平成13年10月22日中野区議会本会議(第3回定例会)

1.平成13年(2001年)10月22日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(44名)
  1番  吉  原     宏        2番  伊  藤  正  信
  3番  きたごう  秀  文        4番  高  倉  良  生
  5番  やながわ  妙  子        6番  鈴  木  光  子
  7番  佐  伯  利  昭        8番  平  島  好  人
  9番  むとう   有  子       10番  長  沢  和  彦
 11番  牛  崎  のり子        12番  山  崎  芳  夫
 13番  高  橋  ちあき        14番  市  川  みのる
 15番  岡  本  いさお        16番  こしみず  敏  明
 17番  飯  島  きんいち       18番  小  串  まさのり
 19番  はっとり  幸  子       20番  佐  藤  ひろこ
 21番  来  住  和  行       22番  樋  口  きこう
 23番  若  林  ふくぞう       24番  古  木  謙市郎
 25番  し  の  国  昭       26番  斉  藤  金  造
 27番  斉  藤  高  輝       28番  大  泉  正  勝
 29番  柿  沼  秀  光       30番  木  村  勝  昭
 31番  細  野  たいじ        32番  岩  永  しほ子
 33番  昆     まさ子        34番  小  池  ひろし
 35番  岩  田  みつる        36番  伊  藤  岩  男
 37番  西  村  孝  雄       38番  江  口  済三郎
 39番  藤  本  やすたみ       40番  川  上     進
 41番  近  藤  正  二       42番  江  田     徹
 43番  池  田  一  雄       44番  小  沢  哲  雄
1.欠席議員
      な  し
1.出席説明員
 中 野 区 長  神 山 好 市      助     役  池 田   學
 収  入  役  藤 原 恵 一      教  育  長  子 安 圭 三
 政策経営部長   渡 辺 征 夫      行財政改革担当部長 石 神 正 義
 企 画 課 長  金 野   晃      総 務 部 長  沼 口 昌 弘
 総 務 課 長  西 條 十喜和      区 民 部 長  内 田 司 郎
 地域センター部長 柳 澤 一 平      環 境 部 長  正 木 洋 介
 保健福祉部長   浦 野 純 子      福祉担当部長   本 橋 一 夫
 都市整備部長   宮 村 光 雄      土木担当部長   石 井 正 行
 教育委員会事務局次長 須 崎 英 夫
本会の書記は下記のとおりである。
 事 務 局 長  山 岸 隆 一      事務局次長    佐 藤 栄 時
 議事調査担当係長 栗 原   望      区議会事務局主査 藤 塚 喜 正
 区議会事務局主査 大 石 紀 久      区議会事務局主査 巣 山 和 孝
 区議会事務局主査 永 田 純 一      区議会事務局主査 長 崎 武 史
 書     記  渡 辺 伸 郎      書     記  松 原 弘 宜
 書     記  西 田   健      書     記  三 浦 正 貴
 書     記  飯 田 浩 一      書     記  佐 藤 雅 俊

 議事日程(平成13年(2001年)10月22日午後1時開議)
日程第1
 第68号議案 平成13年度中野区一般会計補正予算
 第69号議案 平成13年度中野区介護保険特別会計補正予算
 第70号議案 中野区施設建設基金条例を廃止する条例
 第71号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
 第74号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
 第75号議案 電子計算組織の結合について
日程第2
 第73号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
日程第3
 議員提出議案第11号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書
日程第4
 (11)第15号陳情 「ひだまり広場」の存続について
 (11)第38号陳情 「ひだまり広場」の存続について
日程第5
 (11)第16号陳情 「高根広場」の存続について
 (11)第21号陳情 高根広場の存続について
日程第6
 第10号陳情 介護保険制度の改善を求めることについて(2項)
日程第7
 第10号陳情 介護保険制度の改善を求めることについて(4項)
日程第8
 第14号陳情 ブロードウェイ商店会連合会に助成した補助金の再監査を求めることについて
日程第9
 第24号陳情 議員のうちから選任する監査委員の報酬(月額14万円)廃止について
日程第10
 第25号陳情 議員報酬の見直しについて
日程第11
 第26号陳情 議員の行政視察(旅費の支給を伴うもの)の3年間自粛について
日程第12
 第28号陳情 区議会だよりの議案に対する賛否の掲載方法について
日程第13
 第29号陳情 本会議及び委員会のテレビ中継について
日程第14
 第30号陳情 議案を区報に公表することについて
日程第15
 第36号陳情 中野区独自の介護保険料・利用料の軽減策を求めることについて
追加議事日程
日程第16
同意第5号 中野区教育委員会委員任命の同意について

      午後1時08分開議
議長(斉藤金造) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
 これより日程に入ります。
 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第16、同意第5号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 同意第5号 中野区教育委員会委員任命の同意について

議長(斉藤金造) 日程第16、同意第5号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを上程いたします。
 区長の説明を求めます。
     〔区長神山好市登壇〕
区長(神山好市) ただいま上程されました同意第5号、中野区教育委員会委員任命の同意につきまして御説明申し上げます。
 この同意案は、上島昌之委員が去る9月24日をもちまして任期満了となりましたので、その後任者として柿沼美紀さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
 柿沼さんは、大学において心理学教室の教授を務めながら、発達心理学の講師等も務めておられるほか、中学校及び高等学校の教員免許、学校心理士の資格もお持ちでございます。また、アメリカの大学で心理学を専攻され、海外での教育研究も経験している上、小学校、中学校、高校に通う3人のお子さんの保護者でもあります。
 本年7月、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、同法第4条第4項で地方公共団体の長は教育委員会の委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者である者が含まれるように努めなければならないと規定されました。
 柿沼さんは、この改正の趣旨に適合しておりますし、国際的立場、学究的立場などから総合的に対応できる方と考えます。また、他の自治体ではありますが、児童心理にかかわる乳幼児相談や、子ども家庭総合相談も経験されていますので、不登校、学級崩壊など多くの児童・生徒の問題をかかえる中で、その力量を発揮していただくのに最適な人であると考えました。
 以上のことから、推薦名簿外からの任命となりますが、この際、中野区の教育委員会委員として活躍願いたいと思い、御提案いたすものでございます。
 本件につきまして、何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。
議長(斉藤金造) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の同意第5号を同意するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、同意第5号は、これを同意するに決しました。
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 第68号議案 平成13年度中野区一般会計補正予算
 第69号議案 平成13年度中野区介護保険特別会計補正予算
 第70号議案 中野区施設建設基金条例を廃止する条例
 第71号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
 第74号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
 第75号議案 電子計算組織の結合について
 (委員会報告)

議長(斉藤金造) 日程第1、第68号議案から第71議案まで、第74号議案及び第75議案の計6件を一括議題に供します。

平成13年(2001年)10月16日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎
(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

68

平成13年度中野区一般会計補正予算

1016

69

平成13年度中野区介護保険特別会計補正予算

1016

70

中野区施設建設基金条例を廃止する条例

1015

71

特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について

1015



平成13年(2001年)10月15日

中野区議会議長 殿

建設委員長 高橋 ちあき
(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

74

中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

1015



平成13年(2001年)10月15日

中野区議会議長 殿

文教委員長 昆 まさ子
(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

75

電子計算組織の結合について

1015


議長(斉藤金造) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより第68号議案と、第69号議案から第71号議案まで、第74号議案及び第75号議案の計5件とに分けて採決いたします。
 初めに、第68号議案について、起立により採決いたします。
 上程中の第68号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の第68号議案は可決するに決しました。
 次に、第69号議案から第71号議案まで、第74号議案及び第75号議案の計5件について採決いたします。
 ただいまの議案、計5件は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 第73号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第2、第73号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成13年(2001年)10月16日

中野区議会議長 殿

区民委員長 はっとり 幸子
(公印省略)

 

