平成20年10月17日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)
平成20年10月17日厚生委員会
中野区議会厚生委員会〔平成20年10月17日〕
厚生委員会会議記録
○開催日 平成20年10月17日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後5時19分
○出席委員(8名)
佐藤 ひろこ委員長
小林 秀明副委員長
山口 かおり委員
やながわ 妙子委員
酒井 たくや委員
篠 国昭委員
市川 みのる委員
来住 和行委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
子ども家庭部長 田辺 裕子
子ども家庭部経営担当課長(育成活動支援担当課長、男女平等担当課長) 瀬田 敏幸
子育て支援担当課長(子ども家庭支援センター所長、地域子ども施設連携担当課長) 浅野 昭
子ども健康担当課長 原田 美江子
保育園・幼稚園担当課長(幼児研究センター所長、幼児教育担当課長) 白土 純
地域子ども家庭支援センター担当課長 野村 建樹
保健福祉部長 金野 晃
保健所長 浦山 京子
保健福祉部経営担当参事 岩井 克英
保健予防担当参事(結核予防担当参事) 本保 善樹
生活衛生担当課長 古屋 勉
健康推進担当参事 尾﨑 孝
福祉推進担当課長 伊東 知秀
中部保健福祉センター所長(中野地域包括支援センター担当課長、
北部保健福祉センター所長) 鈴木 郁也
南部保健福祉センター所長 高里 紀子
鷺宮保健福祉センター所長 大石 修
障害福祉担当課長 辻本 将紀
障害施設担当課長 大橋 雄治
生活援護担当課長 黒田 玲子
保険医療担当課長 柿内 良之
介護保険担当課長 飯塚 太郎
○事務局職員
書記 荒井 勉
書記 土屋 佳代子
○委員長署名
審査日程
○議案
第70号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
第71号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
第72号議案 中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
第24号陳情 障害者自立支援法の定時改正における抜本的見直しを求める意見書の提出について
第25号陳情 離婚後の親子の面会交流の法制化と養育費支払い強化を求める意見書の提出につい
て
〔継続審査分〕
(19)第14号陳情 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成について
(19)第18号陳情 住宅地上空における鳩の群翔の禁止及び防疫措置の実施について
第9号陳情 高齢者会館入浴事業の継続を求めることについて
委員長
定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩させていただきます。
(午後1時00分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
お手元に配付の審査日程案(資料1)に沿い、1日目は議案と陳情の審査を、2日目は所管事項の報告をできるところまで行い、3日目は残りの所管事項の報告を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がございませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては午後5時をめどに進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第70号議案、中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
白土保育園・幼稚園担当課長
それでは、本議案に関します補足説明をいたします。(資料2)
この条例改正の経緯でございますけれども、平成19年の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正によりまして支援給付を実施する規定等が追加されてございます。この支援給付でございますが、生活保護法による保護とみなして国民健康保険法等の法令を適用すると規定されてございます。この法改正の趣旨を踏まえまして、認可保育所の保育料等の徴収基準につきまして支援給付受給世帯の保育料及び延長保育料の階層区分を生活保護法に基づく被保護世帯と同一にする、つまり徴収額をゼロ円とするということを定めるものでございます。
具体的な改正内容でございますけれども、本条例では第4条の別表第1で保育料徴収基準を定め、第5条の別表第3で延長保育料徴収基準を定めてございますが、各別表中、生活保護法による被保護世帯の保育料等を定める階層区分Aの項に「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」を追加するものでございます。
施行の時期につきましては公布の日でございます。
なお、この中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づきます区内の支援給付受給世帯でございますが、本年10月16日現在、6世帯8人ということでございます。なお、このうち最低年齢の方は61歳でございます。
この改正に係る条例の規定が適用される場合につきましては、実際にはまれなケースというふうに考えられますけれども、受給世帯の方が就学前の児童を養子にするという場合も考えられなくはないということでございまして、法改正の趣旨に基づいてこの条例の改正を行うものでございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
やながわ委員
今、課長の報告で6世帯8人、中野区では該当。これの保育料に支援する人たちというのは、これから養子縁組どうのという、現在の時点ではいらっしゃらないということですか。
白土保育園・幼稚園担当課長
この条例改正が適用になるようなケースについては現在承知してございません。
来住委員
法律そのものは平成6年にというふうに理解してよろしいんでしょうか。それで、今日こういう改正というのは、ちょっとその経緯を。
白土保育園・幼稚園担当課長
支援給付費の規定等を改正する法律の一部改正でございますけれども、これは平成19年法律第127号によりまして、施行されたのが平成20年1月1日からということでございます。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
なければ、取り扱いを協議するために、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時05分)
委員長
それでは、再開させていただきます。
(午後1時05分)
質疑はありませんか。
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。
第70号議案、中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議はございませんので、そのように決します。
以上で第70号議案の審査を終了いたします。
続きまして、第71号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
それでは、第71号議案につきまして、お手元に配付の補足説明資料、新旧対照表(資料3)に基づきまして御説明をいたします。
中野区立学童クラブ条例の別表でございますが、区立小学校の統合にあわせまして現在の「東中野学童クラブ」、それから「中野昭和学童クラブ」、この項を削除いたしまして、新たに「中野区立白桜学童クラブ」というものを設置をするというものでございます。
裏面にまいりまして、附則部分でございますが、この改正条例の施行日でございます。区立学童クラブの利用申し込みの受け付け、これが12月から1月にかけて事務をするという関係がございまして、そういたしました準備行為については12月1日から施行する。新しい学童クラブの利用あるいは旧来の学童クラブの廃止につきましては、来年4月1日付で施行をするというものでございます。
委員長
本件について質疑を行います。
質疑はありませんか。
酒井委員
東中野小学校と昭和小学校の閉校に伴って、白桜の中に学童が入るということで、東中野小学校の統廃合の問題に関してはさまざま要望等々あったり、地元からも大きな声があったかと思うんですけれども、その中で学童に関しても東中野四丁目、五丁目地域の子どもたちは通学路の問題の中で、幹線道路を2本渡らなければならない中で、子ども家庭部としても当初、たしか送ってあげるような、多少はできる範囲でということあったと思うんです。ちょっと確認の意味でもう一度、どういうふうなことをお考えなのか教えてください。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
まだ、来春東中野小学校区域から統合された新校に通学をし、学童クラブを御利用になるという方の実数というのはわかってございませんけれども、今のところ私ども新学年、ゴールデンウィークぐらいまでのところは学童クラブ利用後の帰宅時に送りをしようというふうに考えてございます。
酒井委員
送りというのは、ゴールデンウィークのなれるぐらいまでは送っていきたいというのは、例えば幹線道路渡るまでというふうなだったのかなと僕は思っているんですけれども、そうじゃなく、全部丸々行っちゃうということなんですか。自宅まで送り届けてあげたいということなんですか。ちょっと詳しく。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
山手通りを越えて現行の東中野小学校の近辺あたりまでは大人がついて送りをしようというふうに考えてございます。その後、自宅まではなかなかお一人おひとりということは難しいかなというふうに思ってございます。
酒井委員
きのう私も東中野小のほうに行っておったんですけれども、親御さんは学童保育終わった子どもたちを迎えには来ておったんですね。そのあたりはちょっとまた今後連携とっていただいて、どういうふうにしていくのかだと思うんですけれども、そういう中で、この前通学路の問題がさまざま、東中野小学校の統廃合の問題の中で上がってきたんだろうと思うんですけれども、学童の中でもゴールデンウィークまでは送っていこうというふうに考えておるわけですよね。その中で、教育委員会との、この通学路のことに関しての連携等々はとっておるんですかね、帰宅のときのことに関して。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
