平成16年09月14日中野区議会厚生委員会 平成16年9月14日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成16年9月14日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成16年9月14日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午前10時01分

○閉会  午後0時08分

○出席委員(8名)
 かせ 次郎委員長
 北原 奉昭副委員長
 酒井 たくや委員
 近藤 さえ子委員
 やながわ 妙子委員
 若林 ふくぞう委員
 江口 済三郎委員
 昆 まさ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 子ども家庭部長 柳澤 一平
 子ども家庭部経営担当課長(男女平等担当課長) 竹内 沖司
 子育て支援担当課長 新井 一成
 子ども健康担当課長 大久保 仁恵
 保育サービス担当課長 榎本 良男
 子ども育成担当課長 小平 基晴
 保健福祉部長 菅野 泰一
 保健所長(保健予防担当参事、結核予防担当参事) 清水 裕幸
 保健福祉部経営担当課長(保健福祉担当課長) 寺嶋 誠一郎
 衛生環境担当課長(生活衛生担当課長) 遠藤 由紀夫
 健康づくり担当課長 今 恵里
 中部保健福祉センター所長(北部保健福祉センター所長) 瀬田 敏幸
 南部保健福祉センター所長 佐々木 美枝子
 鷺宮保健福祉センター所長 石崎 泰江
 高齢福祉担当課長 冨永 清
 障害福祉担当課長 田中 政之
 生活援護担当課長 浅野 昭
 保険医療担当課長 奥山 功
 介護保険担当課長 藤井 康弘

○事務局職員
 書記 巣山 和孝
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名



審査日程
○委員会参与の変更及び異動
○議題
 子育て支援及び子どもの育成について
○所管事項の報告
 1 「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.4)について
      (子ども家庭部・保健福祉部)
 2 「平成17年度国・都の施策及び予算に関する要望」について(子ども家庭部・保健福祉部)
 3 認可保育所の入所基準の改正について(保育サービス担当)
 4 中野区プールの衛生管理に関する条例施行規則の一部改正について(衛生環境担当)
 5 東京都難病医療費等助成対象疾病の追加について(南部保健福祉センター)
 6 難病患者福祉手当の改正について(障害福祉担当)
 7 「17年度以降の特別区国保統一保険料方式のあり方」の論点整理について(保険医療担当)
 8 介護保険サービス実態調査の実施について(介護保険担当)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会いたします。

(午前10時01分)

 まず、本日の審査についてお諮りいたします。
 本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、本日は12時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力ください。
 それでは、議事に入る前に、8月1日付で、お手元に配付の資料のとおり、委員会参与の変更及び異動がありましたので、子ども家庭部長から紹介していただきたいと思います。
柳澤子ども家庭部長
 お手元の資料(資料2)のとおり、8月1日付をもちまして、東京都から小平基晴が子ども育成担当課長に就任いたしました。これに伴いまして、竹内沖司の兼務は解除というものでございます。
小平子ども育成担当課長
 小平基晴でございます。よろしくお願いします。
委員長
 よろしくお願いします。
 以上で委員会参与の変更及び異動についての紹介を終了いたします。
 それでは、議事に入ります。
 子育て支援及び子どもの育成についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 まず、「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.4)についての報告を求めます。
柳澤子ども家庭部長
 それでは、「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.4)につきまして御報告申し上げます。
 お手元資料1枚目(資料3)でございますが、本日お配りしてございますのは、基本構想の第1稿が資料1でございます。それから、資料2から4といたしまして、一つが10か年の行政運営の考え方は資料2です。それから、10か年の人口推移、これが資料3でございます。それに加えまして、基本構想の領域(10年後に実現するまちの姿)に対応した区の施策と事業展開(主なもの)を資料4でお渡ししてございますが、このうち資料2と資料3につきましては参考ということで、後ほどお読み取りをいただくということでお願いいたします。
 それでは、資料1から、まず子ども家庭部所管に関連するところを中心に御説明を申し上げます。
 まず、資料1、1ページめくっていただきますと、2ページに「新たな時代に向けて」というような記述がございます。それはNO.3から今回新たに追加をした部分でございます。それから、4ページでございますが、「中野のまちの基本理念」、この部分につきましてはNO.3から書きかえたものがここに提出してございます。それから、5ページでございますが、「中野のまちの将来像」、これにつきましてはNO.3ではかなり箇条書きになってございました。その部分を今回、文章化をして新たに御提示をしているというものでございます。そして、10ページ以降に「10年後に実現するまちの姿」というものがございます。この中から子ども家庭部所管の部分についてお話しいたしますと、12ページをお開きください。
 12ページに「自立してともに成長する人づくり」の10年後というのがございます。NO.3では、この部分については三つの単元にしてございましたが、これを今回二つに整理いたしまして、前回ございました「適正配置された学校が生かされるまち」を再整備して、この二つの部分に吸収したものでございます。II-1が「子育て支援活動など、地域活動が広がるまち」、マルの三つ目、「地域で、子どもをもつ人を対象にした『親』教育や、親になるための準備教育が進められていて、親になることに漠然とした不安や、育児の孤立感を感じる人が減ってきている」以下、マルがずっと続いてございますが、ここが子ども家庭部の関係でございます。特にNO.3から大きな変更はございません。
 それから、中段下の方に指標というのがございます。これは、前回NO.3では「主なものさし候補」というふうに掲げておったものですが、これを指標として位置付けたというものでございます。以下、一番下、II-2からずっと、1枚めくっていただきまして、13ページの上二つまでが子ども家庭部の所管の部分でございます。
 続きまして、17ページをお開きください。「将来像の実現をめざして」というのがございますが、これにつきましてもNO.3から新たに追加をしたというものでございます。
 これが中野区基本構想の第1稿でございます。
 次の資料2「10か年の行財政運営の考え方」、資料3「10か年の人口推計」は、参考ということで説明を省略いたしまして、資料4に入っていただきたいと思います。
 ここで「基本構想の領域(10年後に実現するまちの姿)に対応した区の施策と事業展開(主なもの)」と。具体的事業を基本構想の柱立てに合わせながら、ここで提示をしてございます。この内容につきましては、最初に書いてございますが、「今後、区民のみなさんのご意見や財政状況の見通しなどを踏まえ、修正を行う予定」というものでございます。現在のところ、こういう形になっているというものでございまして、3ページをお開きいただきますと、ここで、先ほどの「自立してともに成長する人づくり」、これに対応いたします具体的な施策を例示してあるというわけでございまして、3番目ですが、「地域で子どもたちも見守る環境づくりの推進」。この中身といたしまして、青少年育成事業の推進、それから「親教育」事業の実施というものを掲げてございます。その下では「不安のない出産・育児の環境づくり」、ここでは産後支援ヘルパー派遣事業の実施、それから出産・育児の相談や健診の実施を掲げてございます。次に「子育て負担の軽減」、これにつきましては、子どもに関する手当や医療費の給付。その次は「子どもたちがのびのびと遊び交流する場の形成」ということでございまして、これにつきましては、小学校への子どもの遊び場機能・学童クラブ機能の導入、それから児童館の再編、学童クラブの民間委託を掲げてございます。その下が「子育ての悩みを受け止める機能の強化」でございます。次のページへ行きまして、一番上で(仮)総合公共サービスセンターの整備、それから子ども家庭支援センターの充実を掲げてございます。その下、「さまざまなサービスで支えられる子育ての支援」、これにつきまして、はショートステイ事業の拡充、一時保育事業の実施、休日・年末保育の充実でございます。次が「多様で選択できる保育サービスの充実」、これにつきましては区立保育園の民営化、延長保育の全園実施、認証保育所の開設誘導でございます。
 次にII-2でございますが、ここでは、一つ目が「さまざまな体験を通じて子どもたちを育む環境づくり」、これは再掲ですが、児童館の再編です。その下ですが、「男女が対等に協力しあう社会の推進」で、(仮)男女平等推進センターの設置を掲げてございます。これは、女性会館の機能を見直して、こういう形にしようというものでございます。
 あと、飛びまして、8ページでございますが、8ページの一番下のところの「区立施設の保全・再編」の中で、下から3つ目、再掲が三つございまして、児童館の再編、学童クラブの民間委託、区立保育園の民営化、これを再掲してございます。
 子ども家庭部関連、以上でございます。
菅野保健福祉部長
 それでは、保健福祉部の関連のところにつきまして御説明いたします。
 まず、資料1の13ページでございます。「支えあい安心して暮らせるまち」の10年後ということで、下から4行目あたりから保健福祉部の所管になってまいります。以前も基本的にはこのIII -1、III -2、III -3ということで、三つのまちの姿を想定しておりまして、それについては変わってございません。内容につきまして先ほど説明ありましたけれども、文章化を図ったというところでございます。
 1点目が「だれもが自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち」ということで、ここでは、一人ひとりが健康の大切さを自覚して、健康づくりをやっていたり、それから、自分の体力の向上に努めていると。そういったことがまず一つの姿として書いてございます。
 それから、次の14ページの上の方にございますけれども、「障害者、高齢者が就労や地域活動を通じて社会に参加し、いきいきと暮らしている」と。このような姿につきましても10年後実現したいということで考えているわけでございます。
 それから、2番目の「地域活動を中心に、ともに支えあうまち」でございますけれども、基本的にはこれが、最初のところが自助というのを中心に考えましたが、次が共助ということでございまして、地域の中でさまざまな人が、「ときには担い手として、ときには受け手として、支えあいの活動を実践している」ということでございますとか、勤労する方が多様化して暮らし方が変化し、地域で過ごす時間がふえているとか、退職後の方がいろいろな能力を生かして活動しやすくなっているとかという姿を描いております。
