平成24年04月27日中野区議会区民委員会
平成24年04月27日区民委員会
中野区議会区民委員会〔平成24年4月27日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成24年4月27日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時10分
○出席委員(8名)
かせ 次郎委員長
若林 しげお副委員長
ひぐち 和正委員
平山 英明委員
林 まさみ委員
浦野 さとみ委員
伊藤 正信委員
むとう 有子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民サービス管理部長 登 弘毅
区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 藤井 康弘
区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 田中 謙一
区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史
区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古川 康司
区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 波多江 貴代美
環境部長 小谷松 弘市
環境部副参事(地球温暖化対策担当) 上村 晃一
環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 志賀 聡
清掃事務所長 鳥井 文哉
環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子
○事務局職員
書記 関村 英希
書記 竹内 賢三
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の異動について
○議題
環境及び地球温暖化対策について
○所管事項の報告
1 住民基本台帳法改正に伴う外国人住民に対する仮住民票の送付について(戸籍住民担当)
2 なかのエコポイント制度の拡充について(地球温暖化対策担当)
3 中野区温暖化対策推進オフィスについて(地球温暖化対策担当)
4 食中毒の発生及び対応について(生活環境担当)
5 その他
(1)「中野区花と緑の祭典2012春」の開催について (地球温暖化対策担当)
委員長
定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思っております。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めてまいります。
なお、審査に当たりましては、午後5時を目途に進め、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
初めに、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、4月1日付で委員会参与の異動がありました。本日、当委員会から転出された理事者の方がお見えですので、休憩してごあいさつをいただきたいと思います。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時01分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時04分)
次に、異動のあった参与について、御紹介とごあいさつをお願いしたいと思います。
登区民サービス管理部長
では、区民サービス管理部の委員会参与の副参事の異動がございましたので、御紹介いたします。
先ほど異動のあいさつのありました青山の後任といたしまして、4月1日付で新たに税務担当になりました長﨑武史でございます。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
長﨑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
小谷松環境部長
それでは、引き続きまして、環境部の委員会参与に異動がございましたので、御紹介をさせていただきたいと思います。
まず、私でございますが、環境部長となりました小谷松でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
次に、環境部副参事に異動がございましたので、御紹介申し上げます。
環境部副参事、地球温暖化対策担当の上村晃一でございます。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
上村です。よろしくお願いいたします。
小谷松環境部長
環境部の異動につきましては、以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
委員長
以上で委員会参与の異動を終了いたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
環境及び地球温暖化対策についてを議題に供します。
所管事項の報告を受けてまいります。1番、住民基本台帳法改正に伴う外国人住民に対する仮住民票の送付についての報告を求めます。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
それでは、住民基本台帳法改正に伴います外国人住民に対する仮住民票の送付について(資料3)、御報告させていただきます。
改正住民基本台帳法でございますが、この7月9日に施行を迎えます。それに先立ちまして、住民基本台帳制度への移行対象となる区内の外国人住民に対しまして、御本人に関する記載内容、これが正しい表記となっているかを確認していただくために、区が作成いたしました仮住民票を送付するということでございます。
対象になる方は、区内に外国人登録をしている外国人住民で、平成24年5月7日を基準日といたしまして、適法に3カ月を超える在留資格のある方でございます。対象者は、約1万1,500人でございます。
送付するものでございますが、対象となる外国人住民、個々、個人別でございます。仮住民票と、その内容を解説したお知らせを送付する予定でございます。
送付時期は、平成24年5月21日に送付を開始いたします。
送られました仮住民票の対応でございますけれども、その記載内容につきまして、訂正、変更等がある場合には、御本人から申し出をいただきまして、当方で確認の上、必要な修正があれば修正をしまして、住民基本台帳のほうに写していくという作業を行っていく予定でございます。
あわせて、今回、仮住民票という形で送りますので、さまざまな問い合わせが予想されます。それにつきまして臨時の電話相談窓口、これを開設いたしまして、問い合わせに答えていこうというふうに考えております。これは外国人住民、あるいはその御家族の方から送られてきた仮住民票に関する問い合わせ、それから、あるいは窓口での問い合わせにつきまして、期間限定ではございますけれども、臨時電話相談窓口を設けまして、多言語で対応するものでございます。
開設時期は、仮住民票を発送しました5月21日から8月31日までの間、土・日・祝日を除く平日午前9時から午後5時まででございます。
対応言語といたしましては、日本語、英語、中国語、ハングル語、この4カ国語を中心に対応していく予定でございます。
また、今回、仮住民票の発送を行いますので、この旨につきまして、5月20日号の区報、あるいはホームページ、またチラシ等でも広報し、周知を図っていく予定でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
平山委員
何点か伺わせていただきます。ごめんなさい、最初に確認なんですけれども、こんなことをこちらから聞くのもあれかなと思いますが、これってそもそも予算審議のときに、これはもう24年度の予算で提供されていたものでしたっけ。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
はい、予算計上させております。
平山委員
恥ずかしい質問ですみません。中身のところで、ごめんなさい、この5番の臨時電話相談窓口のところで伺いたいんですが、住民やその家族等からの電話問い合わせや窓口での問い合わせに対し、臨時電話相談窓口を運営委託により開設しということがあるんですが、一つ目で、電話問い合わせに関してはわかるんですが、窓口の問い合わせというのは、窓口に対象の方、もしくはその御家族がいらっしゃった場合を想定されていらっしゃると。そこにいらっしゃった方に、電話窓口の電話番号を案内するということですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
こちらのほうで想定しておりますのは、窓口に来て、例えば言葉の問題がある場合があります。こちらでもある程度説明はしますけれども、やはり母国語で話を聞いたほうがはっきりいたす場合がありますので、窓口で、日本語があまり達者でないという方についてはまずそこで、電話をこちらのほうにかけて、そちらで基本的なことを説明を受けていただいて、それで個別のいろいろな相談は窓口で対応していこうというふうに考えております。
平山委員
ごめんなさい、ちょっとよくわからなかったんですけれども、この臨時電話相談窓口というのはどこに設置されるんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
これ自体は、業者が設定した事務所のほうですので、区役所の窓口に何か電話番なりそういった職員、対応する者がいて対応することではございません。電話をかけていただいて、その業者のほうが開いております事務室のほうで電話で対応するというものでございます。
平山委員
それで、対象者のところに送られる案内の中での問い合わせ窓口というところは、この臨時の電話相談窓口も掲載をされているんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
お知らせの中で、お問い合わせ番号として、今回委託します臨時電話相談窓口の電話番号を掲載する予定でございます。
平山委員
その趣旨としては、何というんでしょうか、より母国語でのもろもろの相談をしたり説明を受ける場合にはこちらのほうがということは、記載をされていらっしゃるんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
今回お知らせの中も、お知らせにつきましても、同じように日本語、英語、中国語、ハングル語で、全部合わせたものでつくりまして、同封いたします。ですから、一応、まずそれを読んでいただければと思うんですが、やはりそれでもよくわからないということがあった場合には、そこへ問い合わせをしてくださいということで、まず、その中身についての詳しい説明を臨時電話相談窓口のほうで説明をしていただこうというふうに考えております。
平山委員
ごめんなさい、最初の質問に戻るんですが、例えば窓口にいらっしゃった。あまり日本語が上手におできにならない。これは臨時相談窓口に最初に電話をしていただくことのほうが望ましいだろうという場合には、その対象の方はどこでお電話をされるんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
これにつきましては、窓口の私どもの電話のほうで、直接臨時電話相談窓口の職員がかけまして、それで一応説明を受けていただくということを想定しています。
平山委員
最後にいたしますけれども、現状で、このいわゆる役所の窓口でどの程度の言語まで対応できる体制になっているんですか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
基本的には窓口に来られる方の場合、例えば日本語が得意でないという方が単独でということは、あまりございません。大体お仲間の方で日本語ができる方とか、そういった形で来ておりますので、現在、外国人登録担当のほうの窓口で職員が何か外国語を自由に操ってという形ではなくて、ほとんど基本的には日本語で対応してございます。
平山委員
何でお聞きしているかというと、私の近所に住んでいらっしゃるインド人の方が役所に行かれたと。その方はあんまり日本語が、私もあんまり、結局、間に人を後日交えて話をしなければならないぐらい、日本語があんまりおできにならなかったという方なんですけれども、やっぱり役所の窓口に行かれて、結局、説明がわからなかったと、うまくできなかったというようなことがあって、そういう場合というのは、現状、国際交流協会とかそういったところに通訳をみずからがお願いをするしかないということになっているんでしたっけ。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
現状では、そのような形でございます。
平山委員
ちょっとそれだけ確認したかったので。行く行くは外国の──今、中野も非常に多いですから、ちょっと対応を考えなきゃいけないのかなというふうに思いつつも、ちょうど今回こういう話があったので伺わせていただきました。どうもありがとうございました。
むとう委員
予算とか決算とかの資料等で、中野区にいる外国人の方の件数とかというのを資料でかつて出していただいことがあると、本当にいろいろな国の外国の方が中野にお住まいなわけですけれども、この大体日本語を除けば3カ国語で、何割ぐらい網羅できるんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
現在、中野区に外国人登録されている方の、先ほど1万1,500人に今回、仮住民票を発送すると申し上げましたが、大体今現在、4割ぐらいが中国籍の方でございます。それから、あと残り3割が韓国、朝鮮の方、あと残り15%弱が英語を使う国の方がその程度を占めてございます。
むとう委員
大体どうにかカバーできるということになるのかなというふうには思いました。御説明あったかもしれないんですけれども、このコールセンターの電話相談は、かける場合は無料で、無料相談になるんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
無料でございます。
むとう委員
これってたしか、国から予算が来なかったものだったかなと思うんですけれども、そうだったでしょうか。確認です。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
この経費につきましては、一般会計で支出してございます。
むとう委員
国からは一切来ないわけですね。そういたしますと、これは改めて幾らなんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
消費税込みで89万円弱でございます。
むとう委員
そうすると、そんなに高いものではないかのかなという気はちょっといたしましたけれども、これって中野区というか、自治体として国に対しても、国が法律を変えて自治体がそれを代行してあげるわけだけれども、そういう経費というのが何で国から来ないのかなというのを、いろいろな場面ですごく気になるんですけれども、今後、自治体間のあれで国に対して要望するとかということはされているんでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
外国人登録関係の特別区での協議会というのがございます。そういったところでも、こういった問題につきましては要望はしてございます。
むとう委員
しているけれども、だめだということなんですね。わかりました。それで、事業委託なわけなんですけれども、この事業者というのは、当然こういった外国語ができるということなわけだけれども、要するに、住民票の法律的な制度について理解していないと、なかなか説明ができないのかなと思うんですが、その辺は、この業者というのはどういうたぐいの業者であって、その辺の研修等とかはどうなっているのか。その辺ちょっと御説明ください。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
基本的には、同時通訳等をやっているようなところの会社でございますので、それなりの人的スタッフはそろえてございます。今、委員御指摘のような住民基本台帳制度に関するということでは、こちらのほうでそこの部分を詳しく、業者と連絡をとりまして正しい説明ができるような形で、こちらのほうで研修をして教育していく予定でございます。
