平成16年10月18日中野区議会建設委員会(第3回定例会)
平成16年10月18日建設委員会
中野区議会建設委員会〔平成16年10月18日〕
建設委員会会議記録
○開会日 平成16年10月18日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時06分
○閉会 午後3時56分
○出席委員(7名)
伊東 しんじ委員長
来住 和行副委員長
はっとり 幸子委員
山崎 芳夫委員
こしみず 敏明委員
佐伯 利昭委員
伊藤 岩男委員
○欠席委員(1名)
市川 みのる委員
○出席説明員
都市整備部長 石井 正行
都市整備部経営担当参事 服部 敏信
土木担当課長 尾﨑 孝
交通安全対策担当課長 上村 晃一
公園緑地担当課長 斎木 正雄
建築・住宅担当参事 佐藤 幸一
地区整備担当課長 岩井 克英
中野駅周辺整備担当課長 豊川 士朗
○事務局職員
書記 廣地 毅
書記 松本 桂治
○委員長署名
○審査日程
陳情
(新規付託分)
第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
(継続審査分)
(15)第38号陳情 川中湯跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
所管事項の報告
1 工事成績評定制度の見直しについて(土木担当)
2 屋上緑化見本園計画図(案)について(公園緑地担当)
3 中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について(建築・住宅担当)
4 都営住宅の移管受け入れについて(建築・住宅担当)
5 その他
(1)中野駅北口中央自転車駐車場塗装工事の実施について(交通安全対策担当)
所管事務継続調査について
その他
委員長
定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。
(午後1時06分)
本日はお手元に配付した審査日程(案)のとおり行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう進めます。
なお、審査に当たっては、5時を目途に進めたいと思っております。
また、3時ころに休憩を入れたいと思っておりますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
では、議事に入ります。
第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを議題に供します。本件は新規付託ですので、書記に陳情文を朗読させます。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
ありがとうございました。
参考までに申し添えておきます。
本件につきましては、711名分の署名が提出されております。
委員会を休憩して、陳情者の方から補足説明を受けたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時15分)
委員長
では、委員会を再開いたします。
(午後1時35分)
本件に対して質疑はございますでしょうか。
佐伯委員
済みません、今、陳情者の方の方からありました、いわゆる蛇タマ道路というもの、これについて建築を許可するのは中野区と、あと幾つかの区だというような御説明があったんですけど、区はこの蛇タマ道路というものに関しての認識というのか、他区は本当にやっていないところが多くて、それで中野区は特別なケースとして認めているのか、そのあたりをちょっと教えてもらいたいんですけど。
佐藤建築・住宅担当参事
今、平面図がお配りされましたので、これでちょっとお話ししたいんですが、今、陳情者からお話があった4.2メーターというのは、これはちょうど敷地の左側が西側になりますが、マイナス150ミリメートルの高低差があるので、そういう書き方をされていますけど、その先ですね。それで、敷地の前面はここに約5メーターと書いてありますように、現状はたまたまその向かい側の方に約1メーターぐらい、ここだけ既にもう広がっております。それで先へ行くと、この敷地から離れたところでまたやはり4メーターぐらいになってしまうということであります。
それで今回、計画されているのは、さらに1メーターというのは、この5メーターに1メーターを広げて6メーターにしようということになります。さらに歩道状にもう約1メーターありますが、開発によってこのような状況をつくろうということで、開発許可の方を申請されているというふうに聞いております。
今、御質問の他区の状況ということでございますが、4ブロックを調べますと、確かに杉並区、豊島区、板橋区、練馬区の4区がほかにあるんですけど、この場合、敷地の部分だけを1メーター、開発行為で広げたとしても、それは認めないというのがほかの4ブロックの中ではあります。ただ、豊島区さんだけはちょっと言い方が違いまして、既にこうやって蛇タマといいますか、既存でもう6メーターあれば、開発行為でやるんではなくて、もう既にあったところであれば、蛇タマでも認めましょうという、ちょっと豊島区だけは違う見解といいますか、改めて開発行為でやるんじゃなくて、既にあるならば蛇タマでも認めようというような回答を、電話ですけども、問い合わせでいただいております。
それで、確かに今、陳情者もお話になったように、中野区と同じように開発で6メーターになっても、それを安全条例4条で認めるというのは数区というか、二、三区しかないということで、ほかの20区程度は認めないというような状況ということも、これも確認しております。認めていないという、あの4ブロックの全体と同じような形になっております。
佐伯委員
そういったところで、その道路を6メートルにするということは、今、陳情者の方からもお話がありましたように、あくまでも安全上の問題ということが絡んでくると思うんですけど、確かにこの先に行って道路幅が狭くなって、ここだけ広げて6メートルになったにしたって、安全は確保できないということは、これは明らかなわけですよね。そうした中で、わずか数区の中の1区となっている中野区がこれまで認めてきたというのは、どういった経緯があったんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
この件につきましては、陳情者からも問い合わせの文書をいただいておりまして、既に回答文も差し上げてあるんですけども、この安全条例の4条の第2項について、実は解説本がございまして、これは東京都がメーンでつくっているんですけども、その中でちょっと陳情者の方も触れられておりましたけども、6メーター以上としているのは、自動車の通常の走行で2車線の通行が可能な道路を考慮したものだというようなことがその解説本に、なぜ6メーターなのかというところに書いてございます。
それからさらに、前面道路が行き止まり道路となっているものは、要するに行き止まりになった場合、当然行き止まりですから、取り付け道路が6メーター以上の道路に接続していることが必要であると。この二つがその解説本には書いてございます。
それで、今回の敷地を見ますと、当然その前面道路が開発行為によりまして6メーターになるわけですので、2方向、その部分ですけども、その敷地部分が今回、45、6メーターありますか、その部分は6メーターになりますので、相互通行は可能ではないかと。
それから、確かに4メーターということで狭まりますけども、行き止まりではないということで、通り抜け可能な道路だということで、この解説本に従って、一応うちとしては6メーターを認めるというような回答を差し上げているというか、そういう状況でございます。
佐伯委員
あくまでもじゃあ、条例上の解釈上の問題ということになるかとは思うんですけども、ただ、ケース・バイ・ケースということがあると思うんです。例えばここの場合、確かにここが6メートルになってすれ違いができると。それで、行き止まりではないというようなお話もありましたけれども、私たちもこれは選挙のときにすごく感じるんですけど、この西側へ行くと非常に曲がりにくい道路なんですよね。我々にしてみると、行き止まりにほぼ限りなく近いような状況なんじゃないかというような認識を持っているんですけども、そういった中で条例上の解釈の問題でも、そのケースケースによって区で判断するべき問題というのが出てくるんじゃないかと思いますけど、その点についてはいかがでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
実はこの質問状といいますか、受けたときに、やはり陳情者の方もおっしゃっていましたけども、消火活動ということもあるので、消防署に問い合わせてくれということで、やはり消火活動の支障があるか、ないかについても消防署の方には問い合わせております。それで、消防活動については問題はないということをおっしゃっていました。それで、陳情者からもやはりうちと同じように回答文を求められたんだけども、口頭でだけで答えて、回答文としては差し上げてございませんというのは確認しております。
山崎委員
なかなか整理ができないで聞きますが、あちこちちょっと飛ぶんですが、まず今の幅員のお話なんですが、お話によると、お話はお話として、そうはいっても東京23区の中でそうした解釈をしているのは二つ、三つということなんでしょう。そうすると、あなたの今のお話からすると、ほかの20区あるいは19区については、条例で中野区がそういう判断をしていることを逆の判断をしているというふうに解釈してよろしいんですか。中野区は大多数の中で特殊なこういう、今あなたが言ったような条例上の解釈を、突き当たりではない、消防法も大丈夫、だから大丈夫なんだという判断をしても、東京23区のほとんどの20区や19区はそういう判断をしていないんだと、こういうことなんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
