平成15年07月07日中野区議会総務委員会(第2回定例会)

中野区議会総務委員会〔平成15年7月7日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 平成15年7月7日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時04分

 

○閉会  午後2時20分

 

○出席委員(9名)

 平島 好人委員長

 佐野 れいじ副委員長

 久保 りか委員

 大内 しんご委員

 伊藤 正信委員

 長沢 和彦委員

 岩永 しほ子委員

 斉藤 金造委員

 大泉 正勝委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 助役 内田 司郎

 収入役 山岸 隆一

 区長室長 金野 晃

 政策担当課長 鈴木 由美子

 基本構想担当課長 合川 昭

 経営改革推進担当課長 長田 久雄

 総務部長 石神 正義

 総務部参事(特命担当) 鈴木 勝明

 総務部参事(特命担当) 西條 十喜和

 総務課長 田辺 裕子

 財務課長 村木 誠

 人事課長 寺嶋 誠一郎

 広聴広報課長 鈴木 郁也

 IT推進課長 瀬田 敏幸

 営繕課長 佐藤 幸一

 防災課長 納谷 光和

 副収入役 村田 宏

 選挙管理委員会事務局長 荒畑 正子

 監査事務局長 細木 博雄

 

○事務局職員

 事務局長 正木 洋介

 事務局次長 飯塚 太郎

 書記 永田 純一

 書記 松本 桂治

 

○委員長署名

 

 

 

審査日程

○所管事項の報告

 1 幹部職員人事異動について(人事課)

 2 「私のアイデア便」の実施について(広聴広報課)

 3 平成15年度中野区総合防災訓練の実施等について(防災課)

 4 平成14年度各会計決算額について(収入役室)

 5 統一地方選挙の結果について(選挙管理委員会事務局)

 6 中野区議会議員選挙に関する争訟について(選挙管理委員会事務局)

 7 公職選挙法の一部改正について(選挙管理委員会事務局)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。

 

(午後1時04分)

 

 本日の審査日程についてお諮りします。

 お手元の審査日程(案)(資料1)どおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願い申し上げます。

 それでは、議事に入ります。

 所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、幹部職員人事異動についての報告を求めます。

寺嶋人事課長

 本年6月16日付で幹部職員の人事異動が行われましたので、御報告いたします。

 お手元の資料(資料2)をごらんください。課長級の異動でございます。

 東京都都市計画局総務部総務課長補佐でありました大杉規子が、環境部資源循環推進課長に就任いたしました。環境部資源循環推進課長でありました遠山幸雄が、清掃事務所長に就任いたしました。

 なお、備考にありますとおり、前清掃事務所長、宮本 明は東京都総務局総合防災部副参事(震災対策担当)となるために、平成15年6月15日付をもって退職いたしました。

 簡単ではございますが、以上で御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し御質疑はございますでしょうか。

 よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、ただいまの報告は終了いたします。

 次に、2番目、「私のアイデア便」の実施についての報告を求めます。

鈴木広聴広報課長

 それでは、「私のアイデア便」(区長への提案制度)の実施について御報告申し上げます。

 お手元の資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。

 この事業につきましては、従来からございました区民の声事業--区民の皆様から陳情、意見、苦情、要望、提案など、さまざまな声をいただきまして、それを区政に生かすといった事業でございますけれども、その区民の声事業に新たにもう一つのチャンネルと申しますか、そういったものを加えるものでございます。特に、区政への提案といったものを中心に求めまして、区政をどのようにしていったらいいのか、区民の皆様とともに考えていく、そういったことに役立てていきたいと思っております。

 1番の、目的でございますけれども、区長あての、区民感覚あふれる提案を積極的に募集いたしまして、区政の改革に生かすことにより、区民サービスの質の向上と、手ごたえのある区民参加を実現する、そういった目的でございます。

 2番目に、内容でございますが、区民の皆様からの区政に対する提案について、専用の受け付けルートを御用意いたしまして、提案に対しましては区長がすべて目を通した上で、区長名のコメントと区の考え、採用あるいは不採用、要検討及びその理由など、こういったものをつけまして回答いたします。

 3番目でございますが、募集の方法といたしまして、マル1、郵便、ファクスなどでの受け付け、それから、マル2、区のホームページ上に専用のアドレスを御用意して、御提案いただくといった方法になります。

 4番目ですけれども、回答方法ですが、原則として、郵便、ファクスで受け付けたものに関しましては文書で、ホームページからメールでいただきましたものに対しましてはメールでお答えする、そういったことでございます。

 実施なんですけれども、既に6月1日から実施いたしております。ちなみに、6月1カ月の間で46件ほどの御提案がございました。

 開始に当たりましては、区報、それから、ホームページなどでPRを行っております。

 7番の、その他でございますけれども、この事業の趣旨は、区民の皆様からの御提案ということにございますけれども、応募のあったものの中には、区政への御意見、御要望、苦情なども含まれているということでございますので、そういったものにつきましても対応していくということでございます。

