中野区議会子ども文教委員会〔平成27年3月9日〕
子ども文教委員会会議記録
○開会日 平成27年3月9日
○場所 中野区議会第5委員会室
○開会 午後1時01分
○閉会 午後3時47分
○出席委員(9名)
高橋 ちあき委員長
石川 直行副委員長
高橋 かずちか委員
甲田 ゆり子委員
南 かつひこ委員
森 たかゆき委員
小宮山 たかし委員
伊藤 正信委員
かせ 次郎委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
教育長 田辺 裕子
子ども教育部長、教育委員会事務局次長 奈良 浩二
子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当) 辻本 将紀
子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当) 永田 純一
子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当) 古川 康司
子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)、教育委員会事務局副参事(幼児施策調整担当) 濵口 求
子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当) 伊藤 正秀
教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 石濱 良行
教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 伊東 知秀
教育委員会事務局指導室長 川島 隆宏
北部すこやか福祉センター所長 田中 政之
南部すこやか福祉センター所長、南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 相澤 明郎
○事務局職員
書記 土屋 佳代子
書記 田中 寛
○委員長署名
審査日程
○議案
第33号議案 中野区次世代育成推進審議会条例を廃止する条例
第34号議案 中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第37号議案 平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)
第40号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
第41号議案 中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例
第42号議案 中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
1 中野区子ども・子育て支援事業計画について(子ども教育経営担当)
2 第4期中野区障害福祉計画の策定について(子育て支援担当)
3 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施経過について(子育て支援担当)
4 子ども・子育て支援新制度における保育料等の考え方について(保育園・幼稚園担当)
5 学校統合委員会の検討状況について(学校再編担当)
6 和解及び損害賠償額の決定について(学校教育担当)
7 中野区立小学校における学校用務業務等委託事業者選定結果について(学校教育担当)
8 特別支援教室における指導内容等について(指導室長)
9 平成26年度いじめの対応状況について(指導室長)
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。
(午後1時01分)
本定例会における審査日程及び審査の進め方等について協議をしたいので委員会を休憩いたします。
(午後1時01分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時03分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に従い、1日目は議案の審査、所管事項の報告を行い、2日目は所管事項の報告を1日目の続きから行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように進めます。
次に審査の進め方ですが、初めに、補正予算である第37号議案の審査を行いまして、その後、第33号議案から順番に審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように進めます。
また、第37号議案の審査にあたっては、議案を議題に供した後、一旦保留して、関連する所管事項の報告、3番、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施経過について及び8番、特別支援教室における指導内容等についてを受け、その質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように進めます。
次に、第41号、第42号議案はともに子ども・子育て支援新制度の保育料に係る内容ですので一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、御異議ありませんので、そのように進めます。また、これら2議案の審査にあたっては、議題に供した後、一旦保留をしまして、関連する所管事項の報告、4番、子ども・子育て支援新制度における保育料等の考え方についてを受け、その質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように進めます。
なお、審査にあたっては3時ごろに休憩を入れまして、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
では、議事に入ります。
議案の審査です。第37号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。
第37号議案を一旦保留といたします。関連する所管事項の報告を受けたいと思います。
3番、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施経過についての理事者の報告をお願いいたします。
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
それでは、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の給付事業の実施経過につきまして、お手元の資料(資料8)によりまして御報告をさせていただきます。
両給付金に係る申請の受付は平成26年7月16日に開始いたしまして、平成27年1月16日に終了いたしました。これによりまして申請の受付件数が確定し、また最終的な給付見込み件数の見通しがついたという状況でございます。1番、申請書発行件数及び申請書受付数でございます。両給付金の申請書は、平成26年1月1日を基準日といたしまして、子育て世帯臨時特例給付金につきましては1万5,248件を発送し、そのうち1万3,987件、約92%を受け付けました。
2番、給付見込件数といたしましては、申請書を受け付けた1万3,987件のうち1万800件を見込んでおります。給付率が77.2%となっている理由につきましては、※印の1から4で説明をさせていただいております。※1番です。申請書送付対象者は、①平成26年1月分の児童手当の受給者であり、これは平成24年の所得で判定をしております。※2番の支給要件では、①の要件に加えまして、②平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たないものとなっております。したがいまして、※3といたしまして、以上のことから、申請書送付対象者であっても、平成25年の所得が基準を超過したものは支給対象とはならないということであり、そうした方が3,028世帯、約22%が該当いたしました。また、逆に所得が低く非課税となった世帯につきましては臨時福祉給付金の対象となり、子育て世帯臨時特例給付金の対象とはならないということで159世帯、約1%の方が該当いたしました。
恐れ入ります。裏面をごらんいただきたいと思います。3、その他でございます。平成26年度の事業につきましてはこの3月をもって終了いたします。そして、平成27年度に予定しております事業の変更点につきまして、この表の右側のほうに記載してございます。対象者は平成27年6月分の児童手当の受給者となり、基準日も27年5月31日となりますため、今年度にございましたような送付対象者と給付対象者に乖離が生ずるという問題は解消されることとなります。支給額は1児童当たり3,000円となり、臨時福祉給付金との併給が認められるということでございます。
なお、今後の大まかなスケジュールといたしましては、4月から広報を行い、6月に税情報をもとに対象者を確定いたしまして、8月に申請書の発送、受付開始、10月から支給を開始いたしまして、12月末に受付終了という予定でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ありがとうございます。ただいまの報告に対して御質疑ありましたらお願いいたします。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですね。それでは、質疑がないので、この報告を終了いたします。
次に8番、特別支援教室における指導内容等についての報告を理事者からお願いいたします。
川島教育委員会事務局指導室長
それでは、特別支援教室における指導内容について御報告をいたします(資料13)。この特別支援教室につきましては、これまでも概要については報告をさせていただいているところですが、その指導内容等について、本年度6月から委嘱委員会におきまして検討を重ねてまいりました。1枚目の2のところが検討の経緯なんですが、5回ほど検討委員会で詳細について検討して、このたび取りまとめましたので、それを御報告いたしたいと思います。
詳細につきましては、後ほどお話をいたしますが、今後の予定ですが、4番目のところです。本年4月から7月にかけて修正等を行いまして、7月末には当委員会に最終的な報告をさせていただきたいというふうに思っています。
では、内容につきまして2枚目以降から御説明をいたしたいと思います。まず初め、特別支援教室というものの定義を1番目に書いてあります。繰り返しになりますが、通常学級に在籍する知的発達に遅れのない発達障害の児童や情緒障害の児童を対象に設けられるというものであります。これまでは、通級指導学級に通っていたという形態で指導を行っていたんですが、28年4月からは通級指導学級を拠点校として各学校に担当の教員が行って指導を行うというのを基本に考えてございます。
2番目に、期待される効果といたしまして、児童、保護者、それから設置されることによって共生社会を築く基礎を養うということが期待される効果として考えております。
3番目の指導内容につきましては(2)の基本的な方針というところで、学習上または生活上の困難の改善・克服を目的として自立活動、それから教科の補充指導を行うということであります。形態としましては、拠点校における、いわゆる通級指導学級に通ってくるという形態を残して、さらに各学校の特別支援教室において指導を行うという形でございます。週当たりの指導時間ですが、お子さんによって1時間から8時間までとするという形になります。
配慮事項が4番目に書いてございますが、(2)一人ひとりの児童の課題に応じた学習や生活に関する指導を意図的・計画的に行うために、在籍校は児童の個別指導計画を作成するというのが新たに加わってくる内容でございます。
2ページ目をごらんください。5番目、指導内容についてというところで、先ほどお話ししたように、(1)自立活動、それから(2)が教科の補充ということで具体的な中身はそこに書いてあるとおりでございますので、後ほどお読み取りください。
それから6番目、特別支援教室の配置につきましては、区内を4つのブロックに分ける計画でございます。第2ブロックから第4ブロックまでは既に通級が設置されている3校、それから4月に中野本郷小学校に通級指導学級を設置いたしますので、その4校を拠点校としてそのブロック内の学校に巡回指導を行うという形でございます。
7番目、指導形態と役割のところの二つ目の丸をごらんください。拠点校における通級指導というのは残しておりますので、このお話が最初に出てきたときに通級指導学級がなくなるのではないかという誤解があったかと思いますが、それは残しつつ巡回指導を行うというものでございます。
3ページ目、次のページです。巡回指導、各学校でどういうことを行うかというイメージであります。お子さんによっては障害の状況が違いますので、四つに大きく分けた形で右側に具体例を示してございますので、後ほどお読み取りください。
次のページ、4ページ目です。では、具体的にどういうふうな指導を行っていくかというところなんですが、イメージですね。教員が各学校を回ってどういうふうな形で指導をしていくかということです。ただ、これは、対象のお子さんの数が決まってこないと全体がきちっと確立はできません。都の調査では6.1%ほど発達障害のお子さんがいるという結果が出ています。本区でいいますと、そうすると大体500人少しくらいという形になるんですね。そのお子さん全てが希望するわけではないというふうに思いますので、最終的に保護者が同意をして希望された段階で詳細については決まりますが、(1)A校を拠点校として6校のグループを1日を通して同じ学校に勤務する、巡回指導の教員が勤務する場合のパターンが①です。多分①が一番現実的かなと思います。非常に人数が多くなった場合は、午前と午後を分けるような②のパターンが出てくるかと思います。①のパターンで少しお話をいたしますが、これは4人の教員が配置されているという想定なんですが、月曜日はいわゆる通級指導、拠点校に通ってくるというもの、それから木曜日も同じように拠点校で通級指導を行うという形。火、水、金が巡回指導ということで、その域内の学校に行って巡回指導を行うというような形を考えてございます。
続いて5ページ目をごらんください。5ページ目の上のほうは、その学校で具体的にその先生が1時間目から6時間目までどういう形で動くかというもののシミュレーションであります。基本的には個別指導を考えてありますが、対象のお子さんの数が多い場合には2人ないし3人を見るという形も出てくるかというふうに思います。今回の補正の中で、教室環境の整備についての予算計上がされておりますので、9番目がその教室環境についての記述でございます。設置場所については、(1)の三つ目の丸の1教室分を基本とする形を考えております。
