平成16年06月08日中野区議会区民委員会(第2回定例会)
平成16年6月8日区民委員会
中野区議会区民委員会〔平成16年6月8日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成16年6月8日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時03分
○閉会 午後2時56分
○出席委員(8名)
高倉 良生委員長
いでい 良輔副委員長
きたごう 秀文委員
吉原 宏委員
むとう 有子委員
佐藤 ひろこ委員
斉藤 高輝委員
池田 一雄委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民生活部長 本橋 一夫
経営担当参事(地域活動担当参事) 西條 十喜和
南中野地域センター所長 中村 正博
弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
東部地域センター所長 中野 多希子
桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
昭和地域センター所長 蛭間 浩之
東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
江古田地域センター所長 安部 秀康
沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
大和地域センター所長 大橋 雄治
鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
戸籍住民担当課長 登 弘毅
産業振興担当課長 高橋 信一
みどりと環境担当課長(地域生活支援担当課長) 大杉 規子
ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 寺部 守芳
清掃事務所長 遠山 幸雄
○事務局職員
書記 黒田 佳代子
書記 吉田 哲郎
○委員長署名
審査日程
○議案
第40号議案 中野区印鑑条例の一部を改正する条例
第41号議案 中野区産業まちづくり調査会条例を廃止する条例
○陳情
(新規付託分)
第25号陳情 消費生活相談の充実について
(継続審査分)
第3号陳情 安定した公的年金制度の確立等に関することについて
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。
(午後1時03分)
審査日程の御協議をいただくために委員会を休憩いたします。
(午後1時03分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時04分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。そこで、3日間の割り振りですが、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は、議案2件の審査と新規付託分の陳情1件及び継続審査分の陳情1件の審査を行い、時間があれば所管事項の報告をできるところまで行いたいと思います。
また、2日目、3日目は、所管事項報告の残り、以下終了までとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たりましては、5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、そのように進めます。
まず初めに、第40号議案、中野区印鑑条例の一部を改正する条例を議題に供します。
質疑に入る前に理事者からの補足説明を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
それでは、補足説明をお願いいたします。
登戸籍住民担当課長
それでは、第40号議案につきまして、お手元の資料に基づきまして御説明をいたします。(資料2)
本件につきましては、印鑑登録の際の本人確認をより厳格にして、第三者による本人なりすましなどの虚偽の申請を防止するためでございます。そのために印鑑条例を改正するということですけれども、今回、この第2回定例会では、都内の大半の区市町村でも同様の条例改正が行われるということになっております。
改正内容ですけれども、印鑑登録に当たっての本人確認の方法というのは、現行は、官公署発行の写真付き身分証明書をお持ちの方はその場で登録ができるということになっておりますけれども、そういったものをお持ちでない方やあるいは代理人の申請の場合は、御本人の住所あてに照会書を郵送いたしまして、後日、その回答書をお持ちになって登録すると、こういう方法をとっております。他の大半の区市町村でもそのような手続方法というのを従来とっていたわけでございます。
しかしながら、この場合ですと、照会書といいますか、回答書を手に入れると第三者が本人になりすまして窓口に来て手続を行うということが可能ということから、今回、回答書だけではなくて、それと同時に健康保険証や年金手帳等もお持ちいただきまして本人確認をするという、こういう方法に改めるというものでございます。
この照会書方式による印鑑登録でございますけれども、印鑑登録をされる方は、中野区の場合、年間約1万8,000件の登録がございます。そのうちの約2割程度の方が、郵送による回答書、これの方式によっているというものでございます。これによって、より一層厳格な本人確認ができるということになります。
施行日としましては、本年の7月1日ということになります。
裏面の方に、印鑑条例の新旧対照表がございます。文章としましては、下線を引いたところで、第5条の第2項の部分でございます。それから第4項で、その回答書及び区長が適当と認める書類を持参させると、こういうことでございます。
説明の方は簡単でございますが、以上のとおりです。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
池田委員
今回の場合は、回答書に伴う手続を確実にさせようということなんですが、本人と思われる人が自分の証明書を持って申請に来た場合の事故というのは皆無ですか。
登戸籍住民担当課長
本人が、写真付きの証明書だと思われますけれども、今のところそういった事例というのは私は聞いておりません。
委員長
他に質疑はございませんか。
よろしいでしょうか。
〔「はい」呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩いたします。
(午後1時09分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時09分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件に対する採決を行います。
お諮りいたします。第40号議案、中野区印鑑条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定いたします。
以上で第40号議案の審査を終了いたします。
次に、第41号議案、中野区産業まちづくり調査会条例を廃止する条例を議題に供します。
質疑に入る前に理事者からの補足説明を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
それでは、補足説明をお願いいたします。
高橋産業振興担当課長
御審査をお願いいたします第41号議案、中野区産業まちづくり調査会条例を廃止する条例について、御説明申し上げます。
本議案は、中野区産業まちづくり調査会条例を廃止するものでございます。中野区産業まちづくり調査会は、中野区の産業の実態を踏まえまして、中野区の特性に応じた今後の産業の発展と関連するまちづくりの方向性などについて調査研究、またそれを御報告いただくために、学識経験者の方々約6名により、条例に基づいて設置したものでございます。
この調査会は、先般5月17日に区民委員会において御報告したとおりで、3月30日に研究の結果を報告したということで、その任務を終了いたしました。したがいまして、条例を廃止することに至ったものでございます。
