平成22年12月08日中野区議会総務委員会(第4回定例会) 平成22年12月08日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成22年12月8日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成22年12月8日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時20分

○閉会  午後4時23分

○出席委員(9名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野 晃
 副区長 阪井 清志
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画調整担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当)経営室副参事(広報担当) 松原 弘宜
 経営室長 川崎 亨
 経営室危機管理担当部長 荒牧 正伸
 政策室副参事(情報担当) 藤井 康弘
 経営室副参事(経営担当、用地・管財担当) 篠原 文彦
 経営室参事(契約担当) 村木 誠
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当) 田中 謙一
 経営室副参事(人事担当) 奈良 浩二
 経営室副参事(財産管理担当) 柿内 良之
 経営室副参事(危機管理担当) 高橋 均
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室長 尾﨑 孝
 管理会計室副参事(管理改善担当) 戸辺 眞
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村田 宏
 選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
 監査事務局長 登 弘毅

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 石濱 良行
 書記 丸尾 明美
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○議案
 第66号議案 中野区組織条例の一部を改正する条例
 第76号議案 中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
 第77号議案 中央本線東中野駅西口連絡設備及び線路上空開発事業に伴う工事委託契約
○請願
〔新規付託分〕
 第1号請願 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書の提出について
○意見書の案文調製
○所管事項の報告
 1 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
 2 人事行政の運営等の状況の公表について(人事担当)
 3 平成22年度中野区災害医療救護訓練の実施結果について(防災担当)
 4 中野区地域防災計画の第38次修正案について(防災担当)
 5 特別区民税・都民税のコンビニエンスストアにおける収納開始について(税務担当)
 6 平成23年執行東京都知事選挙及び中野区議会議員選挙の概要について(選挙管理委員会事務局)
 7 その他
(1) 住民情報系システム再構築後の運営について(情報担当)
(2) 核実験に対する抗議について(平和・人権・国際化担当)
(3) 12月3日の大雨に対する区の対応について(防災担当)
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会します。

