平成17年04月18日中野区議会建設委員会 平成17年4月18日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成17年4月18日〕


建設委員会会議記録

○開会日 平成17年4月18日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時09分

○閉会  午後1時52分

○出席委員(6名)
 伊東 しんじ委員長
 来住 和行副委員長
 はっとり 幸子委員
 こしみず 敏明委員
 佐伯 利昭委員
 伊藤 岩男委員

○欠席委員(2名)
 市川 みのる委員
 山崎 芳夫委員

○出席説明員
 都市整備部長 石井 正行
 都市整備部経営担当参事課長 服部 敏信
 土木担当課長 尾崎 孝
 公園・道路担当課長 野村 建樹
 建築担当参事 佐藤 幸一
 住宅担当参事 岩井 克英
 警察大学校等跡地整備担当課長 豊川 士朗
 中野駅南口周辺整備担当課長 上村 晃一

○事務局職員
 書記 黒田佳代子
 書記 廣地 毅

○委員長署名



審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○陳情
 〔継続審査分〕
(16)第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
○所管事項の報告
 1 平成17年度(2005年度)第一回中野区都市計画審議会について(都市計画担当)
 2 中野区建築審査会委員の委嘱について(都市計画担当)
 3 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築担当)
 4 都心共同住宅供給事業及び優良建築物等整備事業補助要綱の改正にあたっての基本的な考え方   について(地域まちづくり担当)
 5 その他
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

(午後1時09分)


 本日はお手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 審査に当たりましては、5時を目途に進めたいと思います。また3時に15分程度の休憩を入れたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 初めに、お手元に配付の資料のとおり、4月1日付けで委員会参与に変更及び異動(資料2)がありました。本日、当委員会から転出された方がお見えですので、ごあいさつをいただきたいと思います。
斎木前公園・緑地担当課長
 4月1日付けの人事異動で当委員会の参与をはずれることになりました。1年間、委員の皆さん方には大変お世話になりました。貴重な経験をさせていただきましてありがとうございました。この経験を次に生かしたいと思っています。引き続き御指導、御鞭撻をお願い申し上げます。
 ありがとうございました。
委員長
 お疲れさまでした。
 次に委員会参与の紹介をお願いしたいと思います。石井都市整備部長から紹介いただきたいと思います。
石井都市整備部長
 それでは、委員会参与の変更並びに異動につきまして御報告を申し上げたいと思います。
 変わっているメンバー、変わっていないメンバーあわせて全員御紹介を申し上げたいと思いますが、まず初めに、私は変更ございません。
 それから次に、都市整備部経営担当参事、服部でございます。
服部都市整備部経営担当参事
 服部でございます。
石井都市整備部長
 土木担当課長、尾崎でございます。
尾崎土木担当課長
 尾崎でございます。
石井都市整備部長
 土木担当課長の守備範囲でございますが、従来の工事課といいますか、例えば道路の改良ですとか維持・補修、そういった守備範囲を今回は逆に公園の方に移動しております。それから、従来統括管理ということでは交通対策を所管しておりました。これは残ります。したがいまして、以前の管理課部分と交通対策部分、これが土木担当の所管と、こういうことでございます。
 次に公園・道路担当課長、野村でございます。
野村公園・道路担当課長
 野村でございます。
石井都市整備部長
 ここは従来の公園と、先ほど申し上げました道路の改良ですとか、維持・補修といったようなところでございます。
 それから、建築担当参事、佐藤でございます。
佐藤建築担当参事
 佐藤です。よろしくお願いいたします。
石井都市整備部長
 ここにつきましては、従来住宅も一緒に担当しておりましたが、住宅を離れて従来の建築オンリーという形になります。
 それから次に住宅担当参事、岩井でございます。
岩井住宅担当参事
 岩井でございます。よろしくお願いいたします。
石井都市整備部長