簡単な説明ではございますが、御審査のほどよろしくお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。
むとう委員
条例と直接関係はないんですけれども、この調査会の成果はどうだったのかというのを、改めてお答えください。
高橋産業振興担当課長
先般御報告いたしましたように、産業ラーニングシティという形でのコンセプトで、さまざまな中野区の実態、これも先生方と協議しながら、データブックをつくりました。それとあと、中野区の今後の方向性という形での報告書、成果としては、区民の方々によかったという声もいただきましたし、新聞にも幾つか取り上げられたということでは、多少なりとも今の段階でも成果があったのかとは思います。今後ともこれを使って産業発展に向けて御利用できるのではないかと思っていますので、今後も成果は十分にあるかと思っております。
池田委員
その成果なんですけれども、それについては、区民に対する報告というのはどういう形でやられていますか。
高橋産業振興担当課長
一つは、ホームページ上にすべて載せております。個々の調査会の内容についても終わるごとにホームページに載せていたということと、ラーニングシティなかのの報告、それとデータブックについても、すべてホームページ等に載せさせていただいております。また、冊子の方については、区民全般にはお渡しはしておりませんが、各産業団体、地域センター、図書館等にも閲覧できるような形で配布さしていただいております。
池田委員
せんだっての委員会の報告の中で、例えばデータの活用について、データバンクをつくってだれでもそれを活用するようなことをしたいとおっしゃっていましたよね。そういうのはいつごろやられるんですか。
高橋産業振興担当課長
一つは、今やっているまちづくりのデータブックについてのデータについては、ホームページでだれでも活用できる、見ることもできますし使える。それとともに、調査会の中で出た個々のマーケッティングに使えるようなデータを入れるという、今、委員がおっしゃったようなことについては、6月か7月には実際に産業振興担当の方で端末を置いて見られるような形で準備を今進めているところでございます。
池田委員
そうすると、今年度予算でそれは実施をするということですか。
高橋産業振興担当課長
そのとおりでございます。
池田委員
来年度予算といいますか、この産業調査会の成果について、今後実施をしていこうと、今、課長が胸の中でも何でも考えられている主な事項というのはどんなものがありますか。
高橋産業振興担当課長
今回調査したものについては、委員の先生方の話し合いでできたものでございます。この後については、ことしですが、中野の特性に合ったデータを用いながら、どのように産業の振興を進めるかというような形で活用していきたいとは思っておりますし、来年そのような形での予算編成を考えております。
委員長
他に質疑はございませんか。
よろしいですか。
〔「なし」呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いについて協議をしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時16分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時16分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件に対する採決を行います。
お諮りいたします。第41号議案、中野区産業まちづくり調査会条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第41号議案の審査を終了いたします。
それでは、続いて陳情の審査に入ります。
第25号陳情、消費生活相談の充実についてを議題に供します。
本陳情は、新規付託のため書記に朗読をさせます。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
きょうは陳情の関係の方いらっしゃっていますね。-- 委員会を休憩して、陳情の方から補足説明を伺ってよろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を休憩いたします。
(午後1時19分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時30分)
これより本件に対する質疑を行いたいと思います。質疑のある方いらっしゃいますか。
吉原委員
非常勤の4人では対応が難しいということなんですが、非常勤の4人の方々は朝から晩まで、日ごろはどんな活動をしていますか、ちょっと教えていただきたいんですが。
大杉地域生活支援担当課長
非常勤の相談員は、主に消費者センターにおきまして、電話それから来訪者等の相談を受けることを主な活動としております。その合間に、最新の事例ですとか、そういう法律関係の情報収集、それから依頼がある場合には出張ですとかで相談とか講座等の講師として出向いたりもしてございます。
吉原委員
電話と新しい事例というのは大体1日どのぐらい入ってくるものなんですか、新しい事件とかね。1日の延べ相談件数とかは。
大杉地域生活支援担当課長
平均いたしまして、1日1人当たりの相談件数としては平成15年度で約5.5件ほどとなっております。
吉原委員
どんな事件が最近目立っていますか。というか、主だったものをちょっと教えてほしいんですが。
大杉地域生活支援担当課長
最近ふえている事例といたしましては、携帯電話ですとかインターネット等を媒介としました不当請求、架空請求の事例が多くなってございます。全く利用した覚えのないものについての請求が来るといったような事例が多く見受けられます。
吉原委員
携帯とかインターネットを使っての不当請求というのは、テレビでも最近やっていますが、そういうのを非常勤職員の方々だけで対応できるものなんですか。そういうところがわからないんですけど。
大杉地域生活支援担当課長
この相談員につきましては、国が認定する国家資格を持った専門家ですので、内容的には全く問題なく対応できるというか、十分に対応できるものと思っております。
吉原委員
東京都に東京都消費者センターというのがありますね。そういうところとの連携みたいなものはとれていますか。
大杉地域生活支援担当課長
こうした相談の事例ですとか、そういったものについての情報は、東京都の方で一元的にというか、各区市町村のものを集約しまして、情報の共有化が図られるような形をとっております。
吉原委員
東京都の消費者センターの規模というのはどの程度なんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
ちょっと今手元に資料がありませんので、後ほどお答えさせていただきたいと思います。
吉原委員
では、後ほどということで。
私が思ったのは、区も財政難ですから、そう簡単に職員をふやせないと思うんですよね。それで、東京都のそういう大規模な組織、多分大きいと思うんですよ。そうであれば、例えばこちらで窓口になって、専門的な対応というのは、不当請求とかはなかなか大変だと思うので、東京都の消費者センターにやってもらうのがいいんじゃないのかなと思うんですよね、区の非常勤職員の方々を窓口として。その辺のところはどう思いますか。
大杉地域生活支援担当課長
大まかな役割としましては、東京都の方も専門的な相談について答えるというようなところがございますので、今の不当請求、架空請求については区の消費センターで対応できるかなと思いますけれども、区の手に余るような悪質ですとか専門性の必要な相談につきましては、東京都の方にも相談しながら、場合によっては役割分担をしながら対応していきたいと思います。
吉原委員
やっぱり区の方で受けて、それで全部、あとは専門的な処理みたいのは東京都でやってもらった方がいいんじゃないかなと思いますが、その辺、もう1回確認のために聞きますが、どう思いますか。
大杉地域生活支援担当課長