むとう委員
例えば研修であっても、いろいろなケースがあるのかなというふうに思うので、いろいろなケースを想定して研修されているのかと思いますけれども、トラブルがあっても困るので、ぜひこれは開設した後に抜き打ちで、本当に大丈夫かなというのを調査していただきたいなと。期間もある程度長いですから、始まったころ、もしかして混乱するようなこともあったら困るんだけれども、いろいろなケースがあるかと思うので、例えば区役所の中でこういった外国語の話せる職員の方がいらっしゃれば、その外国語でちょっと問い合わせをしてみるとか、失礼ながら、やっぱりそれぐらいのことはちゃんとしておいたほうがいいのではないかというふうに思いますので、そんなことも検討していただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
浅野区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
基本的には、まずこちらの臨時電話相談窓口を御紹介するという形をとっておりますので、やはり議員御指摘のようなトラブル等がないような形で、こちらも業者との連携をきちっとして、外国人住民の方に御迷惑がかからないような形を、体制を整えていきたいと考えております。
委員長
他にいかがですか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
2番目、なかのエコポイント制度の拡充についての報告を求めます。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
それでは、お手元の資料につきまして、なかのエコポイント制度の拡充について(資料4)を御説明申し上げます。
まず、1番の制度拡充の趣旨でございますけれども、区としては、家庭部門におけるCO2排出量の削減を促進するため、昨年の7月から、なかのエコポイント制度を開始いたしました。23年度は、電気使用量の削減率に対してポイントを交付する制度といたしましたけれども、ことしの7月以降は、制度の本来目的である区民のCO2削減取り組み支援策として、エコチャレンジの対象に都市ガスを加えるとともに、エコチャレンジ参加者の拡大や継続を促進するインセンティブを付加するなど、制度の拡充を図るものでございます。
二つ目に、ポイントの交付対象でございますが、3月の委員会でも申し上げましたけれども、電気と都市ガスの削減に対するCO2排出量に比例して、ポイントを交付するものでございますが、※印でございますが、この4月から6月までは準備期間ということで、今、新規登録受付は休止中でございます。
①のCO2削減量へのポイントの交付でございますが、削減ポイントの交付基準としまして、一つ目は、ポイントは電気と都市ガス、それぞれを毎年CO2排出量に換算の上、合算し、前年と比較したCO2削減量に応じて付与するものでございます。CO2削減量1キロ当たり10ポイントを交付いたします。参考としまして、電気1キロワットを削減すると、おおむね3ポイントに相当します。都市ガスですと、1立方平方メートル削減すると、おおむね22ポイントに相当いたします。これはCO2排出係数を用いて算出するものでございます。
イとしまして、ポイント交付基準の適用でございますけれども、これは、昨年の7月からことしの3月まで、この方は電気使用量の電気使用量削減率といたします。ことしの7月以降は、電気と都市ガスのCO2削減量となっていると。この※印の意味でございますけれども、エコチャレンジは、1年間をチャレンジ期間で、その削減率にポイントが出るわけでございますけれども、23年度につきましては、取り組みが昨年の8月以降、この7月になってもまだ1年になっていないというふうなところがございます。ただ、この7月からCO2削減量のポイント、いわゆる都市ガスが始まるということでございますけれども、これにつきまして、7月になったら、途中参加だけれども都市ガスと電気を合わせた、合算するCO2削減のポイント基準に、新制度に移行ができると。ただ、移行した場合は、この6月までのエコチャレンジの取り組みは、1年に満たないため、ポイントの交付はしないということで、1年間継続してもよろしいですし、この7月に切りかえてもいいという、これは選択の幅を持たせて、選んでいただくというものでございます。
2ページ目になりまして、ウのチャレンジ期間ですけれども、チャレンジ期間は1年ということとさせていただきたいと思います。
2番目に、参加・継続のインセンティブとなるポイント交付でございます。一番大事なのは、参加し、かつ継続していただくということでございまして、生活の中にエコスタイルを定着していただくよう、そのための呼び水的なものとして、幾つかのアイデアを考えました。
一つは、継続ポイント獲得権付与と、継続ポイント交付でございます。これはアとしていますけれども、これはエコチャレンジの取り組みで、CO2排出量の削減率15%以上を達成した登録者には、継続ポイントの獲得権を付与するというものでございます。CO2削減率15%以上を達成したという人には、継続ポイントの獲得権を付与します。その継続ポイント獲得権を付与された者は、翌年のエコチャレンジ結果が15%以上削減した年のCO2排出量、これを基準値と言いますけれども、基準値と比べて同等程度、同等程度というのは、基準値プラス増5%未満、または削減している場合は1,000ポイントを交付いたします。さらに、その翌年以降も同様の成績であれば、維持していけば、1,000ポイントを交付するというものでございます。
三つ目の「・」のところは、実は、その年、いわゆる同等以上になってしまった、5%を超える増加になってしまったという方につきましては、一たん継続ポイントの獲得権は失います。ただし、再度基準値、15%削減値を達成すれば、再び継続ポイントの獲得権が付与される。そうやって、やっていけば、次にまた1,000ポイントいただけるということでございます。
※印のところは、昨年の7月から3月までの電気のみでやっている方の経過措置でございます。電気のみでやっている方につきましても、1年目のエコチャレンジで電気使用量を15%以上削減した参加登録者は、継続ポイントの獲得権を持ちます。2年目以降は、今度は電気、都市ガスの合算値になりますけれども、排出量に換算して比べて同等程度、または削減している場合には、継続ポイントとして1,000ポイントを交付いたします。
二つ目のインセンティブとしましては、サービスポイントの継続実施ということで、四半期ごとに取り組み状況報告できるエコチャレンジ行動レポートを提出した方には、100ポイントのサービスポイントを交付いたします。
三つ目には、ボーナスポイントの継続実施ということで、昨年も7月から9月、特定期間において国からの節電要請がございましたので、それに伴ってボーナスポイントを付与したものでございます。ことしにつきましては、夏の節電要請の動向を見まして判断していきたいと思っております。
次に、エとしまして、成績上位者への表彰とポイント交付でございます。エコチャレンジ結果の成績上位者50名にポイントの交付を行い、上位5名については表彰を行うということで、以下のようなポイント交付としまして、9月末までにポイントの交付申請をした登録者を対象といたしまして、やっていきたいと思っております。
最後、オとしてエコグッズの授与でございます。2月上旬に参加登録者に対し、抽選でエコグッズを授与してまいります。
3ページでございます。(2)としまして、環境事業参加者へのポイント交付ということでございます。②のところに幾つか対象イベントが書いてございますけれども、子どもエコ講座とか、花と緑の祭典(2日間)、なかのエコフェア、地球温暖化防止講座等々のイベントに参加した方には、イベント会場にて10ポイントのシールを配布させていただきたいと思います。これは、エコチャレンジの参加を促すというふうにしていただきまして、参加ポイントはエコチャレンジのポイントと合算していただくということになっております。
(3)環境貢献者へのポイント交付ということで、一つは緑化関係でございますけれども、緑化推進に関し、功績のあった者に対して、副賞として5,000ポイントを交付すると。これは、秋に実施する花と緑の祭典の中で行っていきたいと思っております。
二つ目に、高断熱建築物の認証取得ということで、高断熱建築物の認証を受けた建築物の建築主の方に5,000ポイントを交付するというものでございます。環境負荷の低減に寄与する建築物について対象としております。
3番目に、ポイントの交換方法等についてですけれども、ポイントの価値は、1ポイント1円相当とする。ポイントの有効期限は、交付日の翌月から2年間といたします。ポイントの交換メニューとしましては、区内共通商品券(なかのハート商品券)、汎用型のプリペイドカード、環境基金への寄付となっております。
最後の4ページ目でございますけれども、ポイントの交換方法をチャート図で簡単に示したものでございます。エコポイントへ登録していただきまして、1年間のエコチャレンジで削減ポイントとか継続ポイントなどの獲得を目指していただくと。それから、エコポイントの交付申請、ウエブ上の方と紙の方といらっしゃいますけれども、交付申請をいただいて、ポイント券を郵送で送付していきたいと思います。ポイント券は、500ポイント券というのをこちらのほうで準備をして、例えば2,000ポイントの方には500ポイントの券を4枚郵送で送るというような形になります。端数につきましては、2年間の有効期限内で繰り越すと。交付されたポイント券は、自己管理していただきます。区役所の窓口で商品と交換をいたします。このポイント券の中に三つ選択するような形でチェック項目をつけて、そして窓口に来ていただいて、商品券かプリペイドカード、または環境基金への寄付というのを窓口で行っていただくということになります。ポイント券の有効期限は2年間とするということで、それはきちんとポイント券の中に記載をして、郵送したいと思います。
4番、最後の今後のスケジュールでございますけれども、この5月から6月にかけて、新制度の変更に関する広報の開始ということで、現在、取り組んでいただいている登録者の方への切りかえの新制度のPR、また、6月5日号の区報でこの拡充の新制度についてPRしてまいりたいと思います。7月にポイント交付の開始と、新ポイント基準による登録受付開始という流れで行ってまいりたいと思っています。
説明は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
ひぐち委員
継続ポイントの獲得権というのがあります。削減率が15%を達成した登録者には、継続ポイントの獲得権。そして、翌年のエコチャレンジ結果が15%以上削減した人に1,000ポイントを交付するというふうにいろいろ書いてあるんですけれども、非常にわかりづらくて、私がちょっと今、この文章を読みながら確認をしてみていると、継続ポイントというのは、15%を達成した方には、15%上乗せした次のチャレンジになるということなんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
この資料でもう一度繰り返しになりますけれども、まず、一つ目の「・」ですけれども、1年間の取り組みでCO2排出の削減率15%以上を達成した人に、継続ポイントの獲得権を付与いたします。付与された者は、それを基準値としまして、それをずっと同じレベルで継続していけば、5%の増までは許しますと。それを1年間基準値を継続していけば、1,000ポイントを交付するというものでございます。
ひぐち委員
大体継続させたいがための獲得権というふうに感じました。昨年の7月から始めたのは、電気量の、要するに削減、CO2の削減ということで進めてきました。今回は、ガスも入れますよということは、昨年で大体15%を一生懸命やって継続ポイントの獲得権を獲得した方が、今度、ガスに参加すれば、ガスのほうでも目いっぱい一生懸命やって15%ぐらい獲得できるだろうという思惑もあるということを考えてよろしいですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
今、委員がおっしゃったところが、この中の※印のところでございますけれども、電気のみの経過措置ということで、電気で継続ポイントの獲得権を持った。そこに、今度次の年はガスを合算しているということでございますので、それはCO2換算をしてやるわけですけれども、電気のほうは15%で、もう獲得権をとっておりますので、ガスのほうの合算値をしてその排出量と比べ──ガスも前年の、ガスを始めた人には毎月毎月、それが1年たつと、1年前のガスの結果も出ておりますので、それと比較して同等または5%の幅の中であれば、その方にも1,000ポイントの継続ポイントが付与されるということでございます。
ひぐち委員
わかりました。大体継続するためプラスCO2削減の目標ということで、区のほうとして政策をしていくんだろうなというふうに思います。去年の7月から始めまして、またことし7月からやろうということでしょうけれども、これはどうなんでしょう。またさらに翌年度についても、またこういうことを進められるポイントの削減とかを実施していけるものなんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
この取り組みにつきましては、生活の中にエコスタイルを定着していただけるようという意味で始めたものでございます。ただ、何年間とかに限って、いわゆるサンセットというような考えではスタートしてございませんので、一定程度の年数、例えば環境基本計画で平成20年から29年という、そういう位置付けで行っている事業でございますので、例えばそういうすべての施策、事業の一たん見直しをし、成果を検証するというようなところで、しっかりとその部分につきまして、そういう機会にこの事業を判断していきたいというふうに考えております。
ひぐち委員
中野区の10か年計画で、エコポイントは平成20年度から、この計画を進めていくようなことが記述してありました。現実に、22年度の11月30日までにエコチャレンジということで、区のほうからいろいろな、特別賞とかそれに見合ったプレゼントをいたしますということで、区のほうもやってきました。そういう経緯からさらに拡充をして、平成23年度の7月からポイント制度ということでやってきたんですけれども、このポイント制度プラス、スリーポイント制度をさらに拡充をしていこうという流れがありました。スリーポイント制度、地域支え合いとか商品券とか、そういういろいろ、もろもろの話し合いがありましたけれども、最後に残ってきたのは電力のエコポイント制度、ことしの予算にも計上していると思うんですけれども、これは先ほど言われましたように、サンセットというよりも、計画にのっとってということをずっとおっしゃっておりますけれども、この辺の問題をもう少しひもといて私から話をしたいのは、昨年の3月11日に、エコポイントはもう既にやる方向で決まっていたし、既にチャレンジということで商品なりを与えて──与えたというか、要するに商品をプレゼントして与えていましたけれども、大震災が起こってから、ポイントというよりも、電力不足ということを国民がかなり意識して、認識をしてきたんじゃないかな。その上で、エコポイントが乗っかってきて、ああ、これは大事な話なんだということで、ポイント制度というものの価値観を区民、あるいは国民が意識してきたんだろうなと思っているんです。その辺の区としての、大震災の後、そしてエコチャレンジに、7月から始めた生活スタイルというんですか、ライフスタイルをどのようにお考えなんでしょうか。もしその辺の認識がおわかりでしたら、御説明してください。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
丁寧な御質問をいただきました。平成22年に本格実施に向けてプレイベント的な事業を、平成22年の11月から12月にかけて、「チャレンジ・エコライフinなかの」と称しまして、12月分の電気とガスの使用量を削減、そしてエコ商品を当てようというふうな取り組みもしたところでございます。一定の人数の方も参加いただきました。その後、3.11が起きたわけでございますけれども、そういう中でも、このエコポイント、当時はスリーポイントのお話もございましたけれども、エコポイントは先駆けて電力の、特に電気の使用量削減を定着するというようなことの目的もございまして、7月に開始いたしました。国の電力の使用制限令も出ましたし、この7月、8月、9月の取り組みというのは大きな成果も、区民としては、また区としての取り組みも、事業所も取り組みましたけれども、一定の定着を図ってきたかなというふうに思います。
