平成25年12月05日中野区議会総務委員会(第4回定例会) 平成25年12月05日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成25年12月5日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成25年12月5日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時17分

○閉会  午後1時31分

○出席委員(9名)
 内川 和久委員長
 酒井 たくや副委員長
 木村 広一委員
 石坂 わたる委員
 北原 ともあき委員
 いでい 良輔委員
 久保 りか委員
 奥田 けんじ委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 英 直彦
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲一
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
 政策室副参事(情報・改善担当) 中谷 博
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 小田原 弦
 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 石井 正行
 経営室副参事(行政監理担当、債権管理担当) 岩浅 英樹
 経営室副参事(経理担当) 伊藤 廣昭
 会計室長 浅野 昭
 選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
 監査事務局長 鈴木 郁也

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 青山 敬一郎
 書記 細川 道明
 書記 香月 俊介

○委員長署名


審査日程
○議案
 第85号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第86号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後1時17分)

 本日の審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。

(午後1時17分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時17分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進め、第85号議案と第86号議案の2議案については一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第85号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第86号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 それでは、理事者から補足説明を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
 それでは、第85号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と第86号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 お手元にお配りの平成25年度給与改定等の概要という資料をごらんください。(資料2)
 表の上のところに項目、内容、備考というふうに三つの欄がございます。また、それぞれ項目につきまして、上から、災害派遣手当、行政職給料表(一)、(二)、それから医療職給料表(二)、(三)、それから幼稚園教育職員給料表、それとあと、3番目に、期末手当における所要の調整、4項目めが、新たな住居手当制度という項目がございます。
 初めに、1番目の項目の災害派遣手当についてでございます。大規模災害からの復興に関する法律の施行に基づきまして、復興計画作成のために派遣された職員に対し、災害派遣手当を支給するものでございます。施行は、備考欄をごらんください、公布の日からの施行というものでございます。
 それから、2点目の給与改定の内容につきましては、先日、御報告させていただきました人事委員会勧告の概要の内容のとおりの実施というものでございます。勧告にもございました公民較差0.14%マイナス分を解消するために給与表を引き下げるという改定の内容でございます。備考欄にありますとおり、実施時期につきましては、平成26年1月1日から実施というものでございます。
 3点目の期末手当におけます所要の調整ということで、先ほど言いました公民給与の実質的な均衡を図るための措置でございます。平成26年3月期の期末手当の額におきまして所要の調整を講じるというものでございます。囲みの部分をごらんいただきたいんですけれども、調整の方法というものにつきまして、平成25年4月1日から12月までの給与の0.14%相当を、平成26年3月期の期末手当から減じるというものでございます。
 項目4点目の新たな住居手当制度ですが、これもさきに御説明させていただきましたとおり、人事委員会勧告に基づきまして、支給対象を、借家・借間を借り受け月額2万7,000円以上の家賃を負担するものとして、持ち家については廃止するという内容のものでございます。手当額につきましては、記載のとおりでございます。ただし、経過措置欄に設けてありますとおり、持ち家に係る手当としましては、平成26、27、28の3年間、経過措置を講ずるというものでございます。こちらの施行につきましては、備考欄にありますとおり、平成26年4月1日から実施するというものでございます。
 恐れ入ります、別添資料のほうをごらんいただきたいと思います。
 中野区職員の給与に関する条例新旧対照表でございます(資料3)。右側が現行の条例内容、それから、左側が改正案の内容というものでございます。先ほど概略で説明させていただきました内容につきまして、改正文案のほうについて下線部を引いたところが改正部分ということになってございます。内容につきましては、お読み取りいただければと思います。
 それから、横組みの別添資料がついてございますが、こちらのほうが、先ほど説明させていただきました具体的なそれぞれの給与表の内容となってございます。右側が現行、左側が改正案というものでございます。それぞれ、先ほど言いました内容についての給与額の減額を講ずるという内容になってございます。
