平成19年01月18日中野区議会総務委員会
平成19年01月18日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成19年1月18日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成19年1月18日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時05分
○閉会 午後2時55分
○出席委員(9名)
伊藤 正信委員長
小堤 勇副委員長
奥田 けんじ委員
大内 しんご委員
長沢 和彦委員
佐伯 利昭委員
佐藤 ひろこ委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 石神 正義
収入役 沼口 昌弘
区長室長 寺部 守芳
経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
総務部長(助役事務取扱)
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
財務担当課長 篠原 文彦
営繕担当課長 豊川 士朗
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当課長 白土 純
防災担当課長 中井 豊
危機管理担当課長 斎木 正雄
税務担当課長 遠藤 由紀夫
未収金対策担当参事(助役事務取扱)
副収入役 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
監査事務局長 石﨑 新一
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 高橋 信一
書記 荒井 勉
書記 松本 桂冶
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議題
経営改革の推進について
○所管事項の報告
1 区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕の再構築について(区長室・総務部)
2 中野区助役の就退任に伴う株式会社まちづくり中野21の取締役の交代について(政策担当)
3 中野区自治体シンクタンク設立に向けた考え方について(調査研究担当)
4 訴訟事件の判決について(総務担当)
5 「中野区の教育委員にふさわしい人材推薦の仕組み」推薦受付及び意見発表会の実施結果等に
ついて(総務担当)
6 区ホームページへのバナー広告の掲載について(広聴広報担当)
7 財政運営の考え方について(財務担当)
8 上鷺宮5丁目用地の利用について(財務担当)
9 幹部職員人事異動について(人事担当)
10 中野区国民保護計画案に関するパブリック・コメント手続の実施結果について(危機管理担
当)
11 電子申請に伴うマルチペイメントネットワークの利用について(収入役室)
12 その他
(1)職員の懲戒処分について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。
(午後1時05分)
それでは、本日の審査日程についてお諮りいたします。
お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩を入れたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
議事に入る前に委員会参与についてですが、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、昨年12月11日付で委員会参与の変更及び異動があり、本日の総務委員会から石神助役、沼口収入役に御出席いただいておりますので、御紹介いたします。
まず初めに、石神助役、お願いいたします。
石神助役
今、紹介されました、12月11日付で助役になりました石神でございます。総務部長と未収金対策担当参事、両方とも事務取扱ということで、これまでどおり仕事をやっていきます。一生懸命やっていきますので、よろしくお願いいたします。
委員長
よろしくお願いします。
続いて、沼口収入役、お願いします。
沼口収入役
収入役に就任しました沼口と申します。区民から預かっています公金の管理運用につきまして、また、会計事務の適正な執行に努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
委員長
ありがとうございました。
それでは、議事に入ります。
経営改革の推進についてを議題に供します。
所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕の再構築についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
それでは、お手元の公益活動に関する助成制度〔政策助成〕の再構築について(資料3)、御報告を申し上げます。本件につきましては、7月と11月に本委員会で御報告を申し上げた内容につきまして、このほど制度として固めましたので、改めて御報告をするものでございます。
なお、この間、当委員会で御意見をいただくほか、中野区区民公益活動推進協議会での意見聴取、あるいは区報への掲載、区長と区民の皆さんとの対話集会の場などで御意見をいただきながら、今回、最終的に固めたものでございます。
それでは、内容に入らせていただきますが、初めに、趣旨でございますけれども、中野区区民公益活動の推進に関する条例に基づき、これまで行ってきた助成について再構築を行うということでございます。以下、これまで何度か説明させていただいておりますので、変わった点を中心に御説明したいと思います。
2番目の申請できる団体でございますが、ここでは(5)のところで「区民を対象とした公益活動の実績が原則として1年以上あり」としました。前回は実績が1年以上ということを限定したんですけれども、実行委員会形式なので、単年度で行えるものもあるというようなことから、その内容を十分吟味した上で、原則として1年以上という表現に改めております。
次に、対象となる活動領域と活動でございますが、これもマル1からマル9の領域については変わっておりません。ただし、マル1の地域を住民自身で支える活動、この中で「実りある活動を展開することを目標とする、地域自治、高齢者の社会参加の支援」というふうに書いてあります。ここの地域自治のところについては、前回の資料では町会・自治会という団体名を示しておりましたけれども、活動に着目するというような意味から、地域自治というようなことで表現を改めたものでございます。
ページをめくっていただきまして、以下、マル9の領域については変更がございません。
続きまして、助成対象経費でございます。これについても、マル1の謝礼金からマル5の消耗品購入費等まで内容は変わらないんですが、一つ、今回項目を落としたものがございます。それは施設使用料でございます。施設使用料については、全体の見直しとあわせまして、減免制度の廃止というようなことが想定されておりましたので、前回までは、減免にかわって、助成という形で支援をするということを想定しましたので、施設使用料ということを書き加えましたが、施設使用料の減免制度については、いましばらく検討を進めるというようなことから、施設の使用については減免という形で引き続き支援をするということで、この助成の項目からは落としたものでございます。
次に、5番の助成率・助成限度額、これも1事業、年度内20万円、1団体40万円、前回お示しした資料と変わっておりません。
6番の審査と助成の決定でございますが、そこに示してあります審査基準、1から4までございますけれども、この内容についても変わりません。
なお、前段の説明部分のところで、「審査は、以下の審査基準に基づき、活動内容及び対象経費等を評価し、かつ活動領域ごとに当該年度区として重点を置く取組みを勘案の上」と書いてございます。これはさきにごらんいただいた4項目に加えて、先ほどごらんいただいた九つの領域、それぞれに各年度ごとに重点を置く取り組みを示して、あわせて予算額も示しながら募集をかけていきたいというふうに考えています。また、審査に当たっては、重点を置く取り組みであるか否かということも審査ポイントにしていくというものでございます。
7番、個別の基準により助成を行う活動ということで、前回も区長が特別に認める基準の例ということで列挙しておりましたけれども、それを改めてここに掲げるとともに、個別にする理由というものを沿えてあります。1番が区の施策展開の一部を直接担う区民公益活動で、負担金・交付金的な性格を有するもの、区が助成内容をあらかじめ定めているという、そういったものについては、個別で行うというようなものでございます。
2番目に、区民公益活動で国及び東京都の助成制度などで助成基準、手続、様式、これらが統一的に定まっているものについても、それに従って個別の基準で行うということで、老人クラブの活動への助成といったものがあります。
以下、8番ですけれども、交付手続と交付決定状況の公表、次のページで助成事業の実績報告と評価・公表、これについては、既に条例施行規則で定まっておりますので、変更はございません。
最後に、10番目の今後の主なスケジュールでございますが、今回、この内容につきまして、各常任委員会で報告をさせていただいております。その報告が終わった後、関係する団体へそれぞれ関連の事業部から制度説明を行うということで、その後、予算の御審議をいただき、決まった後に新年度からの申請受付について区民に周知をして、その後具体的な手続に入っていきたいというふうに考えております。このスケジュールでいきますと、これまで通年行っています各団体への制度の周知と時期的には変わらないということで、団体側にも支障はないというふうに事業部ともども判断をしているところでございます。
以上、簡単ではございますけれども、区民公益活動に関する助成制度の再構築についての報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑ありませんか。
長沢委員
ちょっと聞き落としたので、前回はいつこの御報告をいただいたんですか。もう一度お願いします。
川崎政策担当課長
前回は10月の当委員会で御報告を申し上げています。先ほど私、7月と11月と申し上げたかもしれません。10月13日でございます。失礼いたしました。
長沢委員
ちょっと正式な名称は忘れましたけど、その条例に基づいた委員会でありますとか、区報でも掲載して、区長との対話集会なんでしょうか、そういう場でも区民に説明をしてきたというお話なんですが、そういったところで重立った意見としてはどういったものが出ているんでしょうか。特に区民との関係ではどういった声が出ているのか、御紹介いただければと思いますが、いかがですか。
川崎政策担当課長
