中野区議会厚生委員会〔令和元年7月3日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 令和元年7月3日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時52分
○出席委員(8名)
ひやま 隆委員長
甲田 ゆり子副委員長
渡辺 たけし委員
河合 りな委員
若林 しげお委員
いながき じゅん子委員
南 かつひこ委員
長沢 和彦委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
地域支えあい推進部長 野村 建樹
地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子
地域活動推進課長 伊藤 政子
トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長 小山 真実
アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長 石濱 照子
地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡
システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 鳥井 文哉
区民活動推進担当課長 宇田川 直子
地域包括ケア推進課長 高橋 英昭
介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦
中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 高橋 均
北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 滝浪 亜未
南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 村田 佳生
鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 大場 大輔
健康福祉部長 朝井 めぐみ
保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子
福祉推進課長 長﨑 武史
スポーツ振興課長 古本 正士
障害福祉課長 河村 陽子
生活援護課長 林 健
生活保護担当課長 只野 孝子
保健企画課長 鈴木 宣広
保健予防課長 水口 都季
生活衛生課長 菅野 多身子
○事務局職員
書記 野村 理志
書記 髙橋 万里
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の紹介
○議案
第53号議案 中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例
第54号議案 中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
○事業概要の説明
○所管事項の報告
1 高齢者支援のための実態把握関連事業の実施方法の見直しについて(地域活動推進課)
2 鍋横区民活動センター等整備基本方針の策定について(地域活動推進課、介護・高齢者支援課、南部すこやか福祉センター)
3 昭和区民活動センター建替整備基本方針の策定について(地域活動推進課、中部すこやか福祉センター)
4 平成31年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交付決定状況について(区民活動推進担当)
5 平成31年度「東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成」における助成金交付申請及び交付決定状況について(区民活動推進担当)
8 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成事業の取組について(スポーツ振興課)
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
初めに、本日はジェイコム東京中野局から、議会広報番組制作のためビデオ撮影の許可を求める申し出がありましたのでこれを許可したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、これを許可します。
本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時02分)
本定例会における委員会の審査日程(資料1)についてお諮りします。
休憩中に御協議いただきましたとおり、1日目は委員会参与の紹介の後、議案の審査を行い、続いて事業概要の説明、所管事項の報告の5番まで進め、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
次に、所管事項の報告5番と8番の内容が関連しておりますので、一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように確認します。
なお、審査に当たっては午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので御協力お願いいたします。
それでは、初めに委員会参与の紹介(資料2)をお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
まず私のほうから、地域支えあい推進部の御紹介をさせていただきます。
まず、私でございますが、推進部の部長の野村建樹でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、地域包括ケア推進担当部長、藤井多希子でございます。
藤井地域包括ケア推進担当部長
藤井です。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
続きまして、地域活動推進課長、伊藤政子でございます。
伊藤地域活動推進課長
伊藤でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
トータルケア調整担当課長並びに北部すこやか福祉センター所長の小山真実でございます。
小山トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長
小山でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
アウトリーチ調整担当課長並びに南部すこやか福祉センター所長の石濱照子でございます。
石濱アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長
石濱でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
地域保健福祉調整担当課長並びに中部すこやか福祉センター所長の志賀聡でございます。
志賀地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長
志賀です。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
システム活用調整担当課長並びに鷺宮すこやか福祉センター所長の鳥井文哉でございます。
鳥井システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長
鳥井でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
続きまして、区民活動推進担当課長、宇田川直子でございます。
宇田川区民活動推進担当課長
宇田川でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
地域包括ケア推進課長、高橋英昭でございます。
高橋地域包括ケア推進課長
高橋でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長の葉山義彦でございます。
葉山介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長
葉山でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
続きまして、中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長、高橋均でございます。
高橋中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長
高橋でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長、滝浪亜未でございます。
滝浪北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長
滝浪でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長、村田佳生でございます。
村田南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長
村田でございます。よろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
最後に、鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長、大場大輔でございます。
大場鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長
大場でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
野村地域支えあい推進部長
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
それでは、健康福祉部の参与を紹介させていただきます。
私は、健康福祉部長の朝井めぐみでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
保健所長及び地域医療連携担当課長事務取扱の向山晴子でございます。
向山保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱
向山でございます。よろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
福祉推進課長の長﨑武史でございます。
長﨑福祉推進課長
長﨑です。よろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
スポーツ振興課長の古本正士でございます。
古本スポーツ振興課長
古本でございます。よろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
障害福祉課長の河村陽子でございます。
河村障害福祉課長
河村でございます。よろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
生活援護課長の林健でございます。
林生活援護課長
林でございます。よろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
生活保護担当課長の只野孝子でございます。
只野生活保護担当課長
只野でございます。よろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
保健企画課長の鈴木宣広でございます。
鈴木保健企画課長
鈴木でございます。よろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
保健予防課長の水口都季でございます。
水口保健予防課長
水口でございます。よろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
生活衛生課長の菅野多身子でございます。
菅野生活衛生課長
菅野でございます。よろしくお願いいたします。
朝井健康福祉部長
以上、健康福祉部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
ありがとうございました。以上で委員会参与の紹介を終了します。
それでは議事に入ります。
議案の審査を行います。
第53号議案、中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例を議題に供します。
本件について、理事者から補足説明を求めます。
古本スポーツ振興課長
それでは、第53号議案、中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例の制定につきまして、補足説明をさせていただきます。
資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。まず1番、本条例の制定の目的でございます。区民のスポーツ・健康づくりの場としての、(仮称)中野区立総合体育館の開設に当たりまして、管理及び運営に関して必要な事項を定めるというものでございます。
次に2番、条例で定める主な内容につきまして御説明いたします。第1条が「趣旨」でございまして、平和の森公園の公園施設として設置をする総合体育館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものでございます。
第2条「基本理念」でございまして、この管理及び運営は、スポーツやレクリエーションの振興、福祉の増進、地域住民の交流の促進を基本として行うものでございます。
第3条「指定管理者が行う業務」でございまして、総合体育館の運営、維持管理、有料施設の使用承認などを行うものでございます。
第4条「休館日」でございます。こちらは現在の体育館と同様に、毎月第2月曜日、そしてその日が休日ならば、直後の休日でない日と、あとは年末年始でございます。
第5条が「開館時間」、こちらは午前8時30から午後10時30分まででございます。ただし、土曜日、日曜日、休日の朝は午前7時30分から開館をいたします。
その他としまして、第6条が使用の申請及び承認、第7条が不承認に関すること、利用料金に関することが第8条でございます。規則の委任が第15条などでございます。
その他としまして、この総合体育館でございますが、こちらは公園内に設置をされることに伴いまして規定を整備する必要などから、附則の第5項におきまして、中野区立公園条例の一部改正を行います。
ここで、恐れ入りますが、条例の議案のほうをごらんいただきたいと思います。議案の条例案でございます。別表が本文の後にあろうかと思いますのでごらんいただきたいと思います。利用料金につきまして御説明をさせていただきます。第53号議案でございます。
利用料金につきましては、ことし1月24日の当委員会で御報告をさせていただきましたとおり、区の施設使用料算定の基準等を用いまして、現体育館の料金の1.5倍を上限として設定をしております。別表とある、1番のところでございますけども、団体利用の限度額の表でございます。メインアリーナやサブアリーナといいました種別ごとに、使用区分――使用区分というのは、全面を使用したり、例えば2分の1を使用したりする場合ですけども、使用区分や単位時間、平日と平日以外のごとに限度額を定めております。
次に、2番が個人利用の場合の限度額の表でございます。種別、単位時間ごとに限度額を定めてございます。
なお、現在、区で行っております特例措置につきましては、附則の2で規定をしておりまして、この条例の施行日から令和6年6月30日までの間、これらの料金が半額となります。
恐れ入りますが、最初の資料にお戻りをいただきまして、資料の最後の3番でございます。本条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で規則で定める日から施行いたします。ただし、事前の準備の必要性から、附則第3項と第4項の規定は公布の日から施行するものでございます。
御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
若林委員
この条例の第5条「開館時間」があるんですが、今の体育館の使用時間というのは何時から何時までですか。
古本スポーツ振興課長
現在の開館時間が、午前9時から午後11時45分です。7月と8月は午前7時からでございます。
若林委員
そうすると、随分と現体育館よりも時間が短くなっていると思うんですが、これはどういった理由ですか。
古本スポーツ振興課長
今回の条例案でございますが、3月の当委員会で報告したときの利用時間帯で作成をしております。夜間については、以前の案でございますと9時30分まででお示しをしたところでございますが、もう少し長くできないかというような御意見を議会のほうからもいただきまして、今回の条例案は午後10時30分としております。
一方で、早朝のほうでございますが、現在の案では、土曜日、日曜日、休日について、平日よりも早い時間帯からスタートするようにしてございます。
若林委員
新しい体育館ができて、スポーツの機運上昇とか、オリンピックの気運上昇なんかに比べて、これは100億かけてつくった体育館であって、この体育館で現体育館よりも使用時間が短くなるという意味がよくわからないんですけど、これは何か理由があるんですか。
古本スポーツ振興課長
現体育館は、平日は朝9時からでございますけれども、この今の案で申しますと、先ほど申し上げたように開館時間は、平日は8時30からでございます。土曜日、日曜日、休日に関しては朝の7時30分からでございます。夜の時間帯につきましては、新しい体育館は住宅街に整備する関係から、夜間は10時半までとさせていただいているところでございます。
若林委員
