平成28年03月14日中野区議会厚生委員会(第1回定例会) 27.12.02 中野区議会厚生委員会

中野区議会厚生委員会〔平成28年3月14日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 平成28年3月14日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時10分

 

○閉会  午後4時21分

 

○出席委員(8名)

 浦野 さとみ委員長

 小林 秀明副委員長

 木村 広一委員

 山本 たかし委員

 佐野 れいじ委員

 伊東 しんじ委員

 石坂 わたる委員

 小杉 一男委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進室長 野村 建樹

 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 高橋 昭彦

 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、

 中部すこやか福祉センター所長 横山 俊

 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 只野 孝子

 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美

 北部すこやか福祉センター所長、

 北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当) 田中 政之

 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 吉沢 健一

 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 天野 秀幸

 南部すこやか福祉センター所長、

 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 相澤 明郎

 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 宇田川 直子

 鷺宮すこやか福祉センター所長 上村 晃一

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 麻子

 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 石崎 公一

 健康福祉部長 瀬田 敏幸

 保健所長 寺西 新

 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 藤井 康弘

 健康福祉部副参事(保健予防担当) 水口 都季

 健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当) 石濱 照子

 健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当) 永見 英光

 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 岩浅 英樹

 健康福祉部副参事(生活援護担当) 鈴木 宣広

 健康福祉部副参事(生活保護担当) 小堺 充

 

○事務局職員

 書記 細川 道明

 書記 井田 裕之

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第30号議案 中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例

 第31号議案 中野区中野福祉作業所条例の一部を改正する条例

 第54号議案 中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例

 第55号議案 中野区スポーツ推進条例

○所管事項の報告

 1 中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果について(地域支えあい推進室、健康福祉部)

 2 新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)について(地域支えあい推進室、健康福祉部)

 3 債権の放棄について(地域子ども施設調整担当、生活援護担当)

10 スポーツ・コミュニティプラザの今後の事業展開等について(地域スポーツ推進担当)

11 「(仮称)中野区スポーツ推進条例の制定に関する考え方」についてのパブリック・コメント

   手続の結果について(地域スポーツ推進担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会いたします。

 

(午後1時10分)

 

 本定例会における委員会審査の割り振り及び審査の進め方について御協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時10分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時11分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、本日、1日目は初めに議案の審査を行い、その後所管事項の報告の3番まで、あす、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、議案の審査においてですが、第54号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例につきましては、所管事項の報告の10番が関連しますので、第54号議案を議題に供した後、一旦保留とし、所管事項の報告を先に受け、その後、改めて議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、第55号議案、中野区スポーツ推進条例につきましては、所管事項の報告の11番が関連しますので、第55号議案を議題に供した後、一旦保留とし、所管事項の報告を先に受け、その後、改めて議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査は5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 初めに、議案の審査を行います。

 第30号議案、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 初めに、理事者の補足説明を求めます。

宇田川南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)

 では、第30号議案、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例につきまして、私のほうからお手元の新旧対照表(資料2)に沿って補足説明をさせていただきます。

 本条例の改正は、南部すこやか福祉センターの移転に伴って、南部すこやか福祉センターの位置を改めるとともに、当センターに置く施設を定めるために行うものでございます。お手元の新旧対照表をごらんください。

 右側の欄が現行となっております。左側の欄が改正案となっております。改正の該当箇所を下線で記しております。まず第2条でございます。移転に伴い、位置を東京都中野区弥生町二丁目41番2号から、東京都中野区弥生町五丁目11番26号に改めます。

 次に、第4条でございます。第4条の規定につきましては、現行では中野区中部すこやか福祉センターに限る規定となっておりましたけれども、新たな南部すこやか福祉センターに会議室を置きますことから、改正案のとおり、中野区中部すこやか福祉センター及び中野区南部すこやか福祉センターに限るという形とし、両センターに置く施設を表として改めるというものでございます。

 次に、第6条でございます。第4条の改正で、センターに置く施設を表にいたしました。これに伴いまして、改正案のとおり改定をするものでございます。

 最後に、附則でございます。この条例は平成28年7月19日から施行するということでございます。これは、南部すこやか福祉センターが新たな施設で業務開始をする日にちでございます。

 私からの補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時16分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時17分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第30号議案、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例について採決を行います。

 お諮りいたします。第30号議案、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第30号議案、中野区すこやか福祉センター条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。

 次に、第31号議案、中野区中野福祉作業所条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 第31号議案、中野区中野福祉作業所条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。

 お手元の新旧対照表(資料3)をごらんください。第5条、指定管理者による管理のところに、区長が公募によらず指定管理者の候補者を選定することができるという規定を加えるものでございます。現在の中野区立中野福祉作業所の指定管理者は、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの5年間の指定となっております。本来であれば、指定期間満了に伴いまして、新たな指定管理者を公募により募集するところでございますけれども、当中野福祉作業所につきましては、平成30年4月1日に中野五丁目の多機能型施設開設に伴いまして移転をするという計画になっております。平成29年4月から平成30年3月までの1年間の運営につきまして、新たな事業所を、公募による募集をするということは合理的でないという判断をしたものですから、今回、公募によらず指定管理者を指定できるようにするという規定に改正するものでございます。施行につきましては、公募の日からとしております。

 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

佐野委員

 今のお話ですと、公募によらず当該指定管理者の候補を区長が選ぶことができるというふうになっているということでございますけれども、その理由としまして、もう一回ゆっくりとお話しいただけますでしょうか。ちょっと理解できない。1年間があるから、1年間、逆に迷惑をかけるからということでしたか。ちょっとすみません。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 指定管理期間をもう一度御説明させていただきます。現在、東京コロニーに指定管理をお願いしておりまして、平成24年4月1日から29年3月31日までの5年間の指定管理期間でお願いをしているところでございます。現在、計画で建設を予定しております中野五丁目の多機能型施設につきまして、平成30年4月1日に開設の予定でございます。したがいまして、29年4月1日から30年3月31日までの1年間につきまして、指定管理者の指定が現在行われていないという状況でございます。その1年間、本来であれば公募によるという規定になっておりますけれども、1年間のみの指定ということで公募した場合でも、応募が少ないだろうということ、また利用者の方につきまして、1年間だけの変更ということが合理的ではないという判断をいたしましたものですから、その1年間について、公募によらず、区長が指定できるという規定を設けたものでございます。もちろん指定管理につきましては、議決をいただくというものでございます。

佐野委員

 そうしますと、これは例外事項ということでの条例というふうに判断してよろしいんでしょうか。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 本条例は、中野区中野福祉作業所条例のみの規定でございますので、例外的な取り扱いというものでございます。

小杉委員

 質問いたします。これについては、前の10か年計画で障害者自立支援機能を強化して、民間活力を活用して移転し開設するという、これは決められているということで、それで5年間指定管理者で運営されていたということで、1年間空くのでコロニーさんにやってもらって、30年から民間の力によって新たな施設を建ててやっていくということですけれども、決められた流れの中でコロニーさんはずっとやってきて、そういう中で延長するということで、これはこれで致し方ないとは思いますが、基本的に指定管理者制度自体に、4年前議論があったときも、私どもは反対という立場をとりましたけれども、じゃあこれから、次から次に、区立の施設があと二つ残っていますけれども、そういったところもどうなるのかというところでは、区としての責任がありますよね。当然憲法もそうだし、障害者基本法も区の責務が、就業訓練とか、さまざまなものがある中でどんどん区が施設を手放していくというところが妥当なのかどうなのか、その辺はいかがなのかなと思いますけれども。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 委員お話のとおり、就労の関係の区立施設は、このほかに弥生福祉作業所と仲町就労支援事業所と2カ所ございます。現時点では、そちらの2カ所につきまして民営化の予定はございません。現在の障害者総合支援法に基づきますサービスですけれども、基本的には民間事業所の方が多様なサービスを、競争しながら提供しているというのが現状だと思っております。現に区立施設につきましても、指定管理で行っているというものでございます。区の責務といたしまして、区内に不足しているサービスにつきましては、区立なり誘導なりで整備していく必要があるかと思っておりますけれども、区民の方がより利用しやすいサービスの場合ですと、区立もしくは民営、関係なく整備を進めていくのが望ましいと考えております。

小杉委員

 4年前の議論でも、指定管理者だと柔軟に対応できるという議論もありましたけれども、結局財政的な効果というところが一番大きいんだとは思いますけれども、二つは当然残していただく中で、区の役割をぜひとも発揮していただきたいなと考えております。

伊東委員

 条例の改正理由をお伺いしましたけれども、その理由の中で、29年度1年間の期間ということを理由に条例を改めようということですが、その基準というのは何かあるの。じゃあ2年だったらどうなのか、3年だったらどうなのかという話が出てくると思うし、わざわざ条例改正ですから、中野福祉作業所のための条例ですから、まずその辺について、基準みたいなものはあるの。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 区全体の基準といたしましては、指定管理者のガイドラインというのがございまして、原則5年となっております。それを延長する場合には公募を行うというのが原則でございます。ただ、施設の状況に応じまして、これまでにも公募によらず行うことができるというのを個々の条例で定めているものはございます。例えば保育園ですとか、障害児の通所施設、また以前には高齢者福祉センターにつきましても、時期をずらすために公募によらずというものをやったこともございます。今回の中野福祉作業所条例につきましても、単独の施設ということもございまして、新たな施設を現在建設するための準備を進めているということで、その間の期間が1年間だったものですから、現在の条例を改正いたしまして、公募によらずできるものとするという規定を盛り込みたいというものでございます。

伊東委員

 ですから、1年だから条例改正して対応しましょうという理由はわかっているんです。ただ、1年なのか、2年なのか、さまざまほかの施設の指定管理者についての基準を改めたという例もありましたけれども、それら全てが、契約期間が、一応ガイドライン5年というものに達しないがために改めたと。指定管理者の5年契約を対応しなかったものなのか、ほかの理由も混在しているのか、まずその辺の理由と、5年じゃない、じゃあ4年だったらどうなのか。例えば施設が、更改の時期を迎えた後2年で建て替えになるという事例があるとすると、じゃあどこに基準があるのか。1年だったらこうした対応で済むけれども、2年だったら改めて公募による指定管理者の選定が必要になってくるのか、議決案件ですから、指定管理者の選定については。その辺について伺っているんです。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 まず、1年、2年という基準は特にございません。その都度判断をしているというものでございます。公募によらず選定できるという条例改正をした理由でございますけれども、保育園と障害児の通所施設につきましては、処遇の安定性、継続性に特段の配慮が必要ということで、一定の指定管理をした後に、適切な評価を行った上で延長することができるという意味での公募によらない指定というものでございます。また、高齢者福祉センターにつきましては、当時4カ所の高齢者福祉センターがございましたけれども、募集の時期を統一したいということで、2カ所につきまして、そのときは2年間でございましたけれども、公募によらず指定管理の指定を行ったというものでございます。本中野福祉作業所につきましては、整備の時期まで1年間ということでその分を埋めるための変更というものでございます。

伊東委員

 御説明いただいたように障害者の福祉作業、要するに精神的に不安定にならないようにすることが一番の施設利用者の方々にとっては安心できる要因なのかなということは十分理解できますので、先ほども申し上げましたけれども、指定管理者の指定については議決案件ということもあります。今回の御説明は納得しましたけれども、その都度その都度しっかりとした理由を説明していただいてということになるんだと思うけれども、あまりにもごちゃごちゃにならないように、基本はあくまでも契約更新の際の公募が大原則だと思いますので、その辺はわかっていらっしゃるよね。だから、そういう部分、しっかりと説明がつくように対応をお願いしたいと思います。これは要望にしておきます。

石坂委員

 今回、このような形で公募によらずに当該指定管理者の候補を選定する場合に関しては、議会に対して報告ないしは議案として上がってくるのか教えてください。

岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)