こういった消費生活施策全般の基本となります消費者基本法というのが先般できましたけれども、そういった法律の中でも、区の役割としまして身近な消費者の保護というものがありますので、区としても一定程度の役割を、また、身近な機関ということで相談がしやすいということもございますので、東京都の方とも連携をとりながら、区としても一定程度の相談については役割を果たしていきたいと考えております。
本橋区民生活部長
相談件数がかなり増加してきております。15年度で見ますと、対前年度の増加率が43.6%ということでかなり急増している。その大きなものが不当請求とか架空請求でありまして、これらの問題に対しての基本的な消費者の方の対応とすると、それを真に受けて受け答えをしない。電話なり何なりをかけて、あるいはまたこちらの連絡先をメール等で伝えてとかいうようなことをすると、またそこからいろいろ拡大してくるというのがありますので、基本的に無視をすると。それで、さらに何度もというときの対応なんですけど、それらの基本的な最初の対応の部分を東京都の方に持っていくというよりも、むしろそういう対応は必要ないですよ、無視していいですよといった事柄、そういったことは基本的にそれぞれ身近な各自治体で対応していくというのが望ましいだろうと。また、そういう不当な請求をしている事業者等が把握できるような場合には、それを東京都の方にも連絡して、中野だけではなくて、ほかのところにもまたそういう被害を及ぼしているかもしれない。そういった点での連携をとっていく。基本的には身近な窓口での対応というのは非常に大事なところだろうというふうに思っているところでございます。
斉藤(高)委員
消費者の問題は最近複雑で、本当に一つひとつ頭にくる問題が多いと思うんです。私も、去年からことしにかけて、中野の消費者センターとか東京都の消費生活総合センターですか、そこに行ったり、また文京区に行ったり、江東区に行ったり、そこへ連れていきます。ただ、残念ながら、電話をしても通じませんですよね。また、直接行っても、まあ予約だとかはありませんけれども、ほかの人がいるということであって、なかなかそこに相談することができません。私がさっき文京区と言いましたのは、文京区の人がいたもので文京区へ連れていくんですけど、本当に相談窓口へ行ってもなかなか受けられないのが今の実情です。そういう中で一つお聞きしたいのは、生活相談員の勤務日数と勤務時間を最初にお聞きしたいと思います。
大杉地域生活支援担当課長
勤務日数は月15日、1日の勤務時間を10時から午後4時までとしているところでございます。
斉藤(高)委員
そうしましたら、今、時間を聞きましたけれども、そこに相談する方が一番大変なのは、普通、男性、営業マンだったら、時間を自分でとりながらそこに相談することはできます。残念ながら会社の室内で仕事をしている人は、相談できるのは昼休みとか、また会社を終わってからになりますけれども、残念ながら、中野はどうなっているかわかりませんけれども、昼休みは多分この相談員がちょうど休憩時間になると思うんですね。これは、東京都の消費生活総合センターの方はできますけれども、中野の実態はどうでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
現状といたしましては、12時から1時までの時間帯は相談の受け付けをしない形になっております。
斉藤(高)委員
もし本当にサービス的に考えるならば、今4名いても、交代で二人二人でいくんでしょうけれども、二人ではできないということなんでしょうけど、やはりここは少し、東京23区もしくは全体がそうかもわかりませんけれども、今、やっと東京都の方も昼休みも一つの窓口をあけるようになったんですけど、中野も人数が少ないためにお昼休みの相談ができないんだ、そういう意味でよろしいんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
これまでは、昼休みをあけるとなりますと、相談員がローテーションでということになりますので、かわりにその前後の時間の相談が受けられなくなるということで、昼休みには休憩ということで対応してございました。今の御指摘もございますので、今後、12時から1時までの時間帯の相談の受け付けも検討していきたいと考えます。
斉藤(高)委員
ぜひ、12時から1時、もしこれを本当にやるんなら、その時間をとって検討した方がいいと思うんです。そういう中で、今は中野も件数が多くなってきているようですけども、例えば、新しい年度を迎えて、4月、5月で件数はどのくらいあったでしょうか。
委員長
もし今お手元になければ後ほどでも結構ですよ。
大杉地域生活支援担当課長
後ほど回答させていただきます。
斉藤(高)委員
そうしたら次に、この陳情者から出ていましたけれども、「消費生活相談員による講演等の啓発事業を充実」とあります。中野は、私たちは順から言うと15年度のものは調べることができませんけれども、14年度で相談員がどのような啓発事業を行ったか、件数と、もしできたら内容も教えてほしいんです。
大杉地域生活支援担当課長
啓発事業といたしましては、消費者センター主催のものを15年度に全部で5回行っております。それから、相談員が依頼を受けて、出張啓発ということで行っている講座が20件でございます。なお、主催の5件につきましては、相談員ということではなく、独自に講師を依頼しての講座ということになってございますので、相談員の講座につきましては、出張の20件ということになってございます。
斉藤(高)委員
説明してほしいのは、今の専門相談員ですね、20回というのは、いわゆるどういう形で、20回行ったという内容とか時間ですね、それもお聞きしたいと思います。
大杉地域生活支援担当課長
時間については手元にないので、また後ほどと思いますけれども、内容につきましては、例えば悪質商法についてということで、地域センターの方で啓蒙事業として講座を行っておりましたり、それから相談事例の紹介ということで、消費者センターにおきまして講座を行う。それから「クレジットと契約」というようなテーマにおきまして、勤労者サービスセンターの方で新規就職者を対象に行うといったような内容を行っております。
斉藤(高)委員
それじゃもう1点、私もこういう相談を受けるものですから、東京都の消費生活総合センターに行って、23区の状況を調べてみたんですよ。そうしたらこういうものがあったんです。「東京都区市町村における消費者教育講座実施状況報告書」というのがありまして、行って驚いたことに、ここの担当の課長さんは、昔中野区の地域センターの職員経験者でしたけれども、お互いにページ数を見ている中で驚いたのは、23区から各市町村が出でいますけれども、中野区だけが余りにも、夏休み消費者講座とか、今度はただの消費者講座とか、それから講師派遣とか、数から見たら23区の中で一番数の少ないのが私たち中野区なんですよ。その方も見て驚いて、何で中野区はこんなにこういう講座や何かが少ないんだろうということをお互いに二人で認識したわけですけれども、なぜ中野区は、ほかの区を見ると、何ページにもわたって何をやっているか全部書いてありますけど、中野区はたった1ページのうちの3分の1ぐらいで済んじゃうんですよね。なぜこう少ないかと疑問を持ちますけれども、やはりこれは、すぐ我々の頭に浮かぶのはお金がないからかということがあるかもわかりませんけれども、これはどういう状況で、他区と比較してこういう講座とかいろんな勉強会みたいなのが少ないというのは、どういう理由なんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
理由というのは正確にわかりませんが、過去からの何かの経緯でそうなっているのかと思いますけれども、確かに私の手元にあります資料としても区の状況としては少ないので、これからは相談員の時間の許す限りといいますか、いろいろ工夫して、回数等はふやしていきたいと考えております。
斉藤(高)委員
もう1点、私も、中野区の消費者センターに連れていったときに、この第1号、相談の現場からという、非常にすばらしい内容が書いてあったのはいただきましたけれども、これも多分あったのは地域センターだと思うんですよね。できればこういうものはなるべく広範に各施設ごとに配布しておいた方がいいと思いますけれども、今の現状では、この相談の現場からのチラシですね、これはどこの場所に置いてあるんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