推進協議会の議論の場では、見直しに当たっては、区が設けた区民公益活動の推進に関する条例、この精神に基づき見直しをするということをしっかりうたうべきであるというようなこととか、あるいは審査基準についても、明確な基準を示すべきではないかというようなことを御意見としていただいております。また、区報の掲載につきましては、区報の一面でお知らせをしたわけなんですけれども、その記事に対しては特別御意見はございませんでした。また、区長との対話集会におきましても、区民公益活動の促進ということではさまざま御意見をいただいてきたところですけれども、見直しの内容そのものについては、具体的にここをこうしてほしいというような形での御意見はいただいておりません。
長沢委員
ちょっと中身、具体的に聞きます。
先ほど御説明あった申請できる団体のところなんですが、原則としてという理由としては、実行委員会形式などもあるため、その辺に対しては厳正に行うということなんですが、例えば1年以上という、一応経験・実績がなければというのが要件になっているわけですけれども、これまでの実績というところでは、例えば実行委員会というのがたまたま出てきたのでなんですけれども、1年以上の経験はあるんだが、しかし、そういう中では規約とかそういったものは定めていなかったというのはあるのかなと思うんですね。そういったところは改めて申請する際に規約とか会員の名簿とかそういうのをそろえると、それでもオーケーということでよろしいんですかね。
川崎政策担当課長
基本的にその団体が民主的に運営されているということを確認する意味でも、規約というものは大事になってくるかというふうに思いますので、そういったものは整えた上で申請をしていただくということになります。原則1年以上ということをうたっておりますのは、活動の自主性とか自立性、そういったことが大切だというふうに考えておりますので、そういったことを判断するというような意味から一定の活動実績を見させていただきたいというような考え方でございます。
長沢委員
それと、3ページの個別の基準をということで、前回、区長が特に認める場合といった例も列挙になっている──それだけでもないのか……。3ページに書いてあります(1)の「区の施策展開の一部を直接担う区民公益活動で」というのがあるけど、施策展開の一部を直接担うというのは、どう理解すればいいんですかね。
川崎政策担当課長
本来は区が直接行うべきような内容につきまして、区民の皆さんのお力をおかりしながら進めて展開をしているというようなことで、例えば町会・自治会でいえば、びん・缶の回収箇所の管理などもお願いしている、あるいは区の広報活動などにも御協力をいただいているというようなことです。また、防犯パトロールなどについても、区民の安全を守るということは基本的に行政の役割でございますが、それでも十分手が回り切らないというところで区民の皆さんのお力をかりているというような、そんなような趣旨で区の施策の一部を担っていただいているという表現をしております。
長沢委員
いわゆる区が本来行うべきという線引きがよくわからないんですね。今のびん・缶でいうと非常にわかりやすいというか、もともとびん・缶は行政がやっていたけど、今度変わる。これはわかりやすい例だと思うんですね。いわゆるここで言っているのは、これまで区が直接的にやっていたもの自身を公益活動ということで担っていただくという、そういう趣旨として理解していいですか。
川崎政策担当課長
そういった性格づけが強いものということで考えております。
長沢委員
もう一つ、個別の基準と九つある活動領域、前にもちょっとお聞きしたので確認したいんですが、対象となる活動領域と活動ということと個別の基準による助成を行う活動というのは、場合によっては重なる部分があるかなと思うんですが、基本的にはあくまでも事業に着目した形での助成ということだと思うんですけれども。こういった場合、例えば町会・自治会がやっているびん・缶とか出たので、たまたまリサイクルであるとか、そういったもの、そのこと自身と、3番目のところのマル3の地球環境を守るための活動ということで、それに加えていろいろな住民の方々に、あるいは会員の方々に啓発・啓蒙なんかも一方ではやりますよと、そういった場合はそちらの方も助成の対象というふうに見るというふうに理解して、要するに重複したりしているというのはどういうふうに整理されるのかというのを聞きたいんですが、いかがですか。
川崎政策担当課長
基本的には事業に着目して助成をしますので、それに対して重複して別の制度で助成をするということはありません。ただし、個別の助成を受けている方が、自分たちが受けている助成とは別の形で活動を展開されるというようなことは当然あるかと思います。例えば老人クラブの皆さんが広く環境問題をやる、あるいは国際問題に取り組むなんていうようなことであれば、それはまた領域のところでの助成・申請ということになるというふうに考えます。
長沢委員
そうすると、例えば前回出してもらったので言うと、老人クラブの活動ということで事業名はあるんだけれども、かなり多面的になっているから、出し方としては老人クラブの会員数に応じた補助というのが出ていましたよね。例えば今のお話でいうと、そこにはそうやって出しているんだけれども、別なところの、これまで老人クラブが担っていなかったようなものが九つの中のいずれかのところで入りましたと、そういった場合は、老人クラブという団体の中で助成を申請し、受けるということもあり得るというふうにとらえていいんですか。
川崎政策担当課長
基本的にはそのとおりでございます。先ほど申し上げましたように、ただ、あくまでも重複した助成はないということでございます。
長沢委員
最後にします。
ちょっと戻っちゃいますが、2番目のところで、前回とのあれで、施設使用料を除いたというお話ですが、減免制度の見直しがまだ定まっていないということであるので、ちょっと確認ですが、そうすると、減免制度は今後も見直しをされていくお話だと思うんですけれども、それまでの間については現行どおりというお話だと思うんですね。現行どおりというのは、減免申請をするといった場合、それは団体の自主的な判断だと思いますが、現行の手続においてやっていくという理解でいいですか。
川崎政策担当課長
そのとおりでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について、終了いたします。
次に、2番、中野区助役の就退任に伴う株式会社まちづくり中野21の取締役の交代についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
それでは、中野区助役の就退任に伴う株式会社まちづくり中野21の取締役の交代について、お手元に資料(資料4)に基づき、御報告を申し上げます。
この株式会社まちづくり中野21は、中野サンプラザを所有する会社でございますが、このたび中野区助役の就退任がございましたので、区として選任しております取締役の交代がありました。この件についての御報告でございます。
取締役の氏名でございますが、前取締役は前助役でありました内田司郎前助役でございます。新しい取締役は石神正義現助役ということで交代しております。この交代につきましては、臨時の株主総会を開きまして、昨年12月22日でございますが、この場で交代が決まっております。その新取締役の任期でございますが、選任の12月22日から平成19年、ことしの6月に開催予定の定時株主総会までということになっております。これは会社法の規定で、選任後、最初に開かれる定時株主総会の終結までが1回目の任期ということで定まっているものでございます。
選任の根拠でございますが、中野サンプラザ取得・運営事業に関する基本協定によりまして、中野区は所有会社における取締役候補1名を選任するということになっておりますので、この協定に基づきまして、新助役を取締役候補として出したものでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑ありませんか。
斉藤(金)委員
会社としてはそうなってやるのは当然としてわかるんだけど、引き継ぐに当たり、前取締役から現取締役に何もないの。ただこうなりましたというだけなの。
石神助役
課題、幾つかありますので、その課題については、引き続いて取締役会で十分解決をしていくということで、引き続き行って臨みます。
斉藤(金)委員
ということは、いろんな問題点があったり、これからの方針なども十分認識した上で引き継ぎが行われたということの理解でいいのかね。
石神助役
一応課題としての認識は持ってやっていくということで、課題は引き継ぎました。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について、終了いたします。
次に、3番、中野区自治体シンクタンク設立に向けた考え方についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
それでは、中野区自治体シンクタンク設立に向けた考え方について、お手元の資料(資料5)をもとに御報告申し上げます。
初めに、目的・経過でございますけれども、地方分権一括法の施行でありますとか、三位一体改革など、地方分権の改革の推進は、地方自治体が独自の選択と責任により自治体を経営していかなければならない、いわば都市間競争の時代を到来させているということでございます。さきに制定をいたしました中野区基本構想の中におきましても、これから自己決定・自己責任によって自立した自治体を目指すというようなことをうたっているところでございます。こうした中で、中野区がこの競争に勝ち抜き、区民の皆さんにとって価値と満足度の高い区政経営を実現するためには、政策形成能力を一層向上させることが不可欠であるということでございます。このことから、昨年1月に策定いたしました「新しい中野をつくる10か年計画」の中で、政策の科学的研究の強化を掲げまして、外部の専門家の力を取り入れた政策の研究・開発の仕組みを庁内に設置するということを計画化いたしました。続きまして、同じく昨年3月に策定をいたしました「中野区行政革新5か年プラン」におきましては、さらに具体的に政策の研究・開発を促進するため、2007年度に「(仮称)中野区政策研究機構」を設立するということを盛り込んだものでございます。これを受けまして、昨年4月に区長室内に調査研究分野を立ち上げまして、シンクタンク設立に向け、検討を進めてまいりました。このたび、設立に向けた考え方の基本がまとまりましたので、御報告をするものでございます。
初めに、名称でございますが、これは現在のところ、当初の計画にありますように「(仮称)中野区政策研究機構」ということで示しております。
次に、2番目に機能でございますが、大きく分けて四つの機能がございます。今そこでごらんいただいていますマル1の調査研究機能、次のページの方にいきますとネットワーク機能、事業部の支援機能、人材育成機能と四つの機能を想定しております。順次その機能について御説明申し上げます。