 ここにつきましても、地区整備担当課長ということで、まちづくりも一体で駅周辺も統括ということではかかわっておりましたが、今回はそこの括弧にございますように、地域まちづくり担当参事と推進担当参事ということで、南台あるいは野方、こういったところの従来のまちづくりと住宅、この一体化での仕事ということでございます。
 それから次に、警察大学校等跡地整備担当課長、豊川でございます。
豊川警察大学校等跡地整備担当課長
 豊川でございます。よろしくお願いいたします。
石井都市整備部長
 これまで中野駅周辺一帯、南口も含めた形での担当でございましたが、今回はこの警察大学校等跡地を中心にということでございます。
 それから中野駅南口周辺整備担当課長、上村でございます。
上村中野駅南口周辺整備担当課長
 上村です。よろしくお願いいたします。
石井都市整備部長
 上村につきましては交通安全対策担当課長をこれまで担当してございましたが、今度は中野駅周辺のうち主に南口周辺を担当していくと、それから西武新宿線沿線まちづくり、これも担当していくということでございます。
委員長
 ありがとうございました。
 それでは議事に入ります。
 最初に、陳情の審査を行います。平成16年第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを議題に供します。
 前回の委員会審査以降の経過の報告を求めたいと思います。
服部都市計画担当参事
 それでは私の方から、前回当委員会での御審議以降、動きにつきまして報告申し上げます。
 口頭にて報告申し上げます。
 3月23日に準司法機関でございます東京都の開発審査会の口頭審理を受けてございます。この件は都市計画法にかかわる案件の審査を受けてございます。また、もう1点、今後の予定でございますけども、来たる5月11日に中野区の建築審査会、これは建築基準法にかかわる案件の審査になりますけども、それの口頭審査を予定いたしてございます。
 なお、前者の方の関係の東京都の開発審査会の判決は4月下旬もしくは5月の上旬と伺ってございます。
委員長
 ありがとうございました。ただいまの報告に関して質疑はございますか。
 ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 本日は陳情者からの補足説明の申し出は受けておりませんので、質疑がなければ取り扱いについて協議を行いたいと思います。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時09分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時10分)


 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑はございませんので、扱いについて、本陳情第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について、保留とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 以上で第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について審査を終了いたします。
 陳情者の方、お疲れさまでした。
 続きまして所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、平成17年度(2005年度)第一回中野区都市計画審議会について(資料3)報告を求めます。
服部都市整備部経営担当参事
 それでは、所管事項の報告の1、平成17年度、今年度第1回目の中野区都市計画審議会につきまして、概略御報告申し上げます。
 お手元に資料として中野駅周辺まちづくり計画案をお渡ししてございます。この件につきましては、当委員会でも都市計画審議会の概要ということで、前回のところでも計画素案--今回素案が取れて計画案でございます--当日も簡単に担当課長の方から前回の計画素案から変わった点について御紹介させていただきました。
 あけていただきますと、2ページ目、第1章の裏面でございます。ここでは計画の位置付け等を明記してございます。この計画は以降、中野駅周辺まちづくりの基本を定めること。それからなお跡地の土地利用につきましては、この計画に基づきまして東京都、現在土地を所有しております財務省、隣接する杉並区その他関係方面とも調整を行うということを明記してございます。その辺を追加させていただきました。
