平成21年06月16日中野区議会総務委員会(第2回定例会) 平成21年06月16日総務委員会 中野区議会総務委員会〔平成21年6月16日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成21年6月16日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時10分

○閉会  午後1時39分

○出席委員(9名)
 いでい 良輔委員長
 つぼい えみ副委員長
 平山 英明委員
 林 まさみ委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員
 斉藤 金造委員
 飯島 謹一委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長(経営室) 石神 正義
 副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
 副区長(政策室) 西岡 誠治
 危機管理担当部長 清水 流作
 政策室副参事(企画調整担当) 田中 政之
 政策室副参事(基本計画担当) 髙橋 信一
 政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
 政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
 政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当) 平田 祐子
 政策室副参事(情報化推進担当) 藤井 康弘
 経営室参事(経営担当、契約担当) 長田 久雄
 経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当) 田中 謙一
 経営室副参事(広報担当) 戸辺 眞
 経営室参事(人事担当) 尾﨑 孝
 経営室副参事(健康管理担当) 村田 宏
 経営室副参事(財産管理担当) 安部 秀康
 経営室副参事(用地・管財担当) 冨永 清
 経営室副参事(危機管理担当) 石濱 良行
 経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
 管理会計室副参事(評価改善担当) 篠原 文彦
 管理会計室副参事(経営分析担当) 相澤 明郎
 管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
 会計室長 村木 誠
 選挙管理委員会事務局長 奥山 功
 監査事務局長 服部 敏信

