平成17年01月17日中野区議会建設委員会 平成17年1月17日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成17年1月17日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成17年1月17日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時03分

○閉会  午後2時54分

○出席委員(7名)
 来住 和行副委員長
 はっとり 幸子委員
 山崎 芳夫委員
 市川 みのる委員
 こしみず 敏明委員
 佐伯 利昭委員
 伊藤 岩男委員

○欠席委員(1名)
 伊東 しんじ委員長

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事 服部 敏信
 土木担当課長 尾﨑 孝
 交通安全対策担当課長 上村 晃一
 公園緑地担当課長 斎木 正雄
 建築・住宅担当参事 佐藤 幸一
 地区整備担当課長 岩井 克英
 中野駅周辺整備担当課長 豊川 士朗

○事務局職員
 書記 廣地 毅
 書記 松本 桂治

○副委員長署名



審査日程
○陳情
(継続審査分)
 (16)第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
○要求資料の提出
 1 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について(都市計画担当)
○所管事項の報告
 1 中野区基本構想素案及び「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.  5)について(都市整備部)
 2 防災まちづくりシンポジウムについて(都市計画担当)
 3 野方東自転車駐車整理区画等の運営状況について(交通安全対策担当)
 4 都市計画公園の整備方針について(公園緑地担当)
 5 中野区公営住宅ストック総合活用計画の策定について(建築・住宅担当)
 6 その他
○その他

副委員長
 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

(午後1時03分)

 本日の日程について協議いたしますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時03分)

副委員長
 再開いたします。

(午後1時04分)

