中野区議会総務委員会〔平成19年12月4日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成19年12月4日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時02分
○散会 午後4時55分
○出席委員(9名)
吉原 宏委員長
せきと 進副委員長
白井 秀史委員
林 まさみ委員
長沢 和彦委員
山崎 芳夫委員
斉藤 金造委員
飯島 謹一委員
藤本 やすたみ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長(経営室) 石神 正義
副区長(管理会計室) 沼口 昌弘
副区長(政策室) 西岡 誠治
危機管理担当部長 清水 流作
計画財務担当課長 長田 久雄
区民自治推進担当課長(調査研究担当課長、平和・人権・国際化担当課長) 小田 史子
情報化推進担当課長 白土 純
政策室特命担当課長 奈良 浩二
経営担当課長 川崎 亨
報道・秘書担当課長 浅野 昭
人事担当課長 合川 昭
財産管理担当課長 豊川 士朗
用地・管財担当課長 冨永 清
危機管理担当課長(防災担当課長) 志賀 聡
経営室特命担当課長(契約担当課長) 篠原 文彦
評価・改善推進担当課長 田中 政之
経営分析・公会計改革担当課長 相澤 明郎
税務担当課長 中井 豊
未収金対策担当課長 若槻 磐雄
管理会計室特命担当課長 伊東 知秀
会計室長 村田 宏
選挙管理委員会事務局長 柳澤 一平
監査事務局長 石﨑 新一
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 髙橋 信一
書記 菅野 多身子
書記 永田 純一
○委員長署名
審査日程
○議案
第59号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算
第61号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
○陳情
〔継続審査分〕
第9号陳情 中野サンプラザについて
○所管事項の報告
1 中野区住民情報系システム全体最適化計画について(情報化推進担当)
2 (仮称)中野区地域情報化推進計画の策定に係るパブリック・コメントの実施について
(情報化推進担当)
3 控訴事件の判決について(経営担当)
4 中野区入札・契約制度改革基本方針(案)について(契約担当)
5 区政資料センターの規模縮小について(報道・秘書担当)
6 人事行政の運営等の状況の公表について(人事担当)
7 中野区区有施設耐震改修計画について(財産管理担当)
8 コンビニエンスストアにおける収納事故について(危機管理担当)
11 税総合システム導入計画の見直しについて(税務担当)
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後1時02分)
審査日程の確認をいたします。
本日の審査日程についてお諮りしたいと思いますので、委員会を休憩します。
(午後1時02分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時03分)
本日の審査は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1) に沿って、休憩中に御確認いただいたとおり審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
議事に入ります。
それでは、前回に引き続き、第61号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
委員会を休憩いたします。
(午後1時04分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時04分)
休憩中に御発言がありましたように、第61号議案についての修正案文が提出されております。修正案文を事務局に配付をしてもらいます。
〔書記配付〕
委員長
行き渡りましたでしょうか。ただいま山崎委員、白井委員、斉藤委員、飯島委員から修正案が提出されましたので、修正案について提案者の山崎委員から提案説明を受けたいと思います。
山崎委員
修正案の提案理由を補足説明させていただきたいと思います。
今回の条例改正につきましては、施設の使用料の額を現行の最大1.5倍程度に大幅に引き上げようとしたものであります。私どもといたしましては、一定範囲の額の改定につきましては、先ほど申し述べたようにやむを得ないと、こういう考えでありますけれども、今回の改正案は余りにも大幅であるということであり、利用者にとって大きな影響を与えるものと考えた次第でございます。
改正の対象施設は区民にとって日々の暮らしに密着した身近なものでありまして、施設使用料についても利用しやすい額とすべきだと考えています。今回改定することがやむを得ないといたしましても、その額は最大で現行の1.2倍程度の範囲とすべきものと考えた次第でございます。
以上の理由により修正案を提出するものであり、皆さんの御賛同を心からお願いを申し上げて、提案理由の説明にかえさせていただきます。よろしくお願いします。
委員長
修正案について質疑を行います。質疑ありませんか。(「理事者に」と呼ぶ者あり)修正案可決した場合の執行上のことだけに関しては理事者に。
長沢委員
じゃあ、理事者にお伺いします。原案の際の説明のときに、単年度でどれぐらいの言ってみれば使用料収入になるのかということがありました。4,000万円ほどだったというふうに思いますが、まずそこを確認したいんですが、いかがですか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
私どものほうの原案で、昨年度の決算額ベースで概算で増を見込んでいる部分はございます。それは3,600万円余でございます。
長沢委員
ちょっとすみません。休憩。
委員長
休憩します。
(午後1時10分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時11分)
長沢委員
どうもすみませんでした。見直しということに基づいて、あらゆる施設のことがなっておりますので、今、修正案の説明がありました。最大1.2倍とした場合は、これが収入としてはどのようになることになりますか。
山崎委員
おおむねですが、1,900万円程度と考えております。
長沢委員
ちょっと理事者にお伺いします。それで、このお金については一部を基金にというお話がありました。これは基金と、要するに特別財源ということで、将来に向けての施設の維持管理、改修、修繕等々、そういったお話もありましたので、そういったものに使うものと基金への積み立てというのはどういう案分でされるということになりますか。
相澤経営分析・公会計改革担当課長
まだ細かく分析しているわけではございません。使用料の額が決まった段階で、それぞれの施設の、あるいは全体の減価償却の比率というものを出しまして、一定額を基金のほうに積むというような考えでございます。
藤本委員
この修正案だけ、これに関してだとどのぐらいの増になるんですか。全体で先ほど言われたのかなと思うんですけど、これだけですと幾ら。各委員会にそれぞれみんな修正案が出ているんだと思うんですけども、これだけだとどのぐらいの。
山崎委員
計算していないので、ちょっとお時間をいただけますでしょうか。
委員長
答弁保留でよろしいですか。
山崎委員
原案と比べてどのぐらいの財政効果が総務委員会だけに限ってありますかという御質問でしょうか。
藤本委員
そうなりますかね。これの。先ほどのは全体だと思うんですけども、これ、各委員会ごとにみんなあるじゃないですか。これだとどのぐらいになるのかという。
山崎委員
総務委員会所管分の影響額は幾らかということでよろしいですか。
藤本委員
はい。
山崎委員
ちょっとお時間を下さいますか。
委員長
答弁保留ですね。
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議させていただくために委員会を休憩いたします。
(午後1時13分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時14分)
お諮りします。本議案を一たん保留とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
それでは、第59号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
現在のところ、文教委員会から報告がございませんので、この議案に関しても一たん保留とさせていただくことに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、また文教委員会から報告があった段階でまた議題に供させていただこうと思います。
次に、陳情の審査を行います。第9号陳情、中野サンプラザについてを議題に供します。
陳情者から補足説明の申し出がありますが、いかがいたしましょうか。特になければ、休憩をして、これを受けることにしますが、よろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を休憩にいたします。
(午後1時16分)
委員長
委員会を再開をいたします。
(午後1時23分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますでしょうか。
長沢委員
前にお聞きしたところで、所有会社と運営会社の契約というのがあって、例えば中途にこの事業を行わない場合ということで、ちょっとお聞きしたところがあります。別な角度でお聞きしたいのは、事業は続けるにしても、今、仮に結んでいる運営会社と所有会社との関係で、運営会社をかわってということになった場合、運営会社と所有会社との新たな契約を結ぶことになる。要するに法的に言えば、その関係だけでいいのか、ちょっとお聞きします。
川崎経営担当課長
ただいまの御質問は、現在所有会社と運営会社、株式会社中野サンプラザ運営会社として契約をしていますが、この契約を変える、相手方を変えるということでよろしいでしょうか。
長沢委員
はい。
川崎経営担当課長
この場合につきましては、事業協定の中で運営がうまくいかないで、改善案を出させてもうまくいかないというようなときには、その運営会社を変えるというようなことも想定をした規定がございます。
長沢委員
事業協定というのは、これは運営会社だけでなくて、金融団も一緒に結んでいるものですか。
川崎経営担当課長
そのとおりです。
長沢委員
もう一つ仮定の話なんですが、運営会社というのは、代表はおりますけども、何社かでやって、今現在9社でしょうかね。例えばその運営会社が現に5社から9社に変わって、それは基本協定の中では5社との中だけだったと思うんですが、その後の定款等々で9社に変わる。要するにその協定のところは、それは5社のまま、明文化されているのは5社のままだったと思うんですけども、まず、その理解でいいのか教えてください。
川崎経営担当課長
当初の5社に加えて3社プラス1個人が出資をするといった段階で、基本協定に新たに加わるということで手続をとっております。
長沢委員
逆に今度、じゃあそこから抜けますということだって、仮に一つなり二つのところが残って、あとのところは抜けて、新たになるといった場合は、それも要するに手続的にはどういう話なのか。根拠となるのは、根拠というか、手続的に必要になるのは、要するに何が必要になってくるのか。そこを教えてください。
川崎経営担当課長
この事業では、運営会社の議決権構成についても、この事業が終了するまで変えないと。変える場合については、スポンサー、あるいは区の了解のもとに変えるということになりますので、もし一部企業が抜けるというようなことになれば、議決権構成も変わるわけですから、区の了解があれば可能ということでございます。
長沢委員