(午後1時20分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 議事に入ります。
 昨日保留にいたしました第66号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例、第76号議案、中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を一括して議題に供します。
 本件につきましては、理事者から改めて資料が提出されておりますので、御確認ください。
 また、あわせて本資料につきまして補足の説明を行いたい旨の申し出がありますので、これを受けることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、理事者から補足説明を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、お手元に配付しております資料をごらんいただきたいと思います。(資料2)
 昨日、第76号議案に関しまして、スポーツ及び文化に関しましてどのような事業が対象になるのかといった御質問がございました。教育委員会で現在行っております事業でこの特例条例の対象となる主な事業を整理しましたものがお手元の資料でございます。
 まず、スポーツに関する事務でございます。ここでは、学校の教育課程におけます体育を除いたものが対象となってまいります。(1)から(5)までございます。
 (1)は、都民体育大会ですとか都民生涯スポーツ大会などへの代表選手の派遣でございます。
 それから、(2)でございます。区内の社会教育団体が自主的に行う大会に対しましての援助ですとか補助といったことでございます。
 それから、3番目でございます。こちらにつきましては、中野体育館ですとか鷺宮体育館などで実施しております。障害者のスポーツに関しますスポーツ教室ですとか水泳教室といったものでございます。
 それで、4番目でございますが、こちらはスポーツ振興事業ということになりまして、さまざまなスポーツの事業につきましてこの中で行っているというものでございます。
 それから、5番目でございますが、地域スポーツクラブの設立支援といったことでございます。
 次に、文化に関する事務でございます。
 ここでは、文化財保護法に規定をいたします文化財の指定ですとか現状変更などの許可、それから文化財保護審議会といったことの事務を除きまして、(1)では文化芸術事業ということで、ここでは絵画ですとか書道といった創作活動の展示ですとか発表会、またホール事業としましては、なかのZEROホールなどで行っておりますこども劇場ですとかコンサートといった事業のことでございます。
 それから、(2)でございますが、ここは歴史民俗資料館で行っております区の歴史民俗に関する資料の収集・展示、それから各種講座でございます。
 それから、(3)でございますが、生涯学習活動の支援コーナーの運営ですとか情報サイトの運営といったことの生涯学習に関する情報提供の事業でございます。
 それから、(4)といたしまして、なかの生涯学習大学ですとか、その他、各種さまざまな講座の実施といったことの生涯学習の推進・支援といった活動でございます。
 こういったことがこの特例条例で移っていくというものの対象でございます。
 資料の説明は以上でございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
佐伯委員
 スポーツのほうの4番です。「スポーツ振興事業」としか、「さまざまな」という御説明でしたけれども、さまざまというと、これは1から5まで全部スポーツ振興事業ですよね。もうちょっと何を具体的に「スポーツ振興事業」として言っているのか。例えば、学校開放なんかもこれに入るのか、そういったことをちょっと具体的に教えてください。
奈良経営室副参事(人事担当)
 スポーツ振興事業を「さまざまな」と申し上げて申しわけございません。もう少し細かく説明させていただきます。
 これにつきましては、現在行われております、例えば、スポーツ教室ということで幼児向けのものでしたり小・中学生対象のものでしたり、そういったもののスポーツ教室というものが全般に入ってまいります。それから、各種の水泳教室、こちらも幼児でしたり、小・中学生対象、成人対象といったこと。それからあと、中野区の健康づくり月間なんかで行っております生活習慣病予防体操とか、そういったものの事業が入ってまいります。その他、イベント事業ですとか、そういうさまざまな事業がスポーツ振興事業として入ってございます。
平山委員
 新しい資料をありがとうございます。それで、これは「主な事業」と書いてあるんですけれど、これ以外にも何かあるということなんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 現在教育委員会で行っている事務といたしましてはここに書いてあるものというふうに考えてございます。
平山委員
 じゃあ、現在は行っているものはこれだけれど、これからも含めて教育委員会所管となるようなものが今後あるかもしれないから、「主な」と書いてあるということなんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 「主な」と書きましたのは、現在行っている事業はさまざまなものがございまして、先ほどもちょっと御答弁申し上げましたが、そういったものがすべて書き切れていないという部分がございますので、「主な」という表現をさせていただいたということでございます。
川崎経営室長
 今ちょっと説明が不十分だった点がありましたので補足をさせていただきますが、ここに書いてある「主な事業」というものは、今2度目に副参事が答弁しましたように、教育委員会が行っている事業はさまざまございます。先ほどスポーツ振興事業というものは具体的にどういうものかということで御質問がございました。そういったことで、ここにすべてが列挙できるものではないということで、項目として「主な事業」ということで掲げてあるものでございます。区の教育要覧などをごらんいただきますと、教育委員会はかなり幅広い事業展開をしているものをごらんいただけるかと思いますが、そういった意味で「主な」ということで使わせていただいております。
平山委員
 それで、この文化に関する事務の中で、3番、4番で生涯教育に関する情報提供と生涯教育の推進・支援とあるんですけれど、何か昨日の、どなたでしたか、ちょっと覚えていないんですが、御答弁の中で、生涯教育はすべてが文化に入るものだけとは限らないというか、ほかにもあるような御答弁があったように記憶しているんですけれど、もう一回確認させていただいて、要するに、今、区がやっている生涯事業というのは全部ここの中に入ってくるものだということでよろしいんですか。
川崎経営室長
 その件については私がきのう答弁をさせていただきました。文化に関することということで、私が少し質問の意図を十分とらえられずにお答えした部分がございますが、改めてお答えしますと、今、委員の御質問については、委員がおっしゃるとおり、生涯学習についてはここに全部含まれているということでございます。
平山委員
 それで、これを改めて出していただいたんですが、要するに、これの位置付けというのはどういうものになるんですか。条例案を出されていて、それの説明として改めて提出をされたと。これが区としての条例に書かれているもののスポーツと文化に対する現状の定義だという理解でよろしいんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 そのとおりでございます。
平山委員
 先ほどの御答弁の中で質問の趣旨を取り違えられたというようなお話もあって、私の質問の仕方がもしかしたらよろしくなかったのかもしれませんけれども、きのうからいろんなことを聞かせていただいて御答弁を伺っていると、きのうも話がありましたけれど、答弁される方によってちょっと説明が食い違っているようなものも見受けられたりして、要するに、何を危惧しているかというと、これだけ大がかりな組織の改正なので当然簡単なことではないと思うんですが、4月に向けての改正なわけですよね。それで、もう今12月で今の段階で御答弁が食い違うようなところがあったりするような中で、これから年度末にかけてさまざま忙しいことも出ていらっしゃると思うんですけれど、これはちゃんと間に合うんですか、体制として。ということが非常に心配だなと思うようなところがあったりするんですが、その点はどうなんでしょうか。
川崎経営室長
 今回の組織条例の提案、この内容を4月1日に実現するためには残された3カ月半ぐらいの期間に行うべきことはたくさんございますが、これはしっかり我々として責任を持って遂行してまいります。
平山委員
 例えば、行うべきことの中で、議会に対して改めて報告をされたり提案をされたりするようなこともあるわけですよね。例えばどういうことがあるんですか。
川崎経営室長
 まず一つには、一番大きなものとしては予算の組み立てが変わってきますので、これについては予算提案の際に十分御説明をし、またこれにつきましては現行の組織で対応をさせていただきますので、それにそごがないようにしていくということがございます。
 またあと、関連して諸規定の整備ということも出てくると思いますので、これらについて内容によりまして議会のほうに報告をさせていただくということになります。
平山委員
 その一定での予算の審議なんですが、こちら側の問題もありますからすべてがすべてというわけではないんですが、今とりあえず現行のままの体制ですべて御答弁ができるようにということだったんですが、改めて今度の予算って、まあ毎年そうなんですが、厳しい中で細かく審議をしていかなきゃいけないというふうに思っていますので、しっかりとそれに耐え得るような御準備をしていただけるという理解でよろしいんですか。
川崎経営室長
 はい。そのようにしっかり対応させていただきます。
 また、平成16年にもやはり同規模の改正がございました。そのときの経験も踏まえまして、十分議会の御審議に答えていきたいというふうに考えております。
岩永委員
 出していただいた資料で改めてという形にもなりますが、きのうの中でもちょっとはっきりしなかったこともありますので、一つ、例えば歴史民俗資料館についてお尋ねをしたいんですが、ここに文化に関する事務として(2)で紹介をされています。今、手元にないためにお答えいただいた答えを推しはかることはできないんですが、それでも、この歴史民俗資料館は条例でやるべき事務は定まっていますが、ここに書かれてあるこの内容が歴史民俗資料館の条例に書かれてあるすべてですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 歴史民俗資料館の中で文化財の保護といったことの業務も行ってございます。その辺につきましてはここにはその「除く」というところに書いてございますが、それ以外のものはここに書いてある業務ということでございます。
岩永委員
 だとすれば、「除く」という文化財保護以外のものはここに出されていて、それが今回の条例の対象になるということになりますが、歴史民俗資料館でこうした事務が区長部局の権限になったときに、例えば、その条例や規則の中で教育委員会との関係が定められています。そういうものがこういう形で出される過程の中で、きのうはまだこれから細かいことを詰めていくというお話でほとんど煮詰まっていないのかなというふうにも思ったんですが、それでも、こういう形で具体的なものが示されてきていますから、歴史民俗資料館が教育委員会との関係で現時点で定められているものがどのように処理されるのか。例えば、館長が決定できる事案というものがありますが、その館長が決定できるものの事案は教育委員会の事案決定規程の中に限られているとか、そんなようなことがあるんですが、そういうものはどういうふうに検討をされてきたんですか、この間。
篠原経営室副参事(経営担当)
 これにつきましては、本条例改正後に改めましてその辺の事務の内容等については整理をして、必要な規定の改正を今後行っていきたいというふうに考えております。
岩永委員
 結局、きのうとはお答えの内容が変わらない状況にあるということが確認されてしまったと思います。
 それからもう1点、この出された資料とは別ですが、改めてお聞きをしたいんですけれども、きのうも問題になりました、この特例条例、第76号条例との関係で、先立つ区の考え方が各委員会にも報告をされました。総務委員会だけじゃなくて。例えば、子ども文教委員会では、図書館、生涯学習が子ども文教のところにあるという、この議案で変更される前の形でしか報告をされていない。それで、委員会が議論をして教育委員会の考え方を正すというようなことが行われた形で子ども文教委員会では終わっています。それで、今回、総務委員会でこのような形で、例えば、図書館、生涯学習等が健康・生きがいというところに移ったという形で総務委員会で議論されています。議案は総務委員会で審議をする、この組織は総務委員会で審議をするということになってはおりますが、関係するところで、特に子ども文教でのそうした状況についてはどのような認識ですか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 11月15日から相次いで各常任委員会で報告がありまして、子ども文教委員会につきましては11月22日に報告をしてございます。その際、教育と子育てを担う部門ということで子育て・教育部の考え方もお示しをさせていただいております。例えば、文化財あるいは図書館運営といったような主な事業はその中に入ってございました。その後、これにつきましては私も区長部局等で調整をした結果、図書館運営、文化財については今回健康・福祉・生きがいを担う部門といった健康・生きがいの部門で担うというような方針決定をいたしまして、今回御提案をさせていただいたということになっておりまして、そういったことでは子ども文教委員会でそういった議論がされていないということは事実でございます。
岩永委員
 ですから、私たちが15日の日に受けた資料と同じもので子ども文教委員会では議論をしているわけです。子ども文教委員会で出された資料は、私たちが15日に受けたものと同じような資料でしか審議をしていないという、今お答えをいただいたとおりです。だから、私が聞きたいのは、そういう形で関係する委員会の審議が終わっている中で、今度、特に文化財、図書館等が変わってきているということについてどのような認識ですかとお聞きしているんですが。
篠原経営室副参事(経営担当)
 私ども、こちらの総務委員会でも目標体系見直し方針の案につきましてはこの場で御報告させていただきまして、その際、今後、組織改正条例に向けて検討を行いますといったことでお話をさせていただいております。それで、その際も、主な事業または施策については、今回お示ししたのは部門の考え方と主な事業というような形で例示をさせていただきまして、これについては検討の段階では修正があり得るといった上のお話もさせていただいたことがありますので、各常任委員会ともそういうような形で御認識をされているかなというふうに考えてございます。
