平成30年05月11日中野区議会防災対策調査特別委員会

中野区議会防災対策調査特別委員会〔平成30年5月11日〕

 

防災対策調査特別委員会会議記録

 

○開会日 平成30年5月11日

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午前10時00分

 

○閉会  午前11時23分

 

○出席委員(13名)

 高橋 ちあき委員長

 いさ 哲郎副委員長

 若林 しげお委員

 日野 たかし委員

 ひやま 隆委員

 小林 ぜんいち委員

 内野 大三郎委員

 小宮山 たかし委員

 佐野 れいじ委員

 南 かつひこ委員

 伊藤 正信委員

 むとう 有子委員

 来住 和行委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 経営室長 髙橋 信一

 危機管理担当部長 志村 和彦

 経営室副参事(経営担当) 石濱 良行

 経営室副参事(行政監理担当) 森 克久

 地域支えあい推進室長 野村 建樹

 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当、地域包括ケア担当) 滝瀬 裕之

 地域まちづくり推進部長 角 秀行

 地域まちづくり推進部副参事(まちづくり企画担当、西武新宿線沿線まちづくり企画担当) 荒井 大介

 地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当) 髙村 和哉

 地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当) 藤原 慶

 地域まちづくり推進部副参事(西部まちづくり担当) 菊地 利幸

 地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当) 森 眞一郎

 都市基盤部長 豊川 士朗

 都市基盤部副参事(都市計画担当) 安田 道孝

 都市基盤部副参事(道路担当) 井上 雄城

 都市基盤部副参事(公園担当) 千田 真史

 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹

 都市基盤部副参事(住宅政策担当) 塚本 剛史

 都市基盤部副参事(防災担当) 中川 秀夫

 

○事務局職員

 書記 古谷 友里香

 書記 若見 元彦

 

○委員長署名


審査日程

○委員会参与の変更及び異動について

議題

 震災対策について

 防災まちづくりについて

 危機管理対策について

○所管事項の報告

 1 中野区危機管理ガイドライン及び中野区政のBCP(中野区事業継続計画)の改定について(行政監理担当)

 2 大和町地区における防災まちづくりの推進に関する基本協定の締結について(北西部まちづくり担当)

 3 「(仮称)中野区空家等の適切な管理の推進に関する条例」に盛り込むべき基本的な考え方(素案)について(住宅政策担当)

 4 中野区空家等対策基本計画(素案)について(住宅政策担当)

 5 中野区地域防災計画(第41次修正)の決定について(防災担当)

 6 神田川流域浸水予想区域図(改定)の公表について(防災担当)

 7 災害時における緊急輸送業務等に関する協定の締結について(防災担当)

 8 その他

○その他

 

委員長

 では、定足数に達しましたので、防災対策調査特別委員会を開会いたします。

 

(午前10時00分)

 

 本日の審査日程についてお諮りをいたします。

 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、そのように決定いたします。

 なお、審査に当たっては、お昼、正午を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。よろしいですね。

 議事に入る前に、お手元の資料(資料2)のとおり、4月1日付で委員会参与の変更及び異動がございました。本日、当委員会から転出されました理事者の方がお見えでございますので、休憩して御挨拶をいただきたいと思います。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午前10時02分)

 

委員長

 では、委員会を再開いたします。

 

(午前10時05分)

 

 続きまして、変更及び異動のありました参与につきまして御紹介をお願いいたします。

 では、室長から。

髙橋経営室長

 4月1日より経営室長になりました髙橋でございます。よろしくお願いいたします。

 それでは、引き続き経営室の異動のあった副参事を御紹介いたします。

 経営室副参事(経営担当)の石濱でございます。

石濱経営室副参事(経営担当)

 石濱です。よろしくお願いいたします。

髙橋経営室長

 続きまして、経営室副参事で行政監理担当の森でございます。

森経営室副参事(行政監理担当)

 森でございます。よろしくお願いいたします。

髙橋経営室長

 以上、経営室でした。よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございます。

 じゃあ、次にお願いいたします。

野村地域支えあい推進室長

 私からは、地域支えあい推進室参与について御紹介を申し上げます。

 区民活動センター調整担当並びに地域包括ケア担当副参事の滝瀬裕之でございます。

滝瀬地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当、地域包括ケア担当)

 滝瀬でございます。よろしくお願いいたします。

野村地域支えあい推進室長

 今後ともよろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございます。

角地域まちづくり推進部長

 それでは、平成30年4月より組織改正がございましたので、少し説明をさせていただきながら御紹介させていただきます。

 区では、これまで、西武新宿線連続立体化を契機としました沿線まちづくりを推進するため、都市政策推進室において所管して取り組んでまいりました。一方、都市基盤部におきましては、平和の森公園周辺地区や弥生町、大和町の防災まちづくりについて取り組みを進めてまいりました。特に西武新宿線沿線まちづくりの現認可区間であります新井薬師前駅及び沼袋駅において具体的な取り組みが始まり、次のステージに移行しつつあることや、また、防災まちづくりを中心としました地域まちづくりと一体的な取り組みの必要があるということから、新たに地域まちづくり推進部を設置いたしました。

 中野駅周辺地区を除きます区内を五つの地域、北東部、北西部、西部、東部、南部とし、四つの分野で担当いたします。

 私は、地域まちづくり推進部長になりました角秀行でございます。よろしくお願いいたします。

 それでは、地域まちづくり推進部の副参事の紹介をさせていただきます。

 主に地域まちづくりの全体調整と西武新宿線の連続立体事業に関する調整などを担当いたします、まちづくり企画担当、西武新宿線沿線まちづくり企画担当の荒井大介でございます。

荒井地域まちづくり推進部副参事(まちづくり企画担当、西武新宿線沿線まちづくり企画担当)

 荒井です。よろしくお願いいたします。

角地域まちづくり推進部長

 主に新井薬師前駅、沼袋駅、哲学堂公園周辺のまちづくりを担当いたします北東部まちづくり担当の髙村和哉でございます。

髙村地域まちづくり推進部副参事(北東部まちづくり担当)

 髙村です。よろしくお願いいたします。

角地域まちづくり推進部長

 主に野方駅、大和町、平和の森公園周辺のまちづくりを担当いたします北西部まちづくり担当の藤原慶でございます。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 藤原でございます。よろしくお願いいたします。

角地域まちづくり推進部長

 主に都立家政、鷺ノ宮駅周辺まちづくりを担当いたします西部まちづくり担当の菊地利幸でございます。

菊地地域まちづくり推進部副参事(西部まちづくり担当)

 菊地です。よろしくお願いいたします。

角地域まちづくり推進部長

 主に東中野駅周辺、弥生町、南台まちづくりを担当いたします東部・南部まちづくり担当の森眞一郎でございます。UR都市機構からの派遣でございます。

森地域まちづくり推進部副参事(東部・南部まちづくり担当)

 森です。よろしくお願いいたします。

角地域まちづくり推進部長

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございました。

豊川都市基盤部長

 それでは、都市基盤部のこの4月から新たに着任いたしました参与につきまして御紹介をさせていただきます。

 まず、都市基盤部副参事(都市計画担当)の安田道孝でございます。

安田都市基盤部副参事(都市計画担当)

