平成21年11月30日中野区議会総務委員会(第4回臨時会)
平成21年11月30日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成21年11月30日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成21年11月30日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時09分
○閉会 午後1時50分
○出席委員(9名)
いでい 良輔委員長
つぼい えみ副委員長
平山 英明委員
林 まさみ委員
大内 しんご委員
佐伯 利昭委員
斉藤 金造委員
飯島 謹一委員
岩永 しほ子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長(経営室) 石神 正義
副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
副区長(政策室) 西岡 誠治
危機管理担当部長 清水 流作
政策室副参事(企画調整担当) 田中 政之
政策室副参事(基本計画担当) 髙橋 信一
政策室副参事(予算担当) 志賀 聡
政策室副参事(区民の声担当、調査研究担当、平和・人権・国際化担当) 小田 史子
政策室副参事(情報政策担当、地域情報担当) 平田 祐子
政策室副参事(情報化推進担当) 藤井 康弘
経営室参事(経営担当、契約担当) 長田 久雄
経営室副参事(サンプラザ関係事業担当、サンプラザ地区再整備担当) 田中 謙一
経営室副参事(広報担当) 戸辺 眞
経営室参事(人事担当) 尾﨑 孝
経営室副参事(健康管理担当) 村田 宏
経営室副参事(用地・管財担当) 冨永 清
経営室副参事(危機管理担当) 石濱 良行
経営室副参事(防災担当) 鳥井 文哉
管理会計室副参事(評価改善担当) 篠原 文彦
管理会計室副参事(経営分析担当) 相澤 明郎
管理会計室副参事(税務担当) 青山 敬一郎
会計室長 村木 誠
選挙管理委員会事務局長 奥山 功
監査事務局長 服部 敏信
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 奈良 浩二
書記 長﨑 武史
書記 丸尾 明美
○委員長署名
審査日程
○議案
第73号議案 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
第74号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第75号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第76号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第77号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第78号議案 平成21年度中野区一般会計補正予算
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後1時09分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
本日の審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。
(午後1時09分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後1時10分)
審査の進め方ですが、本日審査を行う第73号議案から第77号議案は関連する議案なので、一括して議題に供すこととし、また、審査の順序については、休憩中に確認したとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第78号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
なお、本議案は当委員会に付託されていますが、厚生委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送られることになっておりますので、御承知おきください。
それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。
志賀政策室副参事(予算担当)
それでは、第78号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算につきまして補足説明をさせていただきます。お手元の議案書(資料2)の4ページ、5ページをご覧いただきたいと思います。
第1表、歳入歳出予算補正でございます。この一般会計の補正は、第4次補正となります。
補正予算額でございますが、歳入歳出にそれぞれ570万9,000円を追加計上するものでございます。これによりまして、補正後の予算規模は1,053億8,675万5,000円となります。
恐れ入ります、10ページをお開きください。
歳入でございますけれども、第17款繰入金、1項基金繰入金になります。
補正予算額は570万9,000円で、財政調整基金からの繰入金でございます。
続きまして、12ページ、13ページをご覧ください。
歳出でございますけれども、第5款保健福祉費、第7項生活援護費に離職者等支援総合相談窓口の設置・運営の経費といたしまして570万9,000円を計上いたしました。内容といたしましては、区内にお住まいの離職者や求職者の方々を支援するために、区役所2階に総合相談窓口を整備いたします。そこで生活相談、住宅相談、就職相談、貸付相談などの総合的な相談業務を行うものでございます。
