令和元年10月08日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)

中野区議会厚生委員会〔令和元年10月8日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 令和元年10月8日

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後2時42分

 

○出席委員(8名)

 ひやま 隆委員長

 甲田 ゆり子副委員長

 渡辺 たけし委員

 河合 りな委員

 若林 しげお委員

 いながき じゅん子委員

 南 かつひこ委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長 野村 建樹

 地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子

 地域活動推進課長 伊藤 政子

 トータルケア調整担当課長、北部すこやか福祉センター所長 小山 真実

 アウトリーチ調整担当課長、南部すこやか福祉センター所長 石濱 照子

 地域保健福祉調整担当課長、中部すこやか福祉センター所長 志賀 聡

 システム活用調整担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 鳥井 文哉

 区民活動推進担当課長 宇田川 直子

 地域包括ケア推進課長 高橋 英昭

 介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦

 中部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 高橋 均

 北部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 滝浪 亜未

 南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 村田 佳生

 鷺宮すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 大場 大輔

 健康福祉部長 朝井 めぐみ

 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 向山 晴子

 福祉推進課長 長﨑 武史

 スポーツ振興課長 古本 正士

 障害福祉課長 河村 陽子

 生活援護課長 林 健

 生活保護担当課長 只野 孝子

 保健企画課長 鈴木 宣広

 保健予防課長 水口 都季

 生活衛生課長 菅野 多身子

 

○事務局職員

 書記 野村 理志

 書記 髙橋 万里

 

○委員長署名


審査日程

○意見書の案文調製

○所管事項の報告

 1 中野区立総合体育館の開館時間の拡大について(スポーツ振興課)

 2 中野区立総合体育館の整備工事期間の延伸について(スポーツ振興課)

 3 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成事業の取組について(スポーツ振興課)

 4 (仮称)中野区手話言語条例の考え方について(障害福祉課)

 5 (仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例の考え方について(障害福祉課)

 6 中野区資産活用福祉資金貸付けに係る代物弁済について(生活援護課)

 7 中野区災害弔慰金の支給等に関する条例改正の考え方について(生活援護課)

 8 「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~」の策定につい

  て(保健予防課)

 9 その他

 (1)若宮高齢者会館の臨時休館及び運営再開について(鷺宮すこやか福祉センター)

(2)福祉タクシー利用券紛失事故について(障害福祉課)

(3) 旧中野中跡地における地域医療機関誘致説明会の開催について(保健企画課)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 前回の委員会で第10号陳情が採択されたことに伴う意見書の案文調製を行います。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後1時03分)

 

 東京都シルバーパスに所得に応じた費用区分を増やすことを求める意見書の案文は、休憩中に確認したとおり、提案者は厚生委員全員、また、提案代表者は委員長ということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。

 それでは、前回に引き続き所管事項の報告を受けます。

 1番、中野区立総合体育館の開館時間の拡大についての報告を求めます。

古本スポーツ振興課長

 それでは、中野区立総合体育館の開館時間の拡大について報告させていただきます。(資料2)

 さきの第2回定例会におきまして、中野区立総合体育館の管理及び運営に関する条例の議決をいただいたところでございます。その際、議会からは付帯意見をいただいておりまして、内容は、区民の健康増進とスポーツ等に接する機会の拡充のため、開館時間の拡大に努められたいというものでございました。これを踏まえまして、区として開館時間の拡大の案をお示しさせていただくものでございます。

 資料の1番でございます。対象となる施設の名称は中野区立総合体育館、所在地が中野区新井三丁目37番でございます。

 次に2番、開館時間の変更内容でございます。現行の条例では月曜日から金曜日までは午前8時30分からの開館、土・日・祝日は午前7時30分からの開館でございます。

 改正案といたしましては、全日、午前6時45分から開館することとしまして、利用時間は午前7時からとさせていただくという案でございます。

 次に3番、区民説明会の開催でございますが、2回行うことといたしまして、11月3日の日曜日の午後3時からと11月8日(金曜日)午後7時からそれぞれ予定をしてございます。

 最後に4番、今後のスケジュールでございます。令和元年11月下旬、第4回定例会に議案を提出させていただく予定でございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

若林委員

 皆さんに御協力いただいてこういうことになりまして、ありがとうございます。ただ、これ、もう一度確認させてください。新中野総合体育館、始まる当初からこの時間どおりの、6時45分から始めるということでよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 開館に合わせまして条例改正をしたいというふうに考えてございます。

河合委員

 御報告ありがとうございました。念のため確認させていただきたいんですけど、もともとの現行だと、これまでの体育館利用とどれぐらい時間が増で、改正案になったらさらにどれだけ増加して、トータルどれくらい増になったのかって数字は出せますか。

古本スポーツ振興課長

 現在の体育館の年間の時間数でございますが、およそ年間4,100時間ぐらいでございます。新体育館の現行の条例の内容でいきますと、年間4,300時間ほどでございます。さらに、今回の変更案で全日早朝から開館した場合ですと、年間約4,800時間になります。

河合委員

 御努力いただいてありがとうございます。しかしながら、午前7時ということで、朝大分早いのかなという印象も受けるのですが、近隣の方とかには説明を尽くされるとは思うんですけれども、問題とかが起こらないというふうに一応考えていらっしゃる、どういうあれで朝早くても大丈夫だろうという、その判断基準だけ教えてください。

古本スポーツ振興課長

 近隣というか、区民の方に対しましては今後説明会を行う予定でございます。その際ですが、近隣に対しては、いろいろ早朝ですと騒音というんでしょうか、そういうのに気をつけて、今後、指定管理者の運営になりますので、そのあたりは注意していきたいと思います。

河合委員

 ありがとうございます。そういうことで、朝から利用ということで、かなり時間も拡大されたと思うので、近隣の皆様にはしっかり説明を尽くしていただきたい。今後運営していく中でいろんな区民の皆様から声が出てくると思うので、そういう要望はきっちりと受けとめて、その後、それに対してどうやっていくのかという改善とかもきっちりと計画していっていただけたらと思います。これは要望です。

長沢委員

 先般、この新しい体育館の開館時間について条例が制定をされました。そのときの開館時間については現行で示された。それで制定されたわけですけども。確かにこの委員会の中でも付帯意見がついて、時間の延長ということがありました。もちろんそういったことも踏まえてのことだと思いますけど、今回の改正で、特に朝、延長というか、時間を拡大すると、早く始めるといったことは、実際にその後、要するに条例を一定結論を出した、議決をした後に、やはり利用者の皆さんとか、そういった方々の意見を聴取したと。その上でのこういった変更ということで理解していいですか。

古本スポーツ振興課長

 想定しておるのは、とりあえず朝早くから開館しまして、多くの方に使っていただきたいというふうに考えてございます。そのためには周知の方法ですとか、指定管理者とともにお客様を呼び込むような工夫というのが必要かと考えてございます。

長沢委員

 いや、私が聞いたのはこれからのことではなくて、いわゆる定例会、第2回定例会ですよね。2定のところで議決がされ、その後についても利用者、関係団体等にこういった拡大のことについて、いわゆるこちらが拡大をしたいということではなくて、向こうから、要するに利用者のほうから、あるいは団体のほうからこうした声を聞いたということで受けとめていいですか。