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

73

中野区保育所条例の一部を改正する条例

1016


議長(斉藤金造) 区民委員会の審査の報告を求めます。はっとり幸子区民委員長。
    〔はっとり幸子議員登壇〕
19番(はっとり幸子) ただいま議題に供されました第73号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過、並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、行財政5か年計画に基づき、保育園を民営化するに当たり、中野区保育所から野方北保育園を削除するもので、施行時期は平成15年4月1日であります。
 本議案は、10月11日の本会議において当委員会に付託され、10月15日及び16日の委員会において審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「8月30日に政策会議があり、民営化を1年延期する方針が出されている。その後、9月5日の議会運営委員会で、議会に対して初めてその方針を明らかにしたが、なぜ9月3日の区民委員会では報告をしなかったのか」との質疑に対し、「政策会議は方向性を示す会議であり、具体的な決定を行う場ではない。起案による正式な区長決定を受けた上で、きちっと議会へ話すべきであると判断した。3日の区民委員会では、『近々に示す』と述べたが、5日の議会運営委員会で方向性は示せたと思う」との答弁がありました。
 さらに、「民営化スケジュールの変更を区民に明らかにするためであれば、行財政5か年計画で変更の時期を周知すればよく、廃止条例を今定例会で提案し、議決を求める必要はない。その理由は何か」との質疑に対し、「行財政5か年計画は、各年度ごとの財政フレームや人員削減計画を明示し、財政再建の道筋を定めたものである。何らかの変更が生じるとしても、その影響範囲を最小限にした上で、それに伴う代替策を区民に明らかにしておくことが肝要と考えている。したがって、今回の対応は、延期の時期を確定しておくことが全区民への道筋を明らかにするために欠かせないと判断したものである」との答弁がありました。
 次に、民営化保育園の具体的な運営主体が問われ、「社会福祉法人か株式会社かの議論があるが、5か年計画では民設民営を考えており、株式会社は補助金支出の対象にならないことや、保育の実績等の観点から、この5か年においては社会福祉法人を選択したものである。将来的には株式会社も含め、考えていくべきものと思っている」との答弁がありました。
 これに関連し、「柔軟性という観点から比較して、公設民営と民設民営はどのような違いがあるのか」との質疑に対し、「公設民営は、あくまでも区が保育内容を考え、事業者に委託するものだ。例えば、年末保育や休日保育の実施についても画一的な対応となり、手続面などで柔軟性に差が生じる」との答弁がありました。
 次に、「5か年計画で、平成14年4月1日の民営化がうたわれていた。なぜ不退転の決意で計画どおり行わないのか。1年も延ばすだけの余裕があるのか」との質疑に対し、「野方北保育園は初めての民営化でもあり、関係者の間に大きな不安が持たれていた。今回、最終的な期限を設ける中できちんと対応していきたい」との答弁がありました。
 また、「1年延期を決断されたが、これ以上延ばすことはできないのか」との質疑に対し、「5か年計画の実現に向けては、今回の1年延期はぎりぎりの決断である。これ以上の延期は、5か年計画全体を推進する上では困難である」との答弁がありました。
 さらに、「これ以上延期することが難しい具体的な理由は何か」との質疑に対し、「今回1年延ばしたことにより、既に職員26人の不足が生じている。これ以上延期すればさらに不足が生じ、区立保育園の運営全体に支障が出るおそれがある」との答弁がありました。
 さらに、「職員500人削減が5か年計画の目的なら、民設民営化でなく委託という選択肢でもよかったはずだが、今回そうしなかった理由は何か」との質疑に対し、「公設民営では財産管理は区にあり、将来、維持管理など修繕の面で負担となる」との答弁がありました。
 これに対し、「民営化にはいろいろな考えがある中で、区としてどのような保育を供給していくのか、明確な将来展望を早急に示すべきである」との意見がありました。
 また、「今回の民設民営方式は、財政負担でのコストといった観点から選択したのではないのか」との質疑に対し、「単にコストの問題だけではなく、いろいろな事業主体が参入する中で、よい意味での刺激が生まれ、結果として保育サービスの向上にもつながるのがねらいだ」との答弁がありました。
 さらに、「民設民営の方が財政負担が少なくて済むなら、その差額に相当する部分をバックアップすることで、安心できる運営を担保する条件整備になると思うがどうか」との質疑に対し、「既存の区立を私立に変えるのであり、このことから過当競争を招くようなことにはならないと考える。もろもろの民間支援のあり方も含め、全体の保育行政は区が責任を持って配置等のバランスをとっていきたい」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。その後、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、「国が運営費負担を削減し、都も同調している現状は、中野のような区民要望にこたえて区立保育園を多く設置した区にとって、とりわけ厳しい条件であると言える。区は現状維持ができるように、国や都に厳しく要求し、その責任を追及すべきである。ところが、区は職員削減を既定方針として、保育の新規需要にこたえるどころか、現状維持すら困難にしてしまった。せめて児童福祉法上の保育の実施責任に照らし、ここまでは担保するという姿勢を示し、保護者、区民の理解を得ていく必要があると思う。こうした中、野方北保育園の廃園を1年半後に延期することや、廃園条例案を今定例会に提案することが政策会議で実質的に決定された。しかし、その直後に開かれた9月3日の区民委員会では、何らの説明もなされなかった。本議案の提出により、初めて区民委員会において廃園時期の延期が審査されることとなったが、所管委員会の審議をないがしろにするもので、とても認めがたい。そもそも現時点で保育所条例を改正し、1年半後の廃園を決めることに法的必然性はなく、行財政5か年計画の時期の変更を議決によって確定することが目的のようである。区側には、引き続き保護者、区民に理解が得られるような慎重な対応を求めつつ、今定例会での廃園条例制定は不必要なことと考え、本議案に反対する」との討論を行いました。
 他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第73号議案に関する区民委員会における審査の経過、並びに結果の報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。長沢和彦議員、こしみず敏明議員、佐藤ひろこ議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。
 最初に、長沢和彦議員。
     〔長沢和彦議員登壇〕
10番(長沢和彦) ただいま上程されました第73号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に対しまして、日本共産党議員団の立場から反対討論を行います。
 だれもが子どもの健やかな発達・成長を望んでいます。そのための施策の充実に国や自治体はこたえなければならないはずです。ところが、国・都が責任を投げ出し、財政負担を次々と切り下げていることが、全国・全都の公立・私立の保育園運営を苦しくしています。根本問題はここにあります。とりわけ中野区は、区民の要望にこたえ、区立園を多く設けてきただけに、打撃が大きいと言えます。しかし、区は、運営の実態及び区民の要望・需要に見合う財政負担を、国・都に強く求め、その責任を追及することはおざなりに、区みずからも職員の削減を既定の方針とし、民営化を打ち出しました。
 民営化のメリットなどということがあれこれ取りざたされてきましたが、産休明け保育、延長保育などの拡充は、もちろん区立園でできることです。個性ある柔軟な運営といったことも、例えば園割り予算の拡充、機敏な対応・運用、職員の資質の向上などによって、区立園でも十分可能であることが審議の中でも明らかになりました。そして、委員会の答弁では、民営化が「財政難の中、緊急避難的措置として」の実施であることが率直に語られました。民営化の最大の理由が、区の財政負担の軽減以外にないことが改めてはっきりしたと言えます。
 現在、子どもが通っている保育園の経営形態をすっかり変えてしまい、子ども、保護者との結びつき、信頼関係を築いてきた保育者がすっかり変わってしまうなどということを、区側の都合で一方的にやられたのでは子どもも保護者もたまったものではありません。今の時点でも、「どうしても民営化を避けられないのか」と考えるようになった保護者でも、その圧倒的多数の声は、「せめて今いる子どもたち、在園児が卒園するまで待ってほしい」というものです。最低限、今の保育内容・保育環境をどう確保し、あるいは引き継ぐのかなど、具体的な手だてを示し、保護者、関係者の気持ちや意見をできる限り受けとめられるようにするのが区の責任ではないでしょうか。
 ところが、こうした点は極めて不十分なまま、まず民営化の期日を議決を得てまでして確定しておきたいとのやり方を強行しました。所管である区民委員会との関係でも非常に乱暴なものです。
 8月30日の政策会議で、廃止条例の提案と今年中の事業者選定という方針を決めています。「実質的な意思決定」とされる会議で、地域センター部長も出席して決めていながら、9月3日の区民委員会では、「まだ方向性を示せない」と答え、そして、「方向性が固まり次第、中断している保護者との話し合いを再開したい」とも発言したため、その推移を見ようということで陳情審査を保留している状態でした。
 ところが、翌日の9月4日に保護者に文書が配られ、9月5日のメモ議運で「廃園条例」の提出予定が示されたわけですが、議会としてはこの保護者への通知と、議案提出を予定しているということがわかって、初めて民営化を1年延期するという方針決定を知ったにすぎません。方針決定そのものについては、本会議や決算特別委員会で聞かれたことへの答弁として語られただけでした。所管の区民委員会では、今定例会で初めて1年間延期という方針と、その後の保護者との話し合いの様子などの報告を受けるといった状況でした。これでは議会、とりわけ所管委員会を余りにもないがしろにするものであり、9月3日の区民委員会での対応などは、議会に対する重大な背信行為と言わざるを得ないものです。
 もう1点、やはり重大なこととして、なぜこの定例会の提案でなくてはならないのか。その必然性が全くないという問題です。区は、野方北保育園の保護者に、「事業者早期決定のために廃園条例を第3回定例会に提案する」ことを伝えました。再来年4月の開設なら、来年の3定ないし4定での提案で間に合うものをです。制度上、実務手続上も、今はまだ何ら必要のない議案です。「事業者と保護者が十分な話し合いをしていく期間」としていますが、もともと事業者の公募や選定と廃園条例とはリンクするものではありません。「早く決めないと不安を引きずる」といいますが、廃園条例を提案したいとの説明で、「おかげでやっと落ち着いた」などと歓迎されてはいません。むしろ、とまどいと不信感を招いています。さらに、どんな中身になるかを後回しにして、廃園議決を急ぐ姿勢を見せたため、「残る3園も同じやり方だろうか」といった不安まで広げています。
 なぜ急いで廃園条例の提案と議決を行うのか。「一番の理由は区の姿勢を明確にするため」との答弁から明らかなように、「区も議会も決めたこと」とするのが最大の目的であるからです。区の姿勢を示すことは5か年計画で決定していると、区みずからがかたくなに言ってきたことです。廃園の1年延長も実施時期の変更で済む問題です。それが議会を巻き込んでのこの時期の提案・議決は、保護者・区民に対して「もう決まったこと。文句を言うな」とあきらめと我慢を強いる態度であります。 区のこうしたやり方は横暴であり、余りにも配慮に欠け、かえって困惑と不信を広げるだけです。したがって、この議案には反対を表明し、討論とします。
議長(斉藤金造) 次に、こしみず敏明議員。
    〔こしみず敏明議員登壇〕
16番(こしみず敏明) ただいま上程されました第73号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例について、公明党議員団として賛成の立場から討論いたします。
 現在、少子化が非常な勢いで進んでいますが、仕事と子育ての両立を支援する保育は、女性の社会参加をより一層推進する施策として、今後その重要性はますます高まってくることは間違いありません。特に、親の働く形態が多様化してきている現実を考慮するなら、昨今の自治体を取り巻く厳しい財政状況の中で、どうすればこれからの時代の要請に十分こたえ得る保育サービスを提供できるのか、新たな保育行政のあり方を真剣に考えるべき時に差しかかっていると思います。
 国も保育事業に多様な運営主体が参画できるよう規制を緩和し、新しい時代の保育にこたえる方策を切り開こうとしています。時代の趨勢にマッチした多様な保育を提供しようとすれば、すべてを「公」の力で実施しようとすることは財政面からも現実的ではなく、民間の力を活用していくことが新たな選択肢として出てくることは当然であろうと思います。
 中野区は現在、行財政5か年計画に基づき、財政の建て直しに取り組んでいます。中野区は、人件費比率が23区の中でも最も高いレベルにあり、財政圧迫の大きな要因となっているこの人件費の課題を改善するため、5か年計画の中で500人の職員削減を実施することとしています。この実施に当たっては、当然ながら保育士など保育園関係者も退職者不補充の対象となります。13年度の保育士の退職者は14名。14年、15年はそれぞれ17名、16名が想定されており、こうした状況の中で現在の保育園を維持しようとすれば、民営化は避けて通れない課題であることは明らかです。
 民営化に対し、保護者からさまざまな不安も提起されていますが、私たちは子どもを預ける親の皆さんのお気持ちは十分理解しているつもりです。中野区が行う民営化の運営主体には、既に保育園の運営実績のある社会福祉法人が予定されており、私たちは決して無理な民営化ではないと考えています。ただ、今回の条例案の対象となる野方北保育園については、中野区における民営化の最初となるだけでなく、区立園を私立にする方式としては23区でも初めてのケースとなるだけに、慎重かつ丁寧な対応が大切です。