 それから、ちょっと言い忘れましたけれども、指標といたしましては、1番目のところが成人健診で「所見なし」とされた人の割合でありますとか、以下、三つ出しております。それから、次の「地域活動を中心に、ともに支えあうまち」では、ボランティア活動の参加の数等を出してございます。
 そして、3番目が「安心した暮らしが保障されるまち」でございまして、これはいわゆる公助、行政として主に責任を持って行うようなことについて、ここに書いてございます。一つは、支援が必要な人に関しまして、日常生活のための相談援助、それからサービスの組み合わせによりますケアマネジメント、こういうものが確立されている。それから、保健福祉・医療など人的なサービスがさまざまな担い手によって提供される市場の形成、サービスの質の確保、相談・援護などの役割について区が担っているというような状況でございます。それから、15ページに入りまして、まちの体制です。個人や地域が担えない範囲の需要については、区が必要な支援を用意して暮らしを支えているということで、こういったさまざまなサービスにつきまして、どうしても担えないという、全体に足りない分については最後は行政が責任を持ってやるというようなことがここに書いてあります。指標といたしましては、介護サービス利用者率でありますとか、相談ができる相手がいる割合とか、介護保険サービスの満足度などについて、指標として考えております。
 続きまして、資料4の所管につきまして御説明いたします。
 資料4の5ページをお開きください。先ほどと同じ分類になっておりますけれども、「支えあい安心して暮らせるまち」の中で、1、「だれもが自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち」では、ここにありますように区民健診でありますとか、かかりつけ医づくりと新たな地域医療連携の推進、それから衛生環境情報の提供、介護予防事業の実施などにつきまして事業化を図るということでございます。次の6ページ、さらに、高齢者会館を再編し、地域での機能の見直しを行って再配置を行うということでございます。それから、コミュニティレストランの支援、それからIT活用による障害者の社会参加促進などが入ります。
 それから、2番目の「地域活動を中心にともに支えあうまち」では、先ほど始めました高齢者見守りネットワークでございますとか、保健福祉領域ではその一つです。
 それから、3番目の「安心した暮らしが保障されるまち」では、(仮)総合公共サービスセンターの整備、それから地域の支援を要する高齢者等の把握、総合相談体制の強化、それから感染症予防対策ということ。それから、江古田の森保健福祉施設の整備、小規模多機能サービス拠点及び特別養護老人ホームの開設誘導、続きまして7ページに入らせていただきまして、痴呆性高齢者グループホーム開設誘導、知的障害者通所施設の開設誘導、知的障害者グループホームの開設誘導、重度身体障害者グループホーム開設誘導、精神障害者グループホーム開設誘導など、グループホームが続いてございます。それから、高齢者、障害者の在宅生活を支える施策の推進ということで、デイサービス、ショートステイなどについての推進を図ってまいります。
 続きまして、権利を擁護する施策の推進ということで、権利擁護センター、それから福祉オンブズマンなどの推進をここに掲げてございます。一つ飛びまして、生活援護の推進ということで、生活保護など相談の推進をするということでございます。それから、さらに国民健康保険事業の運営でありますとか、高齢者の医療制度の運営、介護保険制度の運営などにつきましても従前に増して充実を図っていくということを、ここに事業化を図るということで掲げてございます。
 保健福祉部の領域は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。
昆委員
 最初のこちらの「新たな時代に向けて」、その次の「中野のまちの基本理念」ということと、それから「中野のまちの将来像」ということで、ちょっと基本構想の文章化をしたということで載っているんですけれども、まず最初に、この文章を見て非常に感じるのは、10年後に実現するまちの姿ということで、いろいろ掲げられているんですけれども、区として、区は何をするのかというのが、文章の中で探してみても、16ページの「『小さな区役所』で質の高い行政を実現するまち」というところに「区は」ということで2カ所あるんです。それから、先ほど御説明がありましたように、15ページですけれども、ここのところに「個人や地域が担えない範囲の需要については、区が必要な支援を用意して、暮らしを支えています」というふうに書かれている部分ですね、ここのところに区としての役割というものが書かれているかのように私は感じ取っているんですけれども、ほかのところの文章の中には、なかなか行政の役割、責任、自治体として何をどう進めていくのかというものが見えてこないんです。書かれている文章は、やはり地域の人々、区民自身、そしてボランティアや地域等での支え合いというふうな、そういうふうな文章になっているんですけれども、その辺のところは、この文章にするときにどういう観点で区の役割というものを位置付けてこられたのか、まずその辺から伺います。
菅野保健福祉部長
 基本的に今回の基本構想の根底に流れますものは、やはり自己責任、自己決定という、いわゆる地方自治の原則的なことでありまして、基本的には、やはり自治体としても独立した自治体であって、そういう中で自分たちで決めていくと。それで、区の役割ですけれども、基本的には、まず地域の中で決められるものについては地域の中でやっていただく部分、あるいは個人の責任でやっていただく部分があって、そして、さらに、先ほどお話しありましたように全体の中でやるべきものについては行政としてしっかりとそういう役割を果たしていくという、そういう補完的というんですか、全体の中で個人、それから地域、あるいは団体、あるいはそこで役割が担えない、あるいはどうしても全体の調整が必要なものについては行政として最後の責任を負うと、そのような形で構成しているものでございます。
昆委員
 例えば、「支えあい安心して暮らせるまち」の10年後というところで、14ページの「障害のある人や介護を必要とする人が、さまざまな担い手が提供する多様なサービスの中から、自分にあったものを選択して利用し、地域で自立して生活しています」というふうに書かれているんですよね。だけど、障害のある方や介護を必要とする方が、それはさまざまサービスを提供する、そういう担い手の方たちの支えによって暮らしていく、サービスを受ける、自分に合ったものを自分で選択してそのサービスを選ぶというふうな、そういう内容かと思うんですけれども、実際には、ここに書かれている人たちの実際の生活状況から見ても、自分で選んでとか、自分はどうするとかということがなかなか困難な、そういう人たちに対して、自分でやりなさいというふうな、そういう考え方を区の方はお持ちになっているのかどうかということ、非常に私はこの文章だけではなかなか読み取ることができなかったんです。その辺はどういうふうにお考えなんですか。
菅野保健福祉部長
 基本的なところだと思いますが、自分のことは自分で決めるというのが基本だと思います。どんなに障害が重かろうと何だろうと、どういう方であろうと、それは、やはり自分のことは自分で決めるということが本来されなければいけない。確かにおっしゃるように、なかなかしにくい部分がございますけれども、考え方としては、できるだけ御自分の意思で決めていく、それから御自分の意思で生きていく、これが人間の尊厳でありまして、そのことを、どのぐらいできるかということを追求していくのがあるべき姿だろうと思います。それで、できない方というのは確かにいらっしゃる。しかし、できないにしても、例えばさまざまな援助の方策を用いまして、なるべく御自分で判断し、御自分で納得がいくような生活を送っていただくということを保障していくということです。例えば権利擁護センターで、自分でなかなか権利を守れない人について援助していったり、それから、ケアマネジメントというのをかなり重視しておりますけれども、御自分ではすべてのメニューを探して自分でやるというのはなかなか難しいですから、ケアマネジメントの体制をとりまして、そういう方につきましてもケアマネジャーがさまざまアドバイスしながら、でも、最後に決めるのは御自分だという、そういうことを、やはり目指すべきではないかというふうに考えております。
昆委員
 では、具体的に聞きますけれども、そのケアマネジメントを行う体制を確保されますというふうに書かれているんですよね。具体的にはどういうふうな仕組みといいますか、その体制をどういうふうにつくろうとお考えになっていらっしゃるんですか。
菅野保健福祉部長
 例えばケアマネジメントと申しますと、介護保険の中ではケアマネジャーという方が担っていますが、現在の介護保険のケアマネジメントの中ではケアプラン中心といいますか、介護保険サービスを中心にマネジメントはできているけれども、なかなかそれ以外のさまざまな施策とつなげたケアマネジメントは十分できていないのではないかということで、国におきましても、今度、地域包括支援センターというようなものを、今回、介護保険の検討の中で出してきておりますが、いろいろ検討しています。障害者につきましても障害者生活支援センターというのが現在ありますけれども、その充実ということが国の方の答申にも出ておりまして、あるいは精神障害者につきましても、国としては精神障害者福祉法の改正を今検討しておりまして、その中で市町村へのケアマネジメント体制の充実ということがうたわれています。そういうふうに国の方でさまざま検討している内容を踏まえながら、区として必要な体制につきまして今後検討してまいりたいと、このように考えております。
昆委員
 国の方でいろいろなことを検討されていて、そういう考え方を中野区でも立ち上げていきたいということなんだというふうに思うんですけれども、しかし、これはやはり基本構想の案、文章ということですから、本来ならば、では中野として国が考えているものを自分たちの自治体のところでどういうふうな形でケアマネジメントの体制をつくっていくのかということを検討し、そして、この基本構想の文章の中に入れ込んだかというふうに私は思うんですけれども、そこまでの検討はまだこれからということですよね、今のお話ですと。それは本当に仕組みとしてとても大事なことだし、そうあってほしいと思うし、しかし、基本構想のその文章化に示すということは、区民の皆さん方にも、こういう体制で今後の高齢者、障害者含めたケアマネジメントの体制をつくっていきますよということは説明をなさらなければいけないというふうに思うんです。ですから、具体的にどういうことを検討し、この文章に入れ込んだのかということを私は伺いたかったんですけれども、国の方のそういう考え方に基づいて、これから検討ということですから、なかなか区民の皆さん方からお聞きされたときにも同じような御答弁しか出ないのかなというふうに思うんですが、その辺はそのとおりなのでしょうか。
菅野保健福祉部長
 国の方の検討につきましても、あと一、二年、ある程度かかると思います。全く区の方で独自にさまざまな施策を考えることはなかなか難しいことでもあります。したがいまして、国の検討を見ながら区としてやってまいるということで、おっしゃるようにすぐ、こうだ、こうだとはっきり言えるわけではございません。しかしながら、この中で(仮)総合公共サービスセンターという構想を入れております。ここでは、地域の中で、行政としてさまざまな高齢者、障害者等の相談を受けながら、民間の相談機関とも連携しながら、そういった地域での高齢者、障害者の生活を支えていこうという、そういう前提でつくりますので、基本的にはこれと、今後、国が考えますケアマネジメント制度との整合性ということは十分図りながらやっていって、行政は何もしないということではなくて、基本的には、やはり行政の役割も十分果たしつつ、このケアマネジメント体制をつくっていきたいという、そこの考え方は持ってございます。