 また飛ばさせていただいて11ページでございます。ここでは2、安全で安心なまちの形成という項でございます。(1)まちの安全、マル1番、広域避難場所の機能確保というところでございまして、図柄もこういう形で中野区全体の図柄の中の区役所一体ということで上げてございます。また、その図柄の次の行が広域避難場所の指定についてつけ加えてございます。地震火災が拡大して地域に危険が及び、避難所など地域にとどまることが危険な場合に備えまして東京都が指定しておりますというくだりでございます。
 また次の12ページの方では、マル2番、防災公園、オープンスペース、これをそこに書いてあるような形で文言整理をさせてもらってございます。またその項のマル4番でございますが,周辺の防災性の向上というところでも木造建築物の市街地等の防災性向上、これも一定程度文言をつけ加えてございます。
 また13ページの方では、大きい3番の交通ネットワークと交通基盤施設のところでございますけども、その1番の交通ネットワークと交通基盤施設のマル1番、交通基盤整備としてその3つ目の黒い点でございます、今後周辺の都市計画道路等におきましても整備を関係方面に働きかけるというくだりを上げてございます。そこにありますように、早稲田通りの新井交差点から山手通りまでの区間、補助221号線、五差路以南の中の通りなど、都市計画道路でございますけども、今般の優先整備路線からは対象となっておらない路線につきましても関係方面に働きかけるというくだりでございます。またその次のところでも、大久保通りから千光前通りを経由してもみじ山通りに至る新たな道路整備等々ということもつけ加えてございます。
 また次のページの、関連して14ページの1番のマル4番です。荷さばきスペースの確保、これも交通渋滞の一因ともなっておりますので、そういったところも確保を図るべきというところで書き加えてございます。
 次の16ページでございます。この項では環境共生という項の(3)番でございます。みどりのネットワークを形成するまちづくり、これもその3行目以降、中野通りなどのみどりにより、平和の森公園やもみじ山公園、新井薬師公園、哲学堂公園など、周辺の大きなみどりへとつながり、みどりのネットワークが構成されることにより、中野のまちの良好な環境にすぐれた景観を確保するということで文言修正をさせてもらってございます。
 次に第5章以降、地区別まちづくり計画でございます。これにつきましても、19ページの方でも、2番、警察大学校等移転跡地とその周辺地区、これも一定程度工夫させてもらいまして、また近隣住民の方の御心配もございますので、その項の1、まちづくり方針のマル1の一番最後のセンテンスでございます。また跡地に隣接する地区、杉並区等を指してございますけども、住環境に配慮した土地利用をするということをつけ加えてございます。
 あと、一部飛ばさせていただいて24ページのところでございます。区画道路2号のイメージの下の方にivとしてみどりの歩行者空間となってございます。そこに壁面線の指定等、そういった手法を使ってみどり豊かな歩行者空間を設ける等々を上げてございます。
 それから、少し飛ばさせていただきまして29ページでございます。上段の(4)優れた景観の形成のii番、本地区内の都市計画道路はというところでございます。中野駅周辺のまちにおける景観の主要な軸となるものであることから、沿道におけます壁面線の指定とか、建築物の意匠の調和及び広告物などの規制などによりまして、中野の顔にふさわしい落ちつきと安らぎのある美しいまちなみを形成する。また駅前広場の周辺についても同様の考え方にというところで、そういった景観を確保するということで、これもつけ加えてございます。
 また飛ばしまして32ページの方をおあけいただきたいと思ってございます。4、中野駅地区でございます。駅そのもの、あるいは周辺のところについても一定程度肉付けして触れてございます。その(1)番、中野駅地区の現状と課題でございます。そこに中野駅の現状、一般的にバリアフリーは一応おおむね整っておりますけども、まだまだ十分じゃないといいますか、駅構内の改良がおくれているというくだり等々ございます。そういったところの問題点の指摘で、そのページの一番下段にございます駅前広場でございます。そこの説明もつけ加えて文言を修正してございます。
 また33ページの方につきましては、(2)番、整備の方針でございます。i番、ii番です、整備の目標。現在の飽和状態の駅及び駅前広場の改善を行いまして、公共交通空間の利便性とか歩行者の東西・南北方向への回遊性の確保を目指しまして、中野の顔として魅力ある駅及びその周辺空間を形成していきたい。そういうことでつけ加えてございます。以下そこに説明があるところでございます。ii番、導入施設につきましても、駅舎の建てかえにあわせまして、駅の東西・南北に結ぶ新たな歩行者ネットワーク動線の確保とか、立体的な駅前広場の整備などによりまして、公共交通や駐車、駐輪などの交通基盤施設を確保していくというくだりをつけ加えてございます。