これはどう考えても、新しい体育館をつくるにおいて時間が短いというのはやはりちょっと納得できないところで、土・日、休日7時半というふうにしていますけど、これはぜひね、早い時間にしてもらいたいし、10時半までというよりも、やはり今の体育館よりも長い時間使用できるようにしてもらいたい。いろんな大会とかも、場合によっては2大会、1日使う大会も、場合によって2大会できるような、そんなスケジュール感も組めるような気がするので、ぜひ時間を変えていただきたいんですが、いかがですか。
古本スポーツ振興課長
具体的な体育館の管理運営は指定管理者が行う予定でございますので、いただいた意見につきましては、管理運営を行う事業者とも協議をして検討したいと思います。
若林委員
これは条例で決めた時間で指定管理業者を選定すると思うんですが、その際に、指定管理者に対して、じゃあ、時間が早くできるのというのを後から言えるんですか、いかがですか。
古本スポーツ振興課長
募集の段階では、この今回お示しさせていただいた条例案で募集をさせていただきますけども、今後、指定管理者が決まりまして、相談していく中では、管理の時間帯につきましても事業者と一緒に相談させていただきたいというふうに思います。
若林委員
例えばね、例えば条例で時間を長くとって、それで指定管理業者と相談したときに短くするというのはあると思うんですよ。でもこれ、指定管理業者だってお金に関する問題ですから、働く時間が長くなると、やっぱりちょっと違うかなって出てくると思うんです。だから、この条例で指定した時間以上を、指定管理業者に計画とは違う話をして向こうが受けてくれる保証ってあるんですか。
古本スポーツ振興課長
募集の段階では、事業者からいろんな御意見をお聞きする場面があるかと思いますので、その際に、回答として、業者の提案として、もっと早い時間からやってみたいとか、遅い時間もやってみたいという提案があれば、その場で提案をいただきたいというふうに考えております。
若林委員
こちらからそれを話したときに向こうが受けてくれるか、向こうの提案じゃなくて。それはないのかなと。ならば条例の段階から早い時間というもの、時間帯に関しては、今後もし我々、区民の――実は区民からも、いろいろ時間帯のことね、ちょっと何とかならないのという、今よりも長くできないのかという話を私たち聞いているからこうやって話しているんですけれども、これ、初めから条例を早い時間に組んでおくということはできないのかな、今から。
古本スポーツ振興課長
今回の案は、3月の当委員会、厚生委員会で御報告させていただいた時間帯で条例はつくっております。今後もし長くしたり、朝を早くから始めたり、夜も遅くまでやるとすると条例の改正の手続が必要となりますが、それにつきましても検討させていただきたいと思います。
若林委員
ではね、例えば今回の議案がもし通らなかった場合というのはどんな影響が出てきますか。
古本スポーツ振興課長
今回の条例案がもし通りましたらば、すぐ指定管理者の募集を行う予定でございます。今回もし否決というか、条例が成立しなかったらば、次回の定例会のほうに条例案をもう一回出させていただくようになりますけども、また一定の期間、公募する期間が必要となってまいりますので、来年度の4月以降の管理運営に間に合わなくなるというようなおそれがございます。
若林委員
じゃあ、今定例会でこれを出さないと間に合わない可能性が出てくるということですね。
委員長、休憩。
委員長
委員会を暫時休憩します。
(午後1時19分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時22分)
若林委員
あともう一つ、この議案が通って、我々から後から時間帯に関してもう一回条例改正をすべきだということを申し上げたときに、スケジュール的な問題として、指定管理業者を募集した後になる可能性が出てくる。それでも指定管理業者が受け入れてくれるようなものというのは、こちらから指定できるの。
古本スポーツ振興課長
指定管理者が決まりまして、その段階でその業者と御相談をさせていただいて、必要があれば条例改正というのも検討は可能かなというふうに考えております。
若林委員
そうすると、条例改正をする場合のスケジュール的なものというと、中野体育館、新体育館、仮称のね、あれが運営される前にそれが反映されるのか、間に合うのか。もし条例改正を後からとった場合。
古本スポーツ振興課長
管理運営が始まる前までに整備することは可能かというふうに考えております。
南委員
今、若林委員のほうから時間帯のことについてありましたが、ちょっと確認なんですけども、第5条で開館時間ということで午前8時30分から午後10時30分まで、土・日、休日は午前7時30分からということなんですが、これはあくまで開館時間であって、利用者の利用時間とはまた別ですよね。その辺はどういうふうになりますか。
古本スポーツ振興課長
平日は朝8時半から開館をしまして、利用時間は9時からになります。終了のほうは、終わりの時間が午後10時半までですけれども、使えるのは10時15分まででございます。
南委員
午前9時から終わりは午後10時15分までということで、土・日、休日は7時半からということは、8時からということになろうかと思うんですけれども、今の中野体育館ですと早朝の枠もあるわけですね。先ほど若林委員のほうから夜の時間帯が短くなるという指摘もありましたけども、早朝の時間帯がなくなることについて、これは現在、中野体育館のほうで早朝で利用している団体とか、それはどれぐらいあるんでしょうか。
古本スポーツ振興課長
早朝の枠というのは、7月、8月ということかと思いますが、実際はトレーニングルームとか卓球場とかの御使用があるというのが現状です。
南委員
卓球場とかトレーニングルームでしたかね、そこは7月、8月が早朝利用ができるということなんですが、新体育館の場合はそれも廃止に――この条例の案ですと廃止になるということですか、廃止としてしまうということですか。
古本スポーツ振興課長
現在の体育館の条例はこのまま存続しまして、この新しい体育館のほうは来年度に向けて整備するものでございますので、今の体育館を使う場合には、来年度、一定期間並行して古い体育館は使えるようにしますので、その間は現行の旧体育館の条例が、古い設備に対しては適用されます。
南委員
現体育館は、新体育館が完成をしてしばらく、半年ぐらいでしたか、もうちょっとですか、その辺が使えるんでしたっけ。その辺をちょっと確認したいんですけれども。
古本スポーツ振興課長
現在の体育館は、予定ですけども、来年の9月中まで使えるようにしまして、新しい体育館は、今の予定では3月に竣工しますので、4月以降が平行期間となりまして、新しい体育館のほうは卓球の公式練習会場として9月ぐらいまで使いますので、その間は古い体育館のほうをお使いいただくというようなイメージでございます。
南委員
ということは、現体育館が来年の9月までは使えるけども、その後は閉鎖をして新しい体育館に全て移行する形ですよね。その場合に、その早朝の枠、7月、8月の夏に限定されているんですけど、それが使えなくなるということになるわけですね。夜間についても、今現在は11時半まで使えるのが、10時半までには退去しなきゃならないということになるんですけども。特に早朝枠について、先ほど卓球の会場であるとか――現体育館ですね、あとトレーニングルームとかが使えたのに、新しい体育館に移行した場合はその枠がなくなって、そういった機能がなくなってしまう、そういうことでいいんですかね。
古本スポーツ振興課長
委員おっしゃるように、今の使い方とは新しい体育館は異なりますので、今まで7月、8月で行っていた早朝という枠はなくなりまして、かわりにといいますか、土曜日、日曜日、休日は朝8時から使えるようになるというような形でございます。
南委員
ということは、その辺の周知とかというのは当然必要になってくると思うんですけれども、7月、8月、今現在もう7月に入ったわけですから早朝枠で使っていらっしゃるところがあると思うんですけど、現体育館で、早朝枠で使われている団体とかそういうのはどれぐらいあるんでしょうか。
古本スポーツ振興課長
団体というのはなくて、個人で卓球――個人というか、グループで来られて行っているというふうな状況です。
南委員
大体その人数とかというのは把握されていらっしゃるんですか。
古本スポーツ振興課長
人数は把握しております。きょうはちょっと資料を持ってきていないんですけど、この利用率でございますけれども、おおむね30%程度の利用率でございます。
南委員
30%の利用率ということですが、それが結局、新体育館に来年の9月以降移行した場合には全てそれができなくなってしまうわけですよね。その辺の周知というのは、当然区民の利用されている方々にはしっかりとやっていかないと、間際になって急に、何だ使えなくなるんじゃないか、何でだっていうことになるわけですね。その辺の周知、その辺はどのように考えられているのか。また、新しい体育館で、早朝ができなくなってしまう理由というのはどういうことなのか教えていただいていいですか。
古本スポーツ振興課長
現在使われている方に対しては周知をするようにします。利用者に対しては、現場で張り紙等で通知をしまして、ホームページなども使いまして周知を行います。
その理由というんでしょうか、先ほども若林委員からもありましたけれども、今後、早朝の枠を長くとれないかどうかというのは検討していきたいと思います。
南委員
それと、今回こういう形で、条例案で新しい体育館の料金設定、利用料の設定がされたわけですけれども、もう一度これは確認ですけど、利用料金の設定された算出方法、これについては、前回たしか平成19年のときに改定されたのではなかったかなと思うんですけど、人件費とか、さらに減価償却ですね、そのほか経費なんかが組み込まれて変わっていった、改定されていったんじゃなかったかなと思うんですけども、その辺もう一度確認をお願いします。
古本スポーツ振興課長
区の施設の利用料の見直しは3年ごとに行われておりまして、次回が、令和でいきますと、令和3年4月からの適用が次回の見直しというふうに聞いています。来年度がその検討の時期というふうに聞いておりまして、所管は総務部になりますけども、そちらで検討されるというふうに聞いております。
南委員
ではなくて、この今回の料金の設定された、これはどういう根拠でこの値段を設定されたのかというのをお聞きしています。
古本スポーツ振興課長
区の施設使用料算定の基準がありまして、具体的には職員の人件費とか、さっき委員おっしゃられたようないろいろな経費を一定程度算出しまして、実際の体育館が全てつくられたコストのうち、利用者の方が使われる面積の部分を計算しまして、それで算出をしているということでございます。
南委員
従業員数、職員数であるとか、あとは建物の減価償却費、それからそのほかの電気代だなんだかんだというそういう諸経費を合わせて、それで算出をして、上限を1.5ということで打ち切りをして、それで定めた今回の料金設定ということでよろしいですか。
古本スポーツ振興課長
委員おっしゃるとおりでございます。
南委員
それで今回、この条例案が通って指定管理に委託といいますか、任せるような形になるわけですけれども、その際、その指定管理者からすると、その料金設定というのは指定管理のほうで自由にある意味変えられるというふうに認識しているんですけども、それはそれでよろしいですか。
古本スポーツ振興課長
今回の条例で定められたのは上限額でございますので、その限度額の中で指定管理者が料金を設定いたします。
南委員
ということは、上限額までは指定管理で決められるけど、その上限額を超えて設定することはできないということの縛りはあるということですよね。
先ほども課長が言われたように、現在は、昨年の夏でしたか、7月に、この体育館の使用料については、明年、2020東京オリンピック・パラリンピックがありますので、その気運醸成とかさまざまなことを考えて、その料金設定を半額にしているということですよね。限度額が載っているこの料金設定、条例案に載っている料金設定、この半額――令和6年6月30日までこの料金設定を半額にするということが決まっているということでよろしいですか。
古本スポーツ振興課長
条例案では、別表がありまして、特例の措置の部分につきましては附則のところで、附則の2というところで規定をしておるものでございます。
南委員
それで結局、半額で令和6年6月まではやるんですけども、現中野体育館についても半額になっているわけですよね。それを単純に比較すると、どうしても新体育館のほうが、半額にしたとはいえ、現体育館より高くなっていくわけなんですけども、その際、例えば指定管理のほうでどういう考えになるかはわからないですけども、その辺の料金設定は自由に料金設定、仮に下げるようなことも可能だということでよろしいですかね。
古本スポーツ振興課長
委員おっしゃるとおりで、上限が決まっていますので、その上限の範囲内で指定管理者が設定することは可能でございます。
南委員
当然指定管理が自由に決められるので、ただ指定管理者も、この利用料がいわゆる指定管理者の利益につながっていくわけでありますから、大幅に減額をするとかということはなかなか考えづらいということがあると思うんですけれども、その辺も今後、区としてもよく理解をしていただいた上で、現体育館を使っていただいている区民の方、また団体のほうもさまざまにありますので、その辺をよくよく考えていただいて対応していただきたいと思います。これは要望としておきます。ちょっと長くなりましたが。
長沢委員
私も使用料のところで伺いますね。今、南委員の言っていたところで、附則のところの2項のところで、期限付きで料金半額のが附則で出ています。それで、この最初に出ている施行日から令和6年6月30日間におけるという、この令和6年6月30日までとした理由は何でしたっけ。
古本スポーツ振興課長
これは、開始は昨年の平成30年7月1日から6年間ということで半額の措置がされているものでございます。
長沢委員
そうすると、先ほど使用料は、ここの体育館に限らず、スポーツ施設に限らず、全ての公共施設、施設の使用料をとっているところは3年ごとの見直し。3年ごとの見直しで、2年目にもう検討しちゃうというような、それで3年・3年の倍で6年というのが根拠になっているわけですか。
古本スポーツ振興課長
委員おっしゃるとおりでございます。
長沢委員
そもそも使用料の考え方が、先ほど南委員も言っていたけど、もう何年か前からかフルコストという形の計算方式にしていると思います。それについては、うちの会派としてはいろんな考え方もあるし、あるいは、こういう体育施設の場合、公費3割負担ということで、利用者のところを7割という考え方、これについてもいろいろ意見は持っておりますけども、きょうはこれについては特段触れませんけど。そのフルコストの考え方の中で、例えば減価償却、これは定額、定率、これはどういう考えで入れているんでしたっけ。
古本スポーツ振興課長
項目ごとに定率で、例えば40数年とかそういう中で、定額――耐用年数で割った数字をもとに算出をしております。
長沢委員
ここの体育館は一つのものとして考えていい。40年と。これは何年で考えていますか。それで、要するに割り返すわけだね。割り返すというか、それを平準化させているというところでやるわけだよね。それでいいですか。何年ですか。
古本スポーツ振興課長
種別によって多少異なるんですけれども、工事の部分でいくと47年でございます。電気とか機械の部分でいきますと15年で計算をしております。
長沢委員
今回こういう新しい建物で使用料を設定する場合、どういえばいいのかな――最初に、そのフルコストのところで全部の金額が出ました。それぞれの、アリーナであるとかいろんなものによって、使う部屋といいますか、それによって、平米数とかそういうのもいろいろあると思います。そういうので入れていく。その中での1.5倍上限というのは、それは、もともと使用料をとっていて、そこがベースになってというならわかるんだけど、最初から1.5倍上限というのはどういう意味なんですか。
古本スポーツ振興課長
古い体育館を建てかえるというような意味合いがありまして、もとになる数字は、現体育館の数字をもとにして、そこから大きく変わらないように設定しているものでございます。
長沢委員
なるほどね。そこがベースになっているのね。
そうすると、根拠といえば根拠なんだけど、施設の、しかしながら平米が変わるから、その部分は当然ながら高くなったり、小さいところであれば安くなったりってあるのかもしれないけど。今言った新しい施設のところでのその考え方としては、そうすると1.5倍上限だからと言っているんだけど、軒並みこれは、もうかなり金額としては大きい――大きいものが算出。いわゆる使用料のもともとの基礎となる数値はかなり大きなものになっているということでいいんですか。それを1.5倍に抑えた。軒並みそうだということで考えていいの。
古本スポーツ振興課長
実際計算をして、1.5倍を超えた部分もありますし、1.5倍の中におさまった部分もあります。
長沢委員
わかりました。
それで、ここに限らないんだけども、実際の使用料の半額のというところに規定して、それは、一つはスポーツ施設に限ってということですかね。先ほど来出ているようにオリンピックとかあるし、そういうこともあって利用していただくというところだと思っています。ただこれが、このときに、じゃあ、どういうふうになるのかな。今度の、来年の検討自身は、これ自身は特段何かいじくる話ではないという理解をしていいんですか。この減額の趣旨の話です。
古本スポーツ振興課長
今現時点ではそういう考え方で、6年間の中で半額措置というふうな形で設定をされておりますが、具体的には、使用料を算定する部署が今後検討することになろうかと思います。
長沢委員
それは使用料をとる部署が検討するというのは、この減額の話。いわゆる減額というのはスポーツ施設だけですよね。その話で聞いたんだけど、それが具体的にはそこの部署が検討する話という意味でおっしゃられた。全体の検討の話ではなくて、この減額になっているこれ自身が、一応この今の決まり、附則のところでも令和6年になっているから、ここ自身は、やっぱり一定その条例上にかかわってしまうとは思っているんだけど。だから具体的に、来年度の検討、それで再来年度にまた使用料を変更していくという話ではなく、もっとその先の、令和6年のということになると、その前の年の令和5年ときに検討が出てくる、そういうふうに理解していたんだけど、そうではないということかな。
