平成16年10月15日中野区議会建設委員会(第3回定例会)
平成16年10月15日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成16年10月15日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成16年10月15日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時06分
○閉会 午後2時54分
○出席委員(7名)
伊東 しんじ委員長
来住 和行副委員長
はっとり 幸子委員
山崎 芳夫委員
こしみず 敏明委員
佐伯 利昭委員
伊藤 岩男委員
○欠席委員(1名)
市川 みのる委員
○出席説明員
都市整備部長 石井 正行
都市整備部経営担当参事 服部 敏信
土木担当課長 尾﨑 孝
交通安全対策担当課長 上村 晃一
公園緑地担当課長 斎木 正雄
建築・住宅担当参事 佐藤 幸一
地区整備担当課長 岩井 克英
中野駅周辺整備担当課長 豊川 士朗
○事務局職員
書記 廣地 毅
書記 西田 健
○委員長署名
○審査日程
議案
第45号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算
第49号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
第50号議案 中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例
陳情
(新規付託分)
第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
(継続審査分)
(15)第38号陳情 川中湯跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
所管事項の報告
1 工事成績評定制度の見直しについて (土木担当)
2 自転車等駐車整理区画の開設について (交通安全対策担当)
3 屋上緑化見本園計画図(案)について (公園緑地担当)
4 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築・住宅担当)
5 都営住宅の移管受け入れについて (建築・住宅担当)
6 その他
所管事務継続調査について
その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。
(午後1時06分)
初めに、本定例会における委員会の審査日程について御協議いただきたく、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時06分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時07分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
本定例会では、常任委員会の日程が三日間設けられております。本委員会には、お手元に配付の審査日程案のとおり審査すべき案件があります。そこで、1日目は議案3件とそれに関連する所管事項の報告を受け、二日目は新規付託分の陳情1件、継続審査分の陳情1件の審査、1日目に受けた所管事項の報告を除いた残りの所管事項の報告及び所管事務継続調査について、三日目は審査の進みぐあいにより改めてお諮りしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう進めます。
なお、審査に当たっては、5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、議事に入ります。
第45号議案、平成16年度一般会計補正予算関係分を議題に供します。
審査に入る前に念のために申し上げますが、本議案は補正予算であり、総務委員会に付託されておりますが、建設委員会の関係分につきましては、当委員会で審査し、意見がある場合には総務委員会に申し送ることになっておりますので、よろしくお願い申し上げます。
では、理事者の補足説明を求めます。
石井都市整備部長
それでは、第45号議案、中野区一般会計補正予算案のうち当委員会の所管に関する部分につきましての補足説明をさせていただきます。
こちらの補正予算の説明書の22ページ、23ページをお開きいただきたいと思います。
まず歳入でございます。14款都支出金、2項都補助金、4目都市整備費補助金でございます。節区分は緊急地域雇用創出となってございます。後ほど歳出の項で出てまいりますが、放置自転車防止強化事業といたしまして、沼袋・野方駅周辺について、自転車等駐車整理区画を開設し、整理及び放置防止指導を強化するというものでございます。これに伴う補助金を受け入れるというものでございます。この補助金の補助率でございますが、23ページにもございますように、10分の10、100%の補助というものでございます。
続いて、30ページ、31ページをお開きいただきたいと思います。
歳出でございますが、6款都市整備費、2項土木費、2目交通安全対策費、13節委託料といたしまして376万5,000円を追加計上してございます。緊急地域雇用創出事業といたしまして、説明書では沼袋・野方仮設自転車置場と表記してございますが、沼袋、野方地域では、現在、指定箇所としているところを整理区画といたしまして開設し、自転車の整理及び駅周辺の放置防止指導を行うというものでございます。
以上が補正予算の補足説明でございますが、これに関連いたしまして2番目の所管事項の報告でございます自転車等駐車整理区画の開設についてを担当課長から補足説明させていただきます。
委員長
先ほど休憩中に協議したとおり、本議案に関しましては、所管事項の報告に自転車等駐車整理区画の開設について関連しております。今、都市整備部長の報告の方にもありましたけれども、そこで第45号議案の審査を一旦保留とし、所管事項の報告を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
さよう進めます。第45号議案の審査を一旦保留といたします。
それでは、所管事項の2、自転車等駐車整理区画の開設について理事者の報告を求めます。
上村交通安全対策担当課長
それでは、御説明申し上げます。お手元の資料の自転車等駐車区画の開設について(資料1)をごらんください。また、もう一つ、お手元にパンフレット、自転車駐車場を利用する方へというパンフレットがございまして、細長いものでございますけれども、中ほどを開いていただきまして、右側に自転車駐車場一覧がございます。これをあわせて見ていただきたいと存じます。
今のパンフレットの自転車駐車場一覧で申し上げますと、沼袋駅のマル9の沼袋指定箇所、無料となっております。それから野方駅で21番、22番、野方環七指定箇所(北)、野方環七指定箇所(南)でございます。これが今回の対象でございます。
まず1番目の開設の理由ですが、これまで無料制として供用してきた自転車指定箇所を、利用者の利便向上を図り、駐車自転車の適正管理を推進するため、それぞれ野方東、沼袋南という二つの自転車等駐車整理区画を開設するものでございます。
2番目に、野方東自転車等駐車整理区画とございますが、パンフレットで申し上げますとおり、現在、環七の(北)(南)の道路沿いにあります指定箇所2カ所のことでございます。南北合わせて340平米ほどございますが、収容台数は現在の指定箇所のときと変わらず570台を予定しております。
3番目の沼袋南自転車等駐車整理区画は、現在、沼袋駅南口の平和の森公園北側の土手に面した区道上のことでございます。広さは150平米ほどございます。収容台数は変わらず250台を予定しております。
なお、開設時期及び手数料でございますが、開設時期は17年1月1日を予定しております。両整理区画には、今回の補正予算で計上している緊急地域雇用創出事業の整理員を配置し、配置時間も8時間程度を予定し、適正管理に努めてまいりたいと思っております。
お手元の資料の2枚目に、少し細かい字で恐縮ですが、施行規則の新旧対照表がございます。ここで整理手数料の御説明をさせていただきます。
上段の方の別表第1は、整理区画開設のための附則改正でございます。ここで野方東、沼袋南の整理区画の開設を規定してございます。
下段の別表第2で整理手数料を表示しております。1年間の登録手数料はそれぞれ9,600円、6カ月の半年では4,800円となります。これはことしの7月から開設している東中野東整理区画と同じでございます。ただし、今回の2カ所につきましては、これまで長く無料としてきた経過がございますので、1月から3月末までの3カ月間は激変緩和のため無料とする考えでございます。そのことが新旧対照表の一番下の附則の3に記載してございます。
以上で報告事項の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
