中野区議会厚生委員会〔平成26年7月4日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成26年7月4日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後3時36分
○出席委員(8名)
長沢 和彦委員長
小林 ぜんいち副委員長
中村 延子委員
浦野 さとみ委員
吉原 宏委員
篠 国昭委員
やながわ 妙子委員
むとう 有子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸
地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ
地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、
中部すこやか福祉センター所長 横山 俊
中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜
中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美
北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 吉沢 健一
北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 天野 秀幸
南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 宇田川 直子
鷺宮すこやか福祉センター所長 小田 史子
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 麻子
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 石崎 公一
健康福祉部長 野村 建樹
保健所長 寺西 新
健康福祉部副参事(福祉推進担当) 藤井 康弘
健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当) 小堺 充
健康福祉部副参事(保健予防担当) 坂野 晶司
健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当) 石濱 照子
健康福祉部副参事(障害福祉担当) 永田 純一
健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子
健康福祉部副参事(生活保護担当) 鈴木 宣弘
○事務局職員
書記 関村 英希
書記 香月 俊介
○委員長署名
審査日程
○議案
〔継続審査分〕
第20号議案 中野区スポーツによる健康づくりの推進に関する条例
○陳情
〔新規付託分〕
第6号陳情 障害者控除を受けるための障害者控除対象者認定申請書を65歳以上の要介護認定者に送ることを求める件について
○所管事項の報告
1 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(地域活動推進担当)
2 平成26年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交
付決定状況について(地域活動推進担当)
3 第5期中野区区民公益活動推進協議会委員の委嘱について(地域活動推進担当)
4 鷺宮すこやか障害者相談支援事業所の運営事業者の選定について(地域活動推進担当)
5 南中野区民活動センター及び障害児支援施設の建設工事着工時期の変更について(地域活動推進担当)
10 中野区地域スポーツクラブの進捗状況について(健康・スポーツ担当)
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
本定例会では常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件があります。そこで休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案及び陳情の審査を行い、その後所管事項の報告を5番まで受け、2日目に残りの所管事項の報告を受け、3日目は審査の状況を見ながら改めて御相談したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
次に、第20号議案については、議案を議題に供した後、一旦保留して、関連する所管事項の報告10番、中野区地域スポーツクラブの進捗状況についてを受け、その後議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第20号議案、中野区スポーツによる健康づくりの推進に関する条例を議題に供します。
本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一旦保留したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、第20号議案をここで一旦保留とします。
それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。
所管事項の報告10番、中野区地域スポーツクラブの進捗状況についての報告を求めます。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
それでは、中野区地域スポーツクラブの進捗状況について御報告申し上げます。お手元の資料(資料2)をごらんください。
1番、中野区地域スポーツクラブ理事会・評議員会等の開催状況でございます。平成23年3月に、任意団体である地域スポーツクラブが立ち上がりました。その後、平成23年度から、年1回から2回理事会・評議員会が開催され、今年度に入りまして5月に意見交換会、6月に理事会・評議員会、意見交換会、そして、先駆的に実施している地域スポーツクラブの視察、7月に入りまして、昨日理事会を開催したところでございます。
2番目に、(仮称)中部地域スポーツ施設におけるモデル事業の実施結果でございます。
教室型モデル事業の利用率でございますが、平成24年度、48.3%、平成25年度、79.3%、本年度、83.8%となっております。利用率は講座定員に対しての割合で、今年度につきましては、5月末現在までの状況でございます。
また、団体型参加モデル事業の実施状況です。こちらは貸し出しできるスペースの枠を100%といたしまして利用率を算出しております。体育館の貸し出し状況は、平成24年度、14.6%、平成25年度、37%、本年度、51%となっております。運動広場、多目的広場につきましてはお読み取りいただいて、施設の貸し出し状況の平均利用率は、平成24年度、15%、平成25年度、25%、平成26年度、本年度5月末現在で33.2%となっております。
裏面をごらんください。トレーニングルームの利用状況でございます。本年2月より器具が設置され、着実に利用者がふえてきております。詳細につきましてはお読み取りいただけたらと思います。
次に、3番、今後の方向性をごらんください。団体との協議を通じまして、現段階で進めている内容について御報告いたします。
団体としての中野区地域スポーツクラブは、(仮称)中部地域スポーツ施設をはじめ想定される区内4カ所の施設で展開する事業の全体計画の決定や調整を行うなど、全体を統括する本部としての役割を持つものと位置付けます。また、各施設のスポーツクラブに本部の推薦等で選出された区民による支部を置き、地域ニーズに的確に応え運営に当たります。
(2)でございますが、支部にはクラブマネージャーを配置いたしまして、実際の教室、講座内容の企画や実施、指導員の選定、確保、参加費の徴収等の実務を担当いたします。
次に、(3)をごらんください。事業運営と施設管理でございます。公の施設としての(仮称)中部地域スポーツ施設におきましては、指定管理者制度の導入を原則としておりますが、団体がクラブマネージャー等の人材の確保とクラブ運営上の活動実績を蓄積するまでの間につきましては、教室事業等の運営と施設管理を分けて、それぞれ区が中野区地域スポーツクラブ及び管理事業者へ業務委託することといたします。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
篠委員
最初の理事会・評議員会の開催とあります。年に1回とか2回とか、これは何か理由があるんですか。あまりにもやる気が感じられない。いかがですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
この間でございますが、地域スポーツクラブの運営に対します区の考え方がまだきちんと固まっていなかったことなどもありまして、明確な方針を示すことができず、理事会・評議員会を開催できなかったと申し上げたいと思います。
篠委員
何を審議したか。少な過ぎる時点のものだけでもいいんですけれども、どうですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
平成23年3月は立ち上げでございますので、このときには理事長、副理事長の選出、それから、議長、副議長の選出等を行ってございます。
また、平成23年4月におきましては、地域スポーツクラブの構想と今後の方向性について、区より区の考え方を御説明したということにとどまってございます。
また、平成24年2月につきましては、健康づくりスポーツ推進モデル事業の実施について御説明を申し上げたところでございます。
また、平成25年3月には、地域スポーツクラブ本格実施に向けての検討状況の説明、また、モデル事業の検証について御説明を申し上げたところでございます。
また、平成26年2月には、モデル事業の実施状況と今後の方向性について御説明を申し上げ、同3月には辞職された評議員の方がおりましたので、その方の後任の選任ということで、これまでの状況といたしましては、区のほうからの一方的な御説明にとどまるような状況でございまして、全体の中でこの地域スポーツ施設の運営をどのようにしていくか、なかなか協議が十分にできなかったものと察してございます。
吉原委員
今までいろいろな御質疑が出てきまして、それをまた再度改めて聞き直す部分もあろうかと思いますが、整理しながら改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
現在の理事と評議員の人数と出身団体を教えていただけますでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
6月12日開催の第7回、理事会・評議員会におきまして、規約の改正が行われました。それまでは理事会・評議員会ということでございましたが、各理事、評議員の皆様から、それぞれのお立場の発言をするまでにもまだ至っていないという御意見を受けまして、全体を理事会ということで規約を改正しました。それまでは理事が5名、評議員が7名の12名となってございました。出身団体といたしましては、中野区体育協会、中野区スポーツ推進委員会、中野区次世代育成委員会、中野区医師会、そして、東京商工会議所中野支部、中野区町会連合会、中野区社会福祉協議会となってございます。
吉原委員
