平成20年06月10日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
平成20年06月10日厚生委員会
中野区議会厚生委員会〔平成20年6月10日〕
厚生委員会会議記録
○開催日 平成20年6月10日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時04分
○閉会 午後4時13分
○出席委員(8名)
佐藤 ひろこ委員長
小林 秀明副委員長
山口 かおり委員
やながわ 妙子委員
酒井 たくや委員
篠 国昭委員
市川 みのる委員
来住 和行委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
子ども家庭部長 田辺 裕子
子ども家庭部経営担当課長(育成活動支援担当課長、男女平等担当課長) 瀬田 敏幸
子育て支援担当課長(子ども家庭支援センター所長、地域子ども施設連携担当課長) 浅野 昭
子ども健康担当課長 原田 美江子
保育園・幼稚園担当課長(幼児研究センター所長、幼児教育担当課長) 白土 純
地域子ども家庭支援センター担当課長 野村 建樹
保健福祉部長 金野 晃
保健所長 浦山 京子
保健福祉部経営担当参事 岩井 克英
保健予防担当参事(結核予防担当参事) 本保 善樹
生活衛生担当課長 古屋 勉
健康推進担当参事 尾﨑 孝
福祉推進担当課長 伊東 知秀
中部保健福祉センター所長(中野地域包括支援センター担当課長、
北部保健福祉センター所長) 鈴木 郁也
南部保健福祉センター所長 高里 紀子
鷺宮保健福祉センター所長 大石 修
障害福祉担当課長 辻本 将紀
障害施設担当課長 大橋 雄治
生活援護担当課長 黒田 玲子
保険医療担当課長 柿内 良之
介護保険担当課長 飯塚 太郎
○事務局職員
書記 荒井 勉
書記 土屋 佳代子
○委員長署名
審査日程
○議案
第47号議案 平成20年度中野区一般会計補正予算(関係分)
第56号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
第57号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例
第58号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
第13号陳情 飼い主のいない猫を幸福にする為、新しい飼い主を区が責任を持ち見つける機会をつくることについて
〔継続審査分〕
(19)第14号陳情 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成について
(19)第18号陳情 住宅地上空における鳩の群翔の禁止及び防疫措置の実施について
(19)第23号陳情 医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについて
委員長
それでは、定足数に達しましたので、厚生委員会を開会いたします。
(午後1時04分)
本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後1時04分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時04分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案と平成19年第23号陳情までの陳情の審査を、2日目は第1号及び第9号陳情の審査と所管事項の報告をできるところまで行い、3日目は残りの所管事項の報告を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議はございませんので、そのように進めます。
なお、審査にあたっては、5時をめどに進めたいと思います。また、3時ごろになりましたら、休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第47号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。
本議案は総務委員会に付託されておりますが、厚生委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数になった意見があれば、総務委員会に申し送ることになっておりますので、御承知おきください。
それでは、理事者の補足説明を求めます。
金野保健福祉部長
当委員会関係の補正予算は、生活安定応援事業及び後期高齢者入院時負担軽減事業でございます。
概要について御説明いたします。
それでは、議案の14ページ、15ページをお開きください。
14ページ、15ページは、7項の生活援護費、1目生活保護費のほうでございます。右側の説明の欄をごらんください。3、法外援護等の(7)生活安定応援事業でございます。この事業は、東京都が実施する生活安定化の総合対策事業のうち、区市町村が委託を受けて行う生活安定応援事業につきまして、相談窓口を開設し、生活の安定や正規雇用への意欲と可能性を持つ方に対して、生活相談をはじめとした支援を行うものです。事業の期間は、本年8月から平成23年3月までとなっております。
また、これに対する歳入につきましても、財源更正がございます。今、御説明した欄の上半分に生活援護関係人件費と書いてございますが、都の支出金をもって一般財源との間で財源更正を行うものでございます。
なお、歳入の項の10ページ、11ページにも記載してございますので、後ほどごらんいただければと思います。
次に、16ページ、17ページをお開きください。
8項保険医療費、5目高齢者負担軽減費の1、高齢者負担軽減、(1)後期高齢者入院時負担軽減事業です。この事業は、低所得の75歳以上の高齢者が、31日以上医療機関に入院した場合に、2万円を限度として支援金を支給し、入院に伴う経済的負担の軽減を図るものでございます。事業の開始は、本年8月を予定しております。
続きまして、各事業について担当課長から御説明申し上げます。
黒田生活援護担当課長
それでは、第47号議案、生活安定応援事業の実施について御報告いたします。
この生活安定応援事業につきましては、4月30日、厚生委員会におきまして、東京都低所得者生活安定化プログラムとして御説明申し上げたものでございます。
それでは、お手元の資料(資料2)をごらんください。
中野区は、東京都が実施します生活安定化総合対策事業のうち、生活安定応援事業について委託を受け、区の相談窓口を開設する予定でございます。
事業の目的としましては、生活の安定、正規雇用への意欲と可能性を持つ方を対象として、生活相談をはじめ、就職チャレンジ支援事業などの紹介や貸付事業の受け付けなどを行い、生活の安定化を支援するものであります。
2、事業の内容をごらんください。(1)生活保護や自立生活資金などと連携した生活相談の実施ということで、現在生活援護担当で実施しております事業と連携をして、生活相談全般を行っていきたいと思っております。
(2)生活安定化総合対策事業の対象者の審査、生活資金――こちらのほうは就業訓練前の生活資金の貸し付けや、あと就職活動が始まりまして、そういったことの就職活動における奨励金を給付することや、あと就職する前に一時金の貸し付けを行いますが、そういったことの一連の受け付けや申請、そういったものを行いまして、東京都の社会福祉協議会のほうへ資料を送付するというものでございます。
(3)東京都の就業支援の窓口の紹介です。こちらのほうは就業チャレンジ支援事業等でハローワーク等、いろいろな事業を紹介してまいりますので、そういったことを紹介するものでございます。
(4)関係施策の紹介。こちらは東京都が実施する福祉人材確保事業など、生活サポート特別貸付事業などにつながる関係施策の紹介をこちらのほうで行うということを考えております。
3、事業の対象となる者。これは(1)世帯の生計中心者であること。(2)単身世帯で課税所得50万円以下、被扶養者がある場合は生計中心者の課税所得60万円以下の者。これはおおむね年収が200万から300万前後の方になるかと思われます。(3)預貯金等資産保有額600万円以下の者。(4)土地、建物を所有していない者。(5)東京都内に1年以上在住している者。(6)生活保護を受給していない者。こういった方々を対象に、生活安定を支援する事業を行っていくものでございます。
4、導入スケジュールでございます。6月末から7月にかけて、相談窓口を庁舎内の2階にレイアウト変更して開設する予定でおります。こちらは区役所に入りまして、正面に階段がございますけれども、そちらを上りまして、生活援護担当で今、自立生活資金を貸し出しております。その隣に窓口を開設する予定でございます。
7月、区報及びホームページでこれらの事業を広報し、周知を図る予定でおります。こちらのほうは東京都からもいろいろな広報活動が行われる予定でおります。8月から事業を開始する予定でございます。
事業期間です。平成20年8月1日から平成23年3月31日までにこの事業を行う予定でおります。
6番目、所要額です。こちらの所要額につきましては、今回この事業を行います職員の人件費を含めた全体の試算をお示ししております。これが2,714万8,000円で、先ほど保健福祉部長のほうから説明がありましたが、この中には職員の人件費相当分975万円を含みまして、そのほかに臨時職員の賃金、これが一応時間単価1,460円で4人雇いまして、この相談窓口に充てる予定でおります。そのほか、相談窓口の整備工事費等、事務費を含めまして1,000万予定しておりまして、歳出の中では1,739万8,000円となります。東京都のほうは、職員が当たる場合には、職員の人件費について委託料の中に含めますということになっておりますので、歳入のほうは2,714万8,000円で、歳入が上回る予算という形になっております。
柿内保険医療担当課長
それでは、47号議案に関連いたします後期高齢者入院時負担軽減事業の実施について、補足説明をさせていただきます。
お手元にございます資料に基づいて御説明をさせていただきたいと思います。
この本事業につきましての目的でございますが、1点目でございますが、低所得の75歳以上の高齢者が入院した場合に生じます入院費用等を支援することによりまして、入院に伴う経済的負担を軽減するということを目的としてございます。
2点目でございます。対象者でございますが、中野区内に住所を有する住民税非課税世帯――年金収入で約170万以下を想定してございますが――の75歳以上の高齢者ということで、高齢者のうちの57%、約1万6,000人ほどでございます。その中の31日以上医療機関に入院している者ということで、約2,300人を想定してございます。この方々を対象に行うものでございます。
支援金の支給額でございますが、1会計年度の限度額ということで、上限2万円ということで、先ほど部長が申したのと同じになりますけれども、コストを予定してございます。
今後のスケジュールでございますが、6月、準備体制の確保ということで、一応想定といたしましては、6階にございます後期高齢者医療担当のほうに窓口等を設けたいと思ってございます。その後、要綱等を作成する。7月に入りまして、区報及びホームページで広報いたしまして、周知を図る。8月に入りまして、事業開始を想定したいと思ってございます。
所要金額につきましては、先ほど議案にございましたように、5,723万3,000円ほどでございます。そのうち実際の支援金の部分は、4,580万ということで、その他、大きな部分としましては、システム開発の委託料というのが1,000万程度ということになっております。
以上、雑駁ではございますが、この説明について終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
本件について質疑はありませんか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