古本スポーツ振興課長

 第2回定例会で付帯意見をいただいたところでございまして、今の段階では区の内部でこのような形で考えているところでございまして、区民の方の説明会と申しますのも、今後11月に2回予定しているところで、区民の皆様には説明をしていきたいというふうに考えてございます。

長沢委員

 第2回定例会の審査のときにも言ったんですけど、やっぱり現行の体育館と違うのは住宅街にということなので、特に私なんかが心配したのは夜の時間のあれだったんですけど。そうはいっても、先ほど他の委員さんも言われたように早い時間でもあるから、やっぱりそういったところは、一度決めたことをこうやって変えていく方向ですから、それについては、こちらにも言っている、今、課長がおっしゃられたように、きちんと説明をしていただきたいなと思っています。ただ、議会での付帯意見、大変大きいと思いますけど、そうであればというか、もともと、じゃあ、一体どういう制度設計で出されたのかということが問われちゃうと思うんですよ。私がそういう意見の聴取をされたのかと伺ったのは、じゃあ、2定で出された時間のところは、きちんとそういった利用者の声、団体の声というのを受けとめていらっしゃらない上での提案だったのかということになっちゃうと思うんですね。確かに委員の皆さん、私も早い時間からもっとやってほしいという声を聞いたことがあります。やっぱり時間をもっと長くやってほしいという声も聞いています。ただ、同時に、やはり近隣の方々の、初めてというか、住宅地ですから、そういうところはきちんと調和されていなければいけない。そうでなければ、お互いやっぱり、いがみ合うというのは変だけど、いろんな苦情とかなんとかになると、それはそれで両方不幸ですから、そうならないためにも丁寧にやっていくということは大事だと思っています。

 私が伺いたいのは、定例会のところの2定で出して、変更ですと。いいことであればそれはそれでいいんだけども、私も前の時間ので、そういう声があるならばそれでいいと思うんだけど、改めてそういうことを聞いていないかのような言われ方をしちゃうと、じゃあ、2定で出したのは一体どういうふうに――庁内では議論されたんでしょう。しかし、実際そういう関係者、利用者の方々の声をちゃんと受けとめていなかったんですかという話になっちゃうと思うんですけど、そこをやっぱりちゃんとやってほしいし、やるべきだったと思うし、今後の説明会のところでもいろんな意見は出てくると思っています。そこのところはきちんと説明ができるようにしていただきたいなと思います。これは要望でいいです。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、中野区立総合体育館の整備工事期間の延伸についての報告を求めます。

古本スポーツ振興課長

 続きまして、こちらは中野区立総合体育館の整備工事期間の延伸について報告させていただくものでございます。

 資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。

 1番、対象施設の名称が中野区立総合体育館。所在地は中野区新井三丁目37番でございます。

 次に、2番でございます。整備工事期間の変更後の工期でございます。令和2年5月29日でございまして、延伸の前の竣工日は令和2年3月12日でございました。

 3番、延伸の理由でございますが、二つありまして、一つ目といたしましては、体育館の南側及び東側の地中障害物の撤去に時間を要するためでございます。二つ目の理由といたしましては、外壁材の生産メーカーの工場の火災によりまして、当初予定をしていた外壁材の調達が困難になったことに伴う設計変更によりまして、取りつける際の下地の変更等に時間を要するためでございます。

 4番、費用負担でございます。地中障害物の対応に係る経費の負担割合につきましては、東京都下水道局と協議を行ってまいります。

 5番、今後のスケジュールでございますが、本年11月下旬に議案の提出、来年、令和2年5月29日に新体育館の竣工、6月中旬には開所式を実施する予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

南委員

 今回、体育館の整備が延伸されるということで、理由として2点挙げられましたけども。以前、ことしの3月に、やはり工事している中で、障害物であるとか、あとは湧き水等のことで東京都と協議をされて、そのときは全額東京都が負担をするということになりましたけども、今回、シートパイルですか、あと、コンクリートガラ、レンガガラが出てきたわけですけど、これを東京都水道局と協議していくということなんですが、この協議について、これまでと同様、東京都が全額負担するという可能性が高いというふうに思ってよろしいんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 これは今後東京都と協議を行いますので、今、こちらで一方的にコメントすることは難しいかと思います。今後、双方で協議してまいりたいと思います。

南委員

 これも前回の湧き水、また、障害物の費用負担、東京都ということでなっておりましたので、これも工事するさなかで出てきたことですから、ぜひとも東京都に全額負担を求めるように、しっかりとそこは強くやっていっていただきたいと思うんですけども。それで、今回、この内容、レンガガラ、コンクリートガラが出てきたのはどのあたりなんですか。

古本スポーツ振興課長

 2カ所ありまして、新体育館の南側の東京都下水道局との境になりますが、そちらの部分については、シートパイルというのは工事などを行う際の仮設の資材だそうですけども、このようなものとか、コンクリートのガラが南側から出ております。もう一つは東側で、こちらは通りに面した体育館の東側でございますが、こちらはレンガガラというものでございまして、これは以前、中野刑務所がここにありましたけども、その土台の一部ではないかというふうに聞いております。

南委員

 今回2カ所で、南側がシートパイルとコンクリートガラと、東側、道路に面したほうが旧豊多摩刑務所のレンガガラが出てきたということなんですが。今、工事の進捗、きょうも前を通ってきたんですけども、随分骨組みのほうが立ち上がってきて、いよいよだなというふうには思っているんですけれども、これでもう埋設物が出てくる可能性というか、もう工事自体、全て地下の部分を掘り込んでしまっているので、これ以上そういう支障物とか障害物とか、何かわけのわからないものが出てくるようなことはないという考えでよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

南委員

 それと、外壁メーカーの工場火災によって、そのメーカーでの部材、外壁材が調達できない。設計変更をするということなんですが、ということは、全くメーカーがかわってしまうという理解でよろしいですか。

古本スポーツ振興課長

 委員おっしゃるとおりでございまして、当初予定していたメーカーではない、別の外壁材を使う予定でございます。

南委員

 わかりました。ということは、別のメーカーからの取り寄せとなれば、十分調達ができるということだと思うんですけども。あとは、これで、当初は、一番最初はことしの12月に完成予定が延びて3月いっぱいになって、それが今回、こういう埋設物等が出てきたとか、外壁の工場の火災の影響とかで調達ができないということで、5月の末日に竣工予定ということなんですが、これ、分科会でも少し触れさせていただきましたが、新体育館は東京2020オリンピック・パラリンピックの卓球の公式練習会場になるんですが、このことについては影響は出てこないんですか。

古本スポーツ振興課長

 卓球の練習会場としての使用でございますが、オリンピックで練習会場として使用するのが7月14日からでございます。ですので、5月中に竣工しておれば間に合うかと思います。

南委員

 5月29日竣工予定で、練習会場としては7月14日からだから影響がないということで。この間の分科会で聞いたときには、枠組みを組織委員会のほうで当てはめてやるということで、その前に組織委員会のほうが視察に来るんじゃなかったですかね。それで枠組み等を加えるということで。これは竣工したときに、竣工以降に来るという感じなんですか。

古本スポーツ振興課長

 組織委員会との打ち合わせは、体育館がある程度でき上がりまして、中に入れればその場でもできるというふうに聞いておりまして。竣工後に打ち合わせももちろんありますけども、竣工の前後で組織委員会とは打ち合わせをして、実際の練習に必要なものを運び込むのは完成後になりますが、打ち合わせ等は竣工の前後に行ってまいります。