相談業務につきましては、専門機関への事業委託といたしまして実施するものでございます。この総合相談窓口におきましては、区、それからこの事業を請け負った受託事業者、そして新宿ハローワーク、中野区社会福祉協議会が連携をいたしまして対応を行うものでございます。
補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
それでは、これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
岩永委員
現在行っている離職者支援との関係では、これはどんなふうになりますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
現在、生活援護担当におきまして、同じく離職者相談、それから生活相談等行っているところでございますけれども、さらにその窓口を拡大して、この間の経済不況によります生活相談の急増、そういったものに速やかに対応していきたいといったような内容になってございます。
岩永委員
専門のところに委託をするということになるんですが、拡大をする窓口対応の体制ですね、例えば区だとか。このかかわりはどういうふうになりますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
今回、事業者に委託をします内容として、相談業務、総合相談業務、また、住宅手当相談業務、既にやっているものも含めまして、お二人の方を募集する予定になっております。また、区の職員につきましては、現行の体制に変更はございません。
岩永委員
内示のときにお聞きをしたとき、ハローワークや社協などもかかわるということでした。この社協やハローワークのかかわり方はどういうふうになりますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
ハローワークにつきましては、現在、新宿ハローワークに週1回程度相談業務の窓口に、こちらのほうに新宿ハローワークから来ていただきたいということでの御相談と協議を進めて、連携を図れるようにということで進めているところでございます。
また、社会福祉協議会につきましても、同じくこちらのほうで相談業務ができる体制がとれれば来ていただきたいし、こういったことで連携をとって、中野区社会福祉協議会にこういう相談業務をやるので、引き続きこちらから御案内したときの対応はよろしくお願いしますというようなことでの調整を既に進めているところでございます。
岩永委員
区の職員ですが、現行の体制と変わりがないというお話でした。生活援護分野は御存知のように今とても大変です。一般相談でも窓口に行ったときに待たされるとか、なかなか大変な状況にあるんですが、そうすると、この新しい拡充される対応でも専門の区の職員、専門の職員がつくということにはならないんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
現行の体制の中で、生活援護の相談に乗っているワーカーがおりますけれども、その職員に変更は特になく、現行の体制で工夫をしながら対応していきたいということでございます。
岩永委員
先ほども言いましたが、今でもとても大変です。いわゆる離職者支援だけではない生活援護分野の対応というのは、本当に相談者が毎日たくさんいて、やりくりをするということでの対応にも限界があるかと思うんですね。それと、専門的な分野が必要とされる今度の新しい拡充事業になると思うので、しょっちゅう職員が変わるということになると、相談の継続性みたいなものなども確保されないのではないかという心配が起きるんですが、そういう意味で言えば、この事業に対応する専門職員というんすかね、この人でなければならないとまでは言えないにしても、一定人数をふやすなりして対応できるということを考えるべきではないかと思うんですが、そのあたりはどうですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
現在も生活援護の相談につきましては、昨年来から相談件数がふえているということで、職員数の増員を図ってきているところです。さらに、この住宅相談、現在もこの10月から実施しているところでございますけれども、このために既に専門相談員の方を週3回ではございますけれども委託をしてお願いをしているところでございます。そして今回、またさらに2名追加して専門の相談に乗っていただくということで、体制としては現行の体制の中で対応していくというふうに考えています。
平山委員
この臨時相談窓口って、どこにできるんでしたっけ。
志賀政策室副参事(予算担当)
現在の生活援護担当の2階にございます南側通路に生活相談をする窓口がございますけれども、そちらに現在3ブースほどの相談窓口がございます、ローカウンターで。そこのところの執務室がございますけれども、そこの隣に一部パーテーションで区切られた倉庫兼レセプトの保管等を行っている部屋がございます。また、その隣には喫煙室がございますけれども、そこの一部を改修いたしまして、相談窓口を拡充して対応するという予定でございます。
平山委員
これはとりあえずは緊急の雇用対策的な事業ということで、22年3月まで実施で、その後の継続は考えていらっしゃるんですか。
志賀政策室副参事(予算担当)
本事業におきましては、平成22年3月までの事業ということで、現行の事業につきましては22年3月までという期限で実施をするものでございます。
平山委員
これ、工事請負費というのは、先ほどおっしゃったいわゆる部屋の改修ですか。そういったもののために使われると、200万円。
志賀政策室副参事(予算担当)