取り扱いを協議するために、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時15分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時16分)
意見についてお諮りいたします。
第47号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算(関係分)について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、異議はございませんので、そのように決定いたします。
続きまして、第56号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
白土保育園・幼稚園担当課長
それでは、56号議案の補足説明をさせていただきます。
本議案につきましては、中野区本郷保育園の位置を東京都中野区弥生町五丁目5番2号に改めるものでございます。
これは本郷保育園の耐震性能がCランクであることから、本年1月21日の当委員会で御報告をしたとおり、弥生町五丁目の区有地、南中野区民活動センター予定地に園舎を設置いたしまして、移転するため、本郷保育園の位置を変更するものでございます。
この園舎の設置予定期間は、本年9月から平成22年3月31日になる予定でございます。
前回の報告では、設置予定期間の開始を本年8月からと御報告いたしましたが、契約手続の関係で9月からの開始となったものでございます。
なお、建物のリース契約につきましては、予算額約6,200万円のところ、指名競争入札で4,139万6,250円で落札をいたしました。
建物の概要でございますが、プレハブの平家建て。建物面積が約300平方メートル。園庭の面積が約350平方メートルでございます。園庭の広さですが、現在の本郷保育園の約2.5倍ということになってございます。
委員長
本件について質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議するために、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時18分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後1時19分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより、本件について採決を行います。
お諮りいたします。第56号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議はございませんので、そのように決します。
続きまして、第57号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
それでは、まず私のほうから第57号議案の補足説明をさせていただきます。
中野区立児童館条例の一部を改正するものでございます。本件につきましては、今後、塔山小学校の施設内でキッズ・プラザ事業――仮称でございますが――並びに現在児童館で行っております学童クラブ事業、こういったものを小学校施設の中に整備をし、塔山児童館を廃止するというものでございます。条例の改正におきましては、別表の中の塔山児童館の項を削除するというものでございます。
なお、本件条例の公布の日から起算いたしまして、4カ月を超えない範囲で、規則で施行の日を定めさせていただきます。ただ、現在予定しておりますところでは、施行の日は10月1日を予定しているところでございます。
浅野子育て支援担当課長
それでは、私のほうから(仮称)キッズ・プラザ事業につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料3)
キッズ・プラザ事業につきましては、先週の本会議でも伊藤正信議員よりも質問いただきまして、若干今回説明することと重複することがございますが、御了承いただきたいと思います。
キッズ・プラザ事業につきましては、事業の趣旨でございますが、(仮称)U18プラザ、これは10月から城山ふれあいの家の中に設置をする予定でございますが、それが区立小学校施設を活用して実施する安心・安全な小学生の活動拠点づくりの事業でございます。事業の実施にあたりましては、学校や地域と連携して、スポーツ、文化活動、地域の大人の方たちとの交流など、さまざまな体験と遊びの場を展開するというものでございます。
事業実施方法ですが、まず運営委員会を設置する予定でございます。これにつきましては、各小学校のキッズ・プラザごとに運営委員会を組織いたしまして、事業の企画や年間計画などを協議して、事業の円滑な運営に努める予定でございます。
それから、施設の整備でございますが、これは学校の校庭等を使いますので、校庭の出入り等が容易で、授業中の児童との区別をしっかりできますように、動線を区分し、管理できる部屋を専用室として準備いたしまして、子どもがくつろぎやすい施設空間をつくるものでございます。
利用児童につきましては、当該小学校に在籍する子どものほか、利用可能な近隣の小学生も対象にしようとして予定してございます。利用にあたりましては、事前登録制といたしまして、日々の帰宅時間などの事業の参加について、保護者との意思の疎通に配慮して、安全・安心な事業運営に努めていきたいと考えております。
利用時間帯でございますが、平日は放課後から午後6時まで。土曜・学校休業日は9時から18時。あと昼休み、持参した弁当等の飲食を可能にするような施設の配備を予定してございます。それから、日曜・祝日・休日及び年末年始は事業を休止いたします。
職員体制でございますが、先ほど申し上げました(仮称)U18プラザに(仮称)キッズ・プラザの事業担当職員を配置いたしまして、直接の事業運営、これは塔山小学校のところで運営をするのですが、そういったところで学校や地域との連絡調整、あるいは事業全体の企画、調整、また見守り等を行っていく予定でございます。
この事業の位置付けでございますが、今後利用時間帯、利用手続、現在細かい点を詰めているところでございますけれども、(仮称)キッズ・プラザ事業実施要綱を整備して、進めていきたいと思っております。
また、先ほど地域子ども活動支援センター課長のほうから説明がありましたが、当該児童館で実施している学童クラブ事業も、小学校の中に専用室を整備して、移転するものでございます。
簡単ですが、以上でございます。
委員長
本件について質疑はありませんか。
市川委員
キッズ・プラザ事業なんですけれども、キッズ・プラザ事業というのは、従前の事業の、これは何に該当するんですか。
浅野子育て支援担当課長
これは児童館事業を形態を変えて実施するものでございます。
市川委員
児童館事業がいわゆるキッズ・プラザ事業になるんです、と。まあ仮称ですけどね。そういうことでいいんですか。
浅野子育て支援担当課長
そのとおりでございます。
市川委員
このU18プラザがありますね。例えば塔山のキッズ・プラザ事業は、事業の趣旨のところに「(仮称)U18プラザ」――これはどういうふうに読むのかな。
浅野子育て支援担当課長
「Uイチハチ」でございます。
市川委員
U18プラザが城山ふれあいの家の中にできるんでしょう。どうですか。
浅野子育て支援担当課長
そのとおりでございます。
市川委員
すると、それが城山ふれあいの家の中にあるU18プラザが、区立小学校施設を活用して実施する安心・安全な小学生の活動拠点づくり事業、これがキッズ・プラザ事業になるわけですね。それでよろしいですか。
浅野子育て支援担当課長
そのとおりでございます。
市川委員
そうすると、塔山キッズ・プラザ事業というのは、塔山小学校の中で行われる事業ということでよろしいですか。
浅野子育て支援担当課長
そのとおりでございます。
市川委員
そうすると、このU18プラザというのは、城山ふれあいの家の中にあるんだけど、塔山小学校と離れているわけだよね。こういう距離的なものとか、この連携というのは、どういうあり方になっていくのか。
浅野子育て支援担当課長
キッズ・プラザ事業を実施する場合には、場所は塔山小学校でございますので、その時間帯にはキッズ・プラザ担当職員が塔山小学校のほうに行きまして、そこで事業を実施いたします。
市川委員
U18プラザの役割というのは、何になるんですか。
浅野子育て支援担当課長
U18プラザは、これは今まで児童館事業といいますのは、どちらかといいますと小学生を中心としてやってございましたが、U18というのは、これは18歳までというような意味合いを込めているものでございます。したがいまして、乳幼児のさまざまな活動、それから対象者を中高生にも拡大して、広い範囲の子どもさんたちにいろんな事業を展開していく、そういったものでございます。
市川委員
U18プラザというのは――キッズ・プラザというのは各小学校ごとにあるわけでしょう。U18プラザというのも小学校ごとにあるのか。
浅野子育て支援担当課長
U18プラザはおおむね現在考えているところでは、区内9カ所の児童館を使って展開していく予定でございます。
市川委員
ということは、例えばこのU18プラザというのは、九つのコアをつくるでしょう。この一つのコアで、小学校が何校になるんだっけ。
浅野子育て支援担当課長
大体3から5ぐらいの単位を想定してございます。
市川委員
そうすると、今この現在では、塔山からスタートするから、この城山ふれあいの家にあるU18が塔山小学校1校を相手にするわけだけど、将来にわたっては、例えば3校とか4校を一つのコアとして、自分の守備範囲で守ると、こういう理解でよろしいですか。
浅野子育て支援担当課長
そのとおりでございます。
市川委員
そうすると、U18プラザは九つあるでしょう。九つのコアがあって、その一つひとつのコアに3校4校くっついているわけだ。そういうものを一番統括するのは、今度は何になるのか。
浅野子育て支援担当課長
それは現在、10月に開設予定の地域子ども家庭支援センターを区内4カ所に設置する予定でございます。したがいまして、ピラミッド的にいいますと、地域子ども活動支援センターがトップにありまして、U18プラザ、それからキッズプラザという形で、それぞれ区内四つをエリアにしまして、いろんな事業を展開していく予定でございます。
市川委員
その四つのエリアというのは、例えば北部とか中部とか南部とか、そういう地域ごとに分けているでしょう。区民生活部のほうで分けているでしょう。その四つのブロックということでいいんですか。
浅野子育て支援担当課長
若干、一部地域は異なりますが、おおむね保健福祉センターエリアとほぼ同じというふうに考えて結構でございます。
市川委員
わかりました。そうすると、その一番上に4カ所の地域子ども家庭支援センターがあるでしょう。子ども支援センターを最終的に統括するのは、これは何か。
浅野子育て支援担当課長
子ども家庭部のほうで統括いたします。
市川委員
わかってきました。それじゃあ、そのキッズ・プラザ事業は学校を活用して、今まで児童館で行われていた児童館事業が、学校の中に入っていくんだよね。これはそもそもスタートした時点での、たしか児童館事業だとか学童クラブだとかいったものが、そもそも学校の校庭開放事業だとかいうものをスタートにして、今日に至っているわけですよね。もとに戻っていくような格好になる。
それはいいんだけれども、例えば低学年児童が早くに下校するでしょう。そうすると、早くに学校へ来るよね。すると、子ども家庭部の事業としてキッズ・プラザ事業がこちらのほうの、いわゆる見えない線ですみ分けをしたこっちでやっています。こっち側では学校の授業をまだ高学年がやっています。
こういうところで伊藤正信議員が心配しているのが、学校の授業の妨げになったり、そういったような子ども家庭部の事業が、何というのかな、子どもたちから何か苦情が出たり、また逆もしかり。そういうことがないかなというような心配をするんだけれども、そういう点での教育委員会側との連携だとか、それから学校長との連携だとか、そういうようなことというのは、このキッズ・プラザ事業を仮称として、今、57号議案でここに出してきているんだけど、そういうものの整合性というのをとりながら、この話を進めているんですか。
