中野区議会厚生委員会〔平成29年3月14日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成29年3月14日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時29分
○出席委員(8名)
浦野 さとみ委員長
小林 秀明副委員長
木村 広一委員
山本 たかし委員
佐野 れいじ委員
伊東 しんじ委員
石坂 わたる委員
小杉 一男委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
地域支えあい推進室長 野村 建樹
地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 高橋 昭彦
地域支えあい推進室参事(区民活動センター調整担当)、鷺宮すこやか福祉センター所長 上村 晃一
地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当) 酒井 直人
中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 只野 孝子
中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 濵口 求
北部すこやか福祉センター所長、北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当) 石濱 良行
北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 吉沢 健一
北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 矢島 久美子
南部すこやか福祉センター所長 相澤 明郎
南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 伊藤 廣昭
南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 森 克久
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 平林 義弘
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 葉山 義彦
健康福祉部長 瀬田 敏幸
保健所長 寺西 新
健康福祉部副参事(福祉推進担当) 石濱 照子
健康福祉部副参事(保健予防担当) 水口 都季
健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当) 宇田川 直子
健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当) 永見 英光
健康福祉部副参事(障害福祉担当) 岩浅 英樹
健康福祉部副参事(生活援護担当) 鈴木 宣広
健康福祉部副参事(生活保護担当) 小堺 充
○事務局職員
書記 細川 道明
書記 松丸 晃大
○委員長署名
審査日程
○議案
第23号議案 中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例
第24号議案 中野区障害者福祉作業施設条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
第1号陳情 精神障害者も心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とすることについての陳情
書
○所管事項の報告
1 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(健康福祉部)
2 区内郵便局との地域における協力に関する協定の締結について(地域活動推進担当)
3 平成28年度の認知症対策の取り組みについて(地域包括ケア推進担当)
委員長
定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本定例会における委員会審査の割り振りについて御協議をしたいので、委員会を休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時01分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査及び陳情の審査と、所管事項の報告の3番まで、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
また、審査は5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
初めに、議案の審査を行います。
第23号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
それでは、第23号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
今回の改正でございますが、中部スポーツ・コミュニティプラザの附帯設備に係る使用料及び南部スポーツ・コミュニティプラザの温水プールの団体使用に係る規定を定めるとともに、指定管理者の管理の基準及び義務の範囲、並びに利用料金等について規定を整備するものでございます。
新旧対照表(資料2)をごらんください。
議案の第1条につきましては、附帯設備とプールの団体利用に関する規定について、平成29年4月1日から施行するものでございます。
新旧対照表、1枚目の裏から、議案の第2条関係について記載がございますけれども、こちらにつきましては、平成30年度からの指定管理者制度の導入に当たりまして、指定管理者による管理に関する規定について、平成30年4月1日から施行するものでございます。左側が改正案、右が現行の規定となってございまして、下線部が改正部分でございます。
まず、議案の第1条について御説明をいたします。
条例の第15条におきまして、中部スポーツ・コミュニティプラザの照明設備について、附帯設備として使用料の規定を追加するものでございます。こちらの料金につきましては、1ページ目の下のほうに、別表(第15条関係)、その中の備考、「1時間までごとに500円」というふうに定めております。
上のほうに移っていただきまして、第18条につきましては、附帯設備の原状回復について定めている部分でございますけれども、こちらは照明設備に限らず、全ての附帯設備を含めた規定となってございます。
こちらに、第20条について同じというふうにございますけれども、第20条は、賠償の義務に関する規定でございまして、同様に全ての附帯設備を対象とするものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、2ページの団体使用の「イ 温水プール」を追加いたしました。これまで南部の温水プールは個人使用のみとしてございましたが、施設の稼働状況等を踏まえまして、団体使用を開始するものでございます。
続きまして、議案第2条について御説明をいたします。
条例第2条の3において、指定管理者による管理ができる旨の規定を追加をしております。第2条の4においては、指定管理者が行う業務を定めております。
3ページ目、第4条では休館日、第5条では開館時間について定めておりまして、指定管理者がこれらを変更等行う場合は、区長の承認が必要である旨の規定を定めております。
第6条の対象者につきましては、第2項のプラザを利用できる者について削除をしております。
4ページでございますが、第8条、地域スポーツクラブ事業の実施に関する規定でございます。地域スポーツクラブは、スポーツ・コミュニティプラザに限らず、区内全域で活動することを想定した団体でございますので、会員登録に係る手数料につきましては、指定管理者ではなく、区の歳入とするものでございます。
また、現行の第9条から第12条にかけて、事業に関する規定が定められておりますが、指定管理化に伴い、事業に関しては、指定管理者がみずから工夫をして実施をするということになりますので、条例からは削除しております。
改正案の第9条から第17条にかけまして、指定管理化に伴う施設の使用に関する規定といたしまして、承認や取消し、また利用料金、原状回復義務等について定めております。利用料金につきましては、現在の使用料の金額を限度額といたしまして、その範囲内で、区の承認の上、指定管理者が設定をして、指定管理者の収入とするものでございます。
7ページ、第18条でございますが、指定管理者の指定を取り消したと、そういった場合におきましては、区長が臨時に管理をするときの規定でございます。
第19条におきましては、秘密保持義務等について定めております。
最後に、9ページの附則をごらんください。冒頭で申し上げましたとおり、第1条につきましては、平成29年4月1日から、第2条につきましては、平成30年4月1日から施行するものでございます。
また、経過措置といたしまして、第2項では、平成28年度中に平成29年度の屋外運動広場の予約をした方については、照明料は徴収しない旨について定めております。
また、第3項では、平成29年度中に平成30年度の使用及び事業の予約をした方につきましても、この予約は有効である旨について定めております。
御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
石坂委員
