中野区議会総務委員会〔平成20年10月20日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成20年10月20日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時01分
○閉会 午後4時22分
○出席委員(8名)
吉原 宏委員長
せきと 進副委員長
白井 秀史委員
林 まさみ委員
長沢 和彦委員
山崎 芳夫委員
斉藤 金造委員
飯島 謹一委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長(経営室) 石神 正義
副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
副区長(政策室) 西岡 誠治
危機管理担当部長 清水 流作
計画財務担当課長 長田 久雄
区民の声担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
情報政策担当課長 平田 祐子
情報化推進担当課長 藤井 康弘
政策室特命担当課長(基本計画担当課長) 髙橋 信一
経営担当参事 川崎 亨
広報担当課長 戸辺 眞
人事担当課長 合川 昭
健康管理担当課長 村田 宏
財産管理担当課長 安部 秀康
用地・管財担当課長 冨永 清
危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
評価改善担当課長 田中 政之
経営分析担当課長 相澤 明郎
税務担当課長 中井 豊
会計室長 榎本 良男
選挙管理委員会事務局長 奥山 功
監査事務局長 服部 敏信
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 奈良 浩二
書記 菅野多身子
書記 永田 純一
○委員長署名
審査日程
○議 案
第65号議案 中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例の一部を改正する条例
第66号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び中野区特別職報酬等審議会条
例の一部を改正する条例
第68号議案 中野区土地開発公社定款の変更について
第76号議案 平成20年度中野区一般会計補正予算
第77号議案 サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について
第78号議案 株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について
第79号議案 野方駅南北自由通路新設及び駅前広場整備工事委託契約
第80号議案 和解及び損害賠償額の決定について
○陳 情
〔継続審査分〕
(19)第9号陳情 中野サンプラザについて
○所管事項の報告
1 「新しい中野をつくる10か年計画」の改定に関する有識者の意見について(基本計画担当)
2 CIOオフィスの活動の報告について(情報政策担当)
3 株式会社シティテレビ中野のサービス提供空白地域の解消について(情報化推進担当)
4 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
5 控訴事件の判決について(経営担当)
6 訴訟事件の判決について(経営担当)
7 区を被告とする訴訟の提起について(経営担当)
8 長期継続契約の拡充について(契約担当)
9 工事請負契約における単品スライド条項の適用拡充について(契約担当)
10 庁舎電話交換機更新工事請負契約について(契約担当)
11 平成20年特別区人事委員会勧告の概要について(人事担当)
12 厚生労働省通知に伴う区有施設のアスベスト再分析調査結果について(財産管理担当)
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後1時01分)
それでは、本日の審査日程についてお諮りしたいので、委員会を休憩します。
(午後1時01分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時02分)
本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。
議事に入ります。
第65号議案、中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
藤井情報化推進担当課長
第65号議案、中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例の一部を改正する条例について、お手元の新旧対照表をもとに御説明させていただきます。(資料2)
これにつきましては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等が施行されたということに伴いまして、文言の修正だけになっております。制度の中身を変えるものではありません。現行の公益法人という文字を左側の改正案、一般社団法人又は一般財団法人という表現に変更するものです。
附則といたしまして、この条例につきましては、平成20年12月1日から施行するという形になっております。
以上、よろしく御審議のほど御賛同いただきますようお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
飯島委員
総括ではやらなかったことにつながるんですけれども、地デジの実施ということになってくると、この条例にかかわることでありますけれども、いわゆる原因者負担金制度、これについてはどうするのか。今のままの形では、継続は恐らく難しいのではないかなと、こうなっております。今の検討状況はどんな状況ですか。
藤井情報化推進担当課長
原因者負担金につきましては、昨年の決算議会のときにも質問をいただきまして、区長がお答えいたしておりますけれども、デジタル放送になりますと、被害は残ったとしてもかなり限定されるということから、現行の原因者負担金制度のままいくのはなかなか難しいのではないか。ただ、実際にどの程度の障害が起きるのかというのが、いまだにちょっとはっきりしないところがありまして、当初は中野区のようなタワーから近いところの強電界地域については障害はほとんど起きないというふうにされていたんですが、最近、デジタル放送でも複合的な、複数の建物を通過することで電波が減衰して障害が起きることがあり得るような情報もありますので、もう少し総務省等からの情報を把握しながら検討を進めてまいりたいという状況であります。
飯島委員
原因者負担金制度はそういうことになりますね。同時に、もし仮に障害が残るということになると、これはまた別の問題になりますね。つまり、電波障害対策を相変わらず継続しなければならない。そうすると、現在の都市型CATVの事業としてこれがあり、同時に受信障害対策としてやっている、いわゆる既存のチャンネルの受信、それからプラス中野区のコミュニティチャンネル、これについては500円ということでやっていますよね。そうすると、これが障害がないということになると、いわば地デジをどう受信するか、ケーブルでどうするかということだけの問題に済むんだろうけれども、障害が残るとなると、障害対策は相変わらず継続をされるということになりますよね。そうすると、現実にじゃあケーブルテレビ会社が設置する、いわば地デジが見れるようなものをそれなりの料金でレンタルをして云々かんぬんということに果たしてなるのかどうか、そういうところと電障対策としてやるということになってくるところと、区内にそういうある程度まだらな模様ができるのかどうかわかりませんけれども、そういうこともこれから場合によっては検討しなきゃならない。その場合の事業スキームをどうするのか、新しい問題が出てくると、こういう認識で今のところはいらっしゃるというふうに考えてよろしいですか。
藤井情報化推進担当課長
現行のアナログ障害につきましては、単純に原因者がはっきりしているかしていないかということだけではなくて、複合的に起こる、実際に原因者が特定できないということと将来的に高層建築物ができたときに、現在障害がなくても、そういうものが事後的に発生してしまうというふうなことから、利用者の方につきましても、10メートル以上の中高層建築物をつくられる方につきましても、一定の御負担をいただいて、中野区全域でアナログ電波が見れる環境を整備してきたというものです。デジタル放送につきましては、当初、限定的な障害が残ったとしても、そのときには原因者が明確になるような、複合的な障害がないような情報がありましたものですから、その場合には原因者と被害者との間で協議をするということで解消できる部分もあるのかなというふうなことを踏まえて検討しています。ただ、現在、そうではないケースもどうもあるという情報もあるものですから、どういうふうなスキームでやっていくのがいいのか、実際に既に中野区全域にわたって基盤整備を進めているCATVの回線を活用すれば、デジタル障害についても対応できる基盤が整っているということを踏まえて、現在検討しているところです。
飯島委員
ぜひ、ややこしいことにならないように、ここの建物は相手が決まっているから、そことの間で地デジ受信にかかわるもろもろについてはやってくださいと。そうじゃなくて、複合障害みたいなところがあるから、これは従来の枠組みの中で何か考えますよとか、ここは全くしませんよとか、そういうことになってくると、非常にわかりにくいし、何のためにそもそも大変な努力をして国、東京都、中野区、三者でそれぞれ1,000万円ずつお金を出して調査をして、それからCATVの枠組みをつくって、しかも幹線については国の補助金を得て、そしてそれを敷設して今日に至っているわけですから、そうすると、おしなべて全体に電障対策があるとするならば、残るとするならばそうするし、そうじゃないというなら、全くそうじゃないんだということを明らかにしないと、あそこはそうなって、うちはどうなっているんだということになりかねませんので、ぜひきちっとわかりやすく、しかもなるべくシンプルな事業の組み立てを、ぜひお願いをしておきたいと思います。もうタイムリミットというか、そろそろ秒読みに入ってきていますから、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。これは要望ですからお答えは結構です。
斉藤委員
そもそものことをちょっと聞きたいんだけれども、公益法人というのは、一般社団法人又は一般財団法人と、ここだけこういうふうに変わったの。要するに公益法人というものと、一般社団法人、一般財団法人、全くそれだけなの。これで法律がどういうふうに変わったかというのはわかる。
藤井情報化推進担当課長
今回の法人制度につきましては、二つの法律がどうもあるみたいですね。一つが一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、もう一つは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律ということで、今までの公益法人というのは、一般社団法人、あるいは一般財団法人になった上で、公益社団法人、あるいは公益財団法人としての認定を改めて受けるという形になるようです。現在、事業を委託している財団法人につきましては、法制度施行時にはどちらになるかというふうなことをまだ決めていないということで、経過措置で施行後5年間については、現行の公益法人についてはそのまま特例民法法人という形で残ると。今、財団法人ですので、特例財団法人という形になりますが、一般法人としての事業運営がされるということです。ただ、5年のうちにもし公益財団法人としての認定を受ける場合には、改めて認定を受ける必要があるというふうに聞いています。
斉藤委員
何でそういうふうに法律が変わったの。
藤井情報化推進担当課長
一応国のほうの制度説明につきましては、民間の非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られるさまざまな問題に対応するために従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改めて登記のみで法人が設立できる制度を創設するという形になっています。ただ、登記のみで設立できる法人はあくまでも一般社団法人、あるいは一般財団法人という形になりまして、実際に公益性を持つ団体につきましては、いろいろと諸制度の優遇措置をやはりするということで、改めて民間有識者による委員会の意見に基づいて公益法人に認定する制度を別に創設したというふうに説明を受けています。
斉藤委員
そうなると、中野区でいろいろなところで関係あるという公益法人はこうならざるを得ないところはいっぱいあるの。やはり区のほうとしても公益法人が一般の財団法人なり、社団法人になって、今お話しされたようなことになるんだけれども、中野区にだっていっぱいあるわけですよ、公益法人としてやっていたのは。区としての対応方もしっかりしておかないと、これは要望になるけれども、文言は変わっただけということじゃなくて、実際から言うと今お話があったとおり、不備な面をこうしますとか、ある意味で税制面でこういう優遇をしますとか、それにはこういうことをしなさいとか、みんなついているわけだ。だから、少し親切に区民なり法人に対応できるようやっていただきたいなというのは、これは要望しておきます。
委員長
他に質疑ございますか。なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時14分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時14分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより、本件について採決を行います。
第65号議案、中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第65号議案の審査を終了いたします。
次に、第66号議案、中野区区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
川崎経営担当参事
それでは、第66号議案、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
今回の改正は、地方自治法の改正に伴うものでございまして、この条例に関する項目としては、2項目ございます。一つは、議会活動の範囲の明確化ということで、議会活動の範囲を明確化するために、議会は会議規則の定めるところにより、議案の審査または議会の運営に関し、協議、または調整を行うための場を設けることができることとなりました。
2点目といたしまして、議員の報酬に関することでございますが、その支給方法等が他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法と異なっているということを明確にするため、現行の同一条項から議員の報酬の規定にかかわるものを分離し、明確化するとともに、名称を議員報酬に改めるという、この2点が地方自治法の改正の内容でございました。