ページをめくっていただきまして、イメージが6ページ目の上のところにあります。一つの教室をパーティションで区切るというような形を考えております。下のほうに具体的な、既に実施をしている資料から持ってきたものなんですが、こういうような形で教室を整備することによって、各学校における巡回指導を行っていく予定でございます。
次のページをごらんください。大まかには大体ここまで来ているんですが、今後詰めなければいけないのは11番目ということで、(1)から(5)まで記しております。(1)が教員の資質の向上、(2)が指導内容の詳細をつくる。それから3番目が在籍校の教員の理解啓発。各学校に巡回指導の教員が来ますので、きちんとした連携を行わないといけない。それから(4)は、該当のお子さんではなくて、それ以外の児童、それから保護者への理解啓発を進める。最後は、対象のお子さんが非常に増えますので、入級・退級のシステムをきちんとつくるということが今後の課題として残されております。
報告は以上でございます。
委員長
ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いいたします。
高橋(か)委員
すみません、1点だけ。2ページの6の小学校を4つのブロックという話があるんですけど、ちょっと参考に教えていただきたいんですけど、これはすこやかの4圏域とは何らか絡むとか、リンクするとか、全く別次元で学校単位で4つに分けているんでしょうか。
川島教育委員会事務局指導室長
別次元で分けてございます。
高橋(か)委員
特別支援ということでの学校の内容ですし、巡回指導も行うということで、文教的なことということでいいとは思うんですけど、一つ、子どもの立ち位置というか、地域で暮らす子どもたちがといったときに、キッズはすこやかでという話になったりしてきたときに、別の扱いかもしれないんだけども、学校は学校の仕切りでやるよ。それで地域は地域の4圏域よといったときに、何となくすっきりしないというか、すっきりしないという言い方はちょっと言葉が変ですけど、限りなく一緒になるともっとわかりやすくていいかなと思うんですけども、その辺はどうですかね。
川島教育委員会事務局指導室長
現在もすこやかと学校は発達障害のお子さんに対する情報交換その他はしております。個別の教育支援計画の中でしておりますので、今回このブロックを4つに分けたのは、塔山、上高田、若宮は既に通級指導学級、母体校が設置されていて、新しく本郷に4月から設置をしますので、そこにいわゆる巡回指導する教員がいるという形をとります。そこから分かれていく形を考えておりますので、そこまでちょっと詰めることはできませんでした。ただ、冒頭申し上げましたように、個別の教育支援計画をつくる段階では、すこやかとは連携をさせていただいておりますので、引き続き進めていきたいと考えております。
高橋(か)委員
これは要望です。今おっしゃったとおり、すこやかとの連携を密にお願いします。
委員長
要望ですね。
甲田委員
まず最初にお聞きしたいのが教室のところなんですけども、これは前に何か、一つの教室を設置するといってもほかの教室と兼用するというか、そういうこともあり得るみたいなことを言っていたような気がするんですが、こういうレイアウト例ということで、兼用するということはないというふうになったんでしょうか。
川島教育委員会事務局指導室長
各学校によって教室の状況が違いますので、基本的に特別支援教室を設置するという意味では1教室を確保したいというふうに考えています。それはほかのことよりもなるべく優先するような形で学校にそういう教室の確保をお願いしていきたいと思いますが、急に児童数が増えて、学級数が増えていった場合になってきますと、やはり普通教室がどうしても優先されてきますので、場合によっては兼用ということもあり得るかもしれませんが、計画ではこのとおり進めていきたいと考えております。
甲田委員
わかりました。基本的には一つの教室をということで進めるということですね。あと、今モデル事業は今年度上高田小学校を拠点として1回やっていますけども、また来年度もやるというふうにお聞きしていたと思うんですが、そのモデル事業をもう一回やった上で、またこの案というのは精査されていくということでよろしいんでしょうか。
川島教育委員会事務局指導室長
委員おっしゃるとおりでございます。
甲田委員
あと、ちょっとここに出てきた個別支援計画というのは、誰が作成をするんですか。
川島教育委員会事務局指導室長
詳しく言うと、個別の指導計画と個別の支援計画と二つに分かれてくるんですが、個別の指導計画は各学校、児童が在籍する学校が作成します。個別の支援計画のほうは、すこやかさんと共同してつくっていくという形になります。
甲田委員
学校とすこやかということですね。特別支援教室に通う、通わないというのはすごく判断が、保護者の方も勇気が要ることで、就学相談とかそういったところも今充実させていただいていると思いますけれども、よりそういう相談する場所を充実させていただきたいというのが要望です。
あと、今通われている保護者の方の御意見も参考にしながら進めていただきたいなと思うんです。これが一つずつの教室になるということで、指導内容、今明らかになってきたわけなんですけれども、ここにも書いてあって少し安心するんですが、小集団指導を実施するということでやっていくということなんですが、それもなくなるんじゃないかとか教員の数が減るんじゃないかとかいろんな心配もありますが、もっともっと細かいところで、今通級に通われている方々の御希望というか、そういったことも御意見をお聞きしながらやっていく必要があると思うんですが、そういう意見を聞く場というのは持たれますか。
川島教育委員会事務局指導室長
特別支援教室の場合は、保護者との連携が本当に大前提になってきますので、当然意見交換をさせていただく形になると思います。教育委員会のほうから、あなたのお子さんはこっちですよ、あっちですよということではなくて、御要望を受けた上で全体のバランスの中で最終的には決めていく形になるかと思いますが、当然御意見は尊重したいというふうに考えております。
かせ委員
5ページですけれども、巡回指導の時程のイメージというふうにありますけれども、これは1校時から5校時までそれぞれのa児、b児、c児というマンツーマンの指導というような理解でいいんですか。
川島教育委員会事務局指導室長
先ほど申し上げましたようにこれはあくまでもイメージですので、その対象のお子さんが、これは10名を想定した形ではこういう形になるかと思いますが、例えば、これが30名とかとなってきた場合には、違うような形を考えていかざるを得ないかなというふうに考えております。
かせ委員
マンツーマンじゃないと、状況によって違うということでしょうけれども、これを見てみますと、a児、b児、c児というふうになっていますけれども、例えば1校時はa児で2校時はb児というふうに、その対象が変わっているんですけれども、じゃあ、対象外の児童・生徒はどういう状況に置かれているんですか。
川島教育委員会事務局指導室長
基本的に、例えばaというお子さんは1時間目は特別支援教室で指導を受けて、2時間目以降は自分の学級に戻っていく形になりますので、それを例えば2時間目はbというお子さんが教室から違う教室に行って指導を受けるという形で御理解いただければと思います。
かせ委員
じゃあ、そうすると、対象の児童以外の方は普通の教室で授業を受けるということだろうと思うんですけれども、そうした場合の何かフォローみたいなものは、普通のクラスに入っていて、その方のフォローみたいなものはどういうことになりますか。
川島教育委員会事務局指導室長
そのお子さんによって教室を出て別の部屋で勉強する子もいれば、通常学級の普通の教室にいて隣で先生がついてお手伝いをするというようなこともあります。
かせ委員
まあ、状況によっても違うし、その生徒さんの状態によっても違うし、そういう場合を想定して、補助をする先生もいるという理解でいいんですか。
川島教育委員会事務局指導室長
指導する先生は、このパターンでいうと1校に2人ですね。その先生が基本的には取り出し指導を考えています。ただ、お子さんの状況によっては教室に入って、要するにアシストするという場合もあるということです。
かせ委員
ちょっとよくわからないんだけど、状況によって違いますけれども、いろんな形で補助員がついていないとなかなかしっかりとできないという状況がありますよね。そういう場合もあると。だから、その方がこういう特別支援教室から外れて一般の普通のクラスに入るわけでしょう。そうした場合のフォローなんていうのは必要、どうなのかなということなんですよ。
委員長
ちょっと休憩します。
(午後1時27分)
委員長
では、再開いたします。
(午後1時30分)
南委員
繰り返しではないんですけれども、特別支援教室に担当の教員さんがいて、教員の先生がいて、さらに拠点校から巡回指導に回って、そこにも巡回されるということですよね。ではないんですか。ちょっとそれをもう一度、すみません。
川島教育委員会事務局指導室長
まず、巡回指導する先生というのは、拠点校……
委員長
上高田だったら上高田。
川島教育委員会事務局指導室長
この4校にいます。そこに例えば5人だとか8人だとか、その子どもの数によって決まってくるわけです。その先生がいろんな学校、グループ内の学校に回っていきます。月曜日はこの学校、火曜日はこの学校という形で。そこの中で、その学校として対象とするお子さんを取り出して指導するというのが先ほどのa児、b児、c児という形になります。特別支援教室というのはあくまでも場所のイメージ、場所というふうに御理解いただきますので、その特別支援教室の先生は、各学校には誰もいないです。回ってきた先生がそこの場所で指導するというのがこの特別支援教室構想という形です。
南委員
そういう巡回で曜日によってとかで学校を回っていくということですよね。その中で、そのお子さんを見て、例えば先ほど言われたように、心理的なそういう要因が必要な場合は、すこやかと連携をとって個別指導計画をつくっていくとか、あとまた学校側と話し合って、心理部分以外についても個別指導計画をつくっていくという理解でよろしいですか。
川島教育委員会事務局指導室長
そうですね。学校で行う場合には個別指導計画というものに基づいて、例えば、川島君というお子さんに関しては課題がこうだからこういう指導をしていきましょうということを計画的に実施していくという形です。個別の教育支援計画のほうに入っていくと、もっと大きいスパンで見ていきますので、例えば御家庭との協力をどうしていくかとか、そういうことも含めた大きなスタンスでそのお子さんへの支援を考えていくというふうに御理解いただければと思います。
南委員
ちょっと今まで、特別支援学級のほうに通級とかされている保護者の方から少しお話を聞く機会があって、その方のお子さんはやはり発達障害の強い部分があるんだけども、学力的には全然通常学級と同じ形でやっていると。ところが、今の形ですとどうしても、周りのお子さんに合わせるような指導内容になっているようで、例えばお絵描きというのか、何かそういった簡単なそういうものばかりをするような形になって、もう少し勉強させてほしいとかという、そういうような御意見をちょっと聞いたことがあるんですけども、今回この特別支援教室の形になっていく上においては、今回発達障害とかという形をしっかり指導していくという形なんですけども、その中で学習面についてはどういう対応でされていくような形になるんでしょうか。
川島教育委員会事務局指導室長
この特別支援教室で指導を受けるお子さんは通常学級に在籍をしていますので、学習面は先ほど委員もおっしゃったように、知的には十分に理解力はあるということですから、それは普通の教室の中で指導、学習をやっていきます。ただ、対人関係だとか、コミュニケーションだとかに課題があるということなので、それに関する絞った指導を特別支援教室で受けるという形で進めていくということでございます。
南委員
最後にしますけども、じゃあ状況に応じて、学習部分においては通常学級でする。時には特別支援教室のほうに来てそういう発達障害的なところの指導を行う。行ったり来たりできるという理解でよろしいですか。
川島教育委員会事務局指導室長
そのとおりであります。これまでは、通級という形で場所を動いて受けていた指導を、自分の学校の中で受けられるという形になりますので、行き来の時間のロスだとか、その他、改善されるというふうに考えております。
委員長
ほかに。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、進みます。
ただいまの報告で質疑がなければ、以上で報告を終了します。
所管事項の報告を終了いたします。
先ほど保留しました第37号議案を改めて議題に供します。なお、本議案は総務委員会に付託されておりますが、子ども文教委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送ることとなっております。
それでは、理事者の補足説明をお願いいたします。
辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
それでは、第37号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算のうち、子ども教育部、教育委員会事務局所管分につきまして一括して補足説明を申し上げます。
最初に9ページをお開きいただきたいと存じます。歳出の表の中ほど6款子ども教育費でございます。今回の補正におきましては、補正前予算額258億7,556万7,000円を3億1,618万円増額いたしまして、補正後予算額を261億9,174万7,000円とするものでございます。
この内訳でございますが、まず16ページ、17ページをお開きいただきたいと存じます。上の段でございます。2項学校教育費、3目特別支援教育費につきまして750万円の増額をいたします。これは先ほど御報告申し上げました平成28年度より全小学校に設置する特別支援教室の整備に伴う備品購入費でございます。教室設置の前年度に限りまして、都の補助金が10分の10交付されるといったことでこれを活用してまいります。歳入の詳細につきましては、後ほど歳入のページで御説明させていただきます。