昆委員
 もう1点なんですが、高齢者、障害者にかかわることで、14ページなんですけれども、「就労や地域活動を通じて社会に参加」というふうになっていますね。ここのところは、例えば中野では授産場が、もう1カ所しかなくなりましたけれども、現実に高齢者等の就労の場というものを、1カ所に統合したと言えばそれはそうなんですけれども、考え方の中には、やはり狭めてきたというのが現実にあったと思うんです。ですから、そういうふうな考えを持ちながら、改めて基本構想の中に、就労や地域活動を通じて社会に参加していく、そういう考え方を基本構想の中に入れるということは、やはり新たなものを検討している、また新たな考えを持っているというふうに受けとめてよろしいんですか。
菅野保健福祉部長
 高齢者の就労につきましては、区といたしましては、今後、シルバー人材センターの支援の強化とか、それから高齢者につきましては、今後、多分、一般就労、企業への就労というのをどのように結びつけていくかということは重要だと思いますので、ちょっとこの辺には入れてございませんけれども、今後、一般就労の相談所、相談機能というのをつくってまいりたいというふうに考えております。
近藤委員
 この基本構想の資料1の7ページで、子育てのところで2のところなんですけれども、「子どもをはぐくむための良好な家庭環境が整い、それを地域全体で支える体制が整っています」とか、その次も「子育て支援などの環境が整い、子育て世代が住み続けられるようになっています」とか書いてありますよね。先ほどの障害者のところでも、14ページに、やはり障害者のある人も地域で自立して生活しています。というふうになっているんですけれども、それで指標のところが、成人健診で「所見なし」とされた35歳から64歳までの区民の割合とか、ほとんど毎日外出する障害者の割合と。これは行政が大体どうなっているかなとおさえる指標であって、区民から見れば、障害があった方が自分がどういうサービスを自己責任、自己決定で選んでいこうかというときには、どんなサービスがあるんだろうかとか、目安になるものが何もわからないんですよね。具体的に、例えば今、昆委員の質問で答えられたように、こういうサービスがある、介護サービスを受ける、何を受ける、それがだめな場合はこういうサービスがあるという、そういう具体的なものが何も見えないと、どうなっていくんだろうということが区民にはわからない。環境は整っていますって、もちろん環境は整えてみたいな、そういう思いはだれもが思うし、子どももいい環境で育てたい、じゃあどういう環境を用意できるんだろう、その中からどういうふうに選べるんだろうというものがなければ、もちろんみんないい環境で子育てしたいのは当然で、ですから、こういう環境にしていきましょうという基本構想なんですから、どこまで行政が折り合って、どういう案があって出していけて、近づいていってみんなでやっていきましょうというものが読み取れないんですよね。その辺はいかがでしょうか。
柳澤子ども家庭部長
 今御指摘の部分は、要するに基本構想の中で将来像というのをイメージしています。これは、そういう意味では区が個別の事業をどうするこうするという話ではなくて、区がいろいろな事業を積み重ねながら、また地域の協力を得ながら、こういう形のまちができ上がっていますということを示しています。ですから、そういうレベルの記述になっています。
 では、これは区が具体的にどんな役割を果たすのかということにつきましては、先ほど申し上げました、例えば検討素材の資料4の方に個別の10か年の事業を掲げてございますから、これを参照していただきながら読み比ベていただきたいと思っているんですが、例えば資料4の3ページでごらんいただきますと、IIの「自立してともに成長する人づくり」の3番目に「地域で子どもたちを見守る環境づくりの推進」というようなことにつきましては、例えば青少年育成事業をなお今後も推進していくですとか、例えば家庭の問題をとらえれば「親教育」事業の実施ですとか、こういう事業を踏まえながら具体的な区の展開をしていきたい。そして最終的に、御指摘があったようなまちの姿というものをつくり上げていくんだと、こういうことを書いてございます。
近藤委員
 それで、大体考えられていることというのは、この中にほとんど盛り込まれているということですか。その親教育とか、そういうふうに、それをもってして環境が整っているということなんですか。
柳澤子ども家庭部長
 この資料の読み方につきましても、先ほどお話ししたように、現在のところ、こういう事業を考えているということでございまして、今申し上げましたような事業を通しながら、ほかにもいろいろ関連が出る事業がございますけれども、例えばこういうことですよというお話をいたしましたが、こんな事業をいろいろさまざまに組み合わせながら、先ほど言いましたようなまちの姿に近づけていきたいということでございます。
近藤委員
 そうしましたら、やはりどういうものを考えているというのを具体的に出していただいて、基本構想のこの中でなくてもいいんですけれども、対話集会で聞かれたときとか、そういうことに対して区民の意見を聞いて、そして、それがどうであるかという方向をつくっていかないと、なかなか現実にこの基本構想を、せっかく掲げた基本構想に近づけていくためには時間がとてもかかると思うので、早目にそういうものを出していっていただいたらいいのではないかと思いますけれども、いかがですか。
柳澤子ども家庭部長
 基本構想はどういうものか、例えばそれに至るための10か年計画はどういうものか、それぞれレベルがありまして、基本構想というのは、構想ですから具体的な事業を並べるわけではなくて、中野のまちが、例えば10年後にこういうまちになっていきたいというようなことを書くレベルの話ですから、そこに具体的な事業を並べるということは普通しないわけですね。そして、それを担保するために、それぞれの自治体が、例えば中野では10か年計画を持ちますと。今回もここでその10か年の中身を示してございますが、確かに基本構想だけでは抽象的な話になりますから、それをわかりやすくするために10か年を掲げてございます。ただ、どうしても地域へ出ますと10か年の方に目が行ってしまって、細かな事業だけの議論になってしまいますから、基本構想の議論もしていただきながらということで、これからはそういう方向でもやりたいんですけれども、当然、委員がおっしゃったように、その担保するものは何かというのは問われますから、今回ここにこの10か年の中身を示してございます。ですから、これも区民の方は参考にされながら、基本構想がどうかという議論をしていきたいというふうに考えているところです。
昆委員
 子どもの分野の方なんですけれども、先日、基本構想調査・江古田の森整備特別委員会の方の議論をちょっと傍聴させていただいたんですが、そのときに、例えば保育園や幼稚園など乳幼児のための施設の連携や一元化が進み、子どもにとって質の高いサービスが提供されるというふうなことでの質問をされたときに、部長の方の御答弁は、幼保一元化をすることによって中野の出生率が上がると思うというふうな、そういう御答弁がされておりましたけれども、私はとても気になったんです。本当にそういうふうに思っていらっしゃいますか。
柳澤子ども家庭部長
 その部分の答弁は区長室の担当課長の方がしておりました。つまり、出生率の関係のお話は。で、出生率がそれによって上がるということは、なかなか難しいだろうと思っています。つまり、出生率の問題点は、晩婚化ですとか非婚化ですとか、子どもを生む時期がおくれているとか、そういうのが主な要因になっています。ですから、単純に今言ったことをやったから出生率が上がるという答弁は少し短兵急過ぎたかなというふうに私も聞いていましたけれども、ただし、そういういろいろなさまざまな施策を打つことは出生率向上には有意義なものだというふうに考えていますので、そういう視点から私たちは施策を考えていきたいと思っています。
昆委員
 そういう点で、特別委員会の質疑のところで、私、そういうお答えが出されて、委員の方から本当に上がるのかよというふうな、そういう言葉もちょっと出たように私は記憶しておりますけれども、ちょっとわからないんですが、私はそういうふうに記憶しております。
 それで、出生率を、現在、中野は0.77というふうに数が出ておりますけれども、子ども施策のところで、資料4の方を見てもいろいろ書かれてはいるんです。しかし、出生率をどう上げて、この中野のまちの中で子どもを生み育てていける、そういう区としての役割といいますか、そういうものを掲げていくというのがなかなか見えてこないところが一つ気になるところなんです。
 それで、出生率をどう上げるかということでいえば、いろいろさまざまな御意見もあるし議論もありますけれども、例えば今、なぜ子どもを多く生まないかというのは、晩婚だとかいろいろそういう状況があるというふうなお話なんですけれども、やはり一つには、社会的に若い人たちもなかなか就労といいますか、職がなかなか見つからないというふうな現状がありますよね、大学を終わっても高校を卒業しても。一つはそういう労働環境をどうするのかというふうな、そういう観点も一つ必要だろうし、それからまた、女性が子どもを生んで仕事と育児とそういうものをきちっと両立できるような、そういう社会的な整備というものも必要だと思うんです。それは保育所というふうな問題だけではなくて、いろいろな職場での環境整備だとかそういうものが一つ必要だというふうに思いますし、それから、やはり中野の次世代育成支援対策推進法の関係で、中野でもアンケートをとりましたよね。そこの中でも一番子育てに何を支援してもらいたいかというふうなことでいえば、保育園だとか医療費の問題だとか、そういうものがいろいろありますけれども、やはりそこに出てくるのは経済的な支援ということが一番多く出ているんです、皆さんもごらんになって分析したと思うんですけれども。そういう観点のものが、ここの基本構想、または10か年計画の中のどこに入っているのかということを私は伺いたいんです。例えば児童手当制度の問題だとかというのももちろんありますけれども、これまで中野は学校に行っている子どもさんの親に対する修学旅行の旅費の問題だとか、それからアルバム代の補助だとか、そういう経済的な支援というものを削ってきた、なくしてきたという経過があって、そういう負担の軽減というふうな観点を抜きに子育てを支援していくというふうなことがちょっと考えられないのではないのかなというふうに、私はアンケートの実態を見てそう思ったんですけれども、その辺はどういうふうに考えていらっしゃるのでしょうか。
柳澤子ども家庭部長
 大分多岐にわたるお話ですけれども、メーンは次世代のアンケートの結果出てきている経済的な部分の援助はどうかというお話でございました。この検討素材NO.4の資料4の3ページのところに「子育て負担の軽減」というのを掲げてございまして、例えばここでは「児童手当、乳幼児医療費助成、私立幼稚園等保護者補助などの事業を推進する」というふうに掲げてございます。ですから、経済的な支援という側面、これについても私たちは忘れているわけではございません。
 それから、先ほどの少子化の問題もあったわけですけれども、委員も御指摘のように、各種の子育て支援の施策、これを充実することによって、ある意味でそれへのインパクト、つまり、子どもを生み育てるというインパクトも与えられるというようなことは考えてございます。
昆委員
 確かにこちらの3ページのところでは「子どもに関する手当や医療費の給付」ということで載っているんですけれども、先ほど私が述べたような、そういう親の経済的な負担を軽減するというか、そういうことでいえば、これは「推進する」というふうになっているんですけれども、その推進という意味が、やはり経済的な支援をしていくというふうな立場にきちっと立ち切った考えを持っているのかということが一つです。