これまでも何度か、この件に関して、特に使用料に関して、障害者の使用料金が、鷺宮体育館のほうは減免があるのに、スポーツ・コミュニティプラザはないということを質問させていただいてまいりましたが、今回、第13条で、「指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。」とありますが、この部分で、障害者の部分が減免が可能なのかということと、できる規定なので、しっかりと実施がされるかどうか教えてください。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
障害者の減免につきましては、減免を実施するということで、この条例ではなく、規則のほうで減免規定について定めるというふうに予定しております。
山本委員
第11条でございまして、「(2)この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示に違反したとき。」ということなんですけれども、これは「若しくは」とついておりまして、前回の、この条例と条例の規則には係らないけれども、この指定管理者の指示に違反したときとあるんですが、この指定管理者が恣意的に行わないように、どこまでどう制限がかかるのかというところを教えてください。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
この施設におきましては、さまざまな事業等も実施していくということでございまして、そういった際に、指定管理者のほうで、その用途に応じて、このような利用の仕方については御遠慮くださいというような、そういった指示を行うことがあるかなというふうに思います。そういった指示について違反が発生したという場合には、承認の取り消しということもあり得ると、そういったことでございます。
山本委員
さまざまなことをやっていただく上で、当然指定管理者にとって、幅を持たせて判断させるということは必要なのかなと思いますけれども、何か他地区を見ていますと、要は、それはちょっとうちとしては使わせたくないというような、ちょっと恣意的な判断が見られた事例がありましたもので、そういったところもやっぱり制限をかけていかなければいけないのかなと思うんですが、その辺はいかがですか。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
こちらにつきましては、一般的な利用をしていただくというような定めでございますので、そういった指定管理者の恣意的な判断で使用を禁止するということは、こちらの条例では想定はしてございません。
山本委員
そうすると、もし、その区民の方が利用制限されて、また、その利用を制限された理由がちょっと納得いかないということになった場合には、どちらに申し立てればよろしいですか。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
指定管理者制度を取り入れた後につきましては、指定管理者のほうで管理をするということになりますので、そういった不満等がある場合には、基本的には指定管理者のほうにおっしゃっていただくことになるかと思います。
山本委員
すると、その指定管理者に、そういう事案があったということで、その指定管理者から区に報告を受けて、区は確認をして、認識するという理解でよろしいですか。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
指定管理者が管理をする施設でございますけれども、区が設置をしている施設でございますので、そういった状況につきましては、随時、状況を区としても把握をしながら、指定管理者と協議をして適正な管理をしていきたいというふうに考えてございます。
山本委員
そういう不安と懸念が考えられましたものですから、しっかりと、この制限が守られているか、運営をしっかりやっていただきたいなと思います。
小杉委員
指定管理者制度になって大体11年ぐらいたっていると思うんですが、中野区内においては、この施設を指定管理者に預けることによって何か支障が出たことということはあるのかないか、お示しいただけますか。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
指定管理者制度につきましては、民間の手法を取り入れていくことによって、経費の削減でございますとか、サービスの向上、そういったところを目的にして、指定管理者が多くの区の施設の管理をしているところでございます。指定管理者制度を入れたことによって支障が生じたというようなことは、承知はしてございません。
小杉委員
利用料についてちょっと気になっているんですが、基本的に、この施設については、いわゆる前提としては中野区スポーツ・健康づくり推進計画があると思うんですが、スポーツムーブメントを起こしていくという核があるとは思うんですが、利用料が、大体原価の7割を利用者に負担してもらうということ、昨年末のこの場では、1,000万ぐらいの委託料が減るということから考えると、やはり指定管理者がうまく利益を得てやっていこうとすると、例えば、自主事業をふやすとかという形も考えられると思いますし、利用料の負担を新年度から検討するということだと思うんですが、この指定管理者の制度の全体を考えると、いわゆる利用料を下げようとすることの検討がおもんぱかってしまうような状況があるのかなと心配されるんですが、利用料の負担、例えば委託費が1,000万円ぐらい下がるよということですが、利用料負担の検討、見直しをすると、必然として自主事業を広げざるを得なくなると思うんですが、その辺の、全体を見ると、利用料自体が高くなってしまう、利用しにくいような状況が生まれる可能性が心配されるんですが、その辺は、そういった懸念はどのように考えられていますでしょうかね。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
具体的な、指定管理料の積算については今後でございますので、事業の内容でございますとか、そういったところで変動はあるかなというふうに思ってございます。
また、利用料金制度でございますけれども、こちらは、区で限度額を、使用料で設定をした限度額を定めて、その範囲内で設定をするということでございますので、自由に指定管理者が設定できるということではございません。ですので、今の使用料よりも高くなるということは想定はしておりません。そのほか、自主事業の実施等によりまして、収支のバランスを指定管理者のほうでとっていただいて、削減効果が図られるというふうに考えてございます。
小杉委員
スポーツ・健康づくり推進計画が目指す姿が実現できるように、その辺は、全体としても区民の利用しやすいようにしていただければなと思います。
木村委員
まず、2ページのほうなんですが、これの第19条のほうですかね。温水プールを、このたび南部のほうで、いわゆる団体使用をするということになるかと思うんですけども、現在、いろいろ利用される方にとって、うまく両立できるような工夫というか、そういうことはどういうふうにお考えになっているんでしょうか。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
団体利用を開始したことによって、個人利用が圧迫されないようにはしていかないといけないというふうに考えてございます。現在、鷺宮体育館におきましては、まず、利用頻度の高い夏季については団体利用は行っておりません。スポーツ・コミュニティプラザについても、夏季の利用については個人利用のみということで考えております。
また、鷺宮体育館におきまして、火曜と金曜のみ団体利用ということで現在実施をしておりまして、スポーツ・コミュニティプラザにつきましては、月曜と木曜のみということで考えております。
また、全コースが団体利用ということになってしまいますと、やはり個人利用が圧迫されてしまうということで、コース数につきましても2コースまでというふうに想定をしてございます。
木村委員
恐らく南部は南部の事情があるかと思うので、それを見ながら、柔軟に対応していただければと思っております。
あとは、4ページのほうなんですが、第8条のほうで、今回、地域スポーツクラブのほうが、やはり区全域で活動するということで、個人会員とか団体会員の登録料というのは区のほうの歳入とするということなんですが、この地域スポーツクラブというのは、そもそも区のほうからは、逆に言えば、財政的な何か支援とかそういうふうなことは、今後、考えているのかどうか、そういったことを伺えればと。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
地域スポーツクラブにつきましては、区が設置している団体というところで、全域で活動を想定しているというところで、登録の手数料は区の歳入とするところで想定をしているところでございます。こちらが指定管理者の収入ではないというふうな形になりますので、指定管理料の積算の際に、全体の経費から想定される収入を差し引いた金額が指定管理料ということになりますので、こちらの会員登録に係る料金については収入としては算定されないという、その分が指定管理料として乗せられるような形になるのかなというふうに思ってございます。こちらの地域スポーツクラブの事務局業務というのを指定管理者が実施をするという想定でおりますので、そういった指定管理料の部分で、地域スポーツクラブの活動を充実していくのではないかなというふうに考えてございます。
木村委員
中部と南部は大体会員登録が一通り落ち着いてはいると思うので、それだけ大きな収入にはならないかと思うんですけれども、これからほかの、北部も含めて、同じような条件でいくかどうかは、またその都度、恐らく考えられるのかなと思うんですけども、そこはちょっといろいろ慎重に検討していただければと思っております。