その下の3項子育て支援費、3目子育て臨時給付金費の補正額は1億810万8,000円でございます。こちらにつきましても先ほど御報告申し上げました平成27年度の子育て世帯臨時特例給付金といたしまして対象者1人当たり3,000円を給付することに伴う経費でございます。
続きまして、18ページ、19ページをお開きいただきたいと存じます。4項保育園・幼稚園費、1目保育園・幼稚園費につきまして2億57万2,000円の増額補正をさせていただきます。これは株式会社の運営によります認可保育所、小規模保育所、家庭的保育事業、認証保育所、認定こども園の保育サービスの質の向上を図る経費を補助するといった内容となってございます。説明につきましては、右側の記載のとおりとなってございます。
続きまして、歳入予算の補正につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、10ページ、11ページにお戻りいただきたいと存じます。一番上の段の中ほどでございます。13款国庫支出金、2項国庫補助金の4目子ども教育費補助金でございます。9の子育て臨時給付金につきましては、給付事業の事務費及び給付費に対する補助でございます。補正額は歳出と同額の1億810万8,000円となってございます。
続きまして中段の表、14款都支出金、2項都補助金、5目子ども教育費補助金の補正額でございますが、1億8,271万円となってございます。上の二つの節につきましては、保育園・幼稚園費の歳出増に伴う歳入でございます。また、3子ども家庭支援包括補助は、保育サービス推進事業補助といたしまして、6,897万2,000円。また18の保育士等処遇改善につきましては、保育士等キャリアアップ補助といたしまして1億623万8,000円の補正を行うものでございます。次の19特別支援教室整備費は、特別支援教室整備に伴う補助となってございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
ありがとうございます。では、これより本件に対する質疑を行います。質疑がありましたらお願いいたします。
かせ委員
保育サービスの質の向上に係る保育士等キャリアアップ補助ということですけれども、これは具体的にはどういう内容なんでしょうか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
こちらの保育士等キャリアアップ補助に関しましては、現在東京都のほうが直接、社会福祉法人が運営しております認可保育所に補助しているものを、今、経営の副参事のほうから説明がございましたとおり、株式会社が運営する認可保育所ですとか、あと認証保育所、それから認定こども園や地域型保育事業に関しまして今回区が実施主体となりまして補助をするというものでございまして、このキャリアアップ補助に関しましては、職責等に応じた勤務条件ですとか、勤務体系について就業規則等で明確な根拠規定を書面で整備したり、あと保育の質の向上の目標を策定して、研修の計画をあらかじめつくって実施していくといったようなところで保育の質の向上を進めていく事業者に対しまして補助をしていくといった内容のものでございます。
かせ委員
といいますと、保育関係ですと、保育士の資格を取っても、保育の質というのは常に求められているわけで、研修とかはもちろん大事なことですけれども、さらに、研修というけれども、いろんな研修があるんだろうと思うんですね。例えば、これから新法になりましても、保育士とそれから教員資格であるとか、今のものよりも新たな資格を取得するとか、そういったことに対しては、これは入るんですか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
具体的な資格の取得ということよりも、それも各事業所さんの中で事業者ごとの研修体系、それから目標の中に含まれていればそれも対象になるかと思いますけれども、事業者が保育の質の向上に向けてどのように取り組んでいくのか。そういったところの取り組みの内容に関しまして補助をしていくといったようなところでございます。
かせ委員
確認ですけれども、今おっしゃいましたけれども、事業者に対する補助ということで、そこの職員に対する直接的な補助じゃないということですよね。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
そのとおり事業者に対する補助でございます。
甲田委員
特別支援教育費ですけれども、これは750万円ということですが、1校当たり幾らでしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
これは東京都の補助でございまして、10分の10ということで、1校当たり30万円掛ける25校で750万円ということになってございます。
甲田委員
新設で教室を整備する物品購入費ということでいろいろとかかると思うんですけれども、これは30万円というのは何をもとに算定されているんでしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
まず、今回の東京都の補助で物品購入として認められるものが机ですとか椅子、あとホワイトボード、学習教材ということでございまして、その他、例えば書庫ですとか、教室運営にかかります必要な物品の積み上げということで、拠点校が4月から4校になりますが、拠点校での必要な物品と、そのほかの21校では内容は違いますが、主な内容につきましては、今言ったパーティションですとか、椅子ですとか、机、ホワイトボード、教材、そういったものが今回の内容でございます。
甲田委員
今、お聞きするものというのは普通の教室にあるものなのかなと思うんですけども、特別支援というと特別なことをやるということで、結構今いろんな、パソコンを使ったりiPadを使ったりする、そういう指導の仕方がいいというふうに言われているんですが、パソコン関係は用意されるんでしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
今回のこの補助を使っての購入については、パソコンの購入はございません。あくまでも物品です。そういった机ですとか、椅子ですとか、パーティションですとか、そういったことを改めて購入するというものです。
甲田委員
ですから、そういったものは、パソコン関係は用意されることになっていないということですか。
委員長
ないんだったらないと言ってください。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
繰り返しになりますけれども、この補助の中ではございません。現在使っている環境の中で行うということで、今回新たに必要なのが教室の整備ということで、先ほど言いました物品類を購入するということでございます。
甲田委員
28年度からということですから、まだいいのかなと思いますけども、次の28年度をスタートするときには、そういったものも準備をしていただくのがいいかなと思いますし、あと教室整備をして、物品購入をして、またこの維持費というか、スタートしてからかかる経費があると思いますけれども、そういうものは校割予算ではできないのではないかなと思うんですが、そういったものもちゃんと予算化される予定でしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
今回そういった備品類を購入いたしますが、経年劣化等で買い替えが必要な時期はいずれ来ると思いますが、そのときの買い替えに必要な部分については必要な予算を計上していきたいというふうに現在は考えてございます。
森委員
16、17ページの子育て臨時給付金なんですが、これは去年の予特で聞いて、またこんなんなったら嫌だなと思っていたのが本当に形になっちゃって、あげくの果てに1人当たり3,000円の給付というので、どれだけ意味があるんだろうなと思うんですけど、事務費が実際にお手元に行くお金の、多分これは6割ぐらいですかね、かかっているわけですけど、本年度、臨時給付金の支給でシステムを入れているわけですよね。今回もこれはまた改めて何か改修が必要とかそういうことがあるんですか。
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
この給付金管理のシステムにつきましては、基本的に今年度開発したものを一部改修をして、またその保守を行って利用するという想定でございます。
森委員
そうすると、この4,000万円近い事務費というのはどこが主にかかるんですか。
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
この事務費のうち600万円ほどが今申しましたシステム関連でございまして、それから申請書の書類の作成、入力データの作成、封入封緘等の業務の委託が1,700万円、それからコールセンターの業務が700万円といったような内訳でございます。
森委員
当然対応する職員さんが必要だと思うんですが、そこの人件費というのは、これは一般財源の支出はゼロになっていますけど、職員さんの通常の時間帯の勤務のお給料というのは当然一財から出るわけですよね。
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
この事務に従事をいたします職員の通常の給与、これについては区の負担ということでございます。
森委員
何人ぐらいで対応される予定ですか。
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
通常その業務は4名程度想定しておりまして、あとは随時応援職員等が入るという想定でございます。
森委員
ありがとうございました。国の制度なんで区としてはやらざるを得ないということなのかなということで、理解はしておきます。
18ページ、19ページのほうで、先ほどかせ委員からもあった保育士等キャリアアップ補助のところでお伺いしたいんですけど、この保育士等の「等」というのは何なんですか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
今回対象になります保育施設に関しましては、小規模保育等で必ずしも保育士でなくてもよいというような資格要件でもございますので、そういった職員も含めてといったところでの「等」でございます。
森委員
新制度の中で子育て支援員でしたか。新しい位置付けの資格になるんですかね。自治体が研修をやって、その保育施設で働いていただくというような人たちが出てくるかと思うんですけど、そういった人たちも対象になるということなんですか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
今、委員のほうから御紹介のあった子育て支援員に関しましては、保育施設に限らずいろんな子育て施設の補助的な役割につくような職員を国が一定程度の研修を実施したら認めていくような資格、ということで今準備のほうが進んでいる話かなというふうに思ってございます。そういった方々がこの補助の対象にあたるかどうかといったところに関しましては、こちらのほうも東京都が基本的な枠組みをつくっている制度でございまして、東京都のほうの詳細はまだ検討中というところでございますので、そういったところの検討を踏まえて対応のほうを考えてまいりたいと考えております。
森委員
ごめんなさい。先ほどの御説明だと、具体的な計画というのは事業者さんがつくるという話なんじゃなかったんですか。そうすると、事業者さんがつくるのはつくるんだけれども、どこまでが対象になるかというのは、まだ不明確な部分があるということなんですか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
ちょっと今私の言い回しが正確性を欠いていたかもしれませんが、事業者として保育士等のキャリアアップに向けてどのような体系をつくっていくかといったようなところはございますので、そういった研修の機会の確保ですとか、そういった一定の要件を満たしていけば、このキャリアアップの補助の対象になるとは思うんですが、どういう要件にしていくかといったところが、まず東京都が詳細なところまで決め切っていないというような状態でございますので、そういったところで詳細を決め切っていないところではまだちょっと不明確な点があるといった内容でございます。
委員長
よろしいですか。
森委員
はい。
委員長
ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですね。では、ほかに質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
意見について伺います。第37号議案について意見はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。なしでよろしいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、第37号議案について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように決定いたします。
続けて議案の審査を行います。第33号議案、中野区次世代育成推進審議会条例を廃止する条例を議題に供します。理事者の説明をお願いいたします。
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
それでは、第33号議案、中野区次世代育成推進審議会条例を廃止する条例につきまして、議案によりまして補足説明をさせていただきます。
中野区次世代育成推進審議会は、次世代を担う子どもの育成の推進に係る施策の積極的かつ効果的な展開を図るため、区長の附属機関として平成21年3月に設置をいたしました。この間、審議会におきましては、平成21年3月から平成23年3月までの第1期、平成23年8月から平成25年7月までの第2期にわたりまして、区長の諮問に応じて次世代育成推進施策に関する重要な事項についての審議調査のほか、施策の充実を図るために必要な事項について意見をいただいてきたところでございます。一方、区では、子ども・子育て支援法の規定に基づきまして、中野区子ども・子育て会議条例を制定し、平成25年8月に子ども・子育て会議を設置いたしました。
子ども・子育て会議の所掌事項といたしましては、子ども・子育て支援事業計画の策定に当たり意見を述べることや子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議することなどでございまして、従前中野区次世代育成推進審議会が所掌しておりました事項につきましては、子ども・子育て会議が受け継ぐという形となりました。このようなことから中野区次世代育成推進審議会及び同条例を廃止させていただくものでございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
