平成19年10月24日中野区議会本会議(第3回定例会)
平成19年第3回定例会本会議第5日(10月24日)
1.平成19年(2007年)10月24日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(42名)
1番 内 川 和 久 2番 ひぐち 和 正
3番 白 井 秀 史 4番 平 山 英 明
5番 つぼい え み 6番 いながき じゅん子
7番 林 まさみ 8番 山 口 かおり
9番 せきと 進 10番 いでい 良 輔
11番 伊 東 しんじ 12番 佐 野 れいじ
13番 北 原 ともあき 14番 南 かつひこ
15番 小 林 秀 明 16番 の づ 恵 子
17番 奥 田 けんじ 18番 近 藤 さえ子
19番 牛 崎 のり子 20番 小 堤 勇
21番 吉 原 宏 22番 大 内 しんご
23番 伊 藤 正 信 24番 きたごう 秀 文
25番 久 保 り か 26番 やながわ 妙 子
27番 酒 井 たくや 28番 佐 伯 利 昭
29番 むとう 有 子 30番 長 沢 和 彦
31番 か せ 次 郎 32番 山 崎 芳 夫
33番 斉 藤 金 造 34番 篠 国 昭
35番 市 川 みのる 36番 岡 本 いさお
37番 飯 島 謹 一 38番 江 口 済三郎
39番 藤 本 やすたみ 40番 佐 藤 ひろこ
41番 来 住 和 行 42番 岩 永 しほ子
1.欠席議員
な し
1.出席説明員
中 野 区 長 田 中 大 輔 副区長(経営室) 石 神 正 義
副区長(管理会計室) 沼 口 昌 弘 副区長(政策室) 西 岡 誠 治
教 育 長 菅 野 泰 一 区民生活部長 大 沼 弘
子ども家庭部長 田 辺 裕 子 保健福祉部長 金 野 晃
保 健 所 長 浦 山 京 子 都市整備部長 石 井 正 行
拠点まちづくり推進室長 谷 村 秀 樹 教育委員会事務局次長 竹 内 沖 司
計画財務担当課長 長 田 久 雄 経営担当課長 川 崎 亨
1.本会の書記は下記のとおりである。
事 務 局 長 山 下 清 超 事務局次長 髙 橋 信 一
議事調査担当係長 大 谷 良 二 書 記 黒 田 佳代子
書 記 永 田 純 一 書 記 荒 井 勉
書 記 菅 野 多身子 書 記 廣 地 毅
書 記 松 本 明 彦 書 記 丸 尾 明 美
書 記 鳥 居 誠 書 記 杉 本 兼太郎
書 記 岡 田 浩 二 書 記 松 本 桂 治
議事日程(平成19年(2007年)10月24日午後1時開議)
日程第1 第51号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
第52号議案 中野区印鑑条例の一部を改正する条例
第55号議案 特別区道路線の認定について
日程第2 第53号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 第56号議案 特別区道路線の認定について
第57号議案 特別区道路線の認定について
日程第4 議員提出議案第14号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書
日程第5 議員提出議案第15号 原爆症認定の在り方の見直しと被爆者の早期救済に関する意見書
日程第6 平成19年特別区人事委員会勧告等について
日程第7 株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について
追加議事日程
日程第8 議員提出議案第16号 信頼できる手厚い社会保障制度の確立を求める意見書
午後1時00分開議
○議長(市川みのる) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。これより日程に入ります。
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第51号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
第52号議案 中野区印鑑条例の一部を改正する条例
第55号議案 特別区道路線の認定について
(委員会報告)
○議長(市川みのる) 日程第1、第51号議案、第52号議案及び第55号議案の計3件を一括議題に供します。
平成19年(2007年)10月16日
中野区議会議長 殿
総務委員長 吉 原 宏
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第51号 |
中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 |
10月16日 |
平成19年(2007年)10月16日
中野区議会議長 殿
区民委員長 奥田 けんじ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第52号 |
中野区印鑑条例の一部を改正する条例 |
10 月16日 |
平成19年(2007年)10月16日
中野区議会議長 殿
建設委員長 北原 ともあき
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第55号 |
特別区道路線の認定について |
10月16日 |
○議長(市川みのる) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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第53号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(市川みのる) 日程第2、第53号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成19年(2007年)10月16日
中野区議会議長 殿