ただいまの報告について質疑はございますか。
こしみず委員
説明はわかりましたけれども、地域住民に対しての周知徹底はどのように考えていらっしゃいますか。
上村交通安全対策担当課長
地元地域センター等と連携をとりまして、概要はことしの3月に町会長会議で御説明し、そして10月に入りまして、もう一度、詳細な説明をしてございます。なお、住区協議会等につきましても、出向いて説明し、また地域ニュース等でも申し入れをしていきたいと思っております。
はっとり委員
開設の理由のところに、利用者の利便向上を図りというふうにありますけれども、先ほどの御説明の中でおっしゃった来年1月から3月までの激変緩和の期間、無料で、その期間に、本当にこれから有料化になるということで、利用者にとっての利便性の向上が図られたというふうに利用者が実感できるような取り組みという、3カ月は非常に大事な期間だと思うんですけれども、そのことについて、適正管理の推進のともに、やはりそのことが大事だと思うんですけれども、3カ月の取り組みをどのようにされていくのか、お尋ねいたします。
上村交通安全対策担当課長
現在、指定箇所につきましては無料としているということから、整理員を朝2時間程度しか置いてございません。それも見回りと周辺の警告指導もあわせてでございますので、目が行き届いていないという現状で、無料ということもあり、長期撤去、ごみ状自転車は見落とさないようにしておりますけれども、どちらかというとルール、マナーが守られずに、本当に投げ込んでいくような状態も午後には見られます。そこら辺がございますので、無料期間、1月から3月の間は、緊急雇用で雇いました整理員を8時間つけますので、その間でルール、マナーの向上、またはきちんとした整理、また登録制度になりますので、登録というのは住所、氏名がわかって、500メートル以遠の方からの登録受け付けになって、きちんとした登録管理ができるというふうに見込んでございます。
はっとり委員
野方駅、環七の北も南も私もよく通るんですけれども、本当に通りにくいことがよくありまして、このような取り組みというのは、私は大変重要なことだと思います。ぜひ、しっかりと利用者にとって利便性が図られた、あるいは適正管理ができているというふうに、地域の方々、利用者が実感できるような取り組みということで、ぜひしっかりとやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
来住委員
後の条例のところで少しお伺いしますけれども、ここでは、例えば沼袋指定箇所、ここはまずどのくらい無料で期間的にはやってこられたということになりますか。
上村交通安全対策担当課長
昭和53年10月1日から開設して無料としております。
来住委員
あわせて、野方のこれまで無料だった環七の無料箇所、南北、今度は登録制ということになりますけれども、それから野方の第一自転車駐車場については、どのくらい、これまで期間的には無料だったのでしょうか。
上村交通安全対策担当課長
野方の整理区画、現在は指定箇所でございますけれども、南北ともに昭和52年5月1日から開設となっております。野方第一につきましては、平成2年10月1日開設になっております。
来住委員
かなり長期にわたって無料ということで定着を、利用者の方々には提供されてきた、無料という形で定着をしている指定箇所だというふうに考えられます。
そこで、沼袋の指定箇所については、近いですので、私もたびたび、たびたびというよりも、あのときに見させていただいていますけれども、かなり2時間程度の整理にしてはきちんとした管理といいますか、先ほど投げ込みがあるというお話がありましたけれども、私が見る限り、かなり整理管理が行き届いて、ああいう場所にしては、非常にきちんと箇所、いわゆる指定された場所の置場としては整然と管理されているというふうに私は認識しているんですが、むしろ公園側の駐輪場、自転車駐車場のところがどうかなと懸念されるところもあるんですけれども、指定された自転車の箇所については、今の状況がかなり管理された状態というふうに私は思うし、あわせて今後、8時間の管理人を置くということ以外には、何か有料制になるメリットというのはほかにあるんですか。
上村交通安全対策担当課長
実際のところ、沼袋の指定箇所につきましては、先ほど私も申し上げました投げ込みとか、長期放置等々は、一部沼袋でもバイクとか長期放置のようなものはございますけれども、野方の方で、かなり環七の方で自転車がふえ、そして特に午後からの乗ってくる方のとめる台数がかなり広がってきて、特に北部方向ですと、進入車両の通行の邪魔になったり、歩行者の通行の邪魔になっているという現状がございました。無料はある意味で放置の呼び水となったり、そういう意味では長期放置など、また近隣の方々の自転車利用ですぐに乗ってくる、一分一秒を争いながら乗ってくるという状況もございまして、今回は登録制にして、またきちんとした適正管理、またマナーの向上もこれにあわせて促していくという目的でございます。
来住委員
環七の方は、私はよく承知していないんですが、沼袋に関して言うならば、今回9,700円になるんですか、むしろ駐輪を指定されている横の方、それ以外のところにテレビだとか、電気製品の不法投棄が現存しているという状況は確認できると思うんです。繰り返しませんけれども、指定された自転車の部分については、一定の管理がされているというふうに私は見ているんですが、むしろそこに附属して少し土地が平和の森側にありますので、そこに不法に投棄をされている電気製品があるということで、自転車の管理とはまた違う管理がむしろ必要な部分ということは考えられます。したがいまして、環七の部分というのは、先ほど課長がおっしゃったので、そういうところがあるんだろうと思うんですが、同じ無料を有料にしなければならないという点では、管理を強化する、いわゆる2時間を8時間という管理体制に置くということをもって、無料化からいきなり9,600円に引き上げるというのは、いささか根拠が私としては考えられないと思うんですけれども、そのような現状の沼袋の指定された箇所の認識が私は課長と違うんですけれども、いかがですか。
上村交通安全対策担当課長
自転車以外の部分につきましては、私も認識していない部分がございます。それ以外では、平和の森公園入口、敷地内のところに自転車が一部見られる、またバイクが放置されているという現状は認識してございます。公園分につきましては、公園担当課ともこれから協議しながら、また対策を進めていきたいというふうに思っております。
無料といっても、2時間程度、整理員がついているということは、経費負担がかかっておりますので、そこら辺も意識を促していきたいと思っております。8時間フルにつけますと、やはりそれなりの整理区画の維持経費がかかってございますので、積算では9,600円は超えるような金額になるわけですけれども、東中野東等整理区画等と合わせまして9,600円という金額をお願いしているところでございます。
来住委員
しつこいようですけれども、平和の森のこの場所に関しては、指定箇所は先ほど言ったとおりです。そして、それに附属して電気製品等の投棄があり、かつ平和の森公園側の駐輪場、指定された、そこには確かに自転車とバイク等がかなり、そこに無料のところにとめられない人、はみ出した人たちではないか、いわゆる公園利用者とは思えない方々が確かに公園の指定された駐輪場にとめられているというふうに考えられます。あわせて、さらにもう一つの公園の駐車場には、五、六台の自転車の野積みになった、それこそ投げ込まれた、今、課長がおっしゃった、そういう状態のものが平和の森公園側のもう一つの駐車場には、そういう状態になっています。ですから、今現存している指定された指定場所の駐車場については、これ以上の管理、要するに管理を強めることというのは、決して私は否定しないし、ただ、利用者のモラルをどう育てて高めるかということと同時に行うということが、一方では管理し、撤去をしという方途がありますけれども、私が見る限り、この指定場所については、もちろん管理の方が2時間、手を尽くしておられると思いますが、一定の管理のモラルがそこの部分に限っていえば整っているのではないかと考えられます。したがいまして、あえてこれを8時間にすることによって、いわゆる無料だったものを9,600円に引き上げるというやり方は、場所、場所によっては、当然利用料については考えるべきであって、差異が出て当たり前だと思うんですね。そういう考えはここにはなかったんでしょうか。
委員長
土木担当課長、沼袋の整理区画予定地の道路は区道か。今質問にありました不法投棄についての認識は。
尾崎土木担当課長
不法投棄につきましては、道路上に粗大ごみを置かれるケースがございまして、こういった公園の近く、あるいは空き地になっている部分、そういったところに、大抵の場合は夜間ですけれども、置いていかれるケースが多くあります。ここの駐輪場のところがそういう対象になっているというわけではありませんで、人目につかないところでそっと置いていくというケースが区内のあちこちにありますので、発見の都度、警告札を張り、それで撤去されない場合は、万やむを得ずですが、私どもの方で撤去をしているという状況があります。