こちらに計上しています200万円ほどの予算につきましては、そのパーテーションの取り壊し、それから、喫煙室の清掃とかペンキを塗るとか、そういった経費が含まれているものでございます。
平山委員
この12月、なるべく早く始められたいということで臨時会で出されているんですが、12月から実施をされたとして、工事とかがあるから、実際にできるのはもうちょっと遅くなっちゃうんですかね。3月までやられて、どれぐらいの相談人数でどういう効果をねらわれているというのはお答えいただけますか。
志賀政策室副参事(予算担当)
まず、期間でございますけれども、12月14日から実施していきたいということで、年末年始にこの経済不況によります失業者の方々、離職者の方、求人者の方々、こういった方々に対して年末年始十分な対応をしていきたいということから、今御提案をさせていただいているものでございますけれども、相談件数の考え方といたしましては、現在、生活相談につきましては、前年同月から比較させていただいた数字をお知らせしたいと思いますが、昨年4月から9月期の相談件数1,567件、それが現在、同月比で2,789件、1,222件もの伸びを見せております。また、生活援護担当のほうの生活保護の世帯につきましても、昨年同月比で393件もの増加ということでございます。また、現在10月から実施しております住宅手当の相談でございますが、こちらも34日営業日で既に194人もの申し込み、相談がきているところでございます。これで1週間の相談、予約制でお待ちをいただいているといった状態でございます。こういった方々の御相談を少しでも早く、一日でも早く実施していきたい、このさばきをしていきたいと。想定人数としてはかなりの人数になろうかと思いますが、想定し切れない、今、人数でございますけれども、具体的に数字は申し上げられませんが、そういったものに対応していきたいといったものでございます。
佐伯委員
先ほどハローワークから1人派遣してもらうように要請しているという話がありましたけれども、まさにハローワークも今日からこういった事業を始めているわけですよね。ことしの春あたり、東京都もこういう窓口をつくっていたと思うんですけれども、その後、国とか東京都とか区とかの連携というのは今どういうふうな形になっているんでしょう。
志賀政策室副参事(予算担当)
昨日、11月11日のことでございますけれども、東京都のほうの保健福祉局と全体で東京23区、多摩、厚生労働省の職員が来まして、国と区市町村の連携ということで、きょうまさにハローワークのワンストップサービスを17ハローワークでやっておるわけですけれども、その中で今回、中野区からも新宿ハローワークに対しまして3名から4名の職員を本日派遣しているというふうに聞いております。
今回の実施をした結果を得た上で、改めて国としての考え方を示していきたい、この事業を継続するかどうか、また、東京都としてもこの流れでもってこの仕組みを継続していくかどうか、それを検証していくというように聞いてございます。
佐伯委員
それと今、副参事のほうから一日も早く相談に乗りたいというようなお話があったんですけれども、この窓口の開設というのは土曜日曜、あるいは年末年始というのはどういうふうになるんでしょうか。
志賀政策室副参事(予算担当)
基本的には区の開設窓口の営業日どおりというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、関係委員会からの意見ですが、まだ厚生委員会から報告が来ていませんので、ここで一たん保留として次の議案を先に審査したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、ここで78号議案を一たん保留とします。
次に、第73号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第74号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第75号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第76号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第77号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の計5件を一括して議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
長田経営室参事(経営担当)
私からは、第73号議案、第74号議案、第76号議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
この3議案につきましては、特別職報酬等審議会の答申に沿った措置を講ずることが適当であると判断し、条例改正をご提案するものでございます。審議会の答申の内容は、社会経済状況や職員の給与勧告の厳しい現状を認識し、さらに厳しくなる区の財政状況なども考慮し、区長等の給料については、特別区人事委員会の勧告に準じて減額すべきであるとし、議員報酬については、議員活動の充実を期待するとともに、他の特別区の議員報酬との均衡を考慮した結果、据え置くべきであるというものでした。
また、区議会議員及び区長等の期末手当については、現在の社会経済情勢を考慮し、区が自主的に特別区人事委員会の勧告に準じて引き下げることが望ましいというものでした。この答申に沿いまして、各条例について所要の改正を行うものでございます。
なお、教育長につきましても、区長等と同様の対応を行うことといたしました。