古本スポーツ振興課長
この6年間の見直しというのは、区としても方針というのがまだ示されていませんので、現行は、この6年間が半額という考えでございます。
長沢委員
いやいや、だから6年間は、これはもう決まったことだから、ここはもういじりませんと。あくまでも使用料自身は一定の形でまた上がっていくかもしれない、その1.5倍という形で上がっていくかもしれないけど、3年の見直しの中で。しかしながら半額という考え方は変えませんよと。しかしそれ以降、いわゆる令和6年6月30日以降の話になると、それはまた考える。それは担当部署も含めて考えていくという、そうおっしゃったということでいいんですか。
古本スポーツ振興課長
現時点で区の方針が、まだ、これから6年間続けてその後どうするのか、あるいはその6年間のいつかの段階で検討するのかというのは決まっておりませんので、現時点ではその6年間が半額ということしか申し上げられないかなと思います。
長沢委員
ここで聞いていいかわからないんですけども、その見直しの際のというところでは来年度になるから、それぞれの――もちろんここで今扱っているのはその体育館のことであるけども、全体にかかわる公的な、公共施設の話としてね、いわゆるフルコストであるとか、あるいは先ほど言った公的な、要するに税金を入れるという、要するにそれが、原則目的使用であれば無料とか、あるいは文化的ななんかは5割とか、またスポーツは3割とか、こういう考え方自身は、全体として考えていくというところでは何か方針的なものを持たれていくということはあり得るんですかね。これは答えにくい。
古本スポーツ振興課長
今言われたのは、利用のその施設の性質によって、例えば50%とか70%とかというのが今のやり方でございますが、今後これをどういうふうに変えていくかというのは、まだ区としての方針が出てはいないという状況でございます。
河合委員
すみません。たびたびスポーツ振興課長ばかりに申しわけないんですけど、まず聞きたいのが、今、半額になっていることでどれぐらい減収になっているのか。何となく、予測値でもいいので出ていたら教えていただきたいんですけれども。
古本スポーツ振興課長
この半額の措置は昨年度から行っておりまして、昨年度の決算というのは、今集計しているところでございますので、具体的には第3回定例会のときにお示しできるかなというふうに考えております。
河合委員
まだ具体的には数字は出ていないですけれども、ざっくりと見て、やはり半額になったということで減ってはいるんでしょうか。
古本スポーツ振興課長
当然、今までのものより半額になっていますので、収入のほうは少なくなっております。
河合委員
違う話なんですけれども、今フルコスト方式で計算されていると言っていましたが、今後、フルコスト方式以外の、何かネーミングライツとかを導入していくとかを検討していく予定はあったりするんでしょうか。一応確認させてください。
古本スポーツ振興課長
これは3月のときの当委員会で報告をさせていただいたんですけども、このときには、体育館の名前ですけども、別途公募とかネーミングライツ等を含めて検討していくというふうにお答えをしております。
河合委員
その場合は、この今入っている限度額は落ちていく、値段は抑えられていく可能性はあるということでしょうか。
古本スポーツ振興課長
仮にネーミングライツでどこかの業者がネーミングライツを取得したとしましたらば、区のほうにそのお金が入ってきますので、直接的には指定管理者の業務には影響はないものでございます。
河合委員
指定管理業務には影響はなくても、今後の算定基準になっていくところにフルコストのお金も足されて考えていくということは、抑えられていくという考え方にはならないんでしょうか。
古本スポーツ振興課長
現在区では、こういうネーミングライツの指定をまだ一件もやっておりませんので、そのような場合に、例えば区にお金が入ってくるから、そのときの使用料の計算の方法はというのは、今は考え方がないので、実際そういうふうになった場合には何らか検討が必要かと思います。
渡辺委員
1点お伺いしたいんですけども、新しい体育館のほうが現体育館よりも基本的には料金が高くなるのかなと思うんですが、具体的に、例えば区民大会とかで丸1日アリーナとかを借り切ったりとかして、大会を何日かやっている団体、協会とかあるかと思うんですけども、例えば1日アリーナを借り切った場合、大会を行おうとした場合の、1日の使用料として、現体育館と新しい体育館の具体的な金額の比較をしたいんですけども、幾らになるのかということって今わかりますか。
古本スポーツ振興課長
実際足さないといけないんですけども、現在の額で申し上げますと、例えばですけども、土曜日に午前から夜間まで借りた場合は6万5,000円というような形になります。(「現体育館」と呼ぶ者あり)現体育館は。
すぐにはちょっと数字が出てこないんですけれども、この表の中で足していって、具体的には今よりは高くなります。
渡辺委員
他の委員からもやっぱり御指摘があったように、減価償却の年数に合わせて料金が下がっていくということもあって、今の体育館は相当年数も古いということで料金が下がっているのかなということでの数値だとは思います。
ただ、稼働率とか、利用率とか、そういった面での料金も考慮しなきゃいけないのかなと思うところがあって、例えば今の体育館ですと、毎週金曜日とかの夜間で個人開放のバスケットとかをやっているんですけれども、バスケットのプレーって10人なんですよね。5人対5人でゲームをするのに対して、ただ、今そこに50人とか人が来ていると。料金が1人260円か、80円か、年数が経っているということで物すごく安い金額で設定していて、現場のほうからはもうちょっと料金を上げて人を減らしたいというふうな声も上がっているんですけど、条例に従わざるを得ないというので、料金の引き上げとかそういうのはできないということで、現場のニーズと現状の条例の部分がちょっと乖離しているのかなって思う部分が見受けられるんですよ。
今回も、結局、他の委員からの御指摘というのは、利便性の向上を区民は求めているわけであって、新しい体育館にすることによってより使いやすく、便利に使っていきたいと。多少の、もちろん料金、新しい分、上がるというのはいたし方ないというのは多分御理解はすると思うんですけども、それにしても、例えば現状使っている体育館の利用料金と比べて倍額近い値段になってしまうのであれば、それはちょっとそこまでの金額を払う価値があるのかどうかという、そういうふうな判断で高過ぎるんじゃないかという声が、私も、いろんな協会の方からの声も聞いているので、そこだと思うんですね。
であるならば、やっぱり条例に沿って料金設定をしているということならば、その条例に関してやっぱりある程度の修正というか変更というものも検討していかなきゃいけないのかなと思うんですけども。その点ってどのように考えていらっしゃいますか。
古本スポーツ振興課長
この新しい体育館でございますけども、新しい体育館のメインアリーナとサブアリーナとありまして、例えば全面使いたい場合とか、例えば一部でいいという場合には半分を使ったり、今よりもきめ細かく利用できるようになっております。
あと、利用料金と来場者の関係につきましては、これは指定管理者と相談して検討したいというふうに思います。
渡辺委員
要望という形にはなるんですけど、要は利便性の向上を図るためにはどういった条例を制定していけばいいかという、そういう考え方にしてもらいたいということなんですよ。明らかに現場の声と乖離したような形で料金設定とか時間の指定がされるものであるならば、それはぜひ区民のニーズに沿った上で、その要望にこたえた条例のつくり方をしてもらいたいということです。これは要望ということにしておきます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後1時58分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時00分)
お諮りします。第53号議案を、本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第53号議案についての本日の審査を終了いたします。
議案の審査を行います。
第54号議案、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者から補足説明を求めます。
林生活援護課長
それでは、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について御説明いたします。
それでは1枚目の資料(資料4)をごらんください。この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の規定に準拠し、災害により、死亡した区民遺族への災害弔慰金の支給、精神又は身体に著しい障害を受けた区民への災害障害見舞金の支給、被害を受けた世帯への災害援護資金の貸付について定めているものでございます。
国において災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の災害援護資金に係る規定の一部が改正されたことに伴い、これらにあわせ、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例について、災害援護資金に係る規定の一部を改正するというものでございます。
1、改正の内容でございます。主な改正は3点でございます。
まず、(1)保証人及び利率でございます。改正前の法律では、保証人が必要で、貸付利率年3%と規定されていましたが、改正後では、保証人が必要という規定が削除され、貸付利率も年3%以内で条例で定める率とされました。現行の条例では、3%で保証人が必要ということになっておりますが、こちらを、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は、年3%以内で規則で定める率と改めるものでございます。
なお、保証人を立てない場合の利率につきましては、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則において、利率を1%として定める予定でございます。
次に、(2)償還方法でございます。こちらも法律に合わせるため、現行の条例では年賦償還のみでございますが、これに半年賦償還と月賦償還を追加するものでございます。
次に、(3)違約金でございます。施行令の改正に伴い、現行の条例では10.75%でございますが、これを年5%に変更するものでございます。
2、施行期日でございますが、公布の日から施行するものでございます。ただし、改正後の保証人及び利率、償還方法、違約金にかかわる規定につきましては、本年4月1日以降に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用いたします。
続きまして、別紙の新旧対照表の左側、改正案をごらんください。
まず、第15条(保証人及び利率)についての規定でございます。第1項では、「保証人を立てることができる」という規定に改め、第2項では、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は年3%以内で規則で定める率と規定してございます。
次に、第17条では、第2項で、年賦償還に加え、半年賦償還と月賦償還を追加してございます。
次に、第21条では、違約金について10.75%から年5%に変更してございます。
裏面をごらんください。上段の付則第2項及び第3項については、条例第15条(保証人及び利率)についての規定の変更に合わせ、引用する条項の番号等を改めるものでございます。
下段の附則でございます。施行期日として、公布の日から施行する旨と、経過措置として保証人及び利率、償還方法、違約金にかかわる規定について、本年4月1日以降に生じた災害による被害の貸し付けについて適用する旨定めるものでございます。
説明につきましては以上でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
南委員
ちょっと確認なんですけど、この中野区災害弔意金に関する条例の改正ということで、現行は3%で保証人が必要だということなんですが。現行では、保証人をつけることができないとなると、これは支給されないということでよろしいでしょうか。
林生活援護課長
現在の法律、原則では、保証人がいる場合でなければお貸しすることができません。ただし、東日本大震災の特例がございまして、その場合も、保証人がある場合は無利子、保証人がない場合は1.5%というような規定がございます。
南委員
ありがとうございました。
現在、何人ぐらいの方が、災害弔慰金の支給に関するこの制度を利用者されているのか、ちょっと教えていただければなと思います。
林生活援護課長
まず、災害弔慰金につきましては、平成24年に1件支給してございます。災害障害見舞金のほうについては、文書で確認する限り支給実績はございません。それから、この災害援護資金につきましても実績がないといったところでございます。
南委員
今現在1件、そういった例があったということですけども、この方はもう償還が終わっていらっしゃるんですかね。
林生活援護課長
御説明が不足して申しわけございません。災害弔慰金のほうは支給するというようなものでございまして、貸付金については実績はないというところでございます。
南委員
貸付金に関しては実績がないということですね。ですから現在、貸付金されているような方がいらっしゃれば、当然その制度が、利率が変わったり、償還の方法が変わったりするということで、その変更の手続とかどういうふうにされるのかなというのをちょっとお聞きしたかったんですけども。仮に貸付金になっていた場合については、その利率が変更になった場合には、やはりこの条例改正になった後の、一応1%に設定されるということなんですが、3%が1%に途中から変えるということが可能になるということですか。
林生活援護課長
既にお貸ししている方については、そのときの利率というものになります。こちらについては4月1日以降に起きた災害について適用されるというものでございます。
河合委員
中野区災害弔慰金の利率を1%としていると書いてあるんですけれども、これの根拠は何なのか教えていただけますか。
林生活援護課長
1%の根拠なんですけれども、母子福祉資金、こちらが1%ということで、そちらを持ってきた次第でございます。
南委員
今回1%に利率を下げられるということなんですけど、他区の状況はどうなんですかね。3%で現行されてきたんですけども、何か他区の動きとかそういうことがあって――今回利率の変更とか、償還方法の、年賦償還から半年賦償還、月賦償還に変えたというふうになっておるんですけれども、それは他区の状況とかを判断されて、利率なり償還方法なり、要は区民の皆さんのために使いやすい制度にしようという思いだと思うんですけど、その辺どうなんでしょうか。
林生活援護課長
他区の状況でございますけれども、把握している範囲でございますけれども、14区が中野区と同様、保証人ありの場合は無利子、保証人なしの場合は1%で定めるというふうに聞いているところでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩します。
(午後2時11分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時12分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。第54号議案、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第54号議案の審査を終了します。
次に、事業概要の説明を受けます。
野村地域支えあい推進部長
お手元の事業概要(資料5)、68ページ、69ページをお開きいただければと思います。地域支えあい推進部でございますが、私どもの部、庁内には、三つの課、地域活動推進課、地域包括ケア推進課、介護・高齢者支援課という三つの課を設けてございます。うち、地域包括ケア推進課と介護・高齢者支援課につきましては、担当部長が所管をするということになってございます。さらに、区内を四つの区域に分けまして、それぞれにすこやか福祉センターを設置しているというものでございます。
それではまず、地域活動推進課から御説明を申し上げます。
地域活動推進課には五つの係を設けてございます。表にまいりまして、庶務係でございますが、これは部全体の予算・決算等、部に係る全体の庶務を担当してございます。
中ほどにまいりまして地域活動企画調整係でございますが、部にかかわる企画調整と人材育成を担当してございます。なお、その中で、各すこやか福祉センターの所長に、それぞれすこやか福祉センターに関する事業の総合調整を担当させるということで、そのページの2の次に括弧書きで調整担当課長名を記載してございます。
69ページ上段にまいりまして、地域施設係でございますが、すこやか福祉センターのほか、区民活動センター等の施設整備、改修等の営繕を所管してございます。現在、鍋横区民活動センター並びに昭和区民活動センターの整備について準備を進めているところでございます。
下にまいりまして、地域自治推進係でございますが、区民活動センターの運営委員会への業務委託をはじめ、町会・自治会あるいは老人クラブ等の活動支援、区民公益活動の推進を所管してございます。なお、このうち3の前に区民活動推進担当課長所管というふうに書いてございますが、老人クラブですとか、この3から6までに書かれている事務につきまして、この推進担当課長が所掌するということで割り振ってございます。
下段にまいりまして、地域支えあい活動支援係がございます。町会・自治会や民生委員による見守り活動や地域の防災会議における災害時活動、並びにすこやか職員のアウトリーチ活動を支えるための名簿情報を管理する要支援者台帳システムの運用を担当してございます。なお、このうち、次のページ、70ページになりますけれども、民生委員活動等の事務につきましては、先ほど申し上げました区民活動推進担当課長に所掌させるということで割り振ってございます。
