中野区議会総務委員会〔平成29年8月22日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成29年8月22日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時20分
○出席委員(9名)
高橋 かずちか委員長
いながき じゅん子副委員長
木村 広一委員
羽鳥 だいすけ委員
中村 延子委員
伊東 しんじ委員
平山 英明委員
大内 しんご委員
近藤 さえ子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 川崎 亨
副区長 本田 武志
政策室長 髙橋 信一
政策室参事(企画担当) 青山 敬一郎
政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当) 宇田川 直子
政策室副参事(予算担当) 海老沢 憲一
政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子
政策室副参事(業務マネジメント改革担当)、経営室副参事(新区役所区民サービス担当) 永田 純一
経営室長 篠原 文彦
危機管理担当部長 志村 和彦
新区役所整備担当部長 相澤 明郎
経営室参事(経営担当) 朝井 めぐみ
経営室副参事(法務担当) 尾関 信行
経営室副参事(人事担当) 田中 謙一
経営室副参事(人材育成担当) 桜井 安名
経営室副参事(施設担当) 髙田 班
経営室副参事(行政監理担当) 石濱 良行
経営室副参事(経理担当) 石橋 一彦
経営室副参事(生活・交通安全担当) 三原 伸恭
経営室副参事(新区役所整備担当) 中村 洋
会計室長 鳥井 文哉
選挙管理委員会事務局長 松原 弘宜
監査事務局長 小谷松 弘市
○事務局職員
事務局長 吉村 恒治
事務局次長 古本 正士
書記 井田 裕之
書記 若見 元彦
○委員長署名
審査日程
○議題
政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
1 平和の森公園再整備に関する基本協定等の締結について(企画担当)
2 中野区男女共同参画基本計画改定の考え方について(企画担当)
3 (仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の考え方(骨子)について(ユニバーサルデザイン推進担当)
4 平成29年度都区財政調整の当初算定について(予算担当)
5 ISМS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得について(業務マネジメント改革担当)
6 株式会社まちづくり中野21の経営状況等について(経営担当)
7 訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について(法務担当)
8 訴訟事件の判決について(法務担当)
9 幹部職員の人事異動について(人事担当)
10 ワーク・ライフ・バランスの推進に伴う時差勤務の試行結果及び第2回試行の実施について(人事担当)
11 施設使用料の改定について(経理担当)
12 新しい区役所整備における窓口サービス等の検討について(新区役所区民サービス担当)
13 平成29年7月2日執行東京都議会議員選挙(中野区選挙区)の結果について(選挙管理委員会事務局)
14 公職選挙法の一部改正について(選挙管理委員会事務局)
15 その他
(1)平成29年九州大雨災害義援金について(経営担当)
(2)平和の森公園再整備宿舎解体工事における事故について(施設担当)
○地方都市行政視察について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは議事に入ります。
政策、計画及び財政についてを議題に供します。
では、所管事項の報告を受けます。まず初めに、1番、平和の森公園再整備に関する基本協定等の締結についての報告を求めます。
青山政策室参事(企画担当)
それでは、平和の森公園再整備に関する基本協定等の締結につきまして、お手元の資料をもとに御説明させていただきます。(資料2)
平和の森公園再整備に伴いまして、同公園の未開園区域において、中野区及び東京都下水道局が体育館及び下水道施設を整備するための基本的事項について、基本協定及び覚書を締結しましたので御報告するものでございます。
まず、資料の1番としまして、体育館の整備等に関する基本協定の概要でございます。
まず、(1)の目的でございますが、平和の森公園未開園区域において、区及び都が体育館及び下水道施設を整備するに当たり必要な基本的事項を定めることにより、当該事業の円滑かつ着実な推進を図るということでございます。
次に、(2)適用範囲等でございます。本協定の適用範囲は、平和の森公園未開園区域のうち体育館を整備する敷地部分とし、区は、東京都下水道局から当該用地を借り受けるものでございます。
次に、(3)整備内容でございます。まず1番としまして、区は、体育館及び体育館の地下構造の一部に、下水道換気設備等の機械室を整備いたします。次に、2番としまして、区は、将来の下水道施設の整備に支障が生じないよう、体育館の地下部分に空間を確保するなど必要な対策を行います。次に、3番としまして、都は、将来、地下空間に下水道施設を整備いたします。4番といたしまして、区は、都が供給する下水処理水を体育館の空気調和設備の熱源として利用いたします。
続きまして、(4)の施行区分でございます。まず1番としまして、区は、体育館の整備等に係る設計及び施行を行い、その費用を負担いたします。ただし、機械室等の整備に要する費用については、都及び区が負担するものといたします。続きまして、2番としまして、都は将来、地下空間に整備する下水道施設に係る設計及び施工を行い、その費用を負担いたします。
資料の裏面をごらんください。次に、(5)財産の帰属及び維持管理でございます。体育館の整備に伴い設置される施設及び設備は、その費用負担者に帰属することを基本といたします。また維持管理は、その所有者が行うことを基本といたします。
最後に、(6)協定締結日でございますが、本年7月27日でございます。
続きまして、大きな2番の平和の森公園の設置・管理・施行区分等に関する覚書の変更でございます。
(1)内容でございます。平和の森公園の設置・管理・施行区分等に関し、昭和56年10月29日に都と区の間で締結しました覚書につきまして、体育館整備及び都市計画公園区域の拡大に伴い、適用区域の変更等、所要の変更を行ったものでございます。
この覚書の締結日は、先ほどと同じ、今年7月27日でございます。
最後に、大きな3番、体育館整備に係る今後の予定でございます。本年9月22日、工事説明会を予定してございます。時間は19時から21時、新井区民活動センターということで予定をしてございます。続きまして、10月には準備工事に着工いたします。それから、来年1月に本体工事着工、そして、平成31年12月に工事完了という予定でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はございますか。
中村委員
すみません、1点だけ教えていただきたいんですが、(4)の施行区分のところで、①の「機械室等の整備に要する費用については、都及び区が負担する」とあるんですけども、これは割合とかというのはあるんでしょうか。
青山政策室参事(企画担当)
これは今後、協議して決めてまいりますが、この設備全体の東京都が占める部分、それから区が占める部分の割合に応じて工事費を分担するという考え方で今、協議を進めているところでございます。
中村委員
ということは、今後の財産の帰属及び維持管理のところも、今後決めていくということになるんでしょうか。
青山政策室参事(企画担当)
共有部分につきましては、そういった形で今後決めていくということになります。
羽鳥委員
基本協定の最初の部分なんだけれども、適用範囲のところなんだけれども、今回のこの適用範囲は、「未開園区域のうち体育館を整備する敷地部分」となっているんですけれども、この1979年、昭和54年に結んだ基本協定のところ等の関係では、これはどういった関係なんでしょうか。この説明の紙の後ろの部分では、所要のいろんな変更を行ったというふうになっていて、この昭和54年の協定を改定をして上書きをしたという形なのか、それとも、未開園区域について新たな協定書などをつくったということなんですか。ちょっとお願いします。
青山政策室参事(企画担当)
まず適用範囲の関係でございますが、もともと旧中野刑務所跡地に下水道施設と公園を設置することの協定書につきましては、特に適用区域といったものを設定してございませんで、その下水道施設の上に中野区が公園を設置することに関して、別に覚書というものを締結してございます。その中に、適用区域ということで設定をしているものでございます。
今回、体育館の建設に当たって協定を締結するということで、その覚書の範囲を変更しまして、まず体育館を設置する部分の敷地でございますが、これは、今回その部分について協定を新たに締結いたしましたので、従来の覚書の範囲からは、その体育館について新たに協定を締結した部分は外すというような形になってございます。それからそれ以外に、先だって都市計画変更で新たに公園部分として拡張した部分、これを覚書の部分に追加するという形の区域の変更ということでございます。
羽鳥委員
わかりました。あと、この適用範囲のところの文章で、「区は、東京都下水道局から当該用地を借り受ける」となっているんですけれども、これまでのところでは無償でいろいろ使わせてもらっていたところだと思うんですけども、借り受けるということは、何らかの費用負担が発生をするところだと思うんですけれども、これはどういった協議になっているんでしょうか。
青山政策室参事(企画担当)
従来の公園部分については、東京都下水道局から行政財産の使用許可ということで、無償で使用の許可を受けているところでございます。今回の体育館を建設する部分につきましては、長期間にわたって堅固な建物、容易に撤去できない堅固な建物を設置するということで、この部分については、使用許可という形ではなく、行政財産の貸し付けということになりまして、貸付料というものが発生してくるということでございます。
羽鳥委員
わかりました。現在、貸し付けということですからお金が発生するわけですけれども、一体どういった費用を、中野区は東京都に払うというような協議の中身になっているんでしょうか。
青山政策室参事(企画担当)
これは、東京都の固定資産、財産の管理に関する規定がありまして、その規定に従いまして所要の賃借料を払うということでございます。
羽鳥委員
それが一体どのくらいの――体育館の面積は既に出されていますけれども、どのくらいの面積で、一体どのくらいを支払うのかという、金額を具体的にお答えください。
青山政策室参事(企画担当)
賃借料の金額につきましては、現在東京都と、さまざまな条件等については協議中でございまして、最終的には東京都の財産価格審議会のほうにかけられて、それで決定していくというものでございます。
羽鳥委員
わかりました。実際の額については協議中ということですけれども、では、可能性として、既に貸し付けの基準はあるわけですが、大体どのくらいからどのくらいの範囲になり得るかというのをお答えください。
青山政策室参事(企画担当)
まだちょっと金額の範囲の想定というのは、相手方が――基本的には東京都のほうが、先ほど申し上げましたように財産価格審議会のほうにかけて決めていくということですので、例えば交渉で決まっていくとか、そういう形のものではありませんので、私のほうでは何とも申し上げられないという状況でございます。
羽鳥委員
ちょっと言っている意味がよくわからないんですけど。基準があるんでしょう、大体1平方メートル当たり幾らか、そうなんじゃないんですか。
青山政策室参事(企画担当)
賃借料のもとになる、例えば土地の価格等、そういったようなものにつきましても、東京都のほうで鑑定をかけて、そして財産価格審議会のほうに諮っていくということになりますので、区としてそれについてどのぐらいになるかとか、そういったことは申し上げることができません。
羽鳥委員
わかりました。じゃあ、ほかの部分を聞くんですけれども、今回貸し付けということなんですけれども、東京都ではいろんな、下水処理場、水再生センターのところで上部が公園になっているというのは多々あると思うんですけれども、ほかのところで、無償ではなく貸し付けというところで、協定なり覚書を結んで区が使用されているというところはあるんですか。
青山政策室参事(企画担当)
私どものほうで東京都下水道局から聞いておりますのは、中央区のほうでそういったような形で活用している事例があるというふうに聞いております。
羽鳥委員
わかりました。あと、この覚書の――新しい覚書、出されていないわけですけども、昔の覚書のところでちょっと言いますけれども、その覚書の第8条のところで、公園施設の変更に伴い処理場施設に変更の必要が生じたときは、処理場施設の当該変更に要する費用を中野区が負担するというふうになっているんですけれども、こっちの施行区分などをいろいろと見ているところでは、先ほど中村委員が少し触れましたけども、「都及び区が負担する」となっているんですけれども、ここの関係はどうなるんですか。
青山政策室参事(企画担当)
こちらの、もともとございます覚書の、今、委員がおっしゃったものについては、既存の下水処理場施設に何らか変更が生じた場合ということに該当しますので、今回の場合とはケースが違うというふうに考えております。
羽鳥委員
わかりました。あと、建築の計画のところでなんですけれども、今、基本設計のところでは、体育館は地上3階・地下2階となっているんですけれども、私、聞いたところでは、この前、8月10日に新井区民活動センターで開催された近隣説明会では、地上3階・地下3階というふうに発表されたというふうに聞いているんですけども、これはどういったことなんですか。
髙田経営室副参事(施設担当)
8月の中高層の説明会の資料だと思うんですけども、すみません、それは、実際は地下2階・地上3階の誤記になりますので、その訂正に関しては今後、工事の説明会等がありますので、そこで周知をしていきたいと考えております。
羽鳥委員
それは説明のほうが間違えたということ、それとも実施設計のところで地下3階に変更になるということ。
髙田経営室副参事(施設担当)
すみません、単純な説明資料の誤記であります。
羽鳥委員
わかりました。あと、この工事説明会を9月22日に開かれるということなんですけれども、これは何か法律、条令に基づいてやるものなんですか。
髙田経営室副参事(施設担当)
特に条例等で求められている説明会ではありません。
羽鳥委員
都市計画法の第16条のところでは、都市計画のいろんな変更であるだとかというところでは、説明会等、公聴会、しっかり地域の住民の意見を聞いて計画に取り入れる、こういった会を開くべきだというのが国土交通省からも示されているんですけれども、こういった国交省の見解、運用指針について、区としては何か対応するおつもりはあるんですか。
委員長
休憩します。
(午後1時18分)
委員長
再開します。
(午後1時19分)
青山政策室参事(企画担当)
今回の平和の森公園、それから体育館の整備に当たって、都市計画の変更手続というのはもう既に済んでおりますので、これに上乗せしたような形のものというのは特に予定をしてございません。
平山委員
何点かお伺いをします。まず、(3)の整備内容に「下水処理水を体育館の空気調和設備の熱源として利用する」というふうにあって、ここで言われている下水処理水というのは、現行、行われている下水処理の中で出ている水のことですか。
青山政策室参事(企画担当)
おっしゃるとおり、現在の処理の中で発生しているものでございます。
平山委員
これを使う区側のメリットというのは、どういうことがあるんですか。
青山政策室参事(企画担当)
通常の、例えばガスとか電気などを使った冷暖房よりも、コスト的にメリットがあるというふうに見込んでございます。また、環境にも優しいといったようなメリットがあるということで考えてございます。
平山委員
はい、わかりました。
先ほどから他の委員も質問されている、この都と区の負担割合のところなんですけども、これについては現在、この割合に応じて負担になるので検討中と。(4)の①のところですね。次の(5)の財産の帰属及び維持管理のところで、維持管理は所有者が行う。だから、それぞれの所有者が行うわけですよね。「体育館の整備に伴い設置される施設及び設備は、その費用負担者に帰属する」という書き方がしてあるじゃないですか。これは、質問がダブっちゃうかもしれないんですけども、都及び区が負担するというふうに表記をしてあるので、ここに帰属するとされている費用負担者は都と区であって、そういう認識でいいですか。
青山政策室参事(企画担当)
ここでの御説明が相対的な説明になっているのでちょっとわかりにくかったかと思うんですけれども、例えば体育館の本体は、これは区が全て負担をして区の持ち物という形ですので、所有権といいますか、それは区に帰属して区が管理するというような形になっています。
ただ、先ほど来、話題に上っております機械室、これは東京都と中野区の持ち分というところがそれぞれございますので、それに応じて共有というような形になるということで、維持管理をどういうふうにするかというのは今後の検討といいますか、話し合いということになります。
