平成18年12月05日中野区議会総務委員会(第4回定例会) 平成18年12月05日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成18年12月5日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成18年12月5日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時25分

○閉会  午後4時30分

○出席委員(9名)
 伊藤 正信委員長
 小堤 勇副委員長
 奥田 けんじ委員
 大内 しんご委員
 長沢 和彦委員
 佐伯 利昭委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 助役 内田 司郎
 収入役 山岸 隆一
 区長室長 寺部 守芳
 経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
 政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
 総務部長(未収金対策担当参事) 石神 正義
 総務担当参事 橋本 美文
 広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
 財務担当課長 篠原 文彦
 営繕担当課長 豊川 士朗
 人事担当課長 長田 久雄
 情報化推進担当課長 白土 純
 防災担当課長 中井 豊
 危機管理担当課長 斎木 正雄
 税務担当課長 遠藤 由紀夫
 副収入役 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
 監査事務局長 石﨑 新一

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 高橋 信一
 書記 荒井 勉
 書記 松本 桂治

○委員長署名

審査日程
○議案
 第95号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例
 第96号議案 中野区副区長定数条例
 第99号議案 中野区国民保護対策本部及び中野区緊急対処事態対策本部条例
○所管事項の報告
 1 市場化テストの導入について(経営改革担当)
 2 議会の委任に基づく専決処分について(総務担当)
 3 訴訟事件の判決について(総務担当)
 4 控訴の提起について(総務担当)
 5 平成17年国勢調査の結果について(総務担当)
 6 区ホームページに掲載するバナー広告の募集について(広聴広報担当)
 7 「中野区の財政白書」について(財務担当)
 8 南台公園改修工事請負契約について(財務担当)
 9 人事行政の運営等の状況の公表について(人事担当)
 10 東京都知事選挙及び中野区議会議員選挙の概要等について(選挙管理委員会事務局)
 11 その他
 (1)青色灯防犯パトロールカーの土曜日の運行について
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。

(午後1時25分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 審査に当たっては、午後5時を目途として進め、また、3時ごろになりましたら休憩を入れたいと思いますので、御協力をお願いします。
 それでは議事に入ります。
 それでは前回に引き続き、第95号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例及び第96号議案、中野区副区長定数条例の2件を一括して議題に供します。
 もう二日間の審査で質疑は出尽くしたかと思いますけれども、質疑ありますか。
佐伯委員
 すみません。長い時間申しわけありません。一つまず確認させていただきたいんですけれども、組織条例の審議の中で、一人副区長が欠けた場合には二人で執行体制をとっていくというような答弁が区長室の方からあったと思うんですけど、それは間違いないですね。それでよろしいですね。
寺部区長室長
 そのとおりでございます。
佐伯委員
 それともう1点、昨日の区長からの御答弁の中で、警大とか駅、西武線の問題、そういったものについて専門的にと言ったかどうかはあれなんですけど、取り扱う副区長が必要だというような御答弁があったんですけど、そもそもこうした問題については、拠点まちづくり推進室として、都市整備部から切り離したという経緯があると思います。ですから、当然そこの中で検討されていくのがしかるべき姿だと思うんですけれども、その部分だけなぜ室の上に直接担当の副区長がつくのか、それについてちょっと教えてください。
寺部区長室長
 大きな、中野区政にとって非常に大きな政策課題だというふうに、駅周辺のまちづくりについては認識をしております。そういう意味で、一つの組織としてまちづくりの推進室を設けました。さらに今後いろんな民間の知恵あるいは他の部署での専門的な知恵をいただきながら進めていく、その必要性も大いにあるというふうに理解をしております。そういった意味でいろんなところと調整をしながら、そういった調整のできる人材等を活用しながら、この中野駅周辺のまちづくりを必ず成功させるということが必要であるというふうに思っております。
佐伯委員
 これで最後にします。地方制度調査会の答申の中でも、人口、組織の規模等を勘案して条例で任意に定めることとするとあります。中野区の場合には人口30万人、例えば今後、よその区は1定でこの定数が定められるでしょうけれども、中野の場合、人口のいる杉並あるいは練馬、こういったところがこれまでやってきたこと、西武池袋線、もう間もなく石神井公園まで高架の工事が完了します。その間、大泉学園の駅、石神井公園の駅、練馬の北口駅前、文化センター、本当に中野と同じような体制、あるいは中野よりも少ないかなと思うような執行体制でまちづくりもやってきたように見えます。杉並にしても、いわゆる青梅街道沿いの日産自動車跡地、そういったところの開発も決して特別職が多くて、専門の特別職を置いてやってきたわけではありません。そういったことを考えると、やはり人口、組織の規模等を勘案して条例で任意に定めることとするという、この答申の一文を見る限り、例えばこれから杉並が、あるいは練馬が2であるとか1であるとか、こういう副区長の定数を定めてきたときに、やはりこれは区民にとっては中野の3というのは理解できない数字ということになってくるのではないかと思いますけど、その辺はいかがでしょうか。
寺部区長室長
 それぞれの区によって区政を運営していく考え方があろうかと思いますし、また課題の大きさ等もあろうかと思っております。中野区として単純に副区長を部の上に置くということではなくて、こういった、前回御説明を申し上げたような機能を持った副区長を置くということで3という数字を出しておりますので、一概に他区とは比較はできませんですけれども、中野区として、現時点で中野区政を進めていくには、3必要であるというふうに考えているところでございます。
奥田委員
 1点だけ、95号の組織条例について確認をさせていただきたいんですけれども、この新たに設置されます室なんですけれども、組織条例の中での読み方としては、必ずしも室長に関しては特別職でなくても可能だという読み方でよろしいですね。
寺部区長室長
 条例そのものだけで判断すると、そういう考え方も成り立つかもしれませんですけれども、昨日も御答弁したように、副区長の担任する事務として政策室等を担うということで考えております。
奥田委員
 想定としてはそうですけれども、条例の読み方としては必ずしも、別で分けているわけですから、副区長のものと分けているわけですから、これは室が設置されてそこに長が来るでしょうけれども、それがどういった立場で来るかというところまでは、ここでは読めないということでよろしいですね。
寺部区長室長
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時31分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時35分)

 それでは、第95号議案から、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
長沢委員
 第95号議案に対する討論を行います。
 組織、人事のことは、当局の提案に対し慎重でなければならないというふうには考えているところであります。しかしながら、区民の視点、感覚からどうなのか、実際に進められている区政運営の実態に照らしてどうなのかを見る必要があると考えます。その点では、区民にわかりやすくかつ区民福祉の向上に資するための組織改正とは言いがたいというふうに思っております。
 第1に、10か年計画に四つの戦略を進める政策課題に対応した組織改正にすることが言われています。そのために副区長を3人置いて政策室、経営室、管理会計室を担わせるというものであります。しかしながら、なぜそれが特別職なのか。区長は、同格の部長級では調整が図れないという答弁もなされました。しかし、本来的には、会議体で調整を図るのが筋ではないのかというふうに思っております。そのための会議を行っているのではないかというふうに考えるものであります。特別職である副区長3人の必要性がこの点からは理解できません。区長3人を据えることで頭でっかちになることに問題はないかと思わざるを得ないわけであります。
 また、事業部制に対して区みずからの評価は高いようでありますが、調整が図られないという事態は、いかにセクト的な考えに陥っているかを露呈しています。しかも、本来的に庁内においても時間をかけて行わなければならない政策課題に対して、調整の名による統制が行われかねない。例えば目先のコスト、採算を優先されかねない。そうしたその組織の仕組みからはわかるものでありませんが、この間の区政のあり方から推察すると、こうした危惧を抱かざるを得ないわけであります。
 二つ目に、区民要求との関係でどうか。行政評価、PDCAサイクルの一層の推進を図るとしています。しかし、そもそも行政評価一辺倒では、区民要求にこたえることにはなりません。しかも、問題や矛盾が生じているのにそれを是正するのではなく、計画と経営、そして評価、改善を行うべく三つの室を設け、トップマネジメントの強化で進めていくことが果たして必要なのか。3人が必要と言った理由もここにあるようでありますが、しかしながら、区民要求とのかかわりで疑問を持たざるを得ません。あえて言うならば、区の行政評価自体の精度が上がっているとは思いません。しかも、総務省の指針でさえ住民参加を強調しておりますが、区はそのことすらおざなりといった状態と言えます。大体行政評価、PDCAサイクル自体が自己目的化しているのではないか。そのことも指摘しておきます。
 三つ目に、職員との関係でどうかということです。組織改正では、トップマネジメント体制の強化が強調をされています。しかし、ボトムアップとの組み合わせが大事であります。区長もそのことはお認めになりました。そして一般に言われることでありますが、そのサイクルがきちんと行われていること、つまり風通しがよくなければならないと考えます。この間の区政運営を見ても、そのことが特に必要だったというふうに思っております。その点でもトップマネジメントの強化だけが今回の組織改正の眼目であることには問題があると考えます。一方のボトムアップの機能をどう保障するのか、住民との生きた接点を大切にそれをどう区政運営に反映していくのか、そのための組織のあり方とはどういったものなのか、こうした視点は残念ながら見えてきませんでした。
 以上で第95号議案に対する反対討論とします。
委員長
 委員会を暫時休憩します。

(午後1時39分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時41分)

 他に討論はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第95号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第95号議案の審査を終了します。
 委員会を休憩します。

(午後1時42分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時42分)

 第96号議案の継続についてお諮りいたします。第96号議案、中野区副区長定数条例の議案を閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、継続審査は否決されました。
 審議を続行いたします。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
奥田委員
 96号議案、中野区副区長定数条例に意見を申し述べさせていただきます。
 この96号議案におきましては、95号議案の組織の改正とあわせたものとして提出されているものでありますけれども、中野区が想定しているこの組織のあり方、これは三つの目的が主に述べられておりまして、一つが、いわゆるPDCAサイクルのそれぞれの経営のサイクルの分担をしていくという目的で置く、この室を置いていく。それからもう一つ、外部の人材の登用も含め、内部の人材のモラル向上というか、モラルの維持との勘案をするために置くという説明もなされました。もう一つ、各部をまたがる案件を処理する際に、各部間での調整がなかなか難しい、特に案件、事業を減らすということについて、上からの権限がないとなかなか機能しないというようなことでの説明がありました。しかし、この説明の中で特に部間をまたがる案件について、本来であれば案件ごとの重要度あるいは優先順位といったものを、いわゆるトップマネジメントの部局で経営判断をしっかりとなされることがあれば、どちらを先にするべきなのかという意思決定は、上下関係がなくとも本来はできるはずであります。しかも、各部が自分の部門のことのみに専念しないで、部門にまたがることに関しても、一定程度動機づけがなされるような部門に対しての評価がしっかりとなされる体制がとられているのであれば、現状のような形で自分の部門のことのみに専念してしまう、部間のまたがりの案件についてなかなか進捗がなされないということには、本来ならないだろうというような判断をいたしております。
 さらに、それぞれの三つの目的で3副区長制あるいは3室制をとらなければならないということで御説明がありましたけれども、それぞれの御説明の中で、やはり二人でも可能ではないかというような意見を持つものであります。
 以上で終わります。
委員長
 他に意見はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 委員会を暫時休憩します。

