平成25年11月28日中野区議会区民委員会(第4回定例会)
平成25年11月28日区民委員会
中野区議会区民委員会〔平成25年11月28日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成25年11月28日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時33分
○出席委員(8名)
ひぐち 和正委員長
いながき じゅん子副委員長
若林 しげお委員
後藤 英之委員
白井 ひでふみ委員
金子 洋委員
大内 しんご委員
佐伯 利昭委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民サービス管理部長 白土 純
区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 上村 晃一
区民サービス管理部副参事(住民情報システム担当) 平田 祐子
区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 田中 謙一
区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史
区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士
区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実
環境部長 小谷松 弘市
環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉
環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均
清掃事務所長 杉本 兼太郎
環境部副参事(生活環境担当) 堀越 恵美子
○事務局職員
書記 永見 英光
書記 井田 裕之
○委員長署名
審査日程
○議案
第74号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第75号議案 中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例
第76号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例
第77号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
第8号陳情 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を
求める意見書」の提出を求めることについて
第11号陳情 介護保険制度の要支援1・要支援2を介護保険から外さない様に、政府に意見書を
提出することについて
委員長
定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。
(午後1時00分)
本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩します。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時00分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案、陳情の審査を行い、2日目は所管事項の報告を受け、3日目は進行状況に応じて改めて相談させていただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なしでよろしいですね。
また、第74号議案、第75号議案、第76号議案、第77号議案は関連しておりますので、一括して議題に供して審査したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろになりましたら休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
議案の審査を行います。
第74号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例、第75号議案、中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、第76号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例、第77号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
私からは、第74号議案と75号議案につきまして御説明させていただきます。
本日御説明いたします改正は、ことし10月4日の当委員会で特別区税条例の一部を改正する条例を御審議いただきましたが、それと同様の改正でございます。
それでは、「中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)の概要について」(資料2)という資料をごらんいただきたいと思います。
1番、改正の理由でございます。従来より地方税法の改正に合わせて条例改正してまいりましたが、今回は、地方税法附則第3条の2の改正を踏まえて、延滞金の割合の特例に係る規定を改正するものでございます。
改正の内容につきましては、次の2にございますように、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合におけますその年の保険料の延滞金の割合を改めるものでございます。
この特例基準割合でございますが、資料の真ん中より少し下のところ、表の欄外の※印のところをごらんいただきたいと思います。「特例基準割合(改正後)」というところをごらんいただきたいと思います。こちらは、前々年の10月から前年9月までの各月におけます銀行の新規の短期貸出約定平均金利を合計いたしまして、12で割った割合としまして、前年の12月15日までに財務大臣が告示するものに年1%を加算した割合となります。
