平成23年12月08日中野区議会区民委員会(第4回定例会) 平成23年12月08日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成23年12月8日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成23年12月8日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後5時10分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 若林 しげお副委員長
 ひぐち 和正委員
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 浦野 さとみ委員
 伊藤 正信委員
 むとう 有子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民サービス管理部長 登 弘毅
 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
 区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民サービス管理部副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 波多江 貴代美
 環境部長 尾﨑 孝
 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鈴木 郁也
 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
 清掃事務所長 鳥井 文哉
 環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子

○事務局職員
 書記 関村 英希
 書記 竹内 賢三

○委員長署名


審査日程
○陳情
〔新規付託分〕
 第11号陳情 介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書を提出することについて
〔継続審査分〕
 第10号陳情 廃食油回収のモデル事業について
○意見書の案文調製
○所管事項の報告
 1 中野区温暖化対策推進オフィスの貸付けに係る環境事業者との基本協定締結について
          (地球温暖化対策担当)
 2 中野区におけるポイント制度の考え方について(地球温暖化対策担当)
 3 生活衛生に関する区への権限移譲等について(生活環境担当)
 4 その他
 (1)中野富士見中学校跡施設整備に関する基本方針(案)等説明会の実施結果について
 (戸籍住民担当)
 (2)東日本大震災に伴う災害廃棄物の受け入れについて(ごみゼロ推進担当)

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 本日の審査日程を確認するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後1時02分)

 ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の審査日程は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めてまいります。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 なお、審査に当たりましては、午後5時を目途に進めてまいります。また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 陳情の審査を行います。
 先日、保留といたしました第11号陳情、介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書を提出することについてを議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。いかがでしょうか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 昨日、林委員の御質問がありました件で、保留とさせていただきましたが、東京都の介護従事者の離職率につきましては、平成21年度が18.6%、平成22年度が18.4%ということでございます。大変失礼いたしました。
林委員
 ありがとうございました。福祉局の方の、これが東京都の現状ということなんですけれども、この数字に対して、福祉局の方はどのような見解――この離職率で交付金というものが効果があったのかどうか。そのようなことに対して、何か意見があったというのであれば、報告をお願いできますか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 この数字は、介護労働安定センターのほうで、ホームページで公開されていたものでございますので、福祉局のほうに尋ねたものではございません。
林委員
 わかりました。では、あと、このことではないことで、続けて質問させていただきます。
 この交付金は、離職率、あと介護従事者の方たちの処遇改善ということのほかに、キャリアパスというものに対して事業所に、キャリアパスという制度をしっかりと事業所として構築するようにということが平成22年10月に盛り込まれたということなんですが、キャリアパスについて、少し説明してください。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 キャリアパスに関する要件といいますか、キャリアパスというのは、介護職員の職位・職責などに応じた任用の要件をきちんと定めるということや、それから、職位・職責などに応じた賃金体系を定めること。それから、就業規則などによる明確な根拠規定を整備して、すべての職員について、これらについて周知をしていること。これがキャリアパスの要件として、この制度の中に交付要件ということで盛り込まれているものでございます。
林委員
 つまり、交付をするかわりとして、キャリアパスをしっかりと、事業所がきっちりと、介護従事者の方々がきちんとステップアップできる、それに対してお金をつけたり、いつまでも働けるような環境にするというようなことのために、キャリアパスという制度をきっちりと事業所が制定するように。そして、そうしなければ交付しないということで、この交付金を渡すための目標の一つとして、キャリアパスの制度を各事業所がしっかりとつくっていくというようなことということでよろしいでしょうか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 この要件を満たしている場合に、きちんとした交付率でこの交付金を交付できるんですけれども、このキャリアパスの要件をきちんと書面で申請時にあわせて申請をしないと、少し交付率が下がるような仕組みになってございます。
林委員
 では、中野区の事業所の、キャリアパスが実施されているパーセンテージを教えていただけますか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 ちょっとその件に関しましては、キャリアパスをつくっている事業所が幾つかということについては、把握はしてございません。
林委員
 東京都のほうに聞いたところ、98.5%が一応その要件を満たすようになっているそうです。結局、交付金を渡すことで、処遇改善のほかに事業所にもしっかりと手厚く、ただその場その場でお金を渡すというのではなく、しっかりとステップアップできる、いつまでも働き続けられるというような環境を整備するようにということが、また交付金の目的でもあるというふうに説明を受けたのですが、そのとおりでしょうか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 この交付金に関する要件としては、賃金の改善の目標を立てて、それとともに支給要件としてそのキャリアパスを盛り込むという意味では、そのとおりでございます。
林委員
 あと、東京都の福祉局から、7月に、国に対して緊急提言をしたというようなことを聞いたんですけれども、その点について、御存じであれば、教えていただけますか。この交付金に対して緊急提言をしたということなんですが、その点について御存じなら、教えてください。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 たしか、特別区の介護保険課長会の中で、緊急提言の内容について周知をされました。その中に介護職員の処遇改善についての項目があったことは、認識はしております。
林委員
 福祉局の担当の方がおっしゃるには、働いている方の環境状況が非常に悪いということはわかっているけれども、ただ交付金を渡すというだけではなく、やはり制度としてしっかりと見直さなければいけないというような考えで東京都としては考えているという話なんですが、そのことを盛り込んだ緊急提言をしたということなんですが、それでよろしいでしょうか。
波多江区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
 はい、そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 なければ、取り扱いの協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時10分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時10分)

 質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行いますが、ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないですね。
 では、討論に移ります。
 討論ございますか。
浦野委員
 この第11号陳情の介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に求める意見書を提出することについて、賛成の討論を行います。
 私も医療介護現場で働いていましたけども、介護現場の人手不足、介護職員の処遇というのは大変深刻な問題で、今回、その介護職員の給与を月額1万5,000円をアップさせることとして設けられたこの介護職員の処遇改善交付金は今年度で終了の予定となっていますけども、関係者からは対策の継続、そして拡充がやはり強く求められていると思います。
 きのうも紹介しましたけども、介護労働安定センターの調査等では、フルタイムで働いても、10年働いたとしても、平均の賃金が19万円というような実態もあり、これではやはり結婚したり、それから子育てをしていくということもなかなか難しいという状況も聞いています。次期の介護報酬は、この社会保障審議会の分科会の中でも出されていますけども、そもそもその介護報酬の底上げとともに、やはりこの公費の投入によって賃金の引き上げ、そしてこの交付金の継続を区議会としても国に求めるべきだと思います。
 以上のことを述べて、賛成の討論といたします。
委員長
 他に討論ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第11号陳情、介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書を提出することについてを採択すべきものと決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 少数です。よって、本件は不採択とすべきものに決しました。
 以上で第11号陳情の審査を終了いたします。
 それでは、次の陳情に移ります。
 先日、保留といたしました第10号陳情、廃食油回収のモデル事業についてを議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑ございますか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 昨日、私の答弁の中で、集団回収の集積場所の件数を1万7,000カ所程度ということで申し上げましたけれども、集団回収の集積場所につきましては、おおむね6,800カ所でございましたので、修正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。失礼いたしました。
委員長
 質疑、いかがでしょうか。
ひぐち委員
 きのうの続きにちょっと絡んでお話をさせていただきたいんですが、区としては、その集団回収を区民活動センターを利用して回収したいという話をちょっと聞かせていただきました。例えば、区民活動センターの回収場所とか、そういうものについては、何か案があるんでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 きのうお話し申し上げましたとおり、私どももこれから検討していくという段階でございますので、具体的に区民活動センターの委託先の方々とお話ししている。あるいは、地区町連と直接お話をしているということではございませんので、今の段階におきましては、まだ内部での検討段階ということでございますので、そういう形で推進ができればということで考えているということでございます。
ひぐち委員
 あともう一つお聞きしたいのは、例えば、区民活動センターに回収をお願いするとなったとすると、区の予算というのはどんなふうに考えているんでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 集団回収でございますので、報償金としてキロ当たり6円という形で現在報償金を払ってございますけども、この場合には、廃食油については、今回収していただける業者が30円/キロで引き取っていただけるということですので、区からの支出は考えてございません。
ひぐち委員
 きのう、私もちょっと話をさせていただきましたけれども、この廃油の件に関しては、区が主導するのではなくて、民間で廃油のリサイクルをするほうがいいのではないかという私も発言をさせていただきましたけれども、これはやっぱり区のほうとしてもそういう方向へ持っていきたいという考え方でよろしいんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 リサイクルの手段といたしましては、やはりいろいろな手段があると思っております。区が主体となってやるべきもの。それから、地域の皆様方が自主的にやっていただくもの。あるいは、今、中野区で取り組んでおります集団回収という方法は大変すばらしい制度で、全国的にもめずらしい制度だと言われて、他区、他の市町村、県のほうからも視察に来ていただけるぐらいの制度でございますので、こういったものを活用しながら、進めていきたいというふうに考えているところでございます。
平山委員
 今の質問の内容についての、一つだけ確認なんですが、今お考えになられているその仕組みというのは理解ができるんですが、ある意味、やり方としては、区の事業ではないけども、区が主導しないわけではないという、そういう御答弁の理解でよろしいんですかね。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 区としては、集団回収の報償金等の支払いを今集団回収の中で行っております。年間の集団回収での資源ごみの収集量に応じたキロ数で、先ほど6円/キロという報償金を払っているというふうなお話を差し上げましたが、そういったことの業務等は区の職員が今やってございます。それで、今回の場合の集団回収につきましても、積極的に区が取り組むということではなくて、協力関係をとりながら地域の皆様方、集団回収をやっていただいている町会自治会、あるいは協力団体、その方々と連携しながら取り組んでいきたいという姿勢でございます。
平山委員
 とはいえですね、協会団体からそういうお声が現状上がっているわけではないんですよね。上がっているんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 さまざまな取り組みの中で、集団回収、いろいろな取り組みをしております。昨日も御答弁差し上げましたとおり、紙、それから古布、そして缶をやっている場所もありますし、その中の一つとして、今度、廃食用油についても、区から御提案を差し上げて、集団回収ルートに乗せていただけないかというような御協力、御依頼をさせていただくというような中身でございます。
平山委員
 ですよね。ですから、取っかかりはあくまでも区として、この廃食油の回収に対して、ごみゼロの観点からも、地球温暖化防止の観点からも、旗振りはしますよと。ただ、その仕組みについて、区の事業としてやるべきなのか、それとも、本来であれば、この地域の皆様が積極的に取り組んでくださるというのは大変にありがたいことなので、そこに関して区が誘導をしていくのか。それについて、後者のほうで現状考えていると。そういう理解でよろしいわけですよね。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 今、委員のお話のとおり、私どもは協力しながら、地域の方々と勉強しながら、取り組んでまいりたいというスタンスでございます。
委員長
 休憩いたします。

(午後1時20分)

委員長
 再開いたします。

(午後1時26分)

 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 なければ、取り扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時26分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時28分)

 お諮りいたします。
 第10号陳情、廃食油回収のモデル事業についてを閉会中も継続審査するものと決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第10号陳情についての審査を終了いたします。
 それでは、次に移ります。
 昨日、第5号陳情が採択されたことに伴う意見書の案文調製を行いたいと思います。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時29分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時36分)