この地方自治法の改正に伴いまして、お手元に二つの条例の新旧対照表(資料3)をお配りしてございますが、まずは、これまで報酬としていたものを議員報酬の額、裏面にいっていただいて、7条のところで、委員会のほかに会議規則で定める議案の審査または議会の運営に関し、協議、または調整を行うための場に出席する場合に、費用弁償を支給をするというふうに改めるものです。
特別職報酬等審議会条例につきましても、これまで報酬となっていたものを議員報酬に改めるものでございます。
本件につきましては以上でございますが、御審議の上、御賛同のほどよろしくお願いいたします。
委員長
これより、本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時17分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時18分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより、本件について採決を行います。
お諮りします。第66号議案、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第66号議案の審査を終了いたします。
次に、第68号議案、中野区土地開発公社定款の変更についてを議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
冨永用地・管財担当課長
第68号議案、中野区土地開発公社定款の変更についてを補足説明させていただきます。
今回の改正につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律が改正されることと土地開発公社経理基準要綱が改正されましたので、今回定款の改正を行うものでございます。
それでは、改正内容につきましては、新旧対照表によりまして御説明申し上げます。(資料4)
最初の定款の第7条でございます。第7条第5項中、民法第59条を公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項に改めるものでございます。これまで民法の表現としましては、監事の職務、第59条にございますけれども、法人の財産の状況を監査することという民法の規定がございました。これが公拡法にきちっと位置付けられましたので、今回新しい公拡法の第16条は、監事の職務は次のとおりとすると。土地開発公社の財産の状況を監査することということで、はっきり法人の財産という一般的な公益法人ではなくて、土地開発公社の財産の状況を監査すると明示したものでございます。
次に、第17条第4号中、損益計算書の次にキャッシュ・フロー計算書を加えるものでございます。これは、先ほど御案内しましたように土地開発公社の経理基準要綱が改正となりまして、財務及び会計に関しては、より適正化を図るため、財務諸表の作成書類にキャッシュ・フロー計算書をつけ加えたものでございます。それに対応して、17条第4号中、損益計算書の次にキャッシュ・フロー計算書をつけ加えたものでございます。
次に、第25条第1項第1号ア中の昭和47年法律第66号を削除いたします。前文7条で公有地の拡大の推進に関する法律の制定年につきましては記載をいたしましたので、25中の制定年については削るものとしたものでございます。
次に、第27条第1項中及び運用財産、アンダーラインを引いてございますが、及び運用財産を削るものでございます。設立団体からの出資金であります基本金は、基本財産と運用財産にこれまで区分して貸借対照表に記載してまいりました。しかし、運用財産につきましては、必ずしも必要ではなく、実際に運用財産を有する土地開発公社は全国ほとんどないことから、土地開発公社経理基準要綱の改正によりまして、運用財産の規定を廃止したということでございます。
次に、第30条中、損益計算書、及びの次にキャッシュ・フロー計算書を加えました。先ほどの第17条4号でも御説明しましたようにキャッシュ・フロー計算書を新たにつけ加えたものですので、第30条中にもキャッシュ・フロー計算書をつけ加えました。
次に裏面に移らせていただきます。第32条第2号中、郵便貯金又はを削りました。日本郵政公社から郵便貯金事業が株式会社ゆうちょ銀行に引き継がれたためでございます。
附則につきましては、この定款は平成20年12月1日から施行すると。この20年12月1日は公拡法の一部改正が行われる施行日でございます。ただし、17条以下、ここに書いてある条文の内容につきましては、例えばキャッシュ・フロー計算書だとか、郵便貯金を削るとか、こういう改正につきましては、公拡法施行日ということではなくて、認可庁であります東京都知事の認可のあった日から施行するという附則をつけさせていただきました。なお、土地開発公社には評議員会、理事会等がございまして、6月の下旬に諮問をし、この改正案につきましては御承認されていることを念のため申し添えておきます。よろしく御審議のほど、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。特になければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時23分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時24分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより、本件について採決を行います。
お諮りします。第68号議案、中野区土地開発公社定款の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第68号議案の審査を終了いたします。
次に、第79号議案、野方駅南北自由通路新設及び駅前広場整備工事委託契約を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
篠原経営室特命担当課長
それでは、79号議案、野方駅南北自由通路新設及び駅前広場整備工事委託契約につきまして、提案理由の補足説明をさせていただきます。
お手元に配付の資料をごらんいただきたいと思います。(資料5)
本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、1億8,000万円以上の工事委託契約といたしまして、議会の議決をいただくものでございます。
まず、件名につきましては、野方駅南北自由通路新設及び駅前広場整備工事委託契約でございます。これは中野区野方6丁目3番に所在いたします西武新宿線野方駅、こちらに南北自由通路、それから駅前広場を整備するものでございます。
裏面以降に工事概要と野方駅の整備計画の概要図を示してございますので、あわせてごらんをいただきたいと思います。
次に工期でございますが、平成22年(2010年)12月31日まででございます。
契約金額につきましては、消費税を含めました限度額といたしまして、9億724万3,000円でございます。
契約の相手方は西武鉄道株式会社でございます。
それから契約方法でございますが、随意契約で行ったものでございます。
契約者の営業概要は4の表に示したとおりでございますので、ごらんをいただきたいと思います。
以上でございますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
委員長
これより、本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
長沢委員
これは何で随意契約なんでしたっけ。
篠原経営室特命担当課長
これにつきましては、昨年の19年10月5日をもちまして、野方駅の駅・まち一体改善事業基本協定がございます。この基本協定の中にこの工事、設計等につきましては、鉄道事業者のほうに委託をするということが定められております。こういったことに基づいて随意契約となったものでございます。
長沢委員
駅舎のほうについてはまた別な工事ということだと思いますけれども、ここも西武鉄道が行うということでよかったですか。きょうの議案ではないんですけれども、駅舎のほうについても西武鉄道が行うということでよかったですか。
篠原経営室特命担当課長
駅舎についても同時に行うことになります。
長沢委員
それで、9億あまりなんですが、これは駅・まち一体の事業ということで、国なり、また東京都もそうですね、お金が出るという話です。改めて伺いたいのは、それについてはどういう配分であったのかということと、あわせて区の持ち出しについては、いわゆるお金の出し方というんでしょうかね、それについてはどういう形で支出をするということになるんでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
この工事につきましては、20年度、21年度、22年度の3カ年にわたって行われます。20年度につきましては、自由通路工事の部分、ここは架設工事費ということで、8,100万円ほどの支出となります。それから21年度以降につきましては、8億2,500万円を限度額といたしまして、支払うということになりますので、その都度出来高払いでお支払いすることになります。それから国等の交付金については、財政のほうでよろしいですか。
長田計画財務担当課長
まず、この自由通路の関係の補助金でございますが、20年度分につきましては、国庫補助金整備費の3分の1、額にいたしますと2,700万円の財源の予定がございます。それぞれ21年度、22年度全体の予定の金額で申し上げますと、同じく国庫補助でございますが、21年度が1億6,500万円、22年度が9,200万円ということで、都市再生交通拠点整備事業補助率3分の1、特定財源を予定しているものでございます。
長沢委員
東京都のほうもわかれば教えていただけますか。
長田計画財務担当課長
特定財源としては、国庫補助のみでございます。
長沢委員
財調算定か何かはありましたか。
長田計画財務担当課長
これにつきましては、態様補正が予定されているものでございます。まちづくり事業について、特定の事業を特別区が実施した場合につきましては、態様補正をするという財政調整制度上の措置がございます。
斉藤委員
限度額が9億幾らというのは、その金額というのはどういう計算で出てくるの。
篠原経営室特命担当課長
全体の整備計画がございまして、設計から実施設計、それから自由通路、それから広場の工事について、積み上げた金額を見積もりをいただきまして、それを限度額といたしまして、9億724万3,000円ということで契約を結ぶものでございます。
斉藤委員
さっき長沢委員もお話しされたんだけれども、ある意味で、基本協定の中で西武鉄道のほうに随意契約するんですよという協定が結ばれている。ただ、随意契約の中で価格のことは、ある意味で区なら区がこれだからこれだけ出るんですよというものがないと、言われたまま協定をもとに出してしまうのかというあらぬ誤解を得てもよくない。だから、区は区でこういう算定をしてこういう根拠があるんですというのは何か持っていらっしゃるんですか。
長田計画財務担当課長
この工事費の総額、区が実施設計をした上で、予算上の積算として3カ年の総額、工事費全体の見積もりをしたと。これを上限の額としているということでございます。その上で、これは随意契約という形で委託をいたしますが、西武鉄道側としても改めて工事を実施する場合には、また国土交通省等の標準的な工事の算定等に基づいて積算をして実施をしていくということで、一定の客観性、価格についての客観性は担保できるものというふうに認識してございます。
斉藤委員
こういう自由通路や何かはこの方法しかない。ほかにも違う方法で算定する方法もあるんですよということはあるの。みんなこの方法なんですよということなの。
篠原経営室特命担当課長
豊島区の南長崎、それから杉並区の下井草もすべて同じような形で契約を結んでございます。
斉藤委員
そうじゃなくて、こういう方法きりないんですよというのか、契約するのに違う方法もあるんですよということがあるんですかと聞いているの。
篠原経営室特命担当課長
この事業を行うためにつきましては、鉄道の事業主であります西武鉄道、これはかなり技術的な部分とか、安全性の部分、そういったところで、やはり鉄道事業者が主体となって工事をするということになっておりますので、そういった意味では、他の方法による工事の仕方はないというふうに考えてございます。
飯島委員
何で今ごろになっちゃったのかな。先ほどの話だと、19年の10月、わかっていたわけだよね、そういうふうにやるって。当初、何か別のような形で組んであったのかどうなのかわからないんだけれども、それは何でおくれたの。
長田計画財務担当課長
実施設計については区議会に繰越明許費のお取り扱いをいただきまして、大前提が、本来でしたら第三セクターをつくることについての前提として基本協定の締結に鋭意西武鉄道側と中野区で協議をして進めてまいりましたが、その基本的な認識の部分がなかなかすり合わせができずにおくれてきたと。そのことが先ほど御説明いたしました実施設計についての期間についても影響を及ぼしたということでございます。今回、先議ということで債務負担行為のお取り扱いについても議決をいただきましたが、実施設計後、駅舎等の構造の変更等に伴いまして、改めて全体の工程を見直して、そういったことを全部踏まえた上で、今回の工事委託契約というところに結びついてきたという事情がございます。
飯島委員
既に先行する事例があったわけですよね。西武新宿線だって、すぐお隣でやっていた。そうすれば、どういうふうになるかというのはおおむね検討がついていたんじゃないの。
篠原経営室特命担当課長
この件につきましては、北口の用地取得がございました。これがことしの3月に公社で買い取りまして、ことし、20年度に区が買い取ってようやく事業計画がつくれるようになったということで、土地の買収のおくれが本日こういう形になったというふうに考えてございます。
飯島委員
特に準備は進めていたけれども、用地の取得がなかなか進まなかったので、こういうことになりましたと。何か当初、どういう形になるのかなというようなことについての不明解な部分があったんじゃないのというお話も、こういうふうに言えばわかるでしょう、大体。そういうことがあったのかどうなのかなんてこともありましたけれども、むしろ実態としては用地取得のおくれということに尽きるということに我々受けとめておいてよろしいということですか。要するにそういうことなんだなと、ここに至ったのはということなんですか。それとも、多少、そうではあるけれども、もろもろ用地の取得がおくれたことも原因にしながら、全体見直してみて、改めてこういう形になった、こういう時期になった、こういうことなんですか。どっちなの。
長田計画財務担当課長
用地取得についても地権者との交渉、鋭意進めてきて、19年度中に何とか目的とするところは達成できたということでございます。全体として、やはり実施設計を終えた後、先ほども御答弁させていただきましたが、全体の工程を見据えた上で、改めてこういう形が最も適切だというふうに考えて今回御提案をさせていただいた次第でございます。
委員長
他に質疑ございますか。なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時38分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時39分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより、本件について採決を行います。