飯島委員
 資料、御苦労さまでございます。それで、初めに、このいただいた資料で、文化芸術事業、文化展、創作活動発表会・ホール事業とありますけれども、これはどんなことですか。ホールとかなんとか書いてある、このホールとは具体的にどういうことを指すんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 ホール事業ということでございますが、なかのZEROホールですとか野方区民ホールで行っている事業といったことになっております。
飯島委員
 これは今、ホールの事業はどんなふうに、ホール自体の運営というか管理というか、これはどんなことになっておりますか、今。
奈良経営室副参事(人事担当)
 基本的には指定管理者制度に基づいて指定管理者が自主的に運営している部分と、それから区のほうからお願いしている部分というものがあるかと思ってございます。
飯島委員
 指定管理者との契約はどこがやっているんですか。指定管理者と契約を結んでいるのは行政委員会、それとも区、どっちですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 教育委員会でございます。
飯島委員
 今議会でも何か関連する議案は出ていましたか。
川崎経営室長
 失礼しました。今議会で提案をしているかというお尋ねでございますね。はい。今議会、五つの指定管理者の事業者について議会の議決をいただくよう御提案を差し上げているところです。
飯島委員
 その契約の当事者は教育委員会ですか。いや、教育委員会だけじゃないものも出ているのかどうか。だから、要するに、それはどうなのか、組織担当の人が答えてよ。自分がまとめて報告したんじゃないのか。わかるでしょう、だって。今、この総務委員会にいる契約担当が答えられないということは区長部局じゃないということでしょう。違うんですか。
川崎経営室長
 失礼しました。これにつきましては教育委員会所管ということで、付託委員会は子ども文教委員会となっております。
飯島委員
 すると、教育委員会とホールの事業、全部の事業じゃありませんよね、区がお願いする。でも、それもやっぱりやっているんだろうね、それはその指定管理者が。契約の当事者は教育委員会ですね。組織改正をするとどうなりますか、この契約は。
村木経営室参事(契約担当)
 指定管理者の指定業務は契約行為ではございませんので、その移った所管において区長名で指定をするということになると思います。
飯島委員
 失礼しました。要するに、教育委員会が指定をしている、今はね。それで、議会は教育委員会が指定をするものとして今議会で議決をする。一方で、全然そうじゃないよという体制の条例案が出されている。これはどう整理するんですか。
川崎経営室長
 現時点では、組織条例を今御提案しているということでございますので、あくまでも現在の組織に基づいて所管をするところが御提案していると、そういうことで考えてございます。
飯島委員
 それは当然ですよね、変わっているわけじゃないんだから。でも、変わることを想定しつつ、なおかつ現体制で指定をお願いしますよ、議案の議決もお願いしますと。それで、これは新しい体制になったら指定し直すんですか、そうすると。どうなるんですか、それは。だって、そのままの指定というわけにいかないでしょう。教育委員会が指定している指定管理者が自分のところの所管じゃなく、権限を移譲しちゃうんだから。そんなことを前提にその議案がかかっているという説明はしていますか。本会議でもそんなことなんか一言も言っていませんよ。組織を動かすということはすべてにかかわることなんですよ。きのうは議会に関することについて申し上げました。だけれど、各行政委員会にかかわることだって出てくるわけ、いじくることによって。しかも今回は、教育委員会の権限に属するものについて区長の権限に移すというんだから、当該そういう事態について想定すべきことは当然想定しなきゃいけないわけでしょう。違いますか。そうじゃなかったら十分な説明なんかできませんよ。我々はもう十分な説明を受けて、この条例案の審査あるいは指定管理者を指定するこの議案についての判断を心象形成することができないじゃないですか。きのうも言いましたね、その手続に瑕疵はなかったんでしょうかと。「ありません」とおっしゃったけど、今の私の受けとめでは瑕疵があったとしか思えないじゃない。十分に行われたと言えるんですか。だから、そこはどう整理するんですか。
 議会は現行に従って出された議案を議決しますよ。だけど、その指定管理者っていつ指定が切れるんですか。組織が新しくなってから切れるんですか。組織が新しくなってからの期間で指定するんですか。どうなっているのか、そんなこともわからないでこんな条例の提案をしているんですか。
金野副区長
 今議会にお願いしております指定管理者の指定につきましては区長として議案を出していて、議案の内容は、既に御提案したとおり、指定管理者を指定するということで施設名や指定管理者名、指定期間を定めるものです。指定期間は23年4月1日からの5年間ということになっております。現在は教育委員会の所管の事項でございますので、教育委員会がこれまで選定作業をして指定管理候補者を選定してきたわけでございますが、実際にこの条例が通って所管が変われば、指定するのは教育委員会ではなくて区長名による指定という形に切りかえて行うことになるかと思いますが、区として指定管理者を指定していくということは変わりませんので、特に議案の内容について変更があるというようなことに及ぶものというふうには思っておりません。
飯島委員
 議案内容の変更の問題を言っているんじゃないんですよ。議会が当該議案を議決する、それは今教育委員会の所管に属するから子ども文教委員会の所管でやっているわけでしょう。だけど、組織がそうじゃないよ、これからはと。指定管理をする、区がやるんですから同じじゃないですか。じゃあ、現行の体制でやる以上そうなるしかない。でも、新しいものはまだできていないんだから、じゃあどうするのかという話になる。だったら、指定の時期を考えたら新しい体制になってから指定したっておかしくないじゃないですか。いつなんですか、指定の時期って。
金野副区長
 23年3月31日までは現行の指定管理者に指定という形で既に指定がなされております。それで、23年4月1日からはその指定期間が切れますので新しい事業者を指定するということで、新年度からの切りかえということになります。
飯島委員
 組織だって4月1日からですよね。それはじゃあどういうふうにするのかといったら、毎年4月1日って臨時にやったりなんかすることもあったりするんだけど、それだって間に合わないことはないなというふうに思えたりしますが、でも、それは綱渡りだからね。果たしてそういう手法をとるのが適当かどうかということについては、今定例会で議案をお出しになっているという、その判断を僕も支持しますよ。だけど、そういう問題が一方であるわけでしょう。しかも、こういうホール事業とかなんか出てこない限りはそういう問題には至らないわけで、だから、そういうことについてどうなんですか。
 それから、時期の問題をおっしゃった。そういうことでこれは大丈夫ですよと、子ども文教で決めていただいても、その後組織が変わって所管が移っちゃうんだけど、それは何も議案の変更には至りませんよねって、それは議案の変更じゃないかもしれない。だけど、議会は一体どういう意味でこの今定例会に出されている議案を議決するんですか。こちら側の問題のことを言っているんだよ。決めたって、いずれ全然所管が違うところへ行っちゃうんだよと。教育委員会がとりあえず選定するということになっているんだけど、じゃあ今回の議案を出してきた指定管理者というのは教育委員会が選定したんじゃないんですか。その指定管理者というのは区長部局で決めたんですか。そんなことはないでしょう。だとすると、そこら辺のことをちゃんと接続できるように説明しなかったらおかしなことになりはしませんかと、我々はじゃあそんなことも知らずにこの議案を議決しているんですかという話になるじゃないのということなんですよ、申し上げているのは。教育委員会って子ども文教委員会なんか淡々と進んじゃいましたよ、だから。そうでしょう、もう議案の議決は終わっているんじゃないのか。だから、それはどういうことなんだということになりはしませんかということをあえて申し上げなきゃならないので、やるのならちゃんとそういうこともきちっと手順を踏んで説明をぜひしていただきたいなと思います。
 それで、先ほど室長から予算の編成のことについてお話がありました。それで、もし、この組織条例、あるいは中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例について可決しないで今定例会でそのまま宙ぶらりんになっちゃったということになったら、この予算編成はどうなりますか。
篠原経営室副参事(経営担当)
 現行組織のままで予算編成をする形になります。
飯島委員
 何か問題がありますか、そのことで。
篠原経営室副参事(経営担当)
 目標体系の見直し等をこれまで行ってきまして、一定の結論というか、これから区民意見等も聴取する中で、こういった部門の考え方、組織の考え方がより今後の事業展開にとってすごく効果的であるというふうな観点からは非常に残念な結果になるというふうに考えております。
飯島委員
 いや、残念な結果というより、予算編成上、支障を来しませんかと僕は聞いているの。今、こういう体制に進もうとしているのに。それで支障がないのなら全然急ぐ必要がないかなと思っちゃうんだけど、それはどうなんですか。
竹内政策室長
 区長が中野区として進める政策、これを推進していくために必要な組織として御提案をさせていただいているところでございます。単に予算の科目をどこにどうつけるかというだけではなくて、やはり今後、中野区の施策をより一層進めていくという意味では大変重要な御判断をいただく、今、議案として提出をさせていただいているというふうに思っております。
飯島委員
 いや、だから、支障が生じるんですか生じないんですかと聞いているんですよ。
竹内政策室長
 中野区として進めるという意味においては支障が出るというふうに考えております。
飯島委員
 だから、皆さんの立場からすれば、是が非でもやらなきゃ、予算編成はちょっと困ったことになりますねということなんでしょう。違うんですか。余裕があって大丈夫ですよと、どっちの体制でも行けますよということなんですか。予算担当、どうなんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 現在、もう既に予算編成作業は始まってございますので、現行制度のもとにおける予算編成作業を進めているところでございます。新たな組織のこの改正条例が可決されましたときには、それに向けて新たな仕組みの中での予算作業といった形で早急に手続を進めてまいりたいというふうに考えているところです。
飯島委員
 じゃあ、何の問題もないということじゃないですか、現場は。問題ないじゃないか、それじゃあ。そうなんですか。
竹内政策室長
 予算の編成の作業ということではなくて、予算というものは、区の施策を推進するために組み立て、来年度の事業内容を決めていくものでございますので、そういった意味では、この中野区として今後進めていくという政策推進にとってできないことになりますので大変重要な影響が出てくるというふうに思っております。
飯島委員
 だって、予算編成作業って今の体制でやっているんでしょう。そうですよね。何もそんなに物事って生じないじゃないですか。そうとしか思えないんだけど。だけど、組織を変えて新しくやる、まあそれは今予算編成って、違う組織になっていないんだからそれは無理だよね。新体制でやれといったって条例も可決されていないんですから。まして、予断的にそれを行うことはできませんわな。だから旧体制で組みますよと、それはそのとおりでしょう。だけど、新体制に移ったときにもうワンクッション入るんですか、今度、伺うけど。つまり、現状の事業部制で組んでいる。それで、新しく組織条例が可決されましたということになると4月1日から執行体制が変わります。そのときはこちらで組んだ体制の予算ではない予算執行の体系になるわけでしょう。そうすると、今組みつつある予算編成作業にプラス何かの作業が加わるというようなお答えをちょっと担当がされていたけど、具体的にどんなことをしなきゃならなくなるんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 現行制度から変わりますと当然款項が変わりますので、現行制度の款項から新たな款項に変更すると。そのためには、まず予算編成システム、その改修をかける必要がございます。そして、そちらのシステムのところに新たな予算の、今現行制度で計上しております予算を移しかえていくというような作業が必要になってくるといったものでございます。
飯島委員
 それは予算が執行される4月1日に間に合えばいいことなんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 予算議会の前までに私どものほうで作業を進めるものでございます。
飯島委員
 予算議会の前までにその改修を進めるって、もう既にじゃあ旧体制での予算は組み上がっているというふうに理解していいですか。一応おおむねというか概算の予算の組み立ては終わっていると。
志賀政策室副参事(予算担当)
 各所管部から要求限度額に対して要求額が上がっていると。それで、今後それを区長査定を踏まえて予算書の作成に入っていくといったような流れの状況にございます。
飯島委員
 そうすると、じゃあ議会は23年度予算を第1回定例会で議論することになるじゃないですか。特別委員会に付託されて云々と、多分そういうことが想定されます。そのときにもらうものって、今おっしゃったように、それまでの過程にもうワンクッション、もし条例が可決されていれば組みかえになるわけだよね。組みかえというか、要するにそういう編成替えがされたものとして我々はその予算を見ることになるんですか。どっちなんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 そのとおりでございます。
飯島委員