 次の34ページでございます。今るる申し上げたところ、土地利用計画の項でございます。詳細は省略申し上げますけども、中野駅の駅舎、北口駅前広場(既存広場)、北口駅前広場(区役所・サンプラザ前)、南口駅前広場、最後に駐車場・自転車の駐車場でございます。その項の3番におきましては、まちづくりの手法として短期的な整備と、これも大変時間もかかりますので、35ページでは長期的な整備、それぞれ分けて、当面できること、当面働きかけながらあるいは関係機関と協議しながらできること、あるいは一定の時間を必要とする項目を分けて項を上げてございます。
 最後の項でございます、40ページの方でございます。2、まちづくりの進め方。こういったスケジュールのところを修正させていただきまして、一番上段にございます警察大学校等移転跡地・その周辺地区におきましては、2年、5年、10年、20年という刻みを上げて、ここでは他の地域と比べて動きが出てくるという想定で向こう2年間におきましては、そこに書いてありますように、警大跡地の地区計画・地区整備計画の決定を行う、また囲町などで地域と行政とのまちづくりの検討を行うということで描いてございます。
 以上が当日も担当課長から御説明した内容の概要でございます。
 なお、私の方から、当日審議会の委員さんの主な質疑といいますか、簡単に御紹介申し上げます。
 計画案に関しましては、前回の計画素案から計画に至っているところもございますけども、計画の意味合い、位置付けについて。また税務署、区役所移転等の公益、公共利用の動き。また計画案の表現がやや具体性に欠けているということについての御質問。また、これからの方針や整備計画決定という地区計画の進め方につきまして。また表現では中野の文化というところの表現を工夫してほしい。また、先ほども触れましたけども、環境等の共生についての記述について、やはりやや足らないといいますか、そういった御意見。計画区域の設定に関する考え方。また安全の問題で跡地周辺の耐震化、不燃化に着目すべき--先ほどもつけ加えたところで周辺地域の防災性の強化と触れてございますが、それをさらに着目してくれという御指摘でございます。また防災公園の規模の検証について。また公開空地の確保について。あと数点ございます。周辺の都市計画道路及び道路の整備について。また中央防災会議の結論をまって計画をしてはどうかという御意見。南口地区、他の4地区の、南口地区また中野駅の取り組みについての御質疑をいただいてございます。最後に、関係機関との協議に関することの御質疑につきましても、三者合意と計画の有効性また杉並区との調整について。また財務省の売り払い条件についての御質疑がありました。最後にもう1点、済みません。審議会の運営に関することも御質疑いただいてございまして、議会の陳情を審議会の各委員に伝えることについての御質疑、また計画にかかわります審議会のかかわり方、今後の日程、そういった主な御質疑をいただいてございます。
 私の方からは以上でございます。
委員長
 ありがとうございました。ただいまの報告について質疑ございますか。
 ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。
 なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
 続きまして2番、中野区建築審査会委員の委嘱について(資料4)、報告を求めます。
服部都市計画担当参事
 それでは、中野区建築審査会委員の委嘱について御報告申し上げます。
 平成17年4月6日、建築基準法第78条第1項に基づきまして、区長の附属機関でございます中野区建築審査会委員並びに専門調査員の任期満了に伴いまして、以下のものについて委嘱いたしましたので報告申し上げます。
 そこにお手持ちの資料がございますけども、審査会の構成でございます。委員及び専門調査員で構成してございます。委員が5人でございます。建築法律に関する専門学識経験者、弁護士もおられます。また、専門調査員におきましては法律に関する学識で弁護士の資格を持っている方でございます。本年4月1日から2年後の19年3月いっぱいまで2カ年間でございます。その間の業務でございます。そこに根拠規定、また審査会の役割でございますけども、基準法に規定いたします同意及び審査請求に対します採決についての議決を行うために、主事をおきます区市町村及び都道府県に置くものでございます。
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
委員長
 ありがとうございました。ただいまの報告について質疑ございますか。
佐伯委員
