平成15年03月11日中野区議会総務委員会(第1回定例会)

中野区議会総務委員会〔平成15年3月11日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成15年3月11日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時03分

 

○閉会  午後4時22分

 

○出席委員(9名)

 江口 済三郎委員長

 牛崎 のり子副委員長

 伊藤 正信委員

 市川 みのる委員

 斉藤 金造委員

 大泉 正勝委員

 木村 勝昭委員

 藤本 やすたみ委員

 池田 一雄委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 助役 内田 司郎

 収入役 藤原 惠一

 政策経営部長 渡辺 征夫

 企画課長 金野 晃

 基本構想担当課長 合川 昭

 行政管理課長 長田 久雄

 IT推進担当課長 越  秀幸

 財政課長 菅野 泰一

 広報広聴課長 中野 多希子

 区民対話担当課長 鈴木 由美子

 総務部長 山岸 隆一

 総務課長 田辺 裕子

 職員課長 寺嶋 誠一郎

 契約管財課長 細木 博雄

 情報システム課長 瀬田 敏幸

 防災課長 納谷 光和

 営繕課長 佐藤 幸一

 副収入役 村木 誠

 選挙管理委員会事務局長 荒畑 正子

 監査事務局長 本橋 一夫

 

○事務局職員

 事務局長 正木 洋介

 事務局次長 佐藤 栄時

 書記 巣山 和孝

 書記 岩浅 英樹

 

○委員長署名

 

 

〇審査日程

陳情

(継続審査分)

(14)第18号陳情 JR中野駅北口周辺への交番設置について

(14)第22号陳情 「公共工事における賃金等を確保する条例」(公契約条例)制定に向けた検討について

(14)第23号陳情 JR中野駅北口周辺への交番設置について

(14)第34号陳情 住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについて(3項)

所管事項の報告

 1 株式会社シティテレビ中野からの出資要請について(企画課)

2 中野サンプラザ取得に関する区民の意見募集と対話集会の実施について(企画課・区民対話担当)

 3 基本構想改定に関する区民参加等について(基本構想担当)

 4 平成15年度組織改正について(行政管理課)

 5 平成13年度(2001年度)中野区バランスシートについて(財政課)

 6 区政モニター制度の廃止について(広聴広報課)

 7 中野区医療事故調査専門委員について(総務課)

 8 議会の委任に基づく専決処分について(総務課)

 9 区を被控訴人とする控訴の提起について(総務課)

10 文書管理システムの稼動について(総務課)

11 区有地売払い一般競争入札の結果について(契約管財課)

12 中野区地域防災計画(平成14年修正)について(防災課)

所管事務継続調査について

その他

 

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会します。

 

(午後1時03分)

 

 本日の審査日程についてお諮りいたします。

 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、5時を目途に進めていきたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 それでは、昨日に引き続きまして継続審査分の陳情の審査を行います。

 最初に、平成14年第18号陳情と平成14年第23号陳情は主旨が同じですので、一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 お手元に文書訂正した文書表を配付しております。

 それでは、平成14年第18号陳情及び平成14年第23号陳情、JR中野駅北口周辺への交番設置についてを一括して議題に供します。

 質疑がありましたら、どうぞ。

 では、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時04分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時05分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕         

委員長

 なければ質疑を終結します。

 意見の開陳はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ意見の開陳を終結します。

 討論はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結します。

 お諮りいたします。

 平成14年第18号陳情と平成14年第23号陳情を採択すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で、平成14年第18号陳情と平成14年第23号陳情の審査を終了します。

 続きまして、平成14年第22号陳情、「公共工事における賃金等を確保する条例」(公契約条例)制定に向けた検討についてを議題に供します。

 陳情者から補足資料を配付したいとの申し出があります。休憩して補足資料をお配りし、説明いただくことに御異議ありませんか。(参考)

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時06分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時20分)

 

 理事者に対する質疑がありましたら、どうぞ。

池田委員

 今の説明の中で、参議院の附帯決議というのがありましたけれども、どういう趣旨が言われているんでしょうか。

細木契約管財課長

 前回の御審査の折にもそういった御質問がございまして、御答弁申し上げたと思いますが、文書そのものをきょう手元に持っておりませんので、付言したところで申し上げますけれども、働く人たちに不利がないようにという、努力的な記載がされていると思います。先般は、その方法については何も指定はございませんというふうに御答弁申し上げたと思います。

池田委員

 前回は、函館方式のことについて質問したでしょうか。ちょっと記憶が定かでなくて。

 きょう委員会が始まる前に、資料をいただいて読んできて、この陳情で求められているところの公契約条例の内容に接近した土木部長通達という、工事委託の施工上の留意事項というのがあります。資料でいただいた函館方式の土木部長名の通達というんですか、通知というんですかを読みますと、函館市は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づいて、函館市発注工事にかかる元請、下請適正化指導要綱というのがあるんです。これ、さっきホームページで当たってみたんですが、さすがにこういうものまでは出てこなかったんです。函館市の場合はこういう要綱を持っていて、それに基づいて土木部長の工事委託施工上の留意事項という指導的文書が出されたんだなということがこの中から読み取れるわけですが、中野区では要綱とまではいかないまでも、内部処理的な方向として、こういうような発注工事にかかる元請、下請適正化についての申し合わせというか、内部処理規定というか、そういうものはあるんでしょうか。

細木契約管財課長

 法律に基づいての契約ということでは、きちんと適正化法を押さえるという形で当然やっているわけでございます。

 前回も御答弁申し上げましたけれども、工事の積算をする際に、労賃についてもきちんとした形で積算してございまして、最低入札価格も設けてございます。それ以下だったとすれば、これは恐らく私どもが望むような工事、あるいはそこに働く方々も一定の割を食うというような形になれば、おっしゃるように工事も適正に行われるかどうかの保証もないことになるだろうということで、最低の入札価格を設けてございまして、そこの範囲で入札いただくという形を取っております。それ以下になった場合は、契約の相手方として除外いたします。そういうこととしまして、おっしゃられるようなダンピングという格好のものを防いでいるということがございます。

 それから、丸投げというのは法で禁止されておりますから、そういうことのないようにというのは当然のことですが、もう一つは、下請会社が事実上元請から工事代金をもらえないとか、受け取っていないとかということがときに、何年かに1回ぐらいあります。それは事実をきちんと調査いたしまして、元請会社がきちんと払うようにということはいたしてございます。それは私どもの工事がきちんとできるかどうかということを尺度にいたしまして、工事がちゃんといくということは、スムーズな工事代金の受け渡しが必要だということもございますので、事実上やっていることでございます。

池田委員

 最低制限価格を下回るような価格設定では契約をしないということだったんですが、よく入札が不調に終わって、随意契約で契約を結ぶことがあります。その場合も、当然ローアーリミットより上だということになりますよね。

細木契約管財課長

 工事契約の場合には、工事入札の場合、そういう事例はこれまでございません。例えば、清掃管理や清掃の契約で不調になったという例はございますけれども、工事契約におきまして不調という事例はございません。

池田委員

 そうすると、現状がどうなのかよくわかりませんけれども、函館市の土木部長通達では、平成13年度の2省、国土交通省、農林水産省の設計労務単価というのが表示されているんです。例えば、大工でいうと1万7,400円というふうにあります。中野区の積算については、恐らく東京都の積算単価表を用いてやっているんでしょうけれども、例えば大工の場合、大体こういうラインで賃金を積算しているというふうに考えてよろしいですか。

細木契約管財課長

 おっしゃられるとおりでございまして、賃金におきましても地域差がございますので、私どもは東京都の単価を基準というか、参考にして積算いたしているわけでございます。

 なお申し上げますと、先ほど陳情者の方からも御説明がございましたけれども、工事管理者とか、いわゆる間接的にその工事に携わる必要な経費、あるいは人員といったことにつきましても、きちんと積算をしてございますし、むしろそれはきちんとしてもらわなければ困るということで、事業部の方で積算をする際には、その辺をしっかりやっていただくような単価で見積もってございます。職人一人当たり何円ということに加えて、そういう部分をしっかりやるような単価で積算してございます。

池田委員

 陳情者からは、中野区が発注した工事について、極めて不当とも言えるような安い労働単価で設定されているというふうなことはありませんけれども、今のお話ですと、少なくとも中野区が発注する公共工事については、適正な入札価格が維持されているということでありますから、当然のことながら労賃についても請負業者は適正な賃金を支払える条件を十分持っているというふうに考えられますよね。

 ですから、中野区が最低発注した分についてでも、こういう函館市土木部長のような覚書みたいなものを発するということは可能ではないかと思うんですが、いかがですか。

細木契約管財課長

 最低賃金制というのが別なサイドからの仕組みとしてあるわけでございます。こういった技術の方々の日々の給料といいますか、労務単価というのも東京都の基準を横引きする形で拡張しているわけでございます。

 あと、いわゆる落札業者さんがその後の仕事をどう進めるかについては、仕事をどう進めるかについての工夫と、どういった技術の方々をどういう組み合わせで動員していくかという知恵にかかっていると私どもは思ってございます。下請で受けられる方々も非常にすぐれた技術を持っている方もいらっしゃれば、さまざまな技術水準の方を組み合わせて動員して、工夫しながらやっていくんだと思っているわけです。そういう技術に応じた形での下請契約というのが多分あるのではないかと思ってございまして、その部分について、私どもが規制をするというふうな事柄というのは、どうもなしがたいと考えてございます。

池田委員

 先ほど課長の答弁にもありましたけれども、労賃等が不当に切り下げられているというような状況がもしあれば、それは工事の質にもかかわってくるとおっしゃっていましたよね。ですから、そういう可能性が公共工事で全くないということは保証できないと思うんです。こういう時代ですから、やはり区の発注工事について、この法律に基づいて、中野区としてはこういうふうにきちんとやっていただきたいんだということを、こういう文書で要望するということは別に構わないのではないですか。

細木契約管財課長

 先ほど申し上げましたけれども、最低賃金制というのが設けられているわけでございまして、それ以上の事柄について、私どもが文書で云々ということはなしがたいというふうに考えているわけでございます。

 なお、先般の新聞報道によれば、例えば熊谷組は下請会社の工夫によって、今まで指し値でやるということが習慣化していたようですけれども、指し値ではなくて、工事がきちんと工夫できて、いわゆる利潤が生じたとする場合には、下請会社と元請会社とで折半するというような契約の方法に変えていくという工夫も契約上あらわれてきているわけでございます。業界の中でのそういった工夫というもの、当たり前に工夫をしていかないと、業界自体がもたないということもあると思います。函館市は函館市の産業界を含めた事情があろうかと思います。私どもの方も、函館市とは違った形ですけれども、業界の構造というのも変化しつつあるというふうに見ていますので、あくまでもきちんとした工事が適正に行われるということを一番の基準に考えたいと思っております。