浅野子育て支援担当課長
キッズ・プラザ事業の展開にあたりましては、まず教育委員会、また該当校の学校長と十分協議を進めてございます。先ほど委員がおっしゃいましたような高学年の授業と、それから低学年がもう授業が終わったときと、そういったときの場所の使い分けですとか、あるいは利用できる施設の状況とか、そういったものは常時学校と、それからキッズ・プラザ職員との間で連絡をとりながら、学校の授業がある間は学校の授業に支障のない形で進めていく。そういうふうな取り決めを今、交わしているところでございます。
市川委員
学校だよね。このいわゆる事業は学校の中で行われるわけだ。小学校というのは、設置責任者というのか、設置主体者というのか、それはだれになるのか。
浅野子育て支援担当課長
学校始業時から最終的な授業が終わるまでは、学校側の責任ということにしておりまして、今後キッズ・プラザ事業が始まりましたら、放課後から――それは低学年の場合、どうしても授業時間が終わるのが早いですが――そこから最終的に6時までは、子ども家庭部のほうで責任を持って対応する予定でございます。
市川委員
それに触れたのは、万が一、例えば事件・事故が発生した場合、その責任の所在は、そうすると、線が引いてあるわけでも壁があるわけでもないんだけど、その事業が(仮称)キッズ・プラザ事業であれば、その責任の所在はいわゆる子ども家庭部長にありますよと。また、すみ分けをした学校事業、いわゆる学校の下校時までの間の学校の中での事故・事件については、例えば学校側、学校長に責任がありますよとか、区教委の側に責任があるんですよと、こういうような理解をしておいていいんですか。
浅野子育て支援担当課長
そのとおりでございます。
篠委員
運営委員会のメンバーは。
浅野子育て支援担当課長
学校の校長先生、副校長先生及びどなたか学校の教員も1人入っていただこうかと思っています。それからあと地区委員会の方。それからPTA。それから主任児童委員。それから、もちろん学童クラブも一緒に入ってきますので、学童クラブの父母会の代表の方。それから、今後これから選任されますが、新青少年委員の方。それから、キッズ・プラザ担当職員などで構成しようというふうに考えております。
篠委員
これで教育委員会との連携というのは全然なく、お声かけしているんですか。
浅野子育て支援担当課長
運営委員会のことでございますか。
篠委員
はい。
浅野子育て支援担当課長
運営委員会につきましては、それぞれのキッズ・プラザ内での事業実施ということで、それをどういうふうに展開していくかということでございますので、学校の校長先生のほうを窓口にしまして、教育委員会とは今後連携をとっていく予定ではございます。
篠委員
といいますのは、地域で、あるいは議会でいろいろ心配しているのは、これは大変な大事業ですよね。これについては文教委員会での報告がないはずなんです。担当が子ども家庭部ですからね。ですけど、学校を巻き込んでいるにもかかわらず、文教委員会の報告がゼロという状況が、もうそもそも地域の広い範囲の関係者の理解を得づらくしているんではないかと、私は思うんですけど。文教委員会に報告というのは、一切ないという理解でよろしいんですか。
浅野子育て支援担当課長
文教委員会の報告は今後行っていく予定でございます。
篠委員
それで、今、運営委員会の委員のメンバーは、しかるべき人が入っているなというふうには理解できるんですが、ただ、その人たちはどの場面にも出てくる方であるとともに、そのまま汗を流す方とも一緒になっているケース、十分お話の中で理解できるんですね。この事業には、例えば地域の力を巻き込むというような発信が感じられないんですけど、要は世田谷なんかで大成功した、区がかかわらないときの経費に比べて30分の1でできたなんていう事業を見ますと、大抵はお年寄りを巻き込んだり、大学生でもこの人、この時間はできるという人を巻き込んだりという、力を巻き込んでいるんです。
ところが、上からの組織的な子ども家庭部、四つの支援センター、それからU18。この見事に連絡は一見とれるようですけれど、地域の力を無限に取り組むという発想に思い切り欠けているような気がするんですね。これはこれでいいですよ。ですけど、また同じ人たちが頑張る事業で、新しい人材が力を貸したいと言って入ってこられるようにはとても思えないんですけど、その辺どう考えているんですか。
浅野子育て支援担当課長
事業の展開につきましては、今、委員御指摘のような、地域の方々のいろんなかかわりというものをもっと拡大していこうと考えてございます。したがいまして、運営委員会のメンバーは地域のいろんな中心の方たちでございますが、実際の事業の運営にあたっては、地域のいろんな活動団体に声をかけたり、それからPTAの協力をいただいたり、そういった形で、職員を中心としたというよりも、むしろ地域が支えていくような、そういった事業に進めていきたいというふうに考えてございます。
篠委員
あと、近隣にも声をかける登録制とおっしゃったですけど、これは今までの実績の中に何にもデータが残っていないと考えていいんですか。公立の学校へ行っている人以外という意味に理解されるんですが。
浅野子育て支援担当課長
利用にあたりまして、基本的にはそこの学校の子どもさんが中心になると思います。今まで児童館の利用にあたりましては、子どもが来館名簿というものに名前と、それから住所、それから学年等を記入して、そこで何人来たというふうにカウントしていたんですが、今後は学校の授業が終わっても、そのまま家に帰らないで、そこで遊ぶという形をとっていますので、やはり事前にそこの学校の子どもさんのほうに、親御さんのほうを通じて登録をしていただきまして、それを職員が確認をして、きょうだれだれさんはそのまま授業が終わってキッズ・プラザのほうで遊んでいる、と。そういった確認をとって、親御さんのほうには安心してキッズ・プラザで子どもさんが遊んでいるなと、そういう形をとろうというふうに考えているんです。
あと、近隣の方でやはりそこを利用したいと。そこの小学校の児童でない方についても、やはり登録をしていただきませんと、そこで遊んでいるのか、また別のところに行っているのか。そういったところで、やはり親御さんからの問い合わせに答えられるような形にしたいと考えていますので、一応登録制という形で、そこの利用をしていっていただきたいというふうに考えてございます。
篠委員
登録制はわかるんですけど、登録しないで、ただ伸び伸び遊びたいという人は、どこにいくんですか。
浅野子育て支援担当課長
遊び場としては、キッズ・プラザというのは一つの場でありますから、学校以外のところで例えば遊びたいということであれば、それは強制するような内容のものではないというふうに考えております。
あと、登録をしないで来た場合は、一応登録をしていないからといって、利用を拒否するということは、今の段階では考えてございませんが、ただ保護者の安心ということを考えますと、やはり登録をしておいていただいたほうが、親御さんからの問い合わせにこちらもきちっと対応できるということでは、登録制を前提にしたいというふうに考えてございます。
来住委員
これまで条例で塔山児童館をその位置、いわゆる地域センターの下になりますけれども、あの位置に位置を指定して運営されてきたわけですが、今回これを廃止するということの条例です。それで、今、出されておりますキッズ・プラザ――仮称ですけれども――言われておりますけれども、それは条例上の位置付けというのは、どういう形になるんでしょうか。
浅野子育て支援担当課長
条例上、法的な位置付けとしては、先ほど御説明しましたように、児童館事業の一環というふうに考えてございますので、条例でどうこうするということではなくて、先ほど申し上げましたように、要綱を設けて、そこの中で細かいことを決めていきたいというふうに考えてございます。
来住委員
これまでは――今、児童館は26館ですか――別表でそれぞれの児童館を指定をして、そこでの活動を条例上保障しているというふうに考えられるんですけれども、このキッズ・プラザ事業になっていきますと、今、おっしゃっているように、塔山小学校のその位置の指定は、条例上はしないということというふうに理解してよろしいですか。
浅野子育て支援担当課長
そのとおりでございます。
来住委員
学校の児童の数、統合問題もいろいろありますので、そういう変化、学校自身の変化などによる都合によってといいますか、そういうことが影響することもあり得るのかなというふうにも懸念をします。私たちは基本的には学校の中での事業に帰すべきではないというふうに主張をさせていただいてきていますので、あえてそのことについてはきょうのところは置くとしますけれども、もう一点、先ほどキッズ・プラザの事業は乳幼児をどうするかという問題が、ちょっと明確に説明が聞き取れなかったんですけれども、これまでは児童館事業の中で、地域の特定をされなくても、自由に年齢を問わず児童館を利用して、活動をするということが行われてきましたし、とりわけ乳幼児事業というのは、非常に先進的に積極的に役割を果たしてきた、その一つだというふうに思っているんですが、そうしますと、今回は塔山ですので、塔山に限って言いますと、それらの事業については、児童館事業にかわる場所、キッズ・プラザ事業ということなんですけれども、それはどういうことになっていくんでしょうか。
浅野子育て支援担当課長
塔山児童館で行われていたような乳幼児事業につきましては、先ほど申し上げましたようなU18プラザのほうで地域展開をしていくと。先ほど一応U18がその地域の基幹的な役割を果たすというふうにお話ししましたが、その中に乳幼児事業なども含めまして、これは場所は必ずしもU18プラザの所在場所ではなくて、例えば公園とかいろんな形を使って、幅広く展開していこうというふうに考えてございます。
来住委員
幅広く展開するのは選択肢として広がるので、それは結構なことなんですが、少なくとも今まで条例上、位置指定をして、その児童館という中で親子事業が展開を活発にされてきたと。そこが今度廃止になるわけですから、児童館としては存在しなくなるわけですよね。そうしますと、公園などに出かけていく、昔のお日様――何でしたっけ、事業でしたっけ。昔ありましたね、相当。それも一つでしょうけれども、しかし一つの館を中心にして、親子が地域が一つの事業の中で結びついていった財産というのは、大きいんだろうと思うんですね。
今、伺っていると、さくら館、地理的にもちょっとありますよね。大久保通りや山手通りがありますから。出かけていくと。キッズのほうの、いわゆる小学校の中に午前中のキッズの事業として、学校の中でもやるということはないんですね。
浅野子育て支援担当課長
それは想定してございません。
来住委員
今までのかなりのこの利用――乳幼児の関係に限定してお聞きしているんですけれども――数が紹介されていますよね。どこの児童館もそうですけれども。そういうものが確保できる具体的な手だての見通しというのは、きょう示されている廃止の段階では、どの位置でどういう形でカバーし、これまでどおりにできるという保障はないということですね。
浅野子育て支援担当課長
各館だけということよりも、やはりもう少し地域的な広がりを持った形での乳幼児事業というものも必要になってくるというふうに考えてございます。そういった部分ではU18プラザが中心となって――同じ答弁になって、申しわけありませんが――いろんな形をとって、それぞれの場所で適宜やっていくと。
それともう一つは、乳幼児対策というのは、ただ居場所ということではなくて、やはりそれぞれのいろんな子どもの育て方とか、そういったものについてもやはりいろいろと悩みを抱えているお母さん方も多いという状況はわかっておりますので、やはりそういった形では、私がもう一つ担当しています子ども支援センターですとか、そういったところとの連携もより一層深められるような形、そういったいろんな多角的な形で、乳幼児事業というものを展開していきたいというふうに考えております。
山口委員