 恐れ入ります。もう1部、ホチキスどめの別添資料をごらんいただきたいと思います。
 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表でございます(資料4)。こちらも、向かって右側が現行、それから左側が改正案というものでございます。内容については、先ほど説明させていただきましたとおり、給与改定と、それから新たな住居手当制度の内容、それから所要額の調整について、それぞれ改正内容に下線部を引いてございます。お読み取りいただければと思います。
 なお、こちらのほうも、参考までにA4横組みで改正の給与表というものを載せてございますので、あわせてごらんいただければと思います。
 以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 これより一括して質疑を行います。質疑ありませんか。
奥田委員
 勧告に基づくということでありますので、勧告の考え方については既に御報告いただいたとおりだと思いますけれども、給与の改定の前提として、調整の方法として、民間の企業の50人以上の給与に対してのバランスをとっているという考え方で間違いなかったでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらの人事院勧告につきましては、人数が50人以上の規模の施設との民間給与の調査というものに基づきまして、人事委員会のほうが勧告内容を定めているというふうに聞いてございます。
奥田委員
 さらに、これは、基本的にはもちろん正社員の給料との比較ということになりますか。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらの比較方法につきましては、今、御案内のありました正規の職員というものでございます。そのほかにも、例えば学歴とか年齢とか、そういったものを区役所の職員と比較検討できるようにして、それぞれの給与の比較をするというような比較方法に基づいての調査というふうに聞いてございます。
奥田委員
 そうしますと、従来の考え方からいいますと、基本的には正規職員で50人以上という一定の考え方のもとで比較をしたということになりますけれども、現在の情勢下では、正社員というものの割合というのは相当程度減ってきているという状況もありますし、区内の給与所得者の平均を見れば、もう400万円を切っているような状況もあるということを考えますと、区としての独自の見解を持っていく必要がそろそろあるのではないかということも考えられると思いますが、いかがでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 こちらの職員の給与につきましては、それぞれ特別区なら特別区ごとの人事委員会というところが、第三者的な機関として、そういった民間との給与の比較をして、その公務員の給与が適正かどうかというような判断をしてございます。今の制度によりましても、特別区、23区ありますけれども、そういったところの実態調査に基づきまして、民間との給与の状況を見ながら、公務員の給与の適正化を図るという勧告内容になってございますので、今のところ、区独自でのそういった調査ということは考えてございません。
石坂委員
 表面のものですと、災害派遣手当、条文だと20条の5になるかと思うんですけれども、今回、「復興計画作成のために派遣された職員に対し」となっていますが、従来は、恐らく災害そのものの対応ですとか復旧のために行った職員に支給されていったものだと思うんですけれども、これは復興計画作成に限定されるという形の理解でいいのか。そうした場合に、対象となる方、ならない方が出てくるのかということを教えていただきたいんですけれども。
角経営室副参事(人事担当)
 先ほどの別添資料の新旧対照表の2ページ目をごらんいただきたいんですが、今、御案内がありました第20条の5というところで、災害派遣手当の支給について書いてございます。(1)の欄を見ていただきますと、「災害応急対策又は応急復旧のため」というところでは、従前のとおりでございます。
 それとあわせまして、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律に基づくもの、それとあと、第2回定例会でも改正させていただきましたけれども、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく、こういった新型インフルエンザ等の緊急事態にも、こういう手当で派遣するということで、これまでの内容となってございます。今回は、それに加えて新たに、大規模災害からの復興に関する法律によりまして、先ほど説明させていただきましたとおり、復興計画の策定のために派遣された職員に対してこの手当を支給するというものを改めて追加するという内容になってございます。
石坂委員
 そうしますと、現行で、あるいは当面、東日本大震災の関係で派遣されている職員に関する部分に関しては、特に出るお金が変更はないというふうな理解で大丈夫でしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
 はい、そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、ここで取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後1時28分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時30分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 はじめに、第85号議案について挙手により採決を行います。
 お諮りします。第85号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 次に、第86号議案に移ります。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りします。第86号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第85号議案、第86号議案の審査を終了します。
 本日予定した日程は以上で終了しますが、委員、理事者から特に発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

(午後1時31分)