斎木公園緑地担当課長
先ほどから出ています公園の駐輪場というか、入口の付近の石畳のところ、自転車置場ということになっていますので、置いても構わないんですが、先ほど触れられたように、公園の利用者とも思えないようなものがあると。ただ、それは、一日中張りついてみないと区別がしにくい。一番わかりやすいのは、バイクがほろをかぶせてある、これについては、当然不法に駐車しているということが判然としていますので、それについて駐輪区画の整理とあわせて警告札を張って、この後、報告があるのかもわかりませんが、バイクの駐輪場の整備ということも考えられているようなので、そこへの誘導というんですか、そういったことを交通対策担当と連携しながらやっていきたいと思います。それから駐輪の方は、そういう形で、平和の森公園には職員がいますので、そうした警告札を張りながら、そういう指導をしていく。
それからもう一つ、粗大ごみ、これについても、毎日処分というわけにもいきませんので、ある程度たまった段階で清掃事務所等と協議しながら運んだり、それから不法の自転車、今も五、六台積んでございます。それもある程度のところで片づけていかなければいけないと思っています。
上村交通安全対策担当課長
沼袋の無料としてきた経過もございます。ただし、沼袋地域につきましては、放置規制区域に指定されてございます。その中で、今まで区道ということで整理区画という概念が今まではなかったので、指定箇所という位置付けでまいったわけですけれども、整理区画という概念ができた以上、やはり規制をしながら、一方で無料のところがある、無料のところというのは無差別な乗り入れを許しているというような状況でございますので、規制区域にはルールを持った登録制、有料化というのは、受け入れられるものではないかと考えてございます。やはり無料は放置の呼び水となり、だんだんと無法状態になっていくというのが経験上ございますので、野方駅周辺につきましても、環七の指定箇所を整理区画にすることによって、主管課としては放置規制区域の道を開いていきたいと考えての整理区画化でございます。
佐伯委員
済みません、ちょっと教えてください。整理区画、例えば鷺宮体育館の南側なんかは、自転車をとめる機械みたいなものが道路に並んでいますね、川沿いのところ、あれとどういうふうに違うんですか。
上村交通安全対策担当課長
ご質問は、ラックを置いているところと置いていないという違いだと思います。ある意味では、開設年月日の違いにもよります。また、立地場所等、最近のものは2階建ラックで整理しているものが多いですし、鷺宮南は1段ラックにしてございます。あと一部、東中野東、新しい整理区画でも、場所、形状によってラックを置くとか、平置きとか、そういうのは歴史的な今までの経過もございます。
佐伯委員
鷺宮南の駐輪場はわかるんですけれども、体育館の南側のところは道路にラックが置いてあるんですけれども、有料駐輪場で、あれは鷺宮南の駐輪場に入るんですか。
上村交通安全対策担当課長
鷺宮駐車場の一部河川敷を利用して南駐車場の一部として利用しております。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
それでは、先ほど保留といたしました第45号議案、平成16年度一般会計補正予算関係分を再度議題に供します。
本件に対して質疑はありますか。
佐伯委員
緊急地域雇用創出の補助金は、たしか今年度限りだと思いましたけれども、あえてここで新たにこの補助金を活用する部分をふやすということは、自転車駐輪対策については、来年度も引き続き、たとえ区独自の財源でもやっていくというような決意のあらわれと考えてよろしいんでしょうか。
上村交通安全対策担当課長
委員御指摘のとおり、緊急雇用は今年度限りの事業でございます。その後の対策でございますけれども、やはり今どちらかというとかなり改善しつつあるという現状を緊急雇用でかなり努力した部分がございます。このレベルを絶対に落としてはならないと決意してございます。これは財政担当ともよく相談してでございますけれども、主管課の決意としましては、一般財源を投入して、この事業を含め、現在の整理、放置防止業務のレベルを維持していきたいと考えております。維持の仕方は、今は6,000万円程度でございますけれども、ある意味で全面的に委託の内容を見直し、撤去と保管場所業務はこのレベルを維持し、放置防止指導、警告などシルバーの業務に一部負荷する方向で、仕様書等の見直しをかけて、半額程度で、一般財源で努力をしていきたいと考えてございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がないようですので、質疑を終結いたします。
次に、総務委員会に申し送る意見を受けたいと思いますが、意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、意見がないようですので、当委員会といたしましては、第45号議案、平成16年度一般会計補正予算関係分については、意見なしということで総務委員会に申し送ることとしたいと思いますが、それに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、意見なしとして申し送ることといたします。
以上で第45号議案、平成16年度一般会計補正予算関係分の審査を終了いたします。
続きまして、第49号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の説明を求めます。
上村交通安全対策担当課長
それでは、第49号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例について、お手元の資料(資料2)に基づき補足説明をさせていただきます。
まず先ほどのパンフレットをごらんいただきたいと思います。この中で、番号で申しますと新江古田駅の18番、新江古田駐車場、それから野方駅の20番、野方第二駐車場、そして一番下の中野富士見町の24番、中野富士見町が対象でございます。この3カ所の登録制駐車場がこの条例の対象でございます。
それでは、資料の新旧対照表に基づき説明させていただきます。この3カ所の登録手数料を現行条例上、4,000円から1万2,000円とさせていただくものでございます。あくまでも1万2,000円は条例上の上限枠でございまして、実際には下段の規則の新旧対照表によるとおり現行3,700円を5,000円とさせていただくものでございます。なお、これにつきましては、平成16年度歳入予算として既に計上させていただいております。4月1日以降の利用に係る利用者から適用させていただきます。
3,700円を5,000円にさせていただく理由としましては、4月から整理員の配置時間を3時間から5時間に延長したことなど、また平成4年から据え置いており、他の区営駐輪場との格差が著しいことなどの理由によるところでございます。なお、条例上の上限1万2,000円につきましては、4月に開設いたしました落合等の整理区画の登録手数料、条例として1万2,000円と整合をとったところでございます。募集等につきましては、17年度4月からの利用になりますので、明年2月の募集、また3月中の利用料の収納となる予定でございます。
以上で補足説明を終了いたします。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
本件に対して質疑はありますか。
佐伯委員
済みません、会派でも何回か課長に来ていただいて説明していただいたりしたんですけれども、まだなかなか納得できないという部分がありまして、そもそも4,000円を1万2,000にする、最高限度額が4,000円のところを今3,700円にしているのに、規則で5,000円にするのに何で1万2,000円まで上げる必要があるのかという疑問がいまだに解決しないんですけれども、この辺はいかがなんでしょうか。
上村交通安全対策担当課長
なぜ4,000円から1万2,000円なのかということでございますけれども、1万2,000円の理由としましては、4月に開設した落合等の整理区画の登録手数料の上限1万2,000円と整合をとったというふうに申し上げました。落合の整理区画をつくるときに1万2,000円とした根拠としましては、現行の有料駐車場で3カ月定期利用のうち一番低額な3,000円、これは中野南と鷺宮南でございますけれども、3カ月定期利用で3,000円、年間に換算すると1万2,000円になります。1カ月1,000円程度でございますけれども、それを根拠に1万2,000円といたしました。また、整理員を6時半から夕方18時までフルにつけると、換算した経費が1台当たり1万2,000円を超える値段になります。そういうことを理由にしまして、条例上、1万2,000円という上限枠を設けさせていただいたところでございます。
