平成30年02月08日中野区議会区民委員会

中野区議会区民委員会〔平成30日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成302月8

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午前10時0

 

○閉会  午前1106

 

○出席委員(8名)

 伊藤 正信委員長

 森 たかゆき副委員長

 細野 かよこ委員

 いでい 良輔委員

 内野 大三郎委員

 北原 ともあき委員

 小杉 一男委員

 久保 りか委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 戸辺 眞

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 古屋 勉

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 中谷 博

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 渡邊 健治

 区民サービス管理部副参事(保健事業担当) 河村 陽子

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 古川 康司

 環境部長 白土 純

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 高橋 均

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 波多江 貴代美

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 高橋 英昭

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 冨士縄 篤

 

○委員長署名


審査日程

○議題

 生活環境について

○所管事項の報告

 1 「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき主な内容について(案)に係るパブリック・コメント手続の実施結果について(生活環境担当)

 2 その他

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午前10時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(別紙1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 本日の審査に当たっては、正午を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 生活環境についてを議題に供します。

 初めに、所管事項の報告の1番、「(仮)中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき主な内容について(案)に係るパブリック・コメント手続の実施結果についてに対し、前回の委員会に引き続き質疑を行います。質疑はありませんか。

北原委員

 おはようございます。前回に引き続いて、閉会中にこのような委員会を開いていただいたことにまずお礼を申し上げます。

 それで、前回の区民委員会で、家主同居型の住宅宿泊事業については平日の規制を緩和してもよいのではないかとの質問に対しまして、住居専用地域においては、家主居住型、家主不在型を問わず一律に規制するが、国際交流の推進等による地域活性化の観点から、家主同居型──これは事業者が届け出住宅に居住しており、宿泊している間、不在とならない場合──の事業の活用については今後検討していくとの答弁がありました。また、仮に家主同居型について例外的に平日の規制を緩和する場合には許可制をとる必要があると考えているとの答弁がありました。家主同居型の許可制について、現在の検討状況はどうなっているかをお尋ねいたします。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 家主同居型の場合には事業者と宿泊者の交流が図れるということから、国際交流の推進などによります地域活性化の観点から地域活性化に活用できると考えてございます。このため、住居専用地域における平日の規制、月曜日正午から金曜日正午まで、祝日を除く規制でございますけども、それの例外といたしまして、平日における事業実施を認める場合には、許可制をとることによって良好な住環境の確保を図る必要があると考えてございます。その場合でございますけれども、区長が家主同居型の住宅宿泊事業について許可をすることができる旨の規定、許可の根拠規定になりますが、それと許可の取り消しの基準を条例で定め、許可の要件、許可に際して付す条件等につきましては、条例施行規則で定めるということを考えてございます。

北原委員

 わかりました。今の答弁にあったように、許可の要件や、あるいは許可に際して付す条件、あるいは許可取り消しの基準を考えているのであれば、良好な住環境の確保、これには十分配慮して地域活性化との両立を図ることは十分可能であると考えております。また、許可の要件をこのように具体的に検討しているのであれば、今回提案予定の条例に最初から家主同居型の許可制の規定を盛り込むべきではないかと考えます。前回の委員会で、この点については条例案の提出までの間に判断するとの答弁がありましたが、この点はどうするのかお尋ねいたします。

白土環境部長

 先ほどの副参事の答弁、若干補足させていただいた上でお答えをしたいと思います。

 まず、条例で家主同居であることの要件、これを定めるということと、それから、条例の施行規則で定める要件としましては、現在検討しているところでございますけれども、区内の届け出住宅の住所に住民登録をし、かつ、届け出の日まで3年以上継続して居住していること、それから、事業を運営する能力があること、法令・条例上の義務を履行する能力があること、それから、事業の実施に関して近隣住民の理解を得ていること、それから、事業者は近隣住民等との対応があると思いますので、日本語で十分な意思疎通を図ることができること、これらの要件を現在考えているところでございます。

 また、許可に際しまして条件を付すということを考えてございます。これについては条例のほうにその根拠規定を規定したいと思ってございますけれども、この家主同居型の住宅宿泊事業の許可の目的でございますけれども、先ほど申し上げましたように、住宅宿泊事業を活用した地域活性化を図る、区の施策に活用していくということでございますので、区の施策に協力するように努めることということが一つの条件かなというふうに考えてございます。

 また、交流事業等を実施する場合に、近隣への十分な配慮をすることであるとか、あるいは小・中学校、保育園、幼稚園、都の幼児教育施設あるいは福祉施設の運営・活動に対して悪影響が及ばないように宿泊者に配慮させることであるとか、あるいは事業者が町会・自治会への情報提供や地域の自治活動への参加など地域の理解を十分に得るように努めること。それから、騒音あるいはごみのポイ捨てですとか、周辺環境に悪影響を及ぼす行為を宿泊者にさせないことなどの条件を付したいというふうに考えてございます。

