サンプラザ地区の再整備の内容も方向が定まってくるというふうに思います。そういった意味では、中野駅周辺まちづくりの事業展開の中でまずは全体の枠組みを御説明して、具体的な再整備に関して言えば、先ほど申し上げたように議会の御議決をいただくということになりますので、それに向けた適切な時期に検討状況を報告しつつ、最終的な案としてまとめ、御議決をいただくように進めていきたいというふうに思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
よろしいですか。なければ、委員会を休憩して、取り扱いを協議したいと思いますので、暫時委員会を休憩します。
(午後1時53分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時00分)
本日のところは保留といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのようにいたします。
以上で第24号陳情の審査を終了いたします。陳情者の皆さん、御苦労さまでした。
次に、所管事項の報告を受けます。
1番、中野区表彰の改正についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
それでは、中野区表彰の改正について御報告を申し上げます。(資料2)
このほど、中野区表彰の範囲でありますとか、適用基準などにつきまして、現在の社会状況に合わせて一部改めましたので、その内容について御報告を申し上げます。
全部で7点ございますが、一つには、環境保全功労の表彰候補者の対象拡大ということで、現在の環境問題に対する関心の高まりを受けまして、省エネルギーの推進、あるいは自然エネルギーの活用、そういったことの普及活動に努めた方を新たに表彰候補者としたいというのが一つでございます。
2番目につきましては、やはりまちの安全・安心ということが大分言われてきておりますので、そういった活動に尽力した方を表彰するために、「生活安全功労」というものを新設するものでございます。
3番目でございますが、学校教育功労、社会教育功労でございますが、これまで団体の長、あるいは代表者を対象としておりましたが、これを広げて功績顕著な者を表彰候補者とするというものでございます。
続きまして、4番目、経営功労でございますが、これまでは産業団体の代表者を対象としておりましたが、広く産業の振興に尽力した方ということに改めるというものでございます。これに伴いまして「経営功労」を「産業振興功労」という名称に改めるというものでございます。
5番目でございますが、勤労精励の表彰候補者の変更及び名称変更ということで、これにつきましては、伝統工芸士やものづくりなどを行う技能者を対象といたしまして、これまで対象といたしました「同一事業体に勤続し職務に精励し、他の模範となる勤労者」を対象から除くというものでございます。いわば永年勤続という意味合いを持ってこれまで褒賞、表彰状を差し上げておりましたけれども、勤労に対する意識の変化ですとか、あるいは、そういった永年勤続という趣旨でいえば、事業者の皆さんが行っていただくのがふさわしいのではないかということでございます。これに伴いまして、「勤労精励」を「技能功労」というふうに名称を変更いたします。なお、勤労を通じまして産業の振興に尽力された方については、産業振興功労の表彰候補とするというものでございます。
6番目、褒状の廃止。現在、中野区表彰につきましては、表彰状、感謝状、褒状、賞状の4種類がございます。このうち感謝状、褒状につきましては、その区別が明確でもないというようなことから、褒状については廃止をするというものでございます。
その他といたしまして、社会福祉事業功労、保健衛生功労などについて、それぞれの施設に勤務する一般職員の方については職種・勤務年数が、これまでは職種何年ということで、ややもすれば年数に重きを置いておりましたけれども、それにかかわらず、その功績により功労区分の表彰候補者とするというものでございます。
これらについては、規則、要綱等で定めている内容でございますが、これを8月に改めまして、具体的に適用となるのは、本年10月27日に予定をしております定期表彰においてということでございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
話を聞いて、どこがというんじゃないんだけれども、例えばその他のところがわかりやすいかな。「職種・勤務年数にかかわらずその功績により」とありますね。一定何年かやっていると、そういうのは客観的にわかりやすい。それでいわゆるこういう表彰をしていたのかなとも思うんですよね。そのあり方を今度変えてというようなことなんだけれども、そうすると、どういう形でその功績を認めるということになるんですか。客観的に何を基準にというふうになるんでしょうかね。
川崎政策担当課長
おっしゃるとおり年数で区切れば、それは判断がほとんど要らないということではあるんですけれども、やはり功績、具体的な中身について判断をしていきたいということなんですが、その具体的な内容につきましては、それぞれの施設などの長の方に御推薦をいただくと。こういう功績があったということで御推薦をいただきまして、中野区では表彰審査会というのを設けておりますので、そこで具体的な事績について審査をして、候補者を決めていきたいと考えています。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「ちょっと休憩にしてください」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を暫時休憩します。
(午後2時06分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時07分)
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に2番、平成19年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
それでは、例年行っております翌年度の国及び都の施策及び予算に関する要望を行いましたので、その内容について御報告を申し上げます。本件につきましては、各常任委員会で所管にかかわる部分を御報告させていただいております。なお、国に対しましては8月3日、東京都に対しては7月26日に、特別区長会の副会長らが、大臣、副知事らに会って要請行動を行ったものでございます。
それでは、お手元の冊子(資料3)をごらんいただきたいと思います。目次のところをごらんいただきますと、今回は、地方分権改革の推進に始まりまして、学校教育の充実ということで、11項目の要望をしております。この中で昨年なかったものといたしましては、乳幼児医療費助成の創設でありますとか、障害者施策の充実、最後、10番のところの地球温暖化防止、こういった項目については昨年度なかったものでございます。
それでは、当委員会にかかわるところといいますと、1番の地方分権改革の推進ですが、これは1ページをごらんいただきたいと思います。平成18年度までの三位一体改革の第1次改革と言われるものについては終わったわけですけれども、その中でもまだまだ地方分権改革の趣旨に合わない内容、道半ばということで、改めて要望をするものでございます。
項目といたしましては、基幹税による税源移譲の実現ということが一つでございます。今回、所得税から住民税というようなことがございますが、消費税につきましても地方消費税の本格的税源移譲などを訴えているところでございます。
次のページにいきまして、国庫補助負担金の改革ということで、これにつきましても従来から主張しております、国と地方の役割分担を明確にして、国の責任において措置すべきものを地方に負担転嫁しないことというようなことを言っております。3番目といたしましては超過負担。これはまだまだ各分野において起こっておりますので、これらについて早急に解消をするようにということの内容でございます。
続きまして、9ページをごらんいただきたいと思います。災害応急対策の充実ということでは4項目でございます。首都直下型地震が切迫しているという中で、国において総合的な対策をということで4項目です。高層住宅におけるエレベーターへの防災対策、あるいは、近年問題となっております帰宅困難者を含む被災者の収容施設の問題、避難所や避難経路などの防災上重要なエリア内の不燃化対策、最後にスーパー堤防、これは荒川とか江戸川ということで、当区には直接かかわりませんけれども、そういったことについても要望しているところでございます。
続きまして、東京都への要望でございます。これは別冊の方をごらんいただきたいと思いますが、目次をごらんいただきますと、治安対策の強化に始まりまして、最後の緑化対策の推進まで12項目ということでございます。3番の都市計画交付金の拡充でありますとか、7番の高齢者福祉の充実、これらが昨年度になかったものが新たに加わったというものでございます。
1ページをごらんいただきますと、治安対策の強化ということで、都内における犯罪数としては減ってはきているものの、さらに強化に努めなければならないというようなことでございます。
3ページをごらんいただきますと、特別区都市計画交付金の拡充ということで3項目ございます。都市計画税を原資として、都区双方の都市計画事業の実績に見合った配分として、都市計画税全体の2割相当、400億円規模まで増額をすることをはじめ、他の2項目をあわせ、要望をしているところでございます。
12ページをごらんいただきますと、災害応急対策の充実ということで、やはり広域的な見地から都に対策を求めているものでございます。帰宅困難者対策の推進、ターミナル駅周辺での帰宅困難者の避難・休息施設の確保でありますとか、防災上の重要エリア内の不燃化促進、防災行政無線のデジタル化、国にも求めました高層住宅の防災対策、そして最後に、集中豪雨や河川の破堤による都市型水害対策というようなことを求めているところでございます。
以上、簡単でございますが、平成19年度の国及び東京都の施策及び予算に関する要望について御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本報告については終了いたします。
次に3番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
区を被告とする訴訟の提起につきまして、御報告をさせていただきます。(資料4)
本件は、盗難に遭ったとされます放置自転車の撤去に係る費用の返還を求める訴訟であります。事件名、当事者はここに記載のとおりであります。
訴訟の経過ですが、本件訴えは、6月12日に東京地方裁判所にございました。明日、9月1日に第1回口頭弁論が予定をされております。
請求の趣旨でありますが、中野区が、原告から徴収した撤去費用等5,000円、これに年5%の利息を加えた金員を支払えというものであります。
5番目、原告が主張する請求の原因と要旨でありますが、撤去の対象となりました自転車は、原告の契約する駐車場から盗難されて、自転車等放置規制区域内に乗り捨てられたということで、撤去保管をするとともに、それらにつきまして原告から5,000円を徴収して、原告に戻したということであります。
これは、あくまでも盗難に遭ったとされるというふうに原告が主張しているところでありまして、原告の主張は、自己の契約する駐車場に駐輪していたんだと。したがって、自分には非違過失は全くない。撤去されたときに盗難の事実すら知り得なかったのであるから、撤去費用5,000円を負担すべき理由はないというものであります。
原告が主張する請求の原因ということでありますが、既に原告は撤去の直後に盗難の被害届を捜査機関に提出していると。撤去の前に盗難の被害届が捜査機関に提出されている場合に限って、撤去費用を徴収しないということ。その事態については一律に対応するということであれば、著しく合理性に欠けるのではないかということであります。
本件については、撤去されてしばらく時間がたってから警察の方に盗難届を出したということで、一定の時間的なずれがあったということで、中野区の条例施行規則に従いまして、本件撤去につきましては費用徴収をさせていただきました。明日が第1回目の公判期日であります。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
あまり長くならないようにしますけれども、こういうのというのは、この方は裁判に訴えられたけれども、結構あるのかなと思っていて、今の仕組みで言うと、要するに盗難届を出して、その届け出か何かがあれば、撤去費用の5,000円は免除されるというものになっているんですか。
橋本総務担当参事
本件の処理につきましては、条例の施行規則に基づいて処理をしたものであります。その後、条例施行規則につきましては一部改正をさせていただきました。捜査機関へ盗難の届け出というだけではなくて、もう一つの事由として、盗難に遭った等の理由が具体的に立証される場合。つまり、警察への盗難の届け出だけではなくて、本人からの申し入れその他客観的な事実としてそれが認め得るような場合につきましては、撤去費用は徴収しないという形で規則の改正をさせていただきました。
したがって、現行は、さまざまな事情を考慮しながら撤去費用については徴収をいたしますが、本件につきましては、事件発生時については従前の規則に基づいた対応ということですので、捜査機関との関連のみにおいて処理をさせていただいたということであります。
斉藤(金)委員
本当は休憩でいいんだろうけど、この5,000円のあれで、裁判費用とかなんとかはどのぐらいかかるの。例えば相手はどのぐらいかかって、中野区はこういうのを受けるとどのぐらいかかっちゃうの。
橋本総務担当参事
まず原告から申し上げますと、原告は訴訟代理人を立ててございません。いわゆる本人訴訟ということで、みずからが訴状を調製し、裁判に対応するということです。ただ、裁判所としては一定の印紙代を支払うということで、私どもに届いている訴状を見ますと、印紙代1万3,000円が貼付されているというふうに聞いてございます。
また、中野区といたしましては、これは私ども総務の法規担当、それから人事厚生事務組合の法務部でもって対応いたしますので、通常の事務の中で対応しますから、本件に当たりまして特別な経費がかかるというものではございません。
佐伯委員
確かに特別な経費というのは出ないでしょうけど、ただ、裁判を傍聴に行ったり、その間、総務の職員が当然しなきゃいけない職務に当たらなかったりとか、そういったことというのは生じないんですか。裁判所までの交通費とか。
橋本総務担当参事