 「飲食物の放射能「暫定規制値」の早期の見直しを求める意見書」の案文は、休憩中に確認したとおりとし、提案者は区民委員全員、また、提案代表者は委員長ということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で意見書の案文調製を終了いたします。
 それでは、次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 まず、1番目、中野区温暖化対策推進オフィスの貸付けに係る環境事業者との基本協定締結についての報告を求めます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、中野区温暖化対策推進オフィスの貸付けに係る環境事業者との基本協定締結について(資料2)御報告いたします。
 本件につきましては、第3回定例会中の本委員会で、交渉順位第1位の事業者と基本協定締結に向けて協議中との口頭報告をしたところでございます。
 今般、当該事業者と基本協定の締結に至りましたので、御報告するものでございます。
 それでは、資料をごらんください。
 旧環境リサイクルプラザにつきましては、10か年計画(第2次)で民間活力を活用した機能転換を図るということにいたしておりました。このため、「中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例」を制定いたしまして、本条例に基づき、7月に環境事業者の公募を行いました。公募には2事業者から応募がございまして、選定の結果、国際ランド&ディベロップメント株式会社を交渉順位第1位の契約締結候補者といたしました。その上で、事業内容及び貸付賃料等について協議を進めてまいりましたが、同事業者につきまして、条例の趣旨に沿った環境事業を実施することが可能であると認められましたので、施設の貸付けに係る契約締結に向けまして、事業の基本事項に係る協定を締結いたしました。
 それでは、条例に基づく貸付条件ということで確認でございます。
 事業内容につきましては、次の5点の区民及び区内事業者が行う二酸化炭素の削減する貢献する環境事業に限定してございます。その事業につきましては、①から⑤まででございます。1点目が、太陽光、その他の化石燃料以外のエネルギーの利用の促進に関すること。2点目が、廃棄物の減量またはリサイクル、その他資源の有効活用の促進に関すること。③森林及び緑地の保全、または緑化の推進に関すること。4点目が、環境への負荷の低減に資する製品またはサービスの利用の促進に関すること。5番目に、その他二酸化炭素の排出の量の削減に関することとしてございます。この条例に基づいた貸付けを行っていきたいというふうに考えてございます。
 次に、2番でございます。事業者の概要でございます。
 (1)事業者名、国際ランド&ディベロップメント株式会社でございます。この会社は、括弧書きで記載してございますとおり、国際航業グループという航空写真測量事業等の業務を行っている会社のグループでございます。所在地が千代田区六番町2番地。代表者名、金丸直幹。設立が平成18年8月。これは、分社してできたということでございます。(5)展開する主な事業、この会社の業務でございます。不動産開発・コンサルティング、それから、太陽光発電施設の企画、それから建設、管理。その後、ちょっと片仮名が続きますけれども、エネルギー・ソリューションというのは、再生可能エネルギーなど、省エネのコンサルティングの事業でございます。それから、アセットマネジメント・プロパティマネジメントというのは、不動産価値の向上を支援したり、あるいはビル経営のサポートをしたり、こういった事業でございます。それから、コンストラクションマネジメントは、不動産建設のサポート、こういった事業を展開する事業者でございます。
 恐れ入ります。裏面をごらんください。
 今回、国際ランド&ディベロップメント株式会社が提案している事業の概要でございます。
 まず、自社が実施する事業ということで、①から④まで記載してございます。1点目が、自然エネルギー設備、これは屋上などに既に設置してございますそういったものを新たに手入れしたりしながら、直接体験・見学できる生きたショールームを活用した形でのCO2削減に効果的な取り組みの普及促進でございます。2点目が、コスト削減とCO2削減に最適な解決策を提供する総合案内窓口を設置すると。例えば、住宅、あるいは建築物についての省エネ対策、あるいは再生可能エネルギーの導入活用策、こういったものの御提案を行うということでございます。それから、3点目に、区民や事業者への太陽光発電システムの普及。住宅、オフィスビル、こういったところへの事業展開を想定しているもようでございます。4点目が、グリーン電力証書を活用したCO2削減の取り組みを促進するモデル事業ということで、このグリーン電力証書というのは、説明がございますけれども、自然エネルギーで発電したことで生まれる、その環境価値を証書化して、それを販売したりすることができると。価値ができますので、そういう事業などの展開も考えているということです。
 (2)国際航業グループが実施する事業ということで、国際ビルマネジメント株式会社というグループ会社がここに入りまして、そこで地球温暖化対策やCO2削減の取り組みに配慮したビル管理事業、こういったものを行うとともに、そういったものを区内の事業者にも普及していくといった取り組みを想定しております。
 (3)誘致する施設利用者事業者。この施設につきましては、転貸も可能ということで、そういうスキームで事業者募集を行ってまいりました。省エネ・創エネ関連企業の誘致、こういったことを想定しているもようでございます。例えば、太陽光パネルや風力発電、節水の機器、屋上緑化、雨水の利用、太陽反射システム、太陽光採用装置、リサイクル、高断熱建築物、ISO認証機関等、こういった事業者の誘致を考えているといったところでございます。
 続きまして、4番、基本協定書の主な項目でございます。協定書では、以下の項目を定めてございます。1点目は、協定の目的です。契約の締結に向けた義務、それから、施設の活用に関する合意事項を定めること。次に、二酸化炭素排出量削減への貢献を行うということ。それから、当然のことでございますが、法令等の遵守。それから、施設の貸付。括弧の中に記載してあるとおり、5年間の賃料の総額は6,120万円とすることなど、こういったことが記載してございます。それから、事業の実施、施設の改修等、施設の維持管理、こういったところは、借り主の責任で行うといったことが記載してございます。それから、近隣住民への配慮、地域活動への協力、それから、そこで行う事業についての報告、こういったことも求めていきます。それから、協定の解除。協定を万一不履行の場合、こういった場合の協定の解除といった条項も盛り込んでございます。
 協定の締結日でございますが、平成23年11月22日に締結してございます。
 最後、6番でございます。今後のスケジュール。予定でございますが、来年4月に賃貸借契約の締結ということを想定しております。協定を踏まえまして、今後、賃貸借契約の締結に向けた協議を進めてまいりたいというふうに思っております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
平山委員
 いよいよ決定をしたということなんですが、以前いただいていた御報告でいくと、もう少し早いスケジュールで事が進んでいくようなスケジュールだったかなという認識をしているんですが、変わってしまった、ずれてしまったのはどうしてなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 当初、応募のときにさまざま御提案いただいた内容がございます。私ども区といたしましては、その提案内容でそのまま協定ということではなくて、さらに区の想定しております事業内容をきちんとやっていただくだとか、あるいは、その賃料についての部分だとか、そういったところで継続して協議を行ってまいりました。その結果、まことに申しわけございませんが、当初想定したスケジュールより若干おくれてしまっているという状況でございます。
平山委員
 わかりました。それで、結構新しい会社さんで、展開されている事業の中も区のねらいに応じたものがあるのかなと思うんですが、裏面の、先方が提案している事業の概要ということで、大きく1、2、3とございますよね。自社が実施する事業と、国際航業グループが実施する事業、誘致する施設利用事業者とあるんですが、だから、事業として二つなのか。自社が実施する事業と国際航業グループが実施する事業。それで、この国際航業グループが実施する事業の中で、誘致する施設利用者については3番ですよと。この資料は、そういう見方でよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 1点目が、この国際ランド&ディベロップメント株式会社がみずから行う事業ということでございます。(2)が、グループ企業ではありますが、一応別会社ということで、ここに記載してございます国際ビルマネジメント株式会社が行う事業ということで、一応項目は別にさせていただきました。3番目が、いわゆるテナント、転貸先の事業者が行う事業と。そういう区分になってございます。
平山委員
 ごめんなさい、ちょっとわかりにくいんですが、このテナントを誘致したりする主体はどこなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは基本協定を締結いたしました相手方でございまして国際ランド&ディベロップメント株式会社でございます。
平山委員
 じゃあ、この誘致に関しては国際ランド&ディベロップメント株式会社が行って、この国際航業グループの国際ビルマネジメント会社というのは、あくまでもビル管理としてここに挙がっているということですか。ビル管理のお仕事をされるということなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 この会社につきましては、当然のことながら、この施設自体のビル管理も行いますし、一方、ここで行っておりますビル管理のやり方について、営業活動も行っていくというようなことを想定しているようでございます。
平山委員
 営業活動を行うというのは、誘致するのは国際ランド&ディベロップメント株式会社ですよね。さっきのお答えだと。この国際ビルマネジメント株式会社というのは、何の営業を行われるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 失礼いたしました。みずからあそこの施設で省エネ、温暖化対策、CO2削減の取り組みに配慮した施設の管理を行うんですけれども、それを中野区内外の他の事業者に対して、こういったことをやっていますよというような、そのノウハウを生かした形での事業展開、こういったことも想定しているということでございます。
平山委員
 ちょっとわかりづらいので、細かいことを聞きますけど、要するに、ここは国際ランド&ディベロップメント株式会社が、ここはというか、そのビルは借りると。ここに突然、この国際ビルマネジメント株式会社、要するに国際航業グループが実施する事業というのが書いてあって、国際ビルマネジメント株式会社という名前が出てくるわけなんですね。これは、とりあえず、区としては一回国際ランド&ディベロップメント株式会社と契約を結びますと。その会社が、この会社にテナントの一部を貸し出して、こういう事業を行うという認識になるんですか。どういうふうに考えればよろしいですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 テナントとしての立場、それはこの国際ビルマネジメント株式会社がそこでみずからの営業活動も行っていくという意味合いでは、テナントとしての立場もございますし、一方、国際ランド&ディベロップメント株式会社からすると、あそこのビルの維持管理について業務委託を受けてやるというような要素と、その二つの要素があるというふうに認識しております。
平山委員
 だとすると、ここに載せる必要があったのかなというのがよくわからなかったのでお聞きをしたんですが、その上で、要するに、区が貸し出す目的というのは、本来的にはこの国際ランド&ディベロップメント株式会社に区の目指すこの条例に基づく貸付条件に基づいた形での、このお仕事を行うための拠点としてほしいというお考えですよね。一方で、この施設利用事業者という形で貸し出しもこの国際ランド&ディベロップメント株式会社、又貸しになるんですかね――が行われると。それも認めますよという内容だと思うんですが、聞き方が難しいんですが、じゃあ、この又貸し部分を又貸しとしちゃって、本業の部分を本業と例えば表現をさせていただくと、あの建物の中で、この比率というものに一定の定めはあるんですか。どこまでは貸し出していいですよ。それとも、例えば国際ランド&ディベロップメント株式会社は、このビルのある一角だけでほかは全部貸しちゃうとか、そういうふうなことも可能な契約になっているんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 事業スキームについてのお尋ねがこれまでの当委員会でもあったかと思うんですが、その中でもお答えしておりましたとおり、施設の一部の転貸を認めるという形での組み立てでございまして、その一部というのは、全部貸しちゃうよということじゃなくて、全部以外は一部ということでお答えしたかと記憶してございますが、そういうことで、特段、例えば全体の何割以内に転貸部分はしなさいとか、そういった縛りは特段かけてございません。
平山委員
 かけたほうがよかったんじゃないかなと思うんですよ。かけなかった理由は、どうしてなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 全体として、区民あるいは区内の事業者にとって、CO2削減の取り組みをやっていただければ結構かなというふうに思っておりまして、テナント部分についても当然、この条例に基づく貸付条件というのは適用されますので、そういった趣旨で、特段、直接行う部分以外の割合について制限を設けなかったということでございます。
平山委員
 もし、そうであるとするならば、全然違う会社に、ビル管理をやる会社に貸してもよかったわけじゃないですか――ということにもなっちゃいませんかという……。それは、この当初の貸付条件に合わないので、そういう会社には貸せないんでしょうけども、あまりにも施設の貸し出しの部分のほうが大きくなり過ぎてしまうと、ここはそういうお仕事もされていらっしゃる会社なので、ここにとってみれば、それは別に悪い話じゃないと思うんですよね。もともとそういうことをやっていらっしゃる会社なので。だけど、それは区が本来目指すものとはちょっと違ってくるんじゃないかな。ここに、いわゆる不動産の仕事を頑張ってやってほしくてここに貸し出すわけではなくて、あくまでもこの温暖化対策推進オフィスとしての本来のあり方を担っていただきたいということで貸し出しされるので、何らかの一定の制限は加える必要があったんじゃないのかなという気はするんです。
 その上で、改めてお尋ねしますけど、万が一、本当に一部を除いて、わずかな一部を除いて貸し出したとしても、今のところ区はそれに対して何も言えない。特に、この契約の段階では、そういうことについては触れないということなんで、そういう理解でよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 特に、割合の制限というものを設けてございませんので、どのぐらいの部分をテナントに貸し出すのかということについては、今回協定を締結した相手方の事業者に任せてございます。
 ただ、テナントの入居に際しましては、事前に区のほうといたしましても審査等を行って、適切な事業者がお借りいただくような、そういう仕組みをとっているということでございます。
平山委員
 わかりました。でも、できるだけこの再生可能エネルギーに関する事業だとか、太陽光発電施設の企画、営業、建設、管理とかもやっていらっしゃるわけですから、この中野を大きな拠点にしていただいて、頑張っていただければな、なんて思ったりはしますけれども、その上で、今ちょうどお聞きをしようと思っていたんですが、関連企業の誘致に当たっては、区が審査をされる。要するに、この借り主が見つけてきた、借り主のところに申し込みがあった会社があるとする。そこに貸すかどうかという判断は、まず第一義的に区が行うという理解でよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 テナントの募集活動だとかそういった営業活動などは、当然国際ランド&ディベロップメント株式会社が行うわけでございますが、そこで具体的にテナントとしての御希望があった事業者については、事前に区のほうに、そこで取り組んでいただく事業内容だとか会社の経営状況、そういったものを一定評価した上で、区として判断させていただくという仕組みを取り入れております。
平山委員
 要するに、リスクの回避のためにいろいろお聞きするんですが、例えば、そこの会社が、借り主さんのところに入りたいと言ってきた会社があった。区の審査としては、まず問題がなかろうということであった。問題があった場合には、そこはだめよというのは言えるということですよね。そこはお入りいただくのは、ちょっと中野区としては認められませんというのは言えるわけですよね。一回お入りになった上で、どうもやっていることが少しずれているんじゃないかというようなことがあった場合に、もろもろ難しい問題も出てくると思うんですけれども、そういう場合にもこの条例をベースに、借り主側に物を申すことはできる。そういう理解でよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今、国際ランド&ディベロップメント株式会社と賃貸借契約の締結に向けた協議を行っております。その中で、例えば、今委員のほうからお話がございましたような、テナント企業、会社との区との関係、そういったもので、区の影響力をどういう形で及ぼすことができるのか。そういったところについても、法的な側面も含めてさまざま検討した上で、正式な契約の締結に至りたいというふうに思っております。
平山委員
 すみません、次に、この賃料なんですが、賃料を5年間で6,120万円とすることとあるんですが、これ賃料以外に先方からいただくお金はない。要するに、先方と契約を結んで、あくまでも中野区として収入が入ってくるのは賃料だけという理解でよろしいですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 お金として入ってくるものは、この金額だけでございます。ただ、施設を維持管理する上で、さまざま費用がかかります。そういった費用も含めて、この国際ランド&ディベロップメント株式会社のほうにやってもらうというようなことになっておりますので、そういった部分で言えば、本来区がやるべきことを相手方が肩がわりしてやっているというような部分も、直接お金として区に入ってきたり渡したりというやりとりはないんですが、そういった部分もこの事業スキームの中では含まれているということで、この6,120万円、これだけを取ってみてどうなのかという御議論もあろうかと思いますが、一応、事業スキーム的には、そういった管理も含めた全部やってもらう。あるいは、修理等も、修繕等もやっていただくと。そういうスキームの中での結果として出てくる賃料がこの金額だという御理解でいただければというふうに思います。
平山委員
