平成16年12月16日中野区議会総務委員会
平成16年12月16日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成16年12月16日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成16年12月16日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午前10時07分
○閉会 午後0時45分
○出席委員(9名)
平島 好人委員長
佐野 れいじ副委員長
久保 りか委員
大内 しんご委員
伊藤 正信委員
長沢 和彦委員
岩永 しほ子委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助 役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 田辺 裕子
まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
経営改革担当課長 合川 昭
政策計画担当課長 鈴木 由美子
計画担当課長 川崎 亨
総務部長 石神 正義
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長 鈴木 郁也
財務担当課長 村木 誠
営繕担当課長 秋元 順一
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当参事 鈴木 勝明
防災担当課長 納谷 光和
税務担当課長 若槻 磐雄
副収入役 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 山下 清超
監査事務局長 細木 博雄
○事務局職員
事務局長 正木 洋介
事務局次長 飯塚 太郎
書記 永田 純一
書記 鳥居 誠
○委員長署名
審査日程
○議題
経営改革の推進について
○所管事項の報告
1 (仮称)中野区自治基本条例の制定に向けたパブリック・コメント手続の実施について
(政策計画担当)
2 勤務実態のない区職員への給与支払に関わる損害の返還を求める住民監査請求監査結果の概要 について (総務担当)
3 中野区地域防災計画(平成16年度修正原案)の修正概要(案)について (防災担当)
4 住民監査請求の監査結果について (監査事務局)
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。
(午前10時07分)
本日の審査日程(資料1)についてお諮りしたいと思いますので、総務委員会を暫時休憩いたします。
(午前10時07分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午前10時12分)
斉藤(金)委員
サンプラザの取得・運営事業については、先般の定例会、2日間も余分に議長も出席されたり、区長も出席をされていろいろ審議したけど、所管事項の報告というところで委員会として委員長もたびたびお話をしていましたが、了承できないようなはっきり言って報告事項になってしまっている。というのは、議会としてどう携わっていいのか、果たして所管事項の報告だけで済むようなことなのか、これは委員長に言うのは大変酷だと思うし、理事者ともよく相談したり、また、議会事務局ともよく相談して、こういう事態になっているということはどういうことなのか。それで、また、議会の携わり方はどうしたらいいのかというようなところをはっきりした上で、例えば集中審議をどういう方向でするとか、どういう方法でするとか、そういうことがないと、はっきり言って、またやっても、もっと資料出せとか、皆さんまた納得できないとかということで、これは一、二の委員が言うんではなくて、ずっと総務委員会としてそうだったという事実があるわけです。
ですから、私としては、やっぱりある程度その方向性がこういうふうにしないとはっきりした区の姿勢も見えてこない、また、議会の対応方もはっきりしないというようなことで、また議会としても無責任に聞いただけて終わってしまったというような問題ではないので、そこのところを少し踏まえた上で、次回なら次回、きょうは後ほどこういう資料も出してくださいというようなところで終わるのか何かも、それはよくわかりませんが、そういうところをちょっと留意していただきたく、議事進行でこの中野サンプラザ取得・運営事業については、そういうふうに私は考えております。
委員長
開会中にお答えするものであるかちょっとあれですけども、これは委員長としての考えというよりも私の考えとして一言申し上げたいと思うんですが、今、斉藤委員の言われたような内容を大きく含んでおりまして、これは中野区の人たちにも大きな問題でありますので、次回、集中審議等を行って、もしもそういうことでまたどうしてもこちら議会としては納得しかねるということがあれば、また議運なり、また議長の方に申し上げて、全体会なりを開くような要請をするようなことも総務委員会としてはあろうかなというふうには考えております。
ただ、今の時点でその集中審議を行う前にこの時点でやるというふうにはまだ言いがたいですが、そういうことも含めて、そういう報告を受けて質疑を行っていきたいというふうに思っておりますので、理事者の方にもそういうことを含めて答弁等をお願いしたいと。委員の方にもそういうことも含め、議会として毅然たる態度を示すためにも、そういう質疑を行っていきたいというふうに進行していきたいと思っておりますので、委員長として一応そういうふうなことを考えていることを一言申し上げたいというふうに思っております。
それでは、もう一度委員会を休憩させていただきます。
(午前10時15分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午前10時17分)
ただいま休憩中にお諮りしましたように、本日の進行につきましては、3番目のサンプラザ関連につきましては順番を最後にさせていただきまして、なお時間があれば最後にまた質疑をさせていただくと。及び5番、9番につきましては関連しておりますので一括して説明を受け、質疑を行うというふうにさせていただきたいと思いますので、これに異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、さよう進めさせていただきます。
審査に当たりましては、正午を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
経営改革の推進についてを議題に供します。
所管事項の報告を受けたいと思います。
1番目、(仮称)中野区自治基本条例の制定に向けたパブリック・コメント手続の実施についての報告を求めます。
鈴木政策計画担当課長
それでは、ただいまの件名につきましての御報告をさせていただきます。お手元に資料(資料2)を用意させていただきました。
この自治基本条例の制定に向けたパブリック・コメントにつきましては、11月30日の当委員会でこの条例についての考え方(案)ということで、区の考え方について御報告をさせていただきました。今回は、これに基づいて、もう少し主な項目ということを加えて、12月24日から1月31日までパブリック・コメントの手続に付して、意見募集に入りたいというふうに考えてございます。12月23日の区報でこの内容について公表していくというふうなスケジュールでございます。
早速でございますけれども、別添の資料をお開きいただきたいと思います。11月30日のところとどこが変わったのかというところに限ってきょうは触れて、御報告させていただきます。
まず、条例が必要とされる背景につきましては、審議会等々の中でも言われている中野の自治の方向というふうなことから、説明を加えさせていただいております。
2ページでございます。ここから条例に盛り込むべき主な項目ということで用意してございますが、まず最初、前回は前文を入れるというようなことでは御報告してございませんので、前文を入れたいということが新たな変更点でございます。ここにつきましても、いろいろ審議会等々の中での各委員の思い、そういったものを集約してこういった表現で前文仕立てということで私どもとしては考えているところでございます。
それから、2ページ目の条例の目的、ここについて、なおまた3の自治の基本原則、ここらについては変更ございませんが、実は用語の定義ということで、目的の次に前回、区民だとか、それから、政策周期だとか、区民等の参加とか、細かい定義をしてございました。しかし、定義は、基本的に区民は区内在住者ということ。しかし、政策の性質だとか、参加の方法等によって区民の範囲がやはり変わってくるだろうということもあるので、一律には定めないという方針で、定義立てはここではしないということを考えてございます。
それから、また、政策周期とかそういった言葉については、その項のところで説明をするというふうな形をとらせていただいております。ということで、項目自体では、今のところ、定義が落ちたところでございます。
それから、3ページから4ページ区民の権利と義務、それから、区議会の役割と責務、それから、執行機関の役割と責務、これについても変更はございません。
5ページになりますが、7番目の執行機関の職員の責務のところでは、職員の責務の規定の仕方があいまいだというふうなことで、今回私どもとしては、職員は「政策課題に適切に取り組むよう努めなければならない」というふうな表現にして、前回は「努めるものとする」というような表現でございましたので、改めたところでございます。
それから、その下の8番なんですが、区長の役割と在任期間のところです。当委員会でもいろいろ御議論をいただき、そういったことを踏まえまして、(1)のところは区長の区民の信託にこたえる誠実な行政運営の責務ということでございます。
(2)につきましては、前回までは長期にわたることの弊害を防止するというふうな、そういった表現がついていたんですけれども、活力ある区政運営、そういったもののために一定の権力が集中する、そういった区長の職にある者が3期を超えて在任しない、努力をしましょうというふうな表現で前文のところを少し割愛してございます。
そしてまた、(3)では、こういった努力規定でございますから当然なんですけれども、憲法で一定、憲法15条等々のところから読み取れる立候補の自由、そういったものをこの条例の中で努力規定としていることは、妨げるものではないんだよということを改めて申し上げて、そういった中で努力をしていこうということを明らかにしていきたいというふうに考えてございます。
それから次、少し進みますが、行政運営は大きくは変わってございません。
6ページの10番の区民の参加のところでございます。ここでは区民の参加の(4)なんですけれども、区民の参加の手続は、個別意見の提出、その次に共同提案手続、意見交換会及びパブリック・コメント手続など、一定四つ大きく例示をさせていただきました。このところでは、やはり共同提案手続というのが新たに項目としては、手続としては明確にさせていただいたということで、(5)のところに、じゃ、それは何なのかというところで御説明させていただきますが、区内に住所を有する100人以上の連署をもって、自分たちは政策提案、こういうふうな理由で、こういうふうな方法で、一定のこういうふうな財政規模を持った形の政策提案ができる、そういったものを一つ明確にしようではないかということで、(5)を入れてございます。