区民委員長 奥田 けんじ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第53号 |
中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 |
10 月16日 |
○議長(市川みのる) 区民委員会の審査の報告を求めます。奥田けんじ区民委員長。
〔奥田けんじ議員登壇〕
○17番(奥田けんじ) ただいま議題に供されました第53号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、廃棄物処理手数料を改定するとともに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正に伴い、条例で引用している条文の番号を整備するものです。
この条例の施行時期は、平成20年4月1日ですが、法改正に伴う規定整備につきましては、公布の日、新たな有料ごみ処理券の交付等に関する規定につきましては、平成20年3月21日です。
本議案は、10月12日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では、10月16日に委員会を開会し、審査を行いました。
審査の進め方として、本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。
その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、「事業系ごみで、有料ごみ処理券を添付する場合の10リットルまでごとの手数料は、54円から61円と7円の引き上げがなされているが、その根拠は何か」との質疑があり、「1リットルのごみを0.19キログラムと換算し、改定前後におけるキロ当たり単価28円50銭と32円50銭を乗じ、端数を切り捨てて算出される引き上げ額である」との答弁がありました。これに対して、「ごみの量の最小単位は10リットルとなっているが、それに満たない場合はどうするのか」との質疑があり、「10リットル未満の場合でも、すべて10リットルとして取り扱う」との答弁がありました。
次に、「粗大ごみ処理手数料の上限額が上がるとのことだが、それに伴い品目ごとの金額も上がるのか」との質疑があり、「各品目の金額は、それぞれの標準的な重さに一般廃棄物手数料の単価を乗じて定めており、上限額に比例するものではないが、改定後の手数料で計算した結果は、すべて上がることになる」との答弁がありました。
次に、「廃棄物処理手数料の引き上げに当たり、製造者の責任として事業者が処理代を負担するような見直しはできなかったのか」との質疑があり、「事業者負担の導入までは至っていないが、今回の改正の目的は、事業者処理責任の徹底や、廃棄物の排出抑制を目指すものである」との答弁がありました。
次に、「事業者みずからが清掃工場等に持ち込む、いわゆる持ち込みごみについて、改定の対象となっていないのはなぜか」との質疑があり、「持ち込みごみに関しては、区が直接対応するものではなく、清掃一部事務組合が対応するものである。この手数料については、既に清掃一部事務組合の議会において2円の引き上げが決定しており、これは区の行う収集運搬及び処理処分のうち、処理処分の部分の上げ幅と同様となっている」との答弁がありました。
さらに、「最終処分場に運搬した事業者については、改定されていないのはなぜか」との質疑があり、「最終処分場での処理は、東京都が所管しており、今回、都は埋め立て等の手数料改定をしなかったことによる」との答弁がありました。
次に、「この条例の施行日は4月1日であり、ごみ処理券の旧券を4月いっぱい利用可能とするにもかかわらず、施行日前の3月21日から新券の販売を始める必要があるのか」との質疑があり、「新券への移行に際し、4月1日からスムーズに事業を展開させるためである。区民の利便性に不都合のないように進めている」との答弁がありました。
以上が、主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から「有料ごみ処理券や粗大ごみの手数料が上がると、区内の自営業者、中小業者への影響が大きい。町会や商店会などが、イベントを実施した後のごみ処理費用の負担も増加する。区民にとっても、ごみを出さない取り組みは必要だが、粗大ごみなど処分が必要な場合もあり、やはり影響が出る。また、製造責任者の責任についても十分に検討されていない。以上のことから、この条例の改定による影響が大きいと思われるため、本議案に反対する」との討論を行いました。
さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で、本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で、第53号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
むとう有子議員。
〔むとう有子議員登壇〕
○29番(むとう有子) ただいま上程されました第53号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。
このたびの条例改正は、家庭系臨時及び1日に10キロを超える多量廃棄物処理手数料と、事業系一般廃棄物処理手数料を、いずれも1キロ当たり収集運搬費2円、処理処分費2円で、合計4円の値上げとし、それに伴い事業系ごみ処理券を7円値上げし、10リットルまでごとに61円に、さらに粗大ごみ処理手数料を値上げするものです。
近年、行政の運営の中で受益者負担という考え方があらゆる場面で前面に出てきていますが、常に公共の福祉との兼ね合いを図らなくてはならないと考えます。その点から、手数料の値上げには慎重でなければなりません。