平山委員
ここで言うところの所有者というのは、その機械室に関しては、まだどちらが所有者か決まっていないということですか。都なのか区なのか、それとも共同で所有するのかというのは決まっていないということですか。
青山政策室参事(企画担当)
今現在の考え方としては、機械室の中の設備ですとか、それから、言ってみれば外枠の部屋といいますか、そういったようなところのほとんどの部分は東京都が経費を負担して東京都のものになるというふうに考えております。ただ、この部屋の一部、体育館本体の躯体と柱や壁を共有している部分がございます。その辺が共有持ち分になってくるということで、その辺がちょっと、何といいますか、今のところはっきり分かれた形では示していないということでございます。
平山委員
柱か壁のことを言っているということですね。所有が、まだどっちか定まっていないというのは柱か壁で、例えば機械室とか機械の設備等はもうそれぞれ、今の時点で、もちろん実施設計はこれからだし、都がどんな設備を入れるかというのはまだまだこれからなんですけど、それはもうきちんと見えているから、今回結んだこの協定によって、そこはきちんと分かれている。分けにくい、その柱と壁をどうするかというところの問題の所有がはっきりしていませんということだけでいいですか。
青山政策室参事(企画担当)
ただいま委員がおっしゃったとおりでございます。
平山委員
戻るんですけど、そうなると、「機械室等の整備に要する費用については、都及び区が負担する」というところの、この「都及び区が負担する」。これは、機械室って都側の機械室、いわゆる下水道側の機械室と、区側の機械室、二つに分かれている。それぞれをそれぞれが負担するということですか。
青山政策室参事(企画担当)
ここの指示しております機械室といいますのは、下水処理施設に関係する換気設備等を置く部屋ということでございまして、基本的には東京都の下水処理施設のために使う部屋ということでございます。ただ、先ほど来、申し上げましたように、その部屋の一部が体育館の躯体の柱とか壁というところと重なってくる部分がありますので、一部区も費用負担をして、区の持ち分もあるということでございます。部屋自体は東京都のために使う部屋ということでございます。
平山委員
はい、わかりました。ということは、ここで言うところの、現在割合に応じてどうするかと検討しているのは、その柱と壁の扱いをどうするかということであって、そんなに大きな話じゃないということですよね。そういう理解でいいですか。なんか中野区にまたちょっと負担がじわりと食い込まれたりとか、そういうことというのはないと、そういう理解でいいですか。
青山政策室参事(企画担当)
はい、中野区にとって不当な負担になるというような形ではなくて、その持ち分に応じて負担割合があるということでございます。
平山委員
はい、わかりました。それと、さっき羽鳥委員の質問があった、この適用範囲等のところの借り受けの説明が、よく答弁がわからなかったんですけど、当然、東京都というのは何かしらの基準を持ってやっているわけですよね。通常、いわゆる上部が公園とかになったら、そこは無償で開放してもらえる、借り受けるという形になるんですけども、今回の場合は堅個な躯体をつくるので、しかも長期にわたって占用することになるので、一部借り受けに対する費用が発生しますよということで、ただその値段は、いわゆる東京都の審議会で最終決定をするのでわかりませんということでしたけども、さっきの御答弁の中で、中央区は既に同様の例があるというお話がありましたよね。当然区としては、中央区が平米当たり幾らで貸しているかということについてはお調べになっていますか。
青山政策室参事(企画担当)
先ほど申し上げました中央区の例でございますが、上部に中央区の女性センターというものが建ってございます。それが、平米数がおよそ500平米ほどでございまして、賃借料が年間約330万円ほどでございます。申しわけありません。ちょっと平米当たりの単価は今お出しできないんですけど、総体としてはそういったような形でございます。
平山委員
であるならば、今後費用が発生する可能性があるということであれば、区としても当然シミュレーションはしておかなきゃいけないわけですよね。この例が、そのままの参考になるかどうかというのはわかりませんけども、少なくとも先例がある場合というのは先例に応じて、じゃあ、これを適用した場合どうなるのかというような、当然想定というのはされておくべきことだと思いますけども、そういうことってなされていますか。
青山政策室参事(企画担当)
先ほど申し上げましたように、賃借料を決める際に重要な要素となってきますのが、もとになる土地の価格といったようなことでございます。これは場所ですとか、それから、その土地がいろいろ制約を受ける条件ですとか、そういったようなことで変わってくるといったようなことがございます。また賃借の方法、賃借期間によって、その賃借料の率といったようなものも変わってきますので、先ほど例として挙げさせていただいたものと、なかなか単純に比較はできないというふうに考えているところでございます。
平山委員
それはわかるんですけど、だって土地の価格なんてわかるわけじゃないですか。それは中央区の土地のほうが高いわけで、中野区の土地のほうがそうでもないかもしれない。条件も、もろもろ変わってくる。ただ、そういうのをある程度想定をしてやっておかないと、後でぽんと出てきたとに、えっ、こんな額だったのということになってしまうと、今後の財政運営の問題が出てきますから。そういったことはぜひおやりになるべきじゃないかなと思いますけど、どうですか。
青山政策室参事(企画担当)
現在、東京都と賃借料の計算、考え方等についても協議をしているところでございますので、そういった中で、区としてもある程度想定される部分といいますか、そういったことは考えてまいりたいというふうに思っております。
平山委員
区が想定している、今、東京都が審議会にこれをかけて、審議会で決定をする、これはいつごろだというふうに想定されていますか。
青山政策室参事(企画担当)
東京都の審議会のスケジュールとしては、最終的に決定がされるのが11月ごろになるというふうに聞いてございます。
平山委員
ことしの11月ですね。それで、本件の土地に関して決定すると。
もう一つだけ。それはそうでしょうねというか、公園だった場合、建物が何もないわけですから、同じ土地を貸すといったら、それは条件は変わってくるんでしょう。それは、ある一定の負担が必要になるんではないかというのは区も織り込み済みだったというふうには思うんです。それっていうのは、今回の土地がまだ未完成な下水道処理施設、あの上につくるからというわけではなくて、いわゆる平和の森一帯の中で、都が所有して区が開放を受けている土地、どこにつくっても同様の条件だということでいいですか。
青山政策室参事(企画担当)
おっしゃるとおりで、東京都の用地の上に用地を借りて、今回計画しているような堅固な建物を建てるということに関しては、行政財産の貸し付けということになって賃借料が発生してくるということでございます。
平山委員
ということは、当初、平和の森公園に体育館をという話がありましたよね。そのときには、位置をどこにするのかということについては、いろいろシミュレーションはされていたけども、決定はしていなかった。じゃあ、極力平和の森公園を現有のままで残していきたいということを考えたときに、この未開園の下水道処理施設、ここの上の活用というのがいいんではないか。これは非常にいい案であったというふうに私は思っているんです。
ただ、ここにしたから費用負担が発生する可能性が出てきたというわけではなくて、そもそも平和の森公園で体育館をということであれば、それはある一定期間、だって50年以上も占有しちゃうわけでしょう。急に壊してくださいと言われても困っちゃうわけだし、その分のお金を返してもらわなきゃいけないし。それは、そもそも区としては織り込み済みだったと、こういう理解でいいですか。
青山政策室参事(企画担当)
委員おっしゃるとおり、そういった形で東京都の所有地の上に堅固な建物を長期間占有するということについては、一定程度の負担が考えられるという想定はしてございました。
平山委員
であるならば、東京都の審議会の結果、それはあくまでも結果ですから、それを待つ前に、区としても当然さまざまな協議も行っているでしょうし、行われているでしょうし、ある一定の見込みが立った段階で、その審議会の結果を待つことなく、まあ、その状況については御報告をいただくようにしていただきたいなと思うんですけど、どうですか。
青山政策室参事(企画担当)
東京都の審議会の審議経過等というものが、これは東京都の財務局のほうで所管して行うというふうに聞いておりますが、それを外部に明らかにされるというようなことが、今までの話を聞いている中では、恐らくないのではないかと思っておりまして、ちょっとそれは非常に難しいことかと思っております。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に2番、中野区男女共同参画基本計画改定の考え方についての報告を求めます。
青山政策室参事(企画担当)
それでは、中野区男女共同参画基本計画改定の考え方について御報告させていただきます。(資料3)
まず、改定の目的でございます。区では、これまで仕事や育児・介護、地域生活のさまざまな場面で、男女が対等な立場で参画し、その個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会を築くために、中野区男女共同参画基本計画に基づき取り組みを進めてまいりました。前回の基本計画の策定から5年が経過したことによります社会情勢の変化や、直近の国等の動向を踏まえた上で、より効果的な施策を実施するために、基本計画(第4次)を策定するものでございます。
改定の考え方でございます。次のページにわたって三つほどお示ししてございます。
まず(1)でございますが、「課題解決型」から「将来像実現型」に体系変更ということで、現行の計画は、基本理念のもとに課題、施策等を設定する「課題解決型」の体系としてございます。今回、改定を考えております第4次の計画におきましては、基本理念のもとに目指すべき三つの将来像を明確にし、施策の方向性等を設定するということで考えております。将来像の設定により、区としてその将来像の実現に向けた総合的かつ実効性のある施策に取り組むことができるということと、社会情勢の変化等により新たに顕在化した課題にも柔軟に対応できるということを考えております。
次に、(2)としまして、「女性活躍推進」及び「働き方改革」の視点を強調ということでございます。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法、これが平成28年に施行されました。また、働き方改革実行計画が本年策定されております。こうした国等の動向を踏まえまして、女性活躍推進及び働き方改革の視点を強調していくというものでございます。
次のページをごらんいただきますと、(3)としまして、PDCAサイクルに基づく現行計画からの改善ということでございます。現行計画において目標と実績に乖離のある項目については、PDCAサイクルに基づく評価改善によりまして、次の第4次において充実を図ってまいります。
以下、今回の改定の第4次において充実を図ってまいります主な項目としまして、4点ほど示させていただいておりますので、こちらはごらんいただければと思います。
次に、大きな3番の計画の期間でございます。計画期間は、本年から平成38年度までの10年間ということで考えております。
次に、4番の計画の体系でございます。先ほど来申し上げましたように、今回の改定では、基本理念のもとに三つの将来像を設定しまして、その将来像を達成するために、施策の方向性に関連する取り組みを実施してまいります。
お手数ですが、別添の資料をごらんください。こちらに、中野区男女共同参画基本計画(第4次)の体系図の案をお示ししてございます。
一番左側に基本理念ということで示してございまして、それに基づきまして、真ん中のところに将来像、上から三つ示してございます。一番上が「【仕事と生活】~自分らしい生き方と働き方~」ということで、この部分は女性活躍ですとか、働き方改革、そういった要素を加えてございます。中段のところは、「【地域社会のあり方】~男女がともに参画する地域社会~」ということで、こちらは、全員参加型社会に向けました男女共同参画といったような考え方でございます。そして一番下が、「【安全・安心な暮らし】~人権が守られる安全・安心な暮らし~」ということで、こちらは、ドメスティックバイオレンス、その他の犯罪の防止、あるいは人権、多様性の尊重といったような要素を加えてございます。一番右側に施策の方向性として、先ほど御説明したそれぞれの将来像を実現するための施策の方向性を示してございます。今後、この計画を検討していく中で、これらの施策の方向性に従いまして、具体的な取り組み等も検討してまいりたいというふうに考えております。
それでは、お手数ですが、もう一度最初の資料にお戻りいただきまして、最後に5番として、今後のスケジュールの予定でございます。本年の9月に計画素案の決定を予定してございます。10月に区民・団体意見交換会の実施、11月に計画案の決定、12月にパブリック・コメント手続、来年1月に計画の決定ということで、それぞれ、こうした節目節目に議会に御報告して、御意見を伺いながら進めてまいりたいと思っております。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑はございますか。
木村委員
今回、改定の考え方で、「将来像実現型」に体系変更ということとありますが、そういった意味では、この基本理念と将来像というのは確かに重要になってくると思うんですが、ここに書かれている基本理念と将来像というのは、どちらから検討というか、引用という言い方は変ですけども、どういうふうに積み重ねて、この考え方がつくられてきたんでしょうか。
青山政策室参事(企画担当)
この基本理念、将来像、同時並行的に検討していたということがございます。目指すべき将来像というのが、こちらにお示ししたように、ある程度浮かび上がってきた段階で、基本理念のもととなる考え方というのはある程度決めていたんですが、この三つの将来像がイメージしやすいようにということで、基本理念のほうも、概念的な表現ではなく、より具体的な表現というような形で示させていただいているというものでございます。
木村委員
ここにも書かれているとおり、確かに社会情勢の変化というのは非常に変化が大きい分野でもありますし、また中野区という地域柄というか、そういうのも結構あるかと思うんですけども、それが中野区独自としてしっかり反映されている、この将来像ということで理解してよろしいですか。
青山政策室参事(企画担当)
その社会情勢の変化や国の動き等も含めておりますが、先ほど申し上げましたように、現在までの取り組みの中で、その目標とその成果に乖離があったような部分というのも分析しまして、それを今後、強化していこうというようなことも入っておりますので、その辺につきましては、中野区が抱える課題といったような視点も入れているということでございます。
木村委員
あと、確認なんですけど、施策の方向性の中から、さまざまこれから細かく出てくると思うんですが、当然今後も同じように、例えば目標と実績をしっかり掲げて、PDCAサイクルをしっかり評価改善をしていくと、そういう計画にするということでよろしいですか。
青山政策室参事(企画担当)
今後、その具体的な取り組み等を検討する中で、目標ですとか、それをはかるための指標、そういったものも設定して評価改善も行ってまいりたいというふうに考えてございます。
木村委員
その細かく具体的に出てきたところで出てくるかもしれないんですが、この中で、一つは、LGBTの対策に関して、さまざま近年でも取り上げられていますし、特に中野区はそういう方が多いというところもございますし、中野区の施策は、やはりどういうふうにするかというのが注目されているところもございます。そういった意味では、具体的に方向性というか課題を出していく中で、そのLGBTに対する対応というのはどういうふうに考えていますでしょうか。
青山政策室参事(企画担当)
ただいま委員がおっしゃったLGBTの関係等、施策の方向性の中で、一番下のところに多様性の尊重と人権といったようなこともございます。そういった中に含めて、今後検討してまいりたいというふうに考えております。
近藤委員
今後のスケジュールのところなんですけれど、10月に区民・団体意見交換会の実施とあるんですけれど、この団体というのはどういうところを想定しているんですか。
青山政策室参事(企画担当)
これに関しましては、現在考えておりますのは、例えば女性活躍推進なども協調していくということがございますので、例えば事業者の団体、商工団体といったようなところ、それから地域や子どもさんの関係の団体、あとは、DVの防止等の関係で、区と連携している会議体に参加している団体等がありますので、そういったような団体ということで現在想定しているところでございます。
近藤委員