○事務局職員
 事務局長 山下 清超
 事務局次長 奈良 浩二
 書記 長﨑 武史
 書記 丸尾 明美

○委員長署名

審査日程
○議案
 第52号議案 損害賠償請求事件に係る訴訟上の和解について

委員長
 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

(午後1時10分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第52号議案、損害賠償請求事件に係る訴訟上の和解についてを議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
長田経営室参事(経営担当)
 それでは、第52号議案、損害賠償請求事件に係る訴訟上の和解につきまして、提案理由の補足説明をさせていただきます。
 お手元に補足説明資料(資料2)を御用意させていただきましたので、そちらをごらんいただきたいと思います。
 本案件につきましてですが、(4)事案の概要のところをごらんいただきたいと思います。本件は、平成19年12月13日に、当時区立中学校の3年生であった原告が、選択授業のバレーボールが終了した後の後片づけのところで事故に遭ったものでございます。バレーボールの支柱を抜いて片づける際に、その支柱が倒れたことによって、原告の右手の上に支柱が倒れて落ちまして、原告の右手の第2・第3・第4指の中節骨・末節骨が骨折したことによるものでございます。これによりまして、原告は区に対して国家賠償法第1条に基づき賠償を求めた事案でございます。
 この訴訟に対しまして裁判所は、本年の6月5日に、裁判上の和解の勧告をいたしました。これに基づきまして、区は区議会の承認議決を得ることを条件にいたしまして、和解することで合意をしているものでございます。
 和解の理由でございますが、一番下の3のところに書いてございます。本件が学校の管理下における事故であるために、区の責任は免れないということ、それから、裁判所から和解勧告が出されておりますが、その和解金の額が妥当な範囲であるというふうに認められること、それから、争いを早期に解決することが望ましいと、こういう観点から、先ほど御説明させていただきましたように、和解の合意に至ったものでございます。
 和解の条項の内容でございますが、2のところに書いてございます。主な内容を御説明させていただきます。
 本件和解金として、被告(区)は、原告に対して金200万円の支払い義務があることを認めるというものでございます。原告は、その余の請求を放棄する。原告と被告は、本件事故に関し、この和解条項に定めるもののほかは何ら債権債務がないことを相互に確認するといったような内容が和解の内容になっているものでございます。
 本件につきまして御審議を賜りまして、御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
岩永委員
 和解の条項の中で、「何らの債権債務がないことを相互に確認する」ということです。訴えている中身との関係で、この間話し合いを進めてきた結果、こういうことになったんだと思うんですが、ちょっと私は初めてなので、どういう内容での訴えがあって、この200万円を支払う以外の何らの債権債務がなくなったのかという、そこのところをちょっと紹介してください。
長田経営室参事(経営担当)
 このお手元の補足説明資料の1の(5)に請求の趣旨が書いてございます。被告は、つまり区は、原告に対して、原告側からの請求の内容でございますが、2,274万円――これは慰謝料という内容になってございますが――慰謝料の請求をしているというものでございます。これについての訴訟の提起がございまして、訴訟の手続を進めてきた経過がございまして、その上で、裁判所は原告・被告双方に対して和解の勧告をしたものでございます。
岩永委員
 それから、後遺症なんですが、それはもう既に後遺症もなく、そういう上での和解ということになっているんですか。
長田経営室参事(経営担当)
 この和解を受け入れる前提といたしまして、200万円の和解金が提示をされ、双方これについて合意を見たところでございますが、その内容の一つが入院と通院に対する慰謝料、それからもう一つが指に知覚障害が残っていること、それから指の動く範囲が制限された状態であることということを原告側も認識した上で、最終的に200万円の和解金で合意を見たというものでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時16分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時17分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第52号議案、損害賠償請求事件に係る訴訟上の和解についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第52号議案の審査を終了いたします。
 次に、その他のほうで、口頭で1件報告があります。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 それでは、口頭で御報告いたします。
 職員の懲戒処分についてでございます。軽井沢少年自然の家に係る職員の恣意行為について、区は昨日、3名の職員に対し懲戒処分を行いました。
 処分の内容について御説明いたします。
 まず、この4月9日まで軽井沢少年自然の家に勤務していた職員についてでございます。4月10日から経営室の勤務になりました主事59歳でございます。処分は懲戒免職でございます。地方公務員法に違反する恣意行為を行ったものでございまして、処分に係る事案の概要といたしまして4点ほどございます。
 1点目は、平成20年6月に施設の使用対象者に該当しない一般利用客12名を教育委員会の使用承認を受けずに自分の判断で宿泊させたものでございます。その際に、施設使用料1万9,200円を受領したにもかかわらず、区に入金することなく、着服をいたしております。また、無断で施設の公印を使用し、領収書を発行いたしました。
 2点目は、平成19年5月から平成20年6月までの間に、施設受託業者の実質的な業務責任者を通じて、施設受託業者から全く勤務実態がない当該職員の妻または父親の給与分として、毎月5万円の現金供与を受けていたものでございます。
 3点目でございます。平成19年4月に、施設の委託者側の立場にありながら、施設受託業者の責任者との間で50万円の貸借を行っていたものでございます。
 4点目、平成19年6月から、施設内で賄い食(昼食)の提供を受けておりました。6月分の対価だけ支払い、それ以降は対価を支払わずに昼食の供与を受けていたものでございます。
 なお、当該職員については、昨日の夜、長野県警により収賄罪で逮捕されております。
 二人目は、少年自然の家の所長であった、現在区民生活部主事56歳の職員でございます。処分は減給。給料10分の1、1カ月とするものでございます。処分に係る事案の概要といたしましては、平成20年10月29日に、施設受託業者の関係者が持参した、施設に勤務する職員の恣意行為を告発する文書を見せられたにもかかわらず、中野区職員倫理条例に基づく公益通報としての取り扱いをせずに、当該文書を受け取らなかった。また、施設の公印管理者の立場にありながら、公印管理についての責務を果たさず、施設に勤務した職員が無断で公印を押印した領収書を作成して、施設使用料1万9,200円を着服した恣意行為を防ぐことができなかったものでございます。