小学校のほうに学童クラブとキッズ・プラザの事業を移すということで、小学生対象の事業というのはわかるんですけれども、これまでの中学生の居場所ですとか、あるいは今、言われたような乳幼児の親子事業ですとか、そうした異年齢の交流という場所であったかと思うんですけれども、そうした役割。あるいは9館に、U18のほうがこれまでの児童館よりも大幅に数としては縮小されてしまうので、そうした中で、これまで小学校区に1児童館でしたから、通うにしても近くだったと思うんですけれども、それがかなり遠くになってしまうのではないかといった距離的な不安等もあるかと思うんですが、こうした問題はどのように解消していかれるおつもりでしょうか。
浅野子育て支援担当課長
実際、今まで児童館の中も特に乳幼児、それから中高生を受け入れてはおりますが、やはり中高生にとってある程度のいろんな施設、設備面ですとか、そういった部分が魅力ありませんと、実際に統計をとってみますと、そういった魅力のあるところに中高生は集まってきております。
今回U18プラザとして展開するところは、ある程度そういった部分が整っているところ――十分とは言えないんですけれども――そういった形でやはり中高生のいろんな活動場所というふうなことで展開をしようというふうに考えております。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議するために、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時51分)
委員長
再開いたします。
(午後1時51分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論はありませんか。
来住委員
第57号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例に、反対の立場から討論をいたします。
本条例は、塔山児童館を廃止するというものです。区立児童館条例の第1条では「児童を心身ともに健やかに育成するため、中野区立児童館を設立する」とし、別表でその位置を定めているものです。児童館はこれまでその事業をこの責任において、地域と協力しつつ運営されてきました。その役割は今も変わるものではありません。これまで独自の館を持って、児童の健やかな育成に区自身が責任を持つ。その足場を条例でしっかりと確保してきたからこそ、地域の中で地域や学校と連携、協力し、事業を展開してこれたのではないかと考えます。
第2に、乳幼児から中高生までを対象として、一般児童に公開されてきたのが児童館です。特に乳幼児の親子事業への参加、公開は、先進的な役割を担って取り組んできました。独立した館であるがゆえに、自由な展開が事業として蓄積されてきたものだと考えます。
昨年10月に、新山小学校のPTAの会長さんが次のような要望を中野区に出されております。その中の1項ですが、「キッズ・プラザが学校に入ってしまうと、学校が授業を行っている間の時間帯については、幼児も中高生も児童館機能を利用できない。その後の学校終了後においても、小学生以外の子どもたちはキッズ・プラザを利用できない。このことが私たち保護者の中でぜひとも子ども家庭部において御一考いただきたいと考えています。異学年が一緒に触れ合える数少ない場所が児童館である」と、このように述べられております。このような不安と懸念が表明されているものであります。
中野区は今後児童館を廃止していく方針を示しておりますけれども、子どもたちの育ちの環境は、児童館とその事業を地域の中に一層定着させること、これが今、行政に求められている、やるべきことではないかというふうに考えます。そのことを申し上げ、反対の討論といたします。
委員長
ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第57号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決するべきものと決しました。
以上で第57号議案の審査を終了いたします。
続きまして、第58号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
続きまして、第58号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例について、補足の説明をいたします。
お手元に御配付をしております新旧対照表(資料4)をごらんいただきたいと思います。左が改正案、右が現行となってございます。
まず、第6条の第2項でございます。こちらで今後この10月から開始を予定しております延長保育、学童クラブにおける午後6時から午後7時までの延長保育の月額延長保育料を定めさせていただいております。
第3項は、月額によらず、日にちを単位として、この延長保育のサービスを御利用になる場合の1日当たりの延長保育料を500円というふうに定めさせていただいております。ただし、この500円につきましては、一月間の利用合計が2,000円を限度とすると。2,000円以上にはならないということで規定をさせていただいております。
第4項でございますが、アンダーラインの部分、第1項の従前の今までの保育料、それから第2項の月額の延長保育料、それから第3項の日額の延長保育料、これらを「以下『保育料等』という」ということで定めさせていただいています。
この「保育料等」というところで、若干戻っていただきまして、第6条の見出しの部分でございます。これまでは「保育料」とのみ見出しをつけておりましたが、この第6条については「保育料等」という見出しに改めさせていただいております。
また戻りまして、第5項でございます。保育料等は、毎月末、これを納付の期限とするということでございますが、この日額の1日当たり500円の延長保育料に限りましては、翌月の末日を納付期限日と定めさせていただいております。
以下、文言の修正がございまして、別表に参ります。裏面をお開きいただきたいと思います。
先ほどの議案の御説明にもございましたが、塔山児童館で実施をしております塔山学童クラブ、こちらの設置箇所を塔山小学校施設内に改めてさせていただいております。「中野区中央二丁目18番21号」を「中野区中央一丁目49番1号」、こちらに改めるというものでございます。
そのページの一番下、附則の部分でございます。この改正条例の施行日でございますが、10月1日を予定しておりますが、塔山学童クラブの移転に関する規定の部分、こちらにつきましては、この改正条例の公布の日から4カ月を超えない範囲で、規則の中で施行日を決めさせていただくというものでございます。
委員長
本件について質疑はありませんか。
来住委員
学校の中に学童クラブを戻していくと、私たちはそのように考えていますので、この間も独立した学校外の館で放課後の子どもたちの安らぎといいますか、事業を展開すべきだということを申し上げているわけですが、今回は塔山学童クラブということなんですけれども、今後についても学校の中にすべての学童クラブをそういう形で展開していくというお考えでしょうか。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
今、委員がおっしゃられたとおり、私どもといたしましては、今後すべての小学校の中に学童クラブ並びにキッズ・プラザというものを展開していきたいというふうに思っております。
なお、直近の予定でございますが、中野昭和小学校あるいは新山小学校、こういったところの展開というのを直近では予定をしてございます。あと江古田小学校も予定をしております。
来住委員
出発をそういう区の考えで始められるわけですけれども、少なくとも全部をそういうふうにしていくんだという、それは計画であるとは思いますが、私たちはそれでいいと思いませんけれども、やはり子どもに関係する育ちの部分ですので、少なくともやっぱり検証をしていくということは、最低、私は必要なことだろうと思います。私たちは本当に今の子どもたちのストレス、学校に限らず、友達関係も含めてふえている中で、ほっとするような家庭にかわる場所の提供が学童クラブだというふうに、私たちは思っていますし、そういうものを、学校から出て、ランドセルを持って「ただいま」と帰れるような、そういう癒される場といいますか、そういうことが今、大事な事業ではないかと考えます。
そういう視点も含めて、もう全部やるんだという大前提で、今回こういう形で塔山が出されておりますけれども、本当にそれでいいのかと。そういうことで子どもに関係する事業が、もう先まで決めているんだからこれで行くんだという考えは、私は改めるべきだというふうに思うんですけれども。直接きょう、具体的に学校に入る学童クラブが示されておりますので、改めてその1点を最後にお聞きしたいと思います。
野村地域子ども家庭支援センター担当課長
学童クラブ事業、この展開場所が、児童館であれ、あるいは小学校施設内であれ、日々PDCAサイクルでの見直し、点検。それから、子どもたちが本当にくつろげているのか。安全・安心な居場所であるのか。それから、ストレスから解放されているのか。こういった点については、毎年きちっと点検、検証しながら、進めさせていただきたいというふうに思っております。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議するために、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時03分)
委員長
再開いたします。
(午後2時04分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
来住委員
第58号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例に反対する立場から討論を行います。
本条例は、学童クラブの延長利用に係る延長保育料等を定めるとともに、塔山学童クラブの位置を塔山小学校内に改めるものです。
中野区の学童クラブは、これまで児童館を中心とし、地域、父母、保護者の方々の協力を得ながら、子どもの成長と放課後に区として責任を負う事業として展開してきました。これまで子どもの放課後を学校の外において、家庭的なゆとり、子どもがほっとできる居場所として確保するための努力が重ねられてきました。中には児童館がないことや利用者の増によって、学校内で一部展開せざるを得ない学童クラブもありましたが、基本は地域の中に館を構えて運営されてきました。
今日、子どもたちの状況は、保護者の働く形態と生活実態の悪化、学校や友達関係など、私たち大人が考える以上のストレスが一人ひとりの子どもたちに負わされていると考えられます。それだけに、学校を終えての子どもたちの放課後の居場所をどう保障し確保するかは、行政の重要な課題です。責任です。
ところが、中野区はこれまでの館での事業としてきた学童クラブを学校の中に入れ込んでいく計画を、すべての学童クラブで進めていこうというものです。先進的に取り組んできたこれまでの中野区の学童クラブ事業を検証、評価もすることなく、児童館の廃止とともに、学校の中に押し返すやり方はやめるべきです。
今回改正される延長保育料についてでありますが、子育て世代の生活の困難さは言うまでもありません。学童クラブの保育料を徴収していない区も現にあります。中野区でも減免制度もありますが、保育料やおやつ代、延長料を入れると、重い負担となってしまいます。特に保育園児と学童クラブ児の二人を育てる親にとっては、大変な負担となっております。保育料そのものを安くすることや、第2子以降への減免制度を創設するなど、区としても一層の軽減策を講じられるよう求め、反対討論といたします。
委員長
ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第58号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決するべきものと決しました。
以上で第58号議案の審査を終了いたします。
次に、陳情の審査を行います。
第13号陳情、飼い主のいない猫を幸福にする為、新しい飼い主を区が責任を持ち見つける機会をつくることについてを議題に供します。