 本日は、休憩中に協議したとおり(資料1)進めたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
 なお、5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろ15分程度の休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 陳情の審査を行います。平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを議題に供します。
 先ほど休憩中に協議したとおり、本陳情に関して前回4定中の委員会で資料要求があり、本日御用意いただいておりますので、陳情審査を一旦保留として、提出のあった資料について理事者から説明を受けたいと思います。なお、これに関する質疑はその後に行います。そして、再度陳情審査に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 それでは、さよう進めます。
 平成16年第31号陳情の審査を一旦保留といたします。
 提出のあった要求資料について理事者の補足説明を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、私の方から前回の委員会で要求いただきました資料の御説明をさせていただきます。
 この様式、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について、国有財産一般競争入札案内書の概要(資料2)でございます。財務省関東財務局の国有財産の一般競争入札の案内書の概要図でございます。そこに、上方が北、下方が南でございます。上方のところに赤く丸をつけてございます。これがいわゆる基準点、ベンチマークでございます。そこで、下の方、方位は南に当たりますけども、南の方、東、西につきましてはプラス1.0、双方丸を赤い線で囲ってございますが、そういったところの書類でございます。こういったことを判断させていただいて、区といたしましてはこの事業主体が行いますものを都市計画法上の開発行為と認めた経過でございます。その資料の一部でございます。
副委員長
 それでは、本件に対しての質疑はございませんか。
市川委員
 この図面上、ベンチマークというのが2カ所ありますけども、この2カ所以上はないんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 今、私の方でベンチマークと申し上げましたのは、高低差の基準のところでございます。したがって、この案内図の内容で申し上げますと、一番上方でございます。北に当たりますけども、そのプラスマイナスゼロ、これをベンチマークといいまして、これが基準点でございます。それで敷地内の高低をはかるといいますか。したがって、今の市川委員の方へのお答えですと、関連する、比較する--比較といいますか、地域内の高低をあらわすところで見た場合には複数等々、あるいは3度も4度もその辺の必要性がある高低をあらわすところの数字を入れるということは、特段大きな限定条件等ではございません。今回は、南の東西に1.0に当たります高低が生じているということのあらわれでございます。
市川委員
 開発行為を行うときに、例えば切り土をするとか、そういう要件がありますね。その要件というのは、例えば高低差が1メーターとかいう、その1メーターの要件を満たすのもこのベンチマークとベンチマークを結ぶところのライン上で1メーターと考えてよろしいですか。
服部都市整備部経営担当参事
 一般的にこういった基準点、ベンチマークの置き方は開発事業者の任意でございます。その判断で任意の基準点を設定して、そこでいわば今の委員の方の切り土、盛り土を行う場合の高低差が1メートルを超えるという想定があれば、そういった前提でやっていくといいますか、そういう内容でございます。
市川委員
 となると、この基準点の設け方によって、例えば切り土が1メーター以上になったり、1メートルに満たなかったりということが出現するのかなと、こう思うんですが、それは開発者というか事業者側の判断にゆだねてよろしいんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 今、私が前の方の御質問にお答えしたように、ベンチマーク、基準点の取り扱い、設定につきましては事業者の任意でございます。特段都市計画法上もうたってございません。したがって、そういう任意の中の判断でありますので、一般的に申し上げますと、高低差の関係でも若干の変更も、それはそれで数字上はあり得るといいますか、そう思ってございます。
市川委員
 23区全部を比較して、その開発行為の中での、今、参事の答弁にあったような考え方というか、そういうものに基づいた考え方でよろしいんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 一般的に申し上げますと、開発行為に係ります、いわば許可基準と申しまして、東京都と特別区、東京都の方が一定の基準を出してきてございます。それに従って各区、500平米以上につきましては判断してございます。その場合には基本的に今私の方で申し上げた基準点の取り扱い、変わってございません。
市川委員
 昨年の暮れですか、地元の近隣の住民の皆さんから東京都の開発審査会の方に申請をされて、何か一定の見解なりを区側が受け取っているやに伺っているんですが、何かありましたか。
服部都市整備部経営担当参事
 確かに、昨年の暮れでございます。12月24日でございます。東京都の開発審査会、これは中野区の開発許可に関する不服申し立て、あるいは取り消しを求める、いわば上級官庁の機能を持ってございます。東京都の開発審査会に12月24日付で取り消しを求める審査請求を提起されたと承知してございます。当方中野区におきましては28日付で、暮れでございますけども、その写しを送付されてございます。したがって、ちょうど年末年始でございますので、区といたしまして1月4日付の収受で当該の書類をいただいてございます。
市川委員
 それについての東京都のやりとりはどうなっていますか。
服部都市整備部経営担当参事
 通常、東京都を介しまして請求人といわば書面によりますやりとりを行った後に、口頭審査を経て判断をいただく内容でございます。これから区といたしましては、目下その内容の吟味をいたしてございまして、弁明、それからまた、いただいたお答えに対する反論、また、口頭審理といいますか、そういった手順で動いていくものと考えてございます。
市川委員
 弁明をしたり反論をしたりする材料が東京都から来たわけでしょう。その内容を教えてください。
服部都市整備部経営担当参事
 この委員会の中でこういった審査請求の御判断、またこれ、東京都の開発審査会の方でこれから中野区あるいは請求人のそれぞれの言い分を踏まえて判断いただきますので、情報提供という形でお答えさせていただきます。先ほども概略を説明させていただきましたけども、中野区の開発処分の取り消しを求めるということの内容でございます。その辺のところで請求人の方で言っております、開発許可の前提である切り土、盛り土が1メートルに満たないのではないかということの御見解をこの請求書では言っておられます。概略は、そういった開発許可に関するところではそういう内容でございます。
市川委員
 東京都がいわゆる申請者の申し入れというのに基づいて、切り土とか盛り土とかいうものが1メートルに満たないということを指摘してきたというふうにとらえてよろしいんですか。
服部都市整備部経営担当参事
 そういうあれでは考えてございません。あくまでも副本として写しを当該の、いわば中野区でございますが、そこに送ったといいますか、請求人の請求内容はこうだということで請求人の内容を明らかにして、関係の自治体、中野区でございますが、送ってくるといいますか、そういう内容でございます。
市川委員
 そうすると、切り土というのが1メーターありまして、切り土とすると開発行為の許可が出ちゃうんだよね。切り土として開発行為の許可を出した後に、今度盛り土をしちゃえばもとに戻っちゃうんだよね。それを認めたか認めていないかというのが近隣住民の皆さんのおっしゃっていることなんですよ。その点についてこれから東京都とやりとりをするわけなんですけども、中野区側として切り土をしたから--あれは1メートルの切り土なんですか。それとも1メーター以上の切り土なんですかね。1メートルちょうどの切り土なのかという点をちょっと一旦尋ねておきたいんですが。
服部都市整備部経営担当参事