 野方北保育園の保護者の皆さん方から、「平成14年4月の民営化は延期してほしい」との陳情が出されていますが、私たちも発表から実施まで1年余りという期間は十分ではないと考え、区民委員会の審査や今定例会の一般質問で延期を含めた慎重な対応を強く求めてきたところです。しかし、延期といってもおのずと限度があります。私たちは、保育園の民営化に当たっては、発表から実施まで2年の期間を置いて、運営主体の選定や保護者との話し合いなどさまざまな準備に充てるべきだと主張してまいりました。
 もう一つは、13年度、14年度で保育士が31名不足します。この不足分をいろいろな方策を講じて、さらに保育園を延長することは、財政上からいっても人的配置からいっても難しいとの認識に立っています。したがって、野方北保育園の延期については、当初の発表より1年延期した平成15年4月が限度であると考えます。条例案に盛り込まれた平成15年4月までの期間を十分に生かして、中野区は保護者の皆さんの不安を払拭する努力をし、万全を期していくべきです。特に民営化によって職員が入れかわる点に配慮し、民営化前の一定期間、社会福祉法人の職員が区の職員と一緒に保育を行うことや、経験豊かな職員を一定数配置するよう社会福祉法人側に要請するなど、スムーズに移行するための対応に努めるべきだと考えます。
 また、今定例会中、残る三つの民営化園の名前が示されました。今回の野方北保育園の民営化問題に対応する中で、区は保護者の皆さんからさまざまな要望や指摘を受けたと思います。それらを十分生かしながら、野方北保育園を初め、5か年計画中の5園の民営化に向けて、さらに丁寧な対応をしていくことを強く要望いたします。
 最後になりますが、区立園の民営化という新しい課題に踏み込む以上、中野の保育を今後どのようにしていくのか、いわば中野の「保育基本構想」というべきものを定め、そこでしっかりした保育基本計画を示すことが大切だと思います。それがはっきりしないまま新たな対応を進めようとすることは、保護者の新たな不安を呼ぶ要因になる可能性もあります。保育における公私の役割分担や、今後どのような保育メニューをどのくらい提供していくのか等々、中野の保育についての新しい考え方、目標をはっきりさせるべきです。
 これを強く要望して、賛成討論といたします。
議長(斉藤金造) 次に、佐藤ひろこ議員。
     〔佐藤ひろこ議員登壇〕
20番(佐藤ひろこ) 第73号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。
 私たち市民自治フォーラムは、民営化自体には反対ではありません。ですから、上鷺宮保育園の廃止条例のときには賛成しました。財政難で区の力で保育園を建てかえることが難しいのなら、一刻も早く上鷺地域の保育需要を満たすためにも、保育園を開園するために民間の力を借りる必要があると思ったからです。先ほどこしみず議員が言われた、民間の力を活用して今後保育を進めるということには賛成するところです。しかし、今回の野方北保育園を廃園する条例では、条例提案に至るまでの区の姿勢や手法に余りにも納得できない点があり、保護者にも不安と疑問を残したままで、親の気持ちを十分理解するなら、この議会で野方北保育園の廃園のための条例を何が何でも可決することには賛成できません。
 なぜ2003年度の廃園をどうしても今決定しなければならないのか、なぜ野方北保育園が民営化候補園に選ばれたのか、当初からの疑問が解決されないままになっています。野方北保育園保護者へ民営化の通知がされたのは、ことしの2月の初めで、策定された行財政5か年計画にのせられた具体的な園の名前は、上鷺宮と野方北だけでした。どちらも北の方の地域です。後になって明らかにされた民営化候補園の選定基準では、社会福祉法人や株式会社など広く事業参入を求めることから、原則として区内の既存の社会福祉法人との信頼関係に支障のない距離の保育園とすること--これは7月9日に出された区民委員会の資料ですが--という選定基準が理由になっています。
 しかし、同じ北の地域で中野の私立園は3園とも北にあり、選定理由との整合がとれておりません。行財政5か年計画で5園を民営化すると打ち出しながら、具体的な園の名前は先日明らかにされたばかりです。全体計画がないままに、職員数削減に伴う数字合わせのための民営化園の数の決定だけが先行し、地域バランスや保育ニーズを考え、公立園、私立園の特徴や役割を考えた全体の構想も持たずに民営化を進めることは大変問題です。
 区立保育園適正配置計画のときには、具体的な園の名前が示された計画があり、区民からの声を受けて第1次計画が第2次計画に変わっていった経緯があります。子どもたちの立場に立ち、保育園のあり方を保護者とともに考えていこうという姿勢を持つなら、保護者にきちんと情報提供をし、きちんと議論をし、全体計画を一緒に考える場をつくるべきだと思います。昨年、保育課は福祉部にありました。保健福祉審議会というものもありました。これからの中野の大事な保育のあり方を展開していくためには、そういったところへの諮問の仕方もあったはずです。そういった議論の方法もあったはずなのに、区はそれをやらないままに具体的な園の名前だけを出してきております。
 中野は、公立園を充実する政策をとってきており、その数も多く、公立園に対する信頼は厚いものがあります。その公立園を急に私立園にするという提案は、保護者にとっては大変な転換です。深い議論と情報の提供が欠かせません。23区で初めてのケースというのであれば、今までの議論は余りにもお粗末ではないでしょうか。
 7月9日の区民委員会で出された、先ほど言いました「区立保育園の民営化について」のこのA4の1枚の資料が、区が出してきた唯一の保育園の民営化についての説明資料のようですが、このような大事な転換の問題をたった1枚の資料で済ませようとすること自体、とんでもないことだと思います。そんな簡単な説明で済む問題なのでしょうか。この1枚の資料の中に、民営化における区の役割だとか、区の公立・私立の現状と事業の比較--事業の比較と言えない数の比較だけですよね。それから、民営化候補園の選定基準などがただ羅列してあるだけで、それがこのことに対する説明資料というのでしょうか。議員の要求があって、後からいろいろ資料が出てきましたけれども、資料は要求されなくても用意すべきです。それが説明責任というものではないでしょうか。
 今回の野方北保育園の廃園を1年半後に延期する条例提案に当たっては、9月3日の区民委員会では、8月30日の政策会議で時期の変更の考え方がある程度決まっていたにもかかわらず、報告されませんでした。翌日の保護者への1年延期の報告を配った後に、議会には9月5日に1年半延期の報告が議会運営委員会でされました。そういうやり方をしていいのでしょうか。委員会や議会をないがしろにするものだと思います。
 財政を建て直さなくちゃいけない、大変だからということで、理念も議論もすっ飛ばしてきてしまっております。結果がよければすべてよしということで突き進むことで、本当に今の中野区政のあり方がいいのでしょうか。結論を先に決めて、後で考えようというのは、考えることとは言えません。公立と私立の違い、運営の仕方、経費の違い、職員数の違い、公立・私立園の配置のあり方、運営主体の転換の仕方、これからの中野区の保育園のあり方など、住民とともに考えなければならない検討事項はたくさんあります。それを住民とともに考えるためには、結論を一緒につくっていく努力がされないとならないと思います。その努力をしないうちに先に結論を出すという手法は、認めがたいものがあります。
 これからの自治体運営で大切なことは、住民との情報の共有と説明責任をきちんと果たすことです。しかし、現在の神山区政にはこれが欠けているのではないでしょうか。これは保育園の民営化問題だけではなくて、いろいろな場面であらわれてきております。今回の教育委員選びも区民推薦の過程がないがしろにされてしまいました。住民参加から住民参画へ、さらに住民との協働へと住民主体の政治のあり方をどう高めていくかが、これからの自治体の大切な政策の課題です。その動きと歯車が逆回転するようなやり方を私たちは到底容認することはできません。
 以上、反対討論といたします。
議長(斉藤金造) 次に、むとう有子議員。
     〔むとう有子議員登壇〕
9番(むとう有子) 第73号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。同じく、ただいま反対の立場から長沢議員、佐藤議員から問題点が述べられましたので、私からは野方北保育園の保護者の方から、昨日、私に届けられた手紙の一部を御紹介いたします。
 野方北保育園の民営化が通達当初の予定より1年半延期されたことで、私たち保護者も心にゆとりができました。しかしながら、先日、16日に野方北保育園の廃園を決める条例が区民委員会で可決されました。民営化が2月に通達された後に、数回にわたって行われてきた説明会は、毎回スムーズには進まず、陳情第39号にもあります「父母の声を反映させる仕組み」が必要でありながら、説明会の質疑応答は保護者にとって不誠実と感じられることばかりで、今のままでは公正に民営化が進められるかどうか、保護者は不信感を抱いております。私は保護者の代表者ではありませんが、一保護者としてこれまでかかわってきた中で、問題だと思われることをお伝えしたいと思います。
 一つ、財政難を理由としたやむを得ない措置とはいえ、子どもたちをあえて区立園に入園させた保護者に対して、区長から直接謝罪も協力を求める言葉もなかったこと。
 二つ、たびたび開かれた説明会での保育課の対応は、民営化を進めるのに都合のよい質問には即答し、そうでない質問や要望には明確な回答がなされなかったこと。そのため、保護者は区の対応を誠意がないと感じ、説明会への参加者も減ってきてしまいました。仕事が忙しく、説明会に参加できない人、大勢の人の前では自分の意見を述べられない人のためにも、保護者の意識調査をしてほしいと提案いたしました。そうすることにより、民営化に対する個々の考え方を保育課が把握でき、民営化を見直すにしても進めていくにしても、効率的に保護者と区の接点が求められると考えたからです。
 ところが、そういった本当の意味での保護者の意見をくみ上げるなど、多少面倒と思われる作業は、行政側は怠っていると思われます。提案した保護者の意識調査は、理由もはっきり答えられないまま却下されてしまいました。また、この民営化による費用対効果の提示も求めましたが、いまだ保護者にわかりやすい資料は提示されておりません。こうした中で、廃園の条例は可決されてしまいましたが、この決定は保護者側から見れば公正とはとても思えません。今まで保育課と保護者間で話し合った部分も、「区として廃園が決定してしまったから」と、これまで以上に強行に推し進められてしまいそうだからです。
 三つ目としては、現場の保育士を初めとする区の職員が意見を述べることができない状況になっているということです。例えば、説明会の中で区立の児童館の職員ではあるが、一保護者としてお立場上かなり勇気を持って、「廃園を決めるのはおかしい」と率直な意見を発言したところ、保育課の方の態度がそれまでの一般保護者に対するものと一転して、急に威圧的なものとなりました。このようなことでは、現場の保育士の方々が発言できなくなるのは当然のことです。本来ならば、子どもたちにとってよい形で民営化を進める上で、現場の保育士の方々の意見は最も重視されるべき項目の一つです。にもかかわらず、少しでも民営化やその進め方に否定的なことを言おうものなら、その方の職域や立場が危ぶまれ、真実の声を上げることができなくなり、保育にかかわる人たちの懸念や疑問点が解決されぬまま民営化に突き進んでしまうおそれがあります。
 野方北保育園は、園児一人ひとりの成長や行動の速度、個性を尊重した従来の画一的な教育とは異なる、とても新しい豊かな保育が行われています。先生方が楽しんで保育をしてくださっているため、子どもたちは伸び伸びと育ち、かわいらしくて、一度そこへ足を運んだ方ならだれでもその豊かさを感じられるようなよい保育です。それをあえて財政難の事情で民営化第1園目として踏み切られるのですから、このよい保育状態が引き継がれ、さらに、引き継いだ私立園がその独自性を生かせるよう、区側も私たち区民も努力と歩み寄りが必要だと思います。
 そのためにも、区長みずから保護者に対して謝罪と協力を求める話し合いを、ぜひとも神山区長さんに実践していただき、その上で保育にかかわる大人たちが立場や地位を越えて、次世代を担う子どもたちのためにオープンに話し合える公正なシステムを早急につくっていただきたいと思います。その後に廃園をするための条例とすべきではないでしょうか。
 以上のような手紙の内容からもわかるように、区の進め方の不十分さから保護者の方の理解が得られていないと思われます。入園する際に、全く予測できなかった変化を子どもたちや保護者に強いるわけですから、区民の立場に立った丁寧で誠実な説明と話し合いが必要だったことは言うまでもありませんが、残念ながらできていなかったと言わざるを得ません。
 私も8月26日、行財政5か年計画と今後の保育行政についての説明会に参加いたしましたが、区がみずから行財政5か年計画の中で示しておられる、「行政の透明性を高め、施策や事業の評価を明らかにして、区民に対する説明責任を果たし、区民にわかりやすい区政を目指し、常に区民の視点に立って仕事をする」という姿勢とは、とてもかけ離れた説明会であったとの印象を持っております。区民にわかりやすい説明責任を果たしたとは決して言えるものではありませんでした。そして、突然1年半の延期が示されました。さらに、1年半後の廃止を確実なものとするための条例が突然提案されました。
 民営化については、保護者の間でも御意見が分かれることもあろうかと思われますが、保護者の方々が少なくとも望むことは、野方北保育園の現在の保育内容を十分理解し、継承してくれる事業者を熟考の上選択し、現在の保育士の方々と新しい保育士の方々が重複し、子どもたちとなれ親しむ移行期間を設けるために、延期した1年半という期間を十二分に生かすことです。そして、保護者との理解し合える話し合いを、区長も出向き、丁寧になすべきと私は考えます。その上で廃止のための条例を上程すべきであり、本定例会に改正する条例の提案は時期尚早と考え、第73号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に反対の立場からの討論といたします。
議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 ただいまの議決により、区民委員会に付託した第39号陳情(2項)及び第40号陳情(2項)はみなす不採択となりますので、さよう御了承願います。
------------------------------
 議員提出議案第11号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