池田委員

 函館市は函館市だとおっしゃるけれども、この文書で「公共事業の積算については、2省協定単価に基づく労務単価により積算しているため、この点に十分留意し、適正な賃金を支払われるよう配慮してください」というのは、2省協定を例に挙げてやっているわけでしょう。恐らく函館市の2省協定の単価というのは、東京都は大都市ですから、もしかしたら若干違うのかもしれませんけれども、しかし、2省協定が東京都にあるのは同じわけですから、どうして函館市でできることが中野区ではできないんですか。

細木契約管財課長

 2省協定を前提にしたやり方をしていますから、こういう文書にわざわざする必要はございませんという意味合いのことを申し上げております。

池田委員

 しかし、陳情者が今までいろいろおっしゃっていることは、そういう2省協定が前提となっている中でも、実質的には賃金が下がっているということがあるからこういう陳情を出されているんだと思うんです。できれば公契約条例という形で、地方自治体が音頭を取れるような、あるいは社会のこういう契約状況を引っ張っていけるような条例化をしてほしいということを願っている中で、函館市の土木部長通達というんですか、これはどういう形をとっているのかわかりませんけれども、業界に対するお願いが出ているんですから、状況的には同じだと思うんです。函館市だって、これに基づいてやっているわけでしょう。函館市がこれに基づかないで積算をやったりしているということではないと思うんですよ。だから、職種の数字は違うかもしれないけれども、条件的には同じなのになぜできないのかなと。非常に素朴な疑問なんですけれども。

細木契約管財課長

 私どもは適正な価格で積算をし、適正な入札の方法で入札をし、後の工事をしっかりしていただくという格好で工事契約をしているわけでございまして、その中でどういうふうに工夫をしていくかということについては、落札された方の力量、技量にかかっていると考えてございます。その中で、この技術の方は下請でとか、さまざまな下請が入って来られると思いますけれども、私どもとしますと、賃金は確かに下がっているかもしれませんが、目下の社会情勢の中で、一定の賃金の低下という格好はどの業種にもあるということもございまして、最低賃金は絶対下回っていないというふうに思っています。それを下回っているようだったならば、別な方法で適正にするべきだと考えておりまして、最低賃金を下回るというのは、別の側面からの規制がかかっているわけでありますので、それによりまして、私どもの工事が十分できないということであれば、その際には適切な手段をとらなければならないと思っていますけれども、現在のところ、文書で何らかの形をとるということについては、その必要はないというふうに思っております。

池田委員

 最低基準というのは、2省設計労務単価と比べてかなり低いという感じを持っているんですが、北海道での2省単価、大工は1万7,400円ですけれども、東京都における大工の最低賃金は幾らですか。

細木契約管財課長

 今現在資料を持ってございませんので、御答弁できません。

池田委員

 多分、陳情者は知っていると思うので、聞きたいんですが。

委員長

 必要ないと思います。

 答弁保留としますので、調べてください。

池田委員

 きょうの資料で、福崎浩彦我孫子市長名のこれは千葉土建一般労働組合に対する文書なんですね。陳情書に対する回答書という形で出ておりますけれども、この中で、今課長が言ったのと同じようなことを言っています。千葉県の積算基準による労務単価を使用しており、適正と考えますと。マル3で、千葉県の積算基準による労務単価を使用しており、労務単価等については既に県で公開されています。賃金労働条件に隔たり等が生じた場合は、元請に対して指導していきたい。また、積算労務賃金は、千葉県の積算基準を使用しているため、労働者代表との協議は考えておりませんと。余り前向きではありませんけれども、これは恐らく市長に対する陳情書でしょうね。回答が出ておりますけれども、これについてはどうお考えですか。

細木契約管財課長

 そういう形で陳情をお受けしているわけでもございませんので、そういうふうに回答する用意はございません。

池田委員

 こういう回答をするということではなくて、我孫子市長がこういう姿勢を示しているということについてはどうかとお聞きしたんです。

細木契約管財課長

 それは、先ほどから私が御答弁申し上げておりますとおりでございます。

木村委員

 話が難しい話になってしまっているような感じなんですが、課長の答弁に触れながら、ちょっと質問します。

 課長がおっしゃっている形というのはわかるんですけれども、産業でもいろいろなところでも変化があるし、いろいろなことが起こっている。そういう中で、実態論として、現場の地域の皆さん方が何とか、一種の歯止め論として自治体も知恵を出してくれないかということでこの陳情が出てきているんだと思うんです。

 そういう意味で、積算単価がある、あるいは労賃も決められている、それは大前提の話だと思うんです。だけど、それが成り立っていない現実があるから、自治体として何らかの方策を考えてくれないだろうかというのがこの陳情の趣旨だと思うんです。その方法論は、条例制定から指導、助言とかいろいろ書いてありますけれども、実際にそういう苦情なり情報というのがあったときには、可能な限りでの指導のようなものはしていらっしゃるという話をしていたわけでしょう。

細木契約管財課長

 少なくとも条例、公契約条例というふうな形で御趣旨を形にするというのは、少々筋が違っていると思ってございます。私ども再三申し上げますように、区民にとりましては必要な公共工事がきちんと、それこそ低価格でできると。しかも、それはどこにも不都合がない形でのいい工事ということが一番いいわけでありますから、先ほど申し上げましたように、賃金単価についての積算もきちんとしておりますし、それに加えて管理、事務経費等もきちんと積算した形で最低入札価格も設けた形で持ってやっています。中野区の工事を受けると工賃が安いという御苦情をお受けしたこともございません。私どもが目下やっております努力の中で、そういうことは起きてございませんので、改めて特段に公契約条例という形にする必要というのはなくて、私どもがきちんとした積算と入札契約ができていさえすればとりあえず現状大丈夫なので、問題はないというふうに申し上げているつもりでございます。

木村委員

 それはわかりました。ただ、陳情を出された立場の人たちの実態論、それと仕組みの問題のかみ合いのような意味でこの議論は進めなければいけないと思っているものですから。

 課長の今のお話、わかりますけれども、仮に公契約条例ということの検討ではなくても、実態論として私何遍も実態論と言いますけれども、いろいろ積算なさって、労賃の部分、何とかあるかもしれません。だけど、現実にそれが形式とはかなり違っているというのもこれまた事実。改善の努力を業界でもしようとしている。そういうものをあちこちで手を加えて、いい契約と内容と工事が、また施設ができるということが必要だという意味では、今一歩行政として考えてもいい課題ではないかという感じがしますけれども、いかがでしょう。

細木契約管財課長

 労働者の企業との契約の問題、先ほど陳情の方も、それは民民の問題ですということを御自覚されて、そういう御発言がございました。私ども、そこに踏み込むということは、少々権限を逸脱していると思いますので、できないというのが基本的な考え方です。

池田委員

 公契約条例について、確かに実態としては、元請から下請にという契約関係は民民になるんですけれども、もともとは公共工事として発注される、そういう工事の労賃が公正に配分されることを指導する条例をつくってほしいということですから、それは発注者として責任があると思うんです。

 今、課長は盛んに適正な、きちんとした工事が確保されることが第一だとおっしゃるけれども、そういう区が発注するような公共工事にかかわる下請労働者などは、区民の方も結構多いわけです。そこで適正な労賃が確保されるように、条例で規制をする、指導をするということは、同時に区民である建設労働者の暮らしを守るという意味からも重要なことであって、これは区の役割だと思うんです。

 確かに、民間の元請業者から下請の労働者、あるいはまたその下請の労働者、下請業者そのものへの契約関係というのは民民であることは間違いありませんけれども、もともとの発注者は中野区であり、そしてそれに使われるお金は税金であるわけですから、それが適正に労賃として支払われるように、一定の方向を公契約条例という形で打ち出すということは、地方自治体の仕事として決して離れたものではないというふうに私は思うんです。きちんとした建設工事だけが目的なんですか。

細木契約管財課長

 おっしゃられる最後の問題は、公契約という工事の発注契約という中で考えられるべきことだというふうに思っておりませんということを申し上げておりまして、経済規制ということにつきましては、発注、契約ということとは別のフィールドで行うべきことだと考えてございます。契約発注の中でそれをするのは、言ってみれば経済規制を行うことになりますので、この中でやることは適正ではないというふうに思っております。

委員長

 他にございますか。

 答弁保留はまだですか。

細木契約管財課長

 表を今取り寄せるようにしているんですが、時間がもったいないので、もしこの御答弁で許していただけるならば、御答弁させていただきたいんですけれども、函館市が使っておりますのは、国の方の協定単価でございます。2省の協定です。東京都では、その単価よりも相当高い単価になっております。それぞれの職種にもよりますけれども、3,000円ぐらい高いのもありますし、1,000円ぐらいのものもあります。函館市より若干下回っているものもございますけれども、総じて函館市よりは相当高い単価になってございます。

池田委員

 今のは東京都の積算単価が函館市より高いということでしょう。でも、さっきの課長の答弁は、地域で定められている最低賃金価格を下回るような場合には指導するとおっしゃいましたよね。だから、直接は関係ないんですよ。

細木契約管財課長

 協定でございまして、東京都がなおそれを付言いたしまして作成しております単価を私どもは基準にしておるわけですけれども、もちろんその単価は最低賃金単価よりもかなり高い水準に設定されてございます。

委員長

 単価は来たの。単価だけ教えてくれと言うんだから。

細木契約管財課長

 ことしの単価、二つの職種で申し上げますけれども、造作大工は1日2万3,300円、型枠コンクリートで1日1万8,400円になってございます。

池田委員

 今のは、型枠が北海道の場合で言うと1万6,700円ですよね、2省協定が。それに対して、東京都の1万8,400円というのは、これが最低賃金なんですか。

細木契約管財課長

 最低賃金と申しますのは、ここで定められているものではございません。今申し上げましたのは、東京都の財務局で標準単価として定めている単価でございます。

池田委員

 だから、陳情者からも説明があったように、そういう単価が保証されていないわけでしょう。下請に対する契約の実態も、指し値でやられている場合が多いと。どこかの企業が指し値はもうやめると言ったそうですけれども、多くはそういう状況でなされていて、それに基づいて労賃が引き下げられているので、この2省単価の保証がされていないという実態があるわけでしょう。それに対して、区が具体的に最低賃金を割るような状況があれば、一定の指導とおっしゃったのかよく覚えていませんが、関与はできるみたいな御答弁だったから、最低の賃金をお聞きしているんです。

細木契約管財課長

 私が先ほどから申し上げておりますのは、工事の単価についてです。最低賃金と申しますのは、別に経済サイドでもって1時間単価幾らというふうなことで毎年定めがございまして、この単価とは全く違うサイドで定められるものでございますので、その辺は御理解いただきたいと思います。