 済みません。この委員の方、決してこの委員が悪いというわけじゃないですから、そこは誤解のないようにお願いしたいんですけど、前期と比較してお一方しかかわっていないですよね。例えば弁護士さんとか、あるいは大学の先生、もと区の職員の方、いろいろいらっしゃるようですけども、どういう基準で、どのようなルートでこういった方が選ばれてくるんでしょうか。
服部都市計画担当参事
 この辺につきましては、中野区長の委嘱でございますので、一般的に弁護士でもこういう民事関係の境界の確定とか、あるいは基準法にかかわります紛争といいますか、それに経験が深い委員といいますか、今、委員が御指摘されております新しい方、委員のうち一番最後、女性の委員の方がこの4月に新任として委嘱を受けてございます。この方も建築の専門家でございます。そういったところで、一般的に建築とか法律とか弁護士とかという資格もありますけども、相当程度こういった建築基準法にかかわりますさまざまな審議に十分対応できる、そういったところの学識を区といたしましても判断させてもらったところでございます。
佐伯委員
 ですから、例えば境界確定のときには弁護士さんとか、建築関係、いろんな大学の先生いらっしゃると思うんですけど、例えば弁護士さんなんかだったら弁護士会の推薦とか、大学の先生だったらいろんな書物の中から選び出されるとか、どういった形でこういう具体的なお名前が出てくるのかというあたりが知りたいんですけど。
服部都市計画担当参事
 弁護士におきます委員におきましても、従前数期御経験されてございます。その際、例えば中野区の弁護士の先生方の会の方にお願いはしてございません。やはりこの辺は、一般的な弁護士の先生でも対応できると思われますけども、相当深い、あるいは経験豊富でないとなかなか判断ができないといいますか、そういったところもございますので、いわば個別にお願いにあがってきた、過去そういうことで、今回も建築の専門家というところでお願いした経過がございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、ただいまの報告は以上をもちまして終了いたします。
 続いて3番、中野区木造住宅等の耐震性確保にかかわる総合支援事業の実施状況について(資料5)、報告を求めます。
佐藤建築担当参事
 それでは、中野区木造住宅等の耐震性確保にかかわる総合支援事業の実施状況につきまして、お手元の資料で御報告いたします。
 3月31日現在ということですので、1年間やってまいりましたトータルの数値でございます。
 まず予約の申し込みでございますが、449件ございました。これは3月20日に区報を出しました日に福岡の西方沖地震が起きまして、ちょうど区民の方も読まれていたということもございまして関心が深まりまして、申し込みが急激にふえました。3月だけで117件ということでありました。したがいまして、この449はたしか2月にも報告しておりますが、急激に伸びております。相談の中で、簡易耐震診断、これが273件、相談から比べて少ないように表では見えますが、これは予約制ですので、とりあえず申し込みを受け付けまして、その後診断をしていくということでございまして、差が開いているものでございます。順次これから簡易耐震診断をすべてやってまいります。そのうち1未満が242件とございますように、9割ぐらいがほとんど1未満ということで、耐震補強が必要だという判断の方に回ってまいります。
 それから耐震診断の申し込みにつきましては、131件ございました。そのうち耐震診断士を派遣したものが85件ございます。さらにそのうち括弧の中10件が有料でございます。これは無料が昭和45年以前というふうに限定しておりますので、昭和46年から56年の10年間の方が10人おられて、この方は有料でもやりたいということでしたので、診断士さんを御紹介して派遣しております。既に報告書も85件受理しており、この結果を受けまして補強工事ということになってまいります。現在相談が37件ございます。既に建てかえ等含めまして実施していますのが17件ございます。
 それから家具転倒防止金具の取りつけ助成ですが、48件ございました。対象外の方ということで2件ございます。
 それから建てかえ助成、相談中ということで6件ございまして、まだ助成はしてございません。まだ相談中ということでございます。それから木造以外の耐震相談もございまして、これが11件ございました。
 その他の相談ということで、リフォームでの業者紹介等が40件ございました。それから塀の関係の安全性ということで25件相談を受けております。
委員長
 ありがとうございました。ただいまの報告について質疑ございますか。
 ございませんか。
来住委員