一部の理事、また評議員さんから、中野区地域スポーツクラブという団体の意義や自分たちの役割がよくわからないという声を聞くんですけれども、この辺は区としてはどのように考えておられますでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
平成26年度になりまして組織改正がございまして、新たに健康・スポーツ分野となりました。そういったこともございまして、各理事、評議員の皆様に面談をさせていただきました。その中で、自分たちの役割が十分わからない、地域スポーツクラブについても十分わからないといったような御意見もいただきました。そして、今後の理事会・評議員会の持ち方、また、中部地域スポーツ施設などに関しまして、今後どのようにしていったらいいか、こういった御意見を伺ったところでございます。今後はそういった御意見を十分反映できるような形で、団体としての地域スポーツクラブを支援、育成していきたいと考えてございます。
吉原委員
今年度に入りまして、担当として取り組んでこられた点について幾つか教えていただきたいと思います。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
今年度取り組んでまいりましたことといたしましては、先ほども申し上げましたように、理事、評議員の皆様のまず面談をさせていただきまして、今までのどんな点がよくわからなかった、どんな点に御不満があったということをお伺いいたしまして、そういったことを前提に区の考え方や今後の方針等を明らかにするために、まず意見交換会という形で、理事、評議員にかかわらない全体で平場でお話し合いをしていただくために意見交換会を実施させていただきました。その後、規約を改正いたしまして、先駆的な施設の見学等を行ってきたところでございます。
吉原委員
今年度に入ってからさまざまな取り組みを行ったことで、担当として理事、評議員さんに何らかの変化が見られたと感じますか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
この4月から、月に1回理事会・評議員会、または理事会、意見交換会等を開催していく中で、団体としての地域スポーツクラブの皆様が、地域スポーツクラブがどういうものであって、そして、今の中野区のスポーツを振興し地域に根差した活動をしていくことの重要性について御理解をいただいてきたというふうに感じているところでございます。また、今後の皆様の運営主体となっていく役割についても御理解をいただいてきていると感じているところでございます。
吉原委員
今後の方向性についてお伺いしたいんですが、今後の方向性としては、各地域のスポーツクラブには支部を配置し、その支部にクラブマネージャーを配置するとされていますが、具体的に人選は進んでいるんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
昨日開催されました第8回の理事会におきまして、支部の構成員、またクラブマネージャー、事務局員の候補者について議論をされ、了承されたところでございます。支部の構成員といたしましては、地域の地元町会や、また旧仲町小学校の卒業生で青年部代表の方、また次世代育成委員などが選任されてございます。また、クラブマネージャーは区内のスポーツ推進委員、そして、事務局員には地域の方が一応候補者となってございます。今後必要な手続等をした上で正式に採用されることとなる見通しとなっております。
吉原委員
支部の構成員、またクラブマネージャー、事務局員の選定に当たってはどのような手順を踏んでいるのか教えてください。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
支部の構成員につきましては、団体としての安定的な運営や地域のニーズを確実に把握できる体制とするために、理事からの推薦ということを原則としてございます。クラブマネージャー、事務局員につきましては、理事等の推薦以外に、また、公募によるものと考えてございます。
篠委員
採用という大上段に構えるような言葉を使っていらっしゃるんですけれども、採用という言葉はお金と連動しているんですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
地域スポーツクラブを運営するに当たりましては、クラブマネージャー、事務員の配置がほぼ必須のようになってございます。そうしたことで、当初、これから始めるに当たりまして、常勤職員というふうな形ではございませんが、アルバイト的な形での採用ということで昨日理事会で承認をされたところでございます。
篠委員
こういうものは例えば区民活動センターの運営等に当たっても、皆さんただの善意だけで強力な動きが起こるとはとても考えられないんです。ですから、お金に関してはかなり敏感に行動をとらなきゃいけない。事実、利用者から、使いたいんだけれども、利用料が高いのではないか、区がバックにいて本当にこの体制なのかというような意見が相当来ているはずなんです。それについて理事会なりで正式に議論されていますか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
今の段階では、24年度から実施しているモデル事業のアンケートの結果等を踏まえまして、利用料等についてのいろいろなさまざまな御意見をいただいているところでございます。そうした御意見を理事会にお出しして、理事会の中で具体的に議論するというところまではまだ至っておりませんで、今までの段階といたしましては、実際にこれから担っていく方々に、視察とか、それから研修等を通じまして、どのような形で運営することが可能であるかということを今御議論していただいている段階でございます。今後そういった利用料金等につきましても協議が必要になると考えてございます。
篠委員
ここの報告には出ていないんですけれども、確かに仲町小学校のときはただで借りられたのだと、至ってわかりやすい切り込みをされると思うんです。それに対してしっかり受けて立てるだけの行動を今研究中で進んでいないという理解でよろしいんですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
旧仲町小学校跡地ということで、小学校の学校開放の施設という印象がまだまだ地域の方にはそういった印象が否めないという段階でございます。ただ、区といたしましては、新たに地域スポーツクラブという形で施設を立ち上げたということがございますので、その辺を含めまして、今後地域の方に御理解をいただくということで、この4月から、町会の方々、スポーツ推進委員の方々、これから核になっていただくような方々に今施設の御案内をさせていただき、学校の校庭開放の施設とは違うという印象を今少しずつお持ちいただいているというところでございます。今後はそういったことを含めまして、小学校の校庭開放とは違う地域スポーツクラブであるということで、利用料については御理解をいただくよう鋭意努力してまいりたいと思います。
篠委員
きょうの報告の中で、理事会で行われたことは漏れなく入っていると見てよろしいんですか。例えば我々が議案審査するときには、指定管理者ということについてこの委員会では承服しかねるという厳しい意見ももらっているはずなんです。それについて理事会でその言葉が共有された状況で現在いるのかどうか、その辺はどうですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
今委員から御指摘の部分でございますが、今後の運営方法につきまして、指定管理者も含めましてきちんとした議論がまだできていない状況でございます。
吉原委員
ただいまの報告の裏面の3の(3)「事業運営と(仮称)中部地域スポーツ施設管理」の中で、人材の確保と活動実績を蓄積するまでの間は事業の運営と施設管理とを分離するとありますけれども、具体的にはどのようなことなんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
具体的には、区のモデル事業を当初の予定ですと9月までということで、10月から指定管理ということで御説明を申し上げてきたと思いますが、現段階ではそういったことは厳しい状況にあるというふうに区といたしましては判断いたしまして、今年度いっぱいは区のモデル事業として業務委託をするという方向で考えてございます。それに当たりましては、ただ団体としての地域スポーツクラブを実際に運営していただくような形で今準備を進めていますので、教室事業につきましては、団体としての地域スポーツクラブに委託をする形、そして、施設管理と分けまして、団体の利用と施設管理とトレーニングルームにつきましては、別途業者委託ということを想定してございます。
篠委員
これに直接は触れていないんですけれども、この委員会での審議を受けて、要するにかなり微調整していますよね。今出されている条例のとおり進めることは、現状から見てなかなか難しい。お力いただく方々の理解もなかなか受けづらい状況下にある。報告の最後はそういった報告になっていると思うんですが、その読み取りでよろしゅうございますか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
提出させていただきました条例につきまして、区といたしましては今その途中経過にあるというふうに理解をしているところでございます。ただ、条例案につきましては、本定例会の審議を踏まえまして、一般質問でも大内委員に区長がお答えをさせていただきましたように、適切に今後につきましては対応してまいりたいと考えてございます。
むとう委員
この報告は報告なんですけれども、報告の中で6月19日に、西東京市の地域スポーツクラブを視察ということだったんですが、これはどういう内容の地域スポーツクラブで、視察に行かれて何を学び何を今後に生かそうというふうに思われたのか、視察内容を教えてください。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
西東京市にある先駆的に運営している地域スポーツクラブでございますが、ことしで10年を迎えまして、年度当初は行政、東京都、市のほうから補助をもらって運営をしておりました。その後10年たちまして、現在は、今年度から市の補助がなくなったと伺っておりますが、中学校の体育館等を活用いたしまして、クラブハウスと体育館、そして、校庭の管理も含めまして、教室運営等を行っております。こちらにつきましては、当初の立ち上げは市の職員と地域の団体の方々、その方々といろいろ協議をしながらそのスポーツクラブを育てていき、中にスポーツ推進委員の方が6名ほど支援に入っていただいたと伺っております。
また、そちらの西東京市の視察をいたしました地域スポーツクラブはスポーツ推進委員等が中心になっておりまして、町会等のかかわりが非常に薄かったというようなことで、現在運営としてはうまくいっておりますが、10年目になりまして、地域の理解というのがもっと重要なものだということで、中野区の団体としての地域スポーツクラブの皆さんとお伺いしたわけですけれども、自己紹介の中で、中野区さんは町会や医師会やいろいろな団体の代表者が入っておられて、ぜひいいものができると期待していますと激励をされて戻ってまいりました。そういったことを踏まえまして、今回視察をしましたところ、地域スポーツクラブの団体の皆様がやっとイメージとして、こんなふうに運営しているんだということを御理解していただけたということが一番の成果と考えてございます。
むとう委員