池田委員

 実際には最低賃金がどうのこうのと言っても、これだけ時間がたっても最低賃金が幾らだか出てこないような状況ですから、それが具体的な指導の上に有効かどうかというのはちょっと疑問ですけれども、この陳情で言うところの2省協定なり、東京都の単価基準なり、そういうものが適正に下請の段階でも維持されるようにという指導というのは、やはり低めに設定されている最低賃金ではなくて、大工さんなら大工さんの一定の基準で図られるように区が努力するというのは、今の建設業者の、先ほど高卒の方の賃金比較が報告されておりましたけれども、この不況から建設業者の生活を守るという立場から言っても、私はやったらどうかと思うんですけどね。

細木契約管財課長

 基本的に私どもの契約のやり方、業者選定の仕方は入札でございます。あらかじめ固定したものを前提にしてという形ではないわけでありまして、以前にも総額契約の方法が最も合理的だということでお話し申し上げましたし、そのことがいい仕事をつくっていくために必要なんだというふうに申し上げました。どこかだけ固定してやっていくというやり方は入札の制度になじまないと思いますので、申しわけございませんけれども、御趣旨には沿うような答弁ができないということでございます。

委員長

 よろしいですか。

 他に質疑がなければ取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後1時56分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時01分)

 

 お諮りします。

 平成14年第22号陳情は、閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は継続審査すべきものと決しました。

 以上で平成14年第22号陳情についての本日の審査を終了します。

 続きまして、平成14年第34号陳情、住民基本台帳ネットワークの中止と個人情報保護条例の改正を求めることについて(3項)を議題に供します。

 質疑がありましたらどうぞ。

木村委員

 これは前回、しばらく前だったものですから、執行機関サイドで何か検討はされているんですか。

田辺総務課長

 自己情報コントロールについては、さまざまな情報が流れておりますので、そうした研究ということはしておりますが、前回も御答弁いたしましたように、中野区個人情報保護条例の中でも自己情報開示の請求でありますとか、訂正、削除、目的外利用の中止の請求等の規定を設けておりまして、現段階で日弁連ですとか学説の中でも言われているような自己情報コントロール権というのは、現在の条例の中で一応達成しているというふうに私どもは考えております。

池田委員

 今課長がおっしゃるように、中野区の個人情報の保護に関する条例というのは、かなりよくできた条例だというふうに私も思います。中野区の範囲において、中野区民の個人情報を自己情報コントロールするという点でも、かなりよく考えられている条例だというふうに思うんですが、住民基本台帳ネットワークに接続するということを想定した場合には一体どうなるのかということが問われているわけで、今、予算が通過しましたから、住基ネットに再接続する準備をやられるわけですけれども、そこで起きてくる問題というのは、やはりこの条例では危ういのではないかと思うんです。そういう検討というのはされていないですか。

田辺総務課長

 今現在、中野区では住民基本台帳ネットワークを切断しているという中で、幾つか理由を述べさせていただいて切断している状況は確かにございます。その問題について、さまざまな場面で研究や検討といったようなことがされておりまして、今すぐここで個人情報保護条例を改正して何らかの対応をするという状況ではないというふうに考えております。

池田委員

 具体的に、その研究課題というのはどういうことでしょうか。

田辺総務課長

 私どもの所管ではなく、区民課の所管で検討されていることでございます。

委員長

 他にございますか。

 なければ取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時05分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時10分)

 

 お諮りします。

 休憩中に確認したとおり、平成14年第34号陳情は閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で平成14年第34号陳情についての本日の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 最初に、株式会社シティテレビ中野からの出資要請についての報告を求めます。

金野企画課長

 CTNから中野区に対しまして出資の要請がありましたが、区としては今回は出資を見送るということにいたしましたので、御報告申し上げます。

 まず、資料(資料2)に基づいて改めてお話をさせていただきますが、現在、CTNと中野区の関係では、中野区がCTNの株式の5%、2,000株を保有している。残りの95%はJCN、ジャパンケーブルネットが保有しているという状況でございます。

 御案内のとおり、テレビ受信障害対策の実施、あるいは地域情報化の基盤整備という形でCTNとのかかわりをこれまで区が持ってきたということでございます。

 また、平成13年にJCNがCTNの株のほとんどを取得して事実上の子会社としたわけでございますが、その際、区と協定を結びまして、JCNがCTNについて財政面、技術面での支援を行うと。また、CTNと区が協定しまして、区の財政負担を軽減するように努めるとしてございます。

 今回の要請でございますが、光ケーブルネットワークを区内に張りめぐらす投資のために2億3,000万円増資したいということで、その増資額を株式の発行をもって賄いたいと。その増資分の5%、保有に見合った額について出資をしてほしいという要請がまいりました。

 区といたしましては、これまでの経過、財政面等につきましては95%という大変大きな株主が別に存在する状況になっていることから、今回は出資を行わないという形で判断したものでございます。

 増資による持ち株の変化がございます。増資前は区が5%、JCNが95%という比率でございましたが、今回1万1,500株ほどふえますので、それに伴って区の持ち株比率が3.9%に下がりました。ただ、3%から10%の間の持ち分比率の変動につきましては、株主の権利上の変動はございません。今回、こういった形で区が増資を見送ったといたしましても、株主総会での発言権等についての影響はないということでございます。

 なお、参考のため、出資要請書を添付してございますのでごらんください。

委員長

 ただいまの報告に対する質疑はありますか。

斉藤(金)委員

 光ネットワーク構築投資のためというけれども、中野区内どのぐらいできているかわかっているの、CTNならCTNの方で。

金野企画課長

 幹線部分については、ほぼ区内大半についてできているということでございますが、一部まだつながっていない部分があるということでございます。今回の投資につきましては、電波障害対策の再送信というだけにとどまらず、今後の情報化基盤の整備、区の行う庁内LANの施設との回線結合等についてもCTNが受注するということですので、そういったことも含めて、光ネットワークを改めて構築して整備するという考えと聞いております。

委員長

 よろしいですか。

 

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、本報告を終了します。

 次に、中野サンプラザ取得に関する区民の意見募集と対話集会の実施についての報告を求めます。

金野企画課長

 中野サンプラザの取得につきましては、現在、雇用・能力開発機構と協議する一方、さまざまな検討をしているわけでございますが、今回、区民の皆さんからこの問題について意見の聴取をするということで、意見の募集を行うものでございます。(資料3)

 既に募集期間に入っておりますが、区報で区の考え方、これまで総務委員会でお示ししていたとおり、中野区にとって非常に重要な位置付けの立地であり、施設であるので、可能であれば取得したい。そのためには、区が財政負担をしないような枠組みをつくる必要があるといったおおむねの考え方を示しまして、意見を聞くという形でしております。

 意見の募集期間ですが、3月3日から3月14日と設定しておりまして、この期間に電子メール、あるいはファクス、郵送、いろいろな形で受け付けるとしてございます。現在、既に20何件か意見が寄せられております。

 また、これに合わせまして、対話集会を3月3日以降、3カ所で開くことにしておりまして、対話集会でも意見を募集するという形にしております。今後、こういった意見を踏まえまして、国との協議を詰めていきたいと考えております。

委員長

 ただいまの報告に質疑ありますか。

市川委員

 既に3月3日に対話集会が実施され、きょうまた夜7時からあるわけですね。この対話集会でどういう御意見が区民から寄せられているか、一部紹介していただきたいんですけれども。

鈴木区民対話担当課長

 3月3日に行いましたときは、66名の方の御参加がありました。そこでは総じてサンプラザに対する区の認識は全く同感である。それから、将来の中野のまちづくりを考えた場合には、ぜひ取得をすべきだといった御意見が多うございました。

 ただ、取得の方法については、いろいろと知恵を出す必要があるのではないかというような、さまざまな御提案をいただいたところでございます。

市川委員

 インターネット、電子メールで20数件の意見が寄せられているとのことでしたけれども、どんな意見がありますか。

金野企画課長

 賛否両論来ておりまして、区が努力して何とか取得をすべきだという意見もございますれば、財政負担等を考えて慎重に対応した方がいい、むしろ取得すべきではないという意見も来ております。まだこれからも来ると思いますので、まとまった段階で御報告申し上げたいと思っております。

市川委員

 対話集会では、慎重論というのは出ていますか。

 電子メールというのは、企画課長からお話があったように、慎重論がやや出ているという向きの御答弁だったんですけれども、そこらへんを比較して、対話集会での区民の意見と電子メールでの区民の意見の大きな違いというか、総体的に見た違いというのは何かありますか。

鈴木区民対話担当課長

 私も電子メールの方の意見を拝見しているところなんですけれども、総じて意見をお寄せいただいている方には十分フェース・ツー・フェースで御説明をしていない部分、もしかしたら区のやり方を十分御理解いただけていない部分もおありかなというふうに感じているところです。

 対話集会の場合は、御本人の疑問点につきまして、区の方からその方に対してお答えできるというメリットもございますので、その時点で納得いただき、また、同じフロアの方もそこで得た情報で新たに考えを深めて提案していただくというような違いがあるかなと。これは非常に漠然とですけれども、今のところ感じているところでございます。

市川委員

 先ほど区民対話担当課長が、総じてまちづくり、区の認識と大体同感だと。3月3日に出席された66名のケースで、まちづくりに寄与するよう努力するべきだ、取得するべきだと。方法論についても語ってくれたと。

 また、お互いに知恵も今後出していきたいという中で、サンプラザを取得する際のお話、例えば区が取得するべきだとか、きのうの陳情ではありませんけれども、第3セクターを立ち上げて取得するべきだとか、取得した後にどういう運営をするべきだとか、その運営形態はこうするべきだとか、東京建物から出ている調査結果についてはどうだとか、そういうかなり先に進んだ御意見というものはどうでしょうか。一部紹介していただければお願いしたい。

鈴木区民対話担当課長

 確かに3月3日のときには、一歩踏み込んださまざまの御意見がございました。特に運営面に関しまして、区が直接手出しをするようなことは決してすべきではない。そこは民間のノウハウを学んで、それが生かせるような方法でやるべきではないかという御意見が多かったです。

 それから、赤字を黒字に好転させる工夫は絶対あるはずだから、それについては今後とも区民としてもいろいろ提案していくべきではないかというような呼びかけもありました。

 それから、取得に当たっての税制負担のことも少し考慮した方がいいのではないかという御提案、一例ですけれども、そのようなことが記憶に残ってございます。

市川委員

 税制負担になってしまうのかな。例えば区が取得した場合、これは契約管財課長になっていくのでしょうか、直接区がサンプラザを取得する場合とか、または若干無理があるかなと思うんですけれども、土地開発公社が取得して、これを区が借りて、区が民間に貸し出す場合と、第3セクターをあらかじめ立ち上げて、その第3セクターが設置主体者として相手側と契約を結んで譲渡を受ける場合と、それぞれケースがあると思うんです。

 まず、今までさまざまな議論というか、区民の皆さんとも私もいろいろな議論をしてきましたけれども、土地開発公社で取得をしたらどうなるんだろうかといったたぐいの議論がたまに聞こえるんです。この際の税制面での負担というのか、かかる税金がどういう扱いになるのか。それを少し教えていただきたいんですけれども。