 通常、一般的に開発行為につきましては1メートルを超える、1メートルも含めてでございますが、切り土、盛り土による土地の形質の変更、土地の形態の変更が当たります。またもう1点、道路、河川、水路等によります区画、水路敷と道路、そういった区画の変更、それが主な二つの内容でございます。したがって、1メートルも含めて1メートル以上の、今回につきましては切り土という前提でございます。
市川委員
 今回、この当該用地の切り土というのは1メーターちょうどでしょう。
服部都市整備部経営担当参事
 きょう委員会でお配りしてございます、財務省で出しております一端でございますが、ベンチマークから見た場合には当該地域の南の東、西につきましては1メートルということで、こういったところでございます。
市川委員
 だから、東、南で見れば1メーターだけども、西、北で見れば1メーター以上であったり、いろいろあるわけなんですね。そういうことに対しての区側の、開発行為に対しての許可を出す、出さないという姿勢の中で、その1メートルという線をどこで出すのかというのは非常に重要な問題になってくる。開発行為をおろせば、これは通常でいえば6階建てのものが8階建てになっちゃうとか、そういうことにもなりかねないということもあるわけ。蛇タマ道路もここには絡んでいるわけなんですね。そういうことを今度かんがみまして、それから後、今度盛り土をしているという話がある。開発行為の許可をとっておいて、盛り土をして通常の地盤にして、レベルにして、もう一回建物を建てちゃおうよと。だったら、そんなものは開発行為の許可をおろすとかおろさない以前の話になっちゃう。だったら、そんなことをしないでもともとのことをちゃんとしておけば、それだけのものが建たないで済んでしまうという周辺住民の皆さんのお気持ちがあるわけなんですよ。それを、切り土をさせておいて、とにかくやっておけよと。で、後で盛り土をしてまた普通にやればいいんだよというような、どうも暗躍めいたことがあるんじゃないのかというふうに思われがちなんだけども、その点はどう思いますか。
服部都市整備部経営担当参事
 私も詳細は承知してございませんので、一般的なお答えになってしまわざるを得ませんけども、先ほどの基準点の関係の扱いも、都市計画法上はあくまでも事業者の任意の設置、それに従った敷地内の高低の前提で扱ってございます。委員の方が前半でおっしゃっているような盛り土、切り土ということにつきましては、私としては承知してございません。
市川委員
 蛇タマ道路については、前々回の委員会で私は質疑をしました。それで、区側の、いわゆる行政側の蛇タマ道路に対しての見解と、それから、最近の民間事業者側の判断基準というものも質疑をさせていただいたから、ある一定の見解はわかりました。やはり区側がある一部のイニシアチブというのか、そういうものをきちっと持っていないと民間事業者側もそういうものに流れやすいということもよくわかっているんですけども、開発行為というのはやっぱり都市計画法上の問題でしょう。それで、その中で私は思うんだけども、当初開発行為をしますよ、だからこれだけ切り土をしましたよ、後はどうでもいいんですよと。要するに、切り土をしたから開発行為の申請をしました。切り土をしたから開発行為の許可を出しました。それで、以後行政側の責任はどこに訪れるのかということを尋ねておきたい。
服部都市整備部経営担当参事
 きょう、一般競争入札の案内書の裏面を見ていただきますと、これも前回の委員会でも一定の御質疑をさせていただいてございます。開発行為の相談カードでございます。昨年3月の段階では、今表面にありますような財務省の方の書類、概要図をいただいて、それを参考に事業者としては切り土をいたしたいといいますか、そういった内容でございました。当然ながら区といたしましても、こういった相談の段階でもさまざまな条件を付しながら、それを踏まえて正式に開発行為を受理する場合には計画図書を求めます。そこで具体的に切り土の状態がわかってまいります。その時点で改めてその開発行為の判断をさせてもらう。したがって、その図面どおりやっていくことを前提に区としては開発行為の許可を行っていく。そういった流れでございます。
市川委員
 計画の図面が出されて切り土がされて、切り土の状態を確認するまでということを私は言っているんだよ。そこまでは行政が絡むんだよ。いいですか。それで、図面どおりいっていれば開発行為の許可を出しますと。それはいいんだよ。そこまではいいんですよ。だけど、その後なんだ、問題は。それをもう一回盛り土しちゃったらどうするの。
服部都市整備部経営担当参事
 一般的なお答えになりますけども、切り土の状態でこれを認めていますので、盛り土という、その辺の事実は今回承知しておりませんが、一般論でお話しさせてもらうと、そういう状態があれば開発行為そのものにも一定の影響が出てくると考えてございます。
市川委員
 従来、他の事例としてこういう切り土をした、そして、後に盛り土をしたというような事例がありましたか。
服部都市整備部経営担当参事
 詳細は今、御答弁を保留させていただきます。確認させていただきます。
市川委員
 私は何もここで切り土をした、盛り土をしたということを言っているわけじゃないんですよ。そういうことを近隣の、地域の事情を一番よく御存じの皆さん、行政とか議会とか、そういう場面にいる人たちよりもだれが一番この土地の形状だとか、その土地の状態だとか、ここをどうしたいということを考えているのはその周辺に住んでいらっしゃる皆さん。まして歴史を深くして長く住んでいらっしゃる皆さんが一番よく知っているの。それを、その人たちの目をごまかそうとしてもごまかせないという質疑は、私、前回しましたよ。自分の意見としても述べている。だから、そういうことをよく考えて、それで、切り土をしたから開発行為を許可しましたと。これはいいの。けれども、その後どうなっているかという事後検証というのは、行政側の責任としてないんですかということを聞いているの。
服部都市整備部経営担当参事
 私どもの方も開発行為の相談以降、実際にこれをおろした以降も時を見ながら現場の様子を見てきてございます。したがって、細かい測量とかやってございませんけども、主に目視でございますけども、その動き、状態、あるいは工事といいますか、土砂を削ったり、そういったところにつきましては逐次情報を得たり、あるいは職員によって現場を見に行って様子を把握してございます。なお、委員の方で今切り土、盛り土というお話がございますけども、ちょうど先ほどの一般競争入札の案内のところにもございますが、南端の一部土が盛り上がっているところがございます。これにつきましてはちょうど南端に従前ブロック塀がございました。南側の万年塀が土に押されて倒壊する危険な状態にあったので、そこに、見ていただきますと万年塀補強用のワイヤーとか、そういった記載もございます。そういう南側におきましては万年塀が外側に押されるという、倒壊する危険な状態もありましたので、その土をすき取りいたしまして、その残土につきまして土盛りをしているという状態であることは承知してございます。この件につきましては本開発行為とは何ら関係がないという認識をしてございます。
市川委員
 長くなって済みません。現場を見てきましたという答弁が今ありました。説明があった。担当者が見てきたと。それで、開発行為に対しての監視権というのがあると思うんだ。この開発行為に対しての監視権というのは持っているのか、行政側は。そういうような、近隣住民の皆さん方が疑いの余地をなくすような監視権というのを行政側が持っているのか。いわゆる開発行為を許可した側が監視権というのを持たないと、いつまでもいつまでも、要するに本当にその現場に行っているのか、それがちょっと疑問なんだけど。
服部都市整備部経営担当参事
 一連の開発行為の検査の取り扱いでございますけども、完了段階におきましては開発許可に伴います検査が求められてございます。そこの中でそういった担保をするといいますか、そういう仕組みでございます。
市川委員
 さっき参事が言っているのは、都度都度ちゃんと監視しているというような答弁だったから今そういうふうに聞いたの。だけど、都度都度なんて行っていないでしょう。開発行為の許可をおろせば、後はあなたたちでやってくださいよと。それで、後、できたら検査済証をおろしますよというのが行政の大体の運びでしょう。そういうものの中に、一連の中に、開発行為の許可をおろしました、後は建築物ができ上がったら、それに対しての区役所なり消防なりの検査済みができました、それで完了ですといったような一連の流れというのがあるわけよ。だから、この開発行為を認めた側の、それからそこに及ぶまでの途中のまやかしがないかどうかということの監視権が本当にあるんですかということを聞いているの。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほども前の御質問にお答えいたしましたけども、開発行為の完了の段階におきましてはその開発許可に伴います検査が求められてございます。完了告示を受けないと建物の使用ができません。そういう検査を行って確認するという流れになってございます。
