中野区議会建設委員会〔平成27年12月3日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成27年12月3日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時42分
○出席委員(9名)
甲田 ゆり子委員長
来住 和行副委員長
内川 和久委員
白井 ひでふみ委員
細野 かよこ委員
伊藤 正信委員
篠 国昭委員
酒井 たくや委員
近藤 さえ子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市政策推進室長 長田 久雄
西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角 秀行
都市政策推進室副参事(産業振興担当) 青山 敬一郎
都市政策推進室副参事(グローバル戦略推進担当、中野駅周辺計画担当) 石井 大輔
都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当) 藤永 益次
都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子
都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 吉田 陽市
都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 立原 英里雄
都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当) 小幡 一隆
都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当、沼袋駅周辺まちづくり担当) 山本 健一
都市政策推進室副参事(新井薬師前駅周辺まちづくり担当) 近江 淳一
都市政策推進室副参事(野方・井荻駅間沿線まちづくり担当) 小林 裕幸
都市基盤部長 尾﨑 孝
都市基盤部参事(都市計画担当) 豊川 士朗
都市基盤部副参事(道路用地担当) 松原 弘宜
都市基盤部副参事(地域まちづくり担当、大和町まちづくり担当) 荒井 弘巳
都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当) 安田 道孝
都市基盤部副参事(道路・公園管理担当) 志賀 聡
都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 千田 真史
都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹
都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 鈴木 崇
都市基盤部副参事(生活安全担当、交通対策担当) 伊東 知秀
○事務局職員
書記 関村 英希
書記 亀井 久徳
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 ひとり親家庭への支援の拡充(寡婦(寡夫)控除のみなし適用)について(都市計画担当、地域まちづくり担当)
2 空家等の対応及び活用に係る基本的な考え方について(都市計画担当、建築担当)
3 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況について(弥生町まちづくり担当)
4 大和町中央通り沿道地区地区計画等について(大和町まちづくり担当)
5 (仮称)本町五丁目公園及び(仮称)南部防災公園の運用(案)について(道路・公園管理担当)
6 (仮称)本町五丁目公園及び(仮称)南部防災公園の名称と開園式について(都市基盤整備担当)
7 (仮称)弥生町六丁目公園用地建物解体工事について(都市基盤整備担当)
8 平成27年度中野区総合防災訓練の実施結果について(防災・都市安全担当)
9 平成27年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施結果について(防災・都市安全担当)
10 その他
(1)中野区バリアフリー基本構想の周知活動について(都市計画担当)
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本日の審査日程についてお諮りいたしますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時00分)
本日は、休憩中に御確認いただいたとおり、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進め、所管事項の5番と6番は関連しておりますので、一括して報告を受け、質疑を行うことといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
所管事項の報告を受けます。
なお、理事者より発言を求められておりますので、これを許します。
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
昨日の委員会で御報告させていただいた所管事項の報告の15番、中野四季の森公園拡張整備基本設計(案)についての報告資料で、一部正しくない表現を用いておりましたので、こちらのほう、訂正のほうをお願いいたします。
委員長
では、資料を配付するということで、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、書記に資料を配付させます。
〔資料配付〕
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
それでは、配付した訂正箇所について御報告いたします(資料2)。まず、表題の下、冒頭文の2行目の第8文字のところをごらんください。「新体育館を」以降のくだりなんですが、昨日の段階では、「新体育館を平和の森公園内に設置することになったことから」と表現させていただいたところ、正しくは、本日お配りさせていただいた「新体育館を平和の森公園内で設置の検討をすることになったことから」が正しい表現でございました。おわびして、訂正をお願いいたします。
委員長
本件についてはよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、進行いたします。
それでは、1番、ひとり親家庭への支援の拡充(寡婦(寡夫)控除のみなし適用)についての報告を求めます。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
それでは、説明をいたします。資料(資料3)をごらんください。ひとり親家庭への支援の拡充(寡婦(寡夫)控除のみなし適用)ついてでございまして、本報告につきましては、本定例会中の一般質問におきまして御質問がありまして、区長が答弁いたしましたとおり、婚姻歴のないひとり親家庭への経済的負担の軽減を図るために寡婦(寡夫)控除のみなし適用を中野区として実施することを予定しておりまして、このことについての御報告でございます。
なお、このみなし適用事業の所管でございます厚生委員会、子ども文教委員会と共通内容の報告となってございます。
それでは、資料をごらんいただきたいと思います。
1番の趣旨でございます。現在、ひとり親家庭のうち、死別・離婚等の場合には税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されているが、婚姻歴のない場合は適用されておりません。中野区では、ひとり親家庭への支援を拡充するために、婚姻歴のないひとり親家庭の寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施し、ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図りたいというものでございます。
2番、実施内容でございます。(1)対象者は婚姻歴のないひとり親で、児童扶養手当の受給者でございます。(2)対象事業でございます。サービスの利用要件や利用料等が所得を基準として定められている事業でございまして、法定給付や定額制は除いております。
裏面をごらんいただきたいと思います。中野区の寡婦(寡夫)控除のみなし適用対象事業をお示ししてございますが、この表のうち、下から四つ、すなわち区営住宅使用料、障害者福祉住宅使用料、区民住宅使用料、まちづくり事業住宅使用料、これが当委員会の所管となるものでございます。
また表面に戻っていただきまして、3番の申請手続でございます。全ての対象事業につきまして、一括申請できる様式によって本人が申請をいたします。その際、児童扶養手当受給者情報の照会及び次回以降の自動更新等について同意を得ることといたします。
4番、実施時期でございます。平成28年2月から受け付けを開始いたしまして、4月から適用開始をいたします。4月以降は原則として申請月の翌月から適用を開始いたします。
5番、対象者見込数、中野区内、対象者約230名でございまして、これは児童扶養手当受給者のうち未婚者でございまして、27年7月30日現在の数字でございます。
6番、今後の予定でございます。本委員会での報告の後、来年1月に規定の整備等を行い、対象者あて郵送、ホームページ等に周知をいたします。2月に受け付けを開始いたしまして、4月から適用開始ということでございます。
なお、この区営住宅等の使用料につきましては、来年4月の中野区としてのみなし寡婦(寡夫)の運用開始の後になりますけれども、改正公営住宅法施行令の施行に伴いまして、来年10月1日より全国一律に婚姻歴のないひとり親家庭も寡婦(寡夫)控除の対象となるものでございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に2番、空家等の対応及び活用に係る基本的な考え方についての報告を求めます。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
それでは、空家等の対応及び活用に係る基本的な考え方について説明をいたします。なお、本報告は総務委員会との共通報告となってございます。
資料(資料4)をごらんください。1番、趣旨でございます。適切な管理が行われていない腐朽・破損した空家(以下「特定空家」といいます)は、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、早急な解消を図る必要がございます。また、現在のところ、腐朽・破損のない空家につきましても、特定空家化を防止するため、適切な管理や空家の解消を図っていく必要がございます。また一方では、ファミリー世帯が住みやすい住宅ですとか、サービス付高齢者住宅など、少子・高齢化に対応した住宅の供給が求められてございます。例えば、特定空家等の跡地活用ですとか、腐朽・破損のない空家の活用、あるいは、今後空家化が想定される住宅の住みかえなど、既存の住宅ストックの適切な転換が進むことによりまして住環境の向上を図り、区民の住宅ニーズとのマッチングを図っていく必要がございます。中野区では、平成27年5月に全面施行されました空家等対策の推進に関する特別措置法、これは特措法という言い方をしますが、ここに規定されている特定空家解消に向けた早期対応等を適切に進めるとともに、空家にとどまらず、広く住宅の転換が促進されることによって、新たなまちづくりの糸口になるように、以下の方針に従い対応を図ろうとするものでございます。