 指定管理につきましては、議案となって御審議いただくことになります。その際には、これまでの5年間の評価をきちんと行ったという内容につきましても、あわせて御報告させていただいて、御議論いただくということになると思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時31分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時32分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

小杉委員

 第31号議案、中野区中野福祉作業所条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論いたします。

 前の10か年計画で障害者自立支援機能を強化して民間活力を活用して移転開設と決めている中野区の中野福祉作業所ですが、歴史的に見て、区民からの信託を受けて区が実施してきた福祉作業所を、財政的効果を理由に手放すことには納得がいきません。決まっていることとはいえ、この福祉作業所を民営化させる一里塚であるこの条例について反対をいたします。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第31号議案、中野区中野福祉作業所条例の一部を改正する条例について、挙手により採決を行います。

 お諮りいたします。第31号議案、中野区中野福祉作業所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものとすることに賛成の委員は挙手を願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって本件は可決すべきものと決しました。

 以上で、第31号議案、中野区中野福祉作業所条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。

 次に、第54号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に確認をさせていただきましたが、関連する所管事項報告がありますので、本議案の審査を一旦保留といたします。

 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。所管事項の報告10番、スポーツ・コミュニティプラザの今後の事業展開等についての報告を求めます。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 それでは、スポーツ・コミュニティプラザの今後の事業展開等について御報告をさせていただきます。(資料4)

 まず1、スポーツ・コミュニティプラザの効果的な事業展開に向けてでございます。スポーツと健康づくりを通じた地域住民の交流を図り、区民の健康で活力ある地域社会の実現を目的とするスポーツ・コミュニティプラザにおいて、効果的な事業を展開していくため、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の改正を行うとともに、事業内容及び運営方法等の変更を行うものでございます。

 2、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の改正でございます。主な改正点として4点挙げてございます。

 (1)南部スポーツ・コミュニティプラザの設置でございます。本年7月に南部スポーツ・コミュニティプラザを開設するに当たり、設置について定めるものでございます。

 (2)地域スポーツクラブの設置と(3)スポーツ・コミュニティプラザにおける事業につきましては、別紙で御説明をさせていただきたいと思います。1枚おめくりいただきまして、別紙をごらんください。地域スポーツクラブの設置でございます。スポーツ・コミュニティプラザの目的、これはスポーツ健康づくりを通じて地域住民の交流を図り、健康で活力ある地域社会の実現に寄与するといった目的でございますが、この目的を達成するために同プラザを拠点として、地域スポーツの推進に関する事業を効果的に展開するための活動体として地域スポーツクラブを設置し、事業の実施に係る役割を担うというものでございます。地域スポーツクラブの組織及び構成等については、規則で定めるものでございますが、下の表に地域スポーツクラブの組織及び役割等の案についてまとめさせていただきました。種別の左側ですけれども、まず理事会でございます。地域スポーツクラブの全区的な方向性の決定、関係機関との調整、またこの後御説明いたします運営委員会への助言等を行っていただく機関として設置することを想定しております。理事会は、区内のスポーツ団体、地域団体、学校関係者、専門機関、また運営委員会の代表などから構成され、任期といたしましては、原則として2年と考えてございます。表の下のほうに移っていただきまして、種別の欄の端に会員というのがあります。これは、地域スポーツクラブの会員ということでございます。まず会員は、個人会員と団体会員に分類されまして、個人会員は、後ほど御説明いたします地域スポーツクラブ事業に参加することができ、個人会員、団体会員いずれも使用料の減免の対象として想定しております。会員になるには区内在住、在勤、在学等の要件を定め、登録料をいただくということで考えてございます。また、表の一番下の運営委員会でございますが、今、御説明いたしました地域スポーツクラブの会員により構成され、事業の企画・実施、ニーズの把握、人材の発掘、事業の周知や参加促進など、こういったことを中心的に担う方々ということで考えてございます。委員の構成といたしましては、区内のスポーツ団体や地域団体に会員による委員会、そういった趣旨を御説明した上で委員を推薦していただくとともに、施設を利用する一般の会員にも委員になっていただくということを想定しております。任期は、原則として1年と考えております。

 別紙の裏面をごらんください。スポーツ・コミュニティプラザにおける事業内容でございます。スポーツ・コミュニティプラザにおいては、区が事業者に委託してみずから実施する事業と、地域スポーツクラブを主体として区が委託する事務局と共同して実施する地域スポーツクラブ事業の2種類の事業を実施したいと考えてございます。下の表をごらんいただきまして、区の事業と地域スポーツクラブ事業に分けて、それぞれ内容をまとめさせていただきました。区の事業といたしましては、地域におけるスポーツを通じた健康づくりに関することということで、広く区民を対象にしたスポーツ教室、講座等を実施し、事業を通じて地域スポーツクラブの活性化にもつなげていきたいというふうに考えてございます。また、施設の提供業務、地域スポーツクラブ会員を対象とした健康管理プログラムの実施、地域スポーツクラブの事務局業務、こういったものを区が行うものとして考えてございます。

 次に、地域スポーツクラブ事業でございます。区民の健康及び体力の保持増進ということで、地域スポーツクラブの役割の中にございます地域のニーズの把握、地域の人材発掘、そうしたことを通じた多様な健康づくり、スポーツ教室の実施を考えてございます。より多くの方に地域スポーツクラブの教室に参加をしていただくために、区が実施する教室、講座等は地域スポーツクラブの教室と関連をさせた内容にしていきたいと考えてございます。次に、健康づくりを通じた地域住民の交流の促進ということで、毎週実施する5種目程度のクラブ活動、また地域に開かれたスポーツ大会等の実施を考えてございます。次に、スポーツの指導者の養成及び資質の向上ということで、スポーツ指導者の養成講習を実施するとともに、修了者を人材登録するということを考えております。次に、学校における部活動の支援ということで、区立中学校の部活動への指導者の派遣等を考えております。最後に、スポーツの競技水準の向上ということで、一定レベルの競技力を持つ選手やチームを対象に、専門的スキルを活用した講習の実施を考えております。なお、地域スポーツクラブの活動、また事業につきましては、今後の活動状況や事業の運営状況等を見ながら、随時検討を行い、効果的な運営を目指していきたいというふうに考えてございます。

 1枚目にお戻りいただきまして、(4)使用料方式の適用でございます。スポーツ・コミュニティプラザの施設を使用するときには、使用料を納付するものとし、地域スポーツクラブの会員が使用する場合は、使用料の50%程度を減免することとし、会員料金については規則で定めたいというふうに考えてございます。

 3、実施時期でございます。新たな事業内容等については、平成28年7月1日から実施するものとして考えでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

伊東委員

 最初に、理事会についてというか、運営委員会もそうなんでしょうけれども、お伺いしますけれども、理事会の構成・要件等の中に学校関係者ですとか地域団体という文言がございます。今回の議案については2カ所のスポーツ・コミュニティプラザの設置に関する条例ですけれども、10か年計画素案においては、ステップ1において鷺宮も記載があるし、ステップ3については北部ということで、将来的には10か年計画素案に基づけば、区内4カ所の設置となろうかと思います。そうした場合に、学校関係者ですとか地域団体がそれぞれのスポーツ・コミュニティプラザの理事会の構成員となる場合、圏域というのがある程度想定されないとしようがないと思う。中学校だってえらい遠いところから、つまり4カ所ふえるのに、今2カ所でしょう。そうすると空いた2カ所の空白の部分がこれからどうなるのか。将来的に4カ所そろった場合に圏域というのはどうなるのか。その辺の考え方を整理して説明願います。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 スポーツ・コミュニティプラザでございますが、委員のおっしゃるとおり今後鷺宮、また北部においても整備をしていきたいというふうに考えてございます。現時点で学校関係者に入っていただくということで、中学校の先生などに入っていただこうというふうに考えております。現時点では、理事会の構成メンバーは10名以内ということで、学校関係者、お一人程度というふうに考えているところでございまして、その場合には全区的な地域スポーツの推進に関することということで、例えば学校全体の中学校長会等で御意見等を調整していただくとか、そういった形を通じて中学校全体的な御意見を把握していくような形を想定してございます。当面は中部、または南部の設置ということで、今後北部圏域の運営状況等も見ながら人数等についても検討していきたいと思います。

伊東委員

 今、学校関係者のほうは御説明いただいて、ある程度納得いたしました。ただ、後段の地域スポーツクラブ事業ということで、学校における部活動の支援という部分が記載されておりますけれども、将来的に4プラザによります、4圏域による所管する中学校、小学校という線が引かれてくるのだろうと思うんだけれども、スタート当初は、特に北部は4年ないし5年おくれてスタートする。そうなるとその間、その学校の部活動の支援を求めるとなったときにどうなるのか、その辺は整理されているのかな。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 学校部活動の支援ということで、スポーツ・コミュニティプラザがその時点でないエリアについてどうするかということでございますけれども、一つは、先ほど申し上げました学校関係者に地域スポーツクラブに入っていただいて、全中学校のニーズ等を把握していただければということと、あと学校ということですので、担当といたしましても教育委員会等通じまして、全区的な部活動の中での指導のニーズ、そういったものを十分に把握した上で事業の組み立てを考えていきたいと考えてございます。

伊東委員

 今の御説明ですと、当面4プラザが整備されるまでの間は全区的な展開を考えていくということでいいのね。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 委員のおっしゃるとおりでございます。

伊東委員

 それと、2ページ目のスポーツ・コミュニティプラザにおける事業内容ということで記載がございますけれども、区の事業、スポーツ教室・講座、施設の提供業務、健康管理プログラムの実施、地域スポーツクラブの事務局業務、これを区がやると。これを区がやるとしているんだけれども、スポーツ・コミュニティプラザの業務委託の委託先にこれら四つのものを委託するという考えでよろしいのかな。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 委員のおっしゃるとおり、こういった四つの業務について事業者に委託をしたいと考えてございます。

伊東委員

 一方で、地域スポーツクラブ事業というふうにくくられて、最初に区民の健康及び体力の保持増進ということで、地域のニーズを反映し、地域の人材を活用した多様な健康づくり・スポーツ教室を実施すると書いてある。これは、前のページの会員によって構成される運営委員会がこの事業を実施するという読み方でとらえていいのか。ただ、1ページ目の運営委員会の役割等の中には事業の企画・実施という部分がある。2ページ目へいくと、下のほうは図るという言葉を、図るというのは企画ととらえるのが順当だと思うんだけれども、最初に健康づくり・スポーツ教室を実施するという記載になっていると、運営委員会が実施するのかと、厳密に言うととらえられてもしようがないのかなと、その辺がちょっとわかりにくい。表の欄外には「地域スポーツクラブ事業」と位置付け、クラブの事務局業務は区が行うものとし、共同して事業を実施する。欄外には区と共同で行う。欄の中には地域スポーツクラブ事業を暗に運営委員会が実施するかのような記載になっている。その辺は、実施形態はどうなるの。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 資料の書き方について、整合がとれていないというところで申しわけありません。地域スポーツクラブ事業でございますが、全体といたしまして、クラブの事務局業務を区が行うということで、区と共同して事業を実施するというふうに考えてございます。なので、地域スポーツクラブ事業に書かれている内容につきましては、全体としてそういう考え方で考えておりまして、その事業の実施に当たって、運営委員会の役割に書かれているように事業の企画・実施、またニーズの把握、人材発掘、そういった役割を地域スポーツクラブの皆様に担っていただきたい。事業の具体的な実現、また運営等については事業者が責任を持って実施していく、そのような形で考えてございます。