 ただ、規則の定め方でございますけども、ある程度包括的に定めて、細かい点についてはガイドラインにお示しをして徹底を図っていきたいというふうに考えてございます。このような要件であるとか条件、これを付すことによりまして、良好な住環境の確保ということも図っていけるというふうに判断しております。したがいまして、今回の提案の条例の中に、家主同居型の住宅宿泊事業について許可制で平日の実施を認める規定、これを盛り込んでいきたいというふうに考えております。

北原委員

 わかりました。いろんな規則につきましては今後検討する余地があろうと思います。今、部長がおっしゃられたように、包括的な部分と、それから、細目はガイドラインでということがありましたけれども、これは今後のことでありますので、そこはしっかりとやっていただきたいというふうに思っております。

 次に、住環境の安全とか安心を確保しつつ、住宅宿泊事業による地域活性化を進めていけるかどうかは、条例施行規則で定めるとしている許可の要件、許可に際して付す条件等が非常に重要になってくると思います。条例の審議の際には、区から条例施行規則を制定する考えについて具体的に示してもらうことが必要になると思いますが、どのような形で区民委員会に示すことを考えているのか。また、条例案が可決された場合、許可の申請の受け付け開始など、今後のスケジュールについてどのように考えているのかお尋ねいたします。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 家主同居型の平日の事業実施の許可の要件、許可に際して付す条件についての条例施行規則制定の考え方につきましては、区民委員会での条例の審議の際に補足説明資料としてお示ししたいと考えております。条例案が可決されました場合には、委員会での議論を踏まえまして条例施行規則を制定し、3月中の定例会中の区民委員会でその結果を報告したいと考えてございます。

 また、家主同居型に係る許可制の導入につきましては、広く区民に周知する必要がありますので、一定の周知期間をとった上で、5月ごろから許可の申請を受け付け、6月15日の住宅宿泊事業法の施行日までには許可、不許可の決定を出したいと考えてございます。なお、具体的なスケジュールにつきましては、3月の定例会中の区民委員会に御報告したいと考えてございます。

北原委員

 わかりました。それで、実際にこの事業法が施行されるのが6月15日ということに決まっております。これに向けまして中野区が条例を制定して実際に運用していく、これに対しては大丈夫と、そのとおりいけますというように理解してよろしいでしょうか。

白土環境部長

 この条例案の作成に当たっては、今までこの区民委員会での御議論とか、あるいは建設委員会での御議論、それから、広く区民に周知をしまして意見交換会、パブリック・コメントの手続を踏んで、できる限りその意見を踏まえて、良好な住環境の確保と、それから、この事業の実施によります地域活性化、この両立を図っていくためのさまざまな手続であるとか要件、これについて検討してまいったわけでございます。今回御提案しようと考えている条例、これが可決されましたら、この条例、それから、制定予定の条例施行規則に基づきまして、しっかりとこの条例の目的、これを果たしていきたいというふうに考えてございます。

北原委員

 最後の質問になりますけれども、この中野区の持っている特性、やっぱり良好な住環境というのは中野区の最大の魅力の一つでもありますので、ぜひ良好な住環境の確保、これには十分配慮していただきまして、両立を目指すということで、中野区の姿をしっかりと示していただけるような条例にしていただきたいと思いますので、これは要望としておきます。

 以上で私の質問は終わります。

小杉委員

 今まで家主居住型、不在型問わず一律に規制することが必要だということだったんですけど、同居型の規定が今示されたということであります。同居型ということですので、基本的に家主がいるということですけれども、イメージとしては、一般的に民泊ということになると、当然家主の居住スペースがあって、それ以外の民泊で泊まる人のスペースも基本的に確保されていると、そういったイメージだと、非常に平日も利用されて安心だと思うんですが、今、中野区内で民泊、いろいろ把握されていると思うんですけれども、国際交流に適したような施設を、民泊を今までやられてきた方の、一般的に国際的にも居住環境と宿泊用の泊まるところがきちんと確保されている、そういった民泊と、それ以外の普通の家を買い取って、それが家主がいるいないにかかわらずという、そういったのは、大体でいいんですけども、どういった件数だとか、どの程度の比率なのかというのは把握されているのかというのを改めて伺いたいんですけども。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 現状では、家主同居型、それ以外という形での件数というのは把握できておりません。ただ、苦情の中で、家主が同居しているであろうと推察されるものにつきましては、全体の苦情のあった施設82件ほどございますけども、その中で6件ほどございました。それに関してはあくまでも苦情がありました施設なんですけれども、それ以外の実際に国際交流等をなされているという形に関しましては、意見交換会にお見えになった方などの発言がございましたけども、件数などにつきましては把握できていないところでございます。