それでは、表の中に参りまして、納期限の翌日から3カ月を経過する日までの期間の割合という欄をごらんください。現行では、前年の10月30日を経過するときにおけます商業手形の基準割引率に年4%を加えた割合となってございまして、平成25年中は年4.3%でございます。右のほうに参りまして、改正後は特例基準割合に年1%を加算した割合、こちらを延滞金の割合とするものでございます。改正後は年3%程度になると見込んでございます。
次に、一段下のところでございます。「3か月を経過する日の翌日から納付日・納入日までの期間の割合」という欄をごらんください。こちらは、「現行」のところでございますけれども、年14.6%が本則となってございます。特例といたしまして、改正後は特例基準割合に年7.3%を加算した割合を延滞金の割合とするものでございます。こちらのほうは年9.3%程度になると見込んでございます。
次に、3番でございます。その他資料といたしまして、条例の新旧対照表でございます。1枚おめくりいただきまして、別紙の資料をごらんいただきたいと思います。資料の向かって左側が改正案、右側が現行のものになっております。改正した場所でございますけれども、附則の第2条以下の下線のある部分が今回の改正となります。内容につきましては、先ほど御説明させていただいたとおりでございます。
それでは、最初のページに戻っていただきまして、ページの一番下の4番、実施時期でございます。平成26年1月1日から施行するものでございまして、それまでは現行の例によるものとなります。
簡単ではございますが、説明は以上でございます。
引き続きまして、第75号議案につきましても御説明させていただきたいと思います。
次の資料でございます。「中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要について」(資料3)という資料をごらんいただきたいと思います。
資料といたしましては、先ほどの国民健康保険料と内容は同様でございます。こちらも延滞金の割合の特例に係る規定を改正するものでございます。内容は先ほどと同様でございますので、説明は省略させていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
それでは私のほうから、第76号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
お手元の「中野区介護保険条例の一部を改正する条例(案)の概要について」(資料4)の資料をごらんください。内容といたしましては、地方税法附則第3条の2の改正を踏まえ、延滞金の割合の特例に係る規定を改正するものでございます。
改正の理由、改正の内容、実施時期につきましては、さきに保険医療担当より御説明いたしました国民健康保険条例、後期高齢者医療に関する条例を一部改正する条例と同様でございますので、説明は省略させていただきます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
それでは、第77号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要につきまして、お手元の資料に基づきまして御説明をさせていただきます。(資料5)
まず改正の理由でございますが、地方税法附則第3条の2の改正を踏まえ、延滞金の割合の特例に関する規定を改正する必要が生じたものでございます。
改正内容としましては、次の2に記載のとおり、廃棄物処理手数料及び動物死体処理手数料に係る延滞金の割合の特例を改正するものでございます。
具体的には先ほどの議案の説明と同様になりますので、省略させていただきます。
なお、ただいま御説明申し上げました改正内容につきまして、別紙のとおり条例の新旧対照表を添付しておりますので、お読み取りいただければと存じます。
最後に、この改正につきましては、平成26年1月1日の施行としております。
以上、雑駁ではございますが、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要として説明をさせていただきました。どうかよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を一括して行います。質疑はありませんか。
若林委員
地方税法3条が25年3月公布ということで変わっているものを踏まえての延滞金の割合特例ということなんですが、このタイムラグ、要は全部においてそうなんですが、時間差というのは、同じ時期に一緒にできることは難しかったんですか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
保険料につきましては、社会保険と同様の扱いをするようにという国の通知がございまして、今回も何らかの通知が国から来るものということで私どもは待っておったんですけれども、これが来そうにないというのが9月の中旬ごろにわかりまして、これがちょうど第3回の定例会中でございました。その後、課長会等で資料が参りましたので、それをもとに今回準備をさせていただいたというところでございます。
若林委員
中野区はそういうことであり、他区の状況というのはどんな感じなんですか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
私が調べましたところは国民健康保険に関するところですけれども、3定で改正されたのが2区、4定で改正するのが中野区をはじめ18区というふうに聞いております。
若林委員