最後に、8ページ、9ページのほうで、いわゆる附帯設備の料金のほうなんですけれども、中部のほうは230円とすると、南部のほうは400円とするといいますけども、この違いはどうしてなのかお伺いします。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
こちらの違いでございますけれども、南部については、昨年の7月に開設をしたということで、開設の当初は新設の施設ということで、ちょっと稼働率が現在の中部に比べるとちょっと低かったというような状況がございました。こういった使用料を算定する際に、使用の回数というものが算出の計算の中に入っておりまして、今回の金額を算出する際には、そういった利用の少し少なかった時期についても算出の計算に入れざるを得なかったということで、限度額については、南部が400円というようなことになってございますが、実際に、現在は中部も南部も同程度の利用率という状況になってございますので、実際に附帯設備の貸し出しを開始する平成30年度においては、この限度額いっぱいというようなことにはならないのかなというふうに想定をしております。
木村委員
ここは限度額の話なので、南部に特別高いのは一つか二つはもしかしてあるのかもしれないんですが、基本的に、同じ設備であれば、ほぼ同じ金額で今後設定していくと、そういう認識でよろしいですか。
永見健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当)
附帯設備については、原価を使用の回数で割るというような計算の仕方になりますので、その金額と回数が同程度であれば、金額も同じような金額になるのかなというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を休憩いたします。
(午後1時21分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時22分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第23号議案について採決を行います。
お諮りいたします。第23号議案、中野区スポーツ・コミュニティプラザ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第23号議案の審査を終了いたします。
続きまして、第24号議案、中野区障害者福祉作業施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
それでは、第24号議案、中野区障害者福祉作業施設条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
提案理由は、新井福祉作業施設を廃止する必要があるため、一部改正をお願いするものでございます。
それでは、お手元に配りました資料(資料3)に基づきまして説明をさせていただきます。
1の趣旨をごらんいただきたいと思います。
中野区新井福祉作業施設は、新井二丁目にある施設でございますけれども、1階を新井福祉作業施設として、一般財団法人中野区障害者福祉事業団に貸し付けをおこない、2階は、職員研修センターとして使用している施設でございます。
本条例は、この条例で規定いたします貸し付け条件、一つが、区内の障害者及びその家族を主たる構成員とする団体が授産事業等を実施する場合、また、二つ目が、社会福祉法人が生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う場合に貸し付けを行うということを規定をしております。
これまで、障害者福祉事業団は就業前訓練を行っていたことから、最初の理由で貸し付けを行ってまいりました。昨年4月に当事業団が一般財団となりまして、就業前訓練につきましては今年度末をもって廃止をすることとしたため、福祉作業施設としての位置づけが終わってしまいます。本条例から新井作業福祉施設を削除するというものでございます。
本条例の施行日は、平成29年4月1日としております。
なお、本条例が可決された場合、本施設は、旧新井福祉作業施設といたしまして、これまで同様、一般財団法人中野区障害者福祉事業団に貸し付けを行い、中野区の障害者の就労支援センターとして、また、区がお願いをしております共同受注や特別支援学校との連携事業等、障害者の就労支援の拠点として活用していく予定でございます。
説明は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
石坂委員
要するに、今回の作業施設が廃止ということですけども、周辺も含めて、中野区内に作業施設、B型の就労継続支援がふえてきたりもしていますし、また、ニコニコ事業団のほうも、新たな事業等をやっていく中で、こうした部分がなくなっていくことはあるのかなと思っているところではありますけども、やはり既存の利用者の方がどうなるのかということがあるかと思います。多くの方が、ほかの事業所等に移られている話は聞くんですけども、現在も来られている方というのは何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
現在、訓練室といいますか、法内事業所に通っていない方が6名いらっしゃいます。その方につきましては、他の事業所に移るということが一つと、あと、障害者福祉事業団も、就労支援の法内化の事業を開始するということも計画をしておりまして、いずれかになるかなと思っております。
石坂委員
年度末も迫っているところでありまして、その6名の方は目途がついているという理解で大丈夫でしょうか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
この廃止につきましても、昨年2月ごろから、保護者の方も含め話し合いを続けてきておりますので、現時点でトラブルといいますか、問題になっていることはないというふうに聞いております。
石坂委員
問題になっていることはないということでありますけども、やはり決まっている方は決まっている方で、めどが立っている方はいいんですけど、めどがもしついていない方がいたら、そこはしっかりと区のほうが責任を持って、その後の相談等に乗っていただけるという理解で大丈夫でしょうか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
先ほど申しましたけれども、現在、ニコニコ事業団自体も就労移行支援の事業所を立ち上げるという計画がございますので、それが立ち上がれば、そこに移行するという方はいらっしゃると思います。立ち上がらない場合には、他の事業所へということで調整をしているところでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を休憩いたします。
(午後1時28分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時28分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第24号議案について採決を行います。
お諮りいたします。第24号議案、中野区障害者福祉作業施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第24号議案の審査を終了いたします。
それでは続いて、陳情の審査に入ります。
第1号陳情、精神障害者も心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象とすることについての陳情書を議題に供します。
なお、本陳情については、本日までに四筆の署名が寄せられていることを申し添えます。
委員会を休憩いたします。
(午後1時30分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時32分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
石坂委員
東京都全体での動きでありますけども、他区のこうした動きについて、区民の方が何らかの動きがあるですとか、何か取り組んでいるですとか、そうしたことが、もしわかれば教えてください。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
今回、中野区に出されております陳情ですけれども、それと似たようなもの、若干異なる部分はございますが、23区中12区に陳情が提出をされているというふうに聞いております。
石坂委員
今、12区ということでしたけども、この12区のほうは、もし把握していればですけども、審議の状態として、東京都のほうの動きもある中ではあるので、どういうふうな取り上げられ方をされているですとか、動きになっているのか、もし把握しているようでしたら教えてください。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
まだ、各区も委員会の段階だと思いますので、結論は多分出ていないんだと思うんですけれども、東京都の動きがあったというとで、取り下げになった区もあるというふうには聞いています。それ以外の区についても、基本的には東京都の状況を踏まえてというような動きになっているふうには認識をしております。
小杉委員
実際、今、全国というか、こういった助成制度が、例えば23区内とか、他県でもあるような事例とか、どのぐらい広がっているんでしょうか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