佐伯委員
そうしますと、今度は条例で1万2,000円と定めておくと、今度は議会の議決なしで規則で限りなく1万2,000円に近づく方向で行政側内部で値上げがしていけるということになりますね。
上村交通安全対策担当課長
委員おっしゃる部分も一部指摘のとおりでございますが、サービスの対価と公平な負担という意味から、1日利用などを始めた際には整理員等をフルタイムで配置しなければならない。そうしますと既存の整理区画と条件が似てくるため、整理区画の上限と同じ金額に設定させていただきました。そのようになったときに条例改正をすべきではないかという御意見もあるかと思いますけれども、あくまでも上限の設定で、実態としては3,700円が5,000円というものでございまして、うちの駐輪場の条例の料金のつくり方として、上限を設定し、規則で実際の額を決めていくというつくりでやってまいりました。その上限はどこに置くのか、その合理性を整理区画の設置と整合性をとったところでございます。
佐伯委員
そうしますと、規則でこの金額をまた上げるときには、何らかの相談というのはあるのでしょうか。
上村交通安全対策担当課長
さまざまな機会で、もちろん議会報告をしながら御説明申し上げ、住民説明もしながら図っていきたいと思っております。
佐伯委員
これは財政の方とも連動してくることだと思うんですけれども、自転車対策に関しては、豊島区なんかが随分思い切ったことを考えていますね。いわゆる原因者負担ということで新税をかけよう、新税構想みたいなものもありますけれども、担当の方としては、そういったことというのは、利用者に負担を求めるという以上に、そういったことも考えていく必要があるのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
上村交通安全対策担当課長
豊島区の放置自転車をめぐっての区の考え方といいますか、当然、これは豊島区だけの問題ではなく、都心区、また23区一丸となって研究し、今後の方向性を考えていかなければいけない問題だと思っております。豊島区のとった放置自転車税のあり方についての研究を行いつつ、また鉄道事業者へ向けてのかなり積極的なアプローチといいますか、そこの義務を果たせという内容でございますので、鉄道事業者は猛反発してございますけれども、ある意味で豊島区のとったものというのは、放置問題解決には成功ではないかもしれないけれども、これがきっかけに鉄道事業者が真剣に受けとめるようになったというのは、一歩前進ではなかったかと思っております。区としましても、駐輪場未設置駅の解消、また緊急雇用創出事業の廃止などもございますので、10年後を見据えた、区単独で当たるか、西武鉄道の通っている区と一緒になって当たるか、そういうところを今検討中でございます。
こしみず委員
もう1回、確認で教えてもらいたいんですが、3,700円が5,000円に上がった理由をもう1回教えてください。
上村交通安全対策担当課長
3,700円から5,000円にさせていただいた理由は、この4月から整理員の配置時間を3時間から5時間に延長させております。そういうことで利用者のサービス向上に努めている、その一部負担を求めることとした。あと平成4年から据え置いており、他の区営駐車場との料金の格差が著しいことなどの理由でございます。
こしみず委員
結果、平成16年、ことし4月なんでしょうかね。今までは3時間でずっと来たものが平成5年からずっと値上げしていなかった、据え置いていた、来年度から5,000円にする。2時間延長して管理員を置くということについては、現状維持でも、3時間でも、そんなにひどくなってきているんですか。なってきているから、逆に料金も上げて、管理員も時間をオーバーしてきちんと整理していくんだという意味でとらえてよろしいのか。
上村交通安全対策担当課長
委員御指摘のとおりでございます。3時間というのは、朝3時間ついておりまして、午後が全く手つかずの状態で目が行き届かなかった、そこに午後2時間を加えていると。それによってかなり適正な管理が、今向上が図られているということでございます。大体これを換算しますと1台当たり6,600円程度になっているという状況でございます。
こしみず委員
そこら辺がよくわからないんですが、だから現行の中では午前中3時間、管理員の方がいて、きちんとやってくれる。今度は3時間から5時間にした2時間については、午後の時間帯ということなんですけれども、今までずっと11年間値上げしなくて3時間で頑張ってきたものが2時間多くして、午後の時間帯にということなんですけれども、現状はそんなにひどかったんですか。
上村交通安全対策担当課長
これはある意味でイタチごっこのようなところがございますが、管理人が午後いないというのがもう長く皆さんに知れ渡っておりまして、午後からの放置が、いろいろいなところが、野方地域もそうですけれども、朝だけではないんだと、住民の方とか、町会長会議なんかですと、午後、夕方出勤する人もいるんだというようなところで、もっと撤去もきめ細かく、手の内を読まれているよみたいな部分もございますので、工夫しながらやっているところですけれども、午後の不正利用が今現在なくなってきつつあるというところでございます。
こしみず委員
大体それの流れはわかりましたけれども、一番大事なことについては、やはりだれしも3,700円で今まで管理運営していただいていたものが今度は5,000円になっていくというところの料金の値上げの部分については、使用している人、あるいは地域住民の皆さん、あるいは町会の皆さんの方に納得していただけるようなお知らせの仕方も非常に大切になってくるのではないかと思うんですけれども、そこら辺はどのように考えていらっしゃるんですか。
上村交通安全対策担当課長
周知と理解につきましては、町会長会議だけではなくて、住区等、またお知らせの仕方も工夫しながら理解をしていただけるように努めてまいりたいと思います。あともう一つ理由として追加で申し上げますと、土地提供者から1年更新で貸していただいているわけですけれども、定額の料金だともう来年は貸さないぞみたいな部分も、実勢価格と違うではないか、値上げについてはかなり強硬な申し入れがあるのも事実でございます。
来住委員
整理のためなんですけれども、整理区画という位置付け、私の理解は、例えば落合の場合、それから先ほど紹介した平和の森公園のところの整理区画に今回、指定をされるわけですけれども、整理区画の位置付け自体は、道路上といいますか、いわゆる都道であったり、道路上を一定区画して駐輪できるようにする、したがって道路の使用の変更、例えば環六でいえば一定の方向が定まってきてしまうと臨時的なものにならざるを得ないというような意味での整理区画という位置付けではなかったのかと思うので、そういう理解でよろしいですか。
上村交通安全対策担当課長
一応、環六の拡張にあわせた落合の一角ができるというところが一つのきっかけになって道路上の活用ということで整理区画ができた経過がございます。自転車駐車場の補足で御説明しますと、中野区の自転車駐車場条例では、第2条と第5条で有料駐車場と登録制駐車場、無料制駐車場という規定をしてございます。そのほか放置自転車防止条例の第30条の2で、自転車等駐車整理区画というような形で4種類区分してございます。先ほどの説明は、先ほど委員がおっしゃったとおりでございます。
来住委員
したがって、整理区画の場合には、今回の条例のように登録料の額を決めるということは、一つの利用料の額、登録料の額ということで条例の中で決めていく。しかし、整理区画の場合には、相手の所有、例えば東京都の土地の部分に仮設的なもので設置をしているということからして、当然、整理区画の置場とは、今回の登録料の設置とは異なるのではないかと考え方の基本として考えるわけですが、平和の森の先ほどの場所も整理区画になるんですけれども、ここは、土地については、私も不勉強であれなんですが、区の土地ということになりますか。
上村交通安全対策担当課長
今御審議いただいている登録制駐車場の土地ということで申し上げますと、野方第二は土地所有者は区でございます。新江古田、中野富士見町は民間でございます。あと整理区画予定の環七はもちろん都道でございまして、沼袋は区道でございます。
来住委員
要するに、都道にしても、環七にしても、環六にしても、所有者の道路の利用変更等によって当然その時点で変更せざるを得ないというものだと理解をしているんです。それでよろしいですね。
上村交通安全対策担当課長
野方、環七につきましては、経過は、どちらかといいますと、行政主導というよりは、地域からの声が上がって、野方地域の方で都への働きかけを行い、貸していただいたというような、もちろん行政も一緒になって運動したわけですけれども、そういうふうな形になって指定箇所が実現したという経過がございます。今回の整理区画にする話につきましては、行政の方で東京都第三建設事務所の方に申し入れて、許可をいただいているところでございます。