伊東委員

 よく整理しておいてもらわないと困るのは、最後のほうの御答弁では事業者が実施しますということになっているけれども、区が実施します、共同で。事業に当たりますという位置付けで、その内容を改めて業者のほうに委託するという線引きを明確にしておかないと、直接運営委員会からこれをやらなきゃだめだよと、事業者に。そうすると、区の委託を受けているわけですから、本来運営委員会から委託事業者のほうに指示できる系統ではないはずなんだ。だから、その辺の事業のスキーム等はちゃんと明確にして説明していただかないと混乱すると思われます。先日、28年度予算を議決させていただいて、予算が通ったという形になるんですけれども、運営委員会の委員の皆さんは無報酬、理事会のほうも無報酬と、この間お聞きしたときはそうなっていたと思うんですけれども、それでよろしいんですね。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 現時点での考え方といたしましては、理事会、運営委員会ともに報酬を支払うという想定はございません。今後、クラブの運営状況、また活動内容、そういったものを見ながら検討させていただきたいと考えてございます。

伊東委員

 それと、当然区から業務委託をお願いする業者のほうについては、業務量に応じた報酬という、ある程度の予算枠を想定されると思うんだけれども、1年限りの運営委員会でさまざまな事業を企画するという場合には、年度途中でそうしたものが反映される仕組みなのか、次年度に回るのか、その辺の一定の整理はついているの。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 地域スポーツクラブ事業でございますが、基本的には四半期ごとに事業計画を、運営委員会と協議をした上で事業者から事業計画の案を出してもらうという形で考えてございます。そういった形で、年度を四つに区切って、その年度内で実施していく事業について整理をしながら進めていきたいというふうに考えてございます。

伊東委員

 これで最後にしておきたいと思いますけれども、2ページの地域スポーツクラブ事業の欄内の上から三つ目と五つ目、スポーツ指導者の養成及び資質の向上ですとかスポーツの競技水準の向上ということで、将来的に四つのプラザ事業の展開になったとしても、どの辺のレベルを考えてこうしたものを書かれているかわからないんだけれども、スペシャリストということになると、32万人口の中で、4圏域に分けて、スペシャリストをそれぞれ4カ所で展開するのが果たして効果的なのか、競い合うということ、あるいは団体の競技であると、それこそ必要人数はスポーツ競技によって違ってくるということもあるので、あまりこの辺はがちがちに考えないほうがいいんじゃないのかなと。ましてやこれから体育館を平和の森に整備しようかという新体育館の構想を構築し始めたところで、よりすばらしいスポーツ環境をあの地に誘致したいという区の考え方からすれば、4圏域のスポーツ・コミュニティプラザという形にとらわれることなく、全域を視野に入れたスポーツ・健康増進、まあ健康増進はともかくとして、こうした二つのことを考えると、もっと特化した組織の位置付けというものを新体育館構想の中でどう位置付けていくか、その底辺を広げる意味では教育委員会のほうで所管している学校の校庭・体育館をどう考えていくのか。今までは所管が違うために管理の一元化が難しかろうということもあったと思う。そうした部分もトータルに視野に入れて進んでいかないといけないのかなと。健康の部分で言えば、この委員会の所管ではありますけれども、健康づくり、健康・福祉という部分が当然絡んでくると思うので、その辺もうまく連携していってほしいということだけれども、どうでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 今回、設置をしたいと考えている地域スポーツクラブでございますが、委員のおっしゃるとおり全区的なスポーツ、そういったものを推進していくに当たって、スポーツ・コミュニティプラザを拠点として、4圏域を中心的な拠点として活動するということで考えてございます。そういったところでございますので、事業の内容によりましては、4圏域それぞれやる必要があるのか、そういったものについても事業の実施をしながら考えていく必要があるかと考えてございます。指導者の育成につきましても、全区的に行っていったほうが効果的であると、事業の運営をしながら判断した際には全区的な形でやっていくと。例えば新体育館でございますとか、スポーツ・コミュニティプラザ以外の施設における地域スポーツクラブの活動展開も十分に考えられるかと思います。スポーツの施設といたしまして、スポーツ・コミュニティプラザに限らず、学校開放等、さまざまあるかと思いますけれども、そういったところも活動の場所として地域スポーツクラブが全区的に展開していけるように組織、また運営方法等について十分に検討しながら進めていきたいと考えてございます。

木村委員

 私も区のかかわり方が、少し不透明感があるというふうに思いまして、例えば組織及び役割に理事会と運営委員会がありますけれども、理事会10名、運営委員会15名と書いておりますが、もちろんここには区は入っていないと思うんですけれども、こういった会議では、区はどういうふうな役割というか、参加をされるつもりでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 現在の中野区地域スポーツクラブに関しましては、理事といたしまして区の職員が入ってございます。今後、設置をする地域スポーツクラブ理事会におきましても、区の職員も加わるということも想定してございます。また、地域スポーツクラブ、事業者、区、そういった中で区が十分に事業の内容、組織のあり方について検討に加わって、調整をしながら事業の実施等を行っていきたいと考えてございます。

木村委員

 運営委員会に書かれてありますスポーツ・ニーズの把握とか、さまざまな事業は、当然区が持っています情報とか人脈とか、そういったものを活用したほうがはるかに動きやすかったりすると思いますけれども、運営委員会の自主性と区のかかわりが、これからやっていく中でつくっていくのかもしれないんですけれども、今はとりあえず理事としてかかわっているということですが、どれくらい、主導権を持ちながらという言い方はちょっと悪いんですけれども、運営委員会にしても理事会にしても、区がどういうふうにかかわっていくと考えているのかお話しいただけますか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 委員のおっしゃるとおり、ニーズの把握でございますとか、区が果たせる役割も大きいものと考えてございます。立ち上げをした当初から、地域スポーツクラブの運営委員会が自主的にさまざまアイデアを出したり、運営していったりということができるかどうかというと難しい部分もあるかもしれないというふうに考えてございます。ある程度時間をかけて、初めは区、また区が委託する事業者、そういった事務局機能等通じてさまざまな形でフォローといいますか、支援といいますか、そういったことを行っていく必要があるのかなと考えてございますが、長期的な視野に立って、自主的にさまざまな活動が生まれてくるような運営の仕方を随時検討しながら進めていきたいと考えてございます。

木村委員

 一方で、運営が順調に推移していく中で、例えば私は、地域スポーツクラブは、地域の中で、健康・スポーツもそうですけれども、それ以上にある意味では健康寿命を延ばすとか、とにかく介護に近いというか、その一歩手前ですかね、予防に近いことを結構積極的に担っていくということがかなり大きな柱になってくるかなと思っているんですが、これを見ている限りだと、そういう記述は健康という中に含まれてしまっているんでしょうけれども、これから区が行っていく施策を、ある程度は地域のスポーツに反映させていくためという意味では、区の意向というのもしっかりと取り組んでもらうという部分も必要かと思っております。そういった意味では、この後に報告のあるスポーツ・健康づくり推進計画にも書いてあると思うんですけれども、高齢者の扱いは、現時点では、区としては地域スポーツクラブとの関係の中でどのように考えておりますか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 スポーツ・コミュニティプラザでございますが、世代を問わず、さまざまな方がスポーツ、また身体活動、スポーツにとらわれず体を動かすということも含めまして、そういったことを行うような拠点というふうに考えているところでございます。また、区が事業内容等について一定程度調整、協議に加わっていくことも必要なのかなと考えてございますので、健康寿命の延伸等に通じる、例えば健康管理プログラムの実施がございますけれども、そういったものを通じまして、そういったところにも寄与するようなものについて、関係機関、また区内の関係部署等と協議をしながら進めていきたいと考えてございます。

石坂委員

 2ページ目にあります区が直接行う地域におけるスポーツを通じた健康づくりですとか、地域スポーツクラブ事業が行うスポーツ指導者の養成及び資質の向上、1ページ目に戻りますが、運営委員会が行う区民のスポーツ・ニーズの把握のところで伺いますけれども、こうしたものについて、競技的なスポーツだけではなくて、先ほど木村委員からもありましたような高齢者の健康づくりもそうですし、障害者、働き盛りで運動不足な年代の方の層などもターゲットとした事業の実施や指導者の養成、そしてニーズの把握が必要かと思いますが、そういったところはちゃんと視野に入っているという理解でよろしいでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 スポーツ・コミュニティプラザでございますが、年齢、世代、また勤労者であるかどうか、そういったことを問わず、スポーツ・コミュニティをつくっていく拠点というふうに考えてございます。それぞれのスポーツ、また運動に対するかかわり方がさまざまかと思いますので、そういった部分もニーズとしてとらえながら進めていきたいと考えてございます。

石坂委員

 共通する部分、個別な部分があると思いますので、特に障害者のスポーツ指導ができる若い方が少ないところもありますので、ぜひ進めていただければなと思うところであります。また、こうしたものを進めていく際に、やはり運営委員会でできる部分や事業者のほうでできる部分等々あるかと思いますが、やはり人材を発掘していく、高齢者のスポーツ、障害者のスポーツ等々について。こうした人材の発掘、養成、登用に関しては、やはり区のほうもしっかりと責任を持って協力していくことが必要だと思いますが、その辺は区のほうで行えるということでよろしいでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 地域スポーツクラブが担う役割というところで、先ほどもニーズの把握等ございましたし、人材の発掘、さまざま区として持っている情報、人脈、そういったものが活用できる場面はあるかと思います。区が委託する事業者が事務局を担うということでございますが、区といたしましても、地域スポーツクラブがしっかりと活動していけるように、さまざまな形で協力、支援等行っていきたいと考えてございます。

石坂委員

 また、理事会や運営委員会の構成・要件等見ますと、「など」になっていますので、いろいろと余地はあるかと思いますけれども、こうした中にも競技スポーツだけではなくて、やはり健康づくり、障害者スポーツ、趣味のサークル等々もメンバーとなり得るということで大丈夫かどうか、念のため確認をいたします。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 委員のおっしゃるとおり、さまざまな種目、また対象をとらえまして、スポーツに限らず、さまざまな事業を実施していきたいと考えてございます。

石坂委員

 言い方が悪かったかな、今までの視点で理事会のメンバーですとか運営委員のメンバーの構成も、その当事者であるとか、そうしたものに関する専門性がある方の登用もあり得るということでよろしいでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 運営委員会のメンバーにつきましては、スポーツ団体、地域団体と書かれてございますが、必要とする事業の内容等に応じまして、さまざまな方にかかわっていただきたいというふうに考えてございます。

石坂委員

 2ページに学校における部活動の支援は入っていますが、実際に子どもの数が減ってきている中で、学校単独では成立しない部活等々もありますし、また区全体の動きとして児童館ですとかU18がなくなっていく流れにある中で、やはりスポーツを通じて中高生が自分の通っている学校以外の人と出会い、そこで交流ができ、常設ではないながらも、そのときそのときの居場所ともなるようなスポーツの展開もぜひ進められればなと思うところでありますが、そのあたりのお考えがあれば教えてください。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 委員のおっしゃるとおりでございまして、必ずしも全ての学校にない、学校によってはない部活動もございます。そういった状況の中、各種のクラブ活動というものも考えてございまして、こういった5種目程度のクラブ活動を実施することによって、例えば学校にその種目の部活がない中学生が入ることができたり、そういったような形で、学校に部活があるかないかによってスポーツ環境が制限されないようなことも含めて事業を実施してまいりたいと考えてございます。

