1.令和3年(2021年)10月15日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(41名)
1番 市 川 しんたろう 2番 竹 村 あきひろ
3番 日 野 たかし 4番 渡 辺 たけし
5番 間 ひとみ 6番 河 合 り な
7番 斉 藤 ゆ り 8番 立 石 り お
9番 羽 鳥 だいすけ 10番 欠 員
11番 加 藤 たくま 12番 吉 田 康一郎
13番 木 村 広 一 14番 甲 田 ゆり子
15番 内 野 大三郎 16番 杉 山 司
17番 ひやま 隆 18番 小宮山 たかし
19番 い さ 哲 郎 20番 小 杉 一 男
21番 内 川 和 久 22番 若 林 しげお
23番 高 橋 かずちか 24番 小 林 ぜんいち
25番 白 井 ひでふみ 26番 いながき じゅん子
27番 山 本 たかし 28番 中 村 延 子
29番 石 坂 わたる 30番 近 藤 さえ子
31番 浦 野 さとみ 32番 大 内 しんご
33番 伊 藤 正 信 34番 高 橋 ちあき
35番 平 山 英 明 36番 南 かつひこ
37番 久 保 り か 38番 森 たかゆき
39番 酒 井 たくや 40番 むとう 有 子
41番 長 沢 和 彦 42番 来 住 和 行
1.欠席議員
な し
1.出席説明員
中 野 区 長 酒 井 直 人 副 区 長 白 土 純
副 区 長 横 山 克 人 教 育 長 入 野 貴美子
企 画 部 長 高 橋 昭 彦 総 務 部 長 海老沢 憲 一
企画部企画課長 堀 越 恵美子 総務部総務課長 浅 川 靖
1.本会の書記は下記のとおりである。
事 務 局 長 長 﨑 武 史 事 務 局 次 長 小 堺 充
議事調査担当係長 鳥 居 誠 書 記 立 川 衛
書 記 若 見 元 彦 書 記 鎌 形 聡 美
書 記 松 丸 晃 大 書 記 田 村 優
書 記 細 井 翔 太 書 記 有 明 健 人
書 記 五十嵐 一 生 書 記 髙 橋 万 里
書 記 本 多 正 篤 書 記 金 木 崇 太
議事日程(令和3年(2021年)10月15日午後1時開議)
日程第1 第51号議案 中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例を廃止する条例
第52号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正
する条例
第53号議案 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
第54号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例
第55号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
第56号議案 蓄電池等の買入れについて
第57号議案 令和小学校新校舎用什器類の買入れについて
第58号議案 給食室厨房機器の買入れについて
第59号議案 中野区区道の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例
第60号議案 中野区子どもの権利擁護推進審議会条例を廃止する条例
第61号議案 中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例
第62号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
第63号議案 中野区立教育センター条例の一部を改正する条例
第64号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災
害補償に関する条例の一部を改正する条例
第65号議案 中野東図書館開設に伴う什器類の買入れについて
第67号議案 令和3年度中野区一般会計補正予算
第68号議案 上の原跨線橋補修工事委託契約に係る契約金額の変更について
第69号議案 特別区道14-940道路拡幅及び電線共同溝工事等委託契約
日程第2 議員提出議案第13号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助を求める意見書
日程第3 議員提出議案第14号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て
等に使用しないよう求める意見書
日程第4 第5号陳情 高齢者に対する聞こえの支援及び、補聴器購入への助成を求める陳情(1項
及び2項)
日程第5 第10号陳情 新型コロナウイルスワクチン接種の即時中止を求める陳情書
日程第6 第16号陳情 2030年における中野区のCO2削減目標の早期達成とさらなる削減努
力について
日程第7 株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について
追加議事日程
日程第8 議員提出議案第15号 出産育児一時金の増額を求める意見書
日程第9 議員提出議案第16号 新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に備えた医療提供体制の
強化を求める意見書
日程第10 議員提出議案第17号 消費税5%への減税を求める意見書
日程第11 議員提出議案第18号 都立病院及び公社病院の地方独立行政法人化の中止を求める意
見書
午後1時00分開議
○議長(内川和久) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
これより日程に入ります。
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第51号議案 中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例を廃止する条例
第52号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
第53号議案 中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
第54号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例
第55号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
第56号議案 蓄電池等の買入れについて
第57号議案 令和小学校新校舎用什器類の買入れについて
第58号議案 給食室厨房機器の買入れについて
第59号議案 中野区区道の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例
第60号議案 中野区子どもの権利擁護推進審議会条例を廃止する条例
第61号議案 中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例
第62号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
第63号議案 中野区立教育センター条例の一部を改正する条例
第64号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に
関する条例の一部を改正する条例
第65号議案 中野東図書館開設に伴う什器類の買入れについて
第67号議案 令和3年度中野区一般会計補正予算
第68号議案 上の原跨線橋補修工事委託契約に係る契約金額の変更について
第69号議案 特別区道14-940道路拡幅及び電線共同溝工事等委託契約
(委員会報告)
○議長(内川和久) 日程第1、第51号議案から第65号議案まで及び第67号議案から第69号議案までの計18件を一括議題に供します。
令和3年(2021年)10月6日
中野区議会議長 殿
総務委員長 ひやま 隆
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第51号 |
中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例を廃止する条例 |
10月6日 |
第52号 |
中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 |
10月6日 |
第53号 |
中野区個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 |
10月6日 |
第54号 |
中野区組織条例の一部を改正する条例 |
10月6日 |
第55号 |
中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 |
10月6日 |
第56号 |
蓄電池等の買入れについて |
10月6日 |
第57号 |
令和小学校新校舎用什器類の買入れについて |