 それから、いただいたもの、それに対する区の対応、これらにつきましては、ホームページなどで公表を行っていくという考えでございます。

 以上、簡単ではございますけれども、「私のアイデア便」(区長への提案制度)の実施について御報告いたしました。

委員長

 ただいまの報告に対し御質疑はございますでしょうか。

長沢委員

 これまでの事業として区民の声事業というのがあって、それにプラスしてこういう形というお話だったと思うんですけれども、これまで区民の声事業--いろいろ陳情、要望、その中には提案もあったんでしょうか、それらについてはこれまではどのような形で回答されていたんでしょうか。

鈴木広聴広報課長

 これまでのものに対しましては、その内容に応じまして、庁内で供覧という形でとどめるもの、あるいは出された方の住所、氏名があって、きちっと回答した方がよろしいというものについては御回答する、そういうような処理を行っておりました。

長沢委員

 ちょっと細かい話で恐縮なんですけれども、1番の目的の中で、「区政改革に活かすことにより、区民サービスの質の向上」というお話なんですけれども、提案でありますから、サービスの質というのが狭い意味、広い意味ということだと思いますけれども、サービスの上での拡大、いわゆる量的な拡大みたいなことについてもここで提案として受け取るということでいいんでしょうか。

鈴木広聴広報課長

 提案の内容については、特にこういった範囲でというような限定はございません。幅広くさまざまな御意見をお寄せいただくということで考えております。

長沢委員

 最後にしますけれども、6月1日から実施されて、46件というと、それなりに寄せられているのかなというふうに私は受けとめているんですが、特徴的なもので、もし、御紹介できるのがありましたらお話しいただければと思うんですが。

鈴木広聴広報課長

 さまざまございますけれども、私どもの所管の仕事で恐縮なんですが、例えば区報等さまざまな広報につきまして、これまで問い合わせ先といたしましては電話番号のみ記載しておりましたが、今回この提案の中で、聴覚障害者の方から、ファクス番号も掲載するようにというお求めがございました。聴覚障害者の方にとりましてファクス番号というのは電話番号と全く同じものでございますので、早速、7月号から区報の問い合わせ先にファクス番号を載せるというようなことで対応したとか、そういったことなどもやっております。

 それから、消費電力削減と夏の職員の服装についての御提案などもございまして、これにつきましても、庁内のエアコンの温度設定だとか、電力不足の際での緊急時の対応だとか、あるいは職員の服装などについても、半袖、ノーネクタイ、そういったことで御理解願いたいということで、早速、提案の趣旨に沿いまして対応するようなことをやっております。

 ほかにも多々ございますけれども、幾つかということで、2点ほど申し上げました。

岩永委員

 採用、不採用、要検討、これはどこでそういうふうに決定するんでしょうか。

鈴木広聴広報課長

 これは区長がみずから指示をするということでございます。

岩永委員

 そうしますと、「区民の声」は必要があれば各所管などにも今まで回っていたと思うんですが、これについては区長どまりで、各所管には決定された後のものが行くということで、生のものは行かないということになるんでしょうか。

鈴木広聴広報課長

 具体的な取り扱いの流れにつきまして、十分御説明していなかったと思うんですけれども、お寄せいただいたものにつきましては、区長にごらんいただくとともに、担当の所管のところにその文書は回すということでございます。その上で、区長が所管の方に回答案の作成を指示するということでございます。作成した案につきまして、そのまま回答する場合もございますけれども、区長の方で調整といいますか、再度対策を練り直すように指示をしたりとか、所管課と区長の間でのやりとり、そういったものを踏まえまして、回答をつくっていくという流れになっております。

岩永委員

 そうすると、どちらかというと、区長への提案制度という、括弧の中に書かれているように、区長の私設機関的なものだというふうに思っていていいんでしょうか。

鈴木広聴広報課長

 いえ、そういうことではございません。あくまでもこれは区の組織的な仕事として取り組んでおります。

委員長

 他にございますでしょうか。

 よろしいですか。

 それでは、本報告は終了いたします。

 次に、3番目、平成15年度中野区総合防災訓練の実施等についての報告を求めます。

納谷防災課長

 では、平成15年度中野区総合防災訓練の実施等について、お手元の資料(資料4)に基づき御報告させていただきます。

 まず、この総合防災訓練は、毎年、南と北の2地域センター管内で実施しております。

 目的でございますが、この訓練は、防災関係機関と住民が一体となって実施しまして、相互の協力体制を確立し、区民の防災意識の高揚と防災技術の向上を図るものでございます。

 実施日時は、本年は8月31日(日曜日)に実施する予定でございます。

 実施地域は、弥生地域センター管内及び上高田地域センター管内でございます。

 4、訓練想定でございますが、8月31日午前9時発災ということで訓練を行いたいと思っております。

 5、訓練の考え方でございますが、1番目、発災対応型訓練、2番目、避難誘導訓練、3番目、避難所開設・運営訓練を中心としまして、自助、共助に主に重点を置きまして、災害時により実践的な、あるいは体験型の訓練を考えております。