佐野委員

 今までの御答弁を聞いていますと、長期的視野に立ってという表現をされていますけれども、将来にわたってこれが必要だからこうしたいということはよくわかるんですけれども、私は、人口とこれはすごく密接に関係してくると思って見ていましたら、「中野区スポーツ・健康づくり推進計画」の中に、人口との関連が書いてありましたね。ああよかったなと思ったんですけれども、やはり人口をしっかりととらまえながらやっていかないと、えらい不具合が出てくるんではないかなと思っている次第ですけれども、担当として、平成52年には老齢人口の割合が27.3%、平成62年、2050年、オリンピックが過ぎてから、私なんかもういないと思うんですが、33.3%に達すると書いてありますけれども、実態として、こういった人たちが推移していった中で、4館にこれからしていくということですけれども、30年も先のことを考えていかなきゃいけないんでしょうけれども、そういったことから人口と密接だと思うんです。その辺についてはどのようにお考えでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 区内の年齢でございますとか、さまざまな区民の状態、構成、年に応じて推移をしていくものだというふうに考えてございます。そういったところも含めまして、地域のニーズでございますとか人材の把握をしていくということが必要なのかなというふうに考えてございます。そういった意味も含めまして、長い視点に立って、最初に決めてこういうふうに事業を実施することにしたからその後も続けていくということではなく、そのときそのときの状況に応じて事業を組み立てていけるような形で運営をしていきたいと考えてございます。

委員長

 一度休憩してよろしいですか。

 

(午後2時12分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時12分)

 

小杉委員

 私も、スポーツクラブの理事会と区との間に事業者を入れるということで、区の関与ということを非常に心配しています。先ほど理事会に区の職員が出ることは想定をしているというふうに言われていましたけれども、その辺はかかわりをきちんと持っていくということでよろしいですよね。改めての確認です。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 区として設置をしている公の施設としてのスポーツ・コミュニティプラザでございます。また地域スポーツクラブにつきましても、区として設置を考えるというところでございますので、しっかり区として事業の実施にかかわっていきたいと考えてございます。

山本委員

 資料ありがとうございました。中部があって、南部がこれからできて、鷺宮についても体育館でスポーツクラブを設置していく、そしてまた北部も四、五年後にはつくっていくという流れかと思いますが、その間に新体育館も設置されるわけでありまして、この新体育館について、コミュニティプラザ、そしてまたスポーツクラブとの兼ね合いはどういうふうに考えられているんでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 体育館でございますが、基本的には全区的なスポーツ大会で全区的な方々が集ってスポーツを実施ができるという施設として、総合体育館的な位置付けで考えてございます。スポーツ・コミュニティプラザにつきましては、施設の目的についても書かれておりますとおり、地域住民の交流、そういったものを促進していきながら、スポーツにかかわっていく人たちをふやしていって、活気のある地域社会を実現するというところで、体育館につきましては、スポーツ振興の中心的な場所という考えでございまして、スポーツ・コミュニティプラザについては、地域社会の交流等を通じた形成でございますとか、そういったところに寄与する施設として考えてございます。

山本委員

 新体育館が平成31年ということで、そのころには北部はまだできていない状況もあって、ただその前には中部、そして南部と始まって鷺宮もスポーツクラブの運営が始まって、いろいろと見えてくるところもあるような中で、まだ北部では始まっていないけれども、新体育館の平和の森、あの周辺にもしできるとすれば、その周りの地域の人にとっては、そこが核となるスポーツ施設なのは間違いないわけでありまして、今までほかの三つのところでやったスポーツクラブの運営のメリット、これは今のところ北部ができるまでの間、その地域の人にとっては最も身近なスポーツ施設でもありますから、総合体育館というのは設置したときの目的でもありますし、それはわかるんですが、地域の人のことも考えて、北部へとスムーズにつながっていけるような取り組みもしていただきたいと思いますが、いかがですか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 スポーツ・コミュニティプラザにつきましては、地域スポーツクラブの方々が中心となって、さまざまな事業の企画であったり、提案であったり、ニーズの把握であったり、そういったものが施設において実現ができていく施設というふうに考えてございます。また、新体育館、北部地域の方はもちろん使われるとは思うんですけれども、施設の内容、また事業の内容、実現の仕方、そういった部分も含めてちゃんと役割を整理した上で進めていきたいと考えてございます。

山本委員

 承知しました。

 それから、ふだんから健康意識の高い年輩の方、それから働いている方の層は既にジムに通っておられたり、ふだんから運動されている方がおられますが、約半数がされていないというデータをこの間お示しいただきましたけれども、これができたことによって、こっちのほうが安いから、今意識が高くてジムへ行かれている方がそのまま流れてくるような状況ではなくて、ふだんから意識されていない方を取り込んでいくかということが、医療費削減の目的を達するためにも大変大切なことでもあります。そうした意味で、この運営委員会の中に事業の周知という項目があります。こうした点は、区の広報のあり方も含めて、ノウハウをいただきながらとか運営委員の若い方を募って、ぜひそういった層にもしっかり周知していけるような、取り込んでいけるような方策をぜひ練っていただきたいと思います。これは要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました第54号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例を改めて議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 それでは、第54号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。

 今回の改正でございますが、南部スポーツ・コミュニティプラザの位置及びスポーツ・コミュニティプラザの施設の使用料を定めるとともに、地域スポーツクラブの設置に関する規定を整備するものでございます。お手元に配付をさせていただきました新旧対照表(資料5)に基づき御説明をさせていただきたいと思います。

 右側が現行の条例、左側が改正案となってございます。先ほど御報告をさせていただきました主な改正点を中心に御説明をさせていただきたいと思います。

 まず、第2条において、南部スポーツ・コミュニティプラザの名称及び位置、施設の内容等について定めてございます。

 続いて第3条、現行の事業を第8条第1項の地域スポーツクラブ事業に位置付けまして、改正案におきましては、区が実施する事業として地域におけるスポーツを通じた健康づくりに関することとして定めてございます。

 第5条では、開館時間、第6条では対象者について定めてございまして、第7条において地域スポーツクラブの設置を定めてございます。第7条第2項にありますとおり、組織運営等につきましては、規則で定めたいと考えてございます。

 第8条では、第1項で地域スポーツクラブ事業、第2項で地域スポーツクラブの役割を定め、第3項から第5項まで地域スポーツクラブの会員及び登録等について定めてございます。

 第9条から第12条までは事業への参加に関することとして承認取り消し、参加料減免等について定めてございます。

 第13条から第16条までは使用に関することとして承認取り消し、使用料減免等について定めてございます。地域スポーツクラブの会員に対する減免につきましては、第16条に基づき規則で定めたいと考えてございます。

 2枚おめくりいただきまして、別表におきまして使用料の料金について定めてございます。こちらは1月29日の当委員会で御報告した内容となってございます。内容についてはお読み取りをいただければと思います。なお、本条例の施行期日でございますが、平成28年7月1日とし、予約の受付等の関係もございますので、使用の承認その他必要な行為につきましては、施行前においても行うことができるものとして考えてございます。

 御説明は以上です。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。

佐野委員

 今の説明の中で、第4条に書いてございます開館時間についてお伺いさせていただきたいと思います。一つは、閉館時間が、中部スポーツ・コミュニティプラザのほうは午後8時45分までとなっております。しかし、今度つくられる南部スポーツにつきましては午後11時までとなっています。この違いは何かあるんでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 南部スポーツ・コミュニティプラザの開設に当たりまして、現在、中野体育館におきましても、午後11時半まで開館しているということもございますし、また勤労者の皆様のスポーツに取り組むための時間という意味でも、午後11時ごろまで開館したほうが、さまざまな方が御利用いただけるのかなということで、このような時間に設定をさせていただいたものでございます。中部の時間につきましては8時45分までということでございますが、こちらにつきましては、開設に当たりまして、近隣の住民の方々とさまざま協議をした経緯がございまして、午後9時には利用者の方に退館をしていただきたいという御要望がございましたので、中部の開館についてはこのような時間とさせていただいているものでございます。

佐野委員

 説明はよくわかりました。しかし、中部スポーツのほうにつきまして、サラリーマン等々が帰宅してからの7時ないし8時くらい利用頻度は増してくると思うんですけれども、その利用頻度につきましては、今のお話ですと近隣の方たちは反対だったということですけれども、そういった調査はやっているんでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 中部の施設について、勤労者の方も利用したいというお声もあるかなというふうには思ってございます。その一方で、中部につきましては、第1種中高層の住居専用地域という用途地域の部分もございまして、建設に当たって近隣の方の御意見を伺った上で折衷するという手続が必要だったというところで、時間につきましてはこのままということでございます。

佐野委員

 私は、区として主導を持ってやるには、近隣の御意見も大切だと思いますけれども、これからあと2館つくるわけですね。2館も8時とか7時半とか、開館時間がばらばらになる可能性もありますので、できれば統一すべきじゃないかと思っているんですけれども。というのは、地域の近い人から見れば、あそこは11時までやっているのに、何で8時までなの、8時半までなのということもあり得ると思うんです。そういうことで、これから、ましてや二つつくっていく中で、4館の閉館時間がばらばらの時間になってしまいますと非常に問題点が出てくるんではないかなということをちょっと懸念したものです。それともう一つは、サラリーマン等々につきましては、5時に終わって、それからいろいろやって食事も終わったら7時過ぎになっちゃうと思うんです、プールなんか利用するのに。その場合に、やはり8時半では限界があるかなというふうに思っていますので、その辺のことも考慮しながら、近隣の意見も確かに大切だと思いますけれども、やはりしっかりした統計をとって、そして開設するに当たって、時間等々もしっかりと頭の中に入れながらやらなければいけないんではないかなと思うんですけれども、もう一回ちょっとお答えいただけますでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 勤労者の方々につきましては、早い時間で閉まってしまうと利用ができないというのは委員のおっしゃるとおりなのかなというふうに思ってございます。中部に関しましては、設置の段階での経緯がございまして、開館時間を9時以降にすることは難しいかなと思いますけれども、今後、4カ所展開していく段階で、区としてどのような時間にしていくか、用途地域の性質等も考えあわせながら検討してまいりたいと思います。

佐野委員

 ということは、もう中部は直し切らない。8時45分で閉館だということは既に流れちゃっています。近隣もそれで納得しちゃっているから、これからそれを変えるということは非常に難しいという判断でよろしいんでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 設置に係る経緯がございますので、開館時間を9時以降に延ばすということは難しいかなというふうに考えてございます。

小杉委員

 第8条にかかわってですが、スポーツ推進条例とも絡むんですが、全体のスキームとして、第8条にあるように、地域スポーツクラブに区民が参加してもらうことによってスポーツを推進していくというスキームになっているということでよろしいですよね。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 地域スポーツクラブの会員をふやしていくこと、そういったことを通じて多くの方が地域におけるスポーツにかかわっていただきたいというふうに考えてございます。

小杉委員

 であれば、現状の中部でも狭かったりしますので、これからスポーツをしようとする人や、仕事が終わって仲間と一緒にスポーツができるような環境というものをつくっていくということは必要ですし、やはりそこの会員数をどれだけふやしていくのかというのも、対象者を絞って意識的にふやしていく。区民にどれだけ、四つできますけれども、例えば半分の人が1回はコミュニティプラザに来てもらうとか、目標を持ってきちんと区民にアプローチする、宣伝する、そういうことが必要だなと思っているんですが、その辺の見通しを伺いたいんですけれども。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 地域スポーツクラブの会員をふやしていくことを通じて、多くの方に使っていただきたいというところは、まず基本線としてございます。できるだけ多くの方に使っていただきたいというふうには思ってございますが、年齢でございますとか、その方が仕事をしているとかしていないとか、身体の状態であったり、さまざまな状況によって事業の内容等も変わってくるものであると考えてございます。健康管理プログラムの実施を通じまして、今後、医療費の抑制等の効果も図っていきたいというところで、具体的にどのくらいの会員数を見込んでいくのか、また事業の数、そういったところについても十分に整理をして区議会のほうにもお示しをしたいと考えてございます。

小杉委員

 ありがとうございます。目的、意識的に組織していただけるとありがたいなと思います。

伊東委員

 使用料についてお伺いいたします。15条の関係ですけれども、別表がございまして、中部と南部ではそれぞれ違う使用料設定になっているということですけれども、まず体育館を比べさせていただきますと、南部は700平米ほどの体育館が新たにできるということですけれども、中部の体育館の面積はどれくらいですか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 中部の体育館が460平米、南部に関しましては700平米程度でございます。