(午後1時46分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時47分)

 次に、討論を行います。討論はありませんか。
長沢委員
 96号議案に対しての討論となります。
 政策課題に対応したということで、その調整を図るということでこの副区長3人を置くということからしても、あるいは区民要求との関係、また職員との関係においても、行政評価一辺倒を進める、あるいはトップマネジメント体制の強化だけが強調されてということでは、この定数にも賛成しがたいということを申し上げて反対討論とします。
委員長
 他に討論はありませんか。
佐藤委員
 第96号、中野区副区長定数条例に賛成の立場から討論させていただきます。
 一般質問においても、市民自治会派のはっとり幸子議員からも、ローカルマニフェストについて質問させていただきました。これからの新しい区政のあり方、行政のあり方、政治のあり方をつくっていくために、いわゆる住民と、区民との契約のもとで政治や行政を行っていこうということでローカルマニフェストが政治家のところでも掲げられ、そして住民との契約の中での行政執行、その課題をきちっと公約を果たしていこうということが行われております。そのローカルマニフェストが掲げた区長のもとでの、いわゆる新しい体制づくりがこの間進められてきたと思います。その新しい体制づくりにきちっと合う形での組織のつくり方がされてこなければ、その新しい政治の制度にもそぐわないことになってしまいます。
 早稲田大学院教授の北川さんがローカルマニフェスト、地方政治、行政の変革をというガバナンスに寄せられた文章の中に、いわゆるマニフェストにおける政治を進めていく条件として掲げているのが、いわゆるそのマニフェストを実行するためにまず総合計画にきちっと落とし込むこと、その総合計画をきちっと実行していくこと、中野区で言うと基本構想であり、10か年計画であるということです。その10か年計画をきちっと実行していくためには、それに相応の組織づくりが必要であるということを述べられております。外部評価が不可欠であり、その評価に耐え得る組織に変える必要がある。そこで注目されるのが、ポリティカル・アポインティ、政治的任用職の拡大であるということをおっしゃっております。
 ポリティカル・アポインティ、政治的任用職というのが何なのかということも、専門家の方に尋ねてみました。今の制度でいくと助役、教育長、収入役の方たちです。新しい自治法の改正の中では、副市長、副区長に当たる人が政治的任用職と言われる方たちになります。その政治的任用職の拡大が、その約束を実行するためには、そういう拡大策が必要になってくるということをこの文章の中で述べられております。専門家の方に聞きますと、きちっと行政をコントロールする政治色、政治家としての役目を背負う方たちが行政の中に必要である。副市長、副区長がその役目を背負うのであれば、それは2人よりも3人の方がいいということを言っていらっしゃいます。ただ人数をふやすだけではまた違う。それにきちっとスタッフ機能を持たせること、それがきちっと働く、そういう組織となることが必須条件であるということをおっしゃっています。
 そういう意味でいくと、今回、組織条例、そして副区長の定数条例で出されました、いわゆる中野区としての考え方というのは、これからの新しい行政の形を踏まえたものになっていると私は考えます。しかし、そこで重要なのは、やはりその新しい組織や新しい行政をこれから担っていく意識改革がその担い手にきちっとされていることが何よりも重要だということです。その意識改革、新しい行政、新しい職種、新しい組織の中できちっと新しい行政の運営の仕方、それは区民の期待にきちっとこたえることです。その運営の仕方をきちっと意識を変えて行っていただくことを期待しまして、賛成討論とさせていただきます。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 これより本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りします。第96号議案、中野区副区長定数条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は、挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 可否同数。よって、本件は、委員会条例第14条第1項の規定により委員長裁決となります。
 委員長の採決は、可決です。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時53分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時55分)