10月6日 |
第58号 |
給食室厨房機器の買入れについて |
10月6日 |
第65号 |
中野東図書館開設に伴う什器類の買入れについて |
10月6日 |
第67号 |
令和3年度中野区一般会計補正予算 |
10月6日 |
第68号 |
上の原跨線橋補修工事委託契約に係る契約金額の変更について |
10月6日 |
第69号 |
特別区道14-940道路拡幅及び電線共同溝工事等委託契約 |
10月6日 |
令和3年(2021年)10月6日
中野区議会議長 殿
建設委員長 いさ 哲郎
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第59号 |
中野区区道の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例 |
10月6日 |
令和3年(2021年)10月6日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 森 たかゆき
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第60号 |
中野区子どもの権利擁護推進審議会条例を廃止する条例 |
10月6日 |
第61号 |
中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例 |
10月6日 |
第62号 |
中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 |
10月6日 |
第63号 |
中野区立教育センター条例の一部を改正する条例 |
10月6日 |
第64号 |
中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 |
10月6日 |
○議長(内川和久) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
これより討論に入ります。石坂わたる議員、河合りな議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。最初に石坂わたる議員。
〔石坂わたる議員登壇〕
○29番(石坂わたる) 第51号議案、中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例を廃止する条例に反対の立場で討論をいたします。
中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例では、「第1条、中野区の男女共同参画及び多文化共生に係る施策について総合的かつ効果的な推進を図るため、区長の附属機関として、中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会を置く。第2条、審議会は、区長の諮問に応じ、男女共同参画及び多文化共生に係る施策を推進するために必要な事項を調査審議し、答申する」とあります。また、この条例成立に先立つ令和2年(2020年)1月31日の総務委員会資料「男女共同参画・多文化共生等の推進に向けた今後の取組について」では、審議会で検討を想定している主な内容として、「(1)中野区男女平等基本条例の改正。改正する条例は、男女共同参画・多文化共生等の推進における指針として位置づけ、ダイバーシティ(多様性)や多文化共生の視点を踏まえ、性別のみならず、性的指向・性自認、国籍等を理由とした差別的取扱いの禁止について新たに規定するとともに、パートナーシップ宣誓にかかる規定整備を含めた改正条例のあり方について検討する。条例改正にあたっては、幅広い意見や専門的見地からの提言を受けるため、区民、有識者等により構成される(仮称)男女共同参画・多文化共生推進審議会を設置する」とありました。また、さらに先立つ酒井区長の選挙公約では詳しい政策として、「①人権の尊重・差別の禁止。中野区男女平等基本条例を改正し、性別による差別の禁止に加え、性的指向・性自認(SOGI)や国籍等に関する差別の禁止を導入し、『多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例』とします。また、区長の附属機関として、常設の男女共同参画・多文化共生推進審議会を置くなど、実効性のある仕組みに変えます。この条例により、特に学校現場を含むあらゆる領域におけるLGBT差別の解消に取り組みます」中略をしますが、最後に、「同性パートナーシップ条例を制定します」とありました。
当該審議会の答申に基づき制定が目指される「人権を尊重した多様性を認め合うための条例」について反対をするのではなく、むしろ答申を見る限り、あまねく区民の人権や多様性を尊重するその条例ができることについては促進をしたいという立場でいます。しかし、区長の公約であり、審議会立ち上げの際に説明があった男女共同参画・多文化共生に対象を絞った条例と比べ、あらゆる人の人権を尊重する理念条例的な要素や包括的な要素といったところが色濃くなっております。また、パートナーシップ宣誓に係る規定整備を含めた改正条例の在り方については、十分な検討がなされたように思われません。区長の公約やそれに基づく中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例から考えれば、男女共同参画を進める現行の条例改正、多文化共生についての条例化、同性パートナーシップを含むLGBTに関する条例上の明文化を行うべきですが、先日の私の一般質問での答弁は、「多文化共生やLGBTの人権等に関わる条例は、別に制定することの是非を含め研究を行ってまいります」というものでした。全ての人の人権を尊重する条例がつくられる中、個別施策層に対する別個の条例を定めることや時代のニーズに即したものに改正していくことについて、「中野区子どもの権利に関する条例」の制定を目指している子どもに関してのみ進み、他の施策層が放置され、制定することの是非を改めて研究するということから始めるという答弁は納得がいくものではありません。
当該審議会は今後も存続させ、「人権を尊重した多様性を認め合うための条例」制定後に改めて個別施策層に対する別個の条例づくりに向けた引き続きの検討を行うべきであり、新たな諮問をし、その検討に着手をすべきです。そのため、中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会を存続させるべきであり、中野区男女共同参画・多文化共生推進審議会条例を廃止すべきではないと考えます。
以上、反対の討論といたします。
○議長(内川和久) 次に、河合りな議員。
〔河合りな議員登壇〕
○6番(河合りな) 上程中の第67号議案、令和3年度中野区一般会計補正予算について、立憲民主党・無所属議員団の立場から賛成討論をいたします。
この補正予算は、教育センター分室設置のための環境整備、校内学習系ネットワーク再構築、新型コロナウイルス感染症在宅療養者への配薬事業に対する支援金事業を実施するためのものです。本討論においては、学習系ネットワークについてを述べます。
令和2年、学校は3か月にわたる休業から始まり、子どもたちの学びを止めないためのオンラインの活用が望まれる中、GIGAスクール構想における全児童・生徒への1人1台のタブレット配布の準備が整いました。今年度に入って配布はできたものの、教育委員会では当初、オフラインでの活用を工夫しながら使用することを想定しており、校内インフラにおけるインターネット環境の整備に関しては手をつけられず、現場は大変なストレスを抱えることとなり、さらなるインフラ整備の声が多く上がりました。
そのため、中野区教育の情報化推進計画で、令和4年度中に実施するとしていたインターネット環境整備を前倒しして今年度実施するとともに、工事が完了するまでの一時的な対応としてWi-Fiルーターを調達する経費等が増額されるものです。さらに、これまで教員には配備がなかった端末が導入され、教育センター分室にも同様にインターネット環境が整備されます。また、教育センター分室にインターネット環境を整備することは、子どもたちが学校にいる担任と連絡を取り合ったり、フリーステップルームにてタブレットを利用しての学習が進められるようになる効果は大きいと考えられます。
インターネット環境整備を前倒しで実施しようと臨んだ区には、子どもたちの今を大切にする姿勢が見られ、この点を大いに評価いたします。今後も端末の活用が進むよう、インターネット環境整備だけではなく、教材のコンテンツの効果的な導入、ハード・ソフト面双方の専門的な助言ができる支援員配置、教員の指導力向上の取組、さらに家庭での活用支援など、推進に向けての総合的な体制強化も引き続き要望いたします。
しかし、本来ならばインターネット環境整備は端末配備とともにセットできなかったのかと感じております。新型コロナウイルス感染症の脅威は依然として続いている中、インターネット環境整備が今になってしまったことは、新型コロナウイルス感染症の影響により行き過ぎた財政危機の強調が現場の意識を萎縮させ、予算要求をためらわせたのではないかと懸念いたします。