それから、11番の住民投票につきましては、前回の記述と大きくまた考え方も変わっているところはございません。
それから、8ページでございますが、12番の区民合意による地域協定ということです。前回が「地域規約」という表現で御提案させていただいておりましたが、その「規約」からイメージするその中身が、いろいろな会の内務規律的なことから抜け切れないということで、やはりここでは、区民がさまざまに議論して、自分たちのまちのルールとして決めたことだよというふうなことがわかるように「地域協定」というような言い方に改めさせていただいております。それについてあとは地域協定の目的、それから、手続を改めてわかりやすくここの中で掲載させていただきました。趣旨については、変更があるものではございません。
あとは条例の位置づけ、運用の見直し等々については、前回の考え方の中で御説明させていただいたものと変化はございません。
以上、簡単ですけれども、パブリック・コメントということでの御報告をさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
長沢委員
ちょっと確認なんですけど、パブリック・コメント以外で区民への意見を集約するといいますか、聞く手法としては、どういったことをされているんですか。
鈴木政策計画担当課長
すみません。説明の御報告の中で漏れてございました。区報による、あるいはホームページによるパブリック・コメントを行いますけれども、意見交換会を開催いたします。これは年明けの1月17日から1月末にかけて、基本構想、それから、後ほど御報告させていただきますもう一つの公益活動推進条例とあわせて、この間に意見交換会の機会を設けていきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
それで、パブリック・コメントで言うと、前回、個人情報保護の改正のときだったかパブリック・コメントをされましたね。何か全然意見が寄せられなかったというようなお話だったかなと思うんですね。ちょっと確認しておこうかな。
橋本総務担当参事
委員お話のとおり、個人情報保護例の一部改正に係るパブリック・コメントにつきましては、御意見はいただけませんでした。
長沢委員
その項目というか、その議題によって違うのかなとは思うんですけど、個人情報のことで言っても、区民からの関心としては低かったのかもしれないけど、中身としては非常に大事なものかなと思うんですね。これ、自治基本条例のそういう意味では、一定の期間、議会の方には報告いただいていますけど、例えば、区民との関係においては、自治基本条例、こういうことで今進めていますよというのは、これまでどういうことでお知らせなどをしてきたんでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
区の考え方ということでは、11月に意見交換会をさせていただいております。これも自治基本条例だけではなくて、非常に密接に関係のあります区民の公益活動推進の条例、それと一緒に3回ばかりですけれども、区報にもお知らせしながら意見交換会は実施してまいりました。
長沢委員
そうすると、区民に対して自治基本条例、こういうのを定めたい、定めますよということでは、ことしの11月初めて、もうちょっと前にあったかなと思うんですけど、もう少し詳しく説明いただきたいんですが、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
今年6月、審議会を設置いたしました。その間、夏の間、区報でも自分たちのまちの自治について考えようというふうな記事でございましたけれども、シリーズで、中野区としてはこういった自治基本条例を予定しているというようなことをお知らせしてまいったところでございます。
また、審議会から答申いただいたところでは、フォーラム、シンポジウムという形で開催をしたというふうな経緯はございますので、折々のところでは、こういった取り組みを進めて、現在こういう状況にあるということは、区民に周知してまいりたいというふうに考えております。
長沢委員
それで、このパブリック・コメントの期間の方なんですけど、前にもちょっと言わせていただいたんだけど、やはり一定そういう区民の意見を、今度のその自治基本条例の中身でも触れられているように、本当にそれを保障していくというところで、果たしてこれぐらいの期間でいいのかなということは言わせていただいたつもりなんです。
一定のそういう周知を図ってきたとはいえ、やはりここに本当にどれぐらいの方々が意見を寄せていただくかというところが、もちろんこれから意見交換会なりまた開いていくということでありますけども、これまでのパブリック・コメントで、どうもやっぱり全体の量としては、数としては余り多くないのではないかなというふうに受けとめているんですが、そういう意味では、今回この期間というところは従来と変わらない、その期間の量ですね、量的には、規模的にはどうなのかということ。あるいは、その中身としても、パブリック・コメントにする上で一定何か工夫をされるというか。要綱でしたか、規定しているのは。そういうのに基づいて何らかのことで、一層区民に意見を寄せてもらうような、そういうことを何か考えられていることがあれば御紹介いただきたいんですが、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
パブリック・コメント手続につきましては、最低3週間というふうな目安を持っているところでございます。そういう意味では、年末年始を挟んではいますけれども、今までやってきたものの中では、一定の期間を用意させていただいたというふうに思っています。
それから、また意見交換会は開催いたしますけれども、そういった場に出にくい方、あるいは個別の地域センターでのいろいろなお集まり、お考えで活動なさっている方々から、説明に来てくれとか、意見交換会を個別にということであれば、そういったものには積極的に応じていきたいというふうに思っております。
また、今回お示しした考え方のところでは、比較的どういう理由でというようなことも前文を用意してございますので、こういったものをお読みいただきながら、区民の皆さんの中でも議論を進めていただけたらというふうに期待しているところです。
長沢委員
もともとこれと、この後御報告いただける公共公益の活動支援のものや、ましてや大本というか、基本構想・10か年計画が、今度の定例会に全部が条例として出てくるというところでは、非常に無理があるのではないかということを私もちょっと指摘もさせていただいたんですが、今回こういう形で案が出ましたけども、この案で意見をもらった形で、議会との関係では、いただいてすぐ条例への提案になるのか。もうワンクッションのものが示されるのか。その辺はどうなんでしょう。
鈴木政策計画担当課長
一定パブリック・コメントを終わらせていただいた段階で、その間の意見交換会でも、区民の皆さんからいただいた意見はこうであるというふうなことを御報告させていただく機会を持たせていただければというふうに思っております。そのときにまた当委員会においても、議会としてのさらなる御意見、そういったことをちょうだいいただければというふうに考えてございます。
長沢委員
最後にします。ちょっと中身のことで一つ伺いたい。8ページに12番、区民合意による地域協定ということであります。中身については前回示されたのと変わっていないのかなというふうに思うんですが、少しイメージを膨らませたいので、具体的に例えばこういったことが地域の中でこれに当てはまるというようなことがあればちょっと御紹介いただきたいんです。
鈴木政策計画担当課長
多分今、具体的にこういうのというのは、まだもしかしたらないのかもしれないというふうに思っております。ただ、いろいろ考えられるのは、例えば一定の地域内で、ここの住環境をいろいろ考えていくに当たって、その地権者も含めて、ここにはもし仮にワンルームマンションを建てるならば、ごみの共同の集積所をちゃんと中に置こうとか、戸数に応じた自転車置き場を設置しようとか、そういったことを含めて取り決める。管理人を4日以上常駐させようとか、そういうようなことを自分たちで、地権者も住んでいる人も含めて合意をする、そういったことで自分たちとしてはこの地域は、そういうような取り決めをしましたということが一つ決まったといたします。
そうすると、そのことを例えば区としては、ワンルームマンションの建築確認申請ということがあろうと思いますけれども、そういったときに区の方の担当が、ここの地域はこういうふうなルールがありますよというふうなことを一定情報提供していくことがかかわりとしては出てくる。
一つの例でございますけれども、そういったこともあろうかなと思いますし、住環境について見れば、緑に関する、自分たちで樹木をどういうのを植えようかとか、それぞれ権利のある人たちも含めた合意をつくって、そのことを守っていくというようなことが想定されるというふうに思っています。
そのことを決めたことが、現在やっている区の施策とどうしてもぶつかる場合には、やはり区として尊重するのは、区民のその地域の人たちの合意に近い形でのルールであれば尊重して、一定区がやっている方向を、そこの地域の人たちのルールを優先して決めますよ、優先しますよというふうなことが、この区民合意による地域協定の重さではないかなというふうに考えております。
長沢委員
細かくやるつもりないんですよ。たまたま出たのでちょっとお聞きしたい。例えば今みたいなワンルームのというのは、例えば地域でこういうものを建ててもらうならこうだというのはあると思うんですね。合意を得る。ただ、当事者という、施主のところの、施工者というか、そこのところとの関係で、実際そういうふうに合意を得たけど、それ自身はどう実効性あるんですか、担保できるんですかというところの、例えば今の例で言うと、どういうふうになるんですか。
鈴木政策計画担当課長
今みたいのは一番かなりハードルが高い地域協定かなと思います。ですから、再三地権者の方も含めてというところで、その方々の同意がなければ、やはり一定こういうことをいいからということで、そういった権限がないといいますか、そういった方々を抜かしたところで、勝手に自分たちがつくったルールだよというふうにいかないと思いますので、この中で繰り返し言っているのは、3分の1の連署はあるけれども、場合によっては、大方の人の同意、あるいは、住んでいないけれども権利を持っている方、そういったことの同意とか議論を経たものでなければ難しいのではないかというふうに考えております。
長沢委員
ここも連署は要るんですか。
鈴木政策計画担当課長
連署といいますか、ここにお示ししている3分の1以上の方々の賛同を得て、なおかつ、そういう方を含めて議論をしたということをきちっとお示しいただきたい。