ありがとうございます。では、本件に対する質疑があればお願いいたします。
南委員
今回、次世代育成推進審議会が廃止されるということなんですけども、これまでこの次世代育成推進委員さんは、審議会のメンバーの方というのは何名いらっしゃったんでしょうか。
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
次世代育成推進審議会の委員の定数につきましては25人以内ということでございまして、今、委員おっしゃっていただきました次世代育成委員、これは別に規則をもとに定めております事業でございまして、この次世代育成委員さんにつきましては、今回条例廃止で提案をさせていただいております事業とはまた別でございまして、この次世代育成委員については継続するものでございます。
委員長
よろしいですか。別物でございます。
南委員
では、次世代推進委員さんはそのまま継続という形で……
委員長
次世代育成委員でしょう。
南委員
ああ、すみません。次世代育成委員は継続、そのまま引き続きしていただくということで、今回は区長の諮問機関である審議会、次世代育成推進審議会が廃止になって、それをこの4月からの子ども・子育て会議のほうに移行するという考えだということでよろしいでしょうか。
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
はい、そのとおりでございます。
委員長
ほかにありますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、ほかにないようですので、休憩して取り扱いを御協議したいと思います。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時57分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時58分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決をいたします。
お諮りいたします。第33号議案、中野区次世代育成推進審議会条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第33号議案の審査を終了いたします。
では、次に第34号議案の審査を行います。中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件について理事者の説明をお願いいたします。
濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)
それでは、第34号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明申し上げます(資料2)。
提案の理由でございますが、本条例で引用しております母子及び寡婦福祉法が改正されたことに伴いまして、当該箇所の法律名を変更するものでございます。本条例の第37条第4号、母子家庭等のところで引用しております「母子及び寡婦福祉法第6条第4項」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第5項」に改めるものでございます。
附則の施行日でございますが、公布の日から施行するというものでございます。
補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
ありがとうございます。これより御質疑ありましたらお願いいたします。
甲田委員
これは国の法律が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」ということになったということで、父子家庭のほうも加わったということなんですけれども、具体的に何か変わることはあるんでしょうか。
濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)
法律名の名称は変更になってございますけど、内容としては同じということでございます。
甲田委員
ということは、今までも母子家庭だけではなくて、父子家庭にも適用されていたということでよろしいんでしょうか。
濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)
委員御指摘のとおりでございます。
甲田委員
あと、すみません。ちょっと素朴な疑問なんですが、この家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例だけしかこの母子及び寡婦福祉法の改正は影響しなかったんでしょうか。
濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)
法令を引用しております今回のこの条例につきましては影響がございますけれども、他については変更点はございません。
甲田委員
ありがとうございます。名称的には影響ないということなんですが、私も以前からひとり親家庭の父子家庭というのが母子家庭よりも困難な状況があるということで、父子家庭もいろんな支援のサービスの対象になっているということがわからなかったり、相談を、行っていいのかどうかもわからなかったりというような状況もあるというふうに申し上げてきたところなんですが、きょうは持ってこなかったんですけど、中野区の予算説明書の中にも母子家庭とかというふうに明記されているところがあって、そういったところも母子及び父子というふうに変えていくべきじゃないかなと思って前にも質問したことがあったんですけれども、そういったことも踏まえて検討していきたいというような委員会でのお話もあったんですが、こういったところが変わってきたということで、何かそういうふうに父子を入れていくという方向で検討されていることがあるのか、ちょっと区の見解をお答えいただきたいんですけれども。
濵口子ども教育部副参事(幼児施策整備担当)
国、そういった方向では今委員御指摘のとおり、母子及び父子という形で変更がございますので、区といたしましてもそういった国等の動きを見きわめながら、そういった検討を引き続き行ってまいりたいと考えてございます。
委員長
よろしいですか。ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですね。ほかに質疑がなければ、休憩して取り扱いを御協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時03分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時04分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第34号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第34号議案の審査を終了いたします。
続けて議案の審査を行います。第40号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。理事者の説明をお願いいたします。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
それでは、第40号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料3)。
本件は、橋場保育園及び松が丘保育園を廃止するとともに、子ども・子育て支援法及び同法施行規則の施行等に伴い規定を整備するものでございます。
別紙の新旧対照表をごらんください。新旧対照表左の改正案におきまして、まず第1条では、中野区橋場保育園と松が丘保育園を削除するものでございます。次に第2条では、法改正により条項等を改めたものでございまして、次に下段の第5条では子ども・子育て支援新制度において創設されました保育短時間認定に伴う指定管理者における延長保育料の徴収を定めるもので、午前7時15分から午前9時15分及び午後5時15分以降に行う保育において延長保育とするものでございます。
おめくりいただきまして、最後附則でございます。附則では、本条例は平成27年4月1日からの施行とし、ただしというところで、橋場保育園の項を削る改正につきましては、現在工事中ということもございまして、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものとするものでございます。
御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
本件について御質疑ありましたらお願いいたします。
かせ委員
今、最後に説明がありました橋場保育園ですけれども、工事の関係で延びると。その間は区立保育園であるということでいいんですね。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
橋場保育園を廃止するまでは区立保育園で運営をいたします。
かせ委員
区立保育園を民間の保育園として編成するということはずっとやられてきましたけれども、今回の区立保育園の廃止、その後についてはどうお考えですか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
現在、事業化しております区立保育園の民営化は、今回の松が丘、橋場でございます。ほかの園に関しましては、新しい中野をつくる10か年計画(第2次)の中で3園ほど計画をしてございますが、具体的な事業化にはまだ至ってございません。
かせ委員
引き続き区立保育園の廃止ということで計画を進めるというふうに理解しておりますけれども、それでよろしいんですか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
新しい中野をつくる10か年計画(第2次)の中では、あと3園につきまして後半で民営化をするという計画になってございます。
委員長
ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。ほかに質疑がなければ、休憩して取り扱いを御協議したいと思います。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時09分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時09分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
かせ委員
第40号議案に反対の立場で討論したいと思います。今回は、橋場保育園と松が丘保育園2園の区立保育園の廃止ということですけれども、質問の中でも確認しましたけれども、今後、さらに10か年計画では3園の区立保育園の廃止を計画しているということであります。私どもは、区立保育園の重要性というのは再三指摘してまいりました。特に児童福祉法でも一貫して言われておりますけれども、中野区、行政の保育に対する責任というのは今後も非常に重要な立場にあるだろうと思いますし、そういう意味からして、保育の質であったり、あるいは区の施策に保育や子育てのことについて十分に検証するという意味でも、区立保育園の役割というのはますます重要になっていくだろうと思います。そういった基本的な立場から区立保育園の廃止、民間への移行ということに対しては賛成する立場にありません。
以上で反対討論といたします。
委員長
ありがとうございます。ほかに討論ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
それでは、これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第40号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって本件は可決すべきものと決しました。
以上で第40号議案の審査を終了いたします。
次に、続けて議案の審査を行います。
第41号議案、中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例及び第42号議案、中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
第41号議案、第42号議案を一旦保留といたします。関連する所管事項の報告を受けたいと思いますので、4番、子ども・子育て支援新制度における保育料等の考え方についての報告をお願いいたします。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
それでは、子ども・子育て支援新制度における保育料等の考え方について御報告いたします(資料9)。
子ども・子育て支援新制度における保育料等の考え方(案)につきまして、パブリック・コメント手続を実施いたしまして、このたび考え方について下記のとおりまとめさせていただいたものを報告するものでございます。
まず大きなⅠ番といたしまして、考え方(案)につきますパブリック・コメント手続実施結果でございます。1番で、意見の募集期間といたしましては1月27日から2月16日までで、2番、提出方法別意見提出者数に関しましては、ファクシミリで3名でございました。
3番、提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございますが、保育料に関しまして2件の御意見というふうにまとめさせていただいてございます。一つ目といたしましては、「国の基準額まで保育料を見直すことは、保育料が上がるという事である」ということで、「これ以上の負担は厳しい」という御意見でございました。区の考え方といたしましては、「保育園の総運営経費に対して適正な負担をしていただく必要があると考えており、今後、国の基準、保育料の基準を目安とした負担の考え方のもとに見直しが必要と考えている」ということでございます。2点目といたしましては、「保育短時間認定の延長保育料は区立保育園を参考に私立保育園が定めるとあるが、区が決めてほしい」という御意見でございましたが、「延長保育についてはそれぞれの園の自主事業のため、延長保育料については私立保育園で定めるもの」ということでございます。
以上、意見に基づきまして、4番で修正した箇所というものはございませんでした。