2番、基本方針でございます。大きく三つございます。まず(1)ですが、特定空家等につきましては、早急に区内の状況を把握し、手続、手順を明確にした指導、勧告等を行うとともに、改善に当たりましては、地域の住環境の向上につながるよう、適切な建てかえ、除去等を促進いたします。
基本方針の2番目でございます。腐朽・破損のない空き等につきましては適正な管理を促し、特定空家化を防止するとともに、利活用に係る情報提供・助言等を通じて適切な転換を促進いたします。
基本方針3番目です。区民のライフステージに応じた住宅ニーズを把握し、住みかえや資産活用の仕組みを構築して提供、提案することで空家化の防止や住宅の有効活用を促進いたします。
3番、取組の推進でございます。方向性をお示ししております。
まず1番目でございますが、空家を含む住宅の適切な管理と活用が図られるように、区の総合的な空家等対策計画を定めて、段階的に推進をいたします。
次のページをごらんください。取組の推進の2番目でございますが、全区的に空家についての実態調査を実施いたしまして、情報のデータベース化を図って、空家対策の基礎的な資料として活用いたします。
それから3番目ですが、住宅活用の仕組み等を検討、推進するために、区民、事業者等を含めた協議会を立ち上げまして、空家等対策計画策定に資するものといたします。
想定している内容としてはそこにありますとおり、特定空家の認定における基準の協議、空家等の活用、住みかえ促進等に対して有効な仕組みづくり等を協議する。あるいは、空家等対策計画の策定に係る助言をいただくと、そういったことを想定してございます。
4番、具体的な取り組みについてでございます。大きく四つに分けて御説明いたします。
まず(1)でございます。情報の収集と住宅相談の充実でございます。①ですが、空家相談も含む住宅総合相談の定期実施をいたします。②ですが、不動産、金融等、資産活用に関する各分野の協働による総合的な相談体制の構築をいたします。③ですが、住宅相談アドバイザーの認定制度による相談対応人材の育成を図ります。④ですが、町会・自治会等の協力をもとに、特定空家情報を収集いたしまして、所有者・管理者への指導を実施いたします。⑤ですが、全区的な空家実態調査の実施によりまして、空家情報の一元化と活用をいたします。⑥ですが、見守り・支えあいネットワーク等による高齢者世帯等の住宅相談への誘導を行います。
それから(2)でございます。特定空家等への対応でございます。①ですが、特定空家等の認定基準、指導・勧告等の手続の明確化を行います。②ですが、特定空家等の所有者・管理者に対する適切な管理、修繕、建てかえ、除去等の助言、支援をいたします。
それから取り組みの大きい3番目ですが、空家等の適切な管理、活用をいたします。①です。住宅の管理、転換、リノベーション等の総合相談を実施いたします。②ですが、適切な管理の啓発、転用、活用が促進されるための仕組みづくりを行います。③ですが、空家の活用に当たりまして、グループホームや高齢者向け住宅、子育てサロン等、区の施策とマッチングするものについて誘導策を検討いたします。
(4)です。住宅活用の活性化でございます。①ですが、高齢者の住みかえ等が促進される新たな保証制度の構築や区民の住宅ニーズとのマッチングなど、住宅活用に係る民間ビジネスの促進を図ります。②ですが、総合相談におきまして、高齢者対応住宅等への住みかえのための資産活用の仕組みについて助言、支援の実施を行います。
3ページ目をごらんください。5番です。区の推進体制でございます。大きく二つございまして、まず(1)ですが、特定空家の情報収集及び指導対応、空家等活用の相談支援につきまして、都市基盤部が中心となって推進をいたします。(2)ですが、また、都市基盤部は空家を含む住宅活用を促進するために、協議会の立ち上げ、運営等を行いまして、地域支えあい推進室等との庁内連携によりまして、住宅の活用、転換を進めるための有効な仕組みづくりを構築いたしまして、空家等対策計画の策定を進める所存でございます。
6番、予定のスケジュールでございますけども、来年2月には特定空家等の地域情報の収集と指導の実施を開始、あと住宅総合相談の充実と広報をいたします。以降、28年5月には、空家実態調査の実施、以降、(仮称)空家等対策協議会の設置、それから来年、再来年3月には空家等対策計画の策定を予定しております。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
伊藤委員
空家等の対応及び活用に係る基本的な考え方というのは、初めてこうして立派になったなと思っておりますし、また区の対応が前へ進んできたのかなと思っております。それで伺いますけども、今報告があったんですけども、総務委員会にも報告するということで、今まで、たしか窓口は政策室が担当していたと思うんですけども、今度はそういった意味で、3ページにあるように、区の推進体制ということで、都市基盤部が中心になって推進するということなんですが、そうすると窓口が都市計画、または建築担当になるということでよろしいでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
これまで政策室、これは企画担当ですが、やはり空家問題は庁内広範囲に影響があるものですから、企画担当が中心になって庁内の調整をしておりました。このたび一定の調整が図られましたので、来年度以降、具体的に事業部として対応すると。そういったところから都市基盤部ということでございます。具体的な窓口等は現在調整中ということでございます。
伊藤委員
恐らく今後の活用だとかスケジュールを見ていきますと、中心になって都市基盤部、都市計画担当と建築担当がなるんだろうと思っておりますけども、あと空家となるとひとり暮らしだとか、そういうのが多くて、地域支えあい推進室、高齢者の関係なんかも入ってくるんだろうと思って、庁内の連携を一層強めていかなければいけないと思うんですけども、そこで伺いますけども、2ページにあるように、協議会を立ち上げると。区民、事業者等を含めた協議会を立ち上げるというふうになっていますけど、これはメンバーは何人ぐらいで想定しているものなんでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
これはまだ今後詳細は検討したいと思っております。まだあまり全国的にも事例がありませんので、少し研究しながら、より中野区にふさわしい体制を研究したいと考えております。
伊藤委員
国の特措法ではいろんな専門家というか、不動産業者だとか地域の方だとか、そんな方も含めていますけども、中野は率先して、研究じゃなくてどんどん検討していって、空家等の対策を他の自治体よりも、地方ではいろいろと問題があろうと思うんですけども、中野だけで1,700戸あるという話ですから、特定空家がまたどのぐらいになってくるのか見きわめていく必要もあるし、研究じゃなくてどんどん検討していけたらなと思っておりますけども、あとこの協議会を立ち上げるのが来年の8月ですよね。それから2月には特定空家等の地域情報の収集と指導の実施となっているんですけども、どのような方法でやられますか、伺います。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
これは現在でも、空家というカテゴリーではありませんが、老朽家屋という観点で、従前より調査・指導しております。そういったところ、あるいは町会等からの地域の情報、そういったものを総合しながら、できるところから進めていくと、そんなことを想定しております。
伊藤委員
私も本会議の質問でも、私の地域の事例なんかも申し上げまして、とにかく空家で3月に火災があったものですから、いち早く近隣の人たちに声をかけて情報収集して、それを担当部に提供したところ、早速調べていただいて、我が地域では1,700世帯あるんですけども、18世帯が空家ということで、そのうち特定空家になるかならないかは、そこまでは言ってなかったみたいですけども、いずれにしろ、町会・自治会の力というのは結構持っていますから、この辺を頼りにして、どんどん区町連の常任理事会かな、あれは月に一遍やっていますから、担当部が出向いてお願いしたら、もうすぐ出てくると思いますよ。そんなことも参考にしていただきながら、もうスケジュールももっと前倒しでどんどん進めていってほしいなと思うんですけども、いかがでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
今、委員御紹介のとおり、特に特定空家というわけではございませんが、老朽家屋に対しては従前から対応しております。ただ、今回こういった法の枠組みができましたので、より強力に情報提供なんかも受けながら推進はしていきたいというふうに考えています。
伊藤委員
あと、国の法律の観点からいっても、なかなか自治体が手をつけられないという部分もあろうかと思うんですね。本当に特定空家に認定された。それで所有者に対して撤去命令しても、結局応じなかった。でも、最終的には区が税金をかけて撤去することになろうかと思うんですけども、その辺のことというのはまだ検討とかはされていませんか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
確かに特措法ができまして、代執行も可能になりまして、現在のところまだ、たしか横須賀市で1件だけと、そういったことも聞いております。やはり基本は、いきなり代執行ではなくて、所有者、関係者に粘り強く交渉しまして、自主的な撤去と。これが多分基本だと考えております。ただ、そういった中で、どうしても撤去に応じていただけないと、そういった物件に関しましては、一つの選択肢としてそういったこともあり得ると考えております。
伊藤委員
今後の区の取り組みを注視していきながら、私も地域の一員として情報提供なんかもさせていただきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。これは要望にさせていただきます。
篠委員
税法も空家に関して外堀から攻めるやり方は、なかなかうまく中心に切り込んでいけない中で、固定資産税、空家にしておいたほうが固定資産税が安くなるという、その首根っこに攻めていこうとしているでしょう。空家のままにしておく者に対しては反対に5倍にするんだとかという、これは現実的になりつつありますよね。その情報をお持ちでしたらお教えいただきたい。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
委員おっしゃるとおり、現在の税法においては、土地を更地で持つよりも、たとえ老朽家屋といえども建物があったほうがかなり減免がございます。ただ、今聞いている話ですと、近々その辺も是正されるような税制改正があると、法改正、そういったことは聞いておるところでございます。