来住委員
要するに、環六にしても、拡幅に伴う新たな事業展開が進めば、当然代替えを独自に考えなければならない、そういう宙ぶらりんな状況での整理区画という位置付けだと思うんですね。しかし、今回の登録料の額の引き上げについては、そういう意味ではなくて、やはり上限を1万2,000円に、一気に3倍にする。先ほどの委員からもありましたけれども、規則で議会に問うことなく所管のところでこれを限りなく1万2,000円に引き上げることができるということ、要するに議会に問うことはないわけですね。
上村交通安全対策担当課長
先ほど御答弁申し上げましたが、規則改正でございますので、理事者側でできるわけでございますけれども、これにつきましては、区民の皆様に係る利用料金ということでございますので、十分に理解を得られるように説明をし、そして議会に御報告させていただきたいと思っております。
来住委員
報告はするけれども、議会の意思の賛否を問う必要はないということになるということだと思います。
そこで、駐輪場全体の問題に関連もするんですが、指定箇所を整理区画にすることによって現状よりも、繰り返しになりますけれども、私が懸念するのは、整理区画にすることによって、しかもそこを無料から有料にすることによって、新たなそれ以外の部分で懸念されることが発生するのではないか。現に私が紹介したのは、整理区画の中に付随して、行っていただければわかるんですが、現に電気製品が投棄されているわけです。もう少し行くと自転車の駐輪場はいっぱいになっているわけです。ですから、単純に有料にすることによって、新たな区としてのやらなければならない、手立てをとらなければならない部分が発生するのではないですかということを懸念しているわけです。もちろん今現在もきちんとしなければいけないんですけれども、例えば140台でしたか、指定箇所は、有料化することによって、そこにいきなり9,600円になるわけですから、そこを利用しない、それを使えないとなったときに、当然、公園の全体の駐輪場等に入り込んだり、置いたり、投棄したりということが、要するに8時間の管理ですから、不法投棄というのは、おっしゃったように夜だと思うんです、恐らく人がいないときであるとか、それから駐車場自体の利用も、働き方が変わってきていますから、当然夜勤であるとか、非常に多様化しているわけですね、勤務が。当然それに伴う出入りが駐輪場に対して行われる。当然、置きっ放しも生まれる。同時に登録していない人にしてみると、公園の回りに置き去りにしていくということが発生するということを懸念しているし、そういうことも考えて有料化ということを見通しを持ってやらないと、私は有料化自身に、これほどの大幅な値上げについては、もちろん反対なんですが、そこまで考えられて有料化に踏み切られるんですかということを改めてお伺いしたいんです。
上村交通安全対策担当課長
委員御指摘の不法投棄、また新たな課題などにつきましては、1日8時間の管理人の設置により周辺に目配せをしながら、そういうことがないように整理員を指導しながら進めてまいります。また、公園担当、道路担当とも連携をとりながら適正な管理に努めていきたいと考えてございます。
来住委員
先ほどもありましたけれども、いわゆる管理の時間をふやすことが、今の段階で果たして必要性がその場所にあるのかということから、現状から出発をして対策を講じるべきだろうと思うんです。したがって、今回のように1万2,000円という上限を決めて、整理区画の場合には、さっき言ったように一定期間、言うならば相手の状況によって買わざるを得ない、一時的なものとして考えざるを得ない、そういう整理区画だと思うんです。しかし、今回の値上げの登録料については、区として今後、その範囲の中で自由に上げていける、しかも議会に諮ることなく所管で引き上げることができるということにつながっていくんだと思うんです。したがって、この値上げは、どういうところに相談を、先ほど町会というお話もありましたけれども、長い間、今回の条例改正に対応する3カ所についても、一定の年月を経てその料金でやってこられた。しかも、今回5,000円ということになることによる利用者自身に対しては、どういう理解の方途がとられたんですか。
上村交通安全対策担当課長
現在の利用者には特にまだ話してございません。今後、規則改正の後に利用者にチラシ等を配布しながら理解を求めてまいりたいと思っております。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ないようですので、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後2時08分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時10分)
質疑はありませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行いますが、意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次いで討論を行います。討論はございますか。
来住委員
それでは、第49号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。
今回の改正は、これまで4,000円としてきた登録料を1万2,000円に額を引き上げるものです。今回、既にこれまで3,700円であった中野富士見町駅自転車駐車場等を5,000円に値上げするほか、また再編整備の名のもとに、これまで無料であった野方環七北・南、570台の指定箇所を整理区画にすることにより、年間9,600円、沼袋南も同じく無料からいきなり9,600円の負担となります。同時に、野方第一の無料制であった140台を1日100円の有料制にするほか、現在、年間3,700円の野方第二の登録制を有料制にすることによって年間2万円以上の負担を強いることになります。この間、放置自転車の撤去を強めることによって、確かに放置台数が減少してきたのは事実です。一方、放置規制区域外への放置が増加するとともに、撤去自転車の返還率の実績も、撤去手数料3,000円のときの60%台から5,000円台になり50%を切る状況になっています。放置自転車対策は撤去と規制を強めるだけでも、また利用者負担をふやすだけでも根本的な解決を見出すことはできません。もちろん、放置自転車を解消し、歩道利用者の安全性を確保し、交通事故の防止に努めることは道路管理者の責任です。私たちが繰り返し求めているように、自転車利用者の多くが鉄道などの利用者であることから、用地提供や管理における負担を鉄道事業者等が当然負うべきであると考えます。このことを抜きにして区民負担をふやすだけのやり方では区民の理解は得られないと考えます。したがいまして、今回の第49号議案については、反対の意思を表明し、討論といたします。
委員長
他に討論はありませんね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、討論を終結いたします。
これより本件に対する採決を行いたいと思います。
お諮りいたします。
第49号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
賛成多数、よって本議案は原案どおり可決すべきものと決しました。
以上で第49号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例の審査を終了します。
続いて、第50号議案、中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
佐藤建築・住宅担当参事
第50号議案、中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例の補足説明をさせていただきます。
提案理由でございますが、木造住宅の耐震改修工事費等に係ります融資利息等に対し資金の貸付を行うに当たりまして、貸付の要件、貸付の手続、償還方法等について定める必要がございますので、提案させていただきます。
条文と今日準備させていただきました印刷資料(資料3)で説明させていただきますので、よろしくお願いします。
まず条例、目的でございますが、この条例は、中野区内の木造住宅について耐震改修の促進を図りまして、このことによりまして災害に強いまちづくりと資することを目的といたしております。手段としまして、住宅金融公庫の融資を利用して木造住宅の耐震改修工事等を行う高齢者に対し、当該住宅及びその敷地を担保として当該融資に係る利息の支払いのための資金を貸し付けるものでございます。
住宅金融公庫の概要につきまして、別紙資料の1ページで説明をまずさせていただきたいと思います。済みません、お手元の資料の方をごらんいただきたいと思います。