 三人目は、担当副参事である教育委員会事務局副参事59歳の職員でございます。これも昨年10月に、職員の恣意行為について所長から口頭で報告を受けながら、その対応が職員倫理条例に照らして適切であったかどうか判断せず、上司にも報告しないまま放置したものでございまして、統括管理者としての管理監督責任を問うものでございます。処分は戒告でございます。
 処分の発令は昨日6月15日でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して何か質疑ありませんか。
大内委員
 この件はこれでもうおしまいというか、要は、これに関連した軽井沢の施設の利用に当たって何かほかに問題はない。これですべて終わりですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 この案件については、公益通報から懲戒処分の関係で再調査をいたしたものでございます。その件につきましては、今回の処分で終了いたしますけれども、今回の処分対象以外のことで発生する事態がありますれば、それはまた別件として調査する必要が出てくるかもしれません。
大内委員
 ここの施設でこういった問題が起きたんだけれども、内容は違うにしても不正に使用されていたような話とかはあったようにも聞いているんですけれども。今の話を聞くと、ないということですね。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 今回私どもが調査した結果では、今申し上げた内容がすべてでございます。
平山委員
 そのそもそもの役所の公印の管理はどういうふうになっていますか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 公印の管理規程がございまして、それに基づく管理をすることになっております。
平山委員
 その管理規程は、具体的に御説明いただけませんか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 教育委員会の公印の管理でございますけれども、少年自然の家の公印でございます。これは、少年自然の家所長が公印管理者ということになっております。
平山委員
 その公印は役所にあるんですか。それとも、少年自然の家にあるんですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 先ほど申し上げたとおり、不正使用ということがございました。その公印は少年自然の家に保管されておりました。
平山委員
 本来は役所になければいけなかったものなんですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 取り扱いについて明確な規定をすべきか、あるいは、その公印自体はほとんど現地では使用しないというふうに思われますので、役所の教育委員会の中に保管すると、そういった手だてを講じる必要があったかと思います。
平山委員
 もう最後にしますけれども、要は、所長さんはほとんど少年自然の家に行かれていなかったわけですよね。ということになれば、本来的には、教育委員会のほうに公印が置いていなければおかしいと思うんですけれども、そのことは、所長さんは結局御存知だったということなんですか、軽井沢にずっと置いてあるということは。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 かつて軽井沢は、少年自然の家所長が常駐しておりました。それで、事件が発生したような一人勤務になりましたのが平成9年からでございます。公印の取り扱いについては明確にすべきところであったんですが、そのまま公印を施設の中で保管してきたという状況があったと思います。本来的には、その取り扱いを明確にして、そして確実に保管しておく必要があったろうと思います。
岩永委員
 まず、この報告が口頭で行われています。懲戒免職という重い処分がされたということがありますし、きのう、きょうのマスコミなどの報道などもありますけれども、かつて、例えば不正打刻のときの処分なんかは、文書によって委員会に報告されましたけれども、今回口頭報告になったというのは、何かそういう御報告の仕方のルールというのか、何か基準があるんでしょうか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 報告の仕方は、資料を提示して御説明するケースと、それから今回のような口頭報告ということがあろうかと思いますけれども、特にどちらの報告でなければならないという基準はないと思います。
 今回、口頭報告させていただいた内容というのは、事実について文書でお出しするというようなことをこれまでの例からしてあまりやっていなかった。懲戒処分については口頭報告が慣例的に行われてきたというふうに聞いておりますので、その例に倣って口頭報告にさせていただいたものでございます。
岩永委員
 ここまでそういう社会的な関心というか、注目をされ、中野区としてこの問題にどう対応しているかというような、そういう状況になってきているわけですから、ましてやこの前の委員会でも、このことについての調査に対する報告がありましたので、やはり口頭というだけではなくて、きちんと委員会として、こういう報告を受けた結果、こういう審査になったという、そういうものが、やはりちゃんと区民に答えられるように出されてもよい案件ではないかというふうに思うんです。結果的には、今、口頭報告ということになりましたので、今後、こういう事件が起きないことが一番望ましいんですが、やはり報告については、そのあたりは、ぜひ区民にもわかるような形の報告の仕方をとっていただきたいというふうに思います。これは要望しておきます。
 それで、今も少しやりとりがありました公印使用ですが、今のお答えの範囲の中だけからいきますと、例えば公印規則に3条、4条、5条とありますね。特に5条では、いわゆる公印管理者、今回のお答えでは所長でした。所長が公印の取扱者を指定することができるということになっていましたが、こういう手続、いわゆる今度不正使用の形をとって領収書を発行したりなんかしている、こういう形で、この懲戒免職になった職員は、公印取り扱いができるということでの指定がされていたんでしょうか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 公印取扱者として指定されていたというような事実は、確認しておりません。ですので、公印を取り扱える職員では……そういう取り扱いにはなっておりません。
岩永委員
 かつて、中野体育館で公金横領の事件がありました。あのときにも、やはり公印等の取り扱いについてどうするのかと。区はプロジェクトまで立ち上げて再発防止の取り組みをしています。そういうこともありながら、ましてや公印規則で取扱者を指定する、これはできるというふうになっています。ただし、した場合には、副区長に届け出なければならないと、こういうふうになっている明確な公印取り扱いについて、そうすると、今回は、この取り扱い規則に反していたと、こういうことになるわけですか。
