平成22年03月31日中野区議会総務委員会(第1回臨時会) 平成22年03月31日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成22年3月31日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成22年3月31日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時06分

○閉会  午後1時13分

○出席委員(9名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 政策室副参事(企画調整担当) 田中 政之
 政策室副参事(基本計画担当) 髙橋 信一
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当) 平田 祐子
 政策室副参事(情報化推進担当) 藤井 康弘
 経営室参事(経営担当、契約担当) 長田 久雄
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当) 田中 謙一
 経営室副参事(広報担当) 戸辺 眞
 経営室参事(人事担当) 尾﨑 孝
 経営室副参事(健康管理担当) 村田 宏
 経営室副参事(財産管理担当) 安部 秀康
 経営室副参事(用地・管財担当) 冨永 清
 経営室副参事(危機管理担当) 石濱 良行
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室副参事(評価改善担当) 篠原 文彦
 管理会計室副参事(経営分析担当) 相澤 明郎
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村木 誠
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 長﨑 武史
 書記 丸尾 明美

○委員長署名

審査日程
○議案
 第32号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

(午後1時06分)
 
 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますがこれに後異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
 委員長
 議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第32号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 それでは、第32号議案につきまして、お手元の資料「中野区特別区税条例の一部を改正する条例(案)の概要」(資料2)をもとに御説明させていただきます。
 これは、地方税法の改正に伴い、中野区特別区税条例のうち特別区民税に係る事項を次のように改正するものでございます。
 まず、1の65歳未満の給与所得者に係る年金所得分所得割額の徴収方法変更でございますが、現行は65歳未満の方に係る年金所得分の区民税額は、年金からの特別徴収の対象となっておらず、また、給与所得がある場合であっても、給与所得分の所得割額に加算して給与から特別徴収することもできないため、普通徴収として個人で納付することとなっております。これを改正後は、65歳未満の給与所得者に係る年金所得分の所得割額につきまして、申告により普通徴収を希望する場合を除き、原則、給与所得分の所得割額に加算して給与からの特別徴収とするものでございます。平成22年度課税から適用いたしますが、今年度につきましては、既に申告期間を経過しておりますため、該当者に対して個別に通知を送付し、普通徴収の希望がある場合は申し出てもらうこととしてございます。施行日は、平成22年4月1日でございます。
 御参考までに、以下にこれまでの経緯を図でお示ししております。
 年金からの特別徴収が開始される以前の平成20年度までにつきましては、給与所得分と、それから年金所得分を含むその他の所得分につきましては、原則、給与からの特別徴収でございました。平成21年度に65歳以上の方に係る公的年金からの特別徴収が開始となりまして、給与所得分と年金所得分を除くその他所得分につきましては、従来と同様、原則、給与からの特別徴収でございますが、年金所得分につきましては、65歳以上は年金からの特別徴収、65歳未満の方につきましては普通徴収ということで、納付の手間がかかるということで、区をはじめとする自治体の現場あるいは制度改正を行った国に対しまして、納税者の方から多くの苦情が寄せられたものでございます。これを受けまして、平成22年度からは、65歳未満の方に係る年金所得分につきましては、原則、給与からの特別徴収とするものでございます。
 次に、2の参照法令の改正に伴う規定整備でございますが、これにつきましては、特別区民税に関する規定のうち、利子及び配当に係る課税並びに保険料の控除につきまして、参照しております法令の租税条約実施特別法の改正によりまして、同法の名称が「租税条約等実施特例法」と変更になってございます。このことに伴う文言の整理でございます。施行日は、同法の施行日と同じ平成22年6月1日としております。
 以上の内容につきまして、この資料の2枚目以降に、改正案と現行の規定を新旧対照表としてお示ししておりますので、お読み取りいただければと思います。
 御説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
岩永委員
 今度のこの条例改正の関係で、対象となる区民は何人ぐらいいますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 平成21年度当初課税の結果から推定しております人数は、およそ850名でございます。
林委員
 今の説明の中で、65歳以上の人が、年金所得分が別に払わなければいけないということで手間がかかるというような話が……(「65歳未満」と呼ぶ者あり)すみません、65歳未満に対して普通徴収の納付の手間がかかるというお話だったんですが、それは大体納付者の何割ぐらいから、どういうデータに基づいてそのようなお話になったのか教えてください。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 該当者の中で不便だと感じる方の割合というのは、なかなかちょっと申し上げられないというか、そこまでのデータというのはちょっとつかんでおりませんが、実際に、昨年の6月以降、私どものほうから課税通知をお送りしましたところ、非常に電話ですとか窓口で苦情が寄せられまして、実際私自身も何人かの方に対応して御説明をしなければいけないといったような状況でございました。ほかの自治体でも同様な状況であったというふうに聞いておりまして、国のほうでもかなりそういった苦情を受けたというふうに聞いてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時12分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時12分)

 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより、第32号議案について採決を行います。
 お諮りします。
 第32号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第32号議案の審査を終了します。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本日の総務委員会を散会します。

(午後1時13分)