 安田です。どうぞよろしくお願いいたします。

豊川都市基盤部長

 続きまして、都市基盤部副参事(道路担当)の井上雄城でございます。

井上都市基盤部副参事(道路担当)

 井上です。よろしくお願いします。

豊川都市基盤部長

 どうかよろしくお願い申し上げます。

委員長

 ありがとうございました。

 以上で委員会参与の変更及び異動についてを終了いたします。

 それでは、議事に入ります。

 震災対策について、防災まちづくりについて及び危機管理対策についてを一括して議題に供します。

 所管事項の報告を受けます。

 まず1番目に、中野区危機管理ガイドライン及び中野区政のBCPの改定についての報告をお願いいたします。

森経営室副参事(行政監理担当)

 それでは、中野区危機管理ガイドライン及び中野区政のBCP(中野区事業継続計画)の改定につきまして御報告をいたします。(資料3)

 こちらにつきましては、昨年の第4回定例会におきまして改定についての考え方を御報告いたしましたところでございますが、このたび改定案をまとめましたので、御報告をさせていただきます。

 なお、本件につきましては、5月8日に開催されました総務委員会におきましても同様の報告をいたしたところでございます。

 資料をごらんいただきたいと思います。

 中野区危機管理ガイドライン及び中野区政のBCPにつきましては、前回の改定がそれぞれ平成24年10月、25年3月となっておりまして、年数が経過しているところでございます。この間の組織や事務の変更を反映させまして、実効させるため、改定を行うものでございます。

 主な改定内容でございます。

 まず、中野区危機管理ガイドラインでございます。

 一つ目といたしまして、新型インフルエンザ等対策本部を条例設置したことを反映いたしました。

 二つ目といたしまして、昨年9月に定めました弾道ミサイル発射に係るJアラート発令時の区施設利用者等に対する職員の行動指針を記載いたしました。

 そして、前回改定時からの組織改正を反映したところでございます。

 続きまして、中野区政のBCPでございます。

 一つ目といたしまして、組織や事務の変更を踏まえました非常時優先業務及び執行体制の確保について修正をいたしました。

 二つ目といたしまして、区有施設の安全性の確保、情報システムの維持等、事業継続のための執務環境等の整備について記載内容を更新したところでございます。

 三つ目といたしまして、災害時の受援体制につきまして、中野区地域防災計画の今回の修正を踏まえて記載をいたしました。

 そして、新型インフルエンザ対策につきまして、新型インフルエンザ等対策本部を条例設置したこと、また新型インフルエンザ等対策行動計画を策定したことを反映いたしました。

 それでは、具体的な改定内容について御説明をいたします。

 資料といたしましては、危機管理ガイドライン、BCP、それぞれ新旧対照表と本文をおつけしているところでございますが、新旧対照表のほうで御説明をいたします。

 まず、中野区危機管理ガイドラインでございます。資料1でございます。

 左から、本文の該当ページ、改定理由、現行、改定案ということでまとめております。

 まず、1ページ目の上段でございますが、新型インフルエンザ等対策本部が規定されたことを踏まえまして、組織体制の整備ということで修正をした内容でございます。

 下段につきましては、情報安全対策基準との関係について記載を現在しているところですが、個人情報漏えい事故につきましては危機管理ガイドラインに基づいて対応するということになったことから、この文言を削除しているところでございます。

 2ページでございます。

 一番上、こちら、情報セキュリティに関するものにつきましては、文言整理をいたしました。

 それから、真ん中、2段目ですね、危機管理等対策会議の構成につきまして、組織改正に伴って修正をしたところでございます。

 それから、3段目と4段目につきましては、新型インフルエンザ等対策本部の関係の規定の修正でございます。

 それから、3ページの上段につきましても、同様、新型インフルエンザ関係の修正でございます。

 それから、3ページ目の中段でございますが、緊急時の広報ということで、ホームページの活用、こちらについて、SNSの活用の記載、また「ジェイコム中野」ということで現在の名称に修正をいたしております。

 それから、3ページの下段につきましては、緊急対策を実施する担当ということで、青色灯防犯パトロールカーによる区民等への広報、こちらの記載があるんですけれども、こちらにつきまして組織改正に伴って修正をした内容が書かれております。

 4ページ目の上段でございますが、こちらはJアラート発令時の区施設利用者等に対する職員の行動指針、こちらのほうをまとめて記載をしたところでございます。

 また、4ページ目の下段、それから5ページ目につきましては、中野区危機管理等対策会議設置要綱について改正をしたということで、その内容を反映しているものでございます。

 危機管理ガイドラインの改定については以上でございまして、資料2がその全文になっておりますので、後ほどお読み取りいただければと思います。

 続きまして、中野区政のBCP(中野区事業継続計画)の改定内容につきまして、同様に新旧対照表で御説明をいたします。資料3でございます。

 1ページ目の一つ目でございますが、訓練を実施するということを記載しているんですけれども、こちらについて現在の取り組み内容を書いてございます。

 また、事業継続計画の説明ということで、取り組み内容を詳細に記載したということでございます。

 また、3段目でございますが、こちら、以降、震災編の記述でございますが、今回の地域防災計画の修正に合わせて被害状況想定をして変更しております。

 2ページ目でございますが、非常時優先業務につきまして、現在の事業メニューに合わせて修正をしております。

 3ページ目は、その非常時優先業務のうちの継続の必要性の高い通常業務ということで、現在の内容に修正をした内容でございます。

 それから、4ページ目、事業継続のための執行体制の整備、参集可能人数ということで、ことし1月に参集可能人数を調査しておりますので、そちらの調査結果を踏まえて修正をしております。

 5ページ目でございますが、受援計画をこれからつくっていく必要があるということで、地域防災計画の修正を踏まえた内容を記載しております。

 それから、5ページ目の下段につきましては、区有施設の安全性の確保ということで、現在の整備状況を踏まえて修正しております。

 それから、6ページ目、7ページ目、それから8ページ目の上段でございますが、こちらは情報システムの現状や復旧手順、またシステムの稼働を維持するための対策について、現在の状況に沿った形で修正したものということでございます。

 それから、8ページ目の2段目と3段目、食糧の確保、またトイレの確保について、現在の取り組み内容に修正しておりまして、社会福祉会館、もみじ山文化センターのライフラインの整備の現状をこちらのほうで最新のものに修正しておりますが、こちらについては、本庁舎の安全性を確保できない場合について、こちらの両施設を活用するというようなことを規定しておりまして、その現在の内容に修正したということでございます。

 9ページ目以降が新型インフルエンザに関する修正内容でございます。

 9ページの上段ですね、こちら、新型インフルエンザ等対策行動計画策定に伴っての修正をしております。

 また、10ページも同様にその行動計画の健康被害の推計、こちらの内容を修正して載せてございます。

 11ページの上段、それから2段目につきましては、所定の文言整理を行いまして、3段目と4段目につきましては、新型インフルエンザ対策について、条例、また行動計画策定に伴っての修正内容を載せております。