西東京市で10年たってうまくいっているというところを参考にしつつということなんですけれども、その西東京市と、これまで区が考えてきていたこととの違いはどの辺なんでしょうか。運営形態のところで言うと、どういう違いがあるんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
現在そこのクラブは任意団体ということで、今社団法人あるいはNPO法人を目指して検討していると伺っております。今まではずっと任意団体としてやっているということでございました。昨日の理事会にも、東京都の外郭団体からクラブマネージャーの方を3名お招きいたしまして、中野区の今後についてということでディスカッションさせていただいておりますが、その中でも、今後の運営形態につきましては、ほかの区の先駆的な例とかも伺いましたので、検討が必要な部分はあるかと考えてございます。
むとう委員
報告を伺っていて驚いたんですけれども、これまで中野区は地域スポーツクラブをつくっていくんだということで推進してきていたわけです。理事会の方々が御理解がなかなか至っていらっしゃらなかったような御説明があったかと思うんですけれども、これまで区の考えていることが十分に理事会の皆様に伝わり切れない中、区は区で進めてきてということだったんでしょうか。ここに来て十分理解が進んできたような御報告ではあるんですけれども、これまで十分な御理解がないまま3月に条例を出すことになってしまったところがどうしてなのかとすごく不思議に思っているんです。早くから理事会ができ、何年も積み重ねてきた中で、話し合いがあって、御理解があって、区も方向性を見出して、3月の段階で条例を出されたのだとばかり思っていたんですけれども、そこがそうでもなさそうなニュアンスの報告だったんですが、そこはどういうことだったんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
区といたしましては、理事会・評議員会を開くそれ以外にも、いろいろ資料とかをお送りさせていただいたりということで、十分御理解をいただいていると考えていたと思っております。ただ、実際に4月以降になりましてお話を伺ったところ、いろいろ御意見があったということで、またそこの違いを含めて、齟齬を含めまして、今後、前を向いて進んでいくということで今取り組んでいる御報告をさせていただきましたので、区といたしましては、十分理解をしていただいているものと考えているところでございます。
むとう委員
理解ができたならよかったかなというふうには思いますけれども、すごく腑に落ちないのは、十分理解された上でこれでやっていこうというところで、本来であれば3月に条例が出されていなければいけないのではないかと思うので、運よくというか、継続になったということが、議会が継続にしたおかげでというか、それで議論がその間に理解が深まったというなら、それはそれでよかったのかなと思います。
それで、今後はこういう方向でということが3番のところで示されているわけですけれども、今後の方向性というのは、3月の段階で出されていた議案との齟齬というか、違いというのは具体的には出てくるんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
先ほども一部申し上げさせていただきましたが、区といたしましては、今途中経過にあるというふうな形で理解をしているところでございます。細かいところで齟齬があるというよりも、先ほど御答弁させていただきましたように、指定管理者につきましても、今後の運営形態につきましても、まだまだ理事会の中での議論が不十分という段階でございます。ただし、将来的な方向性といたしましては、条例で提出させていただきました内容の途中段階として今あると現段階では理解をしているところでございます。
むとう委員
そうすると、限りなく今継続になっている条例の運営形態を目指すという方向性に変わりないということですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
運営形態につきましては、それを目指すことも含めまして、今回の御審議をいただいた上で、区といたしましては検討してまいりたいと考えてございます。
むとう委員
目指す方向性も含めてということは、そうでない方向性も含めて検討するということでよろしいですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
そのとおりでございます。
むとう委員
もう1点聞きたいんですけれども、当面ということですけれども、事業運営と施設管理を分けてということで考えられていて、施設管理の部分については委託ということなんだけれども、これも10月からの当初の指定管理は厳しいので、今年度いっぱいは分けているということなんですが、これは今後のことを言っているんですか。今年度中は事業運営と施設管理を分けるということなのか、これはずっとこの方向性でいくという意味なのか、どちらなんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
こちらの今後の方向性につきましては、あくまでも先日の理事会も含めまして現段階でということで、今年度を想定してございます。今後につきましては、まだまだそれも含めて議論を積み上げていくことになると考えてございます。
むとう委員
今年度、これから急ピッチで施設管理をするところの事業者を探して委託するということなんですか。今年度中という限りで委託するんですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
委員のおっしゃるとおりでございます。
浦野委員
今3人の委員の方とも少し重複するかもしれないんですけれども、前回、第1回定例会のときに御報告いただいたときにも、この間、理事会・評議員会はどうだったんですかとお聞きしたら、直近、25年2月に開いて、約1年間ぐらいは開かれていなかったわけですよね。今の他の委員の方のやりとりも聞くと、今の御答弁の中で、十分理解してもらっていると思っていたけれども、ことしになって視察も含めて4回ほどやる中で区の考えを伝えるにとどまっていて、評議員や理事の方からはなかなか理解が得られていなかった、役割がわかってもらえていなかったというような認識ということでいいですか。念のため。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
区といたしましては、十分御理解の上御説明申し上げていたと理解をしておりましたが、実際に4月以降になりまして、それぞれの理事、評議員の方にお伺いをしたところでは、十分理解が進んでいなかったというふうなことでございました。
浦野委員
であれば、今むとう委員からもありましたように、その段階で一定のところで条例を出してきて、しかも、指定管理のあり方は今年度はモデル事業でいくけれども、今後は前回示していただいたような内容の中身も含めてということでしたけれども、それは拙速な対応であったと思いますし、そういう意味ではまだまだ十分議論がされていなかったのではないかということは改めて指摘をしておきたいと思います。
具体的に数字のところでお聞きしたいんですけれども、2番の①の教室型モデル事業で、先ほど御説明の中で利用率は伸びてきているということだった。確かに48%、79%、83%なんですけれども、この中身を見ると、総定員というところが24年度と25年度で母数自体が変わっているわけです。利用者数も微増だとは思うんですけれども、定員でいくとこの利用者で確かに79.3%となるんだと思うんです。講座数は二つしか変わらないわけですから、果たして母数自体が減っている中で利用率が伸びてきたという判断でいいのかどうかという疑問があるんですけれども、その辺の御見解はいかがですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
今委員から御指摘をいただいた見方も一方でありますけれども、この教室型モデル事業と、団体参加型モデル事業というのが、教室型モデル事業というのは部屋を利用してやりますので、そうしますと、その分は団体のモデル事業ができないということになりまして、結局教室の団体貸しというのが、それを全体として見ていくという考え方になっていくと思います。また、講座につきましても、モデル事業ということで、人気のある講座はそのまま翌年もやるけれども、人気があまりなかった講座を別の講座に振り替える、あるいはそのままの講座として回数を減らすといったようなこともありまして、1講座も10回のものもあれば4回のものもありということで、その辺の読み取りがこちらに今お出しした資料では判断が難しい部分もあるかなと考えてございます。
ただ、区といたしましては、26年1月に健康づくりスポーツ推進モデル事業の実施状況ということでこちらの委員会のほうに提出しておりますものの中では、もう少し詳細な形でお出しをしておりまして、見方といたしましては、全体として講座の利用率といいますか、普及率といいますか、そういったものについては上がっているというふうに、現在のところ、区といたしましては判断しているというところでございます。
浦野委員
1月にもらったものが今手元にあるんですけれども、そうすると、今の御説明を踏まえると、人気のなかったものはその後回数を減らしたり変更するなりして、この26年度は5月末までの数字なので、24年度、25年度と単純に比較はできないと思いますけれども、ちなみに人気のなかったものというのはどういったものなんですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
24年度、25年度につきましては、中級者、上級者といったような、例えばストレッチ教室というのが初級者ですと結構たくさんお集まりいただいているんですが、中級編、上級編といたしますと応募が減ってしまう。そういったもの、あるいは筋力パワーアップ教室みたいなものの初級編はそれなりに集まっていますが、中級になると集まりが悪い。そういったようなことでございました。
浦野委員
裏面のところなんですけれども、今後の方向性のところで、先ほど他の委員のところで、クラブマネージャーの配置を区内のスポーツ推進委員の方にやってもらう方向で確認をしているということだったと思うんです。クラブマネージャーの配置、位置付けというのは、前段にもあるように、かなり細かなというか、より専門的ではないとなかなかできるような内容ではないのではないかと思うんです。今やってもらおうとしている方がどうこうではなくて、そういった方で担えるものなのか。先ほど理事会のメンバーや評議員の方も、町会とか地域の方で、現在のところ、皆さんこれだけに専念できる方たちではないわけですよね。その中でクラブマネージャーの配置という今後かなり重要な役割を占める中で、可能なのかどうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
平成24年12月の文部科学省のアンケートあるいは東京都のいろいろ聞き取り調査をした結果、地域スポーツクラブの核となるのはクラブマネージャーであるということで、クラブマネージャーの配置をいかにするかということにかかっているというような御意見、そういった聴取がたくさんございました。そういった資料と聴取内容を踏まえまして、クラブマネージャーの配置につきまして、中野区のスポーツ推進委員会の委員長である方がこちらの地域スポーツクラブの団体にも配置されておりますので、そういった方々にこちらからお話をいたしまして、そういった中で2名の推薦をいただいたところでございます。