現在のところは区役所及び地域センターに置いてございます。あと、加えて児童館にも置いてございます。
斉藤(高)委員
もう1点で終わりますけど、私もことしになって五、六人の方を消費者センターとか警察に案内して連れていきました。一番感じたことは、本当はこのチラシを見ても余り理解しないんですよ。中野に連れていったときも、女性の専門相談員が、電話に出るな出るなと何回も、30分以上話している中でそう言ってくれるから、その男性も安心して電話に出ずにいます。この区の施設へ連れてくるまでは本人が出てしまって、さらに自分の家族、親の住所まで教えてしまう、そういう状況になってしまうわけですよね。だから、どうしても物を見るよりは専門相談員からの声で言ってもらった方がすごい効果が出るなというのが初めて私もわかりました。そういう中で、今、中野の2階でやっている相談する窓口というか、部屋がありますよね、あれは何となく相談するにしては、ちょっと行く本人にとってはつらいような立場がありますので、あの相談する部屋をできたらもう少し工夫できないかということなんです。あれだけ大きな消費者センターの中で、どこもあいているような施設の中で、こういう相談に行く人にとっては、ちょっと職員と離れたような場所で相談を受けられないかなと思いますし、直接行っても、何となく帰ってきてしまう人もいるわけですよね。ですから、そこも何とか工夫したらどうかと思いますけど、その点はどうでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
これまで相談員は、相談者に成りかわりまして、業者と折衝するような場面もありますので、余りほかの職員と離れた場所に行くのもそれはそれで怖いということがあって、なるべく人の目のあるところという形でああいう形になっているんですが、確かに相談をしづらいという意見もございますので、その点につきましては改めて検討したいと思います。
池田委員
先ほど1日の勤務時間については答弁がありましたが、その4人はどういう日程でやっているんですか。たしか、ちょっと最近は消費者センターに行ったことはないんですけれども、1週間のうち二日か三日ぐらいですよね。それで、突然訪ねていっても相談を受けられないときがあったんじゃないかと思うんですが。
大杉地域生活支援担当課長
原則としまして、必ず日に二人は相談員がいるような形をとっております。ただ、まれに研修等に職員が参加するということで手薄になる日もございますけれども、原則として二人は体制としてとっているところでございます。
池田委員
先ほど、1日5.5件と言ったのは、その二人が受け付けているのが1日5.5件で、そうすると1カ月でいくと、4倍だから22件ぐらいということになるんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
先ほど御説明しましたが不正確でしたので、もう一度申し上げますと、例えば、15年ですと、延べにしますと、月に200件から300件程度というような形でございます。先ほどお尋ねのありました今年度につきましては、まだ未確定の集計中ですが、4月は1カ月に400件以上というようなことになってございます。この相談件数を1日当たりで単純に割りますと、1日当たり約13.7件という形になってございます。相談件数を相談員の延べ人数で割ったものが先ほどの5.5件という件数でございますので、相談件数を1日当たりで割りますと1日当たり13.7件という形になります。これを二人もしくは3人の相談員で受けるという形になっております。
池田委員
我々議員もいろいろ相談を受けますけれども、1日5件受けたらもう議会活動できなくなっちゃいますね。猛烈な数ですね。これは、多くの場合、単に相談を受けるだけじゃなく、相談員の皆さんは、相手側との交渉が入りますよね。そういうことを考えると、よくこなされているなというふうに思うんです。
それで、最近テレビで聞いていましたら、有名な銀行、例えばみずほ銀行などの名をかたった新しい融資制度ができましたというサラ金の案内が今全国一斉に出ているそうですね。全労済みたいな勤労者の共済組織のものも出ているそうですね。それから、これは私のところへ来たんですけれども、あなたはオーストラリアでの宝くじに当たりましたというんですよ。それで、爪でけずると番号が出てきて、その番号が一緒に入っている通知の中の番号と一致するんですよ。おめでとうございますとテレビでも何かよくやっているじゃないですか、ああいうふうな。おめでとうございますと書いてあるんですね。それで、幾らか送ればあなたはこれを手にすることができるみたいな、これはもしかするとひっかかる人がいるんじゃないと思っていたら、ひっかかった人がいたということをニュースで言っていましたけれども。大概の場合は大体判断がつくんですよね。有名銀行をかたったサラ金の新手の商法というのは、これはだれでもひっかかる可能性がありますけれども、お金も出さないで外国の宝くじが当たるはずなんかないと普通は思いますよね。だけど、世の中にたくさんひっかかる人がいるわけですが、その多くの人が、新聞報道なんかによると、今若い人たちと従来どおりの高齢者というふうになっていますよね、若い人をつかまえるというのはなかなか大変なんですが、高齢者の皆さんなんかは、例えば高齢者福祉センターなんかでそういう講座を定期的に開いて注意を呼びかけるなどということは、かなり有効なんじゃないかと思うんですけれども、そういうのは今まではやられていますか。
大杉地域生活支援担当課長
高齢者向きにつきましてはこれまでも啓発を行っておりまして、平成15年度は、高齢者向きの事業としましては、5回ほど、高齢者福祉センターですとか地域センターなどで、「悪質商法について」という講座を行っているところでございます。
池田委員
今、中野区30万の18%が65歳以上の高齢者で、その数からいえば5回というのはちょっと少な過ぎるように思いますし、さっき斉藤委員がおっしゃったように、いろんな機会をとらえての啓発活動というのは私もすごく必要じゃないかなと。これも新聞記事ですけれども、1回の被害額がばかにならないですよね。さっきの陳情者の1,000万というのは、これはまたびっくりですけれども、大概数十万とか100万とかというお金を、おれおれ詐欺なんかでももっと多いのがいましたけれども、やっぱり人間の家族を心配する心理を巧みについた、そういうのが結構多いんだと思うんですよ。人をだますということについては、相当なベテランがやっているんでしょうから、そういうのにひっかかる機会というのは、高齢者になればなるほどいろんな条件があってふえていくんじゃないかというふうに思いますので、これをもっと、例えば今の5回をもっと圧倒的にふやすというためにはどうされたらいいと思いますか。
大杉地域生活支援担当課長
一つには、情報提供という意味では、こういう講座というもののまず回数をふやすと。今年度、消費生活の職員、今まで相談員さんだけでやっていた部分があるんですけれども、職員も一定程度こういったものにかかわる、もしくはほかの講座等と組みまして、連携をして、この情報について流していく。それから、先ほどありましたように、講座ということじゃなくて、情報提供の手段をさまざま活用して情報を提供していくというようなことをしたいと思います。
池田委員
先ほど部長がおっしゃったように、身近なところにこういう相談所があるというのはすごく大事なことだと思うんですね。電話だけでは説明ができない。さっき紹介したオーストラリアの銀行のというのは、これはかなり電話で説明するのが難しいような事例だと思うんですよ。相談員の方はそういう相談がたくさん来ているだろうから、内容的によくわからないような話でも積極的に受けとめて、相談に応じられているんだと思うんですけれども、中にはやっぱりそのものを、実物を持っていかなければわからないというようなこともあると思いますし、消費者生活相談は、だまされるということだけじゃなくて、商品の欠陥などについても相談を受けているわけですから、私は前に、ビデオテープの欠陥について、中野の消費者相談で解決してもらったことがありますけれども、そういう物を持ち込まなければ相談にも乗れないということがあるので、そういう点では身近なところに、いつでも相談に応じられるという体制をつくるということは極めて重要なことだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