お諮りします。第79号議案、野方駅南北自由通路新設及び駅前広場整備工事委託契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で、第79号議案の審査を終了いたします。
次に、80号議案、和解及び損害賠償額の決定についてを議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
川崎経営担当参事
それでは、第80号議案、和解及び損害賠償額の決定につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。(資料6)
まず事故の概要でございますが、事故の発生は本年2月27日でございました。
事故発生場所は練馬区の目白通り路上でございます。
この事故の当事者は、議案書にありますとおり足立区区民の方でございます。
事故の発生状況でございますが、清掃車が相手方の軽自動車に続いて目白通りを谷原方面に向かって走行していたわけですが、そのときに相手方の軽自動車の前を走っていました自動二輪、オートバイがバランスを崩して急停車をいたしました。このため、その直後を走っていた軽自動車は事故を回避するために急停車をしたわけですが、それに続く清掃車、これも急ブレーキをかけたわけですが、停止し切れずに清掃車の右前部が相手方の軽自動車の左の後部に追突をしたものでございます。この事故によりまして、相手方は頸椎及び腰椎を捻挫をして、軽自動車の左後部が破損をしたというものでございます。
仮和解でございますが、本年10月10日に成立をしております。
区の賠償責任でございますが、本件事故は清掃車を運転をしていた職員の前方不注意、そしてまた安全かつ十分な車間距離をとっていなかったことにより発生をしたものでございますので、区の賠償責任は免れないものと判断をいたしました。
損害賠償額でございますが、治療費、医療費、車両修理代、代車使用料等総額250万4, 227円でございます。相手の方には過失はございませんので、区の損害賠償額はこの損害額と同額となります。なお、損害賠償金につきましては、保険会社から全額支払われる見込みでございます。
事故後の対応でございますが、所属長から関係職員に対する口頭の注意をしております。ただ、これは事故直後ということでございまして、このたび被害が確定をすることになりますので、改めて関係職員の処分について検討することとしております。また、事故直後には所属長から車庫の職員全員に事故防止の徹底をさせるとともに、追突事故防止に係る交通安全講習会の実施を行ったところでございます。
以上が、第80号議案の補足説明でございますが、住民の皆様の健康を守る立場にある職員がこのように住民の方にけがを負わせてしまったことに大変申しわけなく、深くお詫びを申し上げ、本件につきまして何とぞ御了承いただきますようお願いを申し上げる次第でございます。
委員長
これより、本件に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
斉藤委員
何遍も言っているんだけれども、だんだん大きくなるというか、件数も減っているんだと言うけれども、総務委員会があるときに限って、ないときはないくらい事故の報告があって、ちっとも減っているように認識できない。要するに今、参事がお話しされたように、よほどちゃんと意識を持って公務員が守らなければならないのに事故を起こしてしまって、相手を傷つけてしまって、もしくはもっと大きな事故でもあった場合、再三よほど注意したって弁解のしようがないということまで徹底して言っていたわけよ。それなのにちっとも減らないというのは、本当に何をやっているんだというふうにとらわれてしまう。だから、これ以上言ってもしようがないけれども、徹底するのに今自分で参事がおっしゃったようなことを職員一人ひとりが自覚をしてもらわないと減らないんだと思うんだ。清掃車だからいいとか、区の車だからいいとかという問題じゃないんだから、徹底的に注意してもらって、それは区のほうの対応方もそれなりにしているんだと思うけれども、もう少しどうにかならないものかな。相手は、こっちが保険に入っているから自分のあれは痛まないからこうなんだということがもしもあったとしたら、なおかつでかい事故でも本当に起きたときに弁明のしようもないと思うので、何かこれからとるような対応でもあったらお聞かせください。なければないでいいけれどもね。
合川人事担当課長
まさしく委員毎回御指摘をいただいてございます。私どももそのときどきについては、注意等十分行っているわけですけれども、今回、こういった形で損害額もかなり大きいというようなこともございます。こういったことを踏まえまして、委員の御発言も肝に銘じまして、職員については徹底をしていきたいというふうに考えてございますし、今回、こういった形で損害額が確定した時点で、改めて職員の処分等についても検討していきたいというふうに考えてございます。
白井委員
今、斉藤委員がおっしゃったことに尽きるかと思うんですけれども、ちょっと金額が大きいので、詳しく事故状況を教えてもらえればと思うんですけれども、軽自動車ですよね。普通、残存価格で見て金額が出るということは相当なけがだったのかと思うんですけれども、全治どのくらいだったのかと、あと後ろからの追突ですけれども、例えば車両速度とか、車間距離とか、どのような事故状況だったのか教えていただければと思うんですが。
川崎経営担当参事
まずけがでございますけれども、全治6カ月、8月29日まで治療にこの方はかかられておりました。そして、そのときのスピードということでございますが、大変申しわけございません。これについては、今、私の手元に具体的な時速というのはないんでございますが、先ほど御報告申し上げましたように後ろから追走しているときに十分な車間距離をとっていなかった。当然清掃車というのは車体が重たいですから、停車には、強力なブレーキがついているといっても車間距離というのは十分とらなければいけない。そのあたりがしっかりとられていなかったために今回の事故になってしまったというふうに考えております。本当に申しわけないことだと思います。
委員長
他に質疑はございますか。なければ取り扱いを協議したいので委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時47分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時48分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより、本件について採決を行います。
お諮りいたします。第80号議案、和解及び損害賠償額の決定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第80号議案の審査を終了いたします。
それでは、前回に引き続き第76号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算、第77号議案、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について及び第78号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についての3件を一括して議題に供します。
委員会を休憩いたします。
(午後1時49分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時52分)
質疑をどうぞ。
長沢委員
実は10月15日付の官報で、株式会社中野サンプラザ代表取締役が田原弘之さんの名前でございますが、15日付の官報で、資本金及び準備金の額の減少公告、これが出されておりました。これまで議会に対しての議決を経て、その上での、言ってみれば相手方の運営会社との枠組みの変更なり、そういったことを進めているというような御説明だったと思っています。それがこういう形で、既に相手方の株式会社中野サンプラザが資本金額としては1,000万、準備金の額としては0円にするということを14日の株主総会の決議において終了していると、こういった記事が出ております。このことは極めて問題だというふうに思っておりますが、どのような御認識ですか。
川崎経営担当参事
まず、委員、前段でおっしゃったとおり、私どもあくまで今回の枠組みの変更については議会で御審議をいただきまして御了承いただいた後、初めて進められることだということで相手方に言ってきております。今回の資本金及び資本準備金の額の変更につきましても、これはあくまでも区が議会の御了承をいただき、今回の枠組み変更に進む、具体的に言えば株式を買い取るということが決まったらばこのとおりにするということでございます。このとおり、今、無条件で進むということではございません。
長沢委員
一つ伺っておきたいのは、こうした事態、要するに株主総会の決議、平成20年10月14日に終了しているということですが、このことは区としては承知されていたんですか。
川崎経営担当参事
今回の枠組み変更につきましては、それぞれが手続を進める必要がございます。私どもはこのように議会に議案を提案をさせていただくということ、そして相手方は会社法の手続にのっとって、必要な手続を一つひとつ踏んでいくということで確認はしております。
長沢委員
そうであると、やはり議会の議決を経た上でということですが、現実にはこういう形で会社は資本金1億残しているということで存在をということでありますけれども、現実にはこういう形で中野サンプラザが実際に進めているということ、このことは、言ってみれば話としては事が済んでいるかのように、こういうふうに受け取らざるを得ないんですが、その辺についてもう一度御答弁をお願いできますか。
川崎経営担当参事
繰り返しになりますが、これはあくまでも私どもが議会で御了承をいただいて初めて進むということは、そのとおり進めていますし、手続的にもそのように相手方が手続をとっているところでございます。これにつきましては、会社法に基づきまして、債権者の保護手続というようなことがありますので、これについては必要な手続を相手方がとったということでございます。
長沢委員
要するに、この決定に異議ある債権者は1カ月以内にお申し出ください。つまり1カ月がたった時点では、これは決まっていくということになりますね。仮に議決というのがこれから行われるわけですけれども、このことについて審議し、議決をしてというところでは、既成事実としてこういう形が進んでいくことは、手続的にもおかしいんではないかというふうに思っております。相手方がこういう形で進めているということを、区が承知しながらこのことをやっていたというのはやはり問題ではないかというふうに思っております。このことは指摘をしておきたいと思っております。
石神副区長
会社自身が資本金等をどうするかということについては、前提条件をつけながら、株主総会で決めていくことになります。もしその条件が整わなければ、これは成り立たないということになります。そういうときに、官報で、ここについては債権者の権利を守るということからこういうふうに出しておりますが、もし区のほうが契約できないということになれば、これは成り立たないということになりますので、お互いに手続をするということで進めてきているものでございます。その点は理解をいただきたいと思います。
委員長
委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時56分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後1時57分)
お諮りいたします。第76号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算、第77号議案、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について、第78号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についての3議案を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって、継続審査は否決されました。採決に向かうことになります。
委員会を休憩いたします。
(午後1時58分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時04分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。
意見の開陳はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。
討論はありませんか。
長沢委員
第76号、第77号及び第78号議案に対しまして、反対の討論を行います。
なお、本格的には本会議場で行わせていただきたい、このように思っております。
今回の反対の理由としては、枠組み変更が出されたわけでありますが、もともと相手方の運営会社及びその代表する企業を選ぶ際に、区としてもやはり大きな責任があったというふうに思っております。もともとこの資金の調達については、その運営会社に任せるということであり、そのために中野区は2億円以上の出資はしないということは議会に対しても、あるいは区民に対しても約束をされていたことであります。今回、早くもそういったことを既に変更しなければならないということでありますが、その点については、やはり区の政治的、道義的な責任、これは免れないだろう、このように思っております。
二つ目には、まちづくり整備の方針を前倒しで、これを決めていくということでありますけれども、この件につきましても、もともと議会に対しても、もちろん区民に対しても、こうした再整備をはじめとしたまちづくり方針については、抽象的な言い方をされていたことであって、なおかつ中野駅周辺まちづくりの計画もいまだにまだ案の段階として議論がされている最中であります。そうした中で、まちづくりの整備方針だけが突出したように出てくることもやはり問題があろうというふうに思っています。
三つ目には、今のこのまちづくり方針を含めて、このサンプラザの問題、この枠組み変更とともに、大きくこれが変わるということでは、やはりこのことを区民に対してきちんと情報提供し、また説明責任も行っていくこと、説明責任というのは別に決まったからそのことを説明するだけではないというふうに思っております。その点では、もっと時間をとってこのことを区民とともに考えていく場をもう少し設けていくことが正しかったのだろうというふうに思っております。
以上述べて、反対の討論とします。
飯島委員
賛成の立場から討論をさせていただきます。