小杉委員

 こういった今の実態、本当にきちんと調べるべきだと思います。非常に一生懸命やりたい、そういった方にとっては今言われた御提案はいいんだと思いますが、今の実態からすると、やっぱり金もうけ主義で家を、中古物件を買い取っていく、それで、それを民泊として利用するという場合は、当然普通の家ですので、私もきのうとか見に行きましたけども、普通の家で、3部屋あってベッドが4台入りますよと。16人まで宿泊可能だと。どうやって寝るのかなみたいな、想像できませんけども、9,000円で泊まれると。近隣で2軒その方のオーナーは買い取って、一括して来て30人ぐらいが泊まると。夜、格安の飛行機で来て泊まる。そういったときに、一団が移動して30人ぐらいが宿泊するわけですよね。ホテルに泊まったら20万円ぐらいするのに、2万円ぐらいで事足りるということで、近隣の騒音もそうですし、ごみも出しちゃいけないという話になっているみたいですけども、どうしても出してしまうということで、曜日にかかわらず出すと。そういった方については、当然一般的に家主が同居型ということで、これは排除されるというか、同居型には当然入らないし、それ以外に不在型、これはそもそもどういった、今のような事例になると、これは家主不在型になるということでよろしいんですよね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 今おっしゃったような形、届け出住宅に事業者が同居していないものに関しましては家主不在型ということで、管理委託を住宅宿泊管理業者にするということになっておりまして、その場合も生活環境に悪影響が及ばないようにということで、宿泊者に対してきちっと説明することでありますとか、1人当たりの宿泊者につきましては3.3平米を確保しますとか、そういった要件がございますので、家主同居型でない場合につきましても、そういった形で届け出の際にきちっと確認をさせていただきたいというふうに考えてございます。

小杉委員

 家主同居型だというふうに届け出をしたけども、実際は不在型とかという、そういった例えばうそをつく。きのうの方も、実際そういう事業者は金もうけ主義だから、平気でうそをつく、守らない。結局、自分はいないわけですからね。どこか遠くにいて見ていて、管理会社が全部対応するわけだから、届け出のときには体裁を整えても、同居としたとしても、実際は不在型にする、その可能性は高いんじゃないかというふうに言われていました。だから、その辺、届け出後もきちんと要件を守れるように管理ができるんでしょうかね。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 委員おっしゃいましたように、家主同居型というようなものに形をかりて事業者が行うということも考えられると思います。ですので、今回、許可制にする際の要件、あと、許可に際して付す条件というのが非常に重要なものとなってくると考えてございまして、家主同居型であるということの確認はもちろんといたしまして、届け出住宅に、現在検討しているところですけども、3年以上継続して居住しているということで、その地域に根差した方であるというようなことを確認することでありますとか、そういった面でさまざまな確認のチェックポイントをつくりまして、事業者が規制を逃れるために潜脱的な手段として家主同居型を利用するというようなことを防止するということで要件、条件のほうを定めてまいりたいと考えてございます。

白土環境部長

 補足をさせていただきますが、家主不在型なんだけれども家主同居型として届け出た場合でございますけれども、住宅宿泊事業法73条1号で、届け出をする場合において虚偽の届け出をした者、これについては罰則がございます。6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するということになってございますので、この適用になるということでございます。

小杉委員

 区としての相談窓口が今、保健所の対応になっていると思うんですけども、今後どのような相談窓口、きちんと明確化させるべきだし、職員体制も何かあれば対応できるような、きちんとした対応をやっぱり地域の住民は求めていると思うんですけれど、その辺のお考えとかありますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 民泊関係の届け出、許可等につきましては、引き続き生活環境担当のほうで対応してまいります。今のところ、専用の外線の電話番号をつくるということを検討してございますし、あと、体制につきましても強化するということで検討しているところでございます。

細野委員

 新しい法律ができて、区として条例をつくっていくという過程の中で、今回のこの条例に関しては、本当に相反するといいますか、環境のほうに重点を置いてほしい方ですとか、あるいはやっぱりもっと積極的に国際交流を図ってほしいという方で意見があったりということで、本当に非常に難しい条例だなというふうに思っているんですが、区としてはそのあたりをかなり柔軟に対応なさっていらっしゃるのかなというふうに感じております。それで、前回もお聞きしたんですけれども、今回、家主同居型という言葉というか、ガイドラインが示されて出てきた中で、たしかこれがガイドラインの19ページにありますよという前回御説明をいただきました。その19ページのアスタリスクの1番のところなんですけれども、「届出住宅に住宅宿泊事業者が居住しており、不在とならない場合を指す」というような不在についての注意書きがありまして、これについては2-2の(7)なので24ページでしょうか、「一時的な不在に関する考え方について」というところに多分ガイドラインでは説明が、このあたりになろうかと思うんですけれども。まずこの部分、どのような内容なのかをちょっと確認のために教えていただけますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 一時的な不在でございますけれども、国のガイドラインによりますと、不在に関しましては、日常生活を営む上で通常行われる行為について不在にする場合のみ、一時的なものであるというふうにするということでございまして、例えばフルタイムでお仕事をなさっているような場合、そういった場合、継続的に長時間不在となりますので、その場合には一時的な不在には該当しないということでございます。それと、日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間、これに関しましては原則1時間。また、いろんな状況によって長時間になる場合は2時間までの範囲ということで決まっておりまして、基本的にはそういった考えに基づいて一時的な不在というものが解釈されるということでございます。