 6の実行委員会でございますが、このような訓練の考え方に基づきまして、現在、各地域の防災住民組織、あるいは各防災機関の代表者で実行委員会を設けております。その実行委員会の中で、訓練内容等について、現在、詰めているところでございます。

 7番目、訓練参加予定団体・機関等でございますが、両地域の地域防災住民組織及び関係機関といたしまして中野・野方警察署、中野・野方消防署等、ごらんの関係機関でございます。

 次に、裏面をごらんいただきたいと思います。7月23日でございますが、防災講演会を開催いたします。この防災講演会の開催の考え方でございますが、既に阪神・淡路大震災から8年余を経過しており、災害に関する区民意識の低下が大きく問われております。そのために、改めて、地震が起きたときの状況認識など、区民の意識の喚起を図っていきたい、また、災害に対する備えを進めていきたいということで開きたいと思っております。また、特にこの大震災による犠牲者の多くが、建物倒壊等によるという教訓が阪神・淡路でもございました。その点を特に重視しまして、既存建物の耐震補強等の安全化が、区民の命を守る上で急がれる対策であるというふうに考えているところから、この防災講演会を開催することといたしました。

 開催日時は、本年7月23日(水曜日)午後7時からでございます。

 会場は、なかのZERO西館小ホールでございます。

 講師は目黒公郎氏。東京大学生産研究所の助教授でございます。主に都市震災の軽減工学を研究なさっている方でございます。

 以上、簡単でございますが、報告を終わらせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し御質疑はございますでしょうか。

岩永委員

 防災講演会の方で、地震発生という説明の中に、わざわざ二重線で、「耐震補強工事のおかげで助かりました」というふうに書かれております。これは耐震補強工事をぜひ進めましょうという意味も込められているのかなと思うんですが、中野区では区民の中から、耐震診断だとか補強工事に対する助成をぜひ進めてほしいという希望がずっとありました。そして耐震診断助成がいっときありましたけれども、今はないと思います。そのあたりのことについて、防災課の方ではわざわざこういうチラシをつくって、二重線を引かれているというところから、どのようにお考えなんでしょうか。

納谷防災課長

 先ほどこの講演会の御報告の中でも申し上げましたように、建物の耐震補強は大変大切なことだと思っております。私どもとしましても、予防対策あるいは応急対策、いろいろな防災の対策がございますけれども、予防対策の一環としての耐震補強は今後大きな課題、防災対策のテーマだろうというふうに思っている。そのために、中野区の内部でも、既に耐震補強の制度化に向けて検討を開始しているところでございます。私どもとしましては、区民の方が地震に対する強い意識を持って、我が家の耐震補強を少しでも進めていただくというような方向性を、区民の方みずからお持ちになってもらいたいということで、私どもは区民の方々と一体となって、今後中野区の、特に古い木造にかかわる耐震補強の制度を着実に進めていきたいと、そう考えているところでございます。

岩永委員

 直接にはここが所管になりませんけれども、防災課では、区民の方々の意識や要望、それから、それぞれの町の様子が一番よくわかっているところだと思います。今言われたように、関係する所管のところとその検討を進めているということなので、具体的に実効あることなどについて、例えば助成だとかそういうことも視野に入れて、ぜひ検討していただきたいと思います。これは要望です。

大内委員

 防災会議のメンバーに自衛隊は入っているんでしょうか。

納谷防災課長

 自衛隊は防災会議のメンバーにはなっておりません。

大内委員

 ちょっと覚えていないんですけれども、たしか4年か5年前に、早く入った方がいいだろうということを私は言った記憶があって、検討するとおっしゃっていたんだけれども、どういったことでいまだに入っていないんでしょうか。

納谷防災課長

 地震等大災害が起きた場合には、私ども中野区及び中野区域の中にある防災関係機関が全力を挙げて対処することがまず第一義だと思っております。それでも区民の命あるいは財産が守れないと区長が判断したときに初めて、自衛隊の要請等を行うというような考え方でおります。そのためには、自衛隊との連携あるいは協力体制を築くことは大変重要だと思っております。そういうことで、私ども所管といたしましても、毎年1回ないし2回、自衛隊と会合あるいは意見交換を持つなり、これまでその連携の強化を図っているところでございます。ただ、防災会議への参画については、より実効性を高める上ではその必要性は高いのかなというふうに考えており、今後その取り組みは進めていきたいと思っております。

大内委員

 余り長く質疑をやるつもりはないんですけれども、当時と比べて自衛隊の災害出動に関する法律もかなり変わってきている。当時の状況だと、警察あるいは消防と同じような災害活動をするのに規制がかかるとか、いろいろあって、今、23区はどのぐらい防災会議に自衛隊が入っているか、データはありますか。