それで、ちょっと質問は別なものなんですが、例の起こった事態ですね。会計システムに関するリース契約問題のことなんですが、これは出ていらっしゃる副区長にお聞きするお話になるかと思うんですが、あれからちょっとしばらくたちますが、今の現況はどのようなことになっているのか、お聞かせいただきたいんですが。
石神副区長
前回の当委員会で御報告いたしましたように、向こうの契約書等をもらって、それを弁護士、また会計士等専門家にチェックをしてもらうということにしていたわけです。その段階で守秘義務契約をしたらどうかということで検討していたわけですが、弁護士等と相談する中で、守秘義務契約をして、調査した結果についても、守秘義務が課せられるということで、守秘義務を課したままもらっても、これについては対応が難しいということで、現在、守秘義務契約をせずに、その情報を提供するように求めている。そういう段階でございます。
長沢委員
こちらが求めていて、相手側については了解がというのはどういう意味なんですか。
石神副区長
非常に難しいと言われていますが、今交渉をしているというところでございます。資料提供についてですね。それについて要請をしているという段階でございます。
委員長
よろしいですか。他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶものあり〕
委員長
なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時29分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後1時31分)
お諮りします。第9号陳情、中野サンプラザについては、継続審査すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で、第9号陳情についての審査を終了します。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時31分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時32分)
第61号議案、中野区行政財政使用料条例の一部を改正する条例を再度議題に供します。
山崎委員
答弁保留をさせていただいた件について御報告をいたします。お尋ねの総務委員会所管の部分については、1.2倍を上限に計算をいたしますと、おおむね82万円程度ということになります。
委員長
他に質疑はございますでしょうか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、他に質疑がございませんでしたら、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時32分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時35分)
先ほど休憩中にお諮りいたしましたとおり、第61号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例は、本日のところ一たん保留とし、明日再度議題に供させていただくということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのようにさせていただきます。
それでは次に、所管事項の報告を受けたいと思います。きのう申し上げましたとおり、1番と11番は一括して報告を受け、質疑も一括して受けさせていただくことといたします。
それでは、1番、中野区住民情報系システム全体最適化計画について及び11番、税総合システム導入計画の見直しについての報告を求めます。
白土情報化推進担当課長
それでは、お手元に配付の資料に基づきまして、中野区住民情報系システム全体最適化計画について御報告いたします。(資料3)
本計画案につきましては、11月16日の総務委員会に報告をさせていただきました。その委員会審査の結果を踏まえて、経営本部で調整し、計画を決定したものでございます。
まず1の計画の策定の経緯と目的でございますけれども、平成18年度に実施いたしました「税総合システム導入および運用にかかる外部評価」において、「税総合システムの単独パッケージ導入計画は住民情報系システムの全体最適化および費用対効果の点で問題がある」旨の指摘がございました。また、中央電算の再構築もかねてから課題になってございました。そこで、税総合システム単独ではなく、住民情報系システム全体を調査し、その全体最適性と費用対効果を確保する計画を策定することにしたものでございます。
2の住民情報系システムの全体の方向性でございますけれども、2でございます。まず、中長期的な将来像といたしましては、国が推進いたします「地域情報プラットフォーム」の考え方や技術に準拠していく。さらに、将来、「地域情報プラットフォーム」が実用段階になり、広く普及した場合、その段階で現在の情報システムの内部開発を段階的に外部からのパッケージの調達に変えていくといったところが第1点でございます。
第2点目は、中央電算の次期システムはハードウエアをオープン化いたしまして、既存のソフトウエアの資産活用を行いまして、費用対効果の向上を図るといったところでございます。
それから、3の中央電算再構築の概要でございますけれども、まず第一段階といたしまして、中央電算システムのハードウエアのオープン化をいたします。これは予算・人員の制約、それから費用対効果の向上及び将来の地域情報プラットフォームへの対応等の点から、リホストの手法によりまして、ホストコンピュータからオープン系のサーバーに移行するものでございます。これによりまして、ハードウエア、OSなどのソフトウエアの調達において競争原理を導入して、コストの大幅な削減を図るものでございます。時期といたしまして、平成20年度、21年度の2年間で行うものでございます。総経費の見込みでございますけれども、構築費が5億4,500万円、運用経費が経常時で年4億1,100万円、現在は5億7,300万円ということで、効果につきましては、経常時比較で1億6,200万円ほどでございまして、4年目で回収できる見込みでございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。マル4の政策課題等への対応ということでございまして、これはリホストという手法を選択したときに三つほどの課題が挙げられてございます。この課題への対応を示したものでございます。まず、同規模の自治体での導入実績がない点につきましては、民間での豊富な適用事例を参考にいたしまして、対策を立ててまいります。それから、2番目のイのところでございますけれども、主管分野のシステム改修ニーズの充足につきましては、優先順位を見きわめた上で、中央電算担当の体制強化、あるいは外部委託による対応を検討するといったものでございます。それから、ウの点でございますけれども、ここが計画案の段階と多少表現が変わったところでございますけれども、滞納整理業務の効率化などの政策課題については、滞納整理支援システムを導入することで対応すると。案の段階では導入を検討するといった表現にしてございました。
恐れ入りますけれども、計画の73ページ、74ページをごらんいただきたいと思います。案の段階から表現が変わったところにつきましては、このCのところでございますけれども、具体的には74ページの上から3行目、「これらの点については、次のように対応していきます」といったところでございます。滞納整理業務の効率化の課題については、パターン1、これはリホストでございますけれども、構築費用を早期に回収できることを活用いたしまして、滞納整理を支援するパッケージシステムを導入することで対応していきますと。この理由でございますけれども、導入経費の点、あるいはシステム構造などの点から、住民情報系システム全体の最適性と費用対効果の点で問題がないというように判断したためでございます。その他は変更ございません。
資料のほうにお戻りいただきたいと思います。(2)のところでございますけれども、地域情報プラットフォームへの移行ということで、地域情報プラットフォームが成熟期を迎えた段階で、地域情報プラットフォームに準拠した情報システムに移行していく。最終的には自治体内の業務サービスの円滑な連携と他自治体、あるいは民間サービスとの連携によるワンストップサービスを目指していくといったものでございます。
それから、5の分散系システムのあり方でございますけれども、システムのリプレース時等のタイミングで全体最適性を考慮した見直しを行い、住民情報系システムの全体の方向性と整合させていく。また、機器及び設備の一元的運用を行っていくといったものでございます。
6の今後のスケジュールでございますけれども、12月中旬に「中央電子計算組織再構築計画(全体最適版)」の案を策定いたしまして、来年、平成20年1月下旬から、その計画に基づきまして、再構築業務委託業者選定のための仕様書を作成いたしまして、平成20年4月から再構築を開始してまいりたいというふうに考えてございます。
なお、マル4のウの点につきましては、税務担当のほうから説明をさせていただきます。
中井税務担当課長
税総合システム導入計画の見直しについてでございます。(資料4)
1番の経緯といたしまして、平成18年度に実施をいたしました「税総合システム導入および運用にかかる外部評価」を受けました結果、区といたしまして、より高い費用対効果を実現するために、新たに税総合システムを含めました住民情報系システムについて再度検討を行い、「住民情報系システム全体最適化計画」を策定し、税総合システム導入計画につきましては、この計画と整合性をとりながら見直しを行うこととしたものでございます。
2番目といたしまして、住民情報系システム全体最適化計画のシステム構築の手法といたしましては、この次期システムの方向性についてですが、全体最適性と費用対効果から、中央電算システムをリホストして再構築する手法が選択をされたわけでございます。ただし、この手法では、既存機能をオープン系のサーバーへ移行するだけであるため、新たな機能追加や業務の効率化などは図られにくい状況となってございます。税務事務の滞納整理の効率化などのニーズ面での問題が残り、対応策の必要があるというふうにされているところでございます。
3番目といたしまして、税総合システム導入計画の見直しでございますが、この結果、税総合システムの単独でのパッケージ導入は行えないということとなりました。これまで進めてきました税総合システム導入により解決を目指してきました課題につきましては、この次のマル1、マル2の対応によって図っていきたいというように考えてございます。
マル1といたしまして、早急に対応しなければならない課題であります収入率の向上につきましては、今まで以上に滞納整理業務を効率化いたしまして、きめ細やかな滞納者管理とシステムの主体的運用を行う必要があると。そのため、他のシステムとの関連性が低いこと、それから経費的に規模が小さいことの観点によりまして、パッケージシステムの導入により対応していきたいというふうに考えているところでございます。
また、マル2番としまして、その他の課題につきましては、業務の効率化の視点によりまして優先順位をつけ、中央電算システムの改修によりまして、対応していきたいというふうに考えてございます。
裏面をごらんください。裏面では、税総合システム導入計画での課題への対応ということで、課題、内容、それからその対応方法ということで、6点ほど挙げてございます。マル1の税務分野の事業計画に合わせたコンピュータの利用といったところでは、稼働時間に制約されることが少ないシステムとすることによりまして、税務分野の創意工夫による事業計画を立案し、実行ができると。区民の多様化したライフスタイルに合わせたタイムリーな税対策を行うことが可能となり、申告率や収入率の向上が図れるといった内容でございます。
また、マル2番目の税務事務(税目)の一元化といったところでは、現状では、住民税と軽自動車税が別々のシステムで動いてございます。これを同一の体系で管理しまして、税目を統合した納税交渉をしていこうといったところでございます。