住宅金融公庫の融資なんですが、リフォーム融資の高齢者向け特例返済制度というものがございます。融資条件なんですが、対象者、以下のすべてに当てはまる方でございまして、一つは高齢者、借入申込時に60歳以上ということになっておりまして、年齢の上限はございません。それから自分が居住する住宅をリフォームするということがあります。毎月の返済額の5倍以上の月収があるということがあります。それから日本国籍、または永住許可などを受けている外国人、このすべてに当てはまる方が対象者でございます。
次に、対象住宅ですが、工事完了後の住宅部分の面積が50平米以上の一戸建て住宅ということになっております。
対象工事です。床の段差解消、廊下及び居室の出入り口の拡幅、浴室及び階段の手すり設置、4点目に書いております上記のいずれかの工事を行って、さらに耐震改修工事を行う、四つ目のこれが今回の条例に当てはまるといいますか、こういう工事をしていただく方のための条例ということになります。ですから、耐震改修工事だけではなくて、例えば床の段差解消をして、さらに耐震改修工事を行っていただく方に今回の融資を行うというふうになります。
保証ですが、高齢者居住支援センター、高齢者住宅財団といっていますが、全体の保証がございます。抵当権は建物、土地に公庫の第1順位の抵当を設定していただきます。それから特約火災保険に加入していただくということでございまして、団体信用生命保険の利用は不可です、できません。それから住宅ローン控除も対象外になります。
融資額ですが、限度としましては、限度額は500万円、または高齢者住宅財団が発行する保証限度額のいずれかの低い額ということになっております。毎月の返済は利息分のみということになりますので、今回の条例は利息分及び各種手数料を含めて対応させていただく条例になっております。元金の返済は亡くなられたときに一括返済、これが住宅金融公庫の融資ということでございます。
これを前提に、また条文の方に帰っていただいて、済みません、裏面の方は、今回、同時に規則も定まっていれば、一緒にここで御説明すればよかったんですが、まだ定まっておりませんので、ここに規則で定める主な内容ということだけで資料整理をさせていただきました。条文の中で、規則でというところが出てきましたら、これを使いながら御説明させていただきます。
まず貸付の要件ということで、第2条でございます。資金の貸付を受ける者は60歳以上の者で次に掲げるすべての要件を備えている者とするということでございまして、5点あります。まず1が中野区内の昭和56年5月31日以前に建築された木造の一戸建ての住宅に居住しているということがあります。2点目が前項の住宅について規則で定める耐震改修工事を行うこととなっておりまして、規則で定めるというのは、済みません、別紙を見ていただきまして、貸付の要件というところになります。条例の第2条の第2号のところでございますが、工事は何かというと、耐震改修促進法の認定を受けた耐震改修工事、2点目が公庫が定める耐震性に関する基準に適合するもの、3点目が居室のみの耐震補強が区長が認めるもの、この三つが工事をやった場合の貸付要件、これを規則で定めたいと思っております。
それから条文に戻っていただきますと、3のところで住宅金融公庫が行う貸付を受けているということが前提条件になります。4、規則で定める基準を満たすものを資金の貸付の担保に供することができるということで、これは資料に書いてございませんが、これは金融公庫の融資に係る抵当権以外の担保が設定されていないということを規則の方で定めたいと思っております。5点目が国税及び地方税を滞納していないこと、これが資金を貸し付ける要件になります。
次に、資金の使途ということで、第3条でございます。資金は、対象者が次に掲げる経費の支払いを必要とする場合に貸し付けるものとするということで、次のところで、まず1、公庫融資の貸付金の利息、2点目が公庫融資に係る手数料等で規則で定めるものということで、これは規則は何だということで、これもまた資料を見ていただきたいんですが、(2)のところ、貸付対象の資金、条例第3条第2号のところなんですが、2号のところの部分は、1が公庫融資の手数料、それから高齢者住宅財団の保証料、事務手数料、これが1点です。2点目が公庫融資の抵当権設定の登記費用、これを規則の方で考えております。
申しわけありません。たびたび条文の方に行きますが、次に第4条です。資金の貸し付けを受けようとする者は、対象者であることの認定につきまして、規則で定めるところによりまして、あらかじめ区長に申請しなければならないということで、規則で定めるものは、主に申請する際の添付書類ということで考えておりまして、これも資料を見ていただきたいんですが、(3)の対象者の認定申請添付書類ということで、まず戸籍謄本、2点目が世帯全員の住民票の写し、3点目が木造住宅が昭和56年5月31日以前に建築されたことの確認できる書類、4点目が公庫融資の金銭消費貸借抵当権設定契約証書の写し、5点目が不動産鑑定の報告書の写し、6点目が担保に供する住宅及び敷地の登記簿謄本、7点目がその他区長が必要と認める書類ということを規則の方で定めたいと思っております。
また、条文なんですが、2項で、区長は、前項、今の申請があったとき、要件を審査しまして認定の可否を決定することになっております。
契約の締結ですが、第5条でございまして、認定を受けた者は、規則で定めるところによりまして、資金の貸付に係る金銭消費貸借基本契約を中野区との間で締結しなければならないとなっておりまして、規則で定めるというのは、これは資料にありませんが、所定の書類、例えば印鑑登録の証明書とか、かかった経費の領収書とか、そういうものもやはりつけていただくということを規則の方で定めようと思っております。
2項ですが、前項の場合において、連帯債務者がいるときは、当然、基本契約の締結者に加えなければならないということがあります。
3項は、借受人、それから連帯債務者以外の者がいるときですけれども、以下、物上保証人という言葉を使っておりますが、これを当然、基本契約の締結者に加えるということになっております。
それから貸付の申請及び決定ですが、第6条で、資金の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところによりまして、年度ごとに、区長に申請していただくことになります。当然、書式として、規則で貸付の申請書とか、貸付の決定通知書とか、そういうものは規則の中で書式として定めたいと思っています。
2項で、区長は、貸付の可否及び貸付額を決定いたします。
貸付の限度でございます。7条、資金の貸付は、その合計額が当該資金の貸付に係る根抵当権の極度額を超えない範囲で行うということがございます。ただし、区長が特に必要のある場合、めくっていただきますと、当該の極度額を超えて資金の貸付を行うことができるという、できる規定が付け加えられております。極度額とは何だということで、これは別紙の方の(4)で、根抵当権の極度額のことが書いてございます。公庫融資の不動産鑑定によります土地の評価額に100分の60を乗じて得て額、これを極度額というふうに規則の方で定めたいと思っております。これは今の2項の方で極度額です。規則で定めるということになっております。
利息ですが、貸し付ける資金、利息と手数料ですので、それに利息は付さないということでございます。
それから償還方法ですが、9条で、貸付金の償還、これは借受人の死亡時に一括償還する方法によりますということがまずあります。ただ、2項で、前項の規定にかかわらず、借受人は貸付金がいつでも繰上償還することができるという規定を設けております。
償還の猶予ということで、第10条、区長は、今の一括償還すべきものについて特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところによりまして、その償還を猶予することができるという規定を設けさせていただいています。規則では、その部分は、例えば担保物件の処分とか、金融機関から借り入れる期間、亡くなってから期間がどうしても必要でございますので、その期間が相当長くなるという場合は、こういった特例で猶予していこうと考えておりますので、こういった規定を設けさせていただきました。
それから基本契約の解除等ということで、11条でございます。基本計画を結びますが、それを解除することができるという規定で5項目設けさせてもらっていまして、まず公庫の融資に係ります貸付金の償還の請求を受けたとき、それから偽りの申請、その他不正の手段により資金の貸付を受けたとき、3点目が資金を貸付の目的以外に使用したとき、第13条に規定する禁止行為に違反したとき、後ほど13条は出てまいりますけれども、禁止行為に違反したとき、それから5点目がそのほか基本契約を継続することが不適当と認めるとき、こういったものが解除の条件になっております。