斉藤(金)委員
そうすると都市計画も変えられると、そういうことですね、言っていることは。
鈴木政策計画担当課長
申しわけございません。別途法令によって手続が決まっているものを超えてまでこれでできるということは考えてございません。
斉藤(金)委員
だって、中野区でやっているのと反対のことをそこで合意すればいいんですよということだから、変えられちゃうということだね。
鈴木政策計画担当課長
中野区のある意味では一つ条例で決まっていることがあるかもしれません。そのことがやはり地域の方々の合意と少しそごを来すといいますか、そのとおりではないという場合には、その地域に限っては、そういったものについては該当としないとか、あるいは、そういったルールを逆に条例の中に盛り込んで、こういった地域についてはこういうふうな取り組み、あるいは、こういうふうな対応を区としてするというようなことも考えなければいけないのかなというふうに思っております。
斉藤(金)委員
わかりづらく言わないで。変えられるのか、変えられないのかと聞いている。言っているのは、変えられるというんなら、変えられるでいいんだよ。
鈴木政策計画担当課長
条例については変えられるというふうに考えております。
大泉委員
ちょっと気になるんですけども、マンションどうしたの、こうしたのという、私ども管轄の地域でもたまにあるんですけども、それで、地権者云々とおっしゃいましたよね。そんなこと書いてないじゃないですか。
例えば、だれかさんがマンション建てよう、でもその取り巻きの周りのほとんどの人が賛成した。協定に反対しているのは地権者だけだというと、どうなるんですか。地権者を必ず入れなさいとか、そんなこと何も書いてないんじゃない。具体的な事例でやるとすると。だからそういうことになる。斉藤さんも言ったけども、ここは建てちゃいけませんよと、大和町一丁目は建てちゃいけない地域なんですと決めたら、そういうことになっちゃうということなんです。
鈴木政策計画担当課長
すみません。先ほど私、ワンルームマンションで建ててはいけないというんじゃなくて、マンションを建設する場合に、自転車置き場をちゃんと入れましょうよとか、あるいは、管理人さんを4日以上ちゃんと常駐するような、そういうようなことでやりましょうよということを決めますという例示で申し上げました。
ですから、厳密にいう別途の建築協定といったものとは違いますし、現在でもこの地域協定の中でも、そういった自分たちで決めたルールが影響を受ける者の賛成を得ていることも条件の中に入れさせていただいておるところでございます。
大泉委員
そんなこと書いてじゃないですかというの。これから書くのかどうか知りませんよ。条例の中身どうのこうのと言い出しちゃうと事前審査になるからやらないけども、そんなこと書いてないじゃないですか。だから、ある丁目の3分の1以上の連署をもって、我が地域は建てないようにしましょうよというふうに言ったら、それはそれでもってこの条例が使えるということなんでしょう。
〔「そういうことです」と呼ぶ者あり〕
大内委員
要するに区民が使う、自分の自治というか、難しいことは別として、要するに区民が使える条例をつくろうとしているわけでしょう。多分つくりたい趣旨は。だとすれば、そういうことも可能じゃないですか。そこはつくっちゃいけないんですといって、みんなで判こ押しました。18歳以上の方がですよ。わかっているかわかっていないかわからないけども、押したと。これで区に差し出しますと、登録されます。要するに我が地域は建てられない地域ですよということを区が言っているということになりません。というか、そういうのに使える条例なんですねということなんです。そういうのには使えませんというんだったら、そう言っていただければいいんですが、その辺よくわからないんです。
鈴木政策計画担当課長
一つの事例でなかなか御説明し切れないんですけれども、まず、連署とその他の影響を受ける者の賛成を得ているというふうなことがまず条件です。その賛成を得ているというのは、判こを押してあればいいのかというのではなくて、どうしてそういう経緯になったかというような議論の積み重ねのものがわかるようなものを当然お出しいただくというふうに考えていますので、この条例の中では、そこのところまでは規定できないんですが、規則の中ではその手続についての要件、そういったものももう少し明らかにしていく必要があるというふうに思っております。
斉藤(金)委員
しつこいけど、那須井部長に聞きたいけど、本当に変えられる。いいの。この地域が合意とって高いもの建てるようにしますよ、建ぺい率を、もっと容積率を緩和しちゃうんですよと、それでみんながいいんですよと、反対のことじゃないんだよ。そういう要望がいっぱいあったら本当に変えられるんだね。
那須井まちづくり総合調整担当部長
ただいまの件でございますけれども、例えば都市計画法には、地域の皆さんによる提案によって都市計画審議会に諮られるというような都市計画案件をかける例もありますけども、一定の規模とか、一定の地権者の同意ということがあって都市計画審議会に諮るという例がございます。
それで、建築物についても、建築基準法なり、それに関連する条例などに基づいて一定の規制があるわけでございますから、そういった中で判断されてくることで、例示が前半のワンルームマンションのことだとすると、それ以外のことと、その例示がきちんとしていないんだろうと、今の御議論は、と思います。
斉藤(金)委員
だから、何遍もこんなこと言いたくはないんだけど、要するに区の方向だよ、都市計画というのは。それに反するのを、住民の方がこうですよ言ったら変えられると言ったんだよ。本当に変えられるの。何のための都市計画なの、そうしたら。いいんだね、変えちゃって。
那須井まちづくり総合調整担当部長
今答弁が明確じゃなかったかもわかりませんけども、そういった住民の合意による地域協定で都市計画の内容等が変えられるということはないと思っております。
斉藤(金)委員
もう一回確認するけど、都市計画で変えられる場合は、やっぱりそれに基づいたものでなければ変えられないでしょうということ。そういうのをちゃんと確認した上でこういうふうにやっておかないと、後で混乱を来すよ、本当に。だから、都市計画法なら都市計画法で、変えるときはこういう手続でこうなっているんですともうなっているんだよ。それが区の方針なんだよ、はっきり言えば。だからみんなそのルールに従って物を建てたり、つくったりしているんじゃないの。道路にしても。それを変えられちゃって、勝手に変えちゃっていいんですよというように今言ったんだ、変えられると。本当に変えられちゃうの。やっぱり無理だろう、それは。
じゃ、反対のこともあるわけだよ、建てられるようにしちゃうと言えば。そういうものじゃないんじゃないんですかと言っている。
田辺区長室長
申しわけありません。法令に基づく手続がきちんと定められているもの、あるいは法律に定められていること、あるいは公序良俗に反することなどにつきましては、この地域協定の対象ではないということで、これからの説明はきちんとしていきたいというふうに考えております。
斉藤(金)委員
やっぱりそうしたら、それはちゃんとこういうところに書いておかないとまずいよ。根幹に係ることだから。
田辺区長室長
十分説明の中で表記をしていきたいと思っております。
岩永委員
今回新しく示された前文なんですが、この前文を読みますと、区が一番最初に審議会に出された区の考え方の中に補完性の原理があって、その補完性の原理に対して区の説明をしていましたね。ここに書かれてある、前文に書かれてあるように、「ともに支えあいながら、自ら行動し、参加して」、そういう立場でのことだというような説明が審議会でされていました。そしてそれに対して審議会の皆さんの意見は、自治基本条例というのは、やはりどう区民が参加をしていくのかというような、そういうものとの関係で、その補完性の原理がこの中に出てくるというのは、それはふさわしくないというような、今かなり無理して要約して言っていますけども、要するにこの考え方を自治基本条例の中で出していくのには問題があると、そんなような発言もあったかと思うんですが、それをあえてこの前文の中に入れるという、その趣旨がわからないんですけれども、それは何でしょう。
鈴木政策計画担当課長
この前文で述べている趣旨は、その補完性の原理にのっとって記述をしているわけではございません。やはり区民はみずから自治を営む権利を持っているということに基底を置いております。そういったみずからが持っている自治を営む権利が、ひいては信託という形で区政の主役になるというふうなことを申し上げているので、区民がみずから、そもそも持っている主権者としての権利、そこに着目してそういった力を保障し、反映させた区政運営がやっぱり不可欠だというふうなことを前文で申し上げているというふうに考えております。
岩永委員
それであれば、そういうふうな形できちんと明確に書かれ、もっとわかりやすく書かれるべきであると思うんですね。「ともに支えあいながら」云々という、こういうような前文というのは自治基本条例にはふさわしくないというふうに思いますので、それはぜひ考えを考え直していただきたいというふうに思います。
それから、4ページ、区議会の役割と責務というのがありますが、確かに今、総務委員会にこの区の考え方が示されていますけれども、改めて自治基本条例に区議会の役割と責務を盛り込むということについて区議会に問うということはやらないんですか。
鈴木政策計画担当課長
今の御質問で、今こういった項目の中に入れるということで一つ御提案をさせていただいているというふうに思っております。
それから、先ほどの前文のことでございますけれども、「ともに支えあい」というのは、まさに住民が行う自治そのものの中にある精神ではないかなというふうに思っております。
岩永委員
ですから、区議会のことについて、自治基本条例の中にこういう形で盛り込むということについて区議会の意思、これは総務委員会です。私たちは確かに区議会のメンバーでありますけれども、ここは総務委員会ですので、区議会としてどうなのかということを問うことはやらないんですか。やるべきだと私は思うんです。
鈴木政策計画担当課長
当委員会で御議論をいただければというふうに思います。
岩永委員
もうやめますけども、やっぱり区として区議会に対して、こういうことを条例に盛り込むことについて問うべきであるというふうに思います。ぜひ検討してください。
それから、5ページの区長の役割と在任期間の(2)と(3)、これはこういう形で並列をするということ自体が、これはこれで矛盾が深まるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
矛盾といいますか、(2)ではこういった3期を超えないように努めましょう。しかし、国民が基本的に持っているこういった自由、そのことを妨げでいるというわけではないですよということを重ねて強調しているわけでございます。ある一定の方向を妨げることを当然のことのようにして、3期を超えて在任しないことを決めたわけではないということを明らかにしたいという意味でつけてございます。
岩永委員