公教育は、子どもたちが社会へ羽ばたくための礎です。教育委員会は、子どもの学習権の保障として重要であるならば必ず声を上げること、区は現場の声をきちんと聞く姿勢を持ち、必要な教育環境整備のための予算を確保することを強く求めます。
子育て先進区として、子どもたちの今と未来を大切にする取組は重要であり、タイミングに応じて必要な施策を見極めて迅速に進めていただくことはこれからも大いに期待するところです。そのためにも、区民の皆様、対応している現場それぞれの声にしっかりと耳を傾け、対話の区政をさらに進めることを求め、賛成討論といたします。
○議長(内川和久) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより第52号議案から第61号議案まで、第63号議案から第65号議案まで及び第67号議案から第69号議案までの計16件と、第51号議案、第62号議案とに分けて採決いたします。
初めに、第52号議案から第61号議案まで、第63号議案から第65号議案まで及び第67号議案から第69号議案までの計16件について採決いたします。
ただいまの議案計16件を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、第51号議案について起立により採決いたします。
上程中の第51号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
次に、第62号議案について起立により採決いたします。
上程中の第62号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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議員提出議案第13号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助を求める意見書
○議長(内川和久) 日程第2、議員提出議案第13号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。小林ぜんいち議員。
〔小林ぜんいち議員登壇〕
○24番(小林ぜんいち) ただいま議題に供されました議員提出議案第13号、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助を求める意見書。
日本は世界に類のないスピードで超高齢社会を迎えており、70歳以上の高齢者の半数は、加齢性の難聴と推定されています。難聴になると、家庭の中でも、社会においても孤立しやすく、人との会話などが減少しがちになり、認知症との関連性も指摘されているところです。しかし、加齢性難聴はゆっくりと進行するため、本人には自覚しにくく、気づくのが遅れがちです。
難聴者や高齢者がコミュニケーション等、生活の質を維持し、向上していくためには、難聴の進行に合わせ、できるだけ早期に補聴器を使用できることが必要です。
補聴器は、数万円から高価なものまでありますが、保険適用外なので全額自己負担となり、年金生活者にとっては大きな負担です。高齢者が人とのつながりを楽しみ、生活し続けるためには、補聴器購入に対する国による公的補助が必要です。
よって中野区議会は、政府に対し、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助の実施を求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
年月日。
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
ただいまの議決により厚生委員会に付託した第5号陳情、高齢者に対する聞こえの支援及び、補聴器購入への助成を求める陳情(3項)はみなす採択となりますので、さよう御了承願います。
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議員提出議案第14号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用
しないよう求める意見書
○議長(内川和久) 日程第3、議員提出議案第14号、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。ひやま隆議員。
〔ひやま隆議員登壇〕
○17番(ひやま隆) ただいま議題に供されました議員提出議案第14号、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書。
辺野古新基地建設の海域埋め立てのための土砂を、去る沖縄戦で多くの将兵・住民が戦火に倒れ、未だに遺骨等が埋もれている地域の沖縄本島南部からも採取しようとしています。現に、ボランティアが遺骨を発掘していた最中の沖縄戦跡国定公園内の遺骨発見現場も採石場の予定地となっております。
国のために尽くした犠牲者の骨や血のしみ込んだ土砂を埋め立てに使うことは、戦没者への冒涜です。戦後に戦没者のご遺族の元に遺骨の代わりに届いた「御霊石」は戦没地の土砂と言われており、国が先に行った遺族に対する慰霊行為を自ら否定することになります。今回の埋め立て用土砂採取計画の撤回要請は、基地の建設に賛成か反対かではなく、単純に人道的見地から行うものです。
よって中野区議会は、国会及び政府に対し、沖縄防衛局による「キャンプ・シュワブ北側の大浦湾における地盤改良工事の追加等に伴う埋立変更承認申請書」の中の沖縄本島南部からの埋め立て用土砂採取計画を見直すとともに、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」を遵守し、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないことを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
年月日。
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
これより討論に入ります。竹村あきひろ議員、吉田康一郎議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。
最初に、竹村あきひろ議員。
〔竹村あきひろ議員登壇〕
○2番(竹村あきひろ) ただいま上程されました議員提出議案第14号、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書について、所属政党は国政政党、略称NHK党、会派の所属はありません。無所属議員の立場から反対の討論をいたします。
初めに、本意見書表題にある「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立て等に使用しないよう求める」ことに関しては、何ら反対するものではありません。さきの大戦において苛烈な地上戦を経験した沖縄県の皆様への思い、命を賭して沖縄県、そして日本国を守った先達の皆様への思いは日本国民の全てがひとしく共有されているものと拝察いたします。私も全くの同感であり、沖縄県をはじめ、硫黄島ほか戦闘が行われたかの地に眠る御英霊の皆様への思いは、感謝と一日も早い祖国日本への御帰還を祈念してやみません。
そのような現状において出されました本意見書には看過しがたい表記及び内容が複数見受けられ、到底賛同できるものではありません。
まず「遺骨を含む土砂」、これは事実誤認です。厳しい言い方をすれば捏造と言っても過言ではありません。前提として、今回の意見書の発端となると見られる昨年令和2年4月21日、防衛省沖縄防衛局が沖縄県に申請した普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立変更承認申請書――以下、承認申請書とします――にある埋立に使う土砂には明確な基準が設けられています。前提として御遺骨が含まれる可能性のある縦幅数メートルの表層部分、これを表土と申しますが、表土は埋立て用土砂には使用しません。なぜなら、表土には木の根、雑草ほか様々な混入物があり、この中には懸念の御遺骨も含まれる可能性があるからです。埋立てに使用する土砂は業者が扱う製品、要は商品であるので、御遺骨を含め、混入物がある土砂は商品としては不適切であって使用せず、また、商品の品質上、混入物がある以上使用できません。これは本年令和3年3月26日沖縄県豊見城市議会にて否決されました意見書案第4号、沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見書の反対討論でも、複数の市議の方々が現地視察にて確認、事業者からの証言を得て議会等で発言、発信した内容です。過日私も豊見城市議会の市議の方に電話にて詳しく話を伺い、今の内容を直接確認しております。また、視察時の土砂採掘現場の写真も送っていただいております。