南委員

 わかりました。じゃあ、一応竣工前でも組織委員会のほうが視察に来て、公式会場としてきちっとできているのかどうかという調査というか、検査に来るんだと思うんですけど、それが全く問題ないということですね。さまざまな理由でこういう形でおくれてきてしまったということは、やはりちょっと深く受けとめていただいて、卓球の公式練習会場になりますから、その辺を踏まえて、もうこれ以上何事もないようにしっかりやっていただきたいと思いますので、これは要望としておきます。

河合委員

 延伸理由の(2)番、外壁材生産メーカー工場火災となっていますけど、これによって工事は延びるわけですよね。その分の費用負担というのは、こちら、中野区側持ちになるんですか。それともそれは保険的なものがあって、メーカーのほうからお金が出たりとかするんでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 こちらの部分につきましては、理由のうち、二つあって、一つ目のほうの理由でおよそ2カ月延びまして、二つ目の理由の部分については半月から1カ月程度のおくれというふうに聞いておりますので、この部分については特に5月末の部分には、外壁メーカーの工場火災については影響はありません。それまでにおさまっています。おくれたことによって、費用負担の請求等の問題ですけども、こちらは特に区として例えば何か求めるということは考えておりませんで、今のところは材料を変えることで対応を考えてございます。

河合委員

 ありがとうございます。もしかしたらこちらで聞くことじゃないかしれないんですけど、外壁材生産メーカーさん自体が多分保険とかに当然入っていらっしゃるのかなと。自分たちが資材を用意できなかった分、工事の契約が遂行できなかった分というのは、そういうところでお金が発生できるんじゃないかなと思われるんです。そういうのって一応確認していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。

古本スポーツ振興課長

 実際の工事は、私どもの所管から執行委任という形で施設課のほうで行ってございます。さらに、施設課と契約を結んでいる工事施工業者は株式会社フジタを代表とする企業でございまして、この外壁メーカーとか各材料のメーカーとは代表となる会社との関係で契約を結んでいるというふうに聞いておりまして、いわば中野区とその工場、メーカーとは直接的な契約関係にありませんので、そのようなことというのは承知はしていないというふうに聞いてございます。

河合委員

 ちょっと今の説明で1点わからないところがあるんですけど、今回そういうことであれば、外壁メーカーのほうの違う資材になりますよとなったときに、中野区で差額が多く発生したりとか、工事延伸以外にもそういうふうに持ち出す部分が出てきたりするのかなと思ったりもしたんですけれども、そういうのに対しての補償とかはなかったり、もしくはそれは今度また補正か何かかけるんですという話になるんですか。

古本スポーツ振興課長

 この設計変更に伴って費用は発生しないので、補正予算等は必要がございません。

若林委員

 今の答弁でちょっと気になることがあったんですが、(2)の外壁材生産メーカーの工場の火事、これは工事期間延伸の理由じゃないのか。

古本スポーツ振興課長

 二つ理由があって、一つ目の理由のほうが長く影響がありまして、(1)のほうの理由で約2カ月延びます。(2)のほうの影響は1カ月ぐらい延びるんですけども、トータルで工事全体で見れば、(1)のほうの影響の範囲内におさまっているということでございます。

若林委員

 でも、要は新体育館、今回また延びてしまう。この理由が、要は1番でしょう。ガラでしょう。結局、その後か何か知らないけど、出てきたわけでしょう。例えば、じゃあ、このガラがなかったら、これも延滞の理由になるんだけど、この延滞の主な理由というのは1番のガラ。これは想定できなかったんですかね。

古本スポーツ振興課長

 これまで地下、地中から障害物が出てきたところは体育館の本体のところで、当然今後、将来工事をするだろうと思われるところは想定はされましたけども、どれぐらいの量とか影響があるかというのは、ことしに入りましてから試掘をしてみて初めてわかったというところでございます。

若林委員

 正直言うと建設にしては素人考えで申しわけないんですが、これ、今回の総括でもうちの加藤たくま議員からも質問があったとおり、こういった大規模工事において、必ずというほど埋設物が出たり、そういうことがあるわけじゃないですか、延伸という。やっぱりプロの世界でこれ、想定できないのかな。本当に不思議に思ってしようがないんですよ。その想定されるような予想も工事期間に入れておかないと、例えば今回の体育館においては、オリンピックの卓球の公式練習場になるという、そういう時間に対する制限があるわけじゃないですか。そんな中で、やっぱりこういう突発的なものに関しての時間の余裕というか、想定というものが何で働かないのかなと不思議に思うんですが。それを、やっぱり今回こういうものに関してこれから入れていくべきだよというのが加藤議員の質問だったんですが、いかがですかね。

古本スポーツ振興課長

 工事をする上においては、いろんな影響とか制限、制約の中で工事を行うというものでございますが、今回の場合は、当初予定していた期間、当初12月でしたけども、その後にいろんな地中障害物等が発生しまして、延伸を行っているところでございます。今後、区というんでしょうか、工事を行うに際しましては、しっかりと期間をとることに努力をしまして、影響がないように考えていきたいというふうに思います。

若林委員

 じゃあ、今回、たまたまこういったものがまた出てきて、工期がおくれることになりました。この際に、スロープとか、よく間に合わせなきゃいけないという理由の中にあったんですが、そのスロープというのは、じゃあ、この工期が延びたことによって結構楽に、楽にというわけじゃないですけど、整備が進んでいくのかな。

古本スポーツ振興課長

 北側のスロープの部分ですけども、従来の計画では公園部分が1月下旬までに終了いたしまして、その後、スロープの工事を2月から3月にかけて行うというのが当初の予定でございましたが、今回の変更により4月以降にスロープ工事を行うというふうに聞いてございます。

若林委員

 じゃあ、この工事をやっている期間はスロープがつくれないんだ。南側の工事が終わらないと北側のスロープに手は出せないということかな。

古本スポーツ振興課長

 聞いているところによりますと、南側の工事は南側の工事で行っていきまして、これは北側の工事なんですけども、北側の工事は、その前提の外壁、東側も含めてですけども、でき上がった後に北側のあたりを工事するというふうに聞いてございます。

若林委員

 じゃあ、ここの工事が終わらない限り、どちらにせよスロープはその後ということになる。最終段階がスロープみたいな、ここの工事は。そんなニュアンスかな。本当にオリンピックに間に合うのかという話なんですが、どうですかね。

古本スポーツ振興課長

 オリンピックまでには間に合う。竣工は5月末ですので、先ほど申しましたスロープについては4月から5月の竣工の中で工事を行います。ですので、オリンピックの練習会場についてはその後になりますので、影響はないかと考えてございます。

渡辺委員

 ちょっと1点だけ確認したいんですが、今回の整備工事期間の延伸については、オリンピックの組織委員会のほうの報告ってしましたか。それともこれからするとか。どんな状況ですか。