あと、主なところといたしましては、マル4番のイメージファイリングによる迅速な区民応対といったところでは、読み取り、スキャナを活用しまして、申告書や給与支払報告書等を電子化しまして、机上の端末から即座に検索可能とするといったこと。こういったことによりまして、区民からの問い合わせ等に待たせることなく迅速に対応ができるのではないかといったことを内容としてございます。また一方、紙ベースによるバインダー管理などをなくしまして、事務作業の効率化を図りたいというふうに考えてきた次第でございます。
あと、マル5番の統計処理の効率化と活用につきましては、特にここでは各種統計データや個別データにつきまして、必要とするデータを税務職員が抽出・加工できるといったところでございます。
それから、6番目のネットワーク社会への対応といったところでは、マルチペイメントネットワークやコンビニ収納、クレジットカード収納並びに電子申告の対応といったところをこういった税総合システムの中で考えてきた。そういったことを最新の情報技術を取り入れたオープンシステムとして構築することによりまして、新たなネットワーク社会へ対応していきたいというふうに考えた次第でございます。
ここの課題、内容につきましては、右の対応方法といたしまして、マル1番からマル3番につきましては、滞納整理支援システムを導入しまして、対応するといったこと。それから、一部住民税の課税業務につきましては、中央電算システムで対応。それから、マル4番のイメージファイリング等につきましては中央電算システム対応ということで、ここに、イメージスキャナのところだけなんですが、パッケージをつけさせていただきまして、稼働させたいというふうに考えてございます。
5番目、6番目につきましても、中央電算システムの対応、それから5番目につきましては、統計処理等々につきましては、滞納整理支援システムで対応を考えていくといったところでございます。
以上が税総合システム導入計画の見直しについてでございます。
委員長
以上2件の報告に対して質疑はございませんか。
飯島委員
まず住民情報系システム全体最適化計画について、1点お伺いをいたしておきます。効果についてというか、そもそもこれはさらに全体の最適性と費用対効果を確保するということで、こういうことになったわけですね。それについては削減効果が運用経費の削減、すなわち1億6,200万円で4年程度で回収ができるだろうと。要するに、ほかの方法だと、これはどうなんですか。運用経費の削減というのはそれなりに見込める手法でやるんでしょうけども、一時期、比較になっていたものだと、7年とか8年とか6年とか、次の更新時期までには投下資本は回収できませんよと。こういうようなことだったと思うんですが、そういうのはやっぱり比較として、比較優位、こちらのほうがね。つまり、オールパッケージでやっても云々とかというもろもろのことがあって、費用はパッケージでも大体似たような話だったんだけど、そういう中で、なおかつこれを選択したという理由も、これだけだと、それじゃあ、ほかはどうだったんだということがわかりませんから、それは説明をしていただく。
それから、今後のスケジュールでは、1月の下旬にこの中央電子計算組織再構築計画、これに基づいて再構築の業者選定のための仕様書を作成して、再構築の開始が4月となっているんですけども、直ちに4月から開始ができるようなスケジュールで臨む。通例、新年度予算に入って、仕事が始まるというのは6月とか8月とかという少し助走期間が必要じゃないですか。それは要らないまま立ち上がられる。こういうことですか。
白土情報化推進担当課長
まず1点目の御質問でございますけれども、今、中央電算で処理しているシステムにつきまして、すべてパッケージシステムで導入した場合の投資経費の回収でございますけれども、試算では初期投資がかかるというとこで、9年目に回収といった試算をしております。
2点目、中央電算の次期システム構築に係るスケジュールでございますけれども、これにつきましては1月下旬から再構築の委託業者の選定のための仕様書の作成、これを行いまして、4月前にその仕様については固めてしまうということで、4月に入りましたらすぐに業者が選定できるように手続をとっていきたいというように考えてございます。
飯島委員
それはそれで、これは本来であれば、もうそろそろ始まらなきゃいけないことですから、時間をすり合わせてくるというのは大変なことだと思いますので、ぜひそれはお願いしたいんだけど、しかし、急ぎ過ぎて、また何か見落としがありましたというようなことのないように、これは重ねて要望ですから、お答えは結構です。
それから、税総合システム導入計画の見直しについてということなんですが、見直しの内容はパッケージ云々の対応がこのリホストによって生じてくるだろうと。滞納部分についてね。だけど、税総合システム導入計画の見直しじゃないよね、それは。それは部分でしょう。税総合システムというのは何年度の事業ですか、これは。
中井税務担当課長
導入計画につきましては、19年、20年でございます。
飯島委員
平成19年度、それから20年度にわたる2年間というか、そういう事業なんだけど、ということは本年度もう事業のための予算も当初予算でつけて、仕事は始まっているはずですよね。そういうことについては一言も言及がないんだけれども、それはあなたの所管じゃないから、そういうことはないんですか。
中井税務担当課長
私どもの所管ではないというよりも、情報化推進で行っておりました全体最適化の計画を待っていたわけでございます。
飯島委員
ですから、要するに平成19年、本年度の税総合システムに係る事業についてはどうするんですか。当初予算も組んで、それもしかも18年の第4次補正で何かいろんなことがあったりとかというのがありました。その分も見越して、それに対応して予算もふやして、3億余だったかどうかわかりませんけど、それをつけて、事業が立ち上がったことになっている。それはどうするの。それについてはどうなるんですか。これはこれでいいですよ。全体が最適化計画に従って予算になった。だけど、それは今あるものをオープン化するだけなんだから、新たに税務分野として対応しなきゃならない滞納部分にかかわる、収納率向上にかかわる部分についてはどうするんだと。これは税システム全体のパッケージ導入はできなくなったけど、せめてここだけでもそうしなきゃならないよというので、そういう内容になった。じゃあ、全体のパッケージの導入というのは清算するわけですか。清算するわけだよね。それは一たん御破算にして、このいわゆる部分的なパッケージ導入を図る。ということは、当初予算は税に関しては全体をパッケージにしましょうというような方向だったんだから、これはどうする。つまり、当該、平成19年度にかかわる事業、当初予算をつけた、これはどうされるのかということについては何の言及もないんだけど、それはあなたのところじゃないから、あなたはお話、御説明にならなかったと、こういうことなんですか。お金がついちゃっているものについてはどうするの。
中井税務担当課長
19年度、それから20年度で債務負担でおつけいただきました予算につきましては、今年度執行することができないというようなことでございます。
飯島委員
このパッケージにかかわる部分の導入というのは、これはいつするんですか。
中井税務担当課長
滞納支援システムにつきましては、今、年次計画で予定を立てて考えているところでございますが、20年度に構築支援、21年度にシステム開発といったところで考えているところでございます。
飯島委員
ということは、いわゆるパッケージでとりあえず導入したい部分がここにある、早急に対応しなきゃならない課題である収入率の向上と滞納整理業務の効率化。こういうようなことについてはパッケージ導入により対応する。これは、そうすると、早くても21年度ということになるんですか。
中井税務担当課長
はい。ただいまの計画でいきますと、21年度の後半になります。
飯島委員
そうすると、この税総合システムにかかわる当該19年度予算については、執行の見通しはないと。早い話がね。そういうことになるんですよね。それは、これを報告するということは、ここにタイムスケジュールが書いていないから、確認させてもらったんだけど、スケジュール的にお伺いするとなると、じゃあ、今年度予算についてはどうするんだということがもうわかった上での報告ですよね。だって、今年度そんな対応だってない。20年度で何かいろいろ考えて、21年度導入するというんだったら。そうすると、当該年度にかかわる予算はどうするのかなと。また18年度に引き続いてどうにかするというのが、これはこういう御報告と一緒になされるべきではないですかと。だって、もう四定なんですよ。次回はもう第1回定例会になっちゃって、それはもう補正するなんて最後のチャンスですからね。いきなりこんなものを出されてもというようなイメージになるようなことよりは、もうこういうことを出したら、それは付随的にそういうことなんでしょうということはどなたが御説明いただくのかわからないけれど、そういうこともあわせて本来は説明していただくべき筋合いのものじゃないでしょうかね。いかがでしょう。
沼口副区長
ちょっと課長からの説明が不十分で申しわけございません。今後の計画といたしましては、ここに書いてあるとおりでございますので、今年度予算計上しておりました税総合システムの経費、それから20年度に債務負担をお願いしていた経費につきましては減額の対応をしたいということでございます。
飯島委員
副区長はちょっと踏み込んでお答えし過ぎだとは思ったりします。要するに執行の見通しが立たなくなってきたというのが今の現状なんでしょう。だから、最終的にどうされるかはいずれね。今回はもう第3次補正は終わっておりますから、4次補正で対応方、方向性は出して。方向性は今そういう方向なんでしょうから、具体的な処理はしていただくというようなこと。
ただ一つ、これだけは老婆心ながらお尋ねをしておきます。この後、調達ガイドラインというのがつくられる。全体については最適化の計画ができました。これからガイドラインができます。一方では、今こうやって税総合システムに関してはパッケージ導入を図っていこうと。対応だということになった。この調達ガイドラインを考えたとき、再びこの調達ガイドラインに抵触して、ちょっとまた考えなきゃいけないですというようなことのないように、ぜひそれはお願いしたいんです。だって、あなた、21年度にこのパッケージが導入されて動き始めるって、あと何年ですか、そうしたら。やらなきゃならないことは。だって迅速に対応しなきゃいけない課題なんでしょう。迅速に対応しなきゃいけない課題に対して、1年から1年半ぐらいの対応までの時間が必要だというのは、これは迅速に対応する課題とは思えないし、随時そういうところは21年度云々は、それはもうかかってもというぐらいのイメージでおやりいただいて、21年度やるにしても当初から動けるようなこととか、早目にこれは対応していただければいただくほど、それぞれの効果の出てくる時期が早いわけでしょうから、ぜひその点はガイドラインの上から課題が出てこないように、ちゃんときちっと対応していただくこと。それから、なるべく導入の時期についても努力をされたいということをお願いも含めてお尋ねしておきますけど、いかがですか。
中井税務担当課長
委員がおっしゃられるとおり、私どものほうでも迅速に対応していかなければならない部分、重々心得てございます。委員おっしゃるとおり進めてまいりたいというふうに考えてございます。よろしくお願いいたします。
林委員
情報系システムの最適化計画の2ページ目なんですけれども、マル4番の政策課題等への対応のイにある中央電算担当の体制強化、具体的に何かお考えとかはあるんですか。
白土情報化推進担当課長
これにつきましては、現在、中央電算システム職員による自己開発、内部開発ということをやってございますけれども、いろいろな研修であるとか、あるいは場合によっては政策的な課題に対して内部で体制強化して対応する場合もあるという。あるいは外部のSEに委託する場合もあるわけでございますけれども、その時々の状況に応じまして、開発体制を強化して、速やかに政策課題に対応できるようにしていきたいというふうに考えてございます。