いつでも相談に乗れる体制をつくるということは重要なことだと思います。
むとう委員
担当の課長さん、実際に相談をしているところをごらんになられたことはございますか。
大杉地域生活支援担当課長
消費者センターの方で電話等の相談を受けているところは日々見ているところでございます。
むとう委員
お昼休みなんですけれども、行かれたことはありますか。
大杉地域生活支援担当課長
昼休みについては見ているということはございません。
むとう委員
先ほど12時から1時は昼休みをとっているというようなお話でしたけれども、実際問題は、建前としては、12時から1時までが昼休みというふうになってはいますけれども、実態はなかなか休憩がとれないというのが現状であるということを御存じないでしょうか。
確かに、すっぱり相談が切れて、あっ、きょうは休憩に行けるわというときもそれはあります。だけど、ほとんどの場合、お昼も食べ損ねちゃったとか食べる時間がなかったというような現状の方が多いかというふうに私は思っているんですけれども、その辺のことは課長は把握していないんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
相談という業務の性質からしまして、ぴったり12時に終わるということはないということは承知してございます。相談を受けていないといいますのは、例えば相談受け付け時間としては10時から12時までという形をしておりますので、それが終わりまして、そこでぴったりと相談が打ち切れるということは考えてございません。
むとう委員
実際問題、打ち切れないわけですよ。それで、12時前からかかっている相談であるとか、実際に押しかけられちゃったりとか、いろいろあるわけですから、ほとんどの場合、十分な昼休みもとれないで、てんてこ舞いで昼御飯もなかなか食べられないという現状があるということをしっかり認識していただきたいなというふうにまず思いましたので、その辺は消費生活相談員の方に実態をしっかりお尋ねするなり、把握をしていただきたいというふうに思います。余りにも過酷な労働実態にあります。
それで、4時で終了ですといったって、それも同じです。4時では、はい、ここで相談時間終わりです、ガチャンとはいかないわけですから、当然のことながら、4時以降も帰れないでいたりということは多々あるわけですから、余りにも過酷だというふうに私は認識として持っているんですけれども、その辺、課長はどういう御認識を持っていますか。
大杉地域生活支援担当課長
まさに区民と1対1で対応するということですので、4時以降についても相談を打ち切れないということは認識してございます。これからも相談員等の実情について、私も話を聞くようにして、さらに把握していきたいとは思ってございます。
むとう委員
先ほど斉藤委員の方から、講座が23区で一番少ないねという御指摘でしたけれども、結局、先ほど陳情者の方もおっしゃったように、実際の相談に追われてしまっていて、啓発活動のための講演会というところがどうしても行き切れないんですよ。日々の相談件数に本当に追われ切っちゃっているというところを、やっぱりきちんと担当課長は把握していないと、どうして中野は少ないんでしょうねなどというような答弁では全然納得できませんよ。やっぱり実態を把握した上で、当然のことながら、消費生活相談員の方は、このことを一人でも多くの区民の方にお知らせして、被害に遭うことを少なくしたいというふうに望んでいるわけですよ。しかしながら、相談に追われていて、実際に講演等の啓発事業まで手が回らないという実態をしっかり区側も受けとめていないとだめなんじゃないんですか。どういう御認識でしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
おっしゃるとおり、そういった状況があってのことだというふうに思います。先ほど、14年度のことについて、どういう理由だったのかというと、推測の域を出ないので、正確なことはわからないということで申し上げたんですが、恐らく相談員の講座ということになりますと、先ほど申し上げたように、相談員も2名体制を必ず確保するというような中で研修ですとかそういった専門知識を吸収する方も怠りなくやらなければいけないと。そういう状況の中で啓発事業をやるとなるとおのずと制約が出てきてしまうということがあろうかと思われます。
むとう委員
実際には、消費生活相談員というのは国家試験であるわけですけれども、国家試験を通っていても、国家試験を取得するということが入り口であって、さまざまな事例について対応し、解決を図るには、やっぱり何年も実際に自分が実践をしながらでなければなかなか身につかないということで、なかなか厳しい専門性が問われる職種であるというふうに私は思っているところなんですけれども、先ほど課長の方から、相談についても職員がかわれるようにしていきたいなどというような御答弁があったかと思いますが、そんなことができるはずないじゃないですか。逆に、そんないいかげんな相談じゃないんですよ、これは。本当に命がかかっている部分もあれば、乗り込まれて殺されそうになるような危険を伴う場面もあったりということで、職員が勝手にちょこっと電話に出て答えられるようなものだというふうに区は認識しているんですか。認識しているとしたら大間違いですよ。どのように考えているんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
相談につきましては専門性が必要だということで、相談員が相談にかかわることが重要だということは認識しております。職員が相談員にかわって相談をするというよりも、一定程度の情報提供ですとか、第一次的な電話の対応ですとか、そういったところについて職員が十分に対応していくと。それで、そうではなくて、もしさらに専門的な相談が必要なものについては相談員の相談を受けていただくというようなこともできないかということで、相談員さんの負担の軽減という意味で検討してみたいと考えてございます。
むとう委員
そういたしますと、今年度そういうことを検討するということであれば、職員に対して消費生活相談員から研修を受けるとかということを考えているんですか。いきなり、同じフロアで事務室もあって、相談の内容を少しは聞いて、多少の知識はそれはあるだろうというふうに思いますけれども、やっぱり第一報を受けて、迅速にどう対応するかという最初の一歩というところで解決に向けての明暗が分かれていく重要な問題というのはあるわけですよ。そういうところで資格もない、研修も受けない、ちょっと聞きかじった程度の職員が応対してしまうなどということは、やはり危険きわまりないというふうに私は思うんですけれども、相談員の軽減を図るためにそういった職員がどうかかわれるかというところを検討するということですが、どうやって具体的にかかわれるプログラムを、職員研修をしようという具体的なところまで考えてのお話なんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
実際に職員が相談に携わっていくにつきましては、実際に一番相談を受けています相談員さんにもそのあたりの、実際に直接研修を受けるのか、どういったやり方で役割分担をしていくのかといったあたりについて十分相談した上で進めていきたいというふうに考えてございます。
むとう委員
法的に国家資格なわけですから、資格のない職員が第一報の相談を受けるということは違法につながらないんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
特に、相談を受けたことが直接違法になるということは考えてございません。
むとう委員