 ただいま自民党さんから付帯意見の案文(資料2)が配付されましたけれども、他の委員からは保留ということで、一旦保留にさせていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それではそのようにさせていただきます。
 第96号議案の付帯意見については保留とさせていただきます。
 次に、第99号議案、中野区国民保護対策本部及び中野区緊急対処事態対策本部条例を議題に供します。
 前回に引き続き質疑を行います。質疑はありませんか。
佐藤委員
 きのうの御質問の中で答えが明確じゃなかった部分について再質問をさせていただきます。
 国民保護法第27条に書いてあったいわゆる計画と条例との関連性についてもう一度御答弁いただけますか。
斎木危機管理担当課長
 まずその前に、昨日は明快なお答えを申し上げられませんで御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。
 この時点で本部条例を制定する必要性の理由を申し上げます。現在、計画案を決定しましたので、この後都との協議を経て、1月中に計画決定する予定で進めています。この計画と本部設置の関係ですが、国民保護法第27条の規定のとおり、この計画で定めるところにより本部を設置することになります。したがいまして、計画決定の前に本部条例を制定しておくことが、計画決定後の空白期間を解消することになりますので、今回御提案申し上げたということでございます。
佐藤委員
 今回の御説明で条例と計画との関係の整理がついたと思います。計画が1月中に決定する予定であるということですよね。その計画が決定されたときにこの条例が初めて、もし何かあった場合にこの条例を生かして、計画に基づいて本部が設置されるということになるということの御説明だったということでよろしいわけですよね。
斎木危機管理担当課長
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時58分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時59分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
長沢委員
 99号議案に対する討論を行います。
 本条例案は、協議会条例の設置に続いて国民保護の対策本部及び緊急対処事態対策本部を設置するというものであります。これは説明にもありましたように、国民保護計画自身を進めていくということでつくるというものでありますが、そもそも国民保護自身が実質的に保障されるのかというと、それ自身は、法律を見ても、また基本指針を見ても、そして出されています保護計画案を見ましても、そうした保障が示されているとは思いせん。これは、そもそも自然災害とは違い、戦争あるいはテロなど大規模なそうした緊急事態に対応するということ自身が、まさに人災というところから生まれているものであり、また同時に自然災害自身に力を入れなければならないときに、こうしたことが本当に必要なのかということは、多くの区民からも指摘をされているというふうに思っています。
 二つ目に、住民の避難誘導の責任が市町村にあるというふうにされていますが、しかし、実際この計画自身、計画といいますか、その法律をつくってきた担当者さえ、実際に市町村の職員にできるわけがない、実際にこの中野区でいいますと、中野区民全体を避難をさせるというところで、そうした避難誘導に手が回るわけがないということで、実際には住民の協力なり、そうしたものが求められているというところであります。これ自身もこの計画の中では、これからさらに訓練などが行われていくというところにおきましては、やはり問題が大きいというふうに思います。
 三つ目には、実際にはこうした計画をつくっていくということが、平時のうちから有事体制をつくるということで、これ自身がまさに平和と基本的人権を守るべく自治体のあり方としては問題があるというふうに思っております。
 今行われなければならないことは、まさに自治体として国や、あるいは世界に向けての平和の発信をしていく、そのために力を尽くしていく。このことを強く求めてこの議案への反対討論とします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 これより本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りします。第99号議案、中野区国民保護対策本部及び中野区緊急対処事態対策本部条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 賛成多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第99号議案の審査を終了します。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、市場化テストの導入についての報告を求めます。
奈良経営改革担当課長
 それでは、所管事項の報告1番、市場化テストの導入につきまして御報告を申し上げます。
 お手元の資料(資料3)に沿いまして御説明を申し上げます。
 市場化テストにつきましては、本年7月に法制化されました、いわゆる公共サービス改革法の趣旨を尊重いたしまして、中野区としての市場化テストを導入することとしまして、本日、その内容と今後のスケジュールにつきまして御報告を申し上げるものでございます。
 資料をごらんいただきたいと思います。
 まず1番としまして、導入の目的でございます。区が目標とする姿、この姿を実現するために区として民間などの新たなサービスの担い手となる団体との間で透明、中立、公正な競争を促すことによりまして、サービスの質の向上と実施のコストの削減を目指していくといったことの市場化テストの手法を活用しまして、中野区独自の市場化テストを構築して民間活動の力を活用した行政サービスの質の向上、それとコストの削減を目指していくといったことでございます。
 次の市場化テストの概要につきましては、別添の別紙1という資料をごらんいただきたいと思います。
 別紙1の1ページ目では、市場化テストの一般的な概要ということで記載をしてございます。市場化テストは、官と民が対等な立場で入札を行いまして、最もすぐれた価格と質のサービスを提供できるものが落札をする制度といったことでございます。
 効果としましては、コストダウンと質の向上が図られるといったことでございます。
 課題としましては、民間と比較できる企業会計手法によるコストの算定、それから民間が落札した場合の職員の処遇への対応といったことが課題というふうにされております。
 これまで区としましてもさまざま委託ですとか民営化といったことを進めてまいりましたが、これまでの委託といったことにつきましては、行政側が委託のための事業とか内容を決めまして事業者を募集していたというわけでございますが、この市場化テストということでは、行政側も民間の他の事業者と同じように、対象事業に対しまして実施のプランをつくっていくということになります。そして対等な立場で入札を行いまして、行政側、民間事業者側、どちらがサービスの質と価格においてすぐれているのかといったことを判断して決めていくということになってまいります。
 これによりましてサービスを受ける区民の方に対しましても、区が提供する場合のサービスの質とコスト、また民間事業者が同じサービスを提供した場合の質とコストといったことが明らかになりまして、両者を比較するといったことが可能になってくるわけでございます。そして、そのサービスの提供過程というのが明らかになることがこの市場化テストの大きな意義であると考えてございます。
 次に、2ページ目をごらんいただきたいと思います。ここでは、行政サービス改革法に規定をされております自治体の事務と、その法に規定をされていない自治体の事務と二つに分けてお示しをしてございます。法に規定されている事務というのは、特定公共サービスといいまして、戸籍ですとか住民票といった証明書の受け付け、引き渡しに関する6業務といったものになってまいります。この6業務につきましては、法律にのっとった手続によって実施をしていくこととなります。一方、法に規定されていない業務につきましては、自治体が独自に条例を制定しまして実施をしていくといったことになってまいります。今回御報告申し上げますのは、主にこちら側の業務に対するものといったことになってまいります。
 次の3ページの実施の流れというのをごらんいただきたいと思います。
 まず、左の上の方の部分になりますが、横書きで区が既存業務の情報の公開といったことが書いてございます。ここは区が現在行っておりますすべての業務のコストですとか所要人員といったことの情報をホームページ等で公開をいたしまして、民間事業者から具体的な提案を求めてまいります。
 また、行政評価ですとか区の業務の内部点検、これは横の方の縦書きの部分になりますが、そういったものによりまして対象業務を選定をしていくといった流れがもう一つございます。その後対象業務を選定をしまして、実施方針を策定して公表をしてまいります。
 この実施方針では、民間企業等からの提案あるいは事業部からの提案をもとに毎年度実施事業を選定していくといったことになってまいります。
 実施方針の公表にあわせまして対象業務の詳細な情報を公開していくことになってまいります。
 その後、対象事業の実施要綱、これは具体的には仕様の内容といったことになってまいりまして、これらを策定をしまして公表、そして公募、入札、落札者の決定といったことを行ってまいります。
 実施要綱の策定から落札者の決定までというのが、第三者機関の、仮称でございますが、市場化テスト管理委員会が中立、公正な立場からかかわっていくといったことになってまいります。
 落札者が決定した場合、行政が落札した場合は直営で実施をいたしまして、また民間事業者が落札した場合には契約の締結、事業の実施といった手順になってまいります。
 市場化テストの大まかな流れというのは、以上のとおりでございます。
 お手数ですが、資料の1ページに、最初の資料にお戻りいただきたいと思います。真ん中あたりに3番というところがございます。市場化テストの対象事業選定に当たっての考え方でございます。
 まず(1)では、民間企業等からの提案や事業部からの提案をもとに、サービス事業ごとに対象事業とするかどうかを判断してまいります。これは先ほどの流れの中で御説明したとおりでございます。
 (2)の部分につきましては、単独の事業委託にとらわれず、分野内の事業を組み合わせた提案ですとか、多くの分野にまたがった事業の提案といったことも対象とすることとしております。
 それから(3)としまして、事業コストの縮小のみを目標にするのではなくて、区民等へのサービスの拡充要請の強いもの、こういったものを優先していくといったことを考えております。
 また(4)としまして、法で指定された市場化テストの実施を前提として、法規制が緩和される特定公共サービスについても検討対象としていきたいと考えております。
 続きまして、4の市場化テスト実施の手順というところでございます。
 この手順につきましては、先ほど実施の流れの図のところで御説明した内容と同じでございますので、省略をさせていただきます。
 裏面をごらんをいただきたいと思います。
 これは5番目としまして、市場化テスト実施条例の制定についてというところでございます。区としまして実施をいたします市場化テストの手続につきまして、条例を御提案申し上げまして制定をしていきたいというふうに考えてございます。先ほど御説明をいたしました国の公共サービス改革法にあります住民票等の受け付け、引き渡しなどの6業務以外の業務といったことを対象に市場化テストを実施する場合に、区としての条例が必要になってまいります。そのために条例の制定をお願いいたしまして、区としての市場化テストを行っていくものでございます。
 条例の中には、区長の附属機関としまして、仮称市場化テスト管理委員会といったものの設置も盛り込んでいきたいと考えてございます。
 現在考えております条例の骨子につきましては、以下のとおりでございます。お読み取りいただきたいと思います。
 続きまして6番目、市場化テストの検討事業とございます。こちらは現在、対象事業の候補として考えている事業でございます。初めてのことですので、まず、内部管理的な業務、できるだけ区民サービスに影響があまりないものといったことで選定をしまして、今後実施に向けてその検討を進めていきたいと考えてございます。
 候補の事業としましては、区役所本庁舎の管理や修繕などといった庁舎の維持管理業務、それから職員給与の支給ですとか、複利厚生関係の事務といった職員関係事務、また帳票類の仕分けですとか物品管理、窓口事務などの出納事務、それから道路境界の確定などといった道路関係の事務といったことを現在候補として考えてございます。
 7番目の今後のスケジュールでございます。今月でございますが、12月に今御説明申し上げました候補の事業をもう少し絞り込んでいきたいと考えてございます。
 あわせまして、民間事業者から受託提案を受けるために区で行っております業務の情報公開をしていきたいと思っています。この情報公開をしていくものがすべて市場化テストにいくということではございませんが、そういったことをしまして民間の考えているプランを募集していきたいというふうに思っております。
 それから、19年3月になりまして、仮称でございますが、市場化テスト実施条例、これを御提案申し上げまして、制定をしていきたいというふうに考えてございます。
 4月には市場化テスト管理委員会の設置、それから実施方針の策定と公表を行いまして、また詳細な業務情報も公開をしていきたいというふうに考えてございます。
 それから19年7月には、行政評価の結果ですとか、民間事業者からの受託提案等を踏まえまして、市場化テストの対象事業を追加して選定、実施方針も追加をして公表していきたいと考えてございます。それで、翌8月には、実施要項の策定、それから10月に事業者の公募、11月には入札、実施者の決定を行いまして、20年3月に契約、そして4月に実施といったスケジュールを現在考えてございます。
 今後さらに検討を進めまして、随時議会に御報告を申し上げていきたいと考えてございます。
 以上簡単ではございますが、市場化テストの導入につきましての御報告とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 A4の縦の資料の6番目のところで検討事業ということで、こういうことで出されています。直接的に区民にかかわるというところであると思うんですが、プライバシーの保護ということが非常にある意味では懸念がされていると、それをどう確保するのかということになりますが、ここで出ている検討する四つということでは、それぞれのところでは、区民との関係においてはどういうふうなことになりますか。
