平成18年05月12日中野区議会区民委員会 平成18年5月12日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成18年5月12日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成18年5月12日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時04分

○閉会  午後4時02分

○出席委員(8名)
 斉藤 高輝委員長
 むとう 有子副委員長
 伊東 しんじ委員
 高橋 ちあき委員
 若林 ふくぞう委員
 こしみず 敏明委員
 来住 和行委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 本橋 一夫
 経営担当課長(地域活動担当課長) 登 弘毅
 南中野地域センター所長 角 秀行
 弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 東部地域センター所長 柿内 良之
 鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 昭和地域センター所長 小平 基晴
 東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 江古田地域センター所長 戸部 眞
 沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 大和地域センター所長 鳥井 文哉
 鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 戸籍住民担当参事 榎本 良男
 産業振興担当参事 鈴木 由美子
 環境と暮らし担当課長 納谷 光和
 ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 服部 敏信
 清掃事務所長 横山 俊

○事務局職員
 書記 菅野 多身子
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名


審査日程
○議題
 ごみ減量及び清掃事業について
○所管事項の報告
 1 偽造有印公文書(住民基本台帳カード)行使事件について(戸籍住民担当)
○その他

委員長       
 それでは定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。

(午後1時04分)

 本日の審査日程について御協議をいただくため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時05分)

委員長
 それでは委員会を再開いたします。

(午後1時06分)

 審査日程についてお諮りをいたします。
 本日の審査は、ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、お手元に配付してあります審査日程案(資料1)のとおり進め、議題宣告の後、委員会を休憩し、家庭ごみの有料化についての学習会を行い、その後所管事項の報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 また、事務局職員が学習会の記録用写真を撮影したいとのことですので、これを許可したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、これを許可します。
 なお、審査に当たっては5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 ごみ減量及び清掃事業についてを議題に供します。
 学習会を行いたいと思いますので、委員会を暫時休憩します。

(午後1時07分)

委員長
 それでは委員会を再開いたします。

(午後3時17分)