76号議案、77号議案、78号議案、この3件の議案が、そもそも今定例会に提出されるに至った経緯、このことを十分区側としては踏まえた上で、今後の対応方をお願いしたいと思いますが、区長もその行政報告の中で、中野駅周辺のまちづくりの中心となる拠点であり、将来の再整備に当たって区が主導的に関与することで区民の意思を生かしたまちづくりに結びつけることができるなどの点から、中野サンプラザの取得に関与することが将来のまちづくりにとって不可欠であると判断したと当初の中野区の取り組みについて語っておられます。しかしその後の経過は、そうした方向とはややそれるような形で我々の認識としては今日のサンプラザ事業の枠組みがある。そういう意味では、この3議案の提出によって、当初考えていた中野区の関与がより一層強まる主導的な役割を果たせる、そういう枠組みに移行する、そういうステップの一つを踏み込むことができただろうという意味では、この3議案については賛成をする、そういう立場でございます。ただ、ここに至る過程においては、議会に関する報告、あるいは承認、そもそもこの三つの議案ができてきて、78号議案では、いわゆる定款の変更にかかわる議会の議決が必要なこと等と、あるいはまちづくりの方針についても議会の議決を求める、こう進んできた、そもそもの中野区の取り組みについては十分な反省が必要だろうと思っていますし、そうしたことを生かして、今後の中野サンプラザを取得した駅周辺のまちづくりに関しては、区民の目線に立って、しかも区が主体的に主導的に役割を区民の将来の財産として生かしていく、こういう方向で取り組むこと、このことを強く要望いたして賛成の討論といたします。
また、機会を改めて本会議でも討論させていただきたいと思っておりますが、以上でございます。
委員長
他に討論はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより、第76号議案の採決を行います。
お諮りします。第76号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時09分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時12分)
付帯意見に関してお諮りします。
第76号議案の審査結果に、「厳しい経済情勢の中、更なる出資をすることにおいて、区長の行政報告にあったとおり、将来のまちづくりを実現するため、1、中野区は中野駅周辺のまちづくりにおける株式会社まちづくり中野21の中心的な役割を十分認識し、サンプラザ地区の整備計画の早期作成に努めること。2、新たな運営会社が健全かつ堅実に経営されるよう、区として十分に留意すること。」との意見を付することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、付帯意見は付帯することに決定いたしました。
以上で、第76号議案の審査を終了いたします。
次に、第77号議案についてお諮りいたします。第77号議案、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針についてを原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で、77号議案の審査を終了します。
次に、第78号議案の採決を行います。
お諮りします。第78号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についてを原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で、第78号議案の審査を終了します。
次に、陳情の審査を行います。
平成19年第9号陳情、中野サンプラザについてを議題に供します。
陳情に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時16分)
委員長
委員会を再開させていただきます。
(午後2時19分)
お諮りいたします。第9号陳情、中野サンプラザについては継続すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定します。
以上で、平成19年第9号陳情についての審査を終了いたします。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、「新しい中野をつくる10か年計画」の改定に関する有識者の意見についての報告を求めます。
髙橋政策室特命担当課長
それでは、「新しい中野をつくる10か年計画」の改定に関する有識者の意見について御報告させていただきます。(資料7)
今回の改定に伴いまして、まちづくり、環境等を専門にする有識者から今後の区の取り組み等につきまして、現計画の四つの領域ございます。それらについて意見を聴取したので、その概要を御報告させていただきます。なお、詳細につきましては、別紙のほうに出ております。
これらの意見につきましては、現計画の改定における今後の施策や事業の方向性等の検討に生かしたいというふうに考えてございます。
まず第1に、領域I、持続可能な活力あるまちづくり、こちらの部分でございますが、主に都市整備、産業振興、住宅、環境等の部分でございます。御意見が出たところでは、まず警察大学校跡地に若者の発表の場を提供するなど、新しいまちづくりを絡ませながら中野らしいにぎわいをつくるということと、中野駅周辺、さらに区全体に六本木ヒルズの開発が麻布十番に波及したような形での波及を求めてやることが大切ではないかというような御意見が出ました。
また、現計画の策定当時に比較しますと、ゲリラ豪雨とか、そういった気候の変化がクローズアップされてございます。そういった部分をキーワードにしながら、地球温暖化の危機ということを大きくアピールした上で環境施策のより一層の啓蒙活動とか展開を行ってはどうかというような御意見がございました。
また、木造密集地域や狭隘道路の関係でございますが、抜本的対策については、相当な時間とかコストがかかるということでは、木造密集等の問題の本質、例えば火災とか、消火活動の体制とか、あとは倒壊とかいうような耐震の関係を一層の促進をすることで、間接的な部分から対策を講じてはどうかというような御意見がございました。
2番目でございます。領域IIでありまして、自立してともに成長する人づくりということで、教育とか学校関係、文化、スポーツの部分をとらえたものでございます。
1点目は子育て支援について、母親等の孤立がコミュニケーション不足を招いて、児童虐待とかひきこもり等の問題を起こしている現状がございます。だれもが孤立しないまちづくりというような形を今後の方向性の一つに上げてはどうかというような御意見がございました。
また2番目でございますが、10年後のまちの姿でございますけれども、今後区が目指すべき方向として、例えば安心して子どもが産めるまち、安心して子どもを育てられるまちというような視点を入れてはどうかということでございます。また、近隣の人々が子どもたちを温かく見守って、ときにはしかるようなまち、これは地域の教育力を信頼するようなまちの視点を加えてはどうかというような御意見がございました。
3番目でございます。団塊の世代が地域に戻るということでございますけれども、実際はそういった視点も一つでございますけれども、無償ボランティアとか、そういう形が必ずしもできるとは想定していないということで、有償ボランティアとか、そういう形での活動の視点を入れたらどうかというような御意見がございました。
続きまして裏面でございます。領域III、支えあい安心して暮らせるまちという形で、こちらの部分は、健康とか障害者の施策、高齢者の施策について出ているところでございますが、1点目は、高齢者の地域活動への参加については、その受け皿を十分に用意して、あとネット社会における情報格差というような部分もあると。高齢者が簡単に情報が取得できるような環境の整備が必要ではないかというようなことが出ました。
2点目でございます。障害者の支援については、現状はもとより、訓練、フォローアップ、企業開拓などの一般就労に向けた部分を強化して自立を促すような施策が必要ではないかというような御意見がございました。
また、3点目が、地域の支えあいをつくるには行政がきっかけとかインセンティブなど、インセンティブというのは動機付けでございますけれども、うまくコーディネートする必要があるのではないかということで、最終的には住民が主体的に活動することを意図的につくっていかなければならないんではないかというような御意見がございました。
4番目でございます。領域IV区民が発想し、区民が選択する新しい自治でございます。
1点目が、町会・自治会の機能強化が重要であると。改定後の計画については、町会等の連携強化や協力の支援について指標を設けるということで方向性の充実を図ったらどうかというような御意見がございました。
2点目でございます。地域コミュニティの発展につきましては、ソーシャルキャピタル、これはコミュニケーションの密度とか、市民と行政のパートナーシップが活発であるほど豊かな地域社会ができるというような考え方でございますが、こういったソーシャルキャピタル、密度の濃い区民とのかかわりをもってやったらどうかというような御意見がございました。
3番目でございます。ICT(情報通信技術)を活用した施策については、一つひとつ独立しているものではなくて、全体をとらえるというような考え方をしたらどうかということでございます。情報通信については、事業を一個一個ではなくて、すべてをつなぎ合わせる部分もある。またすべてを見据えた形での情報通信技術の活用をしないとコストの無駄とか時間の無駄になるのではないかというような御意見がございました。
以上、雑駁ではございますが、別紙で細かい部分を載せてございますので、後ほどお読みいただければと思います。以上、簡単ではございますが、報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑はありませんか。
飯島委員
これは何なんですか。
髙橋政策室特命担当課長
インタビューで意見を受けまして、今後の中野の、今の10か年計画の10年後の姿の状況はどうなのかということと、今後の中野が進むべき方向性、施策の取り組みはどうかということの御意見を率直な意見で聞いて、10か年計画の中でこういった形で盛り込んだらどうか、こういった形で視点に入れたらどうかというような意見をいただいた部分を明記したものでございます。
飯島委員
意見具申についてということになるんですか。
髙橋政策室特命担当課長
報告でございますので、今この報告をもって10か年の策定の中に盛り込んでいくというふうな形での意見具申というふうに考えてございます。
飯島委員
意見具申って、簡単に言って大丈夫ですか。
髙橋政策室特命担当課長
失礼しました。意見具申ではなくて、インタビューで意見をいただいたということでございます。
飯島委員
意見をいただいた。今、この「新しい中野をつくる10か年計画」の改定に際しては、原則的に取り入れていくの。
髙橋政策室特命担当課長
取り入れるんではなくて、方向性、視点を踏まえて、この中での意見を踏まえまして、策定の中に盛り込んでいく。もちろんすべてを盛り込むわけではございません。ただ、こういった視点もあるということで、私どもが持っている行政的な視点よりも幅広い視点をいただくために行ったものでございまして、そういった部分で必要かなとか、または加えるべきだなというふうなことがあれば、その中に加えていく、そのような考えでございます。
飯島委員
取捨選択の基準ってあるんですか。意見をいただいていますよね、こんなにいっぱいあるじゃないですか。全部じゃないんですよ、恣意的にあなた、もしくはその周辺の人がこれだな、これだなと選んでいくんですか。それとも一定の基準をもってお選びになるんですか。
髙橋政策室特命担当課長
こちらのほうのまとめについては私どものほうで主なものという形で入れさせていただきました。しかしながら、別紙のほうにすべての意見という形で盛り込んでございます。そういった部分では恣意的とか、そういうものではなくて、重なっている部分もございますが、いただいた意見を網羅する形で盛り込まさせていただきました。
飯島委員
じゃあ、こっちに書いてあることは盛り込もうということなの。
髙橋政策室特命担当課長
そういったことではなくて、私ども、担当する者にとってこういったものがクローズアップして、代表的なというか、主な形で出しております。この中にも盛り込んでもいいんではないかというような重要な意見もあるかというふうに考えてございます。
飯島委員
じゃあ、この中からどれを盛り込んでどうするかはだれが決めるんですか。
髙橋政策室特命担当課長
これらにつきましては、10か年計画の策定にかかわる各事業部、もしくは各検討委員会の中でこの意見を見ながら、各事業部のほうでもこれを反映しながらという形になりますので、この意見を盛り込むとか盛り込まないとか、私自身とか、そういう形ではございません。こういった考え方があるということを踏まえまして、計画をつくっていくというふうな形でございます。
飯島委員
僕が答弁を補足するわけにはいかないでしょうけれども、全庁的に取り組みをされると、そういうことなんですね。それを確認した上で、今回の総括や何かでもお伺いして、そもそもの10か年の計画をつくる際に使った基礎数値、目標とか、そういうもの、現状が違ってきているものがありますよね。こういうのは改めて改定に関しては、見直しがいつの間にか改定になったのかと思いますけれども、改定と書いてあるからね。改定に関しては、そういうものも一度見直したりなんかするんですか。
髙橋政策室特命担当課長
当初つくっているものについての目標値とか、あとは成果指標については毎年行っております行政評価の基準とか、そういうものも全部踏まえて、時代にマッチしたものでつくり変えていく予定でございます。
飯島委員
既に10か年から踏み出しちゃっているというか、踏み越えちゃっているというか、逸脱しているというか、はみ出しちゃっているとか、そういうのがありますよね。それは一回どこかで整理していただく必要が、既にその先にいくとか、書いていないことを始めちゃったとか、そういうこともあるわけじゃないですか。それはそれでどこかで整理を一度していただきたい。これは要望ですからお答えは結構です。
それで、大事なことを伺っておきたいと思います。数値目標についての見直しはする、こういうことですね。今、ここに有識者の意見というのがあって、この中から盛り込むものもあるんだと。これ見ると、将来の中野の姿についてのいろいろな御意見であったと、こうなっていますね。でも、10年後の中野の姿って、基本構想そのものじゃないですか。これは、そうすると、この有識者の意見というのはある意味、現行の基本構想、改定したやつですよ。それとは違う、あるいはそれよりはもう少し角度が異なっているというのはどういう扱いになりますか。本来から言うと、基本構想を、中野区の有識者の意見をインタビューしたことによって何か変わったものになってくる。もし盛り込むというなら、基本構想にないことがここに述べられていた場合は、どう位置付けするんですか。
髙橋政策室特命担当課長
今の段階で出ているところは、基本構想とか何かの部分を動かすとか、そういうことではございません。考え方としていただいている部分でございます。したがいまして、この中で策定の段階で盛り込むという形になります。また、今、出ているものに関しては、基本構想を大きく逸脱しているというふうに今の私の中では思ってございません。また、これを盛り込む段階で、本当に10年後の姿はどういうふうに変わるかということに関しては、ここについてはまた議員の皆さんと御相談しながらここら辺は諮っていきたいと思うことで、今言っているのは基本構想を変えるべき、これは盛り込むべきというふうにはっきり形は出てございません。これは一つの視点として取り上げるという形で、これを各策定の段階で踏まえながら出てきて、将来的には基本構想を乗り越える部分が出てくるのか、そういった部分の可能性はあるかと思いますが、今現在は、これをすぐに取り込むとか、そういうことではございません。