スポーツ推進委員といいますのは、平成23年にスポーツ基本法によって非常勤公務員として定められたものでございまして、それまでは体育指導委員ということになってございます。今はスポーツ推進委員ということで、中野区に30名今年度2年間ということで委嘱を受けた方たちで、スポーツ推進の環境を整える、あるいはスポーツ事業を推進していくという役割がございまして、実際に学校の部活動の支援、それから、今中野区のスポーツ推進委員といたしましては障害者のスポーツ教室、歩こう会等々の事業を直接運営しております。また、年に何回もそういった研修等がございまして、実際にクラブマネージャーの研修等にも参加していらっしゃる方々が多くいらっしゃいますので、そういった点では特に問題はないと考えてございます。
浦野委員
御説明だと、そういった研修も含めて専門的な知識もお持ちであって、30名区内で委嘱された中の方がやるということで、それに関しては十分この役割を果たせるということの理解でよろしいですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
そのように考えてございます。
浦野委員
(3)のところなんですけれども、この間の前回の定例会の議案審査のところでも、指定管理のあり方のところについては私どもも指摘をさせていただいたんですけれども、先ほどの他の委員のところで、この事業運営と施設管理は今年度いっぱいはこれで、現段階で、来年度以降のところというのは指定管理のあり方も含めてというのはまだ検討中ということでよろしいんですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
現段階では委員のおっしゃったとおりでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
それでは、先ほど一旦保留としました第20号議案を改めて議題に供します。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
篠委員
きょうの報告を受けまして、継続になっている条例で第13条の2について、前任の浅川副参事は裏付けがとれていると思われるようなはっきりとした答弁をされていまして、指定管理者というものの行き先は決まっていてというようなかなり踏み込んだお答えをしたことに対して、委員会の承認というか、なかなか理解が得られなかったという状況下にあったと思うんです。きょうの報告を受けて、明らかにこの条例と違う部分が出てきているように私は感じているんですけれども、担当としてはどうですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
区の目指すものといたしましては、今御審議いただいている条例の案の方向にあると理解してございます。ただし、現段階ではそこには追いついていないということで担当としては理解をしているところでございます。
篠委員
なかなか承服を得られないのではないでしょうか。例えば第3章の第8条、お願いする指定管理者は決まっているんだと。区がスーパー随意契約みたいな感じで、ここにお願いする。そんなことをお願いされた覚えはないと相手方が言っているような、そういう状況下で我々議員の調査では判断されていると私は理解しているんです。頼りにしていたところから、私たちの目指している、要するに社団化というような行動はその受け皿としての行動とは別法人格なんだと、私も体協の常任理事をさせていただいているので情報はそういうふうに入ってきていたんです。
そういった中で、継続のままで不可能だと、1回下げてもらわないことには進まないのではないかという判断を自民党としてはしたんです。これでは、ちょっと無理だと。お金の問題についても、中部について、そこのみを審議しているけれども、四つのすこやか福祉センター全部を統括するような大きい捉え方ができていない。中部で失敗していても、あとは全部うまくやり切れるような引き受け手というものを構築することが目標ではないのかという議論を自民党ではしたんです。ついては、これは1回下げる以外ないのではないかというのが我々の結論だったんですが、大内議員の一般質問もその部分について切り込んだつもりでおるんですが、御見解はいかがですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
今篠委員の御指摘にありましたように、実態論といたしましては、現在この地域スポーツクラブという団体が今すぐに指定管理をして運営をするというところには至っていないということはそのとおりであると考えてございます。ただ、区といたしましては、方向としてはそれを目指して今進んでいる途中にあるというふうな形で理解をしているところでございます。
浦野委員
先ほど報告があったところでも述べさせていただいたんですけれども、改めて議案審査のところで、前回も指摘させていただいたとおり、13条のところで、そもそも中野区の条例規則のところで、中野区公の施設にかかわる指定管理者の指定手続に関する条例の特に大きな肝である第3条、第4条のところをこの規定のところからは、公募によらずと、この規定のところをわざわざ例外規定にまで設けてやるというところが、この間他の委員からも含めて出ているところだと思うんです。
先ほどの報告の中でも申し上げたように、そもそも区がお願いしようとしているところの団体ですら、指定管理のあり方については現時点でも議論ができていないというような御答弁もありましたし、そもそも指定管理の是非はありますけれども、わざわざ規定を外してまでというところが問題がかなり大きいのではないかと思うんです。ただ、御答弁だと、あくまでもその方向でやっていくようにということなんですけれども、そこは改めて考え直すということはできないんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
地域スポーツクラブそのものの目的といいますのは、地域の住民による住民のための施設であるということで、それを請け負っていく団体というのが民間のどこでもいい企業ということではなく、区民の代表者によってその団体があるというところがこの地域スポーツクラブの大きな意味になると考えてございます。ですので、区民の代表者が集まっているこの地域スポーツクラブがいろいろな側面から区民のニーズを吸い上げ、そして、その地域に根差した地域スポーツクラブを運営していく。そういった形にしていくのが本来の地域スポーツクラブの運営のあり方だと考えておりまして、そういったときに、運営の安定性ということを考えまして、指定管理という形で区としては考えているところでございます。
浦野委員
そうすると、本来は区民の側から公募で上がってくる。でも、今はやり方としては、区がやってくれと上からになっているわけです。指定した先で、さらにその先の運営だったりとかは、そこは競争性を働かせていってということを言っているわけですよね。そうすると、区としてはそこにお願いするけれども、でも、実質運営していくのはそこから競争性を働かせてさらに委託をしていくというような議論はこの間そうだと思うので、そこの点でも矛盾というか、あくまでもここを指定はしたけれども、実際の運営委託はその先は競争性となれば、その説明というのが通らないような気もするんですけれども、そのあたりをもう一度お願いします。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
区といたしましては、今御指摘をいただいたような考え方もあるとは思いますが、あくまでも地域の団体である地域スポーツクラブを支援、育成し、指定管理をしてやっていく方向として今考えているというところでございます。
むとう委員
ざっくばらんにお尋ねしたいんですけれども、先ほど報告のところで確認したように、この条例の目指す方向も目指しつつ、違う方向も検討途中ということだったかと、含んでいるというような御答弁だったかと思うんです。そうすると、この条例はそちらが議会に、つまり、採択してくださいということで出している条例ですよね。採択されちゃったら困るわけですよね。違う方向性が見えなくなっていきますよね。その辺は、今継続になっていますから、これから議案についてどうするのかというのは今後諮っていくことになるわけだけれども、きょうの段階では、あくまでもそちらは議案として行政側が出しているということは、当然ながら、議会の賛同を得てこれを進めていきたいから議案として出ているわけだから、そうなっちゃうと、では、きょう採択しましょうということになっていくと、そちらとしては、それはそれでいいんですか。先ほどのお話だと、報告を踏まえるといろいろな可能性もこれから含めてまだまだ検討していこうみたいなニュアンスを私は受けとめたので、そうすると、この条例どおりではない部分も出てくるわけですから、きょうこれを採択しちゃったら困るのではないのかなというふうにも思うんですが、その辺はどう考えていらっしゃるんでしょうか。
野村健康福祉部長
第1回定例会で私どもはこの条例案を提出させていただきました。その段階におきまして、私どもはこの形をつくっていけば、本格実施までの相当の期間がございますので、条例の施行までの間に実態としての部分をつくり上げていけるかなと思って、最良のものというふうに思って御提案させていただきました。ただ、第1回定例会で継続審査ということになりまして、先ほど篠委員のほうからもお話がございましたように、さまざまこの委員会の中でいただいた御意見というのがございます。大きなところでは、まだ実態が見えない段階、先ほど来いろいろ御指摘をいただいているように、団体の理事会、評議員の皆様と私ども区の間のコミュニケーションがうまくとれていないという中で、私どもの一方的な思いという部分もございましたけれども、今年度に入って、さまざま意見を拝聴いたしますと、ようやく理解の緒についた。さまざまな視察等も踏まえて、これならこうしていけるかなというところの協議が進み出したという段階がございます。実態がないというところの団体に対して、指定管理ありきということが最大の問題点なんだろうと思ってございますので、私どもは、きょうの御審議も踏まえて、そのあたりについては議会の御意見というのを最大限に尊重してまいりたいと思ってございます。
むとう委員
わかりましたけれども、返す返す随分失礼な議案だなと思うのは、この議案が前回の定例会ではすごく自信たっぷりに御説明されていて、議員のほうが、これでは厳しいのではないかということはわかっていて言っていたにもかかわらず、すごく自信満々な答弁だったかと思うんです。それが担当の副参事がかわられたということもあるかもしれませんけれども、もう一度じっくり議論していったら、まだその段階ではなかったみたいなものは、今さらながら、随分失礼な議案の出し方ですよね。行政が事を進めていく中で、ある程度可能性を探っていただいて、これでいけるというふうに、これが本当に区民のためにベストなんだというものを議案として出していただかないといかがなものかなというふうな印象をきょうの報告を受けて感じたところなんですが、それについては私はそう受けとめたんですが、それは私の誤解なんでしょうか。
野村健康福祉部長
先ほども申し上げましたけれども、私どもとしては、最良のものという思いで上程をさせていただいた。ただ、それに対していただいた御意見というのは一つひとつ私どもは理にかなっている御意見だと受けとめさせていただいたということでございます。