 だけど、平成16年度の事例も承知しているというからあえて細かいことは言いませんけれど、旧体制で予算って審査していましたね。出してもらったって現行組織の体制でやるんだよ、予算の審査って。そのときに当該予算を組む事業部長である部長の権限に及ぶものと当該出された新しい23年度予算の本来執行の責任を有する者、むしろその以前の予算を編成する際に権限と責任を有したものとの仕事の範囲が違っていたら、旧体制で議論するときに、一体当該その人は自分の所管から外れたものについてはどういうことになりますか。外れたことになるものだな、今は外れていないんだから自分のところなのかもしれないけど。そうすると、僕らはこの人に属さない編成がされているこういう新しいものをもらって、前のその体制のものを議論させられて、それで決めたら新しく執行される。そういうことについて、当事者だから悩みも多いかもしれないけれども、我々はそういうことをよく承知しておかなきゃならないということですよね。そうすると、一体どことどこがどう切り分けられているのか等々についても、その審査に入る前に承知しなきゃならないわけだ。そういうことについてはどんなことになるか、当該組織の室長さん、あなたのところだとすると室長がいらっしゃるね。そういう方との相談とかなんとかというのはもう既にやられているんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 今、委員お話のとおり、現行組織の体制下における所管部長ないし所管担当副参事が新制度にもとの予算の御説明を各委員の皆様方にするようになりますけれども、それにつきましては、昨日も御答弁申し上げましたが、丁寧にわかりやすいような形で仕組みをつくっていきたいということで、うちの室長とも御相談しておりますし、各所管部におきましては、現行の仕組みから新しい仕組みに対してどのようなところに予算が行ったのか、どういう形でその分配がされていったのか、そういったところをきちんと今からわかるように整理をするようにというようなことの指示を出しているところでございます。
 また、当該予算委員会が始まる前までには各所管の委員の皆様方にそういったことの情報の御提供ができればというようにも考えているところでございます。
飯島委員
 指示を出しているのは内々でしょう。だって、まだ条例は可決されていないんだからね。だけど、そういう相談があったとして、議会にそういう相談ってしたんですか。だって、当該審査する側が、さっきから言っているように、この条例案にかかわることについてさまざまにこちらで根掘り葉掘り伺わなければとても説明する気にはなっていないような雰囲気だし、説明を受けても十分じゃないしと。そんなことについては我々がこれからその予算を審査するわけでしょう。この条例をぜひ可決していただきたいというのならそういうもろもろのことについてだって、もう議案が送付されたら、そういうことの説明って始まっているか、下準備なんかをやったって別にもういいんだよ、公開されちゃっているんだもの、議案なんて。出ていないときはまずいですよ、それは。そういうことってなさる気はあったんですか、したんですか。あるいは、していないとすればこれからされるんですか。どの程度までちゃんとされる予定なのか、そんなことについては今腹案等をお持ちになっているのか、その点についてはどうですか。
川崎経営室長
 昨日も御答弁申し上げましたが、今回こういう条例を考えていると、条例提案の前の段階で区議会事務局あるいは議長には情報提供はさせていただきましたが、それに基づいて今度どういうふうにするという、そこまでの御相談あるいは御指示を仰ぐというのはこれはまだ控えるべきだろうということで、あくまでも区側が考えている内容についてお話をしたところでございます。
 なお、そのときに、やはりこの組織条例というものは議会の審査にも大きく影響が及ぶものでありますので、私どもとしてはこの組織条例が通った暁には議会審査について、特に予算・決算の審査になろうかと思いますが、そういった場面ではしっかりそごがないよう対応させていただきたいというふうなことで申し上げてきたところでございます。
 それで、今後、ぜひとも条例については議決をしていただきたいと考えておりますが、その議決をされた後、先ほども予算については現行体制ということで申し上げましたが、これも内部的な処理としてはそれを新年度体制に整えた形で予算をつくります。それで、その予算を審査していただくために、議会は現行組織で、総務委員会であればこの現行組織で御説明をすることになりますので、新年度予算についても現行組織の中でしっかり御説明できるようにというふうに体制と資料を整えていきたいというふうに考えております。
飯島委員
 そうすると、しかるべき時期にしかるべき手順はそごなく、瑕疵なく、当然対応する、そういうおつもりであると。それで、あえてお尋ねすれば、それは区長がみずから執行をする以上、区政に責任を持つにはこういう体制でやりたいんだと、こうおっしゃることですから、当然そのしかるべき時期の最初には、こうやりたいとおっしゃっていた当の御本人も御説明があるんだろうなというふうに推測をして差し支えないということでしょうかね。
川崎経営室長
 これは大きな組織改正、そしてまた議会の審議にも大きな影響を与える部分がございますので、当然区長としてもこの条例の議決をしていただいた後は当然しかるべき対応をとるという考えは持っているものでございます。
大内委員
 今回のこの条例なんですけれども、第76号に関して、今回この資料を出してもらったわけですが、スポーツと文化に関するということでこの資料ですよね。それで、もう一つ附属の資料ということで組織編成案が出ていますね、ぺら2枚のもの。これは、要するに条例が通るとこういった組織になりますよという案、案と書いてあるけれども、これの扱いはどういったことですか。要は、この条例になるとこういった案があると、こういうふうになりますよというんじゃなくて案ということなんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 実際の組織につきましては、今後きちっと定めてまいりますので、現段階におきましては案となっております。ただ、条例の中におきまして、部門とする考え方と、いろんな同レベルの考え方が付記されてございますが、それにつきましては変わることはないというふうに考えております。
大内委員
 そうすると、この条例は条例として、組織のほうを見ると、歴史民俗資料館等は文化というところに入っているんですけれども、図書館というのはどこに当たるんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 図書館につきましては、3ページの健康福祉部の中の学習・スポーツというところに記載がしてございます。
大内委員
 そういうことを聞いているんじゃなくて、要するに、教育委員会の条例で見ると、文化・スポーツに関することをしますよと。それで、文化・スポーツに関することについてはこれだと。それで、図書館は何でここに来ているんですかということです。
奈良経営室副参事(人事担当)
 失礼いたしました。図書館につきましては、社会教育施設としての位置付けがございます。それは法律の中でそういったような規定がございますので、これにつきましては教育委員会が担ってまいりまして、実際には事務を執行する上では補助執行というような形をとりまして区長部局の中で行っていくということを考えております。そういった形で組織という形であらわした場合にはこのような形で表現をしているということでございます。
大内委員
 ということは、この図書館の施策は教育委員会のほうに入れたほうがいいんじゃないかというのは、今回の条例とは違うところの議論でいいんですね。
奈良経営室副参事(人事担当)
 そのとおりでございます。
大内委員
 ということは、確認しますけど、今までは多分これは教育委員会の、現在は生涯学習のどこに入っているんですか、図書館の運営は。
奈良経営室副参事(人事担当)
 現行におきましては、生涯学習の中の知的資産といったところでございます。
大内委員
 そうすると、今回の条例を見ると、知的資産については教育委員会から移すというふうに出ていないので、となると、図書館、まあ事務執行をこちらに持ってくるといっても、やはり教育委員会にそのまま残すということも考え方はまだ検討中と、決定じゃないということでいいんですか。
川崎経営室長
 先ほど副参事の説明で言葉足らずのところがあったかと思いますが、今回、私どもこの組織を提案するに当たって、この組織案を想定して、その中で区議会に条例として提案すべきものを今御提案を差し上げています。基本的にはこの形を考えております。ただ、その条例の中にこの図書館を移すということは条例本体には入っていなくて、補助執行という形で別の手続になるということで御説明をしたところです。
 それで、基本的に今私どもの描いている新しい組織ということでいうと、図書館、スポーツ、生涯学習、こういったものを学習・スポーツということでまとめて執行することによって効果を上げていきたいという、その考えはそのとおりでございます。
 なお、きのう、大内委員のほうから施策や何かについて意見によってはまだ変更するところがあるのかというお話がございました。そのときに私が、委員会の審議などを踏まえて変えるべき点があればこれについてはまだ動かすことができますと言いましたのは、それは条例本体で縛られる部分ではございませんので、そういった意味ではさらに改善すべき点があればぎりぎりのところまで考えていきたいということでございます。基本線は変わらず、しっかりしたものを持っているということで御理解いただければと思います。
大内委員
 じゃあ、もう一回確認しますけれども、第76号に関するものは今回説明された文化とスポーツということで、図書館についてはこういう事業体系、第76号に合わせていくとこういうふうになっていくのが望ましいけれども、これは別に確定しているわけじゃないと。図書館については事務執行も施策というか、教育委員会に残すべきだという意見があればまだ十分意見を聞いていくということなんですね。
川崎経営室長
 法的な手続としてはこの条例が可決されたことによって自動的に決まる内容ではございませんので、今後その条例可決後も動かすという判断があれば動かすことができるものでございます。
林委員
 資料をいただいたスポーツに関する事務なんですけれども、小・中学校の校庭開放とかそういうものは入らないんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 校庭開放につきましては、教育委員会のほうで担ってまいりまして、その中の細かい事業になりますが、校庭の球技開放といったことにつきましてはこの条例の対象になってまいります。
林委員
 そうなると、校庭というものは教育財産となっていると思うんですけれども、学校とそういう生涯学習的なスポーツでしたか、今おっしゃった移管する場所ということに対してはどこが管理をするというようなことは、今は決まっていないかもしれないんですが、どのように考えられているんですか。
奈良経営室副参事(人事担当)
 今、御説明申し上げました校庭球技開放ということにつきましてはこの特例条例で盛ってまいりますので、健康福祉部の学習・スポーツといったところで担ってまいるということを考えてございます。
佐伯委員
 ちょっと今の件に絡んで、その場合、特例利用と変わりますよね。球技開放の時間帯に。そういったものが入ってきたときはどこが調整するんですか。
川崎経営室長
 基本的にはスポーツ・学習のところで調整をしていくと、区民の皆さんに混乱がないようにするためにはそういうことがいいだろうというふうに考えております。
 それで、先ほど特例条例で移る移らないという話がございましたが、球技開放、事業で着目をすればスポーツ事業なんですけれども、これを貸し出すか貸し出さないかというのは学校施設の管理にかかわることですので、この条例からは入らないと。ただ、そこで利用する区民の方からすればそれはあくまでも法制度の話ですので、利用するときにどうかということになればこれは一つ部署で管理・運営ができるような体制を整えるということでございます。
佐伯委員
 そうしたら、今、機械警備ということで日曜日とか土曜日の午前中というのは、会社と契約していると思うんですけど、そことの契約というのはどこがするのか、教育委員会がするんですか、区長部局がするんですか。
川崎経営室長
 基本的には施設管理ということに重きを置かれることになるので教育委員会かなというふうに思います。そのあたりについては、具体的な事務手続についてはまだ詰めるべき点が残っておりますので、いずれにせよ、効率的な執行方法をとっていきたいというふうに考えております。
佐伯委員
 今、実際に教育委員会の生涯学習がそこの会社と契約しているわけですよね。生涯学習がみんなこっちに移っちゃうというのに、それでも、その契約だけは教育委員会がやるんですか。
川崎経営室長
 今申し上げましたように、個々具体的な事務手続については今後詰めておきますが、その視点というのは、区民の皆さんに混乱がないよう戸惑いがないようで利用しやすいように。それで、一方、我々内部事務としては効率性を高める、そういった視点で具体的なところは今後詰めていきたいと考えております。
佐伯委員
 それはそれとして、じゃあしっかりやっていただきたいと思うんですけども。
 もう一つ、スポーツに関する事務の中で恐らくこれは移る、またがり案件と言ったらおかしいですけども、教育委員会に残る部分があったりとかこっちに移さなきゃいけない部分があったりすると思うんですが、例えば、教育委員会表彰というものをやっていますよね。いろいろな成績、スポーツとか文化とかいい成績を残した選手とか生徒とかに年度末に表彰をやるわけですけれども、その表彰に関して、これからは、例えば、学校の部活動とで優秀な成績を残した子に関しては教育委員会表彰で、それで地域のクラブチームとかそういったところで優秀な成績を残した選手というのは今度は健康福祉のほうでやるんですか。そういう二元体制の表彰体制になるんですか。
川崎経営室長
 今も区長表彰、教育委員会表彰というものはございます。それぞれ所管をする事業、事務の中で表彰申し上げているということでございます。一方、区長表彰については教育功労というような表彰もございますので、そういった現状でも相互乗り入れといったようなことの表彰もございますので、あとは教育委員会が委員会として御判断される内容になろうかというふうに思います。
佐伯委員
 そうすると、ここにスポーツに関することで学校における体育に関することを除くということでこっちに移るということになっているんですけども、この学校というのは恐らく区立の学校を想定していると思うんですよ。例えば、区内には私立の高校とかありますよね。それがたまに甲子園へ行ったりとかしたこともありましたけども、そういったところというのは今度は健康福祉の表彰になるんですか。教育委員会が表彰するんですか。
川崎経営室長
 現在も私立学校については区長部局のほうの所管となっておりますので、その表彰の内容につきましては、先ほど申し上げましたけれども、実態に即して今後詰めていく内容ということで御理解をいただければと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、休憩して、取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時14分)