そういう中で、24年の7月の拡充策ということでございますけれども、今、定着しつつあるこの傾向を、やはりもう少し根付いたものにさせていただきたいということで、また、ガスへの取り組みというものも今回加えさせていただいて、いつまでという御質問かもしれませんけれども、当面、毎年毎年のPDCAサイクルの中で、さまざまな経費等も含めて見直しも図りながらやってまいりたいと思いますけれども、このエコポイント制度そのものにつきましては、当分の間、継続してやっていきたいと考えております。
ひぐち委員
今おっしゃった、当分の間やっていきたいという話なんですが、これは、目標達成というのはどういうふうにお考えなんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
これは、指標といいますと、この事業では参加登録者数を大きく伸ばしていこうというのが一つの指標となっているものでございますが、現在1,099人、今年度は2,000人を目標に取り組んでいきたいというふうに思っております。そういう中で、CO2削減量は幾らぐらいなのかというと、この1,000人、2,000人の中での量というのは、なかなか指標として設定することは難しいかと思いますけれども、この仕組み、制度を幅広く登録して参加していただけるように、また、参加しなくても、こういう取り組みがしっかりと区民の方に根付いていただけるように、さまざまな機会にPRをしてまいりたいと考えております。
ひぐち委員
そして、今、中野区でこういうポイント制度をやっていこうということでおっしゃっています。これは、近隣区というのは、ほかの区ではこういうことをどんなふうにやっていらっしゃるのか御存じですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
地域ポイントというのは幾つか、愛知県の名古屋市とか豊田市とか、幾つかございますし、環境家計簿という取り組みは、横浜市も中野区が委託している事業者を使いながら、この制度を使っているというふうに聞いてございます。
ひぐち委員
もう最後にしていきますけれども、予算が中野区は非常に緊迫しているという中で、環境に取り組む予算も大事なことだと思います。中野区でも約2,000万円弱ですか、支出をしなきゃいけない。それプラス、職員もそれに携わっていかなければならない。そういうことをずっと、今この環境の中で、ライフスタイルが3.11以来変わってきて、先ほどおっしゃったようにだんだん定着をしてきた、CO2の削減に協力していくんだということが、中野区民も定着をしてきたということがある程度実証できてきたならば、これを計画どおりやっていくというそのスタイル、中野の行政の考え方も直していかなければいけないのかなと思います。
今後、私は中野の、個人の今、自宅のエコポイントですよね。企業というのは一体どうなっているのかなと、ちょっと考えたんですけれども、その辺はどうでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
昨年の電力使用制限令でございますと、一般家庭におきましては15%、大規模事業所なんかが25%以上の努力をするということがございました。それはある程度国の動向でございますので、私どもの各施設担当とかそういうところで、また努力をしてまいりたいというふうに思います。また、いろいろな事業者につきまして、環境事業者とか、緑、緑化に関する事業者につきましては、また、高断熱の建築物の認証取得もございますので、省エネスタイルへの取り組みというものに対して、一定の表彰制度とかそういうもので、区の環境部としましては、そういうかかわり方も持っていきたいと思っております。
ひぐち委員
あと、ホームページを見させていただいたんですが、現在の参加登録者数が867人と書いてあって、先ほどおっしゃったのは1,099人と、これは何で変わって、差があるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
今、私どもで把握しているのはウエブの方が867人で、用紙の方が232人で、1,099人という、平成24年3月現在でございますけれども、ホームページは確認させていただきたいと思います。
林委員
今の人数で、私も午前中にチェックしたときに867人というのだけがあったんですが、用紙とそれというのを分けて、なぜ一緒にホームページの中で人数として登録されないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ホームページ上で反映させているのは、ウエブ上の方のみということで。
林委員
だから、その説明ではなくて、なぜ分けたもの──合算したものは載せることは考えていないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ウエブの方は削減量を、「ただいまの電力量」とかをウエブ上で管理できているんですけれども、紙上の方は、1年たたないとそういうことが、電力削減量とかが毎月とかそういう形で数値が出てこないので、紙の方は、自分で1年間検針量を管理しておりますので。登録者数につきましては、ちょっと工夫をしてまいりたいと思います。
林委員
では、登録者数で、先ほどから参加や継続のインセンティブというお話がずっと出ていたんですけれども、継続だけで、1,000人だけが継続されていても、CO2の削減の目標を持たれているものに対してクリアできないと思うんです。継続後も、もちろん必要なんですけれども、人がもっとふえていかなければいけない。先ほど2,000人という目標をされているとおっしゃっていましたけれども、2,000人登録してこのエコポイントをすると、どれだけのCO2削減ができる。それが環境基本計画や10か年計画でされている目標値の一体どのぐらいに当たるのか、教えてください。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
今、この参加者でどれぐらいの目標を持っているかという数値は、持ち合わせてございませんけれども、一般家庭で電気とガスの平均的な使用量でCO2に換算しますと、1人が年間排出しているものが、約1世帯当たり2,064キログラムというような数字がございますので、ここから15%削減をし、かつ、これが1,000人だった場合、2,000人だった場合という計算は出てくるかと考えております。
林委員
それが幾つなんですか。それに対して、その計算のもとに人数設定をしたり、このような事業を展開されていると思うんですけれども、それに対しての目標とかというのは、具体的にはないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
このエコポイント制度の中で、その数値目標というのは掲げてございません。
林委員
常に目標と成果の区政運営だと思うんですけれども、この事業だけはそれがないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
エコチャレンジの参加者だけで、どれぐらいの削減をしていくかという数字は持ってございませんが、そこら辺のところを踏まえながら進めていきたいというふうには思っております。
林委員
では、ただ、やはり多くの人が参加しなければ、その固まった人だけが継続し、その人たちだけにポイントが回るような、17万世帯あった30万区民の中で、1,000人だけの中の継続でポイントが回るようなことに見えるようなことのないように拡充、拡大していく。ここにはちょっと見当たらなかったんですが、そういうようなことは何かあるんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ここは参加と継続のインセンティブとなるポイント交付ということが②になっておりまして、3ページ目に、(2)、(3)というふうにございますけれども、まず環境事業参加者に、例えば花と緑の祭典とか、なかのエコフェアとかそういうところに来た方に、エコチャレンジを行っていますよ。また、きょうの参加者に10ポイントシールをおあげしますということで、これは何ですかと言われたら、そのコーナーで、エコチャレンジへの参加を促し、PRの場として活用してまいりたいと、広げていきたいというふうに思ってございます。
林委員
それでどれぐらいふえるかというのの数値は、持っていないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
そういうことを含めまして、今年度2,000人を目標としていきたいと思っております。
平山委員
すみません、幾つか伺います。上村副参事がいらっしゃる前に進めさせていただいていた議論が、大分反映をされていますので、そこのところは素直に評価をさせていただきたいと思います。いよいよ交換の時期に入りますので、前も申し上げたとおり、ここできちんとしたものが出ていないと、非常にとんでもないことになると思っていますので、確認のために幾つか伺っていきたいと思います。
先ほどから話が出ています2,000人。環境に対する取り組みというのはなかなか、実際の削減量ではかるものと、その参加を促すこと、例えば学校なんかでチャレンジシートをやっていますよね。でも、あれでCO2が幾つ削減できるかなんてわかりっこないですから、そういうふうに、目標を明確に立て分けられることはいいと思うんですけれども、この2,000人の定義というのをもう一回確認したいんですけれども、その年度の参加者ですか。2000人というのは、継続、新規も含めた年度の参加者か、それとも累計の参加者ですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
その時点といいますか、今、1,099人ですけれども、25年3月の時点で2,000人というのを目標にしたいと思っております。
平山委員
ある一時期に見たときに、参加者数が2,000人になっていると。継続云々という話が出て、このチャレンジ期間というものが一つ明らかになったものと、継続のインセンティブというのが明らかになって、継続獲得権ということが定義をされたんですけれども、継続している、していないということについては、例えば1年目にやりますよね。我が家もやっているんですけれども、2年目は、継続している、していないというのは、参加者、登録者がみずから何か意思を示さない限りは、努力をしていようがしていまいが、数字上継続をしているということになるんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
登録をしていただいている間は、参加者というふうにみなさせていただきたいと思います。
平山委員
登録解除の方法というのはあるんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
1年間のチャレンジのときに次の、いわゆる継続をするのかというところは、申し込みで確認をさせていただきたいと思っております。
平山委員
ということは、自動登録ではないということ、自動契約ではないということですね。あくまでも、御意思を確認して、継続の意思を示された方が継続扱いとなると。しかし、その方の中には──今回は1年目なので、2年先の先の話でいくと、継続獲得権を持っていらっしゃる方もいれば、持っていらっしゃらない方もいらっしゃると。あくまでも、御本人の御意思が1年ごとに確認をされると。そういう理解でいいんですね。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
そのとおりでございます。
平山委員
それであれば、この2,000人というのも、そうかという数字に思えますので、その上で伺わせていただきます。
いろいろ、この参加者を多くしていこうと、獲得していこうということで、さまざまなされるようですが、一番は、やっぱり口コミだと思うんですよね。これに取り組まれている方はどちらかというと、どういう分析をされているのかわかりませんけれども、主婦の方が多いのではないかなと。主婦の方の口コミというのは、恐ろしく力がありますから、こんなポイントをもらっちゃったわ、これで買い物に行っちゃったというようなこともあるでしょうし、あるいはこのエコポイントというものが、今回運営が別団体じゃなくて、役所でやられることになったわけですから、前々から定期的に参加者がわかっていますから、通信を送ったり、そういう努力をされてはいかがですかということを申し上げていたつもりなんですけれども、そういうようなことによって非常にこれに参加して──CO2削減に貢献しているのがうれしいと思っていただけている、そういうことの口コミというので、意外とこの参加者の拡大というのは図れるんじゃないかなというふうに思っておりまして、そこは丁寧に、丁寧に扱っていただきたいなというふうに思っているんですが、そういう口コミということについて、何か妙案をお持ちのようなものはございますか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
確かにおっしゃるとおり、主婦の口コミが一番だということでございます。このウエブ登録の方が世帯で参加しているものですから、主婦かどうかというのは、ちょっと確認はできないわけなんですけれども、いずれにせよ、昨年の7月からやってきた1,000人を限界としないように、さまざまな場面、お子さんを通じてのPTA、小中学校への働きかけとか、そういうことを少しターゲットを絞ってこれから考えて、進めてまいりたいというふうに思っております。
平山委員
いろいろな形で多くの方に目にしていただくというのも大事なことなんですけれども、要は、今参加していらっしゃる方を大事にすることのほうが、私は、逆にこの対象者が広がることにつながるんじゃないかなというふうにずっと思っていますので、そういった方々に通信でも送ったらどうですかというのをこれまでも申し上げてきたんですけれども、ぜひそういうことは御検討をいただきたいなというふうに思っております。
いよいよCO2の削減という形に切りかわると。切りかわる内容についても、ここに書かれていらっしゃるわけですけれども、一方で、どうしてもこのエネルギー問題というのが、なかなか国のほうもすっきりしないような形が続いていて、原子力発電所をどうするのかという問題が、この夏の最大の問題になってくると思います。東京はあまり、電力使用量については、今のところ余力があるようなデータが出ていますけれども、大阪とかその他の都道府県等では厳しいようなこともあったりもすると。原子力をとめて火力──どっちがどうだという、原子力のことをここで論じるつもりは全くないんですけれども、現実問題として、原子力をとめて火力をふやしていけば、CO2はふえるわけですよね。我が家なんかは、冬は削減しようということで今度は、電気だったものですから、エアコンを使わないようにして、ガスストーブを買ったんですけれども、ガス代が異常に上がってしまったとか──そこら辺で、非常にしばらくの間は混乱をするんじゃないかなという気がしているんです。そういうことも含めて、参加者の方々に対して、この新しく始まるエコポイントが継続して続けられるように、先ほども申し上げられましたとおり、うまい形での情報発信をぜひ御検討いただきたいなと改めて思っていますけれども、いかがでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
委員おっしゃるとおり、今参加している方にいかに継続していただけるかというようなところで、インセンティブの先ほどの話はそれとしまして、適時適切な情報が届くように工夫してまいりたいと考えております。
平山委員
あとは幾つかだけ、細かいことを伺っていきますが、新制度に切りかわりますというか、本来の制度になりますという案内は、5月から広報の開始というふうに書いてございますけれども、以前お伺いをしたときには、ホームページとか区報とか掲示板で案内しますというふうにおっしゃっていまして、そんなことをしなくても、一番伝えなきゃいけないのは参加者ですよと。だから、メールアドレスもわかっているわけですし、郵送の方は住所もわかっているわけなので、まずはその方々に対してはきちんとメールなり郵送なりで、今参加していらっしゃる方には、個別にこのことが伝わるようにすべきではないかということを申し上げさせていただいたんですが、最終的にどうなりましたか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ウエブ登録の方にも、紙登録の方にも、個別に5月中に通知、案内を、メールと郵送を含めて連絡する準備を進めております。