今のは23区で比べただけの話なんですが、その中ではさほど遅いというわけではなく、3定に間に合った3区というのは独自の判断で前もってやられたことになるんですか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
3定で改正したのは、私が聞いたところは2区でございました。こちらは、内容としましては税と同様でしたので、それらを踏まえてほかの区に先立って改正をしたというふうに聞いております。
佐伯委員
前の三つはわかるんですけれども、廃棄物処理手数料と動物死体処理手数料についてなんですけれども、これはどういうふうに請求して、どういうふうに収納するんでしょう。
高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
こちらの収納につきましては、手数料徴収という形で、処理券を購入していただくという形になっております。納付書による収納といったものは通常のケースでは扱っておりません。
佐伯委員
動物死体処理手数料なんかは券を買うんですか。
杉本清掃事務所長
廃棄物処理に当たりましては、基本的に収集・運搬の処理を行う際に、清掃事務所のほうに事前に御相談のお電話をいただきます。その際に、手数料の納付の方法としまして、先ほどごみゼロ推進担当の副参事から御説明申し上げましたように、粗大ごみ処理券による収納にかえる場合、あとは現金で収納する場合、後日、納付書によるお支払いをいただく場合と三つの場合がございますが、事前の御相談の際に、引き取りに伺ったときにあわせて手数料を頂戴するということで事前に御了解をいただいてございますので、おおむね事前もしくは当日お支払いいただくというような格好で対応してございます。
白井委員
前回に税についてのいわゆる延滞金のお話があったときに保険料もというのがあったんですが、今回提出されたことになります。74、75、76についてはそれが当てはめという形なんですけれども、77号は私も佐伯委員と同じようにちょっと気になりまして、今のお話なんですけれども、いわゆる手数料の分の券を購入する方は延滞は発生しようがないですね。少なく券が張ってあって、もう一回御請求ということはあるかもしれません。事前にお話があった上で、現金なり、その場でというときに、延滞金自体結構数は発生しているものなのかどうか、この辺をお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。
杉本清掃事務所長
先ほど御説明申し上げましたように、事前のお申し込みの際にほぼ100%といってもいいぐらい事前納付もしくは当日手数料を頂戴するという形で手数料を頂戴してございますので、延滞金が発生するケースというのが過去10年さかのぼりましたが、一件もございません。
白井委員
そうすると、これは念のために準備をしておくという意味合いでよろしいんですか。
杉本清掃事務所長
延滞金の割合につきまして、今まで地方税法の規定を準用してございました。これよりも高い規定で延滞金を頂戴するのはいかがなものかということで今般改正をお願いするというものでございまして、実施時期につきましては来年の1月1日施行ということでございますので、23区いずれも来年の1月1日施行ということです。第3回定例会に提案するということと、第4回定例会に提案するということと、タイミングとしては2回ございましたが、関連する条例が他にもあるということで、中野区の政策的な判断として、地方税法の規定を延滞金に準用している4条例につきましては、第4回定例会に合わせて一括で御審議をいただくというふうに決めてございます。
白井委員
税が終わって、保険料が出てきて、手数料の話が出てきたんですけれども、手数料というと、うちの所管でほかにも取っているものがあるんですけれども、同じように延滞金が運用されているもの、まだこれから、施行自体は明年の1月1日なんですが、該当するようなものというのはないですか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
今回条例で提案させていただきましたのは74号議案から76号議案です。今のところ、手数料について延滞金がかかるものはございません。
白井委員
私も思いつかないんですけれども、例えばうちの所管になるのかな。施設使用料、延滞金が発生するかどうかと言われれば、ずっと納めなければあるのかもしれないんですけれども、そういうものや、料金を徴収する所管のもののたぐいはほかにはないのかなと思うんですけれども、これで全部出切っているというふうに問題ありませんか。
白土区民サービス管理部長
手数料につきまして全て延滞金を取るということでもございません。これについては必要性に応じて延滞金を徴収するというつくりになってございますので、手数料という広い意味ではまだございますけれども、延滞金を取るかどうかということについては政策的な判断もございまして、延滞金を取っているものについて今回条例の改正をお願いしているということでございます。
なお、先ほど若林委員の御質問にございましたけれども、法の施行日ですけれども、平成26年の1月1日でございますので、公布は25年の3月30日でございますけれども、法の施行におくれることはないということでございます。
白井委員
では確認ですけれども、いわゆる使用料等々を含めて、ほかの徴収の金額で延滞金の設定のあるもので今回該当するようなものはないということ。それと、今、若林委員の質疑の中での答弁があったんですけれども、施行自体は確かに間に合うんです。もう一つ聞きたいのは公布日なんですね。仮に今回は料金が下がるお話だからいいんですけれども、事前に料金が上がるものの場合、周知期間等を設けることとなります。周知期間というのは、従前のものはどのくらい期間を要したものなんでしょうか。今回、料金が変わりましたという周知までにちょっと時間が短いのかなという気がするんですけれども、いわゆる利用料だとか、今回の手数料みたいな話は、料金設定から公布期間をどのくらい置いているものでしょうか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