その結果、裏面にお移りいただきまして、大きなⅡ番で、子ども・子育て支援新制度における保育料等の考え方でまとめさせていただいてございます。以前の案から変更点はございませんが、主な部分といたしましては、1番で、基本的な考え方として、現行の認可保育所保育料の水準は、総運営経費に占める利用者負担割合が低いことから、国の基準額まで保育料の見直しを行っていく。ただし、認可保育所保育料は、平成26年度から2年間の経過措置を行っており、経過措置終了後に見直しを行うこと。それから、2番目といたしましては、幼稚園保育料と認可保育所保育料とを比較すると、幼稚園利用者の負担がやや高いことから、負担の公平化を図る必要があること。三つ目といたしまして、現在、区立幼稚園の保育料は一律であるのに対し、私立幼稚園の保護者負担額は就園奨励費により実質的な応能負担となっている。負担の公平化を図る観点から、区立幼稚園保育料も私立幼稚園と同様の応能負担へ変更するという基本的な考え方でまとめさせていただいております。
2番の新制度における保育料に関しましては、(1)幼稚園等の保育料につきましては、イの(ア)をごらんいただきますと、新制度における私立幼稚園等における保育料は、国の定めた就園奨励費をベースとした所得別の水準に、現在の私立幼稚園保護者補助を加味した額とする。(イ)といたしまして、区立幼稚園の保育料も私立幼稚園と同様の応能負担に改める。(ウ)といたしましては、最後の記述になりますが、区立幼稚園の入園料については廃止するといったものでございます。
次のページの上段のほうに移っていただきまして、(2)認可保育所等の保育料というところでございますけれども、これも(2)のイをごらんいただきたいと思うんですが、まず(ア)といたしましては、利用者の書類提出等の負担を軽減するため、区が情報を有している区民税に基づく階層決定へと変更する。(イ)といたしまして、区民税による保育料の算定は、年2回となる。(ウ)といたしまして、保育短時間認定の保育料につきましては、保育標準時間認定の概ね98.3%とする。(エ)といたしましては、こちら4行目の後段になります。保育短時間認定の延長保育料は、11時間の開所時間内であれば、保育標準時間認定保育料を考慮した延長保育料とするということにしてございます。
次に(3)番目の家庭的保育事業等の給食の提供が無い場合の保育料ということで、当面給食の提供を行えない保育施設に関しましては、そこのページの一番下のイの新制度における保育料といたしまして、弁当持参の期間はというところで、次のページにお移りいただきまして、区民税ベースに置き換えた現在の家庭的保育事業等の保育料負担とするといったところでございます。
3番、その他でございますが、(1)のほうで第2子以降の子どもについての負担軽減を行うといったようなところをまとめさせていただいてございます。
次のページの別紙1でございますけれども、こちらのほうで幼稚園の保育料といたしまして、一番右側になりますが、生活保護世帯の0円の負担から1万3,700円の5段階の御負担を応能負担でお願いしたいというところです。次にA3横の表でございます。こちらのほうでございますけれども、一番左にございます現在所得税の基準の額を示してございますが、こちら保育園の保育料といたしまして、左から2番目の表の階層定義に記されてございます税目及び税額を変更し、その右側、保育料標準時間認定、こちらのほうは金額は変更なし、その右側の保育短時間認定に関しましては、左の保育標準時間認定の98.3%におおむね設定したものにいたしました。
それと、あと点線があります一番右の表の上のほうは、当面給食の提供を行わない事業といたしまして、これは現在階層定義の中では所得税を住民税に変更して下の表の所得階層のほうを住民税に変更したものを適用するというところで、一番右にあります保育料そのものは変更しないものでございます。
本件に関する御報告は以上でございます。
委員長
ありがとうございます。ただいまの報告に対して、御質疑ありましたらお願いいたします。
甲田委員
ありがとうございます。これは、12月に委員会のほうでお示しいただいた素案とは変わった部分はないというふうに理解してよろしいんでしょうか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
素案もそうですが、案も変更したものはございません。
甲田委員
その上でちょっと1点確認なんですけれども、認可保育所の保育料は、所得税から今度住民税が基準になりますので、いろいろと上がる人もいれば下がる人もいれば、年2回の算定ということでシミュレーションしづらいということも聞いておりますけれども、一番上がる要素、上がるかもしれない要素としては、年少扶養控除の廃止に伴って再算定をしていたところが再算定をしなくなるということで上がる要素があるということが危惧されていたと思うんですが、その再算定をしなくなるということについて何かこれまで意見とか、このパブコメとかの中や、そういったところで御意見とかありましたでしょうか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
年少扶養控除の再算定に関しましては、パブコメの中ではそういった、きょうも御紹介させていただきましたけれども、御意見はなかったかというふうに考えております。
甲田委員
すごくわかりづらくて私もちょっとよくわからなくなってしまうんですけれども、結局、中野区は年少扶養控除の再算定を今まで平成22年の税制改正後もですよね。子ども手当とか高校の無償化とかに伴って年少扶養控除の廃止をした区もあれば、再算定をして保育料は上げない、再算定を行っていた区もあって、中野区はこれを再算定するということでやってきたと思うんですが、ずっと今までそういうふうな形でやってきて、他区に比べてサービスがよかったということだったと思うんですが、そこら辺が理解できていない区民の方が大勢いらっしゃると思うんですが、御意見もなかったということなのでこれから、十分にシミュレーションしてきましたし、いろんな基準に合わせてやってきましたので、そうしていかざるを得ないのかなというふうには思っているんですが、区民への周知というか、どんなふうにわかりやすく徹底をして、わかりやすく皆さんに周知していくかということがすごく大事になってくると思うんですけれども、ホームページや何かでも各自治体でそういったことをきちっとわかりやすくしているところもあるなというふうに見受けられますので、そういったところはどのようにお考えでしょうか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
旧年少扶養控除の再算定だけにとどまらず、今回制度の改正によりまして所得税額から住民税額に基づいた保育料の算定になりますということや、あとやっぱり、今までは4月に1回決まった保育料がずっと1年間同じでございましたが、それがまた9月に変わる要素があるといったようなところを含めまして、区民の方にわかりやすいような周知のほうは工夫しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。
甲田委員
いろいろな要素で変わるのでわかりやすく周知していただくんですが、やっぱりお子さんが複数いらっしゃるところが一番子育てに対して支援を受けなければいけないところなのに、上がるかもしれないというところがちょっと心配なので、やっぱりわかりやすく、今までこうなっていたんだけれども、こういったことでそのような形になるという説明が必要かなと思うんです。わかっていないので今まで意見も出てこなかったということもあるかなと思いますので、ぜひそこら辺はわかりやすく説明をしていただければと思っておりますので、これは要望にしておきます。
森委員
すみません、1点だけ教えていただきたいんですけど、この階層がAから経過措置だとずっとDの38まで分かれていますけど、実際に保育園を利用される方の今区民のボリュームゾーンというのはどの辺にあるんですか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
ちょっと今手元にあれがないんですが、以前、昨年改定させていただいたときのあれでいきますと、たしかDの7、8、9あたりが一山あったかなというような記憶がちょっとおぼろげながらございます。ちょっと正確性に欠ける答弁になってしまっているかもしれません。その辺、ちょっと御容赦ください。
委員長
いいですか。
森委員
はい。
かせ委員
ちょっと聞き逃しちゃったのかもしれない。確認したいんですが、保育料の算定が年2回ということですけれども、これは経過措置じゃなくて、今後ずっとこういう年2回という制度になるんですか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
今後、住民税をベースに算定をしていきますれば、年2回になるというものでございます。
かせ委員
年2回、細かくやったほうが実態に適した保育料になるということではいいと思うんですけれども、それを確認しました。それと、その裏のページに第2子以降の負担軽減ということで書かれていますが、具体的には書かれていないんですけど、これはどういう内容になるんでしょうか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
第2子以降の子どもに関して負担軽減ということでございますが、制度がちょっと細かい部分がありますので、ざっくりお話しさせていただくと、幼稚園に通っていらっしゃる方は小学校3年生から何人目に当たるかで軽減がある。それから保育施設に通うお子さんに関しまして、学校に上がる前に何人お子さんがいらっしゃるかで2番目、3番目と軽減を行うといったようなところで考えているものでございます。
それと先ほどの答弁の中で、4月と9月、年2回に保育料が変わるということでございますが、4月に関しましては基本的に進級された方が変わるという、進級によって保育料の基準が変わる場合には変更があるという内容でございます。
かせ委員
今の負担軽減のところでるる言われましたけれども、今現在第2子以降の方への負担軽減ということでは半額にするとかいろいろありましたけれども、そういった具体的なことでは何かありますか。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
これは条例にその内容は含まれているものでございますが、一定の所得階層までは2番目は半額にする、3人目は無料にする。それからあと一定の所得に関しましては、それを7割減にするですとか、そちらのほうは条例のほうでまた審議のほうをお願いする予定でございます。あと、幼稚園のほうに関しましては、基本的に二人目は半額といったような内容でございます。
委員長
ほかによろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、ないようですので、ただいまの報告は終了いたします。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
すみません、今の私の答弁で7割減と言ったのは間違っておりまして、3割減でございます。所得の高いほうは3割減ということで、大変失礼いたしました。
委員長
よろしいですね。では、以上で報告を終了いたします。
先ほど保留いたしました41号議案、中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例及び第42号議案、中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例を改めて議題に供します。それでは、補足説明をお願いいたします。
古川子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
それでは、第41号議案、中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料4)。本件は子ども・子育て支援法施行に伴い入園料を廃止するとともに、保育料の算定方法を改めるものでございます。別紙の新旧対照表をごらんください。表の左側の改正案におきまして、まず第2条では入園料を削除するとともに、第1項では新制度において認定されたお子さんの保護者の納める保育料をこれまでの定額から別表に定める額とするものでございます。第2項、第3項では、小学校3年生以下の子どもさんが二人以上いる場合の保育料を定めるものでございます。
おめくりいただきまして、右側の別紙の別表でございます。こちらのほうでございますけれども、所得に応じた負担にしていただくというところで別表2条関係で、これまで定額だった保育料に関しましては、定義におきまして所得に応じた負担とするものでございます。なお、小学校3年生から数えまして二人目のお子さんが幼稚園等に在籍している場合は、C3階層の保育料を850円にするものでほかの階層は無料となります。また、同様に3人目以降のお子さんに関しましては全階層で無料とするものでございます。それとこちらの表の一番下の3番の別表の下におきまして、保育料の算定に用いる市町村民税の年度を定めているものでございます。
左ページにお戻りいただきまして、附則の1でございまして、平成27年4月1日から施行するものでございます。
以上、41号議案の補足説明でございます。
続きまして、第42号議案、中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料5)。
本件は、子ども・子育て支援法及び同法施行規則の施行等に伴い保育料の算定方法を改めるとともに規定を整備するためのものでございます。
こちらも新旧対照表をごらんいただいてよろしいでしょうか。では、お手元の新旧対照表、左の改正案でございます。まず、題名でございますけれども、平成26年第4回区議会定例会におきまして2条を削除するなど本条例の一部を改正していただいた結果、条例の内容が保育料等の徴収等を規定するものとなったことから、表題を「中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例」と改正するものでございます。
次に第1条では、児童福祉法の改正に伴いまして、法の規定する保育所における保育の利用に伴う費用の徴収について定めるものといたします。
次に2条を飛びまして、3条では、費用の徴収において、子ども・子育て支援新制度におきましては保育認定を受けることが必要であることから、子ども・子育て支援法に規定する認定を受けた子どもの保護者等から当該保育に要する費用を徴収すると定めることといたします。