納谷防災課長

 本年4月の時点で、防災会議に自衛隊が入っている区は19区ございます。

大内委員

 4、5年前は五つぐらいふえていって、その当時から、早く入れた方がいいんじゃないかと。たしかそのときの話の中で、警察、消防等の縦割りがあって、いろいろ入るとどうのこうのとおっしゃっていたこともあったんですけれども、区民の生命、財産を守る、そういったことが地方自治体にとって一番大切なことだろうからと。先ほど答弁に、なるべくこれから参加するよう協議を重ねていくような言葉があったように聞こえたんですけれども、もう一度そこのところだけはっきりお願いします。

納谷防災課長

 防災会議の役割は、中野区地域防災計画の策定、推進、あるいは災害時の情報交換等でございます。その目的に沿って、例えば自衛隊が防災会議に入ったときの役割等、きちんと研究調査した上で、また、防災関係機関の意見も十分踏まえ、また、議会の意見も踏まえ、取り組んでいきたいと思っております。

委員長

 他にございますでしょうか。

 よろしいですか。

 それでは、本報告は以上で終了いたします。

 次、4番目、平成14年度各会計決算額についての報告を求めます。

村田副収入役

 お手元の資料(資料5)によりまして、14年度各会計決算額の報告をさせていただきます。

 一般会計ですが、14年度の歳入総額941億1,601万9,000円、収入率97.81%、昨年度は100.24%ですので、2.43ポイントの減でございます。歳出総額930億5,617万円、執行率96.71%、昨年度は96.23%ですので、0.48ポイントの増でございます。歳入歳出差引額10億5,984万9,000円、翌年度へ繰越すべき財源は8,011万円でございますので、実質収支額は9億7,973万9,000円でございます。13年度の実質収支39億3,429万1,000円を除きました単年度収支は、マイナス29億5,455万2,000円となります。

 次に、国民健康保険事業特別会計です。歳入総額241億5,027万7,000円、歳出総額238億3,806万5,000円、差し引き3億1,221万2,000円。翌年度へ繰越すべき財源はございませんので、実質収支は同額の3億1,221万2,000円でございます。

 次に、老人保健医療特別会計です。歳入総額263億373万3,000円、歳出総額259億9,526万1,000円、差し引き3億847万2,000円。翌年度への繰越額はございませんので、実質収支は同額の3億847万2,000円でございます。

 次に、用地特別会計につきましては、歳入歳出ともに17億3,309万4,000円でございます。

 最後、介護保険特別会計につきましては、歳入総額115億3,565万5,000円、歳出総額114億7,466万6,000円、差し引き6,098万9,000円。翌年度への繰越財源はございませんので、実質収支は同額の6,098万9,000円でございます。

 なお、次ページ以降に一般会計以下、円単位の款別内訳等を掲載してございますので、後ほどの読み取りいただきたいと思います。

委員長

 ただいまの報告に対し御質疑はございますでしょうか。

大内委員

 一番上の一般会計のところで、単年度収支が赤字というふうにおっしゃったんですけれども、この理由を、簡単でいいですから、概要を説明してください。

村木財務課長

 13年度の実質収支額39億3,429万1,000円というのがございます。これがそっくり翌年度、14年度に繰り越された財源でございまして、今年度の実質収支との関係で見ますと、ちょうど単年度収支として29億5,400万円余がマイナスになっているということでございます。

大内委員

 単年度収支というのはこういう出し方になっていますか。要するに繰越金を使ってしまったということになるのかな。要は単年度で赤字だということでしょう。

村木財務課長

 27億円ですか、財調基金へ積み込んだりしておりますので、本当に足りなかった分は2億5,000万円ほどで、要するに13年度の繰越金を使ったということになります。

斉藤(金)委員

 一般会計だけでいいんだけれども、収支をざっと見て特に特徴的と思うことはどういうことなのか。収入の方はこれが悪かったんですよとか、こういうところがよかったんですよと。昨年の場合だと、財調で随分恵まれたようなところがあったよね。そういうようなところで、ことしの特徴的なところを一口で言うとどんなところなんですか。

村木財務課長

 特別区交付金のうち、普通交付金が予算現額比で7億6,400万円ほど減となっております。これを賄うかのように、特別交付金の方が4億7,100万円、予算現額よりも増となっております。歳入で申し上げますと、最も特徴的なところはこの部分というふうに考えています。

委員長

 他にございますでしょうか。

 よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 以上で本報告は終了いたします。

 それでは次に、5番目、統一地方選挙の結果についての報告を求めます。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 それでは、統一地方選挙の結果について、3枚つづりの資料(資料6)で御説明させていただきます。

 まず、都知事選挙でございますが、前回、平成11年分も含めまして表示してございますので、御参照いただければと思います。

 投票でございますが、4月13日(日曜日)、当日有権者数は計25万4,641人、5,950人の増でございます。投票者数は計で10万9,057人、前回より3万283人の減になっております。投票率は平均で42.83%、前回より13.2ポイントの減になっております。不在者投票数は7,289人、前回より2,457人の減でございます。