 予約の申し込みが3月だけで117件ということで、かなり直接被害がここで出ていないんだけど、周りでのそういうものが直結しているのかなということで数が多いなというように思いました。それで、実際にその耐震診断を行って診断士を派遣して85件ということで、実際に補強工事までつながっていく件数が、相談が37件ということですけど、17件の実施ということなんですけども、簡易診断の方も1.2未満が242件もあるという、そういう実態、中野の状況の中で、補強工事になかなかそこまで結びついていかないというところについては、相談の中でどういうところが実態として、もちろんお金の問題というのが直接的だというふうに思うんですが、どのようにお考えですか。
佐藤建築担当参事
 今、委員御指摘のように、やはり耐震の改修費用は相当かかりますので、どうしてもその辺の費用の関係で即診断の結果が悪くても補強に結びつく、イコールにはならないという事情がございます。ただ、実際1年間やってまいりました鑑定でございますが、診断結果が出てから、まだ半年の状況なんですが、その状況をみますと、耐震診断士さんから、中には100万以内でも補強できますよというような補強の方法につきまして紹介をいただいたようなこともあります。そういった安い補強の工法などをこれから集めて紹介していくことによって、この補強工事ももっと実績がふえるのではないかということがございます。今後そういった安い工法等の紹介も事例を集めまして、悪い結果が出た方には例を紹介しながら進めていきたいと思っています。それから耐震診断も、具体的にここを補強するということの図面も最後に示すようになっています。派遣して診断した結果、補強箇所を具体的に示しますので、その中で費用との相談でできるところから補強いただくような方法ということも診断士さんに勧めておりますので、そういったことでぜひ補強の方にもっと実績を結びつけていきたいなと思っております。
来住委員
 そういう費用負担の問題がネックにどうしてもなるんだろうというふうに思います。この制度がやはり効果を上げるという意味では、もちろん診断をして自分の家がどういう状況かということをまず知っていただく、意識をしていただくというのが入り口だと思うので、この制度のスタートとしてはそれで1つの目的を達していくんではないかと思うんですが、やはり、事業本来の壊れないように手だてがとれるいわゆる補強がその家屋についてできるというところまでつなげていくというのが、今後のこの精神だろうというように思うんですね。
 それで、平成15年の6月に出されていたのがありましたね、家屋の耐震補強を推進する施策と、並びに防災政策についてということで陳情が出されていました。その趣旨の2番目に、いわゆる耐震補強費用に対する補助制度を検討してくださいというのが当委員会に出されて採択をされていますよね、これ。そうですよね。と思うんですね。したがって、議会でもこういう陳情を採択されているわけですから、補助制度を、具体的にいうと耐震補強の費用に対する補助制度ですので、それを議会でも採択しているわけですから、直結する耐震診断から耐震補強につなげていくという意味では、私ども17年の予算の修正で具体的に、そのこともあって出させていただいたんですけども、いずれにしてもこの問題は大事な、どう進めて実際に補強工事につなげていくかという点では、いろいろな工法を紹介する、安いやり方もありますよと、それはそれで大事な1つのやり方だと思うんですけども、やはり実質そこに制度として、制度そのものを高めていく上では、補強工事のいわゆる、この陳情にもあったように、費用の補助制度という検討が必要だろうというふうにここでも言っているわけですけども、その点は改めてお聞きしますけど、いかがですか。
佐藤建築担当参事
 今の補強工事のお話の中でちょっとつけ加えさせていただきますと、昭和45年といいますと、既に30年近くたつ木造ということで、どちらかというと建てかえの方もおられます。そういった意味で、補強ではなくて中にはもうこの際だから建てかえようという方もおられます。
 そういった意味で、最近国土交通省が、建てかえに加えて補強により耐震化を進めていくということで、耐震化率というような言い方をしております。現在、私どもの方で資料等を分析しておりまして、一応戸数のうち、74%ぐらいは、耐震化が図られているということで、これを毎年1%ぐらいずつ伸ばしていきまして10年間で例えば84%ぐらいに伸ばしていこうと考えております。方法といたしましては、建てかえの方が結構多く、それからさらに補強ということがあります。そういったあわせ技といいますか、建てかえプラス補強で耐震化率を図っていこうというようなことを今考えております。この辺もまた長期的な視点で具体的に数値をお示しして、これを推進していきたいというような考えでございます。
委員長
 他に質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、ただいまの報告は以上をもちまして終了いたします。