教育委員会側では今現在私どもが承知しているところでは、山手通りの交差点、ここに安全管理員というのでしょうか、そういった者を配置をしようと。放課後大体4時程度ぐらいまでそういった人員を配置をするということで承知をしております。私どもの学童クラブはその後5時ですとか、6時の帰宅時に対応していきたいということで検討してございます。
酒井委員
2年生、3年生ぐらいだと大丈夫なのかなと思うんですけれども、新1年生の保育園、幼稚園を卒園してすぐの子どもたちなんか、まだちょっと僕も心配だなと思うところあります。その一方で、行政がどこまでやらなきゃならないんだというのもあろうかと思うんですけれども、ゴールデンウィークなのか、多少そのあたりは柔軟に対応してあげて、今後帰宅時の安全に万全を期していただきたいと思います。よろしくお願いします。
来住委員
この間、塔山児童館の学童クラブが学校の中にということもありましたし、今回昭和児童館の中での学童クラブが学校のほうにということになるんですけれども、学童保育と前呼んでましたよね、学童クラブ事業の前。学校の空き教室を利用して始まった学童保育であったわけですけれども、その後議会陳情などもあって、議会陳情は校庭開放と区別して学童保育の確立をというものが採択をされて、その後児童館の建設と学童クラブの併設といいますか、そういう形で中野の学童クラブ事業が文字どおり児童館事業と密接な関係のもとに進められてきたというふうに思っています。その辺の評価をどうされてきているのかというのが1点。
あわせて、今回2館目ということになりますので、児童館事業と一緒にやることによる地域の一般来館者との交流等々が児童館事業の充実とあわせて学童クラブの事業と相乗的に取り組まれてきたというふうに考えられるんですけれども、その辺はどういうふうに見ておられるのか、評価をされているのか、まず1点伺います。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
冒頭の御説明でちょっと説明不足の点がございましたので、追加で御説明をさせていただきます。
今回の条例改正につきましては、中野区上高田一丁目17番5号、こちらは現在昭和児童館でございます。こちらに統合後の学童クラブを4月1日付で開設をしたいというものでございます。今委員がおっしゃられたような現在の中野昭和小学校、4月から白桜小学校でございますが、こちらへの学内展開につきましては、また改めまして来年度条例改正をお願いをしようということで予定してございます。時期といたしましては秋口かというふうに思っております。
御質問の点でございますけれども、以前この委員会でも御説明をしたかというふうに思っておりますが、児童館の中で学童クラブ運営をするということ、そのこと自体について私ども問題があるというふうには思ってございません。ただ、昨今の学童クラブの利用ニーズに対応できるような施設内容になっていないということが学童クラブについては言えるというふうに思ってございます。その上で、学童クラブを小学校施設を利用した保育の形態に変えていくということが1点でございます。
もう1点、キッズ・プラザといった事業を新たに学内で展開をいたします。これにつきましては小学生の放課後の安全・安心、すべての小学生に対応しようということですと、これもやはり現在の児童館という、中野の場合ですと、かなり小規模の児童館が多うございますので、これですべての小学生に対応するというのはなかなか困難というところで、あわせて学内展開をしていこうというふうに思っています。
そういたしますと、これまでの児童館機能、小学生対応の部分につきましては小学校内であわせて展開ができるということでございますので、これまでの児童館での小学生対応の部分、ここについては今後についても現在までと同様、地域の方々との交流を深めながら実施していけるものというふうに考えてございます。
来住委員
キッズ・プラザとの今後の展開としては学校の中で学童クラブの展開をしていくという、そういう方向を持っておられるということですよね。それで、これまでのいろいろな学童クラブに関係する、また児童館に関係する中野区の検討会なども幾つかあったと思います。93年になりますけれども、学童クラブのこれからのあり方についての提言も出されています。その中では学童クラブは学校での緊張を解きほぐす憩いの場という位置付けですね。その憩いの場を拠点に放課後を過ごす生活の場であると、そういう位置付けが学童クラブの位置付けの一つの基本になって取り組んでこられたというふうに思うんですね。今回は途中までということですけれども、昭和の学童クラブを今の昭和児童館の中に一時的にそうするということ、それから東中野小学校の学童クラブを廃止するということになるわけですが、やはり学童クラブ、児童館運営、身近に地域の皆さんが本当に交流して一緒になってつくっていく、そういう本来児童館の姿だろうというふうに思いますし、学童クラブのあり方だろうというふうに思います。そういうことを描きながら中野の児童館、学童クラブの事業というのは展開されて、児童館の運営協議会などもそういう意味では学童クラブの保護者なども入りながら、そこを拠点にして取り組んでこられたと思いますし、それはほかの区に先駆けた中野区のすぐれた子ども施策だというふうに思いますけれども、そこはそういうふうな評価としてはとらえていらっしゃらないんでしょうか。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
今委員おっしゃられたことについて私どももそのとおりというふうに思ってございます。一つは、学校の授業から離れて緊張をほぐし、憩い、生活の場であるといったようなことについては、今後のこの10月1日オープンをいたしました塔山キッズ・プラザをごらんいただいて御理解いただけているかなというふうに思っておりますが、それなりに学校とは違う雰囲気のしつらえにしてございますし、それから地域の方々と交流し協力を得てキッズ・プラザ事業の運営をしていくという体制についてもごらんいただけたかなというふうにも思ってございます。
また、キッズ・プラザの展開につきましては、今後も運営協議会のような形で地域あるいは学童クラブ利用児、その保護者、こういった方々を交えて運営方法については御相談をさせていただきながら進めていきたいというふうに思っています。
来住委員
今後の展開としてキッズ・プラザを視野に入れながら、学校の中で入れながら児童館事業ということなんですけれども、キッズ・プラザそのものの運営の根拠というのはどこに置いていらっしゃるのかというのが、条例上ですね、一つは不明な点と、それから同時に、学校の空き教室の利用を進める中で行われているわけですが、塔山にしても今の現状では3教室が利用される形になっていますけれども、今後の学校の統廃合などの経緯から見てどうなっていくのかということも懸念されますし、昭和の場合でも東中野との統合等々含めて今後の展開で、本当に必要なそういうスペースや場所が確保されるのかと考えるときに、キッズ・プラザそのものが学校のいろいろな今後の展開によって影響を受けてくるのではないかということなどについては、何をもってそれは足場として持っておられるのかということが、いわゆる設置の根拠についてはどのようにお考えですか。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
このキッズ・プラザ事業につきましては、根拠といたしましては運営要綱といったようなもので定めてまいりますが、ただ、その事業といいますのは今後展開をいたしますU18プラザが所管をする事業でございます。ということはその事業の根拠となるものは中野区の児童館条例というところになろうかというふうに思ってございます。
学内展開と学校の統合との関係で学校側の御都合でこのキッズ・プラザ事業に支障が出てくる心配はないのかという御質問かというふうに承知しておりますが、このあたりにつきましては教育委員会、それから個別の学校側と十分に協議をさせていただき、申し合わせをし、展開をしてございます。ですので、そういった心配は杞憂であろうかというふうに思ってございます。十分なスペースがとれないところについてはキッズ・プラザ事業の展開というのを性急に進めるということも考えてございません。十分に空き教室がある、あるいは学校施設、例えば体育館等、こういったところの改築、こういった施設整備にあわせて、その条件の整ったところからキッズ・プラザ事業の展開をしていこうというふうに考えてございます。
来住委員
何回かこの間、この場でも言わせてもらいましたので、今までの学童クラブ、児童館事業の中野区が進めてきた基本的なスタンスが中野区の新しい10か年計画の中で大きく児童館の廃止等も含めた、民間への委託等も含めた学童クラブ等のそういう方向で変わってきていると。やはりこれまでの児童館事業、学童クラブの事業がその成果として評価としてきちっとされていないという中で、今矢継ぎ早にそういう学校の中に持ち込んでくるというやり方は今後にいろいろな問題を残すということで私たちは懸念をしているわけです。
この件で最後にしますけれども、東中野小学校の安全、いわゆる学校廃校後の特に学童クラブ児の帰宅の問題があります。一応期限としては連休前後という話だと思うんですが、まだ保護者の皆さんの通学を含めた区の示す安全対策での地域の合意はとても得られていないというふうに私は思います。そういう中で学童クラブがとりあえず廃止されるという条例ですので、連休までを一つの目安にするというその根拠というのがちょっと定かでないんですけれども、むしろそういう落ちついた状況で、一、二カ月経ったときに交通事故が発生することも、えてしてあるということも聞きますし、子どもの心理などを含めて検討された結果、その辺を一つのめどにしたということですか。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
この学童クラブ事業でございますが、子どもたちの安全・安心を見守るということが一つ目的としてございますが、もう一つは、健全な育成、自立心を養って自立して生活できる子どもを育てていこうというのも一つ目的としてございます。そんな中で、新入学当初まだ十分になれていない段階については、念を入れて私たち学童クラブ側の見送りの事業をしていこうというふうに考えてございますが、委員がおっしゃられたように、ゴールデンウィークごろまでというのは私どもの今考えてございます案でございまして、今後東中野小学校の現在の御利用児の保護者の方、あるいは新入学を予定されている保護者の方々と今月末、来月頭ぐらいでしたか、説明会を設けたいというふうに思ってございます。そこでの保護者の方々の御意見等を拝聴いたしまして最終的な判断をしていきたいというふうに思ってございます。
来住委員
今回、昭和児童館の中から将来的に学校の中にということも含めた説明がありました。やはり昭和児童館の持っている地域の中での、とりわけ住宅地の中に存在する児童館の今の地域の中での存在、果たしている役割、そして児童館と学童クラブが一体となって取り組んできたこれまでのこの間の先進的な実践の例、それらを本当によく考え、そして次の展開を今のような計画ではなく、現実に合った実態を見据えた展開でなくては本当に禍根を残すということを申し上げておきたいと思います。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