それでいいと思うんですけれども、これは、女性の活躍ですとか、DVとか、かなり女性のことが入っているので、働く女性であったり、被害に遭っている女性ですとか、支援している女性ですとか、そういった方の声が入らないと、これをつくっていくのに当たっても、視点が、新しいこと、今の時代に合っているものをつくっていきたいなというところで違うことになってしまうと、せっかくつくっていくのに論点が違ってはいけないと思うので、中野区にいる本当にこういう視点を出していけるような方というのを、ぜひこの団体で呼んでいただきたいと思いますけれどいかがですか。
青山政策室参事(企画担当)
今後、そういった形でお声がけする団体等、検討してまいりたいというふうに思っております。
近藤委員
それで、この別添のところで三つに分かれていて、右側の、配偶者等からの暴力(DV)、デートDVの根絶というところと教育とが違う枠に入っているんですよね。これでも、デートDVの根絶というのは、やっぱり中学生ぐらいのときからしっかりやっていかないと、配偶者からの暴力(DV)と並列のデートDVの根絶という書き方ですと、やはり中学校など、そういったまだ本当に男女が、自分たちが意識していく、そういう時点で取り入れていっていただきたいと思いますけど、その辺はいかがですか。
青山政策室参事(企画担当)
現在の施策の方向性の中で、地域社会や学校等における男女共同参画の推進といったようなことがありますが、この辺は、性別、役割意識の解消といったような観点のことを入れていくということをイメージしてございます。
DV等の防止の関係につきましては、当然、お子さん方のそういった意識啓発というか、知識を得ていただくと、そういったようなこともあろうかと思いますので、これは具体的な取り組みを考えていく際に、それぞれの施策の中に分類されて、体系の中に配置していくということで考えております。
近藤委員
どこの部分に取り入れてもいいんですけれど、将来像実現型、将来、本当にこの中野区でこれが生かされていくというものになっていかなくてはならないので、なるべく中学生ですとか、小学生でも今は早くないかもしれないぐらいですので、そういったことも配慮しながらぜひやっていっていただきたいと思いますけれど、お願いします。
青山政策室参事(企画担当)
小さいころ、若いころからの啓発というか、意識の醸成といったようなことも観点に入れて、今後の取り組みは考えてまいりたいと思います。
羽鳥委員
今回、基本計画の改定に当たって、これまでの「課題解決型」から「将来像実現型」に体系を変更されるという御説明だったんですけれども、これは現在、男女共同参画ということが言われて大体30年とか、そういった時間がたってきたわけですけれども、いまだこういったことが言われているということ自体に、やっぱりこの男女共同参画、主な中身としては、やはり女性の権利をしっかりと確保、当たり前に保障されているはずのものを確保するということが実現できていないということだと思うんです。
今回、その体系を変えるに当たって、将来像を示すときに、やっぱり課題は課題として残るわけですけれども、その施策の方向性という中できちんと、この将来像に向かって、現在はこの課題があるからこの施策をやっていきますと、こういったように一つ一つ課題をつぶしていかないと、やっぱり目指すべき将来像に行きつかないと思うんですけれども、こういったことはきちんと記載なり、考え方として持たれるおつもりなのかお尋ねします。
青山政策室参事(企画担当)
課題という形で記載するかどうかというのはまだ今のところ決まっておりませんが、今後、施策の方向性からどういった取り組みを行っていくという段階の中で、当然その取り組みに対応する課題といったようなものは意識をして、計画は策定してまいりたいというふうに考えております。
羽鳥委員
施策が出されるときに、やっぱりなぜその施策を実行していくのかというときには、しっかりと、その施策を実行するための理由がないといけないわけですから、そういった課題も明記をされるべきではないかなということを思います。
先ほど近藤委員からも、団体の意見交換のところで質問があったのですが、お答えでは、商工団体や地域や子どものところを意見交換で聞いていくおつもりと。これは主に、やはり区内の団体ということを想定されているんでしょうか。
青山政策室参事(企画担当)
基本的には区内の団体ということで考えております。
羽鳥委員
わかりました。今ちょっと言ったんだけれども、男女共同参画というときには、実際上は、やはり女性の権利確保という視点が非常に重要になってくると思います。そういった場合に、やはり私は、女性団体の意見をしっかり聞くというのを方針でお持ちになって、実際上もそれを取り組まれていく必要があるかなと思います。その際には、区内や区外にとどまらず、自治体で女性施策を実行・推進していくためにどうしたらいいのかと、さまざまな知見を持っている区外の方々からもぜひ特別に意見を聞いていっていただきたいなと思います。これは要望で。
平山委員
ちょっとだけ。これ、スケジュールを見ると、もう9月の定例会で素案が出てくるわけですよね、次の定例会で。考え方を今回、あらかじめ前で示されたということは、少しはこの委員会の――少しはじゃないよね、ちゃんと審議を踏まえていただいて素案にしようというお考えということでいいですか。
青山政策室参事(企画担当)
今後の計画の素案等をどういうふうにしていくかということも念頭に置きながら、これまで検討を進めてきてございますが、当然、そのものをつくる前に議会の御意見を伺うということで、今回こういった報告の機会を持たせていただいたということでございます。
平山委員
とはいっても、もう粗々できていないと困っちゃったりもするわけで。今つくられているものというのは、基本計画とはいえ、この将来像実現型に体系変更してやりますよというお話を踏まえると、これは数値目標みたいなのというのは入ってくるんでしょうか。
青山政策室参事(企画担当)
目標と成果指標といったようなものも設定してつくりたいというふうに考えております。
平山委員
ぜひよろしくお願いをします。その上で、改定の考え方の1番が、この「問題解決型」から「将来実現型」で、2番が「女性活躍推進」及び「働き改革」の視点を強調というので、国の法律の施行と働き方の計画の策定というのが非常に大きいんだろうなとは思うんですけど、この二つを考えたときに、今、当区だけじゃなくて、全国的にやっぱり問題となっている、いわゆる男女に限らず、社会で思ったように力を発揮していこうというときに、たまたま今、その自分が置かれている環境というのが子育ての世代に当たっていて、もちろん子育てに全力を注いでいくということも非常に重要なことではあるんですけども、違った形で自分の力を社会のために発揮をしていきたいと思ったときに、待機児童の問題というのが一つはある。もう一つは、これは年代がどのくらいになるか知れませんけれども、介護の問題というのが避けられない問題としてある。この別添の、いわゆる1番だとか、2番だとかというものを、現実的にその実現をしていこうということを考えたら、この介護と、いわゆる保育の問題というのは欠くことができないのかなというふうに思っているんです。むしろ、そこに触れることがなかったら、絵に描いた餅のようなものになっちゃうと思うんですけども、それについて、現行、所管の議論の中でどのような形になっていますか。
青山政策室参事(企画担当)
確かに、男性女性にかかわらずさまざま活躍していただくといったような、その基礎の部分には、先ほど来、委員がおっしゃったようなことが必要だということがあろうかと思います。今後、具体的な取り組みというものをこの中で考えていく中で、全庁的に施策の洗い出しというのをやろうというふうに考えております。そういった中で、そういった介護あるいは子育て等に対応する施策、そういったものもこの取り組みの中に反映させていくということで考えているものでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に3番、(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の考え方(骨子)についての報告を求めます。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
では、お手元の資料、(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の考え方(骨子)についてに沿って御報告いたします。(資料4)
(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の検討方針につきましては、6月7日に当総務委員会で御報告をさせていただきました。この方針に基づき、本推進条例の考え方の骨子について、以下のとおり取りまとめましたので御報告をさせていただきます。
1番として、推進条例の考え方でございます。中野区としてユニバーサルデザインを推進するに当たり、全ての人が、みずからの意思により自立して活動や自己実現できる環境を整備することを通じて、全員参加型社会や地域の活性化を実現するため、区、区民、事業者のそれぞれの責務を明らかにするということと、もう一つ、基本的な事項を定めるということが考え方でございます。こちらの考え方の詳細につきましては、別添資料をごらんください。
別添資料につきましては、考え方の骨子として、①から⑨ということで整理をしております。
まず、①の条例の制定の背景でございます。以下、四つの背景を整理しております。
1点目としては、少子高齢化や、それに伴う生産年齢人口の減少が予想される中で、まちの活力の維持・向上が求められているということでございます。それから2点目としまして、グローバル化の進展、これを契機に、新たなまちの活力を生み出していくことが求められているということでございます。3点目としまして、まず、全ての人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市や生活環境を整備することによって、まちの魅力を向上させて、区内外に向けて発信していくことが重要になるということでございます。それから4点目としまして、全ての人がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加型社会」や、地域の活性化の実現に向けて取り組みを進めていくと、この4点が条例制定の背景ということでございます。
次に、条例の目的でございます。こちらは示しましたとおり、全ての人が、みずからの意思により自立して、活動や自己実現できる環境を整備することを通じて、全員参加型社会や地域の活性化を実現するため、区、区民、事業者のそれぞれの責務を明らかにし、基本的な事項を定めてユニバーサルデザインを推進するということでございます。
3項目目が、ユニバーサルデザインの定義でございます。今回、この条例の考え方の骨子をまとめるに当たり、ここに記しましたとおり整理をいたしました。年齢、性別、個人の属性や考え方、行動特性等にかかわらず、全ての人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市や生活環境を設計するというふうに整理をしたものでございます。
次、ページをめくっていただきまして、4項目目として、ユニバーサルデザイン推進の基本理念でございます。三つで整理をしております。支障なく円滑に利用できる都市基盤整備の推進。二つ目が、平等かつ円滑に利用できるサービス提供の推進、三つ目として、一人ひとりの個性や多様性が理解・尊重され、さまざまな人が支え合うための理解の促進ということでございます。
次の、5項目目、6項目目、7項目目で、区の責務、区民の責務、事業者の責務を整理をしております。
まず5項目目の区の責務でございます。3点整理をしております。目的を達成するために、段階的、継続的にユニバーサルデザインを推進するための目標(将来像)を示すとともに、推進に関する施策を総合的に、かつ計画的に実施するということでございます。それから2番目が、区民、事業者への普及啓発でございます。それから3番目が、区、区民、事業者の相互調整、連携促進を図りながら、協働して推進するということでございます。
6項目目、区民の責務でございます。3点整理をしております。いずれも努力義務の規定ということで整理をいたしました。一つは、理解を深めるということでございます。それから二つ目としましては、ユニバーサルデザインの取り組みについて、主体的に参加して推進をしていくということでございます。3点目としましては、区民の皆さん、区と事業者と協働して進めていくということでございます。
次、7項目目として、事業者の責務を4点で整理しております。こちらも、いずれも努力義務ということで整理をしております。1点目が、みずからの事業を通じてユニバーサルデザインの推進をしていくということ。2点目が、ユニバーサルデザインの推進に当たって、区、区民と協働していくということ。それから3点目としましては、事業者の従業員に対して、ユニバーサルデザインについての理解を深めるということ。それから4点目としまして、区が策定する推進計画の実施について協力をしていくという、この4点が事業者の責務でございます。
次のページ、推進計画の策定等についてでございます。この推進計画につきましては、2点目でございますけれども、ここに掲げましたように、推進に関する目標(将来像)を定めるということと、それからもう一つ、推進に関する施策の方向・主な取り組みを定めるということとしております。そして、推進計画の策定、それから改定に当たっては、区民、事業者の意見を反映できるような措置を講ずるということとしております。
最後に9項目目、施策の評価点検についてでございます。区の推進計画に基づく施策につきまして継続的に評価点検を行っていき、その評価点検の結果を施策に反映しながら、恒常的な改善・向上を図っていくということが1点目でございます。2点目としましては、推進計画の改定に当たりましては、施策の評価点検を行って改善・向上を図るために、推進会議を設置するということでございます。
では、最初の資料にお戻りください。2番目として、今後のスケジュールでございます。10月の上旬に推進条例の考え方を決定し、10月の下旬に意見交換会を実施いたします。12月上旬には、この条例案に盛り込むべき事項を決定し、12月の中旬にパブリック・コメントの手続を実施し、2月第1回定例会において条例の提案をさせていただきたいというふうに考えております。節目で議会のほうにも報告をさせていただきながら進めていくということでございます。
私からの報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑はございますか。
平山委員
御報告ありがとうございます。ちょっと詳しくは、この骨子じゃない、考え方を見てみないと、全体的にちょっとこれだけだとよくわからないかなという気はしているんですが、一つだけ、施策の評価点検ありますよね。「区長は、区の推進計画に基づく施策について継続的に評価点検を行い、評価点検の結果を、施策に反映させ、恒常的な改善・向上を図る」とあるんですけども、このユニバーサルデザインというもの自体、やっぱり本当に広く区民の方にも御理解をいただかないとなかなかその実現を図れない。都市インフラみたいな部分は区が一生懸命頑張るということになるんでしょうけど、そこももうちょっと具体的にしてほしいなという気はするんですけども、そうでない部分の、特にソフト的な部分については、広く区民や事業者の方々の強い理解が必要だということを考えたときには、この「評価点検の結果を、施策に反映させ」の前に、「広く区民に公表し、かつ施策に反映させ」という形にしてはいかがですかね。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
御意見ありがとうございました。今後、この考え方を整理する段階で、御意見を踏まえて検討のほうをさせていただきたいと思います。
羽鳥委員
このユニバーサルデザイン推進審議会が出した答申との関係で、骨子等についてお尋ねをするんですけれども、この答申と、また今回、いま御説明された骨子のところでは、区の責務というところで、社会基盤の整備というのが答申にはあるんですけれども、この今回の骨子には載っていないんですね。これは一体どういった理由から外されて――外されているというか、取り入れないことにしたんでしょうか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
こちらの考え方の骨子を整理するに当たりまして、関連して法の整備が既にされているものですとか、それから、既にガイドラインですとかそういったものが整備されているもの、もしくは、それを区とか国等でこれからスパイラルアップしていくというようなものについて、この条例の中であえて盛り込んで規定するということはしない形で整理をしております。及び、既に国等で定めているガイドライン、それをベースにしながらユニバーサルデザインを進めていくというところで、そういった考え方をとったということでございます。
羽鳥委員
今のお答えですと、法に基づくユニバーサルデザインの対応をしていれば十分だというのが区の考えということですか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