次の3条の第2項では、1日当たり11時間まで利用できる、今度、保育標準時間認定と、あと次のページに進んでいただきますと、括弧書きで書いてございますが、1日当たり8時間まで利用できる保育短時間認定につきましてそれぞれ11時間や8時間を超えて利用する場合に延長保育料を徴収する旨、定めるものでございます。
続きまして、第4条の保育料の額でございますが、保育標準時間認定を受けた者にあっては、後で御説明いたします別表第1に定める額といたしまして、保育短時間認定を受ける者にあっては、別表第2に定める額とするものでございます。別表の御説明は後ほどさせていただきます。
続く第2項では、二人以上のお子さんが保育施設等を利用する場合の保育料を定めるもので、1号では二人目の児童についてこれまでと同様の軽減を所得に応じて、ア、イ、ウのように行うといったものでございまして、また3人目以降につきましては無料にするといったような内容でございます。
次に第5条、延長保育料の額でございますが、第5条の第1項から下のほうに行きまして、第4項において、こういった中では別表3で定める額というふうにしてございます。
それから下段の第6条、そして次のページにお移りいただきまして、7条、8条の1項までは新制度に伴う文言の整理といったようなところでございます。
次のページの第8条の第2項では、法の改正により滞納処分の根拠を変更するものでございます。
それから次に、附則の5項でございますけれども、現在行っている保育園の経過措置の内容を5項のほうで改めるというところで、次のページの附則第6項でございます。第6項では保育短時間認定の保育料に当てはめた現在の経過措置の内容を定めているものでございます。
2枚おめくりいただきますと、別紙のほうで別表第1、上のほうに「(現行)」とある表を用意させていただいてございます。こちらが現行の保育料の徴収基準でございまして、ここはページがちょっと下のほうに振ってございますが、この1ページから4ページが現行の保育料徴収基準となってございますが、先ほど新制度における保育料等の考え方で御説明させていただいた内容により、算定基準を所得税から、今度5ページから7ページにわたりまして、市長村民税に改めるといった内容でございます。
それから、また次に今度は9ページになります。9ページには、現行ですと、別表第2というところで第2子以降の保育料の基準について定めておりました。これを今回第4条第1項に規定を、この内容のほうはさせていただきましたので、おめくりいただきまして、11ページには新たに第2表といたしまして、改正案では保育短時間認定における保育料の徴収基準を11ページから13ページにわたって定めているものでございます。
また、おめくりいただきまして15ページになります。よろしいでしょうか。続いて15ページの別表第3では、15ページから18ページにわたりまして、現行の保育料、延長保育料の算定基準について示させていただいているものでございますが、これを2枚おめくりいただきますと、19ページから、改正案といたしまして、別表第3の(1)に関しましては、18時15分から1時間の延長保育料の算定基準を定めておりまして、おめくりいただきまして、21ページ中段の(2)では、1時間を超えて2時間までの階層区分を改正するものでございます。
次に22ページに進みまして、21ページの下から(3)でございますが、こちらのほうは1日を単位とした1時間の延長保育、2時間の延長保育それぞれの算定区分を示しているものでございます。
最後22ページでございます(4)におきまして、保育短時間認定における11時間開所内の延長保育料の利用時間と保育料を定めるものでございます。
恐れ入りますが、この新旧対照表の初めから4枚目の附則にお戻りいただきたく存じます。右ページの中段の附則1で、この条例は、平成27年4月1日から施行するものということと、あと3では、条例の中で本条例を引用しております先ほど御審議いただきました中野区保育条例の、名前が変わりますもので改正を行うということ。それから4では、これまで所得税に基づいて行っておりました経過措置を削除するといった内容になってございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
委員長
ありがとうございます。それでは、第41号議案または42号議案で御質疑がありましたらお願いいたします。
よろしいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、御質疑がないようですので、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時39分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時40分)
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
それでは、これより第41号議案と第42号議案の採決を順番に行います。
初めに第41号議案の採決を行います。
お諮りいたします。第41号議案、中野区立幼稚園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、そのように決します。
次に第42号議案、中野区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように決します。
以上で第41号議案及び第42号議案の審査を終了いたします。
では、議案が終わりまして、次に所管事項の報告を受けたいと思います。
では、1番、中野区子ども・子育て支援事業計画についての報告をお願いいたします。これは地域支えあい推進特別委員会でも報告予定でございます。
辻本子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
中野区子ども・子育て支援事業計画につきまして、資料に基づき報告をさせていただきます。ただいま委員長から御紹介を賜りました本件につきましては地域支えあい推進特別委員会においても報告する予定となってございます。
それでは、資料(資料6)をごらんいただきたいと存じます。1月26日、当委員会におきまして計画(案)を報告いたしました。その後、1の(1)のとおり、パブリック・コメント手続を実施いたしました結果、1の(2)のとおり、合計7人の方から御意見をいただいたところでございます。
恐れ入りますが、別紙1をごらんいただきたいと存じます。主な提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方ということでまとめさせていただいてございます。項目1では、第3章、目標Ⅰ すこやかに育つ子どもたちにつきまして関連して4件の御意見をいただきました。まず1点目でございます。すこやか福祉センター、あるいは区役所等で母子手帳交付時の機会を活用して保育所や子育て支援についてつなげていくような、こういった体制をとるべきではないかといった御意見でございました。現在におきましても、手帳交付時に健康管理、あるいは子育て支援情報、保育園情報につきましても御説明を申し上げているところでございます。今後も適切な情報提供に努めてまいりたいと。その上で必要な支援につなげていく考えということでございます。
2番は、3カ月児、1歳6カ月児、3歳児健康診査の内容ということで、耳鼻科、眼科、歯科の健診も定期的に実施すべきではないかといった御意見でございました。これにつきましても、現在目や耳の健診もあわせて実施してございます。また1歳6カ月、3歳、5歳では歯科健診も実施してございます。また必要に応じまして再健診、あるいは精密健診も専門の医療機関で実施をしているところでございまして、こういったことを続けていく考えでございます。
3番目は虐待について、巡回育児相談の強化などについての御意見でございました。現在も子育て広場を中心に実施をしております巡回育児相談、地域育児相談会などによりまして、虐待の未然防止に取り組んでいるところでございます。今後も計画的に進行管理等を行ってまいる考えでございます。
4番目は、発達相談等に拡充等をすべきではないかといった御意見でございます。現在、療育センターアポロ園におけます療育相談等のほか、平成28年度には南部地域に障害児支援施設を整備することとしてございます。また、現在もすこやか福祉センターにおきまして、専門相談等を計画的に実施しているところでございます。
裏面でございます。項目2では、目標Ⅱ 充実した教育や支援に支えられる子育て家庭についてということで6件ほどの御意見をいただきました。1点目は、鷺宮・白鷺・上鷺宮地域等、慢性的な保育所不足ということで先回りした整備をといった御意見でございます。区では、ニーズ調査に基づきまして鷺宮・上鷺宮地域など優先して整備する重点地域を設定いたしまして整備を進めているところでございます。
2番目では、保育所の整備に当たりまして広い園庭、あるいは学校施設等の活用についての御意見でございました。現在区では、区有地や区有施設の活用を図りながら保育園等の整備を進めてございます。屋内外の保育内容の工夫、あるいは公園等の活用によりまして、豊かな保育内容に努めてまいりたいと考えているところでございます。
3番目は、1・2歳児からも入園しやすい保育園の整備といった御意見でございます。区では年齢別の需要見込みを考慮いたしまして、地域型保育事業等も含め、多様な保育施設を整備していく考えでございます。
4番目は保育園の民営化により研修ができなくなるのではないかといった御意見でございました。区では現在、公立・私立を問わず専門性の向上に視する研修を実施してございまして、今後も継続してまいる考えでございます。
5番は待機児解消ということで、認可保育所の増設といった御意見でございます。先ほど申し上げましたが、小規模保育事業など、多様な保育施設を保護者の方のニーズに合わせて確保してまいります。
6番目は、地域型保育事業につきまして、連携施設についての御意見でございます。区といたしましても調整を図りながら連携施設を設定してまいる考えでございます。
項目3では、第3章、目標Ⅲ 地域に育まれ豊かに育つ子どもたちに関連しまして1件の御意見でございます。子どもを遊ばせたり預けたりできる室内施設の整備といった御意見でございます。区では現在、乳幼児及び保護者の交流を図り、また相談、助言なども行えるそういった地域子育て支援拠点事業を実施してございます。こういったことにすこやか福祉センターをはじめ、さまざまな場所で拡充をしてまいりたいと考えているところでございます。
3ページでは、項目4ということで、計画に直接かかわらない御意見ということで6点ほどいただいてございます。後ほどお目通しをいただきたいと存じます。
表紙にお戻りをいただきまして、1の(4)でございます。こうした意見を踏まえまして、案からの変更点についてはございません。
こういったことで別紙2のとおり事業計画をまとめてございます。前回御報告した内容と内容的には変わってございません。
今後の予定でございますが、議会報告を終えましたら3月下旬ごろから区民の皆様に計画の公表ということで予定をしているところでございます。
報告につきましては以上でございます。
委員長
報告に対して御質疑ありましたらお願いいたします。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がないので、以上で本報告については終了いたします。
次に、第4期中野区障害福祉計画の策定についての報告をお願いいたします。
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
それでは、第4期中野区障害福祉計画の策定につきまして、お手元の資料(資料7)によりまして御報告をさせていただきます。
この計画案につきましては、1月26日の当委員会において御報告をさせていただきました。その後、パブリック・コメントの手続きを経て計画策定の運びとなりましたが、これによる障害児支援に関する計画の内容についての変更はございませんでしたので、簡潔に御報告をさせていただきます。1番、策定した計画についてということで、計画の概要についての説明がございます。(3)計画のポイントの障害福祉につきましては裏面のほうに記載がございます。恐れ入ります。裏面をお開きいただければと思います。エ、障害福祉の項目で記述をいたしております。今申しましたとおり、計画本文の内容についての変更はございません。
そして2番、パブリック・コメント手続の実施結果につきましては、7名の方から7件ございましたが、障害児支援施策に関する意見はございませんでした。なお、この計画策定に伴います冊子の作成につきましては、3月中に作成を行いまして、委員の皆様に配付をさせていただく予定でございます。また、今後区報、ホームページなどによりまして、広く区民の皆様に周知を図ってまいります。
御報告は以上でございます。
委員長
ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑あればお願いいたします。
森委員
すみません、ちょっとお伺いしたいんですが、パブコメの意見なんですけど、いつも御報告いただくときは1個前の報告みたいに、大体そのままの文章で御報告いただいているんですけど、概要は何かものすごくシンプルで、これだけ読んでもどういう趣旨で書かれたのかよくわからないものもあるんですけど、これは何でこういう御報告の形なんですか。
委員長
森委員、ちょっと待ってください。ちょっと休憩します。
(午後2時50分)
委員長
再開いたします。
(午後2時51分)
永田子ども教育部副参事(子育て支援担当)
パブリック・コメント手続で寄せられました意見につきましては、当委員会の所管外ということでございましたので、資料の配付につきましては省略をさせていただいてございます。
委員長
そういうことでございます。よろしいですか。ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですね。質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に5番目、学校統合委員会の検討状況についての報告をお願いいたします。
石濱教育委員会事務局副参事(学校再編担当)
それでは、学校統合委員会の検討状況について報告いたします。お手元の資料(資料10)をごらんください。
現在、学校統合委員会は平成29年4月の統合に向けて資料に記載の3委員会が発足しております。検討状況ですけれども、いずれの学校統合委員会も昨年10月末から11月初めにかけて設置いたしました。これまで2回開催をしまして、統合新校の校舎等の施設、それから統合新校のあり方などについて協議をしております。