このマル障の制度につきましては、各都道府県ごとに異なっておりまして、精神障害者の方を対象にしているという都道府県もございます。例を挙げますと、通院のみについてやっておるところが1級に限定では北海道、神奈川、三重、長崎、1・2級については長野県、あと、1・2級プラス精神通院の利用者の方というのが福井県、通院と入院について助成をしておりますのが、1級に限りますと、青森、埼玉、静岡、兵庫、鳥取、山口、福岡、大分、熊本、1・2級が岐阜、奈良、あと、障害年金1級と、若干区分が違うところでも岩手、山形、福島、茨城、群馬、山梨、島根というところがやっております。これ以外にも、政令市等になるかと思いますけれども、市で独自の制度を持っているというところも幾つかあるというふうには聞いております。
小杉委員
東京都議会では、そういう採決される方向だということで、中野区議会としても、そういった意思を表明するということは必要なのかなと思いますが、この2番のところでは、「財源措置をふまえた時限的措置を実施してください」とありますが、例えば中野区でこういった実施をすることになったら、どういった、例えばどのぐらいかかるとか、そういったところを想定されますでしょうか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
医療保険と精神の手帳がなかなかリンクされていないのできれいな数字は出しづらいんですけれども、例えば、東京都の現在のマル障、重度の身体の方、知的の方を対象にしておりますけれども、その方の都内で1人当たりの助成額の平均が14万1,000円ほどになっております。それを、例えば中野区内の医療保険を使っていて65歳以下とか、現在のマル障の要件に合わせますと、1級で73名ほどが該当する可能性が高いかなと思っておりまして、そうした場合に1,000万円の経費がかかるというふうに考えております。
もう一つ、精神障害の方の医療費ということで、現在、生活保護の医療扶助を、精神障害者手帳を持っている方に限定をして1人当たりの金額等を出してみました。その場合には、1級の方、73名に助成する金額としては4,600万円分ということを想定しております。
石坂委員
今の小杉委員の質問の答弁の中で、医療保険のほうとの関係で把握は全部し切れないという話でもありましたけども、もし、区独自でこうした仕組みをつくる際には、やはりそうしたところを想定して算定して、制度設計をするかと思うんですけども、そういう理解でいいか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
現在日本は、医療保険に皆さん入っておりますので、7割が保険の制度で3割が自己負担になっております。このほか、さまざま公費負担の制度がございますので、その兼ね合いということにはなってくると思います。先ほど申しました金額につきましては、その3割、他の公的な制度を使わずに、医療保険であります高額療養費だけを考慮して算定をした金額ということにはなっております。その細かい部分については、ちょっと計算がやり切れていない状況でございます。
石坂委員
そうしますと、こうした制度、特に陳情の2番目のほうの財源措置を踏まえるようなことをする場合には、今のままだと見切りになってしまうので、金額は正確に出せないという状況にあるという理解でいいですね。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
各単年度の財源もそうですし、この時限的措置というふうに陳情がなっておりますけれども、東京都の開始時期がまだ見えていない状況ですので、その期間も含めて不明ということでございます。
小杉委員
2のところですけども、実際、じゃあどうするのかとなったときに、マル障のところについては、今やっている範囲内であるので、追加される方というのは、例えば今、マル障とかマル乳とかというのは、他県で受けたものというのは償還払いみたいな形になっていますが、そういった償還払いみたいな扱いにその方だけなるというのが、あり得るんでしょうかね。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
東京都のマル障の制度に乗せないで、中野区独自でやったという場合だと思いますけれども、その場合には、御本人が一度3割負担をしていただいて、償還払いという方法をとるというのは、理屈としては考えられます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時39分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時40分)
お諮りいたします。
第1号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第1号陳情についての本日の審査を終了いたします。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
初めに、1番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
それでは、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について報告をさせていただきます(資料4)。
平成27年第16号陳情、障害者福祉手当の支給についてでございます。
陳情の主旨は、精神障害者にも福祉手当を支給してくださいというもので、平成27年の第4回定例会で採択をされたものでございます。
現在の状況ですけれども、平成29年度の当初予算には算定をしていないというところでございます。一般質問や予算特別委員会でも御説明させていただきましたけれども、精神障害者の手当の支給につきましては、引き続き検討を行っていくこととしております。
以上、簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
小杉委員
具体的に、何を検討するかというのは答えられないという感じですか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
基本的に一般財源の中で行っていく事業ということになりますので、この障害者手当について全体的にどうするのか、他区の状況等も踏まえて、これまでも検討を行ってまいりました。引き続き、今後も検討を行っていくということでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、2番、区内郵便局との地域における協力に関する協定の締結についての報告を求めます。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
区内郵便局との地域における協力に関する協定の締結について報告させていただきます(資料5)。
なお、本報告につきましては、関連する建設委員会においても、同じ内容で報告をさせていただきます。
区と中野区内郵便局は、地域において双方の資源を有効に活用して連携し、地域のだれもが安心して快適に暮らせるまちづくりを推進することを目的に、協定を締結することを予定してございます。その内容について報告をさせていただきます。
協力事項でございますが、四つの事項について、連携、協力することを想定してございます。一つ目は、高齢者、障害者、子どもその他住民等の異変に気付いた場合の対応、二つ目として、道路の異状を発見した場合の対応、三つ目に、路上に不法投棄等の障害物を発見した場合の対応、四つ目に、その他認知症への理解、適切な対応の推進など、地域の見守り支えあい活動に資する相互の取り組みでございます。
区内郵便局の役割でございますが、区内郵便局は、郵便物の配達時や窓口等の業務中に、協力事項に掲げる内容を把握した場合に、業務に支障のない範囲で区に情報提供をいたします。
区の役割でございますが、区は情報提供に基づきまして、関係機関等と連携して必要な措置、対応を行い区民の福祉向上に努めるものでございます。
また、協力事項、四つ目の具体的な取り組み内容として、認知症サポーター養成講座の受講、また、情報を周知するためのポスター掲示等についても、協力して実施することを現在協議してございます。
協定の有効期間でございますが、協定締結の日から、平成30年3月31日までを想定してございます。また、その後も更新可というところで協定してございます。
今後の予定でございますが、3月24日に、協定締結を予定してございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
小杉委員
まず、この協力事項について連携、協力すると書いてありますけれども、まず、こういった(1)の住民等の異変に気づいた場合の対応があった場合に、まず初めに、連絡が来る関係機関というのはどこになるんでしょうか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
郵便局から情報を受ける窓口ということでございますけども、すこやか福祉センター等を想定してございます。
小杉委員
あと、例えばこの協定に基づいて、何か中野区からのお金が出るということは想定されているんですか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
特に金銭的なものは想定をしてございません。
石坂委員