篠委員
いつからかということは一切聞いていらっしゃらないんですか。
小山内都市基盤部副参事(建築担当)
都税事務所のほうからの情報でございますが、一応12月18日に区のほうと一度協議をしたいと。年内中に税制調査会のほうで了承が得られれば1月1日からということで来月から施行される予定ではあるというような情報は聞いています。ただ、まだそれは確定していませんので、年内にそれがまとまるかどうか、それの結果次第だというふうに理解しております。
篠委員
今、かなりはっきりした情報だと思うんですが、上に建っていれば税法上優遇されるというところと、そのままにしておいたのではもう反対に5倍の、要するに更地評価というんでしょうかね。税金の評価をするというのとは一体となっていて、なかなか定義が難しいと思うんですよね。空家の定義を、建っていれば安くなるというのと空家ということの定義がしっかりしないことには、人が住んでいなきゃ空家かと。いや、住民票だけそこに一人入っていたから空き家じゃないとか、かなり難しいと思うんです。その辺の空家の定義は今アバウトに特定空家という言葉で対応できるレベルなんですけど、具体的にこういう定義で今統一されているという見解がありますか。
小山内都市基盤部副参事(建築担当)
国のほうで特措法に基づいてガイドラインが示されております。それに基づいて、いわゆる特定空家に指定する場合の建物の今の現状の基準ですね。防災上、衛生、景観等も含めた形で、例えば傾きがどれぐらいあるとか、いわゆる築年数がどれぐらい。あと使われなくなってどれぐらいとか、それとか、あと、部分的に建物の壊れているところがどの程度の破損程度か、そういったことがガイドラインで示されておりますので、それに基づいて今区としての基準を整理しているところです。ですから、特定空家に指定されれば、当然税法上の措置はなくなります。ですから、特定空家の指定に当たっては確かに慎重に扱わなければなりませんけども、一応特定空家と通常の空家とは別のものであるというような区分できるような仕分け作業をしているところでございます。
篠委員
人が住んでいなければ空家というのではないわけですね。私も人が住んでいない家は知っているんですけど、別に傾いていないので、何を称して空家というかというのはかなり難しいと思うんです。切り込みで。税金の面からも大変難しいと思います。空家というのはという、今いただいた情報だと傾かなきゃ空家じゃないみたいな、もう少しわかりやすく言えないんですかね。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
国が調査しています空家というのはちょっと範囲が広くて、まず、ある基準の比でもって住宅がどういう状態かというまず基準です。それに加えて、例えば、今後近々解体する予定であると。当然人が住んでいない住宅、あるいはできたばかりでまだ入居していないと。あるいは別荘ですよね。別荘でたまたま住んでいないと。そういったものも含まれる。ですから、単なる空家といいますと、かなり範囲が広くて、しかも戸数が多いんですね。ただ、私たちが空家対策をするのは当然そういったものは関係がないわけでして、あくまでも特定空家、これをどうするかと、そういったことが当面の課題です。ただ、行く行くは特定空家じゃないものに関しても利活用を図っていこうと、そんなことで考えております。
細野委員
伊藤委員の質問ともちょっと重なるんですけれども、協議会についてはここにもありますように、すみません、私も初めての一般質問で空家の活用について質問させていただきまして、空家等の適切な管理、活用の3番目、活用に当たっては、グループホームや高齢者向け住宅、子育てサロン等といったような形での活用が盛り込まれておりまして、本当に推進していただきたいなというふうに思っているんですけれども、こういった特定空家もそうなんですけれども、地域の活用ということを考えた場合に、協議会は、先ほどの庁内の協議会の都市基盤部とかだけでなくて、例えば、篠委員もおっしゃったんですけど、税金のこともありますし、福祉関係のところもありますし、特定空家でいえば、環境とか保健所とか、本当に庁内の横断的な体制というのが必要ではないかなと思っていまして、そのあたりについてはどんなふうになっていく感じでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
私ども都市基盤部は、これはハードを所管しておりますので、住宅というハードですが、空家問題がなぜ発生するかと、やっぱりソフトのほうだと思うんですね。ですから、当然今まさに委員おっしゃったとおり、そういったいわゆるソフトを所管する庁内の各部署、当然これは連携しながら、どういった方法が一番いいかというのを今後十分検討していく必要があると考えております。
細野委員
ぜひよろしくお願いいたします。法律の名称は「空家等」となっているんですけれども、この「等」というのが何を想定しているかというのがわかったらちょっと教えていただきたいんですが。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
これは条文をそのまま読みますと、「空家等」といいますのは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるそのもの及びその敷地をいうと。ですから、例えば、空家があれば、門とか塀とか全部含めて改善をすると。そういったことが法律の趣旨です。
細野委員
ありがとうございます。そうしますと、例えば、今回の場合ですと、というか、特措法自体が仮になんですが、空き室とか、空き店舗というのはそもそも想定がされていないということでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
例えばマンションで、もちろん全室空き室は別としまして、ちょこちょこあいていると。それはちょっとこの定義からは外れるのかなというふうに考えられます。
細野委員
そうしますと、建物全体が空き何て言うんでしょう。であれば、空き店舗とかマンションなんかも空家に相当するということでいいですか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
そうですね。ただ、これでいっています、特にその中でもいわゆる特定空家というものを法律で定義をしまして、それについては法律で特段の措置をすると、そんな構成になっております。
細野委員
そうしますと、今回区が全区的にその実態調査を実施するということなんですけれども、空き室まではどうなんでしょうか。ちょっと難しいのかもしれないんですが、例えば、空き店舗なんかについては、商店街の中にある場合が多いかとも思いますので、まあ、限らないんですけれども、そうしたときに、例えばサロンとか人が集える場に、もし活用が可能であれば、場所的にはいいのかなというのも思いまして、あわせて実態調査の中にそういった、例えば場合によっては空き室ですとか空き店舗なんかも想定していただくということはいかがでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
現在のところ店舗単独はなかなか考えにくいんですが、例えば店舗併用住宅であいている場合とかさまざまあると思うんです。その辺は今後実態調査をする中で、どの辺までやるかというのは検討していきたいと考えております。
細野委員
あとその活用においては、やっぱりオーナーの意向が大事になってくるかなと思うんですけれども、例えば、漠然とといいますか、地域のために何か使えるといいなと思っていても、具体的なイメージが湧かなかったりすると、なかなか気持ちはあってももう一歩が踏み込めない、踏み出せないようなこともあるかと思いますので、世田谷区ですとか、豊島区とか文京区でしたでしょうか。たしかこういった空家の事例がもう既に始まっているところもあるかと思いますので、区としてもそういった事例を例えば集めていただくなりして、オーナーの意向調査の際に、活用に向けての推進が進むような形で、イメージづくりというんでしょうか。こういった活用事例があります、こういった心配をなさっている方にはこういった形でちゃんと対応ができますようというな形のイメージづくりもしっかりしていただきたいと思うんですけれども。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
空家の活用に関しましては、活用してもらいたいほうと活用したいほう、やっぱり両方だと思うんです。その辺は今後どういう仕組みがいいか検討する必要がありますが、その辺も十分踏まえながら検討していきたい。そういった意味では、初期の相談体制の構築、これは大事じゃないかと考えております。
細野委員
すみません、最後なんですけれども、これは今回は計画ということで上がってきているんですけれども、例えば、今後の検討として、中野区としてこれに関して条例をつくっていくようなところまでは今のところお考えはいかがでしょうか。私としてはもう少し、特措法だけではできない詳細な部分ですとか、もうちょっと活用の部分とかも条例をつくっていったほうがやりやすくなるのかなと思っているんですけれども。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
現在のところは、今の特措法の枠組みでしたいと思っていますが、いずれ検討する過程において、区として特段条例化をする事項が発生した場合には、それはそれで別途検討したいと考えております。
酒井委員
各委員の皆様からさまざま質疑もありました。それから、本会議場においても私も空家については一度質問させていただきましたし、それぞれの立場でこの空家の問題について取り上げられております。それで、予定スケジュールのほうから見ると、特定空家等の地域情報の収集を行っていきますよ。その後、実態調査、全区的にやっていくんだということだったと思うんですけれども、この調査の仕方というのが、全戸回る必要もないわけですし、見ればだとか、先ほど伊藤委員からありましたが、地域から情報を得るとかなり効率的な回り方もできるかなと思うんですけど、そのあたりまずどういうふうに考えていますか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
来年度の調査に関して、まさに来年度予算の関係で検討しておりますが、どうもさまざまな方法があるようなんですね。例えば、民間の住宅地図をつくる会社などはデータを持っていますが、そういったところの活用をするとか、あるいは調査の仕方にしても、どういった方法があるとか、そういうさまざま検討しながら、中野区としてどういった方法がいいか。それは来年度予算の策定に向けて検討したいと考えております。
酒井委員