陳情の方、本日いらっしゃいますが、補足説明を希望されておりますけれども、休憩して補足説明をお聞きしてよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、休憩させていただきます。
(午後2時08分)
委員長
再開させていただきます。
(午後2時18分)
本陳情について質疑はありませんか。
酒井委員
先ほど陳情者の方の内容の説明、それから委員の方からの質問もありましたけれども、担当の職員の方にお聞きしたいんですけれども、この陳情理由の中に、先ほども質疑がありましたけれども、武蔵野市では武蔵野公会堂で飼い主のいない猫ちゃんを見つけてきて、猫の飼い主を見つけ出すとあるんですけれども、ちょっとこれ、行政がやっているような文言に、武蔵野市が責任を持ってやっているような文言だとは思うんですけれども、私の認識の中では、恐らくそういった団体の方がその場をお借りしてやっているんじゃないのかなというふうに、私は思っているんですね。すると、この陳情審査をするにあたって、さまざま影響も出てくると思うので、そのあたりはどういうふうに把握されているのか、ちょっと教えていただきたいんですけれども。
古屋生活衛生担当課長
私のほうで武蔵野市のほうに問い合わさせていただいたところ、この事業につきましては、武蔵野市の環境政策課というところと、それともう一つ、むさしの地域猫の会というところが――これは任意団体だと思いますが――両者が共催という形をとっております。ただし、運営主体のほうはこのむさしの地域猫の会のほうが行っておりまして、市のほうでは当日、設営などに職員が3名ほどお手伝いに行く、その程度だというふうに聞いております。
それから、事業のほうは、年2回ほど行っているようでして、春と秋。秋は動物愛護週間ですか、そのときに合わせて行っているという感じでございます。このような内容でございます。
酒井委員
すなわち御説明にありましたように、そういった地域猫の問題を抱えている団体の方が主体となって、それで行政がバックアップして、場を提供したということですよね。それで、今、ここまで地域の猫の問題、もう一個、継続の陳情もございますけれども、さまざまこういった問題が、先日は地域猫の問題で大変な事件もありましたけれども、今、行政としては、こういったことに関しては、どういう見解を持っておるんですか。
古屋生活衛生担当課長
陳情の御趣旨はよく理解できるんですが、中野区におきましては、中野区あるいは中野区内の事情から考えますと、実現するのはなかなか難しいかなという感じで認識しております。
酒井委員
私もこの内容の中で、行政が責任を持ってというところでは、もう大変に難しいんであろうというふうに思っておりますが、こういったことがそういった地域のグループから上がってきた場合は、やっぱり柔軟に対応していくことも必要なんではないかと思いますので、また今後の検討課題だと思いますので、よろしく御検討をお願いします。答弁は結構です。
来住委員
中野区におけるペットとの共生のための提言が3月6日に区長に出されていますよね。その提言の中で、この陳情に該当するのはこの部分かなというふうに思って見ているんですが、「飼い主のいない猫について」という中の、その中で提言されているのが、数的にかなりあるんです。その最初に言われている「飼い主のいない猫を減らすための具体的な方策」という中の(1)に「飼育希望者の確保」と。その中で「飼育希望者を募り、飼い主のいない猫の飼育を引き受けてもらうための仕組みをつくることが考えられる」というようなことをおっしゃって、提言されているんですが、ただその数も非常に膨大だと。住宅事情もいろいろあるというようなことも含めて提言があるんですけれども、これらも含めて、今、区としては、この飼い主のいない猫についての区としての提言を受けた中での検討というのは、どういう状況にあるのか。陳情との関係でいうと、そのいわゆる「飼育希望者の確保」という提案がありますので、その部分についての検討はどうなっているのか、あわせてお聞かせください。
古屋生活衛生担当課長
ことし3月に例の中野区ペットとの共生を考える懇談会のほうから提言をいただきました。現在この提言に基づきまして、区としてのいろいろな課題を調査、研究等を開始しているところでございます。
また、その中で、飼い主のいない猫というのも提言の中でも大きな柱の一つになっております。つきましては、現在の研究の中でも、この飼い主のいない猫につきましても、何らかの取り組みというものをまとめていかなければならないというふうに認識しております。
来住委員
今、検討をいただいているということなんですが、この提言を受けて、区としてはどういうレベルといいますか、どういうところで、課長さんを中心にして行われているんでしょうけれども、どういう関係の部署での研究というんでしょうか、検討状況は進められているんですか。
古屋生活衛生担当課長
提言の中でも、例えば犬の問題、犬の運動をする場所の確保とか、あるいは災害時におけるペットの動向、避難の問題とか、そういうようにかなり幅広くございます。つきましては、関係分野、公園道路とか、あるいは防災、あるいは環境と暮らし分野、あるいは地域活動分野とか、そういう関係分野と、この問題につきまして研究、あるいはお互いに協議等を行っている段階でございます。
来住委員
区として、この提言を受けて、本格的にペットの問題を幅広く、災害時等を含めた問題もしきりに言われておりますので、検討いただいているということなんですけれども、検討の到達をどの位置において、区としてはまとめていかれるんでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
今後さまざまな分野あるいは立場のほうから、御意見あるいは調査等を行いまして、その結果をどういう形にするかということも含めまして、今後研究あるいは検討を重ねていきたいと考えています。
来住委員
ちょっと歯切れが悪かったんですが。もうちょっと具体的に、どういうテンポでその検討を進められて、いつごろに区としての考えをまとめて、施策化されていくのかというような聞き方がいいでしょうかね。
古屋生活衛生担当課長
先ほども申し上げましたように、この課題につきましては、いろんな解決すべき内容がございます。犬の問題から、あるいは災害の問題から、いろいろありますので、それらを検討していくには、まだもう少し時間的な余裕も必要ですので、具体的なスケジュール等につきましては、ここではあまり御披露はできない内容でございます。
来住委員
まだそこまで煮詰まっていないということであれば、できるだけ示していただける段階で、やっぱり議会には示していただきたいと思うんですが。
猫に関して言うならば、この提言の7ページから8ページですか、飼い主のいない猫を減らすための具体的な方策が、極めて具体的に示されているんですよね。飼育の希望者の確保。それから、自主団体等の連携。不妊・去勢手術の実施。捨て猫の禁止。ボランティアの活動とか、いろいろ具体化されて提言されていますので、当然これらも含めて、区としての検討の素材として、もちろん猫だけじゃありませんので、おっしゃるようにペットはいろいろたくさんありますからね。だから、それはわかりますので、いずれにしても一定の時期に区としてのスケジュールといいますか、大まか、とりあえず出せる範囲の時期に出せるものを出すというのは、これは提言を受けた以上は検討されているわけですから、当然そこは計画化されるべきだと思いますので、そのようなことで申し上げていますので、どうでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
現在さまざまな角度あるいは立場の方が御意見あるいは研究等を重ねております。一定の成果が得られた段階で、皆さんの御意見をまたお伺いしたいと思っております。
金野保健福祉部長
ペットの問題は幅広い形で提言を受けておりますので、その中で区民と区が共通に守るルールづくり、こういったことをまずお示ししたいと思って、どんな形で示したらいいかという検討を今、しております。
それから、災害の避難の問題などは、幅広く地域の意見などを聞いてから報告を出したいと思いますので、少し時間がかかるかと思っています。
それで、ここで問題になっている飼い主のいない猫に対する施策なんですが、これについても具体的な提案を受けていますので、事業化ができるかどうかというようなことで研究をしております。もし事業化できるということになれば、新しい年度に向けて検討を進めたいというように思っております。
市川委員
事業化を区が進めるんじゃなくて、地域でこの地域猫の問題に取り組んでいる人たちがいるわけですよ。その人たちが自主的な自分たちの日ごろのそういう運動、活動、それから日常の地域猫に対する対応といった中から、例えばNPO法人を立ち上げたり、それから自主的な団体としての動きをまとまりをつけたりという中から、自分たちでおのずと地域猫に対してのルールづくり、中野区版の地域猫ルールみたいなものをつくり上げようといったような動きというか、そういった機運があるわけですよ。
それで、そういったものが住民の側からでき上がってきた中に、初めて行政というのはそこに対して支援の手をどんなような形でできるんだろうかということで、例えば去勢だとか不妊だとかいったような手術代の助成だとか、そういったものもじゃあ考えてみましょうというような形で進んでいくのが、私たちはあるべき姿かなと、こういうふうに思うんですね。
現実、現場で地域猫の世話をやいている方、そういうような方たちの声を聞いていますと、究極、一番先にある目標というのはみんな一緒なんだけれども、それぞれ皆さん、それぞれ地域によって、いろいろ事情だとか違いがあって、またお考えの違いがあって、まだ動きが一つの動きになっていないんですね。一つの一定の何かのルールの中での動きというのができてくると、中野区の側も事業として乗っかりやすい。
また逆に言えば、事業として、それを委託していく。逆に言えば、NPO法人みたいなものができて、そこが受託事業として事業を実施していく。そういった中に初めて飼い主を見つけていくというような、例えば今回陳情の中に出てきたような、どこか広場を使って、そういったような団体が、飼い主がいらしたらどうぞ引き取ってくださいというような形に、そこで初めて到達するというような流れかなというのが、私たちの中にはあるんですね。
ということなんですが、だから、区が先頭を切って事業化をしようということは、私はあまり望ましい姿だとは、今、考えておりません。それよりも何よりも、もっと地域猫の実情について御理解をしている皆さんが、かなり地域でそういった活動はしています。現にNHKでもそういうような紹介がありましたし、私はそれを背景にして、随分と熱心に取り組んでいる姿を見ました。また、私どもの御近所でもそういった活動に地元の町会を一緒に巻き込んで、町会と一緒にそういう事業を展開しているという方もいらっしゃる。それから、先ほどお話ししたように、NPO法人を立ち上げようというお気持ちを持っていらっしゃる方もいらっしゃる。
ということになってくると、今、私がお話しをしたような展開というのがあるべき姿だと思うんですが、ちょっと今、この陳情については、まだ時期尚早かなと。また、もう少しこれは終局、もう一番最後のほうにいって、こういう形ができ上がれば、それはいいんですよ。だけど、まだ時期尚早かなと、こう思うんですが、私が今、お話しをした、この一つの流れ。これについて保健所長、どう思いますか。
浦山保健所長
昨年の懇談会におきましては、新井地域、それから南台地域のこういう自主的な活動をしている方々が、地域住民として代表して参加していただきまして、このような提言をしていただいたものでありまして、保健所の動物愛護担当といたしましても、そういう方々と常に意見を交換しましたり、そういう方々を、例えば東京都の動物愛護相談事業に推薦したりというような形で、できるだけ連携を図って、地域猫対策を進めていきたいと思っております。
市川委員