細木契約管財課長

 土地開発公社は、区の事業目的に沿って、区からの御要望に基づきまして先行的に土地を取得するというのが基本の役割でございます。そういう意味で、土地開発公社が土地を取得することは可能でございます。この場合、資金がございませんので、御存じのとおりの資金調達の方法によることになろうかと思います。その際、これを取得し、持っておりましても、固定資産税はかかりません。

 ただし、収益事業をやりますと、賃貸して賃貸収入を得たとしても同様ですが、それには課税されます。区にお貸ししまして、区が有休土地といいますか、未利用地の活用ということで貸したりして賃貸収入を得ていますけれども、これは公社が直接にやりますと、収益事業という格好で課税されますので、公社が持っている土地を区に貸しています。それを区が貸しているということで、区の雑収入という格好でやっていますので、これは税金がかかってございません。

市川委員

 そうすると、これだけ広大な用地ですから、どういうふうな判断を受けるかわかりませんけれども、例えば土地開発公社でサンプラザを区の要請に基づいて、事業目的を設置しますと。中野駅の周辺のまちづくりのための用地として土地開発公社が先行取得したいんです。ついてはいかがでしょうかと言って、区の方から要請を受けます。要請を受けたら、土地開発公社はその要請に基づいて事業目的をはっきりさせ、この用地を買い取ることができると。買い取った後、この用地については固定資産税はかからない、いわゆる無税ですと。その用地をそのまま建物ごと一緒に、この際建物が一緒にくっついてくるわけですよね。これも一たん土地開発公社の財産になってしまう。それを区に貸しますと。それで、区が借りるときには無償で借りるんですか。

細木契約管財課長

 土地開発公社は土地を持つことはできるんですけれども、建物を持つことができないんです。

 ですから、土地を買うということで建物も一緒という考え方もあるんですけれども、建物については無償譲渡を受けてしまって、区のものにしてしまうという考え方、あるいは第3セクターという形に譲渡してしまうとかという格好になろうかと思います。公社は建物を持つことができません。

市川委員

 そうすると、今、譲渡を受ける場合の話をしていますから、そこへ絞っていきますけれども、これはあくまでも想定ですが、用地は土地開発公社、建物は中野区という形で譲渡を受けることになるわけですね。それで、建物そのものについての評価というのはほとんどないわけですね。全国2,070カ所の施設すべてがそうだというふうに国が言っていますから、これはそうでしょう。上の建物を使うには、下の用地も使うから、その用地については土地開発公社の方から中野区は無償で借りることになるかどうか、それをちょっとお願いします。

細木契約管財課長

 そういうことは可能でございます。一般的に建物を貸すという場合には、当然必要な土地ということで、建物と土地は一緒にお貸しするという考え方になります。

 ですから、土地を公社が持っていたとして区にお貸しする場合、区が建物を持っているとすれば、建物をどこかにお貸しするという考え方になろうかと思います。

市川委員

 では、区が建物を持っていますと。土地開発公社から土地を借りています。これは当然無償です。これを合体したもの、建物と土地同時に事業者に貸します。貸したときに収益を得ます。区が得た収益については税金がかかりませんと。

 要するに、年間2億円かかるであろうと言われている固定資産税とか、それ以外に家賃収入みたいなものが区に入ってきます。それを返済に充てていくことができます。だから、トータルして幾らぐらいというのはまた別の問題ですけれども、そういう形の運営というのができるということ、最後に確認をしておきます。

細木契約管財課長

 私どもが現在土地開発公社で持っている土地の活用ということを先ほど申し上げましたけれども、区に無償で貸しまして、区が駐車場なり何なりにお貸しして賃料をいただいているという方法を付言いたしますと、おっしゃるように固定資産税はかからないで、区は無税で収入が入るということが可能ではないかと思います。

委員長

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、基本構想改定に関する区民参加等についての報告を求めます。

合川基本構想担当課長

 それでは、基本構想改定に関する区民参加等について、お手元の資料(資料4)に沿いまして御報告をいたします。

 その前に、大変申しわけありませんが、資料の御訂正をお願いいたします。裏面のIVの中野区基本構想審議会・専門委員の委嘱についての1行目でございますけれども、同専門委員は、中野区基本構想条例第3条となってございますが、この基本構想と条例の間に審議会を入れていただきたいと思います。中野区基本構想審議会条例ということでございます。

 まず、基本構想を描く区民ワークショップについてでございますけれども、中野区基本構想審議会が基本構想に盛り込むべき内容について検討するに当たりまして、幅広い区民意見を聴取する手段として、区民が集まり、議論を重ねながら意見をまとめる場ということで、ワークショップを設置いたします。ワークショップは、持続可能な活力あるまちづくり、自立してともに成長する人づくり、支え合い、安心して暮らせるまち、新しい自治のあり方、この四つのテーマ別に設け、その提案内容をまとめて中野区基本構想審議会に提案を行うものでございます。

 設置期間は、2003年3月から審議会に提案いたします2004年2月までの予定でございます。全体でおおむね100名程度、四つの分野でございますので1分野25名程度の参加を予定してございます。現在、3月2日号の区報、あるいはチラシ、ホームページ等で参加者を募集しておりますほか、各地域センターで参加の呼びかけをするために説明会等を開催してございます。

 第1回目の全体会を3月25日に開催する予定でございます。その後、おおむね月二、三回程度のテーマ別の会議を開催いたしまして、2004年2月にテーマ別の提案内容をまとめて、審議会へ提出することになります。

 続きまして、2番目でございますけれども、基本構想シンポジウムの開催について御報告いたします。

 基本構想の改定について、幅広い区民意見の聴取のための手段として、また、区民とともに考える機会として、第1回基本構想シンポジウムを開催いたします。開催日時は2003年4月13日、日曜日、午後1時半から中野区勤労福祉会館大会議室で開催の予定でございます。

 今回は、基本構想改定につきまして、多くの区民の方々に議論が巻き起こるきっかけになればということで、仮題ではございますけれども、今後10年を見据えた自治体と市民のあり方と称して、アメリカジョージタウン大学研究教授の上山信一氏に基調講演をお願いし、2部では新しい基本構想に望むものと題しまして、上山先生を初め、基本構想審議会委員のお二人と田中区長を交えまして、パネルディスカッションを行う予定でございます。

 なお、4月13日は東京都知事選挙の投票日でございますけれども、上山先生が日本と米国を股にかけて御活躍をされている方で日本に滞在している期間が少なく、どうしてもこの日しか都合がつきませんでした。私ども、会場にお越しの方々で投票をなさっていない方々、あるいはこれから投票に行くような方々に関しては、会場で投票に関する呼びかけ等、PRを積極的に行いたいと考えております。

 3番目として、メールマガジンの配信について御報告をいたします。

 4月から月1回程度、希望者に基本構想改定に関する情報を提供するために、メールマガジンを配信いたします。メールマガジンには基本構想審議会や区民ワークショップの動きを紹介するほか、審議会委員などによる随筆等を掲載いたしまして、基本構想改定に関する区民からの意見・提案を呼びかけるものでございます。

 最後に、基本構想審議会の専門委員の委嘱について御報告をいたします。

 中野区基本構想審議会条例第3条2項に基づきまして、基本構想に盛り込む内容に関する調査及び研究を行うために、専門委員を委嘱いたしました。一人目は岡崎加奈子さんでございます。国立国会図書館非常勤職員で、法政大学大学院社会科学研究科政治学専攻博士課程在学中でございます。もう一人は申龍徹さんで、財団法人地方自治総合研究所特別研究員で、政治学博士でございます。お二人とも2月25日の第1回基本構想審議会のときに委嘱をいたしてございます。任期は、基本構想審議会が最終答申を行うまででございます。

 以上、雑駁ではございますけれども、基本構想改定に関する区民参加等について御報告をいたしました。

委員長

 ただいまの報告に質疑はありますか。

池田委員

 ワークショップのテーマなんですが、かなり絞り込んだテーマのように見えるんです。例えば、3の支えあい安心して暮らせるまちというのは、この説明からいくと、区民の役割の方に重点が置かれているように思うんですが、自治体の基本的な任務である福祉、医療、教育などについてもここでは意見を出せるんですか。それとも、NPOの支援とか、区民の協力とか、そういうことだけに限るんですか。

合川基本構想担当課長

 私ども四つのテーマに分けてございまして、ここに担当する分野ということで、それに関連する分野を挙げてございます。例えば、地域活動などはいろいろな分野に関係してくると思ってございますし、4分野の新しい自治のあり方などにつきましては、全体を横断的な関連する部分と思ってございます。そういった意味では、横断的な部分につきましては、この分野、分野の中でそれぞれが検討し、あるいは統一的な提案という形になろうかと思ってございます。そういった意味では、四つの分野それぞれに検討し、横断的な部分につきましては取りまとめるという中で、提案という形になろうかと思います。

池田委員

 要するに、区が持っている役割については、自由に議論できるということですね。

合川基本構想担当課長

 主にこういった分野の中で検討していただいて、横断的な部分については自由に御論議いただくという形になろうかと思います。

池田委員

 それから、メールマガジンの配信ですが、これは区のホームページから申し込めるんですか。

合川基本構想担当課長

 申し込みをなさる方御本人から、私どもの方にメールで申し込みをしていただく形になります。

委員長

 他にございますか。

 では、委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時37分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時42分)

 

 他にございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、平成15年度組織改正についての報告を求めます。

長田行政管理課長

 それでは、平成15年度組織改正について御報告を申し上げます。

 お手元に平成15年度組織改正(部課構成)新旧対照表という形で参考資料をお配りさせていただきました。この資料に基づきまして御説明をさせていただきます。(資料5)

 平成15年度組織改正につきましては、昨日御審議を賜りました中野区組織条例の一部改正の条例の改正方向に基づきまして、組織の改正を予定しているものでございます。

図の左側、平成15年度の改正案になってございます。こちらを中心に御説明させていただきます。

 区長室でございます。これは条例上の部という位置付けをしてございます。区長室の事務分掌を政策担当課長、基本構想担当課長、経営改革推進担当課長の3人の課長で担っていくものでございます。政策担当課長は、企画課が所管しておりました事務分掌を引き継ぎまして、政策調整等に当たります。また、区長室に新たに割り当てられました秘書業務等もこちらの政策担当課長が所管する予定でおります。

 基本構想担当課長、現行の基本構想担当課長と所管事項、基本的に同一ということになってございます。経営改革推進担当課長、これは新たに経営改革指針等を定めましたので、中野区の経営改革指針を推進していくために新たに組みかえた担当課長でございますが、事務分掌の一部は行政管理課の方から引き継ぎまして、組織整備、定数管理等を行うとともに、行財政5か年計画、経営改革指針に基づく経営改革の推進に努めてまいる所管と予定しているところでございます。