続きまして、71ページです。地域包括ケア推進課というふうにございますが、この課と、73ページの介護・高齢者支援課につきましては、地域包括ケア推進担当部長の所管ということになってございます。この両課あわせまして、高齢者に係る総合的あるいは一体的な施策展開を進めるということで、今年度からこの地域支えあい推進部のほうに組織を統一したものでございます。
まず、地域包括ケア推進課についてでございますが、表にまいりまして、地域包括ケア推進係でございます。地域包括ケア体制の構築のため、中野区地域包括ケア推進会議ですとかすこやか福祉センターごとの地域ケア会議の運営調整、あるいはアウトリーチ活動の調整を担当してございます。
続きまして、地域包括ケア計画係でございます。地域包括ケアの推進プランの進捗管理のほか、全区民を対象とした総合計画の策定に向けた取り組みを担当してございます。
その下、基幹型包括支援係でございます。区内には8カ所、各すこやか福祉センター2カ所ずつ地域包括支援センターというものを設置してございますが、この運営の充実のために、基幹型として全体のバックアップの機能を果たしてございます。
続きまして、一番下、在宅療養推進係でございます。在宅療養に関する区民あるいは医療機関、介護事業所に対する相談窓口となってございます。医療介護連携の推進、さらには、次のページ、72ページにまいりますが、認知症対策、こういったものを担当してございます。
続きまして、73ページの介護・高齢者支援課でございます。この課は八つの係で構成をしてございます。介護保険制度の運営、介護予防の推進、介護基盤の整備並びに事業者支援等を行っている課でございます。
まず表にまいりまして、管理企画係でございますが、この係につきましては、介護保険の特別会計の管理、それから介護保険事業計画の管理、さらには、この介護保険関係のシステムの運用を担当してございます。
中段にまいりまして、介護資格保険料係とございます。被保険者資格の管理と保険料の賦課、収納を担当してございます。
下段にまいりまして、介護認定係でございます。認定調査や認定審査会の運営など要介護認定の事務を担当してございます。
74ページ、介護給付係がございます。居宅介護サービス、あるいは介護施設のサービスに係る介護報酬の支払い、それから高額介護サービス費など給付管理を担当してございます。
中段にまいりまして、介護予防推進係です。介護予防・生活支援総合事業、いわゆる総合事業と言っておりますけれども、これの推進と、それからケアプランですとか介護予防プラン、こういったものの制度管理、質の向上というものを担当してございます。
下段にまいりまして、ここからが高齢者支援担当課長の所掌ということで整理をしてございますが、高齢者サービス係がございます。こちらにつきましては、いわゆる三療サービスですね。鍼灸、マッサージ等の三療サービスや高齢者農園、それから徘徊高齢者対策、紙おむつの支給等の事務を担当してございます。
75ページの上段のほうにまいりまして、高齢者支援基盤整備係というのがございます。特別養護老人ホームですとかグループホーム等、地域密着型サービス施設の誘導整備、あるいは事業者が行うサービスの第三者評価の経費の助成など事業者支援を担当してございます。
下段にまいりまして、介護事業者係です。地域密着型サービス事業者の指定ですとか、その運営の指導、あるいは苦情の調整に関する事務を担当してございます。
76、77ページをお開きください。最後でございます。四つのすこやか福祉センター共通でございますが、すこやか福祉センターは所長が全体を統括するということで、具体の事業についてはアウトリーチ推進担当課長が所掌するという体制を構築してございます。
表にまいりまして、まず、すこやか福祉センターの庶務係でございますが、こちらにつきましては、センターの庶務、所管施設の管理を担当するものでございます。
中段にまいりまして、アウトリーチ推進係でございますが、ここからがアウトリーチ推進担当課長の所掌となっているものでございます。まず、アウトリーチ推進係でございますが、担当地区の区民へのアウトリーチ型の相談支援、あるいは地域課題に対応する地域資源の発見あるいは育成、さらには地域のネットワーク形成やコーディネートの推進、こういったことを担当してございます。このうちアウトリーチ推進担当係長という表記がございますが、各区民活動センターにはこの担当係長を配置しているものでございます。
下段にまいりまして、保健福祉包括ケア係がございます。地域包括支援センターあるいは障害者相談支援事業所を含めまして地域の総合相談、個別支援を担当する係となってございます。このうち、右のページ、77ページにまいりまして、中段のところに地域子育て支援担当係長とございますが、妊娠期から出産、子育て期までのポピュレーションアプローチあるいはハイリスクアプローチのための担当係長を配置してございます。これによって地域での子育て支援を行っているところでございます。
下段にまいりまして、またということになりますが、地域健康推進担当係長というものも配置してございます。こちらにつきましては、地域の健康づくり、介護予防のための取り組みを推進するために配置をしているものでございます。
すこやか福祉センターについて、以上でございます。
朝井健康福祉部長
健康福祉部の事業概要について御説明させていただきます。
78ページをお開きいただきたいと思います。上段に記載してございますとおり、健康福祉部は、福祉推進課から生活衛生課まで七つの課で構成されております。保健所長が、保健企画課以下三つの課を所管しております。
まず初めに福祉推進課でございます。こちらには五つの係がございます。
庶務係では、部の組織、人事、予算、高齢・障害福祉業務管理システム維持管理ほか、福祉オンブズマンへの苦情調整に係る事務などを担当しております。
次に、健康福祉企画係でございますが、健康福祉総合推進計画、部内の人材育成を担当しております。
次に79ページへまいりますが、高齢者専門相談係では、虐待防止、成年後見制度の区長申し立て、高齢者施設措置、緊急一時宿泊事業を担当しております。
地域福祉推進係では、社会福祉協議会への支援、権利擁護推進、犯罪被害者支援を担当しております。
次に、社会福祉法人指導係では、社会福祉法人の指導監査や認可等に関する事務を担当しております。
80ページにまいります。スポーツ振興課でございます。こちらには三つの係がございます。
スポーツ活動係では、スポーツ団体支援や障害者に対するスポーツ指導、大学連携事業を実施しております。このほか小・中学校の施設開放、スポーツ推進員に関することを担当しております。
スポーツ環境整備係では、(仮称)中野区立総合体育館やスポーツ・コミュニティプラザの整備のほか、体育館や野球場等のスポーツ施設、施設予約システムの管理運営を担当しております。
続きまして81ページでございます。オリンピック・パラリンピック推進係でございます。オリンピック・パラリンピック競技大会に関する気運醸成事業などを実施しております。
続きまして、82ページをごらんいただきたいと思います。障害福祉課でございます。こちらは六つの係がございます。
障害者施策推進係では、障害福祉計画の策定や障害者の就労支援、障害者差別解消に関する事務を行っております。
在宅福祉係では、各種手当や医療費助成、日常生活支援、移動支援などの地域生活支援を担当しております。
次に、83ページでございますが、認定給付係では、障害者総合支援法に係る給付費の審査、指導、支払いに関する事務、また、障害福祉サービスの支給決定と障害支援区分認定に関する事務を行っています。
続いて、障害者相談係では、障害福祉に関する総合相談や障害者手帳、自立支援医療に関する事務を行っています。
続いて、障害者支援係では、福祉サービスの利用支援、障害者の権利擁護事業などを行っております。
障害者施設係では、障害者施設の整備や事業所への支援などを行っております。ページおめくりいただきまして、84ページでございます。障害者施設係の続きの部分になりますけれども、障害者施設の運営、障害者歯科医療に関する事務も行っているところでございます。
続いて、85ページをごらんください。生活援護課でございます。こちらは15の係がございます。また、生活保護担当課長を配置してございます。
最初に生活保護係でございますが、区内を五つの地域に分けまして、地区ごとに係長を配置するほか、その下になりますが、高齢者保護係、施設保護係によりまして生活保護の実施に係る現業事務を行っております。
給付(第一、第二)係では、被保護者の収入申告書の受理、調査、審査等の事務を行っております。
ページをおめくりいただきまして86ページにまいります。生活保護医療・介護係では、被保護者に係る医療券の発行事務などを行っています。
生活援護推進係では、保護費の支払いに関する事務などを担当しています。
生活援護調整係では、現業事務に関する情報収集や連絡調整に関する事務などを担当しております。
続きまして、87ページをごらんください。新規・調査係では、生活保護の申請をされた方への開始事務に係る調査を行っております。
生活相談係では、各種生活相談、母子緊急一時保護、また路上生活者への援護として各種相談のほか、緊急一時保護施設への入所等に関する事務を行っています。
ページをおめくりいただきまして、88ページです。自立支援係では、各種自立支援プログラムを活用した自立支援等の事業の実施のほか、自立生活を助けるための資金貸付事務を行っております。
次に、89ページをごらんください。保健企画課でございます。こちらには四つの係がございます。また、地域医療連携担当課長を配置してございます。
保健企画係では、健康づくりや食育の推進、受動喫煙防止対策に関する事務などを行っております。
区民健診係では、長寿健診やがん検診など各種検診を実施しております。
保健事業係では、特定健康診査、特定保健指導の実施、またページをおめくりいただきまして、90ページにまいりますが、国民健康保険事業を実施しております。
医療連携係では、休日診療や休日歯科診療、休日薬局の実施、準夜間小児初期救急医療を担当しております。また、保健師業務に係る総合調整、保健師の人材育成を行い、地域医療体制整備に関する事務も担当しているところでございます。
続きまして、91ページ、保健予防課でございます。こちらには三つの係がございます。
保健予防係では、健康危機管理、人口動態などの衛生統計に関する事務などを担当しております。
ページをおめくりいただきまして、92ページにまいります。結核予防係では、結核予防や医療費に関する事務を担当しております。
精神保健支援係では、中野区自殺対策計画の事務、医療保護入院に関する事務などを担当しております。
次に93ページ、生活衛生課でございます。こちらには三つの係がございます。
衛生環境係では、生活衛生環境の推進に関する事務のほか、狂犬病の予防に関する事務、ペットの適正飼養に関する事務などを担当しております。
食品衛生係では、食品衛生に関する事務のほか、食品の安全確保に関する事務を担当しております。
ページをおめくりいただきまして、94ページでございます。医療環境衛生係でございます。医療施設、薬局、医薬品販売業、医療機器販売・貸与業などに対する許認可、監視、指導など、環境衛生に関する事務などを担当しております。
以上、健康福祉部事業概要の説明とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
長沢委員
どうもありがとうございました。ちょっと2点だけ教えてください。71ページの地域包括ケア推進課、この中で地域包括ケア計画係があって、地域包括ケア総合計画に関すること。それで、(1)(2)で地域包括ケアシステム推進プランの改定と地域包括ケア総合計画の策定というのがあります。現在、このケアシステムの推進プランはあって、これは改定ということなので、これは改めて見直していくということなんだけれども、この総合計画というのは、これは今はないんでしたっけ。
高橋地域包括ケア推進課長
お答えいたします。現行、おっしゃいましたとおり、地域包括ケアシステム推進プランは高齢者を主な対象としたものでございます。その中で、今後の予定といたしまして、全区民を対象としたプランに改定していくという考えが示されておりまして、地域包括ケア総合計画と申しますのは、そのプランを見直して、さらに充実させた形での計画策定というものを今検討しているところでございます。
長沢委員
そうなんですね。それで、そのシステム推進プランのほうでは高齢者を、一定ここを先行的に進めるというか、その後に障害者や子どものところということで、全体として中野区としての地域包括ケアシステムが完成というか、そこを全区民対象にしていこうという話です。
ここでちょっとお聞きしたかったのは、そうはいっても総合計画が、そういう意味ではつくっていく、これは今年度ということでいいんですか。そうじゃなくて、基本構想や基本計画と合わせてということなんですか。
高橋地域包括ケア推進課長
総合計画は本年度ということではございませんで、今、検討の端緒についたところでございまして、庁内体制を整備しながら、総合計画に関しましては、基本計画などの策定時期などと合わせて計画策定を予定しているところでございます。
長沢委員
そうすると、総合計画自身はこれから、今まだ緒についたところみたいなお話だけども、それができます。じゃあ、上のほうのプランの改定というのは、今度は総合計画をつくった上で、それと整合性を合わせる形のプランの改定ということになるんでしょうか。それとも、推進プランそのものはそれじゃなくて、どう言えばいいですかね、今の高齢者のところ、まだ子どもや障害者、要するに全区民はまだまだ対象とはいかないけれども、改定は、これはこれとしていく。どういうふうに考えればいいですかね。
高橋地域包括ケア推進課長
現行の推進プラン、高齢者を主な対象としたものですが、これに関しましては、現在これまでの実績などを集計いたしまして、評価をして、見直しを行うというところで、こちらに関しましては、まず総合計画の前に高齢者向けのプランに関しましては見直しを行う予定でございます。
長沢委員
どうもありがとうございます。
もう一点、すみません。今度は健康福祉部のほうで79ページです。直接あれじゃないんですけど、この79ページの最後のところに、社会福祉法人指導係とありますね。これは、社会福祉法人に対する指導監査あるいは認可等に関することというのが出ていて、わかりました。ごめんなさい、直接関係ないんだけど、ただ、介護であるとか――介護は違うんだね、こっちなんだけど、言ってみれば、介護であるとか、あるいは障害者であるとか、非営利の法人、NPOの法人がありますよね。そういったところに対する指導というか、要するに認可とか、そういったこと自身はここには含まれない。これは、また別に考えている――考えているというか、そういった部署でやっている。どういうふうに見ていいんでしょうか。
長﨑福祉推進課長
今、委員から御指摘ありました社会福祉法人の指導でございますけれども、これは区内のみで運営をする社会福祉法人、これに対する指導権限が東京都から中野区におりてきたというところで、今、区内に8社会福祉法人ありますけれども、これに対する指導のみを行っているというところでございます。
今、委員から言われましたNPOですとか、そうした団体に対する指導ですとか、そういった権限はここに含まれてはいないというところで、福祉推進としては、この社会福祉法人、区内のみでやるところのみということで、ここに明記をさせていただいているというものでございます。
長沢委員
わかりました。ここではあくまでも、今、具体的には8法人が、東京都からの移管ということなんですか、移譲――移管、移管でいいのかな。わかりました。
私たまたま聞いたのは、NPOなどのそういったところは、介護であり、障害者でありというのは、それはそれぞれの介護の部署、障害者の部署のところでの、言い方としては指導みたいな形になるんですか。指導、援助という形になるんでしょうかね。そういうふうな理解でいいんですかね。
長﨑福祉推進課長
障害ですとか、それから介護事業者、それぞれのセクションにおいて事業者指導といったような形の係もございますので、そういったところで区全体として連携をしながらやっているという、そんなところでございます。
南委員
私のほうからは、成年後見制度に関してちょっとお聞きしたいんですけども、79ページに高齢者専門相談係ということで、この中で、高齢者成年後見制度利用支援に関する事務を行っていくというふうにありますけども、その下には、また、成年後見制度推進事業に関する事務というのが明記されているんですが、成年後見制度は、高齢者のみならず障害児・障害者も必須義務という形で事業化をするようにというふうになってきていると思うんですけども、この障害児と障害者に関しての成年後見制度利用促進とかそういったのは、どこに当てはまることになるんですか。
長﨑福祉推進課長
福祉推進のほうでは、こうした成年後見制度にかかわる利用促進ですとか、それから社会福祉協議会とも連携をしながら、そうした普及啓発等も含めて実施をしておるところでございます。当然この中には高齢者の成年後見もございますし、それから障害のほうにつきましては障害福祉分野のほうでもまたこうした取り組みもしておりますけれども、一体となりまして、こうした成年後見制度に対する普及ですとか、今、国のほうも挙げてこうした推進計画を定めていますので、そうしたものと連携をしながら進めていくような、そんな形で取り組んでいるところでございます。
南委員
成年後見制度、中野区は社会福祉協議会の中で成年後見支援センターが現在あるわけですけれども、これは非常に成年後見制度を推進するに当たっては柱となるところになってくるわけで、非常に私も歓迎はしているところなんですけどけれども、一方、成年後見制度につきましては、成年後見制度の利用促進基本計画、この策定が、都道府県単位は義務化されていると思うんですけども、市区町村については努力義務化になっておると思うんですが、この成年後見利用促進基本計画の策定については現状どのようにお考えになっているんでしょうか。