平山委員
もう一つ、郵送で送るといったものがありましたよね。ポイント券ですか、これはどういう郵便で送られますか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
普通郵便を考えております。金券ではございませんので、普通郵便で考えております。
平山委員
じゃあ、逆に商品との交換、交換窓口での交換が不可能な場合には郵送も可とする。こちらの郵送はどのように考えていますか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
これは金券でございますので、書留とかそういうような郵送方法を考えております。
平山委員
ポイント券というのは、扱いが難しいんですよね。これもちょっと、金券ではないといっても、でも、現実問題、この区内においては金券と同じ価値を持つ券ですので、これについての郵送も、ぜひきちんと、届いたか届いていないか確認できるようなことぐらいはしっかりしていただきたいのと、普通郵便だとちょっと不安だなと。配達記録とか何とか、ありますよね。せめてその程度のことはぜひ御検討をしていただきたいなと思っていますので、これは申し上げておきます。
あとは、最後に、継続の話が今回、やっと明確になりました。インセンティブを持たせていただいたのは、大変すばらしいことだと思うんですけれども、まず、基準がありますよね。挑戦する際の基準があって、そこから1年間頑張る。成果が出る。当初の基準点というのはここですよね。15%削減した。15%削減した後の基準点というのはここですよね。ここからまた15%できるかどうかということですよね。でも、これはさすがに──ではない、基準点はここのままなんですか。それを確認します。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
先ほども申し上げましたけれども、基準点というのは、15%を削減した値でございますので、それを継続していけば、1,000ポイント継続ポイントがもらえるというものでございます。
平山委員
1年目で15%削減しますよね。ここが基準点になるということですね。2年目、3年目以降も、基準点はここから動かない、そういうことですか──ああ、ようやく理解ができました。じゃあ、最初の年度の削減のところのここが基準点になると、そういう考え方でよろしいわけですね。改めて伺います。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
そのとおりでございます。
伊藤委員
大分今、議論されて、出尽くしたかとは思うんですけれども、ちょっと私なりに何点か聞きたいんですが、ことしからガスも入るということで、去年からの人たちは電気、それで選択の幅を広げたと、さっき説明で言われましたよね。そうすると、今まで電気の人、入っていた登録者1,099名、この人たちは、ガスもということなんですか。ガスもできるし、電気だけでいいわということもできるんですか。その選択の幅というのは、どういう意味ですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
この登録者は、昨年の7月以降、7月に登録した人が例えば600人、8月に登録した人が200人とか、そういうふうにグループごとになっています。例えば昨年の7月に登録した600人の方は、ことしの7月に、もう1年たったから、電気で比較をして成績が出ている。それで、そのままかガスに移行できるわけですけれども、昨年の8月とか9月とかの人には、この7月に切りかえるか──切りかえると、いわゆる電気、ガスの合算値に切りかえると、1年の電気がやっていないので、それを御破算にしちゃう。それか、あと2カ月、あと1カ月やれば、1年の削減率が出てポイントが付与される。だから、ことしの8月とか9月まで、あと1カ月、2カ月やって、私はガスと合算値に切りかえますと、それは選べますよということでございます。ことしの2月、3月の方だと、始めてまだ4カ月だと。じゃあ、一たんこれでもうチャラにしていいから、私は7月からガスとの合算値で始めますよという方が、でも、あともう1カ月やれば、せっかく1年の成果が、ポイントが出るんじゃないかというようなところの、選べますよということでございます。
伊藤委員
そうすると、当然、最初の7月からやった人は、成果が出てポイントがやっぱり欲しいですから、7月まで待つのというのは当然ですよね。ところが──今はやっていないんですよね、3月で終わったんでしたっけ──登録は今、休止中だということなんですが、どっちが得なんですか。それは参加する人の意識なんでしょうけれども、そういうところも検証していって、平山委員なんかは、今参加している人を大事にと。私もそうは思うんですけれども、新しい人をどんどん取り入れるために、継続していても、正直言って、やはりなかなか継続するのは難しいです。ことしは恐らく暑くなるだろうと言われていますし、そういった意味ではさっきひぐち委員の質問の中でも、当分は続けていくと。区のほうではこういう取り組みが必要なんだということは、理解はしていますけれども、別にこのエコポイントを否定するものではないんですが、同じ人がずっと継続するというのも難しくて、やっぱり新しい人をどんどん入れていくという取り組みも大事です。人がふえれば、それだけ区の予算もかかりますけれども、区全体、また日本の国全体が節電に対しての意識というのは、だんだん広まっていますよね。そういったことでエコポイント、自分なりの成果として、こういうポイント制度に関心のある人はいいですけれども、なかなかやっぱり皆さんほとんどが無関心です。30万人、17万世帯、さっきも話がありましたけれども、そのうちの2,000人といったら、本当に何%です、0.何%でしょう。そういった人たちを取り込んでいくのも大切ですけれども、その辺はこれから、恐らく1年でどういう成果があって、その人たちがまたさらに進めていくということをどのように考えているのか、もう一度、さっきも出ていたんですけれども、確認で伺います。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
確かに3.11以降そういうような、省エネの意識、また、生活スタイルが根付いてきているということは、認識してございます。エコチャレンジは昨年の7月から始めまして、7月、8月、9月の3カ月間、ボーナス期間というのを設定して、PRしてきたところなんですけれども、その方々、7月、8月、9月の3カ月間に登録された方で、ボーナスポイントがどれぐらい発生するだろうということで傾向を、ウエブの方を見ましたところ、75%ぐらいの方は15%をクリアしているというような数値を一応持っておりますので、やはりこういうところに参加されると意識を持って、別に何々につられてということではないんですけれども、根付き、定着していくなというところがございますので、ことしの拡充策を大事に、新たにチャンスととらえて、また、きめ細かく、口コミで広がるようなPRも工夫しまいりたいというふうに思っております。
伊藤委員
ぜひ検証と成果とに常に取り組んで、目を見張らせていってほしいなと思っております。いずれにしろ、長いスパンでこのエコポイント制度を、私はどうかなとは思っていますけれども、またその結果によっては、いろいろやっぱり議会でもまた議論をしていかなければいけないということを申し上げておきたいと思っています。これは御答弁はいいです、結構ですが、何かあったらおっしゃってください。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
先ほどの質問の中にございましたけれども、いわゆる費用対効果というようなところを常に意識しながら、この事業も取り組んでまいらなければいけないというふうに思っておりますので、いわゆる経費の部分につきましてもあると思いますので、今、伊藤委員からもございましたけれども、そこら辺のことも、PDCAサイクル中で常に見直すところは見直していくということを考えてまいりたいと思っております。
林委員
PDCAサイクルの話も出たので、ちょっと伺いたいんですけれども、そちらの行政の方のバイブルである10か年計画の67ページに、成果指標と目標値として、きちんとCO2の排出量の数字が出ているんですけれども、その中で、エコポイントやら何やら四つぐらい事業がある中の、このエコポイントはどのくらい当たるのかというのも、決まっていないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
今、このエコチャレンジの取り組みで、それがどれぐらいになるかという数値は出してございません。
林委員
これからも出さない、ずっと出さないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
取り組みを広げていく中で、そこら辺につきましても検討してまいりたいというふうに思っております。
林委員
でも、そういうふうに事業ごとにきちんと持っていなければ、平成26年度の目標値の85.8万トンというようなのがどういうふうにできるのか、そういうような検証もできない。PDCAサイクルは回らないんじゃないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
さまざまな環境基本計画の中でも、アクションプログラムを持ってございますけれども、そういう中での個別の数値というのは、ちょっとまだ明らかにしてございませんけれども、そこら辺についても検討してまいりたいと思っております。
むとう委員
ポイント交換の方法についてお尋ねしたいんですけれども、1年間のエコチャレンジが終わって、エコポイントの交付申請というのがありますよね。だから、この交付申請の際に、自分のエコポイントは幾つとある程度計算ができるわけで、それを持って申請するわけでしょう。一応、区のほうは、そのポイントの計算が間違いないのかという確認をして、ポイント券を送付するのかなというふうに思うんですけれども、今度、そのポイント券を持って商品と交換しなきゃいけないというと、すごくこれはややこしいんですけれども、これは一手間割愛できないんでしょうか。例えばエコポイントを交付申請する際に、自己申請では何千ポイントで、交換の希望はこれというようなことをここでとってしまったらば、そのまま一手間で郵送もできるし、受け取ることもできるんじゃないかと思うんですけれども、そういうふうにはできないで、わざわざポイント券をここでまた送付し、その券をもってして物とかえてもらうという、これはどうしてこういう形になっているんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ウエブの人は、交付申請書をウエブ上でやりますので、それで1回やりとりをさせていただいて、確定をいたします。また、紙申し込みの人は、登録時に申請書を持っているわけですけれども、それを一たん区のほうに郵送していただくという手間がかかります。
むとう委員
郵送してもらうわけですよね。交付申請ですよね。してもらった段階で何ポイントとわかるわけだから、わざわざポイント券というのを区が送らなくたって、交付申請の際に自分のポイントがわかっていて、また区が確認をして、すぐ希望を、交付申請の際に、三つの中でどれを選びますかと聞いておけば、わざわざポイント券を送付しなくても、即、エコポイント交付申請をする中で、次にポイント券送付を省略して商品と交換というふうには、どうしてならないんですか。わざわざなぜポイント券を送付しなければ、ポイント券というものをわざわざここでつくらなきゃいけないのか、わからないんですけれど。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
繰り返しになりますけれども、一たん、紙登録の方は、検針票を台紙に張っていただいて申請をいただくと。そこに対して、区としてポイントを確認して、ポイント券を送付するというふうなことを、手間としてここの中でする手順となってございます。
むとう委員
だから、それを紙ベースで交付申請をするときに、全部張るんですか、そのメーター票を。その段階で、ある程度自分でも、交付申請用紙の工夫で、自分のポイントが幾つと計算できるようなフォーマットを印刷しておけば、自分でもポイントが計算できますよね。それで、何が欲しいですかと選べるようにしておけば、区は、その申請を見て確認をして、もし間違っていても──合っていればそのままだし、間違っていたらば、確認作業の結果、あなたのポイントはこうですということで、以下の商品と交換しますといって送ってしまえばいいので、わざわざ何でポイント券を送付と、ポイント券というのをなぜここに挟まなければいけないのか。この手間が省略できるのではないでしょうかというふうに伺っているんですが、どうして──そういう方法はだめなんですか。私もこの制度をちゃんと理解できていませんから、私の理解が足りないところもあるのかもしれないんですけれども、どうしてわざわざポイント券というものをここで出さなきゃいけないんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ポイントを、本人も一定の量の、大体数量はわかりますけれども、ポイント係数というのが、CO2の電気とガスの換算をする係数というのは、御本人たちはわかっておりませんので、量としては把握できますけれども、昨年の量と──検針票が毎月毎月出ておりますから、前年の同月比が出ると思いますけれども、それを足せば大体の量はわかりますけれども、CO2換算の、そういう何ポイントというのは本人ではちょっとわかりませんので、排出係数を、またそれが排出係数も毎年変わりますので、今、3ポイント相当とか22ポイント相当としましたけれども、3ポイントが4ポイントに該当する場合もございますので、これは区のほうでポイント券を送付する際に確認をさせていただくということが、手間として、手順としてかかります。
むとう委員
だから、そうだとしても、個人がポイント数が確認できないから、区がきちんとポイント数を確認してあげるというのはわかったんだけれども、その際に、ポイント券というのを省略して、あなたの申請に基づいて区がポイントを計算したらば、あなたのポイントは幾つ幾つポイントですよということで確定を教えてあげると同時に、交付申請の際に何が欲しいかというのを希望をとっておけば、ポイント券じゃなくて、その際の現物を送ってあげちゃったら1回で済むんじゃないですかと言っているわけ。それで、この部分のポイントは500に満たないので、次回に持ち越しですよというふうな結果もお知らせしてあげてしまえば、それで済まないことなんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ここは御理解いただきたいところなんですけれども、ポイント券をつくるというふうに決めさせていただきました。その中で事前にといいますか、その中でポイント券を持ってくるときに、考えて三つの中から、交換メニューから選択をしていただくというところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。
むとう委員
こういう制度というのは、簡素化がすごく大事だと思うんです。ごめんなさい、私、本当に理解できなくて、真剣に聞いているんですけれども、だって、最初から三つしか選べないんだよね。その中で、あなたはどれがいいですかというのを、あなたのポイントが発生して確定した際に、あなたはどれと交換希望ですかというのを○でもつけてもらって交付申請書を出せば、それでできないんですか。わざわざ、その渡されたポイント券を大事に持って窓口なりに行かなきゃいけないとか、郵送してほしいんだけどとか、また連絡をとらなきゃいけないという、区民はもう一回手間がかかるんです。それを1回の交付申請で済ませるということはどうして考えないんですか。私が言っていることができない理由を教えてください。
小谷松環境部長