 続いて4番、都心共同住宅供給事業及び優良建築物等整備事業補助要綱の改正にあたっての基本的な考え方について(資料6)の報告を求めます。
岩井地域まちづくり担当参事
 それでは報告いたします。
 まず今回の補助要綱改正の目的でございます。これらの事業につきましては、その建築物であるとかその敷地につきまして、現行要綱で定めております補助基準に中野の地域特性を考慮しました新たな基準を加えまして、より望ましい住宅であるとか住環境に沿った建築物を誘導していきたい、このような考え方でございます。
 まずその1つでございますけども、区が今後実施する事業のタイプでございますけども、都心共同、優良、いずれの事業につきましても、国または東京都の要綱では5つのタイプが規定されております。その中で区といたしまして、これまではそのうちの共同化タイプ、それから市街地環境形成タイプ、マンション建てかえタイプ、この3つを補助対象としてまいりましたが、この市街地環境形成タイプにつきましては廃止、それからマンション建てかえタイプにつきましては休止ということで、当面は共同化タイプのみ実施していきたいという考え方でございます。その理由でございます。東京都はこのたび制度の見直しを行いました。その中で実績が少ない市街地環境形成タイプを補助対象からはずしたということが1つの理由でございます。それから2つ目といたしましてマンション建てかえタイプ、この補助のあり方についてでございますけども、今後は区内の分譲マンションの実態というものも把握した上で改めて検討していきたいと、このような考え方でマンション建てかえタイプは当面休止をしたいという考え方でございます。
 次に、新たに設置します区独自の基準の考え方でございます。現行の区の要綱でございますけども、これは国や都の補助基準に加えまして2つ独自の基準を設けて運営をしてまいりました。まず1つ目でございますけども、公開空地、これを敷地面積の10%以上を確保する。2つ目としまして、商業地域を除く地域につきましては延べ面積の3分の2以上、国の基準では用途地域の区別なく2分の1以上としているわけでございますけども、区では延べ面積の3分の2以上を住宅の用に供するということで、住宅供給を促進していきたいと、こんな考え方で2つの基準を設けておりますが、さらに次の4つの基準を新たに加えていきたいというふうに考えております。まず1つ目といたしまして住戸の規模でございます。これまでは全住戸の3分の2については住戸専用面積を50平米以上というふうにしておりました。これにつきまして、二人世帯の優良居住水準は国が定めているわけでございますが、55平米ということになっておりますので、50から55に変更したいというのが1つでございます。それから2つ目でございますけども、3人世帯、子育て世帯を対象とした3人世帯の優良居住水準が75平米とされておりますので、この程度の規模の住戸も一定割合整備をすると、こういう要件を満たした建築物を補助対象としていきたいという考え方でございます。その基準でございますが、50戸までの建築物の場合は全住戸の5分の1以上、50戸を超える建築物の場合は、まず50戸までの10戸プラス50戸を超えた住戸数の、これについては10分の1という考え方をとっております。
 2ページ目に移ります。敷地要件、従前の敷地の要件というふうに御理解いただきたいと思いますが、狭小敷地、規模が60平米未満の敷地であるとか、接道不良または不整形な敷地を含んでいるということを前提としたいと考えております。こういう敷地を有するものの共同化を対象としていきたいという考え方でございます。3つ目といたしまして、建築物の壁面の位置でございます。平面は建築基準法で規定をしております道路境界線、事業認可されております都市計画道路については、その道路拡幅予定線から1メートル以上後退すると。さらにその道路境界線に面する部分については歩道状空地として整備する。2つ目としまして、隣地境界から50センチ以上後退すると。ただし、この部分については商業系地域を除くという考え方でございます。次に緑化の基準といたしまして、区の条例であるとか都の条例を上回る新たな基準を設けて緑化面積の拡大を図る。このような4つの基準を新たな区独自の基準として定めていきたい。このような考え方に基づきまして、今後それぞれの要綱の改正手続に入っていきたいというふうに考えております。