 続きまして総務部でございますが、総務課、財務課、人事課、広聴広報課、IT推進課、営繕課、防災課という構成になってございます。

 財務課でございますが、現行の組織で申し上げますと、政策経営部の財政課と総務部の契約管財課を統合いたしまして財務課とするものでございます。

 それから人事課でございますが、職員課の名称を変更いたしまして人事課とするものでございます。

 IT推進課でございますが、現行の政策経営部IT推進担当課長の事務分掌及び総務部情報システム課の事務分掌を統合いたしましてIT推進課とするものでございます。

 条例上の部が二つ現行制度でございまして、これを新たに再編いたしまして、管理部門を簡素化するということから、区長室、総務部、合計いたしますと部長が現行2でここの数については変更ございません。課の数でございますが、政策経営部と総務部合計が13の課長で構成されております。これが新たに区長室及び総務部では10ということで、三つの課相当の組織の簡素化が図られているところでございます。

 続きまして、事業部の方の御説明に移らせていただきます。

 区民部でございますが、現行、滞納対策担当課長につきましては、不動産公売等未収金対策の構築を達成いたしましたので、廃止いたします。税務課長のもとで一元管理し、未収金対策等について、今後組織力を上げて達成に向かって努力していく体制をとってまいりたいと考えてございます。

 それから、現行の経済勤労課でございますが、事務分掌を見直しいたしまして、消費生活施策を環境部の方に移しました。現在の区政の重点課題である産業振興施策の推進ということを重点目標といたしまして、名称も産業振興課というふうに改めるものでございます。地域センター部については変更がございません。

 環境部でございますが、消費者対策に関することを区民部から移管いたします。環境部の中で、環境課が消費生活施策の所管課ということで、環境課を環境消費生活課に改めるものでございます。

 裏面をお開きいただきたいと思います。

 保健福祉部でございます。保健福祉部につきましては、平成13年度に保健部門及び福祉部門の組織の統合を行ってございます。この統合の成果を踏まえ、さらに保健と福祉の一体的な事業運営を発展させ、サービスの向上と区民にわかりやすい体制をつくるということで、今回の組織改正を行うものでございます。

 まず、保健部門、福祉部門の予算、決算、人事などの庶務機能、計画調整機能の集約一元化を図り、組織管理の一元化を図って経営機能を高めるということで、今回の組織改正の中で庶務機能、計画調整機能を保健福祉課の方に集中させる形をとってございます。あわせまして、保健所長の権限と責任を明確にするために保健担当部長を廃止し、行政機関の長である保健所長に組織改正するものでございます。

 なお、保健所長の指揮監督に当たります所管組織は、この機構図でお示しさせていただいておりますが、生活衛生課と保健予防課ということになります。保健所の分課として、生活衛生課と保健予防課が構成されることになるわけでございます。

 次に、現行の福祉事業課でございますが、これにつきましては、支援費制度など新しい制度への対応、社会福祉基礎構造改革の進捗といったものを勘案いたしまして、状況の変化、新しい制度への対応といったことから、改組いたしまして、高齢福祉課と障害福祉課に分ける予定をさせていただいているところでございます。

 あわせまして、介護支援課につきましては、介護基盤整備の進捗状況等を勘案いたしまして、介護支援課の主な事務分掌を高齢福祉課の方に移管いたしまして、介護支援課については廃止いたします。

 それから、保健福祉センター、3所の保健福祉相談所でございますが、保健所長との指揮命令系統等の整理をいたしまして、その上でさらに区民にわかりやすい組織とするため、名称を統一いたしまして、中部保健福祉センター、以下北部、南部、鷺宮と4所の保健福祉センターに改正を考えているところでございます。

 保健福祉部と保健所の関係でございますが、基本的に今回の組織改正、保健所の権能といたしましていわゆる都型保健所、地域保健法に基づきます保健所の事務事業、業務、機能等に特化をいたしまして、保健所の機能を強化するという考えで整理させていただきました。

 なお、従前の保健福祉センター、保健福祉相談所につきましては、保健所の分課という位置付け、保健所を構成する課の一つという位置付けもございましたが、これについては解消いたしまして、保健福祉部の課相当の事業所という形の整理をさせていただいております。

 続きまして都市整備部でございますが、都市整備部も保健福祉部と同じく平成13年度に都市計画部と建設部の統合を達成させていただいております。この後、部の中の庶務等の一元化等の課題の整理をしてまいりたいと考えてございます。一方で、中野区のまちづくりの中での緊急課題でございます中野駅周辺のまちづくり、あわせまして西武新宿線の踏切、渋滞解消等について対応すべく、特命担当部長ということでまちづくり調整担当部長を設置する予定でおります。

 それから、収入役室については組織の変更はございません。

 あと、以下参考ということで、行政委員会、区議会等の組織について提示させていただいております。

 合計で申し上げますと、現行、部長級組織の部長が11、担当部長が2、計13、課長級組織の課長が64、担当課長が4、合わせて68であるところ、改正案では部長級組織が計13というのは変更ございません。課長級組織が合計で64、削減数4という状況になってございます。

 それから課の単位の執行体制でございますが、平成15年度に当たりましては、課の単位で事務分掌を大くくりにし、課長の判断で課の効率的な執行体制が組めるようにということで、担当係長制を原則活用するということで体制を組んでまいりたいと考えてございます。

委員長

 質疑はありますか。

池田委員

 保健福祉部なんですが、現在の北部保健福祉相談所、南部保健福祉相談所、鷺宮保健福祉相談所を4保健福祉センターに改称して、保健福祉部の課とするということなんですけれども、この保健福祉センターにはドクターがいるわけですよね。まずそれを確認します。

長田行政管理課長

 現在、保健福祉センターほか三つの保健福祉相談所、それぞれ医師が所長として配属されております。

池田委員

 恐らく、こういう保健福祉センターというふうに変わっても、所掌する内容というのは、現在の保健福祉相談所とそんなに変わったことをやるわけではないでしょう。

長田行政管理課長

 事務分掌としては、基本的に母子、成人、老人、精神、難病、健康づくり等、これまでそれぞれ4所で行われました対人サービスを引き続き行うものでございます。

池田委員

 ですから、ずっと前の内容で言えば、まさに保健所の機能そのものですよね。それが何で保健所長の指揮下に入らないんですか。現在の事務分掌でも、所長の命を受けて保健所長は任務を行うというふうになっていますよね。しかもドクターでしょう。ドクターを指揮できるのは、その専門性から考えてドクターだと思うんですよね。何で保健所長の下に入らないんですか。

長田行政管理課長

 このたびの組織改正でございますが、先ほども御説明させていただきましたけれども、地域保健法に基づく保健所の事務事業、機能等に特化をして、保健福祉部長からする指揮命令系統、組織管理の一元化を一方で図るとともに、保健所の機能を強化するということにねらいがございます。そういうところからいたしますと、保健所の機能を支える組織としては、生活衛生課と保健予防課の二つの課で充足するという判断に立ってのことでございます。

池田委員

 この保健福祉センターが所掌する仕事というのは、保健所の仕事そのものじゃないですか。生活衛生課と保健予防課で十分なんですか。小型の保健所を運営していくならば、運営していくほど、保健所長の指揮下に入るべきではないですか。

長田行政管理課長

 法律の予定しておりますところについては、先ほど来御説明させていただいておりますように、中野区に保健所を置くと。その保健所の組織として、対物保健、対人保健の機能を支える二つで機能できるという判断をしております。

 ただ、従前の保健福祉部ないしは保健担当部長の事務分掌等の配置につきましては、いわゆる区長事務、区長としての権限を持っていたものを保健所長に委任して、保健所の事務というふうに一度移しかえてから保健所事務の執行体制の中でそれを受けていくという形をとっていたわけですが、今回、保健と福祉の統合を果たしていく上で、この委任するという形を取りやめまして、むしろ保健と福祉の統合のために、保健福祉部長の中に事務を一元化するという判断に立ったものでございます。

池田委員

 何やら難しいことをおっしゃっていますけれども、この保健予防課というのは、保健衛生事業の連絡調整に関することですよ、主な仕事は。あとは予防の仕事でしょう。それから、生活衛生課というのは、まさに食品衛生の関係だけですよね。

 一方、保健福祉センターの仕事はかなり広範囲にわたるものです。内容的にはかなり専門化していて、ドクターとしての医療技術がないと、なかなか困難な内容を持っております。保健及び福祉にかかる相談に関することといったって、内容から言えば、結局医療の問題、衛生の問題ということで、素人が答えられるような問題ではないですよね。だからドクターが配置されるんだけれども、今までは保健所としては生活衛生、保健予防、そして保健福祉センターの所掌するような仕事としてやられていたわけでしょう。それを無理やり切り離しているような気がするんです。もし保健福祉センターのドクターが医療技術上の問題で、緊急に指導を仰がなければいけないときには、これからいくと、保健福祉部長に意見を求めることになりますよね。そういうことは現実の問題として可能ですか。

長田行政管理課長

 まず、組織管理上の問題から申し上げますと、部長職ということで保健福祉部長がその部に割り当てられました事務分掌について全体の統括をするということで、相当の責任を負うものでございます。また、保健所につきましては、先ほど来御説明させていただいておりますように、地域保健法の中に規定いたします保健所の権能が十分果たせるかどうかという判断で保健所の体制を考えているところでございます。地域保健法の規定、実際には政令でございますが、政令上、保健所長は医師の資格を持つ者という規定がございますので、保健所長につきましては、いわゆる必置規制というふうに申し上げておりますが、医師であることが制度上必要とされております。

 ただ、それぞれの保健福祉センター、新しい組織であります保健福祉センターについては、その所掌事項から、中野区では医師課長の配置を必要とするということで、医師課長の専門的な判断によって、そこに与えられております業務の遂行をするという制度の設計、組織の設計を考えているところでございます。

池田委員

 現実の対応として、福祉センターの所長は医師なわけだから、その医師が自分の業務にかかわって専門的な医療分野の技術に関する疑問を持ったとき、あるいは至急の指導を仰がねばならないときには福祉部長に相談するんですかという質問です。

長田行政管理課長

 保健所の権能の一つに市町村職員の研修、その他必要な助言、または健康に関した危機管理、技術的助言をするという権能が付与されております。市町村の場合には、保健所を設置するということができませんので、先ほど都型保健所というふうに申し上げましたが、都の保健所組織との連携の中で、こういった資質の向上、技術的助言を得るという形をとるわけですけれども、保健福祉部の中の行政機関として保健所長がおりますので、技術的助言はそういう形で受けられるというふうに考えております。

池田委員

 そういう場合には、この点線が四つの保健福祉センターにも及ぶということですか。

長田行政管理課長

 組織管理上の指揮監督ということではなくて、技術的助言を受けられるというふうに考えております。

池田委員

 ですから、そういうふうになっていれば、ドクターであるセンター長は、まず保健福祉部長に意見を求めるんじゃないですか。それしかできないんじゃないですか。そういうときには、こういう組織図を無視して、所長にどんどん言ってしまって構わないんですか。