一連のそういう一つのものができたとき、システムというのか、ルールというか、そういうものができたときに、そうすると今度はこういうふうにして、例えば飼い主のいない猫の引き取り手の方いらっしゃいますか。例えば地域猫の顔もみんな覚えて、写真を撮って、みんな名前をつけるわけだ。これは飼い猫だ、これは地域猫だと、分別をつけるわけですよ。それは地域でえづけをしている人が一番よく知っているわけだ。きちっとアルバムになっているわけだよ。どうしてもこの猫はいわゆる飼い主がいないというのは、ここから分別できるわけだ。そういう猫を連れてきて、この引き取り手がいたらどうぞというふうになる、というところですよね。
だから、今はまだちょっとこの陳情は時期尚早かなと、こう思うんだけど、これは私たちがこれから陳情審査の、いわゆる採択するか、不採択するか。一応今の時点での態度というものをきちっとしなきゃいけないから、それについてお尋ねしているんですね。まだいきなりここには飛んでいけないでしょうという話をしているわけ。どうですか。
浦山保健所長
先ほど保健福祉部長からの説明がありましたように、いわゆるペットとの共生に関しましては、区としてどのようなことが施策化できるかというのを幅広く、猫の問題だけではなく、犬の運動場所の確保でありますとか、防災対策でありますとか、さまざまな観点から検討している途中でございますので、地域猫だけ特化して、特に非常に具体的にというようなことは、まだやっておりません。地域猫対策に関しましては、委員のおっしゃるように、やはり地域の方々の協力のもとにやっていかざるを得ないと認識しているところであります。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いについて協議をするために、委員会を休憩いたします。
(午後2時37分)
委員長
再開させていただきます。
(午後2時50分)
お諮りいたします。第13号陳情を閉会中も継続審査するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、本件については質疑を続行いたします。
本件について質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
次に、本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第13号陳情、飼い主のいない猫を幸福にする為、新しい飼い主を区が責任を持ち見つける機会をつくることについてを採択するべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
以上で第13号陳情の審査を終了いたします。
続きまして、継続になっております平成19年第14号陳情、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成についてを議題に供します。
本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
酒井委員
先ほど全体的なお話もあったかと思うんですけれども、前回こちらの14号陳情審査の中で、私の認識は前向きな形での継続だったのかなというふうな認識は持っておるんですけれども、そういった中で今後のルールをやっぱりつくっていかなければならない。先ほどの質疑と重なるんですけれども、今、どういうふうになっておりまして、こういった飼い主のいない猫を世話していらっしゃる団体の方から、そういった動きがあるほうが望ましいんだろうというふうなことだったんでしょうかね。そういったところを、あの後どういうふうになっているのか。我々のほうからでは、やっぱりまだまだルールもつくっていかなければならないという中で、どういうふうな進展といいますか、動きがあったのかと。
それと、スケジュールというのがやっぱりなかなかお答えできかねるんだと思うんですけれども、今後どういうふうになっているのか、教えてください。
古屋生活衛生担当課長
先ほどお話がありましたように、現在3月にいただいた提言を踏まえまして、区としての今後の取り組み等につきまして、鋭意研究し、前向きに検討しているところでございます。その中の一つとしましても、この今いただいている不妊・去勢手術の助成につきましても、一つの検討対象として、今、検討しているところでございます。
浦山保健所長
酒井委員の質問がありました、いわゆる飼い主のルールでございますが、いわゆる猫を飼っている方の守るべきルール、及び犬を飼っている方の守るべきルールに関しましては、提言にありましたように、今年度中に何らかの形の冊子というか、普及啓発の何か非常に見やすいようなものを工夫してつくって、皆さんに配るべく努力しております。また、飼い方講習会なども今年度中に行う予定です。
ただ、大規模な犬の運動場所の確保、それから防災のときの体制、それから地域猫対策などの大きな、ペットとの共生を考える根幹となるような施策に関しましては、今年度各分野とどこまでできるかというようなことを、地域団体でありますとか、地域の町会とかの協議、たくさんの住民の方の御賛同というようなことも必要でございますので、年度内に、来年に向けて、どのようなことが施策化できるかということを検討していき、施策化できるとなれば、来年度の予算要求に持っていきたいと思っております。
酒井委員
先ほど町会等々とも話し合っていきたいというふうな話があったと思うんですけれども、内容の中で。私、東中野四丁目に住んでおるんですけれども、そこの地域でも大変に猫の問題がありまして、町会の中でもいろいろ対策等々も議論されております。
それで、地域の中でもさまざま議論がある中で、しっかりこれは連携をとっていただかないと、やっぱり一方でえさをやるから悪いんだというふうな議論もあろうかと思うんですね。ただ、その逆で、えさをやらなければ、飼い主のいない猫に関しましては、妊娠する回数がふえるんですか、危機と感じて。より出産するだとか、そんな話も聞いたりしたことが、私はあります。
それからまた、えさをやることが悪いんだという入り口じゃなく、これは本当に先日川崎のほうで、大家さんがえさやりの問題を注意して刺されたような事件があった中、それからまた中野区では、さまざまな地域でこの地域猫の問題が持ち上がっている中、しっかりどうやってやっていくのか。間違った知識を持っていらっしゃる方は、やっぱりえさをやらないだけの話になってくると思うんですね。
しかし、一方で、えさをやるということに困る人もいるのは、私はわかりますし、私も感じるときはあります。思いますので、そのあたりをやっぱりしっかりと、間に入ることは難しいんだと思うんですけど、そういった知識をしっかり皆さんに持っていただくようなことを、まずやっていただきたいと思っております。
それから、先ほど課長がこの提言を受けてというふうなお話、先ほどからあるんですね。あるんですけれども、我々区議会の陳情審査におきましても、継続の中でルールをつくりましょうというふうな話で、ルールがまだまだ必要ですよねという形で継続になっていると思うんですよ。提言だけじゃなく、我々区議会の意向も、ルールを設けなければならないというふうなのを受けて、私はその後どうしているのかというのをお聞きしているんです。提言だけじゃなく、我々議会での前回の審査の中でどういうふうに考えていらっしゃるのか。これを、答弁が重なるのかもわからないんですけれども、そこをちょっと整理しておかなきゃいけないと思いまして。
古屋生活衛生担当課長
今年度の一つの目標としては、犬あるいは猫をペットとしての適正な飼養ができるように、いろんな普及の啓発も含めたパンフレット等をつくっていく予定にしております。こういうものを通して、一定の飼育におけるルールというものを、皆さんに踏まえていただいた上で、地域でそういうトラブルというのが少しでも減っていくようにということでやっていきたいと思っております。
金野保健福祉部長
検討につきましては、この委員会でのさまざまな審査の状況、意見を参考にして進めてまいります。
酒井委員
最後に。隣の新宿区や、それから世田谷区、千代田区だとか、先進的に取り組んでいらっしゃる区もあろうかと思いますので、ぜひとも、もちろん調査されているんだろうと思うんですけれども、ここまで大きな問題になってきているんだろうと私は思っておりますので、地域の環境の問題という面からも考えて、今後、より調査、研究して、取り組んでいただきたいと思います。答弁は結構です。
やながわ委員
この地域猫に対する陳情が出てきたと同時に、中野区内におきましても、さまざまな団体が動き出していると。せんだってもNHKの「ご近所の底力」に私の地元が出ました。顔を見ていたら、ほとんど知っている人ばっかりで、ああ、この人は嫌いだったんだとか、よくわかって、だからというわけじゃないんですが、でもあの討論を聞いていて、もう本当に嫌いよと。本当に好きよという、そういう対立関係で最初は出てきたんですが、お話し合いをずっと聞いて、あるいは川崎市の何といったんだっけな、所長さん。所長だか何だか忘れちゃったけど、先駆的におやりになって、成功しているという。あれは大変反響が地元では大きくて、町会長があれから、小さなお子さんたちも自分のお小遣いを持ってきて、活動の一助にしてほしいといって、130円持ってきたとか、小さい子どもたちが生き物を大切にするということに対して大変関心が大きくて、そういう行動をとり出しているというふうに、きのう地元のテレビに出た町会長が私に語っていました。
また、NHKでは再放送がされるというふうにも伺っておりますし、また南台の活動の猫のえさやりというんでしょうか、私も何回か強制的に参加させられましたが、課長も夜中、一緒に、どういう実態なのかということで歩いていただいたということも、地元の商店街の方から実は伺いました。
私は大変うれしかったのは、やっぱり行政と、それからそういう地域で活動する団体、それから嫌いな人も含めて、町会単位という、この三つが本当にトライアングルでやらなければならない事業だと、実は思っております。先ほどから保健福祉部長や課長あるいは保健所長から、一定のルールづくりをお出ししたいと。これは当然だと思います。私も、すばらしい提言が出ました。猫だけやるわけにはいかないだろうと。それも承知していますし、理解もしています。しかし、この陳情が上がってきて、何らかのまちの動きも含めまして、やらなければいけないんじゃないかというふうに考えています。
私は1週間前に、実は尼崎市に行ってまいりました。日帰りで。何を聞きに行ったのか。野良猫対策、これで尼崎市が今年度、事業化をしたんですね。野良猫対策といって、もちろん避妊手術の助成金、交付金を今年度1匹1万円助成するということで、100匹。そうすると100万円という。担当者が言っていました。100万円といったら1日で終わっちゃうんですというぐらい、尼崎市も野良猫で本当に苦労していた。
ここはすごいなと思ったのは、尼崎市はどこが担当しているのと聞いたら、尼崎市動物愛護センターがあった。もう単独の所管があるんだなという。この所長が、どこに一番力を入れて苦労してやっているのと聞きましたら、地域対策だそうです。やっぱりこれは地域の合意を得なければ、どんなに不妊や去勢のお金をつけても、うまくいかないと。先ほど御紹介しました、テレビにも出ていました川崎の磯子区の例を大変参考にしました。中野区さんはまだやっていないんですかと、こう言われましたが、ガイドラインもでき、そして一つひとつ、本当に細かい。活動申請書を地域で、町会で出さなければ、お金を出さないんですね。地域がこの活動申請書を申請して、そして市がそれを承認したところに、この交付金を出すんです。この団体、町会ぐるみで活動申請すると、きちんと講習会に出なきゃなりません。
ここまで合意を形成していくには、この動物愛護センターのセンター長さんが、地域に本当に出向いていったと。ほとんど時間外ですと。土日、夜。大体9時から5時までなんて、周りがいませんから。ここを徹して、町会長さんたちにお話をして、合意を得て、その町会で話し合って、町会が申請を出して、承認されて、それから実はこの尼崎市野良猫不妊手術助成金。だから、一番何が進んだかといったら、地域のコミュニケーションだったそうです。嫌いな人も好きな人も含めて、このことによって、そこまで地域を底上げしてきましたと。御苦労さまですと、思わず私、激励して帰ってまいりましたけれども、やっぱりこれだけ、去勢と不妊のお金を助成しますという点だけでは、むしろ失敗するなというふうに、実は私は感じてまいりました。