篠委員
そもそもこれは国発の流れなんですよね。国発のそっちでできた正式な名前と、いつだったかを教えてください。こういう態勢を日本中で敷きましょうと、何回も我々も視察はしていますけれども……。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
15年ほど前に、そもそもは文部科学省のほうから、総合型地域スポーツクラブという考え方が出されまして、それから具体的に政策として進めてまいりましたのはもうちょっと後になってからというふうに聞いております。一番最初は、考え方が出されたのは15年前と聞いてございます。
篠委員
かなり前であることも事実なんですけれども、ただ、その中で、要するに地域に根差したというようなかなり縛りととれる文言というのは何かありましたか。それをまとめ切る団体は地域に根差しているところが主導するのが望ましいだとか、あるいは最初から企業に投げちゃっていいみたいな、そういうふうにはなかなかとれない法案だったと思うんですけれども、地域を巻き込んだスポーツクラブと、当初から理解がなかなか難しいとは思っていたんですけれども、何かお答えがあれば。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
通知等につきましては、今この場でははっきりと何年というふうにはお答えできないんですが、平成23年にスポーツ基本法という形で出されましたときには、文言として、地域型スポーツクラブという文言がそこできっちりスポーツ基本法には記載をされているところでございます。そうした中で、国ももちろんそうですけれども、東京都としては特に地域型スポーツクラブの振興ということで、政策的に進めてまいったということでございます。
やながわ委員
今回の報告の中で、進捗状況ということで、数字になってあらわれてきたわけで、いろいろなことが見えてきた。今までそういうことであったけれども、こうした理事会や評議員会、年に1回とか2回なんかでとても地域スポーツクラブの中野区民の健康づくりに資するなんてことは考えにくいだろうなと。さらにモデル事業の実施状況だとか、あるいは団体参加型モデルの実施状況を見て、まだまだこれからなんだろうなと。恐らく利用率のパーセンテージは徐々に上がってきつつあるものの、現実実態としては、かなりの乖離があるだろうとこれで読み取れるわけで、条例は出たものの、先ほど部長がおっしゃったように、議会からの我々の危惧したようなところなんかを今年度になっていろいろ意見交換会等とやってきた実態が伝わってくることができました。
ならばこそ、今回の条例との乖離、あるいはどこをどう埋めていかなきゃいけないのか、こうした条例が今後どういうさわりになるかということも、半年ぐらいの進め方でもわかってきたわけだと思うので、ここはもう少し大事な視点で、今篠委員のやりとりの中で、15年前から地域スポーツ云々というのは出ていたわけです。それは理事会でもようやくつかめるかなというところなので、一般の区民に関しては、全然わからない。学校跡をきれいにしたし、すこやか福祉センターもできた。学校のかわりではないのかというぐらいな意識の中から、健康づくりという基本的な理念を根付かせながら地域にスポーツを普及していくということを考えると、理念はかなり高いわけで、その中身が今回進捗状況の中でわかりました。ならばこそ、英断も必要ではないかと私は実は思っております。
我々も心配するところは、皆さんも同じ考えだと思うので、ようやくこの4月から、言ってみれば5月からきのうに至るまでで、理事会の中でも大きく理解が進んだなというふうにも思うんです。さらに拍車をかけて、ここが核になるわけですから、最初はこうだけれども、今後はこうしていくんだ、あるいは今後はこういう形態にならなければならないだろうと。最初の取っかかりは誰かがやらなければいけないわけで、そういったものを視野に入れながら、もう少し時間をかける中で、この点を重視していただきたいし、さらに充足させていただきたいと思うんです。それはできるんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
今やながわ委員から御指摘をいただいたように、今までさまざまな時間をかけてきたんですが、区の思いだけで進んできてしまったというところがございます。今後につきましては、区民の代表から成り立ちます団体の支援をしっかりして、中野区らしい地域スポーツクラブを立ち上げて運営できるように鋭意努力してまいりたいと思います。
やながわ委員
これから本当に社会全体が高齢社会になるわけで、その中で健康を区民の身近なもの、立ち寄り施設ぐらいの意識の中に入れていかなければ、スポーツを通して健康を維持していくという、区の政策の中においても、ある意味大きなポジションになっていくと思うんです。これが本当に進んでいけば、いろいろな形で出てくるわけで、むしろこれから地域包括ケアシステムのいろいろなことの底辺、土台になっていくんだろうと私は思うんです。健康が一番なので、そういうことを考えると、どうか理事会においても、さらに地域の区民の皆さん、地域の区民の皆さんと言っても、町会の理解だとか、子ども関係の理解だとか、そういうところに深く浸透させるための条例であっていただきたいということを要望しておきますので、そういう思いでさらにいいものになるように検討していただく時間も必要なのかなと思いますので、今までの蓄積は蓄積として、そして、さらに今回わずかな時間で見出したものを教訓にしながら、検討をしていただきたいことを要望しておきます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩します。
(午後2時10分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時11分)
委員長
お諮りします。第20号議案を閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第20号議案についての本日の審査を終了します。
次に、陳情の審査を行います。
第6号陳情、障害者控除を受けるための障害者控除対象者認定申請書を65歳以上の要介護認定者に送ることを求める件についてを議題に供します。
陳情者から資料の配付及び補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を暫時休憩します。
(午後2時12分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時19分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。
吉原委員
理事者にお伺いするんですが、この障害者控除というのは一体どういうものなのか。そして、その対象者はどういう方なのかをまず教えてください。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
納税義務者本人や、その控除対象配偶者及び扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合に、所得税及び住民税について、所得控除を受けることができるという仕組みでございます。この控除は、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除など、さまざまな控除が設けられております中の一つというものでございます。
障害者控除の対象となる方につきましては、身体、知的、精神の各障害者手帳をお持ちの方のほか、65歳以上で障害者に準ずると認定された方などが対象とされてございます。
吉原委員
この陳情で言われている障害者控除対象者の認定というのは、今説明があったように、障害者手帳をお持ちでない65歳以上で障害者に準ずると認定された方のことを指すと理解していいんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
そのとおりでございます。
吉原委員
その認定状況というのはどうなんでしょうか。この5年間の実績はわかりますか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
障害者控除対象者として認定をいたしました実績といたしましては、平成21年度におきましては385人、22年度が317人、23年度が269人、24年度が293人、25年度が225人でございます。
吉原委員
この対象者というのは、要介護1から5の認定を受けた方ということなんでしょうか。区の認定基準はどういうものか教えてください。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
認定の基準といたしましては、中野区におきましては、障害高齢者の日常生活自立度、いわゆる寝たきり度と、認知症高齢者の日常生活自立度の二つを使用して判断してございます。これは、要介護度とは必ずしも一致しないものでございますので、対象者につきましては、要介護1から5の認定を受けた方とは異なるものでございます。
吉原委員
今の御報告で、認定基準として、要介護度ではなく、二つの自立度という基準を使っている理由は何なんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
介護保険法に基づきます要介護認定は、障害や機能の状況を直接判断するのではなく、どの程度の介護サービスを提供するかを判断するための介護の手間のかかりぐあいを判断するものでございます。一方、障害の認定につきましては、永続する機能障害の程度と機能障害による日常生活活動の制限の度合いに基づいて判断するというものでございますため、認定調査によって得られました寝たきり度と認知症自立度を使用して判断することが妥当であると考えたものでございます。
吉原委員
その対象者の数として、どのぐらいになるんでしょうか。要介護1から5の認定を受けた方が8,665人と記載されているんですが、相当な違いがあるのではないでしょうか。いかがでしょう。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
これは、まず、要介護度と自立度という基準が異なりますので、まずその多い部分と少ない部分がございますので、それにつきまして御説明をさせていただきます。
要介護度が1から5の方が8,665人、約8,700人と考えた場合、この中には障害者手帳を既に取得をされておられる方が約2,800名おられます。ですので、こうした方々は除く必要があると考えております。また、自立度の基準によりまして対象とはならないという方が150人ほど含まれてございます。また一方で、要支援の区分の方で対象となるという方が1,500人ほどいらっしゃいますので、これを加える必要がございます。これらの全体を合計いたしますと約7,250人ほどが対象となるのではないかと考えてございます。
吉原委員
約7,250人が対象と考えられているとのことでしたけれども、実際に認定を受けておられるのは約300人前後で推移しているということだったんです。こうした状況について区はどのように受けとめておられますか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