 開票でございますが、4月13日即日開票でございまして、午後9時から開始をいたしまして、2時間弱、午後10時56分に確定をいたしております。有効無効投票数でございますが、有効数が10万7,959票、無効が1,098票、持ち帰り票、不受理票はそれぞれゼロでございます。法定得票数は109万9,323.500、供託物没収点は43万9,729.400でございます。

 なお、裏面には各候補者の得票数が記載してございますので、御参照いただければと思います。

 次に、中野区議会議員選挙でございます。

 4月27日(日曜日)でございます。当日有権者数は25万355人、前回より6,119人の増でございます。投票者の数は10万1,345人、3,062人の減になっております。投票率は40.48%、前回より2.27ポイントの減でございます。不在者投票は9,175人、前回に比べますと2,500人ほどふえておりますのが、都知事選とちょっと違うところとなっております。

 開票でございますが、翌日開票で、4月28日(月曜日)午前8時に開始をいたしまして、約6時間、午後2時10分に確定しております。有効無効投票数は、有効が9万9,492票、無効が1,850票、持ち帰り票が3票、不受理票はゼロでございます。法定得票数は592.214、供託物没収点は236.885。

 裏面以降にそれぞれの得票数を載せてございますので、御参照いただければと思います。

委員長

 ただいまの報告に対し御質疑はございますでしょうか。

 よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑はございませんようですので、以上で本報告は終了いたします。

 次に、6番目、中野区議会議員選挙に関する争訟についての報告を求めます。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 中野区議会議員選挙に関する争訟について、御報告を申し上げます。(資料7)

 これは4月27日執行の中野区議会議員選挙の結果、次点の吉原 宏氏より、42番目の当選者、柿沼秀光氏の当選を無効とする異議申し出が当区選挙管理委員会に提出されました。

 当選管といたしましては、棄却の決定をいたしました。それを不服といたしまして、東京都選挙管理委員会へ審査の申し立てを行ったものでございます。

 東京都選挙管理委員会では、中野区の選挙管理委員会が出しました棄却の決定を取り消しし、柿沼氏の当選を無効とする裁決をしたものでございます。

 この件は現在、高等裁判所への出訴期間中ということでございますが、これまでの経過及び決定書、裁決書等について御報告を申し上げます。

 まず資料でございますが、お手元の一番上の資料が概略になっておりまして、2枚目以降、下にページが振ってございますが、1ページ、2ページ、これは別紙1でございまして、区の選挙管理委員会が出した決定書になっております。また、3ページから8ページまでが別紙2となっておりまして、これが東京都の裁決書でございます。

 それでは、恐れ入りますが、一番上の資料に従いまして御報告を申し上げます。

 まず1、選挙会の決定でございますが、定数42人、当日有権者数25万355人、投票者数10万1,345人、このうち有効投票者数が9万9,492票、無効が1,850票でございます。候補者別の得票の内訳でございますが、立候補者は60人おりましたが、その関連部分の抜粋ということで、柿沼秀光氏、吉原 宏氏は1票差でこのような得票数になっております。

 次に、当選の効力に関する異議の申し出でございます。これは中野区の選挙管理委員会に出された異議の申し出の部分でございます。

 異議の申出人は、ここにございますように、吉原 宏氏でございます。

 異議申し出の年月日は15年4月30日でございました。

 それに対しまして選挙管理委員会では5月29日棄却の決定をいたしまして、同日告示をいたしております。

 恐れ入りますが、決定書、別紙1をお開きいただきたいと思います。1ページでございます。これは区の選管が申出人に出した決定書になっております。

 ここで「主文」と真ん中あたりに書いてありますが、「この異議申出を棄却する。」ということで棄却をしたものでございます。

 真ん中あたりですが、「異議申出の要旨」とございまして、これは申出人の方が異議申し出をどういう趣旨で出したかということが書かれております。ここでは大きく二つ書かれておりまして、1点は、選挙立会人の人数制限があって、代理人の立ち会いができなかったということ。それから、2点目といたしまして、各候補者の得票の中に2票以上の申出人の票--吉原氏の票です--が紛れ込んでいる可能性が否定できない、したがって、すべての投票用紙の再確認をというような趣旨でございました。

 決定の理由といたしまして、1ページの下の方でございますが、中野区選挙管理委員会では、立会人については申出人から届け出がなかったこと。また、他の立会人の選任については法により選任をした。また、立会人の職務につきましては、候補者の利益代表だけではなくて、公益的な見地から選挙長を補佐し、選挙会の公正な執行を管理する、そういった職務があるというふうに述べております。