今回の基本的な考え方というのは、やはり、空家というのはたくさんあります。そうはいっても、特定空家という、近隣に迷惑をかけてしまうだとか、そういった国の特措法の中で特定空家の定義がありますよね。そういったところを特定空家にしないようなこともやっぱり考えていくことも大切だと思うんです。空家から特定空家にさせない。すると、この空家の情報をやっぱりしっかりと収集していくことが大切だと思うんですね。なぜかといいますと、やはり今後特定空家になってしまう可能性がありますので、そのあたりの情報をしっかりまずつかんでいって、それと、例えば相続によって、住宅を相続される方がいる。もしくは親御さんが高齢者の施設に入ることによって空家になって、遠方にはいますけど、なかなか管理できませんよと。すると、今回区が実施した空家の情報を得ますが、今後も空家になっていったりだとか、もしくは特定空家になりかねない案件もあったりするのかなと思うんですね。そういったことに関してはどう考えていますか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
委員おっしゃるとおりでして、今特定空家でなかったとしても、将来特定空家の予備軍といいますか、そういったものはきちんと把握をして、早目にそういった芽を摘むと。そういったことも大事かと思っています。例えば、現在かなり大き目の住宅に住んでおられる単身高齢者ですとか、高齢者のみの世帯、そういったものについて、例えば、建てかえですとか、あるいは土地の有効利用、そういった情報提供をしながら、あるいは適切な住宅の管理、そういった情報を提供しながら、特定空家化を防ぐと、そういった取り組みをあわせて進めていきたいと考えております。
酒井委員
地域からの情報収集と、それからまた今区は災害時に支援が必要な方に対しての全区的な訪問活動だとか、見守り支えあいの訪問活動だとかをやっておって、地域のさまざまな情報を持っておりますよね。そういったところでしっかりと連携していくことが、より効率的にこの空家対策を行うことができると思うんですけれども、いかがですか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
今、委員のおっしゃったとおりで、まさにその辺もございまして、今後町会さん等の連携、地域情報の収集等は大事にしたいと考えております。
酒井委員
あと、通常の空家ではあれば固定資産税の税制の特定措置があります。特定空家に指定される、区から勧告されると、そういった税制の控除が受けられないという形になるんですよね。そうなるわけなんですね。すると、空家になっているのと特定空家になってしまうのと大きく違うと。そこを判断するのは、今後立ち上げる協議会なわけですよね。違いますか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
基本的に判断するのは中野区と考えております。ただ、今説明をしましたように、判断基準等については一定この協議会で御議論をいただきたいと考えております。
酒井委員
そのためにつくると今ありましたが、だからこそここが大切だと思うんですね。さまざまな事例だとか、検証をしながら、そのあたりの体制をしっかりつくっていただきたいと思います。
とりあえずそれで結構です。要望です。
内川委員
1点だけ。先ほど酒井委員の質問の中にもありましたけれども、来年の5月ぐらいには空家の実態調査を行うということで、民間の地図製作会社ですか。そういったところも使えるんじゃないかということなんですが、所有者、また登記の実態を調べるとなると、例えば、土地家屋調査士会さんなんかも考えられるのかなと思いますけど、その辺はいかがですか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
先ほどのは例示でございまして、そういったことも含めて幅広く検討していきたいと考えております。
白井委員
多くの委員からも発言がありましたけども、いよいよ空家対策、本格的に始動というところです。この問題結構幅広くというか、問題自体の幅も広いし、掘り下げると結構どの次元までという深いところまであるんですけど、キーワードは恐らく幾つかあるんだろうなと。大体空家の発生源を見ていると、一番は相続の問題から発生するだとか、建物自体も、じゃあどこまでを、幾らあいているだとかといっても、いわゆる建築基準法上の昭和55年以降のものもそれが含まれてくるのかとかですね。あとはここに出てくる、一番言われています腐朽・破損と言われるレベルになります。基本方針の中に三つ大きく刻んであるんですけども、1番は、今皆さんが言われている特定空家について、これはもう現状周りの影響だとか安全上を考えてもというものなんでしょう。2番目は、正直言うと使える物件ですよね。なので予防に、特定空家とならないようにだとか、一般的なあいているものも含まれて、よりこんな活用ができますよというものなんでしょう。3番に入ってくると、これはもはや空家じゃなくて、基本方針の(3)は一般住宅も含めるような形に見えるんですけども、これはいわゆる空家じゃなくて区内の住宅の、何て言うんですかね。住みかえ支援だとか、資産の活用を全体として取り組んでいるという、こういう取り組み方の方針だというのでよろしいんでしょうか。まず、ここを、範疇ですね、確認させてください。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
この2番の(3)の基本方針、これはあくまでも空家化の予防ということが目的ではありますが、確かに空家化の予防でございますので、今は空家じゃない住宅も対象にせざるを得ないと思うんですね。ただ、それをすることによって将来の特定空家化は防止できると。そんなことを考えております。
白井委員
3番はどうですか。この(3)、区民のライフステージに応じた以下というもの、これだけ見ると空家という言葉がちょっと違うんですけども。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
これは例えば空家をマッチングするためには、当然どういった住宅が今不足をしているか、足りないかと、そういった把握をする必要があります。そういった意味からも、これは一定程度、区内の住宅ニーズの把握をして、そういったマッチングに資すると、そういったことを考えております。
白井委員
なぜこんなことを言ったかというと、いきなり来年になると、情報収集が始まって実態調査をやるんですよ。これって、皆さんの繰り返しになるんですが、どこまでを入れますかと。周りの方々とか地域の方々の情報を入れて、いわゆる危険のおそれがある、危険だという、こういうものを集めるのか、今言ったみたいにもう少し幅広く集めるのか。なんていうところがまず気になりまして、それはどこの基準でこの情報収集を始めますかという、特定空家の基準もそうなんですけども、情報収集の基準というのがまずないと、2月から始められないと思うんですけども、区はどのような物件の情報を集めるおつもりなんでしょうか。条件が既に考えられているのであれば、まず教えていただきたいと思います。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
当面、まだ区としても具体的な基準が定まっておりませんので、当面は例えば従来危険老朽家屋に対する対応のように、主観的な判断には一部なりますが、危ないと。あるいは周辺に悪い影響を与えていると。そういったものを、あえてラインを引かずに情報収集させていただいて、その中から対応すべきものは対応すると、そんなことになろうかと考えております。
白井委員
先ほど篠委員からもありましたけど、私もまず人が住んでいるかいないかだとか、住民票があるかないかだとか、実態があるかないかだとか、この辺の判断もあるんだと思うんですけども、近隣の方からの情報だと、どうも人気がないと、こんな話で上がってくるんでしょう。区としてまず集める情報、この基準はどのように考えられているんでしょうか。今、既にこの点で情報収集を考えているというのがあれば、まず教えていただきたいと思います。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
例えば、町会さんからの情報を得ると、基本はしばらく居住実態が恐らくないであろうと。そういった住宅。あとは、それに加えて数年以上全く手が入っていないと。そういったものがまずは特定空家候補になり得ますので、そういったものを中心に情報収集をさせていただくと、そんなことで考えております。
白井委員
ちょっと表現が正しいかどうかわかりませんけども、人が住んでいても危険だと、おそれがある住宅もあります。いわゆる危険家屋に該当するようなもの。これらは該当しないということでよろしいんでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
空家のカテゴリーにはなりませんが、当然これは従前から危険建築物として指導しているところでございます。
白井委員
そうすると今回、まだこれから基準を定めて、まず情報収集というところなんですけども、空家等というところにはいろんなものが含まれている。予防も含めて、広くまずは情報収集を行っていくという、こういう形を明年度から考えているというところでよろしいでしょうか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
まさに、今はまだ実態がわかっておりませんので、ある程度実態を見てみないと、どういった基準がいいかというのはなかなか難しいと。ですから、ある程度実態を把握しながら、中野区としてふさわしい基準等を定めていくと、そんな手順になろうかと思います。
白井委員
最後にします。国土交通省の調査では、平成二十五、六年ぐらいは、たしか800万だか820万ぐらい全国にいわゆる空家があると言われています。ただ、この情報も端的なアンケート調査からとったものなので、どの基準がとかそれぞれ自治体間でばらつきがあるんでしょうけども、当然中野区もこの中に含まれているんでしょう。これは区に情報収集のお話だとか、もしくは今現在区としてとらえている数量というんですかね。戸数みたいなものはあるんでしょうか。お伺いしたいと思います。
小山内都市基盤部副参事(建築担当)
住宅総数としては18万戸あります。これは戸建てといわゆるマンション等の空き室も含めた数で25年度の調査になっております。そのうち、空家総数としては約3,790戸程度あるだろうということで、そのうち腐朽・破損があるものが800戸程度というふうに推定しております。
白井委員
わかりました。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に3番、弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況についての報告を求めます。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
それでは、弥生町三丁目周辺地区防災まちづくりの進捗状況について御報告申し上げます(資料5)。
まず1点目、避難道路整備等の進捗状況について。