林委員
前回も質問したんですが、人材的育成など、例えばこちらの税総合システムの滞納整理支援システムをパッケージにする場合など、税務担当のほうには情報化関係の人員など、きちんと配備するような計画とかは。パッケージになればなるほど、またその現場、現場の情報関係の人たちを厚くしなければいけなくなると思うんですが、そのようなことは長期的にお考えなんでしょうか。
白土情報化推進担当課長
例えば滞納整理支援システムというパッケージを導入した場合、すべて業者にお任せということでは、やはり情報システムを適正に運用していくことができませんので、やはりそれなりの専門的なスキルを持った職員をそこに充てて、管理をしていく必要があるというふうに考えてございます。現在、庁内にはいろいろな個別の分散系のシステムがございますので、そういった意味では全庁的な視点でそういった人材の育成、これを考えていかなければならないというように考えてございます。中央電算システムにつきましても、これからいろいろなシステムに対応できる人材を育成していかなければならないということでございますので、そういった人材育成については留意していきたいというふうに考えてございます。
斉藤委員
一つ聞きたいんだけど、ここに、税総合システム導入の一番下のほうなんだけど、ネットワーク社会への対応というところで、コンビニ収納云々というのがあるんだけど、この間事故があったよね。そういうようなところの対応方というのは、悪い人がいる限りどうにもならない。幾らこっちがしっかりしていてもどうにもならない。そうじゃなくて、そういうのにもなるべく対応できるんですよというようなところまで考えておられるんですか。
中井税務担当課長
今般起きましたコンビニの事故、事件につきましても、やはり委員おっしゃるとおり人がやることでございます。本当にあってはならないことでありますし、あと、私どものほうで対応策として考えられるのは、より一層コンビニの本部、業界と、それから、お金のほうを取り仕切っております収納代行者、こういったところとよく話し合いをし、それで契約書等、内容をもっと精査して、遺漏のないような形で進めていくことがよろしいのではないかというふうに考えている次第でございます。
斉藤委員
それで、あとあわせて、悪いことをする気になったり、個人情報だとか、いろんな情報を今度こっちが持つよね。どうしても、やっている係なり何なりなんていう人は、誰々が滞納しているだとか、いろんな情報がやっぱり入るよね。そういうものの管理というのは間違いなく何か考えているの。要するに区のほうとして。
川崎経営担当課長
ただいまの委員のお話は、いろいろな委託にかかわる個人情報の問題だということで、私、個人情報の制度所管をしていますので、お答えをいたしますが、区が外部に個人の情報を渡して事業委託をするような場合、これについては個人情報保護審議会のほうの承認を得てということになります。具体的には、その契約の内容で個人情報を守る。流出をさせないですとか、悪用しないですとか、そういったことを必ず契約事項の中に盛り込むような、そのような指導をしているところでございます。
斉藤委員
それはわかったんだけど、要するに信用しないわけじゃないけど、悪用する気になれば、できちゃうんじゃないですかと。だから、それに対応できるような何かはやっぱりやっておかないと、まずいんじゃないんですかと。信用するなと言っているんじゃないよ。でも、やっぱり万が一ということは考えておかなきゃいけないんだから、何でも便利になって、こういうものをどこでも持ち出せて、悪用する気になればできちゃうというようなことの何か防護策というか、予防策というのは当然として考えているんですかということです。
中井税務担当課長
今の納付書関係の内容でいきますと、例えば銀行だとか、そういったところに残る原符だとか、そういったものにつきましては、課税番号、番号でしか管理してございません。個人のお名前は入らないようになってございます。住所も入らないようになってございます。ですから、番号管理だけですので、多分極力そういったことは起きないのかなというふうには思ってございます。
長沢委員
税総合システムの質疑で、ちょっと私、聞き漏らしたかもしれないんですが、要は単独としてのパッケージというのは行わないと。税総合システムの導入についても、これからもう一つのほうの全体のと整合性を合わせて行うからということですよね。ただ、早急に対応しなければならないものもあるから、パッケージシステムの導入により対応していくんだと。そのパッケージシステムというものを新たに購入をするということなんですか。そうすると、それはどこから、いわゆる予算等ではどこからそのお金が出ることになりますか。
中井税務担当課長
予算につきましては、先ほど申し上げましたように今年度の予算は使わなくなりまして、来年度改めてお願いをしたいというふうに考えているところでございます。
長沢委員
パッケージシステムの導入というのは来年度の話からだから、来年度予算のところに計上するということで、今年度はということですね。わかりました。すみません。
それで、他の委員さんのほうで詳しくあれされたことであるのでね。ただ、お聞きして、これは本当に率直な感想なんですけど、補正予算の中でもこの税そのものね、ずっと議論があって、この中でも非常にあったんですね。そのときの御答弁は当然ながら、ことしの当該予算としては1億6,170万円ですかね。債務負担行為もあれして、来年度1億4,200万円余ということで、合わせて3億円ぐらいであったわけですよね。補正は当然ながら、その評価ですね、委託するということで、二つのことがあったわけだけども、結果は当然ながら、個別具体的にというのかな、いろんな事情もあるから、そういったことでは理解できないわけではないんですけど、しかしながら、かなりの大きな予算を当初立てていて、その中でとにかく全体の見直し、そちらのほうと合わせなくちゃいけないということは、計画としてそういう御説明ではあるんだけど、余りにもその規模自身が大きい予算の中で、それが結果的に使わなくなりましたというのは、いかんせんいろいろな補正のときの議論もしたという中では、少し気分的に納得できないというか、何か虚しい気持ちにもなったりするんですけど、いずれにしても、どういったらいいのかな。結局、計上する上のところでは、やっぱり考え、想定できなかったと。こういったことが。もっと、要するに前に言ってみれば中央電算のもう一つの、こちらのほうの情報系システムの全体最適化計画との関係を考えておかなければならなかったということなのか。いや、これはそうはいっても、どうしてもこの最適化計画のところをいずれにしても議論していく中で、双方というか、税は税で落ちてきたんだけども、しかし、結果としては、そこの中に一定整理していく、整合性をとっていく、そういったものになったのか。ちょっとそこの認識のところをもう一度お聞きしたいんですけど、いかがですか。
中井税務担当課長
税総合システムの導入につきましては、委員御存じのとおり外部評価が以前に入りました。外部評価が入った結果、費用対効果の面でそぐわないというようなお話がありました。その中で、あわせまして、情報化推進のほうで全体最適化というような計画が出てまいりまして、その中で私ども税務といたしましても、本来でしたらば、迅速にこのシステムを導入してやっていきたかったところではございますが、情報化推進の意見等々、それからこういった全体最適化計画にのっとってやっていかなければならないというようなところを見まして、今回こういうような形になってしまったといったところでございます。
委員長
よろしいですか。他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他になければ、以上をもちまして本件に関しましては終了させていただきます。
委員会を休憩いたします。
(午後2時15分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時16分)
第59号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
この際申し上げます。補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はありませんでした。
それでは、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時16分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時17分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に討論を行います。討論はありませんか。
長沢委員
第59号議案に対して反対の討論を行います。
本議案は補正予算案でありますが、その中で事業としましては、不燃化促進助成事業、あるいは中野体育館の休業に伴う指定管理者への休業補償などがございます。私どもは、これらにつきましては必要なことであり、賛成するものでありますが、同時に認定こども園設計委託、これについては非常に問題があるというふうに思っております。
今補正の中では444万円の区立幼稚園2園を認定こども園に転換する。そのための改修工事の設計委託の予算でありますが、しかしながら、この中野区内におきましては、初めて認定こども園を立ち上げるということからも、また認定こども園はさまざまな問題があることからも、この議案に対しては賛成することはできません。
そもそも認定こども園は、質疑の中でも明らかになりましたように、もともとは幼保一元化など、そうした議論がされていく中、幼児の総合施設、これがどういったものかという中でありました。しかしながら、これが法律として認定こども園という形になった中ではありますが、実際には幼保一元化のそもそも国民が願っていたものとは全く違う異質なものができ上がったという、法律として定められたというふうに思っています。そもそも国においては最低基準なども法的に守ることもなく、ガイドラインとして示しているだけであります。つまり、その性格上、守っても守らなくてもいい。実際には都道府県に裁量をゆだねたものであるというふうに認識をしております。
二つ目には、東京都はそれならばどうかといいますと、東京都も今、積極的に認証保育所などを進めているわけでありますが、この認証保育所とあわせて認定こども園を支援し、広めるという立場であります。しかしながら、問題点として、職員資格など認証保育所と同じように6割以上が常勤であればよい。あるいは調理室につきましても、認可保育園以外は3歳以上であれば外部搬入でもよいと、何ら基準を設けることなく、あるいは今の基準を大きく引き下げるようなものになっております。
当中野区におきましても、そうした問題があるにもかかわらず、いち早くこの認定こども園を導入するというところでは、私たちは問題があると思っています。しかも、事業者の募集に対しては類型は問わないということで、これではまさに中野での子育て、中野でのこの保育や幼児教育といったところで、大きな禍根を残すというふうに思っております。今後、これは区立幼稚園だけではなく、ことしの施政方針説明の中で区長が述べているように、保育園のところまで広げていこうとしていることからかんがみても、やはりこの問題は非常に大きく、賛成はできないということを申し上げ、討論といたします。
委員長
他に討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第59号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
以上で第59号議案の審査を終了いたします。
それでは続きまして、所管事項の報告に戻らせていただきます。
2番、(仮称)中野区地域情報化推進計画の策定に係るパブリック・コメントの実施についての報告を求めます。
白土情報化推進担当課長
それでは、お手元に配付の資料に基づきまして、(仮称)中野区地域情報化推進計画の策定に係るパブリック・コメントの実施について御報告をいたします。(資料5)