副参事のほうからお話ししているとおり、これはそもそもエコポイントの交付という制度でやっているわけでございます。それで、商品に交換するというのは、獲得したポイントをいかに有効に使っていただくかというものでございまして、そのポイント券を2年間有効に期間を設ける。つまり、例えば、ここにも書いてございますとおり、お渡ししたポイント券については自己管理をお願いするわけです。ですから、例えばそれを受け取った方が第三者に譲渡するとか、プレゼントするとか、そういったことも、当然生じ得ることでございます。そういう意味で、ひとつこの制度そのものをポイント獲得ということでやってございますので、ダイレクトに景品といいますか、商品をお渡しするということではなくて、一度ポイントを換算の上お渡しして、その上でその後の有効活用を図っていただくというのが、その目的でございます。
むとう委員
なかなか理解しがたいんですけれども、だから、ポイントをとったということ──区民にとっては、「私、中野区から何千ポイントをもらったのよ」と言って、どこかに誇るんですか。区民にとって、つまり、そのポイント数によってお金に換算されて、具体的なものとして返ってくるということが、やっぱり参加する意欲になってくるだけであって、中野区から何千ポイントよとみんなが、本当に区民が、首に私のポイントは幾つよとぶら下げて歩くわけでもないわけですから、そのポイントの獲得数がどうのという問題ではないですよ。やる区民にとっては、そのポイント数によって物とかえられることがうれしいことでもあり、努力につながっていくこと。でも、もともとは、それはもらうからやるわけでもないですけれどもね。だけど何で、だから、ポイントを確定することが大事というのはもちろんそうなんです、確定しなければ商品にならないわけだから。だから、今言っているじゃないですか。交付申請を受けた際にきちんと、今度はあなたのポイントの確定、あなたのポイントは幾つ幾つポイントです。よって、希望された商品を送付しますということを伝えれば済むことじゃないですか。わざわざポイント券を発行するという意味がわからないです。言っていることがわかりますか。
こういう面倒くさいことを少しでも簡素化することが大事じゃないですか。ごめんなさい、私、正直言って、環境問題もやっていますから、自分自身のため、地球のため、地域のためというか、もちろん、それから自分での料金を安くするため、経済的な面も含めて自己努力をしています。節電もなるべくしています。でも、この制度を聞いて、面倒くさ過ぎて、なかなか私は、この制度に乗るかなというのは、ちょっと面倒くさいなという印象を私は持ちました。だから、一つでも簡素化、参加する区民をふやすためにも、1回の交付申請によって、区から同時に、あなたのポイントは幾つですよというお知らせとともに商品が送られてきたほうが、1回で済むじゃないですか。言っていることがわかりますか。何か答弁を聞いていると、私の思いがちっとも伝わっていないのかなという感じがするんですけれども、私の言っていることが伝わっているのだったらば、検討し直していただけませんか。いかがですか。
小谷松環境部長
直接区民の方が景品に交換するという機会は、1回、最後の交換のときだけなんですね。あとは郵送によりまして申請、メールでも受けますけれども、そういった手続を経てやっていくということで、先ほど申しましたとおり、このポイント券そのものが2年間の有効期限を持つということで、いろいろな用途に使えるということも含めまして、また、制度そのものがエコポイント制度ということでありますので、きちんと自分で出したものをCO2に換算して、その努力の結果をポイントに置きかえる。たまったポイントを自分の楽しみとして何らかの景品と交換する、あるいは環境基金に寄付をするといった選択を設けるわけです。ですから、一度ポイントをきちんと精算した上で、それを交付し、その受け取った方がどう活用するか、その辺の選択をきちんと確保した上で流れを設定しているというものでございます。2年間のどのタイミングで御本人が景品に交換するかということについても、自主管理ということで、こちらの資料にございますとおり、お任せしているわけでございますので、そういった利用者の利便性というものも考慮して、いきなり景品を送りつけるというような形ではなくて、きちんとポイントに精算した上での、そういう制度設計とさせていただきました。
むとう委員
本当に、何回聞いても理解できないんですけれども、どう活用するかと、最初から商品──あなたのポイントは幾つだからと言ってくれれば、自分が努力したポイントがこれだけになったんだということはわかるわけですから、そこで努力のポイントが自分でわかるわけじゃないですか。それと同時にそれを商品、もしくは基金にあげますよということでもいいですけれども、それは交付申請の際に、繰り返しますが、本人が○でもつけておけば、そのとおりにしてあげればいいわけじゃないですか。ポイント券を持っていて、ポイント券を私がだれかに、お友達にあげますというのだって、ポイント券をあげるということでもなくたって、中野区内の商品券をそのままあげたっていいわけですし、2年間ポイント券を持っていなくたって、商品券だって2年間保存できるわけだし、何がどう違うんですか。これ、手間がかかるだけじゃないですか。区は立派なポイント券をわざわざつくるんですね。そのポイント券をつくるのに幾らかかる予算を組んでいるんですか。そこを削減したらどうですか。ポイント券をわざわざ発行するのに、ポイント券をつくる予算は幾らでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
これは、印刷費とか広報の関係の予算の中でやりますけれども、大体見積もりのところでも十数万円でできるというところでございます。
むとう委員
だから、その十数万円を削減したらどうですか。本当にしつこいようですけれども、これは何回も無駄ですよ。申請したときに、1回できちんと決定したポイントを、ポイント券を送付するという段階で一つ省略をして、ポイント券にかわってちゃんと文章で、あなたのポイントは幾つですと確定した文章を入れて、あなたの希望する何々を送付しますということで、省けばいいじゃないですか。どうしてそんなにかたくななんですか。どう活用するというのも、活用の仕方も、その段階で決めたっていいじゃないですか。2年間、ただの紙切れをもらって保管する人なんて──忘れちゃう人がほとんどかなとちょっと思いますけれども、何で手間を省くこと、私が言っていることが通じませんか。今さら変えられないから、こんなかたくななんですか。私、自分の家計で考えたら、十数万円というのはすごい大きいです。区政においても、そういう本当に細かな無駄というか、省くべきだし、区民にとってわかりやすく簡素化した制度にすべきだと思いますよ。わざわざポイント券をもらって、その段階でどれにしようかなと決めて、もらって、取りに行けなければ郵送してねと言ったりしなきゃいけないわけですから、ポイント券をもらう段階で、ポイント券など要らないですから、最初から商品をもらったほうが私はいいと思いますが、どうしてもこれは検討できないものなんでしょうか。
小谷松環境部長
始めから景品を送るということで言えば、委員おっしゃったとおり、省略の過程がふえるということになりますけれども、それをやっちゃったら始めから、あなたは頑張って景品を当てましょうというような、先ほど来ほかの委員からもいろいろお話が出ていたとおり、これはあくまでもエコスタイルといいますか、そういったライフスタイルを定着させるための一つの呼び水として、この制度をつくり、それをポイント制度というもので活用していこうというものでございます。そういう意味で、きちんと一度ポイントに精算した上で、なおかつ、そのポイントについて、獲得した人はいろいろな有効な活用方法を見出していくという形でございますので、システムとしては、この流れのとおりやらせていただきたいと、このように思っております。
平山委員
二つお伺いします。一つ気になる発言があって、エコポイントの交付券、これは他人に譲渡していいんですか。譲渡をして構わないというものなんですか。エコポイントの交付券って、まだ金券ではないという、そういう扱いですよね。だから、その人が持っている権利が紙にあらわれているというものだけですよね。私、いろいろなポイントを使っているんですけれども、家族以外にポイントが使えるということは、ほとんどないんですよね。これはだれにでもあげちゃっていい、そういう規定のものですか。
小谷松環境部長
ポイントにつきましては、お渡しした後の管理は自己管理でやっていただくということを前提としてございます。したがって、家族の方がそれを持っていて子どもに渡して、子どもが交換に来るというようなことも当然想定してございますし、そのポイントの管理につきましては、御本人の御意思ということでお願いする予定でございます。
平山委員
だって、ポイントの交換方法は、本人が選べる3種類しかないんでしょう。4種類になっちゃうじゃないですか。交換じゃないですけれども、第三者にそれをプレゼントするというやり方。環境基金に寄付をするというのは物は得られませんよね。これをだれかにあげちゃうのも同じことじゃないですか。それが可能だと言っちゃっていいんですか。そういうふうに本当決まっているんですか。それとも、答弁の中でそういう可能性もあるというふうに触れられたけれども、まだ決定はしていないんですか。
小谷松環境部長
ポイントをどういうふうに生かすかということは、これは3種類でございます。おっしゃったとおり、商品券、それからプリペイドカード、または環境基金への寄付、それはポイントを持っている方が自分でその三つの中から御判断いただくということでございます。それについては変わりはございません。ポイントについては、有効期限内、これは自己管理ということでお願いしてございます。
平山委員
では、ポイントというのは個人に属する権利ではなくて、ポイント券になってしまえば、本当に全く知らない第三者に渡しても構わないものというお考えなんですね。
小谷松環境部長
ポイント券、これは自主管理でございますので、自分以外の方がそれをお使いになると。要するに、最終的に交換のところに来た方がポイント券をお持ちになって、ポイント券を出されて、そこで自分で選択した物をお渡しするというものですから、その期間にどういう形でそのポイント券が、例えば自分の兄弟に渡るとか、そういった形でのものについては、それは受け取った方が自分の御判断でやっていただくというものでございます。
平山委員
自分の兄弟とかじゃなくて、見ず知らずの第三者に渡してもいい、中野区民以外にも渡してもいいということですか。
小谷松環境部長
基本的には、今、委員がおっしゃったとおりでございます。
平山委員
それもどうかと思うんですけれどもね。中野区民以外でもいいんでしょう。中野区民以外の方がこれを持ってきてかえて、金券をもらうと。ちょっとどうかという気はしますけれども、別な角度からお伺います。
もう一つ、交換がありますよね。交換をする。交換をする際に、直接窓口にポイント券を持ってきて交換していいわけですよね。その方が何に交換するかわからないですよね。役所の窓口には、金券とプリペイドカードがストックされているんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
区内共通商品券とプリペイドカードは、毎月1回でございますので、大量に買っておくというよりは、毎月の特定の、その月の登録が1年後どれぐらいになるかというのがわかりますので、単価契約で買い足していくというような形で考えております。
また、もう一つ、区民以外の方が交換するということでございますけれども、高断熱の建築主の場合は、いわゆる所有者、オーナーさんじゃない場合、いわゆる建築主でございますので、そういう区外事業者ということも考えられますし、緑化事業の事業主の方にポイントを与えたら、それも自己管理でございますので、窓口で住所氏名とかそういうのを、面通しを確認したりとかそういうことは考えておりません。
平山委員
そういうことを言っているんじゃないんですよ。だって、その業者は中野区のCO2削減に貢献しているわけですから。でも、譲渡された第三者というのは全く何もやっていないわけじゃないですか。それは、できることならば、その後のほうが望ましいんじゃないかなというふうに思ったので、お伺いをしているだけで。
先ほどの話に戻りますけれども、ただ、どっちを交換に来るかわからないから、余計に持っておかなきゃいけないんですよね。単純に言うと、例えば半々来るかもしれない。だけどもわからないという場合には、その年にはそれぞれ、どちらかが100%来てもいいように、その月の分を保持していかなきゃいけないということになると思うんですが、その御予定でよろしいんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
年間の分を買っておくということではございませんので、毎月毎月の買い足しということで、傾向が出てまいりますので、無駄が出るとか出ない、そこら辺は数ヶ月の運用の中で判断、識別できるかなと考えております。
平山委員
環境基金に寄付をしたいということで、ポイント券を持っていらっしゃる。この場合はどのような手続になるんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
それは、ポイント券の中で環境基金のところにチェックをしていただいて提出していただくということで、そのポイント券のポイント換算数につきましては、環境基金の中で管理をさせていただいて、その分、プリペイドカードとかそういう景品を買わなくて済むというような形の反映となってございます。
平山委員
せっかく寄付をしてくださるんですが、その方は、特に氏名も住所も伺わないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
すみません、ちょっと不十分でございましたけれども、今考えているのは、ホームページ上で、こういう方がポイントを環境基金へ寄付していただいたというのを紹介することを考えたいと思っております。
平山委員
そうなると、第三者に譲渡していいということは、矛盾が出てきますよね。もらった人が環境基金に寄付をする、それはいいことかもしれませんけれども、望ましいのは努力をした方が──譲渡を受けた第三者が環境基金に寄付をするというのは、考えにくいかもしれませんけれども、でも、可能性だってあるわけですよね。ということをもろもろ想定すると、もろもろ想定すると、もう最後に1個だけにしますけれども、なかなか難しい聞き方ですけれども、先ほど来の質問というのも、ひとつ考える余地はあるのかなと。だって、ワンクッションなくなるわけですから。ポイントを行政と個人が把握をしておくのか、要するに、ポイント券の交付というのは、行政が管理をしておくのか、券として渡してしまって個人の管理にするのかという違いだけでしょう。そうですよね。ポイント券を交付して、あなたが自分で管理くださいよと言わなくたって大丈夫ですよ、こちらでちゃんと管理していますからと。でも、あなたのポイントは、今ここまでいっていますよ、好きなときに交換できますよということが相手にも伝わっていれば、特にポイント券の交付というのは必要としない。先ほどからおっしゃるように、ポイントの交付というのは、現実問題、交付されたと。だって、ポイントが確定するわけですからね。それの所在が役所にあるのか、個人のところにあるのかという違いだけなのかなという気も、お話を聞いていたらいたしましたし、あんまりポイント券を第三者に譲渡したり何だりというのは、決して望ましいことではないのかなというふうにも思わなくもないし、その後の区の交換の管理も、だって、来る人が何を交換に来るとわかっていたら、余計なものを足しておく必要はないわけですから。決算の時期なんて必ず余りが出ちゃいますものね。そういった観点からも、もう一回ぐらい考える必要はあるのかなというふうには思っているんですが、改めていかがでしょう。
小谷松環境部長
今回のものにつきましては、7月に実施を図ってまいりたいというふうに考えてございます。このポイント券につきましては、一度、私どもとしましても、きちんと相手の方にお渡しして、その上で景品と交換するということを考えてございまして、今おっしゃったようないろいろな御提案の内容というものも、これはいろいろ制度を運用する中で工夫、改善を図るというような余地もあろうかというふうには思いますけれども、基本的な流れということでは、ポイント券を介在させながら実行を進めていきたいというふうに考えています。
林委員
先ほど目標のことについて伺ったんですけれども、継続性について2点伺いたいと思います。
環境基本計画を読ませていただいたときに、エコポイントの事例が2点ほどありまして、その事例がその後どうなったかということを担当は御存じですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