長﨑福祉推進課長
先ほども申し上げましたが、今、国のほうでは、国を挙げてこの成年後見制度の利用促進を図ろうということで推進計画を策定して、自治体ですとかそういったところにも計画を独自につくりなさいといったような形の話が進んでいるところでございます。これを受けまして中野区としても、どうした成年後見制度のあり方がいいのか、また計画に向けてどのように進めていくのか、そんなことも今、社会福祉協議会、それからの弁護士会ですとか、そうした会の皆様とも打ち合わせをしているところでございます。ぜひ、こうした成年後見制度の利用につきましては、これからの高齢化を迎えて必要になってくる制度だというふうに思っていますので、ぜひその辺で、この計画の策定に向けても真剣に前向きに取り組んでいかなければいけないと、そんなことで思っているところでございます。
南委員
今、力強い御決意をお聞かせいただいて非常に安心はしているところなんですが、この成年後見利用促進基本計画につきましては、平成28年につくりなさいということで言われてから、5年間ですかね――おおむね5年間のうちで策定をするようにと言われていますので、もう既にあと2年ぐらいのうちにはきちっと策定をしなければならないというふうに思いますし、それから、こういう非常に大事な成年後見制度利用促進基本計画につきましては、何か福祉の中に埋没させちゃうような計画ではなくて、単独で中野区独自の成年後見制度利用促進基本計画をぜひともつくってもらいたいと思うんですね。港区などは、基本だったと思うんですけども、特化して、この成年後見制度の利用促進基本計画だけで特化して策定をしておりますので、福祉計画の中に入れ込んでなんか埋没してしまうような、そういったことがないようにですね。
私はライフワークとして、ずっと議会で質問をさせてきていただいた経緯もありまして、非常に思いも強いものですから、ぜひともすばらしい基本計画に策定をしてもらいたいということと、あと、やはりなかなか成年後見制度は、介護保険制度と2000年に同時に始まりましたけれども、どうしても介護保険制度が、非常に重要であるからというのもあるんですが、表に出て、その中で成年後見制度が埋没してしまっているような、そういう嫌いを非常に危惧しているところですので、その周知の方法であるとか、本当にもっと真剣に考えていかなければならないというふうに思っていますので、その辺、もう一度どのようにお考えなのかお聞かせいただきたいと思います。
長﨑福祉推進課長
委員、お話ありましたとおり、今、健康福祉の総合推進計画の中にも権利擁護という項目でこの成年後見については一部載っております。ただ、国が求めておりますのは、自治体独自でそうした計画を立てなさいといったようなところもありますので、その辺については、今、委員からお話があったような、そこに載っているからというような形ではなく、きちんと区としてどのようなその計画ができるのか、そんなことはきちんとした形でもって考えなければいけないだろうというふうに思っているところでございます。
あと、その成年後見制度については、まだやっぱり制度の本来あるべき姿、そうしたものが区民に伝わっていないだろうというのは私自身も感じているところではございます。そこは、社会福祉協議会のほうともいろいろ連携をしながら、いろいろ包括支援センターへの研修ですとか、それからアウトリーチチームへの研修なんかもさせていただいているところでございます。ぜひそうしたものも含めて、こうした成年後見制度の利用促進に向けては、区民への発信というものもしっかりとやっていきたいなと、そんなふうに思っているところでございます。
南委員
ありがとうございます。最高裁のたしか報告書といいますか、あれは毎年出されているのか、何年ごととかに出されているのか、報告書があったと思うんですが、その中で、中野区における被後見人の人数がたしか400を超えていた、460人かなにかの報告があったように思うんですけれども、それだけに、成年後見制度というのは非常にそういう意味ではわかりづらいというところもあるんですけれども、でも、実際に当事者になった場合には非常に有意義な制度であるということがありますので、どんどんどんどんこれから特に判断能力がなくなっていく、いわゆる認知症の問題、2025年には65歳以上、統計では、厚生労働省だったと思うんですけれども、2025年には700万人に達するんではないか、全65歳以上の人口の推計で3,500万人ということなので、5人に1人は認知症と言われる時代が間もなくやってくるということを考えると、非常に重要な制度に、また身近に感じてくる制度になってくるというふうに思いますので、ぜひともさらなる周知の徹底と普及促進に尽力していただきたいということを、これは要望としておきますので、よろしくお願いいたします。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で事業概要の説明を終了します。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、高齢者支援のための実態把握関連事業の実施方法の見直しについての報告を求めます。
伊藤地域活動推進課長
それではお手元の資料(資料6)に基づきまして、高齢者支援のための実態把握関連事業の実施方法の見直しについて御報告申し上げます。
区では、民生委員の方によります高齢者調査、また職員によります災害時個別避難支援計画書の作成など、高齢者個々の生活実態や状況把握を踏まえた支援に努めているところでございます。今後、高齢者数が増加する中で、今年度は、災害時個別避難支援計画書の初めての更新期を迎えております。また、いわゆる「8050問題」等の新たな課題への対応のため、実施方法の見直しと工夫を行うことといたしました。
今年度の取り組み、4点ございます。まず1点目です。高齢者調査の見直しでございます。高齢者調査は、民生委員の方に自宅を訪問して実態を把握していただいておりますが、これまでは70歳以上単身世帯と75歳以上の方のみの世帯ということで訪問をお願いしておりました。これまでの実態を見ますと、70歳から74歳の単身世帯の方は9割近くが就労や外出、また家事などでも自立した生活が行われているということが明らかになってきております。そのため、虚弱者を除き、調査対象世帯の見直しが必要となっております。より見守りや支援が必要な方への訪問調査を充実させるため、単身世帯の対象年齢を、現行の70歳以上から75歳以上に引き上げます。なお、虚弱等による本人希望や民生委員が必要と認める世帯については引き続き対象世帯といたします。
本調査で得られました情報を見守り対象者名簿に効率的に反映させ、より精度の高い名簿づくりを行うため、調査時期をこれまでより1カ月ほど早め、4月から6月に実施いたします。これによりまして、近年の気象傾向を踏まえました、民生委員活動の安全確保も図っていきたいと考えております。
今年度の取り組み、2点目でございます。職員が行っております災害時個別避難支援計画書の更新の作業でございます。これにつきましては4年ごとに更新するということにしておりまして、今年度は平成27年度の災害時個別避難支援計画書作成対象者、約2,700名分について更新作業を行うこととしております。調査は郵送回答を基本としておりますが、未提出世帯、また民生委員さんの高齢者調査で不在未了世帯については職員が訪問調査を行いまして、実態把握と計画作成の支援を行ってまいります。
3点目として、「8050問題」等の対応の検討でございます。高齢の親と中高年の子ども等で構成し、何らかの課題を抱えながら、社会から孤立しているいわゆる「8050問題」につきまして、これまでの相談事例等を分析するとともに、区保有のデータの活用による対象世帯の把握方法等について検討を行いまして、アウトリーチチームによる支援、相談窓口の周知などを進めてまいりたいと考えております。
4点目でございます。見守り協定事業者とのネットワークの強化でございます。現在、9事業者と見守り協定を締結しておりますが、今後も業種団体等に働きかけを行いまして、協力事業者をふやしてまいりたいと思います。
また、町会・自治会、協力事業者及び関係機関等の活動に関します情報交換や共有を促進するため、活動団体の懇談会、またニュース発行等を行いまして、活動の充実、見守りネットワークの強化を図ってまいりたいと考えております。
2点目としまして、高齢者の実態把握関連事業に伴う役割等の整備でございます。まず、町会・自治会等でございますが、こちらは日常生活やパトロール等の活動の中で緩やかな見守りを行っていただきます。希望する町会等にお配りしております見守り対象者名簿を活用していただきまして、こちらは70歳以上単身世帯、75歳以上のみ世帯の見守りを行っていただきます。
民生委員さんでございますが、こちらは担当区域の高齢者の状況把握と相談対応が役割でございます。今後は、より支援が必要となる75歳以上の高齢世帯の実態把握に努めてまいります。
3点目、事業者でございます。見守り協定を締結している事業者は、業務中の見守りと区への連絡通報。介護支援事業所には、区の委託を行いまして、担当しております高齢者の災害時個別避難支援計画書の作成の相談支援を行っていただきます。
4点目として、区の役割でございます。さまざまな見守り活動、訪問調査活動を支援するため、名簿を作成し提供いたします。また、訪問や調査を行っても不在で調査が終わらない、未回答である、調査を拒否されるというふうな世帯について、訪問等により実態を把握してまいります。また、支援が必要だけれども受けていない世帯を早期に発見し、支援につなげるとともに、発見しにくい、みずから相談に訪れない世帯の把握手法やアプローチ手法を検討してまいります。また、事業者との見守り協定等、民間との協力関係を推進してまいります。
最後に、参考として、これらの全体の事業の流れと実施者を表にしてまとめたものでございます。星印が、結果を受けたデータの作成をする時期でございます。高齢者調査が4月から6月というふうなことになりまして、7月の末には結果がまとめられます。それを受けて、職員が調査未了世帯について訪問を開始するわけですけれども、この7月の末にまとめましたデータが、その下表にあります災害時個別避難支援計画、また見守り対象者名簿等に反映されまして、それぞれが役割の中で高齢者への見守りを行ってまいるというふうなことでございます。
御報告は以上でございます。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後2時56分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時20分)
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
長沢委員
高齢者支援のための実態把握関連事業の実施方法の見直しということで御報告をいただきました。それで、この高齢者調査そのものは一体いつからやられているんですか。
伊藤地域活動推進課長
ちょっと答弁保留をさせていただきます。
委員長
答弁保留で。
若林委員
ここで「8050問題」、今回、一般質問で大勢の同僚議員が質問したこの調査も加えるということで、今まではもちろん加えていなかったものでありますけれども、これは今回、調査までということでよろしいですか。
伊藤地域活動推進課長
実は調査までもまだ難しいというふうに考えておりまして、私どもの今考えておりますのは、データが、要支援者台帳システムにさまざまな要支援者の方の情報が入っております。それと、そのほか区が保有するデータを突合することによって「8050」、いわゆるというふうに考えますと、70代くらいからの親御さんと50代くらいからのお子さんというふうなことも考えられますので、「8050」だけにとらわれるわけではないんですけれども、高齢の親とお子さんで何らか支援が必要だけれども支援が届いていない、相談にも訪れていないという方たちを、このまま待っているだけではなかなか支援が届きませんので、今、私どものデータの中で突合することによって、その可能性がある、そういうリスクのある世帯ということを、候補として、配慮した方がいい世帯の可能性があるというふうなデータの抽出ができるかどうかというふうな検討を今しているところでございます。
その手法が具体的にできて抽出が可能になってまいりましたら、さあ、そこにどのようなアプローチをかけることが一番適切かというふうなことも、また非常に難しいことですので、部の中でしっかり検討して、関係部署とも連携して検討して、早く相談窓口に訪れていただくようにという取り組みを進めたいというふうに思っております。
若林委員
「8050問題」というのは通称ですからね、結局、高齢者の上での若者の引きこもりという調査だと思うんですが、まだ調査の検討で、どのように調査をしたらいいか、またどのように調べて抽出していくかということはまだ未確定で、検討ということでよろしいですか。
伊藤地域活動推進課長
そのとおりでございます。
若林委員
ということは、まだどのように抽出するかわからないという中で、結局、今回の高齢者調査において呼びかけをするみたいな形、要するに早く、そういう環境であるならば区のほうに相談を早期にしてみてくださいという御案内というか、呼びかけという形になりますか。
伊藤地域活動推進課長
民生委員さんですとか、あるいは、このたび少し検討した中では、例えば介護支援で、ヘルパーさんで御自宅に入られているというふうなこともあるわけですけれども、あとは地域包括支援センターなど、すこやかでは相談を受けておりますけれども、違う用件で、高齢者のための支援で入ったんだけれども、どうももう一人お子さんが課題を抱えていらっしゃるんじゃないかというふうなことを、そういう機会の中で把握するというふうなことは何件かあるというようなことですので、それについてはしっかりとすこやかで、相談窓口に、発見した方に伝えていただくというふうなことは今後徹底していきたいというふうには思っております。
そういうふうな形で可能性があるんじゃないか、配慮した方がいいんじゃないか、また、データの中で可能性のある世帯が抽出できたときに、一般的に考えられますのは、全体に相談窓口のチラシを、そのお宅ピンポイントではなくて、全体に入れて、きっかけをつくっていくですとか、突然そのお宅だけにトントンと行くということはやはり難しいことですので、そこからさまざまな手法でアプローチをかけていくということで、本当に研究していかなければならないというふうに思っています。
若林委員
今回の調査で「8050問題」について触れていただけることというのは大変いいことかなと思っております。ただ、今「8050問題」の専門窓口というか、駆けつけ場所の窓口というのはすこやかがなっているということでいいですか。
伊藤地域活動推進課長
相談窓口としてはそのとおり、すこやかでございます。
若林委員
社会福祉協議会とかと連携をとって、今どちらかというとそっちのほうに相談に行っている気配があると聞いています。やはり区として専門の窓口というか、間違いなく「8050問題」はここで御相談を受けますという窓口というものをしっかりと、これを機会に、これを検討するとともに、そちらのほうもぜひ検討していただきたいと思いますがいかがですか。
高橋中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長
すこやか福祉センターにおける対応につきましても、委員、御指摘のとおり、今後しっかり対応を図っていきたいというふうに考えております。
渡辺委員
報告ありがとうございます。私も今の若林委員と同じ「8050問題」の、こちらの「区保有データの活用による対象世帯の把握方法について検討を行う」という部分でちょっと確認したいと思います。
私も昨年の総括質疑で同様の提案をさせていただいていたわけなんですけれども、例えば、区の税務データであったりとかそういうところで、働き盛りの人が税金を納めていないとかそういうデータがあった場合、その方はもしかしたら働いていないのではないか、でも世帯の中で、住民台帳とかそういうのを見て、住んではいるけども仕事をしていない。そこで、もしかしたらと――今、多分そういうふうなことをしようかとしているかと思うんですけれども、これはやはりそのデータの突き合わせとか分析とかって必要かと思うんですけど、そのためのデータの集約とかシステム改修とか、そういうのも必要かなというふうなことでの話もあったような気がするんですけども、その辺の調べる前提としてのデータを突合するような、そういった部分に関しての基盤といいますか、準備がもうできたからこういった報告をしたという認識でよろしいんでしょうか。
伊藤地域活動推進課長
今年度になりまして、具体的に今、データの突合で検討の俎上に上がっておりますのは、保健企画課のほうで所管しております健診データを一つ候補に挙げております。それから委員、御指摘のとおり、税情報、収入の状況というものが、やはり困難を抱える世帯の把握のためには必要かというふうに思っておりますので、今、担当者レベルでございますけれども、具体的な手法について検討を始めたという段階でございます。
渡辺委員
そういった個人情報の突合、つき合わせに当たっては多分、個人情報審議会とかそういったものの審査も通さなきゃいけない必要があるかと思うんですけれども、その辺は今のところどんな状況でしょうか。
伊藤地域活動推進課長
もう少し具体的な手法を明らかにした上で、当然審議会にかけてまいりたいというふうに考えております。
渡辺委員
これは本当に区の職員しかできない仕事だと思います。やはり個人の情報を扱うというのは、本当に委託先ではできないことなので、こういったところにこそ、区の職員の方々の力というかそういったものを発揮してもらいたいところですし、そのアウトリーチチームにこそ――実は私、個人的な考えとしては、アウトリーチチームこそ、こういったデータの照合とか分析とかをしていって、ここにもしかしたらこういうひきこもりの方がいるのではないか、手の届かない支援者の方がいるのではないかというふうなところで当たりをつけていくということも立派なアウトリーチの仕事だと私は思いますので、この考え方はぜひ形にして、ここからまた1人でも多くの方を支援につなげていくような工夫してもらえたらと思っております。