本計画素案につきましては、10月16日の総務委員会で御報告をさせていただきました。その際に、10月28日に意見交換を実施させていただく旨、御報告しましたので、その結果もあわせてパブリック・コメント実施について御報告をさせていただきます。
まず1の公表する案等の内容でございます。お手元に配付の中野区地域情報化推進計画(案)でございます。これは区民のだれもが情報通信技術を使いまして、必要な情報を入手・活用できる環境を実現する。そのために、区が推進する方向性と施策について基本的な考え方を示したものでございます。
2の案の公表日及び公表方法でございます。12月20日を予定してございまして、方法につきましては、区のホームページ、それから区政資料センター、地域センター、情報化推進分野の窓口において公表したいというふうに考えてございます。
3の意見募集期間及び意見提出方法でございますけれども、本年の12月20日から来年の1月18日まで4週間を考えてございます。意見と住所・氏名を郵送、ファクス、電子メール、または直接、情報化推進担当へ申し出ていただきたいというふうに考えてございます。
それから、4の手続に関する区民への周知方法でございますが、12月20日号の区報に載せるほか、区のホームページについては12月14日付で掲載をしたいと考えてございます。
それから、5の結果の公表の時期及び公表方法の予定でございますけれども、来年の2月上旬にホームページ、区政資料センター、地域センター、情報化推進分野窓口にて公表をさせていただきたいと考えてございます。
それから、6の意見交換会の実施結果でございますが、(1)にございますように10月28日の日曜日、南中野地域センターと沼袋地域センターで開催をいたしました。区側から出席者、私ほか2名、合計3名ということで参加いたしましたけれども、参加者の人数はそれぞれの地域センター1名ということでございました。配付した資料は計画の素案でございます。素案への反映と書いてございますけれども、今回の意見交換会の結果、素案に反映した箇所はございません。
区側説明の概要でございますけれども、私が計画素案に沿って目的、性格、期間等を30分程度、基本的な考え方を御説明させていただきまして、その後、30分程度質疑を受けてございます。
それから、主な参加者の意見でございますけれども、おのおの30分程度質疑及び意見交換がございました。詳しくは後ほどお読み取りいただきたいと思いますけれども、1番目、2番目につきましては、デジタルデバイドの問題でございます。これにつきましては、放送のデジタル化、あるいは現在実施しております国際短期大学との共催によるパソコン教室、これによって解消を図っていきたいというふうにお答えしてございます。
3番目につきましては、「IT投資をコントロールし」というところでございますけれども、これにつきましては、来年度から調達ガイドラインを適用していくことによって、トータルコストの削減に努めていきたいという内容をお答えしてございます。
それから、その下につきましては、オンデマンド交通システムとコミュニティバスの関係の御質問がございました。
それから、その下につきましては、これは防災行政無線のデジタル化のイメージを示した図についての御質問でございますけれども、これにつきましてもデジタル化によりまして、回覧板機能を持ったものの活用が考えられるんではないかということでございます。
それから、一番最後につきましては、以前、シティテレビ中野に映像を持ち込んだが、放送を断られたことがあったということでございますけれども、これについてはいろんなところで取り組みが始まってございますけれども、区民の方等が撮影した映像等をケーブルテレビへ流すといった取り組みも将来的にはやっていきたいというふうに考えているというお答えをさせていただきました。
委員長
本件に対しまして質疑はございますか。
飯島委員
御報告はわかりました。これ、どうなのかというのは、意見交換会というのをマン・ツー・マンでおやりになっているんだけど、確かにマン・ツー・マンの意見交換会って大事ですよ。だけど、これは区のほうからは3名の方が行かれて、1名の区民の方に御説明をする。意見交換をする。それもそうなんでしょうけど、もう少し、情報化の推進計画だからね。そのやり方等々を工夫をされたほうがいいんじゃないのかなという気もしないではないんですけど、どうですか。
白土情報化推進担当課長
確かに参加者が少なかったという件に関しては私ども反省点でございまして、区報、あるいはホームページ、あるいは地域センターへのポスター掲示等を行ってございましたけれども、今後はそういう点、もっと工夫してまいりたいというふうに考えてございます。
飯島委員
まさかゼロなんてことが過去にあったなんてことはないでしょうね。そうすると、皆さんが行って、時間が来たら解散してしまったということになりかねないので、参加してみようかなと思うような会議の設定の仕方をぜひ工夫していただきたいと思いますので、それは努力をお願いしたい。これは要望ですから、お答えは結構です。
長沢委員
ちょっと同じ角度なんですけど、例えば、これはパブリック・コメント実施なので、その中で手続に行って、区報でお知らせしますよ、区のホームページではこれで掲載しますよってありますね。例えば意見交換会、この手のというか、地域情報化推進計画の意見交換会というのでは、区のホームページでこういうのをやりますよとかというのは周知なんかされるんですか。
白土情報化推進担当課長
ホームページにイベントというか、催しを掲示するところがございますので、そこに掲示してございます。
長沢委員
いや、それを見ていないからあれなんですけど、パブリック・コメントなんかでも同じようなことが言えるのかと思うけど、つまり、興味というのかな、関心を引くというのかな、そういう努力というのは、これだけじゃないのかもしれない。意見交換会というのは、余り参加者の人数が、この間やられているのが思わしくないように思ったりするんですけど、続けてはほしいと思っているんですけど、そういう工夫というのは何かないんですかね。例えば、ほかの近隣の行政区なんかでやられているのとか参考にするとか、例えばどうなんですかね、そういうので何か努力をされている、工夫をされたんだけど、こうだったというようなお話なのか。ちょっとそこのところはいかがですかね。
白土情報化推進担当課長
意見交換会のやり方につきましては、参加を促進するためのいろんな方法があるかというふうに思いますけれども、一つは、関係団体の方にお声をかけるとか、そういったことが方法としてはあるかと思いますけれども、この計画に関しては関係団体の方、ちょっと思いつきませんでしたので、今後実施する場合にはいろんな方法を考えてまいりたいというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上をもちまして本報告を終了します。
次に3番、控訴事件の判決についての報告を求めます。
川崎経営担当課長
それでは、お手元の控訴事件の判決についての資料に基づきまして御報告を申し上げます。(資料6)本件は非常勤保育士の廃止に伴い、再任用されなかった保育士らが地位確認と報酬及び損害賠償を区に求め、訴えてきたものでございます。
訴訟の経過でございますが、3番です。平成16年の3月にまず東京地方裁判所に訴えがございまして、18年6月に東京地方裁判所で請求の一部認容の判決の言い渡しがございました。そして、同じ月に原告、被告ともにその判決を不服として、東京高等裁判所に控訴の提起を行ったというものでございます。そして、本年11月28日に東京高等裁判所で一審原告らの控訴一部認容の判決の言い渡しがあったというものでございます。
4番、事案の概要でございますけれども、一審原告ら、非常勤保育士たちは区立保育園で働いていたわけですけれども、中野区が非常勤保育士の職を廃止をし、16年度以降任用しないということで通知をしたところ、一審原告らが中野区に対して非常勤であることの地位の確認と、これに基づく報酬の支払い、損害賠償を求め、東京地方裁判所に訴えを提起をし、先ほど申し上げましたように一部認容の判決があったわけですけれども、地位確認及び報酬の支払いについては訴えを棄却するというようなことでありましたため、原告及び中野区はこれを不服として、高裁に控訴をしていたというものでございます。
次に、一審原告らの控訴の趣旨でございますが、(1)として、一審での敗訴部分を取り消すということ。(2)に、非常勤職員たる地位を有することを確認をすること。(3)、(4)はその地位に基づく報酬の支払いを求めるということで、3名について16万円余、残り1名について14万円余の月額報酬を支払うというものでございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。(5)でございます。一審原告らに対して、各275万円、あと支払うまで年5分の割合による金員を支払う。そして、(6)に、訴訟費用については被告の負担とする。これが一審原告の求めでございます。
これに対して一審被告、中野区の控訴の趣旨でございますけれども、一審での敗訴部分を取り消すということ。あと、一審原告らの請求をいずれも棄却をする。訴訟費用については原告らの負担とするというようなことで、それぞれ控訴をしたものでございます。
7番、判決でございますが、主文といたしまして、まず(ア)、(イ)、(ウ)につきましては、損害賠償額について定めております。原告のうち2名に対して、それぞれ220万円、一名に対して200万、一名に対しての110万円の金員を支払う。支払うまで年5分の割合による金員を支払うというものでございます。(エ)として、一審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。すわなち、地位確認と、それに基づく報酬の求めについては棄却をするというものでございます。
イとして、一審被告、中野区の控訴をいずれも棄却をする。
ウとして、訴訟費用については原告、被告それぞれ2分の1ずつ負担をするというものでございます。
判決理由の要旨でございますが、初めに、一審原告らの期限つき任用の法的性質について述べております。(ア)として、各条文を引いておりますけれども、結論部分は最後の行です。この件については私法上の契約であると評価することはできないということ。
(イ)では、重ねて、本件については公法上の任用関係であると認められるということでございます。
(ウ)として、さらに解雇権濫用の法理、この言葉がたびたび出てきますけれども、これについては解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と是認できない場合には、解雇権の濫用となるといった法理でございます。これが適用されない限り、一審原告らは任期終了と同時に、当然に公務員としての地位を失うというほかはなく、再任用を請求する権利を有することはないということで、地位確認については明確に否定をしております。
次に、イといたしまして、原告らを再任用しなかったことが解雇法理ないし解雇権濫用法理の類推適用により無効となるかどうかについてということでございますが、ここにおきましても、まず(ア)として、解雇権濫用法理を類推適用される実態と同様の状態が生じていたと認められると述べておりますが、(イ)のところで、しかし、これは行政処分としての任用行為について、解雇権濫用法理の考えを当てはめるのは無理があるということで言っております。
(ウ)では、(ア)と(イ)によりまして、地位確認及びそれに基づく報酬の支払いを求める一審原告らの請求は理由がないということでございます。
次に、ウとして、一審被告が原告らを再任用しなかったことにより、再任用されるとの期待権を違法に侵害したかどうかということで述べているところでございますが、(ア)として、再任用を請求する権利が発生する余地がないことを説明をしていなかった。あるいは長期の職務従事の継続を期待するような言動を示していた。さらには9回から11回と多数回に及ぶ再任用がされていたというようなことを考え合わせますと、任用継続に対する期待は法的保護に値するものと評価をするということでございます。