それではまず、第73号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。お手元の新旧対照表(資料3)をご覧いただきたいと思います。
資料の右側は現行規定でございます。左側が改正案となってございます。
第8条の期末手当に関する規定を改正するものでございますが、欄外の参考と記しました比較表をご覧いただきたいと思います。
今回の改正は、期末手当の支給月数を年間で0.25月引き下げるものでございます。6月の支給分につきましては0.15カ月引き下げ、100分の165の支給割合であるものを100分の150の支給割合にするものでございます。12月支給分につきましては0.1カ月引き下げ、100分の165の支給割合であるものを100分の155の支給割合にするものでございます。
施行の時期は、交付の日からでございます。
次に、第74号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。お手元の新旧対照表(資料4)をご覧いただきたいと思います。
改正の内容は、第2条の給料の額と第5条期末手当に関する規定を改正するものでございます。欄外の参考と記した比較表をご覧いただきたいと思います。
まず、第2条関係でございますが、区長、副区長、常勤の監査委員の給料について、それぞれ月額4,800円、3,900円、3,300円引き下げるものでございます。率としては0.38%の減額となります。
次に、第5条関係でございますが、期末手当の支給月数を年間で0.25月引き下げるものでございます。6月支給分につきましては0.15月引き下げ、100分の162の支給割合であるものを100分の147の支給割合にするものでございます。12月支給分につきましては0.1月引き下げ、100分の162の支給割合であるものを100分の152の支給割合にするものでございます。
施行の時期は、第5条の改正は交付の日から、第2条の改正は平成22年1月1日からでございます。
最後に、第76号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について補足説明をさせていただきます。お手元の新旧対照表(資料5)をご覧いただきたいと思います。
改正の内容は、さきに御説明をいたしました第74号議案と同様に教育長の給料についての月額の引き下げと期末手当についての支給月数の引き下げを行うものでございます。
欄外の参考と記した比較表をご覧いただきたいと思います。第2条の関係でございますが、給料月額を3,300円引き下げるものでございます。率としては0.38%の減額となってございます。
次に、第5条関係でございますが、期末手当の支給月数を年間0.25月引き下げるもので、6月支給分については0.15月引き下げ、100分の162の支給割合であるものを100分の147の支給割合にいたします。12月支給分につきましては0.1月引き下げ、100分の162の支給割合であるものを100分の152の支給割合にするものでございます。
施行の時期は、第5条の改正は交付の日から、第2条の改正は平成22年1月1日からでございます。
以上、大変雑駁でございますが、第73号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第74号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第76号議案、中野区教育委員会教育長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
尾﨑経営室参事(人事担当)
私からは、ただいま議題に供されました第75号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第77号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の2議案につきまして補足説明をさせていただきます。
まず、この条例改正の前提になります平成21年度給与改定の概要について御説明いたします。資料(資料6)の一番上、75、77号議案の資料といたしまして、平成21年度給与改定の概要をご覧いただきたいと思います。
まず、それぞれの給料表についてでございます。行政職給料表(一)は、事務職や技術職系の給料表でございます。それから、行政職給料表(二)は、技能、業務職の給料表になります。医療職給料表(二)は栄養士などが対象になります。同じく医療職給料表(三)は保健師などが対象となる給料表になります。
また、このほかに幼稚園教育職員給料表が今回の対象になります。
内容といたしましては、特別区人事委員会の勧告どおり、公民格差0.38%を解消するため、給料表を引き下げるものでございます。
また、次の項目の地域手当の支給割合が段階的引き上げに伴い、現行の16%から17%に改められることに伴いまして、この引き上げ分と同率程度の給与月額の引き下げを行うものでございます。施行時期は、平成22年1月1日からとなります。
次に、期末手当・勤勉手当について申し上げます。
年間の支給月数を現行の4.5カ月分から4.15カ月分に0.35カ月分引き下げます。平成21年度につきましては、既に6月期に特例措置で支給を凍結いたしました0.2カ月分をそのまま適用し、残り0.15カ月分については、期末手当は3月期に0.1カ月分、勤勉手当につきましては、12月期に0.05カ月分引き下げ、資料の中段にあります平成21年度支給月数(改正後)のようになります。
また、平成22年度以降につきましては、その下の平成22年度以降の支給月数(改正後)のとおり、期末手当を12月期と3月期で0.1カ月分振り分けが平成21年度と異なりますが、これは今回と同様、3月期は所要の調整があった際に対応できるようにするため、現行と同じ0.25カ月分としたものでございます。