それから、1日当たり一人の方が対応する件数が今年度は5.5件ということでしたけれども、本当に最近は法の目をかいくぐるような巧妙な手だてになってきていて、電話ですぐ解決できるようなものもたまにはあるかと思いますが、1件1件が、相談を受けて対応して解決を図るまでに相当の時間がかかっているんではないかというふうに思うんですけれども、相談1件当たり平均、それが解決するまでの所要時間というのはどれぐらいなんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
現在のところ、1件当たりの時間数というようなデータはとってございませんけれども、今の傾向といたしまして、1件当たりの処理が非常に長くかかる困難な事例がある一方で、先ほど申し上げたような不当・架空請求といたしまして全く身に覚えのないような請求が来るというような場合は、わずかなアドバイスで終了するということで、短くて済む相談もまたふえているというような状況にございます。
むとう委員
私はやはり消費者センターに行く機会が多かったので、議員になる前から消費生活相談員の方の状況というのはずっと把握をしているんですけれども、本当に年々大変そうなんですよ。かなり厳しい、先ほど言いましたように、昼休みもとれないような日もあるみたいなところで、4時にももちろん帰れなかったりというところで、かなり大変だなというふうに私は思って眺めているんです。それで、実際に区民に対して十分な啓発事業等も件数が少ないというところは正直なところ手が回っていないわけですよ。やっぱりこの手が回らない部分ということを考えれば、この陳情に書かれているように、もう消費生活相談員の方を増員するしかないところまで来ているんじゃないかというふうに私は思っているところです。その辺、区は先ほどのかかわれるところは職員がかわる程度のところでこれは済む問題だというふうに受けとめていらっしゃるんでしょうか。来年度の予算に向けてしっかり増員するということも含めて検討するという姿勢はないんでしょうか。部長の答弁を求めます。
本橋区民生活部長
全体的な傾向として相談件数がふえている。これは今後もふえ続けるであろうことが予測されております。そういう中で、先ほども申し上げましたように、幾つか対応として基本的なパターンがあって、それについての所内での情報交換等をしながら、第一次的な受け付けについては職員も含めて対応して、難しい事案、これはちゃんと相談員が対応していかないと適切な対応ができないというようなものは相談員につなげる。そういったことも含めて、職員での体制を工夫していく、まずそれをしていく必要があるだろうというふうに思っております。
ただ、いずれにせよ、基本的にこの体制については大きな見直しをしていく必要があるだろうということを含めて、来年度の問題については、これからいろいろと10か年の計画等々も含めながら検討しているところですけれども、それも意識の中にきちんと置きながら検討していきたいというふうに考えております。
むとう委員
対応するために前向きに検討するという御答弁でしたので、安心をいたしました。
今、部長の方から相談員につなげる内容なのかどうかというところをまず職員が第一報で判断するというふうにおっしゃいましたけれども、むしろそこが難しいんですよ。相談員につなげた方がいいかどうかというふうに判断ができるようになれば、ある程度相談にも乗れる部分もあるかと思うんですけれども、この事例の奥を、法的な絡みとかをしっかり把握することが職員が判断できるというふうには、そうは簡単にできるようになるというふうには私は思えないんです。ですから、安易に職員がかわり得るということであれば、例えば事例集なんかの策定なんかは職員ができると思います、事務的なことは。だけど、相談業務にかかっては、やっぱりそんな安易に職員ができるものではないという認識を持たれて、来年度に向けて十分検討されることを要望したいと思います。
本橋区民生活部長
現在、相談関係で大きな問題になりますのが、なかなか電話がかからない、つながらないというような問題もあります。そういった点で、内容によっては、先ほどの不当・架空請求のように、「それは無視していて結構です」というようなことでの対応ができるものもあります。ですから、そういうものについてまず電話を受けてみる。それで、そういった簡単な処理で済む、アドバイスで済むようなものについては、そこで、一定程度やれるようにするというようなことも必要なんであろう。確かに、相談員につなげていくべきかどうかということの判断、これは非常に大事な問題ですので、そういったことも含めて、所内での十分なミーティング等をしながら、お互いに相談がより充実していく、また、相談される方々に対しての対応も充実できるように工夫していきたいというふうに思っております。
いずれにせよ、安易な形でということではないですけれども、所内でのいろんな体制の工夫もまずしながら、充実を図っていきたいと考えております。
きたごう委員
1点お聞きしたいと思いますが、いろいろ今、委員そして理事者からの質疑、やりとりを聞いていまして、大変だな、いろいろな相談の数もそうでしょうし、内容も大変なことがあるのかなと感じました。私も、申しわけないんですが、最近、あそこの窓口にというか、プラザに行ったことがありませんので、相談されている状況がよくわからない。斉藤委員からもいろいろ指摘というか意見が、お話があったと思いますけれども、今、部長の答弁では、前向きに増員は考えていかれるような答弁だったと思いますけれども、今、中野区の財政状況、何といっても人件費の削減、これに努めていると、こんなふうに思っております。大変だと思いますけれども、この増員は考えていらっしゃるんですか、もう一度お聞きします。
本橋区民生活部長
それも含めて、いろんな形での相談体制の工夫をしながら、これからの推移も見ながら、来年度の対応について適切な処理ができるように工夫していきたい。今の段階で増員する、しないということの表明は控えさせていただきますけれども、状況等を十分把握しながら対応していきたいというふうに考えております。
吉原委員
先ほどの関連なんですが、やはり体制の見直しというのはこれから必要になってくるかもしれませんですね。1本の電話に1枚の国家資格が必要となってくると、これは大変なことですので、どこの法律事務所でも監査事務所でも、例えば法人を組んでいるところは弁護士が4人いて、それで事務員が20人から30人いるわけですよ。最初の話というのは、弁護士の先生だろうが税理士の先生だろうが、一般事務員が話を通して、それで的確な指示であとは全部対応していくということも十分可能ですので、1本の電話に1枚の国家資格が必要だということになったら、もう大変な人を雇わなきゃならないので、そういう監査法人事務所とか弁護士の事務所の体制とかそういうものをまねして、職員に的確な指示ができるような体制をとっていただけるように要望します。
斉藤(高)委員
一つは、例えば消費者センターへ行く場合ですけれども、電話して予約した方がいいのか、そこに直接行ってそこで待っているのがいいのか、これは中野区はどういう方式でいっているんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
現在のところは予約制というのはとってございません。
斉藤(高)委員
それから、よく聞かれるんですけれども、先ほどは何か月に400件とか言いましたよね。今までサラ金とか賃貸アパートの敷金のこととかいろんな不当な請求とかがあった、そういうのが上位にいましたけれども、最近では、さっき話をしましたように、電話情報提供サービスが大分相談が多くなってきたと思いますけれども、中野も今年度に入って3カ月目に入りましたけれども、その状況は確認しているでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
やはり不当・架空請求というのが多いような状況になってございます。つい先日も中野区内に、最終告知という先ほどお話が出ましたけれども、これに従わないと法的な手段に訴えるというようなことを書いたはがきが大量に出回るという事例もございまして、そういったものが多い関係で不当・架空請求が多くなっているところでございます。
斉藤(高)委員