伊東委員

 中部が460平米くらいと。中部は小学校の体育館をそのまま改修してスポーツ・コミュニティプラザの体育館に改装したと。そうすると、今回新たにできるのは小学校の体育館規模よりもはるかに大きいという位置付けになる。だから、こうした使用料の差、この差については面積を基準に出しているの。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 中部に比べて南部のほうが、面積が大きいということで、面積を基本にして金額が異なっているものでございます。

伊東委員

 多目的ルームについてもそうなのかな。調べましたところ、南部は多目的ルームの面積は95平米という記載のはずだけれども、中部はどれくらいの広さになりますか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 多目的ルームでございますが、中部は80平米程度でございます。

伊東委員

 そういう意味では、ある程度面積按分という形で料金設定がされているということになろうかと思いますけれども、一方で、温水プールが南部には新たにできます。区は、区内に温水プールを幾つ持っていますか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 温水プールでございますが、現在、鷺宮体育館、中野中学校、第二中学校の3カ所でございます。

伊東委員

 それぞれの使用料について教えてください。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 鷺宮体育館につきましては、1時間310円となってございます。また、二中と中野中につきましては、1時間、大人が200円、小中学生が100円となってございます。

伊東委員

 これは所管外なのかもしれないけれども、今の二つの中野中学、二中について、大分割安な設定になっている。それは、所管する部分が違うから。中学校にそれぞれ入っちゃっているプールですよね。教育施設の一環ということでそういう設定になっちゃうの。

石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)

 学校の使用料につきましても、もともとの使用料条例に基づいて計算をされていて、設定当時の値段を基準にしてやっていますので、そこから上げるということでこういった形で、1時間が大人の場合200円ということになっているところでございます。体育館の場合は、使用料の計算で減価償却費ですとか、そこに張りつく備品ですとか面積ですとか、更衣室ですとかシャワールームですとか暖房室ですとか、そういったことで全部勘案されていますので、学校の場合は基本的にはプール、更衣室はありますけれども、あくまでも学校施設としてのものですので、そこら辺の計算の仕方で、もともとの金額が安かったところへ使用料条例の改正のときに何割ということで掛けていきますので、元が安いので、そんなには値上がりしないような形になっております。

伊東委員

 ちょうど使用料条例についても聞かなきゃならないのかなと思っていたんですけれども、先ほども指摘させていただいたように、区内にはスポーツ・コミュニティプラザだけじゃなく、学校の体育館、運動場がある。そういうものの管理体系もあるでしょうし、片や一方で、3年に1度見直しの使用料条例というものがある。この使用料条例は所管外でしょうから御答弁はいただけないのかもしれないけれども、そうした観点からすると、区民からすれば、確かに学校に組み込まれているプールとスポーツ・コミュニティプラザに組み込まれているプールは設備概要が違って、やはり少しは余分に出してもいい施設になっているのかなという気はするけれども、そうしたものがどうなっていくのか、ここに位置付けられた使用料については、先々どういうふうな位置付けになっていくのか、使用料条例とは別個の単位で見直しのサイクルというものがかかってくるのか、しばらくはずっとこのままいくのか、議会としても使用料条例が定期的に議会にかかってくる。そのときになりますと利用者の方々からいろいろな意見をいただくわけですよ。その中で、今回の条例の中の位置付け、使用料がどういう扱いになるのか、その辺の整理した考え方をちょっと教えていただきたい。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 今回の使用料でございますけれども、区として使用料の設定にかかって算定する計算の仕方に基づいて全体にかかる経費、そういった中で性質別負担割合ということでスポーツ施設が7割ということで、そういったものに対する収入等の予定額、利用の人数を勘案いたしまして設定したというものでございます。今回、使用料として設定させていただきまして、今後3年に1度の改定に基づきまして、そのときどきのコストでございますとか、そういった部分を勘案して改定していくということで、使用料全体の考え方に基づいて今後運営していくというものでございます。

伊東委員

 使用料条例に基づいて3年に1度というタイミングで見直しは検討していくということでいいのね。いいのねって、あまり値上げは区民の皆さんだって望まないと思うけれども。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 使用料につきましては、特に南部につきまして新たに設置をする施設でございますので、そこに係る経費、また利用の人数を勘案して、3年に1度の改定の中で、改定率等踏まえて改定をしていくというふうに考えてございます。

伊東委員

 そうなりますと、今後体育館が整備されてくる中で、運動施設に関しては、これが基準、スタンダードになるのかな。ちょっと高いのか安いのかわからないけれども、南部スポーツ・コミュニティプラザの体育館が700平米、確かに中部に比べれば大きい。だけれども、2時間で1万200円ということになると、利用者にとっては決して安いものではないと感じるんだけれども、そうすると、もっと立派な新体育館ができることによって、使用料がどうなっていくのかというのがすごく気になる部分になるわけ。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 今回の使用料でございますが、料金といたしまして、先ほど委員がおっしゃったような料金というところでございますが、現在の中野体育館、また鷺宮体育館につきまして、そういった料金と比較という観点で見ますと、南部の料金が高いということはないというふうに考えてございます。一方で、新たな体育館ができたときにどのような形で使用料を設定するのかというものは、区としても検討しなければいけない課題というふうに考えてございますので、新たな体育館ができた際に、現在の中野体育館に比べて大幅に使用料が上昇するということがないように検討していきたいと考えてございます。

伊東委員

 これからのことですから要望にしておきますけれども、こうした使用料について、便益に対する支払いという部分、いわば高速道路みたいなもので、全体を通じて料金設定をするということになると、いつまでも高どまりということはあるし、かといって新しい道路であれば、そこだけ割高といったら、とてもじゃないけれども、今の時代、利用しづらい設定になってしまうというのがあるんですから、目的は区民の健康増進、そしてスポーツに親しむ人たちをふやしていこうということですから、料金設定については使用料条例も絡んでくるので、もうちょっと庁内全体を考えて、政策的な目的も踏まえてよくよく検討していただきたい、これは要望にしておきます。

石坂委員

 先ほどの所管事項の報告の中で、会員の場合、使用料の50%程度減免するとありましたけれども、附則の中にあります別表(第15条関係)の使用料、団体登録していれば団体使用料が、個人登録していればトレーニングルームや温水プールの使用料が半額になるという理解でいいんでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 会員の料金につきましては、1月の厚生委員会の際に御報告をさせていただいたところでございますが、そのときに御報告させていただいたように50%程度の減免ということで、体育館でございますとかトレーニングルームの利用につきましても、おおむね50%程度ということで考えてございます。

石坂委員

 そうしますと、そんなに高い登録料でもない想定で現在報告されていますので、理解としては、例えば南部の温水プールに関しても、中学生であれば、鷺宮体育館の料金よりも安く、二中や中野中のプールと同じくらいの金額で使えるという理解でいいんですよね。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 委員のおっしゃるとおりでございまして、現在の区の使用料の考え方に基づきますと、使用料の金額としてはこのような金額ということでございますけれども、地域スポーツクラブの会員、スポーツのコミュニティ、スポーツにかかわる方をふやしていってという目的を鑑みまして、地域スポーツクラブの会員に関しましては、使用料の50%程度を減免するというような措置でございます。

石坂委員

 それから、会員登録に関しましては、会員登録をすればこの値段で使えるということは、もちろんメリットでもあるわけですけれども、そうしたときに利用される方に対して登録をすれば安く使えるんですよということをぜひ促していただければと思います。これは要望で結構です。

小杉委員

 確認ですが、体育館の使用料は、例えば分割して使用した場合を想定しているんですか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 体育館に関しましては、例えば中野体育館でございますと半面の使用もございますけれども、体育館の大きさが学校体育館の規模がベースにされていますので、全面使用という形で使用料については設定をさせていただいております。

山本委員

 ちょっとしたことですが、今、運営されているのが平日午前とその他ということで分かれておって、平日午前は利用者が少ないのかなという目算のもと、1,700円という設定をされていたかと思うんですけれども、今回、会員、非会員で料金差を設けるプラス平日午前とその他でという、さらに分ける4段階方式にしなかったのはなぜでしょうか教えてください。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 平日午前につきましては、利用が少ないところから半額という設定を現在行っているところでございますが、例えば平日午前の金額を半額にした場合、使用料全体の割合で見ますので、ほかの時間帯の金額が上がってしまうということがございます。そういった状況も見まして、利用の少ない時間帯を下げるためにほかの時間帯が上がるということは、担当といたしましてはどうなのかなというところでこのような設定にしたものでございます。

小杉委員

 先ほどの分割使用という話ですけれども、運用上の話なのかもしれないですけれども、700平米全面を使うにはそれなりの人数じゃないと難しいですし、それなりのお値段でもありますし、分割して使用をこれから考える余地はないんでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 コートといたしまして、例えばバスケットボールが1面、バレーボールが1面、フットサルも1面という状況がありますし、またフットサルの利用等がかなり多いことから、半面利用を仮に認めるという形にした場合、現在全面で使っていただいている方に対する影響もあるのかなと感じてございます。今後、運用の部分もあるかと思いますけれども、例えば貸されていない時間帯の利用の仕方や条例の使用料としてはこのような形で考えてございますけれども、運用の中でさまざまな利用の仕方について検討していきたいと考えてございます。

山本委員

 たびたび申しわけありません。健康管理プログラムですが、この後事業者に事業委託をして、事業者に考えていただいて開発していくということだと思うんですが、どういったものができるのかについてはいろいろ会議の中で決まっていくものだと思いますけれども、こういう方向性になりましたという報告は、委託だからないんでしょうか。それとも委員会に報告があるんでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 今後、事業者の公募をさせていただきまして、提案を受けて、プロポーザルということで事業者を選定したいと考えてございます。実際に運営を始めていく中で、当然委員の皆様にもこのような形でということで健康管理プログラムの内容を含めて御報告させていただきたいと考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いについて協議をしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時52分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時53分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより、第54号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例について採決を行います。

 お諮りいたします。第54号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第54号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例の審査を終了いたします。

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時54分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時15分)

 

 次に、第55号議案、中野区スポーツ推進条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に御確認をさせていただきましたように、関連する所管事項報告がありますので、本議案の審査を一旦保留といたします。

 本議案に関連する所管事項の報告を受けたいと思います。所管事項の報告11番、「(仮称)中野区スポーツ推進条例の制定に関する考え方」についてのパブリック・コメント手続の結果についての報告を求めます。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 「(仮称)中野区スポーツ推進条例の制定に関する考え方」についてのパブリック・コメント手続の結果について御報告をいたします。(資料6)

 スポーツの推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、区民が健康で生き生きとした暮らしを持続できる地域社会の実現に寄与するため「(仮称)中野区スポーツ推進条例の制定に関する考え方」について、下記のとおりパブリック・コメントを実施いたしましたので、その結果を報告するものでございます。

 意見の募集期間でございますが、平成28年2月5日から2月25日まで行いました。

 意見の提出方法といたしましては、電子メール、ファクシミリ、郵送等でございまして、区報、ホームページ等で周知を行ったものでございます。

 提出された意見、お二人から御意見をいただきまして、意見の概要及び区の考え方につきましては、裏面をごらんいただければと思います。意見の1件目につきましては、より利用しやすい施設の運営、数値目標の設定等に関する御意見でございました。区といたしましては、利用者の意見を聞きながら運営の向上に努め、また数値目標等につきましては、本条例に基づき策定するスポーツ・健康づくり推進計画において設定をしていきたいと考えてございます。2件目でございますが、勤労者のスポーツ環境への配慮を求める御意見でございました。区といたしましては、本条例の基本理念においても、生涯にわたってスポーツ等を実践できることについて定めたいというふうに考えてございまして、勤労者のスポーツ環境の整備についても努めていきたいというふうに考えてございます。提出された御意見は、本条例の趣旨に沿ったものでございまして、制定に関する考え方について修正をした箇所はございません。