議長(斉藤金造) 日程第3、議員提出議案第11号、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。昆まさ子議員。
     〔昆まさ子議員登壇〕
33番(昆まさ子) ただいま上程されました議員提出議案第11号、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は、案分の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

 学校教育は、教員・事務職員・栄養職員などが、子どもたちにゆきとどいた教育を保障するため、それぞれの職種の違いを越え協力することにより成り立っています。文部科学省は事務職員・栄養職員についても、学校現場の「基幹職員」として位置づけています。
 義務教育費国庫負担法の趣旨は、「国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等と、その水準の維持向上を図ることが目的である。」となっており、学校教育に不可欠なものとして、教員、事務職員、及び栄養職員の人件費の半額が国庫負担となっています。ところが、1985年以降、政府の予算編成のたびごとに、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点になっています。
 給与費が国庫負担適用除外となれば、景気の低迷が続くなか、一層厳しくなっている地方財政を圧迫します。とくに、東京都及び特別区は地方交付税の不交付団体ですから、逼迫した都区財政に多大な負担をかけることになります。
 よって、貴職におかれましては、上記の事情をご賢察のうえ、現行の義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう強く要望いたします。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

年 月 日

内閣総理大臣
 財務大臣
 文部科学大臣 あて
 総務大臣

中野区議会議長名



 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
議長(斉藤金造) 本件について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立全員。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 ただいまの議決により、文教委員会に付託した第22号陳情、学校事務・栄養職員の給与費半額負担等の義務教育費国庫負担制度の堅持をもとめることについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。
------------------------------
 (11)第15号陳情 「ひだまり広場」の存続について
 (11)第38号陳情 「ひだまり広場」の存続について
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第4、議事日程記載の陳情、計2件を一括議題に供します。

平成13年(2001年)10月17日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(11)15号陳情

「ひだまり広場」の存続について

不採択とすべきもの

1017

(11)38号陳情

「ひだまり広場」の存続について

不採択とすべきもの

1017



議長(斉藤金造) 総務委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎総務委員長。
     〔江口済三郎議員登壇〕
38番(江口済三郎) ただいま議題に供されました平成11年第15号陳情及び平成11年第38号陳情、「ひだまり広場」の存続についての2件の陳情に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 2件の陳情は、ひだまり広場を地域防災の観点から、また、木造住宅の密集している地域のオープンスペースとして確保し、売却せず広場として存続させることを求めるものです。
 平成11年第15号陳情は、同年6月10日に受理され、同年6月16日の本会議で、また、平成11年第38号陳情は、同年8月12日に受理され、同年10月6日の本会議において当委員会に付託されました。
 2件の陳情は、当初、同時期に付託された高根広場の存続についての2件の陳情と一括して審査を進め、平成13年6月からは高根広場の存続についての2件の陳情とは分け、平成13年10月17日まで、現地視察を含め、計18回にわたり審査を進めました。この間、委員会で行われた主な質疑応答及び要望の内容を紹介します。
 初めに、ひだまり広場と高根広場に共通した主な質疑応答及び要望の内容を紹介します。
 まず、「この2カ所を売却の対象にした大きな理由は何か」との質疑に対し、「現に利用計画がなく、将来的にも利用する計画がないもの、また、取得後5年以上経過しているもので、売却に当たり土地を取得したときの制約条件がないことなどにより、この2カ所を売却の対象に含めた」との答弁がありました。
 これに対し、「この2カ所だけではなく、他にも区の未利用地や土地開発公社の所有地があり、保有しているだけで区財政を悪化させているところもある。開発公社等の所有している土地も、国の考え方が変更されれば売却の可能性も出てくると思う。そういう意味から今後、他の未利用地も含めた売却の検討をもう一度全体的にすべきではないのか」との質疑があり、「開発公社の土地への対応については、今、検討組織の立ち上げに向けた準備を進めている。提案を含め、行政内部で検討していきたい」との答弁がありました。
 また、地域住民との話し合いの進捗状況等が問われた後、「区としては、全体の中で財源対策を考えていくべきと思う。地元の方の要望に沿いながら、区は財源構造の転換を図っていくべきであり、そういう立場で考えを提案すべきではないか」との質疑に対し、「財源対策と住民要望をどう両立させるかは大きな問題である。用地の売却をするだけでは、財政の健全化になるとは考えていないが、急激な財政の悪化の中で経常的な経費を削減することには限界があり、臨時的に用地の売却をしなければならない。区としては、今後の財政健全化の取り組みと見通しについて考え方を明らかにすべく努力したい」との答弁がありました。
 さらに、「地域の防災上の問題に対して、地元の方の関心は高いが、その視点を踏まえて、今後、陳情者と話し合いをするか」との質疑があり、「防災上の問題の重要性は認識しており、防災上の位置付けの論議等も踏まえ話し合いたい」との答弁がありました。
 それに対し、「両広場は、これまでは暫定利用だったが、これからの利用のあり方や防災上の対応について地域住民の意見や提案を聞き、また、区長の出席も含め、しっかり話し合いをしてほしい」との要望がありました。
 行財政5か年計画が策定された後の委員会では、「13年度予算に高根、ひだまり広場の売却収入は入っているのか」との質疑に対し、「13年度予算の用地売り払い収入の候補の中には入っている」との答弁がありました。
 さらに、「予算とこの陳情との関係はどうなるのか」との質疑があり、「予算執行の義務があるが、陳情が審査中でもあり、その動向も見きわめながら、また、地域住民の理解を得られるよう努力し、売却手続に入れるようにしていきたい」との答弁がありました。
 これに対し、「区としては売却することを前提にして地域住民に理解を求めるのではなく、他によい方法があれば、その方法もとれないわけではないという姿勢を示さない限り、話し合いにならないのではないか」との質疑があり、「これまで区の考え方を示してきた。売却するとの考え方を変えていく可能性があるとは言えないが、地域住民の意見を十分聞き、広くまちづくりの観点からも話し合いたい」との答弁がありました。
 その他、ひだまり・高根の両広場に共通して、暫定利用に至った経過、公園の設置基準、火災の延焼防止に果たす広場の役割への認識などに関する質疑、要望がありました。
 次に、ひだまり広場に限っての主な質疑応答及び要望の内容を紹介します。
 初めに、「なぜ、ひだまり広場は取得したのか」との質疑に対し、「ひだまり広場は、当地のワンルームマンション建設計画に対し、地域住民から区で取得してほしいという要望があり、最終的に公共用地として利用可能であろうということで取得したものである」との答弁がありました。
 次に、「地元の方が望んでいるオープンスペースとして、用途を特定して売却の方向を検討する必要があるのではないか」との質疑に対し、「用途を特定しての売却は困難だと思う」との答弁がありました。
 本定例会中の委員会では、「最近、小委員会を設置したということだが、その内容は」との質疑があり、「今までひだまり広場の売却を前提に地域住民と話し合いを進めてきたが、売却その他広く話し合うということで小委員会を設置し、12月までに協議をまとめることとした」との答弁がありました。
 次に、地域住民の理解を得るために、最終的なけじめとして行政の責任者である区長が直接説明をすべきではないか」との質疑があり、「区長の意を受け、誠意を持って話し合いをしているが、新たに小委員会を設けたので、必要があれば小委員会に区長が出席する場合もあると思う」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答及び要望の内容です。
 その後、委員会を休憩し、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。そこで、質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に賛成する立場から、「2001年中野区政世論調査の速報でも、東京で地震が起こる不安を感じている区民が9割近くいる。また、地震が起きた場合、火災を心配している区民も多い。そうしたことから考えても、ひだまり広場は日ごろから防災のために住民にとってどうしても残しておきたいという認識だと思う。公園として取得し、地域住民に愛されている広場、貴重な区民の財産を、幾ら財政難だからといって地域住民の了承を得ないまま売り払ってはならない。よって、本陳情を採択すべきと考える」との討論がありました。
 さらに討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に反対する立場から、「土地を手放さなければならないほど区の財政状況が厳しくなった原因にまでさかのぼり、議論があってしかるべきだと思う。例えば、学校警備等の問題にしても、区は実施しようとした時期もあったが実施がされず、結果的に相当な後手を踏むことになり、財政状況を厳しくする原因にもなった。このような誤りを議会としても受けとめ、行政と議会が方向を決めたときには情熱を傾けるという姿勢が必要である。そういうことでは、地元の方には本当に苦渋の選択を迫った形になるわけだが、総務委員会で長い審査を重ねてきており、この問題に決着をつけ、不採択とすべきものと考える」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で、平成11年第15号陳情及び平成11年第38号陳情に関する、総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
------------------------------
 (11)第16号陳情 「高根広場」の存続について
 (11)第21号陳情 高根広場の存続について
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第5、議事日程記載の陳情、計2件を一括議題に供します。