 次に、参考までに資料をおつけいたしました。まず別紙1ですけれども、現行の区の要綱、新たな区の要綱の改正案、それから都の要綱ということで比較をいたしました。まず一番上ですが、都の要綱の一番右をごらんいただきたいと思います。共同化タイプから優良住宅供給タイプまで、5つのタイプをこれまで都は規定をしておりました。そのうち区といたしましては、一番左のマル1からマル3、共同化、市街地環境形成、マンション建てかえ、この3つを要綱で行ってまいりました。ただ現実的にこれまで都心共同が2件、優良が3件の実績がございますが、いずれも共同化タイプでございます。この3つのタイプのうち、マル2の市街地環境形成タイプについては東京都がこのたび廃止をいたしましたので、区としても廃止をいたします。また、マンション建てかえタイプにつきましては、先ほど御説明しましたような理由で休止をしていきたいという考え方でございます。
 2ページ目に移ります。上から3つ目、住宅の付置でございます。都の要綱では延べ面積の2分の1以上ということでございますが、これまで中野といたしましては、商業地域を除く地域につきましては延べ面積の3分の2以上を住宅の用に供するという考え方で行ってまいりました。さらに住戸規模でございますが、50平米から全住戸の3分の2以上については55平米に変更すると。さらに一定の住戸の規模によりまして、差はございますけども、75平米以上の住戸について整備することを一定の要件にしていきたいということでございます。
 3ページ目でございます。3ページ目も上から2段目の従前の敷地等の要件の中で、狭小の敷地または接道不良、不整形な敷地を含むということを新たな要件として加えていきたいというふうに考えております。都の要綱、国の要綱では、共同化の場合、所有権を有するものが2人である場合には、その面積が200平米未満の敷地であるとか、その形状が不整形である敷地を含むというふうになっておりますけども、区といたしましては区の住宅事情等考えまして、狭小敷地などの解消をこの事業の中で行っていきたいということでこのような要件を設けております。さらに壁面の位置についても、新たな要件としまして、道路境界線から1メートル、隣地境界から50センチという要件を新たに加えているところでございます。
 次に、緑化につきましては別表に記載をしております。次のペーパーをごらんいただきたいと思います。別紙2でございます。A4の横型の資料でございます。上段の表で、地上部の緑化、それから建築物上の緑化、これは屋上緑化でございます。それから接道部の緑化、それぞれ敷地面積が1,000平米以上につきましては都の条例の所管でございます。それから1,000平米未満につきましては区の条例の所管でございますが、それぞれ都の条例、区の条例の記載がございますけども、補助採択、すなわち都心共同ないし優良の対象とする場合には、補助採択にする際の基準ということで、このような内容で緑化の推進を図っていきたいという考え方でございます。いずれにしても、都の条例、区の条例に上乗せしてといいましょうか、基準を高めて、その緑の基準を備えることによって補助対象とするという考え方でございます。
 それから1点訂正をさせていただきます、大変申しわけございません。建築物上の緑化、屋上緑化の補助採択する際の基準の表現は都の条例、区の条例いずれも同じ表現になっておりますが、その表の下から2行目、3行目、建築物の形体上、屋上がとれない場合、建築物を訂正で、建築面積の2割以上、0.2以上を地上部でとることとするということで、建築物を建築面積というふうに訂正をさせていただきます。
 次の資料をごらんいただきたいと思います。次の資料は現在の優良建築物等整備事業と都心共同の、いずれも現行の要綱を添付いたしました。
委員長
 ありがとうございました。ただいまの報告について質疑ございますか。
 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、ただいまの報告は以上をもちまして終了いたします。
 その他で何か報告はございますか。
 よろしいですか。
 では、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 それではその他ですけれど、次回の日程についてお諮りいたしたいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時49分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時50分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、閉会中の委員会は特に日程を設けず、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆様から何か御発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、以上をもちまして本日の建設委員会を散会いたします。お疲れさまでした。

(午後1時52分)