 いや、高いとも安いとも言っていないので大丈夫なんですが、先ほど御説明があったとおり、この施設の改修、維持管理等については、もう借り主の責任ということで、これは、この5年間に関しては、区側は一切費用が発生をしないと考えてよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 例えば、冷温水発生機だとか昇降機だとか、そういった部分ですね。躯体部分にかかわるものといったらいいんでしょうか。そういうようなものについては、もし故障等が発生した場合には、それは区が負担するということはございますが、日常的なちょっとした修繕、電球が切れただとかそういうさまざまな細かいことについては、相手方の責任でやってもらうという仕組みになってございます。
平山委員
 いやいや、当然、建物を貸し出すのに、後は一切知りませんというのはないだろうとは思ってはいたんですけれども、要するに、改修と維持管理については、日常消耗するようなもの等だけは向こうに見てもらうと。ただ、躯体部分にかかわる重要な部分で、故障が生じたりした場合には、それは当然借り主さんじゃなくて、貸主の側の区の責任でその修理等は行うと。そういうことですね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 はい。そのとおりでございます。
平山委員
 なるほど。総額この6,120万円なんですが、5年間でとあるんですが、年間の賃料はお幾らになるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 単純に5で割ると金額出てきますけれども、その金額そのものではなくて、ちょっと最初、テナントが埋まらないことも想定した形で、段階家賃を想定してございますのであれなんですけれども、ならしますと、月102万円ということになります。
平山委員
 ですから、最初、このテナントが決まらないことが想定をされて、そこは配慮いたしますという、その金額設定は、もうできているんですか。それとも、今そこは交渉中なんですか。あくまでも5年間で6,120万円というのを決めたけども、来年度、幾ら入ってくるかはまだわからないということでよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 その金額につきましては、各年度ごとに幾らということについて協議は一定行っております。ただ、それが最終的に契約の段階ではっきりするということですが、当然、我々としても、相手方ももちろん同意してのことなんですが、各年度ごとに幾らずつという、そういう基本的な合意はできています。
平山委員
 例えば、5年間の契約ですよね。それで、途中で先方が契約の解除を申し出た場合は、どうなるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは、今後の契約の仕方になってくる事項ではございますけれども、その事情等さまざま考慮した対応を、契約に基づいた対応になってくるかなというふうには思ってございます。
平山委員
 毎年幾らかかるかというのがまだ定まっていないということで、要するに、1年間の賃料という考え方じゃないわけですよね。だから、万が一、途中でということになったら、いろんな違約金とかは当然発生をするようになるんだろうなとは思うんですが、ちゃんとそこら辺の部分は回収できるような契約になると思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
 そういったもろもろのことを含めて、4月に賃貸借契約の締結を結ばれるということですよね。そこで、詳しいことはまたそれに向けて決まっていくということですよね。その賃貸借契約を結ぶときに、改めてその割合とか、まだ検討の余地はあるんですかね。冒頭に申し上げた質問の。これは、もうこの基本協定書の主な項目の中で話し合われるべきことで、賃貸借契約に盛り込むべきような内容ではないんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 既に、先ほど私のほうで申し上げました事業スキームのもと、この事業進んでいるわけでございまして、なかなか後から区が縛りをきつくするようなことというのは、その部分に関してはなかなか難しいかなというふうに思っています。
林委員
 この賃料なんですけれども、月102万円で5階建て、五つフロアがあるということは、一つ20万円というような形、単純計算なんですけれども――というふうに思われるんですけれども、そもそも区の財産として、評価として基準があると思うんですが、それではあそこの環境リサイクルプラザというのはどのような価値があるものというふうに認識していらっしゃるか、お答えください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは、区の財産を管理している所管がございまして、そこで毎年毎年区有財産についての評価をしているということでございます。あくまでも財産管理上の評価ということになろうかというふうに思いますけれども、旧環境リサイクルプラザ全体で申しますと、土地、建物合わせて、年間6,462万4,000円という数字だというふうに聞いてございます。
林委員
 今の金額は、その評価として、何の評価で六千数百万円ということなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 区有財産ですね。評価を毎年行って、区として財産がどれだけあるのかということで、この施設だけじゃなくて、全体やっていると。そういう中での評価に基づく数字というふうに認識してございます。
林委員
 では、土地と建物の評価が6,000万円ということなんでしょうか。今のお答えは、そういうふうなことでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 土地と建物の体面積がございます。それの路線価だとか評価額だとかそういったものを掛け合わせて、それに一定の算定の基準、率をさらに掛けた上で、賃料として想定される金額を導き出しておりまして、その金額が先ほど申し上げた金額ということでございます。
林委員
 では、年間6,000万円というのが区の基準ということなんですか。これは5年間で6,000万というんですけど、年間でお答えいただけますか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは、単純に導き出した年間の賃料だというふうな理解をしております。
林委員
 では、区の基準だと年間は6,000万円の賃料の価値であるということなんですか。すみません、ちょっとよくわからなかったんですけど。そういうふうに聞こえたんですが、よろしいんですか。年間は、価値としては6,000万円の賃料のものであるということなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 そういう数字を導き出しているということだというふうに思っております。
林委員
 それを、5年間で6,000万円でお貸しするということを決めたんですね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほど来申し上げましたとおり、賃料そのものだけじゃなくて、ここに記載してございます年間で1,224万円になりますけれども、それだけではなくて、本来、あの施設を区として管理していく上でかかる費用だとか、その部分を相手方に肩がわりしてもらっているだとか、そういった一切、全部含めた形でのスキームの中で、賃料が先ほど申し上げました金額になっているということでございます。ですから、その6,000何がしという、その金額だけではないという部分での、実質相手方に賃料相当分として負担してもらっている維持管理にかかる経費等もあるんだということを御理解いただければと思います。
林委員
 では、区の基準、財産管理の評価額を出しているところから考えると、賃料としては年間6,000万円相当のものであると。しかし、担当者の方としては、さまざまな必要経費等があるので、そういうことを考えると、この5年間で6,000万円というのが妥当であるというお考えということでよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 このほかにもさまざま、既に壊れている部分についての修理だとか、あるいは、既存の設備のレベルアップだとか、そういったこともやってもらいます。あるいは、既存の施設の不用となった部分の撤去だとか、そういったこともやっていただきます。
 あと、やっぱり大きいのは、この施設は単に貸しビルとしての利用を想定しているわけではございません。あくまでも区内の区民、あるいは区内事業者にとって、CO2削減の拠点としての役割、この仕事もやっていただくんだということ。そういったもろもろ合わせた形での中で、最終的に賃料というものが導き出されていると。その金額については、私ども近隣の――近隣というか、なかなかあそこはオフィスビルはないんですけれども、比較になるようなものもない。小さいオフィスビルの事業というのも、あそこら辺のあたりだとなかなかない実態の中で、それでも借りてあそこで事業展開、しかも、区の条例に沿った形での事業展開をやっていただくんだということでございますので、これは高いか安いかという話ではない。さまざまもろもろ含めた、全体の中での賃料というふうに御理解いただければというふうに思っております。
林委員
 では、中野区としては、区民の血税で建てた建物が、年間の6,000万円の価値があるものを、その分きちんとした環境施策としてしっかりとしてくれる企業に破格の1,000万円ちょっとでお貸しするというような形でいいんですよね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ちょっと話といたしましては、例えばあそこの建物、平成22年度決算で事業費を除いた施設の維持管理に3,100万円ほどかかっておりました。その金額がなくなるということで、さらに賃料も入ってくるといったようなことも一方ではございます。こういうことを含めて、区として判断させていただいたというところでございます。
林委員
 お考えはあると思うんですけど、では、それだけの安い、とても安価な費用でお貸しするんだったら、それなりに環境として、この事業をすることによって具体的にCO2が削減したとか、そういうような数値的なものというのはあるんですか。事業だけをまず出させられているんですけれども、やはりそれなりの効果がないところに、これだけの安い賃貸料でお貸しするというのはいかがなものかなと思いますし、先ほど平山委員もおっしゃっていたように、又貸しという言葉にするとあれなんですけれども、施設利用事業者を誘致するとおっしゃっているときに、もしかしたら本当に最初だけはあたかも環境にいいことをしているような会社であるようにしておいて、後からちょっと企業の中の内容がよくなくなって、違うような事業展開をしているようなところがあるかもしれない。そういうことに対してのチェック機能が働くふうでもなかったし、そういうようなことに対してもう少しきちんとした話し合いをしないと、契約の後に何か問題があったときに、いろいろと問題となるのではないかと思いますけど、その点についてどのようにお考えでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは、事業を始める前だけじゃなくて、事業をスタートした後にも、委員のおっしゃるように、きちんと事業について評価をしていかなきゃならないというふうに思っています。当然、事業報告書といったような形で事業の概要、実績、施設の維持管理状況、それから、事業運営によって得られる成果。その中には当然、CO2排出量削減への貢献内容だとか、波及効果だとか、そういったことも報告していただくことを想定しております。成果についての自己評価だとか、あるいはその中で見直していただく見直し改善事項、こういったこともあわせて、事業報告書として提出いただくような、そんな想定でおります。そういうところで、きちんと貸付け後も適正な運営がなされるような監視体制、こういったものをきっちりとって進めてまいりたいというふうに思っております。
林委員
 最後にしますが、4番目のところに近隣住民への配慮へ地域活動への協力というのがあるんですが、やはり大分値段を抑えた設定で貸し出すということなんですけれども、その点について、地域活動や環境を活動をしている方々に対しての配慮などもしっかりとしていただきたいと思うんですが、その点について、話し合いとか協定のときにどのようなことが話されたのか、教えてください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 例えば、これまでのように、施設の貸し出しだとかそういったことは、現在、御提案いただいている事業計画の中では含まれてはございませんが、例えば、地域の季節的な行事だとかイベントだとか、そういったところで、もし事業に支障のないような範囲で、程度のことで協力、地元の町会だとかそういったところの協力をお願いしたいというような話はしているところでございます。具体的に、何について、どういう形でということは、そこまでのお話ではございませんが、そういった趣旨については御理解いただけているというふうに認識しております。
むとう委員
 今いろいろやりとりを聞いていたんですけれども、もう一回確認いたしますけれども、この施設というのは、区が土地と建物の年間価値ですか、評価をした金額が6,400万円の試算価値があるということで、まずいいんですよね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは私どもが直接やっているわけではないんですけれども、所管からいただいた資料では、そういった数字ということで理解しております。
むとう委員
 それで、先ほどの決算だと、維持管理費に年間3,100万円かかっているということでしたよね。そうすると、例えば、価値として6,400万円あって、維持管理費、中野区がもう財政難で出すの大変だから、そこの部分の負担を減らしたいというようなことだと思うんだけれども、だとするならば、6,400万円から3,100万円を引いて、それが賃料になったっていいわけですよね。これすごく安いですよね。
 それで、あそこ、坪単価1カ月102万円ぐらい。坪単価にすると幾らなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 坪当たり1,552円でございます。
むとう委員
 坪当たり1,500円。例えばあそこは、じゃあ、床面積でいくと、幾らになっちゃうんですか。あそこは5階建てですよね。5階建ての坪数で割ると、坪単価幾らになりますか。床面積の坪単価。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 どういう意味かあれなんですけども、これは賃料をフロアで割った金額……。面積で。
むとう委員
 じゃあ、フロアで割ったというと、1階から5階までの床面積の坪単価ということですよね。それでよろしいですね。そうすると、今1,500円とおっしゃいましたか。ちなみに、早稲田通り、今本当にあまり人気がないんです、あのあたりはね。それで大体、聞いてきましたけれども、安く見積もって、安くて坪単価1万円で、事務所貸し出しの場合は、あの辺の不動産屋さんに聞いてみると、坪単価大体1万円だったら安いかなというふうに言っていましたから、それから比べたって1,500円なんて、ただみたいな値段ですよね。こんな金額で貸しちゃっていいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほどから申し上げておりますとおり、賃料そのものに着目するだけではなくて、さまざまな維持管理にかかる経費、そういった部分についても当該の事業者に負担をさせていると。それから、区内の区民、あるいは区内事業者に対してのCO2削減の取り組みの拠点としての役割を担っていただくと。そういったような事業もあわせてやるというようなことを含めた、さまざまなものを合わせた形での最終的に出てきた金額がその金額ということでございますので、私どもといたしましては、その賃料が安いというふうには決して思っておりません。
むとう委員
 そうですか。じゃあ、これはもう見解の相違ですからしようがないですので、言っていても始まらないので終わりますけれども、そこの部分は。
 ここが、国際ランドというこの会社が、裏面の3番の(1)自社が実施する事業というのが四つ書かれておりますけれども、これ、こういう事業をすることによって、この企業は利益は得るんでしょうか。例えば、①番、自然エネルギー設備を直接体験、見学できる生きたショールームを活用と。これ、ショールームに入るのに、区民からお金を取るんでしょうか。それから、②のところもそうです。適切な解決策を提供する総合案内窓口。この総合案内窓口に行って、CO2削減どうしたらいいんでしょうかと区民が相談に行ったら、これは無料なんでしょうか。有料なんでしょうか。それから、区民や事業者に太陽光のシステムを普及させる。知識を普及してもらったら、これも有料なんでしょうか。無料なんでしょうか。説明を聞いて、システムを普及されるということは、ここで太陽光のシステムを区民は買うことになるんでしょうか。グリーン電力証書もそうですけれども、これも区民がお金を出して証書を買うんでしょうか。ここがやる事業というのは、無料なんでしょうか、有料なんでしょうか。この企業は、ここのビルの中で、どういう利益を生み出していくんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ここに記載してございます事業を行う中で、具体的に例えば相談にふらっと行って、そこで何か御相談されたときに、その都度料金をいただくとは思えませんけれども、最終的にそういう来館者というかお客さんの中で、一定その会社の仕事のお客さんになって、利益をいただくというようなことで、この事業の中で、私企業ですから、利益を得られるようなことを当然考えているというふうに私どもは理解しております。
むとう委員
 だから当然、この国際ランドはここで事業展開をして、民間の企業なんですから、営業活動するのは当然なわけですから、この自社が実施する事業によって、利益も得るわけですよね。なおかつ、又貸しするわけですから、そこで家賃も取るわけですよね。中野は坪単価1,500円、近隣の相場は安く見積もって1万円ということで、もし借り手がつけば、どれだけの面積を貸し出すのかは先ほどの議論の中でまだわからないんだけれども、すごい又貸し料金取れますよね。これって安過ぎるんじないですか、どう考えたって。これ区民の税金でつくった大切な財産を、こんなに安く無駄にしちゃっていいんでしょうかね。
 その分、例えば、ショールームに行って、無料でショールームを見られるとか、無料で相談に応じてもらえるというならば、区民にも還元されますけれども、全部お金がかかってくるようなことになったら、区民にとって税金の二重払いみたいな感覚になりますよね。これおかしくないですか。当然、この企業はここで営業をして、利益が採算取れると思って借りるわけなんですから、幾らなんだってこれ、安過ぎませんか。どう考えたって。区民の財産をこんな無駄に使っていいんですか。もう一回聞いちゃいます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほどもお話しさせていただきましたけれども、私企業ですので、当然利益を、この事業スキームの中で得るということは、これはあり得るお話しですし、それを認めないというわけにはいかないというふうに思っています。
 一方、中野区も、この施設を区が直接これまでのような形で事業運営していくよりも、全体をこの環境事業者にお貸しすることによって、そこで区民の皆さんに対しての価値を生み出していただくというようなことで、区としても利益を得るということで、双方利益を得られるような形での事業スキームということになっているというふうに思いますし、そういった意味からは、私企業がそこで利益を得ることが、即、区の利益を損なうといったようなことではないというふうに思っております。