そうしたら、現在は、さっき聞いているように、専門員が4名で1日2人ということですよね、そうすると、今現在4名の方がいるようですけれども、過去は一番人数の多かった専門の相談員というのは何人いたんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
一番多かったときで5名体制でございます。
斉藤(高)委員
最後になりますけど、今、部長が聞いていたように、多分さっき4月が1カ月400件だというふうに私は聞き取りましたが、1カ月でそれだけの数字が出ているということは、現体制ではちょっと難しいと思うんですよね。4名というのは1日2人なんでしょうけれども、ですから、今の話を聞いている中で、中野区もこれだけ相談する人が多いということは、何らかいろんな工夫をして、例えばさっき言ったように、昼休みも相談できるようなシステムをつくったらどうかと思いますけれども、いろんな議員からも話がありましたが、私からも言わせていただきますけど、もう一回部長のお話を聞きたいと思います。
本橋区民生活部長
相談される方々はそれぞれ深刻な悩みを持ってお電話されてきていると、そういった点で、先ほどのお話にもありましたけれども、時間帯とすると、結構、お勤めになっている方々はお昼休みにも電話、そういうときにしかできないとかいうこともありますので、これまで昼休みとしておりました12時から1時までの間でも相談を受けられるようにしていきたいというふうに考えております。
また、それのためのいろいろな工夫、件数として大きくふえているのが不当・架空請求というようなことで、それらについて一定のパターン化して、ある程度のものは職員でも対応できるものは対応していく、それで大事なものはきちっと相談員の方につなげていけるようにしていくというような形の工夫などもしながらということで、それぞれ対応の充実を図りながら検討していきたいというふうに思っております。
佐藤委員
皆さん、ほとんどいろんな御質疑の中で対応が必要だということは確認されました。
それで、消費生活相談員といういわゆる専門職としての資格を持って相談に当たられる方というのは、常勤での雇用というのはできない職種というふうに考えてよろしいですか。
大杉地域生活支援担当課長
特別な専門性を持って専門的な業務に専ら当たる職員の方につきましては、非常勤の職員という職が適切であると考えてございます。
佐藤委員
非常勤職種ということで雇用して配置している。常勤ではできないいわゆる常勤職としてはそういう配置はしていかないという体制でいくんだったら、先ほど人件費の問題もいろいろありましたけれども、常勤職、いわゆる区民のニーズに応じた職員の配置の仕方ということでいくと、常勤職と非常勤職のバランス、今、区民のニーズにどういった職種が一番的確に対応できるのかということで考えていくと、全体的に常勤職の仕事の内容、それから非常勤職の仕事の内容、先ほど全体に考えてということをおっしゃいましたけれども、そういう形での配置の仕方で、今、非常勤職の方しかできない仕事が区民の方からたくさん要望されているということは、先ほども部長がおっしゃった件数からいっても異常にふえているという状態ですよね。そうしたら、そこの職種に当たられる、それしかできない方たちをふやしていくというのは当然のことだろうなと思いますので、常勤職とのバランスも仕事のやり方も考慮した上で、非常勤職種しかできないことをぜひふやしていただきたいと思います。
そのことのお答えと、それから2番目のところの事例を速やかに広報するということですけれども、町会の回覧では、例えば警察署からのおれおれ詐欺なんかは、そういう犯罪事例ということでの紹介が回ってきます。消費者センターで、先ほど斉藤委員の方からも御紹介になったような、そういったものを例えば回覧で回していくということは今までされていたことはあるんでしょうか。なければ、そういったことをやっていただきたいということと、それから、ホームページは当然充実する必要はあると思いますし、ホームページを通してのいわゆるメールによる相談といったらすごく大変でしょうけど、相談じゃなくて簡単な質問にも答えられるような仕組みも担当の方で考えられたりということで、消費者相談コーナーとしてのホームページというところの充実策などはどのようにお考えになっているのか、お伺いします。
大杉地域生活支援担当課長
まず、1点目の非常勤と常勤職員との関係につきましては、その点も含めて全体としてそれぞれ役割を考えながら体制を見直していきたいと思います。
2点目の情報提供でございますけれども、これまでは町会等の回覧で回していただくというような取り組みは余りしてございませんでしたので、今後は特にそういう重要な事例等につきましては、地域センター等を通じまして、そういったところに情報提供して回していただくということも取り組んでいきたいと思います。
ホームページにつきましても、ここで相談を受けるというのはちょっと難しいかと思いますけれども、情報提供手段の一つとして、中野区のホームページの中にコーナー等を設けて情報提供していくということに取り組んでいきたいと思います。
本橋区民生活部長
町会の回覧等を通じての情報提供という事柄につきましては、町会自体の自主性ということもありますので、安易にこちらの方からそういうものを依頼していくというのは控えたいというふうには思っておりますが、いずれにせよ、被害に遭う方々は結構お年寄りとかそういう方々が多いということもありますので、町会に対してはどういう状況にあるのかということの情報をお伝えして、それで、町会の方でこういう問題については多くの会員に知らせようということで回覧で伝えたいからということであれば、こちらの方もチラシ等を用意するとかいうふうな工夫をしていって、町会にもそういった対応ができるように情報提供していきたいというふうに思っております。
佐藤委員
部長さんがおっしゃったようなことは建前としての関係性の問題だろうと思って、それはそのとおりだろうと思うんですけれども、地域センターニュースはポスティングされているんですよね。児童館でのチラシだとかいろんなチラシは結構町会の回覧で回っていますよね。それは住んでいる住民の側からの情報は、お願いするということじゃなくて、当然のことだろうと思いますし、そういうことをお願いするという関係じゃなくて、連携して情報伝達をしていくことを考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
池田委員
さっきから答弁を聞いていてちょっと感じていたんですが、非常勤の調査相談員は大変忙しいけれども、会館の職員には余裕があるんですか。そんな余裕はないんじゃないかというふうに思うんですけれども。
大杉地域生活支援担当課長
特に常勤の職員に余裕があるとかなんとかという問題ではないんですけど、今年度、消費者センターにつきましては、去年までは環境リサイクルプラザと所長が兼務という形でしたが、専任のセンターの所長を今回置きました。そういう意味で、消費者相談については、昨年度に比べて力を入れることができるというような状況がありますので、そういった意味で職員の活用ということも含めて申しているところでございます。
いずれにしましても、余裕があるということではございませんけれども、その中で何が必要かということを考えて、それについては取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
池田委員
先ほどむとう委員からも指摘がありましたけれども、我々も日常の生活相談で、これは弁護士事務所に回した方がいいのかどうかという最初の判断というのはすごく大事なんですよ。素人、我々はいろんなことをかなりよく知っていると自負していますけれども、それでもこれは弁護士に任せた方がいいというのは、もう長年の勘が働くんですよ。そういう見分けるというのか、それはかなりの経験を積まないとできないというふうに思っているので、もし職員が相談員の応援をするのであるならば、例えばホームページなんかは、お年寄りで余りホームページは見る人はいないかもしれないけれども、青年は結構いると思うんですね。ひっかかるのは青年が物すごく多いんですよ。やっぱり人生経験が少ないだけに、意外と、えっ、こんなことわからないのと思うようなことに青年が結構ひっかかっている。中野駅でも年じゅうキャッチセールスをやっているじゃないですか。あれでずっと見ていると、何十人かに一人ぐらいはひっかかっているんでよ。やっぱりそういう青年はホームページで速やかにお知らせをするというのはかなり有効じゃないかと思うんですよね。そういう点で、ホームページづくりを相談員が直接入力するのは大変ですから、それを職員がやるとか、そういう体制を見直しを十分考えられたらどうですか。
