平成17年06月09日中野区議会区民委員会(第2回定例会)
平成17年6月9日区民委員会
中野区議会区民委員会〔平成17年6月9日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成17年6月9日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時01分
○閉会 午後4時07分
○出席委員(8名)
斉藤 高輝委員長
むとう 有子副委員長
伊東 しんじ委員
高橋 ちあき委員
こしみず 敏明委員
来住 和行委員
若林 ふくぞう委員
藤本 やすたみ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民生活部長 本橋 一夫
経営担当課長(地域活動担当課長)登 弘毅
南中野地域センタ-所長 角 秀行
弥生地域センター所長(南中野地域センタ-所長兼務)
東部地域センター所長 柿内 良之
鍋横地域センター所長(南中野地域センタ-所長兼務)
桃園地域センター所長(東部地域センター所長兼務)
昭和地域センター所長 蛭間 浩之
東中野地域センター所長(昭和地域センター所長兼務)
上高田地域センター所長(昭和地域センター所長兼務)
新井地域センター所長(東部地域センター所長兼務)
江古田地域センター所長 安部 秀康
沼袋地域センター所長(江古田地域センター所長兼務)
野方地域センター所長(江古田地域センター所長兼務)
大和地域センター所長 大橋 雄治
鷺宮地域センター所長(大和地域センター所長兼務)
上鷺宮地域センター所長(大和地域センター所長兼務)
戸籍住民担当課長 榎本 良男
産業振興担当課長 鳥井 文哉
環境と暮らし担当課長 納谷 光和
ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 西條 十喜和
清掃事務所長 遠山 幸雄
○事務局職員
書記 菅野 多身子
書記 吉田 哲郎
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 住民基本台帳カードの交付状況等について(戸籍住民担当)
2 住民基本台帳ネットワークシステムに係る地方裁判所判決概要について(戸籍住民担当)
3 産業情報メールマガジンの発行について(産業振興担当)
4 「経営支援特別資金」の第1回受付状況について(産業振興担当)
5 「魅力ある店舗支援事業」の実施について(産業振興担当)
6 平成16年度(2004年度)財団法人中野区中小企業退職金共済会の経営状況報告について (産業振興担当)
7 平成16年度(2004年度)財団法人中野区勤労者サービスセンターの経営状況報告につい て(産業振興担当)
8 中野駅周辺の路上喫煙禁止地区指定について(環境と暮らし担当)
9 清掃事業に関する課題検討について(ごみ減量・清掃事業担当)
10 プラスチック製容器包装の回収 対象地域の部分的拡大について(ごみ減量担当)
11 和解及び損害賠償額の決定について(清掃事務所)
12 その他
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。
(午後1時01分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力お願いいたします。
また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
まず、1番目の住民基本台帳カードの交付状況等について、報告を求めます。
榎本戸籍住民担当課長
それでは、お手元の資料に基づきまして、住民基本台帳カードの交付状況について、御報告申し上げます。(資料2)
まず、第1点目ですが、カードの交付の申請件数でございます。現時点で4,252件でございます。これは、ここに書いてございますように、3番の下の方の米印にもございますけれども、15年の10月からということで、15年度については5カ月間でございますので、その辺についてよろしくお願いいたします。
それから、内訳でございますが、括弧内は写真なしの件数と、こういうようなことでございます。
それから、2点目でございますが、ネットワークシステムができましたことによりまして、住民票につきまして広域交付、これが可能になったわけでございます。これにつきましても、合計で、現時点で、スタートしましてから818件の申請があって、受け付けているというようなことでございます。
あと、3点目でございます。転入・転出の特例処理ということでございますが、これは住基ネットのやはりメリットでありますが、ほかの自治体から中野区への転入届、これが要するに地元へ行かなくてもできる。また逆もあるわけですが、これについてはこれまでに18件の届け出があったわけでございます。
先ほども申し上げましたけれども、以上の件数のうち15年度は中途からということでございますので、5カ月間の件数でございますので、比較をなさる場合はその辺御考慮をお願いいたします。
それから、4点目ですが、公的個人認証サービス、要するに電子証明というものでございます。これについては、今までに合計で496件、15年度が237件でございますので、ちょっと配慮が足りなかったかなと思うんですが、平成16年は259件、差し引きですね、そのような勘定になります。
それから、今回のことで、都議選に絡みましての事務が発生しておりますので、これについてもあわせて御報告申し上げます。
広域交付による住民票の発行ということが可能になった。こういうようなことから、現在、17年3月24日が投票権の基準日というふうになってございますけれども、それから4月1日(金曜日)までにつきまして、8時半から夕方の5時まで、17時までということで受け付けております。これはやはり3月24日現在を基準にしておりますので、既に転出して違う住所地にいる、そういうようなことになることが人によってはあるわけです。そういった場合のメリット、これはどういったことで行うかといいますと、 かっこ1番の方でございますけれども、投票権の確認は、住基カードなどをお持ちになった場合、それによって本人確認ができますので、そういったもの--これは顔写真つきのものでございますけども、それから、2点目としましては、住民基本台帳ネットに記載されている現住所に関する確認書の発行というようなことでございます。転出した人から現住所に関する確認の申込書の提出があった場合、住民票に記載されている住所や氏名等相違がないかどうか確認した上で、私どもの方から選挙管理委員会の方へ報告することによって、選管の方ではそれを確認して、それを受けて、この人は確かに本人だというようなことで投票ができるというようなことです。これにつきましては、まだ6月25日からでございますので、少し先ではありますけれども、25日から7月の投票日の前日までできるということでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
来住委員
この基本台帳のカードについては、住民の利便性の向上であるとか、事務の効率化であるとか、政府の方ではそういうことが口実にされてスタートした思うんですけども、実際、この数字を今報告いただいたわけですけども、16年度で2,693件ということですね、合わせて。それで、これは住民基本台帳に登録されている何%に当たるんですか。
榎本戸籍住民担当課長
この率は、合計の数で申し上げますと4,252件、今までに発行した数で申しますと、これは1.42%の交付率だということでございます。
来住委員
全国的には0.5くらいと言われていますので、それから見ると多いというふうに思いますけども、しかし1.42%の件数ということから見ましても、本当にこのままどうなのかなと思いますけども、16年度は区としてはどのくらいを予測されていたんですか。
榎本戸籍住民担当課長
ちょっと答弁保留さしてください。
来住委員
あわせて、17年度の予算では、見通しをお聞きしたいんですけども、合わせて件数で4,500件の基本台帳カードの歳入見込みで予算化されていますけども、あわせて16年度と17年度について。
榎本戸籍住民担当課長
先ほどの答弁保留とあわせまして、16年度は6,000枚を予定しておりました。それで、17年度につきましては、予算上は確かに委員のおっしゃられたとおりでございますが、現在、私どもで用意しましたのは3,000枚ということでございます。
来住委員
当初、たしかスタートの段階では、月に1,000人ぐらいというような予想があったと思うんですよね。これほどまでに、16年度も6,000を予定しながら2,693ですよね。この進まないというのは、やっぱりどのようにお考えですか。
榎本戸籍住民担当課長
要因としてはいろいろあるとは思いますが、確かに予想よりは下回ったということは事実でございますが、まだまだ住基カードのこの利便性ということについて御理解が、私どものPRというようなことの点も考えなきゃいけないんですけども、そういったことがまだまだ行き渡っていない点もあろうかなと、こんなふうに思っております。
来住委員
そもそもどうだったのかということが言えると思うんですけども、当初、このシステムの当初段階で、投資は幾らされたんでしたか。
榎本戸籍住民担当課長
ちょっと答弁保留させてください。
本橋区民生活部長
住基カードの普及が思ったように進んでいないということなんですけども、一つには、住基カード自体が非常に高いICカードとしての機能性を持っているんですけども、住基カードそのものとしての活用とすれば、例えば広域交付ですとか、あるいは転出入の特例処理という部分でのメリットはありますが、それ以外には身分証明書の機能、実態とすると今それに、あと公的個人認証ですね、そこの部分にとどまっております。公的個人認証と住基ネット、これはこれからの電子自治体における一つの基盤となるシステムということではありますが、それ以外の日常生活における利便性という点で見ますと、今現在の住基カードではそれほど大きな利便性がないというところです。いろいろ他の自治体でも多目的利用、そこにICカードの機能・容量を活用して、工夫をしていくということが今検討されております。そういうものなども含めて、一般日常生活における利便性などが認識されてくるともっと普及してくるかなと思っているんですけども、まだ今の段階ではそういった意味での多目的利用というところにまだ至っていない。公的個人認証ぐらいのところまでというところに一つ大きな要因があろうというふうに見ております。
来住委員
全体の1.42%ということで、それ自体も問題ですけども、今部長がおっしゃったように、中野区からの転入、他自治体への転出だって、2年間で18件でしょう。年間で中野区からの転入、また他の自治体への転出というのは、これで仕分けすると何件あるんですか。何件のうちの8件ですか。教えてください。
榎本戸籍住民担当課長
ちょっと数字については確認させていただきたいと思いますが、答弁保留が続いておりますので、先ほどのお話を先にお答えしたいと思います。
初期経費ですけれども、平成13年から15年にかけて1億5,300万円、これはシステム開発等にかけました。それから、17年度、今現在は4,500万円、これはリース料でありますとか、それから保守点検、そういったものが中心でございます。
来住委員
そうしますと、当初初期投資で1億5,300万円かかったと。通常の年度で4,500万円は最低リース料でかかっているという、これは今のシステムを使うということであれば最低4,500万円はリース料として必要だということでよろしいんですか。
榎本戸籍住民担当課長
そのとおりだと思います。
来住委員
本当に、約2億かけて、わずか1.42%の方々が交付を受けたということで、後で次に報告になるんでしょうけども、裁判そのもので争われているような状況も全国にありますのでね、このままこういう形で、先々部長が何らかの利便の向上につながっていくんではないかというような見通し、確かかなという疑いはありますけども、希望的な予測をされていますけども、毎年4,500万円もかけて、住民の皆さんの利便性という面からだけ見ても、果たしてこういう使い方がこのまま続けられていいのかなというふうに大変な疑問を持つんですが、そういうことには思いは至らないんですか。
榎本戸籍住民担当課長
国がEジャパンということの戦略を打ち出しまして、電子政府をつくると、そういうふうなことが全体である、そういう考え方・方針があるわけでございますけれども、この住基ネットのシステムにつきましては、自治体での共同システムで、区民のサービスを向上させるというようなことで、あわせて小さな政府づくりを目指しているわけであります。
そういった中で、確かに現在まだカードの発行枚数でありますとか、そういうところだけをとらえて見れば確かにまだ件数が少ないというようなことは事実あろうかと思いますが、先々こういったことがやはり区民の、国民も含めて、そういった公共の福祉、区全体を含めて、効率的なサービスを提供していく。こういったことの中でこのシステムというものはやはり有効に使われていくべきだというふうに思っております。
あと、先ほどのお尋ねの中で、転出入の件数でございますが、16年度は4万4,000件の転出入、合わせてですね、ございました。
それから、あと、お話が前後して大変恐縮ですが、利便性ということで、先ほど電子政府というようなお話をしました。具体的なことで補足させていただきますけども、現在中野区というようなことでとらえましても、年金関係でも年間数万件、それからパスポート、これは東京都の、都道府県の事務でありますけども、年間1万件使われているというようなことがございます。こういったことを考えましても、この住基ネットの利便性というのはこのカードだけの問題ではないというふうには考えております。
来住委員
とりあえず、次回でいいんですが、先ほどの4,500万円の内訳--リース料だけですか、この4,500万円というのは。次回でいいんですけども、もう少し中身を詳しく教えて、示していただきたいと思います。よろしいでしょうか。
榎本戸籍住民担当課長
ちょっと答弁保留さしてください。
委員長
じゃあ、次回ということでよろしいですね。
高橋委員
1点だけなんですけど、この住民基本台帳カードが区民に余りよく、その利便性とかじゃなくても、どういうものかというのが、最初中野区が立ち上げるときに、立ち上げたり切ったりとか、そういう混乱がありましたよね。それが私は区民にきちんと正常になったということが伝わっていないことも一つの要因ではないかなというふうな思いがあるんですよ。現在、このカードについて、区の立場として、区民の皆さんにどのようなお知らせの仕方をしているのか。それで、年1回しかしていないのかとか、たびたび出していますとか、それでもこれだけ少ないよと言われちゃうような状況なのかということを教えていただきたいんですけど。
榎本戸籍住民担当課長