 2ページでございますが、ここでは各候補者の得票の中に2票以上の申出人の票が紛れ込んでいる可能性につきまして述べておりまして、選挙会におきます開票手続は、法に基づき選任された選挙立会人のもとに適法、公正に行われ、選挙結果に異動を及ぼすことはないと判断した、そういうものになっております。

 これが29日、選挙管理委員会委員長、岡山茂雄の名前で出されたものでございます。

 恐れ入りますが、もう一度一番前の資料にお戻りいただきたいんですが、次の段階でございます、3、当選の効力に関する審査の申立の部分でございます。この部分は東京都選挙管理委員会に提出されたものでございます。

 申出人は同じく吉原 宏氏でございます。

 審査申立年月日は6月5日でございます。

 東京都の裁決は6月25日に出されました。

 そしてその告示につきましては、7月3日、先週の木曜日でございましたが、告示されまして、これは東京都広報に掲載されております。

 経過の中には載っていないんですが、実は6月14日になりますけれども、東京都ではこの審査の申し立てを受け、審理の一つといたしまして、職権により投票の開披調査をいたしました。それが6月14日でございまして、10万1,000余票を開披調査を東京都はいたしました。その裁決書につきましては、別紙2になっております。

 それでは、3ページ、別紙2、裁決書を説明させていただきます。

 主文でございますが、その中ほど、中野区選挙管理委員会が行った棄却の決定は、これを取り消す。そして当選人柿沼秀光の当選は、これを無効とするというものでございます。

 審査申立ての要旨でございます。これは申立人が東京都の方へ審査申し立てしたときの要旨が述べられているものでございます。この理由につきましては、申立ての要旨の下の段落3行ぐらいの部分です。申立人は1票差で次点となっており、無効票の中に「吉原ひろこ」と記載した票が存在し、再度票を点検して明らかになれば、それが申立人の有効票となることから、柿沼候補の当選は無効となるというようなことが申立人の要旨でございました。

 これに対しまして、東京都の裁決の理由でございますが、3ページの下の方で、先ほど私が申し上げましたように、利害関係人、および、立会人のもと、全票の開披点検を行ったということが書いてございます。

 次の4ページ、2のところでございますが、東京都の選挙管理委員会では、候補者別の有効票、無効票数を調べたところ、選挙録と一致をしていたと。それから、申立人吉原氏と柿沼氏以外の有効票の中に、つまり吉原氏と柿沼氏以外の候補者の中に2人の票は混入していなかったということでございます。ただ、当該2人の有効・無効票の中に、東京都選挙管理委員会が判断が必要だと思われる票が別記1から3まであったということでございます。

 この別記1から3というのは、6ページから8ページまで、実際の票がコピーされたものが載っております。この票につきまして、東京都選挙管理委員会が判断をしたもので、全部で17票ございます。

 6ページの別記1、(吉原 宏の有効票から摘出した投票)となっております。1番から7番までございますが、これにつきましては、下の、選挙会決定、当委員会決定というところをごらんいただきたいんですが、選挙会決定というのは中野区の選挙会の決定でございまして、当委員会というのは東京都の決定でございます。それぞれの判断が、この部分では完全に一致ということになっております。

 また、次の7ページの別記2ですが、これは柿沼氏の有効票から摘出した票でございまして、やはり1から7までございます。これにつきましても、中野区の選挙会と東京都の選挙管理委員会の判断は、有効、有効ということで、全部一致をしております。ただ、説明の中には、5、6、7について、名前と氏がちょっと紛らわしいようなことが書いてあるということで、それぞれ解説はしてございますが、結果としては、有効であるというような判断でございます。

 それから、最後のページ、8ページでございまして、別記3ということで、今までは有効票からの摘出だったんですが、別記3については、無効票から摘出した票になっております。これにつきまして、下の判断のところを見ていただきますと、東京都の判断と中野区の判断が違うのが3番「吉原ひろこ」でございます。これにつきましては、判断が異なったのはこの1票なんでございますが、東京都の裁決書を読みますと、氏の「吉原」、それから、「ひろこ」というのは佐藤ひろこ候補がいるものですから、判断しがたいというふうに認めるよりも、「佐藤」と「吉原」というのは氏に全く類似性がなくて、「吉原」という氏が明記されている、したがって、「ひろこ」の「こ」は「し」の間違いである、名前を誤記したものとして、これは有効であるというふうに東京都の選管が判断したものでございます。したがって、中野区との判断の違いはこの票になったということでございます。

 恐れ入りますが、もう一度一番前にお戻りいただきたいんですが、審査の結果、現在は高等裁判所に出訴期間中ということでございます。今後の当選人決定の手続でございますが、東京都選挙管理委員会の採決に不服がある者は、公職選挙法に基づき、裁決書の交付を受けた日、あるいは告示の日から30日以内に高等裁判所に訴訟を提起することができるということでございます。7月3日告示ということになりますと、8月4日までが出訴期間になります。