飯島委員
言っていることがわからないんだけれども、今すぐ取り込むとか取り込まないという話じゃないんです。いただいている意見というのは、現在の基本構想で記述がされていない部分、記述のないところ、そういうところも書いてあるんでしょう。意見にあるんじゃないですか。そういうのはどうするんですか、あれば。あなたおっしゃっているのは、はっきりお答えいただきたいんだけれども、これは基本構想の中のことですよと。その中のことなんだということなのか、基本構想をはみ出しているところもありますねということなのか、まずどっちなんですか。
髙橋政策室特命担当課長
私自身の中では、基本構想の中に入っている部分というふうに考えてございます。
飯島委員
要するに基本構想の中で、基本構想の描く将来の中野区の像があって、その文言をさらに時間の経過で進めていくと、こういう展開が求められてきているんだろうなと、基本構想それ自身はぶれている必要はないんだ。しかし、それを進めていくとなると、新しい事態を取り込んで、その基本構想の方向性の中でより読み込みをして展開をしていく、そういう範囲のこととしてこの意見はあるんだということなのかどうなのか、これは非常に大事なことなんですよ。要するに基本構想の解釈が時代によってより充実されていくんだ、あるいは肉付けされていくんだというような意味合いなのか、だとすれば、それは新しい10か年の改定に当たって、基本構想を踏まえた、いわゆる改定としての枠に入るんだけれども、そうじゃないとすると、また改めて議論を呼ぶようなことになりますよと、そういうことを心配して今申し上げているので、どっちなんですか。
髙橋政策室特命担当課長
委員おっしゃったような形の現状を基本構想の中の枠組みの中で、そしてその中での取り組みの方向性として一応の形が出ております。先ほども申しましたように、ここに出されていることが基本構想を超えるとか、そういう判断ではございません。あくまでもこれはアドバイザーとしての意見としていただいているものでございます。今言ったように、今の枠の中ではございますが、検討していく中で、例えば基本構想の10年後の姿が大きく変わるような状況を踏まえなければならないだろうというようなときには、またそのときのことでございまして、今の段階では委員がおっしゃるような形での中だというふうに理解してございます。
飯島委員
余分なことはいいんですよ、その先のことは。今、これをあなたどう扱うんですか、どういう立場でやっているんですか、そのことが極めて大事なことなんですよ。それで、何か出てきても、それはまた別な話、この改定とは。そうじゃなかったらおかしなことになってしまう。私は、基本構想に関して言えば、これは読み込みが必要だろうと。それからその読み込んだ上での基本構想の展開、具体的な表現、これは時代に応じて、あるいは状況に応じてあるべきだろう。それが基本構想の精神に沿うことなんだと、こう思っているんです。ですから、そういう意味からすると、新しい要素が出てきて、それを基本構想がどうそしゃくをしていくか、そういう立場で改定、改定というんだから。なかなか難しい話ですけれども、それはおやりにならないと、そうじゃないと、あの基本構想はどうなったんだという話になっちゃいますから、まだそんなところに及んでいないのは当たり前なんですよ。そういうことでやっているわけじゃないんですからね。現行基本構想の上に立って10か年計画の改定をしようということなんですから、ぜひその辺は逸脱するような答弁は必要ありませんので、むしろそういうのはマイナスなんですよ。ですから、ぜひ現状で。何かあれば。
西岡副区長
有識者からのアンケート、計画作成における位置付けでございますけれども、基本的には10か年の見直しについては内部の作業で改定を進めていくものでございますけれども、それだけでは大事な部分を見過ごしてしまう可能性がある。もっと大きな広い視野でのアドバイスもいただきたいということで、各分野の専門家、有識者と呼ばれる方々に御意見をいただいたわけでございます。結果的に言いまして、要約にまとめてありますように、大きく現在の基本構想からは超えるような御指摘はなかったというふうに考えております。そういう意味では、これまで御説明してきたように、今般の10か年計画の見直しは基本構想の枠組みを大きく損なうことはなく、具体的に世の中が変化した事項に対応した見直しで済むのではないのかなといった安心感を持って作業が進められるという確認ができたということでございます。
白井委員
ここへ来るまでにステップをまとめられて、各事業の報告があったと。恐らくこれをもとに有識者の方々へ、たしか前回の委員会だったでしょうか、インタビュー形式でお話をお聞きすると。何かアンケートのフォーマットみたいなものがあったかと思うんですけれども、そうすると、この10名の方々が一堂に会して意見を交換したというのではなくて、個別に意見を述べたものをあくまでもまとめたということでよろしいんでしょうか。
髙橋政策室特命担当課長
そのとおりでございます。
白井委員
そうすると、個々に出された意見、有識者の方々はそれぞれが1枚にまとまるものまでは一切見ていなかったということでいいでしょうか。
髙橋政策室特命担当課長
このような形では見てございません。
白井委員
でき上がったもの自体は送付をされているということですか。
髙橋政策室特命担当課長
今の段階では、御自身が言ったインタビューについては御本人に確認はとっておりますが、でき上がった全体についてはこの報告を終わってから御報告しようかなというふうに考えてございます。
白井委員
そうすると、繰り返しになりますけれども、個々人の方の意見をインタビュー形式で聞きましたと。1枚にまとめましたと。ただ、現段階においてはそれぞれの有識者の方々からどんな意見が出たか、それはまだわかっていないという状況ということでよろしいんでしょうか。
髙橋政策室特命担当課長
そのとおりでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了します。
次に、2番、CIOオフィスの活動の報告についての報告を求めます。
平田情報政策担当課長
それでは、続きましてCIOオフィスの活動の報告について報告させていただきます。(資料8)
本年5月の総務委員会におきまして、情報政策官の就任を御報告させていただきました。その際に、CIO補佐官というのはどんな活動を行っていくのかといったお話がございました。そこで、本日、CIOを補佐しますスタッフとしてのCIOオフィスの活動について御報告させていただきたいと存じます。
まず繰り返しになりますが、体制についてでございます。体制につきましては、区全体の情報システムを適正に統制する組織としまして、政策室の事務を担任する副区長を最高情報統括責任者(CIO)としまして、その下にCIO補佐官として2名、情報政策担当課長と情報政策官の2名を配置してございます。また、CIOの職務を補佐する体制としまして、CIOオフィスを設置してございます。現在のCIOオフィスですが、情報政策分野の職員3名及び非常勤専門家としまして、IT専門支援5名を配置してございます。ことし4月に調査しましたCIOオフィスの体制整備につきましては、図1のとおりでございます。
続きまして、活動内容でございます。 現在、CIOオフィスは、20年3月に策定いたしました中野区情報システム調達ガイドラインの運用を中心としまして、以下のことに取り組んでございます。まず1点目でございます。コストの適正化を目指した情報システム関連事業者への働きでございます。具体的な活動としましては、ことし情報システム関連事業者を対象としまして、調達ガイドラインの説明と、それから見積もりの詳細化についての改善を申し入れてございます。参加した事業者につきましては、42社でございます。内訳は情報システムの開発等が30社、それからリース会社が5社、コンサルタント会社が5社、その他2社となってございます。
続きまして、主管分野へのICT支援でございます。主管分野の調達ガイドラインの運用につきまして、IT専門支援5名がそれぞれ担当をもちまして支援に入ってございます。本年これまでに10月1日現在40案件を支援してございます。主な支援例は以下のとおりでございます。
まず業者から提出された見積もりの精査、それから導入予定機器の性能精査、それから情報安全対策に対するアドバイスです。
続きまして、活動の結果、わかったことが3点ほどございます。CIOオフィスの活動を通じまして、区内各主管分野のヒアリングを行ってございますので、その中で、共通課題が3点ほど浮かび上がってきました。
まず1点目でございます。個別サーバー、業務主管分野が持っております個別サーバーが庁内の各所に点在してございます。そのことによりますセキュリティー上の課題、それから電力消費上の課題、それから所管分野の運用負担、それらの課題が発生しているということがわかりました。
2点目でございます。現在、私たち公務員は定期的に人事異動を行ってございます。システム開発を行っていたり、もっぱらシステム運用を専門としている職員が人事異動等によって異動してしまった場合に、その経験が引き継がれないことがございます。ですので、そういった経験知を引き継ぐ仕組みが必要となっているということがわかりました。
3点目でございます。区の事業でホームページの作成を民間サーバーを使用したホームページを運用しているところがございます。その場合に、区のホームページと、それから民間サーバーを使用したホームページについて、どちらをどう活用していくのか、統一的な基準をつくる必要があるということがわかりました。
以上、雑駁ではございますが、CIOオフィスの活動の報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
1ページ目のところの活動内容のところです。関連事業者への働きかけというのがあります。括弧書きのところで、現在区と契約がある事業者へは直接出席依頼、これは現在進行形という意味ですか。つまり、これまで区と契約があった人はその他の事業者のところに入るんですかね。結果的には42社が出たということですか。その辺はどうなんでしょうか。
平田情報政策担当課長
こちらの現在区と契約があるというのは、平成20年度現在、契約関係にある事業者でございます。それで、過去に契約があった事業者へは直接は働きかけは行ってございません。ですので、その他の事業者につきましては、ホームページを通しまして周知を行っております。また、現在、区と契約のある事業者につきましても、この説明会への出席は強制とはしてございませんので、あくまでも出席につきましては、事業者の判断で来ていただいております。
長沢委員
いろいろ標準の様式を示して詳細化など見積書の改善を申し入れたということですね。これについてはどういったらいいんですかね。大方了解してもらうということになるということでいいんですか。
平田情報政策担当課長
あくまで標準様式ですので、必ずそれを使わなければいけないということではないのですが、趣旨についてはおおむね御理解いただきました。
長沢委員
裏面も聞きます。2番目の業務主管分野へのICTです。この庁内の中で今後ということなんでしょうね。新規・改修を予定したのは40案件、これは何か出ていましたか。この案件としてはこういうものがあるんだということは何かで示されていましたか。
平田情報政策担当課長
こちらに出ておりますのはほとんどが現在、今年度改修及び新規開発を予定しているものです。
長沢委員
最後に、活動の成果のところです。マル1のところで、いろいろ出ているんですけれども、運用にかかわる業務所管分野の負担軽減についても対策が必要となったと。このことも判明しましたよということ、これは具体的にどういうことなんですか。
平田情報政策担当課長
先ほど申し上げましたように、人事異動によってシステム開発の担当者が異動してしまった場合、そのスキルが引き継がれないことがあります。ただし、業務上システムは必要なものですので、運用していかなければならないということがありまして、その後任になった職員がやはりシステム運用のスキルが不足しているために、システム運用そのものが業務上の負担になっているということがあったということです。
長沢委員
2番のところに今のが続いてくるのかなというふうに思っているんですが、こういうのは既に前々から認識としてはお持ちだったのではないかなと。しかしながらそのことには実際は手をなかなかつけられなかったということだった、そういう理解でいいんですか。
平田情報政策担当課長
実際にそういった事実があるということは認識しておりましたけれども、IT専門支援員が実際に各分野にヒアリングに行った結果、担当の口々からそういうことが出たという事実がございます。ですので、こちらが認識しているよりも、全庁的に問題が顕在化してきているというふうなことがわかりました。ですので、今後、このことについてはかなり緊急性をもって対応が必要だというふうに考えております。
飯島委員
3番の活動の成果、それぞれ必要であるというふうになっていますね。具体的にどういう措置をされるんですか。
平田情報政策担当課長
CIOオフィスは、御存じのとおり、情報政策分野と同じ職員でございます。今後の対策につきましては、ラインとしまして対策をつくって、事案決定に沿って決定していくということになります。
飯島委員
御報告いただいたじゃない。これは、どこに行ってという、CIOって副区長でしょう。副区長はそれぞれ人事関係等やらなきゃならないこととか、サーバーの集約をどうするんだとかということに具体的に取り組まなきゃ意味ないわけですよね。これはどうされるんですかということ。
西岡副区長
個々に対策をもう既にスタートしております。まず1点目のサーバーが分散しているという点、サーバーが分散しているだけじゃなくて、そこにもありますけれども、人員も同じく各部署に分散しております。同様のケースは民間にもございますけれども、多くはやはり1カ所に集約化して効率化を図っているという改善が進められる例も多いようでございます。そういった可能性が役所と民間では仕事の仕方もかなり違いますので、全く同様にはできるものではありませんけれども、そういった民間でよく見られるような1カ所への集約化による効率化ということが可能かどうかという検討を今進めさせているところでございます。
2点目の人事運用との絡みですけれども、これは、既に人事分野で複線型人事という検討が進んでおりますので、その検討と並行してこういったIT人材をどう区の人事系列の中で位置付けていって運用まで改善していくかということは取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
3点目のホームページ、これは今回初めて明らかになった事例でございますけれども、既に個別に注意喚起をし、これからつくろうとしているところについては、統一方針をつくることで是正を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
飯島委員
ちっとも具体的じゃないんだけれども、いつまでにやるの。
西岡副区長
1点目は可及的速やかに。2点目は複線型人事の詰まり具合と並行して行ってまいります。3点目もなるべく早くということです。