なければ、取り扱いを協議するために委員会を暫時休憩させていただきます。
(午後1時28分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後1時29分)
質疑はありませんか。
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。
第71号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第71号議案の審査を終了いたします。
ただいま傍聴の希望が15人を超えましたが、これを許可することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がございませんので、そのように決定させていただきます。
続きまして、第72号議案、中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
大橋障害施設担当課長
第72号議案、中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例について御審議をお願いいたします。
まず、この条例の改正の理由でございます。平成21年度からの指定管理者制度に当たりまして、その必要となる指定管理者が行う業務等の規定などを改正するものです。そして、障害者自立支援法に基づき実施している事業については、その事業名やその手続きを法の規定による表現に改めるものです。
お手元の資料、中野区障害者福祉会館新旧対照表(資料4)をごらんいただきたいと思います。
まず、主な改正内容についてでございます。まず第1条、設置について、障害者福祉会館の設置目的につきましては障害者基本法の趣旨を反映させて障害者福祉会館の方向性を明らかにする内容に変更するため第1条の文言を改めます。
次に、第2条の事業についてです。改正案の第3号につきましては、障害者自立支援法に規定する事業として表現を改めます。そして右側の現行第4号、「障害者の相談に関すること」を削りまして、同条第5号中、「自主活動」を「その他の自主的活動」に改め、そして同条中同号を「第4号」とし、「6号」を「第5号」とし、「第7号」を「第6号」とするものです。
そして、次に第3条施設についてでございますが、指定管理者が管理することとなる会館の各施設を具体的に表記いたしまして、あわせて指定管理者が行う業務を新たに追加いたしております。
まず、改正案第1号につきましては、前条第1号から3号、第1号は生活介護事業、第2号が自立訓練事業、第3号が地域活動支援センター事業を行う、そういう施設を示しました。そして改正案第2号につきましては、現行第2の会議、集会等自主活動に必要な施設を具体的な施設として表現の変更を行ったものです。
次に、第3条の2、利用者の資格につきましては、改正案第3号では、前条第2号に掲げる施設の利用者の対象を広げたことを示しました。そして第3条の4以下7まで新たに追加となりまして、指定管理者による管理、指定管理者が行う業務等を示しております。
まず、第3条の4は指定管理者による管理について規定しております。第3条の5につきましては、指定管理者が行う業務の範囲についての規定をしております。そして第3条の5第1号につきましては、会館の維持管理に関すること、そして第2号につきましては、第2条第1号生活介護事業、第2号自立訓練事業に掲げる事業を行うことなど、以下第7号までに規定をしております。第3条の6と第3条の7につきましては、これまでは条例の規則で定めていました休館日等と開館の時間などを指定管理者制度導入に合わせて見直し追加するものです。
次に、第4条の利用の手続につきましては、多目的室等の利用の手続とその承認、もしくは不承認等を指定管理者がすることを示しております。
第5条につきましては、多目的室等の利用承認の条件を示しております。細かい話ですが、第7条の見出しにつきましては文言、「し」という送り仮名をつけまして表現を改めております。
第7条の利用承認の取り消し等につきましては、多目的室の利用承認の取り消し、または会館の利用制限について示しております。
第8条は、利用権の譲渡の禁止について示しております。
第9条は、設備の変更制限について。変更等については指定管理者の許可を必要とする旨を示しております。
そして第11条につきましては、指定管理事業者の秘密保持義務について新たに規定を設けました。
その次に、附則につきまして、附則の1は今回の条例改正が御承認いただき、そして21年度予算が御承認いただいた場合には平成21年4月1日からこの条例を施行することを示しております。
また、附則2につきましては、多目的室等については21年度以前に利用承認を受けた障害者等についての同年4月以降の利用を認める、そういう内容を示しております。
説明は以上です。
委員長
これより本件の質疑を行います。
質疑はありませんか。
来住委員
公の施設を指定管理者にその制度で行うことができると、地方自治法の改正によってそういうことになってきているわけですけれども、中野区、いわゆる地方自治体が直接、その管理運営している現施設、それから今後新設する施設については、指定管理者の制度を採用をしていかなければならないというようなことになったということなんでしょうか。
大橋障害施設担当課長
区では民間活力を活用していくと、そういう大きな方針を持っております。その中の一つの手法として指定管理者制度を導入すると、そういうものでございます。
来住委員
この指定管理者の制度を法律的にそうしなければならないというものですかと伺っているんですが。
大橋障害施設担当課長
この指定管理者制度の導入につきましては、できる規定になっております。
来住委員
指定管理者で行ってもいいというだけであって、必ずしもそうしなければならないというものではないということが大前提だと思うんですね。それで、この間福祉会館の指定管理の問題は委員会での報告をされてきていました。特に今回の条例でなくす部分が、第2条第4号にある障害者の相談に関すること、この項が削除されます。前年度の19年度でも結構ですけれども、障害者福祉会館として相談を受けてきた件数、それからその内容について、わかる範囲で結構ですから、よろしいでしょうか。
大橋障害施設担当課長
障害者福祉会館で受けてきました件数につきましては、19年度1,641件でございます。その主な内容等につきましては、障害者やその家族等から一般的な相談や自助等に関する相談を受けておりますが、そのほかにも例えば相談といいますか、タクシー券のこと、また身体障害者手帳の交付、そういうこともこの相談の中に含まれておるものです。
来住委員
19年度の実績で1,600を超えると。延べ人数、利用人数では1,700人を超えるというような事業実績が示されているかと思います。その中では福祉タクシー券の交付、それから障害者手帳の交付なども含まれるという相談の内容になっているということですね。わかれば福祉タクシーの交付の件数わかりますか。
大橋障害施設担当課長
例えば福祉タクシーの交付を受けられるかどうか、そういう御相談も含めて大体約690件、相談を受けております。
来住委員
障害者の方々にとっては、まず入り口となる相談の対応、いわゆる相談の窓口というのが極めて大事な事業の内容だろうというように会館運営上もそう思われます。この間報告をいただいてきた障害者福祉会館の指定管理者導入についてというのが07年6月27日、それから同じく07年9月12日に報告をいただいています。そのときには指定管理者の業務内容について、障害者相談、送迎バスの運行、日中活動の支援等々が言われていたと思います。9月12日の示された資料でも、指定管理者の業務内容については障害者の福祉サービスに関する相談の実施ということが委員会には示されてきたと思います。極めて今現在、福祉会館で行われて1階の入ってすぐ左の部分で総合的な障害者の相談を受けていると思いますが、それが福祉タクシー券の発行なども含めて実際に利用されているというものが、これはやめるということですけれども、これは何らかの形での継続というのはなぜできないんですか。
大橋障害施設担当課長
指定管理者にどのような業務をお願いしていくか、そういう中で今委員御指摘の相談業務についても渡していく内容として検討してまいりました。その中で、現在、区の多くの相談窓口をやっているところは職員が対応しているんですけれども、そこには福祉情報システム、それを使って相談を受けた場合、いろいろその方の個人情報も含めて該当するかどうか、そういう審査等もしながら相談を受けていくやり方になっております。それが指定管理者の事業者にその個人情報保護の観点からも、今の状況では福祉情報システムを提供するというのは難しい状況にある。そのような中で今回そのような、例えば個人情報に伴うような相談を受け、申請を受けるような事業については指定管理者にはお願いできないということがわかってまいりました。
ただ、だから相談をやらないということではなくて、会館の利用者の中には先ほど申しました自立訓練事業、また生活介護事業、そういうものを利用されている方、また団体で利用されている方、また先ほど申しましたそういう各事業を利用されている御家族の方、そういう方々に対してこれから専門職等もこれまで以上に配置しながら、その方々の生活相談、また健康相談、そういうもの、また家庭の状況等変わった場合のいろいろな福祉サービスの情報提供、そういうものを十分に全課を挙げてやっていく、そういう相談を充実していく、そういうことについて指定管理者にお願いをしていこうと考えております。
また、今回指定管理者の募集に当たりましては、これまで会館でも対応してこなかったわけではないんですが、特に今かなり大きな問題となっている身体障害を伴う高次の機能障害と呼ばれる方の相談も充実していただくようにと、そういうものも事業者募集の中で提案させていただいております。ですから、そういう点で新たな相談の内容も含め充実できるところはしながら進めていく、そういう内容を事業者にお願いすることになりましたものですから、事業としての相談事業という形での一つまとまりということではなくなりましたので、今回この現行の障害者の相談に関することという事業からは落とさせていただきましたが、会館のこれからの中では指定管理者による先ほど申しました相談を充実していただくと。それぞれの事業の中等で相談を充実させていただく、そういうことになりましたものですから事業としては落としたというところでございます。
来住委員