こちらの基本理念の中で、「支障なく円滑に利用できる都市基盤整備の推進」と大きなものを掲げておりますけれども、この都市基盤整備につきましては、区だけではなくて、事業者の皆さんですとか、それから区民の皆さんとも協働する中で進めていくということと、もう一つは、国、東京都の基準等につきましては、これからオリンピック・パラリンピックに向けて、大きくユニバーサルデザインに向けての基準の改正も予定されていますので、まずはそれを踏まえつつ進めていくということを考えているところでございます。
羽鳥委員
その基本理念にはありますよね。それで、協働して進めていくとお答えになったんなら、じゃあ、区の責務、区民の責務、事業者の責務でいったら、だれがやるんですかといったらやっぱり区の責務なんじゃないですかという、それは基本理念で載っけているんだから区の責務として書くべきなんじゃないんですかということなんですけども、いかがですか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
区の責務の中で、一番上の丸の部分で、目標を掲げて、施策を総合的・計画的に実施するということを掲げておりますので、その中で、区が実施するものにつきましては盛り込んでいくということになるかと思います。
羽鳥委員
総合的に実施する、それはそんなふうに言ってしまったら、総合的に実施すると書けば何でもできてしまう気がするんですけども。わざわざ私、書くべきだというふうに言っているのは、現在の法の中で対応しているという段階では、やっぱり現実に障害者の方であるだとか、高齢者の方であるだとか不便は感じていると、こういった状態にある中では、きちんと区の責務として書くべきなんじゃないんですか、そういった考えからなんですけども、いかがですか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
委員おっしゃるとおり、現実の社会基盤につきましていろいろ御不便な部分というのがあるということは承知しておりますけれども、これを実現していくというのは、法の基準だけではなくて、実際にそれを適用していくところでの事業者の協力であったりとか、それから区民の皆さんの御協力であったりとか、そういうところも大きな課題だというふうに認識をしております。
なので、区民とか事業者への普及啓発を図るということも区の責務としながら、先ほど委員のほうからも御指摘ありましたけれども、広く皆さんにそういうことをお知らせしながら、このユニバーサルデザインを進めていくということで、この条例の考え方の骨子については整理したところでございます。
羽鳥委員
課題だと感じておられるならば、やっぱり書くべきだというふうに思います。それは述べておきます。
あと、ちょっと戻って、1ページ目のところで、定義のところなんですけれども、「ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、個人の属性や考え方、行動特性等にかかわらず、すべての人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市や生活環境を設計することを言う」と、こうあるんですけれども、その定義のところで、どういった人たちをやはり対象にするのかというところで、審議会の答申のところでは、いろいろと、どういった人が含まれているのかが明確になるよう、対象を具体的に列記する必要があると考えます、と言っています。具体例としては、審議会の中で出された意見としては、高齢者や障害者、子育て世代、外国人、LGBTというふうに述べられているわけですけども、これは取り入れをするんですか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
こちらの定義につきましては、答申の中で、委員おっしゃられたような御意見もあったんですけれども、一方で、対象を列記することによって、列記されていない人たちが対象にならないというような理解がされてしまうというリスクもあるという意見も出ておりました。それで、社会状況の変化によって対象も変わっていくということも踏まえ、それで、そこに列記されていない方たちでも不便を感じる方たちがいらっしゃいますので、そういうことに注目をしながらこのユニバーサルデザインを進めていくという意味で、今回の御提案をしたような、これでまとめたような列記の仕方にしたということでございます。
羽鳥委員
わかりました。じゃあ、審議会の中で、どうして高齢者や障害者、子育て世代、外国人、LGBTが、どうして出されたのか、それについて何か見解は。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
確かにこちらに列記されている方たちは、生活をしていく面でも、それから移動等をしていく面でもいろんな御不便があったり、生きにくさがあったりということで列記をされたというふうに認識はしております。ただ、高齢者と一くくりにしましても、どの高齢者の方もそういった不便を感じているかというと、お一人お一人によって違いますし、高齢者という65歳で区切っても、お元気な方もいらっしゃるという中で、高齢者というくくりではなくて、こちらに記したように行動特性等というようなところで、それぞれに着目していくという考え方を取り入れたということでございます。
羽鳥委員
先ほど男女共同参画のところでもちょっと述べたんですけれども、憲法では全ての個人に対して平等に権利を保障しているわけです。それでも現実には、障害者やLGBTや、また女性など、そういったところで現実には権利が保障されていないという現実があるのは御存知のことと思います。そうした現実があるからこそ、さまざまな障害者の権利の条約であるだとか、男女共同参画の条約であるだとか、こういったものが、特別に推進しなければいけない課題として国際的にもいろいろと制定をされている。そういったことから考えれば、ユニバーサルデザインのところで、別に私は排除しようというのではなくて、特別に推進をしてやっていかなければこの平等が達成できないというところを考えれば、しっかりと述べるべきだと思いますが、いかがですか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
女性の問題、男女平等の問題ですとか障害者の問題等につきまして、このユニバーサルデザインの中では、そういう課題も含めて取り組んでいくということではございますけれども、障害者ですとか、女性の共同参画等につきましては、個別の法律ですとかそういったものもございますので、このユニバーサルデザインは、そういった法律等をベースにしながら、全ての方に着目して、生きにくさですとか、行動のしにくさですとかそういったものを解消していく、それから、そういったことについて理解を深めていくということをしながら進めるということで、あえて、そういう障害者とか、高齢者とか、女性というような言葉を使わないという整理をさせていただいたと思っております。
羽鳥委員
わかりました。じゃあ、別のところにいきます。施策の評価点検のところについてなんですけども、先ほど平山委員からも評価点検のところで質問があったんですけども、これは自分の部署のユニバーサルデザインの取り組みについて自分たちで評価をするといったような、こういった評価の仕方をされるんですか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
こちらの評価の具体的な方法につきましては、こちらの推進計画の策定の中で細かくは検討していくということで考えております。
羽鳥委員
わかりました。この中野区ユニバーサルデザイン推進会議との関係はどういう関係になるんですか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
こちらの施策の評価点検の2項目目で掲げましたユニバーサルデザイン推進会議につきましては、計画の改定に当たって、施策の評価点検を行って改善・向上を図るための会議ということで設置を考えているところでございます。
羽鳥委員
これは、いろいろと外部への行動などや、あとは区内のさまざまな団体、これから検討するのかもしれないんですけれども、今はどういったものとして想定をされているんでしょうか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
こちらにつきましても今後の検討というふうになるところではございますけれども、この推進計画がきっちりと施策の評価点検をして進めていける、それから恒常的な改善・向上が図れるというところで、この会議が機能できるように人選等も考えていきたいというふうに思っております。
羽鳥委員
わかりました。ちょっといろいろとごちゃごちゃして申しわけないんですけれども、答申のほうの取り組みの推進体制というところでは、その評価点検のやり方として、庁内横断的な組織整備等の検討も必要であると考えますとなっているんですけども、こういったところについてはいろいろ検討の状況はどうなっているんでしょうか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
ユニバーサルデザイン推進担当が今年度設置されたということも含めて、全庁的な調整をしながら進めていくということを想定しております。
中村委員
まず1点だけ確認をさせてください。今後多分、推進計画の策定というところがあるので、推進計画の中で具体的なものを定めていくのかなというふうに思うんですけれども、今後のスケジュールの中で、推進条例の考え方の決定が10月上旬にあるとかって書いてありますが、計画については、どういうタイミングでどのように示される予定なのか教えていただけないでしょうか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
6月に御報告させていただきました条例の検討方針のときにも少し御説明させていただいたところなんですけれども、推進計画につきましては、この10月下旬の意見交換会ですとか、そういったものを踏まえて、この条例に盛り込む事項が、ある程度形が整ったところで検討のほうを具体化していきたいというふうに考えているところでございます。
中村委員
ということは、推進条例よりも後に、推進条例ができてから、そこから計画をつくっていくという形なんでしょうか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
10月、こういった意見交換会の意見等を踏まえながら検討をスタートいたしますが、この条例の制定された後の具体的な計画の決定については、条例が制定された後、来年度になってからということになります。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に4番、平成29年度都区財政調整の当初算定についての報告を求めます。
海老沢政策室副参事(予算担当)
それでは、平成29年度都区財政調整の当初算定が出されましたので御報告をいたします。(資料5)
普通交付金の表でございますが、一番下の合計の欄をごらんください。財調の当初算定でございますが、23区全体で8,941億8,000万円となってございまして、28年度と比べまして115億6,200万円の減という形になってございます。
次に、網掛けの中野区の欄をごらんいただきたいと思います。当初算定として連絡がございましたのは320億6,200万円となってございまして、29年度当初予算で見込んでございましたのは328億円でございますので、7億3,800万円、この段階では少ない結果ということになってございます。
一番下のアスタリスクをごらんいただきたいと思います。今回の普通交付金でございますけれども、
算定残が109億7,000万円ございまして、今後、不測の事態等が起きない場合は、これをさらに23区で割り振りまして追加交付をされるという予定となってございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
伊東委員
28年度の当初算定に比べて、29年度、15億ほど減額、全体が減額されているので、そういうことだろうと思うんですけど、その中でも減額されている率とすれば、中野区が多分、この15億の中でも一番減額率が高いことになろうかと思うんだけれど、その要因は都側から説明はあったんですか。それとも、分析された結果はお持ちなんですか。
海老沢政策室副参事(予算担当)
分析したところでございますが、普通交付金の区都全体のフレーム自体が前年度と比較して2.3%減少している、全体が少なくなっているということがまず影響が出ているというところでございますけれども、区特有の事情といたしましては、まちづくりの事業の進捗が進んだということで、財産使用相当額が減少している等の状況によりまして減額が大きくなっているという形になってございます。
近藤委員
これは、ちょっと毎年、残が出ていて、不測の事態が生じるとまた割り当てられるということなんですけど、昨年度間の不測の事態は出たんですか。それで割り当てられたんですか。出なくて割り当てられたのか、そこら辺を教えてください。
海老沢政策室副参事(予算担当)
不測の事態と申しますのは災害等でございまして、そういった事態がない限りは、再算定をいたしまして再交付という形で、後にまた再交付されるという形になっております。
近藤委員
幾らぐらい入っているかというのはまだ出ない。
海老沢政策室副参事(予算担当)
昨年度でございますけれども、再交付されましたのが、差し引き7億程度ですね。7億9,300万円ほどの再交付があったということです。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に5番、ISМS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得についての報告を求めます。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
それでは、ISМS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得につきまして、お手元の資料によりまして御報告いたします。(資料6)
区では、情報セキュリティ体制の一層の強化を図るため、全庁的にISМSの体制を構築し、昨年の9月から運用を開始いたしました。この中野区におけます管理運用のあり方が国際規格に適合しているかということにつきまして、ことしの6月に認証機関による審査を受け、このたびISМSの認証を取得することができましたので御報告をさせていただくものでございます。
1番、ISМS認証取得の目的でございます。中野区の区政運営におきましては、区民の個人情報や行政情報などの情報資産をさまざまな脅威から守り、プライバシーの保護や安定的な行政運営を確保することが重要でありますことから、情報セキュリティ対策について基本方針を定め、これに基づき管理運用の体制を構築・運用して取り組むものでございます。
2、ISМS認証取得の概要でございます。ISМSと申しておりますのは、情報セキュリティのためのマネジメントシステムのことでございまして、組織におきまして情報セキュリティを管理するための包括的な取り組みとされてございます。
認証基準につきましては、一般的にISO27001と呼ばれているものでございます。今回の適用範囲は、区役所庁舎内の45部署、庁舎外の65部署、計110の部署でございます。職員2,486名には臨時職員なども含まれてございます。初回登録日と申しますのは、今回の認証が認められた日ということで、7月7日でございます。認証登録機関は、一般財団法人日本品質保証機構でございます。
3、ISМS認証取得までの主な取り組みにつきましては、記載のとおりでございますが、その主なものといたしましては、事前に研修を受けた職員が監査チームをつくって、各職場を訪問して内部監査を行い、その結果を全庁で共有し、改善の取り組みにつなげていくといったような運用を行ってきてございます。また、1月以降は、情報セキュリティ強化に向けた取り組みをさらに推進し、このたび、6月16日から22日までの5日間におきまして第2次審査を受けて、認証を取得したというものでございます。
4、今後の取り組みでございます。これから毎年、1年間のサイクルによりまして、情報セキュリティに関する職員研修の計画的な実施をはじめ、職員が主体となった内部監査の実施などを行いまして、PDCAサイクルによる情報セキュリティレベルの継続的な改善に取り組んでまいります。また、認証機関の定期審査を毎年受け、3年目に更新審査を受けるということを予定してございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありますか。
大内委員
こういったセキュリティマネジメントシステムというのはわかるんだけども、去年か、臨時職員の人がやったよね。ああいうものは、こういうものをやっても防止はできないんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
そうしたさまざまな職員の、例えば内部の不正といったような形につきまして、さまざまなそうしたリスクを想定して未然に防止をしていく、そうした対策を重層的に講じていくというものでございますが、そのことで完全に防げるかということについては一定難しい部分もございますので、そうした緊張感を持って、絶えずこの情報セキュリティについて、全ての職員が意識を持って取り組んでいくということが大切だというふうに考えております。