おっしゃられるように、確かにそういう意味での経費はかかります。ただ、それは訴訟の一方の当事者となる私たちの業務としては、通常の予算の中に盛り込まれている、織り込まれている経費だというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑は。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
以上で本報告について終了いたします。
次に4番、中野区歯科医師会委託事業に関する調査の報告についての報告を求めます。
石神総務部長
お手元の方に報告の概要につきまして資料(資料5)をお渡ししてございますので、それに基づいて御報告させていただきます。
この中野区歯科医師会に対する委託事業につきましては、障害児(者)歯科医療事業の委託と、それから要介護高齢者等訪問歯科医療、14年度からはかかりつけ歯科医療連携推進事業という形で委託をした事業でございます。これにつきましては5月11日付で新聞報道されたとおり、歯科医師会の中で留保した金額があったということでございました。これにつきまして、中野区としては調査委員会を設置いたしまして、7月6日のときに報告いたしましたように、この調査の方法について決めたところでございます。
記のところを見ていただきたいと思いますが、再度その内容について言いますと、収入金額の調査の方法につきましては、そのときに言いましたように、それぞれ帳票等について確認をするということでございました。マル1に書いてございますように、収入の中で確認をとらなくちゃいけない部分については、患者の自己負担金額、窓口で支払う金額ですね、この収入につきましては、月例報告書、預金通帳、総勘定元帳、または金銭出納帳から収入額を調査いたしました。
マル2、社会保険支払基金、国民健康保険連合会からの診療報酬、介護報酬などにつきましては、預金通帳、総勘定元帳、または金銭出納帳から収入額を調査いたしました。
二つ目に、支払額の調査につきましては、清算報告書、これは支払いをするに当たってそういう清算報告書が来るわけですが、清算報告書と委託料支払内訳書、これは契約時につける内容ですが、その異なる支出区分につきまして、預金通帳、総勘定元帳、または金銭出納帳によりまして調査いたしました。また、消費税につきましては、納税申告書、納税領収書を各年度出していただきまして、調査を行いました。
こういうことで調査を行った結果でございますが、収入額につきましては、中間報告で言いましたように、事業が始まってから現在までの経過をすべて調査するということにしてございました。その全部の年度を合わせた分、平成7年から平成17年までの金額の合計での額でございますが、患者の自己負担金などの窓口収入につきましては、清算報告書に8万5,870円の記載漏れがあったということでございます。実際にこれは年度別に言いますとそんなに大きな金額ではなくて、三、四年について記載漏れがあったということでございます。その合計額が8万5,000円余になったということです。
それから、社会保険の支払基金、または国民健康保険連合会からの診療報酬、介護報酬などにつきましては、年度別にそれぞれ金額が10円であったり、400円であったり、何10万という金額であったりしますが、その収入額の記載漏れがございました。この合計が98万596円という記載漏れでございました。この結果、収入額、これは今言いましたマル1とマル2の合計額ですが、106万6,466円、これが実際の収入に対しての報告の記載漏れというものでございました。
次に、支払額でございますが、支払額の中で直接事業にかかわる経費につきましては、経費について問題はございませんでした。反対に間接的な経費として、事務手数料と消費税についての支払いをしてございます。事務手数料につきましては、日数掛ける単価ということでの支払いをしております。これにつきまして清算報告書に記載されている――清算報告書というのは歯科医師会がこちらの方に報告する内容でございますが、そこに記載されている委託料算出の基礎となります診療日、または指導相談日により算出しますと、単純に掛けて計算をもう一度チェックしたわけでございますが、計算ミスが見つかったということでございます。その結果、この11年間で163万2,070円の過払いがあったということでございます。単年度で160万でなくて、11年度分を合計するとこういう額ということでございます。
それから2番目で、消費税につきましても同じように11年度分、申告書と領収書、こういうことで納税額を確認したところ、実際私どもが契約の段階で7、8年は実際事業費の3%、それ以降は5%で支払いをしていたところ、これにつきましては簡易方式で払っていたということで、これは税務署との話し合いの中でそういう方法がとられたということでございますが、その結果、税務署への支払額と私どもの支払額の差、2,175万8,753円の過払いがあったということでございます。この合計が、1と2を足しますと2,339万823円ということでございました。
そのほかということでございますが、本来、今回の委託契約につきましては、事業の完了後の清算払いをするという方式での契約でございます。一般的に委託料というのは、清算をせずに成果品を出すということで契約をして、税も含めて契約していくわけです。そういうやり方ですが、今回の委託契約は清算払い方式というものをとっております。そのために、消費税につきましても、納付後の消費税残額につきましては区に返還するということが原則になります。
しかし、歯科医師会につきましては、消費税にかかる経費について清算を要しないというふうに理解しておったわけでございます。そのために、消費税納付後に生じた消費税残額につきましては、同会の事業経費として使うというやり方をとっておりました。その結果でございますが、そこで使われている中で一部、これは252万4,668円ですが、その部分については本事業の経費として支出しておりました。その部分につきましては、当事業、契約した事業にかかわっているということを確認いたしましたということでございます。
その結果、全体で支払超過額と言われるものは、今説明しました(1)、(2)、それから消費税残額からこの事業にかかる経費として使った分を差し引きました金額が支払超過額になるわけでございます。結果、2,193万2,621円という部分が支払超過額ということでございます。
この内容につきましては、細かい支払超過額が生じた経過であるとか、返還方法、今後の対応策、こういった部分については最終報告ということで9月中に報告することになりますが、現在までの調査の結果、支払超過額が確定したということで御報告するものでございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
1点だけ、裏面のその他のところの消費税の清算については、向こうの歯科医師会の方が理解としてちょっと違っていたんだということですね。ただ、その中で納付後に生じた消費税の残額のうち、歯科医師会の方で事業経費として消費税残額の一部252万4,000円余を支出していたと。この支出については当調査委員会自身は必要なものだったということで、だからマイナスになっているということですね。
ただ、結局、このお金は一体何に使われていたかというものじゃないと思うんですけど、そこはどういうふうに理解すればいいんですかね。つまり、この二百何万の消費税のあれで本来は清算しなくちゃいけないものを別なものに使っていたという、何か委託事業の二百五十何万というのがこういう事業に使われたということで理解していいんですか。
石神総務部長
消費税の支払いについてですが、今回のこの事業につきましては、歯科医師会に診療報酬を請求してもらうということから、診療所を設置してもらうという形をとりました。そのために診療所を設置してもらってやっていたわけでございます。その診療所でずっと運営をしてもらったわけですが、その設置した後、平成7年、8年ですが、2年間は消費税がかからないという年度があります。3年目からかかっていくということでございます。その間、消費税を私どもでは払っていたわけでございますが、その消費税と言われる部分から事業費、細かい部分の計算はありますが、大きい原因で言うとそういったところがあったわけでございます。その結果、消費税相当の中から実際事業に使っていたというものがわかったということでございます。細かい部分については最終報告にしますが、大ざっぱに言うとそういうことがあったということでございます。
斉藤(金)委員
一つだけ聞いておきたいんだけど、そんなに難しいことじゃないけれども、今この話だと、消費税を5%なり、3%、区は委託に上乗せして払ってきましたよと。片方は簡易を使って払っていました。そういうチェックというか、区の方は、どっちで払っているんですかとか、どう払っているんですかとか、そういうところは全然調べるすべがないの。また、聞きもしないの。
石神総務部長
今回こういうことがありまして、歯科医師会に確認をして、領収書等を出してもらったわけです。この方法については、事業者が税務署と相談をして決めていく格好になるわけでございます。その結果がこういう形になっていたわけでございますが、税金をこういう形で支払っていると。消費税を払っていますよと言われたときに、どういう方法でというまでは確認していなかったということでございます。これについては、その経緯であるとか、今後の対策であるとかということまではいっていません。調査の段階でわかった部分がこうだったということで今報告してございますが、最終報告ではもうちょっとわかりやすい形でお示ししたいなと思っております。
斉藤(金)委員
そうすると、消費税をそういうふうに簡易課税にしていますよというある意味での請け負いは歯科医師会だけですか。ほかのところは、区の払っているのと、区から経由して税金をちゃんと払っているというところは、よそのところはこういうことはないんですと。そうじゃないと、変な話、請け負いしているあなたのところはどっちなんだとちゃんと確認しないと、また区の方がいっぱい消費税を添加して払っているということになりかねないじゃない。清算払いにしても何にしても、そういうようなところはここだけのあれなの。
石神総務部長
一般的に契約という場合には、かかる経費についても見込みで向こうは、例えば建物を建てる場合には材料費がどのぐらいかかるか、どのぐらいの経費で、人件費から何から全部経費を見積もって幾らでやりますよとやってくるわけです。それに対して税金がかかってくるというやり方があるわけです。そうすると、例えば契約の範囲内以上に材料費がかかっても、その契約金額で成果を納めるという契約をするわけです。それが普通の契約の場合です。その場合にはどういう税金を払うかというのは、その会社の中で税務署と決めてやっていくわけです。
今回のように清算方式ということになりますと、かかった経費だけを支払うという契約になるわけです。その場合には、税金が幾ら払われたのか、幾ら物を使ったのかということが整理されなくちゃいけないわけです。反対に、先ほど最初に言ったようなことで言うと、実際に税金がもっと多くなってもうちは払いませんし、少なくなっても、それは向こうの事業のやり方ということになるわけでございます。ですから、契約の仕方によって確認したりすることが必要か必要じゃないかというのが出てくるということでございます。
斉藤(金)委員
よくわかりました。それで、もう一つ聞きたいのは、清算払い方式であるということは、この歯科医師会の委託のところだけなの。ほかにもまだ区としてこういう契約をしているところというのはあるの。
石神総務部長
そのほかの部分についてはまだ調査をしてございませんが、全体の部分を単価契約だとか何かでしている場合はそういうやり方をやりますが、ほとんどこういう委託の場合には、今のところ大きな契約ということでいえば、清算払い方式というのはとられていないのではないかと思っています。これの調査が終わった段階で全体をまた違う形で調査したいというふうに思っています。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本報告について終了いたします。
次に5番、土地開発公社経営健全化団体の指定についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
それでは、土地開発公社経営健全化団体の指定につきまして報告を申し上げます。お手元の資料(資料6)をごらんいただきたいと思います。
まず、1の概要でございます。土地開発公社の経営健全化対策につきましては、既に御案内のとおり、平成13年度から17年度までの5年間、第1次ということで国の経営健全化団体の指定を受けまして、公社保有地の買い取りを行いまして、一定の健全化を図ってまいりました。現に174億円あった金融機関借入残高が、17年度末については66億5,000万円というふうに縮減をしたところでございます。
区といたしましては、土地開発公社の金融機関借入残高が、17年度末でまだ66億5,000万円余あることから、本年3月に東京都知事あてに経営健全化対策、これは第2次になりますが、提出したところでございます。これにつきましては、6月22日付で東京都知事から経営健全化団体の指定を受けたというところでございます。
経営健全化計画の主体でございますが、設立団体の中野区でございます。それから、経営健全化の期間でございますが、本年度、平成18年度から22年度までの5年間というふうになってございます。
次の4点目ですが、経営健全化に向けた目標値でございます。こちらにつきましては、22年度末の開発公社の土地の簿価総額、これは5年以上保有しております土地の簿価総額も含みますが、これを平成16年度の標準財政規模の0.08まで縮減をするといったような目標値が示されてございます。具体的に申し上げますと、公社の22年度末の金融機関の借入残高は、これは想定額になりますが、53億3,098万円としてございます。この53億3,098万円には2億円のまちづくり用地、道路用地も含めてございます。これを16年度の標準財政規模の633億6,200万円でございますが、これで除した割合が0.08になればよいということになります。こうしたことで計算をいたしますと、0.0841ということで、小数点3桁以下は切り捨てということになりますので、計画目標値をクリアすることになります。