事業をやる中で限られた職員の方が相談を受けるということは、それは今でも相談窓口以外でも現にあることだと思うんですね。しかし、これだけの延べ人数1,700人を超える方が毎年相談をされる。相談の内容はかなり深刻だろうし、場合によってはプライバシーの問題もありますので、相談を受ける場所まで今現状ではちゃんと構えて相談を受けていますよね。指定管理者ということで相談を受けられない。同時に、そういう交付関係、福祉タクシーや障害者手帳の交付もここではできないということになると、その方々はどういうふうに今後誘導されるんですか。
大橋障害施設担当課長
区ではもちろんこういう障害者の方に関する相談につきましては本庁舎の1階の障害福祉分野の窓口が一つございます。また、各保健福祉センターの中でも相談を受けております。ですから、まず会館の今回そういう事業の転換の中の一つ、変更の中で利用者の方、または住民の方にはそういう御理解いただくような周知を図りながらそのような相談窓口についてまたお知らせしていく、御利用していただくような周知をさせていただく、そういうことでできるだけ不便を起こさないように対応させていただきたいと考えております。
来住委員
利用者の方に説明がされたようで、北部保健福祉センターの、沼袋の福祉の事業展開の場所と近いので、北部のほうで利用を、そちらで相談等をやってくださいという説明があって、車いすの方々はとてもじゃないけれども北部の保健福祉センターの状況はそういう対応になっていないということで大変怒って困惑されて、何人かの方から私聞いているんですけれども、北部保健福祉センターの状況についてはどのように認識されていますか。
鈴木中部保健福祉センター所長
北部保健福祉センターにつきましては、障害者の相談窓口ということで現在もさまざまな障害の方に御利用いただいております。障害をお持ちの方がそれぞれ自分の行きやすい場所へということで北部保健福祉センターにもいらしていただいているのかなというふうに思っております。
御承知のように、北部保健福祉センターは建物というか敷地の中に坂があったりとか、あるいは建物の中でも事務室が2階にあるとか、身体障害者の方にとっては一部御利用が不便な方もいらっしゃるのかなというふうに思っております。そういった方はほかのさまざまな先ほど障害施設担当課長がお話ししましたような、それぞれの自分の便のいいところを御利用されているというふうに認識しております。
来住委員
今現在、車で送迎があって、福祉会館を利用する人たちはそのまま入って1階のフロアでそういう手続や相談ができるようになっている。地域の人たちももちろんそこにおいでになって相談を受けている。ちょっと伺いますけれども、今の相談体制はどういう体制、人数、職員の体制でやっていらっしゃるんですか。
大橋障害施設担当課長
常勤職員が2名と、あと手話通訳者が非常勤で1名、あと受付相談員ということで非常勤が2名配置されてございます。
来住委員
非常勤含めて5人ですよね。その5人の体制で受けている相談をどうするのかという問題だと思うんですよ。数もありますけれども、その内容ですよね、障害者の方々の相談というのは、それぞれですから。それを北部のほうにとさらりと説明をされても、とてもそれは冗談じゃないと思われるのが当たり前だと思いますよ。僕もまた行ってみました、そう言われたので、実は。もう本当に入り口の階段の下でブザーを鳴らして職員を2階から呼んで、車いすを上げますという、そういう話らしいんですけれども、トイレにも入ってみましたけれども、これはもう本当に全く車いす対応は基本的にできませんし、段差もありますし、まず1階のフロアに行くのに、ただの坂じゃなくて斜めになった坂ですよね。あれが放置されていることがおかしいんですけれども、しかし、古い建物、当時の建物ですから、しかしああいうところに案内し誘導するという、あまりにも悲しいですよね。それはもう少なくとも最初のこの事業の福祉会館の入り口である相談、これをどうするのかというきちんとした見通しがない中でこういう形で入っていくというのは、これはあってはならないというふうに私は思いますよ、どうしますか。
大橋障害施設担当課長
会館の中では先ほど申しましたように、いろいろな日常的な生活相談等はこれからも指定管理者の事業者が十分対応させていただきます。そしてそういう手続等に含まれるものにつきましては御自宅の近くの窓口を御利用いただく、そういう説明もさせていただきたいと思っております。また、そういう点につきまして、例えば先ほどのタクシー券につきましては今後区民生活部と協議を進めてまいりたいと、そのようにも考えております。
来住委員
区民生活部ということは地域センターで今発行していますので、沼袋地域センターが会館の中にありますけれども、そこのことをおっしゃっているんですか。
大橋障害施設担当課長
そのとおりです。
来住委員
(仮称)区民活動センターに多くの地域センターがなりますけれども、ここは、沼袋の場合には(仮称)区民活動センターになるというふうな計画ですけれども、少なくとも福祉タクシー券だけはここだけは発行するということですか。
大橋障害施設担当課長
聞いているところでは、来年4月以降すぐに区民活動センターになるとは伺っておりません。ですから、そこになるまでの間は地域センターとしての事業をやっていく。その間はタクシー券を発行していただくように、そういう協議を進めてまいりたいと、そのように考えているところです。
来住委員
だからもう地域センターの計画も大まかですけれども出されているわけで、そういうところに一つの何かあたかも期待を持たせるようなことはやっぱり間違いだと思うんですよ。相談があって事業展開というのが障害者に関係する事業の大事なところですから、それを先送りしておいて、とりあえず指定管理でいくんだというような、いかにも場当たり的なやり方は正しくないというふうに思います。
そもそもこういう障害者福祉会館のような業務、こういうものが採算を考えたり一定の利益を上げる、いわゆる民間の指定管理者が参入をするというようなこととしてはそぐわない。私は委員会でもこの間言いましたけれども、総合的な障害者の方々の相談や事業を受けとめる中野区では唯一の会館ですよね。そういうところで行ってきている事業は採算性ではかることはできない、はかってはいけない。そこは行政が本来負うべきものだということを申し上げてきているわけですが。
もう1点伺いますが、入浴が三つありますね、機械入浴と訪問入浴もありましたけれども、訪問入浴は今後やめてというか中野区のほうでやりますということなんですけれども、これの利用状況と利用に至る方法はどういう形でやられていますか。
大橋障害施設担当課長
訪問入浴につきましては19年度実績で申しますと、実施回数が271回でございます。そして、現在のところ、訪問入浴の回数につきましては月3回ということで御利用いただいておりますが、6月から9月につきましては月4回御利用いただいております。その手続につきましては会館のほうに、または会館だけではなく各窓口のほうに訪問入浴を使いたいという御相談をいただいて、それに対して会館の職員がその方の御自宅等を訪問させていただきながら、訪問入浴に適するのかどうかそういう判断をさせていただいて申請を受けて区長決定をしていくと、そういう進め方をさせていただいております。それで、対象の決定登録をしていただきましてから、現在訪問入浴事業者は3社用意しておりますので、御自分で3社の中から自分にとって一番いい事業者を選んでいただいて、その事業者と契約をして御利用いただくと、そういう手続となっております。
来住委員
人数はそうですけれども、19年度延べの人数は552人というふうに概要に示されていますので、552人の方々が延べにして利用されている訪問入浴ということになります。それについてそこからはがして区で実施をするということなんですけれども、それはどういう部署でどういう方向で行われるんですか。
大橋障害施設担当課長
なぜ会館の指定管理者の事業としなかったのかという点につきましては、やはり会館の事業をやっていく事業者が会館を利用する方々の直接顔が見えると、そういう事業を実際やっていただくことが指定管理の事業者に望ましいと、そのように考えました。ですから、訪問入浴につきましては会館の場所を使って入浴を行う事業ではありません。ですから、そういう点では障害福祉分野のほうに事業に引き上げて、そこで事業を実施していくと、そのように考えたものです。
来住委員
受け付けて調査のために人を派遣し、そしてさらに利用決定をして本人に伝えて事業者を決定していくという、一つの手間もかかることもありますから、なかなか指定管理というところでは採算的にも厳しいのではないかというように考えられます。もう一度戻りますけれども、相談を受けられないのは、個人情報が指定管理ということで民間の事業者に個人情報をゆだねられないということを言われていますけれども、百歩譲って、区がその部分で担うということは指定管理者が管理する建物の中であるから、それはできないということですか。
大橋障害施設担当課長
指定管理者制度の法律上からすれば、それはできないという規定はございません。ただ、私どもといたしましてもそういう相談事業のあり方の検討の中で、やはり民間活力を活用していく、そして事業者の柔軟な運営を求めていく、そしてその建物自体は指定管理者が管理して運営していく、そういう指定管理者制度の趣旨にのっとったところで考えますと、建物の中に区の職員がいて相談業務をやっていくというのは指定管理者制度で区が求めている内容、また趣旨にそぐわない、そういう判断をいたしましてそのような対応はしないことといたしました。
来住委員
あの会館の中に地域センターもありますし、公務に携わる職員が一角で仕事をするということは何も問題は法律上はないということだと思うんですね。これだけの相談を受けている事業、それは本当に指定管理者がいい・悪いという、条例に対して賛否を云々という以前の問題として、この相談事業を条例上から外してしまうということは、やはりこれは障害者事業を進める区の姿勢がここに私は出ているというふうに思いますので、相談事業を将来的にどういうふうに保障をしていくのかという、少なくともその方策をきちんと示せない中での指定管理者への移行というのは、あってはならないというふうに思いますが、いかがですか。
大橋障害施設担当課長
相談事業につきましては先ほど来申しておりますように、全くやらないわけではなくて、本当にそこを利用されている方々、または利用している団体等の方々、その家族も含めて十分な相談を受けていくというものでございます。そして個人情報に絡む相談につきましては、区のほかの障害者の1階の窓口、また各保健福祉センター、そういうところを御利用いただく、そういう区の場合には足となるバスも用意してございますので、住んでいらっしゃるところの近くの窓口を御利用いただく、そういう方向で進めさせていただきたい、そのように考えているところです。
来住委員
少なくとも福祉の増進がこれを機に後退するのではなくて図れると、向上するということがあなたたちが言う指定管理者に移行するねらいなわけでしょう、本来。であるならば、相談を受けるというのは、これはもう絶対どうそれを保障するかということがまず前提にあって、次の諸事業にどうつなげていくかということであって、それはそういうふうに認識されていますか。