大内委員
以前にも、だって、あったわけでしょう。以前にもこういった、セキュリティの段階は違うにしても。それでもって、今度ビデオカメラというのかな、設置したと。でもそれは、これに基づいてやっているわけじゃないんでしょう。全然違うところのレベルでやっているわけでしょう。だから、これがだめだとか言っているんじゃなくて、要は、幾らこれをやっても、そもそも意識的なところをちゃんとやらないと、そういったものは防げないんじゃないのかなと思うので、その辺、しっかりやっていくということでいいんですよね。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
情報セキュリティにつきましては、これだけやれば安全というものではございませんので、そうした意識をしっかり持って取り組んでいきたいというふうに考えております。
大内委員
これを取得するのに幾らぐらい、もろもろの費用、お金はかかっているんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
この取り組みにつきましては、28年度から取り組みをしてございます。28年度におけますコンサルタントの業務委託につきまして860万円余でございます。また、ISМSの認証審査、一次審査を実施してございます。その経費が130万円余でございます。29年度に入りまして、コンサルタントの業務委託が480万円余、ISМS認証審査の委託料が170万円余でございます。
大内委員
以前からそういった経費はかかっているわけでしょう――かかっていない。今回初めて。じゃあ今まで、認証取得はしていなかったの。ISO400だとかあると、また全然違うわけでしょう。セキュリティマネジメントは、じゃあ、今まで取得していなかったの。今回初めて。(「はい」という呼ぶ者あり)そうですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
今回、このISМSの認証取得はしてございませんでしたので、28年度から取り組みを開始しまして、今回認証の取得に至ったというものでございます。
大内委員
ただ、やっぱりあの例の事件があってこういうのを取得しようとなったの。そういうことではなくて、もうそろそろ取得しなきゃいけないんじゃないかというような話だったのか、それはどうなんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
お手元の資料に記載のありますとおり、平成28年5月にISМSの認証取得に向けたキックオフのミーティングを開始してございます。事実関係といたしましては、この年の7月に、元臨時職員が逮捕されたということがございまして、その取り組みを並行して進めてきたということでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に6番、株式会社まちづくり中野21の経営状況等についての報告を求めます。
朝井経営室参事(経営担当)
それでは、株式会社まちづくり中野21の経営状況等について御報告いたします。(資料7)
株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する資料につきましては、議会の議決すべき事件等に関する条例によりまして議会に提出することが定められております。6月27日の株式会社まちづくり中野21の定時株主総会におきまして、経営状況が報告されたことから、第3回定例会におきまして、条例に基づき資料を提出する予定でございますが、本日は、その提出に先立ちまして概要を御説明いたします。
1番のところが、株主総会概要でございます。
(1)の報告事項、資料1-1、資料1-2につきましては後ほど御説明いたします。
決議事項でございますが、取締役の選任につきましては、重任、再任することが承認されています。また、剰余金処分案につきましては、剰余金を配当しないことについて承認をされています。
その他のところで、資料2、第14期予算書について、後ほど御説明いたします。
(2)の資料3、こちらをまず最初に御説明をいたします。資料3、中野サンプラザ取得・運営等事業をごらんいただきたいと思います。
まず、事業構成図でございますけれども、中野区が100%を出資する形で株式会社まちづくり中野21がございます。この株式会社まちづくり中野21は、上にあります中野サンプラザの土地と建物を所有しています。所有会社でございます。そしてその図の下のほうに向けて、株式会社中野サンプラザ、こちらが中野サンプラザの事業運営をしている会社ですが、ここが100%出資をする完全子会社でございまして、所有会社と事業を運営する中野サンプラザとは事業運営契約を結んでいます。また一方、所有会社でありますまちづくり中野21は、金融機関から融資を受けていまして、現在、借入残高が45億2,400万円という状態でございます。
2番の株主構成でございますが、株の種別としては3種ございますけれども、いずれも中野区が保有をしているものでございます。
3番が、先ほど申し上げました融資の状況でございますけれども、西武信用金庫から45億2,400万円の残高がございまして、金利は現在1.975%、毎期に5,000万円ずつ返済をしているという状況でございます。
それでは資料の1-1、こちら、第13期とありますのが、株式会社まちづくり中野21の事業報告になります。
おめくりいただきまして、1ページのところに事業報告ということで、最初に株式会社の現況、(1)営業の経過及び成果とございますけれども、5行目のところ、当事業年度における売上高は、株式会社中野サンプラザからの建物賃料収入により5億4,065万5,000円となっています。内訳は、固定賃料4億5,600万円と、それから歩合賃料といいまして、サンプラザのほうの収益に基づく賃料ですが、8,465万5,000円でございます。
それから2ページのところに、その5億4,069万5,000円の売上高について、第10期からの比較を載せているところでございます。第12期より収益としてはふえているという状況でございます。ただ、ちょっと修繕費が多かったということで、経常利益については第12期より若干減っている、こういった状況でございます。
それでは、8ページの貸借対照表をごらんいただきたいと思います。こちらが、平成29年3月31日現在の貸借対照表でございます。左側、資産の部でございますが、流動資産11億495万2,000円、固定資産につきましては50億278万2,000円、多くを占めているのが、その土地建物の固定資産でございます。
それから、右側が負債の部でございます。流動負債が1億4,857万7,000円、固定負債でございますが47億1,380万6,000円、西武信用金庫からの長期借入金が多くを占めているところでございます。
続きまして、純資産の部、株主資本、資本金、資本剰余金等は前期と同額でございます。繰越利益剰余金として3億2,750万8,000円ございます。純資産の合計は12億4,535万円でございます。
続きまして、9ページの損益計算書をごらんいただきたいと思います。これが28年4月1日から1年間の損益の状況でございます。売上高、こちらが建物賃借料のみになりますが、先ほどもお話ししましたとおり、5億4,000万円余でございます。経常利益につきましては、1億1,109万3,000円でございます。当期純利益が一番下になりますけれども、7,710万4,000円出ているということでございます。
続きまして、資料1-2、連結のほうの計算書をごらんいただきたいと思います。
こちらの1ページの下のところに、部門別の売上高というものを書いてございます。連結のほうは、所有会社と運営会社を連結した収益の状況ということになっております。第10期からの経過を出してございますけれども、料飲部門、いわゆるレストランでございますが、2億9,743万円ということで、ほぼ昨年と横ばいの状況です。客室部門はホテルでございますけれども、昨年度より600万円ほどふえておりまして、3億6,200万円余でございます。それから、婚礼・宴会・会議部門につきましては、前期より1,900万円程度、売上高として減少しているということでございます。続いて研修室部門、それからホール部門につきましては、昨年度より950万ほどふえている売り上げとなっています。一番下が、その他部門ということで、テナント、自販機、駐車場等の売り上げでございます。
そして、2ページのところが、直前3事業年度の売上高、経常利益等の推移を示しているものでございます。二つ目の表は、先ほどお話しをしましたまちづくり中野21単体の比較の表でございます。
それでは、9ページの連結のほうの貸借対照表をごらんいただきたいと思います。連結した場合の流動資産ですが25億4,767万5,000円、固定資産につきましては48億785万5,000円でございます。右側ですが、負債の合計は51億9,788万6,000円でございます。純資産としましては、21億5,764万4,000円という状況でございます。
10ページが連結の損益計算書になります。売上高、これは中野サンプラザのほうの売上高の合計額になりますが、30億2,674万円でございます。経常利益は、先ほどもごらんいただきましたが、3億3,850万3,000円、当期純利益につきましては、2億2,712万6,000円でございます。
なお、こちらの連結の最後のところに、監査役による監査報告書をつけているところでございます。
それでは資料2、第14期の予算書をごらんいただきたいと思います。こちらは、まちづくり中野21単体の予算書になります。売上高、売上原価等、3月段階の予算ということで組まれたものでございますので、ごらんいただければと思います。
御報告は以上でございます。
委員長
以上の報告につきまして、質疑はございますか。
近藤委員
このサンプラザは、中野区がまちづくり中野21に出資をして、そしてそのもとで、区民の税金を投入した上でサンプラザが成り立っているという考え方をしますと、中野区民に何らかの恩恵があってもいいのではないかななんていう議論が昨年などもされていたと思うんですけれど、そこでちょっと思い当たるというのが、この研修室部門というところ、婚礼やなんかも下がっているんですけれども、資料の1-2ですか、研修室部門というところが毎年落ちているんですね。落ちているということは、部屋があいている状態になっているということだと思うんですけれども、今、区民活動センターなどもとるのが大変で、区民の方もなかなかとれないという中で、この中野の一等地に、飲食を何パーセント下げてくれとか、原価のかかるものというのは、かなり何か希望するとちょっと無理があるのかなというところもわかるんですけれど、こういう部屋を少しでも活用してもらえるように何か配慮ができないのかななんてことをちょっと考えるんですけど、その辺はいかがですか。
朝井経営室参事(経営担当)
経営の中身の話になりますので、区として、下げろとかいうことは申し上げられないんですけれども、そういった御意見をいただいたことにつきましては、まちづくり中野21を通じて、サンプラザのほうにも御意見として伝えたいというふうに考えます。
近藤委員
何か区民が活用できる形で使えればいいなという声があったということで、余りにもあそこは高くて、1万円単位ですよね。区民活動センターは100円単位で、本当に高い。区民が使おうと思っても、場所もよくて、それでも使えないという現実があるので、これはちょっと何か、こういう区民がいたということでも、意見としてちょっと上げていただけるといいなと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に7番、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起についての報告を求めます。
尾関経営室副参事(法務担当)
それでは、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について、資料をもちまして御説明させていただきます。(資料8)
案件といたしましては、3件ございますが、いずれも区の勝訴判決がなされたところ、相手方が控訴してきたというものでございます。
まず、報告案件1でございます。
事件名につきましては、裁決取消請求事件。
当事者は、原告が中野区民、被告が中野区でございます。
訴訟の経過、3にございますとおり、平成29年6月28日に、東京地方裁判所で判決の言い渡しがなされ、同年7月3日に、相手方が東京高裁に控訴の提起をいたしました。
事案の概要につきましては、4、事案の概要にございますが、本件につきましては、原告が中野区福祉事務所長から受けた生活保護費の返還決定及び徴収決定の各取り消し並びに当該徴収決定に係る徴収金について同福祉事務所長から受けた督促及び当該督促に係る審査請求に対し中野区長から受けた裁決の各取り消しを求めるとともに、当該返還決定等に係る返還金等の額が過大であり、原告は本来支払うべき額を超える支払いをしたとして、被告に対し損害賠償請求権または不当利得返還請求権に基づき、160万円の支払いを求めたものでございます。
原告の請求の詳細につきましては、5番の請求及び原因の(1)請求内容、ページをめくりまして、(2)原告が主張する請求の原因の要旨にございますが、こちらは省略させていただきます。
判決につきましては、次ページの中ほどでございますが、こちらの(1)に主文、それから(2)に判決理由の要旨の記載がございます。簡単に内容を申し上げますと、原告の各決定の取り消しの訴えが不適法であることや、中野区福祉事務所長による各決定及び督促並びに中野区長による採決について、何らの違法は認められないなどの理由から、原告の請求を却下ないし棄却するとの判決が下されております。
その次のページの中ほどに、7番、控訴の提起とございますが、本判決に対する相手方の控訴の内容につきましては、こちらに記載のとおりでございます。
続きまして、報告案件2について御説明いたします。
事件名は、損害賠償請求事件。
当事者は、原告、中野区民、被告は中野区でございます。
ページをめくっていただきまして、3、訴訟の経過にございますが、ことしの6月29日に東京地方裁判所で判決の言い渡しがなされ、7月3日に相手方が東京高裁に控訴を提起いたしました。
事案の概要につきましては、こちらにつきましては、平成21年に原告が自宅を建てかえる際及び平成8年に訴外区民が自宅を建築する際に被告が行った本件2項道路の道路中心線として判定した位置は誤っており、被告が平成21年にはその誤った道路中心線の位置に基づき道路判定図を作成し、平成8年には、当該道路中心線の位置に基づき道路判定図を通知した行政行為は違法であるなどと主張しまして、736万円の損害賠償金等の支払いを求めたものでございます。
原告の請求の詳細につきましては、5番の請求及び原因のところにございますが、こちらは説明を省略させていただきます。
判決につきましては、ページの下から次のページに主文及び判決理由の要旨の記載がございますが、内容といたしましては――失礼いたしました。この事件につきましては、前のページの5の(2)のイ、中ほどにございますが、原告は、平成25年におきまして、中野区を被告として当該道路指定処分、同様の道路ですが、指定処分の不存在の確認を求めて訴えを提起しておりましたが、棄却する旨の判決がなされまして、その際に、その判決は確定しております。
判決につきましては、6の判決のところでございますが、内容といたしましては、今申し上げました前訴におきまして、被告の行為に違法があったとの原告の請求は棄却されており、本件訴えにおける原告の請求は、前訴と訴訟物が同じであり、前訴の既判力に反する判断をすることは許されないといたしまして、原告の請求を棄却するとの判決が下されております。
また、本判決に対する相手方の控訴につきましては、7、控訴の提起に記載のとおりでございます。
続きまして、その次のページでございますが、報告案件の3でございます。
事件名は、損害賠償等請求事件。
当事者は、原告、中野区民、被告、中野区及び中野区長でございます。
訴訟の経過につきましては、ことしの7月7日に、東京地方裁判所で判決の言い渡しがなされ、7月24日に、相手方が東京高裁に控訴の提起をいたしました。
事案の概要につきましては、4のところにございますが、本件は、被告中野区長が東京消防庁中野消防署長に対しまして、土地、これは中野区の産業振興センターの敷地でございますが――の一部を、防災資機材格納庫の敷地として使用許可したところ、原告は、主位的請求といたしまして、被告中野区長が、当該敷地以外の部分で施工上必要となる範囲の土地について、中野消防署長に対して利用の承諾をしたと主張して、被告中野区に対して、本件利用承認の取り消しを求め、また、被告中野区長に対しまして、中野区長たる田中大輔に対して、31万7,689円余を被告中野区に支払うよう請求することを求めるとともに、予備的請求といたしまして、被告中野区長に対して、本件利用承認の事実が認められないとしても、消防総監であった者に対して損害賠償請求として、また、東京都に対して、不当利得返還請求として31万7,689円を、被告中野区に支払うよう請求することを求めると、こういった内容の住民訴訟でございます。
原告の請求の内容につきましては、ページ下の5にございます請求及び原因の(1)、(2)に記載のあるとおりでございますが、省略させていただきます。
