中野区議会総務委員会〔平成20年2月21日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成20年2月21日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後3時59分
○閉会 午後4時38分
○出席委員(8名)
吉原 宏委員長
せきと 進副委員長
白井 秀史委員
林 まさみ委員
長沢 和彦委員
山崎 芳夫委員
斉藤 金造委員
飯島 謹一委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長(経営室) 石神 正義
副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
副区長(政策室) 西岡 誠治
危機管理担当部長 清水 流作
計画財務担当課長 長田 久雄
区民自治推進担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
情報化推進担当課長 白土 純
政策室特命担当課長 奈良 浩二
経営担当課長 川崎 亨
報道・秘書担当課長 浅野 昭
人事担当課長 合川 昭
財産管理担当課長 豊川 士朗
用地・管財担当課長 冨永 清
危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
評価・改善推進担当課長 田中 政之
経営分析・公会計改革担当課長 相澤 明郎
税務担当課長 中井 豊
未収金対策担当課長 若槻 磐雄
管理会計室特命担当課長 伊東 知秀
会計室長 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
監査事務局長 石﨑 新一
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 髙橋 信一
書記 菅野 多身子
書記 永田 純一
○委員長署名
審査日程
○議案
第12号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第13号議案 中野区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第15号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第17号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第20号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第21号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第22号議案 中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例
第23号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後3時59分)
本日の審査日程についてお諮りしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後3時59分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時00分)
本日の審査は、休憩中に御協議いただきましたとおり、初めに第12号議案、第13号議案及び第16号議案を一括して議題に供して審査を行い、次に、第20号議案、第21号議案及び第22号議案を一括して議題に供して審査を行い、次に、第15号議案と第23号議案を一括して議題に供して審査を行い、最後に第17号議案の審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。(資料1)
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
それでは、議事に入ります。
初めに、第12号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第13号議案、中野区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例及び第16号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の3件を一括して議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
川崎経営担当課長
それでは、ただいま議題に供されました第12号議案、第13号議案及び第16号議案の3議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
この3議案につきましては、特別職報酬等審議会の答申に沿った条例改正を御提案するものでございます。
審議会の答申は、一般職員と同様に特別職に支給をされております地域手当を廃止し、その地域手当と同程度の額を給料月額に組み入れるとともに、期末手当及び退職手当が現行とほぼ同額となるように支給割合を調整すべきとの内容でございました。これは、特別職の地域手当が一般職員と連動する仕組みになっております関係で、職員の地域手当の引き上げに伴い特別職の給与月額がふえていくことになりますので、その支給額を抑制する措置が必要であるということ、また、一般職員の給与構造改革に伴い導入された地域手当を特別職にそのまま当てはめておくことは適当ではないという考えに基づくものでございます。その答申に沿いまして、各条例につきまして所要の改正を行うものでございます。
なお、教育長につきましても特別職と同様の対応を行うということといたしました。
具体的な内容につきましてはお手元の資料をごらんいただきたいと思います。クリップどめにした一番最初の資料でございますが、資料は4枚ございます。1枚目の資料が3条例の改正案を一覧できるようにまとめたもので、残り3枚が各条例の新旧対照表となっております。
それでは、1枚目の資料をごらんください。(資料2)一番上が給料月額の表でございますが、現行のところをごらんいただきますと、給料月額と地域手当13%の額を足したもの、125万4,074円が現行の月額となっておりますけれども、改正案では地域手当を給料月額の中に組み入れまして、125万4,000円とするものです。以下、副区長、常勤の監査委員、教育長につきましても同じような措置をとって給料月額に一本化をするというものでございます。このように給料月額を変更いたしますと期末手当や退職手当にも影響が出てまいりますので、現行の支給額とほぼ変わらないようにするためにそれぞれの支給月数を減らすことといたしました。
その下に「期末手当」という表がございますけれども、期末手当については現行の年間総支給額が給料月額の100分の355、すなわち3.55カ月分が支給額となっておりますが、これを3.48カ月分に改めるというものでございます。これによって年間の期末手当の支給総額がほぼ同額となるというものでございます。
給料月額12カ月分と期末手当の合算額が年間収入となるわけですが、それについても現行と改正案の対比をそこに示してございます。
そして、最後でございますけれども、これが退職手当の比較表でございます。欄外にございますように、勤続期間1年につきまして区長は現行1年当たり3.5カ月分ということですが、これを3.09に改めると。副区長については3カ月を2.65、常勤の監査委員・教育長につきましては2カ月分を1.77カ月分に改めるということでございます。これによりまして1期4年間の支給総額は現行とほぼ同額となるというものでございます。