初めに、調査研究機能でございますけれども、外部の専門家を活用して、科学的な立証に基づいた調査研究を行うということで、実証的な研究成果を得るため、必要に応じまして、区民あるいは事業者等を対象とした意識や実態、動向を探る調査も実施していきたいというふうに考えています。
その調査でございますが、大きく分けて二つに分類をしています。一つは基礎研究ということで、政策関連データの収集・分析・提供・発信というようなことで、政策立案に必要なデータを収集・分析し、データ集を作成する。また、地域別、世代別、クロス集計あるいは似通った自治体との比較などによって、現状や課題を明らかにし、政策立案に活用するといったことでございます。もう一つは、そのようにして収集・分析したデータを提供・発信するということで、庁内に向かっては、グループウェアを活用して提供する、また、区民の皆さんにもホームページなどでその概要を公表していきたいというふうに考えています。
もう一つの調査研究機能の柱でございます政策研究でございます。「学術と実践の両立」と副題をつけてありますけれども、これからの時代の動向を先取りし、豊かな区民生活を実現するために、少子高齢化の及ぼす影響でありますとか、土地利用の姿、地域経済の発展の可能性、区民の暮らしや自治の意識など、さまざまな角度から調査研究を行うということでございます。具体的な研究テーマは、平成19年度に設置いたします経営本部との協議を踏まえて決定をしていくということになります。
2ページにいきまして、研究テーマによっては、事業部の職員が兼務で研究員となって専門家や選任の研究員とともに研究を行うというようなこと、将来的には他の研究機関との共同研究も行っていくということを想定しております。民間シンクタンクでありますとか大学、警察大学校等跡地には大学の移転というようなことも想定されておりますので、そういった地元教育機関との共同研究、そんなことも考えていきたいというふうに思っております。
19年度の政策研究テーマの候補でございますが、今、こんなテーマを挙げております。まだ決めたわけではございませんが、一つには、2050年、中野区の区民生活の展望についてということで、人口、税収、土地利用、地域経済、区民の意識など、さまざまな角度からおおむね10年ごとぐらいに区切って50年先を見据えてみようと。昨年暮れにも国の方では、50年後の日本の人口のありようというようなことで発表しておりますが、50年ぐらい先を見据えて、50年というと随分先になりますので、その間を10年ごとぐらいに見ていこうではないかということでございます。そのほか具体的なテーマといたしましはて、産業新生でありますとか、住宅まちづくり、障害者の自立と雇用促進、職員の人材マネジメント、このようなものを現在想定しておりますが、このほかについても、庁内に向けてテーマを公募いたしまして、具体的なものを定めていきたいというふうに考えています。
次に、研究成果でございますけれども、研究の成果を報告書としてまとめ、区長へ提言すると。また、その研究概要については、ホームページなどで公表し、要望によっては学会などへ発表を考えていきたいというふうに考えております。実際、先行している自治体などでは、学会などへ積極的に発表することによって、その自治体をアピールするというようなことも行っているところでございます。また、兼務で研究員となった事業部の職員は、その研究成果をもって事業部に戻って施策、事業化の推進役となるというようなことも考えております。
その下に政策実現までのサイクルということで図式化をしてあります。一部不鮮明なところがあるのは恐縮ですけれども、研究テーマを決定し、調査研究、研究成果を発表して、それを経営本部で検討、あるいは内容によっては事業部で検討して、その研究成果を具体的に事業化するかどうかというものを決定した上で事業実施、事業実施した上で行政評価、見直し、改善というようなことにつなげていくと。場合によっては、実施しないという判断もあるということでございます。政策研究ということで、あるべき政策の方向でありますとか、とり得る方法、そういったものを提言していくわけですけれども、具体的にそれを実施に移していくかどうかということについては、次は政策判断ということになりますので、区長が議会の御意向なども十分踏まえた上で施策化するかどうかを決めていくということになります。
2番目の機能でございますけれども、研究ネットワーク機能ということで、外部の専門家や研究員を導入することになりますが、それらの人材を通じて、外部の研究機関とのネットワークも構築していきたいというふうに考えております。他のシンクタンクや大学が主催する研究会・交流会に参加し、また、学会などへも加入してネットワークを広げていくということでございます。民間シンクタンクをはじめ、さまざまに交流会などを開いて、お互いの研究成果を交換しておりますので、そういった場を活用していきたいということで考えております。また、後ほど申し上げます職員を大学院に派遣するというようなことも考えておりますので、そういったことからの大学関係者とのネットワークづくり、こういうものを努めていきたいと考えています。
3番目の機能でございますが、事業部の後方支援ということで、先ほど挙げました基礎研究などにかかわるデータについて、分析結果を提供するほか、事業部が必要とするデータの収集分析の支援、あるいは専門家・研究者情報の提供を行うというようなことも考えております。また、事業部に対しまして、調査研究手法取得のための講座なども開催していきたいと考えています。
最後の4番目の機能でございますけれども、区職員の人材育成機能ということで、本シンクタンクにおける研究や大学院修士課程での履修を通じて、区職員の政策形成の能力の向上を図っていきたいというふうに考えています。
3番目に、研究体制でございますが、まずその設立時期でございますけれども、これにつきましては、本年4月に設立したいというふうに考えております。具体的には平成19年度予算に必要経費を盛り込みまして、議会で御審議、認められた上でのことになりますけれども、4月に設立をしていきたいというふうに考えています。
組織でございますが、政策室内に規則によって設置をしていくということで考えています。構成でございますが、所長、これについては、民間シンクタンクの理事あるいは大学教授などから選任をしたいと考えていますが、学術的な資質はもちろんのことでございますが、実務経験などのある実践的な研究をリードしていただける、そんな方をお願いしたいと思っております。副所長は中野区の課長級職員ということで、そのほかにアドバイザー、専門委員と言ってもいいかもしれませんが、シンクタンク研究者や大学教員、あと、研究員ということで、外部の非常勤職員、そして区の職員、また、シンクタンク研究員ということで各部から派遣される職員研究員、そういった者で構成をしていきたいと思っています。
最後のページに研究体制図があります。今申し上げたようなスタッフを絵柄で示したものですが、所長、副所長がいて、アドバイザー、それらの指導を受けながら、研究員が研究をしていくということです。ここで頭数が並んでいますけれども、これはあくまでもイメージということで、具体的な数ということではまだ決まっておりません。
最後、参考に自治体シンクタンクに関する調査研究報告書というグリーンの表紙の冊子をお手元にお配りしてございます。これはただいま御報告したシンクタンクの考え方をまとめるに当たりまして、調査研究をした内容をまとめたものです。これについては、後ほどごらんいただきたいと思いますが、目次だけごらんいただきたいと思います。表紙をめくっていただきますと、目次ということで、第2章のところ、自治体シンクタンクの現状と課題ということで、シンクタンクの定義でありますとか、民間シンクタンク活用の現状、自治体シンクタンクの現状ということで、設立している自治体がどのくらいあるか、どんな理由で設立したか、あるいは組織類型はどういうふうになっているかなど、さまざま調査をした内容でございます。これらをまとめるに当たりましては、先行している自治体を訪問したり、あるいは電話取材、また、自治体シンクタンクに造詣の深い研究者からレクチャーを受けたり、あるいは交流会などに参加をしながら情報を集め、まとめてきたものでございます。第3章の自治体シンクタンクの姿は今御報告した内容のもととなる考え方を示したものでございます。後ほどごらんいただければありがたいと思います。
以上で中野区自治体シンクタンク設立に向けた考え方についての報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑ありませんか。
長沢委員
こういうのをつくるということで、10か年計画のところで確かにそういう御説明というか、文言としても明文化されているし、こっちの5か年プランの方でも出ていたのかな。結構幅広い話なのかなと思うんですけど、改めてこれをこの時期つくるというのは、つまり10か年計画とか総合計画をつくる上で、こうした事前の調査研究というのをやった上でつくるものではなくて、10か年計画は10か年計画としてあって、その中にこういうものを位置付けてやっていきましょうというお話なんだけれども、その関係がもうひとつわからないんですが。
川崎政策担当課長
昨年策定いたしました10か年計画、区の10カ年の基本計画を定めるに当たって、今御説明したような調査研究をせずに計画をつくったのかという趣旨だと思うんですけれども、この10か年計画をつくるに当たりましては、その前提となります基本構想の策定の段階からさまざまなデータ収集、データブック中野2003をつくったり、施設白書あるいは財政白書、あるいはまた独自に行いました人口推計などというようなことをもとに検討してきました。基本構想、10か年計画につきましては、2年有余の年数をかけて検討してきましたので、その間については、私どもの方で調査研究した部分もありますし、また、議会などでさまざま御指摘をいただいた内容をもとに、その時点ではしっかりしたデータ、考え方をもとに計画づくりをしてきたものでございます。
長沢委員
そもそもこういったもの自身が今必要とされているのか、目的経過ということには触れられていますけれども、果たしてこれをやることによって、そうしたものが進んでいく。例えば2ページ目の19年度の政策研究テーマの候補となって、2050年の中野区の区民生活の展望についてというようなことも一つ入っていますね。10年ごとの区民生活の展望を明らかにしてということなんだけど、確かに国の方でいろいろそういうことも出されたのがあるんだが、あくまでもそういったものがベースになってやらざるを得ないだろうと思うんですね。果たしてそれが区民の生活にとってというところで、そんな先の話まで展望できるのか、また、逆に言えば、10か年との計画でいえば、そこで研究なり調査をした結果として出てきたものが、10か年計画で示された政策的な、施策的なものと合わないというふうになったら、一体どういうふうにしていくのか。ローリングをしていくというようなお話もありましたけど、そういったところで見直しをしていくというお話なのか。その辺のところで、ちょっとそもそもの話なんですが、教えてください。