細野委員

 文字のとおりだとそのとおりなんですけれども、この中身というんでしょうか、意味合いなんですけれども、一日の中で結局家主の方が不在にできる期間は1時間か2時間ですよというような意味合いということでよろしいんですか。そういう内容なんでしょうか。このあたりが、ちょっとごめんなさい、よくわからなくて。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 あくまでも宿泊客の方がお泊まりになっている期間につきましては、長時間にわたって不在にしてはいけないと。結局、それによりましてきちっとした管理が行われるという前提がございますので、管理をするためには長時間の不在は認められないという趣旨でございます。

細野委員

 そうしますと、これなんですが、例えばですけれども、宿泊者の方は日中なんか、日中に限らないかもしれませんけれども、そこからどこかにお出かけになって、その場所にいない場合もあるわけですよね。そういった場合は除外されるということでよろしいんですか。そのあたりはいかがでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 その辺は区の運用といいますか、その辺にも実際かかわってくるかと思いますけども、宿泊客の方全員が例えば外出をされている。お戻りは夜になりますとか、はっきりした場合に、その間につきまして事業者の方が外出されるというのは認めていいんじゃないかと、一時的な不在に該当しないんじゃないかと。あくまでも基本の趣旨といたしましては、お客様がいらっしゃるときの生活環境の悪化などを防止するという趣旨でございますので、それに反しない形であれば許されるのではないかなと考えてございます。

白土環境部長

 この趣旨は、基本的に宿泊者が宿泊している間については事業者はいなさいよと、不在にできませんよということでございます。ケース・バイ・ケースで柔軟に判断する場合もあるかもしれませんけど、基本的にはずっといるというのが基本でございます。一時的な不在ということに関しては、例えば日常生活用品が足りないと。例えばみそだとかしょうゆが切れてしまった、近所に買い物に行くと、そういった日常的な行為を想定しております。ですので、基本的にはその期間、泊まっている期間は不在にしてはならないということでございます。

細野委員

 そうしますと、ガイドラインでは多くても2時間程度までというふうな書かれ方がしているんですけども、区としてもその線引きというのはここに準じたものになっていくんでしょうか。それとも独自でというんですか、実態に合わせた形での定めというのが可能なのか。

白土環境部長

 基本的には国のガイドラインにのっとってやりたいと思っております。ただ、より具体的な、詳細なものについては、ガイドラインで明らかにしたいというふうに思っております。

細野委員

 あと、許可制ということだったんですけれども、例えば実際にそこをごらんになって許可をするとかというような、今の時点ではそういうことというのは考えられていらっしゃいますか。あくまで書類上で許可制になっていくのか、そのあたりというのはどうでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 現状では書類で審査をさせていただいて、苦情対応でありますとか、定期的に監視するとか、いろいろやり方は考えられると思いますけれども、当面は書類審査のみを考えてございます。

久保委員

 前回の委員会でまだ議論が尽くされていないであろうということで今回なりまして、先ほど部長のほうから、条例に盛り込んでいきたいと明確な意思が示されました。12月の委員会の中で案が示されておりまして、この中では同居型という考え方がそもそもありません。かなりそういう意味では、この間に大きく変わってきたなというふうに思っております。今は同居型についてのことで議論がされておりますけれども、条例に盛り込む盛り込まないというのは。今回、さまざま説明会、また議会での質疑を経て、前回の案から大きく変わる点というのは今回のそこの1点だけでしょうか。

白土環境部長

 このパブリック・コメントにかけた案から大きく変わる点というのはその点だけでございます。

久保委員

 大きく変わる点というのは同居型というものが入ってくるということではあるんですけれども、許可制という言葉もそもそもなくて、同居型に付随していろんな考え方が案とは変わっていくわけですよね。非常にこれが大きいところではないかなというふうに私は思っております。せんだって、条例では全てを定めることができないであろうから、細かい点は規則なのかどうかということをお伺いいたしました。規則であるならば、条例を審査する際には規則も一緒に出していただかないと、議会としてはきちっとした審査ができないですねということの議論であったと思います。その上で今回ガイドラインをまた示されるということになるんでしょうか。そこのところの段階が、条例、規則、ガイドラインというか、要綱なのか、細目なのか。また、このガイドラインというのは同居型についてだけのことなのか。ちょっとその辺の関係性がわからないので、整理してください。