ですから、立候補の自由を妨げるものじゃないというのであれば(2)をあえて入れる必要はないんじゃないでしょうか。4期を超えて在任しないように努めると。しかし、立候補は御自由にどうぞと、こういう(2)と(3)は全く意味のない。これが(2)と(3)があるという上で本当に意味のないものだというふうに思いますので、これは不必要だというふうに思います。改めてこのことについても検討してください。
それから、パブリック・コメントの件なんですが、先ほど来の質疑の中で、もう細かいことはやめますが、1月17日から1月31日にかけて地域センターを主な会場として説明会をするということであって、そうしますと、パブリック・コメントの募集期間、1月31日の締め切り間際にその話を聞いて、改めてこの条例は重要だというふうに区民が思って意見を出すというふうになることも十分考えられるんですね。1月31日でパブリック・コメント募集は終了していますということになれば、本当に区民がどれだけこのことを理解して、自分たちの最高規範という区の考えに区民が参加をしてくるかという問題で言えば、この日程はかなりそれを閉ざす方向だと思うんですね。だから、そういう意味で言えば、パブリック・コメントの募集期間を延長するべきだし、もう少しきちんと区民が意見が出せるように保障すべきなんです。
文京区なんかでは、3月から5月という約3カ月間、パブリック・コメント募集をやっていますし、だから、どう考えても、重要な条例からかんがみて、とてもこのパブリック・コメントの募集期間は短いと思うんですが、いかがですか。
鈴木政策計画担当課長
12月23日に区報の特集号でこれらについても区民におわかりいただけるようにPRをさせていただきます。そういう意味では、年内から区民の方からの御質問、あるいは意見交換会の別途の御要請、そういったものには所管としては積極的に応じていきたいというふうに思っております。年末年始を挟んでの1カ月余りでございますけれども、こういった周知によって、ここにお示しした意見交換会以外の場も想定して対応させていただくということで、限られた時間の中で極力意見を反映できるような聴取に努めたいというふうに思っております。
岩永委員
最後にしますが、今の御説明だと、区民の方から来るのを待つというような姿勢でしか受け取れないんですね。本当に区がこの条例は区民にとっても、中野区にとっても重要だと思うのであれば、本当に積極的に区民に関心を持ってもらって理解をしてもらって、議論をしてもらってという姿勢が必要だろうと思います。そういう意味で言えば、23日に特集号を組んだからといって、それで十分だとはとても思えませんし、そういう意味で言えば、一定の期間をかけてきっちりと区民等の意見を聴取する、議論をすることが必要だろうと思いますので、どう考えても、31日までかけて説明会をする、パブリック・コメント募集は1月31日で締め切りだというこのやり方は、ちょっと余りにもそのあたりが保障されていないとしか思えないんですが、最後にいかがですか。どうでしょう。
鈴木政策計画担当課長
区民からの要請を待っていると、決してそういうわけではございません。想定しておりますのは、やはり地域センターでさまざまなこういった自治の活動に携わっている方たちにお声をかけさせていただいて、地域センターごとの話し合いの機会を今後設定していきたいというふうな心づもりでおります。
斉藤(金)委員
そこのところで簡単に聞くけど、これは別に予算を伴わないでしょう。そうすると、焦ってやる何かはあるの。今までのことをこうやってやるんだから、いつだっていいと言っちゃちょっと失礼だけど、そんなに急いでここまでと切らなくてもいいように感じるんだけど、そういうところは区の中ではどういう検討した。一遍に、基本構想もあるから、みんな一緒にここでやっちゃおうという、そういうことがあるの。基本構想とセットなの。
鈴木政策計画担当課長
前にもこの御議論いただいたときに、スケジュールが非常にタイトだろうというお話でした。私どもとしては、やはり基本構想と、それから、この自治基本条例をセットという言い方ではございませんけども、もう一つ後ほど報告させていただく公益の活動推進、それらも基本構想が目指す将来の中野、それの実現のために必要なものを盛り込んだ条例というふうに位置付けておりますので、基本構想の議決をいただくときに、その手だてがわかるような形で議会の中で条例として御議論いただくことが、やはり必要だなというふうに私どもは考えております。
斉藤(金)委員
そこはわかる。だから、基本構想はできましたよ、それには自治基本条例だとか、これから出る公益活動推進条例の制定だとかというのは後でできてもいいんでしょう、一緒にこうやって出さなくてもいいんでしょうという考えがある人もいるわけだよ。そうすると、私はどっちだっていいんだと思うんだよ、正直言って。やっぱり基本構想ができて、それに付随するものは後でちゃんとみんな区民の理解の上、つくっていけばいいんですよという。一緒にぼんとこういうのより、かえっていいのかなというふうに思うんだけど、やっぱり一緒の方がいいんだ。特別の理由が何かあれば、ああ、なるほどなとよくわかるんだけど、どうなの。
田辺区長室長
基本構想と二つの条例の関係は、今、政策計画担当課長がお話をしたとおりです。私どもといたしましては、そうしたスケジュールの中で、できる限り区民の方に御意見を伺って策定をしていくというふうに考えておりますが、これからの議論の過程の中で、いろいろな御意見があって、もうちょっと議論したいということであれば、今お話のように、条例でありますし、予算を伴うということでもありませんので、そういう議論があればですけれども、時期というのは考慮の対象にはなるだろうというふうには考えております。
久保委員
すみません。今回、定義というのがなくなっていて、さっき御説明ありましたけれども、今、定義がなくなって、考え方というのが全部一つひとつついておりますが、考え方を読まないとこの定義自体もわからないのかなという気もしてしまう。定義の部分ありますよね、説明をしている。区民というのは区内に住所を有する者とか、区議会のところでも、新しいところに定義がなくて、そのかわりに考え方というところに区議会に対してもありますけれども、定義自体はなくなるわけですね、今回の考え方でいくと。
実際の条例になったときは、この考え方というのはついてはこないわけですね。それで解釈が余計に混乱をするということはないでしょうか。
鈴木政策計画担当課長
今回は定義で外したものについては、多分、太字のところに、例えば政策周期でありますとか、そういったものは括弧書きで入れていくことを考えておりますので、大きくその解釈の混乱を招くような言葉の使い方というのはないかなというふうに思っています。
議会についても、今まで定義していたのも、ある意味では、直接選挙により選ばれた議員により構成される議決機関、そういうような言い方の定義でございましたので、それは一般的な理解の中でお読み取りいただけるものというふうに考えました。
久保委員
議会というのはたまたま言ってしまっただけで、これは区民も、区内活動者もみんなそうだと思うんですね。そもそもこちらの方の答申などでも、用語の定義ということできちんと明記をされていたので、こういった部分を条例から外してしまうというのはどうなのかなと思うんですけれど。
鈴木政策計画担当課長
確かに区内活動者というようなことの定義、審議会の中ではいろいろございました。しかし、どういったところでそこが大きく参加のレベルで変わってくるのかというふうな場面で、やはり自治基本でございますから、ここに住み、ここで暮らしながら自分たちの自治、あるいは信託するところに関与していくというあり方をベースにしたいというふうに思っていますので、基本的には区民と言った場合には、区内に住所を有する者というふうに思います。
ただ、参加の中では、広くそういった要件を問わない手続、この行政運営の中で、例えば情報公開でありますとか、そういったものについては認めているものもございますので、それぞれの参加の中で対象になる人を限定していく、限定されているというふうな解釈によりますので、一つひとつについて、ここでは区民等と区民というのをあえて分ける必要はないというふうに現在考えました。
大泉委員
ちょっと後が詰まっているようですので二つ伺います。さっき室長、斉藤委員の質問で時期のことをおっしゃっていましたけど、延びていいということをおっしゃったんですか。何だと思ってお聞きしたんです。すみません。
田辺区長室長
基本的には第1回定例会で提案をしていくというスケジュールでございますけども、どうしてもということで、どうしてもの中には、区民の方々にこれから御説明をする中でそういう状況が生まれれば、それはどうしても第1回定例会ということではないという意味でお話をさせていただきました。
大泉委員
何だ、じゃ、慌ててやることなかったんだと思ったんですけれども、多分そうなっちゃいます、そういうふうに言っていると。だから、大変な御答弁されたなと今思っているんですが、それは置いておいて。
一つだけちょっと聞かせてください。住区協議会のことです。わざわざこの背景、条例が必要とされる背景、1ページに書いてありますのでちょっと伺っておきますが、要するに町会・自治会は活動しています。それで、ほかのところも取り組んでいます。ここだけ過去形。ということは要するに町会こんにちは、住区協議会さようならと、こういうことを言っているのかな。ひねくれて質問すればそういうことになっちゃうのかなと思うんですが、今まで住区協議会どうするのかなというふうに、結構それなりに注意して答弁伺っていたんですが、ちょっとはっきりしないんですよね。ですから、どういうふうにお考えになっていらっしゃるのか。
現在ある基本構想というのは住区協議会が根幹になって、一定動かしてきましたよね。それで、地域合意をとるというか、地域で合意するためのシステムの一つとして使ってきましたよね。それを今回変えたのかな。その変えた一つが地域協定だか地域協約だか知らないけども、そういう概念持ってきたのかなと思ったり、そういうシステムをかわりに入れようとしているのかなと思ったり、それがはっきりしないんですよね。
ですから、その住区協議会、今ある住区協議会はどうしようとされているんですか。ただ単に職員は庶務をやりません。あと勝手にやってくださいということまではお答えになっているようなんですが、しかし、実際にはそれは「もうおやめいただいて結構ですよ」というふうに言っているのかなと思ってみたり、あるいは、やめたいと思っていらっしゃるのか、はっきりしていただけませんか。
田辺区長室長
住区協議会につきましては、なかなか難しい関係ではあるんですけども、区としては住区協議会の事務取扱要領というもので、地域センターの職員が主に事務を取り扱ってきたというような経過がございます。現在でもそうした形で行っておりますが、現在、地域センターの配置や施設のあり方について見直しを行っておりまして、当然職員のあり方、かかわり方についても変わってくるものというふうに考えております。
今の段階で住区をこうする、ああするというようなことは御説明することではないかと思うんですけども、その地域センターの検討などの中で住区協議会の関係につきましても、はっきりさせていきたいというふうに考えております。