今「ご近所の底力」に出てきた人たちは、何とかその地域のコミュニケーションを復活させる。あるいは地域を猫のふんとか、さまざまなえさの残骸だとかで汚くしていく、このまちをきれいにしていきたいという、大変崇高な理念を持って、NPOを立ち上げようとしております。ようやく地域の中で、そういう排除するだけではいけない。あるいは好きなだけでもだめという、こういう合意が少しずつ芽生えてきたのかなと思います。
その辺は保健所を含めて、保健福祉部、どのように感じ取っているか。そしてまた、それをどう今、私がお話しした段階の中でされようとしているのか。ガイドラインだけつくればいいというものじゃないわけでして、その根底の役所側がどういう意思を持ってやっていかなきゃいけないかということが、極めて問われる施策じゃないのかなというふうに思うので、どなたでも結構です。御答弁いただければと思います。
浦山保健所長
ペットとの共生の中で、地域猫対策に関しましては、やながわ議員御指摘のように、やはり地域の合意が必要だと思っておりますので、私たちも、たとえ施策化するとしても、ただ補助金を出すというような形の施策化ではなく、なるたけ地域の合意を得るような形の施策化を考えております。
やながわ委員
先ほども申し上げましたように、地域の合意って大変なことだと、私は思うんですね。テレビを見ていても、けんけんがくがくですし、川崎市もそうだったように。でも、みんなある一定のところで納得すると、嫌いな人まで活動に参加するという。私もあまり個人的には好きじゃないんです。だけど、やっぱりまちづくり、あるいは地域を本当に支えていく。猫ちゃんを含めてですね。こういうことになると、これはもう違うという、そこの合意づくりだと、私は思う。
もう一点、ぜひとも町連も含めて、せっかく中野区の一地域あるいは町会長も含めて、そこに出ていた人は、民生委員さんや児童委員さんや町会長さんや、いろんな方が実はテレビに出ていました。PTAの役員の方も含めてですね。いろんな意味で、本当に石は投げられたなと。これをどういう波紋をさせていくか。あなたたち勝手にやってよというわけにいかない。団体がいろいろありますので、そういう団体にも、あるいは役所がとりあえずそういう団体を登録していただいて、その団体にはじゃあワッペンを渡しましょうとか、一つ、もう行政もかかわっていますよという、そういうアプローチって大事だと思うんです。ただただルールをつくるとか何とかというよりも、一つの行動に出ない限り、また影響は与えられないと、私は思うので、そういう意味では、活動しているボランティア団体に、一定のルールはもちろん考えていただかなきゃいけないし、やってもらわなきゃいけない。しかし、行政がその先の一歩をやってあげない限り、なかなか進まないと思うんですね。
その一つとして、活動の人たちにワッペンでもいいし、腕章でもいいし、ああ、ちゃんとわかってやっているんだという。そこに行政も出向いていくというぐらいな、そういうルールづくりの前に行動は起こせないものでしょうかね。
古屋生活衛生担当課長
この飼い主がいない猫の問題というのは、まさに地域の課題、地域で実は解決すべき問題なんだろうと、私も思います。今、委員もおっしゃっていましたが、私もちょっと実態を調査した中で感じたことは、やはり近隣の方々とか、あるいは町会の方々の理解とか、あるいは支援といいますか、そういうものがないと、この問題というのは解決しないと思います。そしてまた、飼い主のいない猫というのは、そこで解決しても、また続いてほかのまちからもやってくる可能性もあります。したがって、地域の課題というのは、そういった意味では引き続き続いていくことなので、委員がおっしゃっているように、やはりこれは地域の力といいますか、それが大事で、試されているんだろうと思います。
つきましては、私どもとしましても、今、委員がおっしゃったような点を踏まえまして、いろんな施策あるいは取り組みにつきまして、いろいろと検討を重ねて、前向きに努力していきたいというふうに考えております。
やながわ委員
先ほどからそういう御答弁をずっといただいているので、私としては、先の一歩、例えばいきなりというわけにはいかない。助成金だけをぽんと事業化するというわけには、これはいかない問題だということを、尼崎市に行って、実情をよく聞いてまいりました。1年間やってみて、猫の実態調査とか――「野良猫」と言う。「地域猫」と言わなくてもいいのと言ったら、まさに「野良猫」と言う。ちょっと響きがあまりよくないんじゃないとか言ったんですが。でも、尼崎市はこの1年間やって、どれだけの地域猫が減ってきたのかというのは、そのボランティア団体、いわゆる町会、町会が「活動します」と手を挙げてくるわけですから、こういう人たちが本当に実態調査もして、半減になったという。ええっというぐらい驚いちゃったんですが、やっぱりここは、動物愛護センターという所管があるから、滑り出しやすかったんだろうなと。
しかし、やっぱりそれにかわるセクションも考えなきゃいけないし、一歩出るって、そういうことだと私は思うんです。それに向かって努力いたしますという、今、答弁だったんですけれども、具体的な処方として処方せんをやっぱりあげない限り、これから活動をする人たち、自分たちだけがやるというんじゃ、これもまただめなんですね。地域の人たち、町会の人たちが、ああ、わかりましたと。一緒にやらなくても、理解、協力はしますというぐらい、こういうところまでちゃんととれた人たちのボランティア団体に、例えば区が認めるとか、そういう動きをまずやるべきだと、私は思うんですけどね。その辺がもう一歩踏み出すところなんじゃないかなと思うんですが、再度御答弁いただきたいと思います。
古屋生活衛生担当課長
この課題解決のためには、委員がおっしゃっておりますように、地元における、あるいは地域で活動している自主団体、ボランティア団体等の、町会とかそういう地域団体のいろんなさまざまな連携とか支援の輪とか、そういうものが不可欠だと思います。そういうものに対しても、3月にいただきました提言にもありますように、行政の役割としましても、団体の発掘といいますか、団体の把握とか、あるいは育成であるとか、あるいはどんな形での支援ができるか、そういうことがやはり今後、具体的にその辺は検討しなければいけないというふうに思います。
その中の施策の一つとしても、さっき言われている不妊・去勢の手術の助成金であるとか、あるいは場合によっては何らかのそういう活動が客観的にわかるような、行政として何かそういう支援といいますか、普及といいますか、そんなようなことも今後もう少し考えていきたいというふうに思います。
来住委員
簡潔に。先ほど休憩中にもちょっと御紹介しましたが、検討されている過程の中で、この提言の位置といいますか、これに即しながらということもあわせて、検討の土台として考えて検討されているところですか。この位置付けを。
古屋生活衛生担当課長
今、委員御指摘のように、この提言を踏まえた上で、区としてのあり方といいますか、取り組み、施策について、検討しているということでございます。
来住委員
本当にそういう意味では、この提言をされた幹事名簿は、先ほど紹介したように、ここにいらっしゃる部課長さんをはじめとした、役所の責任を持って参加された方々が8人ですよね。教育委員会を入れて。それから、学識経験者や町会連合会の会長さんをはじめとする公募委員を含めて、当時の保健所長さんも参加されていますよね。
それで、行政の役割というのが、この中で四つに明確に示されて提言されているんですが、不妊・去勢手術への助成ということで、極めて明快にしているんですよね。「飼い主のいない猫への不妊・去勢手術に対する助成を行う」というのが、行政の役割として提言されています。これはそういうことで、先ほどやりとりの中でこのこともちょっとおっしゃっていましたけれども、そういうことでの検討なんだということでよろしいですね。
古屋生活衛生担当課長
委員御指摘のように、行政の役割の一つとして、不妊・去勢手術への助成ということが明記されております。これも一つの施策といいますか、取り組みということで、どのようにするのが一番効果があるのかとか、費用対効果とか、その辺のことを踏まえて検討している段階でございます。
来住委員
時間もあれですから。やはりやり方、方法は、中野区以外の近隣区を含めて、かなりの区でもう現にやっているわけですからね。ですから、そういうものをよく検証し、検討しながら、中野としてどういうやり方が一番いいのか。現にいろんな団体、グループもいらっしゃいますので、それらの方々の意見も伺いながら、早急にこの提言の具体化を区として進めていただきたいということで、これは要望で結構です。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いについて協議をしたいので、休憩させていただきます。
(午後3時19分)
委員長
では、再開いたします。
(午後3時23分)
本陳情については、追加の署名があって、930筆の署名が添えられております。
お諮りいたします。平成19年第14号陳情、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成についてを閉会中も継続審査すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本陳情は引き続き継続審査すべきものと決しました。
以上で第14号陳情についての本日の審査を終了いたします。
3時が過ぎましたので、ここで休憩をとらせていただきます。20分休憩で、45分から始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
(午後3時24分)
委員長
では、再開いたします。
(午後3時46分)
次に、第18号陳情、住宅地上空における鳩の群翔の禁止及び防疫措置の実施についてを議題に供します。
委員会を休憩いたします。
(午後3時46分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時47分)
本件についての質疑を行います。質疑はありませんか。
市川委員
正副委員長、どうもありがとうございました。陳情者の方とお目にかかっていただいたわけですよね。ほかの陳情者の方とはお目にかかっていないと思うんですけれども、お一人の方が大体代表して、いろいろな御意見をいただいたり、またお手紙をいただいたりというようなこともちょっと伺いました。
それで、一応確認しておきたいのは、1月16日に中野区のほうで、あれは生活衛生担当課長のほうが、鳩の飼い主さんのほうに出向いて、それでこういうお話をお伝えに来ましたと。ワクチンの話だとか、それから管理の話だとか、それに対してのいわゆる区側が何ら規制することもできないんだけれども、こういうお話がありますよと。こういう陳情が出ていますよということをお伝えに来ましたと。そのときにお目にかかった方が鳩の飼い主さんの専務だったと、こういうことなんですね。専務であって、それで社長じゃなかったんですね。なぜかといえば、その当時社長は療養中だったわけですね。入院加療中ですね。それで、専務が出てきて対応しましたと。そういったようなことで、私の前回の定例会のときの厚生委員会での質疑に対しては、答弁が出ているんですね。その答弁を会議録で陳情者の方は読んでいらっしゃるんですね。
この間の厚生委員会が終わった段階で、陳情者は、ややもすればこの陳情は取り下げましょうかと。御近所同士のお話だから、取り下げましょうかというところまでは来たんですね。