委員長
 では、委員会を再開します。

(午後2時21分)

 先ほど各会派の皆さんにお伺いしましたところ、附帯意見をというお話がありましたし、文言の調整で一度持ち帰るのが妥当であろうと判断をしましたので、ここで委員会を(「質疑を終結」と呼ぶ者あり)質疑はもう終結しちゃっていいんですか。(「いいですよ」と呼ぶ者あり)では、他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。(「その前で休憩」と呼ぶ者あり)その前で休憩ですね。
 では、質疑を終結しましたところで、委員会を休憩いたします。

(午後2時21分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時01分)

 意見の開陳を行います。意見はありませんか。
飯島委員
 この第66号議案、第76号議案の議決に進むに当たって意見を一言述べたいと思います。
 既に、審査の過程で質疑をさせていただいた折にも申し上げたことでありますけれども、当該条例が可決された後、しかるべき時期にきちっとした手順を踏んで、議会との関係を特に中心でありますけれども、そごのないようにぜひ特段の努力をされることがこのような大規模な組織改正を行うに当たっては必須のことだと思います。審査の過程にあっては厳しいことも申し上げましたし、それが必要なことだから申し上げたことなのであって、十分その趣旨を御理解いただいて努力をしていただきたい、このことを一言意見として申し上げます。
委員長
 他に意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
岩永委員
 第66号議案、第76号議案に反対の討論をいたします。
 10か年計画を着実に進めるために新たな目標体系等の見直しによる組織編成として提案されています。それならば、現在の目標体系や組織について何が問題で、必要なことは何で、新たな目標体系や組織を編成することでどう改善されるかなどを示すべきでありましたが、それらは何ら示されていない状況です。区政運営の枠組みを全体的に変えようとしていますが、法的な位置付けのあるものなどの検討をどのようにしたのか、現場の検討はどうであったのかもなく、この組織再編による区民への影響など、さまざまな検証や検討資料がないという乱暴さが残っています。
 議案提案理由では、機動的ワンストップサービスの取り組みを掲げていますが、子育て、保健福祉、教育などの事業が分割され、部門を超えて移されています。区民の混乱は十分予測されます。結局は将来の大規模プロジェクト推進に備えた組織であることが優先されていると言えます。スポーツ、文化、生涯学習を区長権限のもとに集めた上で、健康福祉部と都市政策推進室に分け、組織編成によって図書館まで区長部局に移した上で教育委員会に補助執行させるという考え方です。教育委員会に生涯学習分野がなくなり、学校教育との連携、社会教育に役割を果たしてきた図書館やスポーツの位置付けを矮小化していくことになることが危惧されます。これまでの教育委員会の管轄で不都合がなかったものを教育に関する事務の職務権限の特例条例などをかりて分割することは認められません。引き続き教育委員会の権限であるべきです。
 手続的にも問題があります。目標体系等の見直しを検討するとの報告がいつの間にか組織改編の報告となり、教育委員会が審議する前に議会に報告され、さらに委員会の報告と違う内容の説明がないまま議案を審議するという状態になったことは議会も教育委員会も軽視していると言わざるを得ません。
 よって、この二つの議案に反対をいたします。
林委員
 第66号議案に反対の立場で討論いたします。
 田中区政となり、大きな組織改正が2度、小規模なものだと毎年行われています。このため、職員自体がどこでどんな仕事が行われているのか不案内となっています。その上、今度、このような大規模な組織改正を行えば、職員すら理解できず、ワンストップサービスと言いながら区民サービスの低下につながると考えます。
 また、今までの組織改正の時々でPDCAサイクルに基づく行政評価が一度もされていない中、大規模な組織改正をすることは問題です。今までの組織についてしっかりと総括に基づいて目標体系の見直しが示され、全庁的な調整の上で組織を変えるべきと考えます。
 今回の目標体系の見直しの背景にある厳しい財政状況下においてはより慎重な予算、決算の審査が行われなければならないと考えます。組織改正を行うことでより丁寧な情報提供を行うとの答弁でしたが、実効あるものになるとは思えません。2007年のときにも大規模な組織改正が行われたことで皆増・皆減という予算書となりました。納税者にかわって予算・決算の審査を行う議会として、年度での比較ができないことから何が問題なのか審査できず、2期8年の田中区政の実績を検証することすらできません。そもそも持続可能な行財政運営を目指していながら組織をたびたび変えることは問題であり、全庁的な検討が不足していると考え、反対とさせていただきます。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 ここで委員会を休憩します。