川崎政策担当課長
こういった調査研究の成果として、また、新しい施策展開の道が見えてきた、それが10か年計画の中に反映されていないものがあるということになれば、10か年計画のローリングの中で見ていくということになります。また、調査研究手法だけではなくて、実際に世の中は目まぐるしく動いておりますので、そういった意味でも10か年計画といっても、おおむね半ばでローリングをかけるというようなことを申し上げてきたところでございます。
長沢委員
また機会もあるでしょうけど、ちょっと最後、体制的なところだけ聞きたいんですが、人数的なところはこれからと、どれぐらいの体制の規模をとっていくかはこれからというようなお話であったかと思うんですが、そうはいっても、私どもが受けた内示の中で一定予算を組んでいると。そうすると、ここで研究員なり大学の方からもあったりするのかな、外部からのこういう声をということもあるんだけど、全部が全部、シンクタンクとして見るということではなくて、財政的なあれというのはこれからの課題ということになるんですかね。要するにいわゆるシンクタンクとして幾らの運営がかかるよというような話はこれからの話ということなんですかね。
川崎政策担当課長
これにかかわる経費については、19年度予算に盛り込むということで、私どもとしては積算をしているところでございますが、これについては、また改めて予算審議の折に正式には御説明したいというふうに思っていますが、政策研究機構に要する費用というものにつきましては、すべてを中野区が当然のことながら負担するということになります。ただし、所長あるいはアドバイザー、研究員にしても、非常勤ということになりますので、その方に着目してみれば、その方は別のところからも報酬を受けているということになります。
佐伯委員
職員を大学院で履修させるということが書いてあるんですけど、例えば横須賀では28人の派遣実績を掲げているということなんですけど、どのくらいの人数を想定して、これは手挙げ方式でやるのか、どういうふうに人選をするのか。
川崎政策担当課長
横須賀の方は累計で20数名ということになってきておりますけれども、予算的な面と、あと仕事のかかわりの面がありますので、一度に4人も5人もというようなことにはならないのかなというふうに思っております。
あと、手挙げ方式ということでございますけれども、これは実際の政策研究に携わるということでございますので、あくまでも仕事の関連で必要な人間を送り込むということを想定しております。
佐伯委員
それでちょっと心配なのは、こっちの方の冊子の14ページなんですけど、調査研究した担当者が異動、当該自治体シンクタンクから退職すると、施策化、事業化が実現しないということが少なくないとあるんですよね。ということは、例えば区がお金を出して大学院に行かせた人が例えば3カ月もしない間にやめちゃったというようなことが起きないように、何か対策というのはお考えですか。
川崎政策担当課長
まだそこまで具体的なところを詰め切っておりませんけれども、これまでも区としては、ちょっと私の所管から外れるところですけれども、いろいろ研修を受けて、例えばかつて海外派遣研修ですとかそういったときには、その成果をその後十分生かすようにというようなことで約束ごとを設けるとかというような例がありますので、そういったことは考えていくことになると思います。
佐伯委員
最後に1点だけ、構成員の中の副所長の中野区課長級職員というのは、専属の副所長ということになりますか。課長のポストということになりますか。
川崎政策担当課長
これにつきましては、副所長、課長級を置く、その課長が専任というのは、要するに副所長のほかに他の担当を持つか持たないかということでございますが、これにつきましては、人事配置のことになりますので、今の時点では明確に申し上げられませんが、ただ、仕事の量あるいは他の自治体の例を見ますと、なかなか専任の課長を置くというのは難しいかなというふうに考えております。
佐藤委員
この調査報告書が10月にできているんですよね。それで今回、既に予算原案の内示を受けて考え方がきょう示されて、その前の段階で自治体シンクタンクって一体何なのかということをせっかく考える材料としてこれだけまとめられた報告書があったら、なぜ10月の時点で見せてくださらなかったのか。今、ぱっと読めないです。読んで、自治体シンクタンクって何なのかということをわかった上で、きょうの話とか、予算原案に乗っているお話とかを見ることができたんですけれども、なぜこれが同時になったんですか。どうして早く出してくださらなかったんですか。
川崎政策担当課長
この調査研究の報告書に記してありますように、調査研究担当、分野レベルの報告書、これに基づきまして、内容を具体的に区としてこういう形でいきたいというところを定めた上で御報告すべきかなというふうに考えて、今回の報告とさせていただいたところでございます。
佐藤委員
区としてこれでやろうと、考え方として設立に向かおうというのは今であって、報告書はその前にできていたけれども、その段階ではこういうふうにするかどうかわからないから出さなかったということですか。でも、10か年計画の中にはこういうのをメニューとして乗せているわけですよね。そうしたら、報告ができた段階で、受けとめるための素材なわけですから、どうして早目に出してくださらなかったのか。早目に出すべきものじゃないんですか。
川崎政策担当課長
ただいま改めて御指摘を受けまして、私どもとしても、担当職員を中心に先般の調査をしましたので、その成果については、もう少し早い時期にお示しをしておくべきだったかなと現時点では思っております。申しわけありません。
佐藤委員
もう方向性はこう決めました、それで出されるよりも、じゃあ、決める前にメニューとして乗っているのであれば、その方向性がいいのかどうかも含めて考える素材として、せっかくこれだけ各自治体に行かれて調査されているのであれば、同じようにこちらも議論する側なわけですから、早目にできた時点で読み込める時間も含めていただきたかったと思います。
それで、よかれということで評価された上で、今回設立に向けてということで踏み出されたということですけれども、自治体のシンクタンクが結構古い年度に、もう既に10年前からできているところもございますよね。10年たっているところもあります。課題とか、あるいはそこでだめだったこととかを踏まえて、中野区はそうじゃない形をとるんだということが今の御説明の中では明確じゃなかったと思いますが、調査研究されたところでの自治体シンクタンクの課題というのは何だったのか。うまくいかなかったところも含めて、それを解消するために、中野区としてはどんな手だてでもって設立に向かわれるのか、教えてください。
川崎政策担当課長
一つは、シンクタンクの設立の類型なんですけれども、表を見ていただくとわかるんですけれども、かつては財団方式が結構多かったというようなことです。財団を設立するためにはそれなりの基本財産というのが必要であるというようなことから、最近難しくなってきているというようなこともあります。あと、財団とするということで、完全に外部組織化ということになるんですけれども、それでも組織内のことによって具体的な政策と結びつきやすいというようなことから、私どもとしては、財政面、あわせて実際のところに結びつけるという意味から、組織内に置くというようなことを考えております。
一方、他の自治体の反省材料としては、組織内に置くことによって、通常業務との境目がなくなって、研究に十分集中できないというようなこともあるということから、それらについては、組織内であっても独立した研究体制が組めるようにしていきたいというふうに考えております。また、研究者についても、いろいろヒアリングする中では、先ほども少し申し上げましたが、大学教授というような学術的な面だけに着目していくと、なかなか実践的な政策提言に結びつかないというようなことで、そういった人選についても今後十分留意していきたいというふうに考えております。
佐藤委員
財団法人とか外部というつくり方よりも、内部でつくっていった方が実践的になるだろうとか、内部でも実際の業務との間で課題が多いとか、それを解消していきながら、今度、中野区版としてやるということですけれども、5ページに各自治体の調査をされて、モデルとして事例が示されているわけですけれども、中野区としてこれはいいな、ここはちょっとモデルになるな、それに近いなというのはどのケースになりますか。
川崎政策担当課長
この中では横須賀市の研究、今回も横須賀市の例が中に引かれておりますけれども、当初、それぞれどんな取り組みをしているかというのを見た中では、横須賀市が大学への人材派遣ですとか、あるいは外部人材の登用の仕方などを見ても、かなり効果的なことをしているというようなこと、あるいは研究成果を見てもさまざま打ち出してきています。例えば国際教育特区なんていうようなことをシンクタンクが打ち出して、それを市が施策化して、全国をリードするような取り組みをしたというようなこともありますので、そういった意味では、横須賀市のシンクタンクについては、かなり学ぶべき点が多かったというふうに考えています。
佐藤委員
内部で専門家と一緒に政策を形成されていくということですけれども、住民の方とのかかわり、研究機関とのかかわりというのは一体どういうふうにお考えなんでしょうか。
川崎政策担当課長
現時点ではまだ直接的なかかわりというものは考えておりません。自治体によっては市民研究員というような採用をしているところもありますけれども、現時点では将来的な課題ということになっています。政策づくりへの区民の皆さんのかかわりということでいえば、中野区は政策の立案から評価・改善に至るまで区民参加を進めていくということを言っていますので、ここは政策研究、そこで政策の方向ですとか、とり得るべき手段について提案をしていく。具体的にそれを施策化していくためには、その段階でまた改めて区民の皆さんの意見、当然議会でも御審議をいただくというようなことで、自治体として住民の声を生かしていくということになると思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については、終了いたします。
次に、4番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
訴訟事件の判決につきまして、御報告をさせていただきます。(資料6)
報告案件は2件で、いずれも中野区を被告とする損害賠償請求事件で、中野区の主張が認められた事案でございます。
報告案件の1、これは原告が中野区民であります。訴訟の経過、ごらんいただきたいと思いますが、12月1日に東京地方裁判所で請求棄却の判決の言い渡しがございました。
事案の概要でございますが、原告が応募した区民レポーターの募集に係る個人情報の収集は、中野区の個人情報の保護条例に違反した違法な収集であり、原告は精神的な苦痛を受けているということを主張しまして、中野区に対しまして、損害賠償を求める事案でございます。