平成13年(2001年)10月17日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(11)16号陳情

「高根広場」の存続について

不採択とすべきもの

1017

(11)21号陳情

高根広場の存続について

不採択とすべきもの

1017


議長(斉藤金造) 総務委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎総務委員長。
     〔江口済三郎議員登壇〕
38番(江口済三郎) ただいま議題に供されました平成11年第16号陳情及び平成11年第21号陳情、高根広場の存続についての2件の陳情に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。
 本陳情は、高根広場を防災拠点とし、また、高齢者、子どもたちを含めた地域住民が安心して利用できる広場として、売却せずに存続させることを求めるものです。
 平成11年第16号陳情は同年6月10日に、また、平成11年第21号陳情は同年6月11日に受理され、同年6月16日の本会議において当委員会に付託されました。
 2件の陳情は、当初、同時期に付託されたひだまり広場の存続についての2件の陳情と一括して審査を進め、平成13年6月からはひだまり広場の存続についての2件の陳情とは分け、平成13年10月17日まで、現地視察を含め、計18回にわたり審査を進めました。この間、委員会で行われた主な質疑応答及び要望の内容を紹介します。
 なお、ひだまり・高根両広場に共通する事項につきましては、先ほどのひだまり広場の存続についての委員長報告で御報告しましたので省略し、高根広場に関する主な質疑応答及び要望の内容を紹介します。
 初めに、「高根広場となるまでの経過は」との質疑に対し、「児童館建設を目的に昭和44年に用地を取得し、上の原児童館として運営していたが、平成8年に児童館が用途廃止されたことに伴い、暫定利用として広場とした」との答弁がありました。
 さらに、「上の原児童館移転当時、高根広場の今後についてどのように地域住民と議論したのか」との質疑があり、「公園や福祉施設等を建てるなど、地域住民の提案もあり、検討したが、路地状の敷地ということで公園としては安全上問題があり、福祉施設についても賛同されず、暫定的に広場として存続することになったものである」との答弁がありました。
 次に、「地域住民は、一時集合場所として高根広場を使用しているが、そのことについて防災上の観点からどのように考えているのか」との質疑に対し、「高根防災会では、この広場を一時集合場所としていることは承知している。今後、防災上の観点から地域住民と十分協議していきたい」との答弁がありました。
 さらに、「旧高根保育園と高根公園をあわせて防災広場として整備し、高根広場を売却するという提案は地域住民にしたのか」との質疑があり、「地域にオープンスペースが必要だということで、そのような提案を地域住民に行い、高根公園を拡張して整備することは一定の理解を得られたが、高根広場の売却については合意には至っていない」との答弁がありました。
 関連して、「高根広場を残し、旧高根保育園と高根公園を売却することも検討したのか」との質疑に対し、「さまざまな売却要件などから検討し、旧高根保育園と高根公園については今後も有効な活用ができ、地域のオープンスペースとして十分にその役割を果たすものと考え、高根広場を売却対象としたものである」との答弁がありました。
 本定例会中の委員会では、「高根広場について、その後の地域の方との話し合いはどうなっているのか」との質疑に対し、「今年9月に説明会を開催し、旧上の原児童館の廃止から高根広場として暫定利用している経過と財政状況から売却をせざるを得ないこと、また、地域全体として防災力を高めるため、旧高根保育園を取り壊し、高根公園を拡張することを区の最終的な方針として説明した」との答弁がありました。
 さらに委員からは、区長が区の最終的な方針を説明すべきだったのではないかとする質疑と強い要望が出されました。
 その他、境界の未確定の問題、旧高根保育園の建物解体と整備などについての質疑がありました。
 以上が主な質疑応答及び要望の内容です。
 その後、委員会を休憩し、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。そこで質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、2名の委員から意見がありましたので御紹介します。
 初めに、「地域住民が使っていた広場を売却するのは耐えがたいことであろうし、残してほしいという要望は当然だと思う。しかし、行政改革への取り組みがおくれ、区財政が本当に行き詰まってしまい、住民に迷惑をかける形で売却するわけであるから、現在の財政状況に至った理由を十分に住民に説明してきていれば、もう少し住民の理解を得られたはずである。また、最終段階では区長が住民に理解を得る努力をすべきだったと思う。今後とも行政が住民の中に入り、誠実に、誠意をもって伝わるような説明をしていってもらいたい」との意見がありました。
 また、他の委員から、「区は組織として動くものであり、すべて区長が地域に出ていくのが無理であることは理解している。しかし、その組織が住民に温かい組織なのか、地域のことを考えている組織なのかといったことを理解する要素として、トップの姿勢や行動すべてがかかわってくる。そうした意味で、今回は少し怠っているのではないか。今後、財政が厳しい状況がさらに続く中で、臨時的な財源措置として所有している土地や財産を売らざるを得ないような場面になったとき、再び今回と同様の行動をとったのでは、もはや住民の理解は得られない。そうならないよう、姿勢や行動についてしっかりと検証や反省をすべきである」との意見がありました。
 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、「大災害が起きたときには、地域・地区単位で住民が協力し、団結し合うことが大切である。また、高根広場は相当な広さがあり、周囲の密集した樹木によって火災から守ることができ、地域住民の命を守る場所としてどうしても残すべきであると考える。また、地域での話し合いの仕方についても、「ひだまり広場」については小委員会をつくり、さらに住民との話し合いを進めるとしながら、「高根広場」については、説明会で、「理解を得られる状況ではないけれども、区として判断をした」としており、異なった対応の仕方は問題がある。できれば、本陳情を継続して協議したいと考えたが、継続審査が否決されたことから、本陳情を採択すべきものであると考える」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で、平成11年第16号陳情及び平成11年第21号陳情に関する、総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
------------------------------
 第10号陳情 介護保険制度の改善を求めることについて(2項)
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第6、第10号陳情、介護保険制度の改善を求めることについて(2項)を議題に供します。

平成13年(2001年)10月17日

中野区議会議長 殿

厚生委員長 江田  徹
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第10号陳情

介護保険制度の改善を求めることについて(2項)

不採択とすべきもの

1016



議長(斉藤金造) 厚生委員会の審査の報告を求めます。江田徹厚生委員長。
      〔江田徹議員登壇〕
42番(江田徹) ただいま議題に供されました第10号陳情、介護保険制度の改善を求めることについて(2項)に関しまして、厚生委員会における審査の経過及び結果について御報告します。
 本陳情の主旨の第2項は、国に対し、介護保険の保険料・利用料の減免、ヘルパーの労働条件の改善を強く働きかけることを求めるものであります。
 本陳情は、平成13年3月19日に受理され、3月23日の本会議において当委員会に付託された後、4月19日、6月7日、7月6日、8月30日及び10月16日まで、計5回にわたり審査を行いました。
 まず、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受けました。
 その後、委員会を再開して質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を御紹介します。
 初めに、委員から、「ヘルパーの資格を取得した後、ヘルパー職として継続して就労することが難しいと聞いているが、この労働条件について区は実態を把握しているか」との質疑があり、「ケアマネージャーからの情報では、利用者の希望する曜日や時間帯などにより、サービスのコーディネートに苦労する場合があると聞いている」との答弁がありました。
 これに対し、「厳しい労働条件が影響してこの状態を招いていると思われる。区の適切な対応を求める」との要望がありました。
 これに関連して委員から、「正社員よりもパートヘルパーが多くならざるを得ない状況に、労働条件の厳しさがある。この改善のためには、介護報酬自体をどう考えていくのかが課題である」との提起がありました。
 次に、委員から、「労働の対価としての介護報酬単価を上げると、保険料が上がる仕組みだと理解してよいのか」との質疑に対し、「ヘルパーに支払われる対価は、個々の事業者によって違うと思うが、介護報酬の単価は全国一律であり、これを見直すとなれば、全体の保険料及び税の負担にも影響がある」との答弁がありました。
 次に、委員から、「ヘルパーからの苦情というのはどういうものが多いか」との質疑があり、「労働条件に関することよりも、制度の趣旨、契約の仕組みを理解してもらえないというような、利用者に対するものが多く、区がもっとPRしてほしいという要望も出ている」との答弁がありました。
 また、委員から、「仕事が時間内におさまらないほどの分量で労働過重だというような、ヘルパー自身の苦情申し立てはあるのか」との質疑に対し、「ケアマネージャーがサービスに見合った時間について、利用者・事業者間を調整した上で契約しているので、苦情はない」との答弁がありました。
 また、委員から、介護サービスに関する苦情処理は、第三者機関が対応すべきとしながらも、区の役割として事業者の水準を示す仕組み(マル適マーク)の検討状況が問われ、「事業者協議会を来年3月に立ち上げる中で提案していきたい」との答弁がありました。
 次に、委員から、「労働条件の改善を強く働きかけてくださいとあるが、どうとらえたらよいのか」との質疑に対し、「ヘルパーの労働条件の改善は、基本的には雇用主との関係における問題であり、区が国に要望していくことは難しいと考える」との答弁がありました。
 関連して、委員から、「会社とヘルパー個人との契約の問題については、区は干渉できないが、一方で制度の枠により手を出せない部分が多いため、ヘルパーが仕事をしにくいという問題がある。この実態の改善に向け、区はどのように対応するのか」との質疑に対し、「どういう範囲でサービス提供するかは、国から示された基準により実施するほかないが、現場の声は都などへ伝えていきたい」との答弁がありました。
 また、委員から、「地方分権と言われながら、ヘルパーの働き方まで国が決めている現状において、利用者の目線から見た介護労働の範囲のあり方について、国に対して改善の声を上げていくべきである」との発言がありました。
 以上が当委員会における主な質疑応答の内容です。
 そして、本年10月16日の委員会において、休憩し、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に賛成の立場からの討論がありましたので御紹介いたします。
 「区は、区民の強い要望を受け、介護保険料・利用料の減免を国の制度として実施するよう求められたい。また、ヘルパーの労働条件に関して、対象時間が短い、単価が低いなどの理由から、職業として続けていけないとの声もあるため、国へ改善を求められたい」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第であります。
 以上で、第10号陳情(2項)に関する厚生委員会における審査の経過及び結果の報告を終了いたします。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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 第10号陳情 介護保険制度の改善を求めることについて(4項)
 (委員会報告)

議長(斉藤金造) 日程第7、第10号陳情、介護保険制度の改善を求めることについて(4項)を議題に供します。

平成13年(2001年)10月17日

中野区議会議長 殿

厚生委員長 江田  徹
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第10号陳情

介護保険制度の改善を求めることについて(4項)

採択すべきもの

1016



議長(斉藤金造) 上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の陳情を委員会報告どおり採択するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
 第14号陳情 ブロードウェイ商店会連合会に助成した補助金の再監査を求めることについて
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第8、第14号陳情、ブロードウェイ商店会連合会に助成した補助金の再監査を求めることについてを議題に供します。