(午後3時07分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時09分)

 休憩中に御確認いただきましたとおり、これより第76号議案から採決を行います。
 お諮りします。
 第76号議案、中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第76号議案の審査を終了します。
 次に、お諮りします。
 第66号議案、中野区組織条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第66号議案の審査を終了します。
 次に、附帯意見についてお諮りいたします。
 第76号議案、中野区教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例審査結果について、お手元に配付の附帯意見を付すことに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、意見を付すことに決しました。
 次に、第77号議案、中央本線東中野駅西口連絡設備及び線路上空開発事業に伴う工事委託契約を議題に供します。
 本件について、理事者の補足説明を求めます。
村木経営室参事(契約担当)
 それでは、第77号議案、中央本線東中野駅西口連絡設備及び線路上空開発事業に伴う工事委託契約につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料3)
 本議案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に基づきまして、本議会に御提案をさせていただいたものでございます。
 本件につきましては、平成20年11月19日に東中野駅西口連絡設備及び線路上空開発事業に関する基本協定が結ばれておりまして、この中で、第3条といたしまして、施工区分連絡設備事業は甲、すなわち区が、上空開発事業は乙、すなわちJRが行うものとする。第2項で、連絡設備事業の設計及び工事の施行は甲が乙に委託して行うものとし、甲・乙協議の上、協定するものとするとなっております。
 また、第4条費用の負担といたしまして、連絡設備事業に要する費用は甲が、上空開発事業に要する費用は乙が負担するものとするといたしまして、その第2項で人工地盤の設置及び支障移転工事に要する費用については甲・乙それぞれが使用する人工地盤の面積の割合に応じて負担することとし、詳細については実施設計後に別途協議し、決定するものとすると定められております。
 また、第5条に財産の帰属といたしまして、工事完了後の連絡設備及び上空開発事業の施工物の財産の帰属は実施設計後に別途協議の上、決定するものとすると、このように定められております。
 これに基づきまして、JRにつきましては、先月、11月30日の常務会におきまして、本案件に係る施行協定を結ぶということにつきましての意思決定を既にしてございます。また、本事業内容につきましては、所管の建設委員会で本定例会中、聞くところによりますと、昨日御報告がなされていると、このように伺っております。こうしたことを踏まえまして、改めまして御説明をさせていただきます。
 工事委託件名は、中央本線東中野駅西口連絡設備及び線路上空開発事業に伴う工事委託契約でございます。
 工事場所は、東中野四丁目97番地・ほか6筆。
 工期は、平成25年3月31日までとなってございます。
 工事の概要でございます。ここに記載のとおりでございますが、区とJRが共同で築きます人工地盤上に中野区が設置をする連絡通路、これを整備する工事をJRに委託するものでございます。
 その他につきましては、ここに記載のとおりでございます。
 恐れ入りますが、裏面をごらんいただきたいと思います。
 東中野駅前広場整備事業のイメージ図でございますが、上段が全体平面計画図、そして中ほどの左側、1階の平面図の水色の網がかかっている部分、ここが連絡通路となります。それから、断面図で申しますと、ちょうどこの5階建てビルの左側、連絡通路となっているところでございまして、この下の一部にいわゆる人工地盤が区の負担分がかかっているというものでございます。
 表にお戻りをいただきたいと思います。
 こうしたことから、まず、人工地盤にかかわります面積按分につきましては、区が46%、JRが54%というふうになってございます。それから、5階建ての構造体につきましては、容積按分としては9対91というふうになってございます。
 これらに基づきまして、全体工事費の概算額は13億2,453万円、うちJRの負担分が8億8,140万円、区の負担分(委託工事分)がここに記載してございます契約金額、消費税相当額を含めまして4億6,313万円、これは限度額でございます。
 契約の相手方は、東日本旅客鉄道株式会社 東京工事事務所。
 契約の方法は、随意契約。
 契約者の概要はここに記載のとおりでございます。
 私からの補足説明は以上とさせていただきます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
岩永委員
 この契約金額の財源内訳はどうなりますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 総事業費4億5,300万円に対します財源の内訳でございますけれども、国庫補助金が3分の1、残りはまちづくり基金の充当というふうに考えてございます。
岩永委員
 3分の1が国で、残りが区の基金等になるということですね。この東中野駅関係の工事はこれで終わるわけではなくて、さらに工事が続いていくということで、昨日の建設委員会では想定していなかった人工地盤の補強工事が新たに必要になってくるということを聞いていますが、それはどのようなものですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 昨日、建設委員会のほうで御報告差し上げた案件といたしまして、今回、この第77号議案でお示ししております東中野駅西口連絡設備及び線路上空開発事業に伴う工事契約に対する御報告、それから駅前広場の整備に関します御報告をさせていただいております。その中におきまして、駅前広場の整備、それとあわせまして、新たな人工地盤のけたの補強が必要であるといった御報告がされたということで承知してございます。
岩永委員
 事業費としてはどのくらいの見込みになるんでしょうか。
志賀政策室副参事(予算担当)
 大変申しわけございません。本日は手元に資料等がございませんので、それは当初予算の中での御説明になろうかと思います。
斉藤委員
 一つだけ。工期はいつごろから始まるようですか。
村木経営室参事(契約担当)
 本議案の御議決をいただきますと、それが予定では12月14日ということになっておりまして、御議決をいただければ同日施行協定を結ぶということで現在準備を進めておりますので、施行協定が締結され次第、次のステップに入っていくというふうに伺っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後3時19分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時20分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
岩永委員
 第77号議案に反対の立場で討論をします。
 本議案は、東中野駅連絡通路、それから線路上空開発のための契約でありますが、東中野駅周辺開発は本契約の事業で完結するわけではありません。今後、駅広場の工事、さらには予定外の人工地盤の補強工事等が続き、区が多額の事業費負担を要するということになってきています。そもそもこの事業については、区民の中からの要望で発したことがないということから始まり、今日までの多額の事業費をつぎ込んで開発を進めていくということになっており、この議案には反対をいたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより、本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りします。
 第77号議案、中央本線東中野駅西口連絡設備及び線路上空開発事業に伴う工事委託契約を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第77号議案の審査を終了します。
 続いて、請願の審査を行います。
 新規付託分、第1号請願、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書の提出についてを議題に供します。(資料4)
 請願者から補足説明の申し出はありませんでした。
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時22分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後3時23分)

 他に質疑はありませんか。

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第1号請願、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書の提出についてを採択すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で第1号請願についての審査を終了します。
 ただいま第1号請願が採択されたことに伴い意見書の案分調製が必要となりますので、取り扱いを協議するため、休憩いたします。

(午後3時24分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時24分)

 ただいま第1号請願が採択されましたが、意見書の案文作成は正・副委員長に一任させていただき、本日調製したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、正・副委員長案の作成のため、委員会を暫時休憩します。

(午後3時24分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時25分)

 意見書の案文について御協議いただくため、委員会を休憩いたします。

(午後3時25分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時27分)