請求の趣旨でございますが、中野区は、原告に対し、50万円及びこれに対する平成15年10月30日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払えなどとなってございます。
判決でございますが、原告の請求を棄却する内容でございます。
判決理由の要旨、3点ほどございます。ちょっとページをめくっていただきたいと思います。
1点目は、被告中野区が区民レポーターの選考に当たりまして、応募者の年齢や職業、家族構成、略歴等の情報を収集したが、これらを本件募集の目的に合致するかという観点から考慮しますと、こうした個人情報を収集する必要性がなかったとは言えない。2点目は、中野区は、本件募集当時、登録簿に区報編集について収集すべき個人情報として、氏名及び住所しか登録していなかった。これは条例13条1項、13条と申しますのは、事務の登録、事務の執行に当たって個人情報を登録するという内容ですが、条例13条1項に違反するものだが、この条項の趣旨としては、被告が収集、利用する個人情報の内容等を明らかにし、区民が個人情報の収集、利用の実態を知る手がかりを提供することとか、個人情報保護審議会が被告において個人情報の適正な管理、利用が行われることを確認する手がかりを提供することにあると。したがって、本件については、原告みずからが個人情報を被告に提供したことにより、被告がその情報を収集、保有していることを認識していたことは明らかで、被告が登録をしないまま個人情報を収集したとしても、そのこと自体で直ちに国家賠償法上の違法な権利侵害が生じたとは言えないというものです。
3点目は、区報の編集において、個人情報の管理について目的外使用や漏えい等があったと認めるに足る証拠はないと。また、被告が個人情報の適正な管理について必要な措置を講じていないということはできない。他にこれを認めるに足りる証拠もないということで、したがって、被告による個人情報の適正な管理の有無及びその違法性については、条例14条、条例14条と申しますのは、個人情報の適正な管理の原則でございます。この条例14条に違反したとは言えないということで、本件訴訟は理由がないとするものであります。
報告案件の2、これは原告は渋谷区民であります。12月12日に東京地方裁判所で請求棄却の判決の言い渡しがございました。
事案は、本件は原告が中野区職員の公務員法違反について告発書を中野区外へ送付したところ、中野区の人事担当が当該職員に告発状のコピーを渡したもので、これは公文書の不正漏えい当たり、原告は名誉と信用に損害を被ったということを主張しまして、被告中野区に対し、損害賠償を求める事案でございます。
請求の趣旨は、被告中野区は、原告に対して、5万円及び訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払えなどとなってございます。
判決といたしましては、原告の請求を棄却するということでございます。
判決の要旨でございますが、原告が送付いたしました告発書は、被告に加えまして、マスコミ等にも送付したもので、その送付した事実と記載内容が地方公務員法の規定、恐らく原告が主張しているのは、地方公務員法の34条、秘密を守る義務に当たると思いますが、地方公務員法の規定による被告の担当職員が守るべき秘密に該当すると見ることは困難であるとしています。被告の担当職員が本件告発書を提示した相手は、告発書に記載の職員のみで、この職員も警察官に示したにとどまるということから、原告の社会的評価が損なわれたと解することはできないし、原告が具体的な損害をこうむったことを伺わせる証拠はないということで、被告において、原告に対する違法な行為があったこと、原告に損害が生じたことも認められないから、原告の請求は理由がないということでございます。
以上、訴訟事件の判決について、御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について、終了いたします。
次は5番、「中野区の教育委員にふさわしい人材推薦の仕組み」推薦受付及び意見発表会の実施結果等についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
「中野区の教育委員にふさわしい人材推薦の仕組み」推薦受付及び意見発表会の実施結果等につきまして、御報告をさせていただきます。(資料7)
推薦受付は昨年11月20日から12月5日まででございます。申込者数は、自薦での申し込みがこちらにありますように10人、内訳はこのようになってございます。男女別では男性が9人、女性が1人ということでございます。いわゆる他薦、被推薦者となった者は5人ございます。男女別の内訳で男性が2人、女性が3人でございます。これらのうち、他薦、推薦を受けた方のうち、お1人、辞退の申し入れがございました。したがいまして、人材登録者は総数で14人となったところであります。これによりまして、意見発表会を実施いたしました。昨年12月23日、14名の方が登録されたんですが、当日御都合で1人の方が御欠席ということで、13人の方から意見を伺いました。意見につきましては、あらかじめテーマを設定いたしまして、御本人にお知らせをし、どちらか選んでいただくということで、二つテーマを設定いたしました。こちらにあるように、「どうつくる-学校・家庭・地域の輪」か、もしくは「私の学力観」ということでございます。意見発表につきましては、1人当たり15分程度ということで、御自身の発表の時間は8分以内で、残りの時間につきまして、区長からの質問、それから、それのお答えということで時間を設定いたしました。当日傍聴された方は21人ございます。
これら意見発表につきましては、これまでの推薦理由あるいはプロフィールなどを含めまして、冊子として取りまとめる予定にしてございます。2月中に取りまとめる予定になってございます。
以上、区民推薦の推薦受付、意見発表会の実施結果につきまして、御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について、終了いたします。
次、6番、区ホームページへのバナー広告の掲載についての報告を求めます。
浅野広聴広報担当課長
それでは、区のホームページへのバナー広告の掲載について(資料8)、御報告させていただきます。
バナー広告につきましては、昨年12月5日の総務委員会で募集を開始したとの報告を行わせていただきました。今回はその応募状況、また掲載について、御報告いたします。
当初の募集でございますが、昨年11月15日から12月6日にかけて募集を行いました。応募状況でございますが、トップページの右端部に11件、一番下の部分に1件、事業者の内訳を区内・区外で分けたところ、11件のうち、区内事業者が8件、区外事業者が3件でございました。下の部分につきましては、区外事業者の応募でございます。それから、総合サービス案内の各見出しページに対して4件の応募がございました。これはいずれも区内事業者でございます。ただ、トップページの右端に応募してきた事業者のうち、2事業者はまだその時点でホームページをつくってございませんでしたので、応募期間の間につくっていただきたいということで説明いたしました。また、総合サービス案内のところにつきましても、1事業者はバナーを未提出でございましたので、それも早急にということで応募を受け付けました。しかし、残念ながら、この3事業者につきましては、応募期間を過ぎましてもホームページの作成、バナーの作成ができませんでしたので、審査、決定については、その事業者は省かせていただきました。
審査につきましては、各事業者のリンク及びホームページにつきまして、ホームページの広告取り扱い要綱に基づき審査をいたしました。ここに記載してあります第4条といいますのは、ホームページ広告を掲載することが好ましくない事業とか事業者、それから、リンク先のホームページに広告を掲載することができない内容などを示しまして、それに基づいて審査を行ったものでございます。審査の結果、応募のありましたいずれの事業者につきましても、そういった問題はございませんでした。
そこで、掲載の決定についてでございますが、トップページの右端部につきましては、募集枠、これは5枠を募集してございましたが、それを超える募集がございました。その場合に要綱で区内に事業所を持っている事業者を優先して抽せんするというふうに取り決めておりましたので、応募のあった事業者のうち、区内事業者8件、ただし2件はホームページができていないということで審査からも省きましたので、6社を対象に抽せんを行いまして、右端部の5事業者を決めました。
それから、下の部分につきましては、当初の応募は1件でございました。また、右端部に応募してきました区外事業者3社につきまして、下の部分での掲載はどうかということで問い合わせいたしましたところ、下の部分でも掲載したいというふうな申し出がありましたので、応募の部分、それから、右端部から移った部分で4事業者について掲載を決定いたしました。
それから、総合サービス案内につきましては、バナー案がまだできていなかった事業者を除いた3事業者を掲載する形にいたしまして、12月20日よりホームページ上に掲載を開始いたしました。ただ、その時点でトップページの下端部が1枠、それから、総合サービス案内は全部で6項目ございまして、10枠ずつ設けておりましたので、まだかなり枠に余裕があるということで、それ以降の募集を先着順でかけましたところ、トップページの下の方に1件、それから、既に当初応募がありました事業者でバナー案ができたということで、そちらの方から提出がございましたので、その2件を加えて現在のところホームページのバナー広告を掲載してございます。
裏面に現在掲載している事業者につきまして、事業者名、それから、業態をお示ししてございます。それから、印をつけてございますが、※印の1が区外に事業所を持つ事業者、※印の2は当初の応募以降に応募してきた事業者でございます。1月1日現在でございますが、トップページの右端部が5枠、下の部分が5枠、総合サービスの方で4枠ということで、1月から3月までの間で58万5,000円の歳入を見込んでおります。
簡単ですが、以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については、終了いたします。
次に、7番、財政運営の考え方についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
それでは、財政運営の考え方につきまして、報告を申し上げます。(資料9)
この件につきましては、既に当初予算の各会派内示で助役が説明をいたしまして、御質疑をお受けいたしましたので、本日は概略について報告を申し上げます。
まず、財政運営の考え方を策定した背景でございます。