 12ページにつきましては、同様に行動計画の修正、また、現在の非常時優先業務について、現在の事業メニューに沿った形での修正内容を載せております。

 13ページも同様でございまして、応急対策業務について、新型インフルエンザ等対策本部条例、また行動計画の内容を踏まえた形での修正内容を記載しております。

 下段につきましては、継続の必要性の高い通常業務について、現在の事業の内容に修正したものでございます。

 14ページ、職員の出勤停止基準に関する記述、また委託業者、委託をしている事業についての現在の内容、また本庁舎内の営業者に対する事業継続についての修正内容でございます。

 また、15ページについては、職員の出勤停止基準の内容と情報収集・提供方法について修正したものでございます。

 以上の内容を反映させたものが資料4の冊子になっております。資料のほうは全文になっておりますので、後ほどお読み取りいただければと思っております。

 最初のA4の資料のほうにお戻りいただきまして、3番でございますが、本委員会の報告後、改定ということで、これから進めていきたいと考えておるところでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。

 ただいまの報告に関して質疑があればお願いいたします。

来住委員

 新型インフルエンザ等についての改定を含めて充実していくという点ではわかるんですけども、報告のあった中で、弾道ミサイル発射に係るJアラートというところがありました。

 これもこの間、報告もいただいていますけども、今回、実効性を高めるために改定を行うということで前段で述べてあるんですけども、劇的に特定される──いわゆる北朝鮮のミサイルについて含めた対話といいますか、韓国と北朝鮮との板門店の宣言に始まって、既に歴史的なアメリカと北朝鮮の戦争終結も含めた協議が行われようとしている。世界的にも本当にいい方向にいくのではないかという期待も合わさって劇的に変わりつつあるなというふうに思って見ているところなんですけども、この点で、今後、区がみずからがその計画については判断する部分ということでよろしいのか。今後、Jアラートのこの部分について、何らかの方向が一定見えてくる中で、この計画についても見直しができるものなのか。その辺の計画の改定の判断というのはどういう判断を基準にして行っていらっしゃるのか、お聞きしたいんですが。

森経営室副参事(行政監理担当)

 委員の今の御指摘のところについては、最後、今回追加した部分のところでございますが、国のほうでも、そういったJアラートに関する情報伝達については、一定程度国民保護の観点から各自治体に──国民に対してもそうですし、自治体に対しても周知をしているところでございます。

 ですので、そういった現在の周知の仕方、考え方、それに沿った形で当然区も動いておりまして、昨年も危機管理等対策会議でこのような行動指針も定めたところでございますので、そういった形で、国の考え方も踏まえながら当然沿った形で対応していくというふうに考えております。

来住委員

 国が判断する部分ということはとてもよくわかるんですけども、やはり特定される国名を挙げた計画になっていますのでね、方向が本当に対話と協調で改善されるという方向になっていけば、当然国のほうもそういう方向を出していただけるんだろうというふうに期待をしているところなんですけども、ぜひそれに即した、迅速な変更があれば変更を行うということをしていくことが大事ではないか、自治体としてもやっていくべきじゃないかなということを感じていますので、これは要望として私の考えとして申し上げておきます。

 以上で結構です。

いさ委員

 すみません、目についちゃったので、ごめんなさい、1点だけ確認させてください。中野区のBCP改定内容のところなんですが、1ページ目の第1点の二つ目ですね、ここに「システムのバックアップ」という言葉があるんですけど、これ、データのバックアップではなくてシステムのバックアップということで間違いないですか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 こちらは改定案のほうにも記してございますが、データのバックアップも当然ですし、すぐシステム自体そのものを復旧させるというような手順も当然想定をしていく必要があると考えております。

いさ委員

 すみません、なので、そうだろうと思って聞いていたんですけど、一般的な用語とシステムといったら狭義の意味ではデータを含まないと思うんですよね。なので、あまり聞き返さなくてもわかるような書き方に今からでもできるならしたほうがいいのかなという気がするんですけど、どうでしょうか。

森経営室副参事(行政監理担当)

 今回、システムの復旧手順の確保というようなことで記載しておりますので、当然、そのシステム、ハードそのものを復旧させるということもあるし、そのデータをそのまましっかりもとの形に戻すというようなことも踏まえて改定案を考えております。

委員長

 よろしいですか。

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、ないようですので、ただいまの報告は終了いたします。

 次に、大和町地区における防災まちづくりの推進に関する基本協定の締結についての報告をお願いいたします。(資料4)

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 それでは、私より大和町地区における防災まちづくりの推進に関する基本協定の締結について御報告いたします。

 中野区とUR都市機構は、平成20年度にまちづくりの推進のための連携協力に関する覚書を取り交わしました。幅広い連携協力関係を構築して事業を推進しているところでございます。また、東京都の不燃化特区に指定されております弥生町三丁目周辺地区のまちづくりにおきましては、区とUR都市機構は相互協力に関する協定を締結し、都営川島町アパート跡地の活用や避難道路拡幅等の実績を上げているところでございます。

 大和町地区は、弥生町三丁目周辺地区と同様に不燃化特区に指定されておりまして、防災性の向上が急務であり、平成32年度を目途とした防災まちづくりを推進しているところでございます。

 つきましては、UR都市機構と防災まちづくりの推進に関する基本協定を締結しましたので、報告いたします。

 まず、協定の目的です。区とUR都市機構との役割分担によりまして、本地区の防災性の向上と居住環境の改善及び大和町中央通り沿道まちづくりを効果的、集中的に推進することを目的といたします。

 次に、協定の主な内容ということですけども、まず、区といたしましては、防災まちづくりの事業主体として、本地区の防災まちづくりに関する方針及び計画の策定、住民及び関係権利者への情報提供、道路・公園等の公共施設の整備、住宅市街地総合整備事業等をはじめとする補助事業の実施を行ってまいります。UR都市機構は、大和町地区の効果的、集中的な防災まちづくりの推進のため、UR都市機構の技術及び経験を生かしまして、国と協議の上、区の委託に基づきまして調査・検討・技術支援、区の要請に基づく共同建てかえ等のコーディネート、区の要請に基づく木密エリア不燃化促進事業の検討等を行ってまいります。

 協定の締結日は、本年の3月29日です。

 続きまして、有効期間。協定締結日から平成39年3月31日までです。

 今後の予定でございますけれども、大和町地区の防災性やまちの魅力の向上を目的とした大和町防災まちづくり計画を策定しまして、計画の具体化を図る中で、本協定に基づく個別の事業認定を別途締結いたしまして、今後、UR都市機構の技術及び経験等も活用しながら、着実に防災まちづくりを推進してまいります。

 私からの報告は以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。

 これは建設委員会にも報告をされております。

 では、ただいまの報告について御質疑あればお願いいたします。

むとう委員

 参考までに、こういった形でURさんの力をかりながら進めていくということですけれども、URさんに対してこれを結んで事業を行っていただくための契約金というのはいかがなものなんですか。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 今回はまだ個別の事業を行う前の基本協定ということですので、これでお金が発生するとか、そういったことはございません。