大泉委員
だって、その施設がどうしたのこうしたの、または職員がどうしたのこうしたのというのと、住区協議会の活動と余り関係ないじゃないですか。また、住区協議会を存続させるかどうかというのと余り関係ないと思うんですけど。
田辺区長室長
すみません。私のちょっと言葉が足らずで。区としては住区協議会に援助をしてきたという関係がございます。住区につきましては、位置付けといたしましては、住民の自主的な協議の場というような形で成立をしてきているというふうに承知をしておりますので、そうしましても、区としてさまざま援助をしてきたこともありますので、今後、施設の見直し等の中で住区協議会との関係、それから、一つひとつの住区とどういう区との関係になっていくのかというようなことについては十分検討して、しかるべきときに整理をしたものをお示しをしていきたいというふうに考えています。
大泉委員
ちょっとわからないんですけども、要するにこういうことをおっしゃっているんですか。地域センターと住区協議会というのはセットだというふうにおっしゃっているんですか。したがって、地域センターを少なくする、ある地域センターがなくなるとすれば、住区協議会も当然なくなるんですよということをお答えになっているんですか。
田辺区長室長
なかなか難しいんですけども、地域センターと住区協議会セットといいますか、先ほど申し上げましたように、住区協議会につきましては、住民の方々に区がいろいろお呼びかけをしたりというような支援もしておりますけれども、基本的には自主的な協議の場というようなことで運営をされてきているというふうに考えています。
今後、地域センターを区民活動センターというようなものに変えていこうというような検討しておりますが、そこの中では職員が当然いなくなりますというようなことも考えております。それ以外に地域への支援の方法も今考えておりますが、そうした形になったときに、その一つひとつの住区協議会がそれぞれ自主的に成立をしているというようなこともございますので、区としてのかかわり方については、一定方向が出れば、それぞれ個別の住区協議会について、どういう形で働きかけをしていくのか、あるいは、御検討いただくのかというようなことについて、一定の時期にお示しをしなければならないというふうに考えています。
大泉委員
住区協議会というのは古い歴史は承知していませんけども、区がつくってきた、もしくはつくってもらってきた。いずれにしても区が主体的にかかわってつくらしてきたんだと思うんですよね。それで活動してもらってきた。活動と言えるのかどうか、ちょっとそれはわかりませんけども、会議したり、いろんなことやって、頑張ってくるところは頑張ってきた。
いずれにしてもある面では官製の会議体だったと思うんですよね。だから、要するに区の考え方でどうこうなるという、その区の考え方をしっかりしないとまずいんじゃないかなと思うんです。区がかかわっていなくて、勝手にやっているんだったら、それはそれでいいですよね。まさに自治活動としてやっている、それはそれでいいんですけども、区がかかわっちゃっているわけだから。
だから、かかわっている区がこうしたいんです、やめたいならやめたいんです、さらに発展させたいんならさせたいんですということをはっきりさせなければ困っちゃうんじゃないんですか。無責任じゃないですか。2階に上がってはしごを外しちゃいました。じゃ、2階でほっといてくださいよということを言っているのと同じですから、今の状態は。ですから、その辺ちょっと失礼なのかなと思うんです。だからはっきりさせてくださいというふうに言っているんですけども、どうなんでしょう。
田辺区長室長
私どもも、今、大泉委員おっしゃったような状況であることは十分認識をしておりますので、慎重に検討していかなければいけないというふうに思っています。ただ、今お話ししましたように、地域センターのあり方の検討の中でそうしたことを十分踏まえて、今の段階でこうします、ああしますと言えるような段階ではありませんので先ほどのようなお答えになっていますが、十分慎重に検討して、きちんとした方向を出した段階では、丁寧に御説明をしていきたいと思っております。
内田助役
住区協議会でございますけども、これは基本的に経過からいって、地域センターのエリアを一つの範囲として、そこでその地域の住民の方々が自主的に組織をした話し合いの場というふうな位置付けであるわけです。しかし、その住区協議会が発足するに当たって、区がいろんな形で関与という言葉が適当かどうかわかりませんけど、いずれにしてもかかわりを持ちながら、区政運営の中で一定の位置付けをしながらここまできているという実態があるわけでございます。
そうした中で、御質問の中にありますけれども、他の地域の中にあるさまざまな住民の皆さんの組織と比べると、どちらかというと区とのかかわりが非常に深いといいますか、官製といったようなお話がありましたけども、多分にそうした見方がされてしまう。あるいはそういう取り扱いがされるような見方があったり、あるいは、区の中にその住区協議会に対応するための特別の規定を設けていたりといったようなことで運営をしてまいりましたので、お話にあったような印象を与えたり、あるいは実態としてそのようなことが生じてきているということがあったと思います。
本来、住民自治あるいは参加ということを考えていく場合には、やはり住区協議会の存在は、基本的に住民の方々の自主的な組織であると、ここに本来に立ち戻る必要があるんだろうというふうに思うわけです。
今回、基本構想の検討とあわせて、きょう改めてお示しをさせていただきましたこの自治基本条例の中で、改めて自治のあり方ということを検討してくる中では、住区協議会の位置付けについても、本来の位置付けをやはりしていく必要があるということで、申し上げたように特別の規定については、やっぱり廃止をしていくという方向で考えていくべきではないかというふうに今思っています。
これをなくしてしまうとか、そういうことでなくて、住区協議会は申し上げたように、これは地域の中で住民の方々が自主的に組織されたものですから、これからどのような運営をしていくかということについては、それぞれの住区協議会において、あるいは地域において、今後のことについては議論されるものというふうに思っておるところでございます。区としては、特別のこの関係ということについては、この自治基本条例の検討によって、本来の位置付けにしていこうと、そんなふうに考え、これからの具体的な仕組みについても、それに沿って考えていこうというふうに考えているところです。
岩永委員
すみません。所管外ということではありますが、その基本構想との関係で出て、今の住区協議会なんですが、もともとこれは地住構想で区が育成し、区がかかわってきたという経過がある、そういう組織なわけですね。区の政策として進めてきたというものなわけですね。今回、所管の方で言っているのは、区としては地住構想はもう廃棄する、それはもうやめるんだと、その上に立って住区協議会を続けるのかどうかというのは地域のそれぞれのところで相談をし、判断をしてもらいたい、そのように私たちは説明を受けてきたというふうに思っているんですが、その認識は一致しているんですか。それとも、今の説明を聞いていると、そこの認識がどうなっているのかよくわからないので、そのあたりはどうなんですか。
田辺区長室長
先ほどもお話ししましたが、地域センターと住区協議会の関係ということがあって地住構想があるんだろう。地住構想の中にはそうした関係もきちんと踏まえた上で内容が成り立っているんだろうと思っております。これから地域センターの見直しの中では、そうした関係が当然崩れてくるというようなことになりますので、そうした区としての対応をはっきりさせた上で、そうしますと地住構想が予定しました内容についても当然変更になる部分が出てくるということでは、私どもとしましては、住区協議会あるいは地域センターのあり方について、区の中で十分検討した上できちんとした方向をお示ししていかなければならないというふうに思っております。
大内委員
ちょっと先ほど議会のところの区議会の役割と責務があったんだけども、ここにいろいろ調査及び監視、適正かつ効果的な行政運営と、これをするに当たっては、やはり執行機関からしっかりと資料とか出していただかなければできない。いくら議会側がこういったことをしようと思っても、執行機関の方から、しかるべき報告なり書類が出てこなければできないと思うんですけども、いかがお考えですか。
鈴木政策計画担当課長
そういう意味では、執行機関に対する調査、監視機能を持って、その両方が自治を推進していく大きな機能を果たすわけでございますので、そういった議論に必要な情報提供、あるいは資料といったものは、当然議論の場には提出しなければいけないというのは承知しております。
大内委員
そういうのはあえてこういうところに書く必要はなく、当然なことだと思うんだけれども、あえて踏み込んで聞きますけども、それについて行政側として議会にしっかりと報告をしなければいけない、そういった文言はどこかに書いてありますか。
鈴木政策計画担当課長
執行機関の役割と責務というふうなところで、機関としての議会ではございませんけれども、区民に対する説明責任、その中では、この中で言わせていただければ、当然議会に対しても説明責任を果たすということでは、該当するというふうに考えております。
大内委員
要は、私が言いたいのは、たまたま先ほど冒頭でサンプラザの件が出ました。そういった認識でたまたま同じ担当の方が課長だから、運悪いのか、そういった方がこういったものをつくって、そういった認識でつくられて、サンプラザの件はしっかり報告しています。これはどういう意味なのかな、当然そのように思う。議会としては思うんですよ。サンプラザの報告の件を見ていると、ああいったものは今後どうなっていくのかな。今まで特にあの件で報告がおくれて大変申しわけなかったみたいな感じの答弁をいただいていない。どういう認識なのかなと疑問に思うんですね。
議会にこういうことを求める。先ほど岩永委員の方からもありました。議会から特に何もこういったことについて意見を求められていなくて、そちらの方でいろいろ当然のことを書かれたんだろうけども、それに当たっては、執行機関の方からしっかりした資料なり報告を受けなければいけないんだけども、そういったことが今回たまたまといいますか、今の時期そういった報告があったんだけども、そういったことができないと議会としてこれはできないんじゃないのかな。これをやれと言われても、執行機関の方がそういうやり方をされたんでは、この議会の役割と責務を全うできないと思うんですけども、その辺のところきちっとね。
要するに執行機関はじゃどうするんだ。区民には情報提供する。議会には区民と同じ情報提供の仕方でいいんだという言い方なのか、何なのかがわからない。もうちょっときっちり書いていただかないと、議会として議会の役割、責務をきっちり書いてもらっているけども、そのためには執行機関がしっかりと情報提供する。そして、その情報提供に当たっては、常識的という言い方は変だけど、もうちょっとしっかり情報提供しなければいけないと思うんですけども、その辺のことをきっちりどこかに書くべきじゃないのかな。書かないと、これをやれと言われても、今回のようなことがまた起きるんではないのかな。