(イ)として、再任用しなかった後に、パートの保育士を採用したというようなことからも、その期待が客観的であるというようなことでございます。
(ウ)として、したがって、その期待権を侵害したことによる損害を賠償する義務を負うべきであるということでございます。
(エ)として、解雇権濫用法理を類推適用すべき程度にまで違法性が強い事情のもとであったということで、ただ、私法上の契約と異なることから、一審原告らはその地位の確認を求めることはできない。その他一切の事情を考慮し、一審原告らそれぞれにつき報酬の1年分に相当する程度の慰謝料額及びその1割程度の費用相当額、これは先ほど申し上げました220万円、200万円、110万円ということでございますが、これを損害賠償額と認めるのが相当であるという内容でございます。
以上が控訴事件の判決でございますが、これについて区として上告を含め、どのように対応するかについては現在検討中でございます。
本件についての報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告につきまして、質疑はございますか。
白井委員
ちなみに、非常勤で原告として参加されている方と、そうじゃない方々も実はたくさん想定されるのかと思うんですが、金額面での、改めて二審で費用分は少しふえているんですかね。改めるということは、専らの金額の部分というんでしょうか。そうすると、今後同じような事例があると、さらに増加する可能性もあるのかとは思うんですが、この点いかがでしょうか。
川崎経営担当課長
今の御質問の趣旨は、同じようなこの件でまたさらに訴えを起こされたらということでございましょうか。それにつきましては、もう既にこの件が起きてから時効が進行しておりますので、同じことで区を訴えるということは今できないかと思います。
長沢委員
上告するかどうかの検討をする。これはいつまでなんですかね。結論を出さなくちゃいけないのは。
川崎経営担当課長
これは28日に判決がございまして、それから2週間以内に決定をするということでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ本報告を終了します。
委員会を休憩します。
(午後2時41分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時05分)
休憩前に引き続き所管事項の報告を受けたいと思います。
4番、中野区入札・契約制度改革基本方針(案)についての報告を求めます。
篠原経営室特命担当課長
それでは、中野区入札・契約制度改革基本方針(案)につきまして報告を申し上げます。この入札・契約制度改革につきましては、これまでも何回か当委員会に報告をいたしまして、御意見をいただきながら検討を進めてまいりました。本日はその基本方針(案)ということで報告をさせていただきたいと思います。
お手元のこちらの資料になります。(資料7)これの1ページ目をごらんいただきたいと思います。
まず入札・契約制度改革の基本的な考え方でございます。ここでは、国の各種法律等によりまして、入札・契約事務のより一層の改善、それから公正・公平で透明性の高い入札・契約事務の確保が求められていること。また、国や地方自治体におきまして、依然として入札談合事件が発生していること。こういったことから、国からの通知が出されていること。またさらに、平成17年4月に施行されました「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、いわゆる品確法と言われるものでございますが、これに伴いまして、公共工事の品質につきまして、経済性に配慮しつつ、価格以外の多様な要素も考慮をして、価格及び品質が総合的にすぐれた内容の契約がなされるよう自治体に義務付けられているところでございます。
こうしたことから、区におきましても今後は総合評価制度、こうした制度の導入を初めといたしました入札・契約制度のさらなる改革に取り組むことによりまして、入札・契約事務のより高い透明性、公正性、効率性の確保を図るという考え方をここで示してございます。
次に、大きな2番で、主な入札・契約改革の内容でございます。ここでは大きく9点の取り組みを示させていただきました。まず1点目でございます。1点目は先ほども申し上げましたが、公共工事に総合評価制度を導入するといったことでございます。この制度を導入することによりまして、品質面で競争させることで公共工事自体の品質を向上させること。また、建設事業者等の育成と技術力の向上ということを図ることによりまして、公共工事自体の品質を向上させるといったことをここでうたってございます。これにつきましては、平成20年度から順次、工事案件等からこの方式を適用したいというふうに考えてございます。
なお、ここにございますように小規模の工事につきましては、区内の小規模事業者等の複数の入札によりまして受注者を決定するという方法を考えてございます。これにつきましては後ほどまた説明をさせていただきます。
それから、総合評価方式によります工事の案件の区分でございます。これにつきまして、2ページ目をごらんいただきたいと思います。
総合評価方式につきましては、大きく三つの方法に分かれてございます。まず一つが、簡易型工事案件でございます。こちらにつきましては技術的な工夫の余地が少ない工事でございますが、これにつきまして、区が示す仕様に基づきまして、適切かつ確実な施工能力を求めるといった工事案件でございます。この工事案件につきましては、原則として区内事業者を優先をしていきたいというふうに考えてございます。主な工事例といたしましては、施設の内外装の工事または防水工事、それから一般的な道路舗装工事や公園整備工事等が挙げられます。
続きまして、2点目の標準型工事案件でございます。こちらにつきましては、技術的な工夫の余地が大きい工事で、民間の技術力を活用いたしまして、区が示す標準的な仕様書案に対しまして、施工上の工夫、こういった提案を受けまして工事の品質を高める案件でございます。工事例といたしましては、来年度から実施いたします耐震補強工事、それから大規模な施設の改修工事、バリアフリー等も含めるような改修工事でございます。それから、特殊な舗装工事ということで、例えば保水性塗装とか透水性舗装、それから橋梁のかけかえ工事、こういったものが工事案件として考えられるということでございます。
それから、三つ目が高度技術提案型工事案件でございます。この案件につきましては、国・東京都におきましてはこういった案件があると思いますが、区ではほとんどこういったような高度技術提案型工事案件についてはないものと考えております。内容につきまして、技術的工夫の余地が大きい工事を対象にいたしまして、構造上の工夫、特殊な施工方法を含む高度な技術提案を求めると。こういったことによりまして、民間企業のすぐれた技術を活用いたしまして、公共工事の品質をより高めることを期待する工事案件でございます。工事例といたしましては、トンネル工事とか水中工作物の工事、それから大規模な橋梁の工事、こういったものが考えられるというふうに考えております。
それから、4点目になりますが、学識経験者からの意見聴取ということで、この方式を実施する場合につきましては、発注者の恣意を排除する。また、中立かつ公正な審査・評価を行うために、ここにありますような三つの段階、マル1、マル2、マル3とございますが、この段階におきまして、学識経験者、専門家の意見を聞くことが地方自治法施行令におきまして義務付けられております。
それから、5番目でございますが、適切な発注仕様書の作成ということで、この方式を導入するに当たりましては、だれでもわかります公正かつ公平な判断ができる仕様書を作成いたしまして、発注者の責任を明確にしていきたいというふうに考えてございます。
それでは、簡易型の工事案件の実施方法につきまして説明を申し上げます。
まず最初に、3ページの流れ図をごらんいただきたいと思います。手続の流れでございますが、まず最初、工事案件を選択をいたします。その際に学識経験者の意見を聴取することになります。この案件がその総合評価方式になじむものかどうか、適切なものかどうかを学識経験者の意見を聞くことになってございます。その後でございますが、事業者の公募をいたします。公募いたしまして、業者の評価、この評価につきましては、この上にありますように評価項目がございます。業者の施工能力があるのかどうか。また、配置予定技術者の能力があるかどうか。これについては施工経験があるのかないのか。それから、工事成績の評点、これまでの評点がどうだったのか。こういったことを評価をいたします。それから、地理的条件、例えば区内に本店・支店があるのかどうか。また、過去における区内での実績はどうなのか。こういったことも評価の項目として考えてございます。また、そのほか社会貢献ということで、高齢者、それから障害者の雇用状況はどうなのか。また、ISOなどの環境への配慮、こういったことはどうか。そのほか、災害協力があるのかどうか。こういったことも評価点として考えてございます。
そうしたことを評価いたしまして、入札を実施いたします。入札を実施した結果、落札者を内定するわけでございますが、この内定の方法、評価方法でございますが、これにつきましては、評価の方法といたしまして、加算方式、それから除算方式というのがございます。例えば除算方式ということで説明させていただきますと、まず価格面でございますが、予定価格が1,000万円の工事の場合、例えばA社が850万円で応札した場合につきましては、その予定価格の差が150万円になります。1,000万円のところを850万円で応札をすると150万円の差になりますので、それを15ポイントというふうな形で評価をいたします。もし仮に700万円で落とした場合につきましては、その差が300万円ありますので、30ポイントというようなポイントをそこで価格面でつけることになります。
そのほか、評価項目ごとに点数を割り振るわけでございますが、この簡易型につきましては、一般的には30点満点の評価点数を設定をいたします。事業者の施工能力、それから配置予定技術者の能力、それから地理的条件、社会貢献、これにつきましては、最高点が5点、最低が0点ということでポイントを振るわけでございます。そのポイントごとにその業者を評価いたしまして、それぞれ総合点によりまして落札者を決定するということになります。したがって、850万円で応札した業者は15ポイントありますが、そのほかの評価項目で25ポイントとれば40ポイントということになります。逆に30ポイントをとった業者につきまして、そのほかの評価項目が5ポイントであれば35ポイント。言ってみれば、価格を幾ら安くしても事業者の施工能力とか、あとは配置予定技術者の能力、そういったものがなければ落札できないといった仕組みになってございます。
なお、この評価項目、評価方法につきましては、さらに学識経験者の意見を聴取いたしまして、最終的に落札者を決定するといったような仕組みになってございます。
次に、標準型の工事案件の実施方法でございます。この評価では、簡易型と大きく違うのは、業者の施工計画、それから技術者の過去15年間の実績、事業者の施工能力、こういったものについてハードルが幾分高くなってございます。言ってみれば、技術提案の内容に重点を置いた評価がなされるということでございます。評価方法につきましては簡易型と同様でありますが、技術面での評価が重視される配点区分となってございます。
4ページになりますが、こちらについては高度技術提案型でございます。これも標準型と同様でございますが、コスト縮減に関する技術提案とか、工事目的物の性能、機能に関する提案のほか、社会的要請への対応に対する技術提案等が評価項目になってございます。この社会的要請への対応に関する技術提案と申しますのは、例えば道路改修とか橋梁のかけかえにおきまして、通行どめをせずに行う工法の提案があったとか、例えば深夜の工事でも無振動、無騒音で行うような工法の提案があるとか、またはトンネル工事の際、屋内排気筒のほうの触媒装置について技術的な提案がある。そういったものを評価するものでございます。それぞれ手続の流れにつきましては同じことになってございます。