大橋障害施設担当課長
相談につきましては自立支援協議会等でも、また今回の自立支援法につきましての相談がまず重要であると、そういう位置付けはされているのは当然認識してございます。ですから、会館の中で利用される方も、例えば通所利用の希望も含めて、最初は話を伺う、そういう相談のところから入っていくものと受けとめています。ですから、そういう会館の利用等につきましては十分これからも相談の機能を高めていく、そういう対応をさせていただいていく中で、より充実したサービスにつながる、そういうものを対応していく。また、国は自立支援協議会もできてきまして、そういう点での相談機能の充実ということも区全体としては図られておりますので、そういう機能の中でお一人おひとりの利用者の方のお話を伺う、そして必要なサービスにつなげていく、そういうのは区の全体としての役割の中で少しずつ進んでいるかと思っております。
来住委員
言いわけに聞こえて。やはり事業者に相談、今5人でやっていらっしゃるわけでしょう、この相談を受けていらっしゃる。それを事業者に委託する際には、じゃ、何人で引き続きこの相談はやってほしいということを委託の条件にされたんですか。されているんですか。
大橋障害施設担当課長
募集要項の中では先ほど申しましたように、事業としての相談というものは位置付けておりません。会館全体としては各事業を通しての生活介護とか自立支援とか、そういう事業を通しての相談を充実していく。その中で、先ほど申しましたように、高次の機能障害の方への相談もお願いしたいということで求めておりますが、あえて例えば生活介護事業で利用者の方の相談、家族の方の相談として1名位置付けてもらいたいとか、そういう相談を抜き出しての人員の募集というところはしてございません。
山口委員
やり取りの中で障害者の相談に関する事業が事実上一つなくなってしまうということはかなり大きな変更かなというふうに思うんですけれども、その理由として個人情報保護の観点があるということで、そもそも個人情報保護については公の機関がこれまで扱ってきたものを民間の事業所が扱うことの危険性というのは重々言われていることで、それについての条例もあるかと思います。それについては実施機関も指定管理者含むとなっていたかと思うんですが、それとの関係ではどうでしょうか。
大橋障害施設担当課長
福祉情報システムの場合には例えば障害者に限定した使用とかそういうのはできませんで、あけてみれば区民一般の方のいろいろな個人情報も見られてしまう、そういう関係の中で民間事業者にそれを提供できる、そういう状況ではないということで、それに関する相談についてはお願いできないということに判断いたしました。
山口委員
であるならば、指定管理に移行することで結局、事業が一つなくなってしまうというのは、やはり相談業務は大きいので、かなり実質的な後退になるのではないかなということを懸念するんですけれども、今回の改正の中で幾つか文言の整理等が行われているので、その点について少しお聞きしたいと思います。
まず、第1条の障害を有する者以下の文章ですけれども、この変更はどういった趣旨をもって行われたんでしょうか。
大橋障害施設担当課長
これは障害基本法の趣旨に基づいた文言に整理いたしまして、現行の第1条等で申しますと、障害を克服しという、何か障害者自身で頑張って障害を克服しなさいというような意味等にもとられかねないところもございます。ですから、そういう中で障害者の社会参加等、また日常生活の確保、そういうところには支援が必要だろうと。それによって福祉の増進を図る。そういう観点を障害者福祉会館の中に位置付けていく、そういう意味でこういう文言にさせていただきました。
山口委員
そういう意味では障害を自己責任としないというところで一定進んだかなというふうに思うんですけれども、もう一つお聞きしたいと思います。
第3条の5指定管理者の業務の部分で、多目的室等の利用の承認に際し条件を付すとあるんですが、これは具体的にはどういったこと、これまであったんでしょうか。
大橋障害施設担当課長
第3条の5の条件を付すという点についてどういう条件なのかという御質問かと思います。その点につきましては、第5条第2項を見ていただきますと、指定管理者は多目的室等の利用承認に際し必要な条件を付すことができるという内容になっております。この場合、例えば会館の運営上の理由で、申しわけないけれども、この時間帯は使用の時間につきましては例えば第3条の7第2項に、三つの区分に分かれて時間が書かれておりますが、会館の事業の都合等、例えば午後1時から5時までの使用時間を3時までにしてもらいたいとか、そういうことをお願いすることがあるかと思います。そういうものとして解しております。
山口委員
そういう意味ではふだんはあまり使われないことかと思うんですが。
もう一つすみません。第2条の5に障害者及びその家族の研修、自主活動の奨励に関することというのが第2条第4号に変わって、障害者及びその家族の研修その他の自主的な活動の奨励に関することというふうに文言が変更になったんですけれども、それについて第3条第1号、改正案のほうですね。前条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事業を行うために必要な施設を設けるとあるんですが、これはここの5番が4番に変わりましたけれども、この活動についてが抜けているんですけれども、これについてはどこでその活動の場を保障するということになるんでしょうか。
大橋障害施設担当課長
第3条第1号の施設につきましては、第2条に掲げております第1から3号までの各自立支援法上の事業、例えば第2条の第1号につきましては生活介護の事業、そして第2号につきましては自立訓練事業、第3号につきましては地域活動支援センター事業、そういうものをこの第3条第1号で設けますよという内容です。ですから、委員御指摘の第2条第4号、障害者及びその家族の研修その他の自主的な活動の奨励に関することをどこで行うのかという点になりますと、第3条の2、多目的室等以下、そういう部屋が使われる施設というふうになってきます。
山口委員
これについては先ほどは特例ということであまり関係しないかなと思ったんですけれども、新たに利用料負担が発生するとかそういった可能性はないでしょうか。
大橋障害施設担当課長
ここで申します第3条の2第3項で、前条2号に掲げる施設ということで多目的室の利用資格の方々を書いてありますが、このような方々が第3条の2多目的室以下の部屋をお使いになるときは目的内利用になりますので、使用料は無料になります。
やながわ委員
大事な障害者会館を指定管理のもとでスタートしていくということで障害福祉が中野区において後退してはいけないと、これが第一前提だと私は思っているんです。相談業務がここでなくなるという、この担保を区全体が考えていかなきゃいけないと。自立支援協議会とかさまざま法律に基づいてできましたよね。ここだけが相談業務の場所ではないと。むしろなくなっても相談からサービスの提供あるいは利用がより充実してこなきゃいけないわけで、この言い方というか持っていき方というのは極めて利用者も含めて家族も含めて大事な要素になってくることは間違いない。そのことを前提とした上で、区側がこの相談に対するきちんとした担保、あるいはそのかわりにこういうサービスを提供できるんだという、その辺のサービスが後退しないで、むしろ向上していくんだという姿勢をきちっと示さない限り不安になってくると思うんです。
私たちは、どういう形態であれ後退はしてはいけないという、この信念のもとに、指定管理になったからといってどうのこうのというんじゃないんですが、その辺課長の先ほどからのやり取りを伺っていると、大丈夫なのかという不安も与えかねないという、その辺の説明も含めて、もっと丁寧に、あるいはもっとわかりやすく、そしてこうだったらこういうところへ行けばいいんだなと、ここに限定する必要はないと私は思っていますので、そういった方向をきちっと示してあげる必要があると思うんですが、これはどういうふうに考えられていますでしょうか。
大橋障害施設担当課長
今委員御指摘のとおり、私どももサービスの相談も含めて後退することはしない。そして特に、利用される方々に不安を与えるような対応も今後しない方向で考えなければならない、そういうように考えているところです。ですから、一つには今回の会館の相談事業が今までと違う形になると、そういうものをまずきちんと周知していく、御理解いただけるような説明をしていく、そこが必要なことだと思っております。そのような中で具体的なこういう相談、またこういうものについてはここの窓口で対応できるとか、そういう具体的なことをお示しできるようにして御理解いただけるようにして利用される方々に、障害のある方々に、不安を与えないような、そういうやり方を進めていきたいと考えております。
やながわ委員
そのために自立支援協議会、ちょっと前に何回かやり取りをしてきたわけで、そういったものの事例を個別のケース会議だとか、本当にこういうふうになってきているんですよというような中野区としても積み上げていかなきゃいけないだろうなと思うんです。今回指定管理になるに当たって利用者も使い勝手のいいものにという、何か人がかわるってすごい不安を与えるんで、これも今までこうだけれどもこうなりました。何となく説明型というよりも、むしろ向上していく方向に区も姿勢を示さなきゃいけないなと、これはもうぜひ要望しておきますのでお願いします。この1点。
第3条の2第3項、一番下、前条第2号に掲げる施設、以下多目的室等という、利用することができる者は中野区に住所を有する障害者及びその家族、並びにこれらの者を主たる構成員とする団体とする。これが改正案で書かれているんですが、これなんかは今まで大変使いにくいとか、あるいはいつも借りるときには違う人がやっていたり、使い勝手が悪いという話を私たち伺っていたわけなんですが、改正をしたことによって使い勝手がよくなるんだと、こういうことで理解してよろしいんでしょうか。
大橋障害施設担当課長
委員御指摘のとおり、指定管理者制度になって、正直ますます使いにくくなったとか、そういうことはないように進めていくのは当然のことだと思います。ですから、ここで利用される方々の対象も広げさせていただいた、そのことによって今まで以上に十分使いやすい内容になっている、そういうものを指定管理者とも協力しながら、そこは進めてまいりたいと考えております。
佐藤委員