市川委員
 余り長くするといけないので。きょうの指摘は、私は今後こういう開発行為を許可する際の区側の姿勢というのは大事だと思います。若干の、いわゆる1メーターちょうどの切り土をしたから開発行為の許可をおろしましたと。それによって開発行為を認められたからといって、業者側が通常そこに建てることのできない高さ制限を超えた建物をつくるんだと。開発許可を受けた後に盛り土をしてつくるんだと。そういうことがもしまかり通るということをいつまでも許していれば、中野区はそういうことによって乱開発をされて、住みにくいというのか、周辺の住民の環境というものを奪ってしまうような区になってしまうんだ。その中で、私は常々この委員会でも主張しているように、地区計画の活用というのはとても大事だと思うんです。そういうものを中野区が怠っているから、このような開発行為といった便法によってそれぞれの業者が自分の利権に走ってしまうというような行為が行われがちになってしまうと。それによって周辺住民の皆さんが、日照権の問題しかり、また、共同のいろいろ生活圏の中におけるルール破りしかり、そういうことが誕生してくるわけ。
 しかりに最後に訪れるのは、一部道路が拡幅されても最後は地区計画の網をかけなければ、これは佐伯さんもよく言っていることだけども、その地域一帯の道路拡幅の問題には至らないんですよ。一部の問題だけで済ませたら蛇タマ道路の問題になっちゃう。そんなことを許しているようでは緊急自動車の導入だとかいう問題にも至らないし、いつまでもいつまでも、火事があればホースを2本も3本も4本も増加して消火に努めるようなまちになってしまうんですね。やはり将来私たちの子どもたちや孫たちが、やっぱり安全で安心で住めるようなまちにするためにはどうしたらいいかという動機づけを、今まで余りにも中野区がしなさ過ぎたからこういうことがまかり通っちゃうんだよ。ということを私は言いたいの。
 開発行為ということは悪いことじゃないんですよ。いいことなの。そのまちのメリットになる。なぜかといえば、新しい人たちが入ってくる。それによってその新しい方たちがそこに子どもを住まわせて、その地域の学校の児童数をふやして、それからまた地域の商店街、商業の活性化につながって、そういう地域のお年寄りの面倒を見て、引いては区民税の収入の増加につながるんだよ。働き盛りが入ってくるんだから。そういうことを私はとめろとは言わない。だけども、地域の皆さんとの協合性というものをちゃんと生み出しておかないと、常にこういう部分的な開発行為を許している限りは整合化されたものというのは生み出されないわけ。だから、地区計画をうんと活用しなきゃいけない。私はこう思っているんです。そういう観点から私は質疑をして意見を申し上げておきますので、今後よろしくお願いしたいと思います。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほど御答弁を保留申し上げたところでございますが、切り土、盛り土についてのそういった事例はございません。一般的にそういった、先ほども申し上げた開発行為の許可に伴います検査は当然求められてございますので、そういったことで担保させてもらって、そういうケースはございません。
 なお、最後の方、地区計画の関係については、当然区としてもそういう認識を持ってございます。これから大事な、いわば地域の方々の合意のもとにまちをつくっていただくといいますか、大変大事な手法と考えてございます。
佐伯委員 
 先ほど言われました東京都の開発審査会、それは今後どういうスケジュールで、大体どのくらいの目途で結論が出てくるものなのでしょうか。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほども市川委員のところで若干の流れを御説明したことがございますけども、昨年の12月24日に、都の開発審査会というところがございます。そこで本開発許可の取り消しを求める審査請求を提起されてございます。区の方には、先ほども日程をお話しさせていただきましたけども、1月4日付で収受してございます。一般的に2週間以内にその辺の区の弁明をさせていただいて、都の方の開発審査会の方に送る。で、都の開発審査会を介しまして請求人とのそういった弁明のやりとり、ある行為については、これは承知しないとか、あるいは理解するとか、そういった弁明をやっていただいて、それからまた弁明、反論、その後に口頭審理、開発審査会に私ども並びにきょう御参加いただいております区民の方の、何人かの方の代表ですか、その方が口頭審理の中でそれぞれのお立場のお考えを述べていただきます。それに基づきまして東京都の開発審査会が本件についての判断をされると思っております。おおむね、これもその間の弁明、反論という間が何回かの過程を伴いますと一定の期間かかりますけども、短いところでは三月ぐらいといいますか、その辺はなかなか日程があれですが、そういう一定の期間をいただいてやりとりをするということでございます。
佐伯委員
 この開発審査会の構成というのはどういった方なんですか、審査委員の方は。
服部都市整備部経営担当参事
 今、私の手元に東京都の開発審査会の委員の名簿を持ってございません。後ほどこれ、お答え申し上げます。答弁を保留させていただきたいと思います。
佐伯委員
 1点だけ。その開発審査会の結論というのは、例えば開発を取り消すとか、かなり絶対的な強制力を持つと考えていいわけですね。
服部都市整備部経営担当参事
 東京都の開発審査会につきましては、いわば都計法上の、中野区が一義的に行います開発許可処分について、その上級処分庁と申しますか、最終判断していただく、そういった権限を持ってございます。
市川委員
 今までこの建設委員会に私が所属をしていない当時から上がってきているマンション紛争というか、建築反対運動の中に開発行為というのが絡んでいる反対運動というのがあったやに思うんですね。今回、周辺住民の皆さんの熱心な研究活動によってそこらが私たち議会側にも浮かび上がって見え隠れはしているんですけども、それはそれぞれの地域の皆さんのお考えですから、それ以上は申しませんが、そのようなことを考え合わせますと、こういう開発行為に基づいた陳情とか紛争とかいうものが今まで数多く点在しているように思うんですよ。それは地盤の、レベルの高低差を利用したようなマンションの建築紛争の問題だとかいろいろあった。もともとの形状がですよ。いろいろあった。私もそういうのは見聞きしていますけども、それぞれに周辺の皆さんが民民同士の解決で求めていった道があるんですね。そこらを一番最初に規制して、行政として誘導するのは開発行為の許可の問題だと思う。だから、今回これを皮切りにしてきちっとしておかないと、今後またこのような同様なことが起きてくるんだよね。蛇タマ道路もそう。この間言ったんだ、建築主事に。これから変えてください、うちは蛇タマ道路を認めないでください、新年度から、17年度から認めないような方向でいきましょうよと。それは建築主事の権限でできるんだからと言ったんですよ。そういうことを思い合わせますと、従来このようなことが絡んで開発行為の許可を出したがために、その周辺住民とのあつれきが生み出されてしまったような事例があったのかどうかということをちょっと尋ねておきたいと思います。
服部都市整備部経営担当参事
 ちょっと私の方ではそういった細かいデータは持ってございません。しばらくお時間をいただいて後ほどお答え申し上げます。
 御答弁保留の1問、お答え申し上げます。開発行為に伴って近隣とのトラブルといいますか、これまでにはなかったものでございます。
市川委員
 本当ですか。
服部都市整備部経営担当参事
 建築審査会絡みの関係でのそういった近隣の対応があったと、今、担当の方から確認してございますけども、開発行為に関しますところではなかったものでございます。当然ながら都市計画基準法と背中合わせでこれはかかわってございますので、現象面としては都市計画法の観点から発生して、その後に建築基準法の、先ほどの道路の取り扱いとか、そういった問題が出てまいりますけども、開発行為についてはそれはなかったと認識してございます。
副委員長
 ちょっと休憩いたします。