むとう委員
 これからここの国際ランドが実施する、今先ほどから私が問題にしている四つの項目、グリーン電力証書は別として1、2、3、こういうことは、既に環境リサイクルプラザの事業として区民は無料で相談もできていたし、無料で屋上の設備も見られていたし、これ、特段新しいことは何もなくて、CO2削減するにはどうしたらいいのかという催しもあれば講座もあって、区民はここでこれまでできていたことですよ、無料で。これをわざわざ有料に――幾ら取るのか知りませんけれども、有料となって、行って、今まで以上の何か区民にとってプラスの面はあるんですか。この事業は、環境リサイクルプラザそのものでもやっていたことじゃないですか。目新しい内容ないですよね。これまで区民がただでできていたことなんですよ、これ。民間の活力でもっといい事業をと――何かどこかに書いてありましたよね――活用して事業転換を図っていくとか言ったって、これは今までやっていたこととどう違うんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 今までやっていた部分についての部分もありますし、今回、民間活力を活用した形で行う事業の中で、これまで区としてはやれなかった部分についてもやれるというふうに思っています。
 そういうことを通じて、区民のCO2削減への取り組みに貢献し、なおかつ、区としても、これまでの区の直接やっていた事業の中では得られなかった賃料も得られるということで、価値がある事業ではないか、事業スキームではないかというふうに思っております。
むとう委員
 これまでできていた事業以上のものって全然想像できないし、わざわざお金を出して区民が行くというふうにもなかなか考えにくい事業内容だなというふうに私は思いました。自分で調べたりいろいろできますし、わざわざお金を出してまで、ここに行ってまで、区民がここに、この会社のノウハウなり知識をお金で買い取るというふうにはちょっと想像しがたいところではあります。
 それから、これ、5年間で、その金額についてはもちろん納得しませんけれども、6,100万円なわけだけれども、この間、決算のときにさんざん問題となった環境汚染の測定器ですか。あれは、リース契約でもう使わないのに、ずっと毎年払い続けるんですね。それと同じように、例えばこれ、賃料でこういうことができるのかどうかわかりませんけれども、納得できない総額ではありますけれども、一応5年間で総額この金額というのを提示しているんだったらば、例えば、結局、借り手も、又貸しもうまいこといかないし、利益も上がらないから、やめたいわといったときに、もうそこで賃料終わりにしちゃうのか、あのような、大気汚染の測定器のようなリース契約みたいなものができるのか。その辺はどうなんですか。だから、途中でやめて、事業を撤退されても、区は最初の約束どおりお金はちゃんと取れるというような、そういう契約については、こういうこともできるものなんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 この事業を行う中で、例えば、事業者側からしてみて採算が合わないだとか、そういったことも出てくる可能性は全くないとは言えないと思っております。そういうときでも、区として、中途半端な状態にならないように、しっかりと事業のチェックをしたりしながら、区の求める事業スキームをきちんと御履行いただけるような監視、指導、これをやっていきたいというふうに思っております。
 ただ、そうはいっても、さまざまなことがございますので、どうしても事業者が断念しなきゃいけないというような事情が出てきた場合には、それは双方協議の上、適切な対応をやっていきながら、区民の利益を損なわないような形でできるだけ対応してまいりたいというふうに思っています。
尾﨑環境部長
 いろいろと御質疑いただきました。的確にお答えできているかどうかということなんですけれども、まず1点、賃料について申し上げます。一定の評価額というのは当然あるわけでございますけども、先ほど委員から、坪単価で1万円というお話がありました。我々もそういったところを調べておりまして、中野区周辺でそういった傾向があると。築年数によりますけれども、一応オフィスビルの平米数からすると、そういった金額が妥当なところ。ところが、ここの施設、確かに早稲田通りで幹線道路に面しておりますけども、駅からは遠い。そういったところがございます。また、その周辺にオフィスビルの需要というか、もともとないわけですので、そういった意味からすると、価値はある程度減少してしまうというところがございます。そこの点が、まず1点あります。
 それから、我々は、自由に使える空間を提供するわけではなくて、区の所有する財産、区の目的に沿った形で事業展開していただく。そういう事業者を探して、相手として協議をするという話になります。そうしますと、二つあります。1点は、5年間という、こういった期間の活動に携わっていただきますというのがあります。ですので、まずその期間の問題ですね。永久に貸してあげますよという話ではない。期限がある。それから、もう一つは、環境リサイクルプラザの創生心を、あそこで新たに区民や事業者にCO2削減ということでいろいろな取り組みを提供していただくと。あるいは、いろいろな情報を、そういった区民にわかりやすく伝えていただくというようなことが当然あると思います。ですから、ここで挙げているのは、本来的にあそこで取り組んでいただかなきゃならないような事業かもしれませんけども、そういったものを区民や事業者へ提供する。そういう事業展開で事業者として活動してもらいたいというのがあります。ということは、何でもいいという話では全くない。いわゆる使用目的というのは条例で決まっていますから、それに沿ったような形の中で展開していただくということになります。ですので、はっきり言えば、自由に使える空間を提供しているわけではなくて、期限も一定、そして使用目的もそれに沿ったような形で使っていただくということになりますと、坪単価で、中野駅周辺が確かに1万円というのは私もいろいろ調べています。15分ぐらい、早い人、遅い人いますので、あそこまでかかる。そういったところの事務所スペースは幾らなのか。当然価値は下がってしまう。その先に、さらに5年間とかそういった条件設定のもとで借りていただきますので、先ほど申し上げた単価、坪に直しますと、さっき平米数で言いましたけども、そういった形になりますと、5,000円とかそういった数字が出てくるのかもしれません――すみません。
 それで、もう一つ申し上げたいのは、あの施設を、オーナーが変わらない区なので、施設維持のための基本的なもの、保守点検とかそういった経費がかかります。そういったものを全部事業者として見てもらって、躯体部分で何かあったときにはやはり我々経費がかかると思いますけれども、それ以外は日常的な維持管理費は全部持った上でこの経費ということで説明させていただいておりますので、そういったいろいろな段階を経て、今回の金額になったということでございます。
むとう委員
 いろいろ御説明いただいたことは十分理解をした上でも、私は安過ぎると、区民の税金でつくった財産の無駄遣いだというふうに私は思います。それで、先ほど来の繰り返しになりますけれども、6,400万円の価値があって、維持費が3,100万円かかっていたということであるならば、その金額を引いたって3,300万円なわけですよね、年間ね。だから、これ幾らなんでも安過ぎるんじゃないかなというふうに私は思いますので、ぜひもう一度考え直していただきたいというふうに思うことと、それから、先ほどの質問に対して答えていただけてないんですけれども、さんざ繰り返しますが、決算のときに問題となった環境汚染の測定器のリース契約のように、途中でやめたいといったときにでも、あのリース契約は最後までの金額を払い続けなきゃいけないわけですよね。そういうことがこういう不動産ではできないんですかということです。だから、賃料を5年間で総額6,100万円というわけだから、4年でやめようが、3年でやめようが、やめたときには全額払ってもらうみたいな、そういう契約にはならないんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これから賃貸借契約の締結に向けた事業者との協議ということになるわけですございます。そういう中で、委員がおっしゃったようなことなどについても、これはあくまでも双方合意しなければ実現できない課題でございますので、極力区民の皆さんの利益を損なわないような形での契約内容目指して、鋭意努力してまいりたいというふうに思っています。
むとう委員
 協定は、もう締結しちゃったんですよね。ということは、協定の内容は、これ以上深く書かれているとは思うんですけれども、これは項目しか書いてないからわからないんだけども、かなり協定書の内容というのは、もっと実現可能な、具体的なことが書かれているんでしょうかね。基本協定書の主な項目ということで、4番で協定の項目しか書いていないので、それだと全くわからないんですけれども、具体的な数字をもって書かれているんですか。二酸化炭素の削減量が幾つだとか、例えば、施設の改修等も、どういうところを改修して幾らかかるとか、そういう細かいことがここには書いてありません。事業報告というのもあるということは、私がさっきから問題にしていた、3番の1番のところで、自社がやる事業で、区民から幾ら有料にするのかとか、そういうことも事業報告の中に入っているんですかね。数字はどうなっているんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 具体的な部分では、委員のお話にありました二酸化炭素排出削減の貢献の部分でございますが、条例の内容を踏まえまして、本事業によって中野区内における二酸化炭素排出量の削減に貢献するものとするという記述でございまして、具体的にそこで何トン削減するだとか、そういった表記はしてございません。そのほかの部分につきましても、具体的な数字は記載しているものではございません。賃料の部分、これは明確に5年間の賃料総額6,120万円、これは規定してございます。
むとう委員
 賃料だけは書いちゃったということですから、これだけぐじゃぐじゃ言っても変えられないんだと思うんですけれども、それはどうなっているんですか。さっき言ったように、最後まで5年間で総額こうで、1年ごとに幾ら払うかはまだわからない、これからだということなんですけれども、そうすると、5年間の総額はどこかで必ず担保されて、どこでやめようがもらえることになるんですか。さっきから明確な答弁がないんです。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 ですから、それは、これから賃貸借契約の協議の中で、区民の皆さんの利益が図られるよう、鋭意取り組んでまいりたいというふうに思っております。今の段階では、交渉事でございますし、両者合意しなければ契約というのは成り立ちませんので、お約束するわけにはまいりませんけれども、努力はしてまいりたいというふうに思っております。
むとう委員
 わかりました。それからちょっと表にかえって、立ち返って、この企業なんですけれども、どういう事業者かということで、2番のところで、表のところに1から5まで書いてあるんですけれども、ここの資本金が幾らの会社なのかとか、それから、展開する主な事業というのが、本当に片仮名ばっかりで一体何をやっている会社なのか、下から三つなんか全然私には理解できないんですけれども、下から三つの具体例、どういう仕事内容なのか、教えてください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 まず、この国際ランド&ディベロップメント株式会社の資本金のお話でございますが、資本金は1億円でございます。ただ、これグループでございまして、そのグループのまとめ役というか持ち株会社、ホールディングスというのがあるんですけれども、そこは東証一部上場で169億ほどの資本金を持っておりますし、グループ企業全体での従業員数も2,115人という、そういったグループでございます。
 それから、お尋ねの片仮名の事業の部分でございますが、直接、今回の事業、区の温暖化対策オフィスでやっていただく事業と関係が深いものとそうでないものございますが、ここに書いてございます――これは先ほどの繰り返しになりますが、再生可能エネルギーだとかそういったものの創エネ・省エネ対策ですね。これのコンサルティング、業務支援といいますか、そういうようなことだと御理解いただければというふうに思います。
 アセットマネジメントとかプロパティマネジメントというのは、どちらかというと、不動産管理関係の、不動産価値の向上を図ったり、あるいはビル経営の最適化をサポートしたりとか、そういった事業でございます。
 コンストラクションマネジメントというのは、そもそもビルを建設する段階でのサポート。そういうことをこの片仮名部分の事業ということでは、意味しているところでございます。
むとう委員
 これ2社の応募があったということなんですけれども、2社あって、こちらになったという部分は、こちらがどの点がよかったんですか。その2社比較の中で。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 2社ございまして、1社につきましては、事業内容もさることながら、賃料の具体的な提案がなかったということでございます。つまり、あそこをただで借りて、事業を行いたいという、そういう事業提案でございましたので、私どもの審査基準上、該当しないということでございました。
むとう委員
 具体的な賃料の提案が、逆にこれはあったということですから、5年間で6,100万というのは、あちらからの提案どおりなんですか、この金額。提案どおり受けて、向こうから言われるままに、それでいいですよということになっているんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 詳しいことは申し上げられませんけれども、第一交渉順位といたした上で、事業内容、それから賃料について協議を重ねた上で、今回、基本協定の締結に至ったというふうに御説明申し上げました。そういうことでございますので、賃料も含めた形での協議を行ったということでございます。
浦野委員
 今委員からそれぞれあって、聞けば聞くほど、区民の感情としてはどうなのかなと、ちょっと私も聞いていて思ったんですけど、その賃料の解釈の仕方なり、私もやっぱり安いなと思いますし、あれなんですけど、これはもう多分平行線になるので、賃料については質問はしませんけども、先ほど来出ているもともとの今回の締結に至る条例ともかかわるところで、CO2の削減に貢献する事業という大きな表題の中で、いろいろ太陽光なり廃棄物の利用促進なり緑化の推進というふうにあるんですけども、それぞれについてその具体的な目標数値というものがない、この協定の中にはないということの理解でよろしいんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは今後、契約締結に向けた協議を進めるに当たっての基本協定ということでございます。その中で、条例を遵守した形での事業展開をしていくということを双方確認したというのが基本協定の内容でございます。
浦野委員
 そうすると、事業報告というのは、どういう単位で提出していただくことになっているんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これもまだ途中のお話なんですけれども、基本的には、年に1回の全体的な事業報告書を各年度終了後速やかに出していただきたいということが一つございます。あわせて、もう少しスパンの短い、例えば四半期ごとの定期報告といったようなものも組み合わせて、求めていきたいというふうに考えております。
浦野委員
 そうすると、今回この基本協定書は11月22日に締結をしているということなんですけれども、条例に準ずる形での具体的な数値というか、その報告書の提出頻度等も含めては、これからまだ協議をしていく中で、区としても中身に盛り込んでいくということが可能ということなんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほど来申し上げておりましたところでの事業報告書の大まかな中身については、これは先方ともこれまでお話を進めている中で、お互いそういったものを内容的には今の段階で合意をしているものでございます。
浦野委員
 例えば、この削減に貢献するといったときに、その数値が例えば何%からこれだけ減ったとかふえたとか、何か効果として判断するときには一定の、例えば太陽光の設置の世帯数がどうなったとか、CO2がこれだけ減ったというようなものがないと、実際それで本当に効果がどうだったのかという判断ができないというふうに思うんですけども、そのあたりはどのように、その事業報告書の中でそういうことをきちんと盛り込んでいった上で評価をしていくのか。ちょっとそのあたりをもう一度お願いいたします。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほども事業の報告の内容としてこういったものを想定しているということを申し上げました。その中で、事業の実績という部分で、実績ですね。内容とか、どういったことに取り組んで、それについての件数がどうだったとか、そういったことについても実績の中に当然含まれているというふうに思っております。
浦野委員
 今盛り込まれていると思うということだったんですけども、それはぜひ報告の中に多分していただかないと、なかなかその効果ということでは判断できないのかなと思うんですけども、あと、中野区が今、ちょっと正式名称は忘れましたけど、環境のモデルアクションとか計画の中で、CO2をこれだけ削減するという目標の数値が、区が出しているものがあったかと思うんですけども、それとの関連性というか、もちろんこれも含めてその事業に入っているのかなとは思うんですけども、それとの関連性について御説明いただけますでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 現行のアクションプランの中で、ここの事業を民間活力を導入した形で行うことによって、CO2が幾ら削減できるといったような具体的な記述はございません。区全体のCO2削減量についてはお示ししているところでございますので、ここでの取り組みについての結果が全体的に、区全体のCO2の削減量に一定貢献するというような形になろうかというふうに思っております。
浦野委員
 そのアクションプランの中には、パーセンテージが具体的に盛り込まれていたかと思うので、もちろんこの事業だけでそれがすべて補えるわけではないと思いますけども、そうすると、おおもとの数値が、目標があれば、それぞれいろんな分野なりでの細かい目標設定みたいなものがあって当然なのかなというふうには思うんですけども、そういう意味で、具体的にその数値をやっぱりこの協定の中なりに盛り込んでいくということが必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そのあたりをもう一度、すみません、お願いします。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 協定はもうできてしまっておりますので、協定の中に盛り込むことはできません。ただ、事業報告の中で数値が、一定取り組みの実績が出てきますので、それをもとにもう少し、例えば太陽光パネルの件数などをふやしていただけないかだとか、そういったような、ちょっと具体的なお話になって恐縮なんですけども、そういうような取り組みについての御指摘などはできるかなというふうに思っております。(「委員長、ちょっと休憩していただけますか」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩いたします。

(午後2時56分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時57分)

浦野委員
 もちろん、もうその協定で締結されているので、その中に盛り込むということは難しいということは、今のやりとりの中で承知した上で、盛り込むべきだったんではないかなということの意見も含めて述べたつもりでした。なので、もうこれは中については変えられないということなので、その事業報告書の出してもらう中で、やはりそれは具体的なものを、今後のところで入れていくことは必要なんじゃないかなということの趣旨での御質問でしたので、よろしくお願いいたします。
ひぐち委員
 この基本協定の内容なんですけど、こういう内容を重視していただくということで、何で区として委託の事業として考えなかったのかなとちょっと不思議な気がするんですけど、委託のほうがいろいろなことを中野区が、事業としてやっていく中でできるんじゃないかなと思ったんですが、何でなんでしょうかね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これまであそこの施設でやってきた事業の内容を踏まえて、より一歩踏み込んだ形で区内の区民、あるいは事業者へのCO2削減の取り組みに民間活力を活用した形で取り組んでいただけるような、その拠点施設として機能転換を図っていくというのが、この環境リサイクルプラザを廃止・転換の趣旨でございました。その中で、あくまでも委託ということになりますと、区の事業とかわってやっていただくということになるわけでございますが、そういう形で枠をはめるのではなくて、民間の発想、創意工夫、こういったものを生かしながら、より一段と効果の上がるような形での事業展開、これをやっていただくと。あわせて、そこで区としても賃料などもいただけるというような、そういう事業の形を想定して、こういう形を選択したということでございます。
ひぐち委員
 そうすると、区としては、この会社にゆだねることは、その民間会社としての研究とか開発をある程度ゆだねていきたい。こういう意思があるということでよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 私どもは、あくまでも条例の趣旨に沿った事業展開を行っていただけるようなパートナーとしての事業者を募集したわけでございます。その結果、区の想定した枠組みの中で、当該の事業者がみずからの事業を行っていくと。そこで利益も得ていただく。委員がおっしゃったような研究の部分もあるかもしれません。そういったことをやっていただければ、よろしいかなということを考えております。
委員長
 他にいかがですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 3時を過ぎました。暫時休憩をしたいと思います。