改正の全容につきましては以上のとおりでございますが、条文につきましては2枚目以降に新旧対照表としてお示しをしてあります。説明が重複いたしますので読み上げについては省略をさせていただきますが、資料の2枚目が特別職の給料に関する条例の新旧対照表(資料3)、3枚目が退職手当に関するもの(資料4)、4枚目が教育長の給与に関する条例の新旧対照表(資料5)となっております。
以上により3議案についての補足説明とさせていただきますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
これより3件について一括して質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後4時06分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時08分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第12号議案、第13号議案及び第16号議案について一括して採決を行います。
お諮りします。第12号議案、第13号議案及び第16号議案を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第12号議案、第13号議案及び第16号議案の審査を終了いたします。
次に、第20号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第21号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び第22号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の3件を一括して議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
合川人事担当課長
それでは、ただいま上程をされました第20号議案から第22号議案までの条例改正について補足の説明をさせていただきますが、初めに、今回御提案をさせていただきました第20号議案から第22号議案までの育児休業等に関する条例の改正、また、第15号議案、職員の給与に関する条例の改正、第23号議案、幼稚園教育職員の給与条例の改正、さらに、第17号議案の職員の退職手当に関する条例に関する改正につきましては、いずれも昨年10月に出されました特別区人事委員会勧告を受けまして、特別区職員労働組合連合会との交渉の結果、妥結されました内容でございまして、23区の統一事項でございます。また、中野区を除きまして、22区につきましては既に施行されているものでございます。
それでは、ただいま上程されました第20号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第21号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第22号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の前提となります育児短時間勤務制度につきまして、まず御説明をさせていただきます。
恐れ入りますが、「育児短時間勤務制度の導入等について」という資料をごらんいただきたいと思います。(資料6)クリップどめの一番上にある資料でございます。
まず、この制度の根拠でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律でございます。
目的につきましては、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備ということで、職員が職務を完全に離れることなく長期にわたり仕事と育児の両立が可能となるように、小学校就学の始期に達するまでの期間、育児のための短時間勤務制度を導入するものでございます。要は常勤職員としての身分を有したまま、一定期間、育児短時間勤務制度を利用できるということでございます。
対象職員でございますが、制度の目的からして原則常勤職員でございます。
次に、請求・失効・取り消しでございます。
まず、期間でございますけれども、子どもが小学校就学の始期に達するまで――満6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなりますが――を限度にいたしました請求期間でございます。ただし、1月以上1年以下の期間に限ります。
勤務形態でございますけれども、官執型職員、これは月曜日から金曜日までの5日間において1日8時間の勤務が割り振られている職員ということになりますが、この場合は以下の四つの形態から利用者が選択をして利用できるという形になります。官執型以外の職員につきましては、1週間当たり20時間、24時間、25時間となるように勤務形態を定めるようになってございます。1週間の勤務時間、週休日及び勤務時間の割り振りにつきましては、育児短時間勤務の内容に従いまして任命権者が定めるようになってございます。
再度の請求でございます。当該子に係る育児短時間勤務の終了の後――常勤に戻ってからということですが――の翌日から起算して1年を経過しない場合は再度の請求ができないということでございます。
それから、期間の延長でございます。これは、期間の延長につきましては請求が可能ということでございます。
失効につきましては、産前休業をはじめ、また、出産した場合など、失効するという形になります。
取り消し事由でございますけれども、当該育児短時間勤務に係る子どもを養育しなくなったときなど、取り消し事由に該当いたします。
続きまして、給与でございます。
給与につきましては、フルタイム勤務時に受ける給料月額に算出率――その者の1週間当たりの勤務時間を40時間で除して得た数でございますけれども、その算出率を乗じた額というふうになります。
昇給につきましては、育児短時間勤務をしていることをもって抑制の対象とはいたしませんということでございます。
諸手当につきましては、以下、マル1からマル5に記載のとおりでございます。
期末・勤勉手当でございます。算出基礎となる給料月額につきましては、フルタイム勤務時における給料月額となります。在職期間等からの除算ということでございますけれども、期末手当につきましては、短縮された勤務時間の短縮分の2分の1に相当する期間を在職期間から除算するという形になります。勤勉手当でございますが、短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間を勤務期間から除算するという形になります。
退職手当でございます。退職手当につきましては、育児短時間勤務の期間中に退職した場合の退職日給料月額につきましては、フルタイム勤務をしていたと仮定した場合の給料月額というふうになります。在職期間からの除算・ポイントの調整でございますけれども、育児短時間勤務期間のある月数の3分の1に相当する月数を除算するという形になります。
なお、年次有給休暇等につきましては、育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮いたしまして、20日を超えない範囲で定めることになります。
制度導入時期でございますけれども、平成20年の4月1日からということでございます。
なお、承認申請及び承認につきましては公布の日から開始をするという形になります。