長田行政管理課長

 私が申し上げたのは、二つに分けて御答弁をさせていただいております。一つは、組織管理上の行政組織としての責任のありかということで、だれの指揮監督を受けるかということが1点。これにつきましては、保健福祉部長がその責任を負います。ですから、保健福祉部長の判断を仰ぐということになります。

 ただ、医学的な、医療的な専門的な判定をするような部分の判断要素につきましては、技術的助言を受けられるというふうに御答弁させていただいております。

池田委員

 とすると、この間、南部保健福祉相談所で逆性石けんを塗ったという事故がありましたよね。あのときに、現場のドクターはそれを洗い流すということについては、指示しなかった。しかし、所長から直ちに洗い流さなければだめだという指示が出て、大きく被害が広がらないで済んだという経過があったと聞いております。そういうような問題については、保健福祉部長を通さずに、直接保健所長に指導を仰ぐことができるということですね。

長田行政管理課長

 技術的助言については、受けられるというふうに判断しております。

池田委員

 それから都市整備部なんですが、前も土木担当部長というのがおりましたけれども、この前の説明だと、まちづくり調整担当部長は西武線と駅周辺のまちづくりを担当するということになっていますね。これは都市整備部長一人でできないんですか。

長田行政管理課長

 新たな課題に対応するということで、課題として挙げられたものは大変大きなものでございます。東京都と関係の事業主体等との調整がございますので、そういう意味で特命の担当部長を置くべきだというふうに判断したところでございます。

池田委員

 ことしの予算は1,500万円ですよね。1,500万円を執行するのに部長が一人必要ですか。

長田行政管理課長

 私どもの判断は、先ほど申し上げましたように、関係機関等との調整、これから困難な調整の段階に入っていくだろうと判断しておりますので、執行体制の大きさとか執行の予定されております予算の大きさとか、そういったものの観点からの判断ではございません。

斉藤(金)委員

 毎年のように組織変えて喜んでいるように見受けられてしようがないんですけれども、今度変えたら、少なくとも何年ぐらい変えないつもりですか。

長田行政管理課長

 このたびの組織改正、2段階に分けて考えております。そのことは従来より御報告申し上げているところでございますが、平成15年度は管理部門の統合、再編ということで簡素化を図っていく。それから、緊急課題に対応していくという考えでございます。平成16年度につきましては、事業部門の再編をいたしたいと考えてございますので、平成16年度で一つの形をつくっていく覚悟で検討を進めていきたいと思っております。

斉藤(金)委員

 要望半分になるけど、あなたたちが考えるのは勝手なんだよ。区民の方からすると、非常にわかりづらいんだよ。どの部へ行ってもまた課が変わってしまう。今度はどこへ行っていいかわからない。そういうことを考えたことがあるの。

長田行政管理課長

 区民の方が区役所に来て、このことについてどこへ相談に行ったらいいか迷わないようにする。それが顧客満足度の向上ということだと思います。そういうことをきちんととらえていかなければならないと考えております。私どもも、そういったことを考えながら、できるだけ簡素で効率的な組織をつくっていくように、今後も努力をしてまいりたいと考えております。

斉藤(金)委員

 全然答えていない。だから、勝手にあなたの頭の中でやったって、区民の方は困るんだよ、実際から言えば。来て、どこどこに担当が変わってしまいました。部も違ってしまいました。実際にそうじゃない。そういうようなことを少しでも考えたことがあるのかと聞いてるんだよ。

 やっぱり、自分たちの効率の面だけではなくて、区民がやっとなれたと思えば、今度はどこかへ行ってしまった。そんな区はないでしょう、あると思っているんですか。

長田行政管理課長

 ただいたずらに組織を改正するということはあってはならないと思っております。私どもも区民のサービスの向上を考えながら、できるだけ効率的な組織をつくるようにこれからも十分研究してまいりたいと考えております。

斉藤(金)委員

 本当、いたずらだよ。保健福祉部を見たって、高齢福祉課なんて大分前に見た。障害福祉課とか。どこかなくなったらまた出てきた。本当にちゃんと考えるんだったら考えてくれないと、あなたたちの頭ばかりではないんだから。非常にわかりづらいよ。自分の頭の中では整理されてやっているかどうか知らないけれども、本当に区民から見ると、非常に不親切だ。これは指摘しておきます。

委員長

 よろしいですか。

 それでは、本報告を終了します。

 ここで委員会を暫時休憩したいと思います。

 

(午後3時08分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時31分)

 

 次に、平成13年度(2001年度)中野区バランスシートについての報告を求めます。

菅野財政課長

 このたび、中野区のバランスシートを作成いたしましたので、御報告申し上げます。(資料6)

 お手元に冊子がいっていると思いますけれども、この概要につきましては、財政白書の中に掲載してありますし、決算総括説明でも若干説明してございます。その後、バランスシート等につきまして分析、連結バランスシートなどを書き足しました。後ほど書き足した内容を中心に御説明したいと思います。

 まず、あけていただきますと目次がございます。バランスシート作成の意義、基本的前提、バランスシート、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書、連結バランスシートというような形にまとめました。

 1ページから4ページまでですけれども、これはバランスシート作成の意義、概要につきまして述べてございます。作成の意義でございますが、ここにありますように、中野区は平成12年度から企業会計の財務諸表を公表しておりますけれども、資産や負債を含めました区全体の状況を区民に明らかにいたしまして、行政の説明責任を果たすため作成しているものでございます。

 今回は、これまでのものに加えまして、外郭団体を含めました連結バランスシートを作成いたしました。それを分析するとともに、専門的にわかりにくいと言われておりますので、記述等を平易にしたり、バランスシートの構造を図解で示したり、歳入歳出決算書からバランスシートとか行政コスト計算書をどのようにしてつくっているかということにつきまして図解をしたり、あるいはイラストを入れたりして、見やすい、わかりやすいものにするよう工夫したところでございます。

 詳しい内容につきましては、時間の関係もございまして、後ほどお読み取りいただきたいと思いますけれども、簡単に触れさせていただきます。

 まず、バランスシートについて説明いたします。7ページをお開きください。これが平成12年度、平成13年度のバランスシートについて比較した表でございます。

 資産合計でございますが、前年度より31億円余増加、負債合計は25億円余減少いたしました。企業では資本に当たります正味資産合計は、約56億円増加いたしました。正味資産のうち3番の一般財源等ですけれども、これにつきましては約59億円増加しております。これは当期の行政活動の結果といたしまして、収入等が行政コストを上回った分と一致いたしまして、平成13年度につきましては約59億円の黒字であったということになります。

 次に、9ページをあけていただきますと、この一般財源等の推移、これまで5年間どのように変わっているかということにつきまして表が出ております。これをごらんいただきますと、一般財源等につきましては、平成11年度までは赤字ないし小幅な黒字でありました。平成12年度は18億円余、平成13年度は約59億円と黒字幅が大きくなってきております。このように、中野区の財政は平成11年度までかなり厳しい状況でしたが、平成12年度になりまして少し好転し、平成13年度はさらに改善したという経過でございます。

 なお、9ページから19ページまではバランスシートにつきましてさまざま分析してございます。この辺につきましては、後ほどごらんいただきたいと思いますが、先ほど私が申し上げましたとおり、いずれの分析につきましても若干よくなっています。

 続きまして、23ページをおあけください。行政コスト計算書でございます。

 行政コスト計算書を前年度と比較したものが23ページの表ですけれども、平成13年度につきましては、行財政運営改革に努めた結果、人にかかるコストが1の小計に出ております。これが18億円余下がったと。それから物に関するコスト、移転支出的なコスト、その他のコストすべてが減少しております。全体で約28億円、3.4%の減となりました。特に人にかかるコストの減少が大きくなっております。

 続きまして、29ページをおあけいただきますと、真ん中の段に区民一人当たりの行政コストの推移というのが出ております。区民一人当たりの行政コストの推移ですけれども、平成9年度から平成12年度まで下がってきておりません。むしろふえておりまして、高止まりというところでございましたが、平成13年度になりますと1万円ばかり下がっております。このような形で行政コストにつきましても、中野区といたしましては改善しているということがわかります。

 続きまして、31ページをおあけください。31ページからは、キャッシュ・フロー計算書でございます。キャッシュ・フロー計算書につきましては、32ページの表で御説明いたします。

 投資活動のキャッシュ・フローは行政活動のキャッシュ・フローの範囲内で行わなければならないということがございますけれども、34ページにキャッシュ・フロー計算書の経年変化が出ています。

 ここにありますように、行政活動に関するキャッシュは上の方に出ている縦棒です。この数字と下にあります二つの棒グラフが投資活動と経済活動に関するキャッシュ・フロー、これとの差し引きが折れ線グラフなんですけれども、いずれも行政活動によるキャッシュ・フローの範囲内で投資活動が行われているということで、区といたしまして健全な状況が続いていると。しかも、この折れ線グラフを見ますと、だんだんプラスの線が大きくなっているということで、無理をしていないキャッシュ・フローになっているということでございます。

 続きまして35ページのグラフでございますけれども、これが行政活動によるキャッシュ・フローの対負債比率ということで、負債に比較いたしまして行政活動によるキャッシュ・フローがどの程度得られているかということでございます。平成9年度は10.9%でしたけれども、平成13年度は24.5%ということで、年々キャッシュ・フローの対負債比率が上がっておりまして、これは中野区としての返済能力が徐々に改善しているということを表しているものでございます。

 続きまして36ページからですけれども、今回新しく作成いたしました特別会計とか財政援助団体を含めました連結バランスシートでございます。

 まず、連結対象ですけれども、36ページの上から8行目ぐらいに書いてあります国民健康保険事業特別会計以下四つの特別会計と、中野区土地開発公社以下五つのいわゆる財政援助団体でございます。これらを普通会計と合わせまして連結いたしました。特別会計とか財政援助団体との間の投資と資本、債権債務の関係につきましては、相殺を行っております。

 37ページをごらんいただきますと、これが連結バランスシートの2年の比較でございます。資産ですが、ほぼ前年と変わりません。負債が52億円余減少いたしました。正味資産も52億円余増加となっております。正味資産の一般財源等は55億円余の増加となっています。

 したがいまして、一般財源等の変化を見ますと、連結しても中野区全体として55億円余黒字であったということになります。

 それから39ページの下の表なんですけれども、これは普通会計と連結バランスシートを比較したものでございます。資産につきましては272億円余、負債につきましては240億円余、正味資産が31億円余ふえております。これは主に土地開発公社、介護サービス事業会計の資本、負債が加算されているためでございまして、資産合計では一番右の数字ですけれども1.11倍、負債合計が1.31倍、正味資産合計が1.02倍ということで、負債の割合がふえていることがわかります。

 連結すると、全体としては普通会計では見えなかった負債が少し出てきて、負債の割合が多くなるということがおわかりになると思います。

 さらに、40ページで連結バランスシートの2期を比較してございます。土地開発公社は土地を引き取っていることに伴いまして、バランスシートの内容が変化しているということがここに分析してございます。後ほどごらんください。