今回のようなことが起きたときに、私たちはこの中野区自治基本条例に書いてあるんだから、しっかりやりなさいよと言うのかなということもあるし、ちょっとその辺の認識はどうなんですか。今回のことも含めて、こういうのをつくるに当たって。
鈴木政策計画担当課長
申しわけございません。サンプラザの御報告のところできちっと担当として議会に対してのこの間の報告の不手際について、おわびをしなければというふうに思ってございました。担当が同一であるということではなくして、議会で御議論いただくには、やはりそれにふさわしい情報の提供、また、事の全体がわかるようなものの素材を持たなければ議論になり得ないということは十分承知しているところでございます。それにつきましては、サンプラザの担当としての不手際ということでおわび申し上げたいと思います。
それから、議会に対してどうなのかということでございますけれども、5ページ目のところで執行機関の職員の責務というものがございます。これは要するに、私どもの仕事は区民の信託に由来するんだよということを改めて自覚して、そのためにきちっと政策課題に取り組めというようなことを申し上げています。こういったことからも当然のように、政策課題に取り組むに当たっての必要な情報提供だとか議論に対する説明責任、ここにおいてやはり果たさなければいけないというふうに考えておりますので、根拠はというふうに委員の方で言われる場合には、「こういうふうに書いてあるんだから、おまえら担当としてだめじゃないか」というようなことがやはり明確に言えるのかなというふうに思います。
大内委員
今、言いたいことはわかると思うから言いませんけども、例えば、今言った7の執行機関の職員の職務、政策課題に取り組むよう努めなければならないというのと、その下の区長の役割と在任期間の(2)のところも、3期を超えて在任しないよう努めるものとする。両方とも努めるなんだけども、最後だけとると、私たちはこの区長の任期に関しては、本人が努めるものだけども、いろいろの状況があれば、それは仕方ないという認識でとっています。
ただ、この7に関しては、努めなければならない。ちょっと表現が弱いのかな。「執行機関の職員は、その職責が区民の信託に由来することを自覚し、この条例の趣旨の実現に向けて、政策課題に適切に取り組まなければならない。」という。「努めなければならない」ちょっと表現が弱いように。要は、その下のたまたま区長の在任期間のところは「努めるものとする」。同じようにとれちゃうんだけども、そうすると、努めなければならない。しかし、話が戻るけど、サンプラザのことも努めたんだけど、だめでしたというふうにとれちゃうから、もうちょっとここは強くした方がいいのかな。取り組まなければならないというぐらい強く、当然のことだと思います。これは考えていただきたい。それは強く。
ただこれに書いたからって、当委員会で、先ほどもこの自治基本条例に書いてあることと違うじゃないかと言うつもりはないけども、議会に関して、もうちょっとそれはしっかりやっていただきたい。
ちょっと話が戻りますけども、区民合意の地域協定なんだけども、地域というのが非常に不明確なんですよ。この間も質疑したんだけども、どの程度を想定しているんですか。3分の1というのも非常にあいまいな数字で、どうやって地域をはかって人口をはかるのか。
例えばで言うと、この辺で言うと、新井地域の3分の1の合意と、どこまでが新井で、何丁目のことを指していて、どの程度の範囲を指していて、それが先ほど言ったマンションのことでもそうなんだけども、中野区全体でもしなっちゃったらとか、でも3分の1が賛成して、3分の2が反対した場合どうなるのか、いろいろ出てくるんだね。そうした場合、またひっくり返っちゃうの。
だから、この地域協定という意味のとらえ方が、仮に3分の1出されても、また別のそれ以上の数字で反対に加わっちゃったら、またもとに戻るのかとか。あとその地域が、例えば、片一方では一つの丁目、一つの町会でもいいや。3分の1出された。もっと大きな範囲、周りも含んだその地域、五つの町会を含めて考えると、それは政策的にだめだからバツを出した。どっちが優先するんですか。わかります、言っていること。
小さなその周りで集めてこれは地域だ、反対したけども、その周りをもう二周りぐらい大きく考えた場合には、その大きな地域では、それは仕方ないんだとなった場合どうするんですかということがあるんで、確かに政策的に区の政策に合わないものはだめだという表現はしてあるけども、採用する、採用しないみたいなことを書いてあるんだけど、それが非常にあいまいなんですよ。こういうのをつくると、3分の1集めたからいいじゃないかと必ず言われると思うので、そのとき説明に耐えられるのかなとか、ちょっとその辺がたくさんあるんですよ。地域、どの地域なの。100人の集合体を言っているのか、1,000人規模の集合体を言っているのか。
例えば、小学校だって、小学校に通っている人たちだけを言っているのか、地域を言っているのか、ちょっとその辺があいまいなんですけども、今答弁いただきたいんですけども、これ以上聞きませんけども、要は、その辺もうちょっと明確に書いていただかないと、言葉は非常にきれいに聞こえるんだけど、じゃ、実際どうやって使うんだというときに、先ほど言ったように、マンション紛争から、子どもの子育てのことから、介護のことから、全部何でも地域協定つくっちゃうの。何でもそうなってきちゃうから、これはだめだと言っているんじゃなくて、もうちょっと考えを明確にわかりやすく書いていただいた方が、何でもありみたいじゃなくて、つくっていった方がいいのかなと思いますけど、どうでしょう。
鈴木政策計画担当課長
地域はやはりここでは、一つの規模の想定はでき切れないというふうに思っています。ですから、ここだけの説明ですと、いろんなイメージがわいてくるというふうなこともありますので、もう少しパンフレットだとか、これってどういうふうなイメージなのかということをかみ砕いた別の資料を用意しながら、また、例示についても、やはり法令に決められているものを超えてまでというふうなこともありますので、もう少しわかりやすい工夫を努めていきたいと思います。
大内委員
すみません、あともう一つ。この考え方なんだけども、今言った地域協定。これを読んでいくと、18歳以上の区内在住者の3分の1以上の連署、議論の経過や結果を示すもの、施策の変更等に伴う財政負担やその財源についての考え方を明らかにするものなどを提出する。財源までやれというの、この人たちに。今で言う財務課へ言って、「この条例つくるんだけど、すみません、どうやったらお金できるんでしょうか」と聞きに行かなきゃできないんじゃないの。その財源についての考え方、そこまで求めたものを区民に出せというのもちょっと難しいんじゃないのかなと思うんだけど、それはどうなんですか。どういう考え方なんですか。
鈴木政策計画担当課長
ここの地域協定というのは、一定何かを区に一方的にしてくれというふうなことを受けとめる仕組みというふうには私ども余り想定していません。一定の自分たちの取り決めたことを、まずは取り決めた人たちの中で、どういうふうなやり方でやるのかというふうなことも基本的には決めていただくんだろうと思います。ただ、その中で区がやっている施策と一定抵触したり、区のやっているやり方を変えてもらわなければ自分たちの決めたことが実行できない、効力を発しないといったときには、その分の例えば新たに財政負担するものについては、自分たちはこういうところまでは負担をするから区のやり方を変えてくれ、そういったことも一定その考え方の中ではお示しいただきたいということで、この中では財政負担ですか、その財源というのも、これについては区がやってくださいよというのか、自分たちはここまではやっぱり自己負担をします、そういったことも含めて提案の中では入れていただきたいというふうに考えています。
大内委員
これまでにします。要は、そういった地域協定が出された場合に、それが財源を伴うというような地域協定の場合、その財源構成自体が無理なものの場合は、その時点で却下ということになるわけ、そうしたら。3分の1ある場合、その財源構成ちょっと無理ですよ、区はお金ないです、地域でお金集めてください、例えばそういうことが確実じゃない限り、またサンプラザじゃないけど、財源どこから持ってくるんだ、どこから融資するんだみたいな話。そういったものがはっきりしていないとだめだということなの。区としては考えないということ。その協定をつくるに当たっては、この協定はいいから進めましょう。区の政策に合っています。そのかわり財源はそちらで考えてくださいということになるわけ。そこら辺、今まだ考えていなければ、考えていないでいいけど。
鈴木政策計画担当課長
自分たちで負担しますというふうな提案もあると思いますし、この分はこういう考えなんだから区の方でというふうな御提案もあると思います。それはやはりそのことを検討する中で、双方でいろいろ議論していく、そういうふうな材料になるかなというふうに思います。
〔「ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を休憩いたします。
(午前11時32分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午前11時55分)
休憩中に確認いたしましたように、所管事項については、5番、9番、8番の報告を受けることとして、1番、2番及び3、4、6、7番については次回ということでよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
それでは、そのように進行します。
では次に、5番目と9番目、これは一括して行いたいと思います。5番目、勤務実態のない区職員への給与支払に関わる損害の返還を求める住民監査請求監査結果の概要について及び9番、住民監査請求の監査結果についての報告を求めます。
細木監査事務局長
それでは、9番の住民監査請求の監査結果についての御報告を申し上げます。
お手元には、中野区監査委員告示第8号「住民監査請求に係る監査結果の公表について」(資料4)というかがみをおつけして、中身として「勤務実態のない区職員への給与支払に関わる損害の返還を求める住民監査請求監査結果」をおつけしてあると思います。
この住民監査請求は、10月13日に住民2人の方から請求があったものでございまして、13日から住民監査に適しているかどうかというような要件の審査をいたしまして、要件を満たしているということで受理いたしました。
どういうふうに進めるかということ等につきましての実施計画を決定し、以後、監査を鋭意進めてまいりまして、請求人から陳述をしていただく、あるいは追加の資料も出していただくというような機会をつくるとともに、関係部の説明を受け、質疑等を経た上で監査を進めてまいりました。