以上が総合評価方式の各工事案件ごとの実施方法でございますが、今後、実施要領、細目、評価基準、評価項目等を整理いたしまして、またこれにつきまして改めて要綱等の案を示させていただきたいというふうに考えてございます。
次に、4ページの下段の2点目の取り組みになります。一般委託契約でございます。この一般委託契約につきましても、最近は企画提案型の事業者募集方式で事業者を選定する場合が多くなってございます。この場合につきましても、先ほど来申し上げています工事契約におきます総合評価方式、これに準じた評価・審査を行いまして、価格、それから技術、それから業務執行能力、業務管理能力、こういったことが総合的にすぐれた事業者と契約することと考えてございます。また、その選定に当たりましても、透明性、公正性をより高めるため、対象業務の選定基準、それから募集方式、評価方式、選定委員会の設置、選定結果の公表などについて標準的な基準を定めていきたいというふうに考えてございます。こういった基準につきましても、改めて報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。
それから、対象契約案件、(1)でございますが、これにつきましては5ページにわたってございますが、例えば地区まちづくりなどの調査業務委託契約、それから小・中学校の給食調理業務委託契約、それから区立保育園等の指定管理者の業務、それから耐震改修工事の特殊な施設の改修・改築のための業務支援、コンサルタント契約、こういったもの、そのほか情報システムの開発関連業務委託などを想定をしてございます。
また、評価項目につきましては(2)でございますが、そこにありますように事業者の業務遂行能力、業務監督者の管理能力、それから業務執行体制、業者の社会貢献、業者の特殊技術、こういったものを評価項目として設定をしたいというふうに考えてございます。
それから、(3)になりますが、事業者の選定後の契約方法でございます。この選定につきましては、契約事業者を特定するということではなく、契約の交渉順位を定めて、改めて契約担当に契約依頼を行うものとしてございます。契約担当につきましては、その選定経過、その結果に基づきまして、入札の方法を定めていきたいというふうに考えてございます。
また、これによりません一般的な委託契約でございますが、これにつきましては、一般競争入札により事業者を決定する方法で今後行っていきたいというふうに考えてございます。
続きまして、3点目の取り組みでございます。物品購入契約案件でございます。これにつきましては、手続の透明性、それから客観性、競争性が高い一般競争入札の適用範囲の拡大を図っていきたいというふうに考えてございます。
入札につきましては、原則電子入札で行いたいというふうに考えてございます。なお、入札の基準につきましては、ここにございますように予定価格が130万円以上の案件、これにつきましては原則一般競争入札としていきたいというふうに考えてございます。業者数の制限はなしというふうに考えてございます。また、導入時期でございますが、この電子入札につきましては、多少事業者側の準備も必要となるということから、導入時期につきましては平成20年4月1日以降、順次適用していきたいというふうに考えてございます。
それから、次に4点目の情報システムの区調達方法でございます。これにつきましては、ことしの3月になりますが、総務省行政管理局におきまして、国の各府省におきます情報システムの調達について、競争促進等によりコストの縮減、それから透明性の確保を図るための統一指針が定められております。これにつきましては本年7月から適用をされてございます。区といたしましても、こうした国の動向を視野に入れまして、情報システムの調達の契約面につきましては、ここの以下にありますような方針のもとで行いたいというふうに考えてございます。
まず一つ目の方針でございますが、一括調達の見直しでございます。これにつきましては、情報システムの調達につきましては、これまでソフトウエア、それからハードウエアの設計、それから開発、運用管理、保守、こういったものを一括して発注をしてございました。これを一括発注から原則として段階的に分離して発注をしていきたいというふうに考えてございます。
次、6ページになります。こうしたことによりまして、技術力のある中小の企業の参入機会を拡大をし、新規参入を促進することで競争性を図っていこうという考えでございます。
それから続きまして、(2)になりますが、調達計画書の作成・公表でございます。これにつきましては、入札の開始に先立ちまして、業務の概要、それから調達スケジュール、システムの方式等を記載した調達計画書、これを作成をいたしまして、公表をいたします。これによりまして、既受注事業者が有利になるような無理なスケジュールの設定を排除いたしまして、計画的な調達を実現するという考えでございます。
それから、次の(3)になります。調達仕様書の明確化、入札の制限でございます。調達仕様書につきましては、だれでも採用可能なオープンな標準に基づきます要求要件の記載を優先をいたしまして、特定事業者や既受注事業者への依存から脱却をする。安易な随意契約を抑制するという考え方を示してございます。なお、入札の制限につきましては、調達仕様書を作成した事業者については、その作成関与者を入札から排除して、調達の公平性を確保していきたいというふうに考えてございます。
また、次の契約の明確化でございます。知的財産権の帰属、それから仕様変更の手続、これにつきまして契約書に明記をいたしまして、口頭によります仕様変更などのあいまいな契約を排除することを考えてございます。
なお、これらの考え方につきましては、情報システムの調達に関する契約以外の手順等については区が別途今検討をしております「中野区情報システム調達ガイドライン」、この定めによるものとしていきたいというふうに考えてございます。今後、所管分野とも十分調整・協議をしてまいりたいというふうに考えてございます。
次に、6ページの中ほどにございます5点目の取り組みでございます。事業目的・内容に応じた多様な入札・契約方式の採用でございます。まず1点目が、工事契約におきます企画提案型設計・施工一括発注方式、これを導入するという考えでございます。この方式につきましては、工事請負契約におきまして、業者の特性、過去の工事実績、技術力等を踏まえまして、業者からの提案に基づき選定の上、請負契約を締結いたしまして、設計と施工を一括して発注する方式でございます。この方式の利点でございますが、民間の保有する技術やノウハウ、これを積極的に取り入れることによりまして、工期の短縮やコストの縮減、こういった効果があるものと期待をされてございます。今後、区といたしましても、学校施設などの大規模施設の新築、それから改築、大規模改修工事などにこういった考え方を導入していきたいというふうに考えてございます。
なお、この方式につきましては、その選定について公平性、透明性または専門性といった視点も確保するという観点から、学識経験者などの第三者機関を加えました、仮称でございますが、工事技術提案審査選考委員会、こういったものを設置いたしまして、提案者の選考をしていきたいというふうに考えてございます。
なお、手続につきましては7ページにありますので、御参照をいただきたいと思います。
続きまして、7ページの中段にございます(2)のマネジメント技術活用方式、いわゆるCM方式といったものの活用でございます。これにつきましては、内部管理面での改善という視点で今後活用していくという考え方でございます。このCM方式、コンストラクション・マネジメント技術活用方式でございますが、既に平成14年に国土交通省がガイドラインを示してございます。いわゆる「建設生産・管理システム」とも呼ばれまして、コスト構成の透明性、発注技術者の量的・質的保管の観点から、一部民間でその活用が始まってございます。区におきましても、区の公共工事における技術者不足の対応のためにコンサルなどの補助・代行者と契約をいたしまして、技術的中立性を保ちながら設計の検討、工事発注方法の検討、工程管理、それからコスト管理等の業務、その支援、こういったものを行うこの活用方式を導入していきたいというふうに考えてございます。
次に、6点目の取り組みでございます。談合等の不正行為の防止策でございます。2点お示しをさせていただきました。一つが、先ほど来申し上げていますように電子入札の導入でございます。平成20年4月以降から順次ということでございますが、10月からはもう工事契約及び一般委託契約、物品購入契約のうち、案件を指定した上で電子入札を導入していきたいというふうに考えております。これによりまして、手続の透明性、公正性の確保を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
次に、8ページになりますが、二つ目の改善でございます。こちらにつきましては、仕様書渡しの改善でございます。工事・一般委託契約、物品購入等の仕様書につきましては、おおむねA3判以下のものにつきましては、区のホームページからのダウンロード、それからメールでの送信といった方法をすることによりまして、事業者が顔を合わせることがないようにしていきたいというふうに考えております。また、それ以上の判の仕様書につきましては、郵送とか宅配という方法で業者に直接送付をしていきたいというふうに考えてございます。この費用については業者のほうで負担をお願いしたいというふうに考えてございます。また、区は現在、現場説明会を行っておりませんので、事業者に対しましては、仕様書の入手した日から入札日の前々日まで、必要に応じて現場確認、所管へのファクスによる質問、こういったことが行えるように手続を明確にしていきたいというふうに考えてございます。
この二つの取り組みによりまして、業者が直接会うことができない環境をつくりまして、不正行為等の防止につなげていきたいというふうに考えてございます。
次に、7点目でございます。第三者機関と苦情処理体制の整備でございます。入札・契約制度のその運用の透明性をさらに高めていくということから、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の第15条に基づきます「適正化指針」によりまして、この下にございますような学識経験者からなる入札監視委員会、こういった機能を設けていきたいというふうに考えてございます。
設置時期でございますが、平成20年の6月を予定をしてございます。委員の構成といたしましては、建築学や構造学などの大学の教授、それから弁護士、それから公認会計士等を今考えているところでございます。所掌事項といたしましては、入札・契約手続制度の運用状況について報告を受けること。それから、工事成績の評定について、苦情・異議申し立てがあった場合の処理について諮問に応じること。それから、このマル1からマル2の所掌事務につきまして、不適切または改善すべき点があると認めた場合については意見の具申を行うこと。その他といたしまして、入札制度及びその運用についての改善に資する事項について意見を具申することとなってございます。設置根拠につきましては、区長の附属機関として条例で定めてまいりたいというふうに考えてございます。
なお、この委員会につきましては、先ほど申し上げました企画提案型の設計・施工一括発注方式の、仮称でございますが、工事技術提案審査選考機能、こういったものも兼ねた委員会としてまいりたいというふうに考えてございます。
次に、8ページの下段になります。8番目の取り組みでございますが、小規模契約の業者登録制度の導入でございます。この制度につきましては、区が発注いたします物品の買い入れ、それから工事の請負契約、委託契約のうち、その金額が比較的少額でありまして、内容が軽易な契約を希望する事業者の名簿を登録いたしまして、区の仕事の受注機会を提供するというものでございます。現在9区で実施をされているところでございます。