 それから、訴訟が提起された場合ですが、裁判が確定するまでの間は、選挙結果は現状のまま維持されるということです。

 3として、訴訟が提起されない場合でございますが、提起されなければ東京都選挙管理委員会の採決が確定し、直ちに当選人の更正決定のための選挙会、これは中野区の選挙会でございますが、中野区が選挙会を開いて、法に基づき、くじにより当選人を決定しなければならないとなっております。

 また、このくじによりまして当選人とならなかった者は、任期中、議員に欠員が生じた場合、いつでも繰り上げ当選人となることができるということに法律上なっております。

委員長

 ただいまの報告に対し御質疑はございますでしょうか。

大内委員

 東京都の方の判断は出ているんですけれども、中野区の選管の判断として「吉原ひろこ」を無効にした点、東京都と一致していないんだけれども、なぜ中野は「吉原ひろこ」という名前を無効にしたのか。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 「吉原 宏」さんと類似がある名前といたしましては、「佐藤ひろこ」さんです。中野区の選管といたしましては、「ひろこ」というのは女名であるし、選挙人がどういう意思をもって書いたのかわからない、これは混記であるということで、無効であるというふうに判断をいたしました。

大内委員

 東京都の方は、この文書に書いてあるとおり、「ひろこ」を「ひろし」と、そういった解釈にしたということなんだけれども、地方自治体として中野区があるわけだけれども、中野区の決定が東京都で覆る、そういったところの理由、根拠を教えてください。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 これは選挙争訟ということでございまして、一種の裁判のような形になります。この後は高等裁判所という形で第3段階に行くわけですが、異議申し出あるいは審査の申し立てにつきましては、裁判の前置主義というような性格になっております。前置主義--裁判を受けるために、必ず異議申し出、それから、審査請求を経ないと裁判に行かないというふうな法律の規定になっておりますので、中野区といたしましては、ある意味では、上級の審査庁というような立場が東京都になりまして、中野区は対抗手段を持たないということで、東京都の判断に対しては従わなければいけないという立場になっております。

大内委員

 それじゃあ、例えば武蔵野市とか西東京市、多摩市とかありますよね。そういったところもやはり、上部に東京都がある、あるいは埼玉県、神奈川県でも、市町村の決定の上には県があるというふうに理解してよろしいんですか。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 そのとおりでございます。

斉藤(金)委員

 一つだけちょっと聞きたいんだけれども、前置主義というのは先ほどお聞きしたんですが、東京都の方が上にあるというけれども、中野区の方の、こういうふうに決定したんですよというようなことは--東京都の方には細かく一々出ているよね。どうしてこうなったのかとか、これを有効にしたのか無効にしたのかというようなことの、東京都と中野区の間では全然そういうのはないんですか。東京都は東京都でやってしまう。中野区は中野区でやってしまう。要するにお互いに、例えばこれはどういうふうに中野区としては判断したんだということを、東京都の方から聞くというようなこともないし、中野区の方から反対のようなことも--こういうのは全然別個でやるというふうな理解でいいんですか。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 東京都が審査の申し立ての審議をするときには、中野区に資料請求がありまして、私どもは、選挙録をはじめ、異議申出書、あるいは決定書、そういった書類は東京都に送っております。ただ、同じテーブルに着いていろいろ議論をやりとりするという仕組みにはなっていないわけでございます。

斉藤(金)委員

 同じテーブルに着くというんじゃなくて、一つずつ出ているでしょうと。こういうときに、例えば中野区なら中野区の選挙会の決定というのは、これこれこういう理由でというようなことを付記してあるんですか。東京都の方は、これはこうですよというのはこっちに逐一書いてあるよね。だから中野区の方も、選挙会の決定は、これこれこういうことだから決定したんですよというふうなことは書いてあるんですか。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 お尋ねの件については、そういう形では書いてございません。といいますのは、今回申出人の方が私どもに異議の申し出をしたときには、そういった個別の異議申立書ではなくて、2票以上の可能性があるから、点検してほしいというような申出書だったんです。東京都に出したときには、具体的に「吉原ひろこ」というのが出ましたので、それを受けまして東京都は--東京都がどういうふうに判断をして開披したのか、ちょっと私もわかりませんけれども、具体的な票が出てきたので、開披調査をしたのかなと。その票だけを東京都は見て判断をしていく、そういうやり方でございます。

岩永委員

 もし、これが高裁の裁判になって、そして都の判断を高裁が下したということになると、これは判例になって、今後、区がこれからの選挙で開票する場合の基準になるんでしょうか。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 今回の東京都と中野区の違いというのは、あくまでも一つの判断の違いだというふうに思っております。中野区は今まで判断を特に変えたようなやり方はとっておりませんが、これが判例になるかどうかというのは、今の段階では、係争中ということで、何とも言えないんですが、慎重にやらなければいけないなという感じは持っております。

伊藤(正)委員

 休憩してもらえますか。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後1時56分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時00分)

 