先ほどから議論になっている相談に関するところです。これも私も非常に危惧をしているところです。お話を聞きますと、福祉情報システムに関するところの相談ですよね。さまざまな御相談には応じるということで、個人情報の関係で福祉情報システムを使うことがどうしても民間事業者に対してはできなかったというお話でした。だからここのところの解釈が、行政だから福祉行政システムに関する相談というところで多分切られたんだと思うんですけれども、一般的な区民にとっては相談というのはもっと幅広いものなんですよね。だからそれに関してはここの会館でお受けするんだということはきちっと伝えていただきたいし、それから先ほどありましたさまざまな福祉情報システムを使わないとできない種類の相談については、これからもすこやか福祉センターへの民間事業者への委託の問題もあります。これから行政として大事なのは連携をどうとっていくのか、行政でしかできない部分はあります。だからここから行政が撤退しちゃうというんじゃなくて、同じ民間事業者が担う場所でも、行政がどんなふうな連携のとり方をしたり、あるいは支援の仕方をすると、その場所でも実施できるのかということを積極的にこれから考えていただかないと困ると思うんです。だからそこのところをこれからしっかりと検討していただきたい。
私は、本当に民間事業者の方がこれから福祉の現場を担うところがさまざまふえてきているところでもあります。細かく言うと、そういう民間事業者の方たちの作業でもさまざまなサービスというか相談に向けてのサービスが行えるということは私は望んでおりますので、そういう連携の仕方とか後方支援のあり方とかをどうしていったらいいのか、これからネット社会でもあるし、あるいは出向いていくことだって考えられるわけだし、行政として体を動かし知恵を働かせ、どうやったら連携しながらこの相談業務というのが区民の方に御不便なく行われるかどうか。指定管理者になってから相談が不便になっちゃったなんて声が決して上がらないようにしていただきたいと思うんですけれども、それについての御見解をお伺いいたします。
大橋障害施設担当課長
今委員長御指摘のように、指定管理者になったら本当に不便になったというようなお話をいただかないように、本当にきめ細やかな事業の進め方、また会館全員の中で指定管理者事業者による相談の充実、そういうことも含めて検討していくように進めたいと思っておりますし、また区のほかのところと連携できるところは十分連携を進められるような、そういう指導のほうも含めてやっていけるところは進めていきたいというように考えております。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
なければ、取り扱いを協議するために委員会を暫時休憩させていただきます。
(午後2時23分)
委員長
それでは、再開させていただきます。
(午後2時24分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
来住委員
中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。
本議案は、障害者福祉会館の管理業務を民間の指定管理者にゆだねるために条例を改正するものであります。障害者福祉会館は障害を有する方々と地域住民が協働で地域の中で相互の理解を深め高め合うことなどを目的として沼袋に設置されたものです。会館バスを利用しての送迎、障害者自立訓練や機械入浴、家族入浴などの療浴サービス、生活実習事業を積極的に実施するとともに、地域にも深く根差して丸山塚まつりなども盛大にとり行われてきました。とりわけ障害者の問題は相談事業が重要であり入り口として大切な業務であります。07年実績でも1,700人以上が利用され、福祉タクシー券の発行、障害者手帳の発行などが行われてきました。
しかし、会館事業の中心的一つの業務が条例上削除されることになります。説明では、北部保健福祉センター等で対応するとのことですが、この北部保健福祉センターは障害者にとっては段差やトイレの仕様が区内の公的施設の中で最も悪いと言われており、とても無理だと、車いすの障害者の声が既に上がっています。障害者福祉会館は障害者の総合的施設であります。したがって、福祉会館の事業から利益を上げること、これらについては指定管理者にとっては大変無理なことであります。障害者の自立を促進し住民の福祉を増進する、これを図るべき責任は行政が負うべきだということを申し上げて、反対の討論といたします。
委員長
それでは、ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。
第72号議案、中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決ししまた。
以上で第72号議案の審査を終了いたします。
次に、陳情の審査を行います。
第24号陳情、障害者自立支援法の定時改正における抜本的見直しを求める意見書の提出についてを議題に供します。
陳情者から補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を暫時休憩させていただきます。
(午後2時27分)
委員長
再開させていただきます。
(午後2時36分)
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
山口委員
1の項目で、障害のある人の所得の実態に合わせた負担制度のあり方の検討というのがまず初めに来ているわけなんですけれども、この間政府のほうがかなり見直し見直しを重ねて軽減施策等も進んでいるかと思います。それにあわせて実態のほうがどうなっているかというのを区のほうはどのようにつかんでいらっしゃいますか。
辻本障害福祉担当課長
この7月に国のほうで利用者負担のさらなる軽減ということで、これまでの一層の負担軽減を行ったところでございます。細かな数字はあれでございますけれども、かなりこれによりまして負担の軽減を受けることになった方が150名以上いらっしゃる、そのような実態でございます。
山口委員
全国的にもかなり利用料負担の所得の区分が世帯から個人単位に変わったというところでは軽減が進んだというふうに認識しておりますけれども、それでも資産要件が500万円ですとか、あとプライバシーの関係で、通帳等を提出しなきゃいけないとかいろいろあって、一般の課税世帯の利用料負担にとどまっている方が半数以上いらっしゃるということもお聞きしています。その中で、結局利用を控える方ですとか、滞納が進んでいるという実態もあるかというふうに思います。
次に、2番なんですけれども、区市町村の超過負担とあるんですが、これについてはホームヘルプサービスなどでは顕著かと思うんですけれども、国庫負担基準額というのが国にあって、サービスを充実しようと市区町村のほうでしようとすればするほど持ち出しが多くなるという、この認識で間違いありませんか。
辻本障害福祉担当課長
今ホームヘルプの内容でございましたけれども、一般的には介護給付につきましては国が2分の1、都が4分の1、区が4分の1、利用者負担は1割というような、そういう構造になってございます。ホームヘルプにつきましては今のところ中野区においては超過負担はないということであります。
山口委員
障害団体の方とお話しすると、必ずホームヘルプサービスを充実させてくださいというお声が出るので、そういう意味では今後もニーズの高い事業ですので、今後の超過負担が生じる可能性はあるかというふうに認識しています。
最後の、定時改正に当たっての自立支援法の検証についてなんですけれども、これについては自立支援協議会等でも現状の自立支援法の実施に当たってのそれぞれの現状が話されているかと思うんですが、どのように認識していらっしゃいますか。
辻本障害福祉担当課長
自立支援協議会ではさまざまな課題ということで今いろいろ御審議をいただいているところでございます。本陳情にもございますように、例えば事業者の皆様から報酬の見直しを認めるべきである、あるいは利用者の方からは利用者負担の軽減というような声も聞かれているところでございます。さまざまそういった部分につきましては区としても十分踏まえ、機会をとらえまして国や都にそういった声が聞かれているということは伝えていきたいというふうに考えております。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
よろしいですか。
それでは、質疑がなければ、取り扱い協議のために委員会を暫時休憩させていただきます。
(午後2時41分)
委員長
では、再開させていただきます。
(午後2時56分)
お諮りいたします。
第24号陳情を本日のところ保留とすることに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第24号陳情について本日の審査を終了させていただきます。
ちょうど3時になりそうなところです。ここで休憩を入れたいと思いますが、よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、休憩を入れさせていただきます。時間は3時20分に再開させていただきます。
(午後2時56分)
委員長
それでは、定足数に達しましたので、再開させていただきます。
(午後3時20分)
次に、第25号陳情、離婚後の親子の面会交流の法制化と養育費支払い強化を求める意見書の提出についてを議題に供します。
陳情者から補足資料の配付と補足説明の申し出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を休憩いたします。
(午後3時20分)
委員長
それでは、開会いたします。
(3時47分)
本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
やながわ委員
いろいろな相談ごとの中で、その問題に関しては結構聞くお話なんで、私もこの理由の中の真ん中ぐらいでしょうか、「子どもの権利条約」第9条で云々というところですね。2004年、日本政府に対して国連からも十分な対応がされていないとの指摘がありました。これは国連からどのような指摘がされたんでしょうか、答えられますかね。
浅野子育て支援担当課長
「子どもの権利条約」というのがございまして、それの第9条というのがあるのですが、その権利条約の締約国が児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続きに従い、その分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合はこの限りではない。このような決定は父母が児童を虐待し、もしくは放置する場合、または父母が別居しており、児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。それともう一つ、締約国は児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方または双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重するという、そういうふうな条約の中に文言がございます。それに対して国連のほうから日本のほうに児童の権利委員会、ここの部分がもう一つ日本の取り組みは十分ではないんではないかという指摘が行われていまして、それに対して日本政府として一応コメントは返しておるんですが、先ほど休憩中の議論の中でもありましたように、やはり日本の場合はまだ法制度の問題があって、国連のほうで求めているレベルまではいっていないというのが現状でございます。