このシステムが始まるときには、当然区報で大きく掲載したわけですけど、そのほか、現在もホームページというふうなことで載っています。それから、あと、窓口でのチラシというようなことでやっているわけでございます。
本橋区民生活部長
住基カードの普及率という点では、23区の中では中野区はかなり上位の方に入っております。一つは、この住基カードそのものというよりも、これと一緒に公的個人認証という仕組みがあります。公的個人認証がもっと活用されますと、いながらにして自宅から、例えば税の申告ですとか、そういったいろいろな手続ができるということがあります。現在、そういった電子申請・電子申告等々の中ではまだ税務関係が中心で、それ以外はまだ余り普及していないというところがありますけれども、税の関係では結構公的個人認証があるとそういったものができるということで、税務署などとも連携をとりながら、そういう時期に一緒に取り組みをしております。できるだけこちらの方もそういう工夫をしていきたいというふうに思っております。
高橋委員
私もまだ、正直言ってカードをつくっていないんですけど、カードをつくりに行くときもこちらに出向かないとできないということになっていますよね。だから、どうしてもこっちに足を運ばないとカードがつくれないとかそういう状況もあると思うんですけど、今の部長のお話だと中野区は結構普及率がいいというようなお話ですけれども、やはりそういうところも何か工夫をしながら、区民の皆さんにより一層活用されやすいような対応をしていっていただきたいと思います。
伊東委員
まさしくただいま高橋委員が発言したようなことだと思うんですけれど、この住基カード自体、利便性の享受を受ける、享受される立場の方というのは多忙な方が多いと思いますし、公的個人認証ということですと若い人がその活用を図られるんじゃないかと。それで、今そのPRの方法ということなんですけれど、区として通勤者・通学者対象に駅頭でPRをしたですとか、あるいはその発行をする際に開庁日しか発行していないというようなことですけれど、休日、特別に日にちを指定して発給に努めるということはやったためしがあるんでしょうか。
榎本戸籍住民担当課長
先ほどの発行枚数、あるいはそういったことの関係も踏まえまして、私どもではいろんな今御提案の趣旨も含めていろんな工夫をしていきたいと、このように思っております。
伊東委員
まだやってことないんですね。
榎本戸籍住民担当課長
この住基ネットシステムが、現在、いわゆる定時の時間の中での運用・稼働というような制約がありますので、夜間については、きちんとしたセキュリティーのもと稼働させていくというようなことを考えていかなきゃいけない、また、休日については住基ネットが稼働していないため受理できないというようなことがあろうと。
街頭PRにつきましては、今後、検討させていただきたいと思っております。
伊東委員
申し上げた趣旨としましては、やはりまず窓口、最初の取っつきが広くなければ、その後の利用も見えてこないという部分は多々あると思いますので、その辺の趣旨から質問させていただきましたけれど、あわせまして、自治体としまして、この住基カード導入による事務量軽減というメリットについてお伺いしたいんですが、その辺をちょっと。今普及が1.42%というような状態で、逆にこれがどんどん伸びることによって自治体の窓口業務の業務量が軽減されていくと。これから庁内で人員削減を図っていく中で、効率的な窓口業務という観点からいうと、この普及が進むことによってどれだけのメリットが生じてくるのかというのを--現段階ではまだ先行投資だと思いますけれど、要するにボーダーライン、ここから先になると逆に先行投資した部分がメリットとして生じてくると、その辺を説明していただけたらと思います。
榎本戸籍住民担当課長
先ほども申し上げましたけども、住基カードにつきましては、ほかに身分証明書がないというような方もいらっしゃるわけで、必ずしも皆さんが運転免許証を持っているわけではないですから。そういった意味では、例えばお年寄りであるとか、身分証明書としての活用の広がりというようなことも考えられるということもあります。
それから、この住基カードは、そういった意味では、今申しましたように、公的にその人が確かに本人であると、そういうようなことを認証すると。そういう意味では有効な手だてであるというようなことの理解が進むように、我々としてももっと努力する必要があると、こんなふうに思っています。
あと、事務量軽減との関係でお話がございましたけれども、今後、やはりこのカードの中にいろんなICが含まれておりますので、その中にいろいろな区民が受けられるような情報を入れることによって、あっち行ったりこっち行ったりしてまた同じことを述べなきゃいけない、一からしゃべらなきゃいけないとかいうようなことがなくて、この人はこことここのサービスを受けているけど、これが不足しているなというようなことがわかったら、そういったものが利用できるのではないか。そんなようなことが一つの理想というふうに思っております。そのためにまた、職員同士も一々電話で確認したり、いろんな文書を発信したりというようなことが少なくなると。そういうようなことの効果もあるというふうに私どもは考えているところであります。
ただ、これにつきましては、具体的にこういうような方法でここまでやるというようなところについては、まだ検討はこれからというふうに思っております。
本橋区民生活部長
住基カード、多目的利用ができるということでありますけども、公的個人認証以外の部分では、いわば付加価値というようなところにとどまると思います。そのもの自体が大きな利便性、業務量の縮減というようなところまではなかなか難しいかと思いますが、一方で、公的個人認証の部分ですけども、こちらにつきましてはさまざまな形で電子申請等々いろんな手続がパソコンを通じてやれるということになってこようと思います。ただ、それにつきましては、一方で申請だけではなくて、例えば施設の使用申し込みなどについても、使用料金の納付という問題があります。これがまたどういうふうにするのかという、今現在、電子決済というような方式についての検討もしているところなんですけども、そういったもろもろのシステムが整いながら、全体として電子政府・電子自治体というようなところに進んでいく。そういう中での住基カードの持つ公的個人認証の機能もあわせ持ったというような形での機能が評価され、また普及をしていくというふうな形になっていくんではないかなと。そういった区全体としての電子自治体化へ向けた取り組みというところが今課題となっているというふうに認識しているところでございます。
伊東委員
そのとおりだと思います。定量的にまだこの効果というのがとらえられていない、しにくいものかもしれませんけれど、一方で目的外利用、付加価値サービスということで申しますと、私の財布の中にも国民健康保険証、あるいは図書カードというようなものが中野区の自治に関連する、あるいは国の自治に関連するようなものであるわけですけれど、さきの一般質問だったと思うんですけれど、その付加価値について中野区としてどう考えているのか。試行を試みている自治体はあるわけで、それが医療関係であったり、図書カードであったり、それから商店街振興のためのポイントサービスであったりというようなことがあるんですけれど、その辺にまだ中野区が踏み切れないという課題として、ハードルとして残っている部分というのは何なんでしょうか。
本橋区民生活部長
地方自治情報センターなどでも開発して、システムを無償で提供してもらえるというような中に、例えば災害時におきます避難情報、そのカードがあれば、その人に関するいろんな情報が避難所のところで把握できると。多少けがしてお話ができなくても、カードを持っていればその内容を確認できるというような、そういったこともあろうと思っております。そんなのも含めて、さまざまな付加価値の部分を工夫できようと思っておりますが、一方で、それを読み取る機能がないと、非常にセキュリティーの高いICカードですので、それが十分活用できない。使い方についても、自治体ごとに条例でもって多目的利用を規定していくわけなんですが、その利用の仕方が一つの自治体の中で完結するものではなくて、例えば今申し上げました災害時における避難情報、救急の関係での情報などにつきましても、他の自治体でも同様にそれが使えるという状態になって、カードリーダーが共通して整備できる。そういったものなどの普及、そういった基盤の部分も含めながら、全体として整理していく必要があるかなと。そういう意味での23区でのいろいろな情報交換、調整などに努めているところでございます。
伊東委員
これで最後にします。今、リーダーというお話が出ましたけれど、多分、それら付加価値を利用すると思うとリーダー、要するにハード面よりもソフト面での整合性というものが重要だと思うんです。一方でそのハード面のリーダーということですけれど、先ほどの公的個人認証サービスを受けるにいたしましても、利用者がリーダーを自己負担によって取得しなければならない。金額的にはちょっとはっきり覚えていないんですけれど、それほど高価なものではないんですが、1万円から2万円ぐらいかな。安いのはもっと安いものがあったと思いますけれど。それについて、自治体負担である程度補助を出すだとか、そういう方策を考えられているというものはないんでしょうか。
榎本戸籍住民担当課長
直ちに負担を、あるいは補助とかいうようなことを打ち出すというのはなかなか難しいかもしれませんけども、確かにこの普及という意味で、普及といいますか利用のされ方として、カードリーダーだとか実際にそういった事前の機械ですね、要するに。そういったものの購入、準備が必要だと。それに1万円ないし2万円とかどうしてもかかってしまうということが、やはりそういったことの一つの足かせになっているという認識は私どもも持っておりまして、これについても直ちに補助とかいうような形がいいのかどうかは別にしまして、そういったこともきちんと考えていかないと、それは個人のものは個人の負担ですよといった単純な話では行かれないのかなと。こういったことについての課題認識は、この制度が始まってからずっと持ってはおるところでございます。
むとう委員
利便性を持たせていった方が普及するというようなお考えが示されてきたかと思うんですけれども、やはり利便性を、かなり付加価値を付加していくことの危険性というところを私は十分検討していただきたいなというふうに思います。カード1枚にいろんな情報を集中させてしまうということは、それによって、たとえば長野なんかも侵入実験がどうなったかよくわかりませんけれども、さまざま侵入の可能性もある中で、1枚のところにいろんな情報が付加価値でどんどん入ってきてしまうことによって、今度それが何かで破られたときには一人の個人情報がいろんな形で漏れていってしまう危険性があるというふうに私は思っておりますので、利便性の追求だけにとらわれることなく、やっぱりその辺は慎重に検討をするならしていただきたいということをお願いしておきたいと思いますので、その辺の意識はどういうふうにお持ちか、お考えがあればお聞かせください。
本橋区民生活部長
実は、例えば商店で買ったときのポイントなどにカードをというふうな検討などをしているところもあるんですが、中野区でもそうですけども、かなりの部分が身分証明書の機能--写真をつけて、顔写真と住所、氏名等が入っておりますので、そういう意味では買い物をするときに身分証明書を出しながらお買い物というのは何となく抵抗感があるなと。そういう意味で、実際に使われるであろう内容にしていった方がいいのかな。また、地域通貨的なものなんていうのも、逆にそれによるということになると、そちらの方での普及が逆に制約されてしまうというようなこともある。そんなことも含めて、こちらとしてもどういうものが身分証明書としての役割もあわせ持っている住基カードの実態としてふさわしい付加価値といいましょうか、多目的利用の内容なのか、またどういうふうな条件整備が必要なのか、そういったことも総合的に検討しながら対応していきたいというように考えております。
委員長
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、2番目の住民基本台帳ネットワークシステムに係る地方裁判所判決概要についての報告を求めます。
榎本戸籍住民担当課長
それでは、引き続きまして、住民基本台帳ネットワークシステムに係る地方裁判所の判決が2件出ましたので、この概要について御報告いたします。(資料3)
一つは、金沢地方裁判所の判決でございます。後でも出てきますけども、事件名は基本的には同じということでございます。「住民基本ネットワーク差止等請求事件」ということでございます。当事者でございますが、原告は石川県金沢市ほか各市住民28名の方々ということであります。被告は国、それから県ですね。それから、財団法人の地方自治情報センターということであります。
5月30日、ついこの間ですけども、判決がございました。
主文としては、被告石川県に対し、原告らに関する本人確認情報、氏名・住所・生年月日・性別の4情報及び住民票コード並びにこれらの変更情報--この変更情報というのは、転入とか転出とかそういう意味でございます--について、一つとしては、国の機関・法人に提供してはならない。それから、地方自治情報センターに対し、ここが事務をやっておりますので、委任してはならない。それから、地方自治情報センターに対し、本人通知--本人通知をしないとできませんので、要するに差しとめですね--してはならない。それから、磁気ディスク、これは地方自治情報センターが持っているわけですが、先ほどの4情報プラスコードですね、それが記録された磁気ディスクから削除せよ、こういうことであります。
2点目は、地方自治情報センターに対してでございますけども、県から委任を受けているわけでございますけども、県から受任した原告らに関する本人確認情報処理事務、先ほど言いましたもろもろの事務ですね、そういったものを行ってはならない。また同様に、本人確認情報を磁気ディスクから削除せよということでございます。
それから、3点目は、国並びに石川県、地方自治情報センターに対する損害賠償の請求が同時に出されておりましたけれども、これについては棄却をするというようなことでございます。
理由としては、プライバシーの権利は人格権の一内容として憲法13条に保障されているから、プライバシーの権利には自己情報コントロール権が重要な一内容として含まれるというようなこと。それから、2点目は、住民基本台帳に記録されている者全員を強制的に参加させる住民基本台帳ネットワークシステムを運用することについて、原告らのプライバシーの権利を犠牲にしてもなお達成すべき高度な必要性があると認めることはできない。それから、住基ネットから離脱を求めている原告らに対して適用する限りにおいて--この方々に限ってということですね、改正法の住基ネットに関する各条文は憲法13条に違反するというようなことでございます。