 所管事項の報告を受けたいと思います。
 偽造有印公文書(住民基本台帳カード)行使事件についての報告を求めます。
榎本戸籍住民担当参事
 それでは、お手元の資料に基づきまして御報告させていただきます。(資料2)
 お手元の資料につきましては、補足させていただきますと、4月21日、ファックスで各委員に送信させていただいたものと同じものでございます。ただ、急遽ファックスでお送りしたものでございますので、整理させていただいたところはありますが、ほぼ同じものというふうに御理解いただければと、こんなふうに思います。
 それで、早速ですが、この中身について、きょう改めて正式に御報告させていただくという形でございます。
 事件の経過につきましては、18年2月、事件は長岡で起こったことでございます。それが別件逮捕された男の居室を警察が捜索しましたところ、たまたまといいますか、中野区発行の住基カードを偽造したと思われるカードを発見したということで、事の起こりはそういうことでございます。
 その後、警察の方では捜査をしていたわけでございますが、正式に3月7日、中野区にそれが偽造されたものかどうか、要するに中野区が発行したものかどうかというようなことについて判定をしてもらいたい、見てもらいたいというような依頼がありました。
 そこで、3月13日に担当職員、特に住基カードにかかわっている職員が中心となりまして、私も同席をいたしましたけれども、住基カードについて目視及びICチップ内のデータなどについてチェックをいたしましたところ、確かにカード自体は中野区が交付したものに相違ないということ、ただ、後からも出てきますけれども、顔写真が違っております。違っておりましたのは、見た感じではそこだけというようなことであります。
 2点目ですが、この偽造防止対策ということでございます。過去にも別の事件がごらんのようにあったわけですが、今回、顔写真が違っているというようなことの初めてのケースでございますので、新たな対策が必要というふうに認識しているところでございます。
 そこで、中野区といたしましては3月8日、7日に警察から依頼があった翌日でございますけれども、東京都や総務省、あるいは地方自治情報センターの技術者にも来てもらいまして、技術的な観点から何かできることがないのかどうかという意味合いから、カードについても見てもらったというようなことでございます。
 私どもの方からは、こういったことが行われないようにということで、東京都及び総務省には、技術的な対策をできるだけ早く講じてほしいというような要請文を出しているところでございます。
 なお、これは事件の全容がこれで明らかになったというわけではなくて、起訴されたというような段階でございまして、検察庁の方でさらにその容疑者について調べている最中というようなことでございます。
 簡単ですが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑がありましたら。
来住委員
 ファックスで送られてきたのが、前回の委員会当日の夕方だったと思うんですけれども、4月21日ですね。それで、この経過を見ますと、既に3月7日に長岡警察署からの依頼、いわゆる押収し、偽造の有無についての問い合わせがあったんですよね。それで、送られてきたファックスによりますと、長岡警察署のプレス発表があるということで公にされたのかなというふうに思うんですが、その4月21日の委員会当日、住民基本台帳に関する報告もあって質疑をさせていただいたわけですけれども、既にそのときにはもう区に対しての問い合わせも警察から行われていたわけです。こういう問い合わせがあったということ自体が、何らかの事件に発展するであろうということは予測される、内容的にはなかなか警察の捜査段階ですから難しいと思うんですけれども、しかし、それが偽造されていたものだということはわかったわけですね。それはなぜ委員会にこの間報告をされなかったんですか。
榎本戸籍住民担当参事
 もう少し詳細にといいますか、細かなお話をさせていただきますと、確かに4月21日、区民委員会が開かれたわけでございます。それで、私どもが警察より起訴をすることになった、決定したといった電話連絡、あくまで電話連絡でございましたけれども、5時40分のことでございました。ただ、その少し前にも、いや、きょうじゅうに起訴できるかどうかはわからないというのは長岡警察の話でありますが、検察庁の指示待ちである。我々が決めるわけではないので、待っているということで、一度話がそういうふうになったりして、最終的に5時40分にはっきり、やはり起訴をするというふうな連絡を受けたものです。委員会終了後だったので、そういう意味では時間がずれてしまったと、そういうことでございます。
来住委員
 3月13日に課長、また担当職員が偽造されていたものということを判定されたということですよね。もちろん、その後の警察自身の捜査がある過程ということだったと思うんですが、明らかに中野区が発行した住基カードが偽造されていたということ自身は、区としてはこの時点で確認をされたわけですよね。そのカードがどのように悪用されたのかというのは捜査を待たなければならない。もちろん、今の段階でも起訴されただけですから、これから捜査するわけですね。ですから、それは時間が少々かかるんだろうと思うんですが、それは少なくともその時点での報告はあるべきではなかったかというふうに考えるんですけれども、そういうふうにはお考えにならなかったということですか。
榎本戸籍住民担当参事