そして、御遺骨が含まれる可能性のある表土に関しての扱いですが、ルールに従い、表土を取り除き、一旦ほかの保存場所に保管し、その下の琉球石灰岩を採取、採掘終了後に表土部分を埋め戻すという工程で作業をしています。もしもの御遺骨発見の際には作業を中断し、御遺骨収集後手厚く供養を行い、DNA鑑定に回しているとのことです。そして、承認申請書には、埋立てに使用する土砂について詳細な基準が明示されており、資料には、扱う土砂の種類、性状、場所などが詳細に記載されております。性状といいますのは、物の性質と状況のことです。
この資料の作成は、沖縄県内で採掘鉱業権を有する事業者のうち、防衛省沖縄防衛局が発注した資材調達に関する調査業務の受注者が現に事業を営まれている鉱山にアンケートを実施して、出荷が可能との回答を得た場所からの土砂採取及び土砂となります。つまり、そこら辺にある土砂を勝手に使うことはできないということです。そして、沖縄県内で許可を得た業者が扱う、前述しました土砂の採取方法から判断して、御遺骨が含まれる可能性は極めて低いと言えます。業者の方のお話では、遺骨が混入する余地は絶対にあり得ないと申されるほどの作業を実施しています。
したがって、普天間飛行場代替施設建設事業(以下本事業)の承認申請書に記載の土砂、すなわち埋立てに使用する土砂は「遺骨等を含む土砂」に該当せず、本意見書にある「遺骨等を含む土砂」の表記は、事実無根で表現が不当、不適切と言う以外ありません。
次に、本意見書は「遺骨を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう」とありますが、これに関連する似て非なる意見書が本年令和3年5月20日、豊見城市議会ほかで可決しています。表題は、「沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使わないことを求める意見書」です。表題にも意見書本文にも一言も「基地」の文字はありません。本意見書は、題名から、「辺野古新基地」、本文冒頭から「辺野古新基地」、そして文中に「基地の建設に」など基地だらけです。まるで基地反対を主張しているかのようで、本意見書の趣旨から逸脱しているように思えます。紹介した豊見城市議会の意見書とは趣が明らかに異なって見え、本意見書の中ほどには、「基地の建設に賛成か反対かではなく、単純に人道的見地から行うもの」とありますが、文言の使い方が極めて不自然であると指摘いたします。
しかも、この遺骨発見現場とされる場所からの採取、採掘は決まったこと、確定している事業ではありません。本年令和3年4月22日、参議院厚生労働委員会で立憲民主党の川田龍平議員の「戦没者の遺骨が含まれている可能性のある沖縄本島南部の土砂の採取について」の質疑に、自由民主党松川るい防衛大臣政務官は次のように答弁しています。「現在沖縄県で審査中の変更申請承認書に、申請書におきましては、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達の候補地として沖縄本島の南部地区が変更申請承認書の添付図書の中に記載されているところでございます――中略しまして――変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達先は工事の実施段階で決まるものであり、県内と県外のどちらから調達するかも含め現時点では確定しておりません」と回答しています。
では、現在の状況はどうでしょうか。過日、防衛省に確認したところ、本年令和3年10月11日付の回答を得ております。それによれば、「変更承認申請書は、2021年、本年令和3年10月11日現在で沖縄県において審査が行われているところであり、変更承認後の工事が実施される具体的な時期については、現時点で確たることを申し上げる段階にはございません」とあります。今月10月11日現在、沖縄県において審査が行われている。つまり、遺骨を含む土砂の使用はおろか、埋立て用土砂をどこの場所から調達するのか。沖縄県内なのか県外なのか。県内であればどこの地域なのか、どこの鉱山なのかすらも決定していません。全ては沖縄県からの承認待ちの状況なのです。
次に、意見書本文中にある場所の問題、「沖縄戦跡国定公園内の遺骨発見現場も採石場の予定地となっています」とありますが、これも誤りです。この沖縄戦跡国定公園の区域は、陸海域を含み、5,059ヘクタール、陸上部分だけでも3,127ヘクタールあります。この陸上部分を平方キロメートル換算しますと、31.27平方キロメートルになります。我が中野区は15.59平方キロメートル、おおむね中野区の倍、区2個分の広大な土地が公園指定されています。場所は沖縄本島の南部、地図で見ると先のほうですね。これがほぼ全域公園指定されています。このように、沖縄戦跡国定公園とは、中野区2個分にも及ぶ広い地域、その中での開発予定地区での話で、しかもこの地区内、糸満市米須の採石場予定地は、事業者が鉱山開発を沖縄県に届け出ている現状に加え、沖縄県は本年令和3年5月14日に開発前に遺骨の有無を確認する旨の措置命令を出しており、この措置命令の内容をクリアすることは難しく、事業者にとって厳しい条件であるとのことです。要は、まだ鉱山開発すら行われてもいないのに、本意見書は、「沖縄戦跡国定公園内の遺骨発見現場も採石場の予定地」としている点は全くの事実誤認で見過ごせません。
さらに加えて、それ以上に問題なことは、この公園内採石場の予定地は、そもそも本事業の調達先の候補地に該当しないことです。本事業の埋立て工事に使用する土砂採取の候補地はさきに示した防衛省からの資料にあるとおり、「現に事業が営まれている鉱山にアンケートを実施し、出荷が可能との回答を得た場所を取りまとめたもの」と明記されています。「現に事業が営まれている鉱山」、そして「出荷が可能との回答を得た場所」が本埋立て事業に用いられる土砂採取の予定地になります。したがって、これから鉱山を開いて事業を開始する事業者やその鉱山から採取される土砂は本事業の対象外であって、埋立てに使用されることはありません。本意見書にある「沖縄戦跡国定公園内の遺骨発見現場」はそもそも「採石場の予定地」ではありません。意見書の文言、主張は事実に全く反しています。したがって、本意見書「沖縄戦跡国定公園内の遺骨発見現場も採石場の予定地となっています」の記述は、完全な誤りであることを強く指摘いたします。
そして、この件に関し、許しがたい風評被害が現在進行形で発生しています。一見当然と思える「遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう」は、内容を問わず新聞報道され、採掘事業者への風評被害、採掘事業への悪影響が発生しています。豊見城市議会でも同じ趣旨の意見書が提出された令和3年第1回定例会3月26日の議事録、その反対討論から引用します。「私どもは、新聞報道のみにとらわれて判断するのはおかしいということから、事業者に対して、私――これは豊見城市議の方のことです――直接電話をして話を聞きました。そうしましたら、『実は我々も大変な風評被害を受けて、もう会社が倒産するかもしれない。ぜひ○○さん――これは議員の個人名です――私たちの思いを書いた嘆願書があるので、それをまず目を通してくれませんか』というふうにありました」。それで、この嘆願書も資料として御提供いただいています。事業者に対する風評懸念は近隣の糸満市議会でも取り上げられ、反問権に対する回答の一部を紹介しますと、仕事がなくなる不安や恐怖がある。市長がしんぶん赤旗に掲載した内容は、いかなる工事にも使用を許されないと見出しがあるために、鉱山関係者からこれからの仕事に対し不安がある連絡が複数あり、以前まで自然公園法の変更申請など、すぐにできた手続が承認するのに時間がかかったり、承認が下りないことが出てきているとあり、このほかに、自粛している鉱山業者もあると聞く、鉱山の上を無許可のドローン等で撮影、これは業務妨害にもなっているとのことです。そして、この中でも見逃せないことが子どもたちへのいじめにもつながっている問題です。鉱山関係で働く親から、学校で親の仕事に関してのいじめと取れる言葉の暴力を受けている子どもたちがいると強い訴えがあった。お前のおやじは遺骨を運んでいる仕事をしているなどの言葉のいじめです。風評被害に遭うのは事業者だけではありません。糸満市議会議員の下には、このようなお子たちの悲痛な訴えが届いているのです。小さな声が届いていない可能性もあるのではないかと考えると、この事実無根の報道には怒りすら覚えます。全国的にも問題となっているいじめを助長し、風評被害を拡散するかのような本意見書が可決される悪影響を見逃すわけにはいきません。
今まで様々申し述べましたとおり、本意見書は、意見書記載内容にうそがあること、文中、文言の使用が不適切で誤誘導のおそれがあること、不確定情報の事実誤認、一方的な決めつけであること、うそ、捏造により地域の発展を阻害する内容であること、風評被害、いじめの原因や助長となることと極めて問題な、問題だらけの意見書であって、議会の提出する意見書として全くふさわしくないものと考えます。