なお、県及び地方自治情報センターは、国は棄却をされましたからなくなったわけですが、県と地方自治情報センターは控訴を6月6日にしたところであります。
裏にまいります。
2点目ですけども、一方、名古屋の地方裁判所では、事件名は先ほどと同じでございますので省略をいたします。当事者は、原告は愛知県名古屋市ほか各市住民の方々13名、同じような形、スタイルで原告の方々が提訴されています。被告は国、愛知県、やはり地方自治情報センターということでございます。
判決日は、1日違いの5月31日です。
主文、原告の請求をいずれも棄却するという全く反対の判決がございました。
理由としては、住民票コードは住民票の記載事項にすぎず、また今日においては膨大な情報管理のために番号等が情報を管理することにおいて日常生活のさまざまな場面において通常行われている。したがって、住民票コードの割り当て、使用、そういったことが人格権、あるいは何らかの人格的利害を侵害されたものとまで認められないというようなことであります。それから、住基ネットは、地方公共団体の共同システムとして、住民基本台帳のネットワーク化を図って、全国規模での本人確認情報の検索・確認を可能とするものであり、住基ネットによって本人確認情報を利用する必要性は認められるべきである。それから、住基ネットの施行に伴い、本人確認情報保護のために種々の措置が講じられており、個人のプライバシーに係る法的利益に対する侵害を容易に引き起こすような危険なシステムであるとは認められない。それから、4点目ですが、住民票コードが割り振られたことにより、公権力による国民個人の情報の一元的管理が可能となるものではないので、これによって原告らが何らかの権利ないし法的利益を侵害されたとは認められないというようなことであります。
なお、3点目は、総務省のコメントでございます。これについては簡単に述べたいと思いますが、金沢地方裁判所の判決については極めて遺憾だということで、これからも住基ネットの必要性というようなことを述べながら、今後も正しい理解が得られるよう最大限の努力をしていくと。名古屋地裁につきましては、適法性・有効性が認められたというようなことで、総務省としては適切な運用に努めていくというものでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
来住委員
まさに名古屋と金沢のこの判決は相反する結果だというふうに思うんですが、しかし、この金沢の判決を今紹介いただきましたけども、憲法の第13条にかなり踏み込んだ判断をしたという点が非常に大事なものではないかというふうに考えるんですが、これはなかなか裁判の結果についての判断を自治体としてするというのは難しいことだと思うんですが、そういうかなり踏み込んだ判決の中身だというふうに認識するんですが、その点はどのようにこれを考えておられますか。
榎本戸籍住民担当課長
確かに、この概要ではなかなかわからない点もございますけれども、この憲法13条のことにつきましては、金沢地裁だけではなくて、名古屋地裁の方についても13条のことについては触れておりますので、かかわりの深い事柄であると、こんなふうに認識しております。
来住委員
聞き取れなかったんですけども、改めてこの憲法第13条ということが言われまして、私も改めてどういう中身なのかということで見てみました。ここでは「個人の尊重」ということで、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という、この「最大の尊重を必要とする」という個人の尊重をうたい上げているんですね。こういう指摘のもとに、今回こういう判断がされたということなんですけども、中身についてはなかなか自治体として難しい、言明できないと思うんですけども、現に、この係争をまだ、いわゆる争っている住民訴訟がありますね。さらに、離脱をした自治体、このシステムから。あわせて、自分の意思によって選択をできるというようなことをとっている自治体もあると思うんですが、それはわかりますか。
榎本戸籍住民担当課長
横浜市でございます。
ちょっと保留にさせてください。
来住委員
質問が続かないんですけども、要するに、何を言いたいかといいますと、そういう自治体の判断が、先ほど言ったような、みずから自治体としてシステムから離脱をすることができる、それから個人の希望によって選択をできるというようなことがありますよね。今おっしゃったような、横浜が紹介されましたけども。ということは、現にこの裁判そのものについてなかなか言及できないというふうに思いますけども、そういうことが保障されている、それができるということでもあるということでよろしいんでしょうかね。
榎本戸籍住民担当課長
先ほどは失礼しました。先ほど申しましたように、選択性を採用しているというのは、国等にも問い合わせた結果でございますけども、横浜市のみというようなことでございます。ちなみに、4分の1の方が不参加を選んだというような形でございます。横浜市については、第1稼働の時期から、一貫してこの姿勢については変わらないというようなことです。
本橋区民生活部長
ちょっと補足させていただきます。横浜市の場合には、選択性という言い方をしておりません。それはそもそも認めておりません。あくまで本格的に接続するに当たって、段階的な接続ということで、例外処理を国に認めてもらったというものであります。ですから、選択性としてそれを維持しているというものではございません。あくまで暫定の部分がまだ続いているということであります。
それを一つのモデルにしながら、自分のところでもそのような形が認められないかというのが杉並でありました。ただ、杉並については、特定の人たちが接続する、また希望しない人について接続しないという取り扱いは国、都の方で認められなかったということで、現在、杉並の方は裁判を起こしているという状況にございます。
榎本戸籍住民担当課長
大変申しわけございません。基本的なところは、今部長の方から申し上げたところでございます。選択性というようなことでちょっと私、先ほどそういう言葉を使ってしまったんですが、修正をしたいと思います。
基本的には部長の申し上げたとおりなんですが、なお補足をすれば、神奈川県、地方自治情報センターの方は、全員参加に至るまで--全員参加が大前提なんですね。全員参加に至るまでの段階的な措置として希望者のみ提供することに合意をしているというようなことで、過渡的なそういう特例措置だということでありますので、あくまで全員参加が前提ということで、今たまたまそういう形になっているということでございます。大変先ほどは失礼いたしました。
来住委員
11の地域で新聞の報道によると住民訴訟が、今回のような、もう既に金沢と先ほど紹介があった名古屋はあったわけですけども、争われているというふうにも聞いています。やっぱりそれだけプライバシー、憲法の第13条が侵されるというもとに、ほかの係争もそこから争われているというふうに思います。今回の金沢の判決は、本当にそういう意味では重い、重要な判断をされたものだというふうに思いますし、運用を進めている自治体としても、十分この中身を吟味をして、ほかの自治体がどうだということじゃなくて、やはり中野区としてこういう憲法そのものに第13条について踏み込んだ判決の中身なんですから、十分そこは考えるに値するし、深く受けとめて、少なくとも私は個人の選択ができる内容に改めるべきだと、この段階においてもそのように考えるんですけども、そのような検討をする気は全くないということですか。
榎本戸籍住民担当課長
住基ネットにつきましては、長い前置きは避けますけれども、住基ネットにつきましては現在適切に運用されて、問題もないというようなことから、私どもとしては今後もそういった、きちんとした基本を踏まえるということは必要であるというふうに思いますけども、住基ネットについては問題はないと、適切に運用を今後も進めていきたいと、このように考えております。
むとう委員
今のことに関連して、中野区も中野区民が原告となり、中野区が被告ということで、こういった種類の裁判が行われているというふうに伺っているんですけれども、内容的にはこういった今回の金沢地裁、それから名古屋地裁に訴えられているような内容で中野区も訴えられているということでよろしいんでしょうか。もしそうだとするなら、先ほど来住委員がおっしゃったように、金沢地裁の判決なんかについてはこれだけではよくわからないというふうにおっしゃっておりましたけれども、十分やはり中野区としても検討する必要があるのではないかというふうに思っておりますので、その辺の情報を教えていただけたらと思います。
榎本戸籍住民担当課長
中野区でも、確かに訴訟がございます。ただ、内容は、この金沢地裁と、それから名古屋地裁、今回のことでありますけども、これは市を相手取ってはいないんですね。中野区の場合は中野区、それから東京都、それから地方自治情報センター、国を相手取っている。中身につきましては、一つひとつの差しとめだとかいうようなことでありますけども、事件名も、こちらは「住民基本台帳ネットワーク差止等請求事件」で事件名も全く同じで、中身についても同じだということでありますので、ほぼ同じだということでございます。
現在の裁判の状況でございますけど、これは平成14年7月に提訴されましたけど、まだ係争中だということでございます。
むとう委員
ちょっと答弁が漏れているんですが、同じような内容で中野区も被告として訴えられているということであるとすれば、今回の金沢地裁の判決であるとか名古屋地裁の判決は、全く正反対のものではありますけれども、中野区としてもこれは真摯に受けとめて、考えていかなければいけない大きな課題だと思うんですけれども、こういった判決について、中野も同じ立場で訴えられているわけですから、どのように受けとめていらっしゃるのかというあたりの御答弁が漏れていたので、お願いいたします。
榎本戸籍住民担当課長
裁判所というところが出した一つの結論でありますから、それはそれで率直に受けとめていきたいというふうに思っております。
委員長
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、3番目になります。産業情報メールマガジンの発行についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
それでは、産業情報メールマガジンの発行につきまして御報告申し上げます。
お手元の資料をごらんください。(資料4)
目的でございますが、区内事業者の皆様の事業活動に役立つ産業支援情報、講座・セミナーなどの情報を御提供申し上げるために、メールマガジンを発行いたします。
2番、掲載の内容でございます。まず、中野区の産業支援情報を掲載いたします。これには融資あっせん、経営・創業相談などの支援情報や創業・起業セミナーなどの講座・イベント情報などがございます。それから、東京都や経済産業省などでも産業振興の情報がございますので、こういった情報も、中小企業支援情報を中心に掲載したいと思ってございます。3番目に、産業関係団体からの情報でございます。
配信方法でございますが、3番、電子メールによりまして配信を希望されました事業者の皆様のメールアドレスあてに送信をいたします。
4番目の配信申し込み方法でございます。申し込み先は中野区のホームページからの登録申し込み、それから私ども産業振興分野へのメール、このアドレスにメールでということで申し込みをいただきます。申し込みの際に記載していただく内容でございますが、メールマガジンの配信を希望する旨と配信希望先のアドレス、それから任意でございますが、事業所の所在地と業種につきましても記載をいただければというふうに思ってございます。
5番目、第1号の発行予定でございますが、6月下旬を予定してございます。現在のところ、月1回程度の配信を予定してございます。
委員長
それでは、質疑がありましたら。
若林委員
このマガジンというのは、希望するとお金はどうなるんですか。
鳥井産業振興担当課長
登録、配信とも無料でございます。
若林委員
そうすると、区の方で予算をかけているわけね。
鳥井産業振興担当課長
中野区役所全体のそういうメールマガジンを受け付け・発行するシステムがございますので、そういった意味では経費はかかっているかと思いますが、ここの産業情報のメールマガジンだけで経費がかかるといったものではございません。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、4番目の「経営支援特別資金」の第1回受付状況についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
それでは、「経営支援特別資金」の第1回受付状況について御報告申し上げます。
お手元の資料をごらんください。(資料5)
平成17年度の第1回「経営支援特別資金」の融資あっせんの受け付け状況は次のとおりでございまして、今後6月30日までに審査を行いまして、あっせんが決定したものにつきましては取り扱い金融機関あて融資のあっせん状を発行いたします。
今回の受け付けは、5月16日(月曜日)・17日(火曜日)の午後2時から4時まで行いました。予定融資枠は10億円でございましたが、受け付けの実施結果でございますが、241件、金額にいたしまして10億4,740万円の受け付けをしてございます。
4番目は、その他といたしまして、昨年度の同様の融資あっせんの状況でございます。この際は、「緊急景気対策特別資金」という名称で行ってございました。その平成16年度第1回の実績は、ちなみに312件、12億1,506万円でございました。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
若林委員
去年の「緊急景気対策特別資金」というのは、利率が非常に安かったわけだけれど、今回はどうなんですか。
鳥井産業振興担当課長
利率は同じでございます。
来住委員
1点だけ。昨年の312件の受け付け件数で、これは受け付けですので、実際には何件が成立をしたということになるんでしょうか。また、不成立になれば、その内容はどういうことで成立しなかったのかということについて。
鳥井産業振興担当課長
昨年度の第1回の際でございますが、実行されましたのは238件、実行された金額は8億4,126万円でございます。実行に至らなかったというものでございますが、金融機関、あるいは信用保証協会等で否決されたものが14件、4,950万円ございました。それから、取り下げが19件ございまして、この金額の合計は7,000万円でございました。
来住委員
取り下げをされた方々の、何かその理由みたいなのはわかりますか。
鳥井産業振興担当課長