このたびの値上げの問題点は、景気の上昇傾向を実感できない中で、依然厳しい経営を強いられている人たち、例えば1階が店舗で2階が住居、そして家族で御商売をしているような小規模事業者の方々に与える影響です。今回の値上げは、23区横並びで行われているため、小規模事業者が多い区では、深刻な問題となっています。中野区内にも従業員4人以下の小規模事業者がおよそ9,200あるそうです。事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められていますが、シャッター商店街がふえる中、事業系一般廃棄物の処理手数料を事業系という一つのくくりで決めてしまうことには問題があるのではないでしょうか。もし、これからの小規模事業者にさらなる経済的負担を強いれば、今後、さらにシャッター商店街がふえることになるでしょう。中野区としては、このようなシャッター商店街をふやさず、活力あるまちづくりを目指しているのですから、小規模事業者の経済的負担を緩和することは、公共の福祉に資するものと考えられます。小規模事業者に配慮する何かよい解決策はないものかと調べてみました。
横浜市では、基本的には事業系ごみを市は収集していませんが、住居と併置する事業者や店舗であること、従業員が同居の親族で構成されること、ごみ量が常時1日平均で家庭ごみと事業ごみを合わせて5キロ未満、または事業系ごみが3キロ未満であることの三つの要件にすべて該当する事業者は届け出をすれば処理手数料無料で市が収集してくれています。
このような取り組みをしている自治体があることを踏まえた上で、さらに小規模事業者の置かれている状況を考え合わせれば、事業者の規模にかかわらず、一律に値上げをする条例改正には賛成できません。今後、23区においても家庭ごみと事業ごみを分けようもない小規模事業者に配慮する横浜市の事例を参考にし、再検討を求めます。
また、直営での収集運搬費の23区平均は、1キロ当たり37円ですが、民間の収集運搬事業者は2円値上がりしても上限額18円です。1日当たり50キロを超えるごみの排出事業者は、民間の収集運搬事業者に委託することになりますが、収集運搬事業者の中にも、小規模事業者がおります。小規模事業者は、大手事業者の薄利多売にさらされており、仕事をとるためにさらなる安価が求められ、10円で請け負っている事業者もあるようです。ここでも、小規模事業者の悲鳴が聞こえてきています。
ここに来て、ガソリン代の値上げがさらなる追い打ちをかけています。その点をかんがみれば、収集運搬費2円の値上げはいたし方ないものと思われる部分もありますが、そのことで小規模収集運搬事業者の抱える問題を解決するには至りません。
このようにごみを排出する事業者、そのごみを運搬する事業者など、それぞれの立場から考慮すると、今回の事業系一般廃棄物処理手数料値上げには、さまざまな問題点や矛盾をはらんでいます。事業系一般廃棄物処理を今後どのようにしていくのか、方向性が見えてきません。
また、粗大ごみの処理手数料値上げについては、値上げをせずに据え置く区や、値上げ幅が各区まちまちです。事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならないという法律を踏まえることで、ごみになるものはつくらないという拡大生産者責任にもつながっていきますので、事業者が事業者責任で適正処理すべきと基本的には考えます。しかし、横浜市のような小規模事業者に対する配慮が必要不可欠であるという問題提起をした上で、今回の廃棄物手数料値上げには賛成できません。
以上、簡単ではありますが、第53号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例に対する反対の討論といたします。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第56号議案 特別区道路線の認定について
第57号議案 特別区道路線の認定について
(委員長報告)
○議長(市川みのる) 日程第3、第56号議案及び第57号議案の計2件を一括議題に供します。
平成19年(2007年)10月16日
中野区議会議長 殿
建設委員長 北原 ともあき
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第56号 |
特別区道路線の認定について |
10月16日 |
第57号 |
特別区道路線の認定について |
10月16日 |
○議長(市川みのる) 建設委員会の審査の報告を求めます。北原ともあき建設委員長。
〔北原ともあき議員登壇〕
○13番(北原ともあき) ただいま議題に供されました第56号議案、特別区道路線の認定について及び第57号議案、特別区道路線の認定についてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。
第56号議案及び第57号議案は、いずれも特別区道の路線を認定するに当たり、道路法第8条の規定に基づき、議会の議決を要するもので、警察大学校等移転跡地に設置する道路を特別区道路線として認定するものであります。
両議案は、10月12日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では10月16日に委員会を開き、審査を行いました。
審査の進め方として、両議案を一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答を紹介します。
初めに、「杉並区では、当該用地に隣接する土地を取得したが、その取得価格は路線価の1.5倍であったと聞く。区は、この道路用地の取得価格について、どのような見通しを持っているのか」との質疑があり、「現段階では、財務省から価格が示されていないため、公園や道路としての用地がどのように価格評価に勘案されるのか、見通しは立っていないが、宅地並みの評価となることが想定され、情勢としては厳しい。区としては、不動産鑑定士に評価依頼し、適正な価格で取得できるよう交渉に臨んでいきたい」との答弁がありました。