平成13年(2001年)10月16日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第14号陳情

ブロードウェイ商店会連合会に助成した補助金の再監査を求めることについて

不採択とすべきもの

1016



議長(斉藤金造) 総務委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎総務委員長。
     〔江口済三郎議員登壇〕
38番(江口済三郎) ただいま議題に供されました第14号陳情、ブロードウェイ商店会連合会に助成した補助金の再監査を求めることについてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情は、中野区がブロードウェイ商店会連合会に助成した補助金が適正に使われたか否かを再監査し、その結果の公表をすることを求めるものです。
 本陳情は、平成13年4月18日に受理され、同年6月6日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では6月7日と10月16日に審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受け、その後委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「文書の保存年限は何年か」との質疑があり、「支出の伴う文書は5年である」との答弁がありました。
 さらに、「文書が残っていて、陳情で求めている再監査が可能な事業は何か」との質疑に対し、「ふれあい商店街事業、商工業共同施設助成、元気を出せ商店街事業である」との答弁がありました。
 また、「再監査はあり得るのか」との質疑があり、「財務監査、財政援助団体の監査は既に行われ、一定の結果を出しており、監査委員みずからが再監査することはあり得ない」との答弁があり、さらに、「他の方法で監査を実施する場合はあるのか」との質疑に対し、「議会の監査請求、区長の監査請求、住民監査請求、直接請求に基づく監査などはある」との答弁がありました。
 関連して、「住民監査請求のできる期間の条件はあるのか」との質疑があり、「一般的には行為が行われた日から1年以内に請求することができることになっている」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。そこで、質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、2名の委員から意見がありましたので御紹介します。
 初めに、「結論を出すほどまだ十分な審査をしていない。どのような方法で調査を行うのか、もう少し審査の中で検討した方がよいと思う」との意見がありました。
 さらに他の委員から、「昨今、税金の使い方について区民の厳しい目があり、行政と補助団体との関係などを明確にすることが時代の趨勢である。よって、本陳情の扱いも、慎重かつ十分な審査をすべきであり、議会がまとまれば監査が可能であるということも含め、継続して審査し、何らかの方法がとれればよいと思う」との意見がありました。
 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に反対する立場から、「既に当議会として決算認定したものを再監査した例は、これまで聞いたことがない。例えば、犯罪が立証され区民の納得を得られない場合など、大変な事態が起きた場合には、議会として行動せざるを得ない立場にあると思うが、本陳情についてはそのような状況であるとは思えず、不採択とすべきものと考える」との討論を行いました。
 さらに討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に賛成する立場から、「犯罪の立証というのは、個人や団体が疑義を感じて関係機関に訴えるところから始まるのであり、そうした可能性はまだ残っている。監査は、そうした犯罪の立証にまで至るのを防ぐような目的もあり、今後の監査機能のあり方も含め、考えていくべきである。また、住民の意見や要望が請願や陳情という形で出されているのであり、議会として可能な限り慎重に審査しながら、意向を酌み取りつつ判断していくことが大切だと思う。こうしたことを踏まえ、本陳情は採択すべきものと考える」との討論がありました。
 他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で、第14号陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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 第24号陳情 議員のうちから選任する監査委員の報酬(月額14万円)廃止について
 (委員会報告)

議長(斉藤金造) 日程第9、第24号陳情、議員のうちから選任する監査委員の報酬(月額14万円)廃止についてを議題に供します。

平成13年(2001年)10月16日

中野区議会議長 殿

議会運営委員長 山崎 芳夫
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第24号陳情

議員のうちから選任する監査委員の報酬(月額14万円)廃止について

不採択とすべきもの

1016



議長(斉藤金造) 上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 念のため申し上げます。本件についての委員会審査結果は、不採択とすべきものでございます。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
 起立なし。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
------------------------------
 第25号陳情 議員報酬の見直しについて
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第10、第25号陳情、議員報酬の見直しについてを議題に供します。

平成13年(2001年)10月16日

中野区議会議長 殿

議会運営委員長 山崎 芳夫
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第25号陳情

議員報酬の見直しについて

不採択とすべきもの

1016



議長(斉藤金造) 議会運営委員会の審査の報告を求めます。山崎芳夫議会運営委員長。
     〔山崎芳夫議員登壇〕
12番(山崎芳夫) ただいま議題に供されました第25号陳情、議員報酬の見直しについての議会運営委員会における審査の経過及びその結果について御報告いたします。
 本陳情の主旨は、「正副議長及び正副委員長の報酬を見直し、すべての議員の報酬を同額にしてください」というものでございます。
 本陳情は、9月19日に受理され、10月11日の本会議において当委員会に付託されました。そして、当委員会では本陳情の審査を10月16日に行いました。
 まず、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を聴取し、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 それでは、本陳情に関する主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、「正副委員長の報酬額を役職についていない議員と同額にしている議会もあると聞いたことがあるが、どこの議会かわかれば教えてほしい」との質疑があり、「23区の中で正副委員長の報酬額を役職についていない議員と同額にしている議会はない。また、23区以外の議会については承知していない」との答弁がありました。
 以上が当委員会における主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開いたしました。そして、本陳情の継続審査について挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。そこで、本陳情の議事を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、2名の委員から意見の開陳がありましたので御紹介いたします。
 初めに、委員から、「議員みずからの報酬に関することであり、また、議会として議員報酬の見直しを行っていくことについては、おおむね了解が得られていることなどから、さらに議論を尽くして合意できるところまで審査を続けたいと考えていた。『すべての議員の報酬を同額に』という部分は、『議員報酬を見直す』という意味で受けとめ、願意を了とすれば、議会として従来の議論を踏まえながら検討することは可能であり、採択すべきものであろうと考える」との意見の開陳があり、次に別の委員から、「陳情文にある『すべての議員の報酬を同額にして下さい』という部分には疑問が残るが、『正副委員長の報酬を見直し』という部分については、今後さらに議論ができると思う。議員報酬の見直しを積極的に行ってほしいとする陳情の趣旨には賛同できる」との意見の開陳がありました。
 さらに意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、本陳情について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第であります。
 以上で、第25号陳情に関する議会運営委員会における審査の経過及びその結果についての報告を終了いたします。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
------------------------------
 第26号陳情 議員の行政視察(旅費の支給を伴うもの)の3年間自粛について
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第11、第26号陳情、議員の行政視察(旅費の支給を伴うもの)の3年間自粛についてを議題に供します。

平成13年(2001年)10月16日

中野区議会議長 殿

議会運営委員長 山崎 芳夫
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第26号陳情

議員の行政視察(旅費の支給を伴うもの)の3年間自粛について

不採択とすべきもの

1016



議長(斉藤金造) 議会運営委員会の審査の報告を求めます。山崎芳夫議会運営委員長。
     〔山崎芳夫議員登壇〕
12番(山崎芳夫) ただいま議題に供されました第26号陳情、議員の行政視察(旅費の支給を伴うもの)の3年間自粛についての議会運営委員会における審査の経過及びその結果について御報告いたします。
 本陳情の主旨は、「旅費の支給を伴う議員の行政視察を3年間自粛してください」というものでございます。
 本陳情は、9月19日に受理され、10月11日の本会議において当委員会に付託されました。そして、当委員会では本陳情の審査を10月16日に行いました。
 まず、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を聴取し、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 それでは、本陳情に関する主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、「23区の中で、議員の行政視察のための旅費の予算額が高い区及び低い区はそれぞれどこか」との質疑があり、「現在のところ把握していない」との答弁がありました。
 以上が当委員会における主な質疑応答でございます。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開いたしました。そして、本陳情の継続審査について挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。そこで、本陳情の議事を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、1名の委員から意見の開陳がございましたので御紹介いたします。
 「陳情の理由部分で述べられている『不要不急の行政視察であり、税金のむだ遣いである。議員の議会活動に何ら影響しない』という部分は納得できない。地方のさまざまな行政改革の実例等を学ぶことは、私たちの議会活動に生かされている。その一方で、視察旅費については、区の財政難に配慮し、私たちも委員会での視察以外は、できるだけ政務調査費または私費で行うといったことも考えており、今後、検討すべきであろうと思う。区の財政状況を憂慮した上での視察旅費に投げかけられた疑問、陳情者のそうした思いを受けとめ、本陳情には賛成する」との意見の開陳がありました。
 さらに意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、1名の委員から本陳情に反対する立場からの討論がありましたので御紹介いたします。
 「当初、陳情文の文面を見た限りでは、願意を了とし、議会として受けとめることができると考えた。しかし、『基本的に議員の行政視察は不要である』とする考えが背景にあって提出されているということが陳情者から明らかにされたので、賛同はできないと判断した。この間、議会としても海外への視察や議会運営委員会の視察は行っておらず、また、実施している視察についても、経費の圧縮を図るとともに視察内容の検討も丁寧に行ってきている。さらに、私たちは予算上の視察旅費について、全額を執行しなくてもよいという立場で臨んでいる。今回の陳情のように、区民から議会に対して厳しい問題提起がなされたという意味では、改めて議会として検討する必要があると思うが、やはり行政視察不要という立場からの陳情ということでは、本陳情には賛成しがたい」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、本陳情について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第であります。
 以上で、第26号陳情に関する議会運営委員会における審査の経過及びその結果についての報告を終了いたします。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
------------------------------
 第28号陳情 区議会だよりの議案に対する賛否の掲載方法について
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第12、第28号陳情、区議会だよりの議案に対する賛否の掲載方法についてを議題に供します。

平成13年(2001年)10月16日


中野区議会議長 殿

議会運営委員長 山崎 芳夫
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第28号陳情

区議会だよりの議案に対する賛否の掲載方法について

不採択とすべきもの

1016



議長(斉藤金造) 議会運営委員会の審査の報告を求めます。山崎芳夫議会運営委員長。
     〔山崎芳夫議員登壇〕
12番(山崎芳夫) ただいま議題に供されました第28号陳情、区議会だよりの議案に対する賛否の掲載方法についての議会運営委員会における審査の経過及びその結果について御報告いたします。
 本陳情の主旨は、「議案に対する賛否を議員個人名で区議会だよりに公表してください」というものでございます。
 本陳情は、10月1日に受理され、10月11日の本会議において当委員会に付託されました。そして、当委員会では本陳情の審査を10月16日に行いました。
 まず、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を聴取し、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 それでは、本陳情に関する主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、「区議会だよりに議案に対する賛否の態度を会派名と議員個人名の両方とも掲載することは、紙面上のスペースから考えて可能か」との質疑があり、「議案の数にもよるが、掲載することによって紙面上のスペースがかなりそれに割かれることも考えられ、区議会だより編集委員会で協議していただく必要がある」との答弁がありました。
 以上が当委員会における主な質疑応答の内容であります。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、2名の委員から本陳情に賛成する立場からの討論がありましたので御紹介いたします。
 初めに、委員から、「陳情者の訴えたいことを議会として受けとめる、願意を了とするという意味で本陳情を採択し、改めて区議会だより編集委員会でこの問題を検討することができると考えている。そうした立場から本陳情に賛成する」との討論がありました。
 次に、別の委員から、「議案に対する議員個人の賛否の態度がわかるような手だてを講じる必要があると従前から考えていた。紙面の都合で区議会だよりに掲載できないということなら、区議会ホームページに掲載する方法も考えられる。さまざまな手段を用いて陳情の主旨に沿うような形で工夫すればよいとの立場から、本陳情に賛成する」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、本陳情について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第であります。
 以上で、第28号陳情に関する議会運営委員会における審査の経過及びその結果についての報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
------------------------------
 第29号陳情 本会議及び委員会のテレビ中継について
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第13、第29号陳情、本会議及び委員会のテレビ中継についてを議題に供します。