ここであと一つ、例えば訪問看護の仕事をしている事業者の方からもよく話は聞くんですけど、訪問看護、介護も含め出先に行ったときに、単身世帯かなと思ったら、実はちょっと、昼間に行ったにもかかわらず働き盛りの人がひょいっといたりとかというような、そういうことで、ここには実はひきこもりの方とか、そういった人もいるのではないかというふうな話とかがあると。そういう情報とかというのは、そういうのは結構見受けられるんだけども、そういうのはどういうふうにしていけばいいのかというようなことも聞かれたりするんですけども、区との情報共有の部分ですね、その辺って、そういった事業者との連携といいますか、情報共有というのは可能なのかどうか、その辺についてはどのような認識でいらっしゃいますか。
伊藤地域活動推進課長
情報共有は可能でございます。ただ、今、十分にそれが円滑にできているかと申し上げますと、そこはまだ不十分というふうに思っておりますので、さまざまな関係機関との連携を強化してまいりたいというふうに考えております。
渡辺委員
「8050問題」というのは、ここ最近の川崎の事件であったり、練馬の事件とか、そういったことでワイドショーなどでも連日報道されたりして世間的な関心度も高くなって、今まで潜在的なものだったのが、ようやく世間一般の方にも認知してきたような問題かと思います。やはりこの問題解決のために必要なのは、まず現状把握というところで、まさに今そこに手をつけようとしているような方向性でもありますので、まずはしっかりと現状把握をするというところに力を注いで頑張ってもらいたいと思います。要望です。
南委員
まず、災害時個別避難支援計画の更新を4年ごとにしているということなんですが、この資料によりますと、平成27年度の災害時個別支援計画書の作成対象が2,700名ということなんですが、これは全体のものなのか、それとも例えば拒否されていらっしゃる、作成するのが嫌だと、名簿すら嫌だという方とかそういう方も含まれているのか、その辺はどういう内容になるんでしょうか。
伊藤地域活動推進課長
すみません、ちょっと2,700名の説明が不十分だったかと思います。全体の更新はことしが初めてとなります。平成27年度から、いわゆる区の中で区分1といたしました非常に重い方たちの計画作成から取り組んだものでございまして、平成27年度に対象者とした総数は1万人ほどいらっしゃいました。その中で、4年経っておりまして、データを精査いたしますと、残念ながら亡くなられた方、また施設入所なども含めて転出された方が4,600名ほどいらっしゃいました。それから、さらに入所・入院等の判明を合わせますと6,000人近くになります。そのほかには、みずから申し出ていただいて既に更新をされている方、また、こちらで介護状況が高くなった、より重度が増したというふうなことでの更新もかけておりますので、そのような方が1,460人というふうなことで、全体からそれらを引きまして、4年前につくったままの方、それから拒否してそのままつくられていない方、それらを合わせまして約2,700名に更新をかけるということでございます。
南委員
わかりました。特に拒否されている方々へのアプローチというのは非常に難しいと思うんですけれども、ただ、今回一般質問でもちょっと触れさせていただきましたが、大雨警戒レベルが5段階で表示されるようになりまして、警戒レベル3になりますと高齢者避難ということに、明確に指示するように各自治体でやりなさいというふうになったわけですね。その際に、これから当然さらに更新するに当たって、具体的にこの2,700名、拒否されている方々へも、難しいですけどもやっていかなければならない。その中にあって、このそれぞれの方の支援者、親族であったり、近隣の方であったりというようなことが、そのほか、遠方にもいらっしゃるとかとなる方もいらっしゃると思うんですけれども、その支援者の実態についても、いや、実際にいざ発災が起きて避難といったときに、その支援者の方がすぐ一緒に行動できるのかということも非常に重要なポイントになってくると思うんです。ただ、知っているからといって、例えば、都内で遠方の区に、知っているのでその方の名前を掲載しているということであれば、実質の支援者になるのは非常に難しいというふうに思うんですけども、そういった支援者の見直しとか、そういったことも必要になってくるんじゃないかなって思うんですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。
伊藤地域活動推進課長
今、委員の御質疑のとおり非常に重い課題というふうに受けとめております。支援者がいないという方たちもかなりおりますし、そこの方たちにどのようにして支援者を見つけていただくかというふうな取り組みもなかなか難しい状況でございます。避難も、本当に早目早目の避難勧告が出るということになっていると思いますけれども、一人ひとりの状況を踏まえて、避難者が、近隣にはいない、それから全くいないという方たちについて、まず御自身でこういう場合はどうしたらいいのか、こういう場合はどうするかというふうなことを考えていただくということが非常に重要かと思っておりますので、そこの働きかけをしっかりしていきながら、なかなかすぐの解決策は難しいんですけれども、区の防災課などの関係部署を含めて、個別の対応というのは御相談に乗っていきたいというふうに思っております。
南委員
非常に難しい課題だというのは、質問させていただいている私のほうでもその辺はよく理解をしておるんですけれども、実際発災になったときに、誘導する支援者の方というのは非常に重要な位置を占めてくると思いますので、ぜひそのあたりの調査もしっかりと行っていただきたいというのをお願いしたいと思います。
先ほど取り組みの中で、単身世帯の年齢対象を、現行の70歳以上から75歳に引き上げるということなので、この2,700名のその対象者についても、75歳以上ということになっているわけですかね。
伊藤地域活動推進課長
ちょっとわかりにくくて申しわけありません。災害時個別避難支援計画のほうは、従来どおり70歳以上単身者が対象でございます。
南委員
ありがとうございます。
それでは次に、先ほど各委員からも質問がありましたけれども、「8050問題」についてなんですが、先ほど窓口はすこやか福祉センターでやっていくというようなお話なんですけれども、すこやか福祉センターは、高齢者のみならず、また子育て支援の問題でありますとか、障害児・障害者のこととか非常に多岐にわたって相談をしなければならないといいますか、そういう部署だからしようがないんですけれども、それを考えたときに、「8050問題」に例えば特化したチーム、課をつくって、実働部隊をつくるというのが非常に効果的ではないかなというふうに思うんですね。
実は、兵庫県の明石市というところが、この「8050問題」のことについて非常に先駆的にやっていると。中核都市の中で初めて、ひきこもり支援課というのをことしの7月につくったという話がありました。その中で、15歳から64歳までの推計でおよそ2,700名がいるというふうに把握をしているようなんですね。また、そのひきこもり支援課というのは6名で構成されていて、当然職員、保健師、それから精神保健福祉士、さらには弁護士、そのチーム6名で、この「8050問題」に特化した形で取り組みを始めたということを報道で知って、非常にすばらしい取り組みだなと思って、ぜひとも中野区においても、すこやか、さまざまいろんな課題を抱えて、多岐にわたる相談をしなければならないということは十分わかるんですけれども、今、この「8050問題」でさまざまな事件、凄惨な事件も起きたりしていますので、区として、ぜひそういった特化したチーム、課なりをつくって取り組んでいく必要もあるんじゃないかなと思うんですけども、その辺は、明石市の状況とかそういうことを御存知なのかどうかあれですけど、その辺の取り組みとか、ぜひとも考えてもらえればなと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。
伊藤地域活動推進課長
今、本当に、このたび御報告させていただいたところということで、私どもの部としては緊急に、やはり職員のそういう相談に堪え得る力というふうなことも、研修なども企画したり、事例の検討をしたりということでつけていかなければならないというふうに思っているところです。
またあわせて、自殺対策の取り組みの中で、あすには御報告があると思いますけれども、より専門的な困難ケースというふうなことになったときに、保健企画のほうでのチーム体制、精神保健福祉士を核とした支援チームというふうな取り組みも今後考えていくというふうなことでございますので、そことの連携というふうなことも今想定しているところでございます。
いずれにしろ、今ある相談事例の分析、それから持てるデータの突合による対象者の一定の把握というふうなことをしながら、その状況を見ながら、今、御質疑にございましたような対応も含めて研究してまいりたいと思います。
南委員
「8050問題」、なかなか前へ進まないというのは、やはりその引きこもっている方の人権なりさまざまな問題があって、なかなか家族ですら部屋に入っていけないとかそういった状況にあるわけですね。そのときに、区として、実際に御相談があった場合に赴いて、なかなか入れない。仮に入ったときにそこで大騒ぎになったりとかということも当然想定されることになってくるかと思うんですけども、そのときに、やはり明石市がやっているような、そういう弁護士をチームに入れて、そういった対応とか、スムーズに解決できるような、そういうことも非常に必要ではないかなと思いますが、当然保健師さんであるとか、すこやか福祉センターが連携をとってやっていくこととあわせて、そういった法的な、中野区には法務担当もでき上がったことですし、そういったところともぜひとも連携をとりながら、本来でしたら、私からしたらそういうチームをつくってもらいたいなという思いがあるんですけれども、やっぱりそういった踏み出すに当たっての整備体制というのは本当に強化していかなきゃならないと思いますので、もう一度ちょっと御答弁いただければ助かります。
伊藤地域活動推進課長
すこやか福祉センターの強みとして、家族・世帯を生涯を通じて把握して支援を継続していくというふうな強みで4所展開をしているということでございますので、いわゆる「8050問題」も、その中でとらえるべき課題というふうには認識しております。
ただし、御質疑ございましたように非常に対応の難しい課題ということ、それから、子どものひきこもりというふうな、子どもの部署でも今後、(仮称)総合児童センターのほうでは医師や弁護士というふうな体制も含めて検討していくというふうなこともございますので、本当に部を横断する全庁的な課題というところですので、関係部署の連携をしっかり図っていきたいというふうに思っております。
いながき委員
私も「8050問題」について。昨年の議会の一般質問で、私も、この「8050問題」、いわゆるひきこもり問題について、非常にその包括的な支援が必要だからこそ担当部署を明確にして、その現場の情報を収集したり、そのデータを分析したり、そして総合的なひきこもり対策を打たなければならないのではないかと、専門部署を立ち上げる必要があるのではないかということを御質問しました。
今の御報告で、「8050問題」は引きこもり問題への対応ということで、まさにこの相談事例を分析するとか、対象世帯の把握をするですとか、それに対する対応策、アウトリーチチームに対する支援、いわゆる総合的な策を考えていらっしゃるということで、一義的には、こうしてみますと、地域活動推進課が、ひきこもりの御担当部署ではないですけれども、情報の集約部署ということで考えてよろしいんでしょうか。
伊藤地域活動推進課長
私どもで、いわゆる要支援者の台帳システムを管理運営しているものでございまして、いわゆるデータを活用した対象世帯の一定の範囲の抽出というところで、私どもが一番そこはふさわしいというふうに考えております。
また、高齢者調査ですとか各種の実態把握のためのデータ作成をしておりますので、私どものところで、当然いわゆる「8050問題」にも取り組んでいきたいというふうに思っております。
いながき委員
お話を聞くと、ひきこもりの方の発見というのは、やはりその現場で、その御家庭に行って見つかるケースが非常に多いと。すこやか福祉センターに相談しにいらして発覚するというケースは非常に少ないと。保健師さんですとか、ヘルパーさんですとか、違う案件でお宅に行ってそこで発覚するケースが多いということで、あとは、もちろん町会の方ですとか、民生委員の方とか、本当にいろんな立場の方がその発見にかかわっていらっしゃるということで、やはりそうなると、それぞれの立場のそれぞれ御担当、所管が違う部署の担当の方々の情報を一元化してということで、やはりこの部署にって、その情報を集約してという部署は早急につくらなければならないと思うんですね。
すこやか福祉センターというのは、本当にお話を聞く限り、あくまで相談を受ける場ですと、受けて対応する場で、ひきこもりへの対策をする――その御相談にいらした方への対応はしますけれども、総合的な対策・対応する部署、窓口ではないということで、やはり早急に、その情報を取りまとめ、そして対応策を行う部署を立ち上げなければならないと思います。先ほど南委員も同じような質問なさいましたけれども、緊急の課題だと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。
伊藤地域活動推進課長
先ほど御答弁を保留させていただきました高齢者調査の開始時期でございますが、昭和52年度からでございます。
あともう一点、高齢者調査の見直しの中で、口頭で補足するつもりで抜けておりました。今年度の調査につきましては、今はやっておりませんで、今年度の終わり、3月に、翌年度の調査と合わせて3月から4・5・6と、2年分を一緒にやるということで考えております。
長沢委員
ありがとうございます。随分前からやられていたんですね。
二つあるんですけど、まとめて聞いちゃいますね。これまでこういった調査自身は、具体的にはどういった――今回は、こういった災害時の個別の避難計画であるとか、いわゆる「8050」の対応であるとか、あるいは見守りのというところで、こういったことも今後も進めていきますよというお話なんだけれども、これまでそういった調査は、これは具体的にどういったところに事業として反映させていたんですか、この調査自身は。
伊藤地域活動推進課長
高齢者調査につきましては、まず、本当に民生委員さんが地域の高齢者の状況を把握していただくという大切な一つの機会というふうにとらえております。そしてその結果、その訪問をしたことによって包括支援センターに案内したりですとか、適切な相談窓口につなぐというふうな事業として、高齢者調査の事業を行ってきたところです。
災害時個別避難支援計画書につきましては、もうまさに災害時における避難のあり方について、御自身で支援者とともに、一緒に考えていただくという計画でございますので、その目的を持って取り組んできたということでございます。
長沢委員
高齢者をめぐるというか、高齢者が抱えている課題というのはさまざまあるというふうには認識しています。
それで、これはもう一件のほうなんですが、先ほど事業概要のほうでも触れさせてもらった地域包括のケアシステムの、これから総合計画も策定もされるという話ですし、今度、現行の推進プラン、これは高齢者に言ってみれば焦点を当てたもの、これの見直しというのもあると思う。こういった調査自身は、こういった推進プランなり、あるいは総合計画の中でどういう形で生かされていくのか、その点はいかがですか。
藤井地域包括ケア推進担当部長
私のほうからお答えさせていただきます。このようにして集めたデータを、地域包括ケアのトータルプランの中では、これから関係部署の皆さんとも話し合っていくべきことではあるんですけれども、恐らく、達成指標にまず使われたりとか、実際そのプランが達成しているかどうかのPDCAサイクルの中のPとCの部分、プランとチェックの部分で主に大きく使えるのではないかというふうに思っております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、2番、鍋横区民活動センター等整備基本方針の策定についての報告を求めます。
伊藤地域活動推進課長
それでは、お手元の資料(資料7)に基づきまして、鍋横区民活動センター等整備基本方針の策定について御報告申し上げます。
まず最初に、この3月に行いました鍋横区民活動センター等整備基本方針(案)の地域説明会の実施結果でございます。
別紙1をごらんください。3月に2回、地域の説明会を行っております。
説明会で寄せられました主な意見と区の考え方でございます。まず、鍋横区民活動センターの整備内容に関しましては、階層、部屋数等御質問ございましたが、これにつきましては、今年度定めます基本計画の中でお示ししていくものでございます。
また、現在この地域には高齢者会館がございませんので、高齢者集会室の確保という強い意見をいただいておりまして、当然のことながら、区民活動センターの中に300平米程度の高齢者会館機能を確保する予定ということでお答えしております。
次に、併設する施設内容についての御質問等でございます。(2)で、自転車駐車場を今、仮設でつくっておりますが、こちらを地上にするのか地下にするのかというふうな御質問でございましたが、これにつきましても今年度の基本計画の中で検討してまいります。
それから、併設する福祉施設についての御質問です。こちらには看護小規模多機能型居宅介護施設と都市型軽費老人ホームを併設する予定でございます。これにつきまして、その必要性、どのような人が利用するのかというふうな御質問でございます。
まず、都市型軽費老人ホームにつきましては、入所に関する指針を定めておりまして、要介護1までが入居の目安になっております。4圏域のうち南部圏域のみ整備されておりませんので、ぜひここに整備をしたいというふうに申し上げたところでございます。