どのようにこれから取得計画と財源計画を立てるかということで、5番目に表にお示しをしてございます。平成18年度、本年度につきましては上鷺宮5丁目公園拡張用地、これは上鷺宮5丁目公園の冒険遊び場広場の南側にある土地でございますが、こちらを一般財源で購入する計画を立ててございます。続きまして、19年度につきましては、買い取り、取得計画はございません。20年度につきましては本一高齢者会館予定地、これは3億6,105万円余で、起債を充当する考えでございます。また、その翌年の平成21年度につきましては産業情報センター用地、これは旧鍋横にありました消防署の跡地でございますが、こちらを5億1,189万円余で購入する考えでございます。こちらにつきましては一般単独事業ということで起債を75%充当し、残りを一財で購入するものでございます。最後の平成22年度でございますが、中野5丁目公園用地ということで、これは10か年計画の中では昭和地域センターの移転用地ということで計画が示されてございますが、こちらにつきましては11億798万円余ということで想定をしてございます。こちらも、起債については一般単独事業ということで75%を想定いたしまして、残りを一財で購入するものでございます。
なお、これ以降の公社保有地の金融機関の借入残高でございますが、参考までに申し上げますと、中野駅南口市街地整備事業用地は812平米ございますが、これが6億円でございます。それから、中野駅北口広場整備事業用地は833平米ございますが、これが16億6,185万円でございます。それから、中野駅北口広場整備用地の広い方でございますが、こちらが2,756平米ということで、28億6,913万円、これに管理手数料、銀行利子等を含めるということになりますと、おおむね62億円ぐらいのものになります。ただ、金融機関の借入残高につきましては51億3,098万円ということで計算をしてございます。
簡単ですが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
まとめて聞きます。18年度の起債がないのは、今回のこの報告は、中野区としては2度目の健全化の計画に当たるということで、つまり、それが正式にこういう形で受けられた、指定されたということで、今年度については起債がないというふうに理解をしていいのか。これが1点。
19年度についてはないというのは、政策的な何かの判断なのか。この理由がもう一つわからないんですが、教えてほしいというのが2点目。
3点目に、この20年、21年、22年度それぞれのところで、先ほど起債額じゃなくて比率のことも言われたけれども、この起債の比率については何らかの決まり事があるのかという、この3点、教えてください。
篠原財務担当課長
平成18年度の部分につきましては、上鷺宮5丁目公園の拡張用地についてはまだ用途が定まっていないということから、一般財源で購入をするものでございます。
それから、19年度につきましては、早急に想定される事業用地等がないということから、今回は国と東京都との協議の結果、19年度については土地の取得をしないということで定めたものでございます。
それから、20、21、22年度でございますが、20年度につきましては本一高齢者会館ということで、これは福祉施設整備事業というような起債が、事業債が当たることになりますので、こちらについてはそれを活用する考えでございます。それから産業情報センター、中野5丁目公園につきましては、地域センター用地も含めてございます。そういった計画の中で、一般単独事業債以外起債のすべがないということで、このような形で計画をしたものでございます。
長沢委員
3番目に聞いたその起債なんですけれども、何%というのは、最大限で例えば75%という意味なんですか。いわゆるそこのところがこの計画では何か決まり事があるんですかというのをちょっと伺いたかったんですけれども、いかがですか。
篠原財務担当課長
この公社の経営健全化対策におきますメリットと申しますと、こういったようなものを取得して、かなりの年月がたった公社保有地につきましては、通常2年を超えたものについてはこういったような起債が認められないことになります。今回こういったような指定団体を受けますと、このような起債が逆に認められるというようなメリットがあることから、当区といたしましては、この経営健全化対策の計画を出したわけでございます。
こういった起債につきましては、銀行の縁故債とか、あとは国、政府のものとかいろいろございますが、例えば産業情報センター、あと中野5丁目公園に想定をしております地域センターの移転というものにつきましては、一般単独事業債という取り扱いになりまして、それの最大値が購入額の75%以内という定めがありますので、こういったような計画にしたものでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次の6番と7番は契約に関する内容なので一括して報告を受けたいと思いますが、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、6番、中野区保健所内装改修(第二期)その他工事請負契約についてと、7番、転落防止柵改良工事(妙正寺川)請負契約についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
それでは、契約関係2件、一括させていただきまして、説明させていただきます。
まず最初に、中野保健所内装改修工事その他請負工事でございます。工事場所につきましては、中野二丁目にあります中野保健所でございます。お手元の資料(資料7)の3ページ以降に詳細な図面がついておりますので、こちらも参照しながら説明をさせていただきたいと思います。
まず、工事概要でございます。ここに記載のとおり、まず中野保健所のエレベーター設置工事、障害者用トイレなどの新設などの建築工事のほかに、キュービクルの取りかえ、それに伴う電気工事、機械設備工事でございます。工期でございますが、2006年11月30日までの146日間となってございます。
契約締結日は本年7月7日、契約金額につきましては、消費税込みで7,140万円でございます。契約の相手先でございますが、稲葉建設株式会社ということで、区内業者でございます。契約の方法につきましては、指名競争入札で行ってございます。予定価格につきましては、ここに記載のとおり、消費税込みで7,486万5,000円でございます。契約者の営業概要でございますが、6の表に記載のとおりでございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
入札経過でございますが、2ページ目をごらんいただきたいと思います。本件工事につきましては、予定価格が6,000万円以上1億円未満の建築工事でございまして、格付はAB格でございます。こちらにつきましては6者以上、区内、準区内が3分の2以上で選定いたしまして、区内が4者、区外2者を指名いたしまして、競争入札を行ったものでございます。この表の中ほどにございます稲葉建設株式会社が落札をしたということでございます。
以上が中野保健所の内装改修工事でございます。
続きまして、7番目になりますが、転落防止柵改良工事でございます。こちらは妙正寺川の関連でございます。
工事場所でございますが、お手元の資料(資料8)をごらんいただきたいと思います。中野区若宮三丁目58番先から白鷺一丁目4番先、こちらは3ページに詳しい地図に示されてございます。こういったような箇所の既存の転落防止柵をアルミ柵に変える工事でございます。工事概要は、ただいま申し上げたようにアルミ柵の転落防止柵を取りかえる工事でございます。工期でございますが、来年の2007年3月16日までということになってございまして、この日付が抜けておりますが、160日間ということでございます。
契約の締結日でございますが、本年の7月21日、契約金額は消費税込みで8,547万円でございます。契約者は日本施工株式会社、こちらは区内業者でございます。契約の方法でございますが、指名競争入札で行ったものでございます。予定価格は消費税込みで8,631万円でございます。契約者の営業概要につきましては6の表にあるとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。
続きまして、入札経過でございます。裏面をごらんいただきたいと思います。本件工事につきましては、予定価格が3,000万円以上1億円未満の土木工事でございます。格付はBC格でございます。区内、準区内5者以上で選定をいたしました結果、区内5者を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。この表の上から2番目にあります日本施工株式会社が落札をしたものでございます。
以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
大内委員
落札率を両方教えてください。
篠原財務担当課長
まず中野保健所でございますが、97%程度になると思います。それから、妙正寺川の方でございますが、こちらは98%を超える、99%近い額というふうになってございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
よろしいですか。なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に8番、区の施設使用料の見直しについての報告を求めます。
篠原財務担当課長
それでは、区の施設使用料の見直しにつきまして報告を申し上げます。(資料9)
本件につきましては、7月6日の総務委員会でお示しをいたしました区の施設の使用料の見直しでございます。これにつきましては検討が不十分であったということで、再度検討することといたしました。大変御迷惑をおかけしたことを初めにおわび申し上げます。
なお、ここにございますように、使用料の減額・免除制度の廃止につきましては、実施に向けて検討をしてまいりたいと考えてございます。本日は、その廃止の理由、それから対応策の基本的な考え方について報告をさせていただきたいと考えております。
最初に、1の使用料見直しの再検討の方針でございます。このちょうど中ほどに記載をさせていただきましたが、今後につきましては、施設の設置目的などを考慮いたしまして、税で負担する経費の割合、それから、利用される区民から負担をいただく経費の割合につきまして一定の基準を設けるなど、時間をいただきまして十分に今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。
次に、使用料の減額・免除制度の廃止でございます。まず廃止の理由でございますが、現在、ここに記載してございますように、区民の方々のさまざまな活動につきまして、施設使用料の減額・免除といったような形でこれまで、現在も支援をしているところでございます。しかし、こういった支援につきましては、実際公費の支出はしてございませんが、その形態が補助金の支出と同様な仕組みになるというふうになってございます。現実には、あるスポーツ団体ではその減額・免除額が年間に数百万円になるという団体もございます。また、同じ活動をしておりましても、減額・免除をされていないといったようなサークル、同好会的なものもございます。こうしたことから、公費支出の透明性を明らかにするといったこと、それから、区民の方の負担の公平性といったものを確保するといったような理由から、今回、減額・免除制度の廃止の検討をしているところでございます。
次に、裏面になります。減額・免除制度廃止後の対応の考え方でございます。基本的な考え方といたしましては、施設使用料につきましては、利用する方が負担をしていただくこと、これを基本的な考え方としてございます。ただ、活動の内容が公共性・公益性があるものにつきましては、ここに記載のとおり、補助金の交付、区との共催、事業委託などの方法で支援することを検討してございます。
なお、参考でございますが、別紙で現行の減額・免除制度の仕組みをお示ししてございます。こちらの表になりますが、これをごらんいただきたいと思います。この網かけ部分以外の部分が、現在、各地域センター、高齢者会館、2番目の勤労者福祉会館、3番目のそれぞれの各センター、それから障害者会館におきまして、無料として今使われている活動でございます。
網かけの部分が、現在有料としてお金をいただいている施設の部分でございます。地域センターで言いますと、集会・会議・スポーツ・音楽活動、この四つの活動以外のものが有料という形で今行っておりまして、これについては、規則で右の表にありますように、18歳未満の児童の団体については免除、区と共催の事業についても免除、区長が特に必要と認める場合については減額または免除といったような制度になってございます。
勤労福祉会館につきましても一部有料の部分がございまして、現在は区、それから区設立法人については免除となってございますが、官公署、公共的団体、これは民生委員とか、あとは保護司会とか、そういったものが公共的団体になりますが、こちらについて3割減免というような形で減額・免除をしているところでございます。なお、現行につきましては、勤労者福祉会館の会議室につきましては、地域センターに登録されております四つの活動で会議室を使用する場合については免除というような規定になってございます。また、3番にありますその他の施設につきましても、四つの活動で集会室を利用する場合については、現在も免除というようなものになってございます。
さらに、文化・スポーツ施設、学校教育施設の目的外利用につきましても、地域センターでの四つの活動については、それぞれ会議室、集会室等を使う場合においては免除という取り扱いをしてございます。
今、こういった減額・免除の仕組みがございます。今後は、この四つの活動の部分につきまして、どういう形での支援をしていくのか。また、この5割減免、3割減免となった部分について、どのような支援策、それから区との共催、そういったことも踏まえて現在検討をしております。
今後のスケジュールになりますが、こういった基本的な部分の考え方につきまして、第3回定例会の常任委員会の中で支援策等についてお示しをさせていただきまして、その後、年内をめどに区民意見交換会、それから関係団体の意見をお聞きいたしまして、第4回定例会におきまして、そういった意見の集約結果をまた御報告させていただきたいというふうに考えてございます。なお、その後の検討スケジュールでございますが、そういったような区民意見の集約を行いまして、第4回定例会の中でまたその後の日程についてはお示しをさせていただきたいというふうに考えてございます。
簡単ですが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
小堤委員
この使用料の再検討を行う上で、前回の検討と今後行う検討の大きな違いの部分というのは、どういうことですか。
篠原財務担当課長