むとう委員

 今後協定を結んで事業を進めていく過程の中で、個別でお金が生じてくるということでしょうか。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 内容にもよりますけども、例えば区のコーディネートをしてもらうという場合もありますし、実際にほかのもっと事業に手を入れてもらうという場合がございますので、そういった場合はまた別途協議しながら、そういう契約行為が生じる可能性もあります。

むとう委員

 今後の進捗状況を見ながら必要に応じて契約金が発生してくるということですが、およそこういうことで協力していただくことでどれぐらいというふうに区としては予想されているのか。ある程度、これからやってみなきゃわからないというようなどんぶり勘定ということなんでしょうか。

藤原地域まちづくり推進部副参事(北西部まちづくり担当)

 さまざまでございまして、例えばコーディネート業務ということであれば、何をコーディネートしてもらうのか、何を委託するのかによっても全然変わりますし。ですので、今の段階ではその具体的な事業がまだ決まっていませんので、どんぶり勘定というよりも、具体的にはまだ決められないというのが今の現状でございます。

委員長

 ほかにありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、ただいまの報告は以上で終わります。

 次に、「(仮称)中野区空家等の適切な管理の推進に関する条例」に盛り込むべき基本的な考え方(素案)についての報告をお願いいたします。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 では、「(仮称)中野区空家等の適切な管理の推進に関する条例」に盛り込むべき基本的な考え方の素案につきまして御報告いたします。(資料5)

 本報告につきましては、建設委員会でも報告したものでございます。

 中野区空家等対策審議会におきます議論や答申に基づきまして、「(仮称)中野区空家等の適切な管理の推進に関する条例」につきまして、盛り込むべき基本的な考え方の素案を取りまとめましたので、御報告いたします。

 まず、資料の1番、条例制定の目的でございます。適切な管理が行われていない空家等が防災面や衛生面など地域住民の生活環境に影響を及ぼしていることから、空家法の規定を前提とした上で、区独自の空家等対策規定を定めることによりまして、区の実情に応じた空家等対策の推進を図るものでございます。

 2番、条例制定の効果でございますが、空家法と本条例を適切に運用することで、空家が管理不全状態のまま放置されることを防止し、区民の生命や財産の保護とともに良好な地域社会の実現が図られるなど、効果的な空家等対策の実施が可能となるものと考えているものでございます。

 ここで別紙資料をごらんください。条例に盛り込むべき主な項目と基本的な考え方の素案でございます。この中から特に主要なものにつきまして御説明したいと考えてございます。

 まず、こちら、別紙資料2ページをおめくりいただきまして、3番、所有者等の責務といたしまして、区内に存する空家等の所有者等は、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理を行う責務を負うことを規定いたします。こちらにつきましては、空家法にも同様の規定がございますが、空家を適切に管理することを所有者の努力義務と空家法ではしているところでございます。それに対しまして、区の条例の考え方では、空家を適切に管理することが所有者の責務であるとして明確に規定をするものでございます。

 続きまして、5番、区民等の責務でございますが、こちらは「区内に存する建築物等についてその適切な利用及び活用が促進されるよう、区民及び区内に存する建築物等の所有者等は、相互に協力し良好な生活環境の維持保全に努めるもの」と規定いたします。これは、空家だけではなく、現在使われているような建築物、そういったもの全体につきまして、適切に利用や活用が行われるように、区民の方や所有者の方々が相互に協力し合いながら良好な生活環境の維持保全に努めるものというものでございます。

 続きまして、4ページに参りまして、8番、緊急安全措置でございます。空家等の管理不全状態に起因して区民等の生命、身体または財産に対する危害が道路、公園その他の公共の場所において生ずる急迫した状況があった場合に、区が当該危害を回避するための必要最小限の措置をできるものとするものでございます。この規定の考え方といたしましては、対象としては主に特定空家が想定されるものでございますが、空家の管理不全状態を解消するためには、空家法において助言、指導、その先には勧告や命令、最終的には代執行、そういった手順が示されているところでございますが、原則的にはこれに従った、沿った対応を進めることとなるというところでございます。しかしながら、そもそも所有者が特定できないようなケース、そういったケースにおきまして、公共の場所に危害が及ぶような、緊急に対応が求められるような場面も想定されることから、そうした場合につきましては区が必要最小限度の応急措置を行うことができる、そういったものでございます。なお、こうした応急措置につきましては、私有財産に直接影響を与えることとなりますことから、実際の運用に当たりましては十分に考慮した上で実施するものというふうに考えているところでございます。

 条例の基本的な考え方といたしましては、その他にも幾つか項目がございますが、別途お読み取りいただければと思います。

 恐れ入りますが、資料の表紙のほうにお戻りいただきまして、4番、特定空家等に係る対応についてでございます。特定空家等に係る措置につきましては、適切かつ慎重な対応が必要となりますことから、庁内関係部署の職員により構成いたします庁内検討会議、こういったものを設置いたしまして、対象となる案件ごとに対応を検討することといたします。こうした考え方につきましては、まずは区民の皆様と意見交換会を開催したいというふうに考えてございます。

 日程につきましては、資料の5番に記載のとおりでございます。

 資料の裏面に参りまして、今後のスケジュールでございますが、意見交換会の内容をもとにしまして、6月には案の取りまとめを行いたいと考えてございます。その後、パブリック・コメントの実施を経まして、第3回定例会におきまして条例案の議案提出をさせていただきたいと考えてございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。

 ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いします。

佐野委員

 今の空家についてお尋ねさせていただきます。条例を設けるということでございますけども、これは審議会の中で生まれたことを踏まえて条例を設けるということでございます。まず第1点目、それをお伺いしたいと思います。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 これまで中野区空家等対策の審議会を開催してございました。その中でも、こちら、空家法だけにとどまらず、区の実情に応じた何らかの規定が必要ではないかといった御意見を頂戴したところでございます。それに基づきまして、区としてこういった形で条例を制定したいというふうに考えたものでございます。

佐野委員

 今の考え方でございますけども、そのとおりだと私も思っております。審議会の中で生まれたものを踏まえてこういった条例をつくらざるを得ないということは、区の踏み込んだ、責務と先ほどおっしゃっていましたけども、あえて2ページ目の4の区の責務のところでございますけども、区の責務としてこういったものを設けるということでございますでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 空家の適切な管理というのは、あくまでも所有者さんの責任において行うべきものであるといった考え方がございますが、一方で、区としても、責務を負わせるだけではなく、区も一緒になって支援をしながら、こういった空家の対策を進めていきたいといったふうに考えているところでございます。

佐野委員

 その責務についてちょっとお尋ねしますけど、責務って非常に難しいと思うんですけども、代執行の場合ですね、緊急にしなければならないといった場合に、費用負担についてちょっとお尋ねしたいんですけども、例えば緊急にどうしてもその町会等で、倒れてしまうとか危険防止のために、あるいはブルーテントに火をつけられてしまうというようなことであれば、その緊急のためにという、責務のためにどうしてもやらなきゃならない場合の費用についてお尋ねしたいんですけども、代執行を実行した場合に、報道各社によりますと、その費用につきましてはなかなか取れないと、本人から取れない場合があるというふうに書いてございましたけども、その場合に区としてはどのように考えておりますでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 まず、今、委員の御質問の中でございました代執行でございますが、代執行につきましては、所有者の方に対してしかるべき指導、勧告、命令、そういった手続を踏んだ上での代執行となりますので、当然区として費用を請求することはできるといったものでございます。