白土環境部長

 まず、提出予定の条例の審査の際の補足の説明資料に、条例施行規則の制定の考え方、ほぼ施行規則に近いような形で考えておりますけれども、それをお示しして御審議をいただきたい。条例が可決・成立しました後に、条例に関する解釈、それから留意事項、これを示すガイドラインも、規則の制定と一緒に作成し、お示しをしていきたいと思っております。このガイドラインについては現在検討中でございますけれども、これによって例えば届けを出される方に関して、近隣への周知はこういう範囲でしてくださいね、具体的にはこういう形でやってくださいねというような御説明もしなければなりませんので、その点は条例の解釈あるいは規則の解釈といったところでつくることを予定しております。

久保委員

 ということは、可決後にガイドラインにおいてわかりやすく条例や規則の内容を定めると。このガイドラインを、可決後ということなので仮定の話でありますけれども、これはいつまでにお示しになられるんですか。

白土環境部長

 条例が可決されましたらば、条例施行規則、これを条例の審査の際の御意見も踏まえて制定するわけでございます。その後にガイドラインの詳細について作成し、お示しすることになりますので。ただ、3月15日の受け付け開始ということがございますので、それまでの間にはガイドラインも作成し、お示しできる状態にしたいというふうに考えております。

久保委員

 非常にタイトなスケジュールの中で3月15日までに作成をされるということですよね。今、さまざま議論を伺っておりますと、私も同居型のところをちょっと見学したりしておりますけれども、同居型で本当に適切にやられている方もおいでになられていて、ある意味、平日に事業実施を認めるというところのハードルが非常に高いんだなということを思ったわけですね。まして届け出ではなく許可になるということで。この許可になるというところで、ハードルが高くて、もしかしたら届け出でやめてしまって、平日はやらないという判断をされる場合もあるのかなと思っているわけですけれども、その辺のところで、同居型における平日事業実施を認めるがゆえに、許可制にして厳しくしていくということの要件の中で、そこが先ほどの案のところにあったかなかったかというところになるんですけれども、本来であれば、事業実施が平日行える行えない以前に、不在型においても居住型においても同じような要件を実際は定めるべきではないのかなと、平日云々というところ以外にですね。その辺のところで、今回同居型という考え方が変わってきた中で、案からまた大きな影響を、不在型や居住型、そこに対して変更があるというふうなことはないんですか。

白土環境部長

 許可の条件として付す場合に、基本的には許可の目的、要するに、国際交流等による地域活性化に係る区の施策に協力することということはありますけれども、それ以外の例えば良好な住環境を確保するための条件、これについては、平日実施するということで細かく条件を付させていただきますけれども、その条件というのは、基本的には良好な住環境を確保するために必要なものだと考えておりますので、許可以外の期間についても基本的にそれに従っていただきたいと思いますし、それから、家主不在型についても、基本的に中野区のルールとして意味を持つのかなと。それに基づいてやっていただければ、近隣からの苦情も基本的には出にくいというか、配慮したものになりますし、事業が円滑に実施できるような、そういった条件を考えておりますので、それは区のほうの指導の一つの基準になるかなというふうに思っております。

久保委員

 非常にそういう意味では、ハードルを高くすることによって、区のある意味業務もふえていくんじゃないかなというようなところを思うわけです。先ほど外線で、別建ての電話による受け付け、苦情ですか、そういったことの受け付けなどということもありまして、そういう意味で、民泊における組織というんですか、そこをもっと充実させていくというか、ある意味独立したような部署でもない限り、こういうことをやっていくのは、この届け出から、また許可からということと、スタートして苦情受け付けから、また監督責任というのも生じてくるかと思いますので、その辺のところを組織体制としてこの短期間に万全にすることができるのかどうかということも心配になるんですが、その辺はいかがですか。

白土環境部長

 住宅宿泊事業の実施については、当然ながら区のほうの仕事量としてはふえていくということが想定されますので、これまでも組織体制の強化といいますか、その点については区として考えてきたところでございます。ただ、どのぐらいの仕事量がふえるのかというのは、どのぐらい届け出が出て、あるいはどのぐらい許可をするのかということにかかわりますので、現時点では見えない部分がございます。当面、3月15日の受け付け開始、これについては部内で応援体制を組んでやっていきたいと思いますけれども、今後の組織体制の強化については、その実態を踏まえて取り組んでいく必要があるというふうに考えてございます。