環境基本計画にエコポイントの事例で横浜型環境の社会実験と、北九州市の市民環境パスポートのことを紹介させていただいておりますけれども、横浜のほうにつきまして、いわゆる環境家計簿という形で、私どもがウエブ上で使っているシステムで運用しているというふうに理解しております。
林委員
私も、午前中に電話して聞いたところ、環境家計簿というのはまた別問題で、エコポイントというのは、単年度の事業で行われている。やはり費用もかかっているということで、もう今ではしていない。1年間でやめているというようなことですが、その点について、担当としては調べたり調査とかはされてはいないんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
特に調査してはございません。
林委員
もう一つ、ウエブ上の人数のことなんですけれども、7月に554名からずっと、毎月何人というふうに人数が出ていて、それプラス用紙で登録されている方がいらっしゃるということなんですけれども、7月が一番多くて554名で、その後どんどんどんどん減っていって、3月は何人か御存じですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
3月はゼロでございます。
林委員
その結果について、どのように担当はお考えになって、今後どのように対応していこうとお考えなんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
やはり昨年の7月、8月、9月、10月、この4カ月間が大きな意識、PRも行き届き、またかつ、区民の方のエコスタイルといいますか、そういう関心も大きくなったかなというふうに思います。区のほうの広報活動も、十分に行き届いていなかったなというふうに思っておりますので、今、休止期間でございますけれども、7月に向けてPRをしっかりとしてまいりたいと思っております。
林委員
要望なんですけれども、事業として、CO2の削減というのはしなければならないことだと思いますけれども、事業内容等をもう少しきちんと考慮して、CO2の削減というきちんとした数値目標も持たれているというのもありながら、なかなかそこら辺が、こっちとはそれは違って、まず人数設定であるというようなことで説明されていると、最終的に、平成29年とかになったときに、本当にCO2が削減できるのかということが非常に不安となります。要望ですので、今後そういうことに対して、きちんと数値的な目標や計画性などをわかるような形で説明していただきたいと思います。
浦野委員
すみません、1点だけ。ちょっと今のやりとりをお聞きしていて、ポイント券の送付というのも、私もここは、省けるなら省いたほうがいいんじゃないかなと思ったんですけれども、御答弁の中で、紙媒体で今申し込まれている方は、係数を掛けたりするので、ポイントを申請する段階ではその方のポイントがはっきりしないので、1回申請していただいて係数を掛けた上で、それでポイント券を送付というふうにあったんですけれども、今、ウエブで登録されている方も、同じようなポイント券を送付という、この流れは同じなんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ウエブ上の方につきまして、排出係数は毎年変わるわけでございますけれども、あと、今回ガスの参加、電気とガスの参加、ガスの参加につきましては、紙ベースで登録をしていきたいと考えてございますので、そういう意味では、交付申請、ウエブ上の方も、ガスにつきましては紙管理になりますので、そういう申請が必要かなと思っております。
浦野委員
すると、ガスは、今、電気をウエブ上でやっている方も、ガスに切りかえる、併用する場合でも、ガスを入れる場合は、すべて紙ベースになるということなんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
そのとおりでございます。
浦野委員
そうすると、今、登録者全体を見ても、ウエブのほうが八百数十名で、紙媒体が二百数名ということなので、そうすると、ウエブで特に今申し込まれている方、その利点があって、多分これだけの差が人数に出ているのかなと思うので、今のをお聞きして、ガスが入るとなるとすべて紙ベースということなので、そうするとますます、今ウエブでやっている方も、ちょっと敬遠されてしまうとか、参加しづらくなってしまうのかなというふうに、私、今ガスが紙ベースというのを今の答弁で初めて知ったんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
いわゆる検針票を集めていただくという意味での紙ベースでございますけれども、電子申請というような形の中で管理していきたいというふうに思っております。
浦野委員
検針票を出していただいて電子ベースで管理、要は、紙媒体で登録者には送っていただくということは変わりないというか、紙ベースで送っていただくということなんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
ガスにつきましては、検針台帳を自分で管理しながら、今考えているのは、区のほうの電子申請でやりとりをするという形を考えております。紙ベースと言ったのは、そういう意味での、検針台帳を自分で管理するということでございます。今のウエブ上の中での管理は、ガスについては考えていないということでございます。
浦野委員
そうすると、さっきのポイント券の送付のところも含めて、簡素化できるものは、私もそうしたほうがいいんじゃないかというふうに思いますので、これは、今のむとう委員や平山委員とあわせて要望しておきたいと思います。
あと、最後も要望なんですけれども、今回のこの制度拡充の趣旨の中で、CO2排出量削減を促進することを第一の目的として、区民のCO2の削減を支援するためのインセンティブとしての一つの取り組みということなので、人数ということももちろん私も大事だとは思うんですけれども、やっぱりそれぞれの事業の中でCO2の削減量という目標は必要なんじゃないかなと思うので、御答弁は多分同じになると思いますので、これは私からも要望しておきたいと思います。
委員長
他にいかがですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
ちょっと休憩させてください。
(午後2時48分)
委員長
再開いたします。
(午後2時49分)
それでは、暫時休憩をしたいと思います。開会は3時10分ということで、よろしくお願いします。休憩します。
(午後2時49分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時10分)
所管事項の報告3番目になります。中野区温暖化対策推進オフィスについての報告を求めます。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
それでは、3番目の中野区温暖化対策推進オフィスについて(資料5)御報告をいたします。
まず、1番目でございますけれども、基本協定の解約合意につきまして、昨年度の委員会報告でも申し上げてございました。国際ランド&ディベロップメント(株)との基本協定の解約について、3月29日に合意文書を取り交わしたものでございます。区と国際ランドとの間には何らの債権、債務がないなどの確認をしてございます。
二つ目、平成24年度事業者公募につきまして、現在、オフィスはあいているわけでございますので、今年度の事業者の再公募をかけていきたいと思っております。
(1)の公募の概要の①、②につきましては、昨年と同様でございますが、(2)の実施要領の主な見直し項目というところで、昨年度、国際ランドとの関係でさまざま学習したところ、反省点もございますので、そのようなところから見直し項目を設定してまいりました。
まず1点目は、応募者の要件及び用途のところでございますけれども、特に昨年の応募要領では、用途の記載を条例どおりの事業とするということで、いずれも条例に記載している事業を列挙することとし、明確な表現に改めたものでございます。解釈の仕方によって見解が分かれるような、そういう表記ではないというふうに改めたものでございます。それから、2点目に、複数の団体から構成される共同事業体の応募も認めるということで、これは新しい考え方ですけれども、応募事業者の間口を広げるという趣旨でございます。
2点目の契約方法でございますけれども、5年間の定期借家契約といたします。昨年は普通財産の使用、貸借契約、自動更新というような形になっておりましたけれども、5年の定借とすることによって、一たん白紙にし、事業評価等により再契約するかどうかを判断するというところでございます。区が承認した事業計画に沿った事業が行われているかどうかというようなところが視点となります。
それから、3点目に施設の維持管理でございますけれども、施設の維持管理につきましては、環境事業者が負担する維持管理費を明らかにするため、対象項目を列挙したものでございます。設備に関する保守管理とか、事業運営に関する保守管理等々を列挙するということでございます。
4点目と5点目、これが転貸について昨年度いろいろ疑義が生じたところでございますけれども、まず転貸については、転貸する事業者の要件は応募者の要件・用途と同一とすると。それから、二つ目に、転貸する場合は本契約の期間内、いわゆる5年という期間内とし、転貸する事業者の選定にあたっては区との協議により承認を得ることとすると。
5点目に、これは新規の項目でございますが、転貸する事業者に対する募集活動というところで、区との契約締結前に第三者に配付する資料は、あらかじめ区に提出し、区の承認を得ること。契約締結後も同様とすると。
裏面でございますけれども、これも転貸の関係ですが、第三者に意向調査等を行う場合は、環境事業を行うという、そういう公募要件を十分に、条例の趣旨を十分に説明をし、遵守することを確認をすることと。
6点目に、事業評価。これも新規に掲げた項目でございますが、契約締結後、1年を経過するごとに事業実績について評価をすると。事業契約に反していると認められる場合は、改善を求めることができるとしております。
7点目の賃料及び保証金でございますけれども、環境事業者の提案によるものとすると。あと、消費税につきましては、現在動向が議論されているところでございますので、今後賃料にも影響があるために、明確に外出しといたしたものでございます。環境事業者は近傍同種の賃料を参考に、賃貸条件を加味した上で提案することとし、区との協議の上決定するといたしました。あと、3カ月の保証金を区へ支払うことといたしました。
(3)選定方法でございますけれども、提出された書類をもとに書類審査を行い、書類審査を通過した応募者に対してヒアリングを実施し、評価点の高い順に契約交渉順位を決定してまいります。
今後のスケジュールでございますけれども、昨年の、ちょっと反省といたしまして、応募事業者が少なかったということでございますので、まず、事前PRとして、公募を6月にかける予定でございますけれども、既に今開始してございますけれども、こういう予定があるということをこれから、例えば中野商工会議所、また中野法人会とか、区内の金融機関等々に働きかけて、そういう情報が行き渡るように事前PRを行ってまいりたいと考えております。そうしました後、6月に公募を開始いたしまして、7月末、昨年は1カ月間がその提出期限でございましたけれども、今回は少し、さまざまな事業収支計画とかシミュレーション等ございます、提案内容も考えなければいけませんので、しっかりと2カ月間とっておきたいというふうに思っております。その後、8月、ヒアリング、候補者決定、そして9月、基本協定締結、10月、契約締結というような流れで進めたいと考えております。
説明は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
林委員
2の(2)の①の「複数の団体から構成される共同事業体の応募」というのは、具体的にどのようなものを指すんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
よく建設事業者では共同事業体というものはございますけれども、そういうようなイメージで、パートナーを連れてきていいと、いわゆる環境事業者同士ですね。一つで借りるのは難しいけれども、この事業者とならば共同でできるというようなことを、いわゆる協定書を企業間で結んでもらって、それを区へ出してもらうというような形を想定してございます。
林委員
そういう建設業界はよくあると思うんですけれども、環境事業者でそういうようなものって例があるんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
先例はないかもしれませんけれども、そういう形で間口を広げていきたいと思っております。
林委員
先例のないもので間口をとなると、なかなか難しいなとは思うんですけれども。そうなると、区は何社かまとまって――環境事業者AとかB、その二つと区が契約を取り交わすんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
協定書の中で代表者を決めていただきます。いわゆる協定書というのは、その双方の事業者同士で協定を結んで、代表はだれと。区は一人と交渉するということになります。
林委員
ちょっとよくわからないんですけど、そういうことでなさるという。あと、裏面の⑦の賃料及び保証金なんですけれども、環境事業者は近隣の同種の賃料を参考にというお話なんですが、前回区が考えていた賃料よりも安くなるということはないんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
これは提案でございますが、前回、基本協定の情報といいますか、これは一部公になってございますので、そういうところは情報として伝わる部分もございますけれども、いずれにせよ、区としては上回る提案を期待しているところでございます。
林委員
あと、今後のスケジュールなんですけれども、公募の時期を広げて応募する人をふやしていきたいという話だったんですが、最終的に10月に契約をされた後、賃料を支払うというような形になるのは、大体何月までにはしたいというふうに考えているんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
なるべく早くというふうに考えてございますけれども、その事業者の事情にもよりますので、いわゆるオフィスをずっと探していてすぐにでも入りたいというような場合は、ちょっと一部手直しとか、そういう期間はありますけれども、その部分については、どこから賃料をいただくかというようなところも契約で決めていくこととなると思います。あとは、今入っているのを、少し手続的に、今使っているオフィスの大家にそういう交渉をしてから、整理してから、入るときはちょっとおくれるかもしれませんけれども、それはちょっと事業者の都合によりますが、いずれにしても、区としては歳入確保のためにはなるべく早く入っていただきたいというふうに考えております。
林委員
本当だったら4月から入っているというようなことで、予算でお話、説明があったと思うんですが、もう既に10月だと7カ月、それよりも後ということになって、今年度中にしっかりと入るというようなことでよろしいんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
その事業者の通告――オーナーに、ちょっとそれはいつごろということは、年度内を目標に区としては考えて、年度内なるべく早い時期にということを交渉していきたいと思っております。
むとう委員
今回、賃料の部分で、近傍同種の賃料を参考に、それを踏まえて提案してくださいということを入れたわけですけれども、前回の金額は近隣の賃料よりも相当安い値段だったと私は認識しているんですけれども、区としては、近傍同種の賃料をどういうふうに、今回は、区としても押さえておく必要があると思うんです、ここにこういうふうに言う以上は。区はどういうふうに把握するつもりなんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
近傍同種を、これを事業者の責任で調べてきていただいて、それで一定のヒアリングをして、区と協議の上決めていきたいというふうに思っております。あと、賃貸条件が、いわゆる近傍だけではなくて、一番大きな要素となっていくのが賃貸条件だというふうに考えております。用途制限とか、1棟貸しとか、定借の、これがかなりの削減率というふうに換算されますので、そういう部分は区としても把握してございますので、そういうところでしっかりとヒアリングして決めていきたいというふうに思っております。