この間、12回ほどの協議を重ねまして、13日に公表という運びになったものでございます。時間の関係もございますし、この後総務の方からの報告もございますので、内容につきましては、重なりますので省略をさせていただきます。
橋本総務担当参事
ただいま監査事務局長から御報告をさせていただきました監査結果につきまして、私ども区といたしましては、12月13日付で通知を受け取りました。その概要(資料3)につきまして御報告をさせていただきたいと思います。
概要は、大きく5点に分かれてございます。1点目から、監査対象事項。これはつまり、請求人の主張事項であります。ここに書かれているように2点ございます。
勤務実態のない参事への給与支給は全額返還となるはずであり、条例等に違反しているという主張事実。
もう1点目が、違法行為を行った総務部長等は、参事の2カ月分給与から一部返還金分を差し引いた残額を中野区へ返還すべきであるという主張。この2点であります。
2番目は、監査委員によるところの事実関係の確認であります。ここでは4点示してございます。
1点目は、参事の勤務状況についてということで、当該参事は、平成16年2月16日以降は勤務実績が全くなかった。
参事からは5月6日に、2月16日から3月9日までの年次有給休暇届と、3月10日からの病気休職願が3月10日付で提出された。年次有給休暇については届の期間を、休職については3月10日から9月9日の6カ月間の休職処分とされた。
この手続が行われるまで、通常勤務しているものとして給与が支払われており、昇給も行われていたというものです。
2点目は、不適切な打刻について。
総務課長は、2月16日から4月1日までの間、勤務実態のない参事の職員カードを使い不正に出勤簿の打刻を行った。総務課長は、この間、参事との連絡があったものの、勤怠の処理を行わなかったため、参事は出勤扱いの状態が継続していたというものです。
3点目は、年次有給休暇及び病気休職の手続についてであります。
5月6日に上記(1)の2月16日から3月9日までの年次有給休暇及び3月10日からの病気休職の手続を行った。その際、病気休職の起案日、決定日については遡及して、平成16年3月10日付としたというものです。
委員長
参事、すみません、要約してもっと簡潔に言っていただけますか。読まなくてもいいですから。
橋本総務担当参事
これはかなり全体を要約をしているものでありまして……
委員長
書いてあるんですから。
橋本総務担当参事
4点目が、給与の返還等についてであります。
これにつきましても、ここに書かれているとおり、5月6日の区の請求に基づき5月10日に参事から一部給与が納付されたというものです。
判断につきましては、7点に整理させていただきました。
総務課長が2月16日から4月1日まで参事の職員カードをもって打刻をしていたことは確認できるが、総務部長及び総務課長が出勤簿上の扱いについて協議したとされるが、参事の職員カードを用いて打刻することについてまでも協議したかどうかは確認できなかったというものです。
裏面にいきます。
2点目が、給与条例第13条に示す、給与を減額して支給する対象からはずすという明らかな意図があったということについては断言できない。
3点目につきましては、休暇届は5月6日に処理されており、事後の処理の限界を超えていると考えられるというものです。
4点目が、ほぼ2カ月もさかのぼっての適用は、社会通念上容認し得る範囲を超えているというものです。
5点目が、勤務時間規則等に照らせば、2月16日から届が出された5月6日の前日までが無届欠勤で、減額して支給すべきであったというものです。
6点目が、減額せずに不正に支払われた給与相当額は中野区の損害であるとしています。
最後に、この損害は、総務課長が参事の職員カードを用いて打刻し、出勤状態にするなどの不正行為により生じたものであるが、総務課長を指導監督する立場にある総務部長にも責任がある。また、全額の返還とせず、一部の返還にとどめるような措置を行った者にも責任が生ずると考えられると判断しています。
4番、5番は区長への勧告と区長への意見ということで、区長への勧告としては、措置すべき事項として、適正な手続をとらず、勤務実態のない職員の職員カードを使用し、その職員を出勤扱いとしたことにより生じた給与支払に係る区への損害額を確定し、総務部長及び総務課長等について責任を確定し、その補填を行うための措置を講じることといたしまして、措置期限は平成17年2月13日としています。
さらに区長への意見が付されてございます。ここにありますとおり、これは前段がございますが、下から3行目、こうした事態が二度と起こらぬよう、組織体制を整えて自浄作用が十分に働くよう、環境の改善を図るための具体的な対応を早急に進めていくことを強く要望するという意見が付されてございます。
なお、これにつきましては、区といたしましては、今後、勧告の内容等を十分に検討いたしまして、適切な措置を講じていきたい、そのように考えてございます。
委員長
ただいまの報告に対して御質疑ございますでしょうか。
岩永委員
この問題については私たちは、本会議も含めて取り上げてきましたので、この時点で、時間もありませんから3点にわたってお聞きしたいんですが、1点は、監査の方で調べた事実関係の確認について、今概要を示されましたが、この本文の方ですね。公表されたこの本文については、区の方では懲戒分限委員会なども行ってきていますが、それとの関係でどのように、この出たものについて受けとめとおられますか。
橋本総務担当参事
先ほど最後に申しましたように、区としては勧告内容等を十分これから検討したいと思っております。ここでの事実関係の確認につきましては、あくまで監査委員における事実関係の確認でありまして、いま一度、中野区としてその内容につきましては検証させていただきたい、そのように考えております。
岩永委員
そうしますと、現時点では監査委員会が調べた事実確認について、区の方ではその事実確認についてもまだ検討していないと、そういうことですか。
橋本総務担当参事
12月13日に通知をいただきました。この内容について今吟味をしているところであります。
岩永委員
そうしますと、監査委員会のこの報告について、2月13日ということになっておりますが、一定この総務委員会との関係で、区の事実確認を含めてこの監査委員会の公表についてのスケジュールですね、それはどのように考えていますか。
橋本総務担当参事
委員御指摘のありました事実確認、それの中野区としての判断、それから、勧告を受けましたのでそれに対応した区の措置、こういった問題については、当然に当委員会等に御報告をさせていただく考えであります。
岩永委員
いつですか。
橋本総務担当参事
未定です。
岩永委員
少なくとも監査結果の公表の内容を読みますと、例えば区長が議会等で答弁をしてきたものと違っています。例えば、区への損害の発生があると監査委員会の方では公表していますし、それから、遡及をしてはならないという監査委員会の公表ですけれども、区の方では遡及をしている等々という問題がありますだけに、やはりこれは区民と、それから、職員と議会に対する信頼をどう回復していくのかという問題がありますから、2月13日ということにはなっていますけれども、やはり早急に区としてはスケジュールを明らかにして、区としての対応をやるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
橋本総務担当参事
当然に区としてはこの問題については真摯に受けとめてございますので、区としてできる限りの検討、対応する予定であります。
大内委員
この監査報告に関しては、当同僚議員も名前を連ねております。当委員会も、そして委員長と同じ仲間とも上げているので内容については触れません。触れることができないと思うので聞きませんけども、これを読んでいて、これをまとめた監査の事務局にお聞きしたいんだけども、この監査委員の皆さんが言っている、これは4人の合意ということで出ているんだけども、打刻をした、一部返還をした、まだ全額返還していない、その点について一部返還をされた方、その処置はいいけども、やっぱり残ったお金は全部戻しなさい。まとめていてわかると思うんだけど、明快そうで明快でないんだね。回りくどいというか。端的に、要は、全額本来返還すべきものだったということを言っているんですか。要するに一部返還はいけない。その手続上、損害を与えたとかいろいろ出てきちゃっているんだけども、本来の手続は合っていた。よかったと言っているのかな。非常にたくさんずっと読んだだけど、多く支給された参事には責任ない。でもそれを打刻した方には責任がある。
ちょっととにかく、読んだだけども、結論はわかるんだけども、その途中書いてあることが、これは仕方なかったような読み方にもとれるんですよ。まとめていて、私がわからないから聞いているんだからね。わからないから、わかったら聞かないです。だから、どういうことを言っているんでしょうか。結論はわかるんだけど、その過程のもとにおいて非常に難解なんですよ。言っていることわかります、まとめた方として。まとめた方も大変だったかもしれないけども、要は、責任はだれにあるとかないとか。とにかく読んだけど、非常にわかりづらいんですよ。いい、ちょっと。わかりやすく言ってくれる。要するにこれは一つの監査の報告だから、別にあなたの報告だと言っているわけじゃなくて、監査はどういう報告をしたのかがちょっとわかりづらいんですよ。
細木監査事務局長
書かれていることがわかりにくいということですが、なかなかこういう文書、読みにくい文書になったというふうなことがあるかもしれません。趣旨は、監査委員4人で合議が成立した結果ということです。
第1番目には、2月16日以降は5月6日まですべて欠勤であった。したがって、給与の支払いはすべきでなかったということです。5月6日にさかのぼった手続をしていますけれども、この手続は3月10日付で行うことによりまして、瑕疵ある手続だということを判断しています。
しかしながら、そこで判断した事柄を、当該参事には休暇等を認めるということと、それから、一部の給与を返還させることについて、改めて処分をし直すということは無理がありますので、そのことについては、事実上容認せざるを得ない、認めざるを得ない。したがって、その分は返還されたということととらえざるを得ないということで、残っている額が損害金としてあります。
だれがということですが、当初より部長、総務課長、本人、3人の責任ということで考えているわけです。ですけれども、5月6日の手続によりましては、その瑕疵ある手続によって、本当は全額返還を求めるべきだったのに一部しか返させなかった手続をとった、その人にも何らかの責任が生じているという文面になっています。
大内委員
私もたくさん何回か読んだから、整理すると大体そういったことでわかりました。
それで、この部課長等と書いてあるんだけども、支払いを命じ、払いなさいというの、部長と課長、助役と区長まで入っているの。等というのはだれまで言っているんですか。
細木監査事務局長