ところが、この会議録をその後目にしたときに、区側のいわゆる対応といったものに誠意を感じなかった。なぜかというならば、例えば専務と会ってお話をしたことに、それにおいてもう回答としているではないか。いわゆるオーナーである本人に会っていないじゃないかと。入院をしていたんだったらば、その後また行っているような形跡があるんですかと、こんなようなことも非常に危惧されているし、それから今、この時期はちょうど梅雨どきです。毎日のように雨が降りますよね。そうすると、例えばふん公害があっても、流れちゃうんだそうですよ。ところが、夏のかんかん照りの照り返しの激しい季節になりますと、非常にふんが落ちて、路面が白くなってしまうんですと。そういったことに対して、例えば区側が、あれは区道ですから、道路管理者である区のほうが、その道路をどんなふうに掃除をするなり、そういったような道路を汚している発生源と思われるような所のほうに、区の側から出向いていってお話をするとかといったような様子を、もう少し誠意ある対応が見えてくるまで、私の気持ちは――私の気持ちというのは、陳情者としての気持ちは――どうも気が済まないんですといったようなニュアンスの感じで伝わってくるんですね。
それで、ここできょうもう一回確認しておきたいんだけれども、その後、飼い主さんのほうに、社長は当時は入院加療中だったと。じゃあその後、退院されてから足を運んで、直接お目にかかってお話をしたかと、これですね。これを1回、ちょっと開会中に確認しておきたいんですけれども。お願いしたいんですが。
古屋生活衛生担当課長
本年1月16日に当方からお聞きした後、特にその後、オーナーの飼い主の方にお話を伺いには行っておりません。
市川委員
陳情者の方のほうの私の受けているニュアンス、感じでは、この陳情は、出したその理由の一つとして、区側の対応がいかにあるべきかということを、どうも問うているような気がするんです。それで、私はこの陳情を出している方に、直接お話をしてはどうですかというお勧めも内々ちょっとしてみましたよ。けれども、陳情者の方が、直接会ってお話しすることはできるんですと。私が議会に陳情を出したことによって、区議会がどういったようなジャッジメントをしてくださるのか。また、区側がどういう動きをしてくださるのかということが、私にとってやっぱり日々の生活の中で起きていることなので、そういったような中で、区側の誠意ある対応というのはどういうものなのかがまだ見えてこないんですといったあたりに、どうも今のお気持ちがあるような、そういうような気がするんですね。
今後、となると、この陳情の取り扱いはまた後ほど皆さんで協議をなさると思うんですけれども、これは所管の委員会である、もちろんこの厚生委員会のその所管である部課の関係だけではなくて、例えば道路公園課とか、そういうところとの連携をちゃんととってあげて、対応をするようなことにもなりかねないなというふうなことにも思っているわけです。この間は、環境と暮らし分野との連携をとる必要もあるんじゃないですか。だから、あまりこの陳情をここで審査することになじまないので、取り下げてはどうですかということも、私は言いました。結構またがるんですね。そういうことももう少し協議をする。いわゆる連携をとるというようなことを内部でできるかなと、こう思うんですね。そこいらのところはどうですかね。できますかね。そういうことをした上で、またこの陳情を、再度もう少し先の時点で、我々としてジャッジをしたいということになるのかもしれない。そういったようなこと、またがることですから、ここで今、所管は、ここは厚生委員会の守備範囲なんだから。道路公園というと、今度建設委員会にいっちゃうんだけど。ただ、そういったような区側の対応といった部分には、そういうものも入ってくるんですね。道路管理とかいうこともね。そういうことも一応連係プレーとしてとった上で、ここで何か答弁として、答弁ができるものなのかどうか。それはどうでしょうか。これはちょっと難しい質問になっちゃうかもしれないけれども、それができるかどうか。そういうことは委員長に聞いたほうがいいのかな。難しいな。
金野保健福祉部長
今、道路を含めての区としての対応ができるかということですが、一般的に区道については、こういう対応、つまり地元の方々に汚れた場合の清掃などをお願いしていて、特段の理由がある場合には区の対応もあるかというようなことはお話しできますが、この件について区がどういう対応を考えているのかというのは、ちょっと所管でないと答弁しにくいというように思っております。
市川委員
それじゃあ、もう一度、飼い主であるオーナー、いわゆる社長のほうにお目にかかって、これらのもろもろのいわゆる審査状況だとか、それからこの陳情者の方からいただいているような苦情、そういったものをもう一度中野区の、例えば今、生活衛生担当課としての所管の中で訪ねていこうということは近々できますよね。そうですね。
古屋生活衛生担当課長
陳情というのは、陳情者と議会との関係であるということで理解しています。したがいまして、前回の陳情者を介した質問等につきまして、また新たな質問とか、あるいはきょうの委員会のこちらの御意見等をいただければ、また改めて今度は御本人様のほうとお話しできるように、私のほうでも行きたいと思います。
市川委員
というのは、やっぱり社長と話してほしいんですって。そういうことなんですね、端的に言えば。それをまた様子を私、この場できちっと聞いて、それでそれによってどうするかというふうにして、これについての結論を導いていかなきゃいけないのかなと思うんですね。もしくは、それについては陳情者の方にもう一度お話をしなきゃいけないのかなと思うんですね。それについては正副委員長にまた努力をしていただくのかなとも思うんですね。だから、近々お目にかかっていただきたいなと、こう思うんですが、これは一応私の要望ですが、要望しておきますので、よろしくお願いいたします。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いについて協議をしたいので、休憩させていただきます。
(午後3時58分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後3時58分)
お諮りいたします。平成19年第18号陳情を閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議はございませんので、そのように決します。
以上で第18号陳情についての本日の審査を終了いたします。
続きまして、平成19年第23号陳情、医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについてを議題に供します。
質疑はありませんか。
山口委員
第166回通常国会で同趣旨の請願のほうが採択されたということで、それ以降にこの陳情文書のほうが出されているんですけれども、この主旨の中にあります看護職員確保法の改正ですとか、あるいは医師確保に向けて必要な法律を制定することですとか、こういったことが今、どういった検討、審議動向になっているかということを、区は把握していますでしょうか。
委員長
ちょっとすみません。発言途中ですけれども、休憩にさせていただきます。
(午後4時00分)
委員長
再開させていただきます。
(午後4時00分)
委員長
質問途中で申しわけございませんでした。答弁をお願いいたします。
古屋生活衛生担当課長
前回以降の国のほうの改正動向につきましては、関係する法規、医療法とか、あるいは看護師法ですか、それについても改正についてはないということで承知はしておりますが、それ以外の全体的な把握についてはちょっとしておりません。
山口委員
改正はまだされていないということでよろしいですか。
古屋生活衛生担当課長
こちらのほうでは改正については承知しておりません。
山口委員
私の知る範囲ですけれども、改正等々の検討はされていると思うんですけれども、実際に法整備等はまだされていない状況で、それで今国会で、医師と看護師の大幅増員のための法改正を求める請願がまた出されて、厚生労働委員会のほうに付託されているという状況があるようです。
と申しますのも、やはり現場の職員が、こういった請願が全会一致で採択されているにもかかわらず、法改正を含めてやってほしいと、国に意見書を提出してほしいという現場の悲鳴が上がっているということですので、ぜひ区は医療現場のほうの実態等、また国の人材確保策、どういった検討がされているかといったことは、御承知おき願いたいと思うんですが、いかがでしょうか。
古屋生活衛生担当課長
この問題は、医療法とか、あるいはそれ以外の関連法規、いろいろと影響があると思います。区のいろんな診療所等を含めた全体的なそういうことにも関係しますので、国の改正動向につきましては、今後とも情報収集等をしっかりやっていきたいと思います。
委員長
ほかに質疑はございませんか。
質疑がなければ、取り扱いについて協議をいたしますので、休憩させていただきます。
(午後4時03分)
委員長
再開いたします。
(午後4時08分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見がなければ、意見の開陳を終結いたします。
討論はありますか。すみません。先ほど確認しなかったんですけれども。
山口委員
平成19年第23号陳情、医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについて、に賛成の立場から討論いたします。
本陳情は、医師・看護師などを大幅に増員するために、法改正を含め手だてをとるよう国に意見書を提出することを希望するものです。
既に昨年の第166回通常国会において、医師や看護師など医療従事者を大幅に増員するなどの請願が採択され、医療現場の人手不足を解消するための具体的な対策が求められています。また、地方議会においても、ことし4月の時点で、全国1,858の地方議会のうち865の議会において、医師や看護師などの増員を求める同趣旨の意見書が採択されています。これは地域医療の崩壊に対する深刻な危機感のあらわれであり、医師・看護師不足を解消するための施策が切実に求められています。
日本医療労働組合連合会のアンケート結果に示されているように、医師は病院の約7割で減っており、8割を超える勤務医が32時間の連続勤務を月3回行っている。あるいは看護師の8割近くがやめたいと考えているという現状があります。中野区においても、医師の体制確保が困難なことから、小児二次救急医療体制を実施することができていません。
しかしながら、陳情主旨1に掲げられた夜勤制限などの労働条件の改善を求める看護職員確保法の改正を図ることや、主旨2にあるように、医師の養成を大幅にふやすための法整備はなされておらず、社会保障の予算の自然増に対する削減も依然として続けられており、抜本的な改善は図られておりません。夜勤の体制など、医療現場の過酷な実態は変わっていないため、結果的に患者に対する医療サービスも不十分なものとならざるを得ません。
よって、中野区議会の意思として、国に早急に財源措置を含め法整備を求める意見書を上げることを求めて、賛成討論といたします。
〔「ちょっと委員長、休憩」と呼ぶ者あり〕
委員長
休憩いたします。
(午後4時11分)
委員長
再開させていただきます。
(午後4時11分)
先ほど確認するのを忘れまして、休憩中に確認しなかったんですけれども、討論を受け付けさせていただきました。
ほかに討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りいたします。平成19年第23号陳情を採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、本件は不採択とするべきものと決しました。
よって、平成19年第23号陳情の審査を終了いたします。
以上で本日の議題は終了いたしましたので、これで本日は終わらせていただいてよろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、本日予定した日程は終了いたしましたので、委員、理事者から特に御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、次回の委員会は明日6月11日午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の厚生委員会を散会いたします。
(午後4時13分)