 連結いたしました結果ですけれども、全体としても中野区の財政状況というのは改善しているということがわかります。ただ、7ページの表をごらんいただきますと、資産合計が31億円余ふえておりますけれども、連結いたしますと、実際には資産合計はたったの3,000万円余しかふえていないということでございます。このように、見かけ上、普通会計では31億円余資産がふえたとなっていますが、土地開発公社から区が買い取っているだけなので、別にふえていないということで、連結した方が中野区全体の状況がよくわかるということでございます。

委員長

 ただいまの報告に御質疑ありますか。

 よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、区政モニター制度の廃止についての報告を求めます。

中野広聴広報課長

 区政モニター制度の廃止について御説明申し上げます。(資料7)

 区政に対する区民の意見などを収集いたしまして、区の政策形成や事業運営のへの反映を図ることを目的に設置してございます区政モニターについて、このたび廃止することといたしましたので、御報告申し上げます。

 背景でございますが、中野区経営改革指針におきまして、手応えのある区民参加を推進することを目指しまして、区と区民、区民同士が議論できるよう情報提供の徹底、話し合いの場の保障、区が決定した内容についての理由を含めた公表など、区民参加の新たな展開についての方向性が示されました。この指針を踏まえまして、従来の広聴事務のあり方を見直し、広範な区民の積極的な参加を保障し、手応えを実感できる広聴の仕組みに転換していくことが求められております。

 区政モニター廃止の理由でございますが、経営改革指針に示されてございますように、パブリック・コメント手続の導入、基本構想策定への区民参加、区民と区長の対話集会の定例化、ITを活用した区民の声の充実など、区民のだれもが等しく区政に対して意見を表明できる新たな区民参加の仕組みが確立されることとなりました。このことによりまして、あらかじめ登録されました特定の区民に継続的に意見・提案を求めるという区政モニター制度を存続する必要性が低くなってございます。

 また、外国人モニターを除く区政モニター登録者が68名いらっしゃいますが、そのうち50歳以上の方が47名で約7割を占めてございます。また、男性が48名で約7割を占めてございますように、階層構成に偏りがございまして、モニタリング機能についても活用が困難な実態がございます。

 廃止の時期でございますが、現在のモニターの皆様の任期が3月いっぱいで満了となりますので、新規の募集を行わず、平成15年4月1日に廃止することを予定してございます。

 なお、関係者への周知でございますが、現在の区政モニターの皆様に対しましては、3月4日に区政モニター会議を開催いたしまして、新たな区民参加の展開と区政モニターの廃止について御説明いたしまして、御理解を得ました。

委員長

 ただいまの報告に質疑はありますか。

木村委員

 今課長がおっしゃっていた背景のところですけれども、言葉としてここにずっと流れているんですけれども、例えば、新たな展開についての方向性が示されたとなっていますが、これは何を言わんとしているんですか。

中野広聴広報課長

 経営改革指針に盛り込まれておりますパブリック・コメント手続の導入ですとか、基本構想策定への区民参加、また区民と区長の対話集会の定例化などでございます。

池田委員

 この制度は、大内区長の時代につくられた制度だというふうに記憶しているんですが、ちょっとそれをお聞きします。

中野広聴広報課長

 区政協力員制度が昭和46年に事業開始されまして、その後、社会環境や地域社会の変化を踏まえまして区民の自主的、自発的な活動による区民参加の仕組みを重視するという立場から、平成13年10月に区政協力員制度を見直しまして、登録制の区政モニター制度というふうに変えたという経緯がございます。

池田委員

 どうも失礼しました。

 それで、既にいろいろ考えられていると言うんですけれども、やはり一定のモニターというの決めて意見を出してもらうというのはそれなりの意義があったのではないかと思うんです。区民一般から電子メールで掲示板に意見を出してもらうとかというのは違った趣向があるのではないかと。つまり、指名されたことによって、その人は常に区政に対する関心が高まるのではないかと思うんです。これを廃止するというのは、ある程度やむを得ないと思うんですが、それにかわって、区のホームページなどにある程度モニターとして位置付けられた人から意見を電子メールで受けるというようなことは考えられないですか。

中野広聴広報課長

 私どもが考えておりますのは、事前に登録されました特定の区民ということではなく、区民であればだれもが意見を述べていただくということで、意見を述べていただく手段として、ホームページなどにお知らせいたしまして、電子メールで区民の皆様から御意見をいただくというような仕組みは考えてございます。

池田委員

 今、ホームページにアンケート機能を持ったものがありますよね。そういうものは考えていないですか。

中野広聴広報課長

 ホームページでアンケートがその場で見えるような形にするには、それなりのソフトなり何なりの導入が必要なんですが、一般的な課題をお示ししまして、それについて御意見を募集するというようなことはこれまでもしておりますし、今後とも続けていくつもりではございます。

池田委員

 そういうのではなくて、アンケートですから、区側が一定のテーマで質問して、それについて自由に応募してもらうわけだから、世論調査とは大分違うんですけれども、問い1に対する賛成者が何人というのが自動的に出るようなソフトで、それは意外と安いんです。持っているところが結構あります。世論調査ほど科学的ではないけれども、一般的に区民の意向を知るということにはかなり使えるのではないかと思うんです。

中野広聴広報課長

 そういったアンケートのソフトを導入するという検討をした経緯がございますが、費用的にはかなりかかるということで、費用対効果ということを考えまして見送った経緯がございます。

池田委員

 やはり手応えある区民参加ですから、それも何百万円なんていうソフトではありません。恐らく10万円とか20万円ぐらいのソフトだと思うんです。高いものではありませんので、手応えある区民参加を目指すならば、そういう多種多様な参加の手法というものを用意すべきだと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。要望とします。

委員長

 他にございますか。

 なければ、本報告を終了します。

 次に、中野区医療事故調査専門委員についての報告を求めます。

田辺総務課長

 前回、当委員会で医療事故調査専門委員についての考え方は御説明させていただいたところです。今般、専門委員3名の委嘱の予定が決まりましたので、御報告させていただきます。(資料8)

 専門委員3名でございますが、弁護士、稲垣隆一さん。この方は、中野区個人情報保護審議会の前期の委員でございまして、企業のセキュリティ等に経験豊富と伺っております。

 川村佐和子さん。東京都立保健科学大学保健科学部教授で看護学が御専門だそうで、厚生労働省の新たな看護のあり方に関する検討会の座長と、東京都の検討会等の実績が多数あると聞いております。

 成田勝さん。株式会社川原経営総合センターの社員の方なんですが、このセンターは法人の経営指導、コンサルティング監査といったことを業務としている会社でございまして、成田さん御自身は東京都社会福祉協議会の危機管理に関する検討委員会の委員を務められたというふうに聞いております。

 委嘱の予定は、ことし3月20日を予定しております。

委員長

 ただいまの報告に質疑ありますか。

 よろしいですか。

 それでは、本報告を終了します。

 次に、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

田辺総務課長

 議会の委任に基づく専決処分について御報告させていただきます。(資料9)

 案件が2件ございます。

 1点目でございます。和解の相手方でございますが、ここに表記のとおりでございます。

 事故の概要でございますが、平成14年11月15日午前8時35分ごろ、場所は中野区上鷺宮四丁目16番20号、ドエリングフジミ前でございます。

 事故発生状況でございますが、清掃作業中でございますけれども、区の作業員がごみ集積所で収集した可燃ごみの袋を収集車の荷箱に投入したところ、圧縮板でごみがつぶされ、中に入っていた汚水が車両後部左側のすき間から外部に飛散し、収集車のわきを通行中の相手方の衣類を汚損したというものでございます。

 和解条件要旨でございますが、相手方は、本件事故によりクリーニング代3,465円の損害をこうむりました。区は相手方に対し賠償義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払いを行うということ、あと、ここに書いてあるようなことでございます。

 和解の成立日は平成14年11月29日でございます。

 区の賠償責任、今も申し上げましたように、区の職員が収集車の圧縮板を操作する際、周囲の安全を十分確認しなかったため生じた事故であり、区の責任は免れないものと判断いたしました。

 損害賠償額についてでございますが、損害額の内訳は、相手方の衣類のクリーニング代でございまして、この損害賠償金につきましては、特別区自治体総合賠償責任保険により補てんされたものでございます。

 裏面をご参照ください。案件2点目でございます。

 和解の相手方は表記のとおりでございます。

 事故の概要でございますが、平成14年10月29日、午前9時15分ごろでございます。

 事故発生場所は、中野区江原町二丁目21番15号でございます。

 事故の発生状況でございますが、区の職員がショベルローダーを運転し、上記場所の横の道路工事現場に駐車したところ、まだ作業前で通行禁止にしていなかったものですから、後方から通行車両が進入してきたので、ショベルローダーを道路右側に移動させようとした際、道路右側側溝に置いてありました工事灯との接触を避けるため、ショベルローダーのバケット部分を上方向に持ち上げながら移動させたところ、バケット部分右端が相手方マンションの門扉を設置しているブロック塀上部に接触いたしました。この事故により、ブロック塀が傾き、門扉が破損したというものでございます。

 和解条件要旨でございます。

 区は、傾いたブロック塀及び破損した門扉について、区の負担において復旧すべき義務があることを認め、平成14年11月29日、専門業者に委託して修復修理、門扉の取りかえを行い、復旧を確認いたしました。

 傾いたブロック塀の修理、門扉の取りかえに要した費用82万7,925円は、区が業者に支払うものでございます。

 和解の成立日は、平成14年12月17日でございます。

 区の賠償責任でございますが、区の職員がショベルローダーを移動する際、安全確認が不十分であったため、相手方マンションのブロック塀等を破損した事故で、区の賠償責任は免れないと判断いたしました。

 損害賠償額でございますが、損害額の内訳は、全額ブロック塀等の修理代でございまして、損害賠償金は任意保険により保険会社から直接専門業者に支払われたというものでございます。

委員長

 ただいまの報告に質疑ありますか。

 よろしいですか。

 それでは、本報告を終了します。

 次に、区を被控訴人とする控訴の提起についての報告を求めます。

田辺総務課長

 区を被控訴人とする控訴の提起につきまして御報告いたします。(資料10)

 事件名でございますが、道路指定処分存在確認請求控訴事件でございます。

 当事者でございますが、表記の控訴人と被控訴人中野区でございます。

 訴訟の経過でございますが、2001年5月16日、原告らが中野区を被告として東京地裁に本件訴えを提起いたしました。2002年12月25日に東京地裁で訴え却下の判決の言い渡しがございました。この件につきましては、前回の総務委員会で報告済みでございます。

 事実の概要でございますが、第1審原告ら(控訴人ら)は、中野区沼袋二丁目1548番2外4筆の土地の所有権者でございますけれども、その土地の一部について、建築基準法42条2項に基づく東京都知事の指定処分が行われたと主張いたしまして、中野区との間で同処分が存在する同項に基づく道路であることの確認を求めたものでございます。