まず、協力事項の(1)の中で、高齢者、障害者、子どもで、その後、その他住民等とありますけども、この異変というものは、御家族であるとか、介護、介助をされている方、保育をされている方等も、何かあれば対応いただけるという理解でいいのかどうか教えてください。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
郵便局のほうは配達、また窓口での対応で区民と接する機会があるかと思います。そういった場合に気づいた点というところで、特段制限事項なりは設けて考えてございません。
石坂委員
本人も大変なのもそうなんですけれども、本人の周りの人が大変な思いをしていたりですとか、何か抱えている場合、本人との関係がまずい場合もあると思いますので、しっかりとその周辺のところも見ていっていただければと思うところですので、御要望したいと思います。
あと、(4)で、その他という形の中に入ってくるのかなと思うところではありますけども、地域支えあい推進室、ふだんの見守り、支えあい活動もやっていますけども、災害時避難行動要支援者の関係も扱っていますけども、災害時、あるいは災害後なども、やはり郵便局の方等々の協力を得るべきだと思いますが、その辺は、ここに含まれているという理解でよろしいでしょうか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
現時点では、先ほど説明の中で触れました認知症サポーター養成講座、またポスターの掲示というところで、具体的なところは調整をしているところでございますが、災害時に協力関係をどのように結べるか、そこについては、引き続き検討してまいりたいと思います。
石坂委員
しかも、郵便局って、かなり防災士資格等を持っている方も数多く抱えていらっしゃるかと思いますので、その辺しっかりと連携しながら進めていっていただければと思います。要望で結構です。
木村委員
郵便局との協定というのは、まず、広域で、東京都はやっているのかどうかということと、あとは、他区で、こういった同様の協定はどのように締結されているのかお伺いいたします。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
東京都の間にも協定を結んでいるということで説明を受けてございます。また、このタイミングで、全国的に自治体と協力関係を結ぶというところで、郵便局のほうで各自治体と話を進めているということも、あわせて聞いてございます。直近では、2月に大田区とも結んだというようなこともお話しの中にありました。
木村委員
やはりこの異変に気づいたというところで、特に孤独死とかが、やはり最近近所でもあったんですけれども、やはり新聞がかなり溜まっているというのが一番発見されやすいんですが、新聞の協会との協定は結んでいるのかなとは思うんですけども、その新聞の発見と、やはり郵便局の人も当然ポストを見ていきますので、その郵便局の方も、できればそういった新聞の溜まりぐあいというのも、もし気づいたら当然通報をしていただければ、両方からやっていくのが一番いいかと思うんですが、その新聞の気づきと、郵便局の気づきというのがうまく、どれぐらい溜まっていたらとか、そういったうまく発見しやすいような協定というか、単なる連携の、文書だけの協定じゃなくて、その辺をうまくやっていくように、区がちょっと仲介というか、進めていただければと思うんですが、いかがですか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
気づきのポイントと申しましょうか、そんなところを具体的にイメージを共有して、異常を発見した場合には御連絡いただけるように、そこは話をしてまいりたいと思います。
伊東委員
この協定全体的について、まず伺ってまいりたいんですけれども、今回の協定は、中野区内の郵便局を代表する日本郵便株式会社中野郵便局との間で締結ということで、ですから、区内には集配局は中野と北があるんだけれど、まずその二つと、それから特定郵便局を合わせたものを代表して、この中野郵便局が区と提携、協定を結ぶということでよろしいですか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
中野郵便局、中野北郵便局、また、今は特定郵便局と呼ばないようなんですが、区内の元特定郵便局といいますか、合わせて29というところで聞いてございます。区内には30カ所郵便局があるんですが、落合郵便局については、所管の関係で外れるというふうに聞いておりまして、29ということでございます。
伊東委員
そうすると、それらの29局が連携して見守りに協力していただけるということで、そうすると、具体的には、先ほど報告の中にもあったと思いますけれど、局での窓口対応での異常、それから、集配に際しての区内での移動中での異状の発見ということでよろしいんですね。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
はい。今、委員、御発言あたったところで想定をしてございます。
伊東委員
協力事項について伺っておきますけど、(1)高齢者、障害者、子ども、その他住民等の異変ということなんですけれど、先ほどちらっとお話に出ましたように、細かな異変の内容について、区側から郵便局側に、こういう異常については連絡をくださいというような、もうちょっと細かいものを出しているのか出していないのか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
区としてイメージしているところはございますけれども、具体的にこういった例というところの提示はまだしておりませんので、先ほど木村委員からもありましたけれども、ここについては、区のイメージがしっかり伝えられるように、今後、話をしていきたいと思います。
伊東委員
ぜひその辺の、細かにやったほうが漏れがないし、逆に現場の判断も迷わないのかなという気がするんですけれど。そうした異常が発見された場合に、郵便局側の体制としては、中野郵便局のほうに全ての情報が集まるという形になるんですか。その情報が中野区側に入るときは、すこやか福祉センターのほうに入ると。でも、すこやか福祉センターといっても、四つあるよね。どこに入るの。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
まず、郵便局側の情報の連絡体制ですけど、現在ところ、中野郵便局に一度集約して、区のほうにお伝えいただくということで聞いております。
また、中野区、四つ、すこやか福祉センターがある中では、区域の担当エリアをお伝えして、それに応じてということで考えておりますが、具体的なやり取りにつきましては現在、細部を調整中でございます。
伊東委員
場合によっては急を要するような案件もあるので、その辺も考慮して、連携体制を確保していただきたいなと思っております。
それともう一つ気になるのは、特殊詐欺なんかについても、窓口が絡んでくると、還付金詐欺みたいなこと、その辺については、今回の協定の中では触れられてくるの。犯罪になっちゃうので。ただ、還付金詐欺というのは結構自治体を語って、戻ってきますよというような話があるんだけれど、その辺の対応というのは考えていらっしゃるの。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
現時点で、具体的な話、還付金詐欺等での協力関係についてはお話しをしていないところでございますが、今回、ポスター掲示なども含めて、必要な情報提供をできるような協力関係ということも考えておりますし、この協定をきっかけに必要なところを取り組んでいければというふうに考えております。
伊東委員
ほとんどの場合、最近はATМでの自動的な振込手続による詐欺というのが多いようですけれど、場合によっては現金をおろして手渡す、受け子に手渡すというような場合もありますし、だから、そういう実態をよく郵便局側とも、また警察側とも情報収集していただいて、せっかく郵便局がこの事業に協力していただけるというのであれば、その部分でも、どうしたらば有効な対策が講じられるか。中野区は、たしかセブンイレブンとも協定を結んでいる。セブンイレブンにもATМがあって、だから、こういうところで得られた情報をコンビニ側にも提供して、抑止力につなげるということも大切なことじゃないのかなと。ばかにならない数字、区内でも。件数は若干減っているみたいだけれど、それでも額としては相当な額が、毎年被害額が生じてきているんだから、そういう部分もしっかり対応していただきたいと思いますけれど、いかがでしょうか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
今、委員から御意見あったところにつきましても、区として郵便局との関係の中で働きかけができるかどうか、検討してまいりたいと思います。
佐野委員
今のに関連してですけれども、質問させていただきます。
これ、町会連合会にも、たしかこういった趣旨目的のことを言っているような気がするんですけれども、うちの町会もそういう依頼が来まして、今、支えあい運動というものをやり出したんですけれども、それについてどうでしょうか。どういうふうな違いがあるんでしょうか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
地域の中でいろんな場面で異変があった場合に、気づき合える関係づくりを進めていくべきと区としては考えております。その中で、今回の郵便局との協定も考えているわけですが、地域の町会、自治会、また、それ以外の住民の方も、何か異変があった場合に気づいていただきたいと、また、連絡いただきたいということで働きかけ、また、ネームの提供などもさせていただきながら、その推進を図っているところでございます。