石神副区長(経営室)
 今回の処分の内容を見ていただきますと、当時所長だった方が、職員がそういうことをしていなかったために処分をしています。ですから、そういうことはされていなかったと。委員が言いますように、これまでの経緯の中で公印規則もしっかりして、実務上管理をするために、離れていたりすれば指定をして、その職員にしっかりさせるということが必要だったわけです。それがされていなかったということから、処分が、いわゆる減給10分の1という大きな形になってしまったということでございます。
岩永委員
 先ほども触れましたが、そういうことが起きないように、かつて中野体育館のときのプロジェクトでの報告もありましたし、規則もそういうふうな形で改善をされてきたという経過があるわけです。しかし、一方で、現実には、今副区長からお答えいただいたような結果があって、処分になってしまったということになったわけですから、そのあたりは、ただ処分をしただけではなくて、現実に定めた規則がどうなっているのかというような、管理がどうなっているのかという点検という言葉は私もあまり好きではないんですが、そういうことというのはあってしかるべきだと思いますが、そのあたりはどんなふうに考えておられますか。
石神副区長(経営室)
 当然、いろいろな形で問題があった部分については、そういうリスクが二度発生しないように調査をして、周知徹底をするということをしているわけでございますが、なかなかそれが、人事異動だとかそういったことでうまく引き継ぎがされなかったり、そういうことがあったりするということがあるわけですけれども、これは管理監督者、副参事だけではなくて係長も含めて管理監督者が、常にそういうことに対しては気を配らなければいけないということがあります。
 また、今回のように、要綱であるとか規則であるとか条例だとか、そういったことでしっかり決めたことについて、当たり前のように行わなければいけないことが行われていない実態があるということがわかりましたので、改めてここについては、私どもで全体をチェックするということをもう一度したいというふうに思っております。
飯島委員
 一つだけ確認しますけれども、公印の管理の規定は何と何と何を定めてありますか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
 公印の取り扱い、総括、それから管理の仕方、取扱者、それから台帳、そういったものが規則上定められております。
飯島委員
 だから、定められているんだけど、そういうのってどういうふうになっているか。例えば、取扱者はだれだとか、もちろんそういうのは一覧表はあるんですよね。だけど、問題は、その人以外の人が使ったりなんかしてもわからないということでしょう、今度みたいに。公印の管理の一番大事な点は何かといったら、どこに置いておくかなんですよ。それは定められているんですか、この判こはここと。
長田経営室参事(経営担当)
 公印管理者の支配下に置くということが大前提になっております。公印管理規則ないしは本案件の場合は中野区教育委員会公印規則の対象になりますが、そういったことを前提に公印についての管理が行われているということでございます。
飯島委員
 そういうことを前提に管理が行われていなかったんでしょう。つまり、そういう管理がされているかどうかの検証のシステムを持っていなかったわけですよね。そういうことになりますね。年に1回、公印は所定の想定される場所にあるのかないのか、そういうのはチェックするということにならないとまずいんじゃないの。これは2回目ですね。こういう公印にかかわることというのは。既にもう1回、そういう事件が発生していて、なおかつ決まっていますよと、そういうふうになっていたんですよといったって、なってなかったんですよと副区長がおっしゃったから、そうだとすると、公印に関しては定められた場所に定められた人の支配のもとにあるということを確認しないとまずいんじゃないですか。それは、この本件事件が発生して以来、おやりになりましたか。
長田経営室参事(経営担当)
 このことについての対応ということでは、まだ対応してございません。
飯島委員
 それが一番最初でしょう。何でやっていないんですか。甘いと言われても申し開きようがありませんよ。処分の理由について書かれているとすれば、それに対してどう対応したかということが一番大事なことじゃないですか。処分をしましたじゃないんですよ。こういう事件が二度と発生しないように、どういう対応をとったのか。しかも、管理をする部分じゃないですか、ここは、皆さんの立場は。皆さんは官房系の職員なんでしょう。いつまでにやるんですか。
石神副区長(経営室)
 公印管理規則の中では、統括管理者が管理するということになっております。統括管理者以外に規則の中で、別表で、所長のように係長が管理者になっているところもあります。今回の場合について言うと、係長になっていたと。それから、公印管理については台帳をつくって、使用簿をつけるということにもなっておりました。そういうことを含めて、この統括管理者が行うということになっていたわけですが、今回のようにそれが行われていなかったということがありますので、至急、今週中には全部すべて調査を終えて、実態について整備をしたいというふうに思っております。
飯島委員
 ぜひそれが終わったら、実態についての御報告等が委員会で、しかるべきときで結構ですから、ぜひお願いしたいと思います。これは委員長からお諮りをお願いします。
委員長
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時37分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時37分)

佐伯委員
 先ほど処分を受けた職員が長野県警に収賄でということだったんですけれども、贈賄側というのは今どうなっているんでしょうか。
石神副区長(経営室)
 贈収賄ということで今回の事件になりまして、収賄側が一人、贈賄側が二人、逮捕されております。
佐伯委員
 贈収賄というのは、もちろん、今はもう警察のほうに行っていますから答えられないところもあるでしょうけれども、やはり目的があるから贈賄があるわけですよね。何か懲戒分限審査会の中でそういったあたりの目的とか、どういった意図を持ってということは、お話があったんでしょうか。
石神副区長(経営室)
 今回の懲戒処分については、その贈収賄に関しては挙げておりません。これは告発をするという義務がありますので、公務員がそういうことを知った場合に、捜査はできませんので、実態が把握できないということから、告発した状態にありました。それとは別に、今回の場合には横領という内容であったり、供与ということであったり、別の案件で懲戒免職という処分をしております。贈収賄は、警察のほうは、昨日発表した内容でございます。私どもにも報告が来ているという状況でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了します。
 以上で本日予定した日程は終了しますけれども、各委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

(午後1時39分)