取り下げは御本人様のお考えでございますので、聞いているところでは、ほかで資金調達のめどが立ったとかというようなことが多いというふうには聞いてございます。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、5番目の「魅力ある店舗支援事業」の実施についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
それでは、「魅力ある店舗支援事業」の実施について御報告申し上げます。
お手元の資料をごらんください。(資料6)
これは、昨年度までは「空き店舗活用事業」ということの名称で行っていたものでございます。今回は名称を「魅力ある店舗支援事業」としてございます。
目的でございますが、中野区内の商店街にございます空き店舗を利用して創業される個人事業者や法人、NPO等の皆様に対して、店舗賃料の一部を補助することで事業の継続を支援し、あわせて商店街の活性化を図ることを目的としてございます。
対象となる店舗でございます。この場合、空き店舗とは、賃借人を募集いたしまして、1カ月以上あいていた店舗で、区が指定する商店街活性化に取り組んでいる37商店街の中にあることが条件でございます。
対象となる商店街は、後ほど裏面をごらんください。
補助の内容でございます。補助率は店舗賃料の2分の1、限度額は月当たり10万円でございます。補助期間でございます。今回は、平成17年7月分から平成18年3月分までを予定しております。これは最長1年まで可能でございます。
今回の補助予定件数は、5件でございます。
補助対象者でございます。次の条件のすべてに該当する事業者の方です。空き店舗を利用して、平成17年1月から6月の間に開業していること。今後1年以上継続して、同一場所で事業を行うこと。店舗経営、地域コミュニティー事業など、商店街の活性化に寄与する事業を行っていること。商店会に加入して商店街事業に協力すること。法人の場合は、中野区内に営業の本拠を有すること--これは、本店の登記ということでございます。
今回、第1回募集を実施してございます。募集は、平成17年5月23日から7月5日の期間になってございまして、産業振興担当の窓口あてに申請書をいただいてございます。
補助対象者の選定でございますが、7月11日から7月20日の間に、中小企業診断士による面接、それから現地調査を経まして、選定会議で補助対象者を決定いたします。
その他でございます。今後、平成17年7月から12月の間に開業する事業者の皆様につきましては、平成18年1月に第2回の募集を行う予定でございます。
裏面をごらんください。
こちらが今回の対象となる商店街でございます。全部で37ございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
伊東委員
先ほど、昨年度は違った名称でということだったんですけれど、実績についてお教え願えますか。
鳥井産業振興担当課長
昨年度も2回に分けまして募集を行ってございます。それぞれ募集件数は5件でございました。第1回の募集では7件の応募をいただきまして、5件を選定してございます。第2回の募集では6件の応募がございまして、5件を選定してございます。
来住委員
今年度の予算の中で、今おっしゃったように継続分が10件、新規受け付けが10件ということであります。それで、まず継続分の方で、最長1年間の補助ですよね。そうしますと、例えば最高限度額10万円の補助を受けて、事業を1年間やってきた。しかし、1年後にはそれがなくなるということになりますよね。最初に継続をされている方で、いつの時点でこれが切れるということになるんですか。
こういう聞き方はわからないですかね。10万円の家賃補助があって、それで維持されて、1年間は本当に助かりますよね。最高が10万円ですから、10万円の補助をもらって運営している。それが1年後になくなってしまうわけですよね。そういう方々の今受けている継続分の方で、やはり1年後に切れてしまうわけですけども、そういう人たちの何か声みたいな--逆に、助かっているという声があるんだろうと思うんですね、利用している方は。その辺の、要するに今は数字的なことだけなんですけど、実施されている中身の、利用されている方々の何かそういう声というものはつかんでいらっしゃらないんですか。
鳥井産業振興担当課長
実際にこの制度を利用していただきました方には、実績報告もいただいてございますし、1年間の賃料補助が終わりましてからも、折を見て店舗を訪れたり、電話等で状況を確認させていただいておりますが、助かっているというお声はいただいているところでございます。
来住委員
本当に大きな助けになっているんだろうと思うんですね。しかし、1年後になくなってしまうというのは、なかなか厳しい環境の中で立ち上げられたわけですから、ぜひ何らかの支援の方法というのを考えていただきたいなと思っています。これは要望にしておきますが、問題は、立ち上げる前にこの相談が、要するにこの補助が受けられるという見通しが持てれば、もっと立ち上げの段階での先々の計画が立てやすいのかなと。要するに、創業を始めて、立ち上がってからこの補助を申請するわけですよね。だから、補助が受けられるかどうかというのは先にならないと、審査ももちろんありますし、わからないわけですね。だから、立ち上げの際の計画の段階で5万円でも、10万円でも、この制度を利用できるかというのは先に行かないとわからないということもむしろ、逆に言いますと、立ち上げる段階で審査をされて、一定のもちろん専門家の審査があるんでしょうから、それをクリアして、立ち上げの際にはもうその家賃補助が見通しとしてあるということがあれば、もう少し利用が高まるんじゃないか。要するに起業、創業を立ち上げやすいんじゃないかと。せっかくのこの制度ですから、そこまで検討すべきじゃないかなというふうに私は思うんですが、どうなんでしょう。
鳥井産業振興担当課長
委員のお尋ねでございますが、まずそういった面はあるかとは思いますけれども、区の経費を使いまして御支援申し上げるというものでございますので、創業というのは確かに一定のリスクが伴うものであるかと思っております。区の経費を投入させていただく以上、実際に創業されて、一定めどが立っているということも現時点ではやむを得ないかなというふうには思ってございます。
来住委員
ぜひ募集をして、7件とか先ほどあったということなんですが、もう少し先ほど言ったような形で、創業のスタートの時点でそういう見通しが持てるということができるならば、もっとこの制度の利用というのは進むだろうというふうに考えますので、ぜひお考えいただきたいということで、要望しておきます。
本橋区民生活部長
その点、お気持ちとしてはわからないではないんですけど、区の予算の中でやっておりますので、一定のレベルであったらすべてそれについて補助できますというわけにはいかないというところがあります。そういった意味で、年間5件ずつということでのその枠の中でおさめられるようにということで対応しております。
一方で、創業支援という点につきましては、いろいろな形での創業のための情報提供、相談等々を行っておりますので、そういうものなどを活用していただきますと、この空き店舗活用、魅力ある店舗支援事業等も含めてのいろいろな区ないしはほかの都や民間の機関での仕組みなども有効に活用できるかなと。そんなサポートをしていきたいというふうに思っております。
このもの自体については、その都度という審査ではなくて、一定程度まとめて、その中から優先順位をつけて、支援をするという方式を維持していきたいというふうに考えております。
若林委員
37商店街ある。これは各商店会からありますよという申請が出てきて、この商店街が出てきてあるんでしょうか、どうでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
この37の商店街につきましては、裏面の下の方に書いてございますが、商店街の振興組合様と、それから中野区新・元気を出せ!商店街支援事業などのイベント事業を実施されている商店街ということを対象にしてございます。みずから活性化に取り組んでいらっしゃる商店街であるということを前提にしております。
若林委員
それでね、今来住委員も言ったけど、やってみてどうかなというのが非常に心配なの。商人は、この商店街でどの辺であれば大体成功するよというのがわかるんですよ。ですから、区役所へ行くと一覧表があって、何番地にどういう、今までは何をやっていたとか、そういうものが書いたものがちゃんと閲覧できるんですか。
本橋区民生活部長
対象となる空き店舗がどこにどのぐらいあるのかということにつきましては、こちらでは把握できておりません。1カ月以上あいているという、その店舗自体の情報が区に届けられるという仕組みにはなっておりませんので、その申請をされる方が、この店舗については1カ月以上あいていたということをその家主さんの方から確認してもらってという形になります。
一方で、私どもの方もいろんな形で、データベースなども含めて、創業のためのいろんな情報提供・相談などができるようにしておりますので、そういうところを御活用いただきながら、できるだけ事前の相談をしていただけるといろんな仕組みが有効に活用できるかなというふうに思っております。
若林委員
そうすると、自分で空き店舗を探すわけですか。
鳥井産業振興担当課長
そうでございます。
こしみず委員
言うのをやめようと思ったんですけども、一つは、この補助金交付申請書に対して必要書類を添えてというふうに書かれてあるんですが、ちょっと必要書類とはどんな種類のものを出すのか、教えていただけますか。
鳥井産業振興担当課長
申請に必要な書類でございますが、交付申請書以外に事業の計画書、商店会加入確認書、店舗賃貸借契約書の写し、店舗が契約前に1カ月以上あいていたことを証明できる書類、それから例えば会社であれば登記簿の写し等が必要でございます。
こしみず委員
その中に、一番私が心配しているのは、事業を開始する、あるいはお店を開始するためには、ある程度、これは常識だと思うんですけども、自己資金についてはどうしてこれはないんですか、書類的に。
鳥井産業振興担当課長
事業計画書の中で必要な経費とそれの調達ということで、自己資金等についても書いていただいてございます。
こしみず委員
それと、ちょっとこれを見さしていただいて、補助期間の設定なんですけども、どうしてこのように中途半端な9カ月みたいな形、これが一番ベストだということでこんな期間にされたんですか。
鳥井産業振興担当課長
今回の分につきましては、7月から来年3月まででございますが、最長1年まで可能でございますので、それは今年度予算の分では3月まで、来年度予算が議決いただきましたら、来年度また3カ月分、4・5・6月分についても改めて御申請いただきまして、補助金をお支払いするということになってございます。
こしみず委員
だとしたら、1年間はわかりやすく補助しますよと。だから、この商店街の中でしっかりと商店街活性化のために頑張っていただきたいというふうに明示してあげれば、開店する方の人についても一生懸命頑張って、商店街活性化のために頑張ろうかなという思いになるんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺、1年間補助しますよという書き方はできないんですか。
本橋区民生活部長
何分、年度予算の関係で、次年度にまたがって1年間ということになりますと債務負担行為というようなことで、ちょっといろいろ手続がありますので、一応最長1年ということで御説明はしておりまして、予算が通ったらその残りの分をという、そういう説明をさせていただいております。
こしみず委員
気持ちはわかるんだけども、申請して頑張ろうかな、起業していくという人については、説明してくれればわかるんだけども、申請書をいただいときに、中野区は私たち起業する人に対して1年間も補助金をしっかり貸してくれるんだという形が見たときにわかるようにしていただきたいなと。これは要望にしておきます。答えは要らないです。
伊東委員
簡単なことで1点。補助の方法なんですけれど、これは家賃の2分の1、限度額10万円ということなんですけれど、これは対象者の口座か何かに毎月振り込まれるのか、あるいは家主の方の口座等に直接振り込まれるのか。毎月なのかどうなのか、それと補助金の支給の方法ですね。それを教えてほしいんです。
鳥井産業振興担当課長
3カ月ごとでございまして、事業主様に振り込みをしております。貸主の側ではなくて、借り手側に振り込みをしております。
伊東委員
事業主の方に振り込む、3カ月ごとにということなんですけど、その事業主が事業を継続しているという報告等は、その3カ月ごとなりに提出はされているんですか。
鳥井産業振興担当課長
3カ月ごとに事業実績の報告もいただきまして、その上で後払いという形で振り込みをしてございます。
若林委員
あのね、不思議なんだよな。だって、1カ月なり、2カ月なり、空き店舗があることを自分で探して、申請に行くんだろう。何で37もの商店街に空き店舗があることがもうわかっているの。これはどういう意味ですか。
本橋区民生活部長
この37の商店街につきましては、この表に下にありますように、まず商店街振興組合、法人格を持っている組合、それと元気を出せ!商店街事業のイベント事業を実施している商店街ということで、商店街がみずからその活性化をしていこうということでの取り組みをしている、そういう商店街のある空き店舗ということで、連携して個店も商店街も元気が出るようにと、そういう趣旨で選んだというのがこの37になったわけでございます。
若林委員
選んだことはわかったの。でも、この商店街に必ず空き店舗があるということはわからないわけだね。
もう1点。これを申請してお借りするときに、お借りする方の資格については、どんな要件が必要なんでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
資格でございますが、個人事業者、法人、NPO等ということで、空き店舗を利用して事業を開始された方ということになります。
若林委員
じゃあ、業種。
鳥井産業振興担当課長
業種でございますが、小売、飲食、サービス等、あるいは場合によりましては子育て支援、高齢者支援などの地域コミュニティーに寄与するような事業ということでございます。これまでの実績といたしましては、やはり飲食店関係が多うございます。
若林委員
正直言って、飲食店なら何とかなるかもしれない。だけど、今課長が言ったようにサービス業なんて、美容とか理容なんていうのは機械を入れなきゃできないんだから、とてもサービス業なんかはだめだと思うよ。
鳥井産業振興担当課長
これまでの実績で申し上げますと、昨年度、第1回に理容室がございました。それから、動物病院、それから訪問介護といったお店もございました。
若林委員
わかりました。ありがとうございました。
高橋委員
1点だけですけど、せっかくこういう支援事業をしてくださっているからには、やはり産業振興課の方は空き店舗がどういう位置にあるか、この商店街の中にどのくらいあるか、何軒あるか、場所はどうだというのは知っていた方がいいと思います。