 告発自体は長岡警察が行っているわけです。改めて申し上げるまでもなく、告発というのは犯罪が行われたというようなことを公にして処罰を求める行為であります。それが、警察が検察庁に送検をするわけです。
 そういったことも含めてですが、私どもに届いたのは、収受したのは3月7日、ここに書いてあるとおりでございますが、3月7日に私どもの手元に正式な文書が届きました。それで、私どもが判定をしてほしいというようなことについて、依頼に基づいて行った。ただ、それは判定のみを依頼されたものでありまして、それを私どもがどこかへ公表するというようなものはかたく禁じられていると。今後の捜査にも影響することもありますので、そういったことは一切他言はしないでもらいたいというようなことの中で依頼を受けて、私どもは依頼されたことのみに基づいてお返事をしたというようなことでございますので、大変申しわけないですが、3月13日の時点で、ここでまだどうなるかわからない、起訴されたのは4月21日ということでございますので、その時点でどうこう言えるというような状況ではなかったということは御理解いただきたいと思います。
来住委員
 判断としては、起訴が確定されたということをもって、長岡警察署がプレス発表もするということをもって区としては公表をしたということの経過だということですよね。
 それで、中野区のいわゆるカードの作成の方法というのは、ほかの自治体--自治体によって違いがあるんですか。ちょっとよくわからないんです。私も中野のカードは見せていただきましたけど、こういうことが偽造できるということになりますと、同じような対策を同じように講じなきゃならないということになりますけれども、2の(2)の中では「中野区は」ということで、東京都や総務省に対して行われていますね、連絡をして。それは、何か区のつくり方、作成はそれぞれの特徴を持っているというふうに考えていいんですか。ちょっとわからないので。
榎本戸籍住民担当参事
 仕様につきましては、総務省が定める事務取扱要領でおおむねの仕様が定められております。それで、例えばデザイン、そういったものについては各自治体で独自のデザインをすることはできます。ただ、その住基カードの中で、写真の位置でありますとか、ICチップの位置でありますとか、そういったものについては、やはり電子認証をしたり、いろんなほかのところへ持っていって使うこともあるわけですので、やはり統一規格というようなことが求められるというようなことでございます。それから、材質につきましてもほぼ全国同一のものが使われているというふうに考えてございます。
来住委員
 そういう前提で対策を求められたということなんですが、これはいつ対策を求められたのか、それについては何か都や総務省、地方自治情報センターからは何か連絡がその後あったんですか。
榎本戸籍住民担当参事
 私の方で、3月8日には既に現に面会している、会っているわけですが、来てもらったわけですから。その場で申し入れを行ったということが一つあります。ただ、そうは申しましてもそこだけのやりとりで終わってしまうのでは困るというようなことで、しばらく技術的に検討するので待ってほしいというようなことがございましたので、しばらく待って、時間がたったわけです。私どもでは、改めて正式な要請文というようなことについては4月26日に総務省の方、それから東京都の方に文書で、偽造防止対策について講じてほしいというようなことで要請を行い、その回答については、ちょっとまだ待ってほしいということでございますので、いま少し時間がかかるものというふうに受けとめております。
来住委員
 そうしますと、非公式には3月8日に要請されたということですか。
榎本戸籍住民担当参事
 3月7日に長岡警察署から正式に依頼がありましたので、そのときに、公にするというと変ですけれども、その関係者、関係の機関については了解を得た上で、技術的な対策を練る必要があるというようなことの了解のもとに、3月8日、そういう意味では御指摘のとおり3月8日が初めてということになります。
来住委員
 だから、3月7日に問い合わせがあって、もう3月8日には偽造を確認されているわけですね、区としては。そうしなければ、正式にでなくても、非公式に中野区からそういう関係機関に何らかの対応を求めることはできないじゃないですか。議会には報告できないものが、関係機関にはされたということでしょう、警察がどうであれ。おかしいと思いますよ。警察から内緒にしてくれということがあったとおっしゃっているのに、なぜ関係機関には--関係機関と言えば議会も同じですよ。議会に報告できないものが、関係機関には、内々だったでしょうけれども、偽造が明らかになったからこそ要請されたわけでしょう。そうじゃないんですか。
榎本戸籍住民担当参事
 3月8日に行いましたのは、公表して行ったということじゃなくて、やはり守秘義務の課せられた、そういった人たちのごく一部の人たちに集まってもらう必要があるというようなことで、そういう要請をしたということです。公にすることは、この段階ではできないというようなことで、ですから私の方も文書なんかは出していないというようなことでございます。
 だから、ここに集まったのは公務員、自治センターについては公務員に準じた、そういった守秘義務が課せられたごく一部の人間が集まって緊急に協議をする必要があるだろうというようなことで来てもらったということなので、その辺は誤解のないようにお願いしたいと思います。
来住委員
 誤解のどうのこうのじゃないんですよ。それじゃあ、議長には少なくともその経過について、その時点では少なくとも報告をされたんですか。