(1)避難道路5号及び6号についてでございます。なお、資料に避難道路の位置を地図にお示ししてございますので、御参照いただきたいと思います。中心部に赤い色でお示ししている南北の線が避難道路5号及び6号でございます。これについて、都営川島町跡地内を南北に通る避難道路5号、跡地から西側、柳通りに続く避難道路6号は、公共整備型道路として昨年度道路法に基づき事業に着手し、用地折衝を積極的に進めてまいりました。今回、本跡地に接続の2路線の新設区間におきまして、権利者の皆様の御協力が得られ用地取得できる見込みとなりました。これにより来年度は跡地への道路の仮整備やUR都市機構による代替地整備の工事の着手が可能となり、現在、関係企業と工事に向け調整を進めております。
次に(2)避難道路1号についてでございます。地図の南のほうの青色に示した線が避難道路1号でございます。地区南部に計画する避難道路1号については、今年度に入り、職員が一丸となって全権利者に対し道路計画の個別説明等を積極的に実施し、道路事業への協力を求めてきました。その結果、ほとんどの権利者の皆様、約9割以上になりますけれども、この方から道路法に基づく6メーターの拡幅の同意が得られ、権利者の皆様の御協力により用地測量を行い、建物など物件調査に着手いたしました。今後は年内、すなわち12月中ですけれども、幅員6メーターの道路の区域決定を行い、道路用地担当と連携し、本格的に用地買収に入っていく予定でございます。
次に2点目、まちづくり協議会での検討でございます。本地区の防災まちづくりを継続的、着実に推進する地区計画の導入に向け、昨年12月に設立のまちづくり協議会を中心に議論を進めております。開催状況は、資料(1)にお示ししたとおり、これまで7回実施し、地区の将来像や問題点、解決策の整理、先行事例の視察やワークショップ等を行ってまいりました。今後は議論をさらに進め、意見交換会やアンケート調査等も参考にし、地区計画に盛り込むべきまちづくりルールをまとめていく予定でございます。
協議会の主な議論内容は、(2)のとおりでございます。主なものは、道路拡幅や狭隘道路の拡幅、壁面の位置の後退、建てかえの規制や支援策、ブロック塀等の構造物の制限に関するものでございます。
次に3点目、意見交換会の開催についてでございます。まちづくり協議会での活動報告を含め、防災まちづくりのルールなどについて、地域の皆様の意見を聞く意見交換会を先般11月11日夜間に、南中野区民活動センターで開催いたしました。参加者は11名でした。意見交換会では、これまでのまちづくりの経過や事業の進捗状況等を説明し、参加者から御意見をいただいております。
主な意見は表のとおりでございます。1点目は、近所で火災があり、消防車が入れず怖い思いをし、道路は重要であるとの意見がありましたが、避難道路計画は、区は消防署や警察とも協議し、適切に決めている旨をお答えしております。その他、弥生町のまちづくり事業の進捗状況や地区計画策定に向けてほかにも住民意見を聞く機会があるかなどの御質問があり、まちづくりの進捗状況の報告や地区計画策定に向けて今後とも意見交換会の場を設けていく旨をお伝えしております。
最後に4点目、今後の予定でございます。平成27年度は避難道路1号の事業着手、いわゆる用地買収に入っていきます。また地区計画の素案策定に向け協議会の意見を踏まえたまちづくりルールの取りまとめを行っていく予定でございます。また、川島町アパート跡地の事業に入ることの説明会の開催やURによる跡地への代替地整備、すなわち土地区画整理事業を予定してございますが、その事業認可手続を進めてまいります。
平成28年度以降は跡地への避難道路5号及び6号の仮整備、UR都市機構による代替地の整備の工事に着手する予定でございます。また、地区計画の決定の都市計画決定手続を進めてまいりたいと考えてございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に4番、大和町中央通り沿道地区地区計画等についての報告を求めます。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
それでは、お手元にございます資料(資料6)に従いまして、御報告申し上げます。
大和町中央通り沿道地区地区計画等につきましては、先般第3回定例会におきまして、素案の説明会の開催結果、また原案についての説明会の予定等について御説明も申し上げたところでございます。その原案の説明会の開催結果及び原案の縦覧結果等につきまして、御報告をまず申し上げます。
1番でございます。10月8日に原案の説明会を開催いたしました。大和区民活動センターで、参加人数は38名でございました。
主な意見につきましては、ここにごらんのようなところでございますが、地区計画の制限はいつからかかるのかというようなこと、また敷地面積の最低限度の制限、都市計画道路の整備が伴ってございますので、それに伴います生活再建に影響を及ぼさないのかというような御意見。また、より高い建物が建てられるように、日影規制などの指定をより緩和すべきではないかというような御意見もいただいてございます。
これらに対しまして、地区計画の制限に関しては都市計画決定後に適用されるということ。また、用途の関係につきましては、用途の制限に加えて、地区の特性に応じて新たに制限を加えていくのが今回の地区計画での用途に関する制限であるというようなお答えをしてございます。
また、都市計画道路の整備に係る敷地につきましては、60平米未満になった場合でも整備後の敷地において建てかえが可能であるということで、生活再建に影響を及ぼさないというようなことでお答えをしてございます。また、日影規制の問題につきましては、当地区の現状や後背地の影響、それらを総合的に勘案した上での内容でございますので、基本的には高度地区や防火地域の変更、これによって延焼遮断帯の形成を進めていきたいというようなお答えをしているところでございます。
原案の縦覧等につきましては、10月9日から22日までの2週間行いました。意見書の提出期間は29日までの3週間でございました。これにつきましては特に意見書が提出されてございません。
こういった点を踏まえまして、基本的には素案、原案と全く同様の内容でございますが、裏面のほうにまいります。地区計画の案を、都市計画の案についての内容を決定したものでございます。地区計画の案の概要につきましては、名称が大和町中央通り沿道地区地区計画、約5.6ヘクタールの範囲でございます。目標、土地利用の方針、建物に関する整備計画は特に変更はございませんので、後でお読み取りをいただければと思います。
都市計画の案につきましても、用途地域、防火地域及び準防火地域、また高度地区の変更等、また指定等がございます。これについても中身については変更ございませんので、お読み取りいただければと思います。
別紙のほうに、この地区計画案及び都市計画案の内容をおつけしてございます。こちらも原案の案という形で、特に内容の変更はございませんので、お読み取りをいただければというふうに考えてございます。
また、原案の内容を受けまして、案の決定を受け、また説明会を開催してございます。これについては5番目に記載がございます。11月30日に既に説明会を開催してございます。こちらについては12人の出席、御参加をいただいているところでございます。基本的にこの案に対する質疑については1点だけ、垣、柵の制限について基本的にどの範囲で適用されるのかということで、中央通り沿道だけかというような御質問がございました。これについては、30メートルの範囲全般に該当するというようなお答えをしているところでございます。それ以外のこの内容に関する御質問はございませんでした。
また、今後の予定でございます。12月1日、もう既に入ってございますが、地区計画の縦覧等、15日までに都市計画案の縦覧を行います。その後、審議会を1月、2月に開催をさせていただいて、最終的に案を取りまして決定という形で3月に決定をしてまいりたいというような予定になってございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、休憩中に御協議いただきましたとおり、報告事項の5番及び6番について一括して報告を受けます。
まず5番、(仮称)本町五丁目公園及び(仮称)南部防災公園の運用(案)についての報告を求めます。
志賀都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
それでは、(仮称)本町五丁目公園及び(仮称)南部防災公園の運用(案)について御報告をさせていただきます。資料(資料7)をごらんください。
来春開園予定の両公園を利用する際の利用時間帯や使用料に関します考え方を取りまとめましたので、その内容について御報告をいたします。
1番目の公園概要でございますけれども、両公園とも1万平米以上の中野区では比較的大規模な公園となってございます。運動広場につきましては、(仮称)本町五丁目公園は、少年野球コート1面、サッカーコートが1面、フットサルコートが2面の利用が可能となります。また、(仮称)南部防災公園につきましては、少年サッカーコート1面、フットサルコート1面の利用が可能となっております。
施設配置でございますが、添付の資料をごらんください。表面が(仮称)本町五丁目公園、裏面が(仮称)南部防災公園となってございます。
初めに、(仮称)本町五丁目公園でございますけども、図面上が北になります。図面右側が運動広場ゾーンとなっておりまして、全面が少年野球コート、東西の大きな破線が少年サッカーコート、60メーター掛ける40メーター。それから少年サッカーコートの中の南北2面がフットサルコート、40メーター掛ける20メーターとなっております。
次に裏面をごらんください。こちらは図面の右が北になりまして、図面の右側が運動広場ゾーンとなってございます。全面が少年サッカーコート。サッカーコートの左下に小さなコートを示してございますが、こちらがフットサルコートになります。いずれも人工芝によります運動広場となっております。
最初の資料に戻っていただきまして、次、2番目の運動広場の利用条件でございます。利用の想定といたしましては、団体利用枠と自由利用枠を設定いたしまして、団体利用につきましては、少年野球、少年サッカー、グランドゴルフ等を想定しているところでございます。利用時間帯につきましては、一こま当たりの時間を2時間といたします。また、自由利用枠でございますけども、水曜日、土曜日の午後の時間帯と団体利用がない場合にはいつでも自由に利用することが可能といたしました。
裏面をごらんください。利用時間帯の設定でございますけれども、近隣住宅への影響を考慮いたしまして、早朝での利用時間枠は設けてございません。また、夜間照明等もないことから、夜間の利用は考えてございません。6月からの3カ月間を夏時間、9月からはそれ以外の時間帯として各利用時間帯を表のとおりあらわしてございます。
続きまして(3)使用料及び減額免除についてでございます。使用料につきましては、中野区公園条例別表第3(第10条関係)に定める有料施設の多目的運動場の使用料を適用いたします。この有料施設の使用料につきましては、本年第1回定例会に第31号議案として中野区立公園条例の一部を改正する条例として御提案をさせていただきまして議決をいただいたところでございます。これによりまして、使用料は2時間当たり6,500円となります。