まず一つといたしましては、三位一体改革をはじめといたします地方分権の進展、こういったことによりまして、自治体がみずからの意思決定により特色ある経営を行うことが必要になったというようなこと、また、これまで以上に区民の期待にこたえる責任、それから、強固で弾力的な財政基盤を確立する責任も負うことになるといったこと、また、社会経済動向など、さまざまな不安定要素の中でも着実に政策を実行し、その成果を持続的に発展させる、こういったことが必要であるということで、中長期的な財政見通しに基づきまして財政運営を行うという新たな財務比率、これを確立するということから策定に至ったものでございます。
財政運営の基本的な方針でございます。まず一つといたしまして、区の財政運営に関する新たな財務比率を示すこと、また、財政運営の基本的な考え方を示すとともに、歳入の確保、歳出の抑制について、具体的な取り組みの内容を明らかにすること、また、26年度までの一般財源の収入見通しを立てまして、財政需要を作成した中長期の財政フレーム、これを作成いたしまして、基金の積み立て、基金の繰り入れの計画並びに起債の活用計画、こういったものを策定し、基金起債の活用する主な事業を明らかにする、こういったことを基本的な方針としてございます。
財政運営の考え方の構成でございますが、お手元の資料の表紙にございますように、一つは区を取り巻く社会経済情勢や今後の財政需要、人口推移に基づく税収の見込みなど、現状認識と課題ということで整理をしてございます。これが一つ目の現状認識と課題、1ページから2ページになったものでございます。二つ目に、中長期的財政フレームの考え方、それから、経常経費、投資的経費、歳入の確保策、基金・起債の計画についての財政運営の基本的な考え方をまとめたのが二つ目でございます。三つ目といたしまして、歳出の抑制、歳入の確保、基金・起債の計画、具体的な取り組みを掲げまして、それぞれ一定の目標値、それから、方針を定めてお示しをしてございます。それが3点目の具体的な取り組みになってございます。次に、四つ目でございますが、中長期的財政フレームをお示ししてございます。平成19年から26年までの8年間の財政フレーム、それから、基金・起債計画、また、基金や起債を活用する主な事業を一覧表でお示ししたものでございます。
なお、この財政フレームにつきましては、毎年度見直しを行うこととしているものでございます。
それから、5点目に、参考までに歳入・歳出の内訳、それから、基金残高の推計、起債残高と実質公債費の推計、こういったものをグラフにまとめまして、8年間の推移をわかりやすく示したグラフを乗せてございます。
以上、簡単でございますが、財政運営の考え方の報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
奥田委員
今の御報告では省略されておりましたけれども、今後の起債については、20年を基本として5%ずつ積んでいくという基本的な考え方でやっていくという御説明が内示の中でもあったところですけれども、この考え方に基づいた試算をした場合に、過去の分、これまで既に計上している区の債権の部分で、まだ積み立てが不十分になっているというふうに試算できる金額が幾らになるのかというのを教えていただければと思います。
篠原財務担当課長
現在のところ、満期一括償還分が約93億円ございます。満期一括以外の3年据え置きの元金均等払い、こういったものが376億円程度ございます。この満期一括払いの分につきましては、これまでも減債基金に積み立てをしてまいりました。今後もこの考え方でいきますと、起債につきましては、20年、5%ずつ積んでいくという考え方は持ってございます。それ以前の政府債等につきましては、これまでも元金等の金利を均等で払ってございますので、その分についてはそのまま継続して払っていこうというふうに考えてございます。
奥田委員
それは今の御説明ですと、376億円分に関しては元利が発生した都度、一般財源から充てていくというような考え方で、残りの年度に対して何%消化しているから、それだけ基金に積もうというような計画的な運用とは違った形の考え方、従来型の考え方で返済が発生したら都度出していくという考え方にのっとってやるということですか。
篠原財務担当課長
370億円余の起債の分につきましては、過去に借りたものでございまして、政府債であれば、当時25年債とか、学校等についてはそういった起債がございまして、それについては、元金と利息を毎年毎年これまでも払ってございますので、そういったものは継続してそのような形で今後も払っていきたい。今後新しく起こす起債につきましては、20年の満期一括償還に備えて毎年減債基金に積んでいこうという考え方でございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については、終了いたします。
次は8番、上鷺宮5丁目用地の利用についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
それでは、上鷺宮5丁目用地の利用につきまして、御報告申し上げます。(資料10)
この件につきましては、昨年の12月の第4回定例会の請願の審査の際に、社会福祉法人によります乳児院、それから、子育て支援の施設用地といたしまして用地を貸し付け、あわせて区民が利用できる広場を整備するというような報告をさせていただいております。その後、法人側から施設建設概要が示されました。来週の1月23日の火曜日になりますが、法人側から地元住民、利用団体等に説明会を開催したいといったような申し入れがございましたので、施設の概要、貸し付けの条件、今後のスケジュールについて本日報告をさせていただきます。
お手元の資料の表面の1から4番目でございますが、これにつきましては、さきの委員会で報告をしていますので、説明につきましては、省略をさせていただきます。
裏面の5をごらんいただきたいと思います。施設の概要でございます。建築予定図面につきましては、その後の別紙1から3ということで平面図をつけさせていただいておりますので、御参照いただきたいと思います。
まず乳児院でございますが、こちらにつきましては、2階建て、延べ床面積につきましては、2,049.4平米でございます。1階部分が1,035.2平米、2階部分が1,014.2平米というような建築の予定になってございます。入所する乳児・幼児の定数につきましては、60名というふうになってございます。
それから、子育て支援のスペースでございます。これはさきの面積の中に含まれてございますが、病後児保育室といたしまして2.5平米、それから、一時保育保護といいますか、ショートステイ、この部分で3.8平米、それから、子育て広場事業の場所といたしましては86平米、合計で14.3平米、いずれも予定の面積でございます。
それから、広場スペースでございますが、建築後、空地となります南側部分、約500平米ございます。なお、拡張用地の部分がございますが、これを含めれば650平米程度の空地が確保できるということから、こちらを広場として利用可能なスペースというふうに考えてございます。
それから、7番目でございます。貸付条件案でございますが、条件につきましては、一応5点提示をして、今後、法人側と協議することにしてございます。なお、4点目にありますように、貸し付けにつきましては無償としてございます。これは法人側、それから、東京都からの要請がございまして、施設の設置目的、区の行政目標の達成など、こういうところを考慮いたしますと、無償という方針を区として持ったところでございます。
なお、今後のスケジュールでございますが、1月23日に法人による地元説明会、その後、近隣調整や建築確認申請、こういったことを行いまして、本年の7月中には着工、翌年の3月には竣工、7月開設というような日程で今後進めるというふうに考えてございます。
なお、今後もこの進捗状況につきましては、当委員会に御報告したいというふうに考えてございます。
簡単ですが、以上です。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
佐伯委員
今、南側に広場ということだったんですけれども、西側の4.5メートルの道路線、この部分は開放するとか、畑にするとか、そういったことは考えてないんですか。
篠原財務担当課長
今後、法人側とも協議することになりますが、ここは開放通路という形になりますと、夜間、非常に不用心ということになりますので、職員の目が届く日中については、ここを開放できるような形で今、協議をしているというような状況になっております。ここに花壇を植えたり、植栽を植えたり、ちょっとした遊歩道的なものをつくることも一応視野に入れております。
小堤委員
開放スペースが約500平方メートルと初めての数字ですね。現在畑で利用されていますけれども、そこは何平方メートルぐらいあるんですか。
篠原財務担当課長
畑の部分は600平米程度というふうに考えております。
小堤委員
今のお答えでは、現在畑として600平方メートルぐらい使っていただいているけれども、この案では500平方メートルということですね。はい、わかりました。
それと、貸付条件の案の中で、1番目に広場をできるだけ南側に整備をするとわざわざ書いてあるんですけれども、例えば別紙1を見ますと、こういう敷地で建物の位置が決まっていますよね。こういう段階で、できるだけというのを入れたのはなぜなんですか。
篠原財務担当課長
こういう形で、こちら側が北になりますが、施設を建設する場合については、逆に言いますと、こちら側も道路づけがございますので、こっちに寄せることも可能なわけでございます。ただ、建物の配置からいいますと、今でも畑がございますので、可能であれば南側を空地としてあけていただきたいというような条件を一応考えたものでございます。
小堤委員
私もぜひ、畑ですから、日照のいい場所が適当かなというふうには思っております。
それと、もう一つ、管理は法人が行うわけですね。前にも聞いたんですけれども、利用申し込みは、利用者は法人に行うということですね。利用料については、今のところどうなんでしょうか。
篠原財務担当課長
現在は無償ということでお使いいただいておりますが、今後、法人が管理するというのは、あそこでの水道栓とか、あと、広場の中に一部畑をつくると、いろんな人が入り込んだり、犬の散歩をされる方がそっちに入ってしまうとか、畑が荒らされるといったような可能性もあります。畑をもしつくるということになれば、ある程度囲いが必要になってきて、かぎの管理等がありますので、そういった管理については法人側の方にやっていただこうというふうに考えております。その辺の具体的な詳細については、まだ法人側と十分詰めておりませんが、住民の方の御意見もよく聞きながら、今後協議を進めてまいりたいというふうに考えております。
小堤委員
今、利用されている方は大変有効に使っているわけなので、そうした場合、利用されている区民を含めた利用者と区と法人の方で基準を設けて、公平・透明性というんですか、それはぜひ行うべきと思うんですけれども、その辺はどのようになっていますか。
篠原財務担当課長