古本スポーツ振興課長

 組織委員会のほうには、この報告を終えた後、今後行う予定でございます。

渡辺委員

 当然報告はすべきだと思いますし、ちょっとどういった反応があるのかなというのを聞きたかったんですけれども。ちょっとやっぱり間に合うのかなと心配はしてしまうんですが。先ほどから大丈夫だというふうな答弁をされてはいるわけなんですけど、やっぱり今回の延伸理由も、不測の事態が起きて延伸になりましたと。また次、不測の事態が起きたらもう間に合わないんじゃないかというふうな懸念って出てくると思うんですが。場合によっては、また何か不測の事態が起きた場合のことにも備えて、代替の施設とか検討しなきゃとかという話にもなってくるんじゃないのかなと、ちょっと不安があるんですけれども、その辺ってどう考えているのかなというのをお伺いしたいんですけど。

古本スポーツ振興課長

 5月末までには当該建物が竣工されるというふうな予定でございますので、代替の施設については考えてございません。

渡辺委員

 何が起きるかわからないというのって、要は、やっぱりオリンピックの選手は金メダルに人生をかけて世界から渡ってきて、東京に来てやるというときに、練習会場がちょっと不測の事態が起きて使えませんとか、そういうふうなことになっちゃったら、しゃれにならないことになるのかなと。これは大丈夫だというふうに突っ張り切るんだったら、それはそれでいいんですけれども。下手をしたらちょっとこれ、責任重大なのかなというふうな不安が私はあるんですね。だから、万々が一のことも考えて、もしどうしようもないときは、こういった代替施設をちゃんと用意するとかというようなことも、もしかしたら組織委員会のほうからもそういう話が出るのかなと思うんですよ。そういうことに対しても、ちょっときちんとした回答を用意しておいたほうがいいんじゃないかなと思うんですけども、その辺どう考えていますか。

古本スポーツ振興課長

 練習会場については、組織委員会と御相談、話し合いをしていきまして、不測の事態というんでしょうか、いろんなことがある、想定されるところではありますので、組織委員会と相談をして、適切な対応をとっていきたいというふうに考えてございます。

渡辺委員

 私も、できるのであれば当然中野区の体育館で卓球の練習をやってもらいたいですし、あわよくば区民の人との触れ合いとかも当然あったほうがいいとは思うんですけれども。組織委員会から例えばこういった質問とかも出てくるんじゃないかなとも思いますし、それに対してちゃんとした回答というか、きちんとした、それこそエビデンスにのっとった、ちゃんとマニュアル、なぜならこうこうこうだからというふうなことを、これ以上の不測の事態というのはあり得ないんだというようなことをきちんとやっぱり伝えていかないと、この不安って解消されづらいんじゃないかなという気がします。なぜなら日程がもうやっぱり差し迫って、何かあったらもう間に合わないんじゃないのかという話になる時期なわけじゃないですか。そこはちょっと、組織委員会のほうに報告をする際は、万全の態勢できちんとした、大丈夫だというふうなエビデンスをもとにした説明というか、そういったものをして、中野で、体育館でオリンピックの練習、卓球のほう、やってもらいたいなと思いますので、その辺ちょっとぜひ、頑張って説明のほうをしていってください。要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成事業の取り組みについての報告を求めます。

古本スポーツ振興課長

 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成事業の取り組みについて御報告をいたします。(資料4)

 まず、1番でございます。オリンピック・パラリンピック推進事業でございまして、(1)といたしまして、体育の日、10月14日12時から16時にかけまして、ラグビーやホッケー、ボッチャ等の競技体験、東京2020マスコットとの記念撮影ができる事業を行います。

 次に、(2)といたしまして、地域まつりへの協力事業といたしまして、桃園・鷺宮地区まつりにおきまして、オリンピアンによりますデモンストレーション、トークショー、記念撮影などを実施いたします。

 次に、2番でございます。その他の気運醸成事業といたしまして、(1)は、10月26日及び27日に東北復興大祭典とともに開催をされます震災復興祈念展におきまして、区役所1階のロビーを会場といたしましてオリンピック・パラリンピック関連コーナーを設置するものでございます。なお、この期間中でございますが、清掃事務所の車庫の跡地におきまして、東京都主催によりますパラリンピック体験プログラムも同時開催をされます。

 恐れ入りますが、次のページでございます。こちらはパネルの巡回展示でございまして、資料にありますとおりの期間、会場で実施をさせていただくものでございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

若林委員

 地区まつりへの協力事業、これ、桃園と鷺宮だけなんだけど、これはどういったことですかね。

古本スポーツ振興課長

 こちらの地区まつりは年間3回行っているものでございまして、今年度は、既に終わりましたけども、鍋横の地区まつりと、今回はここに記載されております桃園と鷺宮でございます。どこの場所で行うかにつきましては、オリ・パラの推進実行委員会というのがございまして、そこでも議論を行いまして、三つの場所を選定しているというものでございます。

若林委員

 オリ・パラの実行委員会で選定は選定なんだけど、来ない地区が出てくるんですけど、そこにおいては何かほかの対策とか考えていらっしゃいますか。

古本スポーツ振興課長

 場所については区全体のバランスを考えて選定しているというふうに聞いておりまして、全ての地区で行うというのは、この枠組みの中では難しいところではあります。昨年度も3回行っているもので、ことしも同様に3回予定をしているものでございます。

若林委員

 地域のバランス等を考えた中で、外れた地区はどう思うかなと思うんだけれども。そこら辺の地区、もうオリンピックは間近だから無理だろうけれども、選定方法にちょっと疑問を思うところなんですが、いかがですかね。

古本スポーツ振興課長

 先ほど言いました鍋横は、正式には夏まつりでございました。バランスについては、なかなか全ての場所でというのは難しいかと思います。今のやり方でいきますと、実行委員会の中で議論をして、候補を出しまして、その後は区のほうで、それぞれの主体となりますところに了解を得て、了解を得られた場所についてこういう協力事業を行っているというものでございます。

若林委員

 オリ・パラの実行委員会のメンバーってどんなメンバーでしたか。

古本スポーツ振興課長

 公募で選んでいるものでございます。

若林委員

 全員公募。有識者とか学識経験者とか、そこら辺もいない。

古本スポーツ振興課長

 はい、全て公募でございます。

若林委員

 全て公募であれば、中野区の全体を見渡せるような方がいらっしゃらないとそういうことは思い浮かばないかもしれないですけど、そういった面で少し助言とかいう機会は区としてはあるんですか、実行委員会に対して。

古本スポーツ振興課長

 区のほうで例えば先導してというか、そういうのはないですけど、適宜いろいろな情報提供などは、会議がありますので、その中では行ってございます。

若林委員

 じゃあ、もう一度聞きますけど、その公募したメンバーというのは、オリンピックに関与したことがある方とか、地域に貢献している方とか、そういったものは一切なく、ただ単に公募、一般の方。そういう知識が備わっているとか、そういうのもない方。それは一般の区民の方の意見を取り入れる場なのか。

古本スポーツ振興課長

 実行委員の方は、そういう意欲のある方で、みずから手挙げをされてきた方を区のほうで選んで、認定しているものでございます。そのバランスとか、その中で一定の議論をしていただいて、運営をしていただいて、いろんなイベントを考えていただいたり、実際に行っていただいているものでございまして、スポーツに対して、オリンピック・パラリンピックに対して、みずから区の事業に対して参加をし、そして協力していこうという方たちの集まりでございます。