奈良経営改革担当課長
 プライバシーということになってまいりますと、法律に盛り込まれております6業務につきましては、みなし公務員規定ということで、そういった情報の保護の規定が法律上盛り込まれてございます。それ以外の業務になりますと、区としてその辺につきまして、どういった形で定めるかといったことになってまいります。それは、この条例の中で何らかの形でうたっていくか、もしくは契約の中できちっと担保をしていくか、そういった形で個人情報の保護については、きちっと保護をするということに努めてまいりたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 例えば、道路関係事務ということで境界確定とありますね。例えば、ちょっと一つの事例なんだけど、公と官の境界を確定しなければならない。しかし、その際に、民民のところがいろいろトラブルみたいなものがあったりとか、例えばそういうときにこういった市場化テストで仮に民間の業者が受けるといったときに、直接的に対応するのはそこになることになるのか、それとも、民民のトラブルであるけれども、官と民との関係で、それに基づいた形でのトラブルということになれば、それは当然ながら役所側が間の調整に入らなければならないし、そういった場合については、こういう場合というのは、要するにもっと言えば、この事務というのに限らず、もっと上の段階で調整をしなければならないときは、どういうふうになるんですか。
奈良経営改革担当課長
 ここで挙げております道路境界確定といったことにつきまして、この中で民間がどこまでこの事務の中で行っていけるのかといったことについては、もう少し詰めていきたいと思っておりますが、行政としてやらなければいけない部分といいますか、行政でなければできない部分というのをもう少しはっきりさせまして、その中で民間との役割分担というのをきちっとした形で、民間にできる部分といったことで市場化テストの中で公募として行っていきたいというふうに思っております。
長沢委員
 それで、具体的にこいうことで検討事項に出ているんであれなんですけれども、こっちも聞きますね。横の資料の2ページのところで、「自治体が法の精神に則り」というところがあって、「自治体の独自な仕組みを作り」というのがありますけれども、これ自身は、法律に基づいてつくるわけですけれども、法律に、言ってみればある意味では付加するというか、加えられるとか、そういったことをここで述べられているということなんですか。
奈良経営改革担当課長
 ここではあくまでも自治体として、法にございます特定公共サービス以外の事業を独自の市場化テストという形で行っていく場合には、条例をつくって行っていくといったことが必要になります。ここで書いてありますのは、そういった意味での自治体として特定公共サービス以外の事業をやっていく場合といったことで、法に入っていないものについて、これに基づいて行っていくといったことでございます。
長沢委員
 例えばどういったものがあるんですか。
奈良経営改革担当課長
 基本的には、特定公共サービスとして入っております6業務以外の業務、こういったものがすべて対象になってくるということになってまいります。
斉藤(金)委員
 ちょっと今の質問で変なふうに思ったのは、例えば、いろんな検討している事業があるんじゃないか、例えば道路関係事務にしても、仕事は民がやるけど確定するのは中野区だろう、だって、違うのか。だから、そこに民が入っていく余地なんてあるのか。民がやったから違うんです、官がやったから違うんですって、そんな問題じゃないんじゃない。仕事だけが官でやっていることを民に任すというだけのことじゃないのか。そうじゃなかったらおかしいよ、言っていることが。
寺部区長室長
 おっしゃるとおりで、区が決めていくものは区が決めます。決めるに当たっての作業を委託するということです。
斉藤(金)委員
 だから、全部そうだよね。それならわかるんだけど。
 それでね、一つ質問したいんだけど、公にやっても民にやっても理屈の上では同じだけど、抽象的だとわからないけど、大変問題になった姉歯さんみたいなああいう仕事も、理屈では民でも官でも、確認するときはあの業務自体は同じなんだよね。それで、そこのチェックというのはどう考えているのか。だから、言っている意味わかるよね。要するに、理屈では、官でやろうが民間に委託しようが、仕事自体は本当は変わっちゃいけないんだよね。だから法律でさえああなって、民の方で建築確認なんかもできるようになりました。そうだよね。だから、市場化テストをやるのは、理屈では民でも官でも同じで、同じ土俵でやって、その理屈のところはわかるが、同じだから同じところで官と民と競合させて競争させる。ところが、何かそごを起こしてしまった、そこが。官であれば絶対そういうそごはないわけだっていうのをどこで担保するかというのは考えているのか。
奈良経営改革担当課長
 委員が先ほど御質問の中でお話しされましたように、行政が最後には決めていくといったことになってまいります。そのときに民間と役割を契約上きちっとしまして行ってまいりますので、その中では、契約の中におきましてきちっと行政が監視をするといいますか監督をする、そういったことをきちっとうたっていくといったことが必要になってくると思っております。
斉藤(金)委員
 それで、市場化テスト監理委員会、第三者機関、こういうものがあるというだけで、こればっかりだとちょっと評価、決定だとか、実施の策定だとかと、そういうところにも目を配っているというところは当然わかるわけだけど、今言った、一番懸念のあるところは、事業にする前の問題なんだよね。もちろん民間の方のモラルの問題もあるんだろうけど、もともとが、何というんだろうね、官と民を競争させる、それでどっちがサービスがいいかとか、どっちが安い単価でできるとかということを競争させる。それが悪いというんじゃないよ。だからこの市場化テスト自体がそういうことを思っているというんで、今言ったような万が一ということの、どこかでやっぱり担保を考えておかないと、民間と競争させてここにやりました、何かそごがありましたというときに、果たして、こういう市場化テスト自体の事業等が、そこでとんざしたり変な誤解を受けたりというと全然進まなくなってしまうということが随分懸念されるんだけど、そういうようなところはどう考えていらっしゃるのか。
奈良経営改革担当課長
 行政としまして、先ほどちょっと御答弁させていただきましたとおり、監視といいますか、そういったことを、きちっと監視、監督といったことをやってまいります。その中で、その前段としまして、契約の中では一定の要求水準といったものをつくっていきたいと思っています。
 民間と行政が同じ土俵で入札をするに当たりまして、どういったレベルの質のものを行政として求めていくかといったことをきちっとつくりまして、それに向けてきちっと委託された後の内容が実現されているかどうかというのは、常にチェックを行っていきたいと思っております。
 ここで書いてございます第三者機関といったところにおきましても、そういった一定の委託後の評価といった部分につきましても、この第三者機関が意見を述べるといったようなことも、この中で担保をしていきたいというふうに考えてございます。
寺部区長室長
 今回の国の法律では、手続をすべて細かく決めています。今御指摘のような指導、監督の規定も法律の中にはあります。その法律の中にあるものについては、特定公共サービスしか適用されません。区が独自の、それ以外の事業を市場化テストにかけようとする場合の手続規定がありません。で、条例でお願いしたいというのは、法律に書いてあるのとほぼ同じような指導、監督の規定も条例の中に入れて受託者を規制していくといいますか、指導していくとか監督していく、そういう根拠規定を入れて担保をしていきたいと考えておりますので、この条例というのは、そういう意味で重要な条例になってまいります。
奥田委員
 必ずしもコスト削減ばかりが目的ではないということではありますけれども、そうはいっても、やはり適正なコストでということが大切になってくるんだろうというふうに思います。その中で1点御質問させていただきたいのは、いわゆる固定費ですね、人件費であるとか施設の維持管理費等ですね、民間の事業者にやっていただいたとしても、依然として行政の中に固定的なコストとして残る部分が発生する場合がありますね。そうしたときに、行政として果たして行政全体の、トータルのコストを考えたときに、それは行政目的に資するものになっているのかどうか。要は、一つの事業をとってみたときには、人件費も含めて民間の方が安いという算定が出た場合でも、実は、人件費自体は依然として残るといったときに、全体として高くなってしまうというケースも考え得るんではないかと思うんですが、そのあたりの整理はどのようにされていますでしょうか。
奈良経営改革担当課長
 一番大きなのは人件費ということになってまいりますが、そういった中では私ども職員2,000人体制というのを一つ目標に掲げてございます。そういった中で全体のバランスをとりながら、区として全体のポストがふえないような形でバランスをとりながら、市場化テストによりましてコストの面というのは見ていきたいというふうに思っております。
奥田委員
 必要な人材、人員が現状であっても、退職不補充というような形で対応されていく中で、市場化テストで現状の人員を補うような形で、スムーズな形で導入されるということであれば一定の説明がつくかもしれませんが、やはりその仕切りといいますか、トータルとして結局割高になってしまっているということになってしまっては本末転倒ですから、そのあたりの説明がやはり十分に区民の方にもわかるように、1事業をとったときに安いということでなくて、トータルとしてちゃんと整合性があるような説明ができるような形でやっていただきたいと思いますが、いかがですか。
奈良経営改革担当課長
 今回、市場化テストを、こういった仕組みを導入していくということは、行政側のやっているコスト、質、それから民間側でやった場合の質とコスト、こういったものを全体として比較をしまして、区民の方にも明らかにして、どうしてこういうことを区が選択をしたのかといったことを明らかにするといったことが、この市場化テストを導入する大きな意義であるというふうに思っております。そういった中では、区全体のコストということにつきましても、そういったことも示しながら区民の方にはきちっと御説明ができるようにこの仕組みを使っていきたいというふうに思ってございます。
奥田委員
 あと1点だけ、民間と行政である中野区の競争条件というところでお伺いしたいんですけれども、応札する立場としては、民間であっても、行政である中野区であっても同じ立場であるのが本来望ましいわけですけれども、どうしても情報格差というのが生じ得ることが予想される、組織的な切り分けをどのようにするか、あるいは情報の管理ですね、をどのようにするかということで公平性を図っていくのだろうとは思いますけれども、やはり内部組織である一員が応札する場合と、外部である方が応札するときで情報の格差が相当程度発生してしまうと、やはりどうしても行政の側に有利に働いてしまうということが起こり得るわけですね。それが結果的に区民の方にとっていい結果につながるのであればいいんですけれども、恣意的なものという表現がいいかわかりませんけれども、操作も可能になってしまうのでは、やはりうまくないわけですので、そのあたり、情報格差を、民間と行政である中野区との格差をどのようになくしていくかというところが課題ではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
奈良経営改革担当課長
 先ほどちょっとお示ししております実施の流れの中では、詳しくはお示ししてございませんが、それぞれ実施方針をつくるときですとか、実施要項、仕様の内容といったこと、あるいは業務情報を公開をするといった、こういう折に触れまして民間事業者から意見をいただくといった場面も想定をしてございます。こういったことは法の中でも規定をされている部分でございますので、区として行う場合にも意見を聞きまして、質問に対してお答えをするといったこともその中に入ってまいりますので、情報の格差というのは、その中である程度埋めていけるというふうに思っております。
 また、それぞれ情報の格差が起こるかどうかにつきましても、第三者機関といったことが一定のチェックをしてまいりますので、そういった情報が片方に偏るといったことがないようにしていきたいと、それぞれ同じ情報で同じ入札を行っていくといったことに努めてまいりたいと思っております。
委員長
 他に質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了します。
 次、2番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を受けます。
橋本総務担当参事
 議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告をさせていただきます。報告案件は2件ございます。(資料4)
 まず1件目です。1件目は、交通事故であります。
 事件の発生状況ですが、庁有車で、新青梅街道から北へ向かって練馬区中村三丁目14番先の路上の交差点、ここを通過しようとしたところ、一時停止の規制がある見通しの悪い東側の道路から相手方の車が突然交差点に進入してきました。ブレーキを踏みましたが間に合わず、相手方の自動車の左前部と庁有車の前部が衝突したものであります。この事故によりまして相手方の自動車の左前部のバンパー及びボディーが破損し、庁有車のラジエーター、右前照灯、バンパー及びフェンダー等が破損をいたしました。
 和解の要旨でありますが、相手側がこうむった損害が28万2,177円、区がこうむった被害33万781円につきまして、双方の過失割合、相手方8割、区2割に応じて、相手方は区に対し26万4,625円を、区は相手方に対し5万6,435円を賠償する義務があることを認めたものであります。
 なお、相手方は、双方の損害賠償額を相殺し20万8,190円を区に支払うこととなりました。
 4番目に、区の賠償責任でありますが、本件のような事故、双方の安全確認が不十分であったことによって生じました。したがいまして、これまでの事例では、区にも2割の過失があるということが認められることから、先ほど申しましたような損害賠償の内容になったわけであります。