再三引用しました沖縄県豊見城市議会の意見書反対討論の中には、次のような発言があります。「政治利用するために報道によるミスリードで県民感情をあおり、あたかも人骨を交えた土砂を埋立てに使用されてきたかのような、また使用していくかのような印象操作こそ、許せないことであります」と述べています。我が中野区議会で今回の意見書が可決されるということは、沖縄の皆様を傷つけ、沖縄県の発展の妨げとなり、いじめや風評被害を助長することとなる。そして、さきの大戦で犠牲になられた皆様を冒?することにほかなりません。加えて、歴史と伝統のある我が中野区議会に汚点を残すことにほかなりません。そして極めて残念なことは、このような汚点を残さぬよう中野区議会の歴史と伝統を守ろうと本意見書に明確に反対する議員が41名の中野区議会の中で、今のところ私と吉田康一郎議員のたった二人だけということです。
以上、るる申し述べました点、お酌み取りいただき、同僚議員皆様の冷静な御判断を求め、本意見書の反対の討論といたします。
○議長(内川和久) 次に、吉田康一郎議員。
〔吉田康一郎議員登壇〕
○12番(吉田康一郎) 育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会、吉田康一郎です。
今回提案されている沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書に反対の立場で討論をいたします。
この意見書の最初に、「辺野古新基地建設の海域埋め立てのための土砂を、去る沖縄戦で多くの将兵・住民が戦火に倒れ、未だに遺骨等が埋もれている地域の沖縄本島南部からも採取しようとしています」とありますが、まずこの文言が巧妙に事実関係を誤認するように施された文面であり、既に誤解に基づく問題を引き起こしている状況の中で、この文書を是認することは中野区議会として全く良識的ではありません。
この文章を普通に読めば、去る沖縄戦で多くの将兵・住民が戦火に倒れた沖縄本島南部から辺野古新基地建設の海域埋立てのため、いまだに遺骨等が埋もれている土砂を採取しようとしていますと読むことになります。なぜなら、意見書のこの表題の名称は、「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書」となっており、意見書の表題は、これから遺骨等を含む土砂を使用することがないよう求めるとも読めますけれども、この表題から本文を続けて読めば、本文の冒頭の文章は遺骨等を含む土砂を採取し、使用しようとしていると事実認定している文章になるからです。しかし、これは全く事実ではありません。
私は昨日、沖縄県豊見城市の市議会議員宜保安孝議員が運よく沖縄関係の行事のため上京されていたので直接お会いし、お話を伺いました。この案件は豊見城市においても議論され、内容を詳しく知る方であったからです。また、去る11日には同じく豊見城市の新垣亜矢子議員に電話でお話を伺いました。豊見城市議会の議事録にも討論の内容が掲載されていますけれども、それよりもさらに詳しく事実関係を理解、確認することができました。
まず、意見書に「現に、ボランティアが遺骨を発掘していた最中の沖縄戦跡国定公園内の遺骨発見現場も採石場の予定地となっています」とありますが、その渦中の採石場予定地を所有する事業者は、令和3年4月30日付、沖縄県知事あて陳述書を提出しており、その中から抜粋しますと、令和2年9月に内閣府沖縄総合事務所より認可を取得し、10月26日地元の寺社に依頼し、地鎮、そして供養を行い、磁気探査と測量、敷地内を従業員全員で注意深く全地域をくまなく探査したが遺骨は発見できなかった。11月1日、具志堅氏が当社に無許可で違法に敷地に入り込み、遺骨が見つかったとマスコミに連絡、翌日写真撮影、3日目に新聞掲載となったが、その間、当社に一切の連絡もなく、当社は新聞報道によってこの違法行為を知った。具志堅氏が遺骨と称するものは、違法行為による捏造かもしれず、また戦時中の遺骨と鑑定するには1年近くを要する。採掘に当たり、鉱山の敷地内における表土部分を全て剥離し、別な場所へ保管し、表土部分の下に存在する琉球石灰岩のみを採掘する。製品は琉球石灰岩を粉砕したもののみであり、表土は製品として出荷することはなく、遺骨が混入する余地は絶対にあり得ない。採掘終了後には表土部分は元の場所に埋め戻すと説明しています。同社は3月19日、県の依頼を受け、副知事ほか担当職員の立入りを認めましたが、追加の遺骨が見つかったとの指摘もありません。遺骨というのは1本ぽんとあるものなんでしょうか。
意見書には、「沖縄戦跡国定公園内の」と記述をしていますが、糸満市の面積4,663ヘクタールのうち55%、市の半分以上が沖縄戦跡国定公園として指定されています。この公園内で行うことができる行為は規制されており、特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域、海域公園地区、普通地域の6種類の地種区分が定められ、その区分に応じて規制される行為の種類や規模が定められています。事業者は当然この規制をはじめ、各種法令の規制に合致しているから許可が得られているのであります。そしてそもそも、この事業者は、意見書に記述されている「沖縄防衛局による『キャンプ・シュワブ北側の大浦湾における地盤改良工事の追加等に伴う埋立変更承認申請書』の中の沖縄本島南部からの埋め立て用土砂採取計画」なるものの対象事業者ではありません。そもそも4月22日に参議院厚生労働委員会で、当時の松川防衛大臣政務官が答弁したとおり、変更承認後の埋立てに使用する土砂の調達の候補地として、調査業務を受注した業者が沖縄県内で採石業者に対して広くアンケート調査を行った結果、出荷が可能であると採石業者から回答を得た場所を取りまとめた結果、県北部の事業者は既存の事業で余力が乏しく、県南部の事業者が調達可能量を多く回答してきたというものにすぎません。県内と県外のどちらから調達するかも含めて確定しないものであります。そして、この騒ぎに巻き込まれている事業者は、このアンケート調査の対象事業者ではありません。つまり、この事業者が採掘した岩ずり、すなわち採石土砂が辺野古の埋立てに使われることはそもそも計画されていません。それにもかかわらず、敷地に不法侵入され、遺骨があったとたたかれ、これまで地道に事業を営んできたのに突然、遺骨交じりの土砂を売っているかのように非難され、廃業の憂き目に遭うような風評被害を受け、そして鉱山関係で働く人からは、学校で子どもたちが「お前のおやじは遺骨を運んで仕事をしている」など親の仕事に関してのいじめと取れる言葉の暴力を受けていると強い訴えがあったとのことであります。
そして、なぜ「辺野古新基地建設の埋め立て等に」と限定して使用しないように求める意見書を出さなければならないのでしょうか。普天間飛行場の辺野古移設と同時に進められている米軍那覇軍港の浦添移設計画では、浦添市西海岸を埋め立てる予定ですが、この工事には沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を使用しないように求めなくてよいんでしょうか。あるいは、官公庁や民間のトイレの設置や建て替え、工場、オフィス、マンション、戸建て、全て遺骨交じりの土砂を使ってはだめでしょう。遺骨交じりと分かった土砂を使用することはいけないのは、辺野古の新基地と称するものだけではありません。ですから、沖縄県議会が採択した意見書は、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書と文章が変えられたのであります。他の多くの良識ある自治体の議会が陳情の文章をそのまま使う愚を犯さず、意見書の表題もそして内容も改めています。
そもそも意見書の表題に「辺野古新基地建設」とありますが、辺野古は新基地ではありません。1959年から使用が開始されたキャンプ・シュワブに在沖米軍整理縮小の一環として返還予定の普天間飛行場の機能の一部を移設するものであり、基地再編、基地拡張にすぎません。そして、この普天間を廃止する代わりにやるんです。
そして、この辺野古移設に反対する人たちは、例えば、辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会、取扱い団体は、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会ですが、「STOP!HENOKO 本土からの辺野古埋め立て用の土砂搬出計画を止めよう」請願署名運動を行っています。理由は、土砂が持ち去られる土地では環境汚染が起きている、辺野古では海が破壊される、外来生物により沖縄の生態系が破壊される等を挙げています。