昨年の12月26日に区側の説明会を上鷺宮地域センターの方で開催させていただきまして、住民の方からもいろんな意見をいただいております。その中で今後広場の活用の方法につきましては、区、法人、区民の利用団体の方、三者で話し合う場を設けていきたいということでお答えをしてございますので、そういった方向で進めていきたいというふうに考えております。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について、終了いたします。
次は9番、幹部職員人事異動についての報告を求めます。
長田人事担当課長
幹部職員人事異動について、お手元の資料(資料11)により御報告をいたします。
発令はいずれも平成18年12月11日付でございます。
まず部長級の発令でございます。総務部長及び総務部未収金対策担当参事、助役石神正義事務取扱となってございます。子ども家庭部経営担当参事、子ども家庭部長田辺裕子兼務でございます。続きまして、保健福祉部長金野晃となってございます。
教育委員会発令でございますが、教育委員会事務局次長竹内沖司、子ども家庭部保育園・幼稚園担当課長から昇任でございます。
次に、統括課長級でございます。子ども家庭部保育園・幼稚園担当課長合川昭となってございます。
続きまして、課長級の兼務発令を行いました。子ども家庭部男女平等担当課長に子ども家庭部子育て支援担当課長馬神祥子を兼務といたしました。
以上、大変雑駁でございますが、幹部職員人事異動について、御報告をいたしました。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について、終了いたします。
次に、10番、中野区国民保護計画案に関するパブリック・コメント手続の実施結果についての報告を求めます。
斎木危機管理担当課長
昨年11月に実施いたしましたパブリック・コメントの結果につきまして、お手元の資料(資料12)によりまして御報告申し上げます。
提出いただいた御意見は、3名の方から20項目ございましたが、これらの意見により修正を加えることはありませんでした。
それでは、その主な意見の概要とこれに対する区の考え方につきまして、順次御紹介いたします。
まず計画案全体についてということで4件ありまして、一つが重複していますので、3項目だけ載せてございます。そのうちの1番目、在日米軍との関係に触れる記述が必要ではないかということでしたが、区の考え方としましては、区が行う国民保護措置について定める計画ということですので、特に触れる必要のない事項というふうに考えていますということでお答えしてございます。
それから、3番目の計画の必要性について疑義があるということで、サブタイトル的には荒唐無稽な計画案と言えるということですが、これはほとんど経験のない事態に対して、この計画は行動指針という性格を持っていますので、そういう計画の有無は被害の拡大防止につながるということで、必要な計画と考えているということでお答えしてございます。
ページをめくっていただきたいと思います。第2編、平素からの備えのところでの2番目でございます。訓練に当たっての留意事項において、防災訓練と有機的に連携させるという記述があるけれども、想定が異なる訓練の連携は違和感があるという意見でした。危険を回避する点で避難訓練というところは共通性があるということですので、その部分の連携に無理はないというふうに考えていますということでお答えしてございます。
それから、3番目、学校における教育として国民保護を扱うことは問題であるということですが、国民を保護するための措置を示した本計画は、学校では安全教育というようなことを指導要領に載せてやってございますので、安全教育をやるにおいては、一つの教材として実態に応じて活用できるというふうに考えているということでお答えしてございます。
それから、次のページです。3番目、避難指示に従わずに要避難地域にとどまる者への対処を明示されたいということでございます。避難の指示に従わない者への罰則規定はありますけれども、計画に記述する事項ではないと考えています。対処の仕方は、強制することなく、事態の状況を丁寧に説明して説得に努めると、このことについては明示しているということでお答えしてございます。
それから、7番目でございます。計画案の中にテロ対象施設として、警察関連施設を盛り込むべきであると。また、この地に建設予定の超高層ビル群が標的にされるのではないか、こういう意見と質問ということでございます。これに対しましては、地域の警察署等については、テロ等の攻撃目標にされる施設として位置付けていませんが、今後、避難実施要領を作成する際の攻撃箇所を想定するときに検討する事項というふうに考えています。それから、計画は不断に見直しということでしてございますので、超高層ビルが建設される段階において、必要な見直しをすることになりますということでお答えしてございます。
それから、第4編のところの2番目でございます。区は「常にテロ等の兆候や危機情報の把握に努め」、そういうくだりがあります。そして、危機情報を収集・分析して、その情報を全庁的に共有する、こういうところで、その基準、方法、手段を示されたいということですが、この計画の性格としては、行動指針という位置付けをしていますので、御指摘のような事項の記述については、今後作成予定のマニュアルの中で示すというふうに考えているということでお答えしてございます。
以上のとおり御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
佐藤委員
パブコメのことに関連するんですけれども、区民からの意見ということじゃなくて、先日どこか報道で見たんですけれども、長崎市が非核自治体協議会に参加の非核自治体に対して、いわゆる核兵器に対してのこの計画の定め方について、意見を各自治体に送付したということです。中野区もたしか協議会のメンバーだったんですけれども、長崎市からの意見は受けているでしょうか。
斎木危機管理担当課長
長崎からは、こういう意見を出したという連絡が来たということで、私どもにその通知が来ました。
佐藤委員
新宿区がそれに対応した考え方を示されたというふうにも書いてあったかのように、新宿区のお名前は出ていたんですけれども、長崎市に対して中野区としては、何かお答えは出されたんでしょうか。
斎木危機管理担当課長
長崎から来ている連絡というのはメールで入ってきまして、こういうことを国に対して連絡したということがあったので御承知おきくださいということでした。これに対して中野区はどういうふうに考えていますかというような質問ではありませんでしたので、そういうことで受けとめてございます。
佐藤委員
長崎市からの内容について教えていただけますか。
斎木危機管理担当課長
全体の中身を見たときには、特に中野区に関係するという事項でもありませんでしたので、内容の把握はしてございません。
佐藤委員
非核自治体ということですので、それへの対応ということでの御意見だったかと思います。それに対して中野区としてのとるべき立場について、どこかでお考えをお聞かせいただければと思います。
きょうは結構です。
長沢委員
まとめて聞きます。パブリック・コメントをやられて、これで計画をつくっていくんだけど、これは年度内ということなんですけど、どういう形で進められるのかというのが1点。
それと、先ほどの御説明というか、この区民意見にもあったんですが、実際に訓練なんかをやっていくと思うんですが、避難の実施要領を策定するという、これを待ってからの訓練になるのかということ、だから、実際に来年度の予算になっているから、そういうのをつくっていって、来年度中にそういう訓練みたいな実施は始まるのかどうかということを具体的に聞きたいんですが、それが2点目。
三つ目には、パブリック・コメントの中で、先ほど言われた防災訓練と有機的に連携させるという記述があるんだけど、その点についてということで、連携に無理ないというような回答をされていますね。連携というのは具体的にどういうことを言われているのか。つまり避難の経路、ここのところに避難する場所あるいはその際の備蓄の倉庫を活用するとかそういうものを言われているのか、それとも、避難の訓練としては全く別なものとしてとらえていらっしゃるのか、どういうふうに考えていいのか、そこを教えてください。
斎木危機管理担当課長
まず第1点目の計画の決定、スケジュールということでございます。去年11月にパブリック・コメントを実施しました。今現在、東京都とその計画案について協議をしているところでございます。何回かやりとりをして、ちょうど今週の初めに東京都に対して文書で協議についてということで提出いたしまして、東京都の方としましては、複数区をまとめて協議するということですので、もう少し時間がかかるということで、その結果を待ってございます。協議が整いましたら、それに基づいて区長決裁で計画案を決定するということですので、これまで御報告していましたとおり、1月末には計画の決定ができるかなと、このように考えてございます。計画が決定しましたら、印刷・製本しまして、3月、第1回定例会で議会に報告するということで準備を進めているところでございます。
それから、避難訓練の有機的な内容というのはどういうことかということですが、有機的にというのは、国民保護計画のための避難訓練を単独でやるよりも、防災訓練をやるときにやった方が、区民も負担が少ないだろうということもありますし、それから、避難につきましては、危険を回避するという同様な趣旨がございますので、そういったことで有機的に連携して効率よくやろうということで考えているところでございます。
それから、もう一つは、避難実施要領ということで幾つかのパターンを作成する予定でございます。パターンを作成しないと、間違った方向の訓練になるということになるかと思いますので、きちんと想定を決めることによって有効的な訓練にしたいと思っていますので、避難実施要領ができた後に訓練は実施したいと、このようなことで考えてございます。
長沢委員
訓練としては、そういう意味では防災訓練なんかと一緒にやっていくという話なんだけれども、しかし、そうなると、防災の訓練と国民保護というのか、武力攻撃事態に対する攻撃災害というのか、名称としてはそういうものを並列的に出して住民の皆さんに参加を促すと、そういうことになりますか。
斎木危機管理担当課長
この計画の基本方針の中に、国民保護につきましては、防災の部分をできるだけ活用したいということで方針を立てていまして、それに基づいて計画を立てている、そういう関係もございます。したがいまして、新たに国民保護のために例えば備蓄物資をそろえるとか、訓練を別なことでやるということではなくて、今あるものに加えてより効率的にしたいというふうに考えてございます。
長沢委員
確認したいのは、しかし、そうはいっても、そういう訓練を行うということである以上は中身についてはそれに加えるというものであっても、武力攻撃の災害の訓練、国民保護のうんたらかんたら訓練、要するに自然災害ではない名称も一緒につけられるということになるんでしょうか。そういうふうに考えられているんですかというのが1点です。