それで、私もある方から「これを申し込んだんだけど、だめだったのよ」という話を伺いまして、どうしてだめだったんだろうというようなことを伺ったら、空き店舗は空き店舗だけど、商店街の中に外れにあって、審査対象に点数がそこまで行かなかったというようなことがあったらしいんですね。そうすると、一生懸命に商店街の振興組合に加入されて、商店街に一生懸命お力添えしようとして努力をして、こつこつと頑張ってこれを申請したんだけど、空き店舗がすごい外れていたところだから、それがだめだったみたいというような話を聞いたことがあるんですよ。そうすると、やはりそういうこともきちんと申し込まれた方にもわかるような、空き店舗であってもどこでも空き店舗ならいいよというのではなくて、商店街の中で、ある程度そちら側が把握されていて、いかに協力できるようなお店の場所かとか、お店の感じかというのをきちんと申し込む方にもある程度わかるように説明をして申し込んでいただいた方が、結果を聞いて残念よりかは親切かなと、より一層親切な対応になるんじゃないかなというふうに思いますので、ある程度、この37商店街の中の空き店舗は一体どこにあって、どういう配置だというぐらいは、若林委員が心配していましたので、それぐらいはちょっと把握されておいた方がよろしいんじゃないかなというふうに思いますけど、いかがですか。
鳥井産業振興担当課長
現在では、空き店舗の情報につきましてはそれぞれの事業者様に把握していただく、不動産屋さんとか、あるいは金融機関等でしょうか。おっしゃる趣旨はよくわかりますので、ちょっと研究をさせていただければと思います。
それから、審査基準の中で、同じ商店街の中に店舗があっても場所によってということでございますが、この事業につきましては、創業される方個人の事業者の皆様の支援という部分と、あわせてやはり商店街の活性化ということが大きな目的になってございますので、その意味では商店街のどこに場所があるかによって、やはり商店街の活性化に対する貢献度合いに若干差が出てくると思いますので、それが点数評価する際の一つの、一部ではございますが、基準にはなっているということでございます。
来住委員
商店街の空き店舗、先ほど高橋委員からもありましたけども、やっぱり実態をきちんと掌握するという、実態調査が必要だろうと思うんです。これはもう繰り返し私たちもお願いをしてきていることです。これはもう本当に強くお願いしたいと思うんですが、商店街の活性化をこの制度でさらに生かしていくということであれば、この37の商店街については、元気を出せ!商店街の事業がそういう意味では実施されている、生かしてイベント事業として実施されるだけの力、強弱はあると思うんですけども、そういうことができる商店会になっているわけですね。そうじゃなく、そういう事業、イベントができない商店街がこれに倍してあるわけですね。したがって、そういう商店街活性ということであれば基準を、一定の線を引くということはあり得ると思うんですけども、イベント事業ができない、それさえできない大変な商店街そのものにも目を広げて、対象として広げていく必要があるんじゃないかというふうに思うんです。ですから、ぜひそういう対象商店街については、今後について考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
鳥井産業振興担当課長
この事業の基本的な考え方といたしましては、商店街の活性化がございますけれども、基本的にはまず商店街様御自分の御努力、活性化のための努力があって、それに対して御支援申し上げるという考え方でございますので、今のところこういう基準を引いてございます。
それから、そういう商店街様そのものの自助努力の実績をどう把握するかという問題もございまして、この対象になっております商店街振興組合につきましては、これは法律に基づきまして事業、決算等の報告を区が受理をさせていただいておりますので、何をされているかということが把握できます。それから、元気を出せ!商店街のイベント事業をされているところは、当然実績報告をちょうだいしておりますので、そういった事業をされているということがはっきりわかるという面もございます。
委員長
他にございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、6番目、平成16年度(2004年度)財団法人中野区中小企業退職金共済会の経営状況報告についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
それでは、平成16年度の財団法人中野区中小企業退職金共済会の経営状況について御報告を申し上げます。
お手元の経営状況報告書をごらんください。(資料7)
まず、2ページをお開きいただきたく存じます。2ページは平成16年度の事業報告でございます。退職金共済会でございますので、I退職金給付事業がございます。16年度は227名、4億1,675万9,000円の給付をしてございます。ちなみに、一人平均では183万5,943円となります。
2番目に、加入状況でございます。一番下の欄が平成17年3月末日の数でございます。事業所数につきましては1年間で27減りまして348事業所、それから被共済者数につきましては93人減りまして1,615人、加入の口数につきましては981口減りまして1万3,613口となってございます。
3番目に、広報事業でございます。中退共だよりを年1回発行して、周知を行ってございます。
4番目に、財産運用でございます。まず、基本財産につきましては、東京都債で運用いたしました。次に、掛金等の運用財産の運用につきましては、大口定期、普通預金及び企業年金等で行ってございます。
次に、5番目の中野区中小企業退職金共済制度の改正でございます。あり方検討会などを設けまして見直しを行いまして、今年度、4月からさまざまな見直しを行ったことが書いてございます。下から3行目の後半でございますが、給付率の引き下げ、続きまして共済契約者の制度運営事務費の負担の導入などの改正を行ったということが報告してございます。
右のページは会議でございまして、理事会、評議員会、監査等の日程、実績が書いてございます。
続きまして、4ページ、5ページをお開きください。平成16年度の収支計算書でございます。真ん中の決算額(b)というところが決算になってございます。
収入の部でございますが、1から6までございますが、主なものは1の掛金収入、2の補助金収入、3の基本財産の運用収入、それから運用財産の運用収入でございまして、下から3行目、当期収入の合計でございますが、4億5,878万6,653円となってございます。その下に繰越差額がございますので、一番下の欄で収入の合計といたしましては4億8,040万8,970円となってございます。
続きまして、6ページ、7ページでございます。こちらは支出の部でございます。同じく決算額は7ページの左の方でございます、決算額(b)というところに書いてございます。
支出といたしましては、主なものは事業費でございまして、(1)の中身、退職給付金、これが金額で申し上げますと4億1,675万9,000円となってございます。その他、2の事務管理費でございますが、決算額1,556万8,417円となってございます。事務管理費の一番下に委託費という欄がございます。この決算額を見ていただきますと、175万3,500円ございますが、右の説明でございます。これは、退職金制度の改正を行いましたので、それに伴うシステム変更委託経費でございまして、臨時的な支出でございます。
これら決算額を合計いたしますと、下から3段目でございますが、4億3,530万1,094円、当期の収支差額が2,348万5,559円、次期繰越差額が4,510万7,876円となってございます。
続きまして、8ページをお開きください。正味財産の増減計算書でございます。I増加の部とII減少の部に大きく分かれてございます。
増加の部でございますが、まず資産増加額の方で、先ほどの当期収支差額2,348万円余がございます。それから、退職給付引当預金の増加額でございますが、これら運用財産の企業年金の配当の部分の増加でございます。
その次に、2の負債減少額がございます。退職給与引当金取崩額ということで2億4,512万7,708円がございますが、これは引当金が減ったということでございますので、負債が減ったということでございますので、財産としては増加ということでここに掲げてございます。
その他減少等を合わせまして、下から3段目でございますが、当期の正味財産の増加は50万2,819円となりました。前期から繰り越しされました正味財産額が2億161万5,728円ございますので、期末の正味財産合計額は、一番下でございます、2億211万8,547円となってございます。
右のページ、9ページをごらんください。貸借対照表となってございます。これは、I資産の部、II負債の部、III 正味財産の部とございますが、I資産の部から負債の部を引いたものが正味財産の部になるという関係になってございます。後ほどお読み取りいただければと存じます。
9ページをお開きください。こちらは財産目録となってございます。こちらは先ほどの貸借対照表の内容を詳しく書いたものでございまして、金融機関名等が書いてございますので、ごらんいただければと存じます。
右側11ページが計算書類に対する注記でございます。1の重要な会計方針のところでございますが、これまでの書類であらわれていない数字といたしまして、退職給付引当金の準備率でございます。退職給付引当金が13億9,846万2,816円ございますけども、仮に被共済者全員が退職いたしましたとしますと、ここに書いてございますように、退職給付金の要支給額、幾ら要るかということですが、24億7,954万4,000円が必要となってございます。これに対しまして、引当金準備率でございますが、56.4%という状況でございまして、幾ら不足しているかという意味では10億8,108万余が不足しているという状況でございます。
続きまして、12ページをごらんください。こちらは未収金・未収収益・未払金・預かり金等の内訳でございます。一番上に未収金という欄がございまして、さまざま書いてございますが、未収金という意味は滞納されているという意味ではございませんで、3月分としていただくべき掛金等は4月にいただきますので、3月の時点で会計を締めた時点では未収金という扱いになっているという意味でございまして、延滞しているというわけではございません。
その下、二つ目に未払金がございまして、この中に二つ目に退職給付金がございます。各年度分書いてございますけども、平成16年の34名といいますのは、これは3月に退職された分は4月に払いますので、払わないでためているという意味ではございませんで、今後払う、払ったということでございます。
その下につきましては、15年度から平成9年度分がございますが、こちらは請求が来ないということで、現状払っていないという状況にある方の分でございます。
それでは、1ページにお戻りいただけますでしょうか。監査報告書となってございまして、監事の方から「適正な処理が行われ、誤りがないことを確認しました」という監査報告になってございます。
引き続きまして、13ページをごらんください。平成17年度の事業計画でございます。
1番、退職金の給付事業でございますが、予定では232名、3億9,768万4,000円を予定してございます。
2番目、広報事業でございます。中退共だよりを発行、年2回の発行を予定してございます。
3番目、財産の運用でございます。基本財産、2億円でございますね。それから、運用財産が約13億5,000万ございますが、そのおおむね70%は中央三井信託銀行で運用をいたします。さらに、残りの30%、運用財産の30%につきましては、AIGスター生命保険の方の新企業年金保険契約で運用をする予定でございます。
それから、次のページ、14ページをお開きください。平成17年度の収支予算でございます。
一番左に予算額とございますが、こちらの金額で見ますと、主な変更点でございますが、2番、補助金収入がございまして、その1行目に退職金共済事業費補助金ということで1,500万円ございます。右側の説明をごらんいただきますと、これは先ほど申し上げました退職引当資金が不足をしてございますので、計画的な補てんということで、今年度につきましては中野区から1,500万円の補てんのための資金を補助する予定だということでございます。
これら収入の合計をいたしますと、下から3行目で、当期収入合計(A)でございますが、4億3,077万1,000円ということで、前期の繰越収支差額を加えますと、収入合計(B)といたしましては4億5,025万4,000円となってございます。
次の16ページ、17ページをお開きください。
こちらは支出の部でございます。同じく予算額のところをごらんいただけますでしょうか。主なものといたしまして、1事業費の(1)退職給付金でございます。3億9,768万円余を予定してございます。これら支出を合計いたしますと、下から3段目、当期支出合計(C)がございまして、4億5,025万4,000円の支出ということで、当期収支差額はマイナスでございますが、次期の繰越収支差額につきましてはゼロ円という予定で組んでございます。
続きまして、18ページ、19ページは加入状況につきましての資料でございますので、お読み取りいただければと存じます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
むとう委員
よくわからないのでお尋ねしたいんですけれども、今後ずっと不足分が生じてくるということで、非常に困った状況なのかなというふうに思ったんですが、その不足分の補てんというのは、今回中野区もしているようですが、今後ずっと中野区が不足分については補てんし続けるという解釈でよろしいんでしょうか。どうなっていくのでしょうか。教えてください。
鳥井産業振興担当課長
中小企業退職金共済会の見直し検討の中で、この制度、中小企業の従業員の皆様の退職金は重要なものでございますので、継続して運営できるように、一定契約者の皆様と被共済者の皆様にも求めた負担はありますけれども、残りの不足については区に財政支援を求めていくという考え方が示されてございます。区の方ではこれを受けまして、今後の長期的な財政支援について今検討しているという状況でございます。
委員長
他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、7番、平成16年度(2004年度)財団法人中野区勤労者サービスセンターの経営状況の報告についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
それでは、平成16年度の財団法人中野区勤労者サービスセンターの経営状況について御報告申し上げます。