今回の意見書(案)に、陳情とほぼ同じ「基地の建設に賛成か反対かではなく、単純に人道的見地から行うものです」とありますが、那覇軍港の移設に関しては反対しない。県外からの搬入は環境汚染になるから、県内からの搬入は事実と言えない遺骨を含むからと、このように主張する反対運動全体を考えれば、中野区議会としてよほど慎重に事実関係を確認した上で意見書は検討しなければなりません。
この意見書の契機となった陳情「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書を国へ提出することについて」の提出者、この方と陳情について直接伺った際に、この提出者の方は、「私は詳しいことはよく分からないんです」と正直におっしゃいました。事実関係を踏まえ、なおかつ陳情者の願意を酌むのであれば、沖縄県議会をはじめとする他の見識ある議会と同様に、辺野古新基地建設の埋立てなどの基地の建設に賛成か反対かを示すような言葉を削除し、誤った事実認定を行ってしまうかのような誤解される文章を盛り込まず、単純に人道的見地からというのであれば、戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないように求める他の議会と同じこのような表題とそして内容にする必要があります。他の自治体が同じような陳情を受けて、しかし、それをそのまま文章を使うのではなく、見識、良識を示し、ふさわしい題目と内容に変えたように、中野区議会が良識を発揮することはないというのは、残念としか言いようがありません。提出されている意見書の表題と内容では、採択することは妥当ではありません。ぜひ沖縄県議会などと同様の表題と意見書の採択をすることを皆様にお願いをし、私の本意見書に対する反対の討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(内川和久) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
ただいまの議決により、総務委員会に付託した第14号陳情、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を辺野古新基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書を国へ提出することについてはみなす採択となりますので、さよう御了承願います。
お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第8、議員提出議案第15号、出産育児一時金の増額を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第15号 出産育児一時金の増額を求める意見書
○議長(内川和久) 日程第8、議員提出議案第15号 出産育児一時金の増額を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。木村広一議員。
〔木村広一議員登壇〕
○13番(木村広一) ただいま議題に供されました議員提出議案第15号、出産育児一時金の増額を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
出産育児一時金の増額を求める意見書。
厚生労働省によると2019年度の出産費用が正常分娩の場合、全国平均額は約46万円で、室料差額等を含む費用の全国平均額は約52万4,000円となっています。出産にかかる費用は年々増加し、費用が高い都市部では現在の42万円の出産育児一時金の支給額では賄えない状況になっており、平均額が約62万円と最も高い東京都では、現状、出産する人が約20万円を持ち出している計算となります。
国は、2009年10月から出産育児一時金を原則42万円に増額し、2011年度にそれを恒久化、2015年度には一時金に含まれる産科医療補償制度掛金分3万円を1万6,000円に引下げ、本来分39万円を40万4,000円に引き上げました。2022年1月以降の分娩から産科医療補償制度掛金を1万2,000円に引下げ、本人の受取額を4,000円増やすとともに、医療機関から費用の詳しいデータを収集し実態を把握したうえで増額に向けて検討することとしています。
一方、令和元年の出生数は86万5,239人で、前年に比べ5万3,161人減少し過去最少となりました。少子化克服に向け、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるためには、子どもの成長に応じた、きめ細かな支援を重ねていくことが重要であり、一時金はその大事な一手であると考えられます。少子化対策は、わが国の重要課題の一つにほかならず、子育てのスタート期に当たる出産時の経済的な支援策を強化することは欠かせません。
よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、現在の負担に見合う形に出産育児一時金を引き上げることを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
年月日。
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありせんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第9、議員提出議案第16号、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に備えた医療提供体制の強化を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第16号 新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に備えた医療提供体制の強化を求
める意見書
○議長(内川和久) 日程第9、議員提出議案第16号、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に備えた医療提供体制の強化を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第16号、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に備えた医療提供体制の強化を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に備えた医療提供体制の強化を求める意見書。
政府は8月3日、重症患者と重症化リスクの高い患者以外は「原則自宅療養」という重大な方針転換を行いました。この方針はコロナ患者を事実上「自宅に放置」するものであり、政府としての責任を放棄するものです。政府は、大きな批判に直面して、「中等症は原則入院」との「説明」を行いましたが、「原則自宅療養」という方針を今なお撤回していません。
こうしたもとで、東京都では全療養者に占める入院患者の割合は10%、宿泊療養患者の割合は5%にすぎず、圧倒的多数の患者が自宅療養を余儀なくされ、8月以降だけで34人が自宅療養中に死亡しました。また、8月以降に少なくとも43人の方が死亡後にコロナ感染と判明しています。
現在、専門家の中からは冬にかけて新型コロナウイルス感染症の感染拡大「第6波」が始まることが予測されています。新規感染者数が減少傾向にある今こそ、二度と医療崩壊を起こさない施策を講じる時です。
よって、中野区議会は、政府に対し、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に備えた医療提供体制の強化のために下記事項を求めます。
記。
1 「原則自宅療養」の方針を公式に撤回し、症状に応じて必要な医療をすべての患者に提供することを大原則にすえること。
2 限られた医療資源を最も効率的に活用することを考慮して、政府が責任をもって、医療機能を強化した宿泊療養施設や、臨時の医療施設などを、大規模に増設・確保すること。
3 新型コロナウイルス感染症に対応した入院病床をさらに確保すること、在宅患者への往診や訪問看護など在宅医療を支える体制を抜本的に強化すること。
4 すべての医療機関を対象に減収補填と財政支援にふみきり、安心してコロナ診療にあたれるようにすること。
5 すべての医療従事者に対する待遇の抜本的改善をはかること。
6 新型コロナウイルス感染症の感染者や入院する人への対応を行う保健所への医師増員のための自治体への支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
年月日。
内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第10、議員提出議案第17号、消費税5%への減税を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第17号 消費税5%への減税を求める意見書
○議長(内川和久) 日程第10、議員提出議案第17号、消費税5%への減税を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。羽鳥だいすけ議員。