平成13年(2001年)10月16日

中野区議会議長 殿

議会運営委員長 山崎 芳夫
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第29号陳情

本会議及び委員会のテレビ中継について

不採択とすべきもの

1016



議長(斉藤金造) 議会運営委員会の審査の報告を求めます。山崎芳夫議会運営委員長。
     〔山崎芳夫議員登壇〕
12番(山崎芳夫) ただいま議題に供されました第29号陳情、本会議及び委員会のテレビ中継についての議会運営委員会における審査の経過及びその結果について御報告いたします。
 本陳情の主旨は、「中野区出資のシティテレビ中野(CTN)で本会議、委員会のすべてを生中継してください」というものでございます。
 本陳情は、10月1日に受理され、10月11日の本会議において当委員会に付託されました。そして、当委員会では本陳情の審査を10月16日に行いました。
 まず、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を聴取し、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 それでは、本陳情に関する主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、「録画による議会のテレビ中継は可能か」との質疑があり、「テレビ中継を行うとすれば、相当の経費が必要になると見込んではいるが、いずれにしろ十分な検討が必要である」との答弁がありました。
 次に、委員から、「CTNの視聴可能世帯は、現在、中野区全体でどの程度あるのか」との質疑があり、「住民登録での世帯数が約16万2,000世帯、CTNの視聴可能エリアの世帯数が約15万世帯であり、割合としてはおおむね92%程度である」との答弁がありました。
 さらに、委員から、「ほぼ100%になると見込まれるのはいつごろか」との質疑があり、「行財政5か年計画の中の推進事業としても位置付けられており、計画どおりに進んだ場合は平成15年度ということになるかと思う」との答弁がありました。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開いたしました。そして、本陳情の継続審査について挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。そこで、本陳情の議事を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、1名の委員から意見の開陳がありましたので御紹介いたします。
 「生中継については、技術的、経費的に可能かどうかの議論がなされていないので、今後、検討していくことが必要であろう」との意見の開陳がありました。
 さらに意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたところ、1名の委員から本陳情に賛成する立場からの討論がありましたので御紹介いたします。
 「陳情者としては、議会のテレビ中継に取り組んでほしいということで、必ずしも生中継でなければならないということでもない。実施するとしても1年先、2年先の話なので、陳情の主旨部分の文言については、陳情者に配慮してもらうという手だてもあると思う。しかし、結論を出すということであれば、議会のテレビ中継についてはしかるべき時期に十分検討していくという意味で、議会として受けとめるべきであり、願意を了として採択すべきと考える」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、本陳情について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第であります。
 以上で、第29号陳情に関する議会運営委員会における審査の経過及びその結果についての報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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 第30号陳情 議案を区報に公表することについて
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第14、第30号陳情、議案を区報に公表することについてを議題に供します。

平成13年(2001年)10月16日

中野区議会議長 殿

総務委員長 江口 済三郎
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

30号陳情

議案を区報に公表することについて

不採択とすべきもの

1016



議長(斉藤金造) 総務委員会の審査の報告を求めます。江口済三郎総務委員長。
     〔江口済三郎議員登壇〕
38番(江口済三郎) ただいま議題に供されました第30号陳情、議案を区報に公表することについてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情は、議会で審議される予定の議案を区報により公表することを求めるものです。
 本陳情は、平成13年10月1日に受理され、同年10月11日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では10月15日と10月16日に審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩し、陳情者から補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「議案の議会への情報提供はどのような手順で行っているのか」との質疑があり、「議会の招集される予定日の2週間前の議会運営委員会において提出予定案件の情報を提供し、1週間前の議会運営委員会で正式に提出している。なお、内容の不確定のものはその後に提出する場合もある」との答弁がありました。
 また、「審議される予定の議案を区報によりお知らせすることは可能か」との質疑に対し、「議案は議会に提出し、本会議に上程され審議される。その前に区報に掲載するということであれば、このような議案を議会に提出したいということでの掲載になると思う」との答弁がありました。
 さらに、「区報の発行時期により、掲載が難しい場合もあるか」との質疑があり、「毎月、第2日曜日は区報が発行されていないので、議会の開催日程によっては議案提出との兼ね合いから困難な場合もあると思う」との答弁がありました。
 また、「区のホームページなどに議案を掲載し、区報には『そちらをごらんください』という案内を掲載することは可能ではないか」との質疑があり、「区長が提出した議案としてホームページに掲載し、区報で案内することは可能であると考える。しかし、掲載の時期は工夫が必要である」との答弁がありました。
 関連して、「新宿区の区報への掲載を例に、新宿区のように議会開催後に主な議案を掲載することは可能か」との質疑に対し、「新宿区のような掲載方法は可能であるが、掲載する時期など議会とも相談しながら掲載方法を検討しなければならない」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。そこで、質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、3名の委員から意見がありましたので御紹介します。
 初めに、「区報等で議会の開催案内や予算案などはお知らせしてきているが、今後、区民にわかりやすく親切な形で適切な情報を提供することが必要であり、必ずしも議案だけを掲載することが親切な情報提供ではないと思う。区報を工夫し、議会での審査内容が区民にわかるような情報提供がなされるよう行政も努力し、また、議会も行政とともに議論していくことが大切だと考える」との意見がありました。
 また、他の委員から、「区議会でどのような議案が審査されるのかを区民に知らされてこなかったことは、これまで欠けていたところである。本陳情の審査の中では、新宿区報と同じ程度に議案を掲載することはできるとの答弁もあった。本陳情で求められている、予定される議案を掲載するわけにはいかないかもしれないが、そうした方向で努力すべきだと思う」との意見がありました。
 さらに、もう1名の委員から、「議会と行政は、ともに情報公開や情報提供をすべきだという認識はしているので、今後、議会と行政が引き続き議論していく場を持てるような余地は残した方がよいと考える」との意見がありました。
 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に賛成する立場から、「こうした陳情が出されなくても、執行機関が議会にどのような議案の提案をしたのか、区民に知らせることは必要だと思う。そういうことから、本陳情について不採択とすべきものとすることは避けなければならないと考える。本陳情を継続審査とし、さらに議論を深めてほしいとの立場であったが、継続審査が否決されたので、本陳情については採択すべきものと考える」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で、第30号陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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 第36号陳情 中野区独自の介護保険料・利用料の軽減策を求めることについて
 (委員長報告)

議長(斉藤金造) 日程第15、第36号陳情、中野区独自の介護保険料・利用料の軽減策を求めることについてを議題に供します。

平成13年(2001年)10月17日

中野区議会議長 殿

厚生委員長 江田  徹
(公印省略)

 