斎木危機管理担当課長
実際には例えば防災訓練と避難訓練を一緒にやるとしましても、防災訓練をやっても意識を持ってもらわなきゃいけないということもありますから、あまり効果的にもならないのかなと、こんなふうに考えてございます。ただ、国民保護訓練というのか、武力攻撃何とか訓練というのかは、まだこの段階で決めているわけじゃございませんが、この訓練はそうした災害に対応するためですよという趣旨はきちんと伝えながら訓練をしたいなと、このように考えてございます。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について、終了いたします。
次は11番、電子申請に伴うマルチペイメントネットワークの利用について(資料13)の報告を求めます。
村田副収入役
電子申請に伴うマルチペイメントネットワークの利用について、御報告いたします。
電子申請による住民票の写し等の請求は17年1月に実施いたしましたが、その都度、支払いにつきましては、区役所等に来て現物と交換ということになってございました。このたび手数料の支払いをマルチペイメントネットワークを利用いたしまして、できるようにする、その報告でございます。
まず1番のマルチペイメントネットワークとは、収納機関、区役所と金融機関をネットワークで結ぶことによりまして、区役所と金融機関の間に共同運用サービスという機関が入りますけれども、ネットワークで結ぶことにより、利用者がパソコン、携帯電話、現金自動預払機(ATM)、さまざまなチャンネルを利用して、料金や税金等の支払いを24時間いつでも、どこからでもできるという仕組みでございます。
これまでの経過でございますが、平成16年4月に検討課長会及び担当者情報連絡部会を設置いたしまして、導入に向けて、課題の検討を行ってきました。18年1月に10か年計画で導入を決定いたしまして、3月に中野区の行政革新5か年プランにおきまして、具体的な導入を、電子申請分につきましては平成18年、税、国保等につきましては平成20年度以降ということを計画いたしました。それによりまして、平成18年4月、日本マルチペイメントネットワーク運営機構に収納機関の登録をいたしました。8月に電子申請に伴う手数料等の支払いについて、接続試験を実施いたしました。
3番の対象手続です。18年度は住民票の写しの交付申請、特別区民税・都民税の証明書交付の申請、軽自動車税納税証明書の交付申請、以上がこれまでも電子申請でやっているものでございます。そのほかに身分証明書の交付申請、不在住証明書交付申請、不在籍証明書交付申請、これを2月26日から実施する予定でございます。
具体的な申請から証明書交付までの流れを裏面でちょっと御説明いたします。
まず共同運営サービスの方に利用者の方は登録していただきます。1番です。利用者登録、共同運営サービスを初めて利用する方は、利用者のID、氏名、メールアドレスを登録します。登録が終わりましたらば、2番目の住民票の申請を行うわけです。住民票を例にいたしますと、2番目で住民票の電子申請、まず共同運営サービスに区民の方がアクセスいたしまして住民票を申請いたします。それには公的個人認証サービスの住基カードを電子証明として使います。3番目に、区役所にその情報が来まして、区役所の方で申請書内容を審査して、住民票の場合ですと手数料が300円、郵送料が80円及び納付番号とマルチペイメントネットワークに登録するとともに、申請者に手数料等の支払いを依頼するメールを区の方から送ります。4番目で区民の方が手数料等の確認を行います。そこで共同運営サービスに区民の方はアクセスして、納付額及び納付番号を確認します。確認が終わった後、5番目、区民の方が手数料の支払い、380円を支払います。その支払いの方法は、パソコン、携帯電話の場合は、ネットバンク契約のある方は金融機関にアクセスして、納付番号入力後、指示された請求内容・金額を確認して預金口座から支払う。ATMの場合は、納付番号を入力して、表示された請求内容・金額を確認して、キャッシュカードまたは現金等でATMで支払う、こういう形になります。支払いが終わりますと、区の方で支払いを確認いたしまして、住民票でしたらば、その方の住所に住民票の写しを郵送する、また、区民の方に手続完了のメールを送ると。7番目で郵送で区民の方は証明書を受領すると。1番から7番までの過程を通じまして、区民の方が例えば自宅において住民票の写しをとることができると、そういうことになってございます。
4番、また表に戻りまして、利用可能な金融機関、対象金融機関ですけれども、みずほ銀行、東京三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、日本郵政公社──郵便局など75の中野区の公金取り扱い金融機関を利用することができます。この金融機関取り扱い手数料ですけれども、中野区が負担するわけですけれども、電子申請につき1件33円でございます。それとあと消費税がかかります。
この電子申請につきましての広報は、まず開始がことしの2月26日ですので、2月25日になかの区報及び中野区ホームページでこの旨を区民の方にお知らせする予定でございます。
以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
まとめて聞きます。このことによって区民サービスの利便性を図るというようなお話なのかもしれないんですが、実際は始まるのが今年度の末なので、1年ぐらいの単位で考えて、どれぐらいの件数を見込まれているのか。これが1点目。そのことによって中野区自身のコストとしてはどれぐらいかかるものなのかというのが二つ目。三つ目には、逆にこのことによってどれぐらいのコスト削減が図られることになるのか、この三つを教えてください。
村田副収入役
まず1点目の利用件数ですけれども、これまでの電子申請の利用件数は非常に少ないのでございますが、17年度で住民税の交付申請、軽自動車、それから、住民票の写しの合計が9件でございます。
それから、コストでございますけれども、導入に伴っていろいろなコストがかかるわけでございますけれども、マルチペイメントネットワークの運営機構に機関登録するのは無料でございます。それから、昨年の8月に行いました接続試験は5万2,500円かかってございます。そのほかにマルチペイメントの運営協議会に年会費として10万円ほど毎年支払っております。
それから、このことによってどのぐらい削減効果が生まれるのかという御質問ですが、今のところ削減効果がどのくらいか、申しわけございませんが、お示しすることはできません。
長沢委員
コストの面でいうと5万2,500円、共同運営のあっちの方に10万円と、それ以外にかかった手数料は区が負担するということで、これは33円掛ける件数と、そういう話ですね。わかりました。これまでの実績としては低いと、それは前にも別な区議だったかな、何かおっしゃっていたけれども、しかし、このことによって当然ふえるだろうと。じゃあ、いわゆる目標としてはどれぐらいを見込んでいらっしゃるのか、その辺はどうでしょう。
村田副収入役
これからのことでございますので、確実なことは言えませんけれども、今の軽自動車税及び国保、介護保険はコンビニでやってございます。コンビニの件数が約18%から20%前後ですので、直接は今の時点ではできないんですけれども、都民税・区民税納付書を平成20年度以降、マルチペイメントネットワークのサービスに乗せるわけですけれども、コンビニ収納で起きている数字あたりが参考になるのではないかなと考えてございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について、終了いたします。
次に、12番、その他で何かありますか。
長田人事担当課長
口頭で恐縮でございますが、職員の懲戒処分について、御報告をいたします。
発令の年月日でございますが、平成19年1月9日でございます。処分の内容、戒告でございます。処分に係る事案でございますが、区の職員によるセクシャルハラスメント行為でございます。
処分を受けた職員でございますが、保健福祉部の主事、52歳でございます。
なお、本件につきましては、報道機関への資料提供及び区のホームページへの掲載の方法で公表を行ってございます。
以上、雑駁でございますが、御報告をいたしました。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
小堤委員
新聞報道によりますと、この女性は既に職場をやめているということですね。このときにセクハラが退職する100%なのか、あるいは多くのウエートを占めているのか、そういうふうに理解してよろしいですか。
長田人事担当課長
そのように認識しております。
小堤委員
私、こういうことが起きたときに女性に対する対応が大事だと思うんですけれども、例えば戒告処分、これはいわゆる戒める、注意するということですね。その男性は引き続き仕事をしているわけですね。そのときに男性なり女性は同じ職場にまだいたわけですか。
長田人事担当課長
事案について詳しく申し上げると、被害を受けた女性の心労をさらに重くするということもありますので、詳細には控えさせていただきたいと思っておりますが、私どもがセクハラについての相談を受け、これについて調査をし、最終的に懲戒処分として結論を出したのが1月9日でございます。その女性が退職したのは18年末ということでございます。
小堤委員
もう一つ聞きたいんですが、こういう場合、女性は自分の都合退職というふうになるんですか。
長田人事担当課長
ちょっと休憩していただけませんか。
委員長
委員会を暫時休憩します。
(午後2時54分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時54分)
ただいまの報告について、他に質疑はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告は終了します。
他に報告事項、ないですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
次に、その他に入ります。次回日程について協議したいので、委員会を暫時休憩します。
(午後2時55分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時55分)
休憩中に確認しましたとおり、次回日程は第1回定例会中の委員会として、急な案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただくということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
本日予定した日程は終了しますが、委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で総務委員会を散会します。
(午後2時55分)