やながわ委員
私もあまり勉強していないのでよくわからないんですが、法制度が不備だということなんだと思うんですが、課長がお答えになれるかどうかわからないんですが、なぜ日本は単独親権とか、それが今までずっと占めてきたんでしょうけれども、なぜ不備なのか、そういう背後にあるものというのは何だと感じていらっしゃいますか。
浅野子育て支援担当課長
ちょっとなかなかお答えできない問題です。申し訳ございません。(「ちょっと休憩にしていただいて」と呼ぶ者あり)
委員長
では、休憩にさせていただきます。
(午後3時52分)
委員長
それでは、再開させていただきます。
(午後4時05分)
質疑はございませんか。
山口委員
児童虐待の件なんですけれども、中野区の厚生の資料等々で見せていただいて記憶しているのが、たしか中野区の現状ですと、児童虐待の相談件数のうちに、その当事者、虐待している側の8割がたしか母親で、その半分以上、6割でしたかが母子家庭であったと思いますけれども、それについてはそのとおりでよろしいですか。
浅野子育て支援担当課長
そのとおりでございます。
山口委員
母子家庭、ここにも200万円、父子家庭400万円と収入の平均の所得のかなり格差がありまして、そういう意味では所得格差をどういうふうに埋めていくかということですとか、貧困の連鎖が起こらないようにということは単に共同親権ですとか、そういったことだけで解決する問題ではないかなというふうに思うんですけれども、実際に母子家庭なりが置かれている大変なストレスですとか社会的な厳しい状況をかんがみますと、やはり法制度として面会交流、子どもの権利を保障するという意味でも片方の親からの援助と、あと養育費ですね、そちらも非常に必要ではないかなと思うんですが、中野区としては背景にこういった法整備がやはり不備であるのではないかと、そのような認識は持っていますか。
瀬田子ども家庭部経営担当課長
今までの御議論でもありましたように、一つには民法の改正といったことに関連して法的な整備、また法制化の裏付けがない段階で自治体のレベルでの支援というのがなかなか、相談ですとか具体的なレベルでのケアというのはケース、ケースではあろうかとは思いますが、基本的なそういうことに対しての支援というのがなかなか難しいというのが今の現状だというふうに思っています。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
よろしいですか。
それでは、休憩をして取り扱いを協議をしたいと思います。
(午後4時07分)
委員長
開会させていただきます。
(午後4時12分)
お諮りいたします。
第25号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議はございませんので、そのように決します。
以上で第25号陳情についての本日の審査を終了いたします。
それでは、続きまして、平成19年第14号陳情、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成についてを議題に供します。
なお、署名の追加があり、965筆の署名が添えられておりますので御承知おきください。
本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
酒井委員
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術の助成についての陳情で、中野でペットとの共生の中でどういうふうにしていくかという議論が徐々に進んでいっているんだろうと思うんですけれども、一方で決算特別委員会の資料でなんか拝見させていただきますと、ここ数年ペット、特に猫のえさやりに関する苦情でしたか、かなりふえてきておったと思うんです。数字にも3年か5年前と比べれば3倍ぐらいにまで膨れ上がっておったんですが、そういう中で、先日荒川区のほうでは、えさやりの禁止の条例でしたか、何かそういうのがあったと思うんですが、それに対する担当所管の見解と、それから荒川区はこの助成はやっておったと思うんです。そのあたりのところをちょっと教えていただきたいんですが。
古屋生活衛生担当課長
荒川区の不妊・去勢の助成のほうはことしの7月から実施になりました。それから、今回の荒川区のほうで条例はこれは骨子の提案の段階でパブリックコメント手続中だと思いますが、私どものほうとしましては、これは荒川区は荒川区の特別の事情があるんだろうと思います。聞くところによりますと、特定の方がルールを守らない方法でえさやり等をやっている。そこにカラスがたくさん来て近隣の方々が非常に困っているという現実があるようです。そういうことを踏まえて荒川区のほうでは慎重な手続を盛り込んだ形でやっておりますので、これは荒川区のものであって、中野区は中野区のほうでまた考えるべきだと思っています。
酒井委員
中野区は考えるべきというのはどういうふうに考えるということなんですか。
古屋生活衛生担当課長
中野区は今回ことしの3月にペットとの共生を考える懇談会のほうから提言をいただきました。これに基づいて今の中野区としてのペットサークルについての全体的な取り組みについて今検討しているところです。したがいまして、こういう中で今回のえさやりのことも議論されてきますので、そういう中で中野区としての考え方を出していきたい、そんなふうに考えています。
酒井委員
考え方を出していきたいというのが決算分科会でもちょっと議論させていただいたんですけれども、もうちょっと僕はゆっくり過ぎるんじゃないのかなというところはあると思うんですよ。今まで議論されて上がってきた答申がそういう中で陳情もさまざま出ておる中で、もうちょっとスピード感ある取り組みが必要なんじゃないのかなと。それからまた地域ではそういったさまざまな団体が立ち上がって、まずは私たちから、行政にお願いする前に地域からという形で猫のえさやりだとかトイレを設置するだとかさまざまやっておるわけなんですね。そういう中で僕、行政はより踏み込んだ対応をしていくべきだとこれ思っているんですけれども、考える、考えるという中で、いつぐらいに出していくんですかね。場合によっては我々がこちらの陳情、背中を押すことによって進んでいくほうがいいのかもわからないですし、しかし、一方で行政のほうがルールづくりをしっかりして出していきたいというのがいつというのが全く、出していきたい、出していきたい、出していきたいという中で、我々もずっと待っておる立場なんで、そういったものをどういうふうに出していただけるのか。
古屋生活衛生担当課長
前回の定例会からお話しさせていただきますと、この間いろいろと課題もありましてなかなか進んでいない状況です。前回もお話ししましたように、今回柱としては四つほど考えています。一つは、一般の飼育ルールの確立といいますかマナーの啓発ですか、二つ目は犬の運動場所を確保していくという問題ですね。それから三つ目としては、飼い主のいない猫の対策、四つ目としては災害時のペットサークルのあり方ですかね。そんなことで一応課題があって、それぞれ担当セクションのほうで検討しているんですけれども、なかなか私たち単独でできる部分と、そうでなくてほかと意見調整しながら進めなきゃいけない部分等がありまして、そんなわけでなかなか考え方等を示せない状況になっていて、本当に私自身は心苦しく思っていますけれども、もう少しお時間をいただければと思っています。
ただ、飼い主のいない猫の活動につきましては私どももよく承知しておりまして、個々の団体さんからもそれぞれ御相談等はいただいております。そういう中で具体的な苦情などの対応の中で個々にはそれぞれ対応していきたいというふうに思っていますし、現に苦情等については職員のほうもそれに向かって地域に出ていって対応はしているところでございます。
来住委員
分科会でも先日はいろいろお聞きしたところですけれども、猫に関する苦情という件数が紹介がありました。えさやりというよりも、むしろ苦情の多いのはふんや尿に対する悪臭の被害、それから猫がふえて困るという、そういう声の苦情が19年度は498件ということで代表的な苦情例が紹介されているわけですけれども、なかなかこの間、忌避剤を駆除に対しては提供するなどをやってこられたという紹介がありました。年度によっては14万円、19年度が11万円ですか、予算を執行して用意をしたと。これは猫だけではなくて犬も含めた進入禁止などに相談者に対して提供されたという経過だと思うんですが、そういう点では年々苦情が逆にふえているということからして、こういう苦情に対しての対応の仕方では、文字どおり効果が数という面で見ても出ていないと思うんですが、この忌避剤については、新年度についてはもう今後この対応の対策としては区としては、現状の福祉部生活衛生の担当としてはこの方法はもうやめようという方向でいらっしゃるということでよろしいですか。
古屋生活衛生担当課長
猫の好きな方もいらっしゃる中で、猫が入ってきて本当に困ると、あるいはアレルギーの方もいらっしゃるようで、保健所に対して苦情を言ってくる中でそういう声が多いわけですね。そういう中で保健所としましてはなかなか対応にはとても苦慮しているところです。今ペットと共生ということで言われていますけれども、なかなかそういう方々に向かって猫を排除するんじゃなくて猫を受け入れてほしいと、動物の理解をしてほしいということも申し上げる中で、何とかしてほしいということがあるものですから、情報提供ということで忌避剤等の話も出ますが、どうしようもない解決策としてサンプルとしてお渡ししていくということは今までやってきましたし、とりあえず現在の段階では、これもすぐにやめるというのも非常に難しいかなという感じはしています。
今後、飼い主のいない猫対策ということで問題解決が少しでも進展していけば、いろいろな手当てを講じることによって少しでも進展していくことを見ながら、そうすれば必ずほかの区の事例でもありますように、苦情が減ってきているという相関関係が出ていますので、そういう中でこういう忌避剤を使うことにつきましても使用は減らしていくとか、そんなふうに考えているところでございます。
来住委員
好きな人・嫌いな人がいる中での苦情ということで対応を苦慮されるというのはよくわかります。だからこそ、それぞれのどちらの立場でどういう対応を区としてするかというのは非常に慎重でなければならないというのが一方ではあると思うんです。ですから、新しい制度を同時につくっていくということとあわせた検討をしていくんだということですけれども、やはり具体的なこういうものを提供するのが本当にいいのかどうなのかということはもう一度きちっと考えて検討をすべきだろうし、それでいいのかというふうに私としては非常に疑問を持っている一つの施策です。