(午後3時01分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時47分)

 2番目の報告を受けてまいります。中野区におけるポイント制度の考え方についての報告を求めます。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 それでは、中野区におけるポイント制度の考え方について(資料3)御報告いたします。
 本件につきましては、地域支えあい推進特別委員会でも報告を行うものでございます。
 さきの第3回定例会中の委員会で、中野区におけるポイント制度の検討状況等について報告したところでございます。今回は、現時点でのポイント制度の考え方をお示しいたします。
 説明は、前回からの追加点・変更点を中心に行いたいというふうに思っております。
 それでは、恐れ入りますが、資料をごらんください。
 1、ポイント制度全体(プラットフォーム)についてでございます。この中の導入の意義だとか目的、ここについては変わってございません。
 次の②の期待される効果、ここを新たにつけ加えたものでございます。ここでは、3ポイントの連携、連動をさせることによって相乗効果を期待していくということで、例えば、エコ活動だとか地域支えあい活動で得たポイントの区内商品の値引きに使えると。そういうことによりまして、エコ活動や地域支えあい活動参加者をお店のほうに誘引することができると。一方、商店においては、エコ活動、地域支えあい活動の紹介がなされるといったことが期待されるということです。ただいま申し上げたのは例でございますが、そういったことを通じて、エコ活動、地域支えあい活動が一層活発になる。それから、それらに伴いまして、商店での買い物がふえていくと。さらに、これらを通じて、人と人、人とまちのつながりが広がりまして、その結果、区民のきずなが深まっていくということを期待しております。
 次の(2)の基本スキームの部分でございます。ここのポイント制度の基本事項、ポイントの獲得・使用、この辺の記載は前回と変更ございません。
 恐れ入ります。2ページをごらんください。
 2ページのイのポイント制度の運営の部分でございます。ここで法人を決めて、そこと事業パートナーという形で事業を行っていくということでございます。4行目のなお書き以降のところが新たにつけ加えたところでございます。ポイント規約を定めるということでございますが、その規約の中には、参加の条件だとかポイントの有効期限、交換の方法、それから、利用者の保護を主眼としてポイント制度の運営に必要な事項の記載といったことを予定してございます。また、区は、本制度の安定的かつ継続的な運営を図るために、法人の運営経費の一部を補助するといった考え方を盛り込んでございます。
 次のウでございます。ポイント制度に係る区、法人、参加店の主な役割。ここは中野区、法人、それから参加店の役割について、主な役割でございますが、表という形で記載してございます。
 それから、②のポイントの発行・交付(付与)の部分でございます。ここのところでは、ウ、ポイントの清算、そこが新しくつけ加えた部分でございます。法人は、参加店から使用されたポイントの換金請求(ポイント台帳にポイントシールが貼られたもの)、これによりまして、それに相当する現金を参加店に支払うということでございます。
 それから、なお、清算に当たっては、ポイントシールの確認――ポイント自体は3種類ございまして、そのポイントが1枚の台帳に3種類合わせて張っていただきますので、ポイント別のシール数の勘定ですね。それから、有効期限の確認、こういったことを行います。
 次は、エでございます。その他。法人は、販売したポイントの退蔵益、これは使用されなかったポイント、どうしてもこういったものが出てまいります。これが生じた場合には、その一部を区や参加店へ寄附といった形で戻していくということを考えております。
 次の③、ポイントのレート、有効期限等。ここは、直接修正はございませんけれども、1ポイント1円相当とするという、その考え方についてでございます。これまで当委員会でも、エコポイントの取り扱いについて、予算に合わせて交換レートを変更する場合があるような、そういった御説明を申し上げてまいりました。今回、そのことに関しましては、レートの変更はしないということにしたいと思っております。交換するポイントについて、しっかりと見込んだ上で、不足が生じないようにしていきたいというふうに思っております。万一の場合が発生したときには、利用者が大きな不利益をこうむらないような手だてを講じていくといったことを想定してございます。
 次の④、ポイントの媒体のところでございます。ここにつきましては、ポイントの媒体は紙媒体、これはこれまでも申し上げてきたところでございますが、「また」以降ですね。「また、ポイント制度実施後の運用状況等を踏まえて、電子化を検討する」という表現に改めさせていただきました。これまでは「運用状況等を踏まえて、電子化を実施していく(紙媒体と併用)」という形で御説明してまいりましたが、今回は電子化については、運用状況を踏まえた検討という形にさせていただきたいというふうに思っております。
 すみません、3ページに入っているんですけれども、3ページの次の2行目のところでございます。ポイントシール台帳のイメージということで、枠で囲った形でポイントシール、これはカラーじゃなくて申しわけないんですけれども、それぞれ色をお買い物ポイント、地域支えあいポイント、エコポイント変えまして、このような形でつくっていきたいというふうに思っております。有効期限についても、シールの中に記載するということで、例えば、平成24年度中に発行するポイントにつきましては、すべて有効期限を2年間としておりますので、25年度の年度末、すなわち26年3月31日とするということで考えております。
 ポイント台帳につきましては、これはちょっと縮小してございますが、A4サイズの用紙を、ちょうど半分で二つに折れるような、それぐらいの大きさを想定してございまして、そこにポイントを100枚張れると、100ポイント分張れると、そういう形でつくりたいというふうに思っております。
 3ポイント共通の台紙ということで、ここの中にお買い物、支えあい、エコ、それぞれのシールを張っていただくということになります。
 続きまして、⑤のポイントの交換です。交換の対象、ここは変更ございません。
 次のイの交換(申請)場所のところでございます。これまで窓口としてお示ししてまいりましたところの一番最後、参加店の後に、法人を加えました。法人の事務所なりでも交換ができるということでございます。
 それから、ウの交換方法でございます。これは、新しく記載させていただいております。利用者は、ポイントシールが張られた台帳を、ポイントの交換場所へ持参もしくは郵送すると。参加店に持ち込まれた場合には、その場で商品の値引きに使うと。それから、それ以外の場合には、法人から区内共通商品券等の金券もしくは商品を申請者あてに郵送するという方法でございます。
 恐れ入ります。4ページをごらんください。「なお」以下のところです。原則1枚の台紙について100枚シールか張られているものを交換の対象とします。中途半端に全部埋まらない形での台帳を持ち込まれても、それは交換の対象にはしないというふうに考えております。参加店における値引きとか商品の交換は、したがいまして、100ポイント単位で行うということです。区内共通商品券等の金券との交換は、500ポイント単位ということで考えております。
 次に記載してございます表でございます。ポイント交換方法等については、ただいま申し上げたような内容を整理した形で記載してございます。
 ⑥の基本スキーム概念図でございます。この中では、今回新たにつけ加えた矢印というのが何点かございまして、まず、この基本スキーム概念図の右側の部分でございますが、一番右端に「ポイント制度運営に係る協定等の締結」ということで、中野区と法人との間に協定を締結いたします。あと、その左隣に「補助金の交付」ということで、先ほども申し上げましたが、補助金を交付するということをつけ加えてございます。
 それから、矢印でつけ加えた部分は、左の上にございます①「利用者(区民等)」という升の中から、右側の「中野区」に向かって伸びている矢印の一番下ですね。点線の「J'」の矢印です。ここが新しく加わっています。「区内共通商品券、賞品等の交換申請」。区民が区の窓口へ持ち込んだもの、これを区はさらにそこから下の「法人」に向かっての点線の矢印「J''」、「区内共通商品券、賞品等の交換申請取次ぎ」ということで、利用者が直接法人に申し込み・申請するんじゃなくて、区が間に立った形での取り次ぎも行いますよということをつけ加えてございます。
 それから、左の下の升の「お買い物ポイント」から右の下にございます「法人」に向けての矢印の一番上のC「参加料の支払い」、この矢印が新たに加わった矢印でございます。ポイント参加店は、ポイント発行機関に対しまして参加料の支払いを行って、参加の申し込みをするという形の仕組みにしてございます。
 以上が基本スキーム概念図の変更点でございます。
 恐れ入ります。5ページをごらんください。⑦でポイント制度の参加目標ということで、それぞれのポイントごとの各平成24年度から28年度までの目標の店舗数だとか、あるいは参加人数、世帯数、そういったものを記載してございます。これが新たに加えた表でございます。
 続きまして、(3)その他の③の実施時期(目標)でございます。この部分につきましては、これまでスケジュールということでお示ししてきたところでございますけれども、今回はお買い物ポイントと地域支えあいポイントのスタートの時期ということで、平成24年7月からということで記載してございますが、「実施することを目途に」という表現にさせていただいてございます。「実施することを目途に制度の詳細を構築するとともに、関係団体等と協議していく」という表現にさせていただいてございます。
 それから、④の検討課題でございます。ポイントにつきましては、公益目的性の高い団体等への寄附、それから、法人の剰余金が一定限度を超えた場合には、区から法人へ補助金を渡すというお話し申し上げましたけれども、この額については減額を行うといったことを検討してまいりたいというふうに思っております。
 以上がポイント制度の考え方の全体的な共通部分の、スリーポイント共通の事項でございます。
 恐れ入ります。その後の6ページの個別ポイントについてでございますが、この中でお買い物ポイントと地域支えあいポイントにつきましては、所管外ということですので、後でお読み取りいただければというふうに思ってございます。
 8ページのエコポイントの部分をごらんください。エコポイントにつきましては、導入の目的、交付の対象――導入目的は変わってございません。②のポイントの交付対象、この中では、これまでより、より検討が進んだ部分について御説明申し上げます。
 アのエコチャレンジについてです。エコチャレンジにつきましては、事前に参加登録をした上で1年間のチャレンジ結果とし、前年と比べた電気及び都市ガスの削減量から換算したCO2削減量とするということで、ことしの7月にスタートした時点では、電気の削減率に応じたポイントの交付というふうにしてまいりましたが、来年度に関しましては、電気及び都市ガスということで対象を拡大するとともに、交付の単位といたしましては、CO2削減量に対してポイントを付与するという形で考えております。
 それから、③のポイントの交付方法のアです。エコチャレンジ、今申し上げました部分につきまして、じゃあ、具体的にどのぐらいのポイント交付を行うのかといったことを記載してございます。CO2削減量1キログラム当たり10ポイントということを基本に考えたいと思っています。例えば、電気1キロワットアワーの場合の削減でございますと3ポイントの交付、都市ガス1立方メートルの削減ということになりますと22ポイントの交付ということになります。これにつきましては、それぞれ排出係数というのが電気、都市ガス違ってございますので、その排出係数に基づきまして算出しております。
 それから、②の内容でございますが、特定期間におけるボーナスポイント、それから、行動レポート提出時のサービスポイント100ポイントという記載でございます。
 次のイです。環境事業への参加というところでございますけれども、さまざまな環境イベントに参加された場合には10ポイントの交付ということを想定しております。
 ウのエコグッズの購入でございます。区が認定いたしました環境配慮商店、これはお買い物ポイントの参加店の中から、区の基準に基づきまして選定するわけですが、その参加店1店当たり1万ポイントを交付いたします。そのポイントを商店はエコグッズ等を購入した区民に配分する、付与するということでございます。
 エの環境事業への貢献です。環境事業への貢献が顕著な区民、または団体の表彰に際して、副賞として5,000ポイントを交付する。
 それから、9ページになります。オの高断熱建築物の認証取得です。これにつきましては、この認証を受けた建築物の建築主に対しまして5,000ポイントを交付いたします。
 次の④のその他のインセンティブです。チャレンジ結果、エコチャレンジをやっていただきまして、その結果の成績上位者、この方々に対しまして表彰を行うとともに、副賞としてエコポイント2,000から5,000ポイントを交付いたします。
 それから、イでございます。参加登録者に対して、抽せんでエコグッズを授与すると。こういった形でのインセンティブ策を講じていきたいというふうに思っています。
 以上、中野区におけるポイント制度の考え方についての御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
平山委員
 今御説明いただいたところは、質問の範囲と思ってよろしいですか。
 レートは、これは変更しないことになって大変ありがたいなと思うんですが、シールを張られるということなんですが、このシールは、要するに区のほうでおつくりになるんですよね。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 シールは、法人のほうがつくります。
平山委員
 こういう形で見ているので何ともわからないんですが、偽造しにくいような仕組みというのは、当然、どんなことを考えていらっしゃるんですかね。それは法人が考えるのかな。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 御指摘のように、こういったシールを偽造されてはたまりませんので、そういったことを極力しにくいような印刷、シールの形、こういったものを考えていくということでございます。
平山委員
 ということは、このシール及び台帳は、いわゆる法人の中で賄われる。法人にも補助金が行くんで何とも言えないんですけど、表現が難しいんですけど、区がつくるわけではないので、直接的に一財を使ってつくるというものじゃないという理解なんですかね。どうなんでしょう。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 当座ポイントシールの作成に係る経費だとか、あるいはさまざまな広報の経費だとか、そういったものについては運転資金もない中では当然法人のほうもできませんので、補助金というような形で区が支出する中で、そういったものを活用した形で作成して、区に販売すると。区は買い取ると。そういうようなことでございます。
平山委員
 4ページのこの参加店が、今回参加料の支払いというのが出てきたんですが、この参加料はお幾らぐらいを想定されていらっしゃるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 これは、今さまざま検討しているところでございます。まだはっきり、例えば月幾らだとか、そういった金額についてはまだ決まってございません。
平山委員
 こうやって見ると、何となく仕組みができてきたようには見えるんですが、法人というのは、いつぐらいに決定される御予定なんですか。相手先を見つけて、この法人が立ち上がるのは、大体どれぐらいを想定されていらっしゃるんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 お買い物ポイントと地域支えあいポイントのスタート時点には、法人が当然決まっていて、この仕事を行っていかなきゃいけないということでございますので、それに向けて選定作業等を行うということになろうかと思っております。
平山委員