お手元のまず事業報告書収支決算書という書類をごらんいただければと存じます。(資料8)平成16年度のものでございます。
2ページをお開きください。事業報告となってございます。最初に、さまざまサービスセンターを取り巻く状況について記述がございます。この一番下の段落のあたり、下から6行目あたりでございますが、勤労者サービスセンターのあり方検討会を発足してさまざまな検討をしていきたということが書いてございまして、それぞれについて背景としてあるということをサービスセンターの方で記述をしてございます。
2ページの下から事業概要がございます。サービスセンターは、その規則でございます寄附行為によりまして、1号から6号まで主な事業が掲げてございます。最初は、勤労者福祉に関する情報の収集、調査・研究事業、それから3ページの上にまいりまして、勤労者福祉に関する各種講習会、3番目は中小企業勤労者福祉に関する情報提供、4番目は中小企業勤労者福祉に関する事業でございます。5番目といたしまして、中野区、東京都の事業に関する協力、4ページにまいりまして、6番目でございますが、中野区から受託する勤労者福祉施設の管理、勤労福祉会館の管理でございます。こういった事業を行ってございます。
4ページの7番に会員の加入状況がございます。
まず、(1)事業所及び加入状況でございますけども、一番右が平成17年3月末現在の数でございます。事業所の数につきましては、1年前より55事業所減りまして1,566事業所となってございます。会員数でございますが138人減りまして3,309人となってございます。なお、この後のことがちょっと情報がございました。5月1日現在では、事業所は1,563と三つ減ってございますが、会員数は3,310と一人ふえているということも聞いてございます。
(2)でございますが、加入者数別の事業所会員数一覧表でございます。加入者数が一番左にございます。やはり人数の少ない事業所が多うございますので、加入者数が一人、あるいは二人という事業所の数が半分以上を占めるという状況でございます。
続きまして、6ページ以降をごらんいただけますでしょうか。こちらは事業実績報告となってございまして、先ほど申し上げました六つの事業につきまして16年度のさまざまな結果を書いてございますので、お読み取りいただければと存じます。
それでは、17ページをごらんいただけますでしょうか。こちらからは収支計算書となってございます。
16年度の収支計算でございますが、17ページが収入の部となってございます。やはり、決算額のB欄をごらんいただければと存じます。主な収入は左の方に勘定科目がございますが、基本財産の運用収入、それから事業収入、補助金収入となってございます。こちら収入、決算額で合計いたしますと、当期では、下から3段目の(a)でございますが、1億5,062万1,101円となってございまして、前期の繰越差額がございますので、収入の合計といたしましては1億8,032万6,332円となってございます。
19ページ、20ページをお開きいただけますでしょうか。こちらは支出の部となってございまして、事業費の分でございます。決算額についてはお読み取りいただければと存じます。
続きまして、21ページ、22ページでございます。こちらは支出の中でも管理費の分となってございます。この決算額Bでございますが、下から4段目に当期の支出合計が書いてございます。1億5,273万9,016円でございます。当期収支差額が211万7,915円ございますけれども、繰り越しが2,758万7,316円、下から2段目にございますので、今回の支出の合計といたしましては、1億8,032万6,332円となりまして、収入と同じ金額になります。
続きまして、23ページをお開きください。正味財産の増減計算書でございます。Iが増加の分となってございまして、これは利用券の増加額が書いてございます。
減少の部でございますが、資産の減少ということで、当期収支差額が先ほどございましたが、これが211万7,915円でございます。この増加と減少を合計いたしますと、下から3行目、当期正味財産減少額となってございまして、241万9,522円でございますが、前期からの繰越正味財産額が3億5,238万3,880円ございますので、期末の正味財産合計額は3億4,996万4,358円となってございます。
右側、24ページは貸借対照表となってございます。先ほど御説明申し上げましたとおり、資産の部から負債の部を引いて、正味財産の部というふうに金額がなってございます。
それでは、25ページの財産目録をごらんください。こちらは、先ほどの貸借対照表の中にございました金融機関名等を書いてございますので、お読み取りいただければと存じます。
続きまして、27ページの未払金の内訳書でございます。これは3月31日に会計を締めてございますので、その締めた後、4月1日以降に支払うというものでございまして、基本的に未払いではありますが、延滞しているというものではございません。
それから、28ページ、右側でございますが、中野区補助金等の返還金内訳書というのがございます。これは返還額でございますが、補助金につきまして、一番上でございますが、1,236万1,903円の返還をしてございます。
大きなものにつきまして御説明申し上げます。下から4段目でございますが、人件費の補助金収入を1,000万円ほど返還してございます。これは、常務理事が中野区の部長が兼務をしたことによりまして不要となりました分と諸手当の差額、それから非常勤の職員が1名減になりましたので、その分の差額といたしまして1,000万円ほどを返還したというものでございます。
それから、29ページ、次をお開きいただけますでしょうか。こちらは計算書類に対する注記でございますが、1番の重要な会計方針でございます。(1)に有価証券の評価基準というところがございますけれども、公社債につきましてということで、運用といたしまして東京都債、証券等を買っているわけでございますけれども、これらの評価につきましては決算期に金利調整分を帳簿価額に加算する償却原価法というものを採用しているというものでございます。
1ページにお戻りいただけますでしょうか。監査報告でございます。監事から「適正な処理が行われ、誤りのないことを確認した」という報告がございます。
続きまして、31ページをごらんください。こちらは会議等の開催状況でございまして、31ページが理事会、32ページが評議員会になってございます。
それから、33ページ、34ページに役員の名簿が載っております。
35ページは、中野区と締結している契約の名称でございます。
以上が16年度の報告でございます。
続きまして、もう1冊の冊子、平成17年度の事業計画書収支予算書をごらんいただければと存じます。
最初に、1ページをごらんください。平成17年度の事業計画書でございます。さまざまな事業を工夫する中で、大きな変更といいますか、新規事業でございますが、1ページの2各種講習会等の事業の中に、(5)がございます。就業促進事業ということで「資格取得講座5日コース」、これは具体的には宅建取引主任という資格試験がございますが、その直前講座を秋に集中的に開催するというものを今年度新たなものとして加えてございます。
続きまして、4ページからが収支予算となってございます。
5ページ、6ページをお開きいただけますでしょうか。17年度の収支予算書でございます。
まず、5ページに収入の部がございます。当初予算額の(A)でございますが、真ん中あたりに区の補助金収入というのがございまして、人件費のところで679万の減になってございます。これは、常勤1名と常勤1名の2名減ということで、人件費補助金をその分減らしたということでございます。下から3段目でございますが、こういった収入を合わせますと、当期収入合計が1億6,042万9,000円となりまして、繰越差額を加えますと、収入合計(b)でございますが、一番下、1億7,665万8,000円となってございます。
それから、7ページ、8ページをごらんいただければと存じます。支出の部でございます。一番上の方に事業費の事業人件費がございまして、給与手当、賃金が減ってございます。先ほど申し上げました常勤職員の1名減と、それから非常勤職員の1名減によりまして、前年に比べましてマイナスとなってございます。
続きまして、9ページ、10ページをごらんいただければと存じます。こちらは受託施設管理と管理費の予算でございます。一番上から5番目、修繕費がございます。100万円ほど減ってございますが、これは必要額を精査したものでございます。
委託費が100万円ほど増加してございますが、これは樹木剪定を3年間でひと回ししていたものを3年に1回ということで変更したものでございまして、今年度はふえたということでございます。来年度以降は減ることになります。
それから、人件費のところでございますが、役員報酬、給与手当というところがございまして、512万ほどの減と540万円ほどの増がございます。これは、常務理事の分が減りまして、事務局長分がふえたということで、このような減と増になってございます。
これら支出を合計いたしますと、下から3段目、当期支出合計1億7,665万8,000円になりまして、当期収支差額はマイナスになってございまして、次期収支はゼロということで、現時点の予算はなってございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がございましたら。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告についての報告は終了いたします。
ちょうど3時になりましたので、15分間休憩させていただきます。
(午後2時58分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時17分)
それでは、次に、8番目から入ります。中野駅周辺の路上喫煙禁止地区指定についての報告を求めます。
納谷環境と暮らし担当課長
では、中野駅周辺の路上喫煙禁止地区の指定について御報告いたします。
お手元の資料に基づきまして、御説明を申し上げます。(資料9)
まず、1番目でございます。指定の主旨でございますが、この3月に中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例を改正しました。条例に歩行喫煙等の防止を加えまして、この歩行喫煙等の防止に現在取り組んでいるところでございます。この条例では、駅周辺のような人通りが多い場所を「路上喫煙禁止地区」として指定しまして、道路上での喫煙を禁止することができることになってございます。このために、そこで中野駅周辺地区を同条例に基づきまして路上喫煙禁止地区に指定し、道路上での喫煙禁止、またポイ捨ての防止などを強力に呼びかけ、美しく安全なまちの実現を目指したい、このように考えているところでございます。
次の2番目、路上喫煙禁止地区(案)でございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。裏面に中野駅の南口・北口の図を示してございます。この黒塗りの道路部分が喫煙禁止の地区ということでございます。図面の上の方からいきますと、北の早稲田通りからふれあいロード、あるいは中野サンモール、中野通りを中心に、また南口はファミリーロード、中野通り、あるいは桃園通りを中心に路上喫煙禁止地区と指定するものでございます。
なお、この北口・南口にそれぞれ黒い二重丸がございますが、北口に3カ所、南口に1カ所ございます。この黒い二重丸はスタンド灰皿を設けてございます。ここは除外する予定でございます。
では、表面にお戻りください。
次に、3番目、指定の期日でございますが、平成17年、来月7月末を目途にしてございます。
4番目、路上靴喫煙禁止の内容でございますが、この喫煙禁止地区内の道路上では喫煙することができません。ただし、先ほど申し上げましたように、区が設置しましたスタンド灰皿の周囲は除くこととしております。仮に、この禁止地区内の道路上で喫煙している者がいた場合は、喫煙をやめるよう注意・指導をするものでございます。そのための指導員を配置することとしております。
5番目、この地区指定の取り組みでございますが、まず1点目が、この禁止地区(案)について、現在関係いたします町会・自治会、あるいは商店会等と話し合い、あるいは地域の説明会を近日中に開催する予定でございます。このような場での意見交換を行い決定したい、このように考えております。
2番目でございますが、禁止地区は7月末を目途にしてございます。その1カ月前に告示を行いたいと思ってございます。また、この告示の後、区報、あるいはさまざまな啓発活動を通じまして、周知徹底を図っていくつもりでございます。
3点目でございますが、この禁止地区の指定に向けて、指定の前、あるいは指定日以降に地域の町会・自治会、あるいは商店会等と連携いたしまして、重点的な啓発活動を展開する、このように考えているところでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がございましたら。
若林委員
事前のPRが大変行き過ぎてしまって、この間、パトカーが来る騒ぎになったの。商店街にステッカーがみんな張ってあるでしょう。だから、もう既に禁止だと。でも、今、課長が説明したように、7月がそうなんだよね。7月ということを知っている人もいるわけだよ。ところが、一般の中にはもう禁止だと、こういうことを言っている、あるいは思っている人もいる。この間、駅前でけんかになったの。たばこを吸って通った人が注意されたわけだよ。「今はまだいいんだ」、「冗談じゃない、ここに書いてあるじゃないか」と。それで殴られた人が、すぐ通りがかりの人に110番してくれと頼んだ。それでパトカーが来ちゃった。それで、たまたま私も巡回していたから、私が中へ入ったんだよ、正直言って。殴る方が悪いんだから。たばこを吸っていた方じゃなくて、注意した方が殴ったの。だから、そこでお願いをしたいのは、路上に書くわけでしょう、今度。あれをできれば早いうちにやった方が--商店街の街路灯にやってあるだけじゃだめなんだよね。だから、できれば道路に、今、駐輪禁止のあれが張ってあるじゃない。ああいうようなものをつくるんだと思うんですよ。だから、それを大体いつごろやるのか、教えてください。
納谷環境と暮らし担当課長
どうもありがとうございました。それで、街路灯等に張ってございますのは、現在取り組んでおります歩行喫煙防止のステッカーだと思います。確かにちょっとなかなかわかりにくくて勘違いされる方がいることも十分承知しております。ですから、PRの際には、歩行喫煙の防止と路上喫煙の禁止というのがきちっとわかるように工夫していきたいと思っています。
また、このPR、周知徹底におきましても、今、委員からお話がありました路面ステッカーを初め、さまざまな啓発道具を使う予定であります。路面ステッカーにも7月半ばぐらいには整備をしていきたいと思っております。当然、駅のまず出入り口を中心にこの地区内、余りべたべた張りますと見苦しくなりますので、適正な配置を考えて取り組んでいきたいと思っております。