使用料の部分のことでよろしいでしょうか。使用料については、これまでは利用される方がその維持管理経費とか建物の減価償却費、それから、受付にかかる人件費をすべてお支払いいただくような形での検討をしてまいりましたが、本来区民の活動を支援していく意味で、その施設の性質によっては、税の負担をどのぐらい入れるか、そういった検討がされておりませんでした。例えば障害者の方が自立のために使う施設であれば、当然その施設の目的を達成するために行うものでございますから無料でございますが、それ以外の方が使う場合、例えば自主活動で使う場合についてはどのぐらいの割合を負担していただくのか。これまでは全額負担していただこうというような形で考えておりましたが、そういったような税の入れ方をどのようにしていくのか、割合も含めて今後さらに検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。
小堤委員
基本を聞きたいんですけれども、例えば見直しする使用料というのは、施設の設置目的で負担割合が違うという説明なんですけれども、もともとの起因となるのは、前回は職員の人件費と減価償却を入れて何倍にもなったわけですね。それはそのまま生きていて、それ以降、施設の設置目的によって税負担、いろいろの負担が違うと、そういう認識でよろしいんですか。
篠原財務担当課長
施設にも民間で供給されているような例えば趣味的活動の施設とか、文化・スポーツ的な施設もございます。本来スポーツ振興法等によりますと、地方自治体はそういった場を提供しなきゃならないというふうに規定をされておりますが、すべてそれを無料で提供するとはなってございません。ですから、例えば民間で提供されているサービスにつきましては、それと同様なサービスを区が提供する場合に、これまでは全額負担をしていただこうというような考え方がございましたが、ある程度そういったようなスポーツ振興法の精神なんかを含めて、その割合をどのぐらいにするのか、そういったところまで含めてもう少し詳細な十分な検討をさせていただきたいというふうに考えてございます。
小堤委員
では、設置目的で最高どのぐらいの負担割合の差があるというのは、またこれから検討ということなんですね。それに当たっても、やはり特に障害者だとか、高齢者、子どもたちが主に使うような施設については、区民の要望もきちっと聞いて、それにふさわしいような料金設定にしていただきたいというふうに思っております。
それと、減額・免除制度の廃止の理由ということなんですが、私たちは、区に対する要望についても、減額・免除制度というのは、区民にとって公平公正でわかりやすく改善するということがあっても、廃止するという点では問題なのではないかというようなことも要望しているんですけれども、もしこうなった場合の影響というのはどのように考えていらっしゃいますか。
篠原財務担当課長
今後検討をしてまいります支援策でございますが、なるべく利用される方の御負担にかからないような軽易な支援策を考えていくということに今なってございまして、そういった視点で検討を進めてございます。実際は補助金を交付するとか、区の共催で行うとか、そういったような今考え方を示してございますが、それをさらに区民意見を集約しながら、また、関係団体とも十分調整をしながら、どういった形がふさわしいのか、最も軽易な方法がどういうものなのか、そういったことを含めて区民と少し意見を交換していきたいというふうに考えてございます。
大内委員
まず1点、この四つの活動で集会室を使用する場合は免除と書いてあるんだけれども、文化・スポーツ施設でも、あるいは学校教育施設でも、言っているのは集会室だけなの。プールだとか、運動場だとかはこれには入っていないの。
篠原財務担当課長
これはあくまでも今現状の主な施設の例示でございまして、各施設によってそれぞれ変わってきます。例えば子どもの健全育成活動であれば、現行の区立小学校の校庭等については無料というふうになってございますし、そのほか教室、それから体育館についても免除制度があるというふうになってございますので、会議室だけではないということでご理解をいただきたいと考えてございます。
大内委員
集会室と書いてあるから、ちょっとわからなかった。それは次回やります。これは要望なんだけど、要はもうちょっとわかりやすくしてくれないと、50%があって、70%があって、いろいろたくさんある。ある程度わかりやすく基準をつくって、わかりやすい負担割合というか、減額にしてくれないと、非常に差がわからないので、まだ案ですけれども、これから見直しをかけるときにも、1割なのか、2割なのか、5%とかごちゃごちゃしないで、なるべくわかりやすい基準でやっていただきたい。そういう基準をつくっていただきたい。それは要望ですので、今後そういうふうにしてください。
佐藤委員
この前の御説明よりは、この表がついている分わかりやすくなったのかなと思いますけれども、無料と書いてある部分はそのままですよね。そして、ここで有料と書いて色がついている部分が減額・免除制度がかかっているので、ここのところをやめる、廃止するということでいいんですか。
篠原財務担当課長
そのとおりでございます。
佐藤委員
減額とか、免除とかを、例示だけれども、今までは右のような四角の中に書いてある形でやってきたけれども、これを全部やめるということだとすると、先ほど大内委員が御要望されたように、例えばわかりやすく何割にするみたいなことではない。そういうことも全部やめるということなんですか。
篠原財務担当課長
区民の方々と意見交換をする際に、どのような団体がどういう減免を今受けて、それが何割減免を受けているんだろうかというようなことにつきましては、明らかにしていく必要があるというふうに考えております。そういった減免の率を正確に区民の方にお伝えする中で、さまざまな意見をその中で集約していこうというふうに考えているものでございまして、この5割、3割をそのまま継続するというような意味で私どもは理解しているわけではございません。
佐藤委員
今回の使用料の改定額の原価の算定方式については、今までの算定をもう一度見直した上でまた改めて提示する。これはわかりました。もう一個が使用料の減額・免除制度は廃止する。廃止実施に向けて検討すると書いてありますよね。だから、これはもう廃止するという基本的な考え方。それにかわるものとしてまた別の制度を設けよう。それを区民の皆さんの御意見を今後聞きながら考えていこうということなんですか。
篠原財務担当課長
今御指摘のとおり、ここにございます規則に定める減免事項につきましては、一応見直し、廃止をしていきたいという考え方を今区は持ってございます。これに相応する部分についてどのような支援をしていくのか、どのような補助金を新たに措置するのか、または区が共催をするのか、そういった部分につきまして、10月の第3回定例会をめどにそういった具体的な支援策についてお示しし、区民の方の御意見を伺っていこうという考え方でございます。
佐藤委員
目的内使用の場合は、それぞれ無料ですから全然影響がない、従来どおり区民活動がそのまま続行されるということですけれども、目的外使用で利用する場合には、さまざま区と関係しているのか、それから、18歳未満の団体なのかどうなのかとかなり細かく分けて、免除とか、減免とかという言い方で区民の方が慣れ親しんできていますよね。それが一切廃止というのは、かなり言い方としてはきつい言い方ですよね。
だから、それを廃止、だけれども、こうなるんだよというのをわかりやすく伝えていくという提案は、今ここに書いてあるように、補助、共催、委託とかという言い方で、まだ明確じゃないわけですよね。これからこれを議論しましょうということですけれども、先に廃止というふうに言っちゃったら、え、なくなっちゃうのという方が強くて、共催とか委託というのはかなりハードルが高いですよね。補助はそうでもないのかもわからないですけれども、どう区民の方と議論していけるベースがつくれるのかなというあたりが心配なんですけれども、その辺は不安はないというか、御心配とか、そういうのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
篠原財務担当課長
これまで数十年間こういったような減額・免除制度という制度を区が取り入れてまいりまして、区民の方につきましても、そういった中ではかなりこういった制度については慣れ親しんできていることは承知を十分しております。今回大きな見直しということで、これは区民公益活動の例の助成の制度の実施にもかかわることなんですが、やはりこういった減額・免除制度についても、本来は公費の負担はございませんが、そこには税金が投入されております。
そういったものを明らかにする意味では、やはりこの部分については一定程度廃止をして、それにかわる支援策を創設いたしまして、税の使われ方を明らかにする。また、こういった制度を使っている方と使っていない方の公平性、不公平感をなくすという観点から行うものでございますので、この制度の廃止に当たっては、十分区民の方の理解を得られるように説明をしてまいりたいというふうには考えてございます。
佐藤委員
理解を得るためには、先にやはり従来型のものは廃止するけれども、今度こういったものを、もっと公平性とか、平等性とか、あるいは公益性をきちっと説明できるものにしていきたいんだという、ある程度提案をもうちょっと具体的にして廃止の方も出していかないと、廃止の話の方が先行しちゃって、廃止反対か、そうじゃないかというだけの議論になってしまって、では、次にどういったものがいいのかという議論の方が何か先に進まないような心配がありますので、もうちょっと先の方の検討を出していただければというのが要望です。一応要望にかえておきますが、どう検討されるのか、少しお考えをお聞かせください。
篠原財務担当課長
御指摘のように廃止ありき、そういったことが先行しないというような形の中で、今の減額・免除制度のあり方まで含めて、区民の方にわかりやすいような提案をさせていただきまして、御意見をいただくように努めてまいりたいというふうに考えております。
佐藤委員
今現在、窓口で施設を例えば委託されていたり、いろいろと窓口の方が、区の職員じゃない施設が大変多くなってきております。そのときに使用料の徴収について非常に共通認識ができていないという状態で、かなりここの表についても何かわからなくなっちゃっている部分がかなりあるんじゃないかなと思うので、その辺は区有の施設にかかる使用料ですよね。だから、それを委託されていたり、あるいは指定管理者であったり、いろいろしたとしても、そこで共通認識をやはり持っていただくような、現在の使用料とか制度についての周知の仕方も徹底していただきたいと思いますので、その辺よろしくお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
篠原財務担当課長
現在、部長会を中心にこの使用料の見直し、それから新たな支援の仕組みの部分について協議を重ねております。そういった中で、委員が今御指摘のあった部分については、その中で十分反映できるように検討の中に入れていきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
初めに、今回御説明のは専ら減額・免除制度の廃止なんですね。それで、他の部分、要するにさっき言った公費負担のあり方、また原価計算のあり方、たしか見直しをしますよということで引っ込められたとき四つのことを言われた、減価償却、人件費、公費負担のあり方、それで減免制度の廃止のその後の問題だと。今回の報告は専ら減額・免除制度の廃止のことなんだけれども、ほかのことについては、今もちろん見直しをされているということだと思いますけれども、議会に対してはいつごろ出される予定ですか。
篠原財務担当課長
区の施設使用料に関しましては、もう少しお時間をいただきまして、年度内はちょっと難しいかなというふうに考えてございます。したがって、施設使用料につきましては、来年度以降にお示しをする形になるというふうに今考えてございます。
長沢委員
それと、他の委員さんも言われたんだけれども、廃止しますよというのは出されているんだけれども、その後の対応については、活動内容に着目して、公共性・公益性のある活動については、補助、共催、委託などの方法により支援すると。具体的にはまだこれから、3定の場で出されるというようなお話だけれども、ただ、全体の使用料のあり方ということ自身にかかわる問題として、例えば今ので言うと、これは2ページ目、減額・免除制度の廃止後の対応で、「施設の使用料は、本来、使用する団体や区民が負担することを基本としますが」、今回の見直しについては云々かんぬんと。
では、「基本としますが」と言っているそこのところをどうされるのかということが、結局減免のことは、こういう形で何か12月議会に報告ということで、このスケジュールでいくと、10月に3定に言われて、4定ぐらいのところで決めていくようなお話になるのかな。ただ、そのあり方についてはまだいつになるか、その後になりますということなんだけれども、その使用料のあり方全体のことに大きくかかわっている問題だと思うんですけれども、その辺との整合性はどのようにお考えですか。
篠原財務担当課長
今回、使用料の見直しにつきましては、先ほど来申し上げているとおり、税で負担する部分の割合をどうするか、そういったことについてはもう少し時間をかけていきたいということで見送りになってございますが、今回ここで言っています施設使用料につきましては、減額・免除制度に関して申し上げているものでございまして、例えば区内の私立学校が区のホールを使う場合については今5割減免、または3割減免という形で行ってございますが、そういった部分については基本的に利用する方が負担していただきますと。ただ、その活動内容が公益性・公共性がある部分につきましては、こういった補助や共催、委託というような支援の仕組みをつくっていきたい、それを活用していきたいというふうに考えているものでございます。
長沢委員
あまり時間をとっちゃいけないので、まとめて聞きますね。今言ったような団体のというので、例えばちょっと表みたいのを、現状の仕組みを出してもらいました。これを見るとやはり二つのことがあって、つまり、免除についても団体に対する免除、あるいは四つの活動というのが一番基本になっているんだけれども、要するにこれ自身は四つのその活動に着目をしたものとして出されているわけですね。
じゃあ、さっき例で出されたどこかの団体自身が、実質的に税金としては出していないけれども、団体への減免なのか、減額なのか、年間に考えたら数百万規模の出しているのに匹敵するんだというようなのは、それは例えば団体でしょう。団体に対する減額というのと、もう一つは活動にあるわけですよね。ちょっとお聞きしたいのは、団体は、例えばいろんな団体があるけれども、さまざまな施設でこういう減額になっている団体はどれぐらいあるんですか。