佐野委員
いろんな団体に依頼することは結構です。また、いろんな団体に受けていただけるというのも非常にいいことだと思うんですけども、ただ問題は、やっぱりそこの選別というか、はっきりしておかなきゃいけない問題は、趣旨、目的をはっきりしなきゃいけないと思うんですよ。同じような趣旨でやりますと、結局、今の町会でも温度差があるように、ある町会においては個人のお宅まで訪問したり、ある町会においては個人のお宅まで訪問しなかったりして、孤独死をなくすとか、明るいまちづくりというのは非常にいい目的だと思うんですけども、しかし、そういったものをするために、温度差があってはいけないと思うんです。温度差は何かと私自身も考えたんですが、やはり今、質問が木村委員や伊東委員からありましたように、それぞれの団体が、どういう趣旨、目的でやっていただいているかということをはっきりと、もうちょっと突っ込んだものを区として出さないと、なかなかわからないと思うんですよ。例えば、町会連合会でもなかなかわかっていないと思うので、温度差が、僕は生じているんじゃないかなと思っているんですけれども、どうでしょうか、その辺の形。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
見守り、支えあいにつきましては、それぞれの団体等の御事情により、どこまで取り組みができるかということは差が出ているのかなというふうには思います。そういう中で、異変に気づく、気づいてつなげていただくというところは、どこの団体にもお願いをしたい部分でありまして、そこについては温度差なく、気づいた場合には御連絡いただくということを働きかけ、そういったことがいち早く伝わる地域づくりを進めていきたいと考えてございます。
佐野委員
私が言いたいことは、確かにそのとおりなんですけども、いろいろな団体に支援をしていただくということは必要なことだと思うんです、まちづくりについて。その孤独死をなくすということについてもですね。いいことだと思うんですけども、ただ問題は、そういった団体を、区は安易に依頼をしていませんかということなんですよ。安易にという言い方は非常に失礼かもしれませんけども。例えば、町会連合会に同じような依頼をした、あるいは、こちらのほうに気づいた場合の対応ということで、すこやか福祉センターの一環としてお願いをしているということですね、郵便局にも。ですから、同じようなことを依頼しているわけですよね、結果として。そうしますと、その同じようなことをどういうふうに区別をしなきゃならないかということを言わないと、結果として、それは確かにそういったものが得られればいいですよ。いいですけども、やるほうの側にとっては、どういうものをやっていったらいいかと非常に迷うわけですよ。したがって、町会連合会の中でも温度差があるというのは、私はそこじゃないかなと思っていますので、その辺をどうするかということを一工夫しないと、ただ、協定をしてもらって、いいことだ、いいことだということで進めてしまうと、安易さだけが残ってしまうのではないかと、そのように思うんですけども、どうでしょうか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
さまざま御依頼、また協力を得る中で、御意見等さまざまあるかと思います。そういったところにつきましては、区としても受けとめて、その対策、対応をしていく必要があるというふうに考えてございます。今回の気づき、つなげてもらうという部分につきましては、複層的に地域に目があって、いち早く情報が伝わっていくということが大切かなというふうに考えてございますので、その点を御理解いただきながら、各団体へも協力を働きかけていきたいと思います。
佐野委員
大切なのはわかるんです。大切だと思うんです、確かに、何回も言うように。そちらも、御回答の中で大切だとおっしゃっているわけですが。ですけど、その大切さを、やっぱりはっきりさせないと、なぜ大切なのか、どういうふうに違うのかということを言わないと、温度差がやっぱり生じるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうかということなんですけども。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
その辺を御理解いただけるように、具体的に各団体のほうに説明をしっかりしていきたいと思います。
山本委員
佐野委員に関連して、私も質問させてもらいますけれども、町会、団体さまざまな方々の協力なしにはこの支えあいはできないということでありまして、そしてまた、区内の団体ではなく、事業者の方々にも協力していただかないと、なかなか機能していかないところなのかなとも思います。そうした中で、この区内郵便局、東京都が提携していく中で、うちもということでやっております。
区はさまざまな、今までも関係団体、それからまた協力事業所、いろいろあったかと思いますが、その方々ともいろいろ意見交換はされていらっしゃいましたよね。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
「元気でねっと」の仕組みの中で、協力機関として御協力いただいている団体につきましては、連絡会を開く等で情報共有をしているところでございます。
山本委員
佐野委員もおっしゃっておりましたけど、何で大切なのかというところの認知、啓発というのをしないと、なかなかいけないのかなと。区民全体で同じ思いを持って取り組んでいくというところにおいて、区として「元気でねっと」というものに対して、区民に広報、周知というのはされたことはあったんですか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
平成16年に「元気でねっと」のほうが開始されまして、それ以来、協力関係をいただいているところでございます。今般、地域包括ケアというところで、プランのほうも策定してまいります。そういった中で、再度、支えあいの必要性、また住民、事業者の協力の大切さということを御認識いただきながら、御理解を得ながら進めていければなというふうに考えてございます。
山本委員
災害というのは、国家プロジェクトでもありますし、それと我々自治体が現場を担うということで、大変大きな本当にプロジェクトなんですけれども、例えば、地球温暖化というのが以前あって、そうした中で、「チームマイナス6%」とかそういったプロジェクトがあって、いろんな企業が参加しやすいように、うちは地球温暖化に取り組んでいます、こういうアピールになるインセンティブだと思いますし、事業所によっては。じゃあ、仮で「チーム支えあい」だとして、そうしたプロジェクトをやっていくんだ、それを区民が全員知っていて、周知率が高くて、それだったらうちの事業所もかかわっていきたいよ、事業所は事業所で、うちはこの「チーム支えあい」に参加していますというのをポスターで張るなりしてインセンティブを高めていける、こうした枠組みというのも私は必要なんじゃないかなと思うんですが、そうした面、いかがですか。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
協力機関につきましては、協力していること、それがその事業所、企業のメリットにもなるような形が望ましいと思いますので、そこについては工夫をしながら進めてまいりたいと思います。
山本委員
今回のこの提携、協定について、私は、広く区民が知ったほうがいいのかなと思いますし、郵便局さんやってくれるんだ、じゃあ、何かあったらちょっと、中野区内は道が狭いものですから、みんな自転車で顔の見えるようにいろいろ回っていらっしゃいますよ。そうした中で、一声、お互いに声をかけ合いやすい関係にもなりやすいのかなとも思いますし、ちょっと私が今、前段階で申し上げたような思いもありますけれども、こうしたことをやっぱり知らせていくべきだと私は思いますので、区報等々含め、周知を考えてもらいたいと思います。これは要望で結構です。
石坂委員
郵便局との協定ということでありますけども、昨今、郵便局も、直営というか、郵便局員だけでなく、外部に委託をして、そこで集配をやっているケースなんかもあると思いますけども、そうした方々等も今回、対象になるのかどうかがわかれば教えてください。
高橋地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
郵便局内での関係の中でどのように取り扱うかにつきましては、まだ細部を詰められておりませんが、基本的には協力いただける話かなというふうには考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、3番、平成28年度の認知症対策の取り組みについての報告を求めます。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
それでは、平成28年度の認知症対策の取り組みについてということで御報告をいたします(資料6)。
1番、認知症にやさしい地域づくりからごらんください。
(1)認知症サポーター養成講座の拡大に努めてまいりました。認知症サポーター養成講座は、認知症の早期発見、それから、認知症の人や介護者にもやさしい地域づくりのために重要な取り組みとして取り組んでまいりました。