介護保険の第1号被保険者の所得段階別内訳を見ますと、約7割近くが非課税あるいは生活保護の受給者という状況でございまして、御本人にとって税の控除を受けるということにつきまして、あまり必要性を感じておられないといったような意識という状況もあるのではないかと受けとめているところでございます。
吉原委員
確かに御高齢の方で相当額の収入を得ているという方はそう多くはないと思われますので、税控除が必要とお考えになる方は一部の方に限られるのではないかというような状況があろうかとは思われます。
次に、この制度についての周知について、区報などでも取り上げているのかを伺います。いかがでしょう。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
この制度の周知につきましては、毎年なかの区報2月5日号を税の申告受付特集号として発行してございまして、その中で、65歳以上の方で寝たきりや認知症などの状態により障害者控除を受けられる場合がありますのでお問い合わせくださいというようなお知らせをいたしております。
吉原委員
この陳情では、障害者控除対象者認定申請書を送ってくださいとなっているんですけれども、税控除を受ける手続については、その適用を受けたいという方が自分自身の判断で手続を行うという申請主義が原則であろうと思います。これは全く変わらないと思います。区から特定の個人に対して申請書を送るというようなことは実際にあるんでしょうか。どうでしょう。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
障害者総合支援法に基づきます障害福祉サービスや自立支援医療、移動支援など、支給期間が定まっており、その期限を迎えるということに伴って更新手続の勧奨をしなければならないといった方に限りましては申請書を送付してございますけれども、その他の多くのサービス事業につきましては実施はしてございません。税の控除に関する事務手続につきましても、同様に送付はしていないという状況でございます。
中村委員
今吉原委員とのやりとりの中でもあったんですけれども、確認をさせていただきたいんですが、この趣旨の中にある65歳以上の要介護1から5の認定を受けた方に送ってくださいということなんですが、この中には、もちろん先ほどの数を見ると大部分対象ではない方が含まれるということなんです。この申請書を例えば送付することによって、対象ではない方が受け取ったときに混乱を引き起こすという可能性もあるのかなと思うんですが、そこはどのようにお考えですか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
先ほど申しました現在の事業におきまして、申請書を送付しております例は、これは必ず相手が特定できて、そして、必ずその対象であるということを前提とする方にのみ発送してございまして、もしその可能性があるというような形で送付をした場合、区役所から送られてきたので申請書を記入して時間を割いて区役所まで届けたけれども、そこの場で、あなたは対象ではありませんというようなことになるという方が一定数、相当数想定されますので、そのような事務を行うということについては適当ではないと考えてございます。
中村委員
逆にあと要支援の中にも含まれるというふうに先ほどおっしゃっていたので、そこら辺の要介護の方だけに送って、対象として可能性がある要支援の中の方に送らないというのはおかしいのかなというふうには思うんです。他地区のところを見ていると、周知に関して、3ページのところに、いただいた資料の中で、あまり詳しくは書かれていないということなんですけれども、このほかに区報以外に、対象者になり得る人に対してどのような周知方法をされているのか教えてください。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
区報のほかの周知ですけれども、区のホームページで、これは税務のほうからも入れますし、障害福祉、介護保険からもアクセスができるようになっております。このほか介護保険のしおりというリーフレットを65歳に到達された方や転入された方に対しまして1号被保険者証とともに送付をしてございまして、その中で障害者控除対象者認定制度についてお知らせをしてございます。また、このほか、住民税課税対象者に対する課税額通知とともに住民税のお知らせを同封いたしまして、その中でもこの控除についての周知を図っているというところでございます。
中村委員
いろいろ周知をされているということですけれども、なかなかわかりにくいというところも恐らくあるのかなと思っています。対象者になり得る方が漏れてしまってはよくないと私も思っていますので、今後も周知の方法に関してはいろいろ工夫をしていただきたい。これは要望とさせていただきます。
浦野委員
何点か伺いたいんですけれども、今のやりとりの中で、実際この控除の申請の認定の対象となる方は要介護1から5だけの方ではなくて、要支援も含むということと、あと、そもそもの基準が日常生活の自立度と、あと認知症の自立度なんだということなんですけれども、それぞれの自立度、ランクがあると思うんです。それぞれ対象となる方のランクを教えていただけますか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
まず、障害高齢者日常生活自立度、いわゆる寝たきり度と申しておりますが、これにつきましてはランクのAからCの方を対象としてございます。また、認知症自立度につきましては、2のAからMまでの方、この二つのいずれかに該当する方を対象としてございます。
浦野委員
それで、実際このA1とかA2とか、2Aとか2Bとか、その対象となる方なんですけれども、要介護の認定は、自分が要支援1、2なのか、要介護1から5のどれかというのは、当事者ないし家族がもちろんわかると思うんです。この寝たきり度、自立度というのは、実際これが控除の認定の対象者になるわけですけれども、それは御本人は例えば介護の認定のときに一緒にそれがわかるのか。それとも、何らかの形で御本人ないしは御家族にそれがわかる手段というものはあるんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
認定調査の結果につきまして、現行では一斉にお知らせをするという形はとってございませんけれども、御本人から問い合わせがあった場合につきましては個別にお答えをしてございますので、御本人がそうした情報を知ることはできるということでございます。また、この認定を受けた後に、実際に介護サービスを受けるという段階でケアマネジャーの方が御本人の調査結果の状況を把握した上でケアプランを作成されますので、そうした御本人とケアマネジャーとの相談のやりとりの過程におきまして、そうした御自身の自立度でありますとか、そうした状況についての情報を得ることは可能であると考えております。
浦野委員
今要介護認定の通知とは一緒にはないけれども、本人からの問い合わせ、ないしケアマネジャーのところではケアプランなどを作成するときにわかっているのでということでした。そうすると、あくまでも御自身ないし御家族が、自分は寝たきり度、自立度でどれに当てはまるのかということを聞かない限りは本人にはわからないということだと思うんです。この寝たきり度、自立度というのは、医療や介護の現場で一つの尺度として使われていますけれども、一般的に利用者の方がわかるという状況にないと思うんです。今の答弁の中でも、要介護ないし要支援の程度はわかるけれども、これは御本人から問い合わせがない限りは御本人にわからない。
そうすると、対象が今寝たきりまたは障害に準ずる状態にある方と区のホームページや広報の中ではありますけれども、そもそもこれがどういう区分なのかというのは御本人も知るすべがないし、知った上でもそれを自分から聞かないとどのランクに当てはまって、しかもそのランクによって控除できる、できない、認定を受けられる、受けられないとあるので、そこは利用者からすれば二重三重にわかりにくいのかなというのは思ったんです。
それで、実際対象となる方の人数で障害者手帳をお持ちの方はそこから対象では外れます。非課税、生活保護の方も外れます。そうすると、去年の数字でもいいんですけれども、実質の対象者というのはどれぐらいの人数になるんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
先ほどもお答えをいたしましたが、自立度の基準で見ますと、対象者は7,250人ぐらいであろうかと考えております。
浦野委員
その7割が非課税になるわけですよね。引くと約2,000人ちょっとぐらいという理解でいいですか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
所得の情報、所得の状況については、直接この対象の基準ではございませんが、実質的な意味合いで所得控除の申請をして、その控除を得られる方の対象者と考えた場合はそのような数になると思います。
浦野委員
そうすると、約2,000人から2,500人ぐらいの実質の対象者の中で申請をされているのが去年のところだと225人、過去5年の数字がありましたけれども、大体200人から300人。実質の対象者のうち、実際この認定を受けていらっしゃる方は約1割程度ということですよね。これは少ないと思うんですけれども、この数字はどうですか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
まず、所得状況を踏まえて3,000人ぐらいからその1割といったようなことでございますが、これにつきましては、その高齢者の世帯の方が税の控除を受けるということについての関心といいましょうか、そうしたところの状況もあるというふうに考えておりますので、一概に高いか低いかというのはなかなか申し上げにくい数字であると考えております。
浦野委員
高いか低いかでありましたけれども、対象者が実質2,000人から2,500人ぐらいで約1割ぐらいですから、これは実際本来受けられる方がこれだけしか認定を受けていないということですから、1割というのは大変低いのではないかと思います。
先ほども申し上げたように、本来自分が対象なのかどうかというのも判断基準がわかりにくい。一般的に知られていない評価基準の中で、しかも、自分がどこに該当するかというのは問い合わせをしない限りはわからないということでしたので、そうすると、先ほど休憩中でしたけれども、陳情者の方から都内での事例が幾つかありました。もう少し具体的に、あなたは対象です、対象ではないですというのをわかりやすくするということはとても大事なことなのではないかと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
先ほど吉原委員からお尋ねがございましたが、要介護度として示される区分と自立度とは、その評価する観点が異なりますので、国から示された見解によりますと、その65歳以上の方が障害者に準ずる方であるかどうか、これを判断するに当たって、この介護認定で把握をした自立度を使用して行うことも考えられるという見解が示されておりまして、これに基づきまして、この法の趣旨を踏まえて、福祉事務所長として、お一人おひとりの状況を個別に判断を適正に行うということも大事なことであると考えております。
浦野委員