委員長
答えられますか。
長沢委員
いいです。先に行きます。それで、ここで言う例えば地域センターでいっても、地域センターで条例がありますよね。地域センターのここの四つの活動というのが基本にされているのかと思うんですけれども、第4条のところでそのことに触れていると。第4条の1項で四つのことが書かれて、1項4号までか。5号については、集会または会議、スポーツ、音楽活動云々と、多分ここのことは有料なんだと。しかし、有料なんだけれども、こういうことだったら、それは免除なり減額にしますよということだと思うんですよね。結局今度の出されている補助であるとか、委託であるとか、共催、これについては活動内容に着目して出されるということですよね。当然、だから今の中でやっぱり整理をしなくちゃならないところはあると思うんですよ。改善をしなければならないのは。
ただ、今後の減免の制度自身は廃止するけれども、やっぱり今度は団体に対してどうこうではなく、あくまでも活動に対して、先ほど私立幼稚園で言ったけれども、こういう事業をやるから、そこに対しては一定の補助をしましょう、共催だから無料にしましょう、半額にしましょうというものか。その辺も非常に整理していただかないとならないんじゃないかなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
石神総務部長
全くそのとおりでございまして、活動に着目した形での見直しということになるわけでございます。先ほどからお答えしていますように、今回の場合には減免ということで、使用料を取らずに減免という支援をしていたものを、今度は支出をするという形で補助するということでございます。本来的に歳入をとらずにやるというやり方については、制度的には宝くじ等が認められている純計予算というやり方になるわけですが、ほかの方については、こういう事業は実際に認められているわけではございません。税だとか、そういったような形で特定されるものについては減免という制度はありますが、こういう部分についてしっかり活動を見て活動に沿った形で、これまで減免という形で支援してきたものを今度は支出という形で、それは補助であったり、共催であったり、委託というような形でやっていこうということでございます。
この中の表で見ていただいても、この中で区と共催の事業については免除ということも書いてございますが、そういった部分については共催ですから、区の役割をはっきり示して、例えば施設の確保は区がやるとか、そういったことで共催部分をはっきりさせようということでございます。そういうことを先ほど言いましたように団体に対してじゃなくて、事業に着目した形で、こういった免除の部分をどういう形で支援していくのかということははっきりさせた上で、再度3定の最終には支援策については報告をさせていただきたいということでございます。
長沢委員
それで、このスケジュールのところで聞きたいんですけれども、今部長からも説明があったので、今回の減免についてはこういう日程で報告をされる、区民に対しても報告、意見交換を行うということなんだけれども、これ自身、減免のことについてはさまざまな条例が、さっき地域センターを紹介させてもらいましたけれども、さまざまな条例については条例を改正する理由はない。いわゆる施行規則のところだけ変えるのでいいということになるんですか。
篠原財務担当課長
こちらにつきましては、条例の改正が必要になります。
長沢委員
それで、繰り返しになっちゃうので、先ほども要望でほかの委員の方も言われていましたけれども、やはり区民に対してどう説明するかというのが非常に大事で、そのことは専ら区自身がどう考えているのかということをきちんと出して、示していただかないといけないと思っているんです。さっきちょっと言っていたのは、例えばスポーツをやるのが民間のところの中でも確かにジムとかありますわ。やっているものに対しては、区としてはどうなのかみたいなのはやっぱり違うと思うんですね。
とりわけ区の公の施設は自治法の中で規定されたものですよね。当然ながらそこには目的があるわけで、その目的というのは、区民が利用して、たくさんの人が利用して初めて生かされるものだし、それが足りないんだったら、前にも言わせていただきましたけれども、やっぱり条件整備をするのは区の責任としてやらなければならない。だから、スポーツのことで言えば、民間がやっているんだから、もう区はやらないんだみたいな、何かあたかも民間の活動を区自身が邪魔しているかのような、そんなことでやめてしまうみたいな考えでもしやるとしたら、それは違うし、きちんと区民の意見ももちろんもらうというこれからのことでもありますから、そこのところは重々区の考え方もきちんと据えた形で説明もいただきたい。これは要望しておきます。
委員長
それでは、以上で本報告について終了いたします。
3時を回っていますので、45分まで休憩。再開は3時45分。委員会を休憩いたします。
(午後3時23分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時46分)
続いて、所管事項の報告を受けます。
次は9番、平成17年度決算状況一覧についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
それでは、平成17年度(2005年度)の決算状況一覧表につきまして、説明を申し上げます。
この決算の詳細な内容につきましては、第3回定例会におきまして改めて御説明を申し上げます。本日はこの資料(資料10)に沿いまして概略を説明させていただきます。
それでは、お手元の決算状況一覧表をごらんいただきたいと思います。これは普通会計で決算状況をまとめたものでございます。
まず歳入の状況、左側のA欄でございますが、歳入総額が956億7,630万5,000円、前年度の平成16年度と比較いたしますと11.1%の増となっております。
次に、歳出の状況でございます。これはB欄になりますが、歳出総額が913億9,786万4,000円、前年の比較ではこちらも9.8%の増となっております。
続きまして、歳入歳出差引額、こちらはC欄になりますが、42億7,844万1,000円。これから翌年度に繰り越すべき財源、これはD欄になりますが、6,513万7,000円を差し引きました実質収支、これはE欄になります、42億1,330万4,000円となりまして、前年と比較いたしますと46.4%の大幅な増となっております。
さらに、17年度の実質収支から16年度の実質収支を引きました単年度収支、これはF欄になりますが、こちらは13億3,596万4,000円となっております。
次に、実質収支のE欄の右側の表になります。そちらをごらんいただきたいと思います。実質収支比率でございますが、こちらが6.3%となっておりまして、昨年はちなみに言いますと4.5%でございました。
次に、その下の公債費比率でございます。こちらにつきましては、前年の7.5%から0.1ポイント改善いたしまして、7.4%となってございます。また、今回から新たに総務省が取り入れました実質公債費比率を設けてございますが、こちらにつきましては、17年度につきましては8.3%という比率となってございます。これは、従来の公債費比率の残高に加えまして、満期一括償還の額、それから一部事務組合が起こしました起債の負担金など、こういったものを加えた区の本来の公債費比率ということで御理解いただきたいというふうに考えております。それからまた、その下の経常収支比率でございますが、80.1%と、こちらは前年度に比べますと4.4%改善いたしました。
次に、下段の職員数等の状況でございます。職員数の合計でございますが、一番下の合計欄になります。2,713人となりまして、前年度の比較では52名の減となってございます。
次に、2ページ目をごらんいただきたいと思います。こちらは歳入の状況と性質別の歳出の状況でございます。
初めに、歳入の特別区税でございますが、267億8,257万1,000円で、前年度の比較では伸び率は0.3ポイントという微増となってございます。それから、その下の地方譲与税でございますが、こちらは16億3,972万円で、前年度比較では伸び率が52%の大幅な増となっております。これは、いわゆる国の三位一体改革に伴います所得譲与税が大幅に伸びたということでございます。
次に、配当割交付金、それから株式等譲渡所得割交付金でございます。こちらにつきましては、株式取引等の回復基調を受けまして、それぞれ68.1、それから138.7ポイントと、こちらも大幅な増となってございます。
それから、その下の地方消費税交付金でございますが、33億5,574万円で、前年度比7.4%のこちらは減となってございます。これは、家電製品の伸びがあったものの、全体的に都市部の消費税が伸びなかったということが原因となっているというふうに推測をしてございます。
それから次に、その下の都区財政調整交付金でございます。普通交付金が304億4,678万3,000円で、こちらは前年度比較で7.7%の増。それから、特別交付金につきましては6億2,382万3,000円、20%の増となっております。普通交付金の増要因につきましては、既に御承知のとおり、市町村民税法人分の税収が都におきまして大幅な伸びを示したということの原因によるものでございます。この結果、一般財源の合計につきましては668億8,006万3,000円、4.7%の増となってございます。
続きまして、特定財源でございます。合計で287億9,624万2,000円、29.7%の増となってございます。国庫支出金につきましては三位一体改革により減となりましたが、都支出金につきましては、国の支出金の付け替え等がございまして、12.4%の増となっております。
また、大きなものでは地方債でございます。その下になりますが、地方債が208.5%と大幅な伸びになってございます。増となった要因でございますが、江古田の森保健福祉施設用地、それから土地開発公社の経営健全化によりまして、区が用地を買い取ったことが大きな要因になってございます。
次に、歳入の右の性質別の歳出でございます。一番上の人件費でございますが、260億788万1,000円、前年度比較では3.8%の減となっております。このうち、職員給は0.7%の減となりました。人件費比率で申し上げますと28.5%と、平成6年の29.3%以来、実に11年ぶりに30%を下回ったことになります。
次に、その下の扶助費でございます。179億7,523万1,000円、こちらは前年度比4.8%の伸びとなっております。これにつきましては生活保護、私立保育園への保育委託の伸び、こういったものが要因となってございます。この結果、義務的経費の合計につきましては、そこの中段にありますように535億8,178万3,000円、8.1%の増となっております。
その次に、その下のその他経費につきましては、319億8,230万9,000円、こちらも7.1%の増となっております。増の要因といたしましては、財政調整基金、それから義務教育施設整備基金などの特定目的基金に積み立てをしたことによるものでございます。
それから、その下の投資的経費でございます。58億3,377万2,000円と、53.2%の大幅な増となっております。この増要因といたしましては、普通建設事業の単独事業費、これは土地開発公社の経営健全化に伴います用地の買い取り、それから、北部防災公園用地の買い取りによるものでございます。
最後になりますが、下段の表をごらんいただきたいと思います。左側が目的別歳出の決算状況でございます。増減の大きなものといたしましては、公債費の78.7%の増でございますが、これは区債元利償還金、こちらは江古田の森保健福祉施設によるものでございます。
以上、長くなりましたが、平成17年度(2005年度)の普通会計の決算の状況の説明とさせていただきます。また、詳しくは決算特別委員会の方で詳細に報告をさせていただきたいと思います。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
佐伯委員
ちょっと休憩してください。
委員長
委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時56分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時57分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に10番、平成18年度都区財政調整の当初算定についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
それでは、平成18年度(2006年度)の都区財政調整の当初算定につきまして、報告を申し上げます。
お手元の資料(資料11)をごらんいただきたいと思います。最初に、一番下の合計欄をごらんいただきたいと思います。23区に対します平成18年度(2006年度)の都区財政調整の当初算定の額でございますが、合計で8,476億5,200万円でございます。当初予算額は8,070億4,200万円でございまして、比較いたしますと406億1,000万円、率にいたしますと5%の増となっております。
このうち中野区に対します当初算定額でございますが、表の中ほどにございますように299億7,400万円、本年度の当区の当初予算の見込みが298億1,000万円でございますので、予算に比べますと1億6,400万円の増となってございまして、予定した額よりも多くなってございます。
ちなみに、昨年度、17年度の中野区の当初予算額でございますが、275億4,800万円、予算額が275億4,000万円で、対予算比では800万円の増でございました。
なお、今回の算定につきましては、あくまでも都の当初算定額に基づきまして算定されたものでございまして、今後、調整三税、これは固定資産税や市町村民税法人分、特別土地保有税の税収によっては再算定をされまして、最終的な交付額が決定することになります。ちなみに、17年度につきましては、中野区の当初算定額が275億4,800万円でございましたが、市町村民税の法人分などの税収の大幅な増によりまして、決算では310億7,060万円ということで、約35億2,260万円の増額算定となってございます。
なお、今後の予定でございますが、おおむねことしの12月の中旬ごろでございますが、都区財政調整協議会の幹事会におきまして、18年度の調整三税のフレームが示されまして、都区双方で協議した上で、来年の2月の都区財政協議会におきまして、最終的な交付額が決定することになります。今後も、12月、そういった機会をとらえまして、当委員会の方にも報告をしてまいりたいというふうに考えてございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次は11番、ISO14001認証取得に係る環境方針についての報告を求めます。