むとう委員
では、区としては、今の御答弁ですと、近傍同種の賃料を把握しているということでいいんですね。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
現在のところ、近傍同種の賃料を把握しているということではございません。
むとう委員
では、これ、何ていうか、こういう協議に際する前にはきちんと把握しておくという、把握した上で協議に臨むという腹づもりであるということでよろしいですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
情報として収集してまいります。
林委員
先ほど、今後のスケジュールで、早くに相手の人を探していきたいという話なんですけれども、前回も2社しかなくて、今回はJVというような形もとられるという話なんですけれども、前回もなかなか難しかった。このまま、例えば今年度も入らなくて、来年度も入らない、そういうようなことというのも考えられるんですけれども、そういうときはどうなさるんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
現在はこの再公募にかけて、一生懸命努めてまいります。
林委員
最後にしますけれども、一生懸命でどうにもならない場合、ずっとあそこが空き家になっている場合も考えられると思うんですが、そういうようなときにどうするかということは、まだ何も考えていらっしゃらないということでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
まずは、さまざま事業PRをして、この事業者について決めていきたいというふうに考えております。
浦野委員
昨年度、いろいろやりとりがあって、本当に区民の財産だったものが、結局、そこで今まで活動していた方は追い出されて、活動する場もなくなった。前回までのもありましたけれども、さっきのエコのチャレンジのもそうですけれども、結局、区民の参加なくしてはいろいろな環境事業は成り立っていかないと思っています。それで、本当に区民の参加あってこそだと思うんですけれども、今回またこういう形で公募をするということですけれども、せめて今の、本当はずっと空き家になっている場所を、その決定までの間区民の方に貸し出すとか、そういったことは検討できないものでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
設備関係は今全く使われておりませんし、光熱水費もとまったままでございますので、人を入れて動かすというのは、またかなりの経費がかさむものでございますので、今のままで、月に何度かの点検と、いわゆる今は機械警備になっておりますので、風を通すとかそういうことはしていきたいと思いますけれども、貸し出すことは考えておりません。
浦野委員
去年1年間全く使われない中でも、その維持管理で年間で3,200万円ぐらいということだったんですが、これはちょっと確認なんですが、今の状態、空き家のままで、毎月かかる施設維持の、その最低限のコストとかというのは幾らになっていたのでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
三千云々というのは、いわゆるフル活動していた、例えば22年度等々のかかっていた経費だというふうに認識してございますけれども、今年度、予算計上しております維持していく金額につきましては、440万8,000円を計上してございます。
浦野委員
年間で440万円ということですと、月にすると幾らになりますか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
月三十七、八万円だというふうに認識してございます。
浦野委員
仮に、その区民への貸し出しは検討されていないということですけれども、例えばその週1回とか週何回とか、検討されていないということなので、例えば、もし週1回貸し出すとか、週何回貸し出すというような検討もされていないということでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
今のところ考えてございません。機械警備の最低限の経費でございますので、光熱水費等も組んでございません。
浦野委員
今までここを利用されていた方たちは、いろいろな置き場もなくて、結局何かリサイクルに使っていた機械も、もうほかの自治体の環境団体の方に譲ってしまったというようなお話も伺いました。本当に、この財産を、要は1年間、今年度もまだ今の時点では決定していないというところでは、本当に、追い出された区民にとっては納得が本当にいかないんじゃないかなと思いますので、先ほどの御答弁で貸し出し等は検討しないということでしたけれども、区民感情からすると、今その追い出された方たちは場所がなくて活動できない、結果的に区民がその環境問題に取り組む場所なりが減るということですから、検討していただきたいと思うので、これは要望しておきます。
ひぐち委員
先ほどから賃料とか、それから建物の経費という話が出てまいりましたけれども、賃貸借から定期借地契約に切りかえたということで、ちょっと心配なのは、建物は結局区の建物だということで、保守管理は中野区がしていくということですよね。いかがですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
保守管理につきましては、原則事業者がやることとなります。大規模修繕とかにつきましては、区の役割でございますけれども、ほとんどの部分が事業者の責任のもとで、また、区と協議しながら進めていくということとしてございます。
ひぐち委員
建物を貸すということは、例えば電球が切れたとか、そういう細かいことでなくて、例えば水が出ないよとか、それから配水管がどこか割れてだめだよとか、水道管の大もとがおかしいよ、メーターがおかしいよと、そういうことに関しては区が中に携わって管理をしていくのかということを聞きたいんです。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
大きくいえば、維持管理につきまして、「環境事業者は施設の維持管理、光熱水費の支払いなど、本施設に係るすべての管理運営を行う」というふうにしてございまして、改修修繕等は主要部位の大規模改修は区が負担しますけれども、部分的な修繕は事業者が行うと。また、経年劣化に伴う修繕は、区と協議の上、事業者の責任と負担において必要な修繕を行うというようなことと考えております。
ひぐち委員
細かい話になるんですけれども、例えば建物における火災保険などもその契約の中に入るのかどうか、その辺も教えてください。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
火災保険につきましても事業者負担となります。
ひぐち委員
それは、区として火災保険に入ったかどうかということを契約の時点でチェックのできる体制になっているんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
契約の時点で確認してまいりたいと思っております。
ひぐち委員
というのは、以前にも覚書というそのことで国際ランドさんと取り決めをしたという経緯があります。この契約内容に関して、区民委員会で覚書あるいは契約の内容というのは公開できるんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
段階的には、今委員から覚書ということでございますけれども、前回のですと基本協定書という名称でございまして、結果的に、委員会に参考として出したという経緯がございますけれども、基本協定を結ぶ際につきましては、そのものではないかもしれませんけれども、基本的な項目については委員会に報告させていただきたいと考えております。
ひぐち委員
ぜひ覚書を取り交わす前、あるいは契約する前に、そういった情報や資料を出していただきたいと思いますけれども、その辺はいかがですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
必要な情報提供はしてまいりたいと思っております。
平山委員
これに関しては、もう頑張っていただきたいとしか申し上げようがなくて、また新たな体制になりましたので、新たな気持ちで頑張っていただきたいと思うんですけれども。二つ。一つは、前回の反省点という中で、いわゆる周知、広報というか、それがどこまでやっていたのかわからないんですが、2社だったと、そのうちの1社はただで貸してくれと言ってきたと。結果的に、その1社との交渉になっていく中で、もろもろの問題も起きたのかなというような気もしたりもしていまして、今回、契約条件をもろもろ、この共同事業体であるとかさまざま変更されているので、そこの部分の反省を踏まえられていると思うんですが。もう一つ、この商工会だとか法人会だとかにも案内を出すというふうに御報告の中で出ていたと思うんですが、私どもも積極的に、ここは営業に行くしかないのではないかということは委員会の中で申し上げさせていただいたんですが、その辺について、具体的にどういう取り組みをなされようとされているのか伺います。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
まず、下話としまして、商工会議所中野支部の事務局長、法人会の事務局長、また、民間金融機関等も粗々の今年度の取り組みについてお話をさせていただいた中で、例えば商工会議所の中野支部登録の1,200社ぐらいございますけれども、そこにファクス通信で、こういう施設について公募するというようなところについての趣旨のチラシをつくっていただければ、それを流していただけるというようなところでございます。中野法人会からは、環境事業者というところで少しピックアップしてみるというようなお話もいただいております。民間金融機関も何らかの形で情報提供できるような機会というものをちょっと考えてみるというようなところもございます。
あと、商工会議所中野支部では、5月の中旬に80社ぐらい参加する役員会がありますので、そこで私が出向いて話をさせていただくということも約束を取りつけております。また、一定の大手の環境事業者と言われるところについても、私どもが出向いて案内をしていきたいと考えてございます。
平山委員
大変でしょうけれども、ぜひ頑張っていただきたいなと思っております。
もう一つ、前回の御報告を聞く中で、ちょっとここが問題だったんじゃないかなということの一つが、いわゆるこのプレゼンをされて、基本協定を結んだんですけれども、詳細な事業計画のところに来て、なかなか想定していたものが上がってこなかったのかどうなのか、そのようなお話をちょっと伺ったんですが。この事前のヒアリングの段階で、あるいはその基本協定を結ぶ段階で、何ていうんでしょうか、前回の二の足を踏まないというか、そのような対策というものはとられているんでしょうか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
まず、この応募書類の提出期限に出していただいたその書類をもとに、事業目的、用途、またCO2削減の区民への波及効果等々のような観点から書類を見させていただきながら、また呼んでヒアリングをし、前回の反省も踏まえまして、そこにつきましてはしっかりと聞き取り、またそういう中で詳細な事業契約書を求め、確認をして、また審査会をしてまいりたいというふうに考えてございます。
平山委員
本当によろしくお願いいたします。
最後に、3カ月の保証金を区へ支払うことということがあるんですが、これって、今この普通財産として貸し出されているもので同様の扱いのものってあるんでしたっけ。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
先例としまして、区では区営住宅、まちづくり事業住宅で保証金を2カ月いただいて、それを歳入歳計外現金として扱って、いわゆる予算、決算では出てこない雑部金として、歳計外現金として扱うというような先例がございます。
平山委員
今回この3カ月の保証金を区へ求められるようになった理由というのは、どういう理由なんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
前回の応募要領の中にございませんでしたので、いわゆる保証金とか権利金は取る必要があるというところでございますので、契約時にもちろん求めなければいけないんですけれども、応募要領にしっかりと明記をすることとしたというところでございます。
平山委員
ということは、実は前回の契約の中身については――契約というか、契約自体は基本協定しか結ばれていないんですけど、要するに、最後のこういう報告の段まで月額の賃料というものが決定していなかったんですよ。年間これだけですと。それは、転貸を行われるので、そこの埋まり状況を配慮しながらというようなお話があって、だから、埋まってきたら家賃が高くなるんですかね、よくわからないような仕組みだったんですけど、今回はそういうことはないということでよろしいんですか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
前回も年額として、いわゆる5カ年の中ですけれども、一番初年度は段階的賃料という形で、いわゆるすぐ転貸先が埋まらない場合もあるであろうという考えでしてございました。それで、2年目以降が同額の金額というふうになってございましたけれども、基本的にはそういう考えを踏襲したいと思ってございます。
平山委員
となると、そこで言う場合の3カ月というのは、この2年目以降の同額の額を基準にした3カ月になるんですか、保証金というのは。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
全体としての契約金額、いわゆる5カ年での金額で決定いたしますので、それでやりますので、均等となります。
平山委員
等々、もろもろのところをこれからまた契約の中で詰めていかれるところもあると思うんですが、というようなことが前回、まだこの、あやふやじゃなくて、未決定のまま進んでいっていたようなところがありましたので、事前にきちんとそういったところも詰めていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。いずれにしても、頑張っていただきたいとしか申し上げようがないので、よろしくお願いいたします。
委員長
他にいかがでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、4番目、食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
4月に食中毒事件が発生し、不利益処分等を行いましたので、その発生及び対応についてお手元の資料(資料6)により御報告をさせていただきます。
事件の概要ですが、4月10日に2の原因施設で喫食した1グループ、115人中38人が吐き気、おう吐、発熱、下痢、腹痛などの食中毒症状を呈したというものでございます。保健所食品衛生担当では、4月12日に当該施設で喫食した方からの通報を受けまして、下記の原因施設と患者の調査及び検査を実施いたしました。これらの結果、患者及び同店の従業員の糞便からウイルスが発見され、さらに医師の診断もあったことから、当該飲食店が原因の食中毒と断定いたしました。原因食品は、当該飲食店が調理提供を行った食事で、原因物質はノロウイルスでございました。区では、被害の拡大防止のため、4月13日から17日まで営業の自粛を指導し、4月18日から20日までの3日間の営業停止の不利益処分を行い、同時に、区のホームページにおきまして当該事業者の名称等を公表したものでございます。また、東京都では、30人を超える大規模食中毒といたしまして、4月17日に報道機関に公表を行いました。
原因施設、こちらは資料掲載のとおりでございます。
また、食品衛生法違反の内容ですが、食中毒の原因となりました食事の提供ということで、食品衛生法第6条第3号の違反でございます。
最後に、不利益処分等の内容ですが、こちらは営業停止3日間ということで、食品衛生法第55条に基づくものでございます。営業の自粛5日間を含めまして、計8日間営業を行っていないということになります。
あと、委員長、休憩をお願いしてもよろしいでしょうか。