今後の開催予定と検討内容ですけれども、おおむね2か月に1回程度開催をしまして、統合新校の名称や校章、校歌、校旗、学校指定品、校舎等の施設などについて検討してまいります。第3回は3月の半ばに開催の予定でございます。なお、参考といたしまして、協議事項ごとのおおむねの検討スケジュールを記載しております。なお、来年度は第三中学校と第十中学校の学校統合委員会を設置することになります。
説明は以上でございます。
委員長
ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いいたします。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、以上で本報告については終了いたします。
次に6番目、和解及び損害賠償額の決定についての報告をお願いいたします。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
それでは、和解及び損害賠償額の決定につきまして御報告いたします。なお、本件でございますけども、本定例会の第19号議案としまして総務委員会の審査案件となっておりますが、学校の現場で起きた事故でございますので、当委員会において御報告をさせていただくものでございます。それでは、資料(資料11)に基づいて御説明いたします。
まず1番目、事故の概要でございます。発生日時でございますが、平成24年7月31日、午前10時20分ごろでございます。事故の発生場所ですが、区立小学校の学習準備室の出入り口でございます。事故の発生状況でございますが、相手方、以下「児童」と言いますけども、この児童は肢体不自由児でございまして、通常、学校内では車椅子を利用しておりました。常時介助員がついているということでございます。この小学校におきまして、夏季休業日に実施された水泳指導の終了後に、介助員に校舎1階の学習準備室で着がえをさせてもらっていた際に気分が悪くなり嘔吐をいたしました。介助員は児童に付着した汚れを校庭の水場で洗うために児童が乗った車椅子が前を向いた状態で学習準備室と校庭とをつなぐ出入り口の段差をおりようとした際に、車椅子が傾きまして児童は車椅子ごと花壇のれんがの上に倒れました。これによりまして、児童が右の大腿骨を骨折したというものが事故の状況でございます。
2番目、仮和解の成立でございますけども、平成27年2月3日に相手方と仮和解を成立してございます。
区の賠償責任でございます。本件事故は区立の小学校の事業の実施中に起こった事故であり、区の賠償責任は免れないということで判断をいたしました。
4番目、損害賠償額でございますが、本件事故による損害額は治療費、慰謝料等合計で462万9,656円でございまして、区の損害賠償額は損害額と同額ということでございます。なお、相手方でございますけども、本件事故に係る治療については、健康保険組合による保険給付を受けていましたので、この健康保険組合が負担した314万1,420円、これにつきましてはこの健康保険組合に支払いまして、上記の損害賠償額462万9,656円から健康保険組合に支払う金額314万1,420円を控除した金額148万8,236円でございます。このうち、相手方が独立行政法人の日本スポーツ振興センター、これは区が掛金を払って加入してございます。ここから37万2,152円を災害共済給付ということで受けてございますので、148万8,236円から37万2,152円を除く111万6,084円を相手方に支払うというものでございます。
なお、健康保険組合及び相手方へ支払う損害金でございます。健康保険組合は314万1,420円、相手方へは111万6,084円でございますけども、こちらの金額につきましては、特別区自治体総合賠償責任保険によりまして全額補?される見込みでございます。
なお、事故後の対応でございます。学習準備室と校庭をつなぐ出入り口にスロープを設置してございます。また、介助員に対する研修の内容をさらに充実させるとともに、研修の回数をふやして対応してございます。
最後でございます。今後の手続ですが、本定例会にて議案の議決をいただけましたら、和解を行いまして損害賠償金を支払うこととなります。
説明は以上でございます。
委員長
ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いします。
かせ委員
起きてしまったことについては、これは十分に二度と起こらないということで頑張ってもらうしかないわけですけれども、それについて対応なんですが、対応としては、準備室と校庭をつなぐ出入り口のスロープ化ということでバリアフリーをやったということですが、この学校にとどまらず、他のところで、そういうような危険なところがあるかどうかというような調査はなさるんですか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
今回この事故に関しましては、実際に起きたところが危険だということでスロープを設置してございます。ただ、それ以外のところにつきましては、通常の使い方によって、当然スロープがあるところですとか、今回段差があるところを使ってしまったということでございますので、そういったところを使わないように、先ほど言いましたように、研修で車椅子の使い方ですとか、そういったことをきちんと徹底をさせていただいて、事故が起きないようにということで対応を図ってございます。
かせ委員
やはり大事なことは危険箇所をなくすということだと思うんですよね。だから、これだけにとどまらないで、ほかにもやっぱりあるんだろうと思うんですよ。だから、そういうところを目配りをして、段差解消のための見直しをというか、そんなにお金がかかることじゃないと思うので、点検をしてやっていくべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
当然危険な箇所については、必要な改修なり改善なりを行っていく必要があるということでございます。現在そういったところについては、既にそういう対応がなされているという認識でございます。
かせ委員
ぜひ、これは緊急にそういう手だてをとっていただきたいと、要望しておきます。
それと、今車椅子についての研修とありますけれども、車椅子の場合、おりるときに前を向くというのは本人も怖い思いをするし、また大事故につながるので、車椅子をおりるときは逆向きにしておりるというのが普通なんですよね。だから、そういうことは単に教員の研修というよりも、いろんな場面で、子どもたちも含めてそういう基本的な安全策というのは教育の場面でやっていく必要があるんだろうと思うんですが、どうでしょうか。
川島教育委員会事務局指導室長
小学校、中学校で総合的な学習の時間の中で福祉をテーマにした場合に、例えばアイマスクをして目の不自由な方をどうやってガイドするんだとか、委員おっしゃったような車椅子の場合に段差をおりる場合には後ろ向きになるとかというようなことは、総合的な学習の中でやる場合もございますが、これは全てでやるわけではないので、その必要性については私ども認識をしていますので、そういう学習も取り入れていくようなことは各学校にはお話をしていきたいなと考えております。
委員長
よろしいですか。
かせ委員
はい。
南委員
これは和解に3年もかかっているということと、それから、本当にそういう意味では不運な事故だったのかもしれませんが、治療費、慰謝料を合わせて460万円余というかなりの金額になっているんですけども、この児童さんは現在回復されたんですか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
まず、事故の発生が先ほど説明しましたように平成24年7月31日ということで、治療を完治したのが平成25年11月ということでございまして、現在小学校に通っているという状況でございます。
南委員
それと、これは内容の中に相手方が独立行政法人日本スポーツ振興センターから災害共済給付を37万円余受けられたということで、これは事故が起きた当時は水泳指導が終了した後事故が起きたわけですけども、この日本スポーツ振興センターの災害給付を受けられたというのは、どういう理由で受けられたのかなという、水泳をしていたということがかかわっているんでしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度でございますが、学校の管理下で起きたこういった事故にかかわる給付制度でございまして、当然授業中ですとか、クラブ活動中のみならず、課外の指導中ですとか、休憩時間中ですとか、登下校の途中ですね。そういったところも対象になるということで、今回この給付制度の対象になったというところでございます。学校の管理下で起きた事故ということでございます。
南委員
もう3時過ぎているので、もうこれで終わりますけれども、この介助員の方は生徒さんとの関係といいますか、ずっとこういう介助をされていらっしゃったんですか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
入院して治療が完治してまた学校に戻ってきてからは、このお子さんについて介助を行っていたということでございます。
南委員
ということは、今現在もまたこの生徒さんに対して介助をされていらっしゃる。その辺は問題なくされているという理解でよろしいですか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
この介助員でございますけども、任期つきの短時間勤務職員でございまして、3年の任期ということがございまして、ちょうど3年の任期が25年度末で終わってございますので、現在は、このお子さんにはついていないということでございます。
委員長
よろしいですか。
南委員
はい。
委員長
休憩します。
(午後3時05分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時06分)
ただいまの報告については以上で終了いたします。
では、委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時06分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時20分)
では、引き続き所管事項の報告を受けたいと思います。
7番目の中野区立小学校における学校用務業務等委託事業者選定結果についての報告をお願いいたします。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
それでは、中野区立小学校における学校用務業務等委託事業者選定結果につきまして御報告いたします(資料12)。
企画提案公募型事業者選定の手続きに従いまして事業者選定を行った結果、下記のとおり、委託予定事業者を選定しましたので御報告するものでございます。なお、この用務業務委託につきましては、平成25年度から中学校から順次導入をして、来年度から小学校へ順次導入を行っていくというものでございます。
まず1番目、委託の対象校でございます。ごらんの塔山、谷戸、江古田、武蔵台、白桜、緑野の各小学校6校でございます。
今回、企画提案公募型事業者選定に応募のあった事業者数は6者でございました。
3番目、委託予定事業者でございますけども、高橋工業株式会社中野支店ということで、区内の事業者でございます。
今後の予定でございます。3月中に事業者による各校での業務の引き継ぎ、確認等を行いまして、4月1日から業務の委託を開始するというものでございます。
報告は以上でございます。
委員長
ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑がありましたらお願いいたします。
甲田委員
すみません、ちょっと確認なんですが、中学から順次でしたけれども、中学校はもう全校委託でよろしかったんですよね。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
まず、平成25年度に中学校は6校導入をしまして、今年度残りの5校ということで、今年度をもって中学校は全て11校導入してございます。
甲田委員
ありがとうございます。それで、中学校のほうは、今回のこの委託予定事業者とは違う事業者でしょうか。それとも同じでしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
平成25年度に導入をしました6校の中学校については、今回と同じ事業者でございます。
甲田委員
この高橋工業株式会社さんというのは、この学校用務業務委託のほかに何か委託されていますか、区で。
伊藤教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当)
各学校で行っています学校施設管理のほうも高橋工業で行っています。
甲田委員
施設管理というのは、施設管理ですよね。そのほかにもありませんか。
委員長
学校関係以外ということですか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
私の所管でいいますと、小学校の放課後ですとか、学校休業日に遊び場開放を行っております。それの委託をこちらの事業者にお願いしてございます。
甲田委員
わかりました。私、ちょっとちらっと全然違うところで聞いたんですけど、見守りと言うんでしたか。ちょっと正式名がわからないんですけど、学校で一人ずつ、学校通学路の安全のための、何て言うんですか。安全指導員、これはここでしたか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
通学路の安全指導員につきましては、シルバー人材センターに委託をしてございます。
かせ委員
学校の用務といいますと、今のこの委託業務の内容についてなんですけれども、学校の用務員さんといいますと、施設の管理ももちろんそうですし、子どもたちの見守りもそうだし、それから、学校の安全や子どもたちの安全のために幅広い業務があったんだろうと思うんですが、この委託業務の中ではどういうことになっていますか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
この用務業務委託につきましては大きく日常的な業務、それと定期的な業務ということで、日常的な業務としては清掃ですとか、校内の施設の設備の点検ですとかそういったことを、主に清掃を行っており、また、定期的業務といたしまして、定期清掃のほかに給食室の換気設備の清掃ですとか、プールの清掃ですとか、簡易専用水道、そういった専門的な業務もこの用務業務委託の中には盛り込まれてございます。