若林委員

 ごめんなさい。そのオリンピック・パラリンピック実行委員会って、いつ立ち上げたものですかね。

古本スポーツ振興課長

 任期は1年で、今、2期目でございます。

若林委員

 1年前でしょう。いつぐらいに立ち上がったかわかりますか。

古本スポーツ振興課長

 最初の、当初の開始は2018年6月でございまして、現在の方は今年度1年間、4月から来年の3月末まででございます。

南委員

 2番目の地域まつりへの事業協力ということで、2カ所、桃園地区まつりと鷺宮地区まつり。これにオリンピアン、陸上競技だと思いますが、デモンストレーション、トークショーがあるということなんですが、このオリンピアンというのは現役選手ですか、それとも過去オリンピックに出場したことがあるという方ですか。

古本スポーツ振興課長

 こちらはそれぞれ過去の大会に出場されたことのある方々でございます。

南委員

 今回これ、招聘をしたという、陸上競技に絞ったというのは、何かそれぞれゆかりのある方なのか、全くそうじゃなくて、区として今回、陸上競技のオリンピアンを招聘しようということで働きかけたのか、これはどこにまた働きかけたのか、教えていただけますか。

古本スポーツ振興課長

 今回のイベントのテーマとしまして、桃園のほうは陸上の企画でございまして、陸上のリレーの選手でございます。もう一つの鷺宮のほうは、テーマとしましてはこちらも陸上の企画でございまして、こちらのほうは400メートルのリレーの選手に来てもらうことになってございます。それぞれ業者に対して委託をしておりまして、その事業者を通じてコンタクトをとっているものでございます。

南委員

 じゃあ、委託事業者にこういったオリンピック・パラリンピックの気運醸成のための推進事業の委託をする中で、その事業者が的を絞られたのがこの2カ所の地区まつりだったということですか。

古本スポーツ振興課長

 スポーツのというか、競技のほうが先というよりは、場所を選定して、そこで、同時にですけども、どういう企画でやったらばいいかということを企画していって決めていっているものでございます。

南委員

 ちょっとよくわからないんですけども。委託事業でこのオリンピアンの人たちを呼んだということなんですよね。ですから、その委託事業者のほうで陸上のリレーの方々を選定されて、中野区に提案をしてきて、区として、じゃあ、それならこの二つの地区まつりでデモンストレーションとトークショーをするということをオーケーを出したということですか。

古本スポーツ振興課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

南委員

 ということは、今後さらにまたこういったオリンピアンの方々を招聘するというか、呼ぶに当たって、先ほど総合体育館の公式練習会場が卓球ということでしたけれども、今回このオリンピアンの方々は、かつてオリンピックに出場された。今も現役でいらっしゃるのかもしれないですけども、レギュラーではないというような感じだと思うんですけども。せっかく公式練習会場となる卓球ということが中野区にとっては非常に大きいところでありますので、例えば卓球の準レギュラーの選手であるとか、そういった方々も招聘するような、そういうことを提案は区としてできないんですかね。

古本スポーツ振興課長

 提案は可能でございますので、今後そういう提案もしていきまして、可能であればそのような形で進めていきたいというふうに考えてございます。

南委員

 先ほどの総合体育館の話とかぶってしまいますけども、せっかく卓球の公式練習会場になっているということから、卓球ということにももう少し目を向けていっていただいて、可能な限りやはり卓球に区民の方々、また特に子どもたちが触れ合う、そういう場をぜひとも提供できるよう、最善の努力をしていただきたいと思いますので、これは要望としておきます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、前回の審査日程の御協議の際に御確認いただきましたとおり、4番、(仮称)中野区手話言語条例の考え方についてと5番、(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例の考え方についての報告を一括して求めます。

河村障害福祉課長

 それでは、まず、(仮称)中野区手話言語条例について以下のとおり考え方を取りまとめましたので、御報告をさせていただきます。(資料5)

 まず、条例の考え方につきましては、手話についての理解に関する基本理念を定めるとともに、区の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにし、もって手話が言語であることの理解を促進することを目的としております。

 2、条例に盛り込むべき項目につきましては別添資料をごらんください。

 まず、前文でございますが、歴史的に手話が言語として位置付けられていなかった時代や、障害者の権利に関する条約、障害者基本法において手話が言語として位置付けられておりますが、現在においても手話への理解が十分に進んでいるとは言えない状況にございます。そのため、(仮称)中野区手話言語条例を制定いたします。

 目的につきましては、手話に関する理解の促進及び手話の普及を図るためには、区、区民、事業者の3者が共通の認識を持つことが必要でございます。それにより効果的な理解促進が図れるものと考えております。

 次のページをごらんください。

 基本理念でございます。手話を使用している聴覚障害者の意思疎通の権利を守るためには、まず第一に、手話は言語であることをお認めすることが重要となってございます。この認識のもとに、地域社会において手話を必要とする障害者の方が個人として尊重されることが重要であるとしております。

 区の責務としましては、基本理念に基づきまして、区民の理解を促進する義務を負っているものと考えております。

 区民の役割としましては、区民一人ひとりが理解を深め、区の施策への協力をしていただくことが重要であると考えてございます。

 事業者の役割につきましては、事業者は施設、商品及びサービスの提供等を通じまして、手話を使用して日常生活や社会生活を営む人々とさまざまな場面でかかわりを持っています。事業者もまた、基本理念についての理解を深め、区の施策に協力することが重要であると考えてございます。

 委員会資料1ページへお戻りください。

 3番、意見交換会につきましては、11月に3回、各会場で行いますので、お読み取りください。

 4、今後のスケジュールでございます。11月上旬に区民意見交換会を実施しました後、12月上旬、区民意見交換会の結果及び条例に盛り込むべき主な内容につきまして議会報告を行います。その後、パブリックコメント手続を実施いたしまして、令和2年第1回定例会に条例案を提出したいと考えてございます。

 続きまして、(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例につきまして以下のとおり考え方をまとめましたので、御報告をさせていただきます。(資料6)

 条例の考え方につきましては、障害者の多様な意思疎通の促進に関する基本理念を定め、区の責務並びに区民及び事業者の役割を明らかにし、区の施策の推進の基本方針を定め、もって全ての区民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的としてございます。

 条例に盛り込むべき項目につきましては別添資料をごらんください。

 前文でございますが、区は平成30年4月に中野区ユニバーサルデザイン推進条例を制定し、この取り組みをさらに推進し、多様な障害の特性に応じた意思疎通手段が確保され、全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合えるような社会の実現に向けて、(仮称)中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例を制定したいと考えてございます。

 次のページをごらんください。

 目的につきましては、障害者の多様な意思疎通手段を確保するためには、第一にその基本理念を明らかにし、区の施策の基本方針を明確とし、区はその責務を、区民、事業者はその役割をそれぞれ自覚して取り組むことで、効果的な推進が図られるものと考えております。

 定義につきましては、障害者、意思疎通手段の定義を以下のとおりとさせていただいてございますので、お読み取りください。

 基本理念でございます。意思疎通が困難な障害者に対し、その障害特性に応じて必要な手段が確保できる環境を整備し、全ての人が互いに人格と個性を尊重する地域社会の構築を推進させることが重要としております。