また、再任用職員につきましても年間支給月数が2.35カ月分から2.2カ月分になり、0.15カ月分の引き下げを行います。既に6月期に0.1カ月分を凍結しており、残り0.05カ月分は3月期の期末手当から差し引く対応をいたします。平成22年度以降は、3月期を0.1カ月分の月数に戻し、12月期と調整するといった一般職員に準じた対応をいたします。
次に、期末手当における所要の調整についてでございますが、先ほどの公民格差を解消するため、平成21年4月から12月までの給与、期末手当、勤勉手当等の0.38%相当額を期末手当の3月期から差し引くことにいたします。
最後に、行政職給料表(二)の技能業務系職員の給与でございますが、平成19年度に給料表を平均9%引き下げるという形をとりました。その際に、その時点の給料表を基礎に現給保障を行うこととしております。今回の給料表の号給をこの保障額相当に切りかえを行います。ただし、切りかえ前後の号給の差を次期昇給日以降、4号を限度に昇給号数から減じることにより、給与水準の上昇を抑えつつ、勤務成績上位者については1号または2号の昇給ができるようにいたします。
施行次期は、平成22年4月1日からとなります。
以上が平成21年度給与改定の概要でございます。この人事委員会勧告に基づく給与改定や技能・業務系職員の給与切りかえを改正内容にいたしまして、第75号議案及び第77号議案について該当部分の規定の整備をしたものがお手元の新旧対照表(資料7、資料8)のとおりでございます。新旧対照表の字句上の説明につきましては、重複した説明になりますので省略させていただきます。
以上、大変雑駁ではございますが、第75号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第77号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
佐伯委員
期末手当の部分なんですけれども、職員の期末手当でいいですけれども、施行日は交付の日ということでいいんですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
そういうことになります。
佐伯委員
今、参事がさらりと6月の凍結の分をそのまま適用ということを言ったんですけれども、こういう条例というのは、遡及して単純にやっちゃっていいことなんですか。もっときちんとした手続が必要なのではないですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
6月分は、特例措置として読みかえ規定で規定をされております。今回のものにつきましては、今後3月期に支給される期末手当でその0.38%分の公民格差の分を解消するものでございます。遡及適用というのは、既に支給されたところからというふうになりますけれども、そうではなくて、今後支給されるものとの間で調整をしていくというような趣旨でございますので、遡及適用というような考え方ではございません。
佐伯委員
むしろ下げることが悪いとかと言っているんじゃなくて、御説明の中で、6月に凍結した分はそのまま適用するんだというような表現をされたから、本当にそれでいいんですかということをお聞きしたんですけれども、ちょっと説明がおかしかったんじゃないですか、そうすると。
尾﨑経営室参事(人事担当)
今回の改正につきましては、6月に凍結した分はそのまま適用するということで、その上に立って調整をし、その調整の仕方については期末手当で調整を行うという内容でございますので、一貫した説明であるというふうに思っております。
佐伯委員
これは答弁はいいですけれども、区長の職員の皆さんへの月の初めのあいさつとか記者会見で、凍結であったものを削減と言ってしまったこと、そういったことがありました。そういったことで、いろいろと職員の皆さんの仕事に対しての意欲、そういったものを削いでしまう部分も出てくると思うので、そういったところの表現とか、説明とかというのは十分注意してやっていただきたいと思います。これは要望にしておきます。
林委員
基本的なことなんですが、地域手当というのはどういうものなんですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
地域手当というのは、その地域における物価等を考慮いたしまして、国家公務員の場合はゼロから18%というような段階を示すものでございます。全体の公務員の方針としては、その18%に持っていくというのが、特別区などはその対象になりますので、毎年、毎年そのパーセントを引き上げるということをしております。ただし、それでは給与全体が膨らみますので、その相当額については、給料から相当額の分を差し引くというようなことで、相対的に給与全体が膨らむようなことはないように措置しているものでございます。
林委員
では、給与でその分、1%ふえた分、給与で抑えているからよいと。じゃあ、もし戻ったらこの分はまたプラスされるということになるんですか、17%。
尾﨑経営室参事(人事担当)
16%から17%に1%増になるんですが、その分は給料のほうから1%相当分を差し引くことになります。純粋に給料だけじゃなくて、それのはね返り分、諸手当等を含めて、地域手当が1%上がった分はほかの部分でその分引き下げるということで、全体の額は同じような形にするものでございます。
林委員
地域手当というのは、そうやってお給料との兼ね合いでいろいろするようなものなんですか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