 それから、学校等に行っている子どもたちの経済的な親の負担を軽くするというふうな観点はどこにあるのかというふうな、そういうふうな思いをしているんですけれども、その点についてはどういうふうにお考えですか。
柳澤子ども家庭部長
 経済的支援というのをどう考えるかなんですね。つまり単純に、例えばその家庭にお金を渡すことが本当に意味があることなのかとか、例えばここで言っている、それぞれの医療費の助成ですとか私立幼稚園へ行っている方への補助、こういう具体的なそれぞれの事業に対しての区側の補助の形とか、さまざま私たち検討しているわけでして、今はそういう単に経済的に何かお金を出せばいいというわけではなくて、それが有用に子育てに反映されるような形でのそういう経済的支援というのを模索しておりまして、具体的に今挙げているのが、ここに挙がっている子育て負担の軽減という項であるということでございます。
昆委員
 経済的な支援をやっていけばいいのかというふうな、そういうお考えのようですけれども、子育て支援アンケート調査報告書というのを見ると、「今後、子育て支援策としてどのようなことが進んでいけばいいとお考えですか」という設問に対して、「児童手当、乳幼児医療費、保育料、教育費など子育て費用の助成」というのが83.2%、断トツなんですよ。そういう区民の思いを、経済的な支援をしていけばそれでいいのかというふうな言い方、区の考え方と、やはり開きがあるのではないかと私は思うんです。やはり今、子どもを育てている親たちのところで一番重いのは、住宅費だとか家計費だとかいろいろなものはありますけれども、子どもにかかわる教育費だとか、そういう経費の負担が非常に重いと。そういうことでそういう助成ができれば本当にうれしいなというふうに、そう思っていらっしゃるんです。ですから、そこら辺の思いをどういうふうに酌み取って、これからの中野の子育て支援の中に生かしていくのかという、そういう議論はなさったんですか。
柳澤子ども家庭部長
 そこに具体的にいろいろな施策も書いてあるんですけれども、つまり、例えば保育園を例にとりますと、お母さん方が働いている、子どもはどうしようか、保育園に入れたい、でもまだ待機児がいて保育園にも入れない、そういう状況がある。ならば、まずそこを待機児ゼロにして心置きなく働けるような状況をつくっていくとか、そういうことが今の状態では区がまずやらなければいけないことだろうというふうに思っています。その結果として、ある意味での経済的な部分も、例えば無認可に入れていくといっぱいお金を取られるのか、認可に入れるのかとか、そういう大きな経済的な負担の差がありますよね。そういうことを踏まえながら、私たちはその施策については個別の事業とのセットの中で何が一番今大事なことなのかという視点から考えていきたいというふうに思っているわけです。
昆委員
 時間がありませんので一つのことで深追いしても、なかなか時間がたってしまいますので別の角度で聞きます。
 これは資料4の方の4ページです。「男女が対等に協力しあう社会の推進」ということで、男女平等推進センターの設置ということが掲げられています。女性会館の機能を見直すというふうになっているんですけれども、この機能の見直しというのは一体どういうふうに考えたらいいのかなというふうに思うんです。それで、例えば中野区の男女平等基本条例の中で言われているのは、「女性会館を男女平等を推進する拠点として、性別に関係なく男女が社会のあらゆる分野に参画し、その持てる力を発揮できるよう、情報提供、学習、相談、活動支援などの事業を実施することを規定しています」というふうに書いているんです。ですから、現在の女性会館というふうな役割と、ここに掲げられている男女平等推進センターの設置というのは、どこがどう違ってくるのか、そのことを伺います。
竹内子ども家庭部経営担当課長
 女性会館は、女性の地位向上を目的として昭和59年に開設しております。その設置の趣旨といたしまして、区民の皆さんに女性問題に関する学習、それから交流の機会並びに諸活動の場を提供する。それによって女性の地位向上に資するという設置目的で、条例で設置されているわけでございます。こういった設置目的のために、やはり主に女性のための施設として現実的に利用されてきたところでございます。
 今、委員から御紹介のございました、このたび男女平等の基本条例が制定されて、男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮して、ともに社会に参画して責任を分かち合っていく。中野のまちのすべての人が平等に生き生きと暮らしているんだと。男女がともに参画していく。そういったことから、条例において、今、委員が御指摘のような拠点施設としての設置規定がなされたわけです。それは私どもも、これまでの女性の地位向上ということが決して要らないということではございませんが、それも含めて男女平等社会の実現という、もう少し幅広い視野を持って、そういったコンセプトを持った施設に変えていきたいというふうに考えています。それが今度の男女平等の基本条例を設置した趣旨にかなうものというふうに考えてございます。
 それで、具体的にどういうふうに変わるのかということでございますけれども、これまで女性会館で行っております啓発のための講座ですとか施設の利用、それから相談、情報提供といったものは、こういった男女平等の推進センターといったものがほかの区でもございますけれども、そういった基本的に行うものについては変わらないのかなと思っていますけれども、それぞれの講座の内容、それぞれの施設の利用の内容、それから相談の内容、それから情報提供の内容といったものについては、やはり女性の地位向上というだけではなくて、男女平等ということで、男性、女性にかかわらず広く対応していくといったことであろうというふうに考えてございます。
昆委員
 男女平等のことにつきましては、私たちも議会等でいろいろ提案もさせていただいてきましたし、女性会館の事業等も含めまして本当に充実させてほしいと。中野区内で1カ所しかない女性会館ですから、その位置付けを明確にして、やはり男女平等参画社会に向けた事業内容だとか、それから区民への啓発活動だとか、さまざまなものをここのところを利用して展開してほしいということをずっと言ってまいりました。そういう点からいって、男女平等推進センターというふうな名称が変わって、その事業内容がどういうふうになるのかというのが一つありますけれども、やはり女性会館というふうな名称で男性が利用しにくいというふうな、そういう意見というのはどのぐらいの範囲であるのかなというふうに一つ思うんです。
 それと、やはり先ほども申しましたように、子育て等に関する問題でも、やはりまだまだ男性社会という状況がなかなか脱皮できていませんよ。それは本当に女性の立場から言えば、男女平等というふうな本当にその言葉どおりになっているかというと、職場の中でもなかなかそういうふうな状況になっていない。それから、社会的に置かれている状況を見ても、本当に男性と同じようにいろいろなことをその分野で能力を発揮していくというふうな、そういうふうに思っていたとしても、やはりいろいろな規制があるというふうなことが現実だと思うんです。ですから、そういう点でいえば、男女平等参画社会に向けた取り組みを、やはり女性の目から見て男性と協働した、そういうふうな進め方というのはとても大事なことだし、そういうものをきちっと押さえた新たなセンターの設置というふうに果たしてなるのかなという思いを私はしていたものですから、その辺のところを、どういう議論、それから区民の意見、そういうものをどれだけ行政の側が吸い上げて、こういう新たな名称と設置をするというふうな考えになったのか、その辺をちょっと伺いたかったんです。
竹内子ども家庭部経営担当課長
 私ども、ただいま女性会館を運営しておりますが、既に平成14年4月に男女平等の基本条例が制定されて以来、特に男女平等の推進というところをかなり意識して、今の女性会館の講座等の内容についても、そういった視点を強く入れて、講座も大分変えてきております。それを、今、基本構想の議論の中で、これからの10か年、中野のまちをどういうまちにしていくのかというときに、やはり男女平等なり男女共同参画社会の実現というのは大変大きなテーマだと思っておりますので、このたび女性会館という、少しコンセプトを高めて男女平等推進センターというものに改めて、10年後の中野のまちの姿に向けて努力をしていきたいというふうに考えているところでございます。それで、今回、初めてこういう形での資料の中に加えられましたので、これからまた地域でも意見交換会もございますし、女性会館の中には女性団体等がございますので、そういった皆さんとも意見を交換して進めてまいりたいというふうに考えております。
昆委員
 これは、行政がきちっと責任を持った形で運営していくというふうに考えてよろしいんですか。
竹内子ども家庭部経営担当課長
 基本的にはそういうふうに考えています。さまざま女性会館で行う事業の内容によっては、今、例えば今後はNPOですとかいろいろなところとの協力とか、いろいろな団体にお願いしていくということも今後あろうと思いますけれども、基本的には女性会館の運営というのは、中野区としてきちんと運営していくというふうに考えてございます。
昆委員
 それから、こちらの資料4の方の7ページの上の部分で、高齢者の方や障害者の方たちのいろいろな施策のことが書かれているんですけれども、これは、2003年3月に発行した中野区保健福祉総合推進計画で掲げられている目標数値だとか、そういうものとの整合性というのはどういうふうに検討されたのでしょうか。これは全くもう別にして、新たにこちらの10か年計画の中に織り込んでいくといいますか、そういうものをつくっていくというふうな考えを示しているのか、その辺のところをお聞かせください。
菅野保健福祉部長
 ここの7ページを見ても、その目標数値とかは書いていないので、御質問としてはそういう御質問になると思います。基本的には、このグループホーム系につきましては在宅サービスのいわば拠点になるものでございまして、今の見直しの中、国の方でもいわゆる施設入所型から在宅型へというふうなことを盛んに言っておりますし、15年に中野区保健福祉総合推進計画をつくった状況のときとは大分状況も変わっております。したがいまして、私どもといたしましては、今回の10か年計画の策定に当たりましては、今ある計画の目標数値等にはとらわれておりません。さらに本当に必要な数につきまして検討いたしまして、一般的にというか、全体的にふえてくるというような数字になってくると思いますし、そういう方向で見直し、この基本構想、10か年計画をつくった暁には、その中野区保健福祉総合推進計画につきましても見直しをしてまいりたいというふうに考えております。
昆委員
 こちらの保健福祉総合推進計画もそうだし、それから介護保険事業の計画、そういうものもありますよね。それは、やはりそれぞれ福祉審議会等含めて議論をして、その目標数値を定めてきたものというふうに私は思っているんですけれども、これまで中野に必要だというふうに言われてきた施設の数だとか目標数値だとか、そういうものは、10か年計画を策定するに当たって全く今までのものは考えない、これからのことだけで目標数値やそういう計画をつくっていくというふうに先ほどおっしゃっていますけれども、それは、やはり積み上げてきたものがあるし、区内のところでは必要だし、これだけの人数も目標数値として必要だからということで掲げてきた内容だというふうに思うんです。介護保険事業の事業計画にしてもそうだし、こちらの推進計画にしてもそうだし、そういうものをこの時点できちっと押さえながら10か年計画の中に、では、どこまでどうするかというふうに、そういう議論にはならなかったんですか。