〔羽鳥だいすけ議員登壇〕
○9番(羽鳥だいすけ) ただいま議題に供されました議員提出議案第17号、消費税5%への減税を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
消費税5%への減税を求める意見書。
2020年度の消費税収は前年度より2.6兆円増の約21兆円となり、所得税を抜いて最大の税収となりました。
一方、2019年10月に10%へと引き上げられた消費税は、コロナ危機で苦闘する中小企業者にも、仕事がなく生活が苦しい非正規労働者にも、重くのしかかっています。
2020年度の消費税の新規発生滞納額は前年度比7.9%増の3,456億円となり、税目別では16年連続で最多、全体の約58%を占めています。
この間、消費税が引き上げられるたびに景気に悪影響が出ました。2014年4月の8%への消費税率引き上げにより、たちまち個人消費が冷え込み、2014年4~6月期の国内総生産は東日本大震災以来の落ち込みとなりました。
国内総生産の個人消費が増税前水準を回復したのは2019年7~9月期、つまり10%増税前の「駆け込み消費」の時期でした。2019年10月、10%へ消費税率が引き上げられると、2019年10~12月期の実質国内総生産は年率換算7.1%減という大幅なマイナス成長となり再び景気悪化が顕著になりました。
新型コロナによる経済危機を打開するため、世界62カ国・地域で日本の消費税に当たる付加価値税の時限的あるいは恒久的な減税を実施しており、消費税減税は世界的な流れです。今日、個人消費は低迷しており、日本経済の発展にとっても消費税の引き下げは急務です。
よって、中野区議会は、政府に対し消費税を5%へと減税するよう求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
年月日。
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第11、議員提出議案第18号、都立病院及び公社病院の地方独立行政法人化の中止を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第18号 都立病院及び公社病院の地方独立行政法人化の中止を求める意見書
○議長(内川和久) 日程第11、議員提出議案第18号、都立病院及び公社病院の地方独立行政法人化の中止を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第18号、都立病院及び公社病院の地方独立行政法人化の中止を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
都立病院及び公社病院の地方独立行政法人化の中止を求める意見書。
東京都は2020年3月に「新たな病院運営改革ビジョン」を策定し、2022年度内に都立病院及び公社病院合わせて14病院を一体運営する地方独立行政法人「東京都立病院機構」を設立する準備を進めています。
この方針について小池都知事は「医療を取り巻く様々な環境変化に迅速に対応できる体制を早期に構築しなければならない」と述べています。しかし、東京都は地方独立行政法人化の検討の中で、「都の財政負担を軽減~独法化による効果を生かし病院のワイズスペンディングを実現~」と都立病院及び公社病院に対する支出を減らすことに狙いがあることを明らかにしています。都立病院や公社病院は民間の医療機関だけでは対応が難しいものの、都民の命を守る上で欠かせない感染症医療、産科と新生児部門をあわせもつ周産期医療、小児医療、救急医療、難病医療など行政的医療に取り組んでいます。そして、東京都は都立病院に対して年間400億円、公社病院に対しては年間100億円を支出し、こうした行政的医療を支えています。
新型コロナウイルス感染症対応においては、都立・公社病院の病床数は都内の5.6%にもかかわらず、都内のコロナ病床の約3割にもなる2,000床を担うなど、都民の命と健康を守るかけがえのない役割を果たしています。コロナ対応は、特殊な設備が必要となり、一般の診療より何倍も人手がかかります。
一方、感染症医療は患者がいないときも設備と人員の確保が必要となる典型的な不採算医療であり、2,000床ものコロナ病床を確保する対応は、東京都直営やそれに準じる公社病院だからこそ可能となります。地方独立行政法人化が行われ、東京都からの負担金・補助金削減が行われれば、こうした医療が切り捨てられる恐れがあります。
よって、中野区議会は、都立病院及び公社病院の地方独立行政法人化を中止するよう求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
年月日。
東京都知事あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(内川和久) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
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第5号陳情 高齢者に対する聞こえの支援及び、補聴器購入への助成を求める陳情(1項及び2項)
(委員長報告)
○議長(内川和久) 日程第4、第5号陳情、高齢者に対する聞こえの支援及び、補聴器購入への助成を求める陳情(1項及び2項)を議題に供します。
令和3年(2021年)10月6日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 小林 ぜんいち
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第5号 陳情 |
高齢者に対する聞こえの支援及び、補聴器購入への助成を求める陳情(1項) |
不採択と すべきもの |
10月6日 |
|
|
第5号 陳情 |
高齢者に対する聞こえの支援及び、補聴器購入への助成を求める陳情(2項) |
不採択と すべきもの |
10月6日 |
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|
○議長(内川和久) 厚生委員会の審査の報告を求めます。小林ぜんいち厚生委員長。
〔小林ぜんいち議員登壇〕
○24番(小林ぜんいち) ただいま議題に供されました第5号陳情、高齢者に対する聞こえの支援及び、補聴器購入への助成を求める陳情(1項及び2項)に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情は、区民健診の検査項目に、65歳以上の高齢者に対する聴力検査を加えること、補聴器を必要とする高齢者に区独自の補聴器購入のための助成を実施することを求めるものです。
本陳情は、令和3年5月19日に受理され、6月3日の本会議において当委員会に付託されました。その後、6月7日、10月6日に審査を行いました。
審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足資料の提供と補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。また、関連する要求資料の提出を受け、質疑を行いました。
その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、中野区で聴力検査を実施していない理由を問われ、特定健診については、厚生労働省が基準を示しており、その基準の中に入っていないからであるとの答弁がありました。
次に、23区の中で聴力検査を行い、その結果を補聴器購入助成につなげる仕組みを持っている区はあるのかとの質疑があり、そういった区はないとの答弁がありました。
次に、耳の聞こえをサポートするというのは、非常に重要な施策であるが、区として施策展開をしていくには制度設計をきちんと行い、他の自治体の実態など、コストも把握していくべきだと思うがどうかとの質疑があり、補聴器の助成ということでなく、高齢者に対する支援については、区民間の公平性や制度の持続可能性など多角的な方面から検討する。他区の状況も調べた上で全体の政策として考えていきたいとの答弁がありました。
次に、包括補助には様々なメニューがあり、中野区でも包括補助を活用している事業もあるので、他の事業との比較も行っていかなければならない。今まで区として補聴器購入のための助成を包括補助を活用して行うことを検討したことがあるのかとの質疑があり、これまで具体的に検討したことはない。障害者の補装具給付ということで対応するというのが基本的な考え方であるとの答弁がありました。
次に、高齢者も身体障害者手帳を取得し、医師の意見書があれば聴覚障害の枠で補助が受けられる、このことについて周知を行ったことはあるのかとの質疑があり、障害者手帳発行時に本人に伝えているが、もし少し広く利用について周知していきたいとの答弁がありました。これに対し、障害者手帳を取得していない高齢者にも伝えるためには、介護関係の方々を通して伝えていくべきではないかとの質疑があり、制度の周知に努めてまいりたいとの答弁がありました。