以上の内容を反映いたしましたのが第20号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第21号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第22号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
なお、育児短時間勤務制度を利用する職員の給与に関しましては、後ほど第15号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第23号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に盛り込んでございます。
新旧対照表の逐条の説明につきましては、時間の関係上、省略をさせていただきます。
また、これらの条例の施行時期につきましては、平成20年4月1日となります。
以上、雑駁ではございますが、第20号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第21号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、第22号議案、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明をさせていただきました。委員の皆様におかれましては、よろしく御審議をいただきまして、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
委員長
これより3件について一括して質疑を行います。質疑はありませんか。
長沢委員
こういったものは歓迎できるものだというふうに思っているんですが、通常、育児休業をとられていて、今の制度で言うと復帰をするんだけども、その際にいろんな手続もあるんでしょうけど、申請をされて育児短時間の勤務制度をすると。いわゆる育児休業、休まれていた者から短時間というのが想定するには一番多いのかなと思うんですが。一応休業が終わりましたと――失効しましたということになるのかな、終わりましたと、通常。その後、働き出したけれども、やはり何らかの理由によって短時間の勤務制度をとることになりますと。それはちょっと逐条のところでは御説明がなかったんだけど、そういうのは第3条で定めているのがそのことに当たるんですかね。つまり、1回通常のフルタイムになると。しかしながら、その方の何らかのことでやっぱり短時間勤務のあれが必要と、それで申請をされて云々ということになる、そういったことはここで認められているということで理解していいんですか。
合川人事担当課長
ええ、そのとおりでございます。
長沢委員
いろいろな勤務形態はあるんですが、じゃあ現実にそういう方をとっていくということになって、実際にそこの職場においては、言ってみればフルタイムで想定していた業務量がそういう短時間という形の働き方になるわけですから、それを補うという形ではどういうことを想定されているんですか。
合川人事担当課長
まず、その職員の働いている職場で、例えば職員の配置がえですとか事務分担の見直し等で対応いたします。それでもなおかつ対応できないということであれば、臨時職員の採用等も考えているということでございます。
白井委員
参考のために教えていただきたいんですが、再度の請求、「当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合」と書いてあるんですが、当該子に係るということは、1人のお子さんがいた場合に育休をとりましたと、その後1年経過するとまたとれる、また、複数のお子さんがいる場合は、この子で1年、だけど、下の子でもう1年と連続してとれるとかということになるんでしょうか、教えてください。
合川人事担当課長
この場合は、1年を経過しない場合についてはできないということなんですが、通常1年というのは直近の育児短時間勤務が終了した日の翌日以降1年を経過するという場合については、一定程度、再度育児短時間勤務が必要となる状況が生ずるかどうかというのは、容易に1年という間の中ではわかる状況であるということがあります。想像がつく状況であるということもあります。そういった意味で1年を経過しないと再度の請求ができないという形に法上はなっていることでございます。
白井委員
そうすると、複数のお子さんがいた場合は、連続しても場合によっては可能。
合川人事担当課長
これは当該子ですので、お子さんごとという形になります。
斉藤委員
ちょっと参考に。どのぐらいの人数を想定しているのか。
合川人事担当課長
まだ制度を始めておりませんので、なかなか把握をしづらいんですけれど、そんなに多くないというふうに考えております。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議させていただきたいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後4時22分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時23分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第20号議案、第21号議案及び第22号議案について一括して採決を行います。
お諮りします。第20号議案、第21号議案及び第22号議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第20号議案、第21号議案及び第22号議案の審査を終了いたします。
次に、第15号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び第23号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の2件を一括して議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
合川人事担当課長
それでは、ただいま上程されました第15号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第23号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
まず、この改正の前提となります平成19年度給与改定の概要について御説明をさせていただきます。お手元の資料、クリップどめの一番上にあります「平成19年度給与改定の概要」をごらんいただきたいと思います。(資料7)
まず、それぞれの給料表です。行政職給料表(一)、これは通常の我々事務系統の給料表という形になります。それと、行政職給料表(二)でございます。これは業務職給料表という形になります。医療職給料表の(一)、これにつきましては医師ですとか歯科医師が対象になります。医療職給料表の(二)、これにつきましては栄養士ですとか放射線技師等がここに入る対象となるものでございます。医療職給料表(三)ですけれども、保健師、看護師などがこの対象になるということでございます。あと、幼稚園教育職員の給料表ということで、すべてにわたって項目につきまして勧告の給料表のとおり実施をするという形になります。
中身といたしましては、地域手当の支給率の段階的引き上げに伴いまして今回13%から14.5%に引き上げますけれども、これに伴いまして給料月額をその分引き下げるということで、平均約1.35%引き下げという形になります。