今私がお聞きした内容とちょっとかみ合っていないかと思うんです。本来対象であるべき人が、自分が認定申請ができるということを知らないがゆえに実際できていない方が、この対象者の数と実際認定を受けている方の割合を見れば、知らないがゆえに申請できていないという方も多数いらっしゃるのではないかということはこの数字でもわかりますので、そういった意味では、御本人にこの評価基準がまずこれであるということであったりとか、あなたはそれに該当するというようなことをどういう形で伝えるかはほかのところの事例も含めてですけれども、例えばいただいた資料で見ると、実際要介護1から5の認定のところで送っているところもあって、その中にこういう場合が対象になるということも詳しく1枚添えてやっているようなところもあるようですから、それはぜひ研究というか、本来対象であるべき人にはわかるということが大事だと思いますので、これは繰り返しになりますので要望になりますけれども、その辺は改めて述べておきたいと思います。
やながわ委員
今までの質疑の中で、要支援の方を含めて7,500人程度の人が対象になる。そのうち7割の人が非課税及び生活保護受給者。今おっしゃったように2,500から3,000人の方がその中に含まれているのではないか。しかし、ここをいろいろな説明書を添付して発送するにも、毎年変わっていく介護認定者、こうした作業は、本当に対象になる2,000から3,000人の人に対する絞り込みなんてできるんですか。私は作業がものすごく大変になっていくのではないかと思うんですが、どの程度の作業になるのか、私は想像できませんので、わかる範囲で教えていただけませんか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
介護認定調査の結果につきまして、区のほうで一定の条件でデータ抽出ができるかどうかという点で申しますと、技術的には可能であると考えますが、ただ、細かく見た場合、対象ではない方も含まれるということで、先ほど御紹介がありましたような混乱が生ずることがあるだろうと考えております。また、調査結果等のデータを活用するというためには、あらかじめ書面によりまして本人の同意を得ておく必要があるということが定められておりますので、こうした所定の手続を経るということが必要であると考えてございます。
やながわ委員
大変なことだなと思うんですが、さらに、本当にそれで申請をしてきちっと認定されるまで、この作業もどういう作業をするんですか。例えば送ったとする申請書、1から5とか、要支援が入るというのはさっき聞いたんです。申請して送られてくるわけですよね。それをまた対象者であるのか、そうではないのか、違う人には、違いますと、区から来たものに、あなたは対象者ではありませんという場合も多いわけで、こういった作業はどんな感じになるんですか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
例えば一律それを郵送などで行った場合には、本人や家族と面談をするわけではございませんので、実態を把握することが困難であろうかと。そうしますと、勢い形式的に単にこの基準に該当するから認めるとか、該当しないから認めませんといったような形式的な審査にならざるを得ないということが危惧されます。現行では、そうしたことにつきまして、区長あるいは福祉事務所長がお一人おひとりの状況を踏まえて、先ほどから申しております自立度につきましては、そうした状況も勘案して判定する、認定するということになってございますので、先ほどわかりやすさが大事ではないかというお話がございましたが、わかりやすさと同時に、丁寧に正確に状況を把握する。そして、判定をするということも大事であると考えているところです。
やながわ委員
今副参事からのお話を聞いて、一律申請書を対象者であろうという人たちに送るということはいろいろな困難があるのだなと。むしろ私は、お年寄りなわけですから、介護認定をされる65歳以上、そういう方々がホームページを見るとかダウンロードするだとか、そんなことはなかなか難しいと思うんです。なので、介護事業者及び包括地域支援センターにこうしたことをきちっと徹底する。区報に載せたって、はっきり言って、見ない。うちも母を13年介護してきましたから、実態がどうなのか、そのことはすごくわかるんです。だから、ヘルパーさんには難しいかなと、煩わしいというか、負担が多くなるので、むしろケアマネジャーあるいは介護事業所、そして、地域包括支援センター、こうした実際要支援から要介護5までかかわるその方々に、区報も大事だけれども、こういったものをきちっと情報提供する。このほうがむしろ直接つながるのではないかと私は今までの質疑を聞いていてそう感じるんですが、いかがなものでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
委員お話しのとおり、65歳以上の方が介護サービスを利用されておられて、そうした方々と最も密接にかかわりを持っているというのがケアマネジャーでありますし、事業者、地域包括支援センター等々になりますので、そうした関係機関に対して、この制度の周知を徹底していくといったようなことについて、介護保険担当の所管と協議をしながら、どういった形で進めていけるか検討してまいりたいと考えてございます。
むとう委員
対象になる方が2,500人ぐらいいらっしゃる中、実際に控除を受けている方が225人という1割というのは、今まで区が区報でお知らせしたりホームページとか介護のしおりとか住民税のお知らせの中に書いてありますとおっしゃったけれども、それでは周知が十分ではないからこれだけの申請者にとどまっているのではないかと思いますので、この周知の仕方プラスアルファということを今後はするべきだと強く思うわけです。
それで、この陳情にあるように、対象と思われる方全員に申請書を送ってしまうというのは、先ほど吉原委員がおっしゃったように、区から申請書が来れば自分が対象で受けられるんだという誤解も与えてしまうというのは、そうだなと私もそう思いますので、そうではなくて、この陳情を読んだときにも思ったことですし、今回陳情者のほうから出していただいた資料の中にもあったんですけれども、新宿区のように、介護認定の決定通知を送るときにこういった御案内を同封してあげるというのがいいのではないか。私は、たまたま私の母がちょうど介護認定の時期で認定通知結果をついこの間いただいたばかりだったので、この陳情を見たときに、すぐひらめいたんです。
本人であるとか家族であるとかは介護認定の結果通知というのはちゃんと読みますから、その中にこういう内容の控除もあります、お問い合わせくださいというのを新宿区のように1枚入れていただけると、かなり確実に目を通すと私は思いましたので、きょう、陳情者の方が新宿はこういうのをやっていますという実例を私はそこまで調べ切れていなかったんですけれども、資料としていただけたので、これはすごく有効な方法だと私は思うんです。そうすると、もしかしたら該当するかなと思った方が問い合わせできますので、介護度の認定通知を出す際に、こういった紙を1枚入れていただけるのがすごく有効打かなと私は思いましたので、それも検討していただきたい。
ケアマネジャーを活用というのも一つあると思いますけれども、ケアマネジャーの方はかなり手いっぱい状況の方も多いので、でも、ケアマネジャーにもお願いしつつ、有効打としてこの新宿区がやっているように、認定通知結果を出すときに一緒に同封するということもやっていただきたいと思いましたが、いかがなんでしょうか。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
現状でこの制度が周知されていないのではないか、今後さらに周知をより強化して取り組むべきではないかということにつきましては、今後どういったような形で周知ができるか、また、その本人宛てに他区の事例等も参考にしながら、どういった方法が可能であるか、さまざま技術的な問題点であるとか、経費面であるとか、そういったさまざまな点を勘案しながら、介護保険担当の所管になりますので、その部署と調整をしながら検討していきたいと考えてございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩します。
(午後2時52分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時57分)
お諮りします。第6号陳情、障害者控除を受けるための障害者控除対象者認定申請書を65歳以上の要介護認定者に送ることを求める件についてを閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、本件については質疑を続行します。
委員会を休憩します。
(午後2時57分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時58分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
浦野委員
ただいま上程中の第6号陳情、障害者控除を受けるための障害者控除対象者認定申請書を65歳以上の要介護認定者に送ることを求める件について、賛成の立場で討論いたします。
先ほど来質疑がありますように、本来、昨年度の実績で言いますと、約2,000人から2,500人が控除認定の対象となる中で、実際に受けていらっしゃる方はその約1割程度ということがわかりました。本来対象であるべき方がそれを知らずにそれをできないということは、あり方として問題があると思いますし、この陳情の中にもありますように、広報のあり方、他区や都内の幾つか事例もありましたけれども、そういったものも参考にしながら、今後の周知の工夫についてはこの陳情の中身について賛同できますので、賛成討論とさせていただきます。
委員長
他に討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りします。第6号陳情、障害者控除を受けるための障害者控除対象者認定申請書を65歳以上の要介護認定者に送ることを求める件についてを採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
以上で第6号陳情の審査を終了します。
暫時休憩いたします。
(午後3時01分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時20分)
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
それでは、御報告いたします(資料3)。この陳情につきましては、平成24年第2回定例会において趣旨採択となった中野区「堀江高齢者福祉センター」の存続要求についてでございます。
趣旨につきましては、区内4カ所の高齢者福祉センターの廃止が平成23年度事業の見直し案として提示されているが、堀江高齢者福祉センターについては今後とも必要な高齢者施設であり、柔軟性を持った存続を要求するというものでございました。
処理状況でございますが、平成26年4月からの新たな施設活用の中で、区の委託によりまして高齢者の自主的な活動の場とするスペース、憩いの場を確保するほか、健康維持増進に資する事業等を委託により実施をすることといたしましたので、この陳情について処理状況を御報告するものでございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。
むとう委員
参考までに、健康維持の増進に資する事業等というのはどんな内容なのか、簡単に御説明ください。