部課長等というのは、一番狭くは3人です。総務部長、総務課長と本人です、等の範囲の一番小さくは、3人までです。しかしながら、民法規定等によりますと、被害額は確定していると。しかしながら、3人いれば、1人に請求すれば、それぞれの分担は内側で決めてもらえばよいので、それまで指定しなくてもいいというようなこともありますので、また新たに責任が生じているということの認識があれば、そこまでのこととして区長として御判断をされることになるでしょうというふうに思っていますから、措置を私どもはお待ちするということになります。
大内委員
それで、一応受けて区としては区長が判断をして、新聞報道にも出ていましたけども、いろいろ考慮して態度を表明すると。結論を出すと。場合によっては、監査請求に言われているけども、このとおりは区としては考えていないという答えもあるし、住民監査請求の監査結果において、これに従うと、いろいろ選択もあると思うんですけども、今の時点ではこれについていろいろ検討中だと思うんだけども、長引かないで早急に結論を出していただきたい。2月13日までということになっているけども、決してそういうことでなく、年内でもいいですし、年明け早々でもいいですし、結論を早く出していただきたいと思いますけども、どうですか。
内田助役
先ほど総務担当参事から申し上げましたように、この勧告の内容を十分検討いたしまして、とり得べき適切な措置を講じてまいりたいと思います。御指摘のように、区としての結論は、できるだけ早くお示しできるように努力をしたいと思います。
委員長
他にございますでしょうか。
休憩します。
(午後0時16分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後0時28分)
他にございますか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、8番目、これは本当に明瞭に簡潔にお願いいたします。中野区地域防災計画の修正概要(案)について。
納谷防災担当課長
では、中野区地域防災計画の修正概要(案)(資料5)について御報告いたします。
実はこの修正概要ですけども、あしたの防災会議でこの修正案が決定することになっております。その修正を受けまして、都知事等の協議を経まして、来年の3月に地域防災計画の本年の修正を確定するというような運びになっております。ということでございますので、現段階では、防災会議で案を確定する前に、あらかじめ御報告をさせていただき、この12月から1月にかけまして、また区民の皆さんにこの案をお示しし、御意見をいただきたい、このようなスケジュールで考えております。ですので、事前に総務委員会に御報告し、御了承いただくという考えでおります。
主な修正点ということで、1.総則、2.震災対策計画。まためくりまして、3.風水害対策計画、4.大規模事故対策計画、5.警戒宣言に伴う対応措置、一応書いてございます。明日の防災会議でこの修正案が確定次第、早急に各会派にはその冊子及び新旧対照表をお送りしたいと思います。また、ホームページにも掲載する予定ですので、この資料を参考にお読み取りいただけたらと思います。
最後のスケジュールは、先ほど申しましたように都知事への協議でございます。それで3月の防災会議で決定するということでございますので、よろしくお願いいたします。
これで報告を終わります。
委員長
すみません、質疑の前に。この報告についても前もってわかっていたわけですから、パブリック・コメントに付すということであれば、とにかく早急に。
〔「休憩」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後0時30分)
委員長
では、委員会を再開いたします。
(午後0時31分)
質疑はございますでしょうか。
斉藤(金)委員
この「震災対策計画」というところで、民間建築物の耐震支援とかと、こういうのありますよね。ついせんだっての住宅ローンも耐震の建物ならば、中古でもこうだとか、ああだとかといろいろちょっと報道があったけど、そういうようなところは、こういうところについていろんなことはこれに盛られているの。
納谷防災担当課長
現在の中野区の民間建築物耐震支援制度の中では、そこまではいっておりません。例えば、共同住宅のリバースモーゲージと申しまして、資産を活用した耐震支援等は盛り込まれておりますけども、現在の段階ではそのような制度にはなっておりません。
斉藤(金)委員
そういう制度になっているんじゃなくて、変わったんだ。だから、住宅ローンが変わったのは、今までは中古のはだめですよとかと、住宅ローン使えませんよとかと、そうなっていたけど、耐震のあれが、きのう何か言っていたよ。だから、そういうニュースがあって、例えば、耐震支援の場合でも、こうやって耐震の診断をしていればこういうふうになっているんですよとか、こうですというのを、こういうところまで盛られているんですかと聞いているんだよ。やっていませんじゃないんだよ。法律ができているんだよ。
納谷防災担当課長
ただいまの委員のお話は、税に関する、中古住宅をローンで買った場合の減税措置の話だと思います。私ども現在、この中でそのような、つまり中古住宅に係る、あるいはローンに関してのかかわりの中では、耐震支援制度の中では当然入っていないわけでございますが、広く考えれば、これからいろんな建築の取得、あるいは改修等、いろんな区民の方が建築の耐震化に取り組みやすいような仕組みには当然いろいろ研究して、また進展を図っていかなくてはならないと思っております。
斉藤(金)委員
そういうことはまだこっちには盛られていませんよと。
それとあと、きのうかきょう、直下型の地震が新宿で起きると、中野区の被害の想定だとか、新聞にも出ているよね。そういうようなところは、どうこれからこういう防災計画とかそういうのに生かしていくとか、どういう対応していくというの、もう考えたの。
納谷防災担当課長
昨日、国の中央防災会議から、首都直下型地震の被害想定が発表されました。また、本年、台風が大分襲来して被害が相当各地でありました。また、新潟県中越地震も10月にございました。このような背景を踏まえ、中野区といたしましても、新たな被害想定、先ほどの首都直下の被害想定、先ほどの中越地震等、これからそのような被害想定並びに地震の教訓を生かした検討はしていかなくてはならない。早急に年明けからもそのような検討を進め、でき得るならば来年の地域防災計画の中で反映をさせていきたい、このように考えております。
岩永委員
今回のこの修正の中で、例えば、陸上自衛隊の業務大綱を加えたとか、火災等防止・危険物等の輸送の安全化を記載したとか、動物の保護対策とか、何点か新規のものがありますね。そうすると、私たちがいただいたのはこの説明書きだけなんですが、実際それはどういう内容かということがわからないんですが、それは示されないんでしょうか。要するにあした決定するということでしょう、これを読むと。そうすると、中身を知らないままに決定になるのかなという思いもあるものですから、それはどうなんでしょう。
納谷防災担当課長
仕組みから申しますと、地域防災計画は、防災会議が作成をするということで法定で決まっております。それに当たりまして、議会あるいは当然区民の意見を聞いた上で最終的な決定を仰ぐという流れにしたいと思っております。現段階では修正案でございます。この修正案をお示ししまして、最終的に3月に修正、平成16年修正といたすつもりでおります。そういう意味で、明日の防災会議で確定いたします修正案につきましては、明日確定しましたら冊子、あるいは新旧対照表を各会派にはすぐお届けをさせていただきたい、このように思っております。そこの中でお読み取りいただけたらと思います。
岩永委員
あすの防災会議で修正案の決定をする前に、こういう内容を修正として防災会議に出したいというものがあった方がよかったと思っているんです。そうじゃないと、今まであったものは今までの防災計画の中で見ることはできるけど、新規のものというのはこの説明でしか見ることができないので、特に新規の部分については示していただきたかったなというふうに思って今言ったんですね。
そうすると、あすの修正案の決定後、改めてパブリック・コメントをかけて、私たちが意見を言う場というのはあるんですか。意見を言う。要するに、例えば、もしも変更を求める場合とかというのは、そういう場はあるんでしょうか。
納谷防災担当課長
地域防災計画につきまして修正案を確定しなければ、防災会議として関係機関が一堂に会し、確定をしなければ表に出せないというふうに解釈しております。そういう意味で、今回、明日防災会議がありますので、あらかじめこの修正の予定をきょう総務委員会で報告させていただいている。ですから、その修正案に基づきまして、重複しますけども、議会あるいは区民の方々から意見をいただいて、3月の最終修正には、その意見等を踏まえて、修正すべきところがあればまた修正をして、そこで最終確定をするという流れでございます。
委員長
よろしいですか。もし質問あれば簡潔にお願いします。他にございますか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告は終了いたします。
3番のサンプラザに関しては、今回、事業契約書が出されておりますので、これを検討して次回に審議いたしますので、どうしても説明しなければいけない項があれば簡潔にお願いいたします。
よろしいですか。
〔「資料提出を求めたいから休憩して」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後0時38分)
委員長
では、委員会を再開いたします。
(午後0時43分)
休憩中に確認したとおり、サンプラザの経営計画について資料要求することとし、資料については、次回の委員会はもちろん、その前にもでき次第配付していただくということでよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのようにさせていただきます。
10番目にその他ですが、本日どうしても報告しなければいけないという案件はございますか。よろしいですか。
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、その他ですが、委員、理事者から何か御発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、次回の委員会日程について協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後0時43分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後0時45分)
次回の委員会につきましては、1月11日(火曜日)午後1時から、及び次々回については、1月19日(水曜日)午後1時から、当委員会室において開会することで御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう決します。
以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言ございますでしょうか。
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。
(午後0時45分)