 2点目は、裏面にございます。これは駐車しているタクシーに区が管理しております樹木の枝が折れてタクシーの屋根に落下したために屋根部分を破損したというものです。
 場所は、けやき通りと申しまして、区役所西側、囲町公園との間の道路、そこで路上駐車ができるきちんとしたパーキングエリア、こちらにタクシーがとまっていた。お昼ごろです。そこに区が管理しておりました樹木が落下をしたということで、破損部分につきまして損害賠償をするというもので、区といたしましては、区道街路樹の管理が不十分であったということで賠償責任は免れないものと判断したわけでございます。
 損害賠償額につきましては、こちらに記している内容で、これにつきましては、特別区自治体総合賠償責任保険により全額補てんをされました。
 なお、この際、これによりまして、本来ですと剪定の時期は5月の中旬、8月の中旬、それぞれ地域を決めまして実施してございますが、早急に周辺の樹木につきまして剪定を行ったところであります。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
佐伯委員
 案件の1なんですけれども、新青梅街道から北へ向かっているというと、ちょっとこれは方向が逆のような気がするんですけれども、向かう方向に指定の給油所があるんですか。
橋本総務担当参事
 所管によりますと、区が契約をしておりますガソリンスタンドに給油をするために北に向かったわけであります。
佐伯委員
 大久保通りなんか走っていると、区指定とかという看板を見るんですけれども、あっちの方にもあるんですか。
橋本総務担当参事
 そのように聞いてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。(「休憩を」と呼ぶ者あり)
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時35分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時36分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、3番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 訴訟事件の判決であります。本件につきましては、訴訟が提起された後、8月31日の総務委員会に御報告をさせていただきました。今回、判決の言い渡しがございましたので、御報告をさせていただきます。(資料5)
 自転車等撤去処分取消請求事件であります。訴訟の経過はここにありますとおり、6月12日に東京地裁に訴えの提起がございまして、11月10日、判決の言い渡しであります。
 事案の概要ですが、本件は、区長が撤去した自転車の撤去費用等として5,000円を徴収したことにつきまして、撤去及び保管は違法であるということを主張して、不当利得返還あるいは国家賠償ということで、撤去費用等相当額5,000円相当の支払いを求めるものであります。
 請求の趣旨でございますが、今申し上げたところなんですが、5,000円及びこれに対する平成18年5月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払うというもので、判決、主文は、原告の請求を棄却するというもので、判決理由の要旨が裏面にるる書かれてございますが、全体を通じて申し上げますと、中野区として条例を設置し、また条例の施行規則を設けている、この内容を吟味すると、そのものとしては、一つには、ウのところをちょっとごらんいただきたいんですけれども、盗難の被害が、被害届けが提出されていることが確認できたとき、これは撤去費用を徴収しないときの事例です。盗難の被害届けが提出されていることが確認できたとき、あるいは所有者の申し出が真実であると客観的に認められるとき、そのほか特に必要があるときは撤去費用を徴収しないことができる、徴収しないという規定を規則で定めてございます。こうした規則については、裁判所としては十分合理性があるものと認められるというふうに判断してございます。その上で、今回の事案につきましては、これら三つを満たすものではない。したがって、原告の訴えには理由がないということで棄却の判断が下されたものであります。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、4番、控訴の提起についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 控訴の提起につきまして御報告をさせていただきます。(資料6)
 本件控訴に先立ちまして、11月10日の当委員会で、東京地裁における第1審の判決について御報告をさせていただきました。その後、区といたしまして対応を検討した結果、今回御報告いたします控訴の提起となったところであります。
 訴訟の経過をごらんいただきたいと思います。繰り返しになりますが、平成18年11月2日、東京地裁で一部認容の判決がありました。11月15日付で、区長は東京高裁に控訴の提起を行いました。事案の概要、控訴の趣旨につきましては省略をさせていただきます。
 控訴の理由は、第1審判決では、当該参事の病状あるいはその家族の状況につきまして十分にしんしゃくされていない。こうしたことを前提に、本件年次有給休暇の取得の承認と休職処分を無効とする第1審判決は、受け入れられないというものでございます。
 現在、控訴いたしましたので、控訴理由書につきまして、人事厚生事務組合法務部と協議を重ねながら調整を図っているところであります。
 今後、東京高裁でもって新たな審理が開始されるわけであります。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
小堤委員
 事案の概要なんですけれども、ここで第1審判決では、被控訴人らの請求を一部認容したため区長と云々と、一部認容というのは、何かそんなにおかしくないんだみたいな印象を受けるんだけれども、この裁判の核心というのは、有給休暇の承認も休暇の処分も無効だという判決で、区長に賠償請求命令を出したということなので、そういう点で区の方の認識が、一部認容ということ自体が、ちょっと認識が違うじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
橋本総務担当参事
 私どもの判決の受けとめ方としては、年次有給休暇の取得承認、それから休職処分、これらにつきまして無効だということは、そのときの状況が十分判決の中に反映されていなかったというふうに認識してございます。また、私どものこれまでの主張が、そこのところを十分つまびらかにしていなかったこともあるのかもしれません。今後そうした特別な事情があってさかのぼりの処理を行ったということを正しく理解をしていただくために今回控訴したわけであります。
小堤委員
 なかなか区民の方は理解できないと思うんですけれども、今家族の状況云々ということを言ったんですね。この控訴の理由にも、その家族の状況について十分しんしゃくされておらずということなんですけれども、これは具体的にどういうことですか。
橋本総務担当参事
 ただいまのお尋ねも、これまでのお尋ねも含めまして、これから裁判でもって内容が審理されることであります。今お尋ねのことにつきましては、裁判でのやり取りの中で恐らく解明がされることだと思います。本件につきまして、これ以上ここで私お答えはできません。
小堤委員
 私は、この文章について、区はどういうふうに考えているのかと聞いたんですよ。家族の状況について十分しんしゃくされておらずと、区は家族を見たんだから、それはどういう点でしんしゃくされていないと思っているんですか。
橋本総務担当参事
 私どもが準備書面などでこれまで主張してまいりましたのは、当該参事が置かれている病状の重篤さ、また御家族の状況、そういったことからすると適切な届け出ができなかった、こういった特別な事情のもとにあってこうした休暇承認あるいは休職処分を行ったという、全体的なその辺の事情が十分裁判の中に反映されていないということであります。
小堤委員
 よくわからないですね。例えば、家族の方の経済的な理由の問題ということも含まれているというふうに解釈してよろしいんですか。
橋本総務担当参事
 その態様あるいは程度につきましては、これから改めて東京高等裁判所の中で審理をされるというふうに理解をしております。
小堤委員
 私も家族の方の生活を考えることは大事だと思うんですね。そうするというのはね。そのことと公金を適切に使うということは別問題なわけだと思うんです。家族の方に対しては、生命保険の問題とか、恩給支給の問題とか、そういう方向で区もいろいろサポートするということだと思うんです。
 当時の総務課長とか総務部長については、事件の当事者ですから、判決が決まればその責任を問うということは当然なんですれども、ただ家族の方については、非常に気の毒な状況にあるんじゃないかなと、その辺のことがちょっと心配だったんですよ。そして判決がこういうふうに決まれば、5%の金員なんかも払わなければならないという問題が出てくるんですけれども、そういう家族の方々の気持ちなどというのは、どのように区として把握しているんですか。
橋本総務担当参事
 私どもが主張していますのは、区が組織として休職処分をした、あるいは休暇取得について処理をした、これが適切に行われたということを主張しているのでありまして、その言われている内容を、これをおもんぱかって云々ということでは決してございません。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、5番、平成17年国勢調査の結果についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
 平成17年国勢調査の結果につきまして御報告をさせていただきます。(資料7)これまでも折々で国勢調査の結果につきましては御報告をさせていただきました。中野区レベルで集計したもの、あるいは東京都レベルで集計したもの、今回は国が確定値として公表しまして、東京都の第1次基本集計結果ということで、11月15日付で東京都から提示がありましたので御報告をさせていただきます。
 ここでは、全体の世帯数それから人口数になってございます。この後小地域集計につきましては、本年末あるいは来年早々に確定値が出る予定でございます。本日のところは、全体の世帯数、人口数ということで、このような内容になってございます。ごらんいただくとおり、世帯数あるいは人口数とも、前回の国勢調査確定値よりはふえてございます。
 新聞報道等でされてございますが、中野区は、東京都平均で言いますと4%強、人口もふえてございますけれども、人口総数で申し上げますと0.4%の増ということで、非常に増加率が低い状況にございます。これらにつきましては、この後どういった要因なのか、私どもとしても分析をしてみたいというふうに考えてございます。
 この内容につきましては、12月24日の区報に掲載をさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了します。
 次、6番、区ホームページに掲載するバナー広告の募集についての報告を求めます。
浅野広聴広報担当課長
 それでは、区のホームページに掲載するバナー広告の募集状況について御報告いたします。(資料8)
 ホームページのバナー広告につきましては、第3回定例会で質問いただきまして、その際、今年度中に実施をしたいということで御答弁申し上げました。それに基づきまして準備を進めてきたところでございますが、要綱等がまとまりましたので、11月15日より募集を行っております。
 目的ですが、歳入の確保及び区内産業の振興、区民への役立つ情報と提供などを目的としてございます。
 募集方法につきましては、11月15日から区のホームページのトップページの下のお知らせのところで開始した旨お知らせしました。それからまた、区報の11月26日号にも募集記事を掲載してございます。また、産業振興分野にも協力いただきまして、産業振興分野の窓口で案内文書の配付、また分野で出していますメールマガジンへの掲載、また中野区の商店街連合会等関連団体へ案内文書の配付とか機関紙への掲載依頼などを協力していただいたところでございます。
 募集につきましては、現在、掲載期間が来年の1月から3月分という形で募集をしております。掲載ページの位置でございますが、トップページの右端部分が5枠、それからトップページの下枠部分を5枠、それからトップページではございませんが、総合サービス案内で各見出しページに、右端に各ページごと10枠ずつということで設けてございます。それぞれの掲載料は、2万円、1万5,000円、5,000円ということで、トップページの右端部が一番最初に目につくところでございますので、そこで金額の差をつけてございます。
 なお、掲載基準につきましては、中野区ホームページ広告取扱要綱を定めまして、主な内容といたしましては、ホームページに掲載できない業種、事業者及び内容、それから規格、枠数、掲載期間、また枠数を超えた応募があった場合の掲載の優先順位、掲載の手続などを定めてございます。
 現在応募期間中でございまして、明日が応募締め切り、12月の中旬に要綱等に基づきまして掲載を決定いたします。12月下旬にホームページへの掲載を行います。12月は一応サービス期間という形で掲載をさせていただきまして、1月から本掲載という形です。
 現在のところの応募状況でございますが、トップページの右端部に、きょうの午前中の時点で6件の応募があります。それからトップページの下部に1件、それから総合サービス案内のメニューのページに1件の応募がございます。また、検討中ということで問い合わせ等がございましたのが、それ以外にまだ7件ございます。まだ正式に応募はまだ来ておりませんが、そういった中から応募がありました段階で最終的に決定していきたいと思っています。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
浅野広聴広報担当課長
 報告事項のペーパーで間違いがございました。募集内容の掲載期間のところでございますが、2006年とありますが、2007年でございます。失礼いたしました。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了します。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時51分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時51分)