菅野保健福祉部長
 もちろんそれを先に前提として見て、今の計画ではこうなっているというような状況は当然とらえつつ検討をしているわけなんですけれども、そのつくった時点と現在では大分状況が変わってきておりますので、そういう面では、その計画の数値自体も見直しをかけるということです。それで、それから後退するというようなニュアンスで考えているかもしれませんけれども、全くそんなことはございませんで、基本的には、やはりそれでは全然足りないのではないかという感じです。したがいまして、今回の10か年計画をつくるときには、もっと本当に必要なのはどのぐらいかということを前提に考えながら数字を積み上げてまいりたいというふうに考えています。
酒井委員
 虐待についてお聞きしたいんですが、新聞紙上で虐待の事件、テレビなんかでもよく見かけますが、これ資料1の中で、例えば具体的に虐待についてどこに書いてあるのでしょうか。
新井子育て支援担当課長
 資料1の方では具体的には触れていないんですが、資料4の方の4ページの上から二つ目の「子ども家庭支援センターの充実」ということで、児童虐待について掲げてございます。
酒井委員
 いろいろ指標で保育の質の向上、乳幼児健診のことなどが書かれて、それも本当に大事だと思うんですけれども、やはりその前に子どもを守るという、もう本当に虐待がどんどん、どんどん増加していまして、もちろんさまざまな原因があると思うんですけれども、きのう、青少年問題協議会で虐待についての教育が必要だという話をちょっと聞きまして、全くそのとおりだなと。親に対しても子どもに対しても虐待についての教育が必要だと。もちろんこれ意識の問題だと思うんですけれども、そういうことによって、やはり子どもがちょっと逃げたり、最悪のケースを回避したりすることができるのではないかなと私思ったんです。そうすると、やはりそこで資料1のところでも、もちろん広い意味ではいっぱい書いているとは思うんです、権利の問題にしろ何にしろ。だから、具体的にもちょっと書いている方がいいのかなとちょっと思ったんですが、聞かせてください。
竹内子ども家庭部経営担当課長
 今、委員のお話からいたしますと、例えばここで「自立してともに成長する人づくり」というのを10か年のところに、虐待のないまちというような記載をしてはどうかというようなことかと思いますが、そうすると、とてもそれは何か、これから10年後こういうまちにしていましょうと目指しているときに、端的に虐待とか云々ではなくて、やはり子どもたちが伸び伸びと暮らしていける、それに対して地域の皆さん、それから保護者の皆さんがきちんとそれをサポートして地域全体で育てていく、そのためにいろいろなことをやっていきましょうということでございまして、そういうことを通じて、結果として虐待というような不幸なことも起こらない、子どもたちが大変伸び伸びと楽しく育っていける地域社会をつくっていこうということでございます。ですから、ちょっとこういったところではなかなか書き切れないところでございまして、この次にございます具体的な取り組みという中で私ども、虐待のない社会、それからまた、親御さんの養育不安というようなところが原因になってくるわけですので、そういったところをどう払拭していくのかというところを具体的な取り組みとして決めていくということになろうかというふうに考えてございます。
酒井委員
 やはり虐待のないまちとは、もちろん書きにくいと思いますし、あえて書かれてはいないのだと思ったんですけれども、やはり意識の問題でどのようにお考えなのかちょっとお聞きしたかったので、ありがとうございます。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了します。
 次に、「平成17年度国・都の施策及び予算に関する要望」についての報告を求めます。
竹内子ども家庭部経営担当課長
 それでは、平成17年度の国と都の施策及び予算に関する要望書の内容につきまして、子ども家庭部の所管分について私の方から御報告させていただきます。(資料4・資料5)
 まず、国に対する要望書でございます。4ページをお開きいただきたいと思います。
 項目の3でございます。「認可外保育施設を含めた保育制度の充実」といったことでございます。内容といたしましては、一定の基準を満たした認可外保育施設を保育制度の体系に含め、認可外保育施設の用地取得費(賃貸料含む)や施設整備費・運営費等に対する補助制度を創設し、保育制度の充実を図ってほしいといったものでございます。
 次に、都に対する要望でございます。都に対する要望書の、恐れ入りますが、6ページをお開きいただきたいと思います。項目4の「児童福祉の充実」でございます。2項目ございまして、1点目が、乳幼児医療費助成事業の所得制限の撤廃でございます。中野区もそうですが、現在、所得制限を多くの特別区において廃止しておるところでございますが、東京都における制度としては所得制限事項がございます。これを、都制度における所得制限事項を撤廃してほしいといったものでございます。それからもう1点、2点目が認可保育所の整備の促進ということでございます。認可保育所の設置主体には、社会福祉法人初め株式会社まで、さまざまな設置主体が認められておりますが、その設置主体ごとに設置運営に伴う補助の内容が変わっております。そうしたことから、社会福祉法人以外の法人に対しても既存社会福祉法人と同様の工事、増改築及び運営に要する経費についての補助を行ってほしいといったような内容でございます。
寺嶋保健福祉部経営担当課長
 それでは、私の方からは保健福祉部所管の要望について御説明させていただきます。
 初めに、国の施策及び予算に関する要望書でございます。
 2ページほどおめくりいただいて、目次というのでしょうか、要望事項ですが、所管としては4番のホームレス支援策の充実、それから10番の食品の安全対策の強化の2点でございます。
 恐れ入りますが、5ページをお開きください。「ホームレス支援策の充実」ということで、国に対して次の3点を要望いたしました。1点目は、国の責務として総合的な対策の確立と責務に見合う財政の負担ということです。ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法というのができましたが、それに定める施策の目標の実現に向けて、明確な国の責任のもとに就労あるいは福祉・医療、住宅等にわたる総合的な対策を行い、かつ、その財政措置を行ってくださいというものです。2番目は、路上生活者対策事業実施施設への国庫補助制度の拡大ということです。特別区は、東京都と共同して緊急一時保護センター、あるいは自立支援センター等の事業を行っていますが、その事業運営の実態を考慮いたしまして、路上生活者対策事業実施施設の建設費を補助対象とするように改善すると。また、その施設の運営費についても実情に見合うような補助基準額を増額することというような要望でございます。3番目は、都市部への集中化への対応ということで、広域的な課題であるホームレスの都市部への流入について、地方公共団体と連携して抜本的な対策を講じることを要望しました。
 続きまして、13ページをごらんください。そこでは「食品の安全対策の強化」ということでございます。我が国の食糧は、カロリーベースで約60%を輸入食品に頼っておりますが、それに関しての要望です。4点ございます。まず1点目は、輸入食品の安全対策強化ということでございます。検疫所での監視・検査体制のより一層の強化、あるいは未設定の食品添加物の規格・基準の早急な整備を図るということです。2番目は、遺伝子組みかえ食品等の安全対策強化でございまして、各諸外国からの情報収集、あるいは検疫所でのモニタリング検査を強化する。あるいはアレルギー物質を含む食品の検査法の開発、遺伝子組みかえ食品の安全性確認に対する研究を一層充実してほしい。それから、消費者が安全な食品を選択するための積極的な情報の開示をしてほしいということです。
 次のページ、14ページにまいりますが、3番目として、食品表示制度の充実ということで、食品の表示について、簡潔でわかりやすく、そして、一元的な表示制度を早急に整備してほしいということです。それから、遺伝子組みかえ食品等についての表示対象を拡大するということ。それから、食品表示に関する監視・検査体制の強化ということでございます。最後の4番目は、リスクコミュニケーションの推進といたしまして、消費者の食に対する不信感を払拭するためには、やはり食品に対するリスク分析の関係者からの情報・意見の交換が必須のものであると。ついては、自治体、消費者等との情報や意見の交換を積極的に進めていっていただきたいということでございます。
 以上が国に対する要望書でございます。
 続きまして、東京都に対する施策及び予算に関する要望書に移ります。
 これも2枚ほどめくっていただきまして、要望事項の目次がございます。11項目ありますが、その中の3番目、高齢者福祉の充実、5番目、心身障害者(児)福祉の向上、6番目、ホームレス支援策の充実ということでございます。
 恐れ入りますが、5ページをお開きください。「高齢者福祉の充実」ということです。介護保険導入から4年を経過しましたが、そのサービス提供施設の基盤整備が緊急の課題となっていると。そのために、以下のような助成策として二つ挙げております。1番目は、痴呆性高齢者グループホーム整備費助成の改善ということでございまして、痴呆性高齢者グループホームの整備促進を図るために、今は民間と連携したさまざまな手法の活用が不可欠だと。そのために、オーナー創設型及びNPO法人型の補助制度というものも創設してほしいということでございます。2番目は、特別養護老人ホーム整備に関する助成の改善ということでございまして、特養の施設整備費、設備整備費の補助単価の引き上げ、それから、社会福祉法人が設置する場合の用地取得費の補助基準額の引き上げなどを要望してございます。
 続きまして、めくっていただきまして、7ページでございます。「心身障害者(児)福祉の向上」。子どもの部分も含まれておりますが、1番目としては、障害者(児)施設の整備の促進。障害者が身近な地域で生活できるように、施設整備費の補助基準額を増額してほしいということです。2番目は、重症心身障害児施設についてでございますが、17年度に東部療養センターが開設予定でございますが、依然、待機児童が多いと。そういったことで、東部の開設後も整備計画を早急に立ててほしいということでございます。
 続きまして、めくっていただきまして、8ページです。「ホームレス支援策の充実」です。東京都と特別区が共同して支援策を行っているわけでございますが、4点ございまして、1点目は、ホームレス地域生活移行支援事業ということを都と区で共同して行っておりますが、就労対策がかなめであると。そういった意味で、雇用創出に向けた施策の充実を実施してほしいということです。2番目は、路上生活者対策事業実施施設の用地確保ということで、そういう路上生活者対策事業実施施設の整備を促進するために施設用地に都有地等を積極的に提供する、そういったことをしてほしいということです。それから、自立支援センター退所者あるいは地域生活移行支援事業対象者に対する都営住宅の提供戸数を拡大するなどの住宅対策の強化を図っていただきたいということです。3番目は、ホームレスの都市部への集中化について、東京都が主導して関連周辺他県と連携して広域的な対策を講じてほしいということです。最後は4番目ですが、これは、居住地がない者等に係る生活保護費関連ですが、居住地がない、あるいは明らかでない者についての生活保護費は東京都負担とされております。ただ、簡易旅館等において保護を開始した者で3カ月以上たったという場合には居住地とみなされ、特別区の負担とされております。ただ、長引く不況の影響でそういうケースが非常に多くなっているということで、それは必ずしも居住地があるというふうには思われませんので、この辺は東京都が負担する期間を相当期間延長するというようなことをしていただきたいという、以上のような要望です。