 次のページをごらんください。区の責務、区民・事業者の役割につきましては、お読み取りいただければと思います。

 次のページをごらんください。施策推進の基本方針でございます。条例の目的の達成のために区が推進すべき施策としましては、多様な意思疎通手段に関する理解の促進や、意思疎通が円滑に行えるさまざまな機材の整備等による環境づくり、意思疎通を支援する人材の育成等が必要であると考えてございます。また、施策の推進に当たりましては、障害当事者や支援者、関係団体、関係機関等の意見を聴取し、反映させていただきます。また、区は、中野区健康福祉総合推進計画における障害者計画及び障害福祉計画において施策推進の基本的な方針を定めてまいります。

 委員会資料の1ページへお戻りください。意見交換会の日程及び今後のスケジュールにつきましては、中野区手話言語条例と同様でございます。

 御報告は以上となります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

長沢委員

 ありがとうございます。中野区の障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例の考え方については、ここでは基本方針を定め、言ってみればそういう方針のもとで区が推進する施策なんかも行っていくと。現在もやられているのももちろん位置付けたということでもあるし、新たにということもあると思うんですけど。手話言語条例は、もともと手話というのがこういった形で前文もあって、目的や基本理念や、それで、区、区民、事業者の役割ということになっているんだけど。例えば施策的に言えば、現在中野区がやっている、これは、だから、見方としては意思疎通のところなのか、いわゆる手話通訳の派遣のとかってやっていますよね。区としてもやっているし、委託か何かでもやっているのかな。もう一つ、手話のそういった講習みたいなのというのは、今はもうやっていないんでしたか。ちょっとそこから行こうかな。

河村障害福祉課長

 ただいまお話しいただきましたように、区のほうでもさまざまな手話についての施策のほうを実施しております。手話通訳の養成等、事業ですとか、あとは手話通訳の派遣等の事業となります。そちらに関しましては、意思疎通を図るという目的で、多様な意思疎通の促進に関する条例のほうで施策として位置付けてまいりたいと考えているところでございます。

長沢委員

 それと、ごめんなさい。ちょっと聞いた講習みたいなのというのは、社協でやっているのか。そういうのはやっていなかったか。それは今の通訳の方々の区に登録していく上での養成というか、そういう形でやられているもので、一般的な、もっと手話になじみたいというか、やってみたいとか、覚えたいとか、そういう形でやっているものではなかったんでしたか。ちょっとごめんなさい。手話講習ってあったような気がするんだけど、違いましたか。

河村障害福祉課長

 ただいまちょっと御説明が不十分で申しわけございませんでした。手話通訳の派遣につきましては、区のほうで実施をしてございますものと、あとは委託のほうで実施をしている2種類がございます。(「講習の話」と呼ぶ者あり)講習会。失礼いたしました。手話講習会に関しましては区のほうで実施をしております。

長沢委員

 わかりました。今も実施をされている。

河村障害福祉課長

 大変申しわけございません。手話講習会につきましては、区のほうで入門編、基礎編、応用編というような形で実施をしているところでございます。

長沢委員

 すみません。ちょっとこれ、いただいたあれを見ていて、私がページを、前のを見ていなかったので。やっていますね。意思疎通の支援という形で、やっぱり手話講習のもやられているということなんですね。わかりました。だから、どちらかといえば条例としての施策としてはこちらのほうの、手話言語のほうではなくてということなんですね。わかりました。

 何が聞きたかったのかというと、手話言語条例のこういった前文であるとか、あるいは目的であるとか、そういう意味では、手話そのものについて理解というんですか、促進をしていくというのが、言ってみればそのために条例を制定していくということでもあるので、そういう意味では、そういう講習会そのものが、手話講習会とか区民手話教室とか、そういうのもあるんですよね。だから、そういったものが、言ってみればなれ親しんでいく上でも、こういう条例もこの中で具現化していく上でも大事なことかなと思って伺ったところです。それはわかりました。ありがとうございます。

 それで、中野区障害者の多様な意思疎通の促進に関する条例の考え方のほうでは、ちょっとこれは本当に勉強のために伺いたいんです。5ページのところ、施策の推進の基本方針というのがあって、ここでいわゆる根拠の法規になっている障害者基本法と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の、これを簡単にちょっと御説明いただきたい。この法律そのものが、何をここでうたっているのか。いっぱいあると思いますけど、そこのところをちょっと御紹介いただければと思います。

河村障害福祉課長

 ただいま御質問をいただきました障害者基本法につきまして御説明をさせていただきたいと思います。こちらは障害者基本法ということでございますので、全ての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるというようなことの理念にのっとって、さまざまな定義等をしているところでございます。この中で、既に23年に改定された際、手話が言語として位置付けられているというところがまず1点ございます。

 二つ目の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律といいますのは、いわゆるふだん私たちが略して総合支援法というふうに呼んでいる、さまざまな障害者のサービスの支給決定の基本となる法律となってございます。

長沢委員

 わかりました。2番目のがそういうことで、総合支援法のほうね。ありがとうございます。それで、その前に、区は中野区の健康福祉総合推進計画における、いわゆる今御説明いただいた障害者基本法に基づいた障害者計画と総合支援法に基づいた障害福祉計画において、この施策推進の基本的な方針を定めるとしているんですよね。中野区においては、障害者計画、障害福祉計画というのは、この両方とも健康福祉総合推進計画の中の何部みたいな形で、あの中に両方とも含まれている、こういうことでいいですか。

河村障害福祉課長

 委員御指摘のとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、中野区資産活用福祉資金貸付けに係る代物弁済についての報告を求めます。

林生活援護課長

 それでは、中野区資産活用福祉資金貸付けに係る代物弁済について御報告申し上げます。(資料7)

 1、中野区資産活用福祉資金でございます。中野区資産活用福祉資金とは、中野区資産活用福祉資金貸付条例に基づき、在宅福祉サービスを利用する高齢者または障害者に対し、住宅及びその敷地を担保として、当該サービスの利用料、日常生活諸費、医療費、住宅改修等に充てるための福祉資金を貸し付ける制度でございます。

 2、貸付けの概要でございます。中野区資産活用福祉資金の貸し付け決定を行った案件について、借受人がお亡くなりになり、その相続人による償還も困難であると認められるため、金銭消費貸借基本契約に基づき、代物弁済の手続を実施しているところでございます。

 貸付期間は、平成6年7月7日から平成26年3月31日。借受人は2名であり、現在、2名ともお亡くなりになっております。相続人は2名であり、うち1名は行方不明でございます。

 3、貸付期間終了後の経過でございます。平成26年10月から平成30年9月まで償還猶予を行い、平成31年3月に当該担保不動産の不動産鑑定を実施したところでございます。平成31年4月から令和元年5月、仮登記担保法に基づき、清算のための通知発送、行方不明者へは公示送達を行ったところでございます。そして、令和元年8月、区へ所有権が移転したところでございます。

 4、今後の手続でございます。区は担保不動産の所有権を取得したところではございますが、当該不動産の相続人2名のうち1名が行方不明のため、所有権移転登記の手続ができないことから、手続を行うに当たり訴えを提起する必要がございます。

 5、今後のスケジュールでございます。第4回定例会にて、訴えの提起に関する議案を提出予定でございます。

 以上をもちまして御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

いながき委員

 こういった仕組みがあるというのを今回初めて知ったんですが、今後の手続のところで訴えを提起する必要があるというふうにあるんですが、これはどなたに対する訴えというか、どういう裁判になるんですか。