 委員会を暫時休憩いたします。再開時間は3時10分です。

(午後2時51分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時11分)

 先ほど可決すべきものと決しました第96号議案、中野区副区長定数条例に対する付帯意見の取り扱いについて協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後3時13分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時13分)

 それでは、お諮りいたします。
 第96号議案、中野区副区長定数条例の審査の結果に、お手元に配付の付帯意見を付することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 可否同数。したがって、委員会条例第14条1項により委員長裁決となります。委員長の採決は、賛成です。よって、本件の審査結果に意見を付することに決しました。
 以上で第96号議案の審査を終了します。
 続きまして、所管事項の報告を受けます。
 7番、「中野区の財政白書」についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、中野区の財政白書につきまして御報告申し上げます。
 お手元にこのような冊子と、それから本日お配りしております「中野区財政白書」についてという資料がございます。(資料9)冊子を一つひとつ説明しますと時間がかかりますので、本日は、この財政白書についてという方で説明をさせていただきたいと思います。
 この財政白書でございますが、過去に、平成14年、2002年に発行いたしまして、おおむね3年に1回発行することといたしておりました。今回発行するのがその3年後、2回目の発行でございます。今後は毎年、いつもお示しをしておりますバランスシート、これとあわせまして発行していきたいというふうに考えております。
 それでは、財政白書の概要につきまして報告をさせていただきます。
 まず、作成に当たっての基本方針でございます。一つ目といたしまして、普通決算をもとに10年間の財政状況の分析、それから23区との比較を行うということにしております。この10年間と申しますのは、平成8年から平成17年でございます。西暦にしますと1996年から2005年ということになります。2点目は、財務諸表、バランスシートをこの白書の中に盛り込みまして、一体的に公表するという手法をとってございます。
 こういったことで、また区民にわかりやすい表現といたしまして、区民参加の推進に資するものとするという三つの基本方針を掲げまして今回作成したものでございます。
 今回のこの財政白書の構成でございますが、第1部、第2部、資料編の三つに分けてございます。
 第1部が、決算状況に見る中野区の財政分析を中心に整理をしてございます。これは公会計と呼ばれる部分の会計手法をとりまして財政分析をしたということでございます。これにつきましては、白書本編の7ページから32ページまでにわたって記載がございます。
 それから第2部でございます。こちらは財務諸表に見ます中野区の財政を、企業会計による分析を中心に整理をしたものでございます。こちらにつきましては、35ページから81ページまでの部分で記載をしてございます。
 資料編につきましては、これら白書内で使いました財政用語、これを区民の方にわかりやすく説明したものでございます。こちらにつきましては、82ページから86ページに記載がございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。
 それではまず最初に、第1部の公会計、普通会計による分析でございます。
 まず、平成17年度の決算、歳入歳出予算決算額は、前年度に比べまして大幅に増加をしてございます。経常収支比率が80.1%まで改善をしておりまして、しかしながら、23区の平均の77.1%までには至っていないということでございます。この部分については7ページから9ページに記載がございます。
 次に、歳入の内訳でございますが、特別区税につきましては、8年ぶりに増加に転じております。ただし納税者一人当たりの所得額は、引き続き減少をしているというような状況が見られます。
 なお、特別区交付金につきましては、景気の変動などによりまして増減をしているということが読み取れるとなっております。こちらにつきましては、13ページから15ページに記載がございます。
 それから人件費でございますが、平成12年度に清掃事業移管により増加をいたしましたが、その後、平成10年度以降につきましては、一貫して減少しているということで、これも19ページにグラフで記載をしてございます。
 それから扶助費でございますが、平成12年度の介護保険導入によりまして、一時減少はいたしました。しかしながら、その後も年々増加をしておりまして、国民健康保険事業特別会計、老人保健医療特別会計、介護保険特別会計への繰出金につきましても、増加の傾向にあるということについても触れてございます。こちらについては21ページから22ページになります。
 それから次に、投資的経費でございますが、財政状況の悪化によりまして抑制をしてまいりましたが、平成13年度以降、土地開発公社の健全化対策、こういった計画に基づきまして公社側の用地を取得した、こういったことで増加をしてございます。こちらについても23、24ページに記載をしてございます。
 それから次の部分でございますが、平成9年度以降、特別区債の発行を抑制しているということで、区債残高は、平成17年度につきましては511億まで減少をしてございます。また、公債費比率も、平成11年度の15.5%をピークに、平成17年度につきましては7.4%、実に半分以下までに減少しているということがグラフでも読み取られることになっております。こちらについては25ページから27ページに記載がございます。
 次に、基金残高でございますが、平成12年度につきましては、一時46億円まで減少しておりましたが、平成17年度につきましては176億円余までに改善をしてございます。しかし、この金額につきましても23区中20番目というような順位でございまして、23区平均の371億円余には達していないというような状況がございます。こちらにつきましては28ページから29ページに記載がございます。
 こうしたことを受けまして、結果としては、区の財政は大幅に改善をいたしました。しかしながら、今後の財政運営の課題といたしましては、少子・高齢化の影響、今後予想される施設の改修、改築、こういった経費、また団塊世代の定年退職に伴います退職手当の増加、土地開発公社保有地の第2期の買い取りなどがあります。
 こうしたことから、中長期的な財政計画を作成していく必要があるということで、私ども認識をしてございます。こうしたことにつきましては、30ページから32ページに記載がございます。
 続きまして、財務諸表に見ます中野区の財政、企業会計による分析でございます。
 米印がありまして、括弧内の数字につきましては、対前年度増額分でございますので、御参照いただきたいと思います。
 まず、バランスシートでございますが、こちらは42ページに記載がございます。資産合計につきましては、2,693億4,147万円余ということで、昨年度に比べますと52億3,416万4,000円、2.0%の増となってございます。こちらは基金への積み立て、歳計現金の増などによりまして増加をしているということでございます。
 それから負債合計につきましては、784億8,387万7,000円ということで、こちらにつきましては、逆に27億939万5,000円、3.3%、前年よりも減額となってございます。これは地方債の償還によります残高の減少などによりまして減少をしているということでございます。
 それから正味資産でございます。合計の欄でございますけど、こちらにつきましては1,908億5,759万3,000円余ということで、79億4,355万9,000円、4.3%の増となってございます。
 さらに、資産合計から負債合計を差し引きました一般財源等が、約87億円ふえてございます。この87億円につきましては、黒字経営であったということを示すと言えるといったものでございます。
 次に、行政コスト計算書でございます。こちらは59ページに対前年度比較の表がございます。
 まず、行政コスト合計につきましては、780億5,283万6,000円ということで、こちらは6億1,611万7,000円、0.8%の減となってございます。人件費、それから退職給与引当金繰入等、それから繰出金、公債費、これは利子分でございますが、それは減少をし、逆に扶助費などが増加をしているということですが、全体として減少したということでございます。
 収入合計につきましては、855億2,502万8,000円ということで、36億5,227万、4,000円、4.5%増をしてございます。こちらは国、それから東京都の支出金と一般財源の増によるものでございます。
 こうしたことで差し引きいたしますと、差引一般財源等の増減額につきましては、86億6,803万4,000円、昨年に比べますと46億6,161万2,000円、116.4%というような増となってございます。この数字につきましては、バランスシートの一般財源等の増の数字と一致をしてございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。
 あわせまして、こちらにつきましても黒字経営であったということを示してございます。
 次に、キャッシュ・フロー計算書でございます。対前年度比較の表が71ページにございます。
 行政活動によりますキャッシュ・フローにつきましては223億2,235万1,000円ということで、33億23万3,000円、17.3%ふえてございます。この要因は、人件費の減少と交付金による収入の増加によるものでございます。
 それから、投資活動によりますキャッシュ・フローでございます。マイナスの167億4,994万8,000円ということで、こちらは対前年度比33億3,903万6,000円、24.9%の減となってございます。この要因は、土地開発公社から用地の取得、それから基金への積立金による支出の増加などによりまして、マイナスの幅が増加をしているというものでございます。
 それから財務活動によりますキャッシュ・フローでございますが、マイナス41億7,367万1,000円、こちらは5億6,583万3,000円、15.7%の前年度比では減となってございます。この要因につきましては、地方債発行によります収入を地方債償還による支出が上回ったということで、マイナス幅が増加をしているものでございます。
 次に、連結のバランスシートでございます。対前年度比較の表は77ページにございます。
 資産合計につきましては2,813億2,725万6,000円、こちらは40億1,891万9,000円、1.4%の増となってございます。こちらにつきましては、普通会計ベースにより増加額は小さくなっているというような分析でございます。
 また、負債合計につきましては881億8,703万2,000円ということで、こちらは対前年度比37億2,783万円余、4.1%の減となってございます。こちらの要因につきましては、土地開発公社におけます負債の減少などによりまして、普通会計ベースにより減少額が大きくなっているということでございます。
 正味資産の合計につきましては1,931億4,022万4,000円ということで、77億4,674万9,000円、4.2%前年度比で伸びてございます。こちらにつきましては、一般財源等が約85億円ふえておりまして、連結ベースで85億円の黒字であったということを示してございます。連結した国民健康保険事業特別会計、それから老人保健医療特別会計、それから介護保険特別会計が赤字経営であったことから、普通会計ベースにより増加、黒字額が小さくなっているということでございます。
 最後に、この冊子の公表方法でございますが、ホームページに掲載するほか、各地域センター、図書館、区政資料センターに閲覧用のものを備えてまいりたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、8番、南台公園改修工事請負契約についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
 それでは、南台公園改修工事請負契約につきまして報告を申し上げます。お手元の資料(資料10)をごらんいただきたいと思います。
 まず、件名につきましては、南台公園改修工事請負契約でございます。工事場所につきましては、南台五丁目7番、こちらにつきましては3ページに案内図がございますので、これをごらんいただきたいと思います。ちょうど第一中学校の南側、南東側になる公園でございます。
 工事概要につきましては、ここに記載のとおりでございますが、南台公園のフェンスの撤去、それから新設、また広場入り口の扉の設置、それからダスト舗装、じゃぶじゃぶ池の改修工事でございます。工期につきましては、2007年、来年の3月15日までの96日間でございます。
 契約の締結日につきましては、本年の10月20日、契約金額につきましては、消費税込みで6,247万5,000円でございます。契約者は、この下にございますように、株式会社飛鳥東京支店でございます。
 契約方法でございますが、指名入札で行っておりまして、予定価格は、消費税込みで6,394万5,000円でございます。
 契約者の営業概要につきましては、6の表にございますので、ごらんをいただきたいと思います。
 入札経過でございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。本工事は、予定価格が4,000万円以上のその他工事ということになります。したがって、格付はございません。5社以上で、区内、準区内が3分の2以上で選定をいたしました。その結果、区内4社、区外2社を指名いたしまして競争入札を行ったものでございます。
 ここにありますように、1回目では落ちませんで、また2回目でも落札者がいなく、3回目でようやく落札をしたものでございます。ちなみに、落札率は97.7%というような数字になってございます。
委員長
 ただいまの報告対し質疑はありませんか。
大内委員
 入札経過を見ると、3回目は1社しか出していないということなんですか。
篠原財務担当課長
 3回目に入札に参加する場合は、2回目の入札額の最小額を下回らないと入札ができません。したがって、2回目の入札最低額が、一番上にあります飛鳥東京支店の6,100万円でございますが、それ以下で応札ができないということで、他の5社が辞退をしたものでございます。
大内委員
 こういったことはよくあるんですか、過去。
篠原財務担当課長
 ことしは、私が知っている限りでは10件以上あります。委員会に報告したのは、今回初めてでございます。
大内委員
 それはどうして。
篠原財務担当課長
 やはり予定価格が、1回目、2回目やっていって3回目で落ちないケースもございます。2回目で落とせなくて3回目で落とすケースがふえてきたということです。
 業者選定委員会にかかった案件につきましては議会に報告いたしますが、その他の工事契約で言いますと、CD格とかですね、DE格とかという工事については、議会の報告の対象にしていないということでございます。
大内委員
 ということはね、そもそもそうなってくると、金額の算定自体に無理があるんじゃなのかということに、逆になりますよね。ほかの会社はとてもこの金額じゃ工事できないという見方になるんですよね、1社しかできない。そうすると、工事にもよるんだろうけれども、見積のやり方が特段安く見積もっていると言えばいいのか、ということに、東京都なんか見るとあまりそういう案件見ないからね、中野の場合そういったことになるのか、金額についてはどうなんですか。
篠原財務担当課長
 こちらは土木、公園分野の方で、そちらの方で見積もりをしてございます。その見積に当たりましては、東京都におけますそういった単価、こういったものを積算の根拠としておりますので、決して低い額ではないというふうには認識をしてございます。
委員長
 委員会を暫時休憩します。