次に、23区のうち、14区が現物給付もしくは費用助成、3区が今年度から費用助成を実施しており支援が広がってきていると感じる。こうした状況も踏まえ、検討に向けて踏み出してみてはどうかとの質疑があり、加齢による身体機能の低下は、聴力だけでなく、視力や筋力低下等様々である。難聴を含め、老化に伴う身体機能の低下に対応した社会生活上の支援を行うことについては、効果を見極めながら検討する必要があると考えているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して取扱いを協議した後、委員会を再開し、質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成の立場から、まだ健診として実施している区は少ないが、実施しているところからは、難聴の早期発見のために有効だという話も聞いている。また、難聴が認知症の危険因子であることは様々指摘されており、区もコミュニケーションの確保のためには補聴器が有効だと述べている。使用する前の専門家との関わりや使用し始めた後の連携やフォローも当然大事である。区として助成の実施に向けた前向きな検討をしてほしいと思うことから、議会としてもこの陳情を採択することは非常に大事であると考え、本陳情に賛成するとの討論がありました。
さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、項別による採決を行ったところ、1項及び2項を賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。
以上で、第5号陳情(1項及び2項)に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(内川和久) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより項ごとに分けて採決いたします。
初めに、第5号陳情1項について、起立により採決いたします。
上程中の第5号陳情1項を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立少数。よって、上程中の第5号陳情1項は不採択とするに決しました。
次に、第5号陳情2項について起立により採決いたします。
上程中の第5号陳情2項を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立少数。よって、上程中の第5号陳情2項は不採択とするに決しました。
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第10号陳情 新型コロナウイルスワクチン接種の即時中止を求める陳情書
(委員会報告)
○議長(内川和久) 日程第5、第10号陳情、新型コロナウイルスワクチン接種の即時中止を求める陳情書を議題に供します。
令和3年(2021年)10月6日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 小林 ぜんいち
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第10号 陳情 |
新型コロナウイルスワクチン接種の即時中止を求める陳情書 |
不採択と すべきもの |
10月6日 |
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○議長(内川和久) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立なし。よって、上程中の陳情は不採択するに決しました。
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第16号陳情 2030年における中野区のCO2削減目標の早期達成とさらなる削減努力につい
て
(委員会報告)
○議長(内川和久) 日程第6、第16号陳情、2030年における中野区のCO2削減目標の早期達成とさらなる削減努力についてを議題に供します。
令和3年(2021年)10月6日
中野区議会議長 殿
区民委員長 伊藤 正信
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第16号 陳情 |
2030年における中野区のCO?削減目標の早期達成とさらなる削減努力について |
採択 すべきもの |
10月6日 |
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○議長(内川和久) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の陳情を採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、上程中の陳情は採択するに決しました。
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株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について
○議長(内川和久) 日程第7、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。
本件については、地方自治法第243条の3第2項及び議会の議決すべき事件等に関する条例第2条の規定に基づき、区長から9月10日付の配付文書のとおり、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。
次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元の陳情継続審査件名表に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申出がありますので、継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
第15号陳情、中野区区有施設整備計画(案)による大和西児童館の児童館機能廃止と職員引き上げについては、子ども文教委員会の申出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(内川和久) 起立多数。よって、第15号陳情は継続審査に付すことに決しました。
令和3年第3回定例会
陳情継続審査件名表
《子ども文教委員会付託》
第15号陳情 中野区区有施設整備計画(案)による大和西児童館の児童館機能廃止と職員引き上
げについて
○議長(内川和久) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表
令和3年第3回定例会
総務委員会
1 政策、計画及び財政について
1 平和、人権及び男女共同参画について
1 広聴、広報及び観光について
1 評価及び改善について
1 情報政策及び情報システムについて
1 人事及び組織について
1 危機管理、防災及び都市安全について
区民委員会
1 区民相談及び消費生活について
1 戸籍及び住民基本台帳等について
1 区税について
1 国民健康保険及び後期高齢者医療等について
1 産業振興について
1 文化、生涯学習及び国際化について
1 環境及び地球温暖化対策について
1 清掃事業及びリサイクルについて
厚生委員会
1 地域活動の推進について
1 地域子育て支援及び地域保健福祉について
1 介護保険及び高齢者支援について
1 社会福祉について
1 スポーツについて
1 福祉事務所及び保健所について
1 保健衛生について
建設委員会
1 安全で快適に住めるまちづくりについて
1 交通環境の整備について
1 道路の整備について
1 公園の整備及び緑化の推進について
子ども文教委員会
1 学校教育の充実について
1 学校と地域の連携について
1 知的資産について
1 子育て支援及び子どもの育成について
○議長(内川和久) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
お手元の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(内川和久) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表
令和3年第3回定例会
1 議会の運営について
1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(内川和久) 以上で本日の日程を全て終了いたしましたので、散会いたします。
令和3年第3回中野区議会定例会を閉じます。
午後2時23分閉会
会議録署名員 議 長 内川 和久
議 員 甲田 ゆり子
議 員 中村 延子