委員長
はい、休憩いたします。
(午後3時41分)
委員長
再開いたします。
(午後3時42分)
ただいまの報告に対し、質疑ございますか。
むとう委員
ノロウイルスが原因であったということなんですが、どうしてノロウイルスが食品に入ってしまったのかというところの経過を御説明ください。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
今回は、調理従事者の方の便からノロウイルスが出まして、その店の調理を行っていた方の手を介在した第二次感染ということで、原因を特定しております。
むとう委員
前のノロウイルスが原因となったこういうケースでは、トイレが終わって手を洗う場所がなかったとかということがあったかと思うんですが、今回のここのお店ではそういうことは、設備的には不備はなかった、ただ、そのノロウイルス保有者の調理人さんの手洗いがきちんとできていなかった、どっちだったんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
前回は――手洗い設備そのものがないものは処分対象としておりますが、こちらの飲食店につきましては、手洗い設備自体は違反はなかったものでございます。
むとう委員
だとすると、十分に手洗いができていなかったことが原因ということになるんですね。
前回のときも私言ったかなというふうに思うんですけれども、こういう形で営業が停止になっていても、区のホームページ上では名前が公表になっていますが、そういう事態が発生しているということがわからないと、わざわざ、しょっちゅうしょっちゅうそういうことがどこかで起きていないかなというふうに、マニアックな方が見ない限り、なかなかこういう事態が起きているというのはわからないわけですよね。私はたまたまその近くに知り合いの方がいたので、その営業停止期間にそのお店を見に行ってもらいましたけれども、一切張り紙等なかったんです。ですから、何ていうか、ペナルティーというか、本当に調理従事者がきちんと手を洗うなんていうことができていない、食中毒がポツポツと発生している中で、やっぱりこれこれこうの処分によってただいま営業停止期間ですみたいな張り紙等をお店に出してもらうみたいなことはできないんでしょうか。そういう何かペナルティーがあることによって、かなりお店の方はしっかりやっていくのではないかなと思うんですけれども、そういうことは法的には一切できないことなんでしょうか。区独自にそういうことも、手だてを講じることはできないことなんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
委員から、前回も同じ形での御提案をいただきましたんですけれども、区の権限として、張り紙を張るという指導はできない状態――根拠がございませんので、ないんですけれども、営業者の方の自覚として御自身で、例えばそういったことを御自身の努力で張っていただくということはもちろん不可能ではないと思いますので、指導の内容にはなかなか含められませんけれども、ある程度お知らせを事業者御自身の方も、何といいましょうか、自覚を持って取り組んでいただくということも必要かとは考えております。
むとう委員
自覚を持ってもちろんやっていただきたいんですが、たまたま私の知り合いに見に行ってもらった時点では、何の張り紙もなかったんです。この営業停止期間のときに、保健所としては見に行かれましたか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
停止期間中は毎日立ち入りを行っております。
むとう委員
その間に張り紙等は確認されましたか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
張り紙は張っていないということを担当者が確認しております。
むとう委員
法的根拠がないようなんですけれども、何でお休みになっているかと、この店はこういうことだったんだということが、やっぱり知られていかないと、本当に厳しい社会の目というか、それも必要で、こういう食べ物、飲食店の方々には心してしっかりやっていただきたいんだけれども、これ、本当に、繰り返しになりますが、ホームページ上のみの名前の公表だと、本当にそのときたまたま見た人でない限りわからないわけです。自分の住んでいる、自分がしょっちゅう行っているお店、もしくはそういうところでこういうことが起きているということが、なかなか一般の区民にはわからないことなので、やっぱりその業者のペナルティーとして、きちんと区がフォーマット――この食品衛生法第55条により食中毒の発生により営業停止期間いつからいつまでですみたいなフォーマットをつくって、ぜひこれを張ることに協力してくださいみたいなことができないんでしょうか。多分、業者は知らせたくないのよ。だから、ここも何も張らなかったんですよ。定休日でもないし、何で休んでいるのかって、やっぱり知らせると今後の営業に影響を及ぼす、客足が遠のくではないかということも含めて、やっぱり何も張らずに休んでいるんですよね。何かその辺、なかなか自主的にやってといっても、なかなかやってくれないんだけれども、何か区の保健所としてそういう対応の要請みたいな、何かこう、何かできないものですかね。本当につくづく思います。これ、後を絶たないんですもの。初歩的なミスによるこんな集団的な食中毒ですから、これは大きな事件なわけですので。こういうことが起きないためにも、そういうペナルティー化というものをぜひ、法律を超えてということになるのかもしれないんですけれども、区独自の基準みたいな、基準づくりというか、対応処置みたいなものをぜひ前向きに検討していただきたいんですが、どうでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
その今回の公表の目的自体は、危害の発生、拡大というものを防止するということではございますけれども、先ほどの自覚というようなところでもちまして、ひな型をつくるというのもまたちょっとあれでございますが、どのような形でお知らせを、お店側もしたらよいのかというようなことは御相談に乗ったり、そういったお声があったということを今後事件などが発生した場合にはお伝えをしていきたいと思っております。
伊藤委員
正直言って38名も食中毒になったというのは、大変大きな事件だとは思いますけれども、こういった30人以上を超える実態が出た場合は、東京都は、これ、報道機関に公表したということですよね。中野区としては、こういった報道機関、それなりのプレス発表というのはしたんでしょうか。伺います。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
都と区の役割分担のようなものがございまして、30名以上の場合は都が発表を行うということで、区独自では行っておりませんが、公表の翌日には処分ということで、ホームページに内容を載せております。今回は、新着情報というものがホームページにもございまして、そちらのトップページから区民の方が見られるようにというような工夫を行いまして、臨んだところでございます。
伊藤委員
ですから、公に報告がされたというのはホームページだけですよね。保健所として会見をされたということはなかったんですよね。その辺はどうでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
はい、保健所としまして会見のようなことはしておりません。あと、東京都も記者会見というよりは情報提供という形での新聞社などへの提供と伺っております。
伊藤委員
中野区もその情報提供、新聞、テレビ局、報道関係にはしていないということだと思うんですけれども、JCN、5チャンネル、何かこれに放送されたということなんですけれども、その辺は区として把握されているんでしょうか。伺います。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
JCNの報道につきましては、お知らせをしていただいた方がおりまして、JCNに確認をいたしました。特にこちらJCNでニュースとして報道されるということは、今回聞いておりませんで、事実確認を後でしたということになりますけれども、やはり映像として流れるというようなことは、記録にも残りますし、慎重に対応していっていただきたいんですが、報道機関としましては独立した機関でありますので、区からなかなか、その報道対応については申し上げられないんですけれども、やはり大きな事件になりますので、情報をいただきながら、慎重に区としても対応してまいりたいと思っております。
伊藤委員
もちろん事件を起こした従事者のほうが責任は重いと思うんですけれども、徹底した再発防止には努めていただきたいと思っております。
それから、委員長、ちょっと休憩にしてもらえますか。
委員長
休憩します。
(午後3時54分)
委員長
再開いたします。
(午後3時57分)
他にいかがですか。
平山委員
すみません、ちょっと確認をしたいんですけれども、30名以上の場合は都のほうが発表をすると、30名以下の場合は区のほうが発表をするという、その役割分担があるというふうにおっしゃっていましたけど、そういう決まりがあるんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
都と区の役割ということでルール化をしておりまして、まず人数で一たん、30名を超える場合は東京都で行うということにいたしております。
委員長
ちょっと休憩します。
(午後3時58分)
委員長
では、再開いたします。
(午後3時58分)
平山委員
何やらもそもそやるんじゃなくて、ちゃんとこっちに答弁していただかないと困るんですけど、私が伺っているので。もう一度、御答弁なさいますか。要するに、どういう決まり事になっているのか。また、次に伺うとしていましたけれども、それは何に定められているのかというのを確認したいだけなんです。
小谷松環境部長
報道機関に対する情報提供でございますが、これは都区の間で協定といいますか、役割分担を決めてございます。原則として、食中毒につきましてはかなり広域的な影響があるということで、報道機関に対する情報提供は東京都が一本化してやってございます、各区からの情報に基づいて。それで、30人というのは、大規模食中毒という一つの判断基準がございまして、30人以上に達した場合については、原則として公表するということになってございます。ただ、もちろん、30人が一律の基準ではございませんで、いろいろな総合的な判断というものは東京都が行って、プレス発表してございます。区がやるのは、法令等に基づきまして、食品衛生法に基づきまして、その食中毒違反があった事業者を公表すると、これは所管の自治体、つまり中野区がホームページ等でその事業者の名称を公表するということは区がやってございます。ただ、報道機関に対する対応は東京都が一括して行う、対応を図るということで、これは都区間、23区との協定という形でそのような運用がなされているというものでございます。
平山委員
では、プレスは全部東京都が行うと、それは、規模については東京都が判断をあくまでもすると。ただ、30人以上の場合には原則無条件でやると。その都区の協定というのはどんな協定なんですか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
都区の協定という申し上げ方をいたしましたけれども、今回の報道機関への発表につきましては、平成11年に特別区の保健衛生主管部長会というものがございまして、そちらで取り決めた事項でございます。形として協定というような形になっているものでございます。
むとう委員
区は、ホームページで公表するという、区ができる公表の仕方というのはホームページだけなんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
「ホームページ等」となっておりますので、ほかの広報媒体でも可能なものとなっております。
むとう委員
たしか前回のときにも、思い出したんですけれども、例えば、繰り返しになりますが、ホームページって常に見ているわけでもないので、なかなか知り得ないんですよ。だから、例えばだけれど、一つの簡単な方法で、保健所のところに張り紙をしてくださいみたいなことを前回言ったかと思うんですよ。何かそういう、もっと、ホームページだけというのがなかなか難しいので、やっぱり多くの方が知る、区が知らせる媒体としてホームページだけというのがすごく気がかりなんですが、何か方法はないんでしょうか。
堀越環境部副参事(生活環境担当)
確かに、ホームページをごらんいただきにくい方もいますし、いろいろ広報媒体については手だてがあると思いますけれども、最も広く、期間をきっちり7日間ということを区切ってやるというものは、最も有効だとは思いますが、先ほど委員がおっしゃられました張り紙のようなもの、せめてといいますか、保健所の前だけでもということを、ちょっとまた、担当として検討もしてまいりたいと思っております。
委員長
他にいかがでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、5番目、その他ですが、何かございますか。
上村環境部副参事(地球温暖化対策担当)
「花と緑の祭典2012春」の開催の御案内を口頭で申し上げたいというふうに思っております。
5月19日(土曜日)と20日(日曜日)の午前10時から午後4時までの間、「花と緑の祭典2012春」を中野四季の森公園で開催いたします。中野四季の森公園で開催する初めてのイベントでございます。広報につきましては、5月5日号の区報に中野四季の森公園の位置とか、そういうようなことを含めてPRを図っていく予定でございますので、ぜひ足をお運びいただければと考えております。
委員長
報告に対する質疑ございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
他に報告はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
それでは、審査日程のその他に入ります。
各委員、理事者から発言ございますか。
伊藤委員
ちょっと伺いたいんですけれども、最近ごみの集配が何か遅いような、おくれているような感じなんですけれども。私も区民の何人かから問い合わせがあったり、私自身もそう思っているんです。特に月曜日、土日があってごみが出るんでしょうけれども、うちの地域は、月曜日は可燃ごみなんですが、そうですね、3時、下手すれば4時ごろまであるんですよ、中野区本町地域。月曜日の3時から4時。月曜日ですから交通量なんかもあるでしょうし、私は区民に対して、いろいろ区側の言いわけというわけではないんですけれども、きちんと対応はしているつもりなんです。交通事情だとか、ごみが最近ふえてきたのか、あと、被災地のごみも受け入れているわけですから当然ふえていますよね、そんなことを考慮して話はしているんですけれども、どのように感じていますか。そういうのをちょっと教えていただければ。
鳥井清掃事務所長
ごみの収集でございますけれども、毎日コースを組みまして、基本的には同じコースで収集をしてございます。今回、曜日配車という形で、週の後半の木・金・土につきましては、車両の台数を6台――60台から54台に減らしてやっているということはございますが、今委員からお尋ねの月曜日につきましては特に台数を減らしたということはございません。通常は、燃やすごみであれば2時半ぐらい、遅くとも3時ぐらいまでには収集は終えてございますので、もしよろしければまた後で、個別のことにつきましてはちょっとお伺いいたしまして、調べさせていただければと存じます。
委員長
他にいかがですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時06分)
委員長
再開いたします。
(午後4時09分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回は第2回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合には、正副委員長から連絡させていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
本日予定した日程はすべて終了しますが、委員、理事者から発言ございますか。よろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で区民委員会を散会いたします。
(午後4時10分)