 ただ一方、こちらの条例で考えてございます緊急安全措置につきましては、そもそも所有者さんが覚知できないような状況が考えられますので、所有者さんのあずかり知らぬところで区としては必要最小限の措置を行うもの、そういった考え方でございますので、費用の請求、徴収につきましては、当然その事案ごとの経緯ですとか状況を踏まえましてその都度総合的に判断をする、そういった考え方でございます。

佐野委員

 事案ごとの経緯という、確かにおっしゃるとおりだと思うんですけども、まあ、なってみなきゃわかりませんけども、いずれにしましても請求を起こした場合に区としての条例の中にそれをうたい込む予定でございますでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 条例の中におきましては、その費用の請求についての記載は設けないといったふうに考えてございます。

佐野委員

 それはなぜですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 事案ごとに検討する必要がございますので、位置付けることはなかなか難しいのかなというふうに考えてございます。

むとう委員

 今の御質問と関連するんですけれども、空家法の第14条には助言、勧告、命令、代執行まで入っているので、この部分は法律に任せるということなんでしょうか。この部分は条例にどういうふうに書き込まれていくんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今、委員おっしゃられましたように、こちら、空家法に規定がございますので、条例の中には特に記載はしないものでございます。

むとう委員

 そうすると、条例には書いていないけれども、国がつくった法律の中に書かれていて、その中で「区長は」という主語がついているので、法律の部分で区ではやっていくということになるという理解でよろしいわけですね。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 はい、そのとおりでございます。

来住委員

 緊急安全措置のところになりますけども、中野区では、ごみ屋敷の条例ですか、中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例というものを制定しました。ここでも、この場合は所有者がいることが明確になっているわけですから、当然勧告をする場合には審査会に諮問をするというふうになっていたと思うんですね。

 今の御説明ですと、緊急安全措置、いわゆる緊急性があるということで、特定空家ということもあってなかなか相手が探し当てられない中での緊急性だということなんですけども、しかし、かなり法的な問題も含めた判断が区としては求められるのではないかなというふうに思うんですね。

 その場合に、区の関係職員の中での判断としてそういう一定の行為が行われるということをおっしゃったのかなと思うんですが、ワンクッション置くような一定の判断、専門的な法的な判断も含めて対処する必要があるのではないかというふうに考えるんですけども、その辺は、条例上は何ら盛り込むということでもなく、区としてはそれには及ばないという判断をされているんでしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 今回の緊急安全措置は、まさしく緊急に対応が必要であるといったところから、そういったいわゆる外部の専門、審査会というようなものは経由しないといった考え方でございます。

 今御指摘ございましたように、いわゆる法務の部分ですとか、専門家等の意見というものは当然聞きながらやりたいと。具体的に言いますと、例えば区役所内には法務担当もございますし、ふだんから連携しております専門家、例えば建築士事務所協会ですとか不動産団体等、そういったところからも速やかに意見を伺いながら、あくまでも区として対策を決定していく、そういった形で考えてございます。

来住委員

 法律的には、協議会を設けてこういう新たな条例をつくる場合の、それぞれの自治体では一定の見識を持った方々をもって方向性を出していただくというふうになっていたかと思うんですね。その中には、法務に──特に法制上の問題がかかわるので、そういう方も協議会の中には入れるであるとか、議員も当然そこに入るであるとかという、そういう職務を含めた協議会の指定がされていたと思うんですけども、中野の場合、そういう意味では審議会という形でやってこられたわけで、ちょっと気になるのは、繰り返しになりますけども、そういう区としての勧告をはじめ助言、指導を行う──最初に助言、指導ということになると思うんですけども、さらに執行されていく、代執行まで及ぶということになってくると、その区の判断が客観的であるかどうか、相手との関係でありますので、その辺の慎重なやっぱり第三者を入れた判断をもって、財産に関係する部分ですので、区の対応が必要ではないかなという、とてもちょっと危惧する部分なんですけども、改めて、今回そういうことにはしないということなんですけど、私としてはやっぱり慎重な──緊急性はあるけども、緊急に協議できる場というのは第三者を入れた判断の場が必要ではないかというふうに、改めてその指摘をしたいと思うんですけども、もう一度御答弁ください。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 考え方のもととなる空家法の中で、いわゆるガイドラインですとか技術指針のようなものが国のほうから示されてございます。特定空家は、こうこうこういう基準で、こういうものが特定空家ですよとか、その中で示されているものでございますので、特にそういった審議会等を経なくても区の中で十分判断ができるものといったふうに考えてございます。ただ、その上で、法規的な部分、あるいは専門家の見地、そういったものもしっかりと取り入れて、十分に慎重に、かつスピーディーに対応を図ってまいりたいといった考え方でございます。

内野委員

 所有者の責務のところなんですけれども、法律は努力義務規定というふうになっております。それをあえて責務としたのは何ででしょうか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 そうですね、法律の中では努力義務ではございますが、やはりこの中野区という都心部において不動産を所有する方の責務というものは近隣の方に及ぼす影響等も大きいことから、中野区独自の考え方としては、しっかりと責任を持って管理をしていただきたいと、そういった意味合いを込めて今回責務であるといったことでしっかり位置付けをしたものでございます。

内野委員

 そうすると、努力義務よりかはどちらかというと軽重で言うと重い責任を負わせるということになると思うんですけれども、そうすると、権利を与え義務を課すというときには、やはり条例上は非常に慎重にならなきゃいけないと思うんですけれども、責任が生じたときに、その責任をどう──先ほどの行政代執行で請求する権利はあるとおっしゃっていましたけれども、どの部分まで追及していくのか。例えばその方が請求されているうちに相続をされてしまった場合はその下のほうまで追っかけていくのか。その辺の責任追及の踏み込み方、どの辺まで踏み込んでいこうという考えでいらっしゃるのか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 まさしく空家の問題というのはさまざまな背景、それぞれの所有者さんにとって背景があるかと想定できますので、都度都度その状況、経緯をしっかりと判断しながら、その上で対応を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

小林委員

 空家等対策の推進に関する特別措置法というのがあって、それで中野区で今回条例を設けるんですけども、まず、措置法というのは短い期間ですよね、基本的に。これって27年からいつまで、期間ってありましたっけ、国の定めた期間。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 一応、空家法に関しましては、5年間ということで、5年後にまたそのときの状況、社会情勢等を踏まえながら見直しをするといった形で記載があったかと思います。

 条例につきましても、もし空家法に何らか変更等ございましたら、それに準じて対応を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

小林委員

 わかりました。5年ということは27年から32年までということでいいんですかね。ということは、今回この中野区で条例を制定をしようとしているものについては、平成32年、5年後──平成32年かどうかは別にして、そのときに国のほうでまた新たな制度というか、法というか、そういったものが整備されてくれば、それに合わせてまた中野区の考え方も、そこでこれまでの検証を含めて新たな条例整備をしていくと、そういうことでよろしいですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 そのとおりでございます。