豊川営繕担当課長
以前の当委員会におきまして、中野区では本年度末を目途にいたしまして、ISO14001認証取得の作業開始をしたという御報告をいたしました。本日は、その中間報告とも言えるべき事項について御報告をさせていただきたいと思います。(資料12)
ISO14001の認証取得を得るには、環境方針というものを定めることが求められております。この環境方針と申しますのは、区長がトップマネジメントとして定めるものでございます。これに従いまして、前回御説明の際にお話しいたしました環境マネジメント推進委員会での検討を経まして、8月2日、環境方針を区長決定したものでございます。内容については裏面をごらんいただきたいと思います。
基本理念はお読み取りいただきたいと思いますが、環境方針といたしまして五つばかり挙げてございます。まず1番といたしまして、中野区は、環境基本計画等に基づき、環境施策を着実に実施します。2番は、中野区は事業活動のすべての面にわたって、環境負荷の低減を図ります。3番目といたしまして、環境に関する法令等を厳格に守ります。4番目といたしまして、中野区は区役所本庁舎における省エネルギー、省資源や環境汚染の抑制、環境に配慮した行動などの実行について、期限と数値指標を示した目標を定めます。5番目といたしまして、中野区は上記の目標の着実な実現に向けて、区の組織の中に環境行動の計画・実施・評価・改善を推進する所管を設け、区全体の経営サイクルの中に明確に位置付けて推進しますという内容でございます。
また、表面に戻っていただきまして、こういった環境方針のもとに現在作業を進めているところでございまして、今後の予定といたしましては、おおむね11月をめどに環境マネジメントシステムを構築いたしまして、運用を開始いたします。その後、来年の1月から2月にかけて審査機関の審査を受けるという予定になっておるわけでございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
これは、これからはどういうふうな、今後の予定ということで、環境マネジメントシステムの運用を開始すると。環境マネジメントシステムというのは、後ろにあるこうした計画や、実施や評価、改善を推進する所管を設け云々というこのことでいいのか。
まとめて聞いちゃいますね。それで、取得するには、基本方針をこういう形で定めたんだけれども、4、5ぐらいのところはこういうので何か具体的なところをこれから定めていくという、つまり、基本計画に基づいて着実に実施しますと言うけれども、環境基本計画というのはあるわけですよね。だから、今後のあれとしては、4、5のところが具体的なところとしてこういう形で数値目標を決めて、期限を決めて、それをマネジメントシステムを使っていくという、そういうものをしていくということでいいんですか。
豊川営繕担当課長
環境方針は、あくまでも中野区の環境政策ではなくて、一事業者としてISO14001の認証取得をするための環境に関する方針ということでございます。したがいまして、区の仕事の中にはこういった環境基本計画等上位計画がありますので、そういった方針に従って仕事をすると。それから、今委員御指摘のように、4番、5番に書いてありますような具体的な事柄についても方針、目標等を定めて、実際に環境マネジメントシステムを構築して回してみると、そういった状況でございます。
長沢委員
それで、具体的にというか、例えば予算なんかも、幾らか忘れちゃいましたけれども、とる上でどこかに、推進委員会というのは解散しちゃっているのかな。要するに、これからのあれとしてどういう形でお金はかかっていくのか。予算を組んでいますよね。じゃあ、取得した後もどういう形でやっていくのか。前に聞いたときに、何か見直しがありますよね。5年じゃない、3年かな。結局それには、それを受ける上で外部の人たちの評価があるのかなと思うんですね。当然それはお金が要りますわね。ちょっとお金の面で教えてください。
豊川営繕担当課長
まず、今回、今年度当初にISO14001の認証取得を取るに当たりまして、専門的な知識が必要ですので、委託調査ということをまず予算的にはとっております。それから、この審査機関の審査を受けるには、やはりこれも有料になりますので、これの支出が今後必要になります。それから、この間もお話がありましたが、ISO14001の認証取得は3年間有効でございまして、認証取得後も毎年チェックを受けるということから、毎年お金が必要になるということでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時07分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時09分)
他に質疑はありませんか。
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に12番、区有施設のアスベスト成分分析に係る調査結果についての報告を求めます。
豊川営繕担当課長
区有施設のアスベストに関しましては、当委員会におきまして何度か報告をさせていただいておりますが、このたび、お手持ちの資料(資料13)にある施設の調査結果が出ましたので、報告をさせていただきます。
結論から言いますと、新井地域センターの1階ホール、天井部分でございますが、これはひる石というものでございますが、これが吹きつけられていることが確認をされております。吹き付けられたものの分析結果としては、クリソタイル、それからアモサイトというものがごらんのようなパーセンテージで含まれていると。ただ、これは安定状態でございまして、飛散の危険というものはないということでありますが、早急に気中分析、それから除却工事の対応をしたいというふうに考えているところでございます。
それから、これは口頭で報告させていただきますが、先ほど財務担当課長から報告がありました、現在改修工事中の中野保健所でございますけれども、今回の改修部分であります1階の女子トイレの天井裏の鉄骨ばりにアスベストと疑われる物質が吹き付けられているのが発見をされました。このため、直ちに当該1階女子トイレを密閉するとともに、気中分析及び吹きつけ物質の成分分析を現在行っているところでございます。気中分析では女子トイレへの飛散がないことは確認されましたが、今後、成分分析結果が出次第、除去等の対策を行いたいと考えております。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
よろしいですか。なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に13番、区庁舎エレベーター等の停止についての報告を求めます。
豊川営繕担当課長
今週の月曜日でございますが、午後2時35分ごろから午後2時55分ごろにかけまして、区庁舎設備の一部が停電をいたしました。これによりエレベーターが停止するなどの障害が発生いたしました。(資料14)皆様方をはじめ、御来庁の区民の皆様方には大変御迷惑をおかけしたことをおわびいたしたいと思います。
この原因といたしましては、本庁舎地下2階にあります電気室の非常用電源装置等の経年劣化による不具合が原因であったものというふうに思われます。
停電による事故の状況でございますが、エレベーター4基、これは一般用3基と庁舎裏側に非常用1基がありますが、これがとまったほか、放送設備などが一時使用できなくなっておりました。この停電によりまして、エレベーター内に区民の方8名が閉じ込められましたが、約7分後に救出をされました。1号機は9階で停止して、3人が救助されまして、3号機は5階で停止して5人が閉じ込められておりましたが、救助をされました。2号機は、停電の際にはたまたま1階にとまっておりまして、扉があいていた状態ということでございました。
今後の対応でございますが、この原因となりました電源機器の改修工事は、実は今年度に改修工事の予定がございまして、これはもう機器の発注をしたところでございます。これも早急に対応したいというふうに考えております。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
小堤委員
停電時のエレベーターに乗っていた方に対する区民のフォローというのはどういうことだったんですか。
豊川営繕担当課長
8人おられましたが、うちお二人については連絡先を教えていただけましたので、私の方からおわびかたがた今回の事故の状況説明等を行いました。お一人妊娠されていた方がいらっしゃいましたので、この方については、体調不良等があった場合には御相談くださいというようなこともあわせてお話をいたしました。
小堤委員
聞きたかったのは、停電でとまったでしょう。7分後に解除されたんだけれども、中に入っている方は、いつまで閉じ込められているかわからないですよね。そのときに外部から電話で連絡するとか、安心をどう回復したのか、ちょっと話してください。
豊川営繕担当課長
停電した場合でも、インターホンだけはバッテリーで通話ができます。このとまった直後からエレベーター内と1階の警備員室とは通話がつながっておりまして、そのとき既にエレベーター会社の職員が到着をしておりまして、これから救助に向かいますというふうな話ができておりました。したがいまして、早急な救助ができたということでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本報告について終了いたします。
次に14番、幹部職員人事異動についての報告を求めます。
長田人事担当課長
それでは、幹部職員人事異動について、お手元の資料(資料15)により御報告をいたします。
発令は、7月16日付と8月16日付でございます。
まず、7月16日付発令からごらんいただきたいと思います。
部長級でございますが、教育委員会事務局参事(教育史編纂)、細木博雄でございます。
次に、課長級でございます。昭和地域センター所長、横山俊でございます。東中野地域センター所長及び上高田地域センター所長を兼務いたします。
次に、清掃事務所長でございますが、市川求、東京都都市整備局から転入・昇任でございます。
中央図書館長、倉光美穂子でございます。東京都中央卸売市場からの転入・昇任でございます。
備考をごらんいただきたいと思います。前昭和地域センター所長小平基晴は、東京都都市整備局副参事になるため、平成18年7月15日をもって退職してございます。
続きまして、8月16日付発令でございます。資料の下段の方をごらんいただきたいと思います。課長級の兼務発令を行いました。保健福祉部介護保険基盤整備担当課長に保健福祉部の介護保険担当課長、冨永清を兼務といたしました。
以上、大変雑駁でございますが、幹部人事異動について御報告をいたしました。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
大内委員
この図書館長なんだけれども、図書館長は東京都の中央卸売市場から来た方で、何かつながりがあるの。中野区の図書館の館長でしょう。中央図書館長でしょう。東京都から来ていいとか悪いとかじゃなくて、中央卸売市場でそのような仕事をしていたんですか。東京都から言われたまま受けるんですか。中野区で図書館長はこういう人材じゃないととかいう希望を出して、この方が来たんですか。
長田人事担当課長
都と区の人事交流というのは、それぞれの組織の活性化のために伝統的に行われているものでございます。その効果はやはりそれぞれに効果があるというふうに考えております。定期的に都と区で意思の疎通を行いまして、都に対して要請をして受け入れる人材、ないしは区にいて都にまた戻る人材と、そういったことについての意思の疎通を図っているところでございます。そういう中で、中野区の今の組織の状況、それから人事配置等を勘案いたしまして、要望を出して幹部職員を受け入れているというところでございます。
その受け入れた職員の配置につきましては、また委員御指摘のように、その職員の経歴等を勘案しながら、かつ、中野区の今の状況、組織の運営状況を見ながら、最適な場所を選びながら配置しているというところでございます。
大内委員
だから、この倉光さんという方は、東京都にいたときにそういった教育行政の図書館業務なんかを扱っていたと。それから判断して図書館長がよかったと。そういうことなの。
長田人事担当課長
幹部としての教育訓練を受けてきた者でございます。広くいろいろな職務を経験しているというところから、中央図書館長の組織経営の責務が十分果たせるという判断をしたことでございまして、特に教育行政、ないしは図書館行政についての経歴等に着目したということではございません。
大内委員
要は、あいているからここに入れたとか、東京都との交流で、細木さんがいなくなったからここがあいたから、そんなことじゃなくてちゃんと考えてやっているということね。
長田人事担当課長
そのとおりでございます。
佐伯委員
その職業の地位の重みというのをちょっとお聞きしたいんですけれども、今、個人的な名前が出ちゃったけれども、例えばその個人的名前にかかわらず、今度図書館になった方は転入・昇任ということになっていますよね。ということは、前職は中野区なんかでいえば総括係長というんですか、そのクラスということでいいんですか。
長田人事担当課長
そのとおりでございます。
佐伯委員
そうしますと、前職の方というのは参事で部長級の人ですよね。そこにある日突然、突然じゃないけど、次の日から、きのうまで係長級だった人が来ると。その職の重みというのかな、何というのかな、そのポストですよね、そこにどういう人を配置するべきか。当然参事がいたところであれば、我々は統括課長級だった人が今度は行くとか、そういうふうに考えるんですけれども、きのうまで係長、きのうまでと言ったら失礼ですけれども、もちろんこの人がいいとか悪いとか言っているわけじゃないですよ。職の重みというのか、そこのポストの重要性とか、そういったことを考えたときに、また民間会社ならといったら申しわけないけれども、よほど何かものすごいことをすれば、係長が部長になっちゃったりとかということはあるかもしれないけれども、なかなかこういったことというのは考えにくいんじゃないかなと思うんですけれども、そういった点で職の重みということではどうお考えですか。
長田人事担当課長