 以上で、簡単ではございますが、国及び都に関する保健福祉部所管の要望でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。
昆委員
 これ、東京都に出した要望書の方なんですけれども、9ページです。今のところの生活保護関連なんですが、これ特別区の財政が圧迫されているということなんですけれども、これは、ここ数年の推移を見たときに、どれだけ特別区の財政負担が多くなっているのか、そのことが中野区の財政にも影響が出ているのか、その辺はどうなっているのか、それが一つです。
 それからもう一つは、6ページの乳幼児医療費助成事業の所得制限の撤廃なんですが、これは東京都の方は、こういう要望に対して東京都の方の見解はどういうふうに出されているのか、その2点、お聞かせください。
浅野生活援護担当課長
 最初の御質問の件でございますが、簡易旅館等でございますので、直接、中野区内には余りそういうのがないので、中野固体として考えれば財政負担というのは余り大きくなってはございません。ただ、特別区の場所的にはそういう簡易旅館が非常に集中している場所がありますので、そういった区としては非常にそういった部分で、今まで都費負担だったものを途中から特別区の負担に切りかえなければいけないと。そういった面での負担がかなり大きいということで、都費での期間延長ということを全体として申し出ていくと、そういうふうな形でございます。
新井子育て支援担当課長
 乳幼児の医療費助成の関係ですけれども、東京都の見解としまして、この事業が子育て家庭への経済的支援策であり、また、障害者医療など他の医療費助成制度においても所得制限を設けていることとの整合性から、引き続き一定の所得制限は必要と考えており、都制度における所得制限の撤廃の予定はないということでございます。
昆委員
 東京都の方の乳幼児の関係なんですけれども、東京都の方がそういう所得制限条項の撤廃はないというふうに言っているわけですよね。だけど、23区、特別区の方では都の方に対して、それを撤廃しろというふうな要求をずっと出しているわけですね。そういう開きがありますよね。東京都はやらないよというふうに言っているだろうし、こちらの方は撤廃してくれというふうに23区は言っているわけだし、そういう要望の実現に向けた話し合いというのは、どこでどういうふうに詰めていくつもりなんですか。
新井子育て支援担当課長
 今回、こういう要望書を出しているということもありますし、いろいろなさまざまな機会において要望を伝えていくということになるかと思います。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 3番目に、認可保育所の入所基準の改正についての報告を求めます。
榎本保育サービス担当課長
 それでは、認可保育所の入所基準の改正について御報告申し上げます。(資料6)
 認可保育所、これは私立も公立も同じ入所基準でやっていると。そして、入所の窓口というのは、区役所3階の窓口で受け付けをしている、そういう統一的なものであるということでございます。
 その上でということのお話ですが、このたび改正する理由ですけれども、男女共同参画社会の進展というようなことが既に言われて久しいわけでございますし、また、いろいろな就労形態の多様化というようなことであります。まだまだ男性中心というような働き方というのは、もちろん現実的にはございますけれども、場合によっては夫の方が、こういう時代ですから時間制限で働いている。妻の方が、お母様が目いっぱい働いているというような、これはたとえ話ですけれども、そういうようなことで、今までのような必ずしも夫中心というような働き方という時代ではなくなってきているということで、割合としてはまだ多くはないんですが、いろいろ不都合も生じておりますので、そういった現実に合わせて入所手続の改正も必要であると、このように判断したところでございます。
 根拠は、児童福祉法の施行規則に定められております。今回の改正の内容は、いろいろありますけれども、大きくは三つの柱で考えたわけでございます。
 まずは、今まで選考方法というようなものは、まず妻、お母さんがどのぐらい働いているか、目いっぱい働いているのか、パートであるか、そういうようなことの比較から始まっていたんですね。これは、やはり背景には父親の方は目いっぱい働いているものというような、いわば何となく暗黙の前提があったということでございます。そういったことから、ところが、では母の方が父と同じだった場合どうするのか、決められないわけですね。その場合に初めて父親のところを見る、こういう順序です。ですから、母の方は、例えばAさんの方が優先順位が高い、Bさんの方が低いとなれば、Aさんのお子さんは入所できて、Bさんのお子さんは入所できないということもあったわけです。割合としては少ないですけれども、そういったこともままありました。こういったことから、父親と母親を合算して世帯、家庭で見る。そうでないと不公平が生じる。こういうようなことの是正です。
 それから2点目ですが、就労日数ですが、後でまたちょっと別表も見ていただきますけれども、2種類しかなかったんです。週3日と月20日。単純計算では週3日ですから、月4週間と数えますと12日ですね。12日の方と月20日、これも二つしかないと。これでは余りにも大ざっぱ過ぎるというようなことがあるんですね。じゃあ19日の人はどうなるのかということになると、20以上に入りませんから12日の方に、週3日の方に入ってしまうんですね。このような不都合もございましたので、きめ細かくして優先順位付けをきちっとしたい、このようなこともございました。
 それから、今までは指数が、どんなに足し算をしていっても10点を上限としましたので10点を超えることはできないと、こういうふうにしていたんですけれども、それでは父と母を合算した意味もございませんので、合算していろいろなケースが出てくるというようなことでありますから、満点ですと20点ということになるわけですけれども、二人合わせて18点だとか19点だとかいろいろ出てくるわけですが、それを生かすためにも、10点の上限というのは、個々の一人を見たとしても10点の上限を廃止するというようなことでございます。
 これにつきましては、改正は、ちょっとここに書いていなかったのは不親切だったと思って今反省しているんですが、10月1日施行でございまして、これは書いてありますけれども、来年の4月入所のお子さんから適用する。これはなぜかといいますと、ことしの11月ぐらいから来年4月のお子さんの申し込み受け付けが始まりますので、10月1日には変えていないと新しいお子さんに適用できない。ただし、今年度中にあいたところへ入ってくるお子さんについては旧基準で行うと。いわゆる年度途中で変えてしまうというのはおかしなことになりますので、切りのいいところで、年度で変えたいというふうに思ってございます。
 父母合算方式だけをとってみれば、これは下にも書いてございますけれども、23区中13区がもう既に採用しているところでございます。
 今後の入園のしおりにも、この基準というのは公開されておりまして、秘密でも何でもございませんので、公開されていますから、その入園のしおりにも載っております。御相談に見えたとき、そういったときの変更だとか、ホームページにも掲載をして変更したいというふうに思っています。また、この11月から受け付けが始まる際に区報に掲載をいたしますけれども、そのときに、この一覧表全部というわけにはいかないと思いますが、ポイントや注意事項を掲載するという方向で広聴広報分野と今詰めている最中でございます。
 詳しくは旧・新ということで別添でとじてございますけれども、このように左側の方から右側の方が新しいものでございます。細かくはお読み取りをいただければというふうに思います。なお、新しい方の表の欄外に、先ほどの父母合算のことについては明記して、必ず合算するんですよという、今まで根拠はなかったんですね、それを根拠としたというようなこと。
 あと、大まかにこれで結果的にどうなるかということで、がらっと何か順位が入れかわってしまうとか、そういうようなことは基本的にはないと。細かなところでは、世帯によっては順位の入れかわりが出てくるかもしれません。
 簡単ですが、以上で報告を終わります。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございますか。
昆委員
 こういう形で入所基準の改正をするということなんですが、これまで入所の申し込みをされる父母の、そこのところで父親の勤務形態といいますか、何日勤務しているか、何時まで働いているかというふうな、そういうものについて、当然、父親は働いているものというふうに見てきたというふうにおっしゃっているけれども、入所申込書のときには母親の勤務の日数、時間帯、何時までの仕事、父親も同じように書きますよね。それで、何で父親は全部働いているものと見てきたというふうな、そういうおっしゃり方をなさるのかなと思ったんです。これまでだって、例えば父親が4時までの勤務だったり、変則的な勤務体系の方だっていますよね。そういうものは合算されていたのではありませんか。
榎本保育サービス担当課長
 ちょっと誤解があるといけないんですけれども、まず入所の申し込みに必要な手続というのを、ちょっと細かい話ですが御説明しないといけないと思います。これについては、お母さんの方もお父さんの方も就労証明書というのは提出していただきます。書類自体はそうやって受け取っていたわけです。私がちょっと言葉、舌足らずだったかもしれませんけれども、今度は、例えばこちらのある保育園では1歳のお子さんが5名しかあいていない、そこに7名の方が申し込みをされた、2人は入れないわけですね。そうなると選考というのを行わなければいけない。優先順位をつけて、平たく言えばお困りの方から入所させるという、こういう手順です。その選考会を毎月、毎月行っているわけです。その際に、コンピュータに入力をいたしまして、ポイント、点数化するわけですね。それがこの点数なんです、10点とか。
 それで、お尋ねのお話ですが、父親の方についてもポイントは10点だとか9点だとか、入力はしておりました。書類はもらったけれども、別に全然無視していたということではなかったんです。ただ、4月の時点では大体600名ぐらいのお子さんが一どきに申し込まれます。そうなりますと、選考の作業というのは物すごい大変な作業という業務上のこともありましたけれども、まず、お母さんのポイントを見るという作業をやっていたんです。お父さんのを見ないわけではないんですけれども、お母さんのポイントを見る。そして、お母さんのを見ていって、A家庭もB家庭もお母さんは10ポイントで並んでしまったとしますね。A家庭のお母さんも10ポイントです、B家庭のお母さんも10ポイントですと。さて、どちらを優先したらいいか、困ってしまうわけですね。そのときになって初めて父親に目を移して、そこにはもう選考資料はあるんですけれども、そのときにこちらのお父さんは9ポイント、こちらのお父さんは10ポイントだねと。それでは両方足して高い方を優先しましょうと、こういう作業はとっていたんです。ところが、こういうケースがあるわけです。お母さんがA家庭は10点、B家庭は9点だとしたら、10点のA家庭のお母さんはそのまま入所させていたわけです。そして、お父さんの方は見ていなかった。そういったことがあったんです。それは数としてどのぐらいあったのかというようなことなんですけれども、現実にお母さんの指数だけで決まってしまって、いわゆる逆転現象、そういうようなものはどのぐらい発生していたかということも、いろいろひっくり返して統計も職員にはとらせてみたんですけれども、実際には1%ぐらいです。ですから、600あれば6世帯ぐらいに逆転現象があるいは起こっていたかもしれないというようなことでございます。これは父母合算方式のことだけをとっての御質問でしたら、そのような状況で、それが父母の合算をするというのは、古い表にはどこにも書いていないわけです。ですから、それも明らかにした。作業としては、手順として、流れとしてはやっていたんですけれども、明らかでなかったというふうなことと、流れ作業のようにやっているわけではないんですけれども、ままお母さんの優先順位で高い方を入れていた。そのときにたまたま、あるいは足し算をしたらお父さんの方が逆に低かったというようなことがあったかもしれない、そういうことです。