 その一方で、当委員会所管のエコポイントはもうスタートしているわけじゃないですか。だから、お買い物と支えあいは目標という形で、この実施時期をかなり余裕を持たせたというか、後ろ向きになったというか、そういうこともこちらのほうも質問で言わせていただいているのであれなんですけど、万が一、これの支えあいとかいわゆるお買い物のポイントが、スタートがずれた場合、最初のポイントのエコポイントの交換時期は、来年の7月に来ますよね。そのときには、それがずれようがずれまいが、当然法人は立ち上がっていると考えてよろしいんですか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 法人の立ち上げと支えあい・お買い物ポイントのスタートの時期が、少なくとも法人が立ち上がっていないと事業がスタートしないということにはなりますけれども、法人が例えばもっと早くできるかどうかということについては、ちょっとまだ明確には申し上げられないところでございます。
 ただ、いずれにしましても、エコポイント制度、既にスタートしているものでございますし、区民の皆さんに対してもポイントの交換が来年7月以降始まるということは既にお約束していることでございますので、法人の運営いかんにかかわらず、区が直接でもポイントの交付等の事務手続きは行って、不利益をこうむらないような形にしてまいりたいというふうに思っております。
平山委員
 そうすると、このスキームは変わっちゃうわけですよね。区は直接入っちゃうわけですもんね。正直申し上げて、所管ではないのであれなんですが、残りの二つのポイント制度に関しては、スタートも含めて、非常にまだ準備が整っている様子が見えないなというふうに思って、それは一般質問等でも申し上げております。もっと言ってしまえば、焦って来年からやる必要ないんじゃないかなというのを、先般、うちの会派としては要望をさせていただいたところなんですね。だけど、やっぱり気がかりなのは、スタートしてしまったエコポイントなんですよ。スタート時期からきょうにかけて、まだ明確に交換の内容がはっきりと決まっているわけでもない。「等々」というのがまた並んじゃったりして。でも、もうポイントは発生していっているわけじゃないですか。その参加されている方は、たまったものが何に使えるかわからないような状況で、明確にですよ。それでも御協力をしてくださっているところはあるんですけども、万が一、今御答弁なされたのであくまでも確認ですが、万が一、この残りの二つのポイントが、実施の時期がおくれる等々のようなことがあったとしても、エコポイントがそれに引きずられることがないように、これはこれとしてきちんと独立をして、この担当部署で動いていただきたいなと。どうしても、スリーポイントという枠で動いてしまうと、ほかのものがちょっと、ちょっとということになっていったときに、何かエコポイントが巻き込まれちゃうような気がするんですよね。ただ、これはもうスタートして、ポイント、我が家も楽しみにしているんですよ。本当に。夏、頑張ったんですよ。冬も頑張ろうと思っているんですよ。そういう区民の方の善意の気持ちを絶対に踏みにじることがないような形で、そこは唯一スタートしているポイントは踏ん張っていただきたいなというふうに思っておりますので、もうこれについてはそれだけですので、よろしくお願いします――ということなんですが、何かあれば。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 先ほど、私のほうが申し上げました内容につきましては、スキームが変わるということではなくて、あくまでもきょう、あるいはこれまで御説明申し上げましたスキームが基本でございます。ただ、その全体のスキームが、スタートが万一おくれるといったような場合がございました場合には、エコポイント単独で、独自の暫定的な対応ということで、区民の皆様の不利益にならないような、そういう対応を図っていきたいというふうに思っております。
林委員
 非常に難しいような、複雑なような感じがするのですが、少し伺ってもいいのかな。企業、法人のところというのは、ここで聞いてもよろしいんでしょうか。このエコポイントの中の法人、事業パートナーと書かれているところを説明されたんですけど、そのことは……。
委員長
 全体に係ることですか。
林委員
 はい。もちろんエコポイントにも係ることだと思うんですけれども、先ほどの説明の中で、企業、団体等の法人ということをずっとおっしゃっていて、ちょっとイメージがわかないので、どういう仕事で、どういうところにお願いしようとしているのか、それをわかるように説明していただけませんでしょうか。そこに、そこをパートナーとすることによって、どのようなメリット、いいことがあるのかという、その2点を教えてください。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 法人につきましては、2ページにございます表をごらんいただくと一番よろしいかなと思います。ウのポイント制度に係る区、法人、参加店の主な役割という中で、中段でございます。法人(事業パートナー)、ここに役割を記載しているわけでございます。ポイント規約をつくったり、あるいはポイントを発行したり、販売したり、管理したり、あるいはポイント台帳につきましても発行したり、管理したり、それから、利用者からの賞品等の交換の申請があった場合の受付、それから、賞品等の送付、それから、ポイント制度全体の広報、参加店の募集、それから、参加店で使用されたポイントの清算、こういった事務を担える法人ということで、想定してございます。こういった形で行っていただける事業者を募集いたしまして、選定していくという、そういう形になるということでございます。
林委員
 そういう事業者というのは、いらっしゃるものなんですか。どういうような事業者に委託すれば、うまくこのスリーポイント制が回るのかというのが少しイメージがわかないので、中野区の中でだけこのことをするんですよね。今までそういう企画とかをしていたような会社とかに頼むんですか。どういうものなのかがちょっとわからないので、そこを教えていただきたいのと、もう一つ、先ほどの質問の中のメリットということに関してお答えがなかったので、それもよろしくお願いします。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 失礼いたしました。最初の法人のことについてなんですけれども、さまざま検討する中で、こういった事業スキームに応じた形での運営が可能であるかどうかを紹介している事業者というのはあるというふうに聞いております。
 それと、あともう一つが、区が法人を活用するメリットのお話ですね。それにつきましては、まずそもそも、発行の主体として区が、特にお買い物ポイントについてなんですけれども、さまざま法令等の関係で、区が予算とか会計処理上、発行主体となるということが難しい、できないということがございまして、ですから、この事業のスキームを実現するようなパートナーとしての相手を法人という形で位置付けて、そこにポイント制度の運営をやっていただくという必要性がまずあるということがございます。
 その上で、メリットということになると思いますけれども、こういった事業を区が直接やれば、当然そこにかかわる職員だとか人件費だとか、そういった問題が出てきますけれども、そこの部分については、補助金は一定計上いたしますけれども、基本的には法人の中で回るような仕組みというようなことを実現する中で、区の経費、あるいは人の配置、そういったものも効率化が図れるというふうに思っております。
林委員
 ちょっとまだよく理解できていないところもあるんですが、では、この法人の運営経費等々に関しての、どのぐらい見積もっているかということは、まだお答えにはならないとは思うんですが、じゃあ、事業全体、総トータルでどのくらいというようなことは、もうそちら、区側では考えていらっしゃるんでしょうか。数字は出せなくても、このスリーポイント制を成功させるためには、一体どれぐらいのイニシャルコスト、ランニングコストとかいうことは考えていらっしゃるのかということについて。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 予算のこともございますので、当然、この時期、そういったことについてもろもろ十分な検討を図りながら、精査している状況でございます。
浦野委員
 一つ確認の意味でお聞きするんですけども、2ページ目のところのポイントのレート、有効期限等というところで、有効期限は2年で、括弧書きで期限は年度末とするというふうにあるんですけども、これは、これを読んだ限りでの私の解釈は、例えば24年9月にこのポイントをもらった方で、あとは25年3月もらった方でも同じ年度のところでポイント発行になるので、そうすると、例えば24年9月であれば、その方のポイント期限は1年半、25年の3月であれば1年というふうになるんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 現時点で期限として設けているのは、24年度中に発行したものについては25年度末ということでございますので、委員御指摘のような場合もあるというふうに思っております。
浦野委員
 そうですよね。このポイントシールのところを見ると、その年度中に発行するものには期限が明記されるというふうにあるので、そうすると、年度初めであれば、最大で2年間になるだろうし、年度の本当に終わりのほうにそのポイントを取得しても、その方の期限は1年というふうになるという理解でよろしいんでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 そのとおりでございます。できるだけポイントの使用とか流通とか、そういうものをあまりため込まないでしていただきたいということ、そういう考え方から、このようにさせていただいているところでございます。
浦野委員
 そうすると、何か有効期限2年とあっても、いつそれを取得するかによって期限が、本当に短い人で1年というふうになってしまうので、何かそうするとちょっと、何かもうちょっとうまいやり方があるのかどうかわからないんですけども、何か少し不公平感みたいなものが出るのかなというふうに思ったんですけども、何か人によってはポイントをためて、すぐ商品券に変えたい方もいれば、ある一定、大きくためてから使いたいというような方も、人それぞれかと思うんですけども、そのあたりの不公平感というか、ということについてはいかがでしょうか。
鈴木環境部副参事(地球温暖化対策担当)
 例えば、極端な話、発行した日付を明記するというようなことも考え方としてはないというわけじゃないと思うんですけども、実際、そういった形での発行ができるのかどうなのかとか、あるいは、それこそ偽造なり、また修正なり何なりというようなことが安易にできるようであっては困るとか、さまざまございます。ですから、なかなか難しいとは思います。
 一方、ためて使いたい方もいらっしゃるというお話もございましたが、逆に言えば、100ポイントたまったところで気軽にお店に行っていただいて、値引きでの賞品の購入等、そういうことでどんどん使っていくというようなことで、その辺の期限も、期限切れという問題についても、そういうことのないように使っていただければというふうに思っております。
委員長
 他にいかがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、3番目、生活衛生に関する区への権限移譲等についての報告を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 私のほうからは、生活衛生に関する区への権限移譲等について(資料4)、御報告させていただきます。
 御説明の前に、1点、文言の修正をお願いしたいんですが、3番目、一番下の行でございますが、今後の予定といたしまして、一番最後に「条例案を上程予定」とございますが、こちら「上程」を消していただきまして、「提案」というふうに文言訂正をお願いできると助かります。申しわけございません。お願いいたします。
 御説明させていただきます。
 一つ目、こちらの権限移譲についての経過などでございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が、平成23年8月26日に成立いたしまして、同年8月30日に公布をされました。これに伴いまして、生活衛生関連の法律が改正され、これまで都道府県にございました権限が保健所を設置する市及び特別区へ移譲されることとなりました。許可などの事務につきましては、以下表の7、医療法関連を除きまして、既に区がとり行ってきているものでございますが、今回は新たにその基準の設定等についても区の権限となるため、以下の内容により条例の制定等を行うこととさせていただきます。
 2番目といたしまして、改正された法令と内容でございますけれども、表の中を御説明させていただきます。
 1番から8番までが新たに条例を制定するものでございます。9番の興行場法につきましては、既にある条例を改正するものでございます。
 1番の理容師法でございますが、こちらは都条例に現行基づいて行っております。こちらは、衛生措置基準の設定等でございます。
 2番目の美容師法でございますが、こちらも同じく、衛生措置基準の設定等。
 3番目の旅館業法でございますが、こちらは構造設備の基準及び衛生措置基準の設定等でございます。
 4番目の公衆浴場法でございますが、こちらも衛生措置基準の設定等でございます。
 5番目のクリーニング業法でございますが、こちらはクリーニング業者が講ずべき措置基準の設定でございます。
 6番目の墓地埋葬等に関する法律、こちらは墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可、許可の取り消し、その他の監督権限でございます。
 7番目の医療法でございますが、こちらは医療法の第18条に基づくものでございます。病院または診療所の開設者が設置する専属薬剤師の設置基準の設定でございます。こちらは、厚生労働省令の基準により定めることとなっております。
 8番目の食品衛生法でございますが、こちらは第29条に基づいております。こちらは、食品衛生検査施設の整備及び職員の配置基準の設定、こちらも医療法と同じく、省令の基準により定めるものとなっております。
 9番目の興行場法でございますが、こちらが都条例及び区条例ということで、構造設備の基準及び衛生措置基準の設定等でございます。
 なお、表中の7と8につきましては、きょう現在で国から省令の改正がまだ示されておりませんので、見込みということで本日御報告させていただきます。
 2番目ですが、こちらは条例によらないものになります。こちらの毒物及び劇物取締法。こちらは毒物・劇物の業務上取扱者の届け出の受理、廃棄物の回収命令、立入検査等の事務の移譲でございます。
 薬事法でございます。こちらは薬局の開設許可、製造販売業などの許可、薬局開設者などからの報告徴収、立入検査等の事務の移譲でございます。
 最後になりますが、今後の予定といたしまして、平成24年4月1日施行に向けまして、平成24年の中野区議会第1回定例会に条例案を御提案させていただく予定となっております。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
ひぐち委員
 今の説明をいただきまして、これ今までは都条例ということで、東京都が管理をして、そして、この条例ができることによって、区がこういうことを管理していくということでよろしいんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 今までも許可等の事務は行っておりますけれども、今回、基準の設定等も区でできるようになるというような権限の移譲でございますので、今後、基準について変更がある場合は、区で判断ができるというようなところになるものでございます。
ひぐち委員
 内容は、そうすると、区でやる仕事の量がふえるというふうに考えてよろしいんですかね。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 事務はもう既に行っておりますので、ふえるということは現状ない予定でございます。ただ今後、条例改正などを将来的に行う場合は、その改正の手続というのは、そのときにはふえるというようなことはございますが、通常の業務量がふえるということは現在想定しておりません。
ひぐち委員