今年度は認知症の人に身近に接することが多いと予想され、早期発見の可能性が高い団体への働きかけを重視し、新たに町会連合会の女性部235人、それから個人タクシー協会206人、金融機関・保険会社201人、それから理容組合等、そういう団体に向けて呼びかけて講座を実施いたしました。また、区の職員向けには、幹部職員全員を対象に講座を実施したところでございます。また、子どものころから認知症について理解を深めて、地域での見守り支えあいを学ぶ取り組みを進めるために、今年度は小中学校5校に対して働きかけを行いまして、306人が受講したところでございます。
平成21年度からの、これで、サポーター養成講座の累計は1万1,200人となりました。現在、プランの策定を進めているところでございますけれども、その中で、平成30年度末で2万人という目標を掲げて今、取り組んでございます。来年度ですけれども、これまで挙げた団体のほか、郵便局、それからJR、コンビニエンスストア等との連携協定もございますので、開催を目指していきたいと考えております。
なお、区役所職員については、平成29年度に全員受講するということで進めます。
それから、(2)サポーターステップアップ講座の実施についてでございます。カフェ等の活動と、認知症サポーター養成講座を修了した人をマッチングするために、27年度に引き続き、今年度もサポーターステップアップ講座を開催いたしました。参加人数は58名でございます。その58名の中で、延べ18名の方が認知症カフェや家族会に実際に参加することができました。来年度は、サポーター養成講座の修了者で、さらに活動に意欲のある区民の方に、認知症家族会、カフェなどにボランティアとしてかかわる認知症サポートリーダーという役割をつくって養成していきたいと考えております。
次に、次ページの(3)でございます。区民向けパンフレットの作成ということで、区民の方が、認知症の進行状況に応じた必要なサービスを理解し、認知症になってもその人らしく過ごせる道筋を選択するということが重要であると考えております。この道筋を示した認知症のケアパスと呼ばれるものなんですけれども、これを掲載した区民向けパンフレットを今回作成いたしました。今後、平成29年度には、このパンフレット、特に地域での活動に踏み出す65歳の節目の区民に対して、集中的な周知を実施しようと考えております。
なお、今回、委員会の資料として認知症のパンフレットについてはつけてございますので、お読み取りください。
2番目で、認知症相談体制の充実になります。
認知症の相談については、これまで地域包括支援センターが窓口となって、すこやか福祉センター等と連携して対応に当たってきております。ただ、地域での認知症についての理解が不足している、それから偏見、それから、認知症の人を医療や介護サービスにつなぐことの困難性により、これまで早期の対応が難しく、問題が顕在化してからの対応になっていたところがございます。こういう問題に取り組むために、解決するために、今年度より「認知症初期集中支援チーム」というものを配置をしたところでございます。この支援チームですけども、地域包括支援センター等から寄せられた認知症の相談に対応し、また、チームは医療、福祉両面からのアプローチを可能にするために、医師、保健師及び福祉職の三者で構成して、これまで月1回、チーム員会議、関係機関職員が出席するチーム員会議において対応方針を決定してまいりました。
なお、医師については、今後の認知症の人が地域で増加していくことに対応するためにも、認知症専門医と、中野区医師会が定めた一定の研修を修了した医師ということで認知症アドバイザー医という2名が参加するということで体制を整えました。
(1)チームの事業実績でございますが、チームに寄せられた相談は全部で39件、それから、チーム員会議の実施回数は10回で、チーム員による訪問は延べ32回ございました。下のほうに書いてあります、医療や介護サービス利用が可能となりチームのかかわりは終了したケースというのが、全部で17件中9件、残りの8件については継続対応中でございます。
(2)今年度の初期集中支援チームの振り返りでございます。これまで、地域包括支援センターが把握していたけれども、対応が難しくて見守りのみで経過していたケースについて、チームが、地域包括支援センター、すこやか福祉センター等と連携することで、認知機能の評価だけでなく、ケースの既往歴、現病歴、治療中の疾患などを聞き取ったり、それから、生活障害、身体状況などの観察が新たにすることができました。また、困難事例、多問題事例の家族歴、生活歴などから家族を含めた対応力のアセスメントを行って、チーム員会議で共有いたしました。それによって、困難なケースでも連携して問題解決に向かうことができたと評価しております。
それから、②のところですけども、問題解決のためには一定期間、やはり集中的にかかわることが有効ではないか。
それから、③のところですけども、介護サービスの導入のためにも、地域の医師がやはり参加するチーム員会議というのが重要であるということが、今年度の振り返りとして考えているところでございます。
(3)で、今後の課題と29年度の方向性ということで、プランの中でも述べておりますけれども、今後、早期に発見し、相談に結びつける体制として地区担当、アウトリーチチームというものの取り組みを強化していきます。それから、相談に対応する地域包括支援センター等の職員の対応力が、ばらつきがまだあるということで、今後事例の蓄積と分析を行って、事例報告会や研修を行うなど、認知症の問題対応力向上を図っていく必要があると考えております。これらの問題解決のためにも、初期集中支援チームは有効であるということで、本年度と同じ体制で、来年度も実施していこうと考えております。
最後に3番で、認知症の予防対策ということで、今年度より、コグニサイズという運動と認知課題を組み合わせたものなんですけれども、それを取り入れた認知症予防講座というのを新規で開始しております。1コース6回を3コース設置ということで、今年度については52名が参加いたしました。この52名については、測定結果等を今、帝京平成大学の協力によって分析をしているところで、これはまとまり次第、また委員会のほうで報告させていただきます。なお、平成29年度については、このコースをふやして実施をしていこうと考えております。
御報告については以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
山本委員
認知症予防対策のコグニサイズの3コースですが、まず、この3コースはどちらでやられていますでしょうか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
こちらについては、鷺宮体育館で実施してございます。
山本委員
このコースをふやしてということですと、どちらの場所で考えていらっしゃいますか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
鷺宮体育館では、来年度も引き続き行いまして、南のほうで、今、場所を調整中でございます。
山本委員
どのぐらいのスペースが必要なんですか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
参加者の想定が15名程度ということですので、15名が手を広げて動けるようなスペースが一部屋、この部屋ぐらいですかね――のスペースと、あと、コグニサイズというのは、コグニバイクという機器を使いますので、そちらの設置スペースも新たに必要ですけど、それについては鷺宮体育館のほうでは現在確保しておりまして、南のほうでは、今回コグニバイクについては使用しないで、測定だけを行うことを想定しております。
山本委員
じゃあ、コグニバイク自体は簡単に移動できるものではないんですか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
はい、固定というか、設置型ということで、結構重たい機器になっております。
山本委員
そうすると、高齢者施設とか地域の区民活動センターだと、なかなか厳しいという状況なんですか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
はい。設置のスペースが必要であるということ、あと管理する人が必要だということと、あとお値段が結構いたしますので、そちらのほうも生じます。
伊東委員
まず、このパンフレット2万部用意する、発行するということ――発行したのか。きょう、あした。(「はい」と呼ぶ者あり)
ここにある自己チェックリスト、スマホだから入力すれば検索できるはずなんだけど、こういう対応ってないんじゃないの。何でこういう立派なものをつくるんだったらば、この中にチェックリストを入れなかったの。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
このパンフレットの前につくった認知症のパンフレットのほうでチェックリストがしっかりと載っておりまして、今回は、こちらには載せないで、どちらかというとケアパスということで、サービスの流れというか、認知症に対する今後の対応ということを中心に取り上げたことになりましたので、今回はウエブでということでさせていただきました。
伊東委員
前回作成したパンフレットの発行部数は、幾つ発行したんだっけ。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
1万部でございます。
伊東委員
その1万部の配布の方法は。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
区内の施設、それから、すこやか福祉センターと地域包括支援センター、それから医師会等にも配っていただいております。
伊東委員
その1万部は、もう全部はけているの。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