 第1号請願に関する意見書の案文は、休憩中に確認いたしましたとおりとし、提案者は総務委員全員、提案代表者は委員長とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で意見書の案分調製を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
篠原経営室副参事(経営担当)
 それでは、議会の委任に基づきます専決処分につきまして報告を申し上げます。(資料5)
 初めに、事件の概要でございます。
 事件の発生でございますが、平成21年1月18日の午前中になります。場所は上高田運動公園内の野球場でございました。
 事件発生の状況でございますが、区と区ソフトボール連盟共催の北京オリンピック選手を招きましたソフトボール教室におきまして、打撃練習の際、参加者が打ったファールボールが順番待ちをしていた豊島区在住の女性の右ほほに当たりまして、右ほほ部打撲の障害を負ったというようなことであります。
 和解(示談)の要旨でございます。区はソフトボール連盟と連帯をし、相手が被りました損害132万7,780円のうち80万円につきまして賠償する義務があるといったことを認めてございます。
 和解成立の日でございますが、本年11月12日でございます。
 それから、区及び連盟の賠償責任でございますが、区及び連盟につきましては参加者に対する安全配慮義務を怠ったといったような過失、相手方はボールの行方を注視する注意義務を怠ったということが認められるということから、区及び連盟は6割程度の過失は免れないものと判断をいたしました。
 損害賠償額でございますが、区と連盟、そして相手方との示談交渉の結果、区と連盟が6割の過失、相手方が4割の過失ということで示談が成立いたしまして損害賠償額を決定したものでございます。
 事故後の対応でございます。まず第一に、事業実施時におけます安全対策の徹底を図るといったこと、また事業運営団体に対しましては、参加者に対して保険の加入の確認をする、または加入を促すというようなことをしてございます。
 簡単でございますが、以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、2番、人事行政の運営等の状況の公表についての報告を求めます。
奈良経営室副参事(人事担当)
 それでは、人事行政等の運営等の状況の公表について御報告いたします。
 お手元に冊子と1枚物の資料がございます。(資料6)
 まず、1枚物の資料をごらんいただきたいと思います。
 1の目的でございますけれども、中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づきまして、職員の給与や職員数、勤務条件などを区民に公表することによりまして、人事行政運営の公平性と透明性を高めるために公表するものでございます。条例上の規定といたしまして、毎年12月31日までに特別区人事委員会の業務報告とあわせまして公表するものでございます。
 公表の時期でございますが、本年は12月15日に行ってまいります。その後、12月20日の区報に要旨を掲載するほか、区のホームページに全文を掲載しまして、そのほか区政資料センター、地域センター等で冊子の配布をいたします。
 次に、冊子をごらんいただきたいと思います。表紙を1枚おめくりいただきまして、目次をごらんいただきたいと思います。
 この冊子の構成でございますが、任命及び職員数に関する状況が1ページから8ページまで、給与の状況につきましては9ページから18ページまで、勤務時間その他の勤務条件の状況につきましては19ページから22ページまで、分限処分及び懲戒処分の状況につきましては23ページに、服務の状況につきましては24ページに、研修及び勤務成績の評定の状況につきましては25ページから26ページに、福祉及び利益の保護の状況につきましては27ページから32ページまで、それから特別区人事委員会の業務状況の報告につきましては33ページ以降に掲載してございます。
 内容につきまして、1点だけ御説明をさせていただきます。
 9ページ以降の給与の状況の項目でございますが、中野区の給与の状況のほかに、特別区全体との比較、また国との比較を表示する部分がございますが、この部分につきましては現時点ではそれぞれまだ決定または公表されていないものがございます。これにつきましては網かけをいたしておりますが、数値等については空欄とさせていただいておりまして、それぞれ該当の機関で決定、または公表され次第、ホームページ等につきましては後日この部分について掲載をさせていただきたいと思っております。この点につきまして御理解を賜りたいと存じます。
 以上、人事行政の運営等の状況の公表についての御報告とさせていただきます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、3番、平成22年度中野区災害医療救護訓練の実施結果についての報告を求めます。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 それでは、お手元の資料をごらんください。(資料7)
 平成22年度の中野区災害医療救護訓練の実施結果につきまして御報告を申し上げます。
 訓練の目的でございますが、書いてございますとおり、大規模地震や大事故の発生に備えまして被災現場での活動、これによりまして、地域住民の防災行動力の向上と医師会等の関係機関等の協力体制の確立を図るというものでございます。
 2番、実施日時でございます。11月14日(日曜日)午前中に実施をしてございます。
 3番、実施地域及び会場でございますが、上高田地域センター管内の区立第五中学校で実施をいたしました。
 参加者数でございますが、合計293人でございます。
 5番、住民訓練の内容でございます。
 まず、護身訓練、これは自宅にて実施をしていただきました。
 2番目が救助・応急救護訓練ということで、救助救出搬送訓練、応急救護訓練、家具転倒防止器具の取りつけ体験を行ってございます。
 3番目、拠点医療救護所の開設訓練、医療救護訓練でございます。負傷者の搬送、負傷判定訓練の補助、医療救護訓練の補助ということが住民の訓練の内容でございます。
 裏面をごらんください。
 関係機関等の訓練内容及び参加者の数の内訳でございます。
 中野区は、拠点医療救護所の開設訓練等、あるいは二次避難所の開設訓練を行ってございます。野方消防署と野方消防団でございますが、それぞれの訓練におきます指導を行ってございます。その下、中野区医師会ほか4師会でございますが、参集訓練、負傷判定、医療救護、それから災害時の医療解説を行っていただきました。その下は二次避難所の開設訓練ということで、今回は社会福祉法人武蔵野療園の参加をいただきました。二次避難所になりましたのは、高齢者向けの二次避難所に指定してございます、中野区かみさぎ特別養護老人ホームでございます。施設長ほか3名の方の御参加をいただきました。その下に、赤十字奉仕団の上高田分団と中野区福祉団体連合会がございますが、それぞれ書いてございます訓練に参加ということでございます。参加者数は内数ということで住民訓練のほうに入ってございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
飯島委員
 この資料に中野区地域防災計画の新旧対照表となっています。これはこの後やるんですか。じゃあその後でいいです。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、4番、中野区地域防災計画の第38次修正案についての報告を求めます。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 それでは、お手元の資料で(資料8)、最初に2枚になってございます修正案についてという資料をごらんください。その下の新旧対照表と別紙につきましては後で御説明をいたします。
 それでは、資料に沿いまして御報告させていただきます。中野区地域防災計画の第38次修正案がまとまりましたので、御報告を申し上げます。
 この計画につきましては、ことし8月3日に開催いたしました中野区防災会議において修正方針を決定してございます。その後、総務委員会には報告させていただきました。今回、11月18日開催の中野区防災会議におきまして修正案を決定いたしました。今後、東京都知事との協議を経まして、平成23年3月ごろに第38次修正内容を決定する運びでございます。
 1番、計画修正の基本的考え方でございます。これは先般報告したものでございます。
 2番、修正案の新旧対照表ということで、分厚いものでございますが、つけさせていただきました。これが全体の内容になりますけれども、かなり詳細にわたりますので、3番、主な修正点というところで主な内容につきまして御報告をさせていただきます。
 まず、総則の部分でございますが、指定公共機関の変更等ということで、郵政事業の民営分社化に伴いまして郵便事業株式会社のほか、郵便局株式会社を追加してございます。
 次に、第1編、第1部、震災関係の計画の前提条件でございますが、住宅用火災警報器の設置義務化がございましたので、その記述を追加してございます。
 第2部、震災予防計画でございます。
 まず、住宅等の耐震化促進事業ということで防災ベッドほかを追加してございます。次に、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震化につきまして、その指定の内容と支援につきまして追加をしてございます。次に、防災行動力向上のための訓練の計画方針の中に災害時要援護者の訓練参加促進等につきまして追加をしてございます。次に、第6章のタイトル変更ということで事業継続計画の部分でございますが、中野区のBCPの策定あるいは事業所の事業継続計画の必要性につきまして追加をしてございます。
 次のページをごらんください。
 第3部、震災応急対策計画でございます。
 最初に、中野区の防災行政無線のデジタル化等の状況ということで、今年度の移動系無線の整備につきまして追加をいたしました。次に、赤十字ボランティアの記述でございますが、特に中野区赤十字奉仕団の地域分団のことを明記いたしました。次に、避難所の運営における留意点でございます。災害時要援護者への配慮、性別への配慮、プライバシーの確保について記述をいたしました。次に、二次避難所の指定施設でございます。指定内容は変わってございませんが、各施設の運営形態や運営団体名を明記いたしました。次に、二次避難所の受け入れ対象者でございます。障害者の受け入れ対象者につきまして精神障害等の理由による障害者の方を追加してございます。次に、食料の備蓄でございますが、赤ちゃん用の粉ミルク、粉乳でございますが、東京都地域防災計画と整合をとりまして備蓄の目標を2日分から3日分に変更いたしました。次に、医療救護物資等の備蓄及び調達の部分でございますが、区の備蓄内容を詳しく記述をしてございます。次に、道路等障害物除去でございますが、瓦れきの処理におきます都と区の役割について追加をしてございます。次に、郵便施設の応急対策でございますが、先ほどの民営分社化と関係いたしまして、内容を一部移してございます。内容の変更ではございません。
 第4部、震災復旧・復興計画でございますが、震災復興プログラムにつきまして、その地域協働復興の重要性などの記述を追加してございます。
 第2編、風水害対策計画の第2部でございます。河川改修や調節池の整備の進捗状況等について記述をいたしました。次に、水防訓練につきまして、年1回実施ということで回数を記述いたしました。次に、防災広報・教育につきまして、児童・生徒を対象としたもの、女性防火組織や消防少年団等の育成について記述をいたしました。
 3ページ目をごらんください。
 第3部、風水害応急対策計画でございます。
 まず、区の風水害対策でございますが、ことし7月に設けました風水害早期監視態勢を追加してございます。それから、消防団等の救助・救急の体制整備につきまして追加をいたしました。次に、神田川洪水予報でございますが、神田川は洪水予報河川に指定されましたので、その内容を記述してございます。次に、車両の避難でございますが、区が指定する車両避難場所につきまして学校のグラウンドと公園がございますが、その状況につきまして整理をいたしました。また、民間時間制駐車場の利用促進についても記述をいたしました。
 次に、第3編の大規模事故編でございます。
 第1部、計画の前提でございますが、大規模事故等の事例ということで、東京都の地域防災計画(大規模事故編)の修正に合わせまして、近時発生いたしました大規模事故の事例及び教訓を追加いたしました。
 第2部、大規模事故等予防計画でございます。
 火災の予防対策につきまして防火思想の普及の記述、それから一般建築物等の防火対策につきまして小規模雑居ビルへの防火上の指導について記述、それから文化財の防火指導につきまして記述の追加をいたしました。それから、高層建築物及び地下施設の安全化の部分では、超高層建築物の災害発生に備えた指導、それから地下街及び高層ビルの防火管理の充実強化について記述をいたしました。それから、危険物等の輸送の安全化でございますが、走行中の石油タンクローリーへの立ち入り指導について追加をいたしました。
 第3部の応急対策計画でございますが、区の活動態勢につきまして、大規模事故が発生した場合の区が設ける現地連絡所の設置及び都が現地連絡調整所を設置した場合の区の参加について追加をいたしました。それから、ガス事故及び道路・トンネル事故への応急対策ということで東京DMATと連携した消防署の活動について記述をいたしました。続いて、NBC災害への対応ということで、警視庁や東京消防庁によります対応部隊ができたということでその内容を追加いたしました。
 以上が今回の修正の内容の主な点でございます。ちょっと分厚い資料で恐縮ですが、新旧対照表がございまして項目数が多岐にわたりますので、御報告につきましては現在の主な点ということで御承知いただければと存じます。
 それから、別紙がついてございまして、これは新旧対照表の中でこの中に入れ込めないような量がある部分につきましては別紙1から別紙4という形で資料を提出させていただきました。
 御報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
飯島委員
 膨大な部分でありますけれども、平成22年11月18日開催の防災会議において修正案が決定したということですね。次の防災会議はいつ開催する予定ですか。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 次の防災会議でございますが、来年2月を予定してございます。東京都知事からの協議を待ちまして開催ということでございます。
飯島委員
 その際に区側としてお考えになっていることというものはありますか。
川崎経営室長
 委員のおっしゃるのはこの案についてまた改めてということでございましょうか。この案につきましては、関係機関と区が防災会議で構成をしておりまして、その中で防災会議として決めた内容、これを東京都に協議をしてございますので、東京都のほうが異議がないということであればこの内容で確定をしていくというものでございます。
飯島委員
 決めたんですよ、1回これを。だけど、また修正しなきゃいけないことがありますよね、この中で。違いますか。
川崎経営室長
 この中身につきまして、先ほど当委員会としては議決をしていただきました組織の変更、これらについては必要に応じ改めてということになろうと思います。
飯島委員
 必要に応じて改めるって、わざわざあなた、今、現体制に修正したんですよ。修正した箇所についてまた修正しちゃうのか、何の了解もなしに。どうするんですか。要するに、今、可決した条例が施行されたら名前が変わるんでしょう。それはどうするんですか。ずっとこの1年間、区役所が新しく体制がなったのに地域防災計画は古い名前の所管でやるんですか。こういうことについては、仮に中野区が本来、旧来でしたら、下線も引いていないところならいいよ、変えるんだから、今度。あなた、下線を引いて変えたばっかりのところですよ、言っておきますけど、みんな。子ども家庭部とかなんとかってなくなっちゃう名前のところですよ。これはどうするんですか。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 現時点では、この地域防災計画の最終的な確定は3月までの年度内を予定してございますので、その時点ということで現行の組織での修正ということになろうかと思います。毎年見直すことになってございますので、来年度のまたそうした作業の中でそれぞれの、中野区に限らずでございますが、組織の変更につきましては反映させていくのが基本だというふうには考えてございます。
飯島委員
 じゃあ変更されて変わっても、この計画と役所の組織とは違う状態が何カ月か続くということですか。どういうふうにするつもりなの。だって、これはわざわざ現行の組織名に改める修正をしたんでしょう。それで、2月にあるんだけど、2月特段に係る条例が可決されたためにこの名称についてはこういう変更になりますということについてお考えになっていないとすれば、そのままオーケーになっちゃうよ、これが。そうすると、次の修正のときまで違う名前の部が所管をすることになってずっと行っちゃうんだけど、そんなことってありなんですか。そういうことを想定しないんですか。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 委員の御指摘も踏まえまして、区としてあるいは防災会議の中で十分検討させていただきまして、来年度の執行にそごがないようにいたしたいと思います。
飯島委員
 だから、そごのないようにするんだったらどういう手順をとろうとお考えなんですか。2月にあるんでしょう、また。その中で、4月1日からの区の組織の変更が予定されているから云々ということをこの防災会議の中で言ってしかるべき措置が、中野区としてどこかで意思決定をするなりなんなりしておいてもらって、その場面でよ。変わりますのでという了解でやるなりなんなりをしないと、また防災会議を開いて修正のための手続をとらなきゃならないことになりませんか。そういうことについては想定していないんですか。
川崎経営室長
 この間も区にかかわらず、いろいろ組織改正があったときには改定の時点、修正の時点でこのように修正をするということをしてきたわけなんですけども、今の委員の御発言を受けまして、組織改正あるいは会社名の変更など、そういった計画本体に影響のない部分については実態に即して計画の内容について改めるというようなことについて、その手続についてですね。これは防災会議の場で確認をさせていただいて、実際の運用にそごがないようにしていきたいというふうに考えております。
佐伯委員
 ちょっと参考までにお聞きしたいんですけど、食料の備蓄が出てきているんですが、ここで改定ということなんですけども、先日、総務委員会で大阪市を視察に行ったときに地元の企業からいろいろと、具体的に言うと、日清食品があるのでカップヌードルを災害用に出してもらっているとか、その後も会派で視察に行ったときに、新潟では亀田製菓という柿の種の会社、あそこからいざというときには優先的にせんべいを回してもらうとか、そういう協定を結んでいるんだというお話を聞きました。中野区内でも、いざというときにすぐ食料が出てくるような地元の企業、そういったところとそういう協定というものを結んでいくとか、そういった計画というものは考えられないんですか。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 食料の調達等に関しましては、中野区内のお米屋さんがまずございます。それから、委員の御指摘という意味ではスーパーマーケット等とは協定をしてございますけども、御指摘は地元のメーカーというのでしょうか、あるいは倉庫があるところといったところでの協定というようなお話かと存じますが、緊急課題だというふうには思ってございます。
佐伯委員
 ぜひ、例えば、山の中で遭難したなんていうときはチョコレート1枚で何日生き延びたとか、それこそあめ何粒だっていいじゃないですか。そういったことというものをこれから積極的にぜひ検討していっていただきたいなと思います。これは要望です。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、5番、特別区民税・都民税のコンビニエンスストアにおける収納開始についての報告を求めます。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 それでは、特別区民税・都民税のコンビニエンスストアにおける収納開始につきまして、お手元の資料をもとに御報告をさせていただきます。(資料9)
 まず、目的でございますが、納税者に多様な納付の機会を提供して、利便性を高め、安定的な税収の確保を図るために行うものでございます。
 次に、開始日でございますが、コンビニエンスストアで納付するためには、税務分野または地域センターで発行する専用のバーコードが印刷された納付書が必要となります。このため、大量一括で送付する納付書につきましては、平成22年、本年12月2日発送の平成22年度普通徴収第3期督促状から、また税務分野及び地域センターで個別に納税者の方に交付する納付書につきましては、12月6日からコンビニエンスストアで納付できる納付書の発行を開始いたしました。