周知期間でございますけれども、例えば健康保険の保険料の計算が改正された場合には1年程度準備期間をとった例はございます。
白井委員
ほかは大丈夫ですか。今、保険料のお話だけありましたけれども。
杉本清掃事務所長
清掃事務所で所管してございます廃棄物処理手数料につきましては、この10月に料金改定を行いましたが、昨年の第4回定例会におきまして御審議いただき、その後、1年弱ぐらいの期間を周知の期間として設けてございます。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
介護保険担当につきましては、来年の2月の納付書の段階でお知らせをするという予定でおります。
白井委員
繰り返しになるんですけれども、普通、利用料が上がると事前に告知していないとなかなか難しいんだろうなと。突然窓口に行って料金が変わっているということになります。今回の場合は基本的には下がるお話なので、これでクレームになるとは思わないんですけれども、いわゆる利用料等との関係の場合、公布期間、周知期間というのを十分考慮する必要があるかなと。なぜ今回遅くなったんですかというと、先ほど若林委員の質疑にもありましたけれども、国のほうから通知が来るものだろうというところから今回準備したという話です。他区のほうではまだ整っていないところもあるというお話だったんですけれども、利用者側、区民側に立つと、この手のお話は直接負担分がかかるお話ですので、変更があった、それを周知する期間を十分とる必要があると考えると、施行に間に合っているから大丈夫というのではなくて、周知期間等々も含めて考慮する必要があるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
周知期間につきましては、国民健康保険でいいますと、各被保険者の方に通知する資料等で周知していきたいというふうに考えております。
金子委員
地方税法附則第3条の2の改正が平成25年3月30日に公布されているということですけれども、この施行が来年の1月1日からということなんでしょうか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
地方税法附則3条の2の改正でございますけれども、公布が25年の3月30日、施行が委員の紹介のとおり平成26年1月1日でございます。
金子委員
同様に※印の説明が「特例基準割合(改正後)」となっておりますが、特例基準割合というのは、租税特別措置法第93条第2項で規定されているということで、現行の租税特別措置法の第93条第2項を見てみたんですが、そこでは現行の商業手形の基準割引率プラス4%というふうに書かれているんですけれども、これも下の※印のようなものに改正がされていて、それが来年の1月1日から施行になるという理解でよろしいんでしょうか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
現行の特例基準割合ですけれども、これまでは商業手形の基準割引率というものを基準にしておりまして、これは公定歩合を指すものでございます。これまではこの基準割引率にプラス4%を足したものを特例基準割合と呼んでおりましたが、改正後は、先ほど申し上げた新しい基準、資料の中で「改正後」とありますけれども、こちらのほうに変わっていくということでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩します。
(午後1時25分)
委員長
再開いたします。
(午後1時30分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより上程中の議案の採決を行います。採決は議案ごとに行います。
まず初めに、第74号議案の採決を行います。
お諮りします。第74号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で74号議案の審査を終了します。
次に、75号議案の採決を行います。
お諮りします。第75号議案、中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第75号議案の審査を終了します。
次に、第76号議案の採決を行います。
お諮りします。第76号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第76号議案の審査を終了いたします。
次に、第77号議案の採決を行います。
お諮りします。第77号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第77号議案の審査を終了します。
次に、陳情の審査を行います。
第8号陳情、「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」の提出を求めることについてを議題に供します。
本陳情におきましては31筆の書面が添えられておりますので、御承知おきください。
陳情者から資料の配付及び補足説明の申し出がありましたので、委員会を暫時休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を暫時休憩します。
(午後1時33分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時39分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
金子委員
現在、中野区ではプラスチックなどのリサイクルのためにどれだけ経費がかかっているかわかりますでしょうか。