小林委員

 わかりました。今回、まずは緊急的に、その目の前にある空家にかかわって措置をしていくのに当たって、所有者の責務ですとか、区の責務、そして個人ではなくて、行政でもなくて、区民、区全体としてもしっかりとこの良好な生活環境を保全していくために今回の条例が設けられていくのかなというふうに思うんですけども、そうしたときに、国の制度が変わるまでの話ですけれども、中野区は中野区として、これに付随する何か要綱みたいなものは設けていく予定はあるんですか。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 要綱という形かどうかはまだ特に決めてございませんが、こちらの条例の運用に当たりまして、何らかのルールというものは必要であるというふうに考えているところでございます。

委員長

 よろしいですか。ほかにありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で報告を終わります。

 次に、4番目、中野区空家等対策基本計画(素案)についての報告をお願いいたします。

塚本都市基盤部副参事(住宅政策担当)

 では、中野区空家等対策基本計画(素案)につきまして御報告いたします。(資料6)

 こちらも建設委員会で御報告させていただいた件でございます。

 これまで中野区空家等対策審議会におきまして8回にわたり議論が重ねられ、このたび、審議会からの答申を受けまして、その答申をもとに中野区空家等対策基本計画の素案を取りまとめたものでございます。

 まず、1番、審議会からの答申でございますが、別紙の1でございます。

 恐れ入りますが、こちらを2ページおめくりいただきまして、ページ番号の1番をお開きいただければと思います。

 こちらのページの上段にございます区長から審議会への諮問事項でございますが、(仮称)中野区空家等対策基本計画の策定に当たり、基本的な考え方及び空家等対策の推進に関する特別措置法の規定を踏まえた盛り込むべき事項について諮問がされたものでございます。

 この諮問に対しまして、一つ前のページにお戻りいただきまして、目次がございますが、大まかに申しまして、Ⅰ、空家等対策の基本的な方針、Ⅱ、空家等対策推進のための施策、Ⅲ、空家等対策の今後の実施体制といった内容につきまして答申がなされてございます。

 答申の詳しい内容につきましては、こちらを別途お読み取りいただければと存じますが、審議会の会長をはじめとしまして委員の皆様からは、中野区の実情を十分に踏まえた、中野区ならではの空家等対策の推進に役立つ、そんな答申ができたのではないかといった感想がございました。

 それでは、資料6の表紙にお戻りいただきまして、2番、中野区空家等対策基本計画(素案)の主な内容でございます。

 こちらにつきましては、別紙の2番、こちらですね、素案、概要版をあわせてごらんいただければと思います。

 概要版の、こちら、中面ですね、2ページ目といいますか中面をごらんいただきまして、計画の目的と位置づけでございます。空家等の適切な管理促進に向けた対応を進めるとともに、空家の発生を予防し、空家を住宅ストックと捉え、その有効利用を促進するために、区の基本的な方針を定めるものでございます。計画期間は10年といたしまして、期間途中におきまして必要に応じて適宜見直しを行うものとするものでございます。

 こちら、見開きの右側、3ページ目でございますが、空家等対策における課題といたしまして、「不動産の管理に関する課題」、「空家の利活用促進に関する課題」、「管理不全な空家等に関する課題」、こちら3点を挙げてございます。

 それらを踏まえまして、下に参りますが、3番の空家等対策の基本的な方針を定めてございます。こちらの中で、(3)番でございますが、基本理念でございます。「適切な空家等対策の推進により、快適・安全な魅力ある都市を実現する」といたしました。続きまして、(4)番、基本目標でございますが、こちらは3点を掲げてございます。基本目標1では、不動産を適切に管理することで活力ある持続可能なまちを実現するもの。基本目標2では、空家の利活用促進により多様な住宅ストックを形成するもの。基本目標3では、管理不全な空家を解消することで安心・安全な住環境を実現するものとしてございます。その下、(5)番でございますが、これらの基本目標を達成するための基本的な姿勢といたしまして、「空家は資源」、そして「空家は起点」、こういった二つのコンセプトを定めまして、中野区における、空家については都市における貴重な資源である、そういった考え方のもと、新たなまちづくりや住まいづくりのきっかけとして空家を捉えていく、そういったものでございます。

 最後、概要版の4ページ目──こちら、裏面になりますけれども、4ページ目をごらんいただきまして、具体的な施策の考え方でございますが、こちら、全部で5点の施策について示してございます。空家の情報集約や適切な管理促進と流通促進、セーフティネット住宅としての空家活用や空家を起点としたまちづくりの推進、そういった施策を進めていくこととしてございます。

 最後、その下には、5番、空家等対策の今後の実施体制といたしまして、まず(1)番、空家の適切な管理推進に関する規定の整備。こちらにつきましては、先ほど御報告いたしました空家の条例制定につながるものでございます。そのほか、庁内での連携体制や民間事業者等との連携による総合的な住まい対策推進体制の整備などについて示してございます。

 概要版の説明は以上となります。

 計画(素案)の全文につきましては、こちら、別紙の3番となりますので、こちらにつきましては別途お読み取りいただければというふうに存じます。

 それでは、資料6の表紙にお戻りいただきまして、裏面の4番でございますが、区民との意見交換会でございます。こちらの基本計画の素案につきましても意見交換会を予定してございます。先ほどの空家条例の考え方に関する意見交換会に合わせて同時に御説明をさせていただき、意見を頂戴したいというふうに考えてございます。その後のスケジュールといたしましては、パブリック・コメントを実施した上で計画の策定につなげてまいりたいというふうに考えてございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。

 ただいまの報告に対して質問ありましたらお願いいたします。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ないようですので、以上で報告を終わります。

 次に、5番目、中野区地域防災計画の決定についての報告をお願いいたします。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 中野区地域防災計画(第41次修正)の決定については、平成30年4月18日に開催された中野区防災会議において次のとおり決定いたしましたので、報告をさせていただきます。(資料7)

 1としまして、41次修正の方針でございます。各機関(国、都、区等)の取り組みを反映させるため、震災対策計画及び風水害対策計画を修正することとし、修正に当たっては、今後予想される事象に対して最善の対応を図れるよう、最新の知見を踏まえたものといたしました。

 2の主な修正項目は、3月の本特別委員会において報告させていただきましたとおり、次の5項目となっております。

 3といたしまして、中野区防災会議等における経過については、このように記載のとおりでございます。昨年の6月20日から始まりまして、今申し上げました4月18日の中野区防災会議において決定したという次第でございます。

 4としまして、今後の予定でございます。6月中にこの中野区地域防災計画(第41次修正)といたしまして製本したものを関係機関等々に配布したいと考えております。

 以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。

 ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いいたします。

内野委員

 1年間にわたってのこの改定作業、大変お疲れさまでした。

 今後の予定のところなんですけど、この地域防災計画自体は関係機関にお配りするとおっしゃっていましたけれども、例えば区民の方が窓口に来て欲しいと言ったら配布するようなものなんでしょうか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 紙ベースのものは少々お金がかかったり予算上もありますので、中野区のホームページに掲載をさせていただきます。それをごらんいただきたいという区民の方へのお答えをさせていただこうと考えております。