榎本戸籍住民担当参事
 まだこの段階では、私どもの方で今後どういう展開になるかわからない、そういったこともありますし、私の方ではその時点では、これこれこうだからというような話ができる段階ではないというふうに判断させていただいた次第でございます。
来住委員
 もうこれ以上言いませんが、やはり私が推測するに、長岡警察署がプレス発表するから公表せざるを得なかったのかなと疑わざるを得ないような経過に感じられるんです、これは。私、そういうふうに感じるんですね、少なくとも。公務員云々とおっしゃいますけれども、もう明らかに偽造されたものというふうに判断をなさったからそういうことを、事実として認定されたから関係機関に報告をされ、何らかの対応を検討していただきたいという、正式ではないけれどもやられたと思うんですよね。そういうことは、一部ということをおっしゃいますけれども、やっぱり議会に対しては必要な対応はされるべきだったというふうに考えますけれども、今後のこともありますので、そのことについていかがお考えですか。
榎本戸籍住民担当参事
 今回の場合はいろんな経過があり、警察と、例えばこの住基カードのことに関連して、要するに何か偽造、もしくはそれに準ずるようなことがあった場合については警察とよく連携をとりながら対応するようにというようなことで、そういう取り決め、事務取り扱いにもそういうふうになっていますが、そういったことはございます。したがって、私どもでどうこうという、いわゆる独自に動くというのはなかなか難しい面がございますので、警察とよく連携して、それで事件ですので、取り決めることについては警察の方の了解あるいは指示、そういったものをどうしても待たざるを得ない場合が多々ございます。そういったことはございますけれども、委員御指摘につきましては今後、あってはならないことでございますけれども、その時々の状況にもよりますけれども、その情報提供については注意をしたいと、こういうふうに思っています。
伊東委員
 偽造されたということですけれど、住基カード自体の持つ性格について、ちょっともう一度お話を伺っておきたいんです。と申しますのは、よく身分証明にかわるもの、免許証、あるいは国民健康保険証等にかわるものとして有用だと思うんですけれど、それについて一度説明を。
榎本戸籍住民担当参事
 システムじゃなくて、住基カードそのものについては、御指摘のように身分証明書として有効なものだというふうに思っているところでございます。
伊東委員
 身分証明書としての機能を持ったカードということを前提にお伺いしますけれど、今回逮捕された男性、要するに中野区が正式に交付した対象人とは別の人物が逮捕されたということだと思うんですけれど、それで間違いないでしょうか。
榎本戸籍住民担当参事
 そのとおりでございます。
伊東委員
 そうしますと、正式交付した対象人の現在の居住地はどちらになりますでしょうか。
榎本戸籍住民担当参事
 こちらは偽造したものですけど、正式に交付した方については、中野区の当然住民でありましたけれども、所在とか、どうなったかというようなことについては警察の方から知らされておりませんので把握しておりません。
伊東委員
 といいますのは、住基カードの裏面に、転出時は、あるいはデータ改ざん等についてはカードは無効であるということで書かれていますけれど、保険証なんかですと転出時は区の方に返納するようにと書かれているんですけれど、この返納について、今、中野区はどういう扱いをしているのか。要するに正式交付の対象人がいまだに中野区に住んでいて、そのカードだけが悪用されたのか、それとも対象人自体が転出しているのかどうか、転出された場合に、返納されない場合にそのカードはどう処理されるのか、その辺を確認したいと思って質問しています。
榎本戸籍住民担当参事
 先ほどの私の答弁足らずだったと思いますが、本来の持ち主は中野区には住んでいないということで、転出しているというような状況であります。
 それから、またもう1点の返納の状況でございますけれども、ちょっと答弁保留させていただきます。
本橋区民生活部長
 住基カードは、ある部分で転出入の取り扱いなどについても簡便にできるようになっております。それで転出した先で、向こうで、例えば千葉に行ったら千葉の方でその住基カードを持って、中野に住んでいたけどここに転入しますという手続ができます。ですから、そのときに前住地の確認というのはすぐ住基カードでできるわけですね。そこでの転入手続をしたときにそれが返納されるという形になります。出るときに中野で処理することも可能ですし、また転出先、向こうの転入されたところでの返納という形でもできるという形で、現住地とその取り扱いが符合するような形に処理をされております。
伊東委員
 多分それが一番いい方法だと思うんですけれど、各自治体、その基準はしっかり守られていますか。といいますのは、例えば他の自治体から中野区に転入してきた際に、その方が住基カードを持っていらして転入手続が簡便に済んだと、そうしたらば他の自治体の住基カードは中野区がちゃんと扱って、中野区の住基カードをかわりに発行するということにしているのか。結局、居住地が変わって無効になるということは、このカード自体が、身分証明書のかわりになるものが一人歩きする可能性があるんですよね。要するに持っている限りは、期限も何も書いてませんから、写真までついていて中野区の印までついている。それをどういう扱いにしているのか。
榎本戸籍住民担当参事
 窓口では、お尋ねのようなケースの場合、要するにほかの区・市なりから中野区へ転入してきたというようなときには、私どもの方では厳格に返納していただくというようなことの指導をしております。