先ほど御説明したのは、安全条例の解説本を使って御説明したわけで、その解説本の方には蛇タマについては触れられていないんですね。そこだけがというような限定した解説本になっておりませんので、そういう意味では問い合わせが違っているということで、別に安全条例の取り扱いの解説本を違った解釈をして使ってというのではなくて、たまたまその蛇タマというふうには書いてありませんので、どうしてもそこが相違といいますか、違いが出てくるということの御説明をしたつもりなんですけども。
山崎委員
私はちょっとこちらの方は専門家じゃないのでよくわからないんですが、普通考えると、課長、こうしたものについて23区の判断が違うんだということについては、私は多少おかしいなと。解説本にこう書いてあるんだということであれば、23区のほとんどの区がそういう判断をしてもいいんじゃないのかなと、逆に考えれば。そういう中で答弁だと二、三区しかないんだと。ここの部分がちょっとわからないんです。多分、皆さんもわからないと思いますが、言っていらっしゃることが、両方のことをおっしゃっちゃっているんだというふうに私は思っているんですが、わかってもらえるかしら。
佐藤建築・住宅担当参事
ちょっと答弁が不足しているのかもしれませんが、解説本にはその蛇タマ上をどうしようという解説は触れられていないんですね。それで、先ほど文書で回答したことをちょっと読み上げたんですけども、なぜ6メーター以上を求めているかというのが2点ございます。要するに、前面道路の部分を2車線通行の可能な道路にするために6メーターにしたんだということと、もう一つはその先ですけども、行き止まりになってしまった場合には取り付けは6メーター以上になってなきゃいけないんだよということだけが、その解説本の中に触れられていないんですね。ですから、蛇タマ上はどうだということについては触れられていないんです。したがって、それはあとは触れられていませんので、それぞれの建築主事が判断するという中で、二、三区だけが中野区と同じ扱いで、ほかの19なり20はそうではないという解釈をしているという、これは解釈の問題ということで、別に解説本を誤って使っているというのじゃなくて、たまたまその蛇タマについては触れられていないということなんです。
山崎委員
その辺を少し私どもも勉強していきたいと思います。ちょっと知識がないとわかりませんので。
それから陳情者のお話ですと、この土地の売買そのものについても、補足の説明ですと、正式ではないんだけれども、中野区が暗黙の許可で大丈夫なんだと、こういうようなことでやられたんではなかろうかというような、ちょっと微妙なニュアンスのお話があったんだけれども、こういうことの事実はあったんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
事業者の方が建築計画をされる場合には、やはり法的な問題、今の解釈の問題を含めて、事前にうちの窓口の方に見えられます。そういう意味では、ことしの3月に事前相談ということで見えられています。それで、うちの方は相談カードを作成しておりまして、相談内容に対して時間をいただきますけども、回答文を差し上げているということです。多分、陳情者のおっしゃっていることは、その相談カードで区の考え方の回答があるではないかということをおっしゃっているんではないかと思います。
山崎委員
あくまでその書類上の不備があるとかないとか、こういうことの相談だったんでしょう。そうじゃなくて、もっと具体的な御相談というのは受けちゃうんですか、行政は。
佐藤建築・住宅担当参事
今の道路が拡幅された場合ということで、要するに開発行為の申請をするつもりだと。それで、開発行為で6メーターが認められた場合は、その道路の扱いはどうなるんですかという具体的な質問になります。それに対して認めますというような、うちの回答の相談カードのコピーを差し上げているという状況です。
山崎委員
わかりました。
それから、これは最終的には調停だ、あっせんだというようなことで、株式会社大京が計画をしているこの計画について、区が真ん中に入って指導していただきたいと、こういうことなんですよね、最終的に。それで、そうした具体的なことになると、調停だとかあっせんだとかということしか、行政側は民民に入りますので、できないということは私も存じ上げているつもりなんです。それで、そうした現状の中で1回目の、これはあっせんなのかな、調停なのかな、ちょっとわかりませんが、やられてどうだったのかなということ。
それから、2回目がもうそろそろ23日にやられるということなんですが、少なくとも私がこういうケースを拝見すると、余り民民でうまくないとなかなか歩み寄れないというような場合は、2回目の日程の調整なんていうのも難しいケースがあるんですね。もう両方とも歩み寄らないと。そういう意味では2回目のお話ができていて、歩み寄れる可能性はあるんでないのかなというふうにも思っているんです。そんなことも踏まえて、1回目はどんなぐあいだったかお話しできますでしょうか。
岩井地区整備担当課長
この件につきましては、先ほど陳情者からの補足説明もございましたように、10月13日、水曜日の午後に行われました。次回は今週の金曜日、22日の午後1時半から行うということで、2回目を開催することについては双方で合意されたわけでございます。
それで、当日13日につきましては双方、建築主側からの説明、またそれに対するここで言えば陳情者側、住民の方からのいろんな意見、要望などがございまして、その最終的な当日のまとめといたしましては建築主側に対しまして、住民側の要望などを踏まえて、建物の高さであるとか規模であるとかについて再検討して、次回に何らかの形のものを持ってきてほしいという形での区としての要請をしたところではございます。しかしながらその際に、どういう事業者側からの提案がされるかについては、ちょっとどういうことになるかまだ不明ではございます。
それからもう1点、委員からの御質問の中で、あっせん、調停の場で区から指導というような質問等もございましたけども、あっせん、調停の場では、あくまでも両者の間に入ってそれぞれの譲り合いといいますか、どのような形で歩み寄れるかというような場の提供というようなことが中心でございます。そういう面で、区としては専門家の建築主側、事業者側と、それからそういうことについての知識が必ずしも十分でない住民の側がある意味では同じテーブルに着くわけですから、住民側の立場に立っていろんな意見を区として確認する。意見といいましょうか、内容を確認する意味で住民側の立場に立っていろんな対応をすることはございますけども、最終的には両者の譲り合いといいますか、調整の中で結果を出していくのがあっせん、調停の場だろうというふうに理解しております。
山崎委員
本当に御苦労なことは私もすごくよくわかっているつもりです。なかなか行政が民民の間に介入できない中で、そうはいってもそのままということはできませんので、一生懸命何とか歩み寄れるような場を提供したり、あるいは具体的な案みたいなものをお示ししたり、しかし行政がこれでどうだということが言えないというような中で御努力はよくわかります。
それで、実際には今のお話のように、住民側の方々が困っちゃったということで歩み寄っていただくんですが、陳情の文書にも書いてありますけれども、解体についての騒音だとかあるいは振動だとか、大型車の搬入だとかということで困られているというような内容が書かれているんですね。こういうものは普通は工事協定というものを早目に締結して、実際にもう解体に入ったときにはできるだけ地域の皆さんとそういう合意ができて、土・日はどうする、朝は何時からにする、夕方はどうだと、具体的なところで地域の皆さんの、なかなか合意はいただけないけれども、そうはいっても建築基準法にのっとった工事ですので、御理解をいただくように双方で歩み寄ると、こういうことも指導していただけるのかなというふうに思っているんですが、その工事協定等々について区側が調定、あっせんの場で何かそういう指導なり助言なりをしていただけたんでしょうか。あるいは、現在のところはしていただけなければ、今後できるだけこれは早くやらないと、解体なんて課長、終わっちゃうんだよね。結局はちょっと言い方は悪いけど、やる側の人たちの思いどおりになっちゃうわけですよ。住民の人たちの意向なんか聞いてもらえないで終わっちゃうということになったら、それはとても残念なことだなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
岩井地区整備担当課長
解体工事等については既に終了している状況でございます。それで、今回のこの問題であっせん、調停の場で、あくまで両者がこの陳情といいますか、我々の紛争の調整申し出書の中には、今回の陳情者側の紛争調停を求める事項といたしましては、建物規模を縮小できないかであるとか、または周辺に一まとまりのある緑地を確保してほしいという、そういうようなことの調停、あっせんを求める内容でございまして、ある意味ではその時点の紛争といいますか、話し合いの入り口の部分での話が今現在、中心として行われているところでございますので、工事協定、その他というのはその次の段階に手続的にはなると思っております。そういう面で、まだそういう話に至らない段階での話し合いだということで御理解いただきたいと思います。
山崎委員
わかりました。