委員長

 ほかによろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 ないようですので、ただいまの報告は終了いたします。

 次に、6番目、神田川流域浸水予想区域図(改定)の公表についての報告をお願いいたします。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 神田川流域浸水予想区域図(改定)の公表についてを報告いたします。(資料8)

 東京都では、都市型水害に対するソフト対策の一環として、河川管理者と下水道管理者、流域市区が連携し、東海豪雨相当の降雨を対象とした神田川流域浸水予想区域図を平成13年8月に公表したところです。前回の公表から10年以上が経過する中、水防法の一部が平成27年5月に改正されたことを受け、神田川流域を対象とした都市型水害対策連絡会の開催を経て、想定し得る最大規模の降雨を対象とした新たな神田川流域浸水予想区域図を作成し、公表したことから、その概要と区の対応状況等について報告いたします。

 1としまして、公表内容でございます。公表は全て図面でございます。(1)としまして、今申し上げました神田川流域浸水予想区域図の、これは改定ということになります。(2)としまして、新たなものができまして、荒川水系神田川、善福寺川、妙正寺川洪水浸水想定区域図というのが5種類できました。それを見ますと、想定最大規が一つ、計画規模が一つ、浸水継続時間というのが一つ、家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)というのが一つ、最後に家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)という5種類になっております。

 2としまして、公表日は、平成30年3月30日にプレス発表されております。

 3としまして、閲覧可能HP及び場所。東京都においては(1)から(3)になっております。中野区においては、(4)番のホームページ上に掲載、それから(5)番としまして本区役所8階防災分野のほうに紙ベースで閲覧可能なような状況をつくっております。

 4としまして、神田川流域浸水予想区域図の改定の目的でございます。こちらは、都内の河川・下水道施設が、整備水準を上回る大雨が降った場合には、河川の氾濫及び下水道の溢水により対応し切れないことから、都では、このような大雨が降った際の浸水に対する危険性を周知することにより、住民みずから避難等の対策を講じるよう、浸水予想区域図を作成・公表したものです。

 5としまして、荒川水系神田川、善福寺川、妙正寺川洪水浸水想定区域図「浸水継続時間」──こちらは新たにできたものですが、こちらの目的でございます。浸水継続時間は、洪水時に避難が困難となる一定の浸水深──これは0.5メートルとなっております──を上回る時間の目安を示すもので、継続時間が長い地域では、洪水時の屋内安全確保──こちら、垂直避難といいます──により身を守ることができるとしても、その後の長時間の浸水により生活に支障が生じるおそれがあることから、立ち退き避難──避難所等へ行く水平避難のことでございます──要否の判断に有効となる情報になることから、作成・公表したものとなっております。

 6としまして、神田川流域浸水予想区域図の改定における条件の変更となっております。この表の左側から、項目がまずありまして、真ん中の列が改定後の内容、右側が改定前の内容になっております。

 対象降雨が、先ほど来お話が出ております想定し得る最大規模の降雨ということで、今回は1時間当たり153ミリ降ったと、そして総降雨量が690ミリ降ったということを想定しまして、ハザードマップができております。前回は、御承知のとおり、東海豪雨、平成12年9月に発生したものの1時間が114ミリ、総降水量が589ミリを想定してできたものでございました。

 次に、浸水深──これは水かさの深さでございます。まず、ランクがこのように一つふえております。さらに注目するべきは、①のところを対比していただきますと、今回は0.1メートル(10センチ)から浸水深ということであります。前回は0.2(20センチ)からでございました。

 次に、河川、下水道の施設のデータ等でございますが、今回は平成28年8月の最新のデータでございます。前回は、東海豪雨のときですので、平成14年のデータでございます。

 そして、解析モデルといういろいろと分析するモデルですが、このようなモデルでございまして、最新なものに当然なっております。

 そして、あらわすメッシュのサイズですが、今回は10メートル掛ける10メートルという小さいものになっております。前は50メートル掛ける50メートルです。ここが、後で説明いたしますが、大きく変更が出るところでございます。

 地盤高につきましても、今回は上空から航空レーザーということで測量をしたものでございます。前回は、紙ベース(台帳)で測量したものを使ったもの、地上で測量したものを使ったものということでございます。

 それから、7に行きまして、改定後の浸水面積と浸水面積が減少した理由についてです。

 まず、浸水面積の状況ですが、改定前は浸水深が0.2メートル──先ほどランクがあったと思うんですが、そちらで約3,000ヘクタールでございました。改定後は、浸水深を0.1メートル(10センチ)にしたにもかかわらず減りまして、約2,800ヘクタールとなっております。ですので、総浸水面積は減少したという結果でございます。

 主な理由としまして3点東京都は挙げております。一つとしましては、河川下水道とも施設の整備が大きく進行したということです。二つ目としましては、解析モデルが先ほど申しましたように最新のモデルとなっていることから、詳細な状況が再現できるようになっております。ここにありますとおり、下水道管からあふれた雨水等が、道路上だけではなくて、公園や駐車場等の空き地に流れ込む状況も加味してデータをつくっているということです。三つ目としましては、浸水表示の単位であるメッシュを先ほど申しましたように50掛ける50から10掛ける10に変更したことでより正確な浸水範囲を表示することができたということが理由になっております。

 次に、8としまして、改定後の中野区内の浸水深と浸水継続時間の状況でございます。前7、今申し上げましたとおり、総じて浸水面積は減少するとともに、浸水深も下降しております。しかしながら、1時間降雨量が114ミリから153ミリとなり約1.4倍に増加していることから浸水深が上昇したところが散見されるなど、状況は次のとおりとなっております。

 まず、神田川流域の浸水予想区域図を細かく見ますと、①として、妙正寺川と江古田川流域につきましては若干上昇したところがございます。そして③としまして、桃園第二幹線流域に関しましては全般的に下降しております。④としまして、神田川流域はまた若干上昇したところがございます。

 (2)としまして、荒川水系神田川、善福寺川、妙正寺川の洪水浸水想定区域図の詳細を見ますと、妙正寺川流域につきましては、全般的に浸水継続時間は12時間未満となっております。(2)としまして、神田川流域は、全般的には同じく浸水の継続時間は12時間未満となっておりますが、一部分、12時間から24時間、長い時間水につかっているという部分がございます。

 9といたしまして、区の主たる対策等でございます。

 こちらは地域防災計画でおさめているところがございますが、一つ目としましては、台風、線状降水帯、ゲリラ豪雨等に対する中野区タイムラインをつくりまして、周知して対応をするということでございます。

 二つ目としましては、新ハザードマップを作成・配布いたします。こちらは、河川が氾濫した場合の──10センチでも氾濫した場合の浸水区域に指定されたエリアには全戸配布をいたします。30年の7月を予定しております。