飯島委員
可及的速やかというと、それは1週間とか10日の話ですよ。現実にはどうなんですか。年度内にきちっとした検討を経て、サーバーの集約ってしなきゃしようがないんでしょう。しかもそれぞれに配置しているから人員の分散で逆に言うと無駄が生じる場合もあるし、集約化したほうがいいと。これはもうわかっていることだとすれば、それは来年度からやったほうがいいですよ。それから複線的人事だって、既に方針を出して、何かいろいろなことが書いてあるじゃないですか。それは当然来年度からそうなるという方向じゃないと、これはおかしいですよ。最後のホームページって、これは民間のサーバー使ってそこに上げておいて、うちはうちで持っているんでしょう。それもまた不思議なことで、そういうことがどうして許されてきたのかという、事業ごとに契約してつくってもらっちゃったというのが、そんなのがいいんですかって、逆に言うとね。そんなばらばらで。最も無駄なことをしているような気がしてならないし、場合によっては物すごいボリュームを確保できる業者がいたり、すごい少なかったりとか、一発で済んじゃうところもあって、すればするほど安いとか、統一できるとか、つくり方や何かは。これは年内に、年度内じゃないですよ、年内にこういうことについては基準をつくってきちっとやる、それが一番大きな、CIOを置いたことの成果の一つとして出てくるんじゃないのかな。具体的に取り組んでいますとおっしゃるなら、いつというお尻を示して、ぜひ取り組みをされていただきたいなと、これは要望ですからこれでいいです。これ以上は言いませんけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
以上で、本報告を終了します。
暫時休憩いたします。
(午後2時54分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時16分)
休憩前に引き続き所管事項の報告を求めます。
次、3番、株式会社シティテレビ中野のサービス提供空白地域の解消についての報告を求めます。
藤井情報化推進担当課長
それでは、株式会社シティテレビ中野のサービス提供空白地域の解消について、お手元の資料に基づいて御報告させていただきます。(資料9)
株式会社シティテレビ中野から大規模電波受信障害対策施設のエリアにつきまして、幹線整備を進めていたものが終了したということで、区内のほぼ全域でサービス提供空白地域が解消されたという報告がありました。下につけています地図は中野区全域の地図で、基本的に個別の所有権関係で線が引けないというふうな個別事情がない限りは、中野区内であればどこでもサービス提供ができるということなんですが、下にあるア、イ、ウ、NTT新宿ビル、あいおい損害保険新宿ビル、中野サンプラザNTTドコモビルの電障地域についてはまだ移管は受けていませんので、サービス提供は可能にはなっていますが、特にCTNに移りたいという方以外は今の段階では引き続き既存の大規模電障の施設を使っていらっしゃるというふうに考えています。ただ、この3施設についての移管も別途進めておりますので、地上波テレビのデジタル化が行われた後も、この株式会社シティテレビ中野のケーブルテレビ網を使いまして、デジタル化対応には役立っているのではないかなというふうに考えております。
以上、簡単ですが、御報告させていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、進行いたします。
次、4番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
川崎経営担当参事
それでは、議会の委任に基づく専決処分について御報告を申し上げます。(資料10)
本件につきましては、議会の委任に基づき専決処分をいたした2件の内容につきまして、今定例会で御報告をさせていただきました、その内容の御説明でございます。
1点目でございます。事故の発生日時でございますが、ことしの9月9日でございました。
事故発生場所は中野区中央1丁目付近でございます。
ここにおきまして、区の職員が不燃ごみの袋を清掃車に積み込もうとしたところ、袋の中から汚水が飛び散りまして、ちょうどそこを通りかかりました相手方の車に汚水がかかり、車両を汚損したというものでございます。
和解の要旨でございますが、相手方がこうむった損害、2,500円、これは洗車費用でございます。これについて賠償する義務のあることを認め、支払うというものでございます。
和解成立の日は9月11日でございます。
区の賠償責任でございますが、清掃作業中の注意を怠ったということで区の賠償責任は免れないものと判断をいたしました。
本件事故による損害額2,500円は、相手方が所有する車両の洗車に要する費用でございまして、区に全責任があることからその同額を支払うというものでございます。これにつきましては、自治体総合賠償責任保険により補てんをされる見込みでございます。
事故後の対応でございますが、関係職員に原因を究明させたこと、所属長から関係職員に対する口頭による注意、裏面にいきまして、収集手順の確認、再発防止の徹底を行ったところでございます。先ほども御意見ありましたように、こうした不注意による事故が重なり、またやがて大きな事故にもつながるということで、しっかり注意を喚起したところございます。
2番目の報告案件でございますが、事故の概要ですが、事故の発生時は本年4月18日、9時ごろでございます。
発生場所は上鷺宮3丁目8番22号でございます。
その事故の状況でございますが、上鷺宮の街路樹の1本が根腐れと強風により西側にある団地の中に倒れ込みました。この事故により、相手方所有のフェンス及び街灯が損壊をしたというものです。
和解の要旨でございますが、相手方がこうむった損害、41万549円について賠償する義務のあることを認め、相手方の指定する方法で支払うというもので、和解につきましては、本年10月3日に整っております。
区の賠償責任でございますが、区が管理する街路樹が倒木したという事故でございますので、区の責任は免れないものと判断をいたしました。
本件の事故による損害額41万549円は、相手が所有するフェンス及び街灯の復旧に要する費用でございます。これは区に全責任があることから損害賠償額は損害額と同額となります。この賠償額につきましても、自治体総合賠償責任保険から全額補てんされる見込みでございます。
事故後の対応でございますが、まずは倒れた樹木を撤去いたしまして、またその事故発生場所付近で傾斜、少し木が傾いているというようなものについては伐採を行ったと。あと、樹木医によるさくら通りの街路樹、桜の木が並び植えられておりますけれども、その状況を調査したということでございます。
以上、2件の専決処分につきまして御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
飯島委員
報告案件2のほうですけれども、傾斜が確認された樹木の伐採を行ったということは、これ以外の木も危ういものがあったと、そういうことですか。
川崎経営担当参事
そうでございます。既に少し傾いていて、これは危ないというものについては直ちに伐採をしたんですけれども、そのほかにも根腐れというのは土の中ですから、なかなか素人では判断がつきませんので、樹木医に改めて調査をしてもらって、今対策を練っているということでございます。
飯島委員
そのほかのものについても、ちょっと危ないのがありそうだということですね。ほかにもこういう、ここはさくら通りだけなんだろうけれども、さくら通り以外にもそういうことは、そういう管理は具体的にはどうされているんですか。
川崎経営担当参事
基本的には公園道路分野が見回りをしているところでございますが、ここは上鷺宮のさくら通りというところですけれども、その西側にアカシア通りというのがあって、ニセアカシアが植わっていたんですけれども、これにつきましても、強風でぐらついて、前に、これは危ないということで地元で話し合いをして、ほかの樹種、ニセアカシアというのはどうも街路樹にはなかなかうまくないということで、より街路樹に適したものに植えかえるというような対策を講じているところでございます。
飯島委員
講じているところだという進行形の話だとすると、まだちょっと、全体的にこういうことについては、物損というか、それだけでいいですけれども、倒木って、場合によっては人にぶつかったりするということがあって、けがとか人命にかかわることがあると取り返しがつきませんから、ぜひその点はよろしくお願いをしたいということですので、お答えは結構です。
白井委員
繰り返しになっちゃうんですけれども、これは、現場付近の樹木の伐採と、それとさくら通り、区内全体というのはやられないんですか。
川崎経営担当参事
区内あちこちにこういった街路樹がございます。特に有名なのは中野通りですけれども、ここは都道でございますので、東京都の第三建設事務所のほうでそれについては対応しているかと思います。この間、さくら通りでも枝が下りていて人がぶつかったというような事故があったようなことも聞いていますので、そういった意味では、第三建設事務所が定期的に見回りをしているものというふうに思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、5番、控訴事件の判決についての報告を求めます。
川崎経営担当参事
それでは、控訴事件の判決でございますが、これは、住民基本台帳ネットワーク差止請求控訴事件でございます。(資料11)
当事者は中野区民、被控訴人は国、東京都、中野区ほかでございます。
訴訟の経過でございますが、平成14年7月に東京地方裁判所に訴えが提起をされまして、18年に請求棄却、その年に高等裁判所に控訴の提起がございました。そして本年9月24日に控訴棄却の判決の言い渡しがあったものでございます。なお、先週、金曜日の午後に、この後また上告並びに上告受理の申し立てがあったということが区のほうに通知がございました。その上告の件については改めて御報告をしたいと思います。
事案の概要でございますが、控訴人は、住基ネットが控訴人のプライバシー等の権利を侵害すると主張いたしまして、本人確認情報を削除することなどを求めて訴えたものですが、第一審判決では請求がいずれも棄却をされたため、控訴を提起していたものでございます。
控訴の趣旨でございますが、原判決を取り消すということ。中野区が本人確認情報を通知してはならない。住民票コードを削除するようにと。東京都に対しては、センターに対して、本人確認情報処理事務を委任をしてはならない。あるいは本人確認情報を通知してはならないなどの訴えでございました。
裏面をごらんいただきたいと思いますが、判決として、主文として本件控訴をいずれも棄却をするということでございます。その理由でございますけれども、住基ネットで扱う本人確認情報は人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報とは言えないということ、住基ネットの導入目的として、住民並びに区市町村にとって、これらは事務の効率を図ることができるということ、住民票の交付事務に伴う負担の軽減、これは利用する側、自治体側にとってということでございますが、そういったことを含め、経費の削減を図ることができると。
次に、プライバシー侵害の有無でございますけれども、技術的及び人的な保護措置が採用されている。本人確認情報が漏洩したり、改ざんされたりする具体的な危険性があるとは認められないというようなことから、本件控訴を棄却したものでございます。
本件については以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次、6番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
川崎経営担当参事
訴訟事件の判決でございます。これは、裁決取消等請求事件でございます。(資料12)
当事者は中野区民、被告は中野区でございます。
平成18年5月に、まず東京都国民健康審査会のほうに審査請求の提起がございまして、翌年7月に審査請求を棄却するという裁決がありました。その後、10月に東京地方裁判所に訴えの提起がございまして、本年9月に、東京地方裁判所で棄却判決の言い渡しがあったというものでございます。
内容でございますが、中野区の国民健康保険の被保険者であった原告が、腱鞘炎の治療を柔道整復師から受けた、その費用につきまして、療養費の請求をしたところ、区としてはその費用は療養費の支給対象とならないということで、減額支給決定処分をいたしました。これに対し、支給基準の理解を誤り、裁量の範囲を逸脱するなど違法性があるとして取消を求めたものでございます。
請求の趣旨でございますけれども、支給決定処分のうち、不支給額決定部分を取り消すということでございます。
判決の主文でございますが、原告の請求をいずれも棄却をするというものでございます。
判決理由の要旨でございますが、争点の一つといたしましては、療養費支給の裁量性及び基準の趣旨等ということですが、これは支給対象の具体的内容については、保険者の裁量にゆだねられていると解せられるということ、裏面にいきまして(イ)で、国は、その裁量権の行使に当たって基準を設けておりまして、今回のことも基準に沿った運用はされていると認められるということでございます。この基準につきましても、負傷の種類ですとか部位を具体的に列挙したものと解するのが相当であって、合理性を有するということでございます。したがいまして、本件につきましても、裁量の逸脱、または濫用があるとは言えずに、当該、今回のこの不支給の決定は適用であるということでございます。
争点の2として、本件にかかわる各決定の適法性でございますが、この原告が受けた治療というのは、本件基準に掲げられていない種類、部位の負傷に対する施術であるということが明らかでございますので、今回のことにつきましても、裁量権の逸脱や濫用があるとは言えず、適法であるというものでございます。
本件につきましては、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、7番、区を被告とする訴訟の提起についての報告を求めます。
川崎経営担当参事
区を被告とする訴訟の提起、2件ございました。その2件についての御報告でございます。(資料13)
1番目は不当利得返還等請求事件で、当事者は原告が中野区民、被告が中野区でございます。
本年8月に訴えの提起がございまして、今月30日に第1回の口頭弁論が予定をされております。
請求の趣旨でございますが、被告は原告、中野区に対し、5,260万600円を支払えというものでございます。
5でございます。原告が主張する請求原因の要旨でございますが、この原告の方が平成14年、15年、16年にそこに書いてあるように個人所得として確定申告をいたしました。ところが、この確定申告は担当した公認会計士の過誤によるものだというのが相手の主張でございます。被告は原告に対し、この確定申告に基づきまして、都民税、特別区民税の課税処分を行い、その後滞納を理由として原告の有する生命保険契約の解約返戻請求権を差し押さえました。ところが、原告としてはこれは誤った内容であり、個人所得ではなかった旨を説明したにもかかわらず、差し押さえ、その解約返戻金を換価処分、現金化したということでございます。この換価処分を強行したことは、故意に基づく違法行為であって、無効であるというものでございます。この処分によって、原告は将来、この保険によって遺族らの生活を守るという本来の目的が達成できなくなったことにより、精神的損害をこうむったということで、7として、260万600円及び国家賠償請求権に基づき金5,000万円の支払いを求めるというものでございます。これが報告の1件目でございます。