 そうすると、この条例が変わっても、改正されても、中野区の予算にはほとんど影響ないというふうに思ってよろしいですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
 そうですね。大きくはございませんけれども、一部、(2)番の条例によらないものというものがございまして、こちら現在も特例条例により行っているところではございますけれども、立入検査時の検査料、こういったものが今まで東京都で行っていただいていたものですから、それについては区の負担になってくることは想定されておりますけれども、ただ、現在、特別区の部長会のほうで、東京都に、この分についても予算化をして、今までどおり都のほうで行ってほしいというような要望を出していく予定でございます。
委員長
 他にいかがでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、4番目、その他の項ですが、何か報告ございますか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、口頭で報告させていただきますが、第3回定例会の10月24日の当委員会で、中野富士見中学校跡地施設整備に関する基本方針案、これについて御報告させていただきました。この際、この基本方針案につきまして、地域説明会を行う予定であるということをちょっとお話ししましたが、その実施状況について、口頭ですが、御報告させていただきます。
 なお、この説明会では、南中野区民活動センターとの施設整備とあわせての説明会でございましたので、この説明会の実施状況につきましては、厚生委員会並びに子ども文教委員会でも報告予定でございます。
 まず、説明会でございますが、11月17日(木曜日)午後2時からと午後7時から、2回行いました。また、19日(土曜日)午後2時からの計3回、南中野区民活動センターのほうで行いました。参加者は、1回目が29人、2回目が26人、3回目が9人の計64名でございました。
 説明会では、基本方針を説明した上で、参加者の方から御意見、質問、御要望などを承るという形で進めていきましたが、当委員会所管の地域事務所に関しては、意見・要望は全くございませんでした。それで、きょうは口頭でということになっております。
 参考までに、ほかでの関連でちょっと御紹介いたしますけども、中野富士見中学校の跡地施設整備の基本方針に関しましては、やはり施設整備に当たっては、近隣との日照、騒音等に十分配慮した施設整備をお願いしたいということですとか、あとやはり避難所に関する関心が非常に高かったので、仮に工事期間中の避難場所をどういうふうに確保するのかですとか、新たな建物が建った場合の備蓄倉庫の設置場所はやはり1階の部分にぜひお願いしたいとか、そのような要望等がございました。
 また、地域スポーツクラブについては、やはり地元に十分配慮した運営を心がけてほしいと。
 それから、特別養護老人ホームにつきましては、この中野富士見中学校跡地に整備するということだけではない、全体の特別養護老人ホームについての整備というものをもっと進めてほしいと、そのような要望などがございました。
 区といたしましては、こういった意見・要望を踏まえまして、今月中に基本方針を決定しまして、今年度中に基本計画案を策定、そういうふうな予定で進めてまいります。
 口頭で、簡単でございますが、以上でございます。
委員長
 報告に対し、質疑ございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、この報告については終了いたします。
 そのほか、ございますか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 それでは、東日本大震災に伴います災害廃棄物の受け入れについて、口頭で御報告をさせていただきます。
 初めに、災害廃棄物の受け入れについてですけれども、11月24日(木曜日)に特別区長会、女川町(宮城県)、東京都、宮城県の4者は、女川町の災害廃棄物を23区内の全清掃工場において焼却処理をし、その焼却灰を東京都埋め立て処分場に処分することにつきましては、基本合意をいたしました。これは、3月11日に発生いたしました東日本大震災により、災害廃棄物が2,300万トンに上りますことから、被災地での処理には能力的、時間的な限界があり、災害復興にも影響があることから、災害廃棄物の処理を広域応援体制として支援するものでございます。
 また、中野区には清掃工場等ございませんけれども、この災害廃棄物を23区で受け入れることにつきまして、区民の皆様方に御理解と御協力をお願いするものでございます。
 2点目は、受け入れる災害廃棄物についてですけれども、今回、災害廃棄物の受け入れにつきましては、宮城県女川町で発生いたしました木くず等の災害廃棄物、約5万トンを処理するものでございます。受け入れの際は、被災地からの搬出時にアスベスト等の有害物質の除去と放射能測定を行いまして、国の災害廃棄物処理ガイドラインの安全性の基準を満たしたものを受け入れるものでございます。
 運搬の方法ですけれども、鉄道貨物輸送によります専用コンテナで搬入することとなってございます。また、品川区、大田区にございます清掃工場におきまして、事前の試験焼却を行い、検証後、本格的な受け入れを開始するものでございます。
 3点目には、受け入れの期間についてですけれども、受け入れ期間は平成24年2月から平成25年3月までを予定してございます。
 最後に、区民の皆様への周知でございますけれども、ホームページへの掲載でございますが、11月24日、基本合意書締結の共同記者会見後に掲載をさせていただきました。当委員会への報告が本日となりましたが、御理解をいただきたいと思います。
 また、12月20日の区報におきましても、お知らせをするものでございます。
 なお、この東日本大震災に伴う災害廃棄物の受け入れにつきましては、12月12日(月曜日)の震災対策特別委員会におきましても御報告をさせていただきます。
 以上、簡単ではございますが、東日本大震災に伴う災害廃棄物の受け入れについて、御報告をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑ありますか。
むとう委員
 本当に復興支援をしていかなければいけないというところで、がれきを片づけていかなければいけないというのはすごくよくわかることで、できる部分は協力をしていかなければいけないということもよくわかるお話なんですけれども、やっぱり心配になるのは、その放射能測定なんですけれども、現地でどれぐらいのレベルのもの――たしか、焼却灰については基準値があったかと思うんですけれども、現地から運んでくるがれきの放射能というのはどの程度のものなのか、基準はどういうふうになっているのか、改めて教えてください。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 現段階におきまして、災害廃棄物の処理の方針で安全な管理を示しているのは、国の基準でございますキロ当たり8,000ベクレル以下という基準の焼却灰でございます。
むとう委員
 焼却灰では基準があるわけですけれども、それはどうやって計算するのか。燃やしてからそれって、燃やしたらそれ以上出ちゃったということになったら困るんですけれども、燃やすのは東京でやってあげるわけですから、現地で運び出すときに放射能測定をしてということなんですけれども、その際の基準はどうなっているんでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 国の安全基準に基づいたものとして、搬入をするわけですけれども、女川町におきまして、平成23年9月8日に焼却試験を実施しております。まず、飛灰につきましては、ダイオキシン類につきましては0.46ng-TEQ/g、それから、放射能につきましては、キログラム当たり2,300ベクレルと。放射能については、そのような形になっています。
 それで、一組がその焼却試験の評価をしてございますけども、飛灰につきましては、測定結果は通常の運転時と同程度であり、災害廃棄物を焼却した際の影響は見られなかったという報告を受けてございます。また、各測定値におきましては、当組合の測定値結果と同程度であったということで、評価のまとめといたしましては、石巻広域クリーンセンターにおける焼却試験結果は、通常のごみ焼却時と当組合の測定結果と同程度であったということの御報告でございます。
むとう委員
 通常の状況と同程度という言い方なんですけれども、通常で常に焼却灰から放射性物質が出ていたということなわけですよね。それが同程度というのは、幾つなんですか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 申しわけございません。そこまで細かなデータを一組からいただいておりませんので、手元にございませんので。
むとう委員
 通常、女川のあたりは、放射能が飛んで行ったというエリアに入っていて、日本じゅうそうなのかもしれないんですけれども、これからどんどん汚染されたごみを引き受けるというのはよくわかるんだけれども、逆に公害をどんどん拡散していってしまう、汚染を拡散していく懸念というのがすごくあるんですけれども、多分、通常の清掃工場で放射能を抑えるという、そういう意味での公害除去装置というのがどこまでくっついているのか。中野区には清掃工場はないんだけれども、それを受け入れて燃やしていくエリアの方々は、やっぱり相当、被災地の方に協力してあげたいという気持ちはみんな持っていると思うんだけれども、でも、またそこに、煙突の近くに住んでいらっしゃる方であるとか、さらに放射能汚染をどんどん拡散していってしまうんじゃないかというところで、すごく心配されているんですよ。だからやっぱり、中野はないからといっていいということでもなく、空に壁がるわけではないので、どういうふうに飛んでくるかわからない。それこそ、風向きによって清掃工場からの煙もどうなってくるかわからない中で、すごく気がかりなので、もうちょっときちんとしたデータをもって説明をしてほしいんですよね。どう聞いていいものやら、わからないですけど。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 先ほどのお話で、都の環境局のほうからの資料を確認いたしました。まず、石巻広域クリーンセンターのほうでの焼却灰、これの混合燃焼時と通常時の放射性物質の濃度につきまして、まず、混合焼却時につきましては、1キロ当たりの放射線量が2,300ベクレル、そして、通常時、9月1日にはキロ当たり2,200ベクレルであったということでございます。そして、東京23区清掃一部事務組合の施設20ございますが、それの焼却灰、平均値で3,005ベクレル、最小が974、最大で1万2,920ベクレルという形で報告が上がってございます。
むとう委員
 最大で1万というのは、あれですよね。足立のほうとか、放射能が飛んできちゃって、ホットスポットになっているところの落ち葉だとか何とかだというときに燃やしたときの数字ですよね。だから、それを通常と言わないでしょう。通常時というものの比較であるならば、3月11日以前の、福島原発の事故が起きる前がどうだったのかというのが通常時というんじゃないですか。そのあたりのデータはあるんですか。3月11日以前のもの。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 江戸川区で出た1万2,920、それを原因等はまだ発表されてございませんけれども、今、委員のお話の通常時の放射能レベル、焼却灰の放射能レベルについては、平均値ということで、今手元にあるのは3,005ベクレルということでございますので、御了解いただければと思います。
むとう委員
 通常時3,005というのは、3月11日以前ですか。どこの通常時と言っているんでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 私の手元にある資料としては、3月11日以前の平均値ということでのベクレルでの数字は持ってございませんので、また一組のほうでも現在それは発表していないところでございます。
むとう委員
 すごく気になるのは、ないんですよ。今まで放射能をはかっていなかったと思うんですよ。ですから、通常時というと、普通、通常時という言い方であれば、今問題となっているのは、3月11日の福島原発の事故以前のことが通常時であって、その後を通常時と言われちゃうと、それで、その数字を挙げて、通常のごみからも出ているから大丈夫な値だよと言われても、とっても納得できるものではないので、きちんと次回でもいいですけれども、口頭で、今すごい複雑な単位と複雑な数字の説明を聞いていてもちょっとなかなかわからないので、どういうことになっているのかというのはペーパーできちんと所管事項の報告の中で上げてもらうようにはしてもらえないですか。口頭で説明で聞いていても、ちっとも訳がわからないので、わかるものをちゃんと用意していただきたいというお願いなんですが、いかがでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 私のほうで情報を持っている範囲の中で、今回、お示しできる、議長会、あるいは区長会の中で御説明のあった資料をもとに御報告していますので、これ以上のものは出ないというものでございます。
むとう委員
 だから、それでいいんだけれども、それを出してもらえないですかね。口頭で言われても、なかなか書き切れないし、わからないので、そちらで把握している資料を取りまとめていただいて、出してもらうわけにはいかないでしょうか。
志賀環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
 私のほうでわかる範囲、できる範囲の中で、23区全体での報告事項となってございますので、出せるもの、出せないものございますので、調整して、御報告できる範囲の中で、報告をさせていただきます。
むとう委員
 じゃあ、改めて次回に、その資料要求ということでまた諮っていただけたらと思うんですけれども、それで、もしついでに聞いていただきたいんですけれども、3月11日以前の焼却灰はどうだったのかというのが、もう一組のほうで把握しているものがあるのかないのか。これまで測定していないと私は思うんですけれども、そこをやっぱりきちんと把握しないと、これだけなら大丈夫と言われてもなかなか理解しがたいので、そこをきちんと区として把握して、それもあわせて報告していただけたらありがたいので、要求したいと思います。お願いします。
委員長
 休憩して、協議したいと思います。

(午後4時52分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時55分)

 その他、いかがでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、この報告については終了いたします。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、その他ですが。
伊藤委員
 ちょっと休憩してもらっていいですか。
委員長
 では、休憩いたします。

(午後4時55分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時07分)

 ただいま伊藤委員から要求がございました資料の取り扱いについてですけれども、協議いたしましたように、「中野区温暖化対策推進オフィスの貸付に係る環境事業者の概要について」という資料を当委員会として要求したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 それから、そのほかですが、5時になりましたけれども、委員会の進め方について協議したいので、暫時休憩をいたします。

(午後5時09分)

委員長
 再開いたします。

(午後5時09分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、本日の委員会は終了しますが、委員、理事者から特に御発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ありませんので、次回の委員会は12月9日(金曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
 以上で本日の区民委員会は散会いたします。

(午後5時10分)