高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
事業者に再商品化の義務が課せられておりますもののうち、区が回収しておりますのはペットボトル、ガラス瓶、プラスチック製容器包装ということでございます。24年度決算ではペットボトルの回収・選別・保管の費用としまして1億9,193万円、瓶・缶の回収・選別・保管の費用としまして2億8,270万8,000円、プラスチック製容器包装の回収・選別・保管の費用としまして3億8,837万6,000円でございます。合わせまして8億6,301万4,000円の費用がかかっております。
金子委員
これらの特に回収したプラスチックのリサイクルはどのように行われているのでしょうか。
杉本清掃事務所長
区民の皆様に排出していただきました容器包装プラスチックにつきましては、収集をしまして、選別等を行います。最終的には事業者に引き渡しをされるんですけれども、工業用のアルコールですとか、ベンチ用の資材、こうしたものに再利用されているというふうに聞いてございます。
金子委員
100%再利用はされているということでよろしいんでしょうか。
杉本清掃事務所長
一部残渣等ございますが、基本的に製品として集められました容器包装プラスチック、そのほかに製品プラスチックというものもございまして、そうしたものは燃やすごみとして収集をしてございます。熱等を利用して、サーマルリサイクルということで熱回収等を行っていると。他の区民の皆様に選別していただきました容器包装プラスチック、今回のものですね、こちらにつきましては先ほど申しましたような格好で、残渣分を除きまして100%再利用されているというふうに聞いてございます。
大内委員
区長会でも国にまとまって出しているんですけれども、中野区においてリサイクルの識別の種類とか、そういったものについて他区と比べて充実しているのか、それとも劣っていると言ってはいけないけれども、数はどうなんでしょう。
高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
中野区につきましては、プラスチック製容器包装を本格的に回収しておりますので、いわゆる容器包装のリサイクルという観点では他区と比べて取り組みが進んでいるというふうに評価しております。
大内委員
そうすると、前からうちが言っている識別の一覧表、回収日だとかがあるでしょう。収集日だとか、あるいは資源の分別、これはこうするんですよとか、プラスチックはこうですよとか、いろんなそういったものについて、ことしは予算がついていてできなかったんだけれども、それは今後どうするの。
高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
そういったいわゆるPRという意味で、区民の皆さんが分別をして排出しやすいようにという意味でのPRは今後充実させていきたいというふうに考えておりますので、まだ予算編成作業中ですが、そのあたりはしっかり考えていきたいというふうに思っております。
大内委員
今年度、たしか予算がついていてやらなかったでしょう。違いますか。それについては私たちが聞いたところによると、10万部、5万部なんかの予定だったものを、全戸配布にするということで、ちょっと待ってくれというような考えをお聞きしたんだけれども、それは違っているの。
高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
今年度の予算につきましては、今おっしゃったように全戸配布でない、4年間に区切って配布するような形での予算という形で計上をしているところです。これについては現状未執行です。これをどうするかについては、来年度の予算編成について充実したPRができるかどうかというところとあわせまして、今年度どうするか、あわせて結論を出したいというふうに考えております。
大内委員
少しわかっていないのは、あなた、ことしやると言ってやっていないんだよ。ことし予算をつけて賛成したのに、やらないというんだったら、もうちょっと言い方がね……。だって、ことしやるというから予算をつけたんでしょう。だったら、来年について、ことしできなかったから全戸配布したいとか何かないと、ことし何でやらないんだと。ことしやるといって私たちは予算を通したのに何でやらないんだということになるよ、そういう言い方をしていると。
高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
今年度の発行につきまして、当初の想定で申し上げますと、今年度末の発行という想定をしておりました。現状、今年度の予算執行については来年度の発行とあわせて考えていきたいということで、現在は、今予算措置しておる予算をどのように執行するかも含めまして、来年度の予算編成と一体となって考えていきたいと思います。
佐伯委員
勉強不足で申しわけないんですけれども、プラスチックとかは収集して、処理ですよね。今、中野区のものはどこで行われているんですか。
杉本清掃事務所長
現状、集めていただいた資源につきましては、契約している事業者、戸部商事というところなんですけれども、そちらに運び込みまして、そちらで本来容器包装として収集すべきでないもの、例えば缶とかペットボトルとかがまじっていたりするんですね、そういったものをよけまして、事業者のほうで保管をして、再商品化の工場、先ほど申しました事業者なんですけれども、今年度の業者としては昭和電工というところ、そちらの昭和電工の方が戸部商事というところに製品を引き取りに来て、再利用しているというような状況でございます。
佐伯委員
この間、ちょっと町会の研修で神奈川県の海老名と寒川町が共同でつくっている、ペットボトルも、瓶・缶も、プラスチックもみんな一括で処理しているところを見てきたんですけれども、そうすると、東京都の場合にはそれぞれ区ごとに別々に業者と契約してやっているという状況なんですか、23区は。