それで、今回の陳情は具体的に猫の不妊・去勢手術代の助成ということにあります。各区が近隣区も含めてかなりいろいろな手だて、これについては手法、形それぞれですけれども、とられてきているということはもう共通して言われてきています。それで、団体に対して一定の補助をしていくであるとか、個人、グループそれぞれの申し入れに対して対応していく、いろいろなやり方が区によってあろうかなというふうに思いますが、それはどういうふうに認識、とらえていらっしゃるんでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
飼い主のいない猫につきましても助成については今検討段階でございますけれども、前回の質問でもお答えしていますが、助成の仕組みとかあり方、方法論、そういう点につきましては現在まさに検討している段階でございます。
来住委員
飼い猫に対しての助成をしている区もかなりあるということを紹介させていただいた前回――分科会でしたか――しましたけれども、そういういろいろな区によっての対応状況が違いますので、ぜひそういうことを参考にしながら、杉並さんなどは具体的に個人の方々の申し出等についてもこういう助成の対応をしているというようなふうにも聞いておりますので、十分そういうことを考えながら中野区の助成制度について早急に形にしていただきたいということを要望しておきます。
山口委員
先ほどの忌避剤の件なんですけれども、安全性に問題はないのかというところが一つあるんですが、たしか薬品会社だったかと思います、依頼されているのが。ですので、できれば毒性のない、猫にえさをやっている人に直接まいたとかいうケースも聞きますので、果物の皮ですとか、そういう無害なものにぜひ変えていただきたいというふうに思います。これは要望です。
あと、現実起こっている問題として、公社ですとか都営住宅の建てかえ時にペットを置き去りに――受け入れ態勢もあるんでしょうけれども――してしまうという問題も起きていて、それに対しての行政指導がどんなふうになっているのか。あと、関係諸機関――自治会町内会も含めて――に対してこれまでどんな体系的な施策を行う検討をする中で行政指導がどうなっているのか、その点についてぜひお聞かせいただきたいんですけれども。
古屋生活衛生担当課長
都営住宅の管轄というのが東京都都市整備局になりますが、私どもで問い合わせしたところ、建設事務所のほうではそういう建てかえ時の説明会のときには、そういうペットを飼っていらっしゃる方に対しましては、現在飼育している犬、猫等の里親を探していただきたいと、そんなような指導はしているということでございます。ただし、そうではあっても、やはり里親さんを見つけられなくてそのまま残していってしまうというケースが多いように受けとめております。
また、私ども行政としてできることなんですけれども、まずやはり飼い主のいない猫の発生している原因というのが、動物に対する愛護といいますか、ペットを遺棄してしまうということですから、猫に関しましては絶対に遺棄をしないように、そういうことを啓発していかなければいけないというふうに思います。
あと、これは飼い主のいない猫ではないんですけれども、飼い猫であっても外で出れば猫がふえていく可能性があるわけなんですけれども、私どもとしましても飼い主のいる猫に関しましては部屋の中で飼っていただく、室内飼いというものをできれば奨励していきたいというふうに普及啓発のほうでは行っております。
山口委員
普及啓発の点で啓発パンフレットをたしか作成されるというふうに言われていたかと思うんですが、これはどうなっていますでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
現在、犬に関しましては愛犬手帳という名称でいろいろな注射を打った履歴とか書けるようなもの、そんなようなペットの飼い主とペットとが幸せに暮らしていけるようなニュアンスのものでつくっております。あと、猫に関しましても愛猫手帳というようなものを銘打って、同じようにそのようなものを作成中です。予定ではこういうものを、例えば狂犬病予防注射のときとか、あるいはいろいろな飼い方教室とかいろいろなときに配布していきたいというふうに考えています。
小林委員
私も先日の総括質疑で基本的には不妊・去勢手術の助成に賛成というような立場で、飼い主のいない猫の去勢について質問をさせていただいたと思いますが、今不妊・去勢手術の助成をすぐやるというのは賛成ではないんですね。それ以前の中で大事なのは今委員からお話があったように、中野区版のガイドラインをきちっとつくることが大事だと思うんですね。今いろいろなクレーム等がもちろん起こって、いろいろな形で早くそういう体制づくりをしていただきたいというのが区民の声である以上、じゃ、どうすればいいかというのをちゃんと姿勢を出していただかない限りは、不妊・去勢等の助成はできないかなと思うんです。現実につくっていただくガイドラインの中にも一番大きな指標の一つとして、不妊・去勢手術を進めていくという形が当然入ると思うんですね。その中ででき上がった中で不妊・去勢手術を区として助成できる時期が必ず来ると思います。そういう意味で今、酒井委員からも言われたように、ガイドラインがいつできるのか、これ遅くなればなるほど、来年、再来年という形で延びてしまう、そんなような状況になると思うんですけれども、いつ本当にできるのかきちんとお答えしていただければありがたいんですけれども。
古屋生活衛生担当課長
酒井委員のほうにお答えしている私どもの考え方といいますか、ルールの方針とかそういうものは提言を受けた形でのペット施策全般についての考え方を示していきたいなというふうに考えているものでございます。今の小林副委員長から言われた件は飼い主のいない猫のガイドラインのことかと思いますが、これにつきましては現在いろいろな各地域で各団体がそれぞれ力を入れてやっていらっしゃるという現実もあります。そういう中で、中野区もいろいろと相談を受けたりすることもあると思いますが、こういう中で中野区版のルールというのができてくるんだろうと私は思いますが、とりあえず当面は東京都が出している共生社会を実現するガイドブックがありますので、そちらのほうを参考にしながら中野区のルールというものを考えていきたいというふうに思います。
小林委員
確かに東京都のガイドライン、飼い主のいない猫との共生対策としてのガイドラインがあるんですが、私はあえて飼い主のいない猫だけということじゃないんです。あくまでもペットとしている猫と飼い主のいない猫、今回それをごっちゃにしちゃっていますので、総括質疑のときには飼い主のいない猫はどうなのかということで分けてわざわざ質問をさせていただいたんです。これはもう当然飼い主のいる猫と飼い主のいない猫、それを一緒に当然ガイドラインの中に入れなきゃいけないというふうに思っています。当然ペットというか飼い主がいる猫というか、飼い主さんのマナーも当然あるように、もう一つ飼い主のいない猫、これをどうするかという部分で、ともにやっぱり不妊・去勢手術というのは進めていかなきゃいけないですから、一緒の含めた形でのガイドライン、もちろんそれで結構だと思います。とにかくそれを進めない限り次が進まない。いろいろな形でNPOもできたし、それからまたさまざまに今大きく関心で声が上がっている状況ですので、いち早くそれに対する区の答えが必要かなと。そんな中で今言ったそういう考えを普及をきちっと決めていく制度をつくっていかなければいけないんじゃないかなと思いますので、それでもう一度どうですか、いつまでということで。できたら今年度にはもうちゃんとつくり上げていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますが、いかがですか。
古屋生活衛生担当課長
さっき全般的な取り組みとしましても前回お答えしましたように、今年度目標に進めているわけですが、先ほど御紹介いたしました愛猫手帳は、そういう飼い主のいる猫同様に、いない猫につきましても、ねこにえさやりのルールとかありますけれども、そういうものを盛り込んだ形でのガイドブックにしていく予定にはしております。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
なければ、取り扱いについて協議をしたいので、委員会を暫時休憩させていただきます。
(午後4時34分)
委員長
では、開会させていただきます。
(午後4時50分)
お諮りいたします。
第14号陳情、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成についてを閉会中も継続審査すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数、よって、継続審査すべきものと決しました。
以上で第14号陳情についての本日の審査を終了いたします。
続きまして、平成19年第18号陳情、住宅地上空における鳩の群翔の禁止及び防疫措置の実施についてを議題に供します。
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。(「委員長、休憩にしてください」と呼ぶ者あり)
休憩にさせていただきます。
(午後4時52分)
委員長
開会させていただきます。
(午後4時53分)
陳情に対しての質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ありませんので、休憩させていただきます。
(午後4時54分)
委員長
開会いたします。
(午後4時54分)
お諮りいたします。
第18号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がございませんので、そのように決します。
以上で第18号陳情についての本日の審査を終了いたします。
5時直前ですが、あと1件ですので、続行させていただきます。
第9号陳情、高齢者会館入浴事業の継続を求めることについてを議題に供します。
本件には120筆の署名が追加で添えられております。
質疑はありませんか。
よろしいですか。
それでは、取り扱いを協議するために委員会を休憩させていただきます。
(午後4時55分)
委員長
では、開会させていただきます。
(午後5時18分)
お諮りいたします。
第9号陳情、高齢者会館入浴事業の継続を求めることについてを閉会中も継続審査すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、継続審査すべきものと決しました。
以上で第9号陳情についての本日の審査を終了いたします。
以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、次回の委員会は10月20日月曜日、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の厚生委員会を散会いたします。
(午後5時19分)