(午後1時40分)

副委員長
 再開いたします。

(午後1時40分)

 それでは、ただいまの説明についての質疑がなければ終了いたします。
 それでは、平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを再度議題に供します。
 陳情者の方から補足資料等々の御案内もありますので、委員の皆さん、休憩してよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 それでは、休憩させていただきます。

(午後1時41分)

副委員長
 再開いたします。

(午後1時55分)

市川委員
 今、陳情者の方からいただいたこの図面を見ましても、平成16年3月24日協議図面、切り土80センチメートルと、こうなっているんだ。それから、形質の変更なしになっている。だから、要するに開発行為相談カードの時点だから、これは相談だから、まだ開発行為をおろしていないからいいんだけど、この後の動きとか開発行為を許可した後の動き、それから、開発行為をおろす時点での切り土のミリセンチメートル、それをちょっと教えてください。
服部都市整備部経営担当参事
 今の委員の全部の御質問にお答えできませんけども、まず1点目、今の議会説明資料の方がございます。そこに陳情の方もお話しされておりました。また、市川委員にも御指摘いただきましたけども、開発行為相談カードの一番下の方の、開発の規制の該当する、それで、右の方のチェック欄、これ大変、手前どもの方のチェックミスでございまして、基本的には区画の変更がなしで形質の変更があるということでございます。
市川委員
 それは、そういうことを言っちゃだめだよ。何でかといったら、これ残っているでしょう。これ幼稚園や小学校が使っている相談カードじゃないんだよ。何でそれを変更する手続を今、じゃあ、私たちに、これ資料要求をしてきょう提供されたじゃないですか。そのときに補足の説明がないじゃないか。何で今になってそんなこと言うんだよ。だめだよ、そんなの。
服部都市整備部経営担当参事
 大変その辺、先ほども開発行為の、きょうの区の方の説明のところで御説明すべきところでございましたけども、裏面の相談カードの関係の御説明をし忘れました。まことに申しわけございません。
市川委員
 もう休憩してください。もうこれ以上、休憩。
副委員長
 休憩いたします。

(午後1時57分)

副委員長
 再開します。

(午後2時01分)

市川委員
 それでは、強く言ったことは反省しています。切り土の1メーターの根拠というのがあると思うんですね。切り土1メーター以上と、こうなっている。1メーターという切り土の根拠は何なんでしょうかということを1回聞いておきたい。
服部都市整備部経営担当参事
 これは都市計画法に照らして、いわば切り土、盛り土といいますか、そういうがけ地あるいは平坦な場所でも一定の高さ、あるいは幅で切り土、盛り土を行う場合には、地盤面の安定性といいますか、そういう観点のところから1メートルを超える切り土もしくは盛り土を行う場合には、当然土地の形質の変更に当たりますのでということで、地盤面の安全性という観点からの判断だと思っております。
市川委員
 これは都市計画法上の数字の求め方だから、日本全国津々浦々どこも同じですね。
服部都市整備部経営担当参事
 基本的にさっき申し上げた地盤面の安全性という観点から、1メートルを超えるというところは都市計画法上でうたってございまして、東京都もそうでございますが、全国も同じ基準で扱ってございます。
市川委員
 もう一回この陳情をジャッジする上で尋ねておきますけども、開発行為の許可をおろしていただきたいという段階での切り土のミリセンチメートルは、1メートルちょうどでいいですね。
服部都市整備部経営担当参事
 今、手元に詳細なその後の申請段階の計画図書を持ってございませんけども、国が参考として先ほど申し上げた3月段階の概要図では1メートルといいますか。したがって、その後申請段階でも1メートルを超えるという認識を持ってございます。ちょっと細かい数字は、詳細は持ってございませんが、1メートルを超える形での切り土を行うといいますか、そういう計画の図書でございますが、それに従いまして区としては開発行為を許可いたした内容でございます。
副委員長
 他にございますか。
 なければ取り扱い協議でよろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 それでは休憩をさせていただきます。

(午後2時05分)

副委員長
 再開いたします。

(午後2時12分)