いえ、まだ残部はございます。
伊東委員
高齢者の方が主になろうかと思うんだよね。若年性認知症というのもあるけれど、圧倒的に、数からいうと高齢者の方が対象になろうかというふうに思っているんだけど、その配布の方法というのは、工夫している。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
現在のところ、まだ地域包括支援センターを中心に、認知症の手前の方ぐらいの方で興味のある方にとっていただくことを考えております。来年度の予算の中ではございますけれども、こちらは一応、今回、在宅医療介護連携協議会の中で、この認知症のケアパスについてどう使用するかというのを検討しておりまして、その中では、やはり65歳前後、なるべく早いうちから、こういう認知症に対する知識を実際に持っていただく。実際に65歳というと、親が認知症にこれからというか、今という方も多いということなので、65歳の方を中心にこういうものを周知していけばどうかということで、来年度については、65歳の方に直接、この認知症以外にも、介護予防だとか、地域デビューだとか、いろんなまだ、65歳の方に届けたいものがありますので、それらをパッケージ化して届けたらどうかということで検討しております。
伊東委員
そうした有効的な対策というのを講じてほしいというのと、それから、これはページを打っていないんだけど、2番の認知症相談体制の充実とあって、(3)に、今後の課題と29年度の方向性ということで、「相談に挙がってこない、地域に潜在している認知症の人を、早期に発見し、相談に結びつける地区担当の取り組みを強化する」、地区担当というのは、どこにいらっしゃる方。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
こちらは、プランの中でも説明させていただきますけれども、区民活動センター単位で、多職種、事務職、福祉職、医療職のチームで行動するということで、チームを編成しようと考えております。それらのことを地区担当、アウトリーチチームと呼んでいます。
伊東委員
これは、以前に報告いただいた内容だと思うんですけれど、そうした方がいち早く兆候に気づいて対応、相談に結びつけるというのが大切だと思うんです。そういうときに、結構、高齢者会館の――これからはもっと高齢者会館での事業展開がふえるだろうし、それから友愛クラブ、地区単位で友愛クラブ、会があるから、そういうところに出向いていってお話しするというのも大切なことなんじゃないのかな。雑談中から、「最近、あの人、顔が見えないよ」とか、「ちょっと言うことが最近おかしくなっていない」とか、そういうのも結構ぽろぽろぽろぽろ出てくると思うんです。実際にそこに通わなくなってきちゃうと、ここに書かれているように、相談に挙がってこない事例につながりやすくなっちゃうことだと思うんで、そういうやっぱり有効な対策のあり方。一々個別に回っていくよりも、そういうところで情報を集めた上でぽんと行ってみたほうが、よっぽど効果的だと思うから、ぜひその辺はよく考えてほしいんですけど、いかがかな。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
おっしゃるとおり、高齢者会館には、これまでも地域包括支援センターを中心に伺って、そこで相談に応じて、そこで兆候を発見する、そういう取り組みも行ってきてございますけれども、来年度につきましては、地域包括支援センターに加えて、アウトリーチチームもそういうところには一応顔を出す。それから、友愛クラブの単位クラブで――単位クラブ、一つ一つの単位のクラブがあると思いますけど、そちらに出向いて、実際にそこでお話を伺うということを、このアウトリーチチームが行って、やはりこれまで友愛クラブでも、会長会だとか、もうちょっと大きな上の単位でしか顔を出していなかったんですけど、単位クラブに顔を出すことによって情報収集をするということにも取り組んでいきたいと考えております。
伊東委員
大概の単位クラブのほうは、週1回ぐらい場所を決めて会合活動を行っているから、そこに行って、顔見知りになって、お茶を飲んでちょっとお話をするぐらいの関係を築けたらば一番いいのかなと思うので、ぜひその辺も検討してみてください。要望しておきます。
木村委員
認知症サポーターの数を30年度までに2万人ということの目標ですが、このコースとなるキャラバンメイトが、やはり負担がどうなのかというか、今、どういった人たちが講師を担って、そういう人たちがふえているのかどうか、そういったことがわかれば教えてください。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
こちらの1番の(2)のステップアップ講座というのが、これまでのキャラバンメイトに相当するものだと考えておりまして、今年度だと58名が参加して、その中で講師をやれる方がさらに絞られてくるのかなと考えております。現在、サポーター養成講座で講師をやっていただいている人というのは、多くは地域包括支援センターとか、ケアマネジメント事業所だとか、そういうところの方が中心になっておりますので、そこを、これからふやしていくということも必要だと考えております。
木村委員
恐らく地域包括とか職員とかがかなり負担がかかる――負担という言い方がいいかどうかわからないですけども、とにかく枠を広げていこうとすれば、そういったところが、本来の業務とまた異なったところで負担がふえるというのが非常に心配かなと思っておりますので、そこはできる限り、そういったボランティアの方とかが活用できるように、取り組みをぜひお願いしたいと思っております。
あとは、認知症の医師会のほうなんですけれども、アドバイザー員というのが、前回、先ほどお話に出ましたパンフレット、4年前ですかね、多分出ていたと思うんですけども、そのチェックリストが入っていた。そのときにも、アドバイザー員のたしかリストが出ていたと思うんですが、医師会のホームページに出ている数が多分70~80人だと思うんですけれども、実際行ってもいいというか、リストに載せていたのが多分20~30人という、すごい少ない状況だったと思うんですけれども、今、この医師会のほうのアドバイザー員というのは数がふえているのか、あとは公開して、また来てもらってもいいような人たちというのがふえているのかどうか、わかれば教えてください。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
委員、御指摘のとおり、リストとしては60名ほど、臨床アドバイザー医というのがいるんですけれども、実際にそれを区民に公開して、うちは認知症をやっていますという看板を出していいよというところまでの同意がとれていないということなので、今後、医師会とも話し合いながら、認知症の診断をするという医者については、区民に対して、より多く情報提供できるように取り組んでいきたいと考えております。
木村委員
やはり地域のほうで、そういった窓口があるなしは大きいですし、やはり病院に通っている人が、逆に認知症かどうかというのを気づき、それから、アドバイスいただくというのは非常に大きいので、そこは本当に医師会と連携してしっかり充実させていただければと思っています。
最後に、ちょっとこのパンフレットなんですけども、最後のページが、「私のページ」ということで、何かこの活用がよく私は理解できないんですけども、これはどういうふうに――これは、本人が書かなきゃいけないんでしょうけども、この活用の仕方はどういうふうに告知していくのかというふうに思うんですが、いかがですか。
酒井地域支えあい推進室副参事(地域包括ケア推進担当)
こちらについては、認知症になったときに、こういう自分のみずからの意思、判断でできることというのが、やっぱりそのときにはもう考えられなくなるんだよということを、まず理解していただくということで、まずは、認知症になる前に、こういうことが問題になってくるんだから、今から自分で、こういうものを想定したことを考えておいたほうがいいんですよという啓発のためのページと考えております。例えば、ここでチェックを受けていたからといって、これが法的に、この人はこう答えているから、将来こうだというふうには直接にはならないとは考えておりますけれども、今から備える、もしくは、自分がこれを読んだときに、自分の親がもしかしたら認知症の手前だったりするかもしれませんので、そういう人に対しての啓発、こういうものを考えていたほうがいいよというふうに勧められるというような啓発リストということで考えております。
すみません。先ほどステップアップ講座がキャラバンメイト研修に相当すると答弁しましたけれども、ステップアップ講座というのはマッチングで特化したもので、キャラバンメイト研修というのはまた別にやってございまして、すみません、そちらもやってございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
委員会を休憩いたします。
(午後2時28分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時29分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次回の委員会は、あす、3月15日(水曜日)午後1時から、当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で、本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。
(午後2時29分)