大杉地域生活支援担当課長
実際に相談件数がふえているというのは紛れもない事実なんですけれども、実際には職員はホームページですとか、今年度から、相談の現場からということで、相談事例につきまして、昔は事例集というのをつくってセンターに置いていたんですけれども、そうではなくて、その事例を広く情報提供していこうという取り組みを始めたところでございます。職員としては、ホームページですとかチラシから情報提供をまず広くやりまして、なるべくそういう問題事例にひっかからないようなというところに力を入れてやっていきたというふうに思って、今年度取り組んでございます。
その上で、相談の件数が減らせればいいんですけれども、減らせない部分につきましては、相談員の負担を減らすという部分に職員を活用してというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
先ほど答弁保留が幾つかあったと思うんですが、それをできればしていただけますか。吉原委員に対する答弁と斉藤委員に対する答弁。
大杉地域生活支援担当課長
先ほどの保留いたしておりました答弁のうち、東京都の消費生活相談センターの規模でございますけれども、東京都は、消費生活総合センターほかに出先機関等3所ございまして、全部で相談員は24人、職員が全部で70人の体制で臨んでいるということでございます。
相談件数は、15年度で3万1,792件ということでございます。
ちなみに、東京都の方では職員も相談に対応しているということでございます。
それから、先ほどの啓発講座等の時間でございますけれども、詳細な時間はわかりませんが、昼間の時間帯に開催しているということでございます。
委員長
今の答弁に対して御質問はよろしいですか。
斉藤(高)委員
先ほど、件数、本当に多くなってきたというのなら、4月、5月度の総合的な件数ですね、4、5月の2カ月。
大杉地域生活支援担当課長
5月分につきましては、まだ集計中ということで、確定してございません。多くなっていると申しましたのは、14年度に比べまして15年度の件数がふえてきているというところから、14年度の相談件数が2,347件に比べまして、平成15年度で3,370件ということでふえてございますので、そういう意味でも増加していると。ただ、内容といたしましては、不当・架空請求というのが、14年度320件でありましたのが、15年度1,173件と、この分の伸びが多くなっておりまして、ただし、この不当・架空請求につきましては1件当たりの相談時間は短くなっているというふうな状況がございます。
斉藤(高)委員
4月の1カ月ではどのくらいあったんでしょうか。
大杉地域生活支援担当課長
4月はおおよそ400件程度です。
委員長
4月は400件で、5月は集計していないということですね。
今の御答弁に対して質疑はございますか。
よろしいでしょうか。他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、休憩をして本陳情の取り扱いを協議したいと思います。
委員会を休憩いたします
(午後2時29分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時43分)
ただいま休憩中に御確認いたしましたけれども、佐藤委員からもう一度、開会の中で資料要求について御発言ください。
佐藤委員
資料として、過去5年分の相談の種類別件数をお願いしたいと思います。
委員長
ただいまの資料要求について、委員会として資料要求することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、そのように決します。
なお、休憩中に本陳情の取り扱いについて御協議をいただきました。継続ということで、大半の皆さんがそういうお考えを述べていらっしゃいましたので、本陳情につきましては、本日、継続とするということに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、そのように決します。
以上で第25号陳情、消費生活相談の充実についての審査を終了いたします。
次に、継続となっております第3号陳情、安定した公的年金制度の確立等に関することについてを議題に供します。
きょうは陳情者の方はお見えになっていないようですので、このまま質疑に入りたいと思います。
本件に対して質疑はございますか。--特にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、休憩をして取り扱いを協議させていただきます。
委員会を休憩いたします。
(午後2時45分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時51分)
もう一度休憩いたします。
(午後2時51分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時51分)
それでは、ただいま休憩中に御協議をいただきましたとおり、これから第3号陳情、安定した公的年金制度の確立等に関することについて1項、2項につきましてお諮りをさせていただきます。質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
意見はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見がなければ、意見を終結いたします。
討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
それでは、お諮りいたします。第3号陳情、安定した公的年金制度の確立等に関することについて1項、2項につきまして、採択とすることに御異議ございせまんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
なお、第3号陳情、安定した公的年金制度の確立等に関することについて3項につきましては、本日のところ保留とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、そのように決します。
委員会を休憩いたします。
(午後2時53分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時53分)
以上で第3号陳情、安定した公的年金制度の確立等に関することについての審査を終了いたします。
間もなく3時になりますので、ここで休憩を入れたいと思いますが。議事進行、どうぞ。
池田委員
できますれば、所管事項の報告はあしたやっていただきたいと思います。
委員長
今、所管事項の報告は明日というお話がありました。委員会を休憩しまして、進行について協議をさせていただきたいと思います。
(午後2時54分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時55分)
本日の審査につきましては以上として、所管事項の報告については、また明日審査をしていただくと、こういうことでよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、そのようにいたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますけれども、委員、理事者から何か御発言はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、次回の委員会は、明日、6月9日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の区民委員会を散会いたします。御苦労さまでございました。
(午後2時56分)