それから、行政職給料表(二)、いわゆる業務職給料表につきましては、地域手当割合変更に係る給料月額の改正分を除きまして、平均9.0%引き下げるという形になります。これにつきましては、技能系・業務系職員の給料については、地方公営企業法に基づきまして、国、他団体の職員や民間事業の従事者、これらの給料を勘案して定めるべきものというふうにされてございます。特別区の業務職の給料表につきましては、国と比較をいたしますと区の1級の高位号給が国の4級を上回るなど、極めて高い水準にあるということで、今回これを是正するということで平均9.0%引き下げるという形になります。これにつきましては経過措置がございまして、平成20年2月29日現在の給料表を基礎といたしまして、地域手当の改定を踏まえて、その時点までの減給補償を行うということで、今回対応するという形になります。
行政職給料表(一)9級と医療職給料表(一)の4級については廃止をさせていただきます。
地域手当につきましては、先ほど御説明しましたように、現行13%を14.5%に引き上げます。
なお、施行時期でございますけれども、平成20年3月1日から実施をいたします。この給料表につきましては後ほど下段で御説明をいたしますが、調整措置を講ずるという形で対応することになってございます。
それから、期末手当、勤勉手当でございます。現行4.45月を4.5月ということで、0.05月の増加をいたします。これにつきましては、平成19年度につきましては3月期に0.05月を支給いたしまして、平成20年度以降につきましては6月・12月期、この2回で0.025月ずつ引き上げるという形で対応をいたします。
それから、初任給につきましては、行政職給料表の(一)のⅠ類の初任給を引き上げます。現行17万9,200円を18万1,200円と、2,000円初任給を引き上げます。これにつきましては平成20年1月1日から実施をいたします。
退職手当調整額の単価ということですけれども、地域手当の支給割合が14.5%の場合の退職手当調整額の単価を定めるものでございます。通常、退職手当の算出方法につきましては、退職手当の基本額プラス調整額ということで算出をしてございます。この調整額につきましては、評価期間のポイントの合計点数掛ける調整額単価ということで、今回、この調整額の単価を引き上げるものでございます。現行13%のときに180円という調整額の単価を440円に引き上げるものでございます。
期末手当における調整措置ということで、冒頭に申し上げましたように、他区の22区につきましては1月1日施行という形で給与改定を行ってございます。他区との均衡を図るということで、平成20年の3月期の期末手当の額について調整措置を講ずるということにしてございます。調整の方法でございますけれども、平成20年1月と2月の給与につきまして、改正後の条例の規定により算出した場合の差額相当額を平成20年3月に支給する期末手当で調整するものでございます。
以上、平成19年度給与改定の概要について御説明をさせていただきました。第15号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第23号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(資料8)につきましては、以上の特別区人事委員会勧告に基づきます給与改定と育児短時間勤務制度の導入に伴いまして、育児短時間勤務職員等の給料月額、超過勤務手当等の規定を設けるものでございます。
時間の関係上、新旧対照表に基づきます逐条の御説明は省略をさせていただきます。
施行時期につきましては、給与改定に基づくものにつきましては一部を除き平成20年3月1日、育児短時間勤務職員の給料等につきましては一部を除きまして平成20年4月1日となります。
以上、雑駁ではございますが、第15号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第23号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきました。委員の皆様におかれましては、よろしく御審議のほど、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
これより一括して質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
特になければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後4時33分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時33分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第15号議案及び第23号議案について一括して採決を行います。
お諮りします。第15号議案及び第23号議案を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第15号議案及び第23号議案の審査を終了いたします。
次に、第17号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
本件について理事者から補足説明を求めます。
合川人事担当課長
それでは、ただいま上程をされました第17号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をいたします。
この改正は、特別区の職員の定年退職者等に適用する退職手当の支給率が、最高支給率到達前の支給率が国を上回る、いわゆる中膨れの状態にありまして、これを解消するための退職手当の基本額に係る勤続期間ごとの支給割合を下げる改正をするものでございます。また、育児短時間勤務制度の導入に伴う退職手当の調整額及び勤続期間の計算に係る規定の改正でございます。
中膨れ状態の解消の内容につきましては、恐れ入りますが、クリップどめの一番上にございます「退職手当改正の概要」をごらんいただきたいと思います。(資料9)この表ですけれども、勤続年数の1年から10年までは変更がございません。勤続年数の11年から34年までの期間について、0.1月から2.0月の削減を行うものでございます。
なお、経過措置といたしまして、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間につきましては、勤続年数ごとの支給率に係る削減率を2分の1とするということで支給率を設定いたします。
この条例の施行時期は、一部を除きまして平成20年4月1日でございます。
以上、雑駁ではございますが、第17号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の補足説明とさせていただきます。委員の皆様におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後4時37分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時37分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第17号議案の採決を行います。
お諮りします。第17号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第17号議案の審査を終了いたします。
以上で本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午後4時38分)