こしみず委員
 聞いていてちょっと理解できなかったんですけれども、この報告書にあるように、1番の(2)に3月7日、長岡警察署から中野区に依頼があった住基カードについては、7日の日には中野区にカードが届いていたのかどうか教えてください。
榎本戸籍住民担当参事
 7日の日に長岡警察の方が見えられまして、持参をされましたので、そのときに私どもはじかにそのカードを目にしているということでございます。
こしみず委員
 ということで、参事の方には現物が長岡警察署から渡されて、これの真贋を確かめてくださいとなった。それで、(3)の方に3月13日と、これ、既に7日の日にいただいて、土日もはさんで6日間経過しているんですが、6日間もかけないと、このカードの正邪というのはそんなに時間がかかるんですか。
榎本戸籍住民担当参事
 もう少し詳しく申し上げますと、7日に先ほど言いましたように長岡警察の方から署員の方が見えられて、郵送というわけにもいかない、証拠物件ですから。じかに持ってこられたということで、それを鑑定してほしいんだということです。正式な文書はそのときに、7日にたしか持参をされたと。2日付のを持参されたというふうに記憶しています。
 それで、その日に、私どもの方では報告義務がありますので、東京都とか、あるいはほかの関係機関に電話をして、東京都からは今度総務省の方へ連絡が行くようになっています。そして、とにかく住基カードの偽造があったというようなことの連絡をいたしました。そういったことがいろいろございましたので、いろんな指示もあろうかということも踏まえて、その上で、じゃあ中野区としては、正式にといっては変ですけれども、13日にそういった指示も踏まえた上で中身について判定をして、警察の方に回答しようというようなことで、若干時間がかかったということでございます。
こしみず委員
 だから、各関係の機関に連絡することは当然大事なことだと思うんですが、それにしてもちょっと、偽造なのかどうなのか、犯罪に絡んでいるような要素がある、緊急性が僕はあると思うんですよ。ですから、関係機関にはきちんと連絡をとるのは当然の方向性だと思うんですけれども、それにしても、次の週の月曜日に、戸籍住民担当職員が云々と書いてありますけれども、そうしなければこのカードの、要するに正なのか偽造なのかということがわからなかったんですか。
榎本戸籍住民担当参事
 まず、すぐにすべきことは、私どもは疑問がある場合は、実際にそのカードが中野区のものかどうかというのは、ICチップがございますので、その中を調べればその自治体のいろんなデータが入っていますので、それによって中野区のカードかというようなことはわかるわけであります。ただ、我々も科学捜査班というわけでもありませんので、やっぱり事務職の担当が目で確認するということでございますので、実際のものといいますか、そういったカードとどこに違いがあるかというようなことについては、今度目視で改めてやらなきゃいけないというようなことでございます。ですから、そんなようなことで時間というのがかかったということもあります。
 それから、かなり精巧にできていたというようなことがございますので、慎重に物を見る必要がある、そういうことで私の方でもそのカードの判定について、ただ、これは偽造ですよというわけではなくて、判定するに当たってはどこがどういうふうにという客観的なことを具体的に全部書き出さなきゃいけませんので、そういったことでこの場合については時間がかかったというようなことでございます。
こしみず委員
 もうこれ以上言いませんけれども、ですから、2番の(2)の方に「今回の事件は顔写真が偽造された初めてのケースで」と結論が書いてありますけれども、ですから、それまでは今、参事がおっしゃったように住基カードの目視、それから照合、ICチップ内のデータチェック、これは区の戸籍住民担当の方にデータはあるんでしょう。戸籍住民分野に、住基カードを発行する担当のところにはもとはありますよね、ちゃんと。それにそのカードを入れれば、おのずと出てくるんじゃないですか。だから、そんなに時間かけないとこの正邪というのがわからないのかなと、そこら辺がもうちょっとわかるように説明してください。
榎本戸籍住民担当参事
 そのとおりでございます。先ほど言いましたように、ICチップに埋め込まれたデータについては、差し込んでみれば中野区が発行したものかどうか、中野区のものであるかどうかというようなことは、そのことではかなり重要な要素として--書きかえられているかどうかとまではちょっと難しい条件でありますが、そのことについてはすぐに判断できることではあったというふうに思います。
 ただ、警察から求められたのは、いわゆる外見といいますか、そういったいじられた跡がほかにもないのかどうか、よく見てもらいたいというようなことがございましたので、そのデータのあるなしということでは、ある意味では即座にわかることではありましたけれども、外見上どうなのかというようなことで、やはり向こうも立件する必要上から客観的なことが、かなり具体的に、細かに判定結果を出してほしいというふうなことがございましたので、おっしゃる点は確かにそのとおりでございますけれども、そのほかの部分で私どもは慎重にやらざるを得なかったというふうなところがあるということでございます。
むとう委員