 ただいま休憩中に御協議いただきましたように、第31号陳情は本日のところ保留にすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についての審査を終了いたします。
 先ほど資料の要求が、実は休憩中だったものですから、改めて審査会の委員のメンバーについては次回の委員会資料として提出をいただくということで確認させてください。失礼しました。
 陳情者の皆さん、御苦労さまでした。
 それでは、所管事項の報告に入りたいと思います。
 まず第1、中野区基本構想素案及び「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.5)(資料3)について報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 先ほども部長の方から冒頭に、ちょうどこの時間も会派内示をやってございますので、それに対応させてもらいました。かわりに私の方から簡単に、中野区基本構想素案及び「基本構想・新しい中野をつくる10か年計画」検討素材(NO.5)について概要の報告をさせていただきます。
 お手元に中野区の基本構想の案、1月17日付でございます。また、別添2の方が検討素材のNO.5でございます。今回、後ほどページを追って簡単に御説明申し上げますけども、二つ大きな変更を行ってございます。その1は、基本構想の素案の方の3ページでございます。第2、中野のまちの基本理念というところの項でございますが、基本理念を区民憲章として位置付けることにつきましては取りやめをした内容でございます。基本構想の中に区民憲章を組み入れることにつきましては、素案の1の段階から特別委員会の中でも御論議いただき、また、さまざまな意見交換会の中でも御意見をいただいてきてございました。この間慎重に判断いたしたいと申し上げてきてございましたけども、素案を発表するに当たりましてこういった扱い、繰り返しますけども、区民憲章として位置付けることはやめたという内容でございます。
 しかし、一方では、基本構想には基本となる理念が必要であり、また、これまで掲げてまいりました基本理念として内容については賛同いただいているものと考えてございますので、そのままそこに、「生かされる個性 発揮される力」の項に、その下に幾つかの理念を挙げてございます。そういったものをそのまま理念として位置付けてございます。なお、区民憲章やその後のあり方につきましては、改めてまた慎重に今後とも検討していきたいと考えてございます。
 2点目の大きな変更点につきましては、将来像の達成状況を示します指標を基本構想の本文から外して、きょうの別添2の方につけてございます。したがって、本文中から外させていただいた内容でございます。検討素材(NO.5)をあけていただきますと、2ページ目の方にそれぞれ領域ごとに指標の案ということで、こういった形で取り扱いを変更させていただいてございます。各項目に10年後の指標を設定すべきであるとの指摘がございました。また、そのように検討を行ってきた経過がございます。一方、これまでいただきました御意見の中には、個々の指標についての説明がないままでは理解がなかなか難しいという御意見、あるいはまた、具体的な目標数値をあわせて示さないと意味がないという御意見をいただいてきてございます。しかしながら、指標の説明書きや具体的な数値を基本構想の素案、あるいは基本構想の本文に記載することは好ましくないと考えてございまして、基本構想とあわせまして策定いたします10か年計画、そこの中におきまして改めて指標を掲げまして具体的な説明、また、そういった説明書き等々の解説や目標数値を明らかにしていくべきということで、今回そういう二つ目の判断をいたしました。それが全体の概要でございます。
 素案の方をあけていただきますと、目次、それから、章立てでございまして、1から5章までございます。全体としてそれぞれ一定の文言整理をして素案に至ってございます。委員会の審議、議会の審議、また意見交換会の意見を踏まえまして、一定の文言整理を行いながらまとめてきたものでございます。先ほど大きな変更点を二つ挙げたところは省略申し上げますけども、1章から5章まででございます。
 また、きょう、別添2の方でございますけども、検討素材5につきましても、1ページ目の方にありますように本資料の構成の仕立て直しをいたしたものでございます。先ほども基本構想本体の方から指標を外しまして、2ページ目以降にありますような形で位置付けをしてございます。
 なお、大きい1番の計画の基本的な考え方、(1)番、(2)番、(3)番、この辺のところにつきましては考え方の説明を改めてここで書かせていただいてございます。検討素材5につきましての2ページ目以降につきましては、各領域ごとに10年後の姿、現状と課題、主な事業、指標の案、そういった配置をしてまとめてございます。
 あと、12ページ以降が、3番として基本構想が目指します領域ごとの主な取り組み、まとめ方でも一定の整理をしてございまして、13ページではこういった図柄とか、16ページでもわかりやすい図柄を描いてございます。御理解いただければ幸いでございます。
 以上が、今回素案に至りました過程を踏まえて二つの大きな変更点をいたした内容でございます。なお、今後、標頭の委員会資料にもありますように、ちょうどきょうの夜から1月31日にかけまして各地域センターを会場として意見交換会を行う予定でございます。
副委員長
 ただいまの報告についての御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 それでは、ただいまの報告については以上で終了いたします。
 次に、防災まちづくりシンポジウムについての報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、防災まちづくりシンポジウムにつきまして報告させていただきます(資料4)。
 この件につきましては、前回の委員会以降に全体の構成を固めたものでございまして、通常ならば委員会の中で事前に実施の考え方をお話しすべきところでありましたけども、年末になりましたので、昨年暮れに各委員の方には防災まちづくりシンポジウムの御案内をさせていただきまして、きょう、きのう行いましたシンポジウムの実施の結果の概要をお伝えさせていただくということで御理解いただこうと思ってございます。
 きのう午後1時半から夕方4時半まで、雨が降る中でございますが、区民の方約70名の御参加をいただきました。ちょうど阪神・淡路大震災、きょうが10年を迎えますけども、そういう中で改めて区民の方に防災とか、あるいは住まいの安全ということで関心を持っていただきたいということで開催した内容でございます。当日は、講師に、基調講演として早稲田大学の理工学部教授の佐藤滋教授をお招きして、神戸市長田区の野田北部という地域の取り組みの御紹介をしながら、とにかく今からでもまちづくりを進めていくべきだということで、地域の協同とか地域での役割意識、それから、住民の方々がお互いに共通のビジョンをつくっていただく。そういったところ。また、事前対応方と申しますか、事前に復興まちづくりについて取り組む姿勢、あるいは、その御論議をしていただくべきだという説明がありました。その後パネルディスカッションを行いまして、建築研究所の講師を中心に国土交通省の国土技術政策研究所の講師、また、実際にNPOをやっておられる世田谷区の玉川まちづくりハウスの方にお越しいただきまして、さまざまな観点、専門的なところの、被災想定のこととか、あるいは実際の安全安心なまちの実践の取り組み、そういったお話を賜った内容でございます。
 なお、会場から後半の方で一定の質疑がございました。まちづくり協議といってもどういう形態で行ってきたのかというところとか、あるいは、昨年暮れ、首都直下型の地震の被災想定が明らかになってございます。その辺の区民への情報提供とか、今後どうするのかとか、また、耐震補強という関係でも一定の御意見をいただいた内容でございます。以上がきのう行われました防災シンポジウムでございました。
 なお、きょうお手元におつけしてございますけども、きのうからそういう意味ではシンポジウムを皮切りに、きょうから1週間、月曜から金曜でございますが、1階の区民ホールで、そこに書いてございます震災のパネル展、それから、耐震相談会を行ってございます。おおむね4時半ぐらいまで御説明、対応する職員とか関係の方にいていただいていますけども、その辺もしお時間があれば各委員の方もお立ち寄りいただきましてと思ってございます。
副委員長
 ただいまの報告についての御質疑ございますか。
はっとり委員
 先ほど私も玄関のところでやっている起震車の震度7の体験をしてきたところなんですけれども、本当に大変なことだなと。実際に起きたときに相当なショックも受けるだろうし、高齢者のショック死ということが本当に実感できるような感じがしました。私も昨日のシンポジウム、正副委員長も参加されておりましたけれども、参加させていただきました。佐藤教授の講演、それから、その後のパネルディスカッションの中でも本当に多くの課題が提起されて、パネリストの皆さんからもそれぞれの専門分野における問題提起、課題提起ということもされていたと思いますけれども、これ、イベントとして単に終わらせるということではなくて、この内容、きのうのシンポジウムの専門家の皆さんからお話しされた中身について、区としてはどのように受けとめて、どのようにその課題解決に向けて取り組みをされていこうという決意があったのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
服部都市整備部経営担当参事
 きのうも冒頭に区長の方からあいさつの中で、いわば時間の、短期、中期、長期といいますか、あるいは、講師からも今すぐできることという命題も挙げてございます。当然ながら住民の方にお願いする、期待する項目もありますけども、区といたしまして今すぐできること、あるいはこれから中期的に取り組むべきこと、そういったものを整理させていただいて、ちょうど私たちもこれまでもさまざまな整理、震災後10年を迎えて、都市型の大規模な震災だったということもありますので、さまざまな課題を整理した経過がございますが、改めてそういった各講師、実際に第一線の方々ばかりでございました。そういう中で短期、中期、長期といいますか、そういう関係からも当然区として今やるべきということもこれをきっかけに庁内検討させていただいて、これまでもずっと検討してきた経過はありますけども、それを肉づけする形で進めていきたいと、そう考えてございます。
副委員長
 他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 なければ、ただいまの報告は以上で終了します。
 次に、野方東自転車駐車整理区画等の運営状況についての報告を求めます。
上村交通安全対策担当課長
 それでは、野方東自転車駐車整理区画等の運営状況につきまして口頭で報告させていただきます。
 昨年度中の定例会で御審議いただきました野方東自転車整理区画等につきまして、昨年12月20日以降受け付けを開始し、1月4日より運営を開始しております。直近の運営状況につきまして御報告させていただきます。