若林委員
みんなが迷わないようにやってください。
納谷環境と暮らし担当課長
はい。
こしみず委員
この4番目の指導員を配置するという部分に書かれてありますけれども、この裏面の地図を見るとかなり範囲が広いですけども、どんなような配置体制をとるのか教えてください。
納谷環境と暮らし担当課長
「指導員」という表記にさせていただきましたけれども、「環境美化パトロール隊」と、このような名称を現在考えております。これは、歩行喫煙の防止、あるいは路上喫煙の防止、あるいは当然ポイ捨ての防止を含んで、幅広く環境美化の啓発を行っていただく、そういう人たちを配置していきたい。配置の人員は、現在のところ、2名から3名を考えております。
また、特に時間帯は1日じゅうこの地区を回る、巡回して啓発、あるいは注意に当たる、このようなことを考えてございます。ただ、日にちは毎日置けますかというと、なかなか予算上の範囲もございまして、毎日はなかなか難しかろう。ただ、週のうち4日とか5日とか、そのような頻度では配置をしていきたい、このように考えているところでございます。
こしみず委員
それで、やっぱりPR、アピールするのもすごく大事な部分だと思うんですね。ですから、他の地方自治体でも、ポイ捨て禁止と言われているところの自治体については、それなりの指導員さん、あるいは職員の皆さんがアピールできる、ここは吸えないんだよと、見たらすぐわかる、そんなような服装の感じも必要じゃないかなと思うんですけども、そこら辺はいかがお考えになっていますか。
納谷環境と暮らし担当課長
現在、私どもも日常的に私どもの担当の職員が、また時には区民生活部を挙げてキャンペーンを行っております。その際にも歩行喫煙防止等が書いてあるようなゼッケンをつけて啓発活動を行っています。また、当然、この指導員にも十分遠くから見ても環境美化に取り組んでいるんだなというのが十分わかるような、そんな服装をさせていきたいと思っています。
来住委員
この禁止地区を指定されるんですが、今現在この状況というのは、一つはスタンド灰皿の利用状況だとか、それから路上での喫煙がまだ禁止になっていないわけですから当然あるわけですけども、そういう現状の実態というのは掌握されているんですか。
納谷環境と暮らし担当課長
私ども、この条例を改正させていただく前に調査をし、また改正後にもちょっとまだ間もないわけですので1回ぐらいしか調査できておりません。ですが、それですべてを判断するのは現在ではなかなか難しいですけども、例えば、北口のロータリーあたりですと、改正前では2%近い歩行喫煙者がいたところ、改正後では1%程度になったという一つ事実があります。ただ、サンプラザ近くでは余り変化が見られないという事実がございます。なお、スタンド灰皿の話がありましたけれども、スタンド灰皿は1日の利用は500本、多いところでは1,000本近い利用があるということがございます。ですから、条例の改正でもって一定の成果は上がっている。しかしまだ、歩行喫煙者が後を絶たないような状況が目視的にも確認できておりますので、まだまだ不十分な点というんですか、十分でない点もある。まだ強力に取り組んでいくような取り組みが必要だろうと、このように感じているところでございます。
来住委員
環境美化の方を配置をすると、2、3名ということですけども、どういう身分の方が、ローテーションを組んでということになろうかと思うんですけども、この禁止地区は24時間禁止になるわけですよね。その辺は身分の問題と、それからずっと一定の成果を見て判断をするということなのか、とりあえず2、3名を配置してやってみるということなんですか。
納谷環境と暮らし担当課長
身分というまず御質問で、その身分の意味するところはなかなか表現が難しいんですが、ただ、私ども、他の自治体でも既にこういう指導員を配置しております。ですから、そういう業者というんですか、警備会社みたいなそういう業者はもう把握しておりますので、そういうところに委託をする予定でおります。
なお、時間でございますが、確かに夜の時間帯もある、あるいは早朝の時間帯もありますので、その時間は毎日同じ時間ではなくてシフトする、日によって多少ずらしていく、このような時間のシフト。ですから、若干夜に食い込むような日もあれば、朝早い日もある、このような体制を現在考えております。
それから、この指導員の配置につきましては、当面ではなくて、歩行喫煙の防止、あるいは路上喫煙の禁止は喫煙のマナーアップの向上、これがやはり根本だと思います。こういうマナーの向上というのは、地道な長い取り組みが必要であろうというふうに考えております。そういう点で、今年度内はいっぱい、3月まで一応この指導員を配置する予定でおります。
来住委員
条例の審査のときにいろいろあったのかもしれませんけども、3月までの経費についてと、それからその警備会社なりの権限というんでしょうか、先ほど若林委員から御紹介があったようなことが起きないとも限らないわけですね。今後、禁止ですから、かなり厳格にやることに当然なりますので、そういうトラブルが起きる可能性も十分予測されると思うんですけども、そういう際のこの警備会社の方の対応というのは、どの範囲までが許されているのか。その辺よくわからないんですけども、ちょっと教えてください。
納谷環境と暮らし担当課長
まず、経費でございますか。本年度予算、7月から3月までで、この指導員の経費は453万6,000円を予定してございます。
なお、トラブルの話でございますが、まず指導員の役割としましては、この歩行喫煙の防止、あるいは路上喫煙禁止の啓発・PRが一つ主な役割でございます。なおかつ、路上喫煙禁止の区域内で吸っている方がいましたらば、呼びかけて、声をかけまして、注意をしていただく。あわせて、ポイ捨ての防止、あるいは一部清掃等も取り組んでいただこうと思っております。
なお、トラブルが発生することは当然私ども十分考えられますし、私どもの啓発活動の中でもやはりそれに近い状況がございました。ですから、そういう経験を踏まえまして、十分事前に、7月のこの指定した日から配置をするのではなく、それ以前から契約をさせていただきまして、研修等、あるいは手引きというんですか、そういうマニュアルをつくりまして、トラブルの発生がなるべく少ないように。また、これは特に喫煙という行為でございますので、公権力で規制するというのは余りなじまないものだと思っております、基本的には。やはり、声がけ、呼びかけ、そういう啓発が大事だと思っていますので、そういうことを胸に、そういう手引き、あるいはマニュアルを作成しまして、事前に研修するなど、十分な対応をとっていきたい、このように考えております。
来住委員
本来、モラルの問題であろうというふうに思うんですね。こういう形でしかできないというところに本当に残念だなというふうに私は個人的に非常に思います。実質的に、先ほどおっしゃった最近の状況を調べられて、一定のそういう成果が、北口で2%が改正後1%ということで上がっているということであるならば、やはりそういう呼びかけや訴えによってそういうトラブルが予測される、先ほどのようなことは特別かもしれませんけども、当然禁止だと言われたときに「何言ってんだ」ということだって今の世の中ですから起こり得る、予測されますよね。だから、そういう場合に、じゃあ、区の職員が出ていって仲裁をするのかということにもなりかねないというふうにも思えるんですね。だから、あくまでもやはり個人の自覚意識に呼びかけを訴えてやっていただくということが、本来のまちのありようとしては、そこに努力をすべきだというふうに思うんですね。ですから、453万円をかけてやっていくということでは、これ以上そのパーセントが上がらなければさらに人もふやし、さらに長期化して、そういう取り組んでいかなきゃならないということになりませんか。
納谷環境と暮らし担当課長
現在、中野駅周辺を禁止地区の指定と考えておりますが、歩行の喫煙者が後を絶たない、あるいは、ポイ捨てがまだまだ見られるということで、やはりこの地区に対してはもっときちんとした取り組みが必要であろうということで進めているところでございます。特に、歩行喫煙者、あるいは歩行しながらのたばこは、区民の身体、あるいは財産に及ぼす影響が大きい、あるいは被害の危険性が高いということから、地区指定を私どもはきちんと進めていきたい。ただ、委員が御指摘しますように、モラルの問題がございます。ですから、その内容としましては、やはり喫煙のマナーアップ向上が我々の大きな目的でございます。ですから、啓発活動を主体にやはりこれは進めていかなくてはいけない。指導員といえども、啓発活動主体に進めていかなくてはいけないと思っております。トラブルが起きないような、そういう啓発の仕方、あるいは注意の仕方等、十分に見定めて、先ほど申しました研修等も十分取り組んで、私どもはこれからこの地区指定をきちんと進めさせていただきたい、このように思っているところでございます。
むとう委員
前期の区民委員会の中で、灰皿の置く位置について相当議論をした経過があったかと思うんですね。実際にこの灰皿が置かれてみて、私が利用するのは北口が多いので南口の様子の方まではちょっとよくわからないんですが、やはり時間的な、1日じゅういるわけでもないですから何とも言えませんけれども、かなり吸っていらっしゃる方が--5人ぐらい吸っていらっしゃるような場面に何度か遭遇していまして、そうすると、やはり副流煙の問題がすごく気にかかっているんですけれども、駅前に設置してみて、そういう問題がかなり浮上してきたらば、灰皿の位置も今後検討していかなければいけないみたいなことで、各委員からそういう御意見が前回の区民委員会では相当数出されていたんですけれども、灰皿が設置されて2カ月ぐらいたつのかしら。現状把握はどのようになっているのかお伺いしたいと思います。
納谷環境と暮らし担当課長
灰皿のまず利用状況は、先ほどの御答弁の中で申し上げました、少ないところで500本、多いところで1,000本近い利用がされているということで、この結果、歩行喫煙の防止、あるいは周辺の吸い殻のポイ捨ての防止に大きく貢献している、このように私どもは認識しております。ただ、あそこで吸う方々が回りに迷惑をかけるのではないかというような御指摘も確かにございます。やはり、それは吸い方のマナーの問題で、私どもこれから指導員を配置する中でも、そこでの吸い方の問題とかも十分指導していきたいなとは思っております。
また、その位置につきましても、現在あの位置で整備をさせていただきました。これからの利用の状況、あるいは効果等全般的に見て、もし再整備が必要であればそれは検討していきたいと思っていますけども、現在のところあの整備状況の中で取り組んでいきたいと思っております。
委員長
他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、9番目の清掃事業に関する課題検討についての御報告を求めます。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
それでは、清掃事業に関する課題の検討報告につきまして報告させていただきます。(資料10)
この件につきましては、平成15年11月に特別区長会におきまして、平成18年4月以降も当分の間、清掃一組による共同処理を行うということが確認されまして、その際に、清掃事業に関する課題を整理されまして、助役会に検討下命を行ったものの項目でございます。助役会におきましては、平成15年12月に清掃事業の課題を検討するための助役会における検討部会が設置されました。また、同部会におきましては、23課題につきまして助役会で検討するもの、それから指定会議体に検討を下命するもの、あるいは清掃協議会で検討するものに分類をされて、それぞれのところで検討を進めるというふうになったものでございます。
それでは、お手元の資料のナンバー11、清掃協議会のあり方のところの資料をごらんいただければと思います。
一番最後の10ページのところをちょっとごらんいただきたいと思いますが、今申し上げました23の課題が設定されているわけでございますが、このうち1番から9番までが助役会においての検討、10番から13番が総務部長担当、それから14、15が財務担当というふうになってございます。それから、16、17が清掃担当部長、18から23が清掃協議会と、こういったことがそれぞれが分担をしながら検討するというふうになったものでございます。
今回は、ここにございますように、左側の方にナンバー1から数字が打ってございますが、これが区長会の了承を得て、了解を得られて報告がまとまったもののものでございます、ナンバーは報告の順番になっているものでございます。今回の清掃協議会のあり方につきましては、8番の「今回」というふうに書いてあるところの問題でございます。
それでは、お手元の資料をお開きいただきたいと思います。4ページでございますけれども、清掃協議会は、23区で清掃事業を東京都から移管を受けた際に、調整が必要なもの、あるいは23区で円滑に移管するために統一的に一定程度やらなければならないものを当面経過的に取り扱う、そういった位置付けで協議会が設置されて行ってきたものでございまして、ここにございますように、担任しております事務が管理執行事務と、それから連絡調整事務というふうに二つに大きく分かれているわけでございます。管理執行事務につきましては、一般廃棄物の処理業の許可、それから廃棄物の収集及び運搬に係る請負契約の締結に関する事務というふうになってございます。また、調整事務につきましては、計画だとか、そのほか23区で調整していかなければならないような事業についての調整を行うというふうになっているところでございます。
それで、7ページの方をごらんいただきたいと思います。これらの事業を担任しておりますが、これについて平成12年4月からのこの事業についてどのように取り扱うかということが検討されてきたところでございまして、管理執行事務につきましては、すべて各区事務に移行するというふうに位置付けられているところでございます。したがいまして、一般廃棄物処理業の許可だとか、あるいは廃棄物の収集に関します請負契約に関する事務についても、18年度を目途に各区に移管する予定で作業を進めるというふうになっているところでございます。
それから、連絡調整事務につきましても、基本的には各区に事項として移管をするわけでございますが、中には各区間の連絡調整が不可欠なものもあるということでございますので、これにつきましては他のいろいろな総務部長会だとか環境だとかいろいろな会議体がありますけども、そういった自主運営の会議体、あるいは区長会・助役会から下命を受けた会議体において連絡調整を行うということによりまして、この清掃協議会の事務はなくするということでございます。