近藤委員
 今のことに関してなんですけれども、おばあちゃんの存在というのは、この入所の基準に入らないんですか。
榎本保育サービス担当課長
 世帯全体を見ていく中では、保育に欠ける、この言葉がもういいかどうかという問題はありますけれども、そういうお子さんを見られる状態があるかどうかということですけれども、同居されている場合というようなことで、お年を召されていたりして、とてもお子さんの状況を見られないというような状況の場合には、それは保育者に当たらないというようなことで、仮に同居されていても子どもを見る人がいるというふうには見ないというようなことで、子どもさんと同居の親族については、全体のポイントの中で一つひとつあらわすということではなくて、全体の中で見ていたというふうなことでございます。
 あと、別居はしているけれども、近くにおじいちゃん、おばあちゃんがいらっしゃるという場合もあります。そういった場合には、基本的にはよほどお隣に住んでいるとか、そういうようなことでない限り、それについては保育に当たられるというふうには見てはいなかったと。同居の場合について、年齢において、あるいは御病気を抱えているとかというようなことで、寝たきりであるとかという場合には、その点を考慮して総合的に判断をしていたというようなことでございます。
近藤委員
 本当にこれ、基準なので、もうこれが全部ということではないでしょうけれども、やはりおじいちゃんやおばあちゃんの存在というのがすごくポイントになって、そこが何らかの形でかかわれる人と、やはり二人の働き方だけで点数になってしまうと、とても入れなかったときにつらさが違うと思うんです。そこは、やはり本当に皆さんたちの目で緩和していただかないと、どうしてという。私なんかも、やはり入れなかった人がどうしてという恨みになってしまうというか、その基準がこういう基準なんだと言っても、やはりそこに歴然と違うものが、おじいちゃん、おばあちゃんの存在というのはあると思うので、よくわかった上でやっていただけたらなと思います。
榎本保育サービス担当課長
 ポイントとして、先ほど言いましたように年齢とか体の状況というようなことがさまざまでございますので、ポイントとしてそれはプラス何点だとか何ポイントというようなことであらわしにくいんですが、今までもそういった場合は当然、総合的に判断して選考はしてまいっております。
委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了します。
 続きまして、4番目です。中野区プールの衛生管理に関する条例施行規則の一部改正についての報告を求めます。
遠藤衛生環境担当課長
 それでは、中野区プールの衛生管理に関する条例施行規則の一部改正について御報告いたします。
 お手元の資料(資料7)をごらんいただきたいと思います。
 まず、改正理由でございますけれども、第1点目は、昨今、プールにおいてレジオネラ症の原因となりますレジオネラ属菌による汚染の危険性が指摘されております。また、子どもを中心としたプール熱、これ、咽頭結膜熱といいますけれども、これらが増加する傾向にあるということから、プールに起因する疾病の発生防止対策を図る必要があるということでございます。さらにもう1点ですけれども、プールで使用する薬剤を誤って混合することから発生する事故を防止する必要があるということから、規則の一部を改正したものでございます。
 次に、主な改正の内容ですが、レジオネラ症等発生防止対策といたしまして、加温装置を設けて、温水を利用する場合につきまして、プール水の水質基準として2点、新たに設けております。プール水からレジオネラ属菌が検出されないこと。レジオネラ属菌に関する自主検査を年1回以上行うことということでございます。次に、水位調整槽及び還水槽、これらはオーバーフローした水を回収して循環するための水槽等なんですけれども、これらにつきましては、消毒・清掃のできる構造とすること。また、適正な維持管理を行うことということでございます。次に、薬剤の保管でございますけれども、塩素剤と凝集剤など他の薬剤との誤った混合による事故を防止するということで、薬剤保管容器に名称を表示する等の措置を設けるものでございます。
 施行時期ですけれども、公布の日からということで、本年7月13日から施行してございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。
昆委員
 発生防止対策ということで、自主検査を年1回以上行うことというふうになっているんですが、これ、現在はどのぐらいの回数で行っているのかということです。
 それから、水位調整槽及び還水槽についての措置ということで、清掃・消毒のできる構造とすることというふうになっているんですが、現在、今、中野の学校等のプールは機械でろ過するといいますか、そういう装置を使っていますよね。そういうものが実際にこういう清掃・消毒のできる構造ということになったときには、どういうふうになるのかなというふうに思うんですが、その2点についてお聞きしておきます。
遠藤衛生環境担当課長
 2点目の構造の問題でございますけれども、清掃・消毒のできる構造といいますのが、大変申しわけございませんでしたけれども、これにつきましては新たに設置するもので、既に許可を得ているものについては適用しないということになっております。ただし、改築、大規模な修繕をする場合については、こういう構造にするということで、現在は大体地下の方に設けられている例が多いということで、これは設置を上置き式のものにするというのが趣旨でございます。新たに設置するプールについては、上置き式の還水槽等にしていただくということでございます。今あるものは現行のままでございますけれども、適正な管理は行って、発生の防止を行っていくという内容になっております。
 また、先ほどの自主検査でございますけれども、現在、これまではこの自主検査の規定がありませんでしたので、自主検査の義務はなかったということです。これから自主検査を行うということ。このほかに、保健所としての行政による検査というのは、これまでも行っております。これとあわせて自主検査を行っていると、こういう内容になっております。
昆委員
 自主検査が今までなかったということなんですけれども、学校等の夏のプール、塩素の量を調整してということで消毒されていると思うんですけれども、自主検査というのはなかったんですか。それから、保健所等含めて、中野の小学校、中学校、数多いわけですし、保育園や幼稚園等含めて、そういう施設があるわけですけれども、それについての検査というのは、自主検査でなくても、ほかのところというと保健所ということになるのでしょうか、そういうところの検査がなかったというふうに受けとめていいんですか。それが、あったとしたら何回ぐらいやっているのか。夏の時期というのは、よく子どもがプールの授業があるときに、ごみが浮いてる、虫が浮いているという話をよく聞きますけれども、そういう状況の中で、どういうふうにその検査をされていたのかということが一つです。
 それから、清掃・消毒のできる構造なんですが、現在あるプールについては、それは現状のままと。新たにつくるプールといっても、新たにつくるプールなんかはどこにあるのという感じですよね。小・中学校は今の現状のままのプールを当分使わなければいけないわけですね。そういう状況にあるのに、幾らこの条例施行規則の一部改正に挙げたとしても、現状どうするのという疑問を持つんですが、それについてはどんな見解なのでしょうか。
遠藤衛生環境担当課長
 ちょっと言葉足らずの点がありまして申しわけございませんけれども、年1回の自主検査というものは、レジオネラ属菌に関する検査、これが年1回以上ということでございます。
 プールの水質検査につきましては、資料の新旧対照表をごらんいただきたいと思いますけれども、これの別表第2の(9)の3に水質検査がございまして、塩素等については毎日1回以上と。ただ、水素イオンと大腸菌群等の一般細菌については毎月1回以上、水質検査を行うという規定になっております。
 それと、これはレジオネラ属菌等に対応するということでございまして、主には、水質管理としましては、塩素の管理が十分に行われていれば疾病の心配はないということでありまして、それをより予防するという観点から、新たに設置するプールについては清掃や消毒のしやすいものにしていただくという、そういう趣旨でございます。
昆委員
 なかなか理解ができないところがあるんですけれども、自主管理は、レジオネラ属菌ということでの自主検査を年1回行うようにするということですよね。これは、年1回というと夏場ですよね、やはり使っているときなんだから。そういうことですよね。夏のプール利用の際に年1回、夏場に行うということなのでしょうけれども、自主検査というのは、これは施設を管理しているところが自主検査をするということになるんですか。それは、例えば学校であれば学校の責任で自主検査をするということになるんですか。
遠藤衛生環境担当課長
 これは、加温装置といいまして、プール水を温めて使っているところということになりますので、一般の学校プールでは水のままでございますので、二中や九中といったプールはこれに含まれるわけですけれども、要するに年間通して使用している、ほとんど営業プールがこれに該当するということで、レジオネラ属菌は大体20度から50度の間で繁殖するというふうに言われておりまして、36度前後が一番繁殖しやすいということで、営業プールにつきましてはこういった温度帯で営業されておりますので、その危険性が高いということでございます。それで、夏の時期に限らず検査をしていただくということになっております。
 なお、御質問の学校プール等につきましては、プールを使用する前に、行政検査として保健所の方で検査をしております。
昆委員
 そうしますと、ちょっと私もわからなかったんですけれども、その菌自体が20度から50度ぐらいの温水のところにどんどん増殖するということでいえば二中か九中かということになるんですけれども、そういうところのプールが対象ということになれば、この水位調整槽等の規定についても、現在はこういうふうになっていないというふうに、二中だとか九中は構造的に見て清掃・消毒のできる構造になっているんですか。
遠藤衛生環境担当課長
 小・中学校のプールにおきましては、ここで規定されておりますような水位調整槽や還水槽というものは持っていないということでございます。
昆委員
 ちょっと違うんです。温水プールで菌がふえるということですね。さっき、菌がどんどんふえるというふうに言われましたよね。それでいえば、対象になるプールは二中と九中じゃないのかと。学校でいえばそういうところではないのかというふうに私は思っているんです。だから、その学校が現在、水位調整槽等の清掃・消毒のできる構造に今なっているのか、なっていないのかということが一つ。
 それからもう一つは、九中にしても二中にしても、年じゅう区民開放をやっているわけだから、年1回の自主検査というふうに言っても、本当にそれでいいのかと逆に思ってしまうんですが、その辺のところはどういうふうにお考えなんですか。
遠藤衛生環境担当課長