高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)
契約については各区の対応となります。
委員長
他に質疑はございませんか。質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩します。
(午後1時48分)
委員長
再開します。
(午後1時55分)
これより本件につきまして採決を行います。
お諮りします。第8号陳情、「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」の提出を求めることについてを採択するべきと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第8号陳情の審査を終了します。
第8号陳情が採択されたことに伴い、意見書の案文調製が必要となります。そこで、案文の作成については正副委員長に一任していただき、明日、2日目の11月29日に案文の調製をしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
次に、陳情の審査を行います。
第11号陳情、介護保険制度の要支援1・要支援2を介護保険から外さない様に、政府に意見書を提出することについてを議題に供します。
陳情者から補足説明の申し出がありますので、委員会を暫時休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
委員会を暫時休憩します。
(午後1時57分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時17分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
後藤委員
確かにちょっとドラスティックというか、できれば避けて通りたい、このまま行ったほうがいいようなことだったんだと思いますが、こういったことを政府が閣議決定するに至った背景というのはどういうことなんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
今の介護保険制度の課題といいますのは、団塊の世代の皆様が2015年に65歳を迎えて第1号被保険者になります。その後、高齢者の方がどんどんふえていくというところで、持続可能な介護保険制度というものを実施していくためには、現在のサービスの提供のあり方ですとか、利用者の負担のあり方ですとか、そういうものについて一度見直しが必要ではないかということで、サービスを重点的に、かつ効率的に提供するということで今回のような改正の検討がされているというふうに認識をしております。
後藤委員
こうなることによって、要支援1、要支援2の該当者の方、それから要介護3以上の方が特養の入所の基準に該当しなくなる。一定以上の所得のある人の利用料を2割にするなどの方針が実現した場合に、これらの人は、危険性とか、リスクとか、そういうものはどういうふうに想定されているんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
11月14日に行われました社会保障審議会の介護保険部会の中で国のほうが提案をしている中身につきましては、現在、要支援の方たちが在宅で受けられるサービスというのが5サービスありますけれども、そのうちの訪問介護のサービスが地域支援事業に移行するというふうに聞いております。また、施設に出かけて利用するサービスというのが四つございますけれども、そのうちの通所介護のサービスが地域支援事業に移行するというふうに聞いてございます。
その際の介護保険部会の国から出されている資料を見ますと、移行した後、既存の訪問介護ですとか訪問通所のサービス、プラス多様なサービスということで、地域のNPOですとかボランティア団体が提供するようなサービスも含めて、多様なサービスを要支援1の方に受けていただくというような案で提案をされているというふうに受けとめていますので、現在、例えば具体的に申しますと、通所介護でも要支援の方、要介護の方は同じ通所介護で利用されていらっしゃいますけれども、要支援の方が地域のさまざまな通所のボランティアが行うようなものを利用するとなりますと、さらに、そういう意味ではその方の身体状況に応じた適切なサービスが提供できるのではないかというふうに担当のほうでは今考えているところでございます。
後藤委員
ちょっとこれに裏表の問題として世代間的な問題が若干私はやっぱり感じられていまして、今、日本国民の平均貯蓄というものが非常に少ない状況でございますけれども、そういった貯蓄の分布に及ぼす変化とか、あるいは財政効果というのはこれによってどういった形で生まれてくるとお考えでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
個人の貯蓄というところに着目いたしますと、一方では介護保険料を所得が低い方については減免をするというような考え方も出ておりますし、現在、要支援1の方が御利用されているサービスが全国一律の基準により提供しておりますので、そこで利用者が負担をしなければいけない自己負担というものも全国一律の基準になってございます。しかし、各保険者自治体がさまざまなサービスを組み合わせて提供するということになりますと、多少利用料につきましても裁量の範囲がふえますので、そのあたりは工夫ができるところもあるかなというふうに今のところ判断をしております。
後藤委員
このことに対する、先ほどちょっと一緒にお伺いした財政的な効果はどうなんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