続きまして、減額免除でございますけれども、アからオまでございます。こちらは同じく中野区立公園条例施行規則の第6条に定めます使用料等の減免基準となってございます。したがいまして、この運動広場を多く利用するであろう区内の少年野球、サッカーの団体の皆様方は100分の70の減額となりまして、2時間枠の利用は2,000円という形になります。
続きまして(4)でございます。団体利用の受付でございますけれども、こちらは団体登録をした上での御利用となります。この申し込み受け付けを行うという形になります。
最後に今後の予定でございますけれども、平成28年1月中旬から2月の上旬にかけまして、運用に対する区の考え方を地元の住民の皆様方、それからスポーツ団体の方々に御説明を行い、意見の調整を行ってまいりたいと考えております。
また2月の下旬、そして3月の中旬にはそれぞれ開園をする予定となっております。具体的な開園日、園名等はこの後の報告でされますので、よろしくお願いいたします。
報告は以上でございます。
委員長
引き続き、6番、(仮称)本町五丁目公園及び(仮称)南部防災公園の名称と開園式についての報告を求めます。
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
それでは、(仮称)本町五丁目公園及び(仮称)南部防災公園の名称と開園式について御報告いたします(資料8)。
公園名称につきましては、公募で寄せられた公園名称を地元町会長等で構成する選定会議で選定し、区で決定いたしました。まず1.(仮称)南部防災公園について御報告します。決定した公園名称は、「南台いちょう公園」でございます。選定会議の中では、地元の方からまず地名を付したいという御意見が多く寄せられました。また、公園の特徴といたしまして、やはりイチョウが一番に挙げられるというところで、選定会議の中で全員一致で「南台いちょう公園」という名称に決定いたしました。
なお、今回の公募についてですが、募集方法については9月5日号の区報及び区のホームページに掲載して行いました。募集期間は9月5日から10月5日。応募資格者につきましては、中野区在住・在勤・在学者を対象として行いました。
応募結果につきましては、26名から、61件の名称が寄せられました。
選定会議は11月4日に行いまして、その構成といたしましては、地元町会長5名、区の職員、私と都市基盤部長、それから区民活動センターの職員というところで構成しております。
開園式についてでございますが、日時は平成28年2月27日(土曜日)午前10時より行っていきたいと考えております。
引き続きまして2.(仮称)本町五丁目公園です。こちらの名称につきましては、公園名称、「本五ふれあい公園」に決定いたしました。こちらのほうも、選定会議の中では、やはり地域の名前を入れたいという御意向の中、「本五」というのが頭についております。また、高齢者や子どもから多様な世代がふれあう公園でありたいという、そういう思いから「ふれあい公園」という名称となりました。
こちらの公園名称の選定ですが、こちらについても、公募については同様ですので割愛させていただきます。
応募結果につきましては、78名から、157件の名称が寄せられました。
選定会議につきましては11月5日に行いまして、地元町会長等6名参加いただきまして実施いたしました。
なお、開園式につきましては、平成28年3月19日(土曜日)午前10時より予定しております。
報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
伊藤委員
御報告ありがとうございます。南部のほうで2カ所同時にこういった大規模な公園ができるということは本当に画期的なことだなと思っていますけども、まだまだ中野の北部と南部のほうでは、公園の面積の比率というのは南のほうは少ないと思うんですけども、これから28年度にかけて、きのうも取り組みの案が示されたように、(仮称)本町二丁目公園、それから(仮称)弥生町六丁目公園という大規模な公園ができるわけですけども、ちょっと参考までに伺いたいんですけども、この本五ふれあい公園と南台いちょう公園というのはそれぞれいつ取得したんでしたっけ。御存じでしょうか。
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
まず、御質問のほうは、用地の取得時期というところでよろしいでしょうか。まず、南部いちょう公園につきましては、平成23年度に用地のほうの取得を行っております。それから5カ年かけて買い戻しという形になっております。
引き続きまして、本五ふれあい公園、こちらにつきましては、平成22年度から用地の買い戻しという形で行っております。
伊藤委員
本五ふれあい公園は22年度から買い戻しって、その前に買ったんじゃなかったでしたっけ。土地開発公社で。140億円とかって。違いましたっけ。
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
すみません、今のは区のほうでの取得時期のほうを御報告いたしました。まず、委員お話しのとおり、まず公社のほうで用地のほうを本五ふれあい公園については行っておりまして、これについての時期は、すみません、確認の後にもう一度御報告いたします。
失礼いたしました。まず、土地開発公社での取得は平成20年でございます。
伊藤委員
たしかきのうも(仮称)本町二丁目公園、あれと同時期、遅かったのかな。あれを先に買って、それからNTTの跡地が民間で買われるということで、ところが3,000平米以上の土地で自治体に、東京都、国から自治体で見るという、何かそういう制限があって買われたんですよね。ちょっと買われた経緯を今確認しているんですけども、どうでしたっけ。
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
まず、(仮称)本町二丁目公園のほうのお話ですが、こちらについては、昨日もお話ししたように、この取得に当たって公園としていけなかったのは、やはり国費の活用とかそういった特財の確保、そういった制度活用を視野に入れている中で、少しその制度整備ができるのを見据えていたというところで時間が経過してしまったというところです。本五ふれあい公園につきましては、20年にまず公社で取得後、その後都市計画決定、事業認可というのが前提になりますので、その手続を遅滞なく進めた中で22年度からの買い戻しという形で取り組んでいるところです。
伊藤委員
ありがとうございます。いろいろとこういう歴史があって開園されるということで、大変私も、地域としては喜んでおります。
それから、ちょっと使い方で伺いたいんですけども、南台いちょう公園、ここでは、今示されたようにスポーツなどできますけども、消防団のポンプ操法大会というのを年1回中野の消防団と野方の消防団で、江古田の森公園でやっているんですけども、中野の消防団の方々なんかは、きょうも建設委員の中でも消防団の人もいますけども、南のほうでぜひ大会をやりたいということで、この南台いちょう公園では、消防操法大会なんていうのはできるんでしょうか。
志賀都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
この南台いちょう公園の整備に当たりまして、まず南の地域の消防団の方々が有効に活用できるようにということで、この図面の別図2をごらんいただきたいんですが、運動広場の下に、こちらのところでございますが、100メーターの延長のところ、こちらはアスファルト舗装になっておりまして、こちらのところは操法大会ができるような仕組みに仕上げているものでございます。
伊藤委員
そうすると、もう本当に大会用につくったような、たしかあれは100メートルないとできないという話も伺っておりますし、そういった要望もあってこのように施設をつくったということでよろしいでしょうか。
志賀都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
この設計をするに当たりまして、地元の町会、それから消防団、消防署、その方々の御意見を踏まえまして、ぜひこちらで実施できるような形に整備してもらいたいといった御意見を踏まえての設計となってございます。
伊藤委員
中野の消防団の方々は、南から北部の江古田の森公園まで行くのは大変だということを伺っておりましたので、本当にこれは念願のことだなと思ってうれしく思っております。いずれにせよ、この二つの公園が防災公園としても機能していくわけですし、これを広域避難場所として指定されていると思うんですけども、まだまだやっぱり認知度が、地域の方々にどうかなと思うんですけども、その辺の把握はされていますか。大規模な公園があるんだということで、これから開園に向かって周知していくと思うんですけども、その辺は区としてどのように考えていますか。
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
今回、公園の竣工に当たりまして、公園名称の決定、それから公園の開設時期につきまして、まず広報、ホームページのほうでさらに周知を図ってまいりたいと考えております。また、町会長との会議の中にも参加させていただいて、今回この旨も報告していきたいと考えております。
酒井委員
南台いちょう公園、それから本五ふれあい公園、南地域にも大きな公園ができ、地域の方々が余暇を楽しんだり、それからスポーツを楽しんだり、それから防災機能も向上しますよ。大変に歓迎されることなんですけれども、他方、先ほど伊藤委員のほうからは、そういった大規模公園の南北格差というふうなお話がありましたが、私は東中野で活動しておりますので、東中野地域を見ると、南地域では片方では大きな公園がたくさんできますよ。東中野地域は学校跡地がもともとある土地で、避難所に指定されていたにもかかわらず、3分の2が売却されてしまいますよというふうなことがあるんですね。すると、全体の中での、もちろんこの公園の整備に関しては種地があってこそ、それからさまざまな知恵を絞って工夫されたんだろうと思うんですけれども、全体の中でこういった公共施設、今回は都市基盤部ですので公園に特化されるのかもわかりませんが、そういうバランスというのはどういうふうに考えられているのか、庁内でどういうふうに共有されているのか教えてください。
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
委員から多岐にわたる施設についての御質問ではありますが、まず公園についての考え方についてお話しさせていただければ、委員からもお話しいただいたように、公園についてはやはり一定の大規模敷地、こちらの取得がどうしても前提になります。したがいまして、その機会を模索するというところが基本になってまいります。今現在計画されているこの大規模公園、これが整備されても、やはり一つの指標となる都市公園法の中で規定される適正配置量というところにつきましては、まだまだその基準に満たないというところがございますので、今後も継続して必要公園量を満たすべく取り組んでいきたいというふうに考えております。また、その公園のそういった整備に当たっては、今も御意見もちょうだいしましたが、やはり一定の適正な配置というのは重要な要素になるということは重々認識しております。
酒井委員