 三つ目としましては、防災行政無線のさらなるデジタル化を推進してまいります。

 四つ目としまして、こちらは30年度予算をつけていただいているんですが、緊急情報伝達システム(電話による一斉情報伝達システム)を導入いたします。簡単に申しますと、ワードで打った文章を指定させていただきました電話番号に合成音で電話してお知らせするとなっております。ここにありますとおり、今回は初年度で、導入で、どういう効果があるのかということをはかるために、まずは防災会の会長さん等に御連絡をさせていただこうと考えております。

 (5)としまして、河川監視カメラ、下鷺橋付近に増設をするということになっております。

 (6)といたしまして、水防法に基づき、浸水予想区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について支援、確認等をしてまいります。

 最後に、10といたしまして、今回の公表に関する対応経過と今後の対応についてです。4月中旬に区のホームページに掲載するとともに、現在のハザードマップに改正されましたこの予想区域図を印刷しまして添付したものを今窓口等々で配っております。(3)としましては、前月24日に庁議報告をいたしました。(4)としましては、本日、本特別委員会へ報告させていただいているところでございます。そして、(5)(6)の、7月中に新しいハザードマップを作成いたしまして、先ほど申しましたエリアに全戸配布するとともに、窓口配布等をするという計画になっております。

 以上でございます。

委員長

 ありがとうございます。

 ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いします。

小林委員

 すみません、1点確認をさせてください。いわゆる防災のとき──震災のときと聞いたほうがいいのかな──の避難所と、この洪水のときの避難所って違うじゃないですか。その違いについてちょっとまず教えてください。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 一言で申しますと、震災時は、要は水が出ていませんので、川を渡る、橋があった場合も迂回すればその避難所へ行ける。今回のこの水害の場合は、当然、水が出ておりますので、川を渡ったりするという計画はありません。ですので、最寄りにならないところもあります。距離が結構あるところもありますが、どちらかといいますと、中野区の地図で言う標高が高いところの小・中学校の避難所を指定させていただいております。

小林委員

 わかりました。

 どうしても避難所というと、震災時の避難所を多く思い浮かべて、このごろはだんだん少なくなりましたけども、いわゆるゲリラ豪雨というか、集中的に降るようなことを含めて水害が発生する──に近い状況があったときに、「避難所に行こう」という言葉が震災のときと全く同じに、同等と捉えているんですね。そうすると、行ってみたら、この避難所は、通常震災時の避難所とここは違うんだということがわからない、周知されていないということが多いように思うんですけども、その辺の周知のあり方、表記の仕方というのは、通常の避難所──通常と聞いていいかどうか。震災時の避難所にはされていますでしょうか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 その点、担当も苦慮いたしまして、今回作成する新しいハザードマップに特に力を入れたところでございます。委員御指摘のとおり、当然ながらそういう問題は発生いたしますので、浸水区域、予想されるところに全戸配布いたしますので、きちんと、わざわざあなたさんのところのエリアはここの避難所だという避難の順路というんでしょうか、そちらまで入れたものを今作成しております。そして、避難所運営会議等々でも周知をさらに重ねていろいろとやっていこうと考えております。

小林委員

 わかりました。

 今、最後に避難所運営会議等々でも周知ということでありましたので、町会・自治会にも含めて、早い時期にその周知をしていただいて、通常の避難所とは違うんですよ──特に黄色というか、グリーンというか、水色というか、そういった地域では特に通常の避難所とは違うということをきちっと認識をしていただくということと、そのときにどこへ行くということと、それから避難経路、どこの場所に特に水かさが深まるのでどういう迂回路をしていくということも含めて、日ごろからの周知がないと、間違って行ったり、それから間違ってわざわざ浸水の深いところを通って行くようなこともあり得るんだというふうに思うので、その辺の表記について、避難所への看板も含めてですけども、よくよく区民の皆さんが理解をしていただけるような──区民だけではないですね、今ね。諸外国の方々も含めて周知が徹底できるようにお願いしたいと思います。

 要望で終わります。

委員長

 要望ですね。

 ほかにございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、ただいまの報告は終了いたします。

 7番目に、災害時における緊急輸送業務等に関する協定の締結についての報告をお願いいたします。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 災害時における緊急輸送業務等に関する協定の締結についてを報告させていただきます。(資料9)

 災害時における緊急輸送業務の物資や人員の輸送手段を確保するため、区内の個人タクシー協会──4団体ございますが、こちらと協定を締結するものでございます。

 協定の締結内容等としまして、協定の締結相手方ということで、ここに記載させていただきました4団体の方々とでございます。

 次に、協定内容でございます。特にですが、①のところにあります個人タクシーの車載の業務無線、協会の無線を活用いたしまして、区内の災害情報の提供をいただくということが特筆的なことでございます。それをはじめ、こちらにあります②、③、④という内容になっております。

 そして、最後に、協定締結日に関しましては、本日、本委員会へ報告させていただきましたので、個人タクシー協会の方々と日程調整をいたしまして締結をさせていただきたいと考えております。

 以上です。

委員長

 ありがとうございます。

 ただいまの報告について御質疑ありましたらお願いいたします。

南委員

 御報告ありがとうございました。

 協定内容、今回、個人タクシーの組合と災害時の協定を結ばれるということで、これ、ちょっと1点確認なんですけども、急病人であるとか、けが人であるとか、そういった方々を搬送したりとか、そういったことが想定されるんですけど、そういった場合の費用負担とか、そういったあたりはどういうふうな内容になっているのか、ちょっと教えていただければ。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 他のこういった協定と同じでございまして、受益者が負担をする、区側が負担するということが原則で、そちらをきちんと協定書の中に盛り込んでおります。予定となっております。

南委員

 わかりました。それとあと、こういった災害協定を結ばれたところは──ほかのところ、医師会であるとか、さまざまなところがありますけれども、そういったところは、防災訓練とか、そういったときに御協力いただいたりとかしておりますが、今回、この個人タクシーの災害協定を結ばれるに当たって、やっぱりそういった総合防災訓練とか、そういう協力の要請とかということも考えていらっしゃるんですか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 こちらも他の協定先の団体様と同じように、個人タクシー協会の団体の方にも御参加いただくようにお願いをしてまいりたいと考えております。

むとう委員

 参考までに、その個人タクシー協会は区内に4団体あるということですけれども、タクシーの台数としては何台ぐらい保有しているものでしょうか。

中川都市基盤部副参事(防災担当)

 正確な数字まではわからないんですが、一つひとつの個人タクシーの協会さんが10人といいますか、1人1台になると思いますので、個人タクシーさんですので、10台から30台ということで把握しております。

委員長

 ほかにありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、ないようでありますので、以上で本報告については終了いたします。

 その他で何か報告ありますか。理事者の皆さん、よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。

 それでは、審査日程のその他に入ります。

 委員会を休憩させていただきます。

 

(午前11時20分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午前11時22分)

 

 休憩中に確認いただきましたとおり、次回の委員会は第2回定例会中とし、急な案件が生じた場合には委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、そのように決定をいたします。

 以上で本日予定しました日程は終了いたしますが、各委員、各理事者から何か御発言ございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 では、なければ、以上で本日の防災対策調査特別委員会を散会いたします。お疲れさまでした。ありがとうございました。

 

(午前11時23分)