次に、「本路線は、清掃工場の建設に伴う清掃車両の導入路として都市計画決定を受けたものである。区は、この方針転換についてどのように考えているのか」との質疑があり、「平成17年に清掃工場の建設計画が中止となり、中野駅周辺まちづくり計画を作成した。この計画の中で、警大等跡地は、中野の新しい顔として位置付けられており、本路線整備は計画に合致している。今後、本路線を中野の新しい顔にふさわしい緑豊かな基幹道路として整備していきたい」との答弁がありました。
次に、「本路線が道路として供用が開始されるのは数年先になると見込まれるが、道路整備前に路線認定を求めるのはなぜか」との質疑があり、「都市計画道路用地の3分の1を財務省から無償で借り受けることができる優遇措置の適用を受けるために、特別区道路線の認定が必要であり、この制度が本年度限りで適用されなくなるため、この時期に提案する必要があった」との答弁がありました。
以上が、主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、「本路線は、清掃工場の建設計画に合わせて清掃車の導入道路として計画されたものであり、清掃工場の建設計画が中止となったことに伴い見直すべきであった。警大等跡地をめぐっては、住民からも、かつての防災公園を中心とした計画に戻すべきだという多くの声もある中で、このような都市計画決定がされた。また、道路用地の取得価格についても、当初予定していた予算額をはるかに超える価格になると思われる。道路整備に当たり、緑の配置やバリアフリーへの配慮を行っていることについては、一定の評価ができるとはいえ、このように見通しが立たない中で計画を進めたことについて、区の責任は非常に重いため、本議案に反対する」との討論を行いました。
さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、まず第56号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決しました。
次に、第57号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で、第56号議案及び第57号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより議案ごとに分けて採決いたします。
初めに、第56号議案について起立により採決いたします。
上程中の本議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の本議案は可決するに決しました。
次に、第57号議案について起立により採決いたします。
上程中の本議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の本議案は可決するに決しました。
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議員提出議案第14号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書
○議長(市川みのる) 日程第4、議員提出議案第14号、割賦販売法の抜本的改正に関する意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。奥田けんじ議員。
〔奥田けんじ議員登壇〕
○17番(奥田けんじ) ただいま議題に供されました議員提出議案第14号、割賦販売法の抜本的改正に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
割賦販売法の抜本的改正に関する意見書
クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こすおそれがある。
現在、クレジット会社の与信審査の甘さから、年金暮らしの高齢者に対し、支払能力を超える大量のリフォーム工事、呉服等の次々販売が繰り返されたり、年齢・性別を問わず、クレジット契約を悪用したマルチ商法・内職商法、その他の詐欺的商法の被害が絶えないところである。
経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、このように深刻なクレジット被害を防止するため、平成19(2007)年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めており、本年秋には法改正の方向性が示される見込みにある。今回の改正においては、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現する法制度が必要である。
よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、割賦販売法改正に当たっては下記の事項を実現するよう強く要請する。
記
1 過剰与信規制の具体化
クレジット会社が顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性のある規制を行うこと。
2 不適性与信防止義務と既払金返還責任
クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・解除であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
3 割賦払い要件と政令指定商品制の廃止
1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
4 登録制の導入
個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリングオフ制度を規定すること。
以上、地方自治法第99条の規定にもとづき意見書を提出する。
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
経済産業大臣
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