波多江中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
委託の部分では、介護予防の事業を行っていたりとか、それまで高齢者福祉センターとして行ってきたさまざまな趣味の講座を行っていたり、また、憩いの場の提供もしておりますので、これまでどおり高齢者の方々の一つの拠点として現在も機能しているということでございます。別にデイサービスをしております。貸し付けによってさまざまな事業を行っておりますが、軽度者に向けた事業でございますので、どちらかというと、カラオケを使った体操をしておりましたり、デイサービスの利用者の方がお昼御飯を御自分たちでおつくりになって一緒にお食事をした後、片づけも皆さんでおやりになったり、近隣に外出をするというプログラムなども行ってございまして、徐々に軌道に乗っているところでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、2番、平成26年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交付決定状況についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
平成26年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交付決定状況でございます(資料4)。
この政策助成は、区民団体の自主的な活動を推進し、豊かな地域社会の実現を目指すため制定されました中野区区民公益活動の推進に関する条例に基づきまして、区政目標の実現に貢献する活動についての助成を行うものでございます。
募集は、ことしの4月1日から4月25日までの期間で、活動領域ごとに申請の受付を行いました。
3番の申請審査基準でございますが、表にありますとおり、区政目標実現への貢献度が3項目、事業の波及効果、事業の実行可能性・継続性、経費の妥当性について審査をいたしました。合わせて30点満点になりますが、原則として20点以上の事業を助成金交付対象候補として選定をするものでございます。
裏面のほうに参りますが、助成金交付事業数及び助成金額です。申請事業と助成金申請総額は128事業、1,530万8,048円でございました。助成金交付事業と交付金総額でございますが、交付事業は126事業、交付金総額としましては予算の範囲内ということで1,021万9,960円でございました。
下の表にございます活動領域ごとの交付対象事業と助成金額を示しているものでございます。括弧内は25年度の実績でございます。
5番、今後の予定でございますが、年度末まで団体による助成金交付事業の実施がございます。それぞれの事業実施後に実施報告書の御提出をいただきまして精算を行います。27年4月以降、区としては事業の評価、公表につきまして、活動領域ごとに行う予定としているところでございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
浦野委員
今御報告いただいた中で、4番のところで、申請が128、実際交付が126とあるんですけれども、二つの事業についての対象にならなかった理由はどうだったのかを教えてください。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
二つの事業は、いずれも審査項目の中の一定の項目について比較的点数が低く、合計点として20点に満たなかった。総合的な判定として交付対象にならなかった。そういった事業でございました。
浦野委員
ちなみに、全然対象にまでならなかったのか、比較的20点に近い点数だったけれども、だめだったのか、そのあたりを教えてください。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
中身としましては、そんなにかけ離れていたということではなくて、20点に及ばなかったという実態でございます。
むとう委員
今の関連なんですけれども、その団体に対しては、どういうところが至らないというあたりのことはお知らせしてあげているんでしょうか。こういった活動を育てていくというのも区の大きな仕事だと思うので、育てていくという意味において何が足りなかったかというあたりはきちんとお伝えする必要があるのかなと思うんですが、その辺はどうなっているんでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
審査結果をお送りするときに、不交付とした理由を審査項目ごとのどの項目において点数が低かったのかということをお知らせしているところでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、3番、第5期中野区区民公益活動推進協議会委員の委嘱についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
第5期中野区区民公益活動推進協議会委員の委嘱についてでございます(資料5)。
中野区区民公益活動の推進に関する条例に基づきまして委嘱をしてございます。委員の氏名につきましては、1番のところに掲載をしています。区民委員が6人、学識経験者委員が4人でございます。区民委員は、今泉治子さん、中野区民生児童委員協議会の方、近藤仁恵さん、中野区立小学校PTA連合会、中野区社会福祉協議会より鈴木由美子氏、以下ごらんのとおりでございます。
任期につきましては、平成26年5月29日から平成28年5月28日までの2年間でございます。
協議会の役割でございますが、区民の公益活動を推進するため区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議または審査を行うというものでございます。区民公益活動を行う団体への資金の助成など、区民公益活動の推進に関する事項についての審議、区民公益活動推進基金から区民公益活動を行う団体への助成についての審査でございます。また、区民の公益活動の推進に関しまして区長に意見を述べることができるという役割を持っております。
今後の日程の予定でございますが、7月5日に基金助成応募事業についての公開プレゼンテーションがございまして、応募事業の審査をいたします。10月中旬には業務委託の提案制度の提案業務に付与する意見の審議を行う予定となっています。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
公募の方なんですけれども、お二人公募で決まっていらっしゃるんですけれども、何人応募があったんでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
応募自体がお二人の方で、そのお二人の方が今回審査の結果公募委員になられたという状況でございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、4番、鷺宮すこやか障害者相談支援事業所の運営事業者の選定についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
鷺宮すこやか障害者相談支援事業所の運営事業者の選定についてでございます(資料6)。
鷺宮すこやか福祉センターに障害者相談支援事業所を開設するため、運営する事業者について企画提案公募型事業者選定の手続に従い選定を行いたいと考えております。
この事業者に対する主な委託業務内容でございますが、障害者(児)の相談支援にかかる業務、障害者(児)の各種福祉サービスの申請援助、受付、取り次ぎ業務、それから、自立支援給付における介護給付・訓練等給付の支給決定に要する勘案事項調査、それから、障害児の通所給付における勘案事項調査でございます。
設置場所ですが、平成27年2月に鷺宮すこやか福祉センターが旧鷺宮高齢者福祉センターのほうに移転をいたします。その中で4月から運営を開始したいと考えているものでございます。
選定方法ですが、企画提案公募型事業者選定方式によりまして事業者募集を行いまして、地域支えあい推進室が設置をする選定委員会において、企画提案内容の審査、法人等へのヒアリングを実施いたします。その結果を庁内組織である評価選定委員会に報告をし、その評価選定委員会におきまして選定予定事業者の交渉順位を決定するというものでございます。
契約期間につきましては、平成27年4月1日からの1年間を予定しています。業務が良好である場合には、その後の契約の延長も可能である状況でございます。
6番、今後のスケジュールですが、9月1日から19日まで、応募の参加表明書の提出期間といたします。10月上旬に企画提案書等提出期限といたしまして、10月中旬に書類の審査とヒアリング審査、11月中旬に評価選定委員会を行いまして選定結果の通知を行います。27年2月から3月にかけましては業務の引き継ぎ等を行いまして、4月から開設を予定しているものでございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、5番、南中野区民活動センター及び障害児支援施設の建設工事着工時期の変更についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
南中野区民活動センター及び障害児支援施設の建設工事着工時期の変更についての御報告でございます(資料7)。
南中野区民活動センター及び障害児支援施設、併設の施設になりますが、建設工事の着工時期を以下のとおり変更いたします。
当初予定では、変更前の着工時期は27年1月でございましたが、2カ月ほどおくらせまして、27年3月を予定しております。
変更後の建設工事スケジュールでございますが、現在当該の用地にあります弥生保育園の分園の園舎の閉鎖が3月を予定しています。その後整備工事の着工をいたしまして、これは準備工事も含んで3月ということでございますが、実際には分園の園舎を取り壊し、なくなった後に本格的な工事に入ります。平成28年6月に竣工いたしまして、9月に開設を予定しているものでございます。
当初の計画は、参考のところに書いてあるとおりでございます。当初6月を開設の予定としていましたので、3カ月ほどおくれる予定となっています。
今回の変更の理由でございますけれども、南台五丁目に民間の保育園として予定をしております(仮称)南台五丁目保育園の新園舎の整備がおくれています関係上、新園舎にこの弥生保育園の分園の園児の方などが移転をする、そういった時期が平成27年4月に変更となりましたことから、南中野区民活動センター、そして障害児支援施設の建設工事の着工時期を変更したいというものでございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
委員会を休憩させていただきます。
(午後3時35分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時35分)
本日の審査はここまでとし、残りの所管事項の報告につきましては7月7日(月曜日)に受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の日程を終了します。
次回の委員会は、7月7日(月)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。以上で本日の委員会を散会します。
(午後3時36分)