 申しわけございませんでした。二中のプールには、こういった還水槽というのは設けられているということでございます。
 それと、先ほども御答弁申し上げましたように、これが、水質が適正に管理されていればレジオネラ属菌というのは発生しないわけなんですけれども、今、行政としても定期的に検査を行っておりますので、それ以外にプールの設置者として自主検査をしていただく、そういう趣旨でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なけれ、以上で本報告については終了します。
 5番目に、東京都難病医療費等助成対象疾病の追加についての報告を求めます。
佐々木南部保健福祉センター所長
 この10月1日から東京都難病医療費助成対象疾病が一つ追加になりました。
 資料(資料8)のところに症状等も書いておきましたけれども、成人スティル病という病気で、発熱とかリンパ節の腫脹とか、炎症性の症状を主徴とする全身性の疾患です。それで、20代から50歳代が多くて、それから、都のデータですけれども、東京都内の推計患者数は年間125人ぐらいであろうと。そういうことで、時々いろいろな原因不明の発熱疾患が生じますけれども、それの10%近くは、いろいろ診断がついた後、この病気であろうということになっています。そういう病気です。
 これで、都の疾患は73疾患から特殊対象疾病手当が74疾患にふえました。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了いたします。
 続きまして、6番目、難病患者福祉手当の改正についての報告を求めます。
田中障害福祉担当課長
 それでは、報告させていただきます。(資料9)
 先ほど南部保健福祉相談所長から御報告いたしましたとおり、東京都の難病医療費助成の対象疾病が1疾病追加になりました。このことに伴いまして、中野区の難病患者福祉手当の対象疾病もこれに準じておりますので、自動的に1疾病追加になるというものでございます。
 追加する疾病、それから、実施時期につきましては同様でございます。
 参考までに、現時点での対象疾病の一覧をつけてございますので、御参照いただければと思います。
 なお、この改正は規則の改正を必要としてございまして、この改正規則は既に9月8日付で公布してございます。それから、区民に対する広報でございますけれども、9月19日号の区報でお知らせをいたします。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については終了します。
 続きまして、7番、「17年度以降の特別区国保統一保険料方式のあり方」の論点整理についての報告を求めます。
奥山保険医療担当課長
 それでは、お手元にお配りの資料(資料10)によりまして御報告申し上げます。
 「平成17年度以降の特別区国保統一保険料方式のあり方」の論点整理でございますが、特別区の国保事業は、23区の地理的、歴史的、経済的な一体性から見まして、特別区相互間に不均衡が生じませんように共通基準によりまして事業調整を行ってございます。ただ、14年度以降、千代田区が独自の保険料率で賦課、また16年度には渋谷区も前年度の保険料率に据え置くということで、他区と異なる保険料率を設定する状況となってございます。このため、区長会といたしまして、17年度以降の特別区国保の統一保険料方式のあり方について検討するために論点整理を行ったものでございます。
 検討の経緯につきましては、別紙1をごらんいただきたいと存じます。本年2月の下命から8月の区長会報告までの経過をたどってございます。
 この論点整理の内容でございますが、別紙3、4枚目以降が、概要版と書いてございますが、内容でございます。この中でポイントだけ御報告させていただきます。
 8ページ、後ろから2枚目の裏側でございます、8ページをごらんいただきたいと存じます。4といたしまして、「特別区国保事業運営のあり方と方向性」ということで整理してございます。
 まず、基本的な考え方でございます。これにつきましては、マル1で、23区の区域における同一水準での事業運営ということで、負担と給付の公平性が要請される保険制度ということから、23区間の所得水準の格差が非常に大きいということもありまして、各区の自助努力によって解消できるような規模ではないということでございます。このために、この統一保険料方式については、これからも引き続き堅持すべきであるという考え方でございます。2点目の国保を取り巻く状況変化に対応した統一保険料方式ということでございますが、これは、医療費が毎年増加してございます。従来の算定方式については所得料率とか均等割額が一本道で上がっていく可能性があるということで、算定方法を見直していく必要があるということでございます。また、中間所得者層を中心に被保険者の保険料負担の緩和策も国において措置されておりますので、こういった制度の活用についても検討していくということで述べてございます。3点目の保険者の再編・統合に円滑に対応できる事業運営ということでございますが、国保の事業運営については、高齢者、また低所得者、無職者の受け皿として役割を果たしている一方で、増加傾向にあります医療費を負担していく、こういった仕組みでございますが、これについては区域間でかなり水準差がございますので、広域的な運営が求められてございます。国の方でもそういった改革をこれから検討するということになってございますので、それらについて、この特別区が行っている統一保険料方式は、これからの広域化という方向を先取りした考え方ではないかということで整理してございます。
 (2)で具体的な17年度以降の統一保険料方式のあり方ということで述べてございます。まず1点目、賦課総額の算定方式ということでございまして、これは、実際に医療費を23区分トータル積み上げて保険料を算出するという方法をとっているわけでございますが、その中に、現在は高額療養費、これは一定額以上を医療機関で支払った場合には戻すという制度があるわけでございますが、その高額療養費について、これまで算入していなかったものを算入する方向で検討する。また、保険者支援分ということで、これは、国の方で保険者支援制度による支援分ということで算出している分がございますが、これについても算入の方向で検討するということ。2点目は、賦課割合の改善ということで、これは所得割と均等割ということで、応益・応能の負担割合を、今、中間所得層の負担の軽減ということで均等割をふやす方向に改善しているわけでございますが、この賦課割合の改善についても応益割を引き上げていくという方向を出してございます。また、3番目の保険料の財源が超過する区が生じた場合の対応ということでございます。これは、統一保険料方式をとっていますから、所得割の部分で所得階層の高い区、例えば千代田区だとか渋谷区なんかも高いわけでございますが、そういったところは非常に保険料の徴収枠自体が大きくなってまいります。そういったことで、基本的には保険料は経費の2分の1となってございます。それを算出するということになってございますが、そういった国で定める基準をオーバーするような保険料、財源が出てくる区については、他区と異なる所得割料率を認めていくような仕組みも必要ではないかという考え方でございます。そういったことで、基本的なあり方について一応まとめたところでございます。
 あと、もう一つ、都区財調の算定について。これは現在、一応800億円ほどの都区財調の算定の財源がございますが、そういった中において、都区財調の扱いをどうするかということで、イのところに書いてございますが、異なる保険料を定めた場合に財調との関係をどう見るかということでの考え方でございます。(ア)のところでは、財源超過となり、異なる所得割料率を取らざるを得ない場合については、財調上は所得割の算定額を統一保険料に調整するというのは、置きかえて保険料を算出して財源不足額を算定する。また、(イ)のところで書いてございますのは、財源超過とならないにもかかわらず保険料を低く抑えた場合、そういったところについては財源不足がないもの、いわゆる区が財政事情が豊かだからそういった手当てをしているのだろうということで、財源不足がないものとせざるを得ないという、そういった考え方を整理したものでございます。
 ちょっと長くなりましたが、そういったことで、3枚目のところに戻りまして、別紙2というところをごらんいただきたいと思います。8月6日の特別区長会で、この考え方について了承されました。今後、上に丸が三つ書いてございますが、これは助役会で課題というふうに挙げられたものですが、これについて、今後の課題について検討を進めるというふうにされてございます。なお、特別区の議長会におきましても、8月19日にこの内容について御報告いたしてございます。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後0時04分)

委員長
 再開いたします。

(午後0時05分)

 ただいま休憩中にお諮りしましたように、7番の「17年度以降の特別区国保統一保険料方式のあり方」の論点整理について、並びに次に報告していただきます8番目の介護保険サービス実態調査の実施について、本日のところは報告を受けるということで、次回、質疑させていただきたいと思います。
 それでは、次に8番目、介護保険サービス実態調査の実施についての報告を求めます。
藤井介護保険担当課長
 それでは、介護保険サービス実態調査の実施について御報告させていただきます。(資料11)
 実施目的は、そこに書いていますように、介護サービス事業者の振興を図り、かつ、来年度、策定を予定しています第3期の介護保険事業計画の検討に役立てるということでございます。
 調査内容、調査対象につきましては2と3に書かれていますが、介護保険の認定を受けている方のうち、施設に入っていらっしゃらない、在宅で生活をされている方に、まず調査をいたします。その中で、実際にサービスを利用されている方と利用されていない方、この二つに分けまして調査をいたします。さらに、居宅介護支援事業者で実際にケアプランをつくっていただいているケアマネジャーに調査をする。この三つの調査について、結果を居宅サービス事業所に御連絡というか通知いたしまして、サービスに対しての実際の利用者の方々の意見をお伝えする、それによって質の向上を図っていただくように検討していただく。かつ、事業所の方で今後どのようなサービスへの展開を予定されているか、また、質の向上に向けてどのような取り組みを予定されているかということについて改めて調査をする。この四つの調査について、全体を取りまとめて調査報告書を作成し、介護保険の事業計画の検討に役立てていこうと考えています。
 以上、簡単ですが御報告いたします。
委員長
 ただいま報告についても次回以降質疑を行うこととします。
 その他、所管事項の報告はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告については終了いたします。
 次に、その他に入りますが、各委員、理事者からの発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回の委員会について協議したいと思いますので、暫時休憩いたします。

(午後0時08分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後0時08分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正・副委員長から連絡したいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日の予定した日程はすべて終了しますが、委員から何か発言ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。御苦労さまでした。

(午後0時08分)