9ページになりますが、業者の登録の要件でございます。登録事業者といたしましては、区内の事業者で、個人または小規模事業者のため、東京電子自治体共同運営というのがございますが、これに入札参加ができない、登録できない者ということで、なおかつ区民税、国税も含めてですが、税金を2カ年以上にわたり滞納していないことが要件としてございます。
この制度の根拠でございますが、中野区小規模契約の事業者登録制度要綱、こういったものを設置して今後進めてまいりたいというふうに考えてございます。
契約制限でございますが、ここに三つございますが、工事案件につきましては、予定価格が130万円以下の工事案件といたします。それから、物品購入、一般委託につきましては、予定価格が物品については80万円以下、委託につきましては50万円以下の案件にいたします。印刷請負契約につきましては、予定価格130万円以下の請負案件、こういったものを今想定をしてございます。
契約方法につきましては、複数事業者によります指名競争入札を原則としていきたいというふうに考えてございます。
次に、9点目の取り組みでございます。あっせん防止・口利き行為禁止等の強化でございます。これにつきましては、この後また報告がございますが、現在区が策定いたしておりますコンプライアンスの考え方、法令遵守の考え方に沿いまして、事業者または代弁者が、自己や第三者の社会的地位に基づく影響力の行使を明示し、または暗示して、契約に関して働きかけの要望、口利き行為など、違法または不当な要求があった場合につきましては、この事業者に対しまして入札参加資格の停止など、厳然とした措置を講ずることとするという考え方を示してございます。
以上が今回、基本方針に盛り込みました九つの取り組みの内容でございます。
最後に今後のスケジュールにつきまして、報告をいたします。まず、この方針につきましては、本日、議会のほうに報告をさせていただきました。今後、基本方針の案を取りまして、来年の1月につきましては基本方針、ここに「案」とございますが、これは誤植でございます。基本方針の事業者説明を行ってまいりたいというふうに考えてございます。それから、来年の2月、3月にかけまして、条例の制定、契約事務規則、関係規定、工事施工規定等、こういったものの見直し、改正の手続に入りたいというふうに考えてございます。なお、この段階で詳細な評価項目、それから基準、それから評点方法など、そういったものにつきましては、議会のほうにもその都度報告をしてまいりたいというふうに考えてございます。
その後、職員向けのマニュアル作成、今回大きな改正となりますので、職員向けにマニュアル作成、それから職員研修等を行いまして、3月には事業者向けの説明会、それから小規模契約等の業者の登録の周知をしてまいりたいというふうに考えてございます。4月以降につきましては、新たな入札・契約制度の段階的な実施、それから小規模契約の業者登録の開始というふうな手順で進めてまいりたいというふうに考えてございます。
以上が中野区入札・契約制度改革基本方針の案の内容でございます。今後また段階を置きまして、この内容につきましては報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑はございますか。
林委員
特命随意契約に関してはないんですか。
篠原経営室特命担当課長
特命随意契約につきましては、基本的には地方自治法施行令に定める内容のもの以外は認めないという考え方をこれまでも守っておりますので、その考え方で今後ともやっていきたいというふうに考えております。
林委員
社会貢献や障害者の雇用状況、ISOの取得などと書かれているんですが、これは前もずっとしていらっしゃることなんでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
これまでも一定額以上の契約につきましては、指名業者の選定委員会というものを設けておりました。区内業者につきましては、そういった項目を取り入れておりませんで、区外業者を選定するに当たりましては、これまでも雇用状況とかISOの取得状況とかいうものはその参考にしておりました。今後につきましては、その基準を区内業者にも適用するという考え方でございます。
林委員
あと、学識経験者や専門家から意見をというのですが、この方たちというのはどちらが決めるんですか。
篠原経営室特命担当課長
これにつきましては、地方自治法施行令によりまして、その設置、意見を聞くことが義務付けられております。これにつきましては、例えば、大学の教授の方とか、そういった方にお願いをいたしまして、そういった案件がある都度に意見をお聞きする。または国や東京都の技官にも意見を聞くことができるということになってございますので、そういったいろいろな場面を今後考えていきたいというふうに考えております。
白井委員
例えば環境的なところ、高齢者・障害者の雇用の状況、災害協力等々というのは、今までも区外業者の部分では見ていたと。今回目玉でいうと、総合評価方式、それをポイントとしてみなしますよというところが一番の大きなところなんだろうなと思います。区内、区外に関して、それぞれの個々のポイントに関しては同じ点数をつけますか。区内だと地域的な要件だけでまずポイントが入ってあるので、同じ基準、ISOを満たしたとしても、それ以上の加点はないということでよろしいんでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
簡易型におきましては、今回評価項目の中に地理的要件を入れてございます。これについては区内にその本店・支店があるかどうか。それによってポイントが上がることになっております。複数業者が来まして、いろいろ評価をするわけでございますが、区内に本店・支店があれば、当然これからも配点の検討をしますが、配点が例えば5点つけば、区外業者は0点ということになります。あと、価格面の評点もありますので、総合評価をして決めるということになりまして、そのほかは同じ基準の中で選んでいきたいというふうに考えております。
白井委員
基本的なところで恐縮なんですが、そのポイントの基準というのはやっぱり公表しないものでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
いや、これは公表いたします。
白井委員
そうすると、確かに価格だけでは決まらない入札になります。ただ、何回か繰り返すと、要するに参入してくる業者が固定されると、お互い何点持っているかというのがわかるようになる。そうすると、最後は金額でどのくらい差が出るのかと。総合評価ではあるんですけども、繰り返すうちにだんだんこの基準が見えてくるようになるような気もするんですが、その点はいかがお考えでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
その施工能力のほかに工事成績も今度評価項目に入ります。工事成績につきましては、当区の検査員等が現場に出向きまして、そのできばえによって工事成績というものをつけます。工事成績、例えば80点のところ50点であれば、60点の業者のほうがより高いポイントになりますので、そういった差が出る仕組みは確保していきたいというふうには考えてございます。
飯島委員
いろいろ工夫をされているので、御苦労さまとまず申し上げますが、これですね、新しい方式になって、事業の発注をかける。業者選定、評価が入ったり、簡易の場合は流れは、それでもセクション一つ、プロセスが加わる。二つかな。今までと違って発注をするまでの、業者を決定するまでの時間というのはどうなんですか。かなり長くなるようなものも中にはあると。
篠原経営室特命担当課長
この総合評価方式につきましては、既に都道府県では100%導入がされております。政令指定都市でも67%が導入をしていると。地方自治体につきましては、わずか2%というような今現状がございます。この大きな足かせになっているものは、今、委員がおっしゃられたようにその手続に時間がかかる。それからあと、意見を聞く機会を設けなきゃならないということで、発注の期間が長くなる。要するに準備期間が長くなるということを危惧して、導入に足踏みをしている自治体が多いというふうに聞いております。これにつきましては、やはり評価をし、意見を聞く段階で一、二週間の誤差は出てまいりますので、なるべくその工事の起工を早目にするとか、そういった工夫をしながら対応していかなきゃならないというふうに考えております。ただ、18年度の工事件数につきましては、年間でも電気工事、設備、建築を含めましても130件の工事案件がございます。そういった中で工夫をして、なるべく早目に起工をしていただくという手続が必要なのかなというふうに考えてございます。
飯島委員
したがって、タイミングによっては発注しなきゃならない仕事量、それから評価をしなきゃならない、あるいは手続上のことを工夫しても、かなり忙しくなる場合もあったりして、一つの入札して業者を選定して仕事が始まっていくというのに必要とする時間が延びざるを得ない。そうすると、なかなか契約事務にかかわる、そういう対応方が今までの体制でやるにはいささか窮屈かなということだって懸念されるわけじゃないの。それはどんなふうに考えていますか。
篠原経営室特命担当課長
そういった工事の発注手続が非常に煩雑になることは想定をしてございますし、いろんな技術的な部分で設計に反映させていくということも今後必要になっていくと思います。先ほど申しましたようなCM方式、要するに技術者不足を補うということで、発注支援、そういったコンサル的なものを導入するという考え方をお示しをさせていただきました。そういったものを今後活用しながら、なるべく早い段階から契約をし、起工をしていただけるような環境を整備していくことが必要じゃないかというふうに考えてございます。
飯島委員
事は入札の、あるいは契約の制度の部分だけにかかわらない。その外側の、要するに整理というか、準備というか、整備というか、これも必要なんだけど、その辺はこれをやるとすれば新しくそういう部分を設ける。しかも、入札・契約にかかわるところですから、なかなかそう簡単に外に出していっていいかという、その辺の問題だってあったりとか、あるいは外部の人を選ぶとか、第三者機関が必要だとか、これは考えたほうがいいんだけど、その立ち上がりまでいくのには、それなりの契約の周辺の整理というか、支援というか、それをやらなきゃならないんですけど、その辺は十分それぞれきちっとした連携をとりながらやっていく体制にはなっているんですか。
石神副区長
今回のこの改正につきましては、契約だけに限らず、仕事の進め方を計画的に行う。これは財政的な面も含めて、全体が今切りかわっている状態にあります。そういうことをあわせながら、この手続をしっかり周知して、いつの時点から取り組むのか、それも計画的に行っていくということにしていきたいというふうに思っております。
また、今言われるように外部の知恵をかりるという場面での知恵のかり方ですね。これについてももう少し工夫が必要かというふうに思いますが、積極的に外部の力をかりていくような、そういう仕組みを充実させていきたいというふうに考えてございます。
飯島委員
これで最後にしますが、このスケジュール的なことを考えると、来年の2月から3月ぐらいにかけて、これはこのまま進んでいくとしてですよ。つくるものがたくさんある。今から条例その他、周辺の法規的な対応方は進めているにしても、職員のマニュアル、それに対応するそれぞれがそれぞれで、いつの時点で起工をかければいいのか。こういう問題になってくるわけですよね。そういうことの整備もしなきゃいけない。それも周知しなきゃならない。今度、こういう改正によって何かをして、契約上のイレギュラーな事態とかエラーが発生したりするというと、非常に問題になっちゃうわけですね。要するに行政のサイドの対応方があって、周知徹底されない限り、なかなかどうするのという部分があるんですけど。それから、それを受け取る側の問題もある。改正建築基準法ほどのことはないにしても、それなりの準備をしながら疑問をただしてくるわけですから。そうすると、その辺のことや何かも含めると、かなり忙しいなという気はしないではないんだけど、4月から新たな入札・契約制度の