将来的に、そういった意味から、清掃協議会はこの各区への事務への移行完了をもって廃止すると、そのような位置付けがされているところでございます。
9ページをごらんいただければと思いますが、移行までの対応方法ということでございまして、それぞれの事務がございまして、17年度、18年度でございます。雇上契約、管理執行事務の一番下のところでございますけれども、この事務につきましては、覚書の見直しを行う必要がありまして、これにつきましては雇上業者と協議会との見直しの協議を3月に申し入れているところでございまして、この協議を誠意を持って行うということになってございまして、これの協議がこれから始まるわけでございますが、この協議が整い次第、18年度に覚書の見直しを行いまして、各区に移管していくということになってございます。
それから、事務所管の組織でございますけれども、このための経過的な組織を事務局としましては清掃協議会で設けてやっていくということになりまして、覚書の見直しが終わりましたら各区に移管すると、そんな流れになっているところでございます。
以上が清掃協議会関係のものでございまして、次にナンバー12の方でございますが、清掃一組の分担金の算出方法の検討でございます。
これにつきましては、現行の分担金、清掃一部事務組合の清掃工場を運営していく経費が基本になているわけでございますけれども、これの分担を各区で分担して運営しているわけでございますが、この分担金はどういうやり方かといいますと、基本的には人口割で支出する、負担し合うということになってございまして、これは財調と同じような考え方で進められてきたわけでございますが、当初から、3ページの方をちょっとごらんいただければと思いますけれども、下の表にございますとおり、人口がこの折れ線の方でございますが、人口が少なくてごみがたくさん出ている、事業系ごみがたくさん出ている--「持込ごみ」となってございますが、千代田区だとか港区、あるいは新宿区だとか、人口が少ない割りにはごみ量が非常に多いと。そういったことから、今後はごみ量を基準にして分担金を負担すべきだという考え方が示されてございまして、今回の報告につきましても、そのような方向で事務的な調整を行う必要があるというふうになってございます。
7ページでございますけれども、そのための新たな分担金のあり方ということで、事業系ごみを区で収集しているごみの量については、各区で収集して清掃の工場ではかるわけでございますので、一定程度中野区なら中野区のごみということがわかるんですけれども、持ち込みごみ量といいますのは、事業系のごみでございますので、現在はごみの混載と申しまして、中野区だけではなく、新宿区、杉並区のごみを一緒に積んで持ち込んでいいよというふうになってございまして、どこの区のごみがどれぐらいの割合なのかということが十分明確ではないようなところもございます。今後はこういったものを、実績報告書など精度を向上させることによりまして、推計ごみ量という形で把握をすると。これを一つのごみ量の算定基準に用いまして、それと家庭系のごみの合わせた量で分担金を算定するという、そんな考え方で示されているところでございます。
それから、財調の関係についても、実際のごみ量に応じた分担金と、それから客観的な推計ごみ量と異なる指標を用いるということでございまして、財調上の減量した努力が結果として需要額の減少につながるというようなことになるような形をつくることが必要だということで、もう一方の基準的なものについては客観的な指標を用いるというふうになってございます。
例えば、9ページでございますけれども、上から3行目のところに「具体的には、家庭系のごみ量を捕捉する指標として夜間人口を用い、事業系ごみについては、事業所の規模や業態の違いなど」そういった要素を考慮して指標を選択して、その差額が区のごみ減量の努力によるものであるというような形にする必要がある、そんな方向付けがされてございます。
そのような報告が行われまして、区長会において了解を得られたものでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がございましたら。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、10番目のプラスチック製容器包装の回収 対象地域の部分的拡大についての報告を受けたいと思います。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
それでは、お手元の資料で報告させていただきます。(資料11)
この事業につきましては、平成15年に試験的なものを行いまして、16年度から容器包装法に基づきます事業を段階的に進めるという形で進めてきているところでございますが、今回、既存の対象地域を回収する際に、隣接しております共同住宅もあわせまして回収いたしまして、回収量の増大と、それから回収効率の向上を図ろうということで、部分的な拡充をするものでございます。
開始時期は17年7月からでございまして、実際には7月1日(金曜日)からでございます。対象地域は広町住宅でございまして、下の表にございますように、現在、弥生町五丁目の地域をやっておるわけでございますけれども、この隣接しております広町住宅にお願いいたしまして、協力いただけるということでございますので、このような形で進めさしていただくことにしたものでございます。
実施規模といたしましては、約400世帯でございます。既存の実施地域は約1万1,000世帯ということで、南部地域が1,500世帯、北部が、裏の方をごらんいただければと思いますが、鷺宮の地域の西武線より上の地域を今進めているところでございますが、こういったものを入れまして約1万1,000世帯ということでございます。
今後につきましては、周知方法といたしましては、各戸配布のPR等、あるいは掲示板等に周知いたしまして、進めていきたいというふうに考えてございます。
また、既存地域につきましても、今後十分周知徹底をしながら、さらに向上に努めていきたいというふうに考えているところでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がございましたら。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、11番目の和解及び損害賠償額の決定についての報告を求めます。
遠山清掃事務所長
それでは、和解及び損害賠償額の決定につきまて御報告をさせていただきます。(資料12)
なお、本件は本定例会の第45号議案といたしまして、昨日の総務委員会で議決がなされたと聞いてございますが、中身が清掃事務所にかかわる事故ということで、当委員会でも報告をさせていただきたいと思ってございます。
まず、事故の概要でございますが、発生が昨年6月12日午後1時27分でございました。
発生場所は、目白通りの練馬区内の向山交差点でございます。
発生状況でございますが、清掃車が目白通り下り車線を谷原方面に向かって走行中、この交差点を通過する際に信号機が青から黄色に変わりました。その直後、対向車が急な右折を開始し、それを受けて清掃車の前を走っていた車が、急ブレーキを踏みました。清掃車も急ブレーキをかけたのでございますが間に合わず、その前走車に追突をしたということでございます。
この事故によりまして、相手方が通院治療、全治十日間の頸椎捻挫、それから乗用車の後部が破損したと、こういった事故でございました。
本年に入りまして、5月12日に仮和解が成立してございます。
区の賠償責任でございますが、本件事故は直接道路を巡行速度で走行中に清掃車、それから相手方の乗用車の双方が急ブレーキをかけて、清掃車が前方の乗用車に追突したということで、清掃車を運転していた職員に前方不注意ということで、区の賠償責任は免れないものと判断してございます。
損害賠償額でございますが、本件事故による相手方の損害額は治療費、慰謝料、休業補償料、代車使用料、車両損害料等を含めまして、合計162万2,200円でございました。相手方に過失はないということで、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。
なお、この事故を受けまして、備考欄に記載してございますが、本人の安全運転に対する取り組み・指導のほかに、当該運転手だけの問題としてではなくて、清掃車車庫全体の問題ととらえまして、その後、車庫全体を挙げまして事故防止の取り組みに取り組んでいるということでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がございましたら。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
12番目、その他。
登経営担当課長
口頭での報告になりますけども、区内で今、安全・安心のパトロール等が行われて、各地域で住民の方が行っておりますけども、区の方でも何かやってくれないかという意見もかなりありまして、それを踏まえまして、区の庁用車にこういう「みんなで守ろうまちの安全・安心」という、これは磁石になっているんですけれども、これをぺたっと車の横に張るということにいたしました。これは全部で100枚購入しましたので、50台分張れるということになります。間もなく、庁用車に張ります。
それから、これが区の自転車に、前かごのところにですね。最近ですと、学校とかPTAあたりで結構前かごに張っていますが、あれと同じようなものですけども、「まちの安全・安心パトロール」ということで、区の自転車にも張るということにいたしました。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
若林委員
そのまちの安全パトロールというのは、希望すればまちでもらえるんですか。
登経営担当課長
これは「中野区」と書いてありますが、これはあくまで区の持っている自転車ということでございます。
若林委員
お金を出せば、いただけますか。どうですか。
登経営担当課長
これは「中野区」と書いてありますので中野区のものということになりますけども、例えばこれと同じものがほしいということであれば、もちろんつくった業者は御紹介いたします。
伊東委員
区民の方、あるいは事業者の方がいろいろ御協力いただいてパトロールを実施しているところなんですけれど、区の方としてはそれらの団体の情報というのは把握されていると思うんですけれど、地域においてはそれら団体の相互情報交換というものは現実的には行われていないと。私なんかもパトロールに参加しておりまして、他団体が同じ日に同じ場所を回っていて、遭遇することが多々あるわけですけれど、パトロール効果ということを考えますと、相互情報交換があって、別の日に別の場所を回っていた方がしょっちゅういろんなところを回っているという効果が期待できるんではないかと思うんですけれど、その辺はどうお考えでしょうか。
登経営担当課長
区としてこういう事業を始めたのが昨年度からでして、やっと1年ということです。我々はまだまだ勉強不足ですし、経験も足りないということで、そういう御意見をいろいろ伺いながら、どういう支援といいますか、手助けできるかということをこれからいろいろ検討していきたいと思います。
若林委員
うちの町会でそういうのをつくろうと思ったんですよ。私が自分の町会の名前でパトロールをつくろうと思ったの。そうしたら、それじゃあ、自分のまちしか歩けないじゃないかと。「じゃあ、中野区と入れたらいいんだ」と、こういう意見があったわけ。そのときに、役所の方に連絡して「中野区と入れてもいいか」と聞いたらだめだと言ったんだけど、今はどうなんですか。
登経営担当課長
区役所の人間がやっているんだということでないような表記の仕方であれば構わないと思います。こちらに寄せられている意見では、自分のところの町会といいますか、町会のパトロールだというのを強調したいんだという方も結構いらっしゃいますので、どういう表記ができるのか、ちょっと検討てみたいと思います。例えば、よくあるのは「中野区・警察署」なんて併記してやりますけど、そういうことで例えば中野区と何々町会とか、そういう表記ができるのかどうか、その辺少し検討したいと思います。
藤本委員
それで、1年間各町会でそういう形で取り組んでいるんですけれども、その成果は、例えば結構まちであるんですよね、空き巣とか。そういったものは野方署と中野区というのは当然連絡というか、常にとり合ってやっているんだと思うんですけども、割りかし縦々でやっている感じもするんですけども、それを1年間やった成果というのは、例えば空き巣とか、ピッキングとか、そういうのは1年前に比べてこのぐらい減りましたとか、そういったことというのは把握されていますか。
登経営担当課長
犯罪件数につきましては、警視庁の方で区別で発表されていますのでおおよそわかるわけですけども、おととしに比べまして昨年は大分減っております。ことしに関しても減少傾向にあるということで、何の成果かというのはなかなか難しいんですけども、いろんなものが総合的に重なって成果が上がりつつあるんだというふうに思っております。
なお、防犯パトロール団体ですけれども、現在109団体ということで、1年間で100団体を超える団体がふえたということなので、非常にいい傾向かなというふうに思っております。
委員長
他にありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
そのほかに理事者から何かありますか。
なければ、以上で所管事項の報告は終了いたします。
次に、所管事務継続調査についてをお諮りいたします。
お手元に配付の文書(資料13)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
続いて、審査日程そのほかですが、委員、理事者から何か発言があるでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ないようでしたら、次回日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時01分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時06分)
休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は7月28日午後1時からということで、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がありませんので、そのように決定いたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしましたが、委員、理事者の皆さんから何か発言はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
以上で本日の区民委員会は散会いたします。御苦労さまでした。
(午後4時07分)