(午後3時34分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時36分)

 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、9番、人事行政の運営等の状況の公表についての報告を求めます。
長田人事担当課長
 それでは、人事行政の運営等の状況の公表について御説明をいたします。お手元に冊子と、それから1枚ものの資料がございます。(資料11)まず、資料をごらんいただきたいと思います。
 まず1番の目的でございますが、中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の給与や職員数、勤務条件などを区民に公表することにより人事行政運営の公正性と透明性を高めるために公表するものでございます。毎年、条例上の規定としては、12月31日までに、特別区人事委員会の業務報告とあわせて公表するものでございます。平成17年の12月に続きまして2回目の公表となります。公表の時期ですが、本年は12月17日に行います。12月17日の区報に要旨を掲載するほか、中野区のホームページに全文を掲載、そのほかに区政資料センター、地域センター等で冊子を配置いたします。
 別に冊子がございますが、詳しくは後ほどお読み取りいただければ幸いでございます。
 内容について、1点だけ御説明をさせていただきます。8ページ以降の給与の状況の項目ですが、中野区の給与の状況のほかに、特別区全体との比較や国との比較を表示する部分について、現時点では、それぞれ決定または公表されていないものがございます。これにつきましては、網かけをいたしておりまして、数字等につきましては、空欄とさせていただいております。それぞれの当該の機関等で決定また公表され次第、ホームページにつきまして、後日この部分について掲載をさせていただくものでございます。この点につきまして御理解を賜りたいと思います。
 以上、大変雑駁でございますが、人事行政の運営等の状況の公表について御報告をいたしました。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
大内委員
 17ページのところに、議員の場合は報酬という形で出ておりますけれども、議員の場合これだけなんですけれども、これを一般職に当てはめると、一般職の場合は給与のほかにいろいろ手当等がつくと聞いております。クラスで言うと、課長何年目ぐらいの給与になるのか。
長田人事担当課長
 すみません。お尋ねの趣旨なんですが、17ページには、特別職の報酬等の掲載がございますけれども、例えば議員の方の報酬の、この給料月額が、行政職の一般職であるとこの給料月額はどれぐらいの役職に当たるかという御質問(「年間所得」と呼ぶ者あり)年間、そうですか。すみません。まず前提としてですね、御質問にありますように、議員の方には、基本的には報酬とそれから期末手当のみですが、私ども一般職につきましては、生活関連手当、それから職務に関連する手当等がございますので、年間の総額ということにつきますと、ちょっと、直ちに比較するということが難しい状況にございますけれども。
大内委員
 要は、私が言っているのは、支給額、1年間の支給額、私たちの支給額というのは、わかりやすく、足せばいいんだろうけれども、区の職員で言うと、係長クラスなのか、課長クラスの何年目とか、少なくとも部長まではいきませんだとか、わかるか。
長田人事担当課長
 すみません。例えば給料月額、議員の方は58万8,200円というふうになってございますので、これがちょうど当たるところ、私ども一般職について当たるところ、今確認をいたします。お時間いただきたいと思います。ちょっと休憩していただけますか。
委員長
 委員会を暫時休憩します。

(午後3時42分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時46分)

長田人事担当課長
 取っていただければと思いますが、1,008万6,000円という計算になります。それで、それにちょうど年間の支給総額ということで対応する数字を探してみますと、課長級の50歳、51歳に近いところですが、50歳の者で1,061万7,000円と、これは一つの仮定ですが、標準でということになります。ここの部分が対応する、総額、金額としては対応するところということになります。一般職につきましては、給料月額のほかに、先ほど申し上げました生活関連手当がございますので、入れた標準的な額ということでございます。
佐伯委員
 2ページ、職層ごとの職員数というのがあるんですけれども、今回もポストが幾つ減とか、部長職が幾つ減とかという話が出たんですけれども、実際には部長、参事クラスの人が25、相当に今実際にある部、室より多いですよね。次のページをめくると、昇任の選考の実施の状況と書いてありまして、昇格の基準とか、選考方法とかあるんですけれども、実際問題、課長から部長にいく、あるいは参事にいくとき、この基準というのが我々には全く見えません。どういう基準で昇格なんでしょうか。
長田人事担当課長
 特別区人事委員会が持っております共通基準というのがございます。それは、いわば資格要件を定めたものでございます。その資格を有している者の中から任命権者が選考して選んでいくという形をとっております。それで、例えばですが、課長級から、統括課長という職務の級がございますが、課長級から部長級に昇格をするときの基準が、統括課長のポストに2年以上在職する者というのが前提になってございます。この中でこれに該当する者の中から業務成績等を勘案いたしまして、選考して昇任をさせるということになってございます。
 それから、課長級から統括課長に昇任をさせる場合の基準でございますが、これは課長級に6年以上在職する者から、やはり同じく業務成績等を勘案いたしまして選考して昇任をさせると、そういうような手続になってございます。
佐伯委員
 それから18ページ、休憩時間と休息時間については、この委員会でもお聞きしております。休息時間というのは、手休めの時間だというような御答弁を先般いただきました。その後何か改善があったかなと思うと、やはりお昼休みを見ていて、手休めとは見えないんですけど、そのあたりはどういうふうに改善されてきているんでしょうか。
長田人事担当課長
 それぞれの勤務時間等の定義は、この18ページに記載のとおりでございます。課題として、休憩時間、それから休息時間の設定とそれから運用については、国から指導を受けているという現状がございます。国については、それぞれ休憩時間を60分に改正をするということ、それにあわせて勤務時間の設定なども直しているというところがございます。私どもとしても、このことにつきましては、区民の皆さんの理解を得た適正な勤務時間等の運用をすべきだという立場に立っておりますので、このことについては、問題意識を持ってさらに検討、対応していきたいと考えております。
佐伯委員
 検討とか対応とかということを言う以前に早く、そういう指導もきているということであれば、国の方からそういう話がきているということであれば、一日も早くきちっと現状に合わせた形にしていただきたいなと。
 もう1点だけします。27ページ、職員寮の維持及び管理の状況なんですけど、職員寮というのは、これは行政財産ですか、普通財産ですか。
長田人事担当課長
 一般に職員寮と言いますと、性格がいろいろございますので、行政実例等からすれば、その用途、目的に従って普通財産と区分する場合もありますし、行政財産と区分する場合もあるということでございます。
 なお、中野区としては、防災要員住宅というふうに備考に付記してございます住宅につきましては、災害対策要員の確保という観点から、行政の特定目的がはっきりしているということから、これを行政財産として管理し、他の住宅寮につきましては、職員の福利厚生という観点で普通財産という区分で管理をさせていただいているところでございます。
佐伯委員
 それで、その行政実例等からして、普通財産というのは、借地借家法とか民法の適用を受けると考えていいんですか。
長田人事担当課長
 普通財産がいかにということではなくて、あくまで職員寮としてどういったルールで管理をするかという観点からお答えをさせていただきたいというふうに考えてございます。
 先ほど申しましたように、確かに行政財産と普通財産の財産管理上の区分はございますが、この管理については、中野区職員寮の管理規定という統一された基準と手続によって運営をしてございます。その中では、結果として使用承認、それから使用料の徴収といったことで必要な運営の定めをしておりますが、これについては行政財産、普通財産の差をつけないで運営をしている。つまり、職員寮としての共通項目について着目して、統一の、特別なルールをもって対応しているということでございますので、私どもの解釈としては、通常の賃貸借契約とは異なると、そういう立場に立っております。
佐伯委員
 でも、昭和38年の通知でですね、職員住宅家賃は一般的には普通財産の貸し付け料として措置すべきであるという通知があると思うんですけど、そうすると、これは通常の賃貸契約というふうにみなされるべきなんじゃないでしょうか。
長田人事担当課長
 先ほど財産の区分のことを申し上げました。それはあくまで財産の区分の方法の問題であるというふうに考えてございます。それから使用料という概念で運営をしているということも申し上げさせていただきました。その対象となる財産は、行政財産も、それから普通財産も、ともに使用料という概念で管理運営をしております。その歳入としての科目の処理につきましては、確かに財産の貸し付け収入という形をとっておりますが、これあくまで便宜的に、行政財産についても、普通財産についても一本で処理をさせていただいているということでございます。
 先ほど御答弁させていただきましたように、この賃貸についての解釈ということにつきましては、あくまで寮の管理運営という特別なルールのもとに行われているものというふうに考えてございますので、その財産の区分であるとか、それから歳入の処理の仕方によって契約の中身が規定されるものというふうには考えておりません。
長沢委員
 ちょっと確認させてください。先ほど御説明いただいた以外は、これは昨年出されたものとつくり方、あるいは制度的に何か変わったとか、人事委員会の方で何か変わったとか、そういうものないのか。要するに、つくり方、見方としてはそういうふうに見ていいですか。
長田人事担当課長
 編集の方針としては、先ほど、冒頭に御説明させていただいた以外に変更はございません。
 ただ、任用制度の多様化ということで、お手元の資料で言いますと、3ページをお開きいただきたいと思います。3ページの、これは職員の採用等について、退職も含めまして、採用等について御説明する部分ですが、ここの3ページの(3)のところ、任用制度の多様化に伴いまして17年度から任期付の職員を新たに採用してございます。ここの実績として、任期付短時間勤務職員と、それから育児休業代替任期付職員というものを採用した実績がございますので、実績としては新しいものということでここに表示をさせていただいているところでございます。
長沢委員
 それでですね、ここで言うところの8ページですね、給与の状況ということで、職員給与費の状況、普通会計決算で出ていますね。一つ伺いたいのは、ここで一人当たり給与費というのは744万1,000円とこの表の中に出ていますね。一つ伺いたいのは、行政評価の際に、職員給与の平均という形で何か出ていた数があったと思うんですけど、それとちょっと大きく異なっているかなと思うんですけど、その違いというのは何なのでしょうか。ちょっときょう持ってこなかったんですが。
奈良経営改革担当課長
 行政評価の中には退職給与引当金の繰入額とか、そういったものも含まれてございますので、そういった直接収入に近いものとしてやっておりますので、そういったことで大きくなっているといったことでございます。
長沢委員
 それでちょっとたまたま私、昨年でもあったんでなんですけど、昨年、779万余ということなんですね、一人当たり平均が。8ページのは744万と。それで昨年のは779万5,000円余ということなんですけれども、そういう意味で若干ちょっと下がっているのかなと思うんですね。
 お伺いしたいのはね、15ページなんですよ。15ページの時間外の勤務手当がありますね。これ昨年のもあわせて言うと、15年度、16年度の比較でふえていますよね。ここでは平均の年額ということで幾らという形で出ていますね、一人当たり。17年度のもあわせて見ると、要するに年々ふえているというようなことになりますね。そうすると、これはやっぱりあくまで時間が大きく、時間外ということではふえているという、そういうふうにここから見れば、そういうことで理解していいんですか。
長田人事担当課長
 時間外手当の支給実績の額がふえているというのは二つの要素があると思います。
 一つは、職員全体の年齢構成が徐々に高年齢化すると、上がってきているということがございます。それと一定の相関関係をもって一人ひとりの給料月額が上昇しているということがございますので、この時間外手当の単価が総体的に上昇しているということが挙げられます。
 それからもう一つは、やはり職員数を削減をしながら業務に関して成果を上げていくということで、基本的には業務改善を進めながら適正な職員配置の中で仕事を進めていくということが大前提ではあるわけですが、それぞれの分野、それぞれの施策、個々の業務の場面では、やはり業務の達成が至上命題でございますので、それに向けてやむなく時間外を命令せざるを得ないという状況があるということも確かだというふうに考えております。
長沢委員
 2番目のところというのは、おっしゃっていることとして理解、わかります。状況としてわかります。
 そこで1番目の、全体としての年齢が上がっているということなんだけれども、そうすると私ちょっとさきに触れさせてもらった昨年との比較で、一人当たりの給与額は下がっている、平均ですから。そうすると、残業されている方々が年齢の高い方、言ってみれば平均よりも上の方々が残業されているのが多いためにこういった傾向になっているというふうにとれるんですけれども、そういうことでよろしいんですか。
長田人事担当課長
 直ちにそういう御説明にはならないかと思いますが、全体の傾向として年齢構成が上がって、それで職務の級もそれと対応する形で上がってきておりますので、1年間の差だけで全体の傾向を御説明するというのはなかなか難しいと思うんですが、私としては、近年の全体の構造の変化ということで御説明をさせていただきました。
長沢委員
 この時間外のということで伺いたいのは、金額ではなくて、時間は昨年度と比べてどうなっているというのは、もしわかれば教えてーーわからなかったらいいです。ちょっと時間かかっちゃうか。わかりました。そうしたらそれはいいです。また改めて伺いたいと思います。いいです。
佐藤委員
 22ページの分限処分、懲戒処分の状況のところです。休職が27人、それから懲戒処分が、停職が2名、戒告が1名ということですけれども、これは前年に比べてどういう状況にあるのか、教えてください。
長田人事担当課長
 まず、分限処分ですが、平成16年度の実績が、休職28名です。それ以外にはございません。合計28でございます。それから懲戒処分ですが、前年の実績、平成16年度の実績が、停職1名、それから減給が2名、合計3名となってございます。
佐藤委員
 休職は、これは病気休職が理由のほとんど。停職2名、それから戒告1名の内容について教えていただけますか。
長田人事担当課長
 懲戒処分についての内訳のお尋ねでございます。停職2名、これは停職1日の処分で二人でございます。それから戒告、1名でございます。まず停職2名、停職の1日ですが、地方公務員法37条1項後段、いわゆる争議行為等の企画、俗に言うあおり行為ですね、そういったものについての事由に該当したと、地方公務員法の禁止した事由に該当したということによる処分でございます。同じく戒告につきましても、地方公務員法第37条1項後段でございます。
佐藤委員
 こういうのを公表している自治体もまだ少ないところではないかな、そうでもないのか。ちゃんと義務づけにはなっているんですか、こういうのはもう。どこの自治体も義務づけられている状況である。中野区の状況でいくと、そういう状態になる方たちは、23区で比較するとどうなんでしょうか。多いというか、少ないというか、それはわからないですか。
長田人事担当課長
 これは、職員団体の関係する上部団体に身分を置いて指令をしたということでございますので、その役職についている者がいる、いないということも影響してまいります。ですから、押しなべて、中野区の特別な事情かというと、そういうふうには申し上げられないと思います。
佐藤委員
 25ページの勤務成績の評定のところです。これは多分カラーというかな、色別で、極めて優れている、優れているというのがよくわからないんですけれども、そのパーセントの隣に番号をふっておいていただけるとわかるかなと思ったんですよね。上の、17年度管理職定期評定のところ、これは管理職員の評定、定期評定のところの優れているというのは、19.1%のところかな、それとも劣るが19.1%なのか。色がわからないですよね。これはどうなのか。ちょっと番号で教えていただけますか。ぱっと見たところ、何か劣るが多いのか、優れているが多いのかわからない。下のところもそうなんです。
長田人事担当課長
 表のつくり方については、今御質問を受けましたので、今後できるだけわかりやすくということに留意をしてまいりたいと思っております。
 円形のグラフでございますので、まず中心を追って右へ進んでいくと、17年度の管理職定期評定7.4が、これは右の表示で申しますと5、極めて優れている、それから19.1が、4の優れているというふうに該当して、右回りで、時計回りで数字を読んでいただければというふうに考えてございます。本来であればカラーで対応するようにすればもっとわかりやすいのかもしれませんが、申しわけございません。それから、同じく一般職員の評定につきましても、1.3が極めて優れている、31.5が優れているというふうに、時計回りでお読みいただければと思っております。
佐藤委員
 そうなると、劣るも、やや劣るもないということですね。下のところ、一般職員のところでは、やや劣るが4.4%というところがそうで、あとはいない。
 わかりやすく円グラフのつくり方を検討していただきたいと思います。
 これは前年に比べて、これは前年というか、その前の職員には実施されていたんですか。16年度ですね。それと比べてはどうなのか。
長田人事担当課長
 勤務成績の評定は、この人事行政の運営等の公表の制度が始まる前から実施しているものでございますので、その年度ごとの実績ということで公表させていただいているものでございます。
 まず、管理職の評定ですが、項目のところの説明をお読みいただければと思いますが、5段階評価ですが、相対評価というふうになってございます。自然分布で中心の部分、普通の部分が多くなるようにというふうに配慮して相対評価をしてございますので、大きな変化はございません。
 それから、一般職員の評定でございますが、やはり説明書きのところを読んでいただくとおわかりになりますが、絶対評価の内容をここに転記をさせていただいております。全体の傾向としては前年と大きく変更はございません。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時19分)