 他に御質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 以上で本報告は終了いたします。

 次に、7番目、公職選挙法の一部改正についての報告を求めます。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 公職選挙法の改正について御報告を申し上げます。(資料8)

 一部改正でございますが、実はこの法改正につきましては、まだ国から正式な報告というか、通知が来ておりませんが、既に官報に載っておりまして、公布をされた法律でございますので、大変見にくくて恐縮でございますが、官報を資料といたしまして御報告申し上げます。

 お手元に、1枚の、官報の資料でございます。目次、(法律)の一番最初の部分、公職選挙法の一部を改正する法律となっております。その内容につきましては、下の段2段、罫で囲った部分、それから、裏面をめくっていただきまして、上の段、8行ですが、そこまでが内容になっております。大変わかりにくくて恐縮でございますが、御報告する内容は大きく二つございます。

 一つは、不在者投票制度を見直ししまして、新たに期日前投票制度が創設されたというものです。二つ目は、在外選挙制度の見直しがあったということでございます。

 一つ目の、期日前投票に関する事項でございますが、罫で囲った上の段の最初部分、1、期日前投票に関する事項、この後にずっと述べられておりますが、概略を申し上げさせていただきます。

 この制度は、選挙人が投票しやすいように、選挙期日前までも選挙期日同様に投票ができる制度でございます。すなわち、投票できる基準日を不在者投票期間中の投票した日にする、そういうものでございます。改正前は基準日というのは選挙の日だったので、例えば不在者投票をしてから、選挙日に転出等で資格がなくなるという場合もございます。そういう場合は抜き取りをしておりまして、その方は投票しても、したということにはならなかったわけですが、今回は、不在者投票の期間、どこで選挙してもそれは基準日として扱うということになりました。したがいまして、今回の改正によりまして手続が簡素化され、封筒への封入でありますとか、外封筒への署名が不要になりまして、一般の投票と同じように、その場で投票箱に入れていただくということになります。

 また、この期日前投票制度は、電磁的記録式投票、いわゆる電子投票なんですが、これも対象になるというものでございます。

 これが期日前投票の主な改正事項でございます。

 次に、在外投票に関する事項は2段目の前の方でございまして、在外投票に関しましては、今までは海外の在外公館での投票だったんですが、今回からは公館あるいは郵便--御自身が選択ができるという投票方法に変わります。それから、日本に一時帰国したときにちょうど国内の投票にうまく合致すれば、その制度も利用できるというようになりました。

 それから、これらの法律の施行の期日でございますが、期日前投票制度につきましては、公布の日から6カ月を超えない範囲で政令で定める日から施行ということになっております。政令が施行されて初めて告示された選挙に適用ということになっておりますので、これが6月11日の公布でございますから、12月10日前までには政令ができていないといけないわけでございますが、もし仮に、秋に選挙があるとすると、その選挙には間に合わなくて、来年の選挙からというふうに考えられます。

 それから、在外投票に関する事項につきましては、公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日というふうになっております。

委員長

 ただいまの報告に対して御質疑はございますでしょうか。

斉藤(金)委員

 よくわからないんだけれども、一番最初に、「期日前投票所における投票については、投票の当日に選挙権を有しない者は投票することができないこととした。」、そうなっているよね。それでいて、期日前投票があっても、前の不在投票と違って、封筒に入れることもなくて、普通に入れてしまうというのはどういうことなんですか。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 ここは改正前は選挙の当日というふうになっていたんですね。ですから、選挙の当日、選挙権を有しない者は投票はすることができないということだったんですが、これは投票の当日、その日に選挙権がないと投票はできないんです。ただ、投票の当日といっても、不在者投票期間、例えば1週間なら1週間のうち、そこの時点でどこかで自分に資格があれば、それは可能ですと、そういう意味です。ちょっとこれはわかりにくいんですけれども、そういう意味で御理解いただきたいと思います。

斉藤(金)委員

 それと、じかに投票箱に入れてしまうと言ったよね。私の知っている範囲だと、投票日前にやっていて、当日死んでしまっていると、戸籍を見て、この人の票は除いてしまうんだと、そういうふうに教わったんだけれども、そうじゃないんですか。死んでしまっていてもいいんですか。

荒畑選挙管理委員会事務局長

 そのとおりでございます。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時07分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時11分)

 

 他に御質疑はございますでしょうか。

 よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、以上で本報告は終了いたします。

 「その他」で何か御報告ありますでしょうか。

 よろしいですか。

 なければ、以上で所管事項の報告は終了いたします。

 次に、当委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の資料(資料9)どおり、閉会中も継続調査することについて御異議はございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように決定いたします。

 次に、「その他」ですが、次回の委員会日程について協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時12分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時19分)

 

 次回の委員会は、7月30日(水曜日)午後1時から当委員会室において開会することで御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 あわせて、25日に資料を各位にお配りするということで、よろしくお願いいたします。

 それでは、以上のように決します。

 以上で予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から何か御発言はございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

 

(午後2時20分)