裏面にまいりまして、看護小規模多機能型居宅介護施設でございますけれども、こちらは今後、医療的なケアが必要であっても在宅で暮らせるという環境整備のためには、区としてはぜひとも欲しい施設でございます。区内にはまだ一つもない施設でございますので、ぜひここに整備したいということでお答えしております。
また、看護というものがつきません小規模多機能居宅介護施設は、区内に6カ所整備しておりまして、利用率は8割程度ございます。
それから(4)子育て世帯の支援等にかかわる整備を行うという案でございましたので、それに関しまして、どのような整備なのか、図書館を設けられないか、地域活性化につながる整備にしてほしいというふうな御意見でございました。まだ具体的には、どのような子育て世帯への支援ができるか具体的な整備内容を決めておりませんが、例えば子育て広場、または交流が行えるオープンスペースなどを想定しております。今後、地域の皆様方と相談しながら検討してまいりたいと思っております。
また、図書館の整備は想定していないところでございますけれども、例えば御要望があれば親子で気軽に利用できるスペースに図書を置くなど工夫ができるかなというふうに考えているところでございます。地域活性化につながる施設というところはまさに区の目的でもございますので、地域の皆様に喜ばれる施設の整備をしていきたいというふうにお答えしております。
それからその他でございますけれども、今、新しい施設を建設するところに高齢者の方が使える分室が建っておりまして、そちらを解体しまして、そこの地区に建てることになりますので、非常に御心配の声をいただいているところです。これにつきましては、解体後は現在の鍋横区民活動センターの活用をしていただくということでお答えをしております。
また緑化についても、どの程度の緑化かというふうな御質問でございましたが、まだ具体的ではございませんけれども、大事な点でございますので、これから十分地域の安全・安心、また環境向上というふうなことでしっかりと検討してまいりたいというふうなお答えをしたところでございます。
それから別紙2でございます。こちらが基本方針でございます。案とほぼ変わっておりませんが、概略を御説明いたします。
まず1ページと2ページでございますが、改めまして、整備する施設は鍋横区民活動センター、地域包括支援センター、障害者相談支援事業所、それから高齢者福祉施設、鍋横自転車駐車場でございます。
3ページ、4ページを見ていただきまして、3ページは現在の状況でございます。鍋横区民活動センターの現在、鍋横区民活動センター分室の現在、それから鍋横自転車駐車場の現在、収容台数250台というところで現在やっております。
それから4ページ目は、具体的な施設の内容と機能になりますが、整備予定地につきまして、案の段階では測量しておりませんでしたので、このたび(案)がとれまして、方針では測量が済んだ面積等を入れてございます。0.21平米、(案)の段階から、この方針になるに当たって減っております。1087.19平米が測量済みの敷地面積になります。したがいまして、用途地域による建ぺい率等を計算いたしました結果の数字がこのとおりでございます。
5ページをごらんください。具体的な施設内容ですけれども、鍋横区民活動センターは1,700平米を予定しております。そして、あわせて100平米となる地域包括支援センター・障害者相談支援事業所を予定しております。
それから、(3)高齢者福祉施設につきましては、あわせて1,000平米でございまして、看護小規模多機能型居宅介護施設につきましては、一応登録定員29名、利用定員18名、宿泊定員9名という予定で、延床面積約400平米を予定しております。
次に、都市型軽費老人ホームにつきましては定員20名の想定で、延床面積約600平米を予定しております。
自転車駐車場につきましては、現行どおり250台の予定で、利用料は現在未定でございます。
整備のスケジュールでございます。今年度、基本計画を策定いたしまして、2020年度から21年度にかけまして基本設計・実施設計を行います。2021年度から2023年度にかけまして、分室の解体、建築工事を行いまして、2023年度中に新しい施設の開設という予定でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
若林委員
ありがとうございます。ごめんなさい、過去に報告をもしかしたら受けているかもしれないんですけど、私が調べる限りではないんですが、今回、地域説明会の中で一番目初めに質問があったとおり、階層は何階建てになりますかという質問の中に、お示ししますという、これは多分委員会に報告する前のことなので、配慮をして答えなかったと思うんですが、今回、延べ床面積、測量をしたことによっておおよその階数が、これだけ細かい数字が出ているので、今度整備する予定の階数は幾つになりますか。
伊藤地域活動推進課長
4ページを見ていただきたいんですけれども、この用地は、半分に縦に線が入っておりますが、商業地域と第一種住居地域に分かれるというふうな用地になっております。そのため、建て方のデザインによりましては、商業地域のほうは高さ制限がございません。そのためなかなか階数を申し上げるのは難しいんですけれども、例えばということで、延床面積1,700でございますので、例えば1階の平米が400というふうに、全く四角なものをつくるというふうに考えますと、4×4=16ですね、4階とまだ少し余るというふうなことですし、少し上のほうが小さくなりましたら5階、6階というふうな可能性も出てくるというふうなことでございますので、今何階と、具体的に決めた形では申し上げられないというふうなことです。
若林委員
わかりました。そういったことで説明会のほうには説明しにくいということもあって、早い段階からうちの委員会には御報告いただければと思います。
やはり一般質問にも出ていましたけど、今、警察の仮駐車場として貸しているんですが、警察の整備状況がおくれているので、それに関して本当に影響ないのかというのは、質問でもあったと思うんですが、そこら辺はどうですか。
伊藤地域活動推進課長
一度延期をしておりまして、お貸しする期間を長くしたんですけれども、今現在の予定では今年度の末というお約束でございます。それが間に合わないというふうなことについては、まだ正式にその御相談は受けておりませんけれども、実際の解体と建築が始まるのが2021年度でございますので、その中で、もし今後御相談があれば、私どもとしてはおくれることのないようにお話し合いをさせていただくということになります。
南委員
まず、この説明会で寄せられた意見・質問の中で、併設する福祉施設についての2番のところで、都市型軽費老人ホームの利用希望者の推計を30名ほどとして推計をしていらっしゃるということなんですが、看護小規模多機能型居宅介護施設のほうは、これはもう先ほど課長も言われましたように、区内では初めての施設になるということで、この施設に関しての希望者といいますか、その推計はどれぐらいいらっしゃるのかというのは把握されていらっしゃるんでしょうか。
葉山介護・高齢者支援課長
こちらの看護小規模多機能型居宅介護施設のほうの待機とか、実際に入りたいという方の数なんですけれども、こちらについてははっきりとは確認できておりません。ただ、区内に一つもないというところから、今後、医療的なニーズが必要になる方も多くなるだろうというところで必要であるというふうに考えております。
南委員
ということは、今のところは推計は持っていらっしゃらないですけども、例えば障害者団体であるとかそういったところで、ニーズの聞き取り調査といいますかそういったことも必要なのではないかなと思うんですけども、その辺はどのようにお考えですか。
葉山介護・高齢者支援課長
その辺につきましても、今後のニーズ調査もあわせて、いろんなもののニーズについては把握に努めたいと思っております。
南委員
この介護施設、高齢者福祉施設、両施設について、これは中野区の区民が優先的になるというような、そういう、協定まではいかないかもわからないんですけども、申し合わせとか、覚書とか、そういったこととかというのはあるんでしょうか。
葉山介護・高齢者支援課長
こちらの看護小規模多機能型居宅介護施設ですけれども、こちらは区内の方を対象とした施設でございますので、区内の方が利用されるというふうに考えております。
南委員
この看護小規模多機能型居宅介護施設というのは、地域密着型の介護施設ということで、その点はもう中野区民の方限定ということで考えていらっしゃるということでよろしいですか、確認でございます。
葉山介護・高齢者支援課長
はい、そのとおりでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、3番、昭和区民活動センター建替整備基本方針の策定についての報告を求めます。
伊藤地域活動推進課長
それではお手元の資料(資料8)に基づきまして、昭和区民活動センター建替整備基本方針の策定について御報告申し上げます。
まず最初に別紙1をごらんください。昭和区民活動センター整備基本方針(案)に関する地域説明会の実施結果でございます。こちらも3月20日に説明会を行いました。説明会で寄せられました主な意見、また区の考え方でございます。
まず、整備のスケジュールについては、開設を待ち望むということで、いつ開設になるのかというふうな御質問でございました。2023年度の早い時期に開設したいというふうに考えております。
それから、この地域は埋蔵文化財の指定を受けておりまして、試掘調査を行うという御報告をしておりますので、これについて御質問がございました。本年6月に拡張用地の部分について3カ所ほど試掘を行っております。また、現建物の下につきましては既に調査が終わっております。
それから、(2)の整備内容につきまして、現在の区民活動センターは出張所の機能がないということで、新たな施設に出張所機能を持たせることはできないかというふうな御要望でございましたが、区といたしましては、住民票、印鑑証明等についてコンビニ交付を行っておりまして、新しい施設に出張所機能を持たせる考えはないということで御説明しております。
それから、現在のところに非常に大きな建物が建つということで、地域説明を丁寧にやっていただきたいと、地域説明で出された要望を確実に反映してほしいという御要望でございました。区としても、段階ごとに丁寧に御説明をして御意見を伺ってまいりたいと考えております。
裏面でございます。施設規模というふうな御質問でございまして、④でございますが、大体、今の想定で1,000平米ぐらいの建物になるかなというお答えでございます。第一種低層住居専用地域でございますので、延床面積から考えても3階建ては想定できないというところでございます。
また(3)でございますが、こちらの区民活動センターは現地で建てかえを行いますので、その建てかえの間、仮施設に移るという手法をとります。これについて新しい集会室は何部屋になるのかと、現在でもなかなか予約がとれないのでということで御心配の意見をいただきました。こちらについては、温暖化対策推進オフィス跡施設の4階・5階を活用してお部屋を用意するということで御説明しております。こちらにつきましても今後、具体的には地域と御相談をさせていただくということでお答えをいたしました。
別紙2をごらんください。こちらが基本方針でございます。こちらも(案)の段階と変わっておりません。1ページ・2ページを見ていただきまして、1ページの(2)が、現在の昭和区民活動センター、延床512.55平米ということで非常に狭く、また、建築年が昭和45年ということで非常に古い施設でございます。
2ページ目が整備予定地の概要でございます。現地でございますけれども、この絵の中で水色の斜線の部分が拡張した用地でございまして、現在の昭和区民活動センターのところとあわせまして敷地面積は1,224.18平米、まだ正式な測量前でございますけれども、ここに新しい建物を建てます。
3ページをごらんください。整備概要といたしましては、基本的な区民活動センターの基本形な形で整備をいたします。
そして5で、代替施設でございますけれども、こちらは温暖化対策推進オフィスの4階の一部また5階を使いまして事務室、会議室を整備いたします。
スケジュールでございますが、今年度、基本方針・基本計画を策定いたしまして、今年度から2020年度にかけまして基本設計・実施設計を行いまして、2021年度から2022年度にかけまして、現在の建物の解体・建築工事を行います。そして2023年度中には開設をしたいというふうに考えております。そのため、2021年度の前半には、代替施設の温暖化対策推進オフィスのほうに移転するということになります。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
渡辺委員
御説明ありがとうございます。この昭和区民活動センターの建てかえは地元の方々の長年の悲願ということもありましたので、非常に大きな期待があるかと思います。
ちょっと幾つか確認させていただきたいんですけど、まず、整備予定地がやっぱりちょっといびつな形と言わざるを得ないかなと。具体的にこの敷地のどの辺に建物を建てるかとか、そういうのも今検討中ですか。なんか細長いところとかにも建てるのかどうか、それがちょっと気になっているんですけれども、わかる範囲で教えてください。
伊藤地域活動推進課長
今年度、基本計画策定の委託事業者に委託をいたします。その中で、この変形の土地で、高さも、実は今、真っ平らではございませんので、そこも含めて一番有効に建てられる御提案をいただくということで考えております。
渡辺委員
これは本当に見てみないと何とも言えないところなので、なるべく利便性の高い建物をつくっていただければと思います。
この建てかえの際に、環境リサイクルプラザのほうでの代替施設をということが、どうしてもやっぱり狭くなるんですよね。具体的にどれぐらいの規模になるのか、ちょっと数字とか、わかる範囲で教えてください。
伊藤地域活動推進課長
4階の一部と5階を使用しますので、3部屋から2部屋、2部屋を、一つの部屋を二つに区切るということだとマックスで3部屋の集会室が確保できるかなというふうに思っておりまして、全て足して150平米程度は確保できるというふうに考えております。
渡辺委員
今の昭和区民活動センターの部屋の面積ってどれぐらいでしたっけ。
伊藤地域活動推進課長
現在の昭和区民活動センターの延べ床は512.55平米ということでございますので、当然面積としては非常に狭いものになります。
渡辺委員
3分の1以下になってしまうのかなというところで、利便性に関しては相当落ちるのかなと。当然地元の方からも、なかなか難しい問題ではあるんだけれども――ちょっと難しいことだと思うので、その辺はなるべく住民の、区民の方々の要望に沿えるような案があるのであれば考えていただければなと思います。難しいことだとは思いますけれども、これはちょっと聞いてもらいたいなと思います。
あと、これは建てかえの際の工事車両のルートなんですけれども、やっぱり小学校が隣にあるということもあって、その辺を心配する声も上がっているんですが、早稲田通りのほうから入ってくるのかなと思うんですが、今わかる範囲で、想定しているルートとかそういうのがあったら教えてください。
伊藤地域活動推進課長
その点については、まだ想定はございません。
渡辺委員
ここは近くに文園児童館などもあって、やはり小学生の行き帰りの時間以外、非常に小学生が通る道でもありますので、安全性の配慮はやはり地元の方からも声が上がっているところでもありますので、その辺の配慮というのも、ぜひきちんと納得のいく説明を繰り返し行いながらやってもらいたいと思います。将来的には本当に、また何十年か本当に必要な施設ということになるわけですので、本当に区民の皆様方の要望に沿った施設をつくっていただくことを要望いたします。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、4番、平成31年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交付決定状況についての報告を求めます。
宇田川区民活動推進担当課長
私のほうからは、平成31年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交付決定状況について御報告をさせていただきます。(資料9)
まず、1番目としまして内容でございます。この政策助成は、区民団体の自主的な活動を推進し、豊かな地域社会の実現を目指すため制定されました「中野区区民公益活動の推進に関する条例」に基づきまして、区政目標の実現に貢献する活動について助成を行うというものでございます。
2番目、募集の手続でございます。こちらにつきましては、今年度の4月1日から4月19日の期間で、活動領域ごとに申請を受け付けてまいりました。
3番目、申請の審査基準でございます。活動領域ごとに下表の審査基準に基づき申請事業の審査を実施してまいりました。下表にございますとおり、区政目標実現への貢献度、それから、事業の波及効果、事業の実行可能性・継続性、経費の妥当性、こういった視点で配点をいたしまして、30点満点で、原則として20点以上の事業を助成交付対象候補として選定をしたところでございます。
裏面にお移りください。4番目としまして、助成金の交付事業の数、それから助成金額でございます。まず申請につきましては、130事業、1,810万3,327円という申請額でございました。それから助成金交付予定でございます。こちらは125事業、1,299万3,970円ということでございます。領域ごとの事業数、金額は下表のとおりでございます。
5番目としまして、スケジュールでございます。ただいま、交付決定をしました団体からの申請に基づいて助成金の交付を行っているところでございます。今年度の3月までに事業を実施していただいて、実績報告の提出をいただき、精算を行っていくということで進めてまいります。令和2年4月以降に、区として事業の評価をいたしまして、これを公表していくということを予定しているところでございます。
私からの報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
河合委員