それからもう一つ、最後にお聞きをしたいんですが、これはちょっと難しい判断なんだろうと思いますけども、区が掲げる美しい環境政策理念と照らして、こうしたことを許可するのはいかがなものかと、こういうのが住民の皆さんのお気持ちなんですね。それで、区はそういう理念に立って、こういうものを許可するに当たって、私は当然、緑地というものが失われることも一方ではあるでしょう。しかし、一方でそれにかわるような施策や行動を計画的にするということをしていかないと、まちの環境だとか美化というものは一切進まないんだろうなと。そういう面では陳情者の方々にしかられるかもしれないけれども、まちというのはそうした物の考え方をしながら刻々と変わりつつある生き物なんだろうなと、私はこういうふうに思っているんです。したがって、今の緑地が壊れるから、環境あるいは美化についての中野区の理念に照らして、こういうものがいけないんだというふうには私自身は思っていないんです。区のこうした物の考え方は、どんな考え方をなさっているんでしょうかね。
服部都市整備部経営担当参事
先般の議会の中でも報告させていただいてございますけども、他区市、23区並びに多摩の市も、13区市町村で、いわば独自の景観条例といいますかをつくってございます。当中野区はそこまで至ってございませんけども、いわばそういった独自の条例の制定のいかんにかかわらず、区といたしましては貴重な緑ですからその辺の保全、あるいは今、委員の方でおっしゃっていますように、新たなそういった緑の再生、それは大変欠かせないものと考えてございます。先般の景観法の制定といいますか、その辺の施行も目前に控えまして、そういった対応としては中野区もそうでございますけども、民間の事業者さんあるいは区民の方々、そういったところへの啓発といいますか、欠かせないものと考えてございます。
こしみず委員
今の話に関連してなんですが、やっぱり毎回こういうマンション紛争に類する問題が建設委員会の方に係ってくるんですけども、特に中野区の場合には緑の緑被率の問題で、今、山崎委員も質問させていただいておりますけれども、私が一番心配するのは、中野区がどんどん23区の中でも緑が少なくなってきている中で、陳情文にも書いてありますけれども、中野区の緑の基本計画にのっとって、今後こういう大きな開発がされる。その後に緑をどのようにふやしていくのかというところについては、区はどのようにお考えになっていますか。
斎木公園緑地担当課長
緑の保全というのは、陳情書に書いてありますとおり、緑の保護と育成に関する条例の23条に、大まかに言いますと、こうした開発行為をする場合には、あらかじめ緑化計画書を出していただくと。当然、その中で一定の規模の面積に応じた緑化を確保すると。こういうことで計画書の提出を求めて、それを履行させているということで緑を守っていると、こういう状況でございます。
こしみず委員
となると、この平面図を見ていきますと、この陳情文の方の中身からすると、過去にはものすごく周りが大きな敷地になっておりまして、緑の数もものすごく繁茂していた。今回は8階建てのすごいものが建つような、83戸の分譲マンションができるような形になりますけれども、敷地いっぱいにこの建物はなってしまうというようなことになると、今までの要するに緑の問題点からすると、かなり大幅に減っていくんではないかな。ということになると、区の方からこのオーナーである大京の方には、どんなような注意なり指導なり、あるいは計画書を出せというような形になっているんでしょうか。その辺をちょっと教えてください。
斎木公園緑地担当課長
今、手元に緑化計画書はありませんので、細かい数字はちょっと申し上げられないんですが、いずれにしましてもその開発行為をすることによって、もしそういった規定というか、そうしたものがなければすべてなくなっちゃうだろう。そういう中でどの程度残していただけるだろうか。それはやはり土地の、いってみれば一方では有効活用みたいな話もございますので、そういう中で決められた基準に従って残していただくと。ですから今まであった相当数の、例えば5割ぐらいその面積があったものが、そういう意味ではかなり減ると思います。それで、これについてちょっと答弁を保留させていただいて、どれぐらいの、緑化計画書で何%出すということは、今、数字を持っていないものですから、そういうことであれば至急に調査したいと思いますけども。
佐藤建築・住宅担当参事
済みません。今の件につきまして、実はこの敷地面積が1,000平方メートルを超えるんですね。1,000平方メートルを超えますと、東京都の方の条例といいますか、東京都における自然の保護と回復に関する条例というのがございまして、今、その緑化については東京都の方に申請いただいているという状況がございます。
委員長
東京都の方の基準についても、詳細は今、持ち合わせていないわけですね。
それでは、先ほどの中野区の緑化に関する条例と東京都に関する緑化の条例ということで、あわせて答弁保留という形で扱わせて……。
服部都市整備部経営担当参事
私の方が開発計画にかかわりまして、緑化についてお答えさせていただきます。
敷地規模が1,000平方メートルを超えている敷地の緑化の手続は、東京都に提出することになってございますが、本件につきましては1,000平米を超えてございますので、都における自然の保護と回復に関する条例に基づく緑化届け出を都の環境局に出してございます。今、数字として担当課長の方からも答弁保留でございますが、手続としては東京都に出したものでございまして、区を経由してございますので、今、詳細な数字は持ってございません。
なお、開発許可に当たりまして、私どもとしては事業者に対しましては、道路に面する部分につきましてはできる限り緑地帯を設けることとして、そういう条件付けをしてございます。
委員長
他に質疑ございますか。
ただいまの答弁保留に関しては、本日のところ、答弁いただけるようですか。
はっとり委員
陳情者の方から先ほども補足説明をいただいたんですけれども、マンション建設反対ではなく、縮小をということをおっしゃっているんだろうというふうに思います。
それで、ここの陳情文の中にもありますけれども、大京の社是といいますか、会社の理念に反するような計画を立てて、それを実施するということは、大変信じがたいというような陳情文の理由の説明にもありますけれども、私も他区の例とか、大京がやってきたこれまでの住民との関係性の中でのマンション建設ということの意味においては、本当にそういう、ここに書かれているような陳情者の思いと同じようなところがあるんですけれども、そうしたところであっせんということで、22日に2回目が行われようとしていて、そのことについても先ほど御答弁ありましたけれども、これまでの例ですとなかなかあっせんだけで解決というところではおさまらないケースがほとんどだと思います。それで、この後についてもあっせん、調停という形で進んでいくんだろうと思うんですけれども、その辺については区はどういうふうに受けとめていらっしゃるんでしょうか。
岩井地区整備担当課長
先ほどの答弁の続きになりますけども、今週の金曜日に第2回のあっせんが行われるわけですが、そのときのあっせんの場での両者の歩みの状況というものも想定することは、ちょっと現段階では難しいわけですけども、そういう場においてどういう話し合いがされるか、その中で引き続き第3回目のあっせんという形になるか、それともあっせんではもうある意味では限界なのではないか。そういうふうに判断したときにそれを打ち切りとするか、または専門家としての調停委員会に引き継ぐかということについては、その段階で判断したいというふうに思っております。
はっとり委員
先ほど蛇タマ道路についての質疑があったんですけれども、これまでの区の考え方が、まあ見解といいますか、その条例の中では解釈上の問題として、先ほども述べられたように、蛇タマ道路そのものについては触れられていないということなんですけれども、今回このような陳情を受けて、それで担当課としても他区の例を電話で聞き取りされて、これまでの中野区の持っていた見解と、かなり違った見解を持っている区が圧倒的に多いということに対しては、これまでのその考え方について、区として現在どのようなお考えを持たれているんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
今の蛇タマ上の扱いにつきましては、先ほど3月に相談があったというふうにお答えしていますように、区の扱いということで、今までそういう答えをしているわけなんですね。すると、行政の継続性といいますか、今までのそういう答えが急にどこかで変えるというためには、違った判断の条件なりを決めないと、急に私が建築・住宅担当参事にかわったからといって変えるわけにいかなくて、やはりそれなりの条件なりをちゃんと整えないと難しいのではないかなと思っています。
ただ、現段階ではそういった今までの経緯なり、事前相談でお答えしているという意味では、ここでこういった陳情を受けたから変えるとかということにはなかなかならないんではないかと。現段階ではこの考え方を変えるということは、我々も考えていないんですけど。
はっとり委員
先ほども陳情者の御発言の中で、あしき前例を打ち破るということを、この件をもってというようなお話もあったところですけれども、これまでの前例を変えるということがなかなか難しいというお話もありますが、そのことの検討ということについては、どういうふうに今されていらっしゃるんでしょうか。
佐藤建築・住宅担当参事
確かに23区を見れば、数区しか同じ考え方がありません。多数といいますか、そういう意味では少数派になるわけですので、その辺も考えながら今後の課題にはなるというふうには思います。
来住委員
今回の陳情の趣旨が三つありますけども、やっぱりこの1番に陳情者が出されている、いわゆるここで言われている便宜的な敷地前面道路の部分的な拡幅、これによっていろんな問題が住民の皆さんの中に、いろんな形で安全の問題を初め、防災上の問題を初め、また緑の問題を初めとして著しく被害が及ぶということで、この1番が一番趣旨の中でも大きな位置を占めているんではないかというふうに考えます。
それで、先ほどのやりとりの中で、解体工事、建築工事の協定などについては紛争予防条例の改正なども含めて、これはこれとして、これまでも私も求めてきましたけども、きちんと区の対応が今後、必要だろうというふうに思っているところです。
まず伺いますが、多くの区が中野区のような判断の立場に立っていないということです。それで、この陳情書によりますと、5月半ばから解体工事が始まったということになっています。それで、先ほど3月に事前の相談が区にあったということなんですが、中野区としてはどの段階でこの8階建て、83戸という、そこまでどうかは別にしても、いわゆるこの敷地にこれだけのものを建てますという建主からの計画をどの時点で知られたのか、確認をされたのか。まず、その点について伺います。
佐藤建築・住宅担当参事
3月時点の建築相談の段階では、まだ具体的な規模等については示されておりませんでした。恐らく開発行為の申請のときに計画としては出されたんではないかと思います。
服部都市整備部経営担当参事
御答弁、続けてお答え申し上げます。
ちょうど3月24日、先ほども担当参事の方から24日と言ってございました。その日に私どもが所管させていただきます開発行為に関する事前相談、その際に具体的な内容として分譲マンションを売り出したい。当地は1メートル以上の切り土を行うということを、私どもはその場で伺いましたので、それでは1メートル以上の切り土を行えば、500平米以上の全体の敷地がありますので、開発行為に当たりますよというお答えをしてございます。その際に先方から、一応書類の中ではその時点で考えてございます分譲マンションで、お手持ちに平面図がありますような形ですけども、ファミリータイプで80戸相当ぐらいの建物を想定するというお話を先方の方から相談の中で聞いてございます。そういう意味では開発行為に当たっては、用途、規模とか高さは余り開発行為の要件には該当いたしませんけども、相談の中ではそういったことを伺ってございました。
来住委員
ということは事前の相談の段階で、区としてはこの規模の建設の計画が建主の方からあったということが確認できていたということになるわけですが、それで、こういういわゆる蛇タマとおっしゃっている敷地の前は6メートルにすることによって開発許可が出るわけですが、しかし東京都の安全条例の、いわゆる解釈の問題ということになると思うんですが、今まで中野区が許可をした中でこういう現状、いわゆる蛇タマと言われるこういう安全性上、住民の皆さんは極めて危険な状態という判断をされている。しかし、許可をする側はその部分についての判断はいささか違っているわけですね。要するに、蛇タマ上であるようなこれまでの開発許可の申請された中で区として、いいですか、開発を許可した例というのはほかにあるんですか。もっと具体的に、これまで申請された件の、いわゆる建築主から申請された例の中で、現状のような条件の中で申請をされた例というのは例としてはあるんですか。それで、それに対して許可をしたという例はあるんですか。こういうふうに聞いた方がいいんですか。
委員長
要するに、安全条例の解釈をめぐって、開発行為ということに限ってですか。
服部都市整備部経営担当参事
私どもにつきましても、都市計画法にのっとって、500平米以上で区画あるいは形質の変更が伴う場合には開発行為としてみなし、その場合には前面道路を6メートル以上にするということで、都市計画法の原則はそううたってございます。そういうところで判断してございますので、今、委員の方の質問中出てございます蛇タマ上ですか、それにつきましては都市計画法の私どもの開発行為に関します許可の内容等が異なりますので、その部分はお答えを差し控えます。
来住委員
区としての判断の基準の中に、今回のような現場の前後の関係というのは入らないということで今おっしゃったと思うんですね。それで、いわゆるその開発許可の申請が出るこれまでの例として、年間でどのくらいの申請が出されているわけですか。
服部都市整備部経営担当参事
これも決算の方で説明書の中にもお書きしてございますが、この数年をみますと1けたの後半から2けたの前半、8件から12件ぐらい。このところ過去1年間はそういった社会状況あるいは相続の関係の増、そういったところで若干微増、ふえてございます。12、3件ぐらいと認識してございます。
来住委員
その中でのいわゆる共同住宅ですね。この場合は83戸で8階建てというケースですけども、そういう共同住宅、住宅街の場合には大規模な共同住宅というふうに言えると思うんですが、そういうケースはこれまであるんですか。
服部都市整備部経営担当参事
平成14年度は2件、それから15年度は1件ですね。ですから、全体の開発行為の許可を私どもで出しました内容の中の2割程度ぐらいが共同住宅、そういう扱いでございます。
来住委員
したがって、10件ほど申請がされても2件程度のケースだと。しかも今回のような、住民の皆さんからそのことによってこういう形で陳情が出されたケースというのはございますか。この3年ぐらいで結構ですけども。
服部都市整備部経営担当参事
私の記憶では、この数年でこの本件が最初と思ってございます。
来住委員
私の記憶でもそうだと思うんですね。これまでの開発、いわゆる申請はされたけども、近隣住民の皆さんからこういう形でいろんな不安と疑問とを議会に対して求めてこられたケースというのは、私の記憶でも今回が初めてだというふうに思います。それだけ現地で大きな影響の発生が懸念されているということだと思うんです。
それで、こういう申請の事前の相談が区にされる。その際、中野区なりの判断で、ほかの多くの区がそうしていない判断を区が独自にされてきたということの中で、当然そのことが及ぶ近隣住民、いわゆる地域に及ぶ影響、それについてはその判断をする中身になっていない。いわゆる建主からの申請を受けて、それのよしあしを判断するだけということでしかないということですか。
服部都市整備部経営担当参事
都市計画法上、開発行為にかかわります関係の住民の方々への個別の説明は特に必要としていない判断でございます。したがって、一定の標識の設置で、いわば近隣住民への説明に十分足りるという判断をしてございます。
ただ、私どもも一般的に窓口で、このケースもそうでございますけども、扱わせていただく場合には、当然、事業主の方に近隣住民の方に対する説明を十分願いたい、そういった窓口での指導をやってきてございます。
来住委員
そうしますと、ほかの区が中野区と違う判断を基本的にしている。しかし、中野区がそうでない判断をしている。しかし一方で、地域の住民の皆さんの判断が、そのことによって及ぶ判断を非常に危惧する部分が出てくる。今回の場合に、それでは3月の時点で建主からの事前の相談を受けたときに、既にそのときに8階規模、いわゆる80戸規模の大きなものが建つであろうということは区としては認識できたと。要するに、申請を正式に出す前に、当然、区として近隣住民の皆さんに対してそのことを、一定の確認というまではいきませんけど、やっぱり説明をする義務を課すべきだと思うんですが、今のところないと。しかしそのことを今回、この現場の際には区としては大京ですか、建主にそのことを、住民への事前の説明をきちんと指示といいますか、指導といいますか、助言といいますか、その範囲はちょっと難しいところですけども、それはされたんですか。
服部都市整備部経営担当参事
今、委員の方の質問の中身で、開発行為については私どもの方で所管してございますので、その辺についてはお答えいたしたいと思ってございます。関連して、質問の中身として建築基準法の関係については、また別途、そういった取り扱いについては判断すべきものと考えてございます。したがいまして、私どもの方では開発行為あるいはその許可に向けた対応というところでお答えをしてきたつもりでございます。
なお、本件につきましては、先ほどもお答えいたしましたように、確かに3月に事前にそういう相談を承った経過がございます。その後、先ほどもお答えでありましたけれども、一般的に窓口対応といたしましても十分に説明するようにということでお話ししてきたものでございます。
来住委員
3月の段階で事前にそういうことを区としては知ったと。しかし、住民の皆さんは、これによりますと5月の半ばからの解体工事に伴ってそういうことを認識されたということだろうと思うんですね。時期的な、時間的な問題で言いますと。そうしますと、その正式な申請がされるまでに、事業主に対して区としては住民への説明なり、一定の理解を求める事業主としての役割を果たしたのかということは確認はされたんですか。
服部都市整備部経営担当参事
私の方で持っております経過といたしまして、そういった詳細な全体の経過は把握してございません。先ほども冒頭に触れていましたように、3月の下旬段階で先方からいわば開発行為いたしたいといいますか、そういう相談がありました。その中での一般的に近隣が当然ありますので、その辺につきましても事業主の判断で一番望ましい時期に説明願いたいといいますか、ですから、どの時期に説明あるいは地元の方に事業主の方から御説明するかというところまでは詳細はお願いしてございませんけども、一般的な形で十分、近隣対応を願いたいということでお話をしてきたつもりでございます。
来住委員
それ以上あれですけども、要するにほかの区が中野区と違う判断をしているということは、やはり極めて慎重な判断をして臨んでいるという結果の一つのあらわれだと思うんですね。それで、中野区がそうでない判断をしている以上、近隣や地域に対して及ぶ影響について、したがって事業主に対して行政として必要な求めをしていくということは、これは裏腹の関係で、非常に大事な区としての役割がここでは一方で求められているんだというふうに思います。
そこでちょっと戻りますが、まずこれまで区が許可をしてきた事例ですね。申請をされて許可してきたという事例は年間10件程度ということなんですが、具体的に資料としては、例えば建て売りの戸建てのケースであるとか共同住宅であるとか、いつどういう申請がされていつ許可が出たとかと、そういう形での具体的な資料というのは出せるということでよろしいですか。
服部都市整備部経営担当参事
こういった事業にかかわる申請の内容につきましては、一定程度、施工主とかあるいはそういった事業主の方のプライバシーにもかかわりますので、その辺はちょっと検討させていただきます。すべての項目をお出しできるとは考えてございません。一部その辺はそういったところもございますので、条件付きの上ならばというところで現段階はお答えしたいと思ってございます。いずれにしましても、至急それは検討させていただきます。
委員長
ちょっと待って。今、話の方が開発行為と、それから安全条例の道路拡幅による建築許可条件と混同している部分があるように思いますので、その辺をもう一度整理したいと思うんですけれど。
来住委員
この陳情書の中身でいきますと、要するに部分的な拡幅をすることによっていろんな問題が発生すると。それで、もし拡幅をしないで現状のままでここに建設する場合には、今回は拡幅で6メートルにすることによって8階ということになるんですが、そうでない場合には何階までということを尋ねると、それは答えられますか。
佐藤建築・住宅担当参事
安全条例によりますと、15メーターが一つの線になりますので、15メーターがラインになると。
来住委員
そうしますと、おおよそ5階というような、35、15、まあ3メートルとして、そういうものというような一般的な認識でよろしいということでしょうか。5階から5階半ぐらいでしょうかね。
佐藤建築・住宅担当参事
実は陳情にもございましたように、地盤面のとり方は中野区の場合は厳しくとっておりますので、場合によっては4階になってしまうかもしれませんし、現状の地盤面でいけば、ぎりぎり建てれば5階も可能かなということで、ここで計画が、いろんな条件設定がありますので、ちょっとどうかというのはお答えがしにくい質問ではないかと思います。
来住委員
地盤面のお話も出ましたので、その地盤面のレベルをどこに置くかということが、極めてこういう建築の場合には大事になるんですが、その話は今、課長がしていただきましたので、中野区や陳情者の話によりますと、東京都や中野区と民間の場合が違うというふうに御指摘されたんですけども、それはどうしてもそういう認識ということですか。
佐藤建築・住宅担当参事
これも第4ブロックに確認しております。豊島区、杉並区、板橋区--豊島区と杉並区は地盤上ですね。それから練馬区は、もし窓先として認めた場合ということで、その場合は中野区と同じで下をとっております。練馬区はそもそも地下にそういった住戸を認めていないといいますか、そういう意味では窓先を認めていませんので、普通の採光上のドライエリアになると思います。したがって、地下に住戸が来るということは当然ないですから、あくまで採光、通風だけのドライエリアですので、練馬区はそういう意味では結果としては地盤上といいますか、ただ、窓先空地とは違いまして、それほど必要はありませんから、本当の自分の住居の前だけ通風上にとるというだけですので、ちょっと練馬区は意味合いが違うかなと思いますけども、そんな状況は確認しております。
来住委員
最後にしますけども、今のような区によっていろんな違いも確かにございます。中野区のようないわゆる密集地の場合、しかも商業地から一歩入ると、住宅の用途地域が第1種であったり第2種であるという状況が各地域に広がって存在しているわけですね。それだけにやはり慎重な対応が特に求められているんだろうというふうに思います。ここでもそういう意味が込められているんではないかというふうに陳情書の文面を読ませていただきました。
それで、先ほどのちょっと資料の件ですが、そういう一定のプライバシー的な問題もございますけども、そこを判断してであれば出せるということでよろしいでしょうか。ぜひ、施工範囲でということで結構ですので。
服部都市整備部経営担当参事
先ほど緑化についての御質問がございました。それで、たまたま敷地の規模が1,000平米を超えている場合には都に提出する内容でございますので、私の方からは、事業費の方から出てございます緑化計画書の中の現段階での緑化面積につきましては、これは基準として333.18平方メートル、それが基準でございます。今回、緑化計画で、先方の今、考えてございます緑化面積はそれをクリアいたしまして、342.67平方メートルというところでございます。繰り返しますけども、この建物の敷地等々から勘案いたしますと、基準といたしましては333.18平米でなってございますが、この当地につきまして現段階では342.67平方メートルというところで、一応、緑化計画に基づきます基準はクリアしている、そういう内容でございます。
斎木公園緑地担当課長
先ほど私の方で答弁保留をさせていただきました。それで今、参事の方から回答させていただいたとおりです。先ほどは大変失礼しました。私の方の取り扱いでなくて都の方の取り扱いということで、答弁にさせていただきたいと思います。
委員長
委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時35分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時41分)
休憩中に確認しましたとおり、来住委員から要求のありました資料については委員会として要求しませんので、御了解願います。
質疑を続行いたします。
質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がないようでしたら、取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時42分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時46分)
お諮りいたします。
第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを、閉会中も継続審査すべきものと決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう決します。
以上をもちまして第31号陳情、旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についての陳情の審査を終結いたします。
陳情者の方、御苦労さまでございました。
続いて、継続審査となっております平成15年第38号陳情、川中湯跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についてを議題に供します。
取り扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時47分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時49分)
休憩中にお諮りしたとおり、平成15年第38号陳情、川中湯跡地に計画されている高層分譲マンションの建設については、閉会中も審議を継続することと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、さよう取り扱いさせていただきます。
以上をもちまして、平成15年第38号陳情、川中湯跡地に計画されている高層分譲マンションの建設についての審議を終了いたします。
3時が近づいておりますので休憩に入りたいと思います。
休憩に入ります。
(午後2時50分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時11分)
所管事項の報告を受けたいと思います。
工事成績評定制度の見直しについて、報告を求めます。
尾﨑土木担当課長
それでは、工事成績評定制度の見直しについて(資料1)御報告いたします。
中野区は昭和58年から要綱に基づきまして、区が施行する請負工事の成績評定制度を実施しております。その内容は行政内部の資料にとどまるものでございました。今回、行政の公平性、透明性をより一層確保するとともに、行政の評価が工事請負業者に通知され、その評価に対し異議の申し立てができるなど、評定制度を通じ工事請負者の育成、産業の活性化などに資する制度となるよう見直すことといたしました。この工事成績評定の対象は土木工事のほか、建築、機械設備、電気設備の各工事がございます。
主な改正点について御説明申し上げます。
1点目は、工事成績評定制度の位置付けの明確化でございます。
現行制度は、別紙1をごらんいただきたいと思いますけども、後ろの方にございます。4条からなる極めて簡単なものでございます。この要綱で実施しておりますが、その位置付けが必ずしも明確ではありませんでした。そこで、別紙2でございますけども、工事の施行について基本的な事項を定めている中野区工事施行規程、この規程の中に工事成績評定の1条を加えまして、本制度の位置付けの明確化を図ることといたしております。
また、資料に戻っていただきます。
2点目の見直しでございます。対象工事の拡大を図ったということでございます。現行は契約金額が500万円以上の請負工事を対象としておりますが、請負金額が250万円を超える工事まで対象を拡大することといたしております。
それから3点目は、評定の実施時期の明確化でございます。これまで評定時期については特に定めてはございませんでしたけれども、この機会に工事の監督員とあるいは契約締結者が指名する検査員、つまり契約担当の職員でございます--による完了検査合格の日から、14日以内に行うということにいたしております。
それから4点目は、評定内容及び方法等の明確化・公正化でございます。あらかじめ評定項目を定め、評点対象項目を明確にするとともに、具体的な配点基準を設け、評定点の算出過程を明らかにしております。評定者の工事の監督員等のほか、検査員による評定を加えております。
工事成績評定制度の概念図は別紙4、後ろから2枚目の資料の表にあります。このような概念図になります。工事成績評定で工事主幹担当がございます。監督員の評定、それから担当主査、係長の評定がございます。それで、内容として大きな項目は4点ほどあります。基本的な技術力と成果、技術力の発揮、創意工夫と熱意、社会的貢献、そういった項目の中で具体的なチェックポイントがありまして、それぞれ評定をしていきます。
それで、一方で検査成績評定、こちらの方は検査員の評定というのがまた別の角度からあります。これをあわせて工事成績評定という形にします。それが契約業務への反映とか、または公表、受注者への通知、そういったところに行くわけでございます。
それで、一番最後のこの資料をごらんいただきたいんですが、幾つものシートの中の一つを参考までにお付けしております。現場管理、工程管理というふうに書いてあると思いますが、先ほど申し上げた大きい項目、基本的な技術力と成果の評価、そういった中で工程管理というような細目がございまして、それで主査、監督員それぞれが、ここでは例示的に九つの項目、具体的には八つの項目がございます。一部は対象が建築、電気、機械というようなものがございますから、そういったものは除きますけども、それぞれ専門的な立場でおおむね適正か不備のどちらかをチェックしながら総合点を出していくということでございます。
それで、総合点は100点満点にしておりますけども、いわゆる単純におおむね適正だけではなくて、特にすぐれているという加点方式と、逆に全然だめだと減点方式を備えたものでございます。こういった形で、客観的な視点でそれぞれ評価をする。加点、減点をする場合は、その理由を付すような形で評価してまいります。こういうシートが何枚もございます。それで、総合的に判定をするというような内容になっております。
それから、またもとに戻っていただいて、5点目の改正でございますけども、評定結果の通知及び苦情申し立て制度の確立でございます。
工事請負者に工事成績評定通知書を送付いたします。それで、説明の求めがあれば説明をいたします。また、苦情の申し立てが可能となります。苦情に対して客観的な審査となるよう、ここでは契約事務規則に規定される中野区指名業者選定委員会を苦情処理機関として、審査結果文書により回答することといたしております。
それで、最後に6点目、成績優秀者の公表がございます。総評定点数を100点満点にしておりまして、80点以上をとった請負者については優良というランク付けになります。この優良の区分に該当した工事請負者を公表するということにいたしております。
公表の仕方は、別紙5の中野区工事成績評定実施要領というものを定めまして、後ろから1枚目の資料の裏面になりますけども、書面による掲示あるいは電子媒体等によって公表したいというふうに思っております。それで、これらの制度の改正点を新たに明記したのが、今回別紙3で書いてあります中野区工事成績評定要綱、この要綱になります。10月1日から施行しているところでございます。
なお、先ほど申し上げました苦情処理機関でございますけども、とりあえず内部組織の既存の委員会で対応するというような形になりますけども、おおむね3年を目途に、外部委員による機関の設置を検討していきたいというふうに考えているところでございます。
この件については以上でございます。
委員長
ただいまの報告について質疑はございますか。
佐伯委員
これに限らないんですけど、私は今、区がやっているこういう評価とか、あるいはこの間ロビーのところでやっていたおもてなしアンケートとかを見ていて思うんですけども、区がここでいう普通というのはどういう概念なんですか。
尾﨑土木担当課長
区で言う普通というのは、いわゆる可もなく不可もなく、当たり前のようにできているという、それで、特に重要な評価をすべきものもないというようなことだと思いますけども、そういった点で考えているわけではなくて、おおむねいわゆる専門的に見てこれはできている。それで、片方はちょっとやっぱり不備があると。そういう分け方で今回は客観的に評価させていただきたいなというふうに思っております。
佐伯委員
先進的な自治体に行くと、もうこういう普通というのはやめているんですよね。いいか、悪いか、そういうきちっとした判断というのはどんどんしていくべきだと思うんです。
それで今、課長の御説明だと、これをチェックしていって仮に不備なものがあっても、結果的に普通になっちゃうことがあるんですよね。あるいはほかのところがみんなよければ、不備のものがあっても優良になってしまう可能性もあるし、できたらまず普通というのはこれから全般的に、この建設委員会の分野だけではなくて、普通というのを極力この建設委員会からやめるような、全庁的にそういう動きに持っていっていただきたいなと考えているんですけども、いかがでしょうか。
尾﨑土木担当課長
委員がおっしゃっているのは、いわゆる総評定の中で真ん中辺、平均的、そういうことで普通というのをおっしゃっているんですけども、いわゆる評価の中で我々が現場の担当者あるいは担当の係長で見るときは、こちらの評価の中でいいか、悪いか、できているか、できていなかったか、そういう評価で判断させていただきます。それで、その総得点が真ん中のレベルになると、まあ普通だねという話になってしまうんですけども、いわゆる評価の仕方は今おっしゃったように担当者としてはできているか、できていなか。それで、よくできたところは加点をし、そうでない場合は減点すると、こういうやり方で、総得点でたまたま普通だというふうになるケースはあります。
それで、一方では検査員の評価というのは普通というのはどうしても出てきちゃうんです。そこはちょっと違いが多少あるんですけども、できるだけ客観的にどちら側にこの仕事は属しているのかということを、その評価の仕方も一定性を保ちながら、客観的にできるように精度を高めていきたいというのが今回の趣旨で、この10月から進めていきたいと思っています。
佐伯委員
行政側の判断がそうだったとしても、納税者の立場としたら、これは80点以上が普通じゃなきゃ困るわけですよ。80点以上が当たり前じゃなくて、中野区の工事というのは60点から69点が平均的に普通なものなのかというふうに住民というのは受け取ってしまうと思うんです。ですから、やっぱりこの辺の--これはまた別の機会に全庁的なものとしてちょっと御提案もしたいと思っているんですけども、この普通というこういった基準を1回皆さんで議論しながら考えてみてほしいなと思います。これは要望にしておきます。
尾﨑土木担当課長
済みません、基本的には完了検査は合格していないと評価できないわけですけども。それで、かなり80点以上というのは厳しい目で見ながら、それ以上とったものを優良にしています。というのは、単純にこの最後のシートでおおむね適正をチェックして、すべてがそれであったとしても恐らく80点にしかならないと。何かプラスアルファにならないと満点はとれないというような、そういう状況がありますので、80点以上というのはある面ではとれないことはないけども、難しいランクになっているかなというふうに思っております。
委員長
都市整備部長、お考えありますか。
石井都市整備部長
御指名がございましたので。
これまでやってきた成績につきましては、どうも余り開きがないといいますか、60点台そこそこぐらいに集中をしていたんですね。そういうことと、先ほど土木担当課長の方からお話し申し上げたとおり、いろいろ現在の国あたりの動きとも合わせて、透明性ですとか客観性ですとか、よりその辺を明確にして、きちっといい業者については評価し、逆にそうでないところについてはしっかりと指導といいますか、会社の方に通知もし、その辺をしっかりやってもらいたいと。育成の観点、これも含めまして、いってみれば適正な評価を区としてもやっていきたいと、こういうことで、今回こういう取り組みをしてまいりたいということでございます。
委員長
申しわけないです、突然の指名で。
はっとり委員
工事成績評定制度について、今回、公平性、透明性の観点から見直しをされたということについて評価したいと思います。
それで、1点お聞きしたいんですけれども、この評定の結果に対しての苦情処理の機関として、今、中野区指名業者選定委員会というので、当面はここで審査を行うということですけれども、これはどういう構成メンバーなんでしょうか。
尾﨑土木担当課長
指名業者選定委員会なんですが、契約事務規則の37条の4に書かれております。構成メンバーは6名で、総務部長、それから財務分野の統括管理者、子ども家庭部、保健福祉部、都市整備部の各経営に係る分野の統括管理者及び教育委員会の教育経営に係る分野の統括管理者になっております。
それで、指名競争入札の方法により、契約を締結する場合の入札の選定を適正に行うため設置されているものでございます。
はっとり委員
わかりました。
その内部のということなんですけれども、先ほどのお話の中で3年ぐらいかけてといいますか、外部委員会を設置したいと考えているというようなお話があったと思いますけれども、3年というふうにお考えになっているのはどういう理由なんでしょうか。すぐにということは、これは無理なんでしょうか。
尾﨑土木担当課長
私どもは、この評価制度の精度を高めていきたいという部分もございますし、またある程度、経過を見ながら改善するところはあろうかと思います。そういった中で、最終的には苦情処理機関というのは外部委員の構成による方がベターだろうとは考えますけども、そう簡単に設置できるかどうかというのは、この制度をずっと運営していく中で判断していきたい部分もございますので、3年間ぐらいの目途で検討していきたいというふうに今思っているところです。
こしみず委員
ちょっと1点だけ教えてください。
工事成績評定要綱の中に、評定者が第3条に書かれておりますけども、監督員さんと係長さん、主管課長、この3人の方がいらっしゃいますけども、評定する時期は同じ時期に一斉にこういうふうにしていくのか、あるいは別々にするのか、そこら辺をちょっと教えてください。
尾﨑土木担当課長
今、委員がおっしゃったのは9月までやっていた評定のやり方で、担当職員は監督員と工事担当者と、それからそこの工事主管課長が行います。それで、順番としては監督員が評価をし、工事担当係長が評価し、最終的には課長の判断ということで課長の評価をしてきました。
それで、これからやるのは新しい別紙3の形の評定になるんですが、第4条で監督員がまずいまして、これが現場の監督者、担当職員でございます。当該工事を主管している分野の統括管理者が指定する主査、これが係長でございますが、その係長があわせて評価をします。概念図等でさっきちょっと御説明しましたが、監督員と主査が評価をすると。一方で、検査員のできばえ等の評価がございます。これが工事主管執行責任者という職の職員がございます。そこが取りまとめて、中野区としての評価として一定のまとめをするというようなことでございます。
委員長
他に質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
続いて2番、屋上緑化見本園計画図(案)について報告を求めます。
斎木公園緑地担当課長
それでは、お手元に配付してあります屋上緑化見本園計画図(案)という両面印刷のプリント(資料2)がありますので、ごらんいただきたいと思います。建設委員会資料というふうに書いてある、そっちから先に御説明したいと思います。
まず、これが3階部分に接する屋上の全体図と、こんなふうに見ていただければと思います。それで、ちょっと台形みたいな形の中へ大体8メートルと20メートルで、約160平方メートルの見本園をつくろうというところです。屋上全体の面積は大体500平方メートルぐらいございます。そういう中でまず庭園見本ゾーンというのと、それから軽量・薄層ゾーン、この軽量・薄層ゾーンというのは後で説明しますけれども、芝生とセダム、それぞれ工法がありますので、それを展示しようと。
それからもう一つ、一番下の線になりますけれども、壁面緑化用植物見本展示コーナー、この三つにゾーンを分けて、今回、整備しようというところでございます。
それでは、具体的に裏面をごらんいただきたいと思います。
まず、軽量・薄層ゾーンの芝生見本コーナー、ここにブロック工法、それからパレット工法、マット工法、軽量土壌工法と四つの見本を設置したいと、こんなふうに思っています。それから、セダム見本コーナーは、同じくブロック工法、ユニット工法、トレー工法、巻きマット工法ということで、四つの見本コーナーを設置したいと思っています。
それから、次に庭園ゾーンでございます。
庭園ゾーンにつきまして、まず順番に右側の上からいきます。コンテナガーデン、これはプランターを組み合わせた緑化手法ということで、ウッドデッキの上にプランターを設置します。この辺はそれぞれの好みで模様がえができると、こういうことで、大体面積は16平方メートルを予定しています。
それから、ハーブと菜園の庭、これは数種類のハーブを主体にした実用的な庭ということで、場合によっては野菜などを栽培する菜園もつくれるということで、これも同様に16平方メートルを予定しています。
それから洋風の庭は針葉樹と芝生、それから毎年花の咲く宿根草を中心に植栽して洋風のイメージに仕上げようと、こういうものでございまして、ここは少し大きくて、大体30平方メートルぐらいを予定しています。
それから、次にその下に行きますが、ちょっとくっついて仕分けがわかりにくいですが、その下になります。和風の庭でございます。竹やササ、もみじなどを中心に植栽します。白い砂や手水鉢などを置き、和風のイメージにしたいと、こんなふうに思っていまして、ここは約23平方メートルを予定しています。
それから、次にその右側になります。四角い木の枠みたいのがあるんですが、これがビオトープということで、深さ25センチほどの簡単な池をつくって、その池を中心にした庭をつくろうということです。池ではトンボが飛来して産卵することを期待して、また切り株などを置いて昆虫類のすみかになる、こんなことも想定してございます。面積は16平方メートル。
それから自然風の庭、これはより自然に近い草などを植栽して、昔の原っぱのイメージということで仕上げて、場合によってはバッタなどが飛来するということも期待して、広さ16平方メートルでございます。
それから、その一番下に壁面緑化用植物展示コーナー、これは壁面緑化用の植物9種類をプランターに植えてひっかける形で見本としたいなと。ひっかけるなり置いてつるが絡むような、こういうことを想定しています。
それで、今回の屋上緑化見本園は、この3階の税務課に続いた屋上を使うということで、ただ、この見本園を置くというわけにもいきませんので、ある程度の基礎工事が必要。つまりあそこは人を入れる前提じゃないものですから、当然、転落防止さくを設置したり、それから税務課から屋上へ出るところは階段になっています。それで、階段の木足が結構高いものですから、それをやっぱり少し緩和する。そういったフラット化を考えている。そういった工事が入るということで、今、進めているわけでございます。
それから、ちょうどもうヘデンの方から告示が契約の方に渡りまして、全体の工事の告示がされています。あとはその契約手続にのっとって入札日が決まって、ことしじゅうには完成できるかなと、こんなふうに考えてございます。
委員長
ありがとうございます。
ただいまの報告について質疑ございますか。
はっとり委員
すみません、この見本園は、例えば開庁時間内ではだれでもいつでも見られるという状況もできるんでしょうか。
斎木公園緑地担当課長
税務課の事務室を通ってそこへつなげなきゃいけない。こういう事情がありまして、今のところ考えていますのは、例えば週に3日とか週に2日とか、特定の日に予約を受けてやりたいなと。それで、これはほかの区もこういう条件のところは大体そういう形の予約制で受け付けてやっていると。ただ、どうしてもせっかくつくっているのに見たいと言ったのを拒むわけにいきませんので、その場合は柔軟に個人でも対応しようかなと、こんなふうに思っています。
それからあと、土・日の関係のこともありますけども、土・日も毎週というわけにもいきませんが、月に1回かは土・日を開くことも考えている。こんなような、それでこれについてはまだ細部になると詰めていませんけども、原則は今みたいな形で予約制で定期的にあけ、土・日も月に一、二回はあけると。こんなことでちょっと考えています。
はっとり委員
それと、維持管理をしていくのはだれがなさるんですか。
斎木公園緑地担当課長
とりあえず、水まき等が主な作業になると思いますけども、定期的に週3日なり行けば、そのときに水をまきながらということもできます。それで、それ以外の日については職員が行って水をまこうかな。それで、土・日についても今言った1回、2回出ますので、それ以外の対応をこれからちょっとどういうふうにするか考えたいなと思っています。
それから、つくって、一応こういった工法、ノウハウを持っているのはメーカーなものですから、そのメーカーにある程度、根付くというか、育成するまでは少し面倒を見てもらおうかなと、こんなふうに思っています。
はっとり委員
見本園ですから、ここの見本園を見本として、区内にやっぱり屋上緑化ということが広がっていくということが目的だと思うんですね。それで、見に来た人がこんなふうにやってみたいというふうに考えたときに、どこでどういう--そこへ見に行って、公園緑地課なり区に対して、自分のところもこうやりたいというような、そういう意欲的な人に対して、どういうアプローチをされていくんでしょうか。
斎木公園緑地担当課長
今回の屋上の見本園は、区民の皆さんに緑の啓発ということで関心を持ってもらおうというのが主な趣旨なんですけども、それについて今回、見本園の案内をつくりたいなと思っています。それで、その中に協力していたメーカーの例えば連絡先、それからまた、これから区内のそういった業者というか、そういった方々との協議もありますけども、そういう方がどれだけ協力してくれるか、こんなこともこれから詰めて、区民の方がやるときに戸惑わないようにしたいなと、こんなふうに思っています。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ございませんか。
これについては、今年一杯とおっしゃいましたよね、先ほど。今年度じゃなく、今年一杯ですか。
斎木公園緑地担当課長
今、一応今年中に完成するという予定で進めています。今年度じゃなくて。
委員長
当委員会において、できた時点での見学等は。
斎木公園緑地担当課長
ぜひ見ていただければと、こんなふうに思っています。
委員長
期待しております。
他に質疑がないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
続きまして3番、中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について報告を求めます。
佐藤建築・住宅担当参事
それでは、中野区木造住宅等の耐震性確保に係る総合支援事業の実施状況について、お手元の資料(資料3)で御説明します。
今年の9月30日現在のまとめたものでございます。
木造住宅の予約申し込みが電話、窓口に来られた方を合わせて189軒ございました。そのうち相談ということで、職員が簡易耐震診断をしております。149軒について耐震診断をいたしました結果、1.0以上の安全と出たのは16軒しかございませんで、1.0未満、基準を満たさないというものが133軒で、大多数を占めております。これは当然、昭和54年の古いものを無料で耐震診断をしますよというPRをしていますので、どうしてもそちらに偏っていますので、昭和56年ももちろん満たさないんですけども、そちらの方は若干少ないということも影響しておりますので、こういった結果になっていると思います。あと、診断不能というのは、図面等がなかったということで5と。あと、電話では御予約いただいたんですけど、キャンセルいただいた方が29件ございました。
それで、耐震診断ということでやっておりまして、今年度当初4月の段階で50軒先着順ということだったんですが、非常に申し込みが多かったものですから、夏にもう20軒追加いたしまして、70軒を無料でやりますということで、もう既に70軒も、これもあっという間に終わりましてやっております。それで、78となっていますのは、括弧に8がありますように、有料でもいいよという方がおられましたので78になっております。
早速、診断士を派遣いたしました。そのうち53軒、もう既に現地の方に派遣しております。それで、報告が上がってまいりましたのが11軒ございました。それで当然、簡易耐震診断でほとんどだめだという1未満のことでありますので、ほとんど上がってくる報告も要補強という形になろうかと思っていますので、この11軒もすべて要補強となっております。
それでは耐震補強をどうするということで相談を受けていまして、7軒のうち既に3軒はもう耐震補強の工事の方に準備を進めています。4軒はまだ相談中ということになっております。ですから、6割か7割ぐらいは補強の方に、今のところ予定どおりといいますか、そっちの方へ進んでいる状況になっております。これが全数補強していただければ一番ありがたいんですが、今後の状況ということで、また後で御報告というか、機会があればと思っています。
それから、家具転倒防止金物取り付け、これがちょっと当初見込みよりは大幅に減っておりまして、助成対象があったものは6軒です。あと、助成対象外というのは、高齢者の方とか母子家庭とか、そういった結構厳しい基準を設けていましたので、それに当てはまらない方ということで2軒、それでも紹介してくれということで紹介しております。
あと、建てかえの助成は、新防火地域関係に40万円の助成をするんですが、これは今、相談中ということで2軒あります。まだ成立はしておりません。相談中です。それから、木造以外でも耐震相談を受けておりまして、RC造についても2軒、現在受けております。
その他ということでリフォームの業者紹介、施工者を登録しておりますので、その施工者の紹介等をしておりますのが15軒あります。そのほかに、建物ではなくてブロック塀とか大谷石塀の工作物ですね。こういったものの安全のチェックをお願いしたいということで、相談が10軒ありました。
委員長
ありがとうございます。
ただいまの報告について質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、ただいまの報告は以上で終了いたします。
続いて4番、都営住宅の移管受け入れについて報告を求めます。
佐藤建築・住宅担当参事
都営住宅の移管受け入れについてということで、これも別紙の資料(資料4)で御説明いたします。
対象の住宅ですが、江古田一丁目アパートでございます。
所在地が江古田一丁目34の15ということで、裏面に地図を載せてございます。新青梅街道の関東バス丸山行き通りですか、それより若干北側に入ったところに都営江古田一丁目アパートがございます。この1棟でございます。それで、北側に隣接しているこれは敷地内なんですけども、通路を挟んで区立江古一御嶽公園というものがございます。
すみません、位置を確認いただいたところで、前へまた戻っていただきます。
敷地面積が2,401.07平米ございますが、今お話ししましたように、区立江古一御嶽公園が315.81平米あるんですが、これを含んでおります。現在、公園については都より無償で貸与しておりましたが、今度一緒に移管を受けますので、所有権も区のものになるということになります。
それから建物の延べ面積なんですが、1,670.25平米ございます。それで、集会所とか自転車置き場、ごみ容器の置き場の面積を含んでの面積でございます。
それから建物の状況ですが、鉄筋コンクリート造の3階建て1棟で21戸あります。7戸ずつ3層あります。それで、部屋の大きさ的には3DKが11戸、これは世帯用です。それから2DKが6戸、これも世帯用があります。それで、角の方に1DKが4戸、単身用ということであります。それから、青空駐車なんですけども、6台分用意されておりまして、この中には障害者用の1台も用意されております。それで、建物建築年月日は1997年(平成9年)1月10日に竣工しております。
それで、これの移管の受け入れ時期ですが、来年の2月1日を予定しております。
その他ということで、移管受け入れに当たりまして、これからの条例、規則の改正が必要でございますので、この住宅の管理運営を行っております区民生活部地域生活支援分野が今後の作業を進めるという段取りになります。
委員長
ありがとうございました。
ただいまの報告について質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ないようですので、ただいまの報告は以上で終了いたします。
その他で何か報告はございますか。
上村交通安全対策担当課長
それでは、口頭で恐縮ですけども、中野駅北口中央自転車駐車場塗装工事の実施につきまして御報告申し上げます。
この工事は、予算及び工事実施主体の総務部営繕分野で行いますけども、この12月初旬から明年3月中旬にかけまして3カ月、塗装工事を行いますが、利用者に影響が出ますので、当委員会で御報告させていただきます。
当施設は昭和62年開設以来、約17年経過しておりまして、平成14年の営繕分野で実施しました応急対応施設の点検で特に緊急性が高いということで、平成16年度中に塗装工事が予算化されたものでございます。この塗装工事は2カ年に分けて行うもので、今年度は2階内部及び屋根等の外装を行います。明年は1階部分を予定しております。今年度の工事は2階部分を半分に分けることにより、利用者の影響を極力少なくする予定です。
1日利用と定期利用が2階にありますけども、定期利用者は場内に代替場所を確保し、1日利用者につきましては、中野まつり期間中も利用しましたNTTビルの裏の自警会用地を無料で活用していきたいと思っております。工事契約予定が営繕分野の方で11月下旬ということでございまして、業者が決まってからまた詳しく工区割り等を行うことになります。工区割りの関係で、場合によっては現在の北口広場のあいている部分の空きスペースの一部を活用することもあり得ます。
なお、周知方法につきましては、10月20日前から駐輪場に工事案内表示を行います。定期利用者の3カ月利用の関係がございますので、この20日に表示いたします。区報は11月28日を予定しております。今回は口頭の報告とさせていただきますが、詳細はこの次の常任委員会で書面をもって報告させていただく予定でございます。
委員長
ありがとうございました。
ただいまの報告について質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、ただいまの報告は以上で終了します。
そのほかに何か報告はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、当委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元の資料(資料5)のとおり、閉会中も継続審査することについて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう決定いたします。
その他ということで、委員会の日程等について協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時52分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時55分)
次回の委員会ですが、11月8日(月曜日)午前10時に開会するということで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員から何か発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、ないようですので、以上で本日の建設委員会を散会いたします。お疲れさまでした。
(午後3時56分)