部長級の職員の職責、それから課長級の職員の職責、今お話がありました東京都でいえば課長補佐、中野区、特別区等でいえば総括係長と、それぞれ職についての職責の違いというのは当然にございます。ただ、今回、まず転入・昇任者でございますが、これは幹部候補者としての任用の能力の実証を既に受けておりまして、そのための訓練を経て任用すべき人材ということで認められて、東京都から受け入れた人材でございますので、そういう意味では、区の経営層、管理職たる責務を果たせる者ということを前提に受け入れて、配置をしているということでございます。
中野区の組織の特性でもあるわけですが、統括管理者とか、執行責任者とか、組織上の役割がございます。この役割の中に部長級の人材を充てたり、課長級の人材を充てたりということをしてございます。それは、一つはやはり組織の運営の状況を見ながら、先ほど申し上げた部長級の職責を果たすべき者を充てた方が最適な場合、それから、課長級の職責を果たす者を充てた場合が最適な場合、それぞれ経営上の判断として勘案しながら行っているものでございます。
佐伯委員
だから、その職責ですよね。きのうまで部長級の人がいたのに、翌日からきのうまで係長だった人が来るということになると、今度組織として、そこにいる部下の皆さんだって、一体自分たちの仕事というのは何なんだろうということになっちゃうわけじゃないですか。それなりのやっぱり重みを持って部長級の職員を充ててみたりとかするわけでしょう。結局は同じ仕事をするわけでしょう。その部長級の人だったのが、次の日からきのうまで係長だった人、しかもよそから来てということで本当にいいのか。
やっぱりいろいろこれからポストが減ったりなんだりしていますけれども、そういうあたりはきちっと見ていかないと、一般の区民だって何でということになりはしないかと思いますよ。だから、当然一つの統括管理者、執行責任者だって、それなりのポストにある人を毎回配置していかないと、こういうふうな人事をやっていると、言葉は悪いですけど、だれでもできちゃうのかなみたいなふうにも思われちゃったりもしないわけではないと思います。だから、ここには部長級の職員を置くんだというようなところをきちんとやっていくべきじゃないかなと思いますけれども、いかがですか。
長田人事担当課長
先ほども申しましたけれども、中野区の組織の成り立ちとして、事業部長と、それから統括管理者、執行責任者という中に、それぞれ必要に応じて管理職が配置されているという。それは中野区の組織の特性であるし、先ほど申し上げましたように、組織運営の現状を見ながら柔軟に対応できるという利点があるというふうに思っております。委員御指摘の部長級の職責を果たすべき者の力の発揮の仕方ということをきちんと押さえながら、適材適所を実現していくということについては、今後も人事運営の基本としていかなければならないと考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「ちょっと休憩してください」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を暫時休憩します。
(午後4時25分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時33分)
他に質疑はありませんか。よろしいですか。
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に15番、中野区人材育成計画の策定についての報告を求めます。
長田人事担当課長
それでは、中野区人材育成計画の策定について御説明をさせていただきます。
お手元には、A4、1枚の両面刷りの資料と、それから人材育成計画の冊子を御用意させていただいております。(資料16)御説明はA4、1枚の資料によって行わせていただき、計画本体につきましては後ほどお読み取りいただければ幸いでございます。
まず目的でございますが、中野区は行政改革を進めております。小さな区役所を目指し、少数精鋭の体制づくりが急がれているわけでございますが、この中で区が掲げる組織目標のもとで、意識改革、行動改革を進めていくということによって、将来の中野区政を担う職員を育成することを直接の目的といたしまして、この人材育成計画を策定しているところでございます。
この計画の位置付けでございますが、先ほども申しましたように、少数の人材によって区政を支えていくということで、戦略的に経営資源である人材を確保していく必要がございます。このための行政経営の計画として10年後の区政の将来像を目指しながら、課題の実現に合わせて毎年見直しを図っていくと、このような位置付けで今回中野区の人材育成計画を策定したものでございます。
なお、後ほども触れますが、中野区全体の人材育成計画と、それから各事業部において策定する人材育成計画との2通りで中野区全体の人材の育成をし、確保をしていくということにしてございますので、各部においてもそれぞれの専門性に沿った部としての人材計画を策定し、同じく課題の実現の内容によりまして毎年見直しを図っていくと、このような位置付けをとっているところでございます。
計画本体の内容でございますが、まず基本理念を明らかにするということで、四つの基本理念を掲げてございます。一つが、「目標と成果による管理」による仕事の進め方の浸透。二つ目が、多様なキャリアデザインを可能にする人事・人材育成制度。三つ目が、自己開発を誘発し、支援する組織。四つ目が、経営に明確に位置付けられたトレーニング。研修ということでございますが、こういった四つの基本理念を掲げます。
次に、4番目でございますが、中野区が目指すべき職員像を明らかにし、職層ごとに達成すべき目標を掲げてございます。行政のプロとして自律的、主体的に区民へより高い価値を提供し、信頼にこたえる仕事を進めている職員というのが中野区の目指す職員像ということで、ここに向かってすべての経営努力をつくり上げていくということを考えているわけでございます。職層ごとに達成すべき目標、それぞれの職層ごとに規定をしてございますので、お読み取りいただきたいと思います。
2ページ、裏面をお開きいただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、管理部門と事業部が役割分担をいたしまして人材育成をしてまいりますので、管理部門としては今回策定をいたしました中野区全体の構想を持つ人材育成計画を策定し、事業部はその枠組みを前提といたしまして、各部の専門性を確保するための人材育成計画を策定する、そういう役割分担で進めてまいりたいというふうに考えてございます。
それから、計画の具体的な内容に当たる部分でございますが、6番ですが、取り組みを大きく四つの戦略として見定めて、その四つの戦略ごとに課題、目標、それから具体的な展開の内容を構想し、具体策を展開しているところでございます。
一つが、採用戦略でございます。業務改革は常に進めなければならないわけですが、これによって少数精鋭の組織をつくり出す。それから、そういった組織を支えるためには、職員採用に多様な形態を用意していく。こういうような観点から戦略をつくってまいりたいと考えてございます。
それから、配置・昇任戦略でございますが、適材適所の配置が行われ、かつ、それぞれの職員についての昇任意欲が高められている、そういった活性化した状態の組織をつくっていきたいというふうに考えてございます。
環境戦略。職員の職務を遂行していく環境という意味でございますが、環境戦略、OJT、それから自己研さん、こういったものの環境を整えていくということ。それから、経験者の知識の伝承等についての環境も整えていきたいと考えてございます。それから、コンプライアンスを徹底して、職員の服務規律が確保している状態といったものをつくり出していきたいと考えてございます。
最後に4番目でございますが、人事考課戦略ということで、組織目標との関係できちっと個人目標が設定され、それが的確に評価され、適正な処分に結びついていると、こういう状態をつくり出していくということでございます。この四つの戦略が総合的に効果をもたらして、先ほど申し上げました中野区が目指す職員像をつくってまいりたいというふうに考えてございます。
今後の取り組みですが、先ほども申しましたように、管理部門が示します全体の枠組みに従いまして各事業部が人材育成計画を策定し、19年度に向けて取り組んでいくということでございます。
大変雑駁でございますが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
あまり時間がないから簡潔にしたいんですが、こういう計画をつくりますよね。こういう計画というのは、一つは総務省の方でも何かつくらなくちゃならないというものなんですかね。
長田人事担当課長
今のお尋ねの一番直接該当するものが、平成9年に自治省が都道府県、それから都道府県を通じて各区市町村に出している通知がございます。「地方公共団体の行政改革推進のための指針」といったものを出してございます。これは各地方自治体に要請をするという性格のものでございますが、これがございます。
それからもう一つ、これは地方公務員法上の規定でございますが、平成16年に地方公務員法の一部改正がございまして、やはり計画的に人材育成を進めていくべきだということの根拠として一部改正をいたしまして、研修という項目が39条にございますが、この中に研修の基本となる方針等を作成する。地方公共団体の任命権者はそれを策定すべきであると、そういう努力義務に関する規定が存在してございます。
長沢委員
それで、つまり、かなり時間もかけて、お金もかかっていることなのかなとも思うんですけれども、こう出されるでしょう。簡単に聞いちゃえば、今のは平成9年だけれども、総務省になってから行政集中改革プランをつくりなさいよと。中野区においては、10か年計画の第4章部分の一部がそういうのがあったから、つくるのにそんなに手間暇がかからなかったのかもしれないけれども、そういうのが出ましたわね。こういうものとの関係。
また、昨年度、2005年には要するに職員白書を出し、人事行政のこういう公表なんかもされて、説明をいただいています。確かに専らここに出ているのは人材育成ということだから研修で、研修のことについてはうちに限らず、ほかの会派の皆さんもいろいろ質疑なんかをされていたと思うんだけれども、それは大事なことであると思うんですね。ただ、そういう計画と、これらの計画との関係はどういうふうにされているのか。
例えば、職員像というのがこういうふうに出てきたけれども、職員白書で見ると2004年の研修実施計画云々というのがたしかあるんですよ。職員白書の20ページか何かにあるんだけれども、2004年度の中野区研修実施計画というのがあるんですね。ここで例えば、中野区の職員像は、1で平和を愛し、自治の発展と基本的人権を尊ぶ職員と。2番に、常に区民の視点に立ち、区民と協働して区政課題に取り組む職員と。3に新たな云々と、こうなっているわけですよ。わずか2年の中でこういうふうな形で目標がこうだというのを出すと言うんだけど、どうとでも読めるような中身だから――こういうことを言っちゃいけないのか。でも、別に中野区じゃなくたって、そうかなと思うようなわけじゃないですか。
こういうのがいろいろいろいろ計画があって、これがまたさらに年度後半には各部の人材育成をつくるというわけでしょう。こういうのをいっぱいつくって本当に御苦労だなと思うんだけれども、内部のことだから区民はあまり直接はというようなお話かもしれないけれども、そうはいっても、2,000人の10年後の、将来の中野区をこういう体制にしていって、その中でどうやって区民サービスを提供していくのかという話じゃないですか。これまでもずっといろいろ出されているんだけれども、そういう位置付けとの関係というのかな、その辺はどういうふうに整理したらいいのか。要するに、我々はどういうふうに見ていけばいいのかなと思っているんですけれども、どうでしょう。
長田人事担当課長
基本の流れというのは大きな流れがあるわけですが、それは不変である、変わらないというふうに考えてございます。それは先ほども若干触れましたが、やはり絶えず業務改革を進めていく必要があって、そういった組織の中で職員はやはり生き生きと仕事がしていけるということでありますし、それから、効率的な組織運営ができるということになるわけです。そういう意味で、もとをただせば平成9年に自治省が通知を出していたわけですが、そのときの問題の認識というものと現在の状況というのは、特段基本な部分については変わりがないというふうに思っております。
行政改革集中プランに該当するものにつきましても、基本的な課題認識というのは変わりがありませんので、私どもが、集中プランに該当する部分で、とりわけ人事のことについて内容を決めたことについても、今回の人材育成計画の内容とはそごを来しているということではございません。
それから、私どもの人事分野で策定いたしました職員白書、それから人事運営等の状況の公表についての観点と、今回の計画との観点の整合性ということでございますが、職員白書につきましては、中野区における組織と職員のありようの現状をまず把握すると。課題を、私ども区と、それから区民の方と一緒に共有していただくということがねらいでございました。その課題認識のもとに庁内でさまざまに議論をして、具体的な将来に向けての構想と具体策、戦略を持った具体策としてどうするかということが今回まとめられたということでございますので、そういった意味では、前段の準備、共通の認識を持つということと、その認識を前提としてどう打って出るのかということについてのそごはないというふうに考えてございます。
それから、人事運営行政の公表は毎年度行うものでございまして、これは人事行政の透明性を確保するということでございます。この条例を制定した根拠になりますのは、先ほど申し上げました地方公務員法の平成16年の改正がもとになっております。国が地方公務員法を改正した意図と全く同じ意図で人事行政の公表も行われているし、それから、こういった人材育成の基本方針、ないしは基本的な計画の推進も行われているということでございます。
長沢委員
当然ながら、行政の皆さんがやることだから、そういうことで整理されているというのは思うんです。これで最後にします。一応研修というのかな、そういうのが人材育成という計画をつくられているんだけれども、ざっと御説明いただいたのは、新しい何かということもあるけれども、これまでやられてきた例えば目標としての管理とか、そういうのがあると思うのね。例えばこれで言えば、現実の問題としてどう評価をされているのか。ありていに言えば、いろいろそこにエネルギーを使っているわけだから、そういう到達とか、またそこからの課題とか、そういうのは一定示していただいた方がいいのかなとも思ったりもするんですよ。