続きまして、報告案件の2でございます。これは損害賠償請求事件でございまして、原告は中野区民、被告は中野区ほか2名でございます。
訴訟の経過でございますが、本年9月に東京地方裁判所に訴えの提起がございまして、10月30日に第1回の口頭弁論期日を迎えるというものでございます。
請求の趣旨でございますが、被告らは原告に対して連帯して2, 274万円及びこれに対する平成19年12月から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払えというものでございます。訴訟費用は被告らの負担、仮執行宣言を求めるというものでございます。
原告が主張する請求原因の要旨でございます。原告は、この事件の当時、中野区立中学校に在籍する生徒でございまして、選択体育としてバレーボールの授業を受けていました。この授業が終わった後の後片付け中ですが、1人の生徒がバレーボールのネットの支柱を抜こうとしたところ、支柱の前の部分が倒れて、支柱の穴、支柱が立っていた穴のふたをしめようとしていた原告の右手の上にそのポールが落ちまして、原告は右手の第2、第3、第4指の中節骨及び末節骨を骨折してしまったというものでございます。本件事故は授業中に発生をしたものであり、当該授業の担当教諭である被告Aはバレーボールの支柱を抜くことは極めて危険な行為であるということから、数人が共同して、一緒に支柱を抜くようにと、事故が発生しないよう指導監督すべき義務があったにもかかわらず、訴外生徒Aが1人で支柱を抜くことを放置をしていたと。その結果、生徒に対する指導・監督を怠ったということであり、この事件が起こったものであるというものでございます。また、当該中学校の校長であるBは、校長として被告Aを監督すべき義務を負うものであるところ、その指導について適切な指導・助言をせず、その注意義務を怠ったというものでございます。本件事故は授業中に被告A及びBの過失により生じたものである。よって、中野区に対してその損害を賠償する責任があると求めるものでございます。
以上、2件の訴訟の提起について御報告をいたしました。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
飯島委員
もう少し、これ、よろしいかと言われても、にわかによろしいという内容ではないですよね。これから裁判になるわけなんだけれども、このことについては教育委員会等の報告は既にあったんですか。
川崎経営担当参事
文教委員会でこの事故が起きた当時、報告があったかということでございますが、これについては確認をしてお答えさせていただきたいと思います。
飯島委員
所管外の報告についてですけれども、これが訴訟で回ってきたとすれば、当然被告が中野区になっているんですか。中野区ほか2名だね。だから、当然そういう事実は確認しておかないと報告にはなりませんよね。こういうことがありましたよだけでは済まない。
それから前のほうについては税の関係だから、具体的にどんなことがあったのというのがよくわからないんですけれども、もう少し流れに沿って御説明をいただけますか。
中井税務担当課長
この案件につきましては、ここに書かれております平成14年、15年、16年の確定申告、それから平成17年の確定申告がございました。そのときに、課税処理をさせていただいたわけでございますけれども、このときに、御本人からの申し出がありました。ここでは公認会計士の過誤による申告なので、この所得は自分の所得ではないというような申し出がございました。ただ、私どもは、確定申告書に基づいて賦課課税をさせていただいている関係で、御本人の申し立てだけではその内容を変えることはできません。私どもの指導としましては、まず、そのもととなる国税の資料を変更してもらう、修正、更正をしてもらうというようなことをまずしていただきたいというお話をさせていただいておりました。御本人も国税に行きましてお話をされていたということを確認しております。ただ、最終的に確認ができたのは国税のほうでは、法人税の関係の修正はできたけれども、個人分の修正については一切受けていないということを国税から受けておりました。で、これにつきましては、御本人にも申し上げ、それから納付につきましても再三促してきたところなんですが、なかなか御本人が納付の意思を示されたり、いやそうではない、実はこれは公認会計士の過誤なんだというようなことをお話しされたりしましたものですから、そういった中で、どちらにしても私どもは賦課決定をしているので、納税を早く済ませていただきたいという御指導をさせていただきました。それで、私ども、この差し押さえた生命保険につきましても、何度か御本人に納付の催促、要するに催告をさせていただき、最終的にその催告に応じていただけなかったものですから、この生命保険の解約返戻金を換価処分をした次第でございます。
飯島委員
この人は、自分の個人所得分については国税の修正、もしくは更正をされなかった、その申し出をされなかった。したがって、そのものとしてずっときているというような事情については当然承知をしているし、本人は、じゃあ何なんですかということになっちゃうんだけれども、こういう主張をする以上は、もとに戻って修正しなきゃいけないわけでしょう。それはどんなことになっていたんだろうという。
川崎経営担当参事
まさにそのあたりが今後裁判で争いになるところですので、今概略をということで税務担当課長のほうからお答えさせていただきましたが、さらなる詳細については裁判の経過を見て御説明をまたさせていただきたいと思います。
斉藤委員
よくわからないんだけれども、何年もやっていて、14年、15年、16年、17年と3年半か4年やっていて初めてこういうことになったの。それとももう14年のうちからこうじゃないんだというような過誤なんだということがあったの、どっちなの。
中井税務担当課長
この申告につきましては、御本人が過年度課税といいまして、年度をさかのぼって御申告をなさったという内容でございます。
斉藤委員
もう一つ、案件2のほうなんだけれども、こういうのは区立中学校というだけなの。どこどこ中学校というのは報告できないの。
川崎経営担当参事
委員会の資料につきましては、学校は特定できない形でこれまでも報告をさせていただいていますので、むろん、一たん休憩をしていただく中で。
委員長
休憩します。
(午後3時43分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時49分)
川崎経営担当参事
先ほど飯島委員の御質問に答弁保留をさせていただきました本件事故の発生当時、文教委員会に報告はしていないということが確認できました。大変失礼をいたしました。
飯島委員
この案件に関しての文教の報告というのは行われる予定なんですか。行うとすればいつですか。
川崎経営担当参事
今回、訴訟が起きたということで文教委員会、当該所管委員会ということで文教委員会にも報告がされます。
飯島委員
適切な所管の委員会での報告、総務の報告はこういうことであるわけですけれども、ぜひそれを適切に行っていただきたい、これは要望ですからお答え、結構です。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に、8番、長期継続契約の拡充についての報告を求めます。
篠原経営室特命担当課長
それでは、長期継続契約の拡充につきまして、お手元の資料(資料14)に基づき報告を申し上げます。
本件につきましては、平成19年2月の第1回定例会におきまして、中野区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例、この条例の可決をいただきました。その後、平成19年4月から条例施行規則におきまして、対象とする契約案件とその期間を定め、現在施行してございます。本日は、その対象とする契約案件の範囲を拡充する方針を定めましたので、当委員会に報告させていただきまして、御意見をいただきたいというふうに考えてございます。
資料をごらんいただきたいんですが、2枚目に、1枚目の資料をわかりやすく図式にした横書きの資料がございますので、それをごらんいただきたいと思います。表の左側になりますが、対象となる契約、それから契約期間、表等には現行の制度と改正案をお示ししてございます。まず現行の対象とする契約案件でございますが、まず物品購入ですが、そこに記載の複写機、それからIT機器、それから車両が規定をされてございます。改正案では、新たに仮設建設物、これはプレハブ等でございますが、これを加えてございます。今後の区有施設の耐震改修工事、改築がふえることが予想されることから、今回加えたものでございます。
次に、役務の提供でございますが、現行では複写機、IT機器などの借り入れに付随をいたしました機器の保守点検などの役務の提供が規定をされてございます。改正案におきましては、例えば庁舎などの施設の清掃、それから警備といった維持管理、それから施設のエレベーターの保守業務、それから図書館、それから高齢者会館等の運営業務、それから小中学校の給食調理業務を新たに加えるように方針をつくったものでございます。この理由といたしましては、業務の特殊性などから、現在3年から5年の範囲で随意契約を行っている案件を実態にあわせること、それからまた清掃業務などを加えることによりまして、業務の安定性、それから継続性を確保するといった観点から加えたものでございます。
それからその下の契約期間でございます。役務の提供につきましては、原則3年以内ということで新たに加えてございます。
以上が表の説明でございます。
1枚目の3番をごらんいただきたいと思います。長期継続契約におきます契約事業者の選定方法でございますが、工事契約の総合評価方式に準じた入札方式を導入して価格のほかに事業者の実績なども勘案して選定を行いたいというふうに考えてございます。また、複数年契約によりまして、業務の質が低下しないよう一定期間ごとに業務報告書、こういったものを提出させて履行状況の確認、評価を行うことによりまして、履行状況が著しく悪い場合につきましては、契約の解除もしくは更新をしないといったことも規定をしたいというふうに考えてございます。
最後に、今後のスケジュールでございますが、規則につきましては、改正を本年12月には行いまして、来年、21年の1月1日から施行し、来年度の当初契約に備えていきたいというふうに考えてございます。
説明は以上でございます。
委員長
ただいま報告に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
今、御説明いただきました3番の長期継続契約の業者選定方法は、物品の借り入れ及び保守に係る契約の除いて、総合評価に準じた方式とするということですね。総合評価の方式自身は今移行されていて、来年度本格的な実施ということの御説明を受けてきたところで、これを実施する、そういう意味では今年度、年明け早々ということになりますか、21年1月1日から改正規則の施行ということになりますけれども、その関係はどういうことなのかというのと、総合評価に準じた方式というのは、役務提供であれば役務提供の仕事の内容によって評価点を変えていくということになるのか、そこの2点を教えてください。
篠原経営室特命担当課長
まず最初の工事契約の現行の総合評価方式、試行で行っておりますが、それとの関係でございます。現在、上半期があと2件で終わりまして、閉会中の委員会においてその結果等については報告をさせていただきたいというふうに考えておりますが、そういった上半期の総合評価の結果を踏まえ、下半期、どういう形で実施するか、それについて今検討している最中でございます。そういった意味では、この総合評価に準じた形を導入すること自体も、今回試行で行っていきたいというふうに考えてございます。
それから次の総合評価の評価の観点等でございますが、これにつきましても、今現在検討してございますが、一般的に言いますと、例えば清掃業務であれば、これまでの契約実績、それから監督員の経験とか勤務年数、あとは例えば障害者雇用の考え方、それから高齢者雇用の考え方、そういったことも観点に加えまして行うほか、価格点につきましても、これまで90%という価格点の割合を持っておりましたが、必要に応じて70%、もしくは50%というような価格評価の構成も加えていきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
それで、総合評価は基本的に一般競争という考えでいいのかというのが1点、もう一つ、これも一緒に聞いちゃいます。その下、複数年契約によって業務の質が低下しないように一定期間ごとにということで、業務報告書を提出させる。この一定期間というのはどういうことで考えられているのか、この2点教えてください。
篠原経営室特命担当課長
まず一定期間でございますが、翌年度の契約に反映させるといった点では、4月から12月くらいまでの間、約9カ月ですが、その間の実績等について報告書を出していただきまして、私どものほうで適切に評価をしてまいりたいというふうに考えてございます。
それから、現在工事契約におきましては、価格点については一般競争入札で行ってございますが、この契約案件、一般委託の契約案件につきましては、指名競争入札という形になろうかというふうに今現在考えてございます。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に9番、工事請負契約における単品スライド条項の適用拡充についての報告を求めます。
篠原経営室特命担当課長
それでは、工事請負契約における単品スライド条項の適用範囲拡充について報告を申し上げます。(資料15)
本件につきましては、ことしの7月28日の本委員会におきまして、口頭で建築工事等の原材料費等の高騰に伴います単品スライド条項の適用を8月1日から行うという旨の報告をさせていただきました。区といたしましては、東京都の運用基準を待って、区としての基準を定めることとしておりましたが、9月12日に東京都が運用基準を公表いたしました。それを受けまして、この10月10日に各区市町村向けの説明会も開催されてございます。本日は東京都の基準を参考にいたしまして、区といたしましての運用基準を定めましたので、改めて当委員会に報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。
資料をごらんいただきたいと思います。まず1の対象資材についてでございます。鋼材類がH型鋼以下の品目となってございます。燃料油につきましてはガソリン以下記載の燃料油でございます。そのほか、その他の資材でも、価格上昇の要因が明確なもの、これについても対象品目として加えることとしてございます。
次に、2の契約変更ができる条件でございます。建築資材の価格が工事金額の1%を超えた場合について対象となります。例えば1億円の工事であれば、資材の高騰が1%、要するに100万円を超えた資材、これが単品スライド条項の適用となります。1億円の工事のうちの、例えば5,000万が鉄鋼材であって、その価格が工事価格1億円の1%100万円以上高騰した場合、その100万円についてこの単品スライド条項が適用になるという考え方です。