今回の応募の数なんですけれども、これまで継続している団体と、今回新規の団体が応募とかもあったかと思うんですけど、それの割合や数などが出ておりましたら教えていただけたらと思います。
宇田川区民活動推進担当課長
今回、新規で申請されました団体は17団体、20事業でございました。この中で、交付をしましたのは17団体で17事業ということになります。
河合委員
継続している団体というのは、毎年毎年継続されている団体もいらっしゃったりするんでしょうか。お願いします。
宇田川区民活動推進担当課長
毎年継続で出されている団体もございますし、どこかの年度で新たに申請されて継続しているという団体もございます。
河合委員
毎年継続されている方がいて新規の方がふえていくということは、どんどんどんどん、毎年毎年、交付金がふえていくのかなと思うんですけれども。今現在、これは規模的に、毎年毎年上がっているのでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
交付の額としては増額をしてきているところです。
河合委員
そうすると、毎年毎年ふえていくということは、毎年毎年ここのお金がふえていくということになるかと思うんですけれども、ある一定の数以上は、これはお金の問題で予算を毎年ふやしていくのかとかもあるかと思うんですけど、どうやって継続可能な事業としてやっていくのか。例えば、この団体は毎年毎年応募していますけど、なかなかやっぱりやめてくださいとも言いがたいと思うんですけど、それを続けていくと、毎年毎年新規の方もふえていって、どんどんどんどん大きな事業になってしまうのかなということがちょっと心配かなと思われるんですけれど。
宇田川区民活動推進担当課長
御指摘のとおり、実際に継続して出されて活動されている団体を交付しないという決定をしていくというのはなかなか難しいという事業のスキームになっているかと思います。それで、この仕組みにつきましても平成19年度から交付しているというところでございますので、これからどういう形で、この公益活動を支援していく上でどう効果的な形で支援ができるかということを含めて、これは各領域で審査も行ってきておりますし、団体の支援も行ってきておりますので、庁内で活動状況等も把握しながら、今後検討はしていく必要があるというふうな認識を持っているところです。
南委員
この申請の手続についてなんですけども、申請されて、今回については4月1日から19日までの期間で申請を受け付けたということで、申請を受け付けた後、審査基準にのっとって審査をされるんだと思うんです。これは、課長のところの地域支えあい推進部区民活動推進課で審査をして、決定をしていくということでよろしいですか。
宇田川区民活動推進担当課長
先ほど説明が少し不足していたかと思います。申しわけございません。資料の裏面なんですけれども、活動領域ごとの交付数、金額とともに所管を記してございます。こちらの所管で申請の受け付け、それから審査を行っていくということでございます。
南委員
わかりました。ありがとうございます。結構それぞれの担当の課で審査を行って決定していくということなんですね。これは申請して、じゃあ、課によって違うのか――その申請してから決定するまでの期間というのはどれぐらいのものなんですか。
宇田川区民活動推進担当課長
この決定まで、もしくは交付までのスケジュールというのは、私どもの所管のほうで全庁の調整をしているところです。今回、4月19日までの期間で申請を受けましたけれども、その後、各部で審査会をやりまして、交付の決定を団体に通知をさしあげているのが6月の中旬ごろということになります。
南委員
それと、先ほど活動領域ごとの交付状況ということを教えていただいたんですけど、例えば、4番目の子どもと子育て家庭を支援するための活動ということで、これは子ども教育部と育成活動推進課で審査をしたということなんですけど、今、子ども食堂とか非常に活発に活動をされていらっしゃるんですけど、子ども食堂とかというのはここに入ってくるんですか。
宇田川区民活動推進担当課長
どういう形で展開するかということにもよりますけれども、子ども・子育ての育成支援という目的を明確にしている場合は、こちらの領域での事業になっていくということになるかと思います。
南委員
ということは、具体的にこの中に子ども食堂のそういう団体が入っているかどうかというのは、まだ課の中では把握できていないということですか。
宇田川区民活動推進担当課長
今年度、交付している団体の中で、具体的に「子ども食堂」というふうな形で名称を使っているという事業はございませんけれども、子ども料理教室ですとかそういった形で、お子さんと食というようなところの事業を展開しているものはあるかと思います。
野村地域支えあい推進部長
今、担当のほうから、明確に私どもがいただいている書面から、子ども食堂というふうに読み取れるものはないというふうにお答えをいたしましたけれど、今年度につきましては、従前もございましたけど、子ども食堂を実施するということの団体で、引き続きこの子ども・子育て家庭支援のための活動領域で申請をされている団体もございますし、あともう一つ、東京都が10分の10、一月1万円、最高24万円限度というようなスキームの補助制度、これも子ども教育部のほうで独自に今年度立ち上げましたので、そちらの申請をされている団体もあるやに聞いてございます。
ただ、先日、一般質問にもあったかというふうに思ってございますが、そちらのほうの活動申請が、現在までにまだ1団体ということなので、今後さらに東京都のスキームのほうについて周知を図っていくというふうに仄聞(そくぶん)してございます。
南委員
わかりました。あと、審査の基準の内容の確認をさせていただきたいんですけれども、例えば事業を各団体がされる際に当たって、当然その場所が必要になってくるわけですね、拠点といいますか。その場合、例えば家賃が発生してしまうような、そういう場所とかということについては基本難しかったんですかね、その辺はどうなんでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
場所を確保するためにも、部屋の使用料ですとかそういったものについては対象というふうにはしております。あとは、その場所を使うに当たって、どのような形で確保して、どのようにお支払いをされているのかということによって、御相談をしながら確認をさせていただいているところですけれども、例えば月に3回とか4回やる事業で1カ月借りている経費を見ていくというようなことは難しいですので、そこについては、基本的には使用料、その時間帯使う使用のお金というところで見て判断をしているとところです。
南委員
今回、政策助成ということにおいての御報告なんですけども、区民の公益活動に関する助成制度の中に基金助成というのもあるんですけども、それは今回報告はないということなんですか。
宇田川区民活動推進担当課長
基金につきましては、7月7日に公開のプレゼンをやるということを予定しておりますので、今後対象を決定していくということになります。
いながき委員
今年度の助成金交付額の合計が1,300万弱ということなんですが、予算額としてはもともとお幾らぐらいなんでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
子ども育成支援の加算も含めまして、1,299万4,000円の予算です。
いながき委員
先ほど河合委員の質問の中で、年々増額傾向にあるということだったんですが、例えば23区の中で比較して、こういった公益活動への助成額としては、さっきおっしゃいました1,299万4,000円、その予算額というのは多いほうなんでしょうか、少ないほうなんでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
この制度は中野区独自の色も強く、自治体によって、補助金で見ていたりとかいろいろな形をとっているので、比較したという数字は手元にはございません。
いながき委員
これは内容を見ますと10領域がありまして、かなりその領域によって差があると。2番と5番と10番は0円、その一方で、一番多い4番の子ども関係は764万円余ということで、この傾向というのは毎年同じような感じなんでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
大きな変化はないかと思いますけれども、今回、組織が変わったことに伴いまして、環境の部分で一部、まちづくりの7番、3番から7番に移行したりというようなところでの事業数の変更というのは生じているところです。
いながき委員
毎年あまり変更がないということで、そうすると、やはり需要がある活動とそうでないところが割とはっきりしているということで、先ほど少し、この事業についてはこれから検討すると、見直すということをおっしゃっていましたけれども、この領域についてももう少し整理をして、活動希望が多いところにはもう少し予算をつけるですとか、例えば、中野区は今、子育て先進区を目指しているということであれば、もう少しメリハリをつけてこの4番の額を多くするということ――じゃあ、一個確認したいんですけれども、この領域ごとに予算の限度額というのはそもそもあるんでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
このスキームとしましては、先ほど申し上げました全体の予算額を、申請を受けた後に各領域に再度分配をしていくというか、そういう形でこの一つ一つの領域の交付予定額というのが決まっていっているということです。
いながき委員
限られた額の中で、より区民にも需要がある活動を応援していただきたいということで、やはり子育て先進区を目指すということなのであれば、例えばこの4番みたいなところにもう少しお金が行くような、助成金がふえるような仕組みを取り入れてもいいのではないかなとは思いますけれども、単純に、すぐにここだけというわけにはいかないかもしれませんけれども、こうやってかなり差がありますので、必要なところに必要な額をつけるということで検討なされてもいいのかなというふうに思いますがどうでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
こちらも先ほどちょっと説明が漏れていた部分もあるかと思うんですが、4番の子ども・子育て家庭を支援するための活動につきましては、他と別で196万、支援として特別の加算がつく形で予算額を確保しているというところです。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に、審査日程の御協議の際に御確認いただきましたとおり、5番、平成31年度「東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成」における助成金交付申請及び交付決定状況についてと、8番、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成事業の取組についての報告を一括して求めます。
宇田川区民活動推進担当課長
私のほうから、平成31年度「東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業のための助成」における助成金交付申請及び交付決定状況について御報告をさせていただきます。(資料10)
まず1番、内容でございます。この助成は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、地域からオリンピック・パラリンピックの気運の醸成を図るために、条例に基づき東京オリンピック・パラリンピック気運醸成に寄与する活動について助成を行っているものでございます。
募集の手続につきましては、先ほどの政策助成と同じく、4月1日から4月19日間で募集をいたしました。こちらにつきましては、地域活動推進課のほうで申請の受け付けを行って、審査も行っているところでございます。
3番目の申請審査の基準でございます。下表の審査基準に基づきまして、庁内の東京2020大会の関連部署による審査会を設置しまして、申請事業の審査を実施したところでございます。下表にございますとおり、オリンピック・パラリンピックの気運醸成に向けた貢献度、それから事業の波及効果、事業の実行可能性・継続性及び発展性、そして経費の妥当性、こちらの視点で配点がされておりまして、30点満点で、原則として20点以上の事業を助成金の交付対象候補として選んだところでございます。
裏面をごらんください。4番目として、助成金の交付事業数と助成金額です。申請につきましては、14事業、264万6,120円でございました。それで、交付金の交付予定の事業としましては、10事業、140万ということでございます。決定しました事業につきましては、こちらにお示ししましたように、国際交流、文化・芸術・スポーツ、観光、まちづくりということの領域に分類して、事業数と交付決定金額をお示ししております。
最後に5番目のスケジュールでございます。今、交付決定をしました団体から請求をいただいておりまして、助成金の交付の手続を進めているところでございます。今年度中に事業を実施していただいて、実績報告をいただいて精算等をするということで進めてまいります。令和2年4月以降、区としての事業評価、それから公表を行っていくということを予定しているところでございます。
私からは以上でございます。
古本スポーツ振興課長
私からは8番でございます。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成事業の取組について御報告させていただきます。(資料11)
こちらは区が行うほうの事業でございます。
まず1番としまして、2019年度の推進事業でございます。(1)から(6)までございまして、このうち(1)の事業につきましては、既に6月1日に実施をしております。こちらは中野体育館を会場といたしまして、プロバスケットボールの4チームによります「3×3」バスケットというトーナメントを開催いただいたようなイベントでございます。実績としましては、来場者数が854名でございました。
(2)以下が今後の予定でございます。順に御説明を申し上げますと、まず8月4日(日曜日)、こちらは16時から、大会1年前カウントダウンイベントとしまして、中野駅北口駅前広場等を会場といたしまして、オリ・パラ競技のデモンストレーション、クイズラリー、トークセッションなどを実施する予定でございます。
次に(3)でございます。9月20日(金曜日)の18時から、中野体育館におきまして、ラグビーワールドカップの日本対ロシア戦を観戦いただくというパブリックビューイングを開催する予定でございます。
次に(4)体育の日スポーツ事業といたしまして、10月14日に、オリ・パラ競技種目の体験などを行っていただけるような事業を考えてございます。
次に(5)、こちらは来年の3月でございますけれども、中野ランニングフェスタの開催にあわせまして、100日前のカウントダウンイベントを計画してございます。
そして、このページの一番下、(6)でございます。地域まつりなどへの協力事業といたしまして、年度内に3回程度実施する予定でございます。
次のページにお移りをいただきまして、2番でございます。その他の気運醸成事業といたしまして、(1)がパネルの巡回展示でございます。資料にありますとおりの期間、そして場所で実施をさせていただきます。
次に(2)としまして、こちらは巡回ではなく、区役所1階の区民ホールで行うパネル展示でございまして、7月の、この資料にある5日間のほか、10月下旬、そして来年の2月上旬にも実施する予定でございます。
最後に、資料の最後の(3)でございます。今年度中に、(仮称)パラスポーツフェスタinNAKANO、そして震災復興祈念展の中のイベントとしまして行います。あとは卓球の公式会場の決定記念イベント、そしてシティドレッシングといいまして、まちを旗などで装飾するような事業を実施する予定でございます。
また、この資料にはございませんが、今月より東京都の聖火リレー実行委員会によります聖火ランナーの募集が行われております。こちらは区報やホームページで今後、周知をさせていただく予定でございます。
最後でございますが、今後、区が行うイベントのチラシができ上がりましたらば、速やかに議員の皆様へ配付をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
私からは以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
河合委員
お伺いしたいんですけど、オリンピック・パラリンピックの気運醸成事業のための助成に関しては、補助金などは都から支払われているのでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
特にはございません。
河合委員
区民公益活動に関する助成金と比較すると、1件に比べて支払われる額が多いような気がするんですが、この額の根拠はどういうところなんでしょうか。
宇田川区民活動推進担当課長
上限の基準については政策助成と同じでございます。実際に申請をされている限度額は同じということでございます。ただ、政策助成につきましては、先ほど御報告いたしましたように、予算の範囲で公募をするという形をとっておりまして、今年度、平均の交付率が64%ぐらいでございます。こちらにつきましては、点数により傾斜で金額を決めるという方式をとっておりますので、もう少し交付率が高いという状況です。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
この後の進め方について協議したいので委員会を暫時休憩します。
(午後4時51分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時52分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
次回の委員会は、明日7月4日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ以上で本日の厚生委員会を散会します。
(午後4時52分)