2項で区長は貸付金の全額を直ちに償還できるということで、当然、今の規定によりまして解除したときには、貸付金の金額を直ちに償還させることも規定をさせていただいています。
違約金、12条でございます。区長は、貸付金を償還すべき者が貸付金を償還期限までに償還しなかったときは、その償還すべき金額に対して年10.95%の割合をもって、償還期限の翌日から償還当日までの日数により計算して得た違約金を徴収するということでございます。端数整理のことが後に書いてございまして、確定額に100円未満の端数があったときは、その端数を切り捨てる。それから確定額の全額が500円未満であるときは、これは徴収しないという規定をつくっております。
2項では、今の規定の年当たりの割合なんですが、閏年の日を含む期間について365日当たりの割合とするということになっています。
3項で、特別の理由があると認めたときは、第1項の違約金の全部、または一部を免除することができるということの規定もさせていただいております。
13条で譲渡等の禁止、資金の貸付を受ける権利、区長が特別の理由があると認める場合を除きまして、譲渡、または担保に供してはならないというのが1項であります。
2項は、貸付の住宅と敷地、担保された住宅及び敷地は、区長が特別の理由があると認める場合を除き、譲渡し、貸付、または担保に供してはならないということを規定しています。
委任でございまして、14条で、この条例の施行について必要な事項は、先ほどから御説明していますような規則で定めたいと思っております。
附則でございます。この条例は公布の日から施行いたします。
2は、この平成26年3月31日限り、その効力を失うということでございます。これは、この制度は、当初から考えておりましたのは、10年間限定期間でやろうと思っていましたので、今の耐震診断、補強関係は10年間の事業といたしますので、こういった附則をつけさせてもらっています。ただし、同日までに対象者であることの認定を受けた者に、資金の貸付をするわけですけれども、そういった貸付については、同日後もなお効力は有しますということでございます。
以上でございます。よろしく御審議方お願いいたします。
委員長
本件に対しまして質疑はありませんか。
佐伯委員
条文を読んで見て強く受ける印象としては、規則で定めることがやたら多い。例えば、対象者であることの認定について規則で、対象者であることの認定なんていうのは、本来、条例の中で定めていかなければいけないことではないかと思うんですけれども、規則で定める、幾つも出てくるんですけれども、これは条例の中ではなくて、と言いますのは、先ほどの自転車の議論でもあったように、規則の場合、我々議会が関与できないところで、行政側でいろいろと動かせるわけですね。そういったところでは、規則で定めるということが多ければ多いほど、議会はこれに対する関与というのができなくなってくるわけですから、そういったところで、これは規則で定めるということにしたものというのは、どういう基準、どういう判断でこれだけ出てきたのでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
別紙の資料の項目が主な規則で定める内容ということで用意させていただいているんですが、例えば貸付の要件でも、基本的には条例の2条で基本的な枠組みを書かせていただいています。まず大事な56年5月31日以前に建設された木造の一戸建て住宅に居住していることですよとか、当然、3項にありますような金融公庫が行う貸付を受けていることですよとかというような基本的なものは条例の中にきちんと書いたつもりでいまして、資料でも御説明しましたけれども、例えば補足として貸付要件の中にありますような今の部分の条例第2条2項、ある意味では細部といいますか、部分について規則の中で定めればいいではないかというような部分について主に選別して、今回整理してやったつもりでございます。
どうしても金融公庫がベース、1ページにありますように、なっておりまして、貸付の利息と手数料だけを今回、貸付条例なものですから、本体は金融公庫の融資を受けていただくのがもう大前提なんですね。それの利息と手数料ということがありましたので、それを受けた条例にしまして、細かいことは規則の中で、いろいろな手続の書式的なこととか、そういうものを規則で定めようというふうな考えで整理させていただいたものでございます。
佐伯委員
そうすると、例えば利息と手数料だけというと、融資の限度額というのは相当の金額になりますよね。利息と手数料だけということになると、融資額、500万円というのはどこから出てきた数字なんですか。
佐藤建築・住宅担当参事
申しわけございませんでした。資料の方の1ページにありますのは、先ほど御答弁しましたように、住宅金融公庫の融資がそもそも本体ですので、これを説明しなければいけないだろうと。条文の中には詳しく書けませんので、あくまでもこれは住宅金融公庫の融資の制度の紹介なんです。ですから500万円というのは、公庫が500万円を限度に貸してあげますと、それの利息だけでありますので、先ほどの答弁で重なるかもしれませんが、そういう組み立てなものですので、どうしてもこのような、ということになります。
佐伯委員
もう1点、条文の中で、今の規則で定めるではないですけれども、区長が特別の理由があると認める場合というのが3カ所出てくるんですね。最後の違約金の12条第3項、譲渡等の禁止の13条1項及び2項に、区長が特別の理由があると認める場合とあるんですけれども、区長が特別の理由があると認める場合というのは、何かの判断基準というのはあるんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
まず12条の違約金のところの3項、区長が特別の理由があると認めるときは、第1項の違約金の全部、または一部を免除することができるという規定がございまして、今、想定していますのは、なかなか処分がしにくい状況が出るのではないか、想定ですけれども、どうしてもお亡くなりになりますので、処分しにくい状態が出るのではないか。そういうときには違約金について、これはあくまでも協議ですけれども、免除の規定も設けておかなければいけないのではないかということを考えて、ここではおります。それから13条の譲渡等の禁止のところに、やはり特別の理由というのが1項も2項もございます。これの特別の理由というのは、60歳以上の方が当然借りるんですが、結婚をまたされるということもあるんですね、60歳を過ぎても。というふうなときに、それも想定していまして、そういった方も理論上あるのではないかということで、そういう場合も想定して、そういったものを除いて譲渡し、または担保に供してはならない、ここの特別というのは、婚姻のことを想定して、一つの例としては、そんなことを想定しております。
佐伯委員
それともう1点なんですけれども、これは死亡した場合にということですよね。そうすると、例えば、今よく我々も相談を受けることがあるんですけれども、相続人がいなくて手続がなかなか進められなくて、財産の管理人みたいなものを家裁に申し立てて、かなり時間がかかってしまうなんてことがあるんですけれども、そういうケースというのは、どういう処理になってくるんでしょうか。淡々とやるしかないということになりますか。
佐藤建築・住宅担当参事
この辺が大分気を使って条文の中に入れてありまして、例えば先ほどの償還でいいますと、償還方法の中に、例えば9条なり10条のところで、先ほどの話ではありませんが、区長が特別の理由があると認めるときはとありますように、そういった事例も出てまいりますので、そういったときには猶予規定も入れたり、それから金融公庫の方でもその辺は想定しておりまして、場合によっては競売をかけてということに、どうしてもだれもいないという場合はあり得ますので、そういった手続をとらざるを得ないということを想定しているようでございます。
佐伯委員
そうすると、今言いましたように、相続財産管理人というのを立てて、相当の期間というのがかかってきますよね。そういう手続を淡々ととっていくということになるわけですか。
佐藤建築・住宅担当参事
そういう意味で償還の猶予ということで10条に規定させていただきましたけれども、その辺で相当の期間がどうしても要るという場合が想定されますので、それは話し合いの中で決めていくわけでございます。そういった規定を10条のところで、猶予という中では決めさせてもらってはいるんですが、淡々というか、当然、処分に係る期間は正当な理由があると思いますので、それを見ながら金融公庫との関係で当然これも対応していくという流れになると思います。
佐伯委員
そうなってくると、これは相当の期間がかかるんですね、相続財産管理人を立ててやるということになると、何が遺言書かなんかを付けてもらうのを条件としたらどうですか。財産権利義務関係については、全然身寄りがないという方に関しては、そういうふうに関してやっていかないと、これからすごくそういう相続人がいなくて、財産の管理に関して面倒な手続が出てくるケースというのは出てくると思うんですよ。そういったものは、事前にみずからの財産をみずからが死亡した場合にはどの人に管理を任せるみたいな、遺言書みたいなものを、そういうものをきちんと取って、書いていただいておくということも大事になっていくんではないかと思うんですけれども、いかがですか。