 最初に、2カ所の整理区画ですが、野方の環七国道上の南北の野方東整理区画につきましては、当初500台を受け付け予定数として募集しましたが、548台の申し込みを受け付けております。年明けの1月4日から手数料を負担していただき、シールの交付を受け、現時点で6割ほどの方が今とめております。なお、未登録の自転車につきましては警告札をつけ、随時保管場所への移送を行っております。あわせて沼袋の平和の森公園北側の沼袋南整理区画ですが、250台を予定しておりましたが、受け付け数は現在のところ119台となっております。次に野方第1駐車場ですが、ここは無料から100円の1日利用とさせていただきました。140台の収容台数につきまして平均5割の方に利用されております。沼袋第1駐車場は主にバイク置き場として開設しましたところ、14台のところ、平均四、五台の利用となっております。
 再編しましたこの4カ所につきまして、現在のところ申し上げました状況でございますが、適正利用が徐々に浸透していくと期待しております。今後ともきめ細かな広報とより丁寧な説明で、利用者の理解を求めながら円滑な運営を心がけてまいりたいと決意しております。
副委員長
 ただいまの報告について御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続きまして、都市計画公園の整備方針について報告を求めます。
斎木公園緑地担当課長
 本件につきましては、現段階ではまとまった結果を得ておりません。そしてまた、都区双方の協議がまだまだ必要。そういった意味ではかなり流動的であるということでございますので、口頭により情報提供をさせていただきたいと思います。
 都は、都市計画審議会から答申を受け、都市計画公園、緑地の整備方針案をまとめました。本案を区市町と共同で策定したいという意向から、23区へは昨年の7月末にその案の提示説明がございました。その整備方針によりますと、2015年までに着手可能なところを優先整備区域に選定し、計画的に整備を進めようという考え方でございます。都区分担としましては、10ヘクタール以下の公園緑地については各区が優先整備区域を選定することとなりました。都はその選定結果を3月に中間のまとめという形で公表するスケジュールとしていますので、担当課としてはこのタイミングをもって現在選定作業中であることをあわせて情報提供させていただきました。
 なお、この整備方針を策定する背景についてつけ加えますと、昭和44年に都市計画決定した公園緑地が60%近く長期間未着手の状況にあることから、その打開策として今回の整備手法を示したという説明がございました。選定方法は所定の評価項目と照合して必要性の検証を行い、さらには重要性、効率性、緊急性の三つの視点で検討を加え、総合評価をあらわし、重点化を図るべきか判断しているというところでございます。まだ決定はしていませんが、既に用地取得が済んでいるなど一定の進展を見ている平和の森公園、それから、北江古田公園、(仮称)北部防災公園でございますけども、これについては総合評価が上位というふうに出てございます。
 なお、哲学堂公園一帯の総合公園野方につきましては、10ヘクタール以上であることや新宿区とまたがっているということから、整備主体など取り扱いについて都と調整協議をしているところでございます。
副委員長
 ただいまの報告について御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続きまして、中野区公営住宅ストック総合活用計画の策定についての報告を求めます。
佐藤建築・住宅担当参事
 中野区の公営住宅ストック総合活用計画を策定いたしましたので御報告いたします。お手元の資料(資料5)、それから、冊子を用意させていただきましたので、概要を説明させていただきます。
 まず報告の資料の方でございます。現在区が土地、建物を所有しております、なおかつ管理を行っています区民向けの住宅、これにつきまして計画的かつ適切に建てかえ及び維持保全、改善を進める必要があるということでこの計画を策定したものでございます。したがいまして、借り上げの区民住宅と借り上げの福祉住宅、これは除いております。本計画は、国の公営住宅のストック総合改善事業がございまして、それに係る補助金を利用しまして個別改善事業をする場合、必須の計画になっておりまして、この計画書を出さないと補助金をいただけないというようなことになっております。
 1番に計画策定の背景と目的がございます。現在、区営住宅が12団地411戸あります。それから、福祉住宅が2棟で32戸あります。それから、まちづくり事業住宅が1棟25戸ございます。このうち特に区営住宅につきましては1団地2戸、これは木造で50年経過しております。具体的にいいますと新井住宅でございます。それから、2団地の108戸、これは1960年代ということでもう45年経過しております。それから、4団地の195戸、これは1970年代につくりましたので、もう35年経過したということで、非常にこれらの住宅が次々と更新期を迎えるというような状況でございます。こういった住宅につきまして更新・改善を進めるというためには、敷地条件、住戸・住棟の条件等に応じた建てかえ事業、それから改善事業、維持保全、こういった多様な取り組みによって効率的な活用を進めていくことが必要になってまいります。こういった状況がございますので、踏まえまして財政需要を協議しつつ、計画的かつ適切に建てかえ及び維持保全、改善を進めるために策定するものでございます。
 2番の計画の位置付けでございますが、1点目は第2次の中野区住宅マスタープランの分野別計画として位置付けております。2点目は、区民向けの住宅ストックの総合的な活用を図りまして、計画的かつ適切に建てかえ及び維持保全、改善を行うためにストック活用の基本目標、それから整備水準、住宅ごとのストックの活用手法、取り組み計画などを明らかにする計画でございます。それから、3点目は先ほどお話ししました国の公営住宅ストック総合改善事業等の整備計画としての性格も有する計画でございます。
 3点目の計画の期間でございますが、平成16年度から平成25年度の10年間としておりまして、原則5年ごとに見直しを行いたいと思っております。なお、現在策定を進めております基本構想及び10か年計画がございますので、その整合を図る場合は見直しを行うと思っております。
 4番の対象とする住宅は、先ほど背景の中でお話ししましたので省略させていただきます。
 裏面のところで計画の構成というものがあります。主に計画書の目次に該当するものでございますが、1点目が計画策定の背景と目的、それから、2点目が計画の位置付け、3点目が計画の期間、4点目が対象とする住宅、5点目が区が管理運営する公営住宅等のストックの概要、6点目が中野区における住宅事情と公営住宅の需要、7点目が本題に入ってまいる部分でございますが、中野区における公営住宅ストック活用の基本方針を定めます。それから、8点目で具体的にストック活用手法の選定方針と選定結果を行います。その結果に基づきまして9点目のストックの活用計画をつくります。これは団地ごと。それから、計画期間を示しまして一覧表にしております。後ほど資料で御説明します。10点目が計画の実現に向けてということで、当然計画をつくりましても入居者に情報提供しながら合意づくりが必要でございますので、これが大切な視点でございます。それから、2点目が関係機関とか関係部門との連携を強化したり、管理運営面での工夫も図っていかなきゃならないと思っております。3点目が計画的な修繕の的確な実施をしてまいりますし、修繕経費を確保しなければいけないということが大事だと思っております。11点目は資料編をつけております。
 計画書は別添、グリーンの冊子でございますが、後ほど概要を御説明したいと思います。
 7点目がストック活用計画に基づきます個別改善・計画修繕に係る経費と財源でございますが、まず1点目、区営住宅につきましては、使用料等とありますが、共益費とか、それから、この計画をつくって補助金をいただきますので、そういった補助金とかの特定財源の範囲で実施いたします。それから、2点目は福祉住宅とかまちづくり住宅、これは区がつくった建物でございまして、これにつきましては一般財源によって実施したいと考えております。
 8点目が策定の経過でございますが、昨年度行いました民間に委託した基礎調査に基づいてこの計画をつくりました。今年度ワーキンググループ、それから、関係課長会を開きまして検討を重ねて策定したものでございます。
 別紙で資料1がございます。最後の手法別・住宅別のストック活用計画という一覧表にまとめさせてもらいました。まず建てかえでございますが、新井住宅だけが1棟2戸、今は木造2戸長屋でございますが、この部分の建てかえが必要になります。
 あとの区営の住宅につきましてはすべて個別改善でございます。このうち南台三丁目アパート、これは5階建ての建物でございまして、主な内容の中に耐震性確保、それから高齢者向け改善でございます。これは、前期・後期のところに空き家住戸改善、これは全体に絡んでまいりますが、※3を見ていただきたいんですが、ここに耐震診断とか耐震補強を実施いたしまして、必要な場合は補強する。それから、5階建てですのでエレベーターを設置するというようなことを考えております。それから、個別改善のところの高齢者向け改善、ほとんどそうやって書いてあるんですが、これは、各住戸の高齢者向け改善につきましては、空き家の補修として実施いたします。したがいまして、空き家が生じた場合に行いますので実施年度が特定できないということで、このところには具体的な個数とかは書いておりませんで、空き家の住戸改善というような記載にさせていただいています。それから、弥生町五丁目アパート、これは4階建てでございまして、ここはエレベーターをつけたいということで考えております。
 維持保全、これは区が建設したふじみ苑、のがた苑、それから南台まちづくり住宅、これにつきましては維持保全でいくというような結果が出ております。
 済みません、別冊の方の計画書を見ていただきたいんですが、1ページ目、計画策定の背景と目的がございますが、これは資料で御説明しましたので省略いたします。
 2点目に計画の位置付けがございます。これは図にありますように、住宅マスタープランの分野別の計画として位置付けたということの一覧の表でございます。
 2ページ目です。これは計画の期間。これも御説明しておりますように10か年の計画ということで、5年ごとに見直しをするということです。
 4に対象とする住宅が一覧表になっております。主にこれは所在と棟数、戸数を書いた一覧表でございます。
 3ページ目に区が管理運営します公営住宅のストックの概要ということがございまして、いつつくったかとかいうこと、面積はどのくらいあるか等を一覧表にしたものがまず区営住宅でございます。4ページへ参りますと、今度は福祉住宅がございまして、表の5-2にありますふじみ苑とのがた苑、これにつきましては区がつくったものでございますが、あとは借り上げの福祉住宅でございます。それから、5ページ目に高齢者のアパートと身体障害者のアパート、これも借り上げでございますが、あります。それから、6ページ目に(4)で区民の借り上げ住宅とございますが、これもすべて借り上げで区民住宅をつくっております。この一覧表が載っております。それから、7ページ目に南台にございますまちづくり事業住宅。これが現在区が管理運営している住宅でございます。