 納付可能なコンビニエンスストアにつきましては、資料に記載のとおりでございます。全国のこれらコンビニエンスストアの店舗で納付可能でございまして、中野区内には116店舗ございます。
 次に、広報でございますが、区報、ホームページ、それから町会・自治会回覧に掲載いたします。また、税務担当から納税者に対してお送りする納付書につきましては、コンビニエンスストアで納付できる旨及び納付可能な店や注意事項などを記載した個別周知用のチラシを同封いたします。
 御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
飯島委員
 一つお伺いしますが、この大量に送付する一括、それとそれから税務担当分野が手作業で封入したりなんかして送るのとか、二つ作業がありましたけど、これはもう全部一括して委託して封入作業はお願いしているというふうに理解していいんでしょうか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 情報分野の大型プリンターで大量に印刷しているものにつきましては、今お話しのとおり、封入委託をしましてお送りしております。それで、納税者との交渉ですとか依頼をもとに私どもの職場で個別の郵便でお送りするものにつきましては手作業で封入してお送りしているということでございます。
飯島委員
 この前、誤封入の事故があったものはどっちでしたっけ、それはこれとはかかわりなくやるものでしたか。それはもう既に誤封入が生じないような契約方式に改めたのでしたか。それはどうなんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 先日、誤封入があったものにつきましてはこうした納付書という形ではなく税額通知書でございましたが、それにつきましては、そうした一定程度まとまった枚数を送るものにつきましては封入委託をいたしまして送るという形に改めてございます。
飯島委員
 もう一つ、第3期督促状からと、こう書いてあるんですけども、督促状って督促をされる対象の人に送るんだよね。そういうことですよね。普通に納付書の送付ではない、もう既にやっちゃっているからね。そうすると、督促をされる人しかコンビニでとりあえずは納税できない、こういうことですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 コンビニエンスストアでの納付に対応できるようになりまして初めて大量にお送りするものがこの第3期の督促状ということでございます。この督促状は納付書の形になっておりまして、納付を求めると同時にそのもので納付ができるという形のものでございます。
 先ほど御指摘のとおり、今年度の住民税につきましては基本的には6月に1年分の納付書をお送りしておりまして、これはコンビニエンスストアに対応してございませんので、それにつきましては、従来どおりの納付をいただくということで、今後、こちらから大量にお送りするもの、あるいは区民の方とのいろいろな交渉の中でコンビニで納められる納付書が欲しいというような御要望があった場合には対応させていただくという形でございます。
飯島委員
 バーコードを刷るだけだから、そうじゃなくて、もっと大変なんですか。むしろ一般的に、コンビニ収納も選択できるし、口座引き落としになるようなものがあるとすればそういうものもいいし、納税者にとっての利便性を図るんだったら、督促状をいただくような方だけコンビニで払ってくださいみたいなことじゃなくて、全体を対象にすることをお考えになったほうがいいんじゃないの、どうなんですか。それは、選択はそういうことを考えていない、もう今までのやり方でやるんだと、それで督促状を送る人についてはコンビニで納めてもらいますよと、そういう判断なんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 確かに納税者の利便性ということを考えますと、御指摘のとおりなんですが、先ほどお話ししましたように、1年分を6月に既にお送りしているということで、私どもとしましてもいろいろと考えまして、納税者の方、またコンビニエンスストアにおきまして、既にコンビニエンスストアで使えない納付書が出回っている中で、新たに同じものでコンビニエンスストアで使えるものを例えば大量にお送りするといったような形にしますと非常に混乱するのではないかということを恐れているということでございます。
 それで、ちなみに、11月に今までの滞納分、昨年度までずっと滞納している方、それから今年度の第2期まで滞納している方につきまして一斉の全件催告書をお送りしております。こうした形で、これにつきましてはコンビニで対応していないものなのでございますが、それから今回、第3期の督促状でコンビニ対応のものだということで、年内に納付の意思のある方につきましてはある程度御納付がいただけるのではないかと、納付が落ち着くのではないかというふうに考えておりまして、それで、1月以降にことし1年につきまして第4期を残すのみとなった時点で1月1日の区報に大々的に掲載しまして、御希望があればこちらからコンビニエンスストア用の納付書をお送りして差しかえるというような形で区民の方に御案内しようというふうに考えてございます。
飯島委員
 それはそれなんだけど、来年度からつまり来年の6月に大量に一括納付書を送るじゃないですか。それはどうするんですかということなの。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 失礼いたしました。もう今後私どものほうで発行する納付書はすべてコンビニエンスストアで対応しているものになりますので、来年度の6月当初に1年分お送りするものにつきましてもすべてコンビニエンスストアで納付できるものということになります。
岩永委員
 この税のコンビニでの収納ですが、区とこのコンビニ収納にかかわる会社、要するに事業所との契約というのはどういう関係になっていますか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 コンビニエンスストアでの納付を取りまとめる収納代行業者というものがありまして、契約につきましては、その収納代行業者と区との間で取り交わしているという形でございます。
 それから、それとは別に、区と収納代行業者、それからコンビニエンスストア各本部との間で協定書というものを取り交わしまして、これは金銭が介在しないという以外につきましては同じような義務を課したような形の協定書ということになります。
岩永委員
 例えば、最近何件かコンビニ収納にかかわる着服とかそういう事件が起きていますが、今の御説明いただいた区のような契約関係だと、直接そのコンビニに対して区との間での契約がない場合だとかという場合の対応はどういうふうになるんですか。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 コンビニエンスストア各社とも協定書を結んでおりまして、個人情報保護の規定等も規定してございます。そういった事故があった場合にどういう形で取り扱うかということにつきましても、区と収納代行業者、それからコンビニエンスストアとの間での取り決めがなされているという形になります。
岩永委員
 そうしますと、区としてはそのコンビニを含めた善後策を含めた対応は直接区も介入しながらやれると、こういう体制になっているということですね。
青山管理会計室副参事(税務担当)
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、6番、平成23年執行東京都知事選挙及び中野区議会議員選挙の概要についての報告を求めます。
橋本選挙管理委員会事務局長
 それでは、平成23年執行の東京都知事選挙及び中野区議会議員選挙の概要につきまして御報告をさせていただきます。(資料10)
 統一地方選挙の選挙規約等の臨時特例法、これがさきの臨時国会で可決成立をいたしました。本日付けで官報で公布がされ、施行は公布の日からということになってございます。
 まず、選挙期日の告示日でございますが、東京都知事選挙につきましては平成23年3月24日、選挙期日につきましては平成23年4月10日です。一方、区議会議員選挙につきましては、選挙期日の告示日は平成23年4月17日、選挙期日は平成23年4月24日でございます。
 投票時間、投票所数につきましては、両選挙とも記載のとおりでございます。
 期日前投票につきましては、投票所は両選挙とも区役所ほか4地域センターで執行する予定です。投票期間につきましては、都知事選挙につきましては期日前投票の投票期間。都知事選挙につきましては、3月25日から4月9日まで、これは区役所でございます。地域センターにつきましては4月3日から9日まで。区議会議員選挙につきましては4月18日から4月23日までがそれぞれ期日前投票の投票期間になります。
 投票時間につきましては、いずれの選挙も午前8時30分から午後8時まで。
 開票日時でございますが、都知事選挙につきましては即日開票。投票日の午後9時から開票を予定してございます。区議会議員選挙につきましては翌日開票、4月25日(月曜日)午前8時から開票を実施する予定です。開票所はいずれも中野区立中野体育館でございます。
 ポスター掲示場の設置数ですが、これまでの選挙同様316カ所になってございます。
 9月2日現在の選挙人名簿登録者数ですが、26万6,394人となってございます。
 以上が選挙の概要でございますが、投票所につきまして、第11投票所、仲町児童館を利用させていただいておりますが、中部すこやか福祉センターが整備されたことによりまして、これまで仲町小学校でやっていたということで、そちらのほうに戻す形でもって中部すこやか福祉センターに第11投票所を変更する予定になってございます。
委員長
 本報告に対して質疑はありませんか。
大内委員
 不在者投票の場所ですね、区役所、南中野、東部、江古田、鷺宮と、以前、野方について検討していただきたいとお話ししたんですけど、検討状況はどうだったのでしょうか。
橋本選挙管理委員会事務局長
 選挙管理委員会で検討させていただきました。それで、図表などを用いたり、あるいは投票率がどうなっているかとか、それから選挙人名簿数がどうなっているか、そういった数字などを用いながら何度か選挙管理委員会で検討させていただきました。現時点では、期日前投票所を中心に半径1.4キロ、1,400メートルで円を描きますと、この区役所を含めて5カ所の期日前投票所で区内全域が一応網羅できるということが議論の中で明らかになってきた。
 それからもう一つ、委員のお話にありました野方地域センターを期日前投票所にした場合、あの近辺の便益性の問題からしますとかなりあそこが重複をしていくなというようなことも選挙管理委員会の議論の中で出てきておりまして、現時点では、今後の期日前投票の推移、これを見守りながら期日前投票所のあり方、そのものにつきまして改めて検討していきたいなというふうに考えてございます。
大内委員
 今の重複しているというところと1.4キロという言葉、その根拠を教えてください。
橋本選挙管理委員会事務局長
 これまで、例えば、鷺宮地域センター、それから南中野地域センターということで南と北それぞれ、当時は不在者投票所ということになってございました。その後、また東部、江古田ということで、それを地図上に落とし込みますと大体全体を網羅しているのかなと。それで、実際にそこをそもそも当初から1,400メートルという数字があったわけではございません。設置をしたところでもってこういうふうに考えていくと、1,400という形でもって円を描くと大体中野区全域が網羅できるのかなと。仮にの話ですけれども、議論の過程でもって野方地域センターに期日前投票所を設けた場合はどういう構図になるのかなということで地図上でもって考えてみました。それで、委員会の中でも例えば、1.2キロということでもって合理的理由をつけるために円を描いた場合どうなるのかなと。そうすると、割と区内の周辺の部分が外れていくというようなことが地図上が判明したということがございました。御指摘のありました1.4キロというのはあらかじめ1.4キロでもって設置をしたということではございませんが、5カ所を設置したことによってそれぞれ大体1.4キロをこういうふうに円を描いていくと区内全域が網羅できるかなというふうに今判断してございます。
大内委員
 だから、1.4キロという根拠は何ですか。後からつくったんじゃないの。野方をつくった場合は1.4キロにしないと理屈が合わない、1.2キロだと野方もつくらなきゃいけなくなっちゃうから1.4キロと言っているんじゃないのか。何なの、1.4キロって。たまたまこうやって配置したら1.4キロになるからちょうどいいってやっている理屈なんじゃないの。地域センターとか、今度新しくお考えになっている活動センターだとか、そういった考え方とは全然違うわけですか。ああいうものは利便性だとか場所が一番利用率が多いところに残していこうと、拠点にしていこうとしているけれども、お宅らはこう結果的にやったら1.4キロだったからとかって、その程度なんですか。もうちょっと真剣にと言ったら言い方がよくないけど、それが答えなんですか。今度、区民活動センターが移管されると予定されているようなことも配置も考えてやってくれていたんだけど、それについてはどう思っているんですか。
橋本選挙管理委員会事務局長
 先ほど、御答弁で1.4キロの根拠につきましては、あらかじめ1.4キロがあったということではないというふうに御答弁させていただきました。
 それで、これからの問題として、期日前投票所の利用者とそれから投票率の関連なども委員会の中で議論していただきました。それで、必ずしも期日前投票の利用者が高まっていく、そのことが投票率の向上に寄与しているとは今のところ、その推移からするとなかなか言い切れない。ということからすると、やはり利便性の向上ということを視野に置きながら期日前投票所を執行していこうかなというふうに委員会としては考えてございます。
 それで、今後、期日前投票のあり方につきましては、決算特別委員会でも御質疑いただきましたように、利便性という視点から、それからまた体の御不自由な方が容易に投票所へ来られるような、そういった環境を整えていくという意味であり方につきましては今後検討していきたいなというふうに考えてございます。
大内委員
 だから、あり方について検討してくださいと言ったんだよ、この間。何を検討したんですか。あり方について検討しなさいって言ったんだよ。それで、1回の報告もなくて、いきなりこれが出てくるわけですか。今まで1回でも報告ありましたか。それについて検討してこういう話が出たとか、1回もないじゃないか。どうなっているの。何月何日に話し合いをして、いつ結論が出たんですか。そういったものの報告は1回もないですよ。どうなっているんですか。
橋本選挙管理委員会事務局長
 これまで、繰り返しになりますけども、委員会としては検討させていただきました。それは、地図上の問題、それから選挙人名簿者数の問題、それから利用者の動線の問題、こういった意味合いでもってさまざまな角度から検討させていただきました。それで、現時点での考え方としては当分は期日前投票所の利用状況、そういったものを見定めながら検討する必要があるのかなと。
 この問題につきまして、これまで当委員会に検討状況について御報告をさせていただけませんでしたけれども、本当に申しわけありませんでした。
大内委員
 「させていただけませんでしたけれども」って、だれがさせなかったんですか。
橋本選挙管理委員会事務局長
 以前に委員から要望というか、御意見をいただきました。それを踏まえまして委員会としては何度も検討させていただきました。その内容としては行政委員会としての考え方、それを整理するための検討ということで、検討結果につきましては当委員会に御報告をするという、そういう意図を持ってございませんでしたので、当委員会には御報告を怠ってしまったということでございます。これからもこの問題につきましては、委員会として十分検討していきたいと思いますので、折り目節目に御報告をさせていただきたいと思います。
大内委員
 もう1年以上も前に言っているんだよ。「させてもらえなかった」ってだれかがさせなかったわけじゃないんでしょう、自分がしなかったんじゃないの。だれかがしなくていいと言ったんですか。何なの、「させていただけなかった」ってそういう言い方をするんですか。検討状況について1回でも報告したんですか。報告を怠ったんじゃないの、あなたが。結論だってもう出ちゃっているじゃない、これは。どうなの、報告を怠ったんですか。それとも、必要ないと思ったわけか、委員会に。どっちなの、もう同じ答弁じゃなくてちゃんと違う答弁をしてくださいよ。
橋本選挙管理委員会事務局長
 事務局長としての私の判断としては、選挙管理委員会での検討経過、それから現時点での考え方、これにつきましては、当委員会の報告につきまして私としては必要がないのかなというふうに判断をしてございました。御意見をいただきまして、委員会としてこれまで検討してきた、その内容につきまして、私の懈怠というか、怠ったところだというふうに反省してございます。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後4時13分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時17分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、7番、その他、住民情報システム再構築後の運営について、報告を求めます。
藤井政策室副参事(情報担当)
 住民情報システムの再構築後の運営につきまして、口頭で御報告申し上げます。
 以前の委員会で、住基ネットへのデータ連携について不ぐあいがあったことから、データの連携方法について一時的にまとめて送るという形で送信しておりました。これにつきまして、11月7日、8日に中野区の住民記録のデータベースの内容と全国センターの中野区側のサーバー、東京都側のサーバー、それぞれのデータを統一いたしまして、整合性上問題はないということを確認いたしました。その後、東京都と国の了解も得まして、11月22日から従前どおりのその日の1分ごとのバッチ処理で送信するという従前の処理に復旧しております。現在はオンラインもバッチも問題なく稼働しております。再構築も完了いたしまして、先ほど住民税のコンビニ収納の御報告もありましたけれども、新たな開発についても開始しておるところです。
 以上、簡単ですが、御報告申し上げます。
委員長
 本報告について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、核実験に対する抗議についての報告を求めます。
小田政策室副参事(平和・人権・国際化担当)
 それでは、核実験に対します抗議につきまして口頭で御報告させていただきます。
 アメリカ西部のネバタ州の地下核実験場でオバマ政権といたしましては初の臨海前核実験が9月15日に実施されていたという報道に接しましたので、10月15日付でアメリカ合衆国のオバマ大統領あてに区長名で抗議文のほうを送付いたしました。
委員長
 本報告について質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、12月3日の大雨に対する区の対応についての報告を求めます。
鳥井経営室副参事(防災担当)
 12月3日の大雨におきます区の対応について、御報告申し上げます。
 12月3日に大雨がございまして、床上浸水1件、被害が出ております。江原町二丁目でございます。
 朝、7時20分に大雨洪水警報が出まして、雨量でございますが、最大1時間34ミリ、鍋横地域センターのところでございます。区では、情報連絡体制をとりまして105名で河川監視等に対応いたしました。
委員長
 本報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 以上で所管事項の報告は終了いたします。
 次に、地方都市行政視察についてですが、去る10月25日、26日に実施しました地方都市行政視察の調査報告書について、お手元に配付の案(資料11)を作成いたしましたが、このとおり議長あてに報告することについて、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りします。
 お手元の資料のとおり(資料12)、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 議題のその他に入ります。
 次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩します。

(午後4時21分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時23分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は、1月21日(金曜日)午前10時からということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で総務委員会を散会いたします。

(午後4時23分)