久保委員

 部内での応援体制をということで、3月15日って年度末で、さまざまほかの手続もお忙しい中なんだろうなと思いますし、6月15日までの間という期間もそういう期間ですよね、役所の中で。そこで、これから考えていきますというように今聞こえたんですけどね、3月15日から年度末においては。その辺のところが本当にこれからで間に合うんですかということを懸念しております。やってみないとわからないかもしれませんけれども、実際のところやはり許可をおろしていくということになってきたときのシミュレーションというのをしっかりしていただかないと、実際にスタートしたはいいんだけれども、区の業務のほうが滞ってしまって、6月15日にスタートできなかったというようなことが起こる場合もあるのではないかなということを懸念しておりますけれども、その辺についてはいかがですか。

白土環境部長

 3月15日以降、その前段階としての準備もあるわけですけれども、やはり臨時的な対応をとって、その間については対応していかなきゃいけないと思いますし、4月以降については新規採用の職員で強化する部分もございます。ただ、今後例えばこの職務に当たる専門職をどの程度ふやしていくかということは、施行以降の状況によって変化してくるものであろうというふうに思っておりますけれども、経営室人事担当のほうともその辺は相談しながらやっていきたいと。既に来年度については強化をしていただいているというところでございます。

久保委員

 確かにその辺のところ、私もどの程度の事務量の負担というのが区にあるのかというのが想定がつかないので、そういった4月以降の体制というのをさまざま応援体制をいただくということと、あと、せんだってマンションにおける民泊のあり方ということも御質問させていただきましたけれども、さまざまな専門機関ですとか専門家の力をかりながら、周知徹底ですとか、さまざま進めていくということも重要ではないかなと。最終的な手続は区でやらなければいけないでしょうけれども、事前においては他のそういった連携機関、専門家の方たちのお力をかりるということもあるんじゃないかなと思うんですが、その辺はいかがですか。

白土環境部長

 例えばマンションの管理規約の改正に関して担当部署との連携、それから、そういったマンションの管理の業界の方々ということについては、庁内で連携体制をとって協力をしていただけるように努めていきたいと思っております。

久保委員

 ぜひそのようなこともお考えいただきたいと思います。

 それから、先ほど許可の要件の中で、例えば3年以上の居住でありますとか、運営能力というか、営業していく能力というようなこともあって、3年以上の居住というのはわかるんですけど、運営していく能力というのはどこでどういうふうに判断されるんですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 その確認の方法でございますけども、現在検討しているところではございますが、例えば住民税、保険料を滞納していないことについて確認します。あと、聞き取り調査なども行うと。それ以外にも、許可後、実際の事業者、報告義務等の履行状況を見まして、事業者の事業の運営能力でありますとか、履行能力があるかというのを確認してまいりたいと考えてございます。

久保委員

 住民税とか保険料を払うとかというのは、全然そういうことの判断基準にならないと思うんですよね。当たり前の話であって。営業するって、要するに、今って法の上でやっているわけじゃないので、それを違法民泊と言っていいかどうかちょっとわからないんですけれども、今までの営業実績を問うことができないから判断基準を持っていないわけじゃないですか。今のお話だと、やってみてからそれができているかどうか見るみたいになっちゃう話になって、それでトラブルが起きてしまったら、これはやっぱり利用者の方たちに大変迷惑をかけてしまうわけですよね。なので、ここは本当に、営業しいていく能力があるかどうかの判断基準というのは、もし盛り込むのであれば非常に重要なところではないかと思うので、そこは、今、検討中とはおっしゃっているけれども、実際もうさっき条例に盛り込んでいきたいとおっしゃっているわけだから、もっと区民の方たちが見て、ここならトラブルなくきちっと運営していけるなと、責任を果たしていただけるなというところをお示しいただかないといけないと思うんですけれど、いかがですか。

白土環境部長

 許可の要件として、義務の履行能力であるとか、あるいは運営能力、これについて定めることの意味としましては、確かに最初、ことしの3月15日以降の届け出の時点ではそれを見る資料がございません。ただ、その後、実際にやってみて、報告義務が果たせないであるとか、あるいは宿泊の記録がとれないであるとか、そういったことにつきましては確認することが可能でございます。その場合に、そういった明らかに能力が欠けるというような場合には、それは許可の要件が欠けますねということで、許可の取り消しということもございますので、これを入れていく意味は私はあるというふうに考えております。

久保委員

 入れていく意味がないと言っているわけじゃないんですよ。やってみてというところが大丈夫ですかと。やってみて大きなトラブルが起きて、許可をおろしたのが区だということになると、そこは大丈夫ですかということを伺っているわけですよ。だから、やっぱりそこのところも、区民の方たちに、やってみて許可要件を満たしていないなんて言えないですよね、何か起きてからでは。となりますので、今、検討中ということだと思いますので、またしっかりそこのところも区としての考え方がこういうことであるということをお示しいただきたいなと思います。