 6番目が8ページにございます。中野区における住宅事情と公営住宅の需要ということがございまして、今後の人口の推計、世帯がどう動いていくかということを表にしながら書かせていただいておりまして、こういったものをずっと、8、9、10ページ、住宅事情、共同住宅のパーセントと11ページとありまして、最後の方に、11ページは応募状況、特に12ページの区営住宅の応募状況なんかは非常に高い倍率になっているというデータがございますし、特に目立つのは13ページにございますような、都営住宅は地元割り当てということがございまして100倍を超えているというような場合もございます。こういったような需要関係を書かせていただきまして、14ページにまとめ的な意味合いで3のところにちょっと文章を書かせていただいています。
 中野区における公営住宅の需要と役割というところで整理させていただいていまして、1番の「中野区の人口・世帯の状況」からも明らかなように、中野区の人口は平成18年度を境に減少することが想定されるものの、高齢者人口は増加して世帯の小規模化もさらに進むと思われますと。それから、住宅事情に目を向けてみますとということで、「(2)中野区における住宅事情」から明らかなように、区内の住宅数は充足しているものの、他区に比べて木造賃貸住宅が占める割合が高いと。それから、民間の賃貸住宅の居住水準の改善が持ち家に比べてはなかなか進まない。それから、子育て期にありますファミリー世帯などが快適に暮らせる広さや間取りを備えた民間の賃貸住宅が少ない状況とか、それから、高齢者、障害者が民間賃貸住宅で安心して住み続けにくい状況が生まれておるということ。それから、区内の公営住宅の応募状況を見るといずれも高い応募倍率となっていますということがあります。したがいまして、今後区内に多様で良質な民間賃貸住宅の誘導、それから、高齢や障害などを理由に住宅の確保が難しい住宅困窮者の居住を支援する仕組みの充実が不可欠であるということで、下に整理させてもらった3点の区の役割に着目しながら、より効率的な管理運営を進めて、既存の住宅ストックを有効に活用していくことが重要でありますというようなまとめ文をここに書かせていただいております。
 15ページ、7番が中野区におけます公営住宅ストック活用の基本方針ということで、基本理念、目標を6点ほど挙げさせていただいています。2点目に、整備・管理の目標戸数を表の7で今後どのぐらい確保しなきゃいけないかということを示させていただいております。区営住宅、この表を見ていただくと、現在411なんですが、主にこれは都営住宅の移管で確保してまいります戸数でございます。前期・後期でこのような戸数になってくるということでございます。文書の中でただし書きがありまして、福祉住宅の整備につきましては現在基本構想と10か年計画をつくっておりますので、ここに書かせていただきました表の数は、住宅マスタープランでつくりました平成13年度から22年度のところに書かれた戸数を計上してございます。それから、アパートにつきましては老朽化が進んでいるということで、今後あり方について検討を行っていきたいというふうな書き方をしておりますが、表では現在の戸数を書かせていただいております。ここでもなお書きで、10か年計画策定に伴って見直しを行っていきたいという書き方をさせていただいています。16ページ目に整備水準の目標等、7項目挙げまして目標とする水準を書かせていただいています。
 17ページが8番のストック活用手法の選定方針及び選定結果ということで、この選定方針自体は国が大体定めたものがございまして、それを使っております。この中でストック活用の手法としましては四つあるんですが、建てかえなのかとか、全面的に改善しなきゃいけないのかとか、個別改善なのかとか、18ページにありますように維持保全でいくのかとか、こういった手法を選ぶんですが、これをどうしていくかということを具体的に国のつくった基準に従ってずっとやっていくわけです。例えば、18ページに1次判定をどうするかということでいいますと、具体的にいいますと19ページにございますように築年数による判定、需要判定、それから、敷地の高度利用が可能かとか、今まで改善した履歴がどうかとかいうことで、建てかえにいくのかとか、用途を廃止してしまうのか、維持保全なのか、それでも判断がつかない場合は継続判定になるんですが、このような形で1次をやります。この中で、結果的にほとんど継続判定ということで、新井の住宅だけが建てかえという結果が出ているわけです。それから、2次判定では1次判定に従いまして、右の方に書いてございますように、それでは躯体の安全性、先ほど耐震性のことは出ましたけど、安全性はどうなのかとか、避難の安全性はどうかとか、居住性の判定、こういったものをしまして、そのルートに従って維持保全でいくのか、個別の改善でいくのか、全面改善でいくのかというルートの判定をしていくわけでございます。20ページ目に3次判定、最終的な総合判定をするということが21ページにございまして、いろいろ書いてありますが、主に建てかえになったときの、国のこういったようなことになりますが、今回、中野の場合は新井住宅しかありませんので、ここはほとんど使わないで済んでおります。
 22ページにその判定結果ということが書いておりまして、1次判定ではどうなったかということがあります。で、23ページにありますように、新井住宅、一番右側に書いてある建てかえということが結果的には出たということでございます。24ページにいきますと2次判定、これも一覧表がございまして、躯体の安全性という中では、先ほどお話ししました南台三丁目が耐震診断の2次診断が必要だということで、これにつきましては平成10年に区がやりました予備診断、図面診断でBランクが出ておりますので、これも委託によりまして精密診断をしていく必要があるだろうということで考えております。それから、25ページに居住性の判定という中で判断させていただきまして、南台三丁目の中にありますように、エレベーター設置(4階建て以上)となっていますが、南台三丁目は5階建てですので要るとか、それから、弥生町五丁目も4階建てですのでエレベーターが要るとかいう結果が出てまいっております。26ページが先ほど別表でお示ししたような、最終的な3次判定の結果が出てまいったわけでございまして、個別改善、建てかえ、それから維持保全というような最終結果が出てございました。これを27ページ以降にありますストック活用計画ということで、それぞれの団地ごとに何年後には何をしようということを書かせていただいた形になります。26ページ、27ページのものは先ほど具体的な一覧表にさせていただきましたので、この辺は省略させていただきます。
 30ページからは各年度ごとの、どこの部位をやるんだということを印をつけさせていただいておりまして、平成16年度は、江原であれば高齢者対応住戸のところをやるとか、浴室の戸を取りかえるだとかということがあります。それぞれ棟ごとに金額は書けるんですが、ちょっと今後に影響しますので、トータルだけ右下に書かせていただいていまして、平成16年度は全体の区営住宅が3,240万--単位は1,000円でございますので--かかるというトータルだけの金額を書かせていただいています。これ、右下をずっと見ていきますと年度ごとに3,000万、4,000万、場合によっては平成18年度の9,000万とかありますが、こういったオーダーで20年間費用がかかるということで、これらをすべて都区財で対応していくというふうに考えております。
 40ページに参りますと、今度は福祉住宅・まちづくり事業住宅の部分、一般財源を使う部分ですが、建築年度が新しいものですから、当面16年、17年は費用がかかりませんが、42ページにございますように18年度から約440万ということで、特にふじみ苑がこの中で一番古いわけですが、鉄部の塗装とかポンプ関係の保守点検、給湯器の保守点検、それからファン関係の保守点検、こういったものがかかりますので、440万ぐらいの一般財源が必要になってまいります。それから、19年度、経年によって今度はのがた苑も加わったりしますので、それなりの金額がまたかかってまいります。これらをやはり同じように、年度ごとに右下に費用を書かせていただいております。
 あと、50ページ、計画の実現に向けてということで、先ほど御説明した内容でございます。
 それから、11番が資料編ということで、区の住宅の配置、それから今回、52ページにあります計画の対象住宅の配置図、53ページ目は具体的な工事の細目ということで、資料編としてつけさせていただいています。
 以上、ちょっと長い説明になりましたが、終わらせていただきます。
副委員長
 御質疑ございますか。
佐伯委員
 ちょっと1点だけ。これは注文なんですけども、もちろん必要な修繕は必要だと思います。やるべきだと思います。ただ一方で、こういう住宅の中にも余りに豪華過ぎるものがあるんじゃないかなと。この修繕にあわせてあれもつけよう、これもつけようということになってしまいますとまた困るので、例えばのがた苑、入っているのはわずか20軒です。オートロックです。全室冷暖房完備です。眺望ばつぐんです。20人に対してあさひクリニックから専門の生活相談員もついています。一方で入れない人、今、参事自身が認めているとおり競争率がすごく高い。本当に入れた人と入れない人というのは天国と地獄ですよね。やっぱりそういったことをきちんと踏まえた上でこういったものというのはやっていかないと、絶対一般の人から不満が出てきます。そういったところをぜひこういった計画をつくるときは考えながらやってほしいと思うんですけども。
佐藤建築・住宅担当参事
 このストック総合活用計画の中では、建てかえに該当しますのは新井住宅だけということですので、その際には今御指摘のようなことは当然考えてまいりたいと思います。それから、今、本町とかほかでもそういった住宅の計画がされております。この辺につきましても、まだ具体的にどうなるかというのはお示しする段階ではございませんけども、そういったことに配慮しながら考えていきたいと思います。
副委員長
 ほかにございませんか。
 なければ、所管事項のその他はございますか。--なしということで。
 それでは、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 それでは、その他のところで次回の日程についてお諮りしたいと思いますので、暫時休憩いたします。

(午後2時54分)

副委員長
 再開いたします。

(午後2時54分)

 次回は第1回定例会中に第4委員会室で開会することとし、それまでの間に何か緊急の案件があった場合には正副委員長で協議の上、招集するということで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
 それでは、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程はすべて終了しますが、委員各位から何か御発言ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

副委員長
以上で本日の建設委員会を散会いたします。

(午後2時54分)