兼ね合いではないんですが、そういうようないわゆる給与全体の中の取り組みの中で、地域手当を特別区の場合などは国と同じように18%に段階的に上げていく。ただし、そうしたことによりますと、手当だけが上がりますので、その分は給料からその相当額を差し引くような、そういう手だてを講じているわけです。
林委員
今、世の中デフレになっているんですけれども、それでもやはり18%というものがいつまでもあって、その16、17、18%という中でいろいろ給料との兼ね合いでやっていると。デフレという世間的なものに対しては、いまだにあまり考慮はされていない、この地域手当の中にはされていないということでよろしいんでしょうか。
尾﨑経営室参事(人事担当)
デフレと地域手当をイコールというか、経済情勢で把握することは難しいと思います。我々の給料の中で、給料と地域手当の兼ね合いというのは、先ほど申し上げたとおり、全体を大きくしない形で給料本体を上げない、大きくしないというような措置でございます。
岩永委員
今の手当ですが、本来で言えば、手当を上げるというよりは本給を上げるとか、本給が切り下げになるとか、それが本当のあり方なんだろうと思うんです。だから、そういう意味で言えば、今回の人事院勧告の出し方というのは職員にしてみたら踏み込み過ぎというか、不当なというか、不当とまでは言いませんけれども、そういう本来賃金に期待をするものを裏切るものにならざるを得ないんじゃないかというふうには思っていますが、それはそういうふうに思います。
1点お聞きしたいのは、今回のこの人事委員会勧告は、人事院の勧告よりもその勧告の内容、要するにマイナス幅が大きいと。だから、人事院勧告は過去2番目の引き下げ幅だけれども、人事委員会のほうは過去最大の引き下げ幅だと言われているんですが、それはなぜそういうふうになったのかということが1点。
それから、その問題については、組合とはどういう話になったのかということなんですが。
尾﨑経営室参事(人事担当)
人事委員会の勧告で、確かに今回はいわゆる給料、それから期末勤勉手当両方とも引き下げるというような形になりますので、大きいものとなっております。ただ、今回の一番大きいところは、期末勤勉手当の0.35カ月分、これが過去の例からすると、大きく引き下げられたということによって平均年収で18万3,000円ほど減収になると、そういったことになります。今回は、人事院勧告というよりも、あくまでも私どもの給与については民間ベースをもとにして、それとの相対の中で勧告をされるものでございます。そういった中で、適正化が図られるということで勧告が出されたものでございますから、それにのっとったような措置を講じたということでございます。
また、統一交渉でございますので、23区共通で行っているわけでございますが、この件につきましては、その交渉の中で11月20日に合意をされているものでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。委員会を休憩します。
(午後1時45分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後1時46分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ討論を終結します。
これより、第73号議案から第77号議案まで順番に採決を行います。
お諮りします。
第73号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第73号議案の審査を終了します。
次に、第74号議案の採決を行います。
お諮りします。
第74号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第74号議案の審査を終了します。
次に、第75号議案の採決を行います。
お諮りします。
第75号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第75号議案の審査を終了します。
次に、第76号議案の採決を行います。
お諮りします。
第76号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第76号議案の審査を終了します。
次に、第77号議案の採決を行います。
お諮りします。
第77号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第77号議案の審査を終了します。
次に、先ほど一たん保留としました第78号議案の審査に戻ります。
もう一度お諮りします。他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、この際申し上げます。
補正予算に関する委員会から申し送られた意見はありませんでした。質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩します。
(午後1時48分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後1時49分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ討論を終結します。
これより第78号議案について採決を行います。
お諮りします。
第78号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
ご異議ありませんので、そのように決しました。
以上で第78号議案の審査を終了します。
以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で総務委員会を散会します。
(午後1時50分)