佐藤建築・住宅担当参事
条文の中には書いてありませんけれども、その辺は公庫と相談をしながら事務を対応する中では考えてみたいと思います。
来住委員
よくわからないんですけれども、例えばこれを利用するとしたら、どのくらいの人たちがいらっしゃるのかという予測的なものはあるんですか。実際にどのくらいの方が利用していただけるものかというようなことを何か検討はなさっているんですか。
佐藤建築・住宅担当参事
金融公庫の融資は、既に14年度から始まっておりまして、公庫に聞きましたところ、東京で限定しますと14年度の案件は3件、それから15年度7件ということで、現在のところは非常に少ない件数です、この制度自体を利用していますのは。ですので、それほど件数が急激に上回るとは思われませんけれども、金融公庫では利息とか手数料を全部取っておりますので、我々はそれを促進する意味で、この制度を設けることによって、ほとんど費用がかかりませんので、誘発できるのではないかということは思っていますが、対象物件的には、木造住宅を調べたところでいうと、これも推計でございますけれども、56年以前の一戸建ての住宅で木造が1,140棟ぐらいあるんですね。一応対象としてはそれがなるかなと。さらに、防火の木造にすればというふうに広げていきますと4,600戸ぐらいあるんですね。耐震補強ということになると、主には最初に申し上げた木造の1,140戸が対象、さらに当然、耐震性が劣るという中でいえば、防火の木造、防火構造にはなっていますけれども、木造ですので、拡大すれば4,600戸ぐらいの想定数はしております。
来住委員
先ほど紹介いただいた件数が、全都的にも非常に利用が少ないということですけれども、貸付対象の資金の中に、マル1とマル2と御紹介いただいた手数料等、いわゆるここで公庫融資に係る手数料等というのが、先ほど紹介いただいた(2)のこちらのペーパーのマル1、マル2が入るわけですね。そうしますと、例えば500万円をお借りになった場合に、利息が5%としても25万円ですか、それにマル1、マル2が加わるわけですね。大体1件、もちろん敷地にもよりますし、リフォームなのか、手すりなのかでも全然変わってきますけれども、500万円のうちの何%ぐらいが利息というふうに、素人なんで予測できないんですが、どのくらいになるんですか、対象となる利息とおっしゃる部分というのは。
佐藤建築・住宅担当参事
500万円の中で、実は公庫融資を見ますと、すべて定率ではなくて、400万円の基本融資額に対する利息は若干安く設定されております。基本融資額は400万円、それから特別加算額として100万円あって、限度額が500万円という設定のものになっておりまして、それに利率を掛けますと大体年15万2,000円、ずっとこれが毎年加算されていきます。当然、2倍、3倍となっていくわけですけれども、毎年、費用がかかります。それから諸経費なんですが、初年度のみですけれども、保証料が7万5,000円程度、事務手数料が3万7,000円程度かかるのではないかという想定をしております。それからあと融資の手数料とか登記費用が、そこまで行かないと思いますけれども、金額はまだ算出しておりませんけれども、プラス要因としてはあります。そんな金額を今想定しております。
来住委員
唐突で申しわけないんですが、決算の説明資料をめくっておったんですけれども、まちづくり事業の中で、例えばここで紹介されていたのが木造賃貸住宅建て替え資金利子補給ということで5,600万円、決算であるんですが、これも、そういう意味では、木造住宅の建て替えに伴うものに対して、利子補給をここではしているということで、直接、利子補給ということで5,600万円されているというのは、やはり古い木造に対する建て替え支援ということで、もちろん制度が違うんですけれども、考え方としては、そういうことで補給をされているということでよろしいんですか。
岩井地区整備担当課長
御質問がございましたように、建て替えを誘導する誘導策の一つとして今、そんなような事業を行っております。その中で、建て替え助成費とあわせて融資の利子補給を行っているということでございます。
来住委員
なかなか、先ほどの紹介のように、対象件数は4,600戸、中野でもあるので、今後期待をされていると思うんですが、実際に利子部分に対する貸付ということから、この制度自身は金融公庫融資の中での考え方になっているんですが、それにしても、利子補給という考えというのは、これをつくる過程の中で、制度自身は貸付なのかもしれませんけれども、区として、この制度を生かしていくということから考えた場合に、実際にいろいろな手続が必要ですよね。認定申請の添付書類というのが七つですか、本人は六つまでですかね、提出しなければならない。そういう手続的なことをして、しかも受けられるのが貸付であり、利息部分だけだということからして、古い建物を建て替えていく、特に高齢者にとって、そういう方々が耐震上もしっかりしたものにしていくということは、非常に支援としては大事なことだと思うし、その立場で検討されているとは思うんですが、補給をしていくという先ほど紹介したように、これだけのこの事業、まちづくり事業としては、5,600万円もされている中身から見たときに、今回の耐震補強ということで考えるならば、直接的な利子補給ということも考えていくべきではないかというふうに思うんですが、その辺の検討はあったんでしょうか。
岩井地区整備担当課長
まず先ほどの答弁の補足をさせていただきたいと思います。
御質問のございました密集市街地におけます建て替えの誘導のための利子補給の部分でございますけれども、これは国や都の補助制度を活用している、こういうような内容でございます。その点について補足をさせていただきたいと思います。
佐藤建築・住宅担当参事
資料のつくり方で誤解を生んでしまって申しわけございません。1ページは、書いてございますように、金融公庫融資ということで、すべて、ここにありますように、金融公庫の方で融資をしていただきます。ところが、先ほど件数を言いましたように、なかなか伸びないという中で、今、委員の言うように利息分を払わなければいけない、こんな手数料が必要だ、そういうものを我々としてはすべて費用をこの条例の中で出していこうということですので、60歳以上の方は全くかからないわけですよね、費用としては。もちろん、貸付の500万円も当初はかかりませんし、さらに区から利息も出ますし、登記のお金も出ますので、すべてを出してあげることによって進めようというのがこの条例の趣旨ですので、これによって促進ができるのではないかという期待をしております。
委員長
要は、公庫の分に関しても、償還も死亡までなし、その利息分も区が貸し付けることによって死亡まで払わずに耐震改修ができるということ。
他に質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後2時52分)
委員長
では、委員会を再開いたします。
(午後2時52分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次いで、意見の開陳を行いたいと思いますが、意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行いますが、討論はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件に対する採決を行いたいと思います。
お諮りいたします。
第50号議案、中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よって、本議案は原案のどおり可決すべきものと決しました。
以上で第50号議案、中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等貸付資金条例の審査を終了いたします。
委員会の進め方について協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時53分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時54分)
休憩中、確認しましたとおり、本日の審査はここまでといたします。
次回の委員会は10月18日、月曜日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
以上で本日予定した日程はすべて終了しますが、委員から何か発言はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。
(午後2時54分)