判決につきましては、次ページの中ほど下にございますが、内容といたしましては、被告中野区に対する請求に係る部分、それから、被告中野区長に対する主位的請求に係る部分、また、被告中野区長に対する予備的請求のうち、東京都に対し不当利得返還請求をすることを求める請求に係る部分については、訴えが不適法であるとして請求を却下し、そのような請求については理由がないとして請求を棄却するとの判決が下されております。
次のページの下ほどに控訴の提起がございますが、相手方の控訴につきましては、7、控訴の提起に記載のとおりでございます。
説明については以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に8番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
尾関経営室副参事(法務担当)
続きまして、訴訟事件の判決について御報告させていただきます。(資料9)
事件名は、損害賠償請求事件。
当事者は、原告、元中野区民、被告、中野区でございます。
訴訟の経過にございますとおり、平成29年、ことしの6月21日に、東京地方裁判所で棄却判決の言い渡しがなされました。
事案の概要につきましては、被告が生活保護を受けていた原告に対して、平成25年度から平成27年度の入浴券の支給を怠り、原告の健康衛生に支障を生じさせ、また転居費用の支払いを平成27年6月1日から同月7日までの間にしなかったなどと主張して、108万2,800円の損害賠償金の支払いを求めたものです。
原告の請求内容等につきましては、5番の請求原因(1)、(2)に記載のとおりでございます。
判決につきましては、ページ下から次のページのところに記載がございます。内容につきましては、被告が入浴券を支給しなかったことに違法はなく、また、平成27年6月7日までに原告に転居費用を支払う義務があったとは認められないため、原告の請求には理由がないとして、請求を棄却するとの判決が下されております。
説明については以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に9番、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。
田中経営室副参事(人事担当)
それでは、幹部職員の人事異動につきまして御報告を申し上げます。(資料10)
資料をごらんいただきたいと思います。平成29年7月1日付けで、記載のとおりの幹部職員の移動をいたしました。詳細は、お読み取りいただければと存じます。
簡単ですが、報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
平山委員
これ、人事異動の場合は御報告いただいて、兼務の場合は御報告いただかないんでしたったけ。
田中経営室副参事(人事担当)
兼務といいますか、いわゆる緊急的な対策本部等につきましては、御報告はしてございません。
羽鳥委員
今回のこの人事異動の健康福祉部副参事の特命担当の、この特命ということについて、中身をお答えください。
田中経営室副参事(人事担当)
特命担当ということでございまして、これは、健康福祉部長からの特命を担当する職ということで、特に何を担当するということは定まってございません。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
休憩します。
(午後2時55分)
委員長
再開いたします。
(午後3時15分)
それでは、所管事項の報告を継続して受けたいと思います。
10番、ワーク・ライフ・バランスの推進に伴う時差勤務の試行結果及び第2回試行の実施についての報告を求めます。
田中経営室副参事(人事担当)
それでは、ワーク・ライフ・バランスの推進に伴う時差勤務の試行結果及び第2回試行の実施につきまして御報告をさせていただきます。(資料11)
本件につきましては、第2回定例会中、当委員会におきまして、試行の実施についての御報告をしているところでございます。その結果、それから第2回目の試行実施ということになりましたので、今回御報告をさせていただきます。
お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
まず、時差勤務の試行結果でございます。試行期間につきましては、本年の7月11日から7月25日。政策室、経営室所属の職員を対象に実施をし、利用者の実人数、実人員は90人、利用率は49.7%でございました。また、割り振り変更をした時間ごとの内訳でございますけれども、こちらにつきましては(2)に記載のとおりでございます。
次に、実施後、政策室、経営室の全職員に対しましてアンケート調査を実施し、対象者の71.8%である130人から御回答をいただいてございます。
まず、時差勤務を利用した職員へのアンケートの結果でございます。利用した理由につきましては、1ページの下段に記載のとおりでございます。
次に、裏面をごらんいただきたいと思います。満足度につきましては、80.7%が満足、やや満足となりました。所属での利用調整の状況につきましては、95.2%が円滑、ほぼ円滑、また、業務への支障の有無、こちらにつきましては約82%が、支障がなかったと、そのような結果になりました。支障があった主な理由につきましては、スケジュール調整の件、また、空調などについての御意見をいただいたところでございます。
次に、利用をしなかった職員へのアンケート結果でございますが、利用しなかった理由、こちらにつきましては、2ページの下段に記載のとおりでございます。
3ページ目をごらんいただきたいと思います。所属での利用調整の状況、それから業務への支障の有無、こちらにつきましても、利用した職員へのアンケート結果と同様の傾向となってございます。
また、主な自由意見でございますけれども、空調の件、またスケジュール管理、そのほか、本格導入を望む、こういう意見もございました。
さらに、今回の試行結果を受けました主な課題につきましては、窓口職場における利用者数の調整、それからスケジュール管理等、このようなことを課題として考えているところでございます。
次に、4ページ目をごらんいただきたいと思います。第2回試行の実施についてでございます。期間につきましては、本年8月14日から9月1日、今回は本庁舎内に勤務する職員を対象に、割り振り期間につきましては(3)の①、この三つの区分から一つまたは複数の区分を任意に選択するということにしてございます。また、割り振り時間につきましては、前回と同様、②のとおりの4パターンとしまして、業務への影響につきまして、各所属において調整の上、勤務時間の割り振り変更を行うこととしてございます。
なお、今回の試行で、スケジュール管理につきまして御意見等もございまして、庁内グループウエアを利用して、時差勤務している職員がわかるように、このような工夫をすることとしてございます。
なお、今回も、実施後に同様なアンケートを実施し、それらの検証の上、今後の対応等について検討してまいりたいと、このように考えているところでございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
木村委員
これは、東京都が進める時差Bizの実施期間に合わせて実施したものかと思うんですが、ほかの団体も参加してやったかと思うんですけども、念のために聞きますけど、一つは、通勤ラッシュの緩和というのがあったと思うんですが、それが効果とか、検証があったのかどうかというのを確認させてください。
田中経営室副参事(人事担当)
実際は、今回の参加が90人ということでございまして、御意見の、そのアンケートの中では、実際電車が混んでいるのが、普段とどうだろうと、それを試してみたいので利用してみたというような御意見もございまして、若干普段よりはすいていたかなというようなことは意見としては承知をしてございます。具体的に混雑率がどの程度緩和したとか、そこまではちょっとなかなか難しいかなというふうに認識をしてございます。
木村委員
今おっしゃったように、ほかの自治体でも参加しておりますけども、今回、中野区が第2回目の試行を実施しますけど、同じように、第2回の試行を実施するようなところはどこか聞いていますか。
田中経営室副参事(人事担当)
23区の状況では、中野区以外で、報道では中野区を含めて4区と、近隣では板橋区さんも試行を実施するというようなお話を聞きました。その後の2回目の実施につきましては、豊島区は、一応秋から本格導入をするというふうには承知をしてございます。それ以外については、現在のところ把握をしてございません。
木村委員
ということは、中野区は、第2回目を試行するということは積極的に導入も含めて推進を図っているというふうには思うんですが、1回目はここに書いてあるとおり、政策室、経営室所属の職員ということで、今回は本庁全体ということなんですけども、これは人数の上限というか、希望者全員を、そういうふうにここで対象とするのか、どれぐらいの希望が出てくるかわからないんですけども、その辺はどういうふうに考えていますか。
田中経営室副参事(人事担当)
特に窓口職場が非常に影響が大きいかなというふうには認識してございまして、基本は、いわゆる職務に支障が生じないようにという、それを所属の中で調整をするということでございますので、全員が希望されてもなかなか厳しいかなというふうには思ってございます。どのぐらいが適正、どのぐらいが許されるのか、その辺も含めて、今回の検証結果を踏まえて、また検討してまいりたいというふうに考えてございます。
木村委員
最後に、今おっしゃったように、職場での最少人数の確保というのは非常に大事かと思っているんですが、ちょっと委員会で報告がなかったのでお伺いするんですけども、今回、4月からのプレミアムフライデーのほうも区の職員のほうで実施というか、取り組みを始めているということなんですが、そちらのほうは進捗はどういうふうになっているんでしょうか。
田中経営室副参事(人事担当)
これも本年度からということでスタートをしまして、直近、ことしの4月、5月、6月の状況でございますけれども、4月が大体8.4%ぐらいの利用でした。それから、ことしの5月が8.7%、ことしの6月が12%ぐらいで、若干上向いているかなと。ちなみに、去年の5月を見てみましたら7.2%の利用でしたので、去年との比較でも1.5ポイントぐらい。やっぱりイクボス宣言をしたことと、長時間労働を抑制するとか、また時差勤務の取り組みなども含めて、少しずつそういうことも定着していければというふうには考えてございます。
近藤委員
時差勤務の試行をやられたんですけれど、これは希望する職員でやっていらっしゃるんですよね。それで、このアンケート結果で、回答者数が130名で、回答率が71.8%というのは、これはどうして71.8%しかないんですか。
田中経営室副参事(人事担当)
もともと180人に対して回答をしてくださいというようなお願いをしましたけれども、やっぱり期限もありますので、一定期間とったわけですけれども、72%弱ぐらいの回答しかいただけなかったと。何でかと言われるとなかなか難しいんですけれども、特に御意見として出したくなかったのか、それとも忙しくてちょっと時機を逸したのか、その辺が想定をできるところでございます。
近藤委員
これは、全庁を挙げてというか、議会に報告するような時差通勤の試行なわけですよ。それで職員がやっているわけですよ。回収できない人が3割程度いるというのは、これはちょっと問題ではないんでしょうか。
田中経営室副参事(人事担当)
人事担当としては多くの方に回答はいただきたいというふうには思ってございますけれども、別にこれをやらなければどうということもありませんので、全体の傾向として分析なり意見なり評価をするというところでは、一定程度は、7割は回答をいただいておりますので、そういうところの目的は達成できているかなというふうには認識をしてございます。
近藤委員
すごく大勢の方にやられたならあれですけれども、これは利用者90人ということでやられて71.8%、それも区の職員で、やっぱり限りなく100%に近くなければ、3割の方がまた全然違う反応でしたら、この出さなかった3割というのが全く良くなかったと言ったら、アンケート自体もかなり違うものになっていたりすると思うんですよ。やっぱりこれは、一生懸命取り組んでいるんでしたら、回収のほうを徹底して、どういうことなのかというのを取り組まれるのが筋じゃないかと思いますけれど、いかがですか。
田中経営室副参事(人事担当)
実は、これは第2回の実施に当たりまして、そのアンケートの回答を待っているとなかなか検証ができませんので、途中経過で、速報値で、大体90人ぐらいでまず集計をしてみました。その結果と、最終的に130人の結果は、結果自体は同様の傾向ではございました。なので、100%だったから違うということはあまりあり得ないかなというふうには認識をしてございます。アンケートなので、なるべく多くの方が協力してもらえるようにということで、その辺の工夫は今後してまいりたいというふうには考えてございます。
近藤委員
職員の方に実施していただいて、それで何かきちっとした傾向をつかむのであれば、やはりこれは100%に限りなく近い回収率でなければいけないと、私は思うんですね。
それでもう1点は、次回は、この支障があったところをどうやったらクリアできるかなというところを取り入れてやっていかれると、せっかくの実験というか、試行ですから、いいのかなと思いますけど、その辺はどうお考えですか。
田中経営室副参事(人事担当)
支障があったところの主な理由というのが、2ページ目の中段に記載をさせていただいておりますけれども、一つは、日程調整の件につきましては、今回からは庁内情報システムを使いまして、時差勤務をいつしているか、それをわかるように、入力をそれぞれするというようなルールにしました。また、空調につきましては、今週からまた大分暑くなりましたので、2週間ぐらいは空調を延長しようかということで、今そういう取り組みもしているところでございます。朝礼等につきましても、いろいろ工夫はできるかなというふうに思いますし、今回の実施結果を踏まえて、またいろんな改善、課題等も見えてくると思いますので、それにつきましても適宜工夫をしてまいりたいというふうには考えてございます。
中村委員
前回、最初の試行のときは、対象者が181名で、利用者が90名で、御報告をいただいた際に、目標ということで、50%の利用を目標とするというふうに目標を定めていらっしゃったんですけれども、今回、この2回目の実施に関しては、目標という意味では設定はされていないという理解でよろしいでしょうか。
田中経営室副参事(人事担当)
今回は、本庁舎内全分野ということになりまして、いわゆる窓口職場もございますので、やっぱり窓口の中でなかなか目標というのが見極めづらかったということもございまして、特に目標というのは定めてございません。
中村委員
わかりました。これ、よく見たら第2回の試行はスタートをしている状況なんですけれども、大体どれぐらいの職員さんが利用をされる見込みかというのは把握をされているんでしょうか。
田中経営室副参事(人事担当)
実際は、これは職員、今だと一人ひとりを見なきゃいけないものですから、ちょっと全体の把握というのは、実施結果後に一定のシステムから抽出をして、どのぐらいというのは把握をしたいなというふうには考えているところでございます。
自分のところは大体50%ぐらいの利用というのは把握してございまして、窓口職場に幾つか聞いてみますと、やっぱり一桁台ぐらいで、あまり利用がなかなか――もともと窓口職場は、その職務に応じて、夜間延長とかでズレ勤をもともとやっている者もありますので、そんなに利用が多いかなというところでは認識をしているところでございます。
伊東委員
試行結果に基づく課題のところにも窓口職場について触れてあるけれど、今、開庁時間に来庁されて窓口サービスを利用される方、これの手続に対する滞留時間が延びないようにというのがサービスの原則だろうと思うんだけれども、逆に、これだけ職員に試行を行う、あるいは本格実施を検討していくときに、先ほどの窓口の時間延長という部分も影響してくるのかなという気がする。逆にうまく調整すれば窓口サービスが早くスタートできるとか、そういうことだって――だって、一番早い人は7時半に登庁されているわけでしょう。そうすると窓口のサービスを開始する時間も、考えれば広げることも、早い時間からサービスを開始する、それで通常6時15分まで、今より遅い時間までサービスを受け付けられると。それがコンスタントにできる可能性だってはらんでくるわけじゃない。そういうことというのは今後、庁内で検討するの。
田中経営室副参事(人事担当)
今回の時差勤務の趣旨とはまたちょっと違う趣旨の観点もあるかもしれませんけれども、確かに今の体制で現実的にできるかどうかというと、なかなか待ち時間のことも含めまして、やっぱり体制の一定の強化なりも必要かなというふうな認識もございますけれども、今回、窓口職場も実施しますので、その状況等を検証した結果、その延長の可能性につきましても検討はしてまいりたいというふうには思います。
伊東委員