 表にお戻りいただきまして、5、結果の公表時期及び公表方法でございます。平成28年3月下旬にホームページや各窓口等で公表したいと考えてございます。

 御報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました第55号議案、中野区スポーツ推進条例を改めて議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 それでは、第55号議案、中野区スポーツ推進条例について御説明をいたします。補足資料(資料7)をごらんいただければと思います。

 1、制定の目的でございます。急速な高齢化の進展に伴い、区民の健康増進の重要性が著しく増大するとともに、スポーツが区民の交流を通じた活発な地域社会の存続に寄与するものであることから、スポーツを通じた健康づくりの推進に関する基本理念等を定め、施策を総合的かつ効果的に推進することにより、区民が生き生きとした暮らしを持続できる地域社会の実現に寄与することを目的として、本条例の制定について御提案するものでございます。

 2、条例で定める主な内容でございます。第1条、条例の目的でございます。こちらは、先ほどの1番、制定の目的において御説明したものでございます。

 第2条、スポーツを通じた健康づくりの基本理念でございます。基本理念として3点ございます。まず、個人が年齢及び障害の有無にかかわらず、生涯にわたりその適性及び健康状態に応じて実現することのできるものであること。次に、区民がそれぞれの関心及び競技水準に応じて参画することのできるものであること。次に、区民がスポーツを通じてあらゆる世代の人々と交流を深める中で、生きがいのある豊かな生活を実現するとともに、健康で生き生きと暮らすことのできる社会の形成が図られるものであること。以上の3点を基本理念として定めてございます。

 第3条、区の責務でございます。第1項で、スポーツを通じた健康づくりの推進に関する施策の総合的な策定及び実施についての責務、第2項で、広報活動等を通じて区民の関心及び理解を深めることについて定めてございます。

 第4条、区民の努力でございます。スポーツを通じた健康づくりの関心、理解を深め、個人がその活動を通じて自主的かつ積極的にスポーツを通じた健康づくりに取り組むよう努めることと定めてございます。

 第5条では、スポーツを通じた健康づくりの効果的な推進のため、区及びスポーツ団体等の連携協力について定めてございます。

 第6条では、スポーツ・健康づくり推進計画の策定等について定めてございます。同計画におきましては、スポーツを通じた健康づくりに関する基本的な方針等について定めるものとしてございます。

 第7条では、スポーツ・コミュニティプラザを拠点とした地域スポーツ活動への支援等を行うことについて定めてございます。

 第8条では、区民が身近にスポーツを通じた健康づくりに親しむことができるようスポーツ環境の整備について定めてございます。

 3、施行時期でございます。本条例は、公布の日から施行するものでございます。

 御説明は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 スポーツ推進条例について質疑をさせていただきます。この条例の内容を見ると、スポーツを通じて健康づくりを行うとか、スポーツを通じて交流を図ると書いてありますけれども、スポーツ自体を推進するとはどこにも書いていないんですけれども、スポーツを推進するということで理解していいんでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 スポーツを通じた健康づくりということで、まずはスポーツに取り組んでいただく。それに伴って健康づくり等の効果を生んでいくということで、スポーツについて推進をしていきたいと考えているものでございます。

小杉委員

 スポーツについて推進していくということで、スポーツ基本法でも、スポーツを通じて豊かな生活を営むことは全ての権利ということで非常に崇高な理念が書かれていますので確認をさせていただきました。当たり前の話ですけれども、スポーツ推進法が前提にあるということでありますので、ぜひともスポーツを推進していただくということで安心いたしました。とりあえずいいです。

石坂委員

 第5条の連携協力のところにかかわるかと思うんですけれども、区及びスポーツ団体、その他関係団体とあり、その他の関係団体がさまざまあるかと思いますけれども、そこには非営利の団体だけではなく、営利の、例えば中野区内ですとスポーツジムもあり、あるいはさまざまなスポーツ教室を営利でやっている法人等もあるかと思いますけれども、そうしたところなども連携協力の対象にあるという理解でよろしいかどうか教えてください。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 区及びスポーツ団体、その他の関係団体ということでございまして、スポーツを通じた健康づくりの効果的な推進に寄与すると思われるさまざまな団体につきまして、相互に連携を図っていくように協力するということで定めているものでございます。

石坂委員

 念のための確認ですけれども、そこは、営利だからだめということではないという理解でいいですね。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 営利、また非営利というところで区別をするというふうには考えてございません。

小杉委員

 改めまして、先ほどスポーツ基本法のことを確認させていただきましたけれども、以前この場で、スポーツ基本法を前提とした条例をつくるというふうに御回答をいただいていましたけれども、これは、スポーツ基本法を前提とした御提案ということで考えてよろしいんでしょうか。

永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)

 スポーツ基本法を前提とするといいますか、スポーツ基本法に定められた考え方に基づいて、中野区としてスポーツを推進していくということについて定める条例ということでございます。

山本委員

 基本理念のところの(2)区民がそれぞれの関心及び競技水準に応じて参画することのできるものであることと記載がありますけれども、全体を通して競技力の向上ということがいまいち伝わってこないのかなと私は感じておりまして、そもそもあまりスポーツになじみのない方に対して広めていこう、スポーツを身近に感じて健康になっていただこう、地域の交流を図っていこう、こういった目的であることも存じておりますけれども、全区民を対象にしたということもありまして、スポーツに意識の高い方も当然区民にはおりますから、競技力をより高めたいと思っている方も中にはおられることも事実であります。そういった方々も踏まえて認識していただきたいなと、運営にも意識を図っていただきたいなと思います。要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後3時27分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時28分)

 

 他に質疑はありますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第55号議案、中野区スポーツ推進条例についての採決を行います。

 お諮りいたします。第55号議案、中野区スポーツ推進条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第55号議案の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 まず1番、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果についての報告を求めます。

高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 それでは、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果につきまして御報告をさせていただきます。(資料8)

 基本構想の改定につきましては、基本構想審議会での検討や議会での御議論、区民からの御意見をいただきまして、昨年10月に基本構想検討素案、ことし1月に基本構想検討案と検討を進めてきたところでございます。このたび、基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続を実施いたしまして、その結果をまとめましたので御報告いたします。

 まず、意見募集期間でございますが、2月5日から26日まで募集いたしました。

 意見の提出者数は、電子メールで24人でございました。なお、後ほど御説明をいたしますが、このうち20人は、内容としては10か年計画の改定素案に関する意見の提出でございました。

 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございます。当委員会に関係する事項を説明いたします。

 (1)領域Ⅳ「誰もが成長し続けるまち」についてでございます。第4章の10年後の実現するまちの姿、「地域の子育て支援の拠点の整備が進み、親同士の交流や子どもたちのさまざまな活動が行われています」について、「既存の子ども、子育て支援に関する区の施設が質・量ともさらに充実し、親同士の交流や子どもたちの様々な交流が行われています」と変更すべきであるとの御意見でございます。U18プラザや区立幼稚園など既存の施設を充実させるべきとのことでございました。区としましては、安心して子どもを育てられるよう既存施設に限定することなく、身近な地域のさまざまな場所で、親同士の交流や子どもたちの活動が行われているまちを目指していくことが必要だと考えているところでございます。

 続きまして、2ページ目、(2)領域Ⅵ「自らつくる健康で安心した暮らし」についてでございます。第3章の中野まちの将来像、「スポーツ競技力が高まり、国内外で活躍する区民が増えています」、第4章の10年後に実現するまちの姿、「トップレベルの競技やアスリートを通じて、スポーツへのあこがれや関心が高まり、区民の競技活動が活発に行われています」及び「トップアスリートやスポーツ指導者の活用によって、地域のスポーツ団体や学校部活動への技術的支援や活動支援が進んでいます」について、削除するべきであるとの御意見でございます。競技として本格的に行う区民がどれだけいるのかということでございました。区としましては、スポーツ・健康づくりにより、活力ある地域社会を築くために、区民の競技活動の活性化や、地域から育ったアスリート等によるさまざまな地域のスポーツ活動への支援が進んでいるまちを目指していくことが必要だと考えているところでございます。

 以上、関係する部分でございます。

 3ページ目、欄外の備考でございますが、提出された意見の概要は、区分整理の関係から一人の意見を複数に切り分けたり、同様の趣旨の意見等を一つにまとめたりしております。また、先ほど少し御説明いたしましたが、件名は「中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続」などとされているにもかかわらず、10か年計画(第3次)(改定素案)の施策展開について提出された意見が20人からありました。内容は、魅力的な公園整備、交通環境の整備、U18プラザの廃止、区立幼稚園の認定こども園への転換、子どもの体力づくり、本町図書館・東中野図書館の統合などに係るものでございました。これらにつきましては、10か年計画(第3次)(改定素案)に係る意見として取り扱うことといたしました。

 最後に、4、提出された意見により変更した箇所でございますが、以上の提出された意見により変更した箇所はございません。

 以上、中野区基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続の結果につきまして、御報告させていただきました。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、2番、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)についての報告を求めます。

高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)

 新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)につきまして御報告させていただきます。(資料9)なお、本件につきましては、3月22日に開催されます少子高齢化対策調査特別委員会においても同様の報告を予定してございます。

 10か年計画につきましては、1月末にまとめた改定素案に対しまして、議会で御議論いただくとともに、意見交換会や関係団体等への説明、個別の意見募集などを通じまして、区民からの御意見をいただいたところでございます。それを踏まえまして、このたび(案)を取りまとめましたので御報告いたします。

 まず内容でございます。別に冊子をお配りしておりますが、(改定素案)からの変更点を中心に別紙資料によりまして御説明させていただきます。まず、別紙1-1新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(改定素案)からの主な変更点(本文等)をごらんください。こちらは本文についての主な変更点でございます。左側が案、右側が改定素案でございます。下線部分につきまして変更した部分でございます。当委員会に関係する事項について御説明いたします。

 1番でございます。地域包括ケア体制の構築に向けた取り組みにつきましての部分でございます。1番は、認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進に関しまして変更してございます。また、2番につきましては、同じく地域包括ケア体制の構築でございますが、こちらにつきましては権利擁護、虐待防止の推進に関する内容となってございます。それぞれ議会からの意見等を踏まえ、内容を具体的に示すべく修正したものでございます。

 続きまして、別紙1-2新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(改定素案)からの主な変更点(ステップ)をごらんください。第3章に記載の実現へのステップについて主な変更点でございます。それぞれ項番ごとに上が案、下が改定素案でございます。また、変更した部分を網かけにしてございます。当委員会の所管事項に関係する事項でございますが、№2の部分でございます。先ほども御説明いたしました地域包括ケア体制の構築につきまして、ステップの記述をより具体的に修正しております。

 初めの報告資料に戻っていただきまして、2番目のところでございますが、この案に対するパブリック・コメント手続を3月20日から4月11日まで実施いたします。区民への周知につきましては、区報、ホームページへの掲載のほか、区民活動センターや図書館等で資料を公表いたします。

 続きまして、10か年計画(第3次)(改定素案)に対する区民意見聴取の実施状況でございます。まず、意見交換会でございますが、実施回数は3回、鷺宮、南中野両区民活動センター、区役所で実施いたしました。参加人数につきましては、合計で延べ117人という結果でございました。

 次に、意見交換会で出されました意見・質疑の概要でございます。別紙2をごらんください。1ページ、全般的な事項に関するものでございます。計画策定に当たって、区民の声にきちんと耳を傾けるべきである。また、検討のスケジュールの短さ、また現状分析における数値的裏付けの必要性など3件の意見をまとめてございます。