というのは、結局二千何人で、職員の皆さん全部がカードだか何かを出しているじゃないですか。出しているときに、年度でもう夏ぐらいまでかかって出したりして、またその評価自身もずっと時間をかけて、それを課長の皆さんが1つずつチェックするんですかね。それはそれで大事じゃないとは言いませんけれども、やることはもっとあるんじゃないのというふうにも思っちゃうんですよ。だから、その辺が本当に合理的なのかどうなのかという意図が、例えば一つの例で伺っているけれども、そういうものがこれからのこういう育成をしていくという計画をつくる上でも大事なことではないかなと思っているんですけれども、その点はどうですかね。
長田人事担当課長
基本理念のところにもあらわしたように、中野区政の基軸、目標と成果による管理を進めていくというところにございますので、これについての取り組みというのはやはり全庁を挙げて行うべきものだと考えてございます。平成16年度から一般職員にまで目標管理型の人事考課、目標を定めた自律的な仕事の進め方というのを徹底しております。これは年度を追ってきちんと組織の中に浸透していると。そのための必要な対応といったものも、例えば悉皆で職員全員に対して、目標を持って仕事をすることの意味、内容を検証しておりますし、それから、評定者訓練といったものも毎年悉皆で行っておりますので、これについての対応も怠りなくしておりますし、今後もしていきたいと考えております。
佐藤委員
人材育成計画については前からつくるということでお願いしていたのがやっとできたということなので、これが本当に計画がきちっと効果を及ぼすようにしていただきたいと思いますが、職員の方のさまざまな対応についても、非常に私たちもお褒めの言葉をいただくとすごくうれしい。最近は本当に対応がよくなったとお声が聞けるので、すごくありがたいところもあるんですけれども、いろんな部署でそこに出会う職員の人ですべてをやっぱり区民の人は、それが中野区だと判断される部分もあるので、その出会う人によっては、もうそれで何か本当にとんでもない、全然わかっていないというふうな方に出会ったりすると、それですべて中野区がだめだという評価も今でもあるというところで、職員の方がいろんなことにすべて区民の期待に答えていくというのは大変なことだとは思うんですが、そこのところで、いわゆる昨今、さまざまな自治体でも職員の方の不祥事というのが起きていますよね。だから、コンプライアンスということに関してはかなり徹底していただきたいということを思うのが一つと、それについてはどう中野区はお考えなのかということが一つ。
あと、やる気が出ていないんじゃないかということは、かなりさまざま御指摘があるところです。やる気のなさというところは、現場で人事担当課長をしていらしていて、一番やる気が出てくるということは何なのか。というのは、いっぱいこの中には書かれているわけですけれども、一番根本は何だというふうに問題の原因を思われているのか、その二つをお聞かせください。
長田人事担当課長
二つの御質問をお受けしたと思います。一つ目につきましては、集中プランに該当する行政革新プランの中でも、やはりコンプライアンスの徹底というのは、こと人事に関することではなくて、広く中野区の仕事の進め方の基本ということでとらえているところでございます。不祥事というお話がございました。もちろん服務の規律を徹底させるということにつきましては、私どもも、服務の中では処分の基準を明確にし、それを庁内に示したり、それから、具体的な適正的確な処分を発するというようなことから、警鐘を鳴らして注意を喚起していくというようなことから、やはり服務規律を徹底していくという取り組みを、地道ではございますが積み重ねていく中で、きちんと組織の中にそういった服務規律を浸透させるということは、これからも続けていかなければならないことだというふうに考えてございます。
それから、2番目の御質問ですが、実は組織を活性化させると。人が意欲を持って働くためには何が必要かというのは永遠の課題だというふうにはもちろん考えてございます。そのための一つの答えとして、この人材育成計画をお示ししたというふうに考えているところでございます。何か特定の現象があって、そのことにとらわれてというふうには私は考えてございません。組織で仕事をしていく者の喜びというのは、自分の仕事がだれのための仕事なのか、そのための効果がどういうふうに出たのかということがやはりわかったときに、人は働いている喜びを感ずると思いますので、組織を挙げて方向性を出して取り組んでいくということが、そのことにつながっていくのではないかと考えております。
佐藤委員
私もいろいろ考えるところなんですけれども、根本は区民の視点から見ると、区民の方にどうちゃんと評価されるのかというのが基本的にあって、評価されていくということがやる気につながる。議員の仕事だってそうだと思うんですけれども、やっぱり評価されるべき仕事をどう自分たちで実行できるのかというのが一番やる気につながってくるのかな、区民の方に評価されるのがやる気につながってくるのかなと思うので、区民の視点に立っての職務のあり方を考えていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〔「進行」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次は16番、平成17年度における電子申請等の利用状況の公表についての報告を求めます。
白土情報化推進担当課長
それでは、お手元の資料(資料17)に基づきまして、平成17年度における電子申請等の利用状況の公表について御報告いたします。
まず、公表の根拠でございますが、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第8条に基づくものでございます。少なくとも毎年1回、インターネットの利用その他の方法で公表するものとされているものでございます。
公表の対象となる手続でございますが、平成17年度中の電子申請等の受付、電子処分通知を実施した手続でございます。この手続に関しましては、電子申請、電子調達サービスのほか、電子メール、それから情報公開システム、粗大ごみ受付システム等の個別情報システムを含むものでございます。
公表の内容でございますが、平成17年度における対象手続の電子申請による受付件数、または電子処分通知の実施件数でございまして、これにつきましては詳細は別紙にございます。後ほどお読み取りいただきたいと思いますが、電子申請の件数が多く、割合の高い手続について御報告させていただきたいと思います。
1番の情報公開請求、6番から11番の競争入札参加資格等電子調達サービスの関係、それから17番の粗大ごみ処理の申し込み、6ページでございますが、66番から69番の公益物件の道路占用許可申請等、7ページ目の71番、情報公開請求、8ページ目の78番から84番、区立体育館等の使用申請・承認等、9ページ目の93番から94番の図書館貸し出しの申し込み等でございます。
他方、電子申請サービスにつきましては、両親学級参加申し込み、それから親子農園利用申し込み等についてはそこそこ利用がございましたが、軒並み件数が低くなってございます。このため、できるだけ電子申請を御利用いただけるようにするために、今後、窓口でのPR、それから広報媒体を通じての周知を図ってまいりたいと思います。
また、本年の予算特別委員会で御提案をいただいたパソコン教室、初心者を対象にしたものでございますが、江古田にございます国際短期大学の方に協力を依頼したところ、快く協力していただけるということでございまして、10月21日と28日、同大学の教室を使いまして、初心者向けのパソコン教室を共催することにいたしました。これにつきましては、8月27日号の区報で御案内申し上げているところでございます。この初心者のパソコン教室の最後に電子申請の体験をしていただく予定にしてございます。
それから、4番、5番の公表の時期及び方法でございますが、9月1日にホームページで公開する予定でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。なければ、本報告について終了いたします。
次に17番、平成18年度中野区総合防災訓練の実施についての報告を求めます。
中井防災担当課長
御報告いたします。お手元の資料(資料18)をごらんいただきたいと思います。平成18年度中野区総合防災訓練の実施について御報告をさせていただきます。
1番の目的でございますが、区民、区、防災関係機関が一体となって訓練を行い、区民の防災意識の向上や防災会の防災技術、行動力の向上を図り、防災関係機関相互の連絡・協力体制を確立することを目的として行います。
実施日でございますが、9月3日、日曜日、午前9時から午後1時までを予定してございます。実施地域でございますが、江古田地域センター管内及び東部地域センター管内の南北2カ所で実施いたします。主会場につきましては、東部が区立谷戸小学校、江古田地域が主会場は区立七中を使用して実施いたします。
4番目の訓練内容につきましては、9月3日9時に23区に震度6強の直下型地震が発生したという想定で、発災対応型の初期消火訓練を行い、両避難所へ避難することとしてございます。
5番目の訓練参加団体・機関等につきましては、お読み取りいただければと思います。(2)の関係機関ですが、ここに書かれたとおりでございます。
その他といたしまして、当日朝6時、この時点で雨天の場合につきましては、その状況を見まして、実行委員長等と関係機関と協議をしまして、実施するか、中止するかというところを決めてやっていきたいというふうに考えてございます。
雑駁ではございますが、以上報告でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に18番、第2回中野区国民保護協議会についての報告を求めます。
斎木危機管理担当課長
それでは、8月25日に開催いたしました第2回中野区国民保護協議会につきまして御報告申し上げます。
お手元の資料1、2、3(資料19)は当協議会に配付したものでございます。名簿は、委員3名と幹事4名に変更がありましたので、参考として変更した委員のところを網かけして配付してございます。
さて、今回は資料2の中野区国民保護計画素案に関する審議をしていただきました。この計画素案は、前回の当協議会における計画の作成方針や骨子に関する協議結果を踏まえまして、消防署などとの協議を重ねながらまとめたものであります。
審議に当たりましては、初めに、資料1の概要版に基づきまして、各章ごとに、あるいは節ごとにどのようなことを記述しているかといったことを中心に説明いたしました。概要版は各項目のキーワードとなる事項を整理していることから、基本的にはこの概要版を読み上げる方法で説明をさせていただきました。説明の中で、計画の趣旨に抵触しない範囲の不必要な文章の削除など幾つか整理修正を加えさせていただいております。このような説明の後、審議に入りましたが、特に発言もありませんでしたので、これをもって次の段階へ進めることの了承を得たこととなりました。
次の段階ということで、資料3のとおり、計画策定スケジュールを御確認願いました。それでは、資料3により順次予定を申し上げます。この後、9月7、8、11日に計画素案に対する意見交換会を開催いたします。その後、幹事会において次回の協議会に提出する計画案の取りまとめ作業を行います。その上で、次回の協議会では計画案の答申をお願いすることとしてございます。区は、この答申に基づき11月に計画案を都へ提出、協議に入ります。また、この計画案に対するパブリック・コメント手続を行う予定としてございます。
なお、ここには記載しておりませんが、11月の議会に中野区国民保護対策本部条例を御提案させていただくことを申し添えます。最後に、国民保護に関する警報サイレンをテープの音声によりお聞き願いまして、閉会いたしました。
以上をもちまして、御報告といたします。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
19番、その他で何か報告はありますか。
川崎政策担当課長
前回の当委員会で区民公益活動推進基金からの助成につきまして、スケジュール等を御報告させていただきましたが、さきに締め切ったところ、13件の御応募がございました。9月3日に公開プレゼンを開きまして、推進協議会の審査を経て決定してまいります。また、事業提案制度につきましては7件の応募がございました。いずれの事業につきましても、採用内容が決まりましたら、改めて正式に当委員会に報告をさせていただきます。
本日は口頭報告ということで失礼をいたします。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
それはまた次の機会ということでいいんですけれども、考え方としては、応募してきたところ自身は伏せて、要するに提案なり、基金の決まったところだけ報告になるという意味でいいんですか。
川崎政策担当課長
いえ、この事業につきましては、応募団体もすべて、残念ながら採用とならなかったところも含めて全体を御報告申し上げます。
委員長
その他、ほかに。
橋本総務担当参事
中野区と友好協力関係にございます北京市西城区の方に、28日から30日までの日程で中野区訪中団が訪中をしてまいりました。訪中団は区長、中野区議会議長、中野区教育委員会教育長、それから区議会各会派の代表の皆さんで結成をされてございます。
西城区では、20周年を記念してさまざまな行事に参加してございます。自治体間の会談を踏まえまして、今後の友好関係を継続発展させるということで、議定書の調印を行いました。調印は、両区長、それから中野区議会議長と中野区議会の議長に相当する人材の主任がそれぞれ署名をするという形式に基づきまして、実施をしました。議定書につきましては持ち帰ってございます。
委員長
大変大歓迎をいただきまして、私も行ってきて、総務委員会も何人か、すごい歓迎をいただきました。
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですね。
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
その他に入りますけれども、次回日程について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後5時05分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後5時06分)
休憩中に確認しましたとおり、次回は3定中の委員会とし、急な案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただくということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。ありがとうございました。
(午後5時06分)