確かに今回の試行については、ワーク・ライフ・バランスの観点からの試行ということなんですけれど、その結果、逆に、さっき懸念されたようにサービスの低下があっちゃいけないから調整の必要がある。あるいは、そのためにこの利用の調整が困難だという部分もあるんだけれど、将来的に実施していく中では、早い段階で、前の月だとか、さらにその前の月から申告しておけば、逆に、何曜日と何曜日は早い時間開庁できますよというような、サービスの拡充にもつながる可能性だってあるんですから。ただ、そのときには、いろんな部分が絡んでもくる。警備だとか、窓口の案内のサービスだとか、そういったものも絡んでくるので、いろんなものを検証しなきゃならないだろうけれど、そういうことも頭の隅に置いて、これからちょっと試行の結果を検証していってほしいと思います。要望にしておきます。
平山委員
これは、人事担当として取り組まれたワーク・ライフ・バランス推進に伴う時差勤務の試行結果ですよね。単に満員電車を快適に、すいているようにしようと、そういうほうがいいやということじゃなくて、ワークとライフのバランスをとりましょうということなんでしょう。そうなれば、注目すべきは利用した職員へのアンケート結果83人で、利用した理由ということだと思うんですよ。職員が何のために時間をずらして勤務をしようと思ったのか。ここには1番が、おもしろいですよね、業務効率化、生産性向上なんですよ。気持ちもわからなくないんですね。2番だ、1番は健康づくりだね――健康づくり、趣味。2番が業務効率化ね。うちの控室も10時になったら途端に電話が鳴るんですよね。9時台に来るとあまり鳴らないから、そこが一番仕事ができちゃうとか。いろんなことがあるんでしょう。
目指すべきところというのはワーク・ライフ・バランスなんでしょう。ここがどうだったのかということをもっと注目されたらいいのになと思うのに、この結果を見ると、それに対して皆さん、満足度というのが、満足、やや満足が67人で80.7%、何で満足したのかというのがわからないんですよね。それ以外のところはアスタリスクがあったり、ポチがあったりして、コメントもあったりする。だけど、この満足でしたか、どうでしたかということについては、回答はあるんだけども、どうして満足したのか。もう一つは、利用した理由が達せられたのかということを、もうちょっと次回のアンケートのときには確認できるようにされたほうが、本来の取り組みの目的を図ることができるのかなと思うんですけど、いかがですか。
田中経営室副参事(人事担当)
今回のアンケートでは、その満足、不満足についてのコメントというのはそれぞれ設けませんで、その支障のところとか、所属の、こちらに記載のことの意見と、それから全体的な意見ということではそれぞれ個別にいただいていまして、その利用した理由の中で、ワーク・ライフ・バランスの推進については、やっぱり健康づくりだとか、自己啓発みたいなものが一番多かったというところで、例えば自由意見のところでは、朝早く来て、夕方早く帰って、そういうようなこともできたのでよかったと、そういうところは個別には把握しているところでございます。また、業務の効率化、生産性についても、やっぱり何かそういう意識を持ったと、朝早く来て、ちゃんと残業しないで、きっちり仕事をして帰ろうと。個別には、そういうような認識はしているところでございますけれども、次回の検証結果につきましては、今の委員の御意見も踏まえましてちょっと検討したいなというふうには考えてございます。
平山委員
そうだろうと思うんですよ。満足度のところだけコメントがないから、多分ここはとっていないんだろうなって。でも、本当はここだろうって思いますし。そういう意味で言うと、アンケートのつくり方自体が、何というのかな、この取り組みをやって、どこに問題点があったかみたいなものを見出すようなものにちょっとなっちゃっているのかもしれないので、むしろ、お一人お一人がどうだったのかということをうまく把握ができるようにしていただきたいなと思います。
一方で、介護についてはゼロパーセントなんですよね、これをどう見るかということも大事なわけじゃないですか。介護については、この時間帯をずらすだけではやっぱりちょっと賄えないのかなという、そういったことを見ながらワーク・ライフ・バランスというものをぜひ図っていただきたいなと思います。
その主な理由、意見のところに、今言うんじゃなくて、そういうのを書いてくださいよ。報告の中ではネガティブなことしか書いていないんですもん。制度がよかった、悪かった、空調が――それは僕らもいつも感じていることですけど――ということよりも、自分が取り組もうとしていた取り組みが達せられたのかどうなのか、ぜひともそういったことを今度、反映していただくということだったので、よろしくお願いをしますということで、意見です。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に11番、施設使用料の改定についての報告を求めます。
石橋経営室副参事(経理担当)
それでは、施設使用料の改定につきまして御説明を申し上げます。(資料12)
施設使用料につきましては、平成19年度に基本方針を定め、以後、原則3年ごとに改定を進めてまいりました。今回、直近に改定をいたしました平成27年度から3年の経過を迎える平成30年度に向け、基本方針に基づいた改定作業を進めていくというものでございます。
1番、施設使用料の基本的な考え方でございます。公の施設は、その建設から運営、維持管理に至るまでさまざまな経費を要しております。使用料は、そうした経費の一部を賄うため、施設利用の対価として利用者から徴収するものであり、そこには、施設を利用する者としない者との均衡を考慮した適正な受益者負担という考えを原則としています。
また、使用料の設定に当たりましては、施設の維持運営等に関連するほぼ全ての経費を算定根拠にしています。一方、施設の設置目的や利用目的など政策的観点から、公費投入の度合いに強弱を入れる必要もあり、受益者負担を原則としながらも、施設の性質に応じた公費負担割合を設定し、使用料の決定をしてございます。
2番、対象施設でございます。使用料改定の対象施設でございますが、64施設を予定してございます。なお、区営住宅や道路占用などの法令等により別途算定が必要なもの、あるいは近隣の料金設定の状況を勘案する必要のある自転車駐車場などは対象外としてございます。
3番、現行の算定基準でございます。まず、(1)基本方針でございます。基本方針の一つ目は、先ほど申し上げましたとおり、使用料の算定根拠たる原価をフルコストとするものでございます。これには維持管理経費のほか、職員人件費や建物等の減価償却費を含むものとしてございます。また、これに施設の性質別ごとに設定しました利用者負担割合を乗じて使用料を算出いたします。基本方針の二つ目でございますが、激変緩和措置として、改定後の上限を現状の1.5倍とするというものでございます。最後、三つ目でございますが、原則3年に一度、今回になりますが、見直しを行うというものでございます。
2ページ目をごらんください。続きまして、(2)算定基準でございます。まず、①使用料を算定する際に根拠とする基礎的数値の計算式でございます。施設運営等に係る原価、これに施設の性質別負担割合(利用者負担割合)を乗じて算出したものを根拠としてございます。以下、②、③に原価、性質別負担割合の詳細を記載してございます。
それではまず、②原価の内容でございます。原価に含めているものは、施設運営に係る人件費、維持管理経費、そして建物等の減価償却費でございます。
次に、③施設の性質別負担割合でございます。次ページをごらんいただければと思います。次ページに具体的な負担割合の表を記載してございます。現状では、集会室等につきましては50%の負担割合、文化施設やスポーツ施設については70%の利用者負担となってございます。なお、スポーツ施設の負担割合につきましては、これまでもさまざまに御意見をいただいているところであり、現在、試算の作業を進めながら並行して検討をしているところでございます。
最後、4として、今後のスケジュール案を記載してございます。第4定例会で条例提案、来年度7月からの施行を予定してございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
平山委員
施設使用料の改定についてということで今、御報告をいただいたんですが、端的にお尋ねしますけど、要するに27年度に行った施設使用料の改定から変化をしているところを教えてください。
石橋経営室副参事(経理担当)
現状の考え方では特に変更はございません。まだ検討状況というところがございます。
平山委員
じゃあ、検討途中を御報告いただいているんですか。そんなの御報告いただいたって――だって、これは今までどおりなんでしょう。今、検討していますということなんでしょう。何のための報告なんですか。意味ないじゃないですか。役所が議会からさまざまな意見があった上で現在検討している内容を報告していただかないと、これについて何を議論しろっていうんですか。今までがこうだというのは我々もわかっていて、その上で、議会の中で、私も質問いたしましたし、自民党さんも質問いたしましたし、あるいは請願まで出て、その紹介議員となって、請願も議会として採択をした。区側もそれなりの、これまでも御答弁もされてきている。にもかかわらず、とりあえず現状はこうですと。変更については今、検討しています。けれども、こういったペーパーで出てくる。あまりにも不誠実じゃないですか。
石橋経営室副参事(経理担当)
委員のおっしゃるとおりなところもございます。今回、御報告させていただいたのは、今回、3年の改定期になったということで、原則3年に一度ということで、今回もその原則にのっとって改定をするというのが一番大きな報告の事項でございます。スケジュール感をお示しして、現状の基準というものを改めて確認をさせていただいたと、そういった報告になってございます。
平山委員
じゃあ、もう一度確認しますけど、これは現状のおさらいなんですね。ただ、対象施設が64施設、ここは変わっているかもしれない。けども、現状はこうなっていますと。そんな報告って今までしたことありましたか。
石橋経営室副参事(経理担当)
19年度に大きく基本方針をつくりまして、その3年後、4年後ですか――次の改定のときには、ほとんど基準を踏襲してやるというような報告をしたことはございます。
平山委員
もうこれ、余り長く要したくないので。それは、今回も同じでいきますよという報告でしょう。だって今のお話を聞いていると、これは現状なんですと。どう改定をするかを今、検討中なんですと。検討した結果、もしくは検討途中の考え方を示してくださいよ。全く意味がないじゃないですか。どうですか。
石橋経営室副参事(経理担当)
これからまた議論を深めまして、早々に次の定例会等に報告をさせていただければと思います。
平山委員
最後にしますけど、だって、今後のスケジュールを見ると、使用料の積算結果の報告が10月に議会になされるんですよ。いつも考え方、かませてきているでしょう。違いますか、これまでの経緯。今回こういきますと。で、この積算結果の報告になるのが、我々としても、ああ丁寧に御報告をいただいているなというふうに思うんですけど。現状これですと、今、考えていますと。数値と一緒に、次に全部出します。我々の議論の余地はどこにあるんですかというか、区側が住民の代表である議会の意見を踏まえてどういう考えをしたのかということに対しての回答はどこにあるんですか、これ。議会の次の3定のときに、この使用料積算結果報告、ここで全て改定した考え方も示しますよと。そのときには――議会でね、だって御答弁もいただいているわけだからね、区長から。議会の意思も示しているわけですから。それを踏まえたものを出しますということで理解をします。しかしながら、それにしても、何もなかったらいいですよ、あれだけのことを言ってきたにもかかわらず何なんだというふうに私は受けとめざるを得ないので、これはあえて指摘をしておきます。
篠原経営室長
確かに委員おっしゃるように、具体的な検討内容についてはここの中には含まれておりません。基本的な考え方は、この使用料の改定の、この基本的な考え方に基づいて今後作業を進めていくということにしてございますが、これから住民の方、それから団体の方、それからまた議会の御意見等も伺いながら、ある程度その辺の減額の割合であるとか、そういうことについては、また御相談をさせていただきたいなというふうには考えております。決して、区長が御答弁したように、これでこのまま全て行くという方針ではなくて、やはり受益者負担の公平性という観点から、この基準に基づいて算定はさせていただきたいというふうに考えてございます。ただ、その中で一定の判断をさせていただくための意見交換であるとか、議会との御相談だとか、そういったことを通じまして、今後改めてその内容については、積算基準に基づいて今後その条例改正に当たってどうするか、それについてはまた御相談をさせていただきたいというふうに考えております。
平山委員
すみません、指摘で終えるつもりだったんですけど、御答弁いただいたのであえてお尋ねしますが、それはスケジュールが全然違うんじゃないんですか。だって、議会としてはさまざまな形で、一般質問や、あるいは特別委員会、あるいは委員会の質疑の中できちんと議会としての意見を述べて、それに対して区側は回答しているわけですよ。にもかかわらず、いやいやこれは、これから住民の方の意見を聞いて、議会の意見も聞いて、さまざまな意見も聞いて。じゃあ、これまで議論してきたことって何だったんですか。これまで御答弁されてきたことって何だったんですか。一度はこうやって出して、改めてお伺いします。住民に伺って、議会にもこれから伺います。だったら、定例会ごとの質疑なんか要らないじゃないですか。議会を何だと思っているんですか――ということを言っているんですよ。でも、いいです、質問にはしません。
伊東委員
平山委員の指摘もありますけれど、議会のほうとしましても、この施設利用料についてはさまざまな利用者、区民の皆さんの声があるというのは、理事者の皆さんも十分承知、その代表的な例が、請願という形で議会のほうに上がってきたと。それで、議会としてはそれをジャッジして、一定区側に議会の意思として伝えたというところですよね。
3ページにあるこの負担割合という部分、これは、現行の負担割合を示していただいているわけですけれど、ここに書いてあるように政策的な観点。要するに政策というのは、ずっと恒久なわけじゃなく、その時代時代の要請、状況によってやっぱり変化してくる、これは当然のことだと思いますし、仮に、例えば首長がかわって、中野区は文化・芸術で中野のにぎわいを活性化していくんだ、世界に発信していくんだということになれば当然その辺が変わるだろうし、今の時世でいえば、オリ・パラに向けてスポーツの振興、気運を高めていかなきゃならない、あるいは健康寿命を延ばすために、健康維持のために体を動かす、成人病予防のために体を使う、それによって福祉、社会保障の部分に費やされているお金が圧縮されるかもしれない――という根拠があれば、そちらにかじを切るかもしれない。ですからその部分について、一応、先日来、議会としてもいろんな意見を言わせていただいている。ですから、このスケジュールにある、これから10月に向けて結果を検討していく、さらに検討されていくんだと思うんですけれども、今、平山委員がおっしゃったように、議会の意思、それから区民の声をしっかりと受けとめていただいて、これまでの御答弁の中にあったもの、これをしっかりと、今度は答えとして出していただきたいと思いますので、それでよろしいですね。一応しっかり受けとめてくださっていますよね、議会のジャッジというのは。
篠原経営室長
先ほどの平山委員のおっしゃっている、請願が採択されたことについては行政側としても非常に重く受けとめております。そういったことも踏まえまして、今後オリンピックもございます。それでオリンピック気運醸成であるとか、あとは健康づくり、そういったもののインセンティブとしての、そういった施設使用料のあり方についても一定程度、私どもも考えていかなきゃならないというふうには考えておりますので。今回、こういう形で基本的な考え等をお示しさせていただきましたけど、そういった御意見も踏まえながら、住民の方の御意見も聞き、また議会からの御意見も聞いて、また相談させていただきながら、そういった取り組みをしていきたいというふうに考えております。
羽鳥委員
私も同じところなんですけれども、その基本的な考え方のところで、先ほどのお答えとしては、これまでと考え方は変わらないということだったんですけども、3年前の3定のときには、附帯決議として、「施設の適切な維持管理に努めるとともに、将来的な対応も含め施設使用料の見直しの考え方について精査されたい」という意見が付されていますが、それについて、区側としては何か検討などはされたでしょうか。
石橋経営室副参事(経理担当)
将来的な対応も含めということで、これからの施設のあり方だとか、新しくできる施設、それから老朽化する施設への対応というところも入ってくると思います。論点が二つあったと思って、一つが原価、減価償却費だとか人件費だとか、もう一つが、今回の大きな論点である公費の負担割合というところになろうかと思います。原価については、議論の中では、受益者負担にとっての必要なコストだということで、このままでということが中野区の考えではあるんですが、公費負担割合は、先ほど伊東委員がおっしゃっていたとおり政策的な観点がすごく強いので、最重要課題として、スポーツ振興あるいは健康づくりという観点からも、このスポーツ施設のあり方というところを検討を進めていきたいというふうなところで議論してきたところでございます。
大内委員