 続きまして、当委員会所管事項に関する主な内容でございます。2ページの下の部分でございます。「戦略Ⅳ 生きる力・担う力育成戦略」に関するものでございます。1番のうち、乳幼児親子の子育てひろば、地域の活動の支援について御質問がありました。区といたしましては、子育てひろばのニーズは今後もふえていくだろうと把握しており、公共施設、商店街内の施設、保育園内等の身近な場所で検討していきたいと考えております。また、地域全体での子育て支援につきましては、すこやか福祉センターを中心としたネットワークを強化して対応していきたいと考えているところでございます。

 6ページ、「戦略Ⅵ スポーツ・健康都市戦略」に関するものでございます。薬物依存症への対策や自殺予防の取り組みについて意見がございました。区といたしましては、危険ドラッグの撲滅については正しい知識を普及させていくこと、また自殺予防についてはゲートキーパー研修等で相談体制の充実を進めてまいりたいと考えているところでございます。

 報告資料に戻っていただきまして、3の(2)電話、メール等による意見等の受付状況でございますが、260件でございました。内訳は、窓口30件、電子メール226件、ファクシミリ4件でございます。なお、この260件には、先ほど御報告いたしました基本構想検討案に係るパブリック・コメント手続として提出されたもののうち、内容が10か年計画の改定素案に関するものだった20件も含んでございます。

 裏面に進んでいただきまして、(3)関係団体との意見交換の実施状況でございますが、実施回数46回、延べ参加者数881人、対象は、中野区町会連合会など資料の記載のとおりでございます。

 最後に今後の予定でございます。3月20日から4月11日までのパブリック・コメント手続を経まして、4月下旬には10か年計画を決定したいと考えてございます。

 以上、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(案)につきまして御報告させていただきました。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

木村委員

 別紙1-1、文章のほうで、180ページの改正しているところでございます。今回、ステップでも見られているとおり、特に認知症の部分がかなり追加で掲載されておりまして、非常に評価したいと思っておりますけれども、まず、180ページのところで、介護者への支援を強化するというところが新しくなりましたが、特に具体的な内容はこの10か年の中には書かれてはいないと思うんですけれども、ちょっとこれを説明していただければと思います。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 今、御紹介していただきましたものにつきましては、別紙1-2のステップのところに認知症の取り組みについてはさまざま追加して、具体的なものについて記載をしております。その中に、認知症の人や家族を対象とした集いの場の充実をステップ2のほうに記載しておりまして、介護者への支援を、これだけではないんですけれども、強化していくという姿を示してございます。

木村委員

 認知症カフェかどうかはわからないんですけれども、具体的な内容を教えていただきたいということと、以前地域包括ケアのスケジュールの中で、集いの場の充実とステップ2では書いていましたけれども、たしかステップ1には集いの場の支援という言い方があって、既にステップ1からスタートしているような感じだったと思うんですけれども、すぐに始めるという認識でよろしいかお伺いします。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 介護者への支援につきましては、従来から介護家族への支援という形で、家族会等への支援を行っている部分があります。また、公益活動の助成においても、本年度、若年性認知症の家族の会の方のいろいろな取り組みについての支援を行っているところでございます。ただ、認知症の家族の方に対する支援をさらに強化していくということで、介護予防等の支援体制の充実とともに、認知症カフェ等の取り組みについても支援していくということで現在検討しているということで、ステップ2では、さらに充実するという姿を記載させていただいております。

木村委員

 ステップ1からしっかりと進めていくと。あと、その下の認知症サポーターキャラバンメイトの拡大と活動支援ということが書かれてあります。認知症サポーターの拡充というのはずっと前から推進されていると思うんですけれども、最近ですか、中野区で起きた認知症の方が徘徊で、補導はしたんですけれども亡くなったという事件があって、それを受けて、警察が、全国で4万人くらいですけれども、全員が認知症サポーターになるよう進めていくということを言っていました。そういうのも含めて、例えば区の職員自身はどういうふうに認知症サポーターになっていくことを進めていくのかということと、キャラバンメイトというのは、具体的に数値目標を持って取り組んでいくのかどうかというのを教えていただけますか。

藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)

 サポーターの養成講座につきましては、おっしゃる事件の後、区内の警察、消防に対してサポーター養成講座受講についていろいろと助言し支援して拡大しているところです。区の職員につきましても、毎年何回かサポーター養成講座を開いていまして、徐々にふやしているところではございます。数値目標等を持っているわけではございませんけれども、基本的な姿勢といたしましては、区の職員はみんな認知症サポーターとしてちゃんと対応できるような姿をイメージしているところでございます。キャラバンメイトにつきましては、当初100名程度の養成をしているところで、キャラバンメイトの資格を持ったとしても、なかなかサポーター養成講座を開けないということがございまして、まずは既に養成しているキャラバンメイトの方たちにサポーター養成講座を開いていただくということで、どうしてうまく開けないのかということについて、情報交換して支援をするということでフォローアップの検証をしています。横の連携という形でのつながりが今まで薄かった面がございましたけれども、区の職員がキャラバンメイトを支援するだけではなくて、いろいろな経験のあるメイト同士がお互いに情報交換して、新たな取り組みをしていくということも含めて今後支援していくということで予定しています。来年度につきましては、そういうことを前提として改めてキャラバンメイトの養成講座についても開く予定でございます。

木村委員

 ぜひよろしくお願いいたします。また、サポーターも、せっかくなったんだから、その後のフォローを、ずっとこれは提案していますけれども、ぜひ検討していただければと思います。残りの部分は、次の報告の中で詳しく書いてあると思うので、そこで触れさせていただきます。

 あとは、別紙2の2ページ、U18プラザの廃止にあわせて、乳幼児親子の子育てひろばをどうするかという話ですけれども、具体的にニーズは今後もふえていくだろう。公共施設や商店街内の施設、保育園内等の身近な場所を検討していきたいとございます。これは総括質疑などでさまざま触れられていると思うんですけれども、これは、具体的にいつごろとか、どういうふうに推進計画を立てていく考えでしょうか。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 今定例会でもいろいろ御質問いただきお答えしたところでございますけれども、乳幼児親子のための子育てひろばについては、充実をしていく必要があるだろうというふうに考えてございまして、このような考え方を示しているところでございます。具体的にスケジュールであるとか、具体的にどういうところであるとかということについては、今後の検討ということで鋭意検討していきたいと思っております。

木村委員

 その検討していく中で、ぜひ考えていただきたいと思うのが一つございまして、確認ですけれども、乳幼児親子の需要数、あとは厚生委員会の所管でいけば学童クラブの需要数、つまり地域の子どもの今後のニーズというか、需要数は、どういうふうに見込みを考えているのか、それを教えていただけますか。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 具体的な検討はこれからということでお答えをいたしましたけれども、例えば、今、中野区子ども・子育て支援事業計画がございます。一定数字等も整理しているわけでございますけれども、今後10年間というスパンで考えた場合に、この数字をもう一回検証する必要もあるかなと思ってございます。それで、今後の出生数というようなこともデータとして押さえつつ、その方が一体どれだけの頻度で御利用を希望するのか、そういったことを踏まえた上で整備計画をつくっていきたいなと思っております。

木村委員

 それはぜひお願いしたいと思っております。子ども・子育て支援計画から、区としては今回出生率の目標も掲げて、実際将来推計でいけば、2025年の10年後には、恐らく基本推計よりも5,000人以上ふえる。要は20%子どもがふえるという上乗せで、将来推計の施策として目指していくというふうに区は考えておりますので、当然それにあわせた需要は考えていかなきゃいけないですし、例えば子どもがふえるということは当然学校施設もかなり必要になってくる。そういった中で、例えばキッズプラザがしっかりと場所を確保できるのかどうか。キッズプラザの検討も現にやっていると思うんですけれども、今回、この10か年も含めて、総合戦略も含めて、将来推計が大きく変わりましたので、いろいろなところの見直しは必要だと思うんですけれども、例えば今言ったキッズプラザに関して、ちゃんと確保できるのかどうかという部分も、教育委員会としっかり連携していかなければいけないと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 キッズプラザにつきましては、小学校全校に今後整備していく予定でございます。その際、委員から御指摘いただきましたような施設的な面の整備というものはもちろん重要でございますので、教育委員会とも連携いたしまして、きちんとした整備をしていきたいと思っております。

木村委員

 その上で、先ほどからありました学童クラブとか乳幼児親子をしっかりと、需要を見込んだ上での確保をしっかりと、見込まないうちに、例えば今回U18プラザの廃止とか児童館の廃止という話が出ていますけれども、これは、我が会派は再検討をずっと要望しているんですけれども、そういうことは、今、この10か年には書かれていますけれども、しっかりとまず確保した上で、それがないと具体的な計画とか、じゃあどういうふうに廃止していくかとか、そういう話はできないと思うんです。そういったことをしっかりと確保した上で、今後のU18とか児童館をどういうふうにするかというのをしっかりと再検討していただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 委員御指摘の点も含めて、総合的な角度から検討し整備をしていきたいと考えております。

石坂委員

 パブリック・コメントの報告の6ページ、スポーツ・健康都市戦略に関するものの1番で、この中でも薬物依存症への対策を考えてほしいという意見があり、区の側からは、危険ドラッグの撲滅については正しい知識を、啓発活動を通じて普及させたいとありますけれども、対策というものが、もちろん事前の予防というものも入っていると思うんですが、恐らくこの場合は、使ってしまった人、あるいはその後リハビリテーションといいますか、社会復帰をしていくところの支援等々も恐らく含めて対策と言っているのではないかというふうに思われるところですけれども、そうした部分について、今すぐこれやりますというところではないと思います、10か年計画ですから。ただ、そうした視点を持って取り組みをしていくことはやはり必要なのかなと思いますけれども、そのあたり御担当のほうの御見解を伺えればと思うんですが、いかがでしょうか。

委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後3時56分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時57分)

 

石坂委員

 今のところの自殺予防について伺いたいんですけれども、これもゲートキーパー研修等で事前に防ぐということはやっていかれるかと思いますけれども、自殺に関しても、サバイバーとして自殺期と自殺未遂を経て、その後支援が必要な方もいるかと思いますけれども、そこに関しては、個人のゲートキーパー研修等だけでは難しいところもあると思いますが、そのあたりの支援もこの10年というスパンの中で取り組みをしていくということでいいのかどうか、御担当のほうからお答えいただければと思うんですが、いかがでしょうか。

水口健康福祉部副参事(保健予防担当)

 自殺予防につきましては、自殺を未然に防ぐという点だけでなく、全般的に相談体制の充実を進めてまいりたいと考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、債権の放棄についての報告を求めます。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 それでは、債権の放棄について御報告いたします。

 中野区の債権の管理に関する条例第5条の規定に基づきまして、債権を放棄した案件がございますので、お手元の資料(資料10)に基づき報告をいたします。当委員会に関係する部分といたしましては、資料の1段目、学童クラブおやつ代の件、それから2段目のひとり親家庭福祉応急小口資金貸付返還金、この二つがございます。まず、私からは学童クラブおやつ代について報告いたしまして、続いて生活援護担当からひとり親家庭福祉応急小口資金貸付返還金について御報告をさせていただきます。

 資料の1段目、学童クラブおやつ代でございます。右側を見ていただきますと、放棄事由がございます。平成23年度から平成26年度に時効が完成した債権でございまして、履行する意思が認められないために本年1月13日に放棄したものでございます。債券額としては、合計で3万7,500円、人数といたしましては6人で30件でございます。

 私からは以上でございます。

鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)

 私からは、健康福祉費貸付返還金の債権放棄について、お手元の資料に基づき御報告させていただきます。

 この債権は、ひとり親家庭の福祉応急小口資金貸付返還金として貸しつけたものの債権でございます。債務者は1名、1件でございます。今回、放棄にかかる債権の金額は9万5,000円となっております。この債権は、平成24年度に時効が完成したもので、債務者が所在不明で債務履行の請求ができないため、平成27年12月17日に債権放棄をしたものでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