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本報告について終了いたします。
 次、10番、東京都知事選挙及び中野区議会議員選挙の概要等についての報告を求めます。
柳澤選挙管理委員会事務局長
 選挙執行事務に関しまして、3点ほど御報告申し上げます。(資料12)
 1番目でございますが、来年の統一地方選挙に関するものでございます。
 先日、12月1日に参議院でこの法案が可決、成立いたしまして、告示日と選挙期日が確定をいたしました。東京都知事選挙につきましては、告示日が19年3月22日、選挙期日が19年4月8日でございます。中野区議会議員選挙につきましては、4月15日が告示、選挙が4月22日でございます。投票時間は、いずれも7時から8時、投票所数が40カ所、ポスター掲示設置場所が315、期日前投票につきましては、都知事選におきましては、中野区役所では3月23日から4月7日まで、それから他の3カ所につきましては、4月1日から4月7日の1週間でございます。区議会議員選挙につきましては、いずれも1週間、16から21というふうになってございます。あと、選挙人名簿登録者数でございますが、12月2日現在で26万3,990人、これは9月のときから比べますと456名増加をしてございます。開票日時につきましては、都知事選は当日開票を行います。4月8日でございます。区議会議員につきましては、翌日開票、4月23日を予定してございます。
 なお、前回投票率につきましては、御参照いただきたいと思います。
 裏へまいります。公営ポスター掲示場の設置場所変更でございます。
 今まで公営ポスター掲示場、なかなか見直しが行われなかったわけでございますが、今回統一地方選もございますし、選管全職員が出まして、現場を確認いたしまして、適正な選挙執行、それから投票率の向上に向けて啓発も含めたポスター掲示場という位置付けを行いまして一部変更したものでございます。
 変更に当たっての考え方ですが、一つは、投票所施設に3カ所設置されている掲示場がございました。これを解消いたします。それから、投票区内でバランスのとれた配置をする。つまり投票区の中で偏った形にポスター掲示場があるというところについては、これを是正する。それから公園などで奥の方に入っているのがございますから、見やすい位置に変更するというような基準で見直しをいたしました。変更箇所数でございますが、21投票区30カ所でございます。予定をしてございます。変更時期でございますが、先ほど申しました19年執行の統一地方選挙より変更いたします。
 なお、これに対する周知でございますが、今後、土地所有者へ正式な依頼を行いますので、それを踏まえまして、今後開催予定の立候補予定者説明会等で周知を行ってまいりたいと思っています。
 3番目でございます。選挙人名簿抄本の閲覧制度が変わりました。これは法改正に伴うものでございます。今までの閲覧根拠につきましては、明確な基準がございませんでした。今回、法の中でこれが明確化されました。閲覧できる場合でございますが、一つが、選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合、二つ目が、公職の候補者等政党その他の政治団体が政治活動を行うために閲覧する場合、それから3番目に、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合というふうに限定をされました。それぞれの1、2、3の閲覧につきまして、そのときの手続、その下に書いてございますが、登録の有無確認の場合につきましては閲覧の申出書を出していただきます。政治活動及び選挙運動につきましては、申出書、それから公職の候補者となろうとする者であることを示す資料、政党その他の政治団体につきましては、申出書と政治団体設立届出書の写し、活動実績を示す資料でございます。調査研究につきましては、閲覧申出書のほかに調査研究の概要、実施体制を示す資料でございます。施行期日は、18年11月1日でございました。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ありませんか。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時24分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時28分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 次、11番、その他で何か報告ありますか。
斎木危機管理担当課長
 本年4月から運行を開始いたしました青色灯防犯パトロールにつきまして、試行的に土曜日の運行を取り入れましたことを口頭により御報告させていただきます。土曜日の運行は、児童館が土曜日も開館していることから、その安全、安心をねらいとしたものでありまして、児童館及びその周辺を重点的に巡回いたします。11月25日の土曜日から開始いたしました。
委員長
 ただいまの報告について質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で本報告について終了いたします。
 他に報告ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書(資料13)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 審査日程のその他に入ります。
 次回の日程を協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時29分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時30分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は、平成19年1月18日、木曜日、午後1時からということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

(午後4時30分)