施設使用料で、あそこの四季の森の拡張用地ありますよね。あそこは、こういったところの施設使用料の概念はないんですか。
石橋経営室副参事(経理担当)
こちらは公園になりますので、公園条例の中での使用料になります。
大内委員
そうしたら体育館も公園の中に入っているわけじゃない。公園条例だって、別に体育館は体育館でやるわけでしょう。公園の中にあるから、あそこの施設使用料についてはこういった――要するに、拡張用地っていろんなイベントをやったりするためにああいった、将来的にはバスもとめられるだとかいろんなこともあるんだけど、そうしたら、あそこにバスをとめたときの値段はどうするんだとか、いろいろ出てくると思うんですけれども、施設使用料という中に、あそこは公園の一部だから施設じゃないという言い方をするのかな。その辺は、今のところじゃなくて、ほかのところかもしれないけど、どういう概念。今、多分あそこの使用についていろいろお話をされていると思うんですけども、ずれちゃうとあれなんで、要するにこの中には入らないんですか。
石橋経営室副参事(経理担当)
公園そのものの利用については、この中には入りません。
大内委員
わかりました。あともう一つ、今後、先ほどあった新中野体育館というものができたときには、こういったものが適用されるとどうなのかわからないぐらいすごいことになってしまうと思うんですけども、その辺はどうしていくとか、もう決まっているんですか、まだ決まっていない。
石橋経営室副参事(経理担当)
確かに新体育館については大きな経費がかかっているものなので、実際に、今回ある基本的な考え方というところはまずは当てはめてみますけれども、それによって莫大な金額になってしまったりだとか、ほかの施設に影響するようなことであれば、また違う考え方も検討しなきゃいけないというふうに今、考えているところでございます。
大内委員
もう一つ、今度、平和の森に野球場ができたりするんだけども、例えば野球場にかかった経費だとかを、哲学堂と上高田で案分する、それぞれかけるのか、あるいは、あそこはあそこで単独でやるのか、そういったところはまだこれからなんですか。
石橋経営室副参事(経理担当)
結論はこれからになりますけれども、基本は案分するような形を原則としてとっていきたいというふうに考えております。ただそれも、経費がどのぐらいかかるかによって、影響度を見ながら検討をしたいというふうに考えております。
中村委員
すみません、1点だけ確認をさせてください。平成27年のときに対象施設数が53となっていて、今回64施設なんですけれども、11もふえているのは、どこがふえているのか教えていただけますか。
石橋経営室副参事(経理担当)
今、具体的な11の数が把握はできないんですが、スポーツコミュニティプラザだとか、あとは南部すこやかとか、そういった新設のものが基本的になります。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に12番、新しい区役所整備における窓口サービス等の検討についての報告を求めます。
永田経営室副参事(新区役所区民サービス担当)
それでは、新しい区役所整備における窓口サービス等の検討につきまして、お手元の資料によりまして御報告をいたします。(資料13)
昨年12月に策定いたしました新しい区役所整備基本計画におきましては、おもてなしの心を持ってサービスを提供する区役所、いつでもどこでも利用できる行政サービスの実現を掲げてございます。区では、この計画に基づきまして、総合窓口サービス、セルフサービス、電子手続、アウトリーチサービスを柱とする区民サービスの向上を目指した検討を行うために、必要な基礎調査等を進めてきてございますので、その概要につきまして御報告をさせていただくものでございます。
また、8月30日に予定されております中野駅周辺西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会にも同様の御報告をさせていただく予定でございます。
1、現状手続・窓口対応調査でございます。庁舎内各窓口における手続などの実態を把握し、総合窓口サービスやセルフサービス等に向けた課題の検証を目的といたしまして、現庁舎内各分野などを対象として7月中旬から8月中旬にかけて実施をしたところでございます。調査内容は、各手続のライフイベント等の関連性や専門性、相談発生頻度、システム、処理時間や件数等でございます。
2、窓口サービスに関する区民アンケート調査でございます。窓口サービスに関する区民の意見を収集し、方針検討に活用することを目的といたしまして、手続に来庁された区民約1,500人を対象といたしまして、戸籍住民分野など計8分野の窓口で配布・回収を行うとともに、庁舎1階ロビーで聞き取り調査を実施いたします。9月中旬から10月中旬にかけまして、対象者の属性や窓口サービスに関する要望等について調査を行う予定でございます。
3、今後の予定といたしましては、8月下旬から9月にかけまして、各分野への現状手続に関するヒアリングや、9月中旬から10月中旬にかけまして、区民アンケート調査を行いまして、これらの結果を踏まえて、平成30年8月に窓口サービスイメージの検討、2月から3月にかけて方針案の策定を予定してございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に13番、平成29年7月2日執行東京都議会議員選挙(中野区選挙区)の結果についての報告を求めます。
松原選挙管理委員会事務局長
平成29年7月2日執行の東京都議会議員選挙(中野区選挙区)の結果について御報告いたします。(資料14)
最初に1番、投票関係でございます。左の欄が今回、右側の欄が前回、平成25年6月23日施行の内容となってございます。当日有権者数につきましては27万3,400人で、1万1,307人の増加でございます。投票者数ですが、13万8,677人で、2万5,710人の増加でございます。そのうち、期日前投票者は3万3,499人で、前回よりも1万246人の増加となっております。投票率は50.72%、前回よりも7.62%上昇しております。
次に、2番の開票関係でございますが、即日開票で午後9時に開始し、終了時刻につきましては、午後11時19分に確定してございます。
3番の得票数につきましては、資料のとおりお読み取りください。御報告は以上です。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に14番、公職選挙法の一部改正についての報告を求めます。
松原選挙管理委員会事務局長
それでは、公職選挙法の一部改正について御報告いたします。(資料15)
まず、大きな1番の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定についてでございます。
この改正法の交付年月日は、平成29年6月16日でございます。
(2)ですが、主な内容でございます。平成27年国勢調査の結果による日本国民の人口に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会が行いました選挙区の改定案の勧告を受けまして、19都道府県97選挙区の改定を行うものとされました。このことによりまして、選挙区の人口較差が2倍未満となるように区割り改定がされたものでございます。
(3)ですが、中野区が属する小選挙区についてでございます。改定前は①にありますとおり、渋谷区の全域とともに、中野区全域は東京都第7区に属しておりました。改定後は②のア、イの太字にありますとおり、投票区を境に南北で分かれます。南側が品川区及び目黒区の一部、渋谷区の全域並びに杉並区の一部とともに構成される第7区に属します。また北側が、新宿区、豊島区及び練馬区の一部とともに構成される第10区に属することとなりました。第7区、第10区それぞれに属する住居表示につきましては、資料のとおりですのでお読み取りいただきたいと思います。
(4)ですが、施行期日でございます。平成29年7月16日で、施行日以後に初めてその期日を公示される総選挙から適用されることとなります。
裏面に行っていただきまして、裏面の(5)には、本年7月2日現在における投票区別の有権者数につきまして、それぞれ第7区、第10区に分けて記載したものでございます。
また、資料の2枚目、一番上に(6)として、大変小さくなってしまいまして申しわけございませんけれども、この改定によります中野区内及び近隣区の改定状況の略図を記してございます。図の中にあります丸の数字が選挙区の番号となっております。
続きまして、大きな2番、都道府県又は市区の議会の議員の選挙におけるビラの頒布についてでございます。
この改正法の交付年月日は、平成29年6月21日でございます。
(2)主な内容でございますが、都道府県または市区の議会の議員の選挙におきまして、候補者1人につき、選挙管理委員会に届け出た2種類以内の選挙運動用ビラを頒布できるようになったものでございます。この①にありますように、都道府県の議会の議員の選挙におきましては1万6,000枚、指定都市以外の市区の議員の選挙におきましては4,000枚となっております。
次に、この②の公費負担にありますとおり、条例で定めることによりまして、ビラの作成について無料とすることができるものとされました。
(3)の施行期日等でございますが、平成31年3月1日でございまして、施行日以後にその期日を告示される都道府県または市区の議会の議員の選挙について適用されることとなりました。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
中村委員
この、自治体を自治体と思っていないような改正は非常に遺憾だなと思っておるんですけれども、1点確認をさせていただきたいんですが、これは衆議院選挙が行われた場合、開票作業というのはどのように行う予定になっているんでしょうか。
松原選挙管理委員会事務局長
こちらにつきましては、まだ選挙管理委員会のほうで決定をしたものではございませんけれども、当然7区と10区というものが同じ票を使って選挙するわけでございますので、票の混同ということを避けなくてはいけないので、場所を違える、票の混同を避けるというようなことで、現在、検討を進めているところでございます。
大内委員
要するに、不在者投票というのはどうなるの。不在者投票じゃない、期日前投票はどうなるの。
松原選挙管理委員会事務局長
こちらにつきましても、選挙の執行計画で最終決定ということにはなりますけれども、現在、区役所を含めまして、ほかの区民活動センター等々で5カ所ございます。御案内のとおり区役所以外に5カ所ございますが、区役所の投票所というものが期日前投票の半分を占めているというような状態になってございます。そして、東京10区に属する方も多数お見えになっておられますので、その辺も加味しながら(「だから、それをどうするのかと聞いているの」と呼ぶ者あり)申しわけありません。結論としては、まだ今、検討途中でございます。
大内委員
検討途中というのはいい、例えば野方だとか、あと江古田にあるところね、期日前投票、あれは地域、要するに一番面倒なのは、区役所は両方できるんですかという話になると思うんですけれども、それはどうなんですかというのは、まだ検討中だと。ただそれだけ。
まだ何も――多分これは、中野区に限らずほかのところもいろいろ、要するに中野区だけで検討する話なのか、ほかの自治体も全て一緒に検討する話なんですか。例えば、杉並なんかはほんの一部なんだよ。でも、杉並のあの一部は、杉並の投票所でいいのかという話になるわけだよね――わかる。杉並区の人は、じゃあ、中野区役所に行きたいんだけど、中野区役所では期日前投票は多分できないでしょう。住民票がないから。だから、その辺のところはまだ全部検討中なの。
松原選挙管理委員会事務局長
委員、御指摘のとおり、その辺も含めてまだ検討中ということでございます。ただ、投票の部分に関しましては、特に期日前投票に関しましては、各区の選挙管理委員会での判断になろうかと考えております。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に15番、その他で、理事者から何か報告はございますか。
朝井経営室参事(経営担当)
平成29年九州大雨災害義援金について御報告させていただきます。
ことしの7月5日からの九州北部地方におけます断続的な大雨によりまして、福岡県、大分県では大きな被害が出ているところでございます。区では、7月14日から義援金の受付を行っています。9月29日までの予定でございまして、区役所、それから各地域事務所で義援金の取り扱いをしているところでございます。福岡県、大分県に送金をする予定でございます。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
他に報告はございますか。
髙田経営室副参事(施設担当)
平和の森公園再整備宿舎解体工事の工事現場において、7月27日に死亡事故が起きましたので御報告いたします。
工事現場に100本程度にまとめてあった単管パイプをトラックに積み込む作業中に、クレーンの作業員が吊っていた足場材の下に入って操作した際、その足場材が落下し、下敷きになってしまいました。病院に搬送され処置を行いましたが、脳挫傷により死亡と判断されました。
区はこれまでも、工事現場において安全管理を行うように指導してきましたが、今後、工事現場における安全対策のさらなる強化を求めていきます。また、本件事故後、工事は停止していましたが、新宿労働基準監督署から、8月17日付けで工事を再開してもよいと連絡をいただいており、8月24日から工事を再開いたします。なお、この事故における工期への影響はないと考えております。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
近藤委員
これは、原因ですとかそういったものは、何か警察とか入って追究していたりとか、経過というのはどうなんですか。
髙田経営室副参事(施設担当)
労働基準監督署と警察のほうで今、調査中という形になっております。
近藤委員
それは区のほうに、結果は報告が来るということでよろしいですか。
髙田経営室副参事(施設担当)
基本的には工事の受託者の責任になっておりますので、工事の受託者のほうから区のほうに報告が来るという形になるかと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、審査日程の地方都市行政視察についてに入ります。
委員会を暫時休憩します。
(午後4時15分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時16分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、当委員会の今年度の地方都市行政視察は、高知県高知市の新庁舎建設事業について及び高知市公共調達条例についてと、高知県香美市の庁舎建設事業についてとし、日程は10月23日(月曜日)から10月24日(火曜日)としたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で、地方都市行政視察についてを終了します。
次に、審査日程のその他に入ります。
委員会を休憩します。
(午後4時17分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時17分)
休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は第3回定例会中とし、急な案件が生じた場合には、正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から発言はございますか。
平山委員
すみません、一つお尋ねしたいんですけど、さっき人事のところで少しお聞きをして、今般、待機児童対策の特別本部というのかな――をつくられましたよね。それについて、総務委員会では特に報告はないんですが、ほかの委員会では報告があったように聞いているんですけど、これっていうのは目標体系の見直しではないんですか。どういう扱いになるんですか。
田中経営室副参事(人事担当)
目標体系の見直しとは別に、いわゆる緊急的な対策本部ということで、そういう対策本部を設けたということでございます。
平山委員
過去に緊急的な対策本部ってどのようなものが設置をされたんですか。いわゆる条例とかで定められている災害対応の緊急対策の本部とかではなくて、このように社会情勢の変化に当たって特別に組織をつくる、それも対策本部をつくるというようなことっていう事例はこれまであったんですか。
篠原経営室長
東北大震災における復興協働推進室というものを2012年につくりまして、そこに推進室長、それから各担当部長、担当課長という形で置きまして被災地の復興支援に当たったという臨時的な組織をつくっておりまして、現在もそれは継続をしてございます。そういったような緊急対応の、組織内組織というような言い方なんですが、そういった形で、今回もこの待機児童対策については緊急で、期限を定めて、今年度中、年内にははっきり、そういった対策をしたときということで、臨時的につくった組織というようなことで御理解をいただきたいと思います。
委員長
他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午後4時20分)