ただいまの議決により、区民委員会に付託した第4号請願、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることについて及び第15号陳情、悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。
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議員提出議案第15号 原爆症認定の在り方の見直しと被爆者の早期救済に関する意見書
○議長(市川みのる) 日程第5、議員提出議案第15号、原爆症認定の在り方の見直しと被爆者の早期救済に関する意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。佐藤ひろこ議員。
〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました議員提出議案第15号、原爆症認定の在り方の見直しと被爆者の早期救済に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
原爆症認定の在り方の見直しと被爆者の早期救済に関する意見書
昭和20年8月、人類史上体験したことのない原子爆弾が広島、長崎の両市に投下され、多くの尊い命が一瞬にして奪われた。かろうじて一命を取りとめた被爆者にも、生涯、癒すことのできない傷跡と後遺症を残し、健康不安をはじめ多くの苦難と向き合う生活をもたらした。
平成6年12月に制定された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)」では、国の責任において、原子爆弾投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が、他の戦争被害とは異なる特殊な被害であることに鑑み、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じるとしている。
同法による被爆者は、全国に25万1834人在住しているが、そのうち「原爆症」と認定され、医療特別手当を受給している被爆者は2,215人とわずか0.88%にすぎない(平成19年9月28日厚生労働省資料)。
厚生労働省は、平成13年5月に原爆症を認定する「審査の方針」を定めたが、被曝の状況から被曝放射線量を推定し、原因確率及び閾(しきい)値を目安として、原爆放射線起因性に係る「高度の蓋然性」の有無を判断し、さらに現に医療を要する状態にある者のみを「原爆症」と認定している。
この「審査の方針」による認定は、各地における原爆症認定訴訟において、機械的であると批判されている。
厚生労働省では、9月28日に「原爆症認定の在り方に関する検討会」を発足させ、科学的知見に照らして検討し、その結果に応じて見直しを行うため、所要の検討を行うこととした。
しかし、被爆者の平均年齢は74.59歳と、救済には一刻の猶予も許されない状況にある。
よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、司法判断等を踏まえ早期に原爆症認定の在り方を見直し、被爆者の救済について早急に適切な対応を図るよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定にもとづき意見書を提出する。
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
厚生労働大臣
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
ただいまの議決により、厚生委員会に付託した第17号陳情、原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書を提出することについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。
お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第8、議員提出議案第16号、信頼できる手厚い社会保障制度の確立を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第16号 信頼できる手厚い社会保障制度の確立を求める意見書
○議長(市川みのる) 日程第8、議員提出議案第16号、信頼できる手厚い社会保障制度の確立を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。斉藤金造議員。
〔斉藤金造議員登壇〕
○33番(斉藤金造) ただいま議題に供されました議員提出議案第16号、信頼できる手厚い社会保障制度の確立を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
信頼できる手厚い社会保障制度の確立を求める意見書
人口減少社会、少子高齢化社会の到来を踏まえ、日本の将来を見据えた改革を進めていくとともに、自立と共生の理念に基づき、国民すべてが安心できる持続可能な社会保障制度が求められています。
よって中野区議会は、国民の立場に立った、信頼できる手厚い社会保障制度の確立に向けて、下記の事項を強く求めます。
記
1 平成20年4月に導入を予定している後期高齢者医療制度については、高齢者が置かれている状
況に配慮し、きめ細かな措置を講ずること。また、国庫負担の引き上げにより自治体への新たな財政負担を抑えること。
2 障害者自立支援法の見直しについては、障害者の置かれている社会的立場を考慮し、抜本的な見
直しに向けて、制度全体にわたる議論を十分行うこと。
3 児童手当については、現行の対象年齢の小学校修了前までを、中学校修了前までとし、所得制限
の緩和を検討すること。
4 児童扶養手当の見直しについては、より一層の母子家庭への就業支援を行い、母子家庭の切実な
声を真摯に受け止め、凍結すること。