かせ委員
今聞いておりますと、施設管理が仕事ということで、施設管理以外の付随的にいろんなものが、これまで区の職員であった場合にはさまざまな仕事があったんだろうと思うんですが、今のお話ですと、施設の管理に限られるというふうに受け取れるんですけれども、それでよろしいんですか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
設備ですね。設備の点検ですとか、管理ですとか、あとは清掃、それ以外に専門の業務ということがこの用務業務委託の内容になってございます。
かせ委員
今、最後におっしゃった専門的な業務というのは何なのかよくわからないんですが。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
今回の用務業務等委託ということで、純然たる用務業務ではなく専門的な業務ということで、五つの業務を盛り込んでございます。先ほど説明しましたように、給食室の換気設備の清掃ですとか、学校のプールの清掃、それと水槽類の清掃点検、あと簡易専用水道の検査業務、それと害虫ですとかの駆除ですね。そういった専門的な業務でございます。
かせ委員
例えば、緊急時に学校なんかの場合には避難場所になったり、地域にとってはいろいろな、学校であるからこその役割があるんですけれども、そういったものはここには含まれないということになりますと、そういったもろもろの事柄に対する備えというか、その辺がちょっと心配になってくると思うんですが、どうでしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
あくまでも用務業務委託ということで、用務業務ですとか、先ほど言いました専門的な業務、あくまでも仕様に基づいて事業者に仕事をお願いするというものでございます。緊急時の対応ですとか、そういったものについては学校にいる教職員等で対応するというような体制になってございます。
伊藤委員
小学校は27年度から始めるということで、最初は6校ということで、これは計画的には最終的に全学校で用務業務委託をするということでしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
小学校25校ございますので、来年度は6校でございますけども、その後は計画的に導入をしていきたいというふうに考えてございます。
伊藤委員
そうすると、何年かごとに25校全部、3年か4年のスパンということで考えているんでしょうか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
まず、今後4年かけてになるのか、3年かけてになるのかは、今後の計画次第でございますけども、いずれにしましても25校順次導入をしていく予定でございます。
伊藤委員
そうすると、小学校というと、中学校もそうですけども、地域との関係なんかも若干あると思うんですよ。さっき言った専門性の木の伐採だとか、そういう施設のことで近隣との関係というのはその辺はどのように伝えているんでしょうか、教育委員会として。言っている意味はわかりますか。ただ学校の中のことだけじゃなくて、例えば、大きくこの木を伐採するのに近隣に御迷惑をかける内容だとか、そういうことはノウハウはあるんでしょう。どうなんですか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
そういった樹木剪定ですとか、そういった専門的な業務も、この事業者に仕様の中でお願いしてございます。当然近隣の住民の方に影響のある場合については、当然その事業者のほうからきちんと事前に説明をするなり、そういったことで業務を進めていきたいと考えております。
森委員
1点だけお聞きしたいんですけど、さっき御説明の中で区内の事業者さんですという話があって、名称に中野支店とわざわざ書いてあるということは、本店というか、本社というのは何か別にあるんじゃないかなという気もするんですけど、そんなことはないんですか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
あくまでも中野支店でございますので、本店は中野区外の事業者でございます。
森委員
そうすると、本店は別にあっても、区内に支店があって、支店として応募してくると、それは区内事業者として入札のときに加点があったりするわけですか。
伊東教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
支店ということで一定程度の区外事業者とは違った加点がございます。
委員長
よろしいですか。
森委員
はい。
委員長
ほかに。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、平成26年度いじめの対応状況についての報告をお願いいたします。
川島教育委員会事務局指導室長
それでは、お手元の資料(資料14)に基づきまして、平成26年度いじめの対応状況につきまして報告をいたします。
この件につきましては、以前にも9月に実施をいたしました状況報告で御報告をしているところですが、その後12月末現在での状況をまとめましたので、それについて報告をいたします。調査目的、それから調査方法につきましては、そこに記載のとおりであります。9月の調査の報告と違うのは、9月で実施した調査以降に新たに発生しているいじめ等も当然ございますので、それを3の(2)のところに記載してございます。
それでは、調査結果、3の(1)をごらんください。本年度9月に実施をいたしましたアンケート調査が、上段が小学校、下のほうが中学校となっています。認知件数ですが、9月の段階で120件、小学校につきまして。そのうち解消したものが76件で、前回の報告で44件がまだ残っていますという御報告をさせていただきました。これが12月末の段階では44のうち32が解決をいたしましたので、最終的に12件が指導を継続しているという形になります。中学校のほうは63件のうち、36件が解消、指導継続は27件というのが9月の調査でしたが、そのうち24件が解消しましたので、現在継続中が3件という形になってございます。
また、(2)のほうは9月のアンケート調査以降に新たに認知をしたいじめの件数でありますが、小学校が27件、そのうち12月末現在で解消したのが20件で継続が7件。中学校が6件認知件数がございまして解消が3件、継続が3件という形になります。
これについてまとめたものは裏面をごらんください。前回でも9月の調査につきましては、認知件数が前年度に比べて大きく増加している。それは決して悪いことではなくて細かく見ているという御報告をさせていただきました。今、報告をいたしましたように、解消率が非常に高くなってございます。ですので、よりきめ細かく見て、それに対して丁寧な対応を学校が組織的にやっている一つの成果かなというふうに考えてございます。
それから、小学校、中学校、それぞれの特徴が4の三つ目のぽちのところに書いてございます。小学校の特に低学年の暴力、小学生の暴力ですから、たたいたとか蹴ったとかそういうような次元なんですが、そういうものは若干ふえているかなというふうに思いますので、人に対する思いやりですとか、規範意識だとかそういうことをきちんと指導していく必要があるかなというふうに考えてございますので、そういう方向で力を入れていきたいなというふうに思っています。
今後の取り組みにつきましては、1から5までなんですが、これは本当にもう毎回決まっていて、未然防止、それから早期発見、早期対応という形になってございます。今年度はいじめ防止研修というのを年1回のところ、2回目を3月5日の日に開きました。そこには保護者の方にもかなりの数、教員と保護者合わせて150人程度参加をしていただきまして、そこで、ただ学校のお話だけではなくて、保護者や子どもたちにも発表したり、またはパネルディスカッションに参加をしていただくような形で、私どもちょっと委員会中だったので行けなかったんですが、非常に中身の濃い会が催されたというふうに聞いておりますので、未然防止、早期発見のために教員の意識だけでなくて、保護者やそれから地域の方々の意識も高めていくような取り組みを今後も続けていきたいというふうに考えてございます。
報告は以上です。
委員長
ありがとうございます。ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いいたします。
森委員
御報告ありがとうございます。この一番最後のところに書いていただいているんですけど、いじめ防止基本方針をつくって、多分今年度が丸1年適用された初めの年度になるのかなと思うんですけども、やってみて、こういうところで効果が出たとか、こういうところに課題があるとかというようなところがあったら教えてください。
川島教育委員会事務局指導室長
まず効果の部分は、学校を組織的にきちんと対応するということで、以前にもこの冊子で報告をさせていただいたかと思うんですが、どうしても担任任せになってしまったりすることが間々あるんですが、そうではなくて、各主任が絡むとかスクールカウンセラーですとか、場合によっては子ども家庭支援センター等の関係機関と連携した対応ということが功を奏してこの解消率がある程度上がってきたのかなというふうに考えてございます。
それから、課題のほうなんですが、やはり人権意識というものを向上させていくには、ただ道徳の授業をやるだけではなくて、さまざまな体験活動だとかそういうものも通して、子どもたちに相手に対する思いやりだとか、命を大切にする心を感じさせていくことを継続的に続けていく必要があるんだろうなというふうに考えております。
南委員
ありがとうございます。まず最初に、これは9月にアンケート調査されたということなんですけど、このアンケートのやり方というのは、例えば、きょう学校に来たときに、突然じゃあアンケート書いてくださいという形だったのか、それとも事前に来週アンケートをしますよというようなことを生徒にお伝えしてやったのか、どういう形でされたんでしょうか。
川島教育委員会事務局指導室長
その学校によってどういう形で子どもたちにこの調査について説明をしていくかというところにつきましては、詳細にはちょっと把握してございませんので、後ほど確認をさせていただければと思います。
委員長
きょうが最後なので、どうしますか。では、ちょっと答弁保留をしておいて。大丈夫ですか。では、指導室長どうぞ。
川島教育委員会事務局指導室長
大変失礼いたしました。事前に実施をするということについてプリント等でお知らせをしているということでございます。
南委員
事前にするということをお知らせしてということとなると、ひょっとしたら、可能性がないかもしれませんが、ただ、いじめをしている側がされている側に事前にそういった内容を書かないようにというようなことがないのかなというのがちょっと心配されるところなんですけども、その辺はどのように考えられていますか。
川島教育委員会事務局指導室長
今、委員おっしゃるような心配も確かに懸念はされるなというふうには思いますが、当事者だけが、例えば川島君という子にいじめられていると書くわけではなくて、そういうことを見たことがありますかというような設問もありますので、全然違う○○君とか○○さんとかという人が川島君をいじめていましたよということも情報に入ってきて、それは入ってきたものを全てカウントするわけではなくて、そういう情報を学校のほうで確かめて、これは確かにそういう事実があるなというときに初めて認知という形になりますので、ほかの方法で見つけることも十分可能かなと考えてございます。
南委員
あと、9月のアンケート以降の調査で、10月1日から12月25日までされたということなんですけども、これで、小学校の場合は認知件数が27件で、中学校の場合が6件という形なんですけれども、これだけの期間、3カ月の期間の中で、先生方とかがこの件数の中で既にもういじめがあったなとわかっている件数と、あとまた小学校の場合27件出てきたうちに本当に知らなかったという件数とかという、そういった立て分けみたいなものがあるんですか。
川島教育委員会事務局指導室長
今、委員おっしゃるように、例えば27件のうちアンケートだけでつかめたものと日常の観察でという両方入っていますので、当然その中で教員はそのいじめをはっきりわかっていなくて、アンケート調査からある件が浮かんできて、それについて細かく調査をしていった結果、それはいじめというふうに認知したケースも当然含まれているというふうに考えております。
委員長
よろしいですか。
南委員
はい。
委員長
ほかに御質疑ある方。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
いいですか。よろしいですか。それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
10番目のその他で何か御報告ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。では、なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元の資料(資料15)のとおり引き続き閉会中も審査を要するものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように決定をいたします。
次に、審査日程のその他に入ります。次回の日程について御協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時42分)
委員長
では、再開いたします。
(午後3時42分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会については急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡をさせていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように決定をいたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を休憩させていただきます。
(午後3時43分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時47分)
では、以上で子ども文教委員会を散会いたします。
(午後3時47分)