 第1審の請求内容以下、第1審判決主文要旨、判決理由の要旨につきましては、前回御報告いたしておりますので、お読み取りいただきたいと思います。

 この件につきましては、今申し上げましたように東京地裁で訴え却下の判決が言い渡されたところでございます。

 8番の控訴の趣旨でございますが、次の判決を求めるとしたもので、原判決を取り消す。2点目といたしまして、本件各土地につき、東京都知事による建築基準法42条2項に基づく指定処分が存在する同項に基づく道路であることを確認する。訴訟費用は1審、2審とも被控訴人の負担とするというものでございます。

委員長

 ただいまの報告に質疑ありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告を終了します。

 次に、文書管理システムの稼動についての報告を求めます。

田辺総務課長

 文書管理システムの稼動につきまして御報告をいたします。(資料11)

 導入の目的でございますが、これは既に御報告させていただいております中野区電子区役所実現3か年プログラムの一環といたしまして、文書管理システムを導入することによりまして電子的な文書処理を行うことにより、事務効率の向上と行政の透明性を目指すという内容でございます。

 導入に伴う効果でございますが、意思決定の迅速化・簡素化、文書の電子化に伴う文書管理事務の省力化、情報共有及び職員の情報活用能力の向上による仕事の質的改善、情報公開に沿った事務の再構築ということを考えております。

 文書管理システム化の範囲でございますが、現在整備中のLGWANの稼動による行政間の文書を含めまして、全庁の文書を対象といたします。ただし、稼動当初につきましては、庁内の文書を対象といたしまして、移行可能なものから順次電子化していくということでございます。

 システムの概要でございますが、文書目録の作成、閲覧、報告、起案の作成、決裁進捗状況の管理、全文検索機能、情報公開システムへの目録データの送付、電子決裁、電磁的記録文書の保存というものでございます。

 導入の時期は、平成15年4月1日でございます。

委員長

 ただいまの報告に質疑ありますか。

池田委員

 電子化されていない文書、ワープロで打っていない文書はどうするんですか。

田辺総務課長

 4月1日以前のものにつきましては、従来どおりの方法で保存していくということでございますが、平成15年4月以降は、電子化されていない文書等につきましてもスキャナー等で取り込みまして、電子文書として管理していくということで考えております。

池田委員

 ここに全文検索機能とありますけれども、当然のことながら、スキャナーの読み込みというのは、中野区で買うのは相当なソフトのものでしょうから、かなり効率化ができると思うんですけれども、それでも恐らく1%ぐらい、あるいは2%ぐらい読み取れないですよね。結局どこが読み取れないかというのはわかりません。あらかじめ読み取れない箇所が指定されるわけではありませんから、結局、全文を紙文書と見比べて訂正をしていくという大変な作業があるわけです。それについては、何か特別な対策をとるわけですか。

田辺総務課長

 全文検索機能につきましても、平成15年4月1日以降の対象というふうに考えております。当分の間は、おっしゃるように紙ベースと電子化された文書が並行して行われると考えておりますけれども、できる限り電子化したもので対応していきたいと考えています。

委員長

 他にございますか。

 なければ、本報告を終了します。

 次に、区有地売り払い一般競争入札の結果についての報告を求めます。

細木契約管財課長

 それでは、区有地売り払い一般競走入札の結果につきまして、資料(資料12)に基づいて御報告申し上げます。

 3の項目ですけれども、平成14年12月20日に公告いたしました。

 2ですけれども、処分の方法は一般競争入札といたしまして、平成15年2月6日に入札・開札をいたしたものでございます。

 1ですが、物件名といたしまして、旧ひだまり広場。所在地につきましては記載のとおりでございまして、面積は305.71平方メートルでございます。

 2番目の旧南部教育相談分室ですが、所在地は記載のとおりでございまして、372.47平方メートルでございます。

 5番の入札結果でございますけれども、旧ひだまり広場につきましては、1億5,063万円で落札いたしました。申し込み数は15件で、14件が入札をしてございます。

 旧南部教育相談分室につきましては、1億5,886万4,700円で落札いたしました。申し込み数9件、うち9件が入札をいたしてございます。落札者につきましては、6番に記載のとおりでございます。

委員長

 ただいまの報告に質疑ありますか。

 よろしいですか。なければ、本報告を終了します。

 次に、中野区地域防災計画(平成14年度修正)についての報告を求めます。

納谷防災課長

 では、中野区地域防災計画(平成14年修正)について御報告いたします。

 お手元にはA4版の1枚の資料(資料13)及び中野区地域防災計画の冊子としまして本編(資料14)、資料編(資料15)が配付してあると思います。まず、この資料をもとに、必要に応じ本編、資料編をお開きいただき、なるべく簡潔に御説明させていただきます。

 趣旨でございますが、A4の資料をごらんいただきたいと思います。

 自治体における地域防災計画は、災害対策基本法に基づきまして各自治体での防災会議、中野区で申せば中野区防災会議が策定することになっています。このたび、2月7日に開催されました防災会議におきまして、平成14年修正が決定されたものでございます。

 では、本編の表紙をお開きいただきますと、計画の体系が載ってございます。この計画は、1の総則から次の災害予防計画、災害応急計画、風水害予防計画、風水害応急計画、災害復旧復興計画、最後に付編、警戒宣言に伴う対応処置という体系で構成されております。

 また、2ページから5ページまでをごらんいただきたいと思います。防災関係機関の業務の大綱としまして、関係機関の名称等が記載されております。2ページ目が中野区、3ページには都の関係機関として警察関係、消防関係、消防団、東京都の第三建設事務所、水道局、下水道局、交通局等です。それから指定地法行政機関、あるいは指定公共機関としまして郵便局、東京電力、東京ガス、東日本電信電話、JR、それから指定地方公共機関といたしまして各鉄道機関並びに医師会等でございます。

 では、A4の資料にお戻りいただきたいと思います。この資料の一番左がページでございます。そして修正項目と修正理由でございます。

 たびたび申しわけございませんが、本編の9ページをお開きいただきたいと思います。地震に関する地域危険度でございます。これはさきの委員会で報告したものでございます。東京都の第5回目の地震に関する地域危険度測定調査結果を受け、修正したものでございます。

 この詳細につきましては、さきの総務委員会で図面等を添付して報告したところでございます。また、これにあわせまして、資料編の1ページから3ページまでが地域危険度の町丁目別の各地域危険度及びそれを図示した地域危険度、あるいは危険度特性評価を掲載してございます。

 それでは、先に進みます。次の10ページをお開きいただきたいと思います。10ページは風水害の被害想定でございます。地震の被害想定は従前の被害想定を用いておりますが、風水害の被害想定につきましては、昨今の水害の状況から、今までは台風を一つの大きな被害想定としていました。しかし、台風を含めて、近年の集中豪雨も被害想定にすべきということで、近年の風水害の被害状況を一体的な被害想定としたものでございます。

 次に、21ページをお開きください。東京ガスの計画改定に伴い、全面改定したものでございます。

 次は、73ページまでお飛びいただきたいと思います。広域避難場所の指定でございます。これもさきの総務委員会で報告させていただきました。新たに広域避難場所が指定され、改編され、それに伴い地区割等の変更がございました。その修正でございます。この細かい内容につきましては、お手数ですが資料編の85ページ及び86ページをお開き願いたいと思います。ここにそれぞれ広域避難場所の図及び各地区割等を掲載してございますので、ごらんいただきたいと思います。

 次に117ページをお開き願いたいと思います。風水害予防計画の中の災害に強いまちづくり、河川の現況でございます。

 近年とみに都市型水害、いわゆる集中局所的な豪雨による都市型水害に対処するための計画づくりを充実した記述にしました。次の118ページでも調節池、特に水害対策で大分重要になっています調節池の設置状況につきましてここでまとめて、見やすいような記載にさせていただきました。

 同じ118ページの下水道事業計画でございますが、下水道でも近年の水害にあわせまして下水道幹線の整備を着々と進めております。その進捗状況を掲載したものでございます。

 また、119ページには新たに都市型水害対策という項を設けまして、中野区として取り組むべき都市型水害対策の方向をここで示しております。昨年報告しました洪水ハザードマップ等の取り組みも、ここの中で述べさせていただいております。

 最後に、153ページをお開き願いたいと思います。ここでは震災復興につきまして、今後被災したまちや暮らしを早く現況に戻す、あるいは区民の方の生活が1日も早く安心できる生活に戻す、まちの復興も迅速に行うというような震災復興マニュアルの整備を進めることを明確にした記述にしてございます。このような主な修正点でございます。

 また、修正事項はさまざまな事業の進捗に応じた数字によって修正、あるいは適切な表現の修正が多々ございますが、省略をさせていただきます。お読み取りいただければと思います。

 大変雑駁でございますが、中野区地域防災計画(平成14年修正)についての報告を終わらせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に質疑ありますか。

木村委員

 最後のところですけれども、震災復興マニュアルの整備を進めるというのを、もうちょっと具体的にわかりやすく説明してもらえますか。

納谷防災課長

 震災復興マニュアルの中身の説明は省略させていただきまして、震災後の都市の復興、あるいは区民生活の再建への復興を1日も早く進めるためのマニュアルを来年度整備するというような方向の取り組みを行いたいと思っております。

木村委員

 来年度ね。それは都内全体、それとも中野区。その辺はどういう形になっているんですか。

納谷防災課長

 震災復興マニュアルの整備については、特に整備をしなくてはならないという規定はございません。現在、東京都では震災復興マニュアルを持っておりまして、今その見直しを進めております。23区の状況も、三、四区で既に整備をしている、あるいは整備を進めている区がございます。そのような状況になってございます。

木村委員

 最後ですけれども、復興マニュアルの想定する内容というのは、どういうことが考えられるわけですか。

納谷防災課長

 例えば、都市復興の分野では、震災後の応急の仮設住宅の建設から時限的な市街地づくり、また、再開発等も含んだ一体的なまちづくりが考えられようと思います。区民生活の方では、すべての行政分野、例えば保健福祉の施設の復興、あるいは教育の復興、産業の雇用の確保、産業の再開等、行政分野すべてにわたる復興が考えられる。このようなことに対する我々行政自身の手引となるようなマニュアルの作成をイメージしております。

委員長

 よろしいですか。

 それでは、本報告を終了します。

 その他は理事者、ございますか。

 よろしいですか。

 委員会を休憩します。

 

(午後4時16分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時20分)

 

 以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の事項(資料16)を調査事項として閉会中も継続調査すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次に、その他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、次回委員会について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

 

(午後4時20分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時22分)

 

 休憩中に御協議いただきましたように、次回の委員会は4月11日金曜日、午前10時から当委員会室で開会したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日の日程は終了しますが、委員から何か発言ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ以上で本日の総務委員会を散会します。

 

(午後4時22分)