 東京都のガイドラインというのが今まだ示されているわけではなくて、これもいろんな案として意見をきっと求めているところだと思うんですけど、ここの中に監督というのがあって、定期調査というようなことが入ってきています。そういうこともやはり重要ではないかなと思うんですけれども、その辺のところはいかがお考えですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 区の監督、立ち入り権限等ございますので、これまでも一般の旅館業、ホテル等に関しましては、立ち入り、監視ということで指導を行ってまいりましたので、民泊施設に関しましても、どういったペースで、どういった間隔でやるかとか、そういうことに関しましてはまだ決まっておりませんけれども、適切に監視をしてまいりたいと思ってございます。

久保委員

 適切にとおっしゃられていて、これは別に同居型に限った話じゃないわけですけれども、やっぱり条例の中にどこまで盛り込まれるのかなということが、ちょっとそこが私としては、定期調査云々というところまでは入れないんだと思うんですよね。やっぱりそうするとガイドラインなのかなと思うんですけど、そこはどういうふうにされるんですか。

白土環境部長

 これは条例・規則の解釈の問題ではなくて、実際に事業の運営の話でございます。実際、食品衛生の問題にしても旅館業法の問題にしても、定期的な検査というか、それはございますので、どの程度行ったら適正な実施が確保できるのかということも勘案しながら、実際現場を見ないということでは監督ができませんので、検査等をやっていきたいというふうに考えてございます。

久保委員

 その検査を行うのは保健所になるんでしょうか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 保健所、生活環境担当のほうでございます。

小杉委員

 加えて伺いますけれども。先ほど苦情、現段階で82件あるということですけれども、今後、3月15日以降届け出の期間になるということで、届け出を、例えばそういうのをしてくださいよと勧めるんだと思いますが、届け出もしない、それから6月15日以降、例えば家主不在型とか居住型でそのまま営業し続けるとか、そういった場合は、最終的に、指導していくんでしょうけども、どういった形でなっていくのかなというか。最終的に強制執行みたいな形になるのかどうかとかという、そういったところを教えていただければと思います。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 まず考え方といたしまして、今回の住宅宿泊事業法の施行に伴いまして、仲介事業者が現在Airbnbとかございますけれども、そちらに関しましては、適法性が確認できない宿泊事業者に関しては、全て一旦情報を削除しろという通知が国のほうから出ております。その上で、新たに住宅宿泊事業法に基づいて届け出がされた適法な民泊のみを改めて掲載するようにというふうになっておりますので、適法な施設に関しましてはそういう形での管理となります。それ以外の未届けのものに関しましては、旅館業法における無許可営業という形になりますので、旅館業法も今回改正されましたので、そういったものに対しても立入検査等、あと、罰金も上がりましたので、それに基づいて対応していくという形になります。その実情に応じて指導をし、改めて届け出をいただくとか、業務の改善をしていただくとかいうような形の指導を保健所としては行っていくという形になります。

小杉委員

 今回の民泊に当たって、旅館業組合とか宅建協会とかから何か区に対して要請みたいなのというのはあったんですか。もしあれば、内容とか紹介いただければと思うんですけど。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 それはございませんでした。

内野委員

 いろいろ御議論されていたので大体出尽くしたかと思うんですけれども、1個だけ。例えば今回条例ができました、ガイドラインが示されましたで、割とこれは事業者に向けての話が多いと思うんですけれども、条文の解釈だとか、当然区民の皆様にいろいろ示されると思うんですけれども、ガイドラインだとかコメンタール的なものを、区民の皆様にわかりやすい、区報にも当然載せるとは思うんですけれども、区報だといろんな情報が入っているので、民泊の条例がこういうものができましたと。区民の皆様には、これだけのハードルを上げて皆様の住環境を守っていますよという、そんなPRをするような、そういうものをおつくりになる予定とかってありますか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 確かにガイドラインは基本的に事業者向けのものになると思いますので、一般の方に関しまして、中野区のルールはこういうものであると、こういう形で規制していますと、こういう形であれば事業実施ができますというようなことをわかりやすくお示しする必要はあると考えてございますので、パンフレットのような形になるか、ちょっとその辺も今後検討いたしますけども、そういう面では対応してまいりたいと思ってございます。