5 年金制度改革については、無年金者や低年金者が生じないよう、納付方法の多様化など国民年金
の保険料未納、未加入対策に取り組むこと。また長期的な視野に立って、年金が安定的に支払われるよう制度設計に向けた国民的議論を十分行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定にもとづき、意見書を提出いたします。
年 月 日
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
厚生労働大臣
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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平成19年特別区人事委員会勧告等について
○議長(市川みのる) 日程第6、平成19年特別区人事委員会勧告等について報告いたします。
本件については、地方公務員法第8条及び第26条の規定に基づき、10月16日付をもって特別区人事委員会から一般職の特別区職員の給与について、お手元に配付の文書のとおり報告と意見の申し出があり、あわせて勧告がありましたので、さよう御了承願います。
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株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について
○議長(市川みのる) 日程第7、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。
本件については、議会の議決すべき事件等に関する条例第2条の規定に基づき、区長から9月20日付の配付文書のとおり、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。
この際、陳情の取り下げについてお諮りいたします。
お手元に配付の文書のとおり、陳情の取り下げの申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。
陳 情 取 下 願
平成19年10月23日
中野区議会議長殿
陳情者 住所 中野区
氏名 中野区民
平成19年6月12日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。
第11号陳情 警察大学校等跡地や旧囲町公園の既存樹木を活かすことについて
(取下げ理由)
委員会審査の状況を考慮して
○議長(市川みのる) 次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。
お手元に配付の陳情付託件名表(Ⅱ)に記載の陳情につきましては、記載のとおり、建設委員会に審査を付託いたします。
平成19年第3回定例会
平成19年10月24日付託
陳情付託件名表(II)
《建設委員会付託》
第22号陳情 中野4丁目地区地区計画の区立新中学校校庭と警察庁宿舎予定地について
○議長(市川みのる) 次に、請願・陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の請願・陳情継続審査件名表に記載の請願・陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
請願・陳情継続審査件名表
平成19年第3回定例会
《総務委員会付託》
第9号陳情 中野サンプラザについて
《厚生委員会付託》
第14号陳情 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成について
第16号陳情 東中野地域における子供のための遊び場を確保することについて
第18号陳情 住宅地上空における鳩の群翔の禁止及び防疫措置の実施について
《建設委員会付託》
第3号請願 西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願
○議長(市川みのる) なお、本日付をもちまして、委員会に付託いたしました陳情も、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件につきましては、それぞれ所管委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表
平成19年第3回定例会
総務委員会
1 政策、計画及び財政について
1 広聴・広報及び区民自治推進について
1 組織・人事について
1 会計、決算及び事業の評価・改善について
1 災害対策について
1 区税について
区民委員会
1 戸籍及び住民基本台帳等について
1 地域センター及び区民の地域活動について
1 産業振興及び勤労者対策について
1 環境及び消費者対策について
1 ごみ減量及び清掃事業について
厚生委員会
1 子育て支援及び子どもの育成について
1 男女平等の推進について
1 保健衛生及び社会福祉について
1 保健所及び福祉事務所について
1 国民健康保険、老人保健医療及び介護保険について
建設委員会
1 安全で快適に住めるまちづくりについて
1 交通安全及び放置自転車問題について
1 河川の溢水防止及び親水化について
1 道路・公園等の整備及び緑化について
文教委員会
1 学校教育の充実について
1 区民の生涯学習について
1 スポーツ環境の整備について
1 文化財保護等について
○議長(市川みのる) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表
平成19年第3回定例会
1 議会の運営について
1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(市川みのる) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
平成19年第3回中野区議会定例会を閉じます。
午後1時41分閉会