公園のことでお答えくださったんだと思うんですけども、例えば都市公園法の中で適正な配置が足りていないんだというふうなお答えで、まだまだ確保していかなければいけないというふうなお考えだと思うんですけども、片方ではある土地をもう売却しているような状況もあるわけじゃないですか。そういったところをしっかり考えていただきたいのと、今後、学校は再編2次計画が進められます。その後に学校跡地が出てきます。教育財産が変わっていく過程でどうなるのかちょっとわかりませんが、その中でやっぱりこちらの所管としては、そういった空地をどうやって確保していくのか。地域の防災力やそれからまたスポーツも楽しんだり、地域の方が余暇を楽しめるような、そういったことをしっかり考えていただきたいと思うんです。全体の中の配置のバランスを庁内で、横串というんですかね。横の室が部と共有していただいて、こういった施策に取り組んでいただきたいと思います。要望で結構です。
白井委員
今、酒井委員からありましたけども、私も常々同じ質問をしてきたところです。質疑の中で、まず一定規模の用地の取得というのが前提となっているというんですけど、私はこの考え方は間違っていると思っていまして、確かに用地を取得、それなりの大きさがないと公園整備ができないんでしょう。ただ、一方で区が所有している土地が既にあるんですよね。となってくると、用地取得前提ということは、一定規模の土地が出ないところには公園を整備しないと、こういう裏返しに見えるんですよ。これじゃあ違うと。だから、厳しい言い方をすれば、きのう用地の取得に関して社会資本整備交付金の話をしました。交付金頼み、財調頼み、新しく土地を買うときには大がかりな補助金なり交付金が出るので公園整備をやります。一方、既存施設の再配置を考えたときには補助金が当て込みが非常に少ないので、これは一財が痛むがゆえにやらないという、こういうふうになるんですよ。これは違うと。だから、区有施設の偏在を考えるときに施設のこと、ここの場ではやはり公園の話なのでこれに特化しますけど、考えなきゃならない。またさらには、例えば、何度も取り上げてきた中で例示で挙げたこともあります。数年前になりますけども、保育園の問題を取り上げて、子育て支援が、制度が進歩するに当たり小規模になっていくと。その際、いわゆる園庭のない保育園の問題が出てくるんだと。現在は待機児の問題が出ているがゆえに量的な問題だけども、いずれ質的な問題を考えなければならないというのと同時に、保育園や幼稚園担当がやればいい問題じゃなくて、その子たちの遊ぶ場所は公園ですよねと。この情報はまず入っていないんですよねと。と考えると、単なる公園整備じゃなくて、区の全体を見回した中での政策のつくり上げなんていうことも考えないと制度不良を起こしますよと、こんな話をしてきたところなんです。
ですので、用地取得を大前提とするというところの答弁は私は一番ひっかかりましたので、確かにわかるんですけども、それだけではなくて、施設配置だとか、単なる公園の割合だけではなくて、区の政策全体を見渡した上でどう配置していくのかと。この考え方が必要だということを常々言ってきているんですけども、改めて御答弁をいただきたいと思います。
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
まず、今、委員から御指摘いただいたところ、ちょっと私のほうも言葉が足りなくて申しわけございません。公園整備に当たっては、一定の規模の用地取得が前提と、必要となるという話ですが、それについては国有地の活用、また民間用地の取得というだけではなくて、やはり委員おっしゃるような、既に区の施設としての、例えば学校の統廃合、そういったところで大きな用地を公園用地として取得するというのも一つの視野にはあるということでは認識しております。ですから、庁内で行われるような公共用地の活用、そういったところには注視しながら、連携をとって検討してまいりたいと思います。
尾﨑都市基盤部長
公園の配置については、いわゆる公園の規模ですね。それもバランスよく配置しなければならないというふうには思っておりますし、公園の利用の仕方、これも特色ある公園をつくる上ではいろいろなパターンが考えられる。それもバランスよく配置されることが望ましいというふうに考えております。
今まで中野区の公園は、都立公園もありませんし、区が公園をつくってきた。数だけふやしてきたという、そういう事態があったということは事実だと思います。だから、これからは、量もまだ十分に整っていないんですが、公園の質、どういうふうな利用の仕方があって、地域の方に利用されるような公園になっていくかということを考えていくと、やはりその部分でバランスというものも考えなきゃいけないというふうに思っています。
それで一方で、区全体の施策の中で公園がどういうふうに他の施策と結びついていくか。そういったことも頭に入れておかないと、ただ公園の数をふやすとか、面積をふやすというような単純な話ではない。その辺の全体の調整をしながら、我々の部署としては公園のバランスいい配置、それから利用の仕方、そういったものを区民にどうやって提供するかということを考えてまいりたいというふうに思います。今後10か年計画の中でも、そういったハード・ソフトの面で考えていくべきものだというふうに思っております。
白井委員
ぜひお願いします。
細野委員
もし以前に御説明いただいていたとしたら申しわけないんですけども、きょうの図面だけを見ますと、南部は防災公園となっているんですね。本五ふれあい公園のほうは、例えば災害用トイレ、防災用井戸、倉庫、ソーラー式を含む園内灯というような設備があるんですが、南部の防災公園のほうには、見たところ防災倉庫と非常用スポットライトという、防災関係らしきものが見当たらないんですが、これは防災公園というところではこういった、どういう設備、もうこれだけのものしかないんでしょうか。
志賀都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
一つ、防災公園としての機能ということで、中野区としては、まず第1点目として、防災公園としての定義を持っておりません。地域の方々が防災公園を整備してもらいたい、区としてもそのような機能を持った公園を整備したいということで、よく防災公園というような言葉の使い方をさせていただいているところでございます。東京都は10ヘクタール以上の公園を持って、ヘリコプターのヘリポートがあるとか、それから大型の備蓄倉庫があるとか、そういったことを定義として防災公園という東京都は定義を持っているところです。中野区では、どういったものを防災公園、防災機能を備えた公園として持っているかといいますと、一つは、防災倉庫がある、あるいはマンホールトイレがあるですとか、それから地域の方々の御意見を聞きながらこういったものを装備してもらいたいといったものを防災倉庫に入れたり、あるいはマンホールトイレをつくったりという形でございますので、それぞれ公園によって違う場合があるということで御理解いただければと思います。
細野委員
ありがとうございます。ただ、単純に本町五丁目のふれあい公園は、その定義がないというお話なんですが、防災公園、ここを見る限りでは防災公園という定義はないんですけれども、例えば災害用トイレとか井戸とかもあるんですが、南部は防災公園という名があるのに、施設的には、何かすみません、本町五丁目のほうが防災公園としてあるのかなという感じを受けたものですから。
志賀都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
別図2の南台いちょう公園のほうの図面をごらんいただきたいのですけれども、図面の右手の東大附属との間に防災倉庫、その下に「防」と書いてあるところがございますけども、こちらが防災井戸。それから図面の右手上、運動広場の上に防犯カメラと小さく書いてあるところがあるかと思うんですが、図面の上の部分。防犯カメラと書いてあるもの、そちらの上に升が六つ切ってあるかと思いますけども、こちらがマンホールトイレ。それからその左手をずっと追っていただいて、左手の入り口の右側、こちらに升が五つ切ってあると思いますが、こちらも同じくマンホールトイレとなっております。
細野委員
すみません、じゃあ、ここには書いていなかったということですよね。この凡例のところになかったということですね。
あと一つ、水飲み場というのは、これもごめんなさい。ちょっと字が小さくて読み切れなくて見当たらないんですけど、ありますか。
志賀都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
水飲み場につきましては全ての公園に用意してございますので、こちらの公園の場合、一般平面図ということで、第2期整備の全体をあらわした図面ではございませんので、ちょっと凡例として載っていないものですけれども、ちょうど図面の真ん中の上、四角くくくりましてバツが書いてありますが、こちらがトイレの位置でございます。その左手あたりに水飲み場が用意されています。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に7番、(仮称)弥生町六丁目公園用地建物解体工事についての報告を求めます。
千田都市基盤部副参事(都市基盤整備担当)
それでは、(仮称)弥生町六丁目公園用地建物解体工事について御報告いたします(資料9)。6月30日の本委員会で、基本計画案の説明会の実施報告をさせていただいたところですが、公園等の整備に当たり、財務省より取得した弥生町六丁目用地内にある既存建築物の解体工事を実施いたしますので報告いたします。
まず、解体工事についてですが、工事期間は平成28年1月から8月の間で行う予定としております。解体の棟数は8棟です。そのうち最も大きい既存建築物は、神田川沿いにある5階建ての旧弥生寮で、延べ床面積は約2,070平米、8棟の合計延べ床面積は附属建築物を含めて約1万1,270平米でございます。
次に工事説明会でございますが、説明会のほうは平成27年12月21日(月曜日)19時から、コーシャハイムの集会所で行うこととしております。
工事説明会の対象として考えさせていただいておりますのは、工事の特に施工に当たっての影響というところを勘案いたしまして、敷地から30メートル範囲の住宅を対象に周知し、実施いたします。
最後に、こちらの工事ですが、こちらの工事のほうは、施設分野のほうへの執行委任で行う予定としております。
報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に8番、平成27年度中野区総合防災訓練の実施結果についての報告を求めます。
鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
それでは、平成27年度中野区総合防災訓練の実施結果について報告いたします(資料10)。
1.実施日時、2.実施地域及び主会場につきましては、先般報告したとおり、平成27年11月15日、午前9時から12時にかけて実施いたしました。訓練地域につきましては、今年度は、南は弥生地域、主会場は桃園小学校。北につきましては、野方地域、主会場は平和の森小学校でございます。