次に、3の受注者の負担でございます。受注者の負担につきましては、受注者の負担を軽減するために、対象工事金額の1%から0.5%相当額に変更してございます。例えば1億円の工事の場合でございますが、基準額が100万円でございますが、資材の高騰が200万円である場合、受注者側の負担は1億円の0.5%、すなわち50万円になります。したがって契約変更額につきましては、資材の高騰額200万円から受注者に負担をお願いする分50万を引いた150万円が契約変更額になるということになります。要するに200万円上がったうちの50万円は事業者のほうで負担していただきたいという考え方でございます。
次に、4の適用日につきましては、それぞれ適用日現在工事中もしくはかつ工期が2カ月以上残っていることが条件となります。
なお、契約の変更の時期でございますが、工期末に契約変更を行うことというふうに考えてございます。
なお、これらの詳細につきましては、今後事業者説明会等でまた説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。
説明は以上でございます。
委員長
ただいま報告に対し、質疑はありませんか。
斉藤委員
これ、周知させるのはいつするつもりなの。要するに業者なら業者にこういうふうに変えますよ、こうなりますよというのは。
篠原経営室特命担当課長
既に8月1日から中野区としてはこのスライド条項を適用しますということでもう公表してございます。今回、こういう詳細を定めましたということにつきましては、契約担当にあります公告板、それから区のホームページ、それから共同運営の中にあります掲示板がございますので、そういったことで周知をすることになります。ただ、区といたしましては、これから耐震補強工事等が予定されていますので、そういった事業者については、個別にこういった条項が適用できますよといった情報は提供するつもりでいます。
斉藤委員
受注者からの請求を受けということは、受注者のほうが細かな、詳細に何パーセントのこれがこれだけ上がってこうですよというのを細かくいろいろ出していただく、そういう理解でいいの。
篠原経営室特命担当課長
実際に工事を受注した際に原材料費というのが見積もりで想定されています。それが実際に購入したときには、これで言えば規定以上の金額に上がってしまったということで、そのときの見積額と、実際の購入した額の差額の部分の証明ができる書類を整えていただくことが必要になりますので、そういったことを周知してまいりたいというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に10番、庁舎電話交換機更新工事請負契約についての報告を求めます。
篠原経営室特命担当課長
それでは、庁舎電話交換機の更新工事につきまして、報告を申し上げます。(資料16)
まず工事件名でございますが、庁舎電話交換機更新工事でございます。
まず、工事場所でございますが、中野区中野4丁目8番1号、本庁舎の電話でございます。2枚目以降に配置図がございますので、ごらんをいただきたいと思います。
工事概要でございますが、電話交換機の取替改修工事、それから電話機の取替、それから局線の変更の工事でございます。
工期につきましては、2008年9月12日から2009年、来年の1月30日までの141日間でございます。
契約締結日でございますが、本年の9月11日、契約金額につきましては消費税込みで8, 820万円でございます。
契約者は株式会社コミューチュア東京本社、こちらは品川区の業者になります。
契約の方法でございますが、指名競争入札で行いました。
予定価格につきましては、消費税込みで1億1,455万5,000円でございます。
契約者の営業概要につきましては、6の表のとおりでございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。本件工事につきましては、予定価格が4,000万円以上のその他工事になってございまして、格付けはございません。5社以上で区内、準区内が3分の2以上で選定をした結果、中野区内の業者は応募がなく、区外業者5社を指名し、競争入札を行ったものでございます。なお、参考までに本契約の落札率でございますが、77%でございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に11番、平成20年特別区人事委員会勧告の概要についての報告を求めます。
合川人事担当課長
それでは、平成20年特別区人事委員会勧告の概要について御報告をさせていただきます。
お手元の資料(資料17)をごらんをいただきたいと思います。特別区人事委員会につきましては、平成20年10月10日に、各区の区議会議長及び区長に対しまして、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件につきまして勧告及び報告を行いました。
まず資料の1枚目の上段をごらんいただきたいと思いますが、本年の勧告のポイントでございます。1ですが、本年は、職員給与と民間給与がほぼ均衡しているために、格差是正のための月例給与の改定については行わないことということになりました。続きまして、期末手当、勤勉手当につきましても、民間の支給割合とおおむね均衡しているということのために改定は行わないということになりました。
2でございますけれども、地域手当の支給率を現行14. 5%から1. 5%引き上げをいたしまして、16%とする反面、公務員比較給与全体では増減しないようにということで、給与月額の同率程度の引き下げを行うということになります。なお、この地域手当につきましては、平成22年までに段階的に引き上げるとなってございます。
3の勤務時間の短縮等でございますが、職員の勤務時間につきましては、民間準拠を基本としつつ、国等との制度的な均衡を図るために、1日当たり7時間45分、1週間当たり38時間45分に改定することが適当であり、休息時間は廃止すべきというふうに述べられてございます。
さらに1枚めくっていただきまして、資料の2枚目の中段でございます。ここには人事制度、勤務環境の整備等に関する報告(意見)となってございます。人事制度の1といたしまして、人材育成でございますが、任命権者は、異動や昇任を職員のキャリアアップの大きな節目ととらえて人材育成を図り、また職層ごとの役割、能力を到達目標として示して職員が主体的に能力を獲得できるように評価制度の活用の行うこと、また技術系職員の技術力、組織力の維持向上が課題であり、特別区全体を見渡した新たな取り組みが必要ということを述べてございます。
2の採用についてでございますが、行政サービス拡充のために、採用チャンネルを拡大をし、必要な人材を確保することが必要であり、また法務ですとか会計分野など、高度な専門的な知識や資格を有する人材をスタッフ機能として活用する仕組みの検討と整備が必要であるというふうにしてございます。
3の昇任についてでございますが、管理職選考を含め、昇任選考の申込者が減少しているので、仕事のやりがいや達成感を持てるような組織運営を行うべきであるというふうに述べてございます。
4番目の人事評価でございます。評価制度の不断の検証を行い、制度の向上が不可欠といたしまして、人材育成や給与処遇等へのさらなる反映を求めており、5番目では、その他の課題として転職制度の見直しの必要性や管理職における人材交流の積極的な活用の必要性について述べてございます。
大きいII番目の勤務環境の整備ということでございますが、職業生活と家庭生活の両立支援ですとか、先ほどポイントのところで御説明をいたしました勤務時間の短縮等について、また超過勤務の縮減ですとか、心の健康、メンタルヘルスの推進ということですけれども、について述べられてございます。
最後に大きなIII 番目で、最近の公務に対する社会の目が厳しくなっているという現状をかんがみて、公務員倫理について述べられてございます。
以上が今年の人事委員会の勧告の概要でございますけれども、毎年実施につきましては、都区連との交渉との兼ね合いもございますが、4定で給与条例を改定をいたしまして、来年1月1日から実施の予定ということでございます。
以上、簡単ですが、概要についての報告を終了させていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
これで都区連との交渉を踏まえて、4定ですかね、予定では。給料のところはそういうことになるんでしょうと思っています。それで、もう一つは勤務時間ということで出て、これも条例改正ということになるんですかね。
合川人事担当課長
そのとおりでございます。
長沢委員
もう一つ、勧告のポイントということで、総括の場でも他の委員さんもこの辺をお聞きになっていましたけれども、休息時間は早急に廃止すべきというのが出ていて、これについてはどういう対応になるということになるんですか。
合川人事担当課長
現在、午前と午後と2回に分けて計30分の休息時間ということが定められてございます。この休息時間を廃止をいたしまして、7時間45分ということですので、現在の休憩時間の45分を1時間にいたしまして、全体で7時間45分の勤務時間にするというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
次に12番、厚生労働省通知に伴う区有施設のアスベスト再分析調査結果についての報告を求めます。
安部財産管理担当課長
では、厚生労働省通知に伴う区有施設のアスベスト再分析調査結果について御報告申し上げます。(資料18)
これは、平成20年5月25日の当委員会で区有施設のアスベスト再分析調査をやりますという御報告をしてございます。この理由は、頭のところに、厚生労働省通知に伴うというふうに書いてございますけれども、平成20年2月6日付で厚生労働省通知が変わりまして、いわゆる主要3種類、ちょうど中段ごろに書いてございますが、主要3種類、クリソタイル、アモサイト、クロシドライトというもの、当初厚生労働省では、国内で使われているものはこの3種類しかないだろうということで、この3種類について調査するよう厚生労働省から通知が来ておりました。ところが、その後、いずれかの区の保育園だったと思いますが、そこからこれに該当しないアスベストが出たということで、その他の3種類、アクチノライト、アンソフィライト、トレモナイトを含む6種類のアスベストの分析を実施しなさいという通知がございました。そこで、上段に戻りますが、ことしの5月末から7月末にかけて、対象となる、これ、アスベストそのものを吹きつけているわけではございませんで、アスベストを吹きつけ材に混ぜて壁に吹きつけている、そういうものなんでございますが、該当する建物が中野区の場合48施設ございましたので、5月末から7月末にかけて実施いたしました。
この結果、もみじ山文化センター西館の地下1階、今、駐輪場になっておりますが、以前は駐車場でしたが、ここの排気設備の吸音室といいまして、普通、排気は鉄板ダクトで引っ張るわけですけれども、途中のところに大きい部屋をつくります。そこで外に出る音を小さくするための部屋をコンクリートでつくるんですが、これをチャンバー室と申しまして、そこの吸音のための材料からアモサイトが検出されております。それで、これにつきましては、2番の今後の対応についてに入りますが、もみじ山文化センター西館のチャンバー室内アスベストについては、ことしの9月に除去工事を完了しております。
また、昨年度末に再分析調査の結果、アスベストでクリソタイルが検出された下記施設、塔山小学校と中野神明小学校なんですが、ここにつきましては、来年の夏休みを目途に除去工事を行うことで、関係部署と書いてございますが、実際には教育委員会と調整を行っているところでございます。このクリソタイルが塔山小学校と中野神明小学校にあるのは、吹きつけ材として使っております。ただし、非常に固定しておりますといいますか、完全に吹きつけ材と密着したといいますか、混ざった形で吹きつけられておりまして、ことしの春休みにアスベストの浮遊物があるかどうか検査した結果、浮遊物は全く発見されておりませんので、特に浮遊はしていないので来年の夏の撤去でも可能かと、特に安全性に問題はないというふうに考えて来年の夏撤去するということで考えております。なお、塔山小学校でことしの8月にキッズプラザを開設いたしましたが、あそこの部分につきましてはアスベストを撤去してございます。
それから次の欄に備考で分析方法の改正についてという、非常にわかりにくいものですから、説明を書いているんですが、これでもなかなかわかりにくいんですが、厚生労働省もいろいろなものから検出されるということがあって、ちょっと混乱しているようなところがありまして、一応JIS法で、A1481というのがあるんですが、これでアスベスト含有率が1%以下でなければいけないというふうになっていたのが、JIS法の同じA1481で2006年には0.1%というふうに改正になっております。
それからその他の3種類のアスベストについては、我々調査中にも変わったんですが、6月20日にまたJISのA1481が改正されました。ただ、一番下のところの3行目のところから、改正前のJIS法により6種類のアスベストについて分析を行ったものについては、改正後のJIS法により改めて分析の必要がないことを通知しているということで、とりあえず今中野区では、JIS法なり厚生労働省の通知なりで必要な調査はすべてやって終わっております。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑はありませんか。
飯島委員
アスベスト再分析調査結果についての別表の下に、上記調査対象には、区営住宅は含まれていないとあります。そうすると、ひょっとすると区営住宅にはアスベストが使われている可能性があるということはないんだと、だから再分析調査対象には入っていませんよ。区営住宅って、再分析だから、一度は調査したことはあるんですか。
安部財産管理担当課長
失礼いたしました。区営住宅の件もお話ししなければいけませんでした。区営住宅についても調査いたしておりまして、それで今回もその必要なところについては調査いたしまして、区営住宅からも発見されておりません。
飯島委員
単純にここにカウントしていないだけということですか。
安部財産管理担当課長
はい。
委員長
他に質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
休憩いたします。
(午後4時22分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時22分)
休憩中にお諮りいたしましたとおり、本日のところは所管事項の12番が終了したところで、それ以降は次回の総務委員会で再び所管の報告を受けるということで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのようにさせていただきます。
次回の委員会は、10月21日、火曜日、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員会、理事者から何か発言ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午後4時22分)