林生活援護課長

 登記をするにはお二人の同意が必要ということになるんですけれども、そのうちのお一人が行方不明になって、登記手続をするための同意が得られないということで、登記手続をせよということで、裁判所に訴えて判決をもらって、そして登記手続を行うというようなことで、一応お二人を訴えるというような形になります。

いながき委員

 その所有権が無事移転した不動産というのは、その後どのように取り扱いをなさることになるんでしょうか。

林生活援護課長

 現在のところ、区有地として活用する方向で検討中というところでございます。

いながき委員

 この場でおっしゃれるかどうかわからないんですけど、この貸付金というのはこの20年間でお幾らだったんでしょうか。

林生活援護課長

 大変恐縮ではございますけれども、個人情報の関係で、ちょっと答弁は控えさせていただければというふうに思います。

いながき委員

 同じ担保価値ということなので、所有権が移転する不動産というのは、貸付金と同等のものという形になるんですか。もしくは少ないとか多いとか。結局、所有権が移転しても現金化できないということになるんですよね。なので、どういう価値がある不動産なのか。

林生活援護課長

 価値としてはほぼ同等ぐらいというところなんですけれども、土地として活用できる道があるのではないかと。区にとって利便性があるのではないかというようなところもあって、一応、区有地としての活用ということを検討しているところでございます。

いながき委員

 じゃあ、どのように活用するかというのはこれから決まるということで、それは、そうなると生活援護課ではなくて、活用する課に所管が移るという話になるんでしょうか。

林生活援護課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例改正の考え方についての報告を求めます。

林生活援護課長

 それでは、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例改正の考え方について御報告申し上げます。(資料8)

 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同施行令の規定に準拠し、災害により死亡した区民遺族へ支給する災害弔慰金、精神または身体に著しい障害を受けた区民へ支給する災害障害見舞金、被害を受けた世帯へ貸し付ける災害援護資金について定めているものでございます。先般、第2回定例会において本条例の一部改正について議決をいただいたところですが、再度災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部改正を行う必要があり、この考え方について御報告申し上げるものでございます。

 1、改正の内容でございます。3点ございます。

 1点目は、償還免除事由の追加でございます。災害援護資金の免除事由としましては、これまで死亡または重度障害の場合が規定されておりましたが、これらに加え、新たに破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けたときにつきましても、災害援護資金の償還未済額の全部または一部の償還を免除することができるとするものでございます。

 2点目は、報告等の規定の追加でございます。災害援護資金の償還金の支払い猶予や免除するか否かを判断するため、災害援護資金の貸し付けを受けた者またはその保証人に収入や資産の状況について報告を求め、官公署に対し必要な文書の閲覧や資料の提供を求めることができるとするものでございます。

 3点目は、合議制の機関の設置にかかわる規定の追加でございます。合議制の機関とは、災害弔慰金や災害障害見舞金を支給するに当たり、自然災害による死亡であるか否かの判断が困難な場合等において、医師や弁護士などの有識者による審査を行うための機関のことでございます。改正された法律では、合議制の機関の設置について区市町村の努力義務とされておりますが、中野区におきましては設置をするものとして考えているところでございます。

 2、施行期日等でございます。公布の日から施行するものでございます。ただし、改正後の償還免除、報告等及び合議制の機関の設置にかかわる規定につきましては、本年8月1日以降に生じた災害による災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付けについて適用するものでございます。

 3、今後のスケジュールでございます。第4回定例会におきまして条例の改正案を提出予定でございます。

 以上をもちまして御報告とさせていただきます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 続いて、8番、「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~」の策定についての報告を求めます。

水口保健予防課長

 「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~」の策定について御報告させていただきます。(資料9)

 本件につきましては、7月の厚生委員会で、区民意見交換会の実施結果、計画案、パブリックコメント手続の実施について報告させていただいているところです。中野区自治基本条例に基づくパブリックコメント手続を経て、「中野区自殺対策計画~いのちを守り、つまずいても再出発できるまち中野~」を策定いたしましたので、パブリックコメント手続の実施結果及び計画内容等について報告させていただきます。

 1番、策定した計画についてです。目的や計画期間等は7月の御報告から特に変更はございません。

 2番、パブリックコメント手続の実施結果です。

 1、意見募集期間は令和元年7月5日から7月25日です。

 別紙1をごらんください。

 意見の提出方法別の意見提出者数は、電子メール1件、ファクシミリ1件、郵送1件の合計3件となっております。

 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方です。同趣旨の意見は一括して記載させていただいております。

 一つ目の御意見は、一般の人が自殺対策に関する知識を持つことが大切と考えられるので、ゲートキーパー研修をふやすなどの対策が必要ではないかという御意見です。区といたしましても、広く区民に普及啓発として、親しみやすいテーマと講師を選定し、自殺対策講演会、区民向けゲートキーパー研修を実施していくという考え方でございます。別紙2の計画案の37ページの部分になります。

 2番目の御意見といたしましては、精神保健福祉講座の後、自主グループを立ち上げケーススタディーを行って、自殺の複合的背景がわかるようになるのではないかというような御意見でございました。別紙2の計画の中では53ページのところの事業になります。現在までは、自主グループは特に今までは発足したことはありませんが、今後、自殺対策の自主グループの活動について、他自治体の参考となる取り組みを積極的に情報収集するとともに、事業等を通じて情報提供していきたいというのが区の考えでございます。

 3点目の御意見は、中野区内の精神科医師の顔やプロフィールを見ることができ、気軽に受診できるようなホームページが必要だと考えるという御意見です。別紙2の計画の中では79ページの部分になります。現在、東京都精神科医療地域連携会議では、「東京都23区西部こころの医療機関マップ」として、中野・新宿・杉並区の精神科医療機関の情報を病名や提供サービスの種類等から検索できるツールを作成しております。ツールの充実に向け、いただきました御意見をもとに、東京都精神科医療地域連携会議において提案していきたいと考えますというのが区の考え方でございます。

 4点目は特に計画の中への御意見ということではなく、意見交換会の中で、区の考え方としてひきこもりへの対応について、一つの部署の対応ということではなくて、対象が広いものであるので、いろいろな窓口で連携して対応していくという考え方をお示ししたことに対して、一つの統一した窓口があることがよいのではないかという御意見です。区の考え方としては、相談の種別に応じて専門性があると考えるということ、また、相談者が相談しやすい窓口を選択することができるようにし、また、どこの相談窓口を利用しても必要な支援に結びつくように、庁内の連携及び相談支援体制の強化をしていきたいというのが区の考え方でございます。また、御意見でいただいている江戸川区の取り組みなど、他自治体の取り組みについても積極的に情報収集していきたいと考えております。

 5番目の御意見につきましては、相性の合うスタッフとの面談ができる仕組みをつくってほしいという御意見でございます。相談者との関係というのは重要ではありますので、区では定型的な仕組みづくりではなく、複数の相談機関に関する情報を提供するなど連携をしていくことで、御自身で選択できるようにしていきたいというのが考え方でございます。

 六つ目の御意見としては、ひきこもりへの対応を含めてアウトリーチ活動をしてほしいということで、現在、区民活動センターごとに多職種から成るアウトリーチチームが配置され、包括的な支援につなげていく活動をしているというのが区の考え方でございます。また、ひきこもりに関しては、東京都の訪問相談事業等と連携を図りながら対応していくというのが意見です。