 先ほどの伊東委員の質問で、私もちょっと心配になって改めてお尋ねしたいんですけれども。これまでカードの発行件数を伸ばすことを随分心がけていたわけですけれども、それが無効になったときに、どうそれを確実に戻してもらって処分していくかというところが私も頭の中から抜けていて、先ほどの伊東委員の質問でそうだと思って、すごく気になり出したんですけれども。例えば中野区で住基カードをつくる、転出先で住基カードを持って届け出をすれば、そこで、これはもう無効ですよといって中野のはそちらの自治体が受け取ってくれて、新しいものが発行されるとわかったんですけれども、中野で取得して、あちらに行ったときに、これまでどおり紙ベースで届け出をしたときにはどうなるんでしょうか。その本人が、この人は住基カードを中野区で発行してますよということが行った先でわかるんでしょうか。そこがどうなっていくのか、ちょっと不安になったので改めて教えてほしいんですが。
榎本戸籍住民担当参事
 住基カードの発行、今ネットでつながっておりますので、例えばAさんならAさんという方が中野区に来られたという場合は、住基カードを発行したかというようなことについては、たしか窓口でその辺が確認できると思います。ちょっと確認をしたいと思います。
委員長
 ちょっとお待ちください。
榎本戸籍住民担当参事
 済みません、ただいまの御説明について、ちょっと訂正をさせていただきます。
 現在は、その人に対して、AさんならAさんというたとえですが、その人が発行した人かどうかというのを画面で確認することはできないというようなことでございます。
 それで、このことにつきましては、転出証明書にカードの所持というようなことを記載するということを総務省で検討中だというふうに聞いています。
むとう委員
 そうすると、今検討中ということであれば、中野で取っていて、転出したときに紙ベースで従来どおりの届け出をして、中野でつくったものをずっと持っていて何かに使おうとすることはできちゃうということですよね。
榎本戸籍住民担当参事
 転出した場合は、それのICチップの中身ですとか、そういったデータを調べれば、それはもう既に消された人間だというのはわかるわけですが、ただ、外見上のお話については、そういったことは可能性としては否定できません。
むとう委員
 今、総務省で検討中ということですので、それはいつぐらいまでに整うんですか。何かすごく不安だなというふうに思いましたので。
榎本戸籍住民担当参事
 今、御指摘の点につきましても、改めて私の方で確認をさせていただきたいと思います。
伊東委員
 今のお話で、総務省の方が検討中ということなんですけれど、自治体間ではこういうことについての協議というのは行われないんでしょうか。
 と申しますのは、住基カードを発行してもらうに当たってはそれなりに区民の方、費用を、対価を払っているわけですよね。そうすると、転居の続く方というのはその自治体に移るたびに、住基カードが欲しいなと思ったらば、その都度また住基カードを自治体ごとに発行していただかなければならない。運用全体は全国的レベルでやっていると。ですから、本来だったらば中野区のマークなんか入らないで、その方が一生もので持つカードとしてあった方が有効なのかな。転居履歴なんかはそのICチップの方で記録として操作できないのかなと。非常に転勤される機会の多い方は、家族分全員ということになると、その都度それなりの出費がかさんでくるんじゃないのかなと考えます。これは中野区のレベルでどうにかなるという問題じゃない。ただ、今お話を聞いていると確かにこれはちょっと矛盾のあるシステム、私は住基ネットどうのこうのじゃなくて、住基カードのあり方、それは住民基本台帳の個人情報とは別のレベルとして、住基カードの位置付けとして確認したいと思います。
榎本戸籍住民担当参事
 御指摘のように、住基カードにつきましては、住基法上、今までの紙ベースの住民票と同じということの位置付けでございますので、確かにそれがほかへ行くと急に使えなくなると。一方、ネットの方はつながってはいるんですが、カードそのものはそのような状況になっているというようなことについては、御指摘の点はもう少し手法といいますか、そういったことは課題としてあろうかというふうには、私どももそのように課題としてあるなというふうに思っています。
伊東委員
 「あるな」じゃ困りますので、必ずそれは上の方にちゃんと連絡を上げておいてください。
委員長
 他になければ、以上で本報告については終了いたします。
 その他、そのほかで理事者から何か報告はありますか。

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

 なければ、以上で所管事項の報告は終了いたします。
 審査日程のその他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回の委員会日程等協議いたしますので、委員会を休憩いたします。

(午後4時01分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時01分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は第2回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡をしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員各位から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の委員会は散会いたします。長時間ありがとうございました。

(午後4時02分)