陳情の審査結果について


本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第36号陳情

中野区独自の介護保険料・利用料の軽減策を求めることについて

不採択とすべきもの

1017



議長(斉藤金造) 厚生委員会の審査の報告を求めます。江田徹厚生委員長。
      〔江田徹議員登壇〕
42番(江田徹) ただいま議題に供されました第36号陳情、中野区独自の介護保険料・利用料の軽減策を求めることについてに関しまして、厚生委員会における審査の経過及び結果について御報告いたします。
 本陳情の主旨は、区独自に低所得者の介護保険料の軽減策を実施すること、及び区独自に低所得者の介護保険利用料(自己負担分)の軽減策を実施することを求めるものであります。本陳情は、平成13年10月5日に受理され、10月11日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では10月15日及び17日の2回にわたり審査を行いました。
 まず、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受けました。
 なお、審査の進め方として、同主旨である第10号陳情(1項)を一括して議題に供し、審査を行いました。
 その後、委員会を再開して質疑を行いましたので、その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、委員から、「介護保険実施状況の報告で、所得と利用率に相関関係はないとの説明があったと思うが、どうか」との質疑に対して、「所得段階とサービスの利用率との間に特徴的なものは見られない」との答弁がありました。
 さらに、委員から、「利用料負担がサービス利用の妨げになっているとの陳情に対して、区の調査では所得と利用率には関係がないということをどう考えるか」との質疑に対し、「利用状況を見る限り、利用者負担がサービス利用を抑制しているという状況はあらわれていない」との答弁がありました。
 次に、委員から、「この10月、介護保険料が倍額になると喧伝されているが、本則に戻ったものであり、この周知徹底はどのようになっているのか」との質疑に対して、「第1号被保険者への賦課通知に同封する介護保険だよりでPRしている。第2号被保険者は、昨年4月から全額が徴収されているところからも、保険料の納付について第1号被保険者の理解を求めたい」との答弁がありました。
 次に、委員から、「在宅サービスの利用が支給限度額の4割にとどまっているのは、10%の一部負担金が払えない低所得階層の高齢者が多いためではないか」との質疑に対して、「支給限度額が欧米よりもかなり高目に設定されているためでもあり、初年度としてはほぼ妥当であるとの専門家の見解である」との答弁がありました。
 次に、委員から、「今回、ホームヘルプサービスの利用料軽減を行ったわけだが、介護保険料・利用料減免の今後についてどう考えるか」との質疑に対して、「低所得者の利用料軽減措置については、制度の枠の中で工夫されるべきものであり、次回の制度見直しの中で提起していく考えである。今回は、国の措置により生じている不公平をなくすことを考えての措置である」との答弁がありました。
 次に、委員から、「他区の保険料軽減策の内容について教えてほしい」との質疑に対して、「23区中9区が実施しており、いずれも国が示している三原則に沿った形での保険料の減免策である。新宿区は、年収70万から140万の方に第1段階を適用し、70万以下の方は第1段階の半額にするという内容である」との答弁がありました。
 関連して、委員から、「介護保険法の外で実施することは、制度自体を壊してしまう危険があるので行うべきではないと考えるが、一般会計で拠出している自治体はあるか」との質疑に対して、「23区にはない。市部には支払った保険料の全額を一般財源で補てんしているところもある」との答弁がありました。
 さらに、委員から、「低所得者の定義もあいまいなまま一般財源を繰り入れていくならば、保険制度からもとの措置に戻ってしまう。また、所得に応じた保険料を支払い、義務を果たしている人が、さらに税金という形で保険料を払うという不公平が発生する。このようなことを踏まえて、区は法の中での減免という結論を持たれたと思うがどうか」との質疑に対して、「介護保険制度は支え合いが基本理念であり、低所得者も保険料の負担を分かち合うことを原則として、介護保険制度の運営を進めるべきであると考える」との答弁がありました。
 また、委員から、「法の枠の中で工夫しながら減免策を実施することに関しては、委員同士の思いは共通している。本年10月から減免を実施する区も多いところから、中野区の15年度の制度見直しをもう少し早めることはできないのか」との質疑に対して、「低所得者に対する対応策は、15年度を目途に事業計画改定の中で十分検討していきたい」との答弁がありました。
 これに対して、「やるべき方向がわかっているものは、時機を逸しない形で実現してほしい」との要望がありました。
 以上が当委員会における主な質疑応答の内容です。
 そして、本年10月17日の委員会において、休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に賛成の立場からの討論がありましたので紹介いたします。
 「重過ぎる介護保険料・利用料による高齢者の家族の負担は、マスコミの世論調査によっても明らかである。全国の自治体において2割が既に利用料の減免を行い、1割以上が保険料を減免している。保険料満額徴収という中で、特に家族介護をしている高齢者や低所得者の方々への軽減策は、まさに緊急の課題である。また、この実施が介護保険の信頼を高めていくと思われる。区は、区民の声に耳を傾け、軽減策を実施すべきである」との討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第であります。
 以上で、第36号陳情に関する厚生委員会における審査の経過及び結果の報告を終了いたします。
議長(斉藤金造) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。来住和行議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。来住和行議員。
     〔来住和行議員登壇〕
21番(来住和行) ただいま上程されました第36号陳情、中野区独自の介護保険料・利用料の軽減策を求めることについてに、日本共産党議員団の立場から賛成の討論をいたします。
 本陳情は、1項で「区独自に低所得者の介護保険料の軽減策を実施してください」、第2項で「区独自に低所得者の介護保険利用料(自己負担分)の軽減策を実施してください」を求めているものです。
 介護保険がスタートして1年半になりますが、本来受けられるサービスの4割しか利用できていない中で、この10月から65歳からの保険料が満額徴収となったことにより、「何とかしてほしい、ひど過ぎる」との怒りと負担軽減を求める声が区民の中に広がっています。厚生労働省の調査ですら、保険料に負担感があると答えた人は4割に上っており、2万人を超える全日本民医連の調査では、介護保険制度が始まって実に4人に3人の方が負担増を訴え、保険料が負担になっているというお年寄りは5割以上に達しています。だからこそ、全国の2割の自治体で独自に利用料の軽減をし、1割の自治体が保険料の減免に踏み出さざるを得ない状態にあるのです。都内でも62の区市町村のうち、保険料で21の区市町村、利用料で41の区市町村が何らかの負担軽減を実施するまでになっているではありませんか。
 こうした中で、中野区においてもこの10月からホームヘルプサービスを利用する低所得者に対する利用料負担の軽減策を、独自に一般財源をもって実施することになりました。
 日本共産党議員団は、昨年11月、介護保険の保険料・利用料軽減の条例を議員提案するなど、一貫して介護保険の軽減策を議会で求めてきたところです。今回の低所得者への利用料負担軽減策は、その第一歩として評価するものです。ところが、都内では既に利用料軽減において、訪問介護にとどまらず、通所介護、通所リハビリ、訪問看護、訪問入浴等まで拡大する一方、所得基準にも違いが広がっています。本陳情の審査の中で、陳情者が中野区の今回の利用料軽減策について、「評価しつつ、一層の充実を願う」との発言は、本陳情に託された切実で祈るような声からして当然ではありませんか。
 保険料の軽減についても、私たちは繰り返し実施を求めてきました。区はこの問題については、介護保険運営協議会へ諮問するという方向で進めると述べているのです。ようやく中野区においても、保険料の軽減策をとる方向での努力が始まったと言えます。本陳情の主旨が生きる方向で、既に事態が動いていると言ってよい状況にあります。私は、少しでも早く保険料の軽減が図られることを強く期待しています。区の一層の努力を求めるものです。
 議会が本陳情の主旨を真っすぐに受けとめ、中野区が軽減策を実施することが区民の願いにこたえることとなり、そのことによって介護保険が区民から信頼される制度となることを確信し、賛成討論といたします。
議長(斉藤金造) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
 ただいまの議決により、厚生委員会に付託した第10号陳情、介護保険制度の改善を求めることについて(1項)は、みなす不採択となりますので、さよう御了承願います。
 この際、陳情の取り下げ及び訂正についてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書のとおり、陳情の取り下げ及び訂正の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。


陳 情 取 下 願

平成13年10月11日

中野区議会議長 殿

陳情者 住所 《住所削除》
氏名 《氏名削除》


 平成12年3月8日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

 (12)第8号陳情 中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及び中野区共同住宅等建築指導要綱の一部改正を求めることについて

(取下げ理由)
委員会審査の状況を考慮して

陳 情 訂 正 願

平成13年10月18日

中野区議会議長 殿

陳情者 住所 《住所削除》
氏名 《氏名削除》


 平成13年8月28日付をもって提出した次の陳情を、下記のとおり訂正願います。

 第20号陳情 中野区の現行の地域図書館の存続について

(訂正内容)
 理由中、17行目から19行目までを削除する。

(訂正理由)
 委員会審査の状況を考慮して


陳 情 訂 正 願

平成13年10月19日

中野区議会議長 殿

陳情者 住所 《住所削除》
氏名 《氏名削除》


 平成13年10月5日付をもって提出した次の陳情を、下記のとおり訂正願います。

 第34号陳情 上高田5丁目NTT関連会社所有地の北側斜面緑地帯を保全することについて

(訂正内容)
 件名中、「北側斜面緑地帯を保全する」を「北側斜面緑地帯のみどりを確保する」に訂正する。
 主旨中、「北側斜面緑地帯を」を「北側斜面緑地帯に於て」に訂正し、「全面的に現状保存する」を「可能な限りみどりを確保する」に訂正する。
 理由中、「緑地帯を現状のまま、全面的に保全する」を「緑地帯を可能な限り確保する」に訂正する。

(訂正理由)
 委員会審査の状況を考慮して

議長(斉藤金造) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(I)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、それぞれ継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
 初めに、第31号陳情、乳幼児医療費無料を国の制度として創設を求める意見書の提出については、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、第31号陳情は厚生委員会の申し出どおり、継続審査に付すことに決しました。
 次に、第20号陳情、中野区の現行の地域図書館の存続については、文教委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
議長(斉藤金造) 起立多数。よって、第20号陳情は、文教委員会の申し出どおり継続審査に付すことに決しました。

陳情継続審査件名表(I)

平成13年第3回定例会

《厚生委員会付託》
 第31号陳情 乳幼児医療費無料を国の制度として創設を求める意見書の提出について

《文教委員会付託》
 第20号陳情 中野区の現行の地域図書館の存続について

議長(斉藤金造) さらに、請願・陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の請願・陳情継続審査件名表(II)に記載の請願・陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

請願・陳情継続審査件名表(II

平成13年第3回定例会

《総務委員会付託》
12)第 1 号請願 建設労働者の賃金と労働条件の改善を求めることについて
12)第71号陳情 建設労働者の賃金と労働条件の改善を求める陳情書
12)第74号陳情 安全・安心中野区づくりに関する条例制定について

《区民委員会付託》
 第 2 号陳情 区立保育園の廃園、民営化について
 第 8 号陳情 平成14年4月から実施が予定されている区立野方北保育園の民営化について
 第33号陳情 中野区勤労福祉会館施設内使用料見直し・情報公開について
 第38号陳情 国保における「減免制度の改善」、「資格証明書」等の発行に関することについて
 第39号陳情 区立保育園民営化に父母・住民の声の反映を求めることについて(1項)
 第40号陳情 区立保育園民営化に父母・住民の声の反映を求めることについて(1項)

《厚生委員会付託》
 第23号陳情 癌治療薬の認可を国に求める意見書の提出について
 第35号陳情 小児の救急医療に関することについて
 第37号陳情 健保本人の3割負担、高齢者の負担引き上げなど、医療費の患者負担引き上げを行わないよう、国に意見書の提出を求めることについて

《建設委員会付託》
 (11)第30号陳情 (仮称)中野マンション建築計画について
 (11)第33号陳情 「シティテレビ中野」について(3項)
 第27号陳情 違反建築物の改築等中止をもとめることなどについて
 第34号陳情 上高田5丁目NTT関連会社所有地の北側斜面緑地帯のみどりを確保することについて

《文教委員会付託》
 第15号陳情 「中野区行財政5か年計画」に基づく区立幼稚園の役割、機能と配置について


《議会運営委員会付託》
 第32号陳情 区議会議員の定数削減について

《警察大学校等跡地利用特別委員会付託》
 (11)第20号陳情 警察大学校等移転跡地土地利用計画について
 (11)第24号陳情 警察大学校等跡地利用計画案の再検討を求めることについて
 (11)第25号陳情 中野区の清掃関連施設の建設計画について
 第21号陳情 警察大学校等移転跡地を清掃工場並びに関連施設の用地として確保することについて

《江古田の森整備特別委員会付託》
 (12)第28号陳情 身体障害者のための「江古田の森」の施設計画の実現について

議長(斉藤金造) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

常任委員会所管事務継続調査件名表

平成13年第3回定例会

総務委員会
 1 長期計画・行財政5か年計画について
 1 広報・広聴及び住民参加について
 1 組織・人事及び各種事務事業の改善について
 1 財政計画、資金及び財産管理について
 1 災害対策について

区民委員会
 1 総合窓口の事務処理について
 1 区税について
 1 国民健康保険及び国民年金事業について
 1 産業振興・勤労者福祉及び消費者問題について
 1 地域センター等の管理及び運営について
 1 児童青少年及び女性問題について
 1 保育について

厚生委員会
 1 健康づくり、疾病予防及び環境衛生について
 1 生活困窮者に対する援助について
 1 高齢者・障害者及び児童の福祉について

建設委員会
 1 安全で快適に住めるまちづくりについて
 1 交通安全及び放置自転車問題について
 1 河川の溢水防止及び親水化について
 1 道路・公園等の整備及び緑化について
 1 環境及び公害問題について

文教委員会
 1 学校教育の充実について
 1 区民の生涯学習について
 1 スポーツ環境の整備について
 1 文化財保護等について

議長(斉藤金造) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(斉藤金造) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

議会運営委員会所管事項継続調査件名表

平成13年第3回定例会

 1 議会の運営について
 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

議長(斉藤金造) 以上で、本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
 平成13年第3回中野区議会定例会を閉じます。

午後3時23分閉会

 

会議録署名員

議 長   斉  藤  金 造
副議長   飯  島 きんいち
議 員   山  崎  芳 夫
議 員   昆     まさ子