山本委員

 履行の見込みが立たないということについてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 おやつ代ということでお答えをさせていただきますけれども、さまざまな理由でおやつ代をお支払いいただいていない方に対して、債権が発生した時点からさまざまなアプローチをし、納入をお願いしてきたわけでございますけれども、それにもかかわらず、納入する意思がない、あるいは納入できる状況にないということで、こちらとしては履行が困難であるということで債権放棄という形をとったものでございます。

山本委員

 意思がないというのも大変問題なことだと思いますが、請求をして、相手方が認知をして、時期が来たら払いますということを言っているのにもかかわらず履行がされなくて、そういう関係がずっと続いているようでは放棄しかないのかなということに至ったのか、ずっと意思がないというような状況が続いた上で放棄ということになったのか、どちらでしょうか。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 もうちょっと詳しくお話をさせていただきますと、まずおやつ代の支払いが滞った時点で、納期限までに支払いがない場合は翌月に督促状を送付いたします。督促状を送付した後、支払いがない場合は催告書を送付し、さらに学童クラブへ在籍していた時点におきましては、学童クラブ所長から直接納入のお願いをする。それから一斉の電話催告、それからもちろん督促状、直接玄関へ臨戸訪問、そういったこともしてございます。それにもかかわらずお支払いいただけないということで、お支払いの意思がないということもありますが、支払いができる状況にもないのかなということを総合的に判断し、10年、時効が成立したということで今回は放棄したということでございます。

佐野委員

 今の質問ですけれども、他に与える影響、要するにほかのお母さんとか子どもとか、払わなくてもいいものだと、払ったほうがばかを見るとか、そういったことの影響度はないんでしょうか。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 今回債権放棄をさせていただきますのは、こういったような長い間にさまざまなアプローチをし、さらに生活状況等も踏まえて、ある程度やむを得ないという判断をしたものでございますので、支払える方についてはお支払いをしていただいておりますので、特に影響はないかなと思っております。

佐野委員

 私は、こういう問題で大切なのは我々の姿勢だと思うんです。我々の考え方の一つだと思います。ほかの影響度はないと今おっしゃいましたけれども、私はあると考えているんです。例えば、これでいいものだというふうに思われたら致し方ない。例えば先ほどのスポーツの施設料だって、払うのが当たり前だと皆さん思っているからこそ議決をし、我々は納得したわけです。ところが、それは払わないに越したことはないわけです。払えないものは払えないということになってしまうんです。であれば、事前に何らかの措置、10年間というスパンがあるわけですから、何らかの措置を考えていくべきではないかと思うんですけれども、そちらのほうはどうでしょうか。おやつはおやつとして問題があると思いますけれども、そちらのほうはどうでしょうか。

鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)

 今、御質問いただいたように、そもそも貸付金でございますので、返していただくということが前提で貸しつけた金銭でございます。行政が行っているものですから、当然御指摘のとおりの公平性を担保していないと制度に対する信頼というものに支障が出かねない、そういう認識は持っております。ただ、今回、生活援護分野関連の債権の放棄をさせていただきましたのは、債務者の所在不明というところで、返還に関する交渉ができない状態にある、そういった形で判断したものですので、担当としてはやむを得ず債権放棄をせざるを得ないという認識を持ったものでございます。

佐野委員

 努力をされていることは事実だと思いますし、そのとおりだと私も思います。現場としては大変だと思います。ただ、私が言いたいことは、それにもかかわらず債権放棄をしたということになりますと、努力した結果はみんなに見せる必要があると思うんです。この委員会で、確かに今御説明いただければ我々はわかるわけですけれども、これは一つの例ですから、それがいいかどうかわかりませんが、区報に載せるとか、いろいろな方法があると思うんですけれども、やはり一番ここで大切なことは、まじめにやっている人、あるいはちゃんとおやつ代を払っている人、あるいは借りたものは返すんだというルール、これが守れないような社会になってしまっては困るということを、私はみんなとしても認識すべきではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 おっしゃるとおりだというふうに思っております。先ほど私、おやつ代の件で特に影響はないのかなというふうにお話をさせていただきました。あくまでもおやつ代という限定のバージョンの話でございまして、払える資力があるのに払わないという状況にはございませんので、そういった意味では悪い影響を与えているというふうには、必ずしも感じていないということで申し上げました。正直者がばかを見るということのないようにということは、まさにごもっともでございますので、この徴収についてはいろいろな工夫をしながら納入について努力をしていきたいと思っております。

鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)

 先ほどの御答弁でも触れさせていただきましたけれども、あくまで貸付金ですから、返していただくということが前提でお貸しをしているものでございます。債権の放棄という結果に至りましたけれども、本来の制度の趣旨から言うと、返してもらうお金ですから、今後についても回収に向けての努力は継続していきたいと考えております。

佐野委員

 ただ、債権の放棄については、今後については、時効になってしまったら法的に無理でしょう。

鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)

 債権の放棄ですけれども、区の条例で定めている制度でございます。その債権の放棄という効果を発生させる要件は二つございまして、1点目は、当該債権の時効期間を経過したという点です。あともう一点は、所在不明によって債務の履行意思を確認できないため請求できないという二通りの要件がございます。今後については、そもそものところでこういった事態に陥らないような取り組みをやっていくということが前提ですけれども、区の債権の条例の中で債権放棄という制度が定められておりますので、その要件を満たす場合については債権の放棄もあり得るのではないかと考えております。

佐野委員

 何回も言うようですけれども、債権の放棄は別に間違っていないと思います。それは、ルールとしてあるんであれば仕方がないことだと思います。ただ問題は、それに至る過程は、努力されたという報告でございましたけれども、その努力の結果がこういう結果になってしまう。そうした場合に、与える影響はどうなんですかということ、例えば債権は借りるものである、借りたものは返す、当たり前だと思うんです。おやつ代にしても、おやつを食べたお子さんに対して責任があるわけじゃない、親に対してあると思うんですけれども、それが払えない状況であるならば、10年間の債権の放棄までに、もっと事前に手を打たなかったのかという問題点は残りませんかということを言っているわけです。

野村地域支えあい推進室長

 委員おっしゃられるとおりだというふうに思ってございます。おやつ代に関しましては、月にしますとかなり少額なものでございます。ただ、これが滞納という形でたまってまいりますとお支払いが困難になってくるという状況がございますので、私どもとしましても、今後さらに月々の納付状況について確認をしながら、時期を逸することなく、きちっと御説明をしてお支払いをいただくという努力、これを日々続けていく以外にないかなというふうに思ってございます。そのことによって、払う者、払わない者の不平等感といったことについて払拭できるよう、我々もきちっと対応していくということが、今後こういった放棄を行わなければならない事態を解消する一番の早道なのかなというふうに思ってございます。

伊東委員

 最初のほうの学童クラブのおやつ代ですけれども、一人当たりの最高額が1万2,500円でいいんだよね。総額が3万7,500円。1万2,500円というのは、連続して納入がなかったの、それとも途切れ途切れで。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 1万2,500円の方ですけれども、平成13年度の9月と10月、それから平成14年度の4月から7月、9月、12月から2月ということで、途中はお支払いをいただいたんですけれども、また滞ったという事例でございます。

伊東委員

 減免制度はあるんだっけ。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 おやつ代につきましては、生活保護、それから非課税世帯、それから就学援助費受領している世帯、これについては免除でございます。

伊東委員

 おやつ代の納入がなかった場合の利用制限というのはどうですか。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 おやつを提供しないということはございません。

伊東委員

 そうしますと、おやつ代の滞納が続いていても、学童クラブに通うことはずっと可能ということになるわけ。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 そういう意味では可能でございます。

伊東委員

 一人当たりの最高額の方は免除対象、こういう制度がありますよと勧奨したの。それでも手続を踏んでもらえなかったの、それとも支払い能力があるのに滞納を続けたということなの。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 先ほど申し上げましたように平成14年当時担当から再三保護者に催告しているということがございまして、その後転出をしたということがございます。10年間にわたって電話催告なり訪問催告なり、郵送による催告なりをずっとやってきた。ところが、お支払いをいただけなかったというような事例でございます。

伊東委員

 催告の要請はわかるんだけれども、最初に滞納があったときにどのような対応をとられて、減免制度がありますよということをちゃんと説明した上で、それでも免除の対象にはならないということがはっきりして、それでも滞納が続いたということなの。要するに支払い能力があるのにあえて支払わなかったのかと。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 もちろん免除という制度がございますので、当然そういう制度が御利用いただける場合は御利用いただくということの御案内は当然しているところでございます。ただ、そこに該当しなかったということで、おやつ代としては発生してございますけれども、さまざまなその後の家庭状況等によってお支払いが困難な事例だということで判断をしたということでございます。

伊東委員

 発生した案件が13年度か、そうすると大分昔のことで、本当に先ほどおっしゃったように月々少額、そういう事情を踏まえながら1,250円という料金設定がされているわけですから、それはしっかりいただかなきゃならないと思うんだけれども、最高額が、今回の債権放棄については1万2,500円だけれども、おやつ代で、過去最高は幾らの事例があったの。ごめんね、細かい話だけれども。

野村地域支えあい推進室長

 手元に資料がございませんので、即答はできませんが、月々が2,500円としまして、1年間で2万数千円というところが年度としては最高というふうに思ってございます。基本的に学童クラブですので、小学校1年から小学校3年生までの期間ですので、最大でもその3倍というところになろうかというふうに思ってございます。そういった意味では少額、小口のものであるというふうに私ども認識してございますが、先ほど来の御質問にございましたけれども、例えばそれが明確に生活保護を受給するというふうに至った場合については、その時点から免除ということも取り扱えますけれども、過去の分につきましては、遡っての免除ということができませんので、我々の債権としては残ってしまうというところでございます。その後、家庭の事情がさまざま変化をして、まとまった金額について督促をしてもなかなか払えないということ、払える払えないというふうに意思表示をしていただくのはまだいいほう、いいほうという言葉を使っては語弊がありますかね。そのあたり、コンタクトがとれる分についてはまだ可能性があるんですが、こちら側からの投げかけに対して反応がなくなってしまうというようなところがございます。そういったところをできるだけなくしていくという取り組みは、数年たった後に対応するということでは遅いというふうに思ってございますので、現在もやっておりますけれども、今後さらに逐次というところで、早期対応していくのが肝要なのかなというふうに考えているところでございます。

田中北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当)

 これまでの最高額というお話でございますけれども、歴史がありますので詳細にはわかりませんけれども、例えば1,250円が1年間滞納しても1万5,000円で、学童クラブは基本的には3年ですので、全部納めなかったとしても4万5,000円という形になるのかなという、そこが一般的な数字かなというふうに思いますけれども、ただ、全部納めないということは通常考えられませんので、それ以下だろうというふうに思います。

伊東委員

 債権の催告等で、やはり債務者に対する働きかけが肝要な部分で、私がお尋ねしたのは、早い段階でなるべく少額で、大変なことだと思うんだけれども、それについては学童クラブの管理者が直接保護者に会って働きかけるというのが一番いいし、また免除の可能性があるんだったら、それを丁寧に進める。最高額の事例、マックスの数字を出していただきましたけれども、それは制度の根幹を揺るがすような事態なので、そこに至らないことが一番いいことだと思います。余計な質問だったかもしれないけれども、そういう意味で、発生初期に、初動の体制を少しでも考えて、少しでも分割して納付してもらう。1,250円、それでも大変な方は大変だから、分割納付という形でも働きかけるようにしてもらえる仕組みになっているのかなと気になったもので、わかりました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後4時20分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時20分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次回の委員会は、明日3月15日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを、口頭をもって通告いたします。

 以上で本日の日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。

 

(午後4時21分)