3番の訓練参加者数でございます。今年度は両会場合わせまして、合計1,099名の参加がございました。
具体的には(1)桃園小学校にいらっしゃった方は515名。内訳としましては、地域の住民の方が260名、関係機関が255名の参加でございます。平和の森小学校につきましては、合計584名、地域の方が362名、関係機関が222名でございます。
4の訓練内容でございます。(1)初期対応・発災対応訓練といたしまして、各地域におきまして地震発生を想定した身を守る護身訓練、そして地域の方が行う初期災害対応訓練、非常災害時救援希望登録者安否確認訓練、避難誘導訓練、避難時状況付与訓練を実施いたしました。
(2)につきましては、主会場に着いてからの訓練でございます。主会場、各学校に着きましてからは、避難所開設訓練、無線交信訓練、特設電話設置訓練、避難所資機材組立・設置訓練等を行っております。
(3)参加者体験訓練でございます。こちらにつきましては、雨天のため、両会場とも体育館の中で実施いたしました。具体的には、救出救助訓練、応急救護訓練、障害者ふれあい体験、避難所資機材操作体験、医師会による災害時医療解説、関係機関による展示の見学でございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。5番が訓練参加機関の内訳でございます。ごらんのとおり、弥生地域につきましては、7防災会から197名、野方地域につきましては、同じく7防災会から249名参加いただきました。小・中学校PTAにつきましては、弥生地域は二つの小学校から21名、野方地域につきましては三つの小学校から42名の生徒及び親御さんの参加をいただいております。こういったことを受けまして、地域の合計といたしまして、弥生地域は、重ね重ねでございますが、260名、野方地域は362名でございます。
その下が関係機関の内訳でございます。関係機関につきましては、ごらんのとおり各団体ございまして、このうち真ん中のほうの下ですが、東京都トラック協会中野支部、そして日本救助犬協会、中野区造園緑化業協会につきましては、グラウンドコンディションが不良のため、訓練内容を切りかえた関係上、本年度は参加を見合わせていただいております。関係機関合計は、弥生地域は255名、野方地域は222名でございます。
別紙のほうに訓練の状況について撮影した写真をつけておりますので、参考までにごらんいただければ幸いでございます。
以上のとおり、本年度につきましても区民の方の熱心な御参加をいただきました。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に9番、平成27年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施結果についての報告を求めます。
鈴木都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
それでは、続きまして、平成27年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施結果について報告いたします(資料11)。
1の実施日時及び2の訓練会場につきまして、先般報告したとおり、平成27年11月27日(金曜日)午後2時から3時にかけて実施いたしました。
訓練会場につきましては、(1)中野四季の森公園において、情報提供ステーション開設・運営訓練、(2)明治大学中野キャンパスにおきまして、一時滞在施設開設運営訓練を実施しております。
訓練参加者数につきましては、関係機関合計で98名の参加がございました。
4に参加団体及び参加人数の内訳を示してございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんください。5番の訓練内容でございます。(1)といたしまして、情報提供ステーションの開設・運営訓練を実施いたしました。具体的にはアの情報提供ステーションを設置する。イ.防災行政無線による区災対本部との通信、ウ.来街者への情報提供、エ.一時滞在施設への避難誘導でございます。
(2)一時滞在施設の開設・運営訓練といたしまして、防災行政無線による区の災害対策本部との通信、イ.資機材の運搬及び設置、ウ.帰宅困難者の受け入れ及び名簿の作成、エ.ホワイトボード等による情報提供、物資の配布でございます。
裏面の下以降が訓練の状況を撮影したものでございます。6の訓練風景のところをごらんください。(1)情報提供ステーション開設・運営訓練につきましては、まず順番でございますが、概要説明で、今回訓練に参加した協議会、関係団体に向けまして訓練の概要を改めて説明したところでございます。そして、資機材設置のところは、実際に協議会の方々により情報提供ステーションの設置を行っていただいております。左下でございますが、区災害対策本部からの情報伝達で、写真の真ん中にいる人物が左にいる人物に向かって災対本部からの無線内容を伝達しているところでございます。そして、右下、帰宅困難者への情報提供のところにつきまして、その真ん中のところからメガホンを使いまして、仮想帰宅困難者役に情報提供をしているというところでございます。
続きまして、2枚目のほうをごらんください。(2)一時滞在施設の開設・運営訓練の状況の写真でございます。まず、左上の開設指示につきましては、区の災害対策本部からの無線通信に基づきまして、一時滞在施設の開設を指示されたところでございます。その右側でございますが、資機材設置につきましては、情報提供ステーションと同様に、のぼり旗、照明等を設置したところでございます。真ん中の左側、こちらにつきましては、各状況に応じた無線通信を行っている写真でございます。真ん中の右側につきましては、無線通信した結果、情報提供として鉄道の運行情報、道路状況、その他いろんな情報伝達を帰宅困難者に行っているところでございます。一番下でございますが、左側、実際に仮想帰宅困難者役が明治大学のキャンパスで受け付け訓練をやっているところでございまして、最後に右下でございますが、備蓄物資の配給訓練等を行っているところでございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に10番、その他で、何か報告はありますか。
豊川都市基盤部参事(都市計画担当)
それでは、口頭報告が1件ございます。ことし4月に中野区で策定いたしました中野区バリアフリー基本構想ですが、これを区民の方々に知っていただくための催し物を計画しておりますので、口頭で報告をいたします。
予定しています開催日時ですが、平成28年2月上旬の土曜日または日曜日の午後、会場は産業振興センターを想定しております。催し物の内容でございますが、帝京平成大学の専門の先生によります心のバリアフリーについての御講演、あとは障害者団体の方からのお話、あるいは交通事業者からのお話、それから中野区から今回策定いたしました中野区バリアフリー基本構想の概要の説明等に加えまして、御参加いただいた方々には車椅子体験ですとか、あるいはアイマスクを着用して白いつえを使用して歩いていただく体験等々を予定しておりまして、どなたでも御参加いただける内容にしたいと考えております。
詳細は現在調整中でございますが、近々、区報やホームページ等でお知らせをする予定でございます。委員の皆様方に別途御案内をさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
ほかに報告はありませんか。(「委員長、休憩をお願いしてもよろしいでしょうか」と呼ぶ者あり)
委員会を休憩いたします。
(午後2時37分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後2時38分)
他に報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、10月19日・20日に行いました当委員会の地方都市行政視察について、お手元に配付の調査報告書(案)(資料12)のとおり、議長に報告したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元に配付の文書(資料13)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
審査日程のその他に入ります。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時38分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時39分)
次回の委員会は2月1日(月曜日)午後1時から行うということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で、予定した日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。
白井委員
昨日の委員会の中で、来年度の主な取り組み(案)について質疑をさせていただきました。その中で4ページ目、皆さんお手元になければあれなんですけども、平和の森公園管理事務所・平和資料展示室の閉鎖というところで、他の委員の質疑を踏まえて、公園管理事務所は廃止という表現ではなくて委託と書いたほうがよろしいんじゃないでしょうかと、こういう提案をさせていただいたところです。それで、いま一度ちょっと確認をさせていただきたいと思うんですけども、職員はいなくなります。業務としては委託となるんですけども、この管理事務所自体には人はいなくなる。行く行くは取り壊すと、こういうことで、事実上業務としては廃止が適切と、こういうニュアンスでよろしいんでしょうか。私、質疑の中では、委託業者がここに入るのかと思っていたので、施設としては人がいると、こういうことだと思ったんですけども、ちょっと確認のためさせてもらいたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
志賀都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
大変申しわけございません。私の単純に委託をいたしますという表現で誤解を招いてしまったかもしれません。今回予算で想定しておりますものは、平和の森公園事務所の庶務規定をまず廃止します。それによって事務所そのものも閉鎖いたします。そのかわりに委託業務を新たに追加いたしまして、これまでも160公園については委託業務の一つとしてやってきておりますが、平和の森公園事務所の職員も、その160公園も含めて管理業務をやっておりました。その全てを廃止いたしますので、新たな公園管理業務委託をする予定としております。それで、今委員がお話しいただきましたとおり、来年の4月をもって平和の森公園管理事務所は廃止いたしまして、行く行くは取り壊すというような中身になります。ですから、あそこは人が配属はされないということでございます。
白井委員
はい、わかりました。
委員長
ほかに発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で建設委員会を散会いたします。
(午後2時42分)