久保委員

 先ほど細野委員が聞かれていた不在とならない時間の関連なんですけど、私がせんだってちょっとお話を伺ったホームステイ型のところでは、例えば病院に御本人が行かれるですとか、そういうときに、1時間とか2時間って無理ですよねという話をされていたんですけれども、介護をしていたり、子育てをされていたり、御家庭の中のいろんな事情があって、なかなか言われているとおりにはならないであろうなと思うんです。その辺のところをどういうふうに、単純に1時間とか2時間というふうに区切ってしまうことはできると思うんですけれども、じゃ、実際はどうなのかと。実際は2時間以上外出してしまったかもしれないんだけれども、これをどのように確認するのか。もし例えば一々今から病院に行ってくるので、私、2時間ぐらいいないかもしれないんですけれども、区のほうに許可を取らなきゃいけないですかみたいな話にはならないと思うんですよね。そうすると、やっぱり後からそういうことがわかった場合はどういうペナルティーがあるのかということもあるかと思うので、その辺のところをやはりしっかりと決め事なのでしておかないと、運営する側も困るのではないかなと思うんですが、その辺いかがですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 確かに事業者の方も突発的な何かが起こるかもしれませんので、その辺のことに関しまして、国のガイドラインが基準とはなりますけれども、その上で個別具体的なケース、どんなことが想定されるか、その辺も含めまして詰めて考えてまいりたいと思います。

久保委員

 ぜひそのようにしていただきたいですし、突発性なときに、その家主ではなくて、代理、代行を務めるということを認めるのかどうかというようなところも含めて、きちっとここは考えていただかないといけないかなと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。

森委員

 御報告ありがとうございました。急な委員会の開催でどこまで御答弁が出るかなと思ったんですが、かなりすっきりしてきたかなと思うんですが。1点、家主同居型って今皆さんが言っているものと、国のガイドラインに出ている家主同居云々という規定、これは同じものなんですか、別物ですか。

高橋環境部副参事(生活環境担当)

 同じものでございます。

森委員

 そうすると、国のガイドラインというのはあくまで国のものであって、しかもガイドラインです。オリンピックが近づいて、ちょっと今の状況じゃ宿泊施設が足りないなということで、国のほうは規制緩和に動くということになったら、ここの中身も変わってくる可能性があるわけですね。一方中野区としては、中野区の家主同居型は、区政目標、地域の活性化、国際交流の推進に資するということで、特別な許可を与える。それによって禁止を一部解除するということであれば、国の動向がどうあろうと、中野区としては家主同居型というのはこう考えますよと、これははっきりさせておかないといけないのかなと思うんですが、いかがですか。

白土環境部長

 家主同居という概念はガイドラインに出てくるわけですけれども、その家主同居型の住宅宿泊事業については条例で要件を定めますので、国の家主同居という捉え方が変わったとしても、条例改正しない限りそれは変わらないということでございます。

森委員

 そうすると、先ほど御担当さんのほうから同じですと御答弁いただいたのは、スタートの時点では今の国のガイドラインに合わせて定義をしていくと、こういう理解でいいですか。

白土環境部長

 そのとおりでございます。

森委員

 もう1点なんですが、関連して、一時的な不在の話なんですけど、これ、読むと、要するに、そこの届け出をした住宅に届け出をした事業者さん御本人がいてくださいと。1時間、2時間、それ以上離れると不在ですよと、みなしますという話なんですが、利用される方というのは当然海外とかどこかから来て、お泊まりになって、夜の間は家にいるのかもしれないけども、日中ずっとそこにいるということはあまり考えられないわけですね。どこか遊びに行って、観光に行ったりするわけじゃないですか。その間も1時間、2時間、3時間と不在にしちゃだめという規定になるわけですか。

白土環境部長

 基本的には家主居住型、同居型よりも広い概念でございますけれども、同居型にしても不在型にしても、何かあったときには30分なり1時間で現場に急行できて対応ができるというのがこの事業の要件になっております。ということで、さっきの緊急の場合はちょっと違いますけれども、基本的には宿泊している期間いていただくというのが基本だというふうに考えております。

森委員

 要するに、ゲストがいないときにそこで何かが起こるというのがよくわからないんです。ちょっと夜うるさかったよみたいな苦情が近隣から入ったときに、そこにいないから連絡がとれませんと、そういうのはだめだよという理由でそこまで制限しているというならまだわかるんですけど。だって、ゲストがいなくて、そのときに突発的にそこで何かが起こっちゃうって、あまり考えられない気がするんですけど、どうなんですかね。

白土環境部長

 まさに今、委員がおっしゃったように、例えば夜騒いでいたということで、それに対する苦情を訴える方が届け出住宅に行って苦情を訴えようとしたときに、宿泊者もいないし事業主もいないというような事態は避けなければならないというふうに考えております。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。

 次に、2番、その他で何か報告はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 次に、審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午前11時04分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午前11時05分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は第1回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から招集させていただくということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 本日予定した日程は全て終了しますが、各委員、理事者から発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会します。

 

(午前11時06分)