 提出された御意見に関して、計画案からの計画の主な変更はありません。

 今後の予定でございます。委員会資料の裏面にお戻りください。10月、今月、この委員会後、パブリックコメント手続の実施結果及び計画について公表していきたいと考えております。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

南委員

 御報告どうもありがとうございます。中野区での自殺対策計画ということですけども、自殺をされようと思う方というのはもうその時点で精神的に非常に病んでいらっしゃる場合が多いかと思うんですけども、残念なことに自宅で亡くなられる方もいらっしゃれば、外に出てしまって帰ってこない、家族が幾ら探してもわからない中で、別の場所を選んで、残念ながら命を途絶えさせてしまうというような状況があるんですけども。特に自宅の場合とかですと、まだ家族が中にいれば、それを防げる場合もあると思うんですけども、例えばもうどこかすっと家を出てしまって、家族としてはどこにいるか、携帯電話を持っていたとしても、かけてもつながらない。例えば全く電源を切ってしまっているとか、そういった場合もあるかと思うんですけども。そういった場合に、例えばその方が相談窓口に来た場合、どういったアドバイスができるんでしょうか。要は、例えばそれは直接本人に警察に相談してくださいと促すのか、何かそういう方法みたいなものはあるんですか。

向山保健所長

 今おっしゃられたような事例は確かにございます。なかなか、委員会の中で申し上げると、実はそういった方が行きやすいホットスポットと呼ばれる場所も全国的にも点在しておりまして、こういったところと東京都の自殺対策など、かなり連携はしております。一方では、御家族の割り切れない気持ちとか、本当に手段がなくて、焦燥感に駆られたり、中には御家族自身が非常にまた追い詰められてしまって、自分のせいではとか、なぜ気がつかなかったのかということをおっしゃる方もいらっしゃいますので、そういった方がいらしたときは、基本的にはいろいろな情報提供ですとか相談を続けながら、まず家族を支えていくと。それから、手がかりになりそうなことですとか、話していく中で過去の医療機関の受診歴とか、いろいろ出てくるものがありますので、そういった情報がスムーズに集められるようなお手伝いを差し上げたりということをしてございます。

南委員

 私がちょっと御相談を受けた件で、当然匿名で言う話になるんですが、ある方の御家族が突然家を出られて、消息が不明になったと。あちこち思い当たるところを探したけど、いない。たまにLINEとかで、山間部とか、そういったところの風景だけを送ってくるとか、そういった状況があって、こっちからまたLINEを送っても、既読にもならないとか、そういった中で、その方は警察に、行方不明というのか、消息不明というのか、届け出を出しに行ったんですけども、警察の対応がやはり非常に悪い。これは事件にならないと捜索できないというような、そういうことで。しばらくして一度戻られたんですね。警察に行ったときには、いなくなられた御家族の携帯の電話番号とか全部教えたんですけども、一度だけ、1日だけ戻ってきて、安心したんですけど、また出ていっちゃったということがあって。戻ってきたときに、警察に消息不明の届け出を出して電話番号も教えたんだけど、電話はかかってきたかと聞いたら、一切なかったと。非常に残念な思いがありました。

 だから、そういった、警察は事件にならないとなかなか動かないという、それもわかるんですけども、ただ、人一人の命がかかってきているというような、そういう状況に、何か区として例えば後押し、警察と連携をとって、何とか動かすことができないのかなというふうに思うんですけども。何かその辺の手だてといいますか、非常に難しい問題ではあると思うんですけど、どのようにお考えかなと思いまして。

向山保健所長

 実はこの計画の策定の会議にも警察のほうにもいらしていただいて、こういった状況があるのでということだったんですが、犯罪被害者のほうでよくやられていますように、御遺族ですとか、それから、実際御家族の声をきちんと聞いていただくような、ケースとか、そういったものを、警察もなかなかいらっしゃれないので、例えばこちらから行って一緒にお話をするですとか、あるいは今お話があった事例は、場合によると現地というか、ホットスポットを中心にしておりますNPOですとか、そういった非常にやわらかくて実際的な相談もございますので、そういったところを情報を提供していく。それからもう一つ、LINEですとか、そういったところに親和性がある方は、やはりネットや携帯を必ず最後までお持ちになっていますので、中野区もサービスですとか、自殺に関しての考え方ですとか、そういった相談支援機関の情報を、できるだけ目につきやすいような携帯のサイトなどを使って、もしといった方がそこでやはりごらんになることで思いとどまっていただくようなことは若干効果があるようですので、こういった好取り組みを少し収集して、できるところからぜひ取り入れていきたいと思っております。

南委員

 非常にこれは難しい問題で、御本人がちょっとしたきっかけとか、また、もともと精神的な病をお持ちであったり、薬をずっと飲んでいたのが、突然自分でやめてしまって、それからしばらくしてそういう状態になってしまうとか、さまざまなケースがあると思いますので。これは対応というのが非常に難しい問題ではあるんですけども。ただ、御家族からしたら、もう身が引きちぎられるような思いで、反対にやはり、御本人も寝られないんでしょうけども、御家族も眠れないような夜をずっと何日間も、下手をすれば1カ月、数カ月、そういう状況が続くということを考えると、やはり何とか手を差し伸べてあげる体制をさらに構築していただきたいなと思いますので、その辺を強く要望させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 他に報告はありませんか。

鳥井鷺宮すこやか福祉センター所長

 口頭報告させていただきます。若宮高齢者会館の臨時休館及び運営再開につきまして御報告いたします。

 若宮高齢者会館にございましては、先月、水道水漏水の可能性がございまして、9月27日14時ごろから水道をとめて、臨時休館をしてございました。その後ですが、週明けの10月1日(火曜日)に漏水箇所の調査及び復旧工事を実施し、翌日から運営を再開いたしました。具体的には、翌日、10月2日(水曜日)に個人事業を再開、その後、関係者との連絡調整を経まして、10月4日(金曜日)に会館の事業と団体事業を再開してございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありませんか。

河村障害福祉課長

 福祉タクシー券紛失事故について口頭報告をさせていただきます。

 令和元年8月29日(木曜日)午後2時15分ごろ、中野区役所1階障害福祉課相談窓口において、福祉タクシー券33冊分が紛失していることが判明いたしました。紛失の状況から、福祉タクシー利用券が盗難に遭ったものと判断し、野方警察署に被害届を提出し、現在も捜査中です。タクシー券を常時鍵のかかるキャビネットに保管し、しっかりと管理するなどの再発防止策を講じているところでございます。

 御報告は以上となります。大変申しわけございませんでした。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告を終了します。

 他に報告はありませんか。

鈴木保健企画課長

 旧中野中跡地における地域医療機関誘致に関しまして御報告を申し上げます。

 地域医療機関誘致に関する近隣の住民の方を対象としました説明会を開催させていただきます。説明会の日時ですが、令和元年10月29日(火曜日)午後7時から、19時からですね。会場は中野区保健所でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に報告はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の文書に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時39分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時41分)

 

 休憩中に御確認いただきましたとおり、次回の委員会は11月20日(水曜日)午前10時に行うということで御異議ございませんでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で予定した日程は全て終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で厚生委員会を散会いたします。

 

(午後2時42分)