実際には、今、介護保険から外されると、区の負担で区の財政状況に応じてサービスの内容が変わるというようなお話もありましたけれども、実際に今の地域支援事業といいますのは、介護保険の仕組みの中で運営をしてございます介護給付費の約3%の財源の範囲で私ども中野区でもサービスを提供しておりますので、その3%という基準につきましては、もしかしたら少ないのではないかというようなことも議論に上がっているようですけれども、多分地域支援事業ということになりますと、ある一定基準に基づいてサービスが提供されるということになります。そうしますと、区の法定負担割合の持ち出しについても準備変更があるとは思いますが、ちょっとそこら辺につきましては、高齢者もふえる中で、例えば要支援の方が通所介護を利用されない分、要介護1から5までの方が利用するというふうな差し引きもありますので、財政効果のことについてはちょっとまだ私どもとしては試算ができない状況でおります。
委員長
ただいま傍聴の希望者が15人を超えました。これを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
傍聴者の方にお願いですが、本日多数の方が傍聴にお見えになっておりますので、席を譲り合って傍聴いただくようお願いいたします。
続けてさせてもらいます。他に質疑はございませんか。
金子委員
訪問介護と通所介護を地域支援事業に回すことを検討されているわけなんですけれども、現在、中野区では、こうした訪問介護、通所介護を受けている要支援1、2の人たちというのはどれくらいいるんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
お一人の方が幾つも通所介護ですとか訪問介護を受けていらしたりとかということで、人数というところは明確に出ていないんですけれども、件数につきましては、ちょっと数字で大きくなりますけれども、例えば訪問介護ですと、24年度の実績でいいますと2万件、通所介護につきましては約1万件ということで御利用があります。
金子委員
訪問介護のほうですけれども、今でもヘルパーさんが不足している状況にある中で、これを地域支援事業に移行させた場合、ボランティアの人などをそれで十分に確保ができる見通しはあるんでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
先ほども申しましたけれども、11月14日の後、国の介護保険部会が昨日多分開かれているとは思うんですけれども、今までは検討という状況でして、今後、それを取りまとめて正式な報告書というふうになると聞いております。ですので、制度の詳細が私どももはっきり把握はまだできておりませんので、そのあたりのことにつきましては、その状況を見て分析をしたいというふうに考えております。
佐伯委員
その最終的な答申が12月20日に出るというところまでは我々も聞いているんですけれども、先ほど話がありました特養への申し込みですか、要介護3以上ということなんですけれども、今、現実問題として、私も幾つか特養を訪問させていただいていますけれども、3もしくは4、5でないと入れない状況というのが実際のところなんじゃないでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
実際は3、4、5の方が主な入所者というふうになってございます。
佐伯委員
そうすると、いみじくも先ほど副参事が言われましたけれども、これからまた高齢者がふえてくるという中では、確かにこの規定ができることに問題という御意見もわかりますけれども、現実問題としてそういう状況が起こってしまっていることというのは、やはり御理解いただく必要があるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)
介護保険制度につきましては、平成18年にも改正がございました。その際にもやはり今後の高齢化ということは課題になっておりまして、施設に入所をしなくても住みなれた地域で、近所の施設ですとか、近所の事業者が提供するサービスを利用いたしまして、24時間サービスが施設と同じように受けられるというような考え方のもとに、これまでもさまざまなものを整備してまいりました。
例えば、定期循環夜間対応型訪問介護・看護のサービスにつきましても、夜中に随時訪問をして、おむつ交換をしたり、投薬の補助をしたりというようなことも進めておりますし、地域密着型の泊まったり、通ったり、ホームヘルプを受けたりする事業所も整備しておりますので、実際には要介護3から5の方が特別養護老人ホームに入られている方が主な介護度の方たちですけれども、地域の中でも施設に入らずに24時間サービスを受けるというようなところもあわせて整備をしていかなきゃいけないということが今後もっと具体的に展開をされていくというふうに思っております。
委員長
他に質疑はございませんか。質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩します。
(午後2時30分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後2時33分)
お諮りします。第11号陳情を閉会中も継続審査するべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で、第11号陳情について本日の審査を終了します。
本日のところはここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
以上で本日の委員会は終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、次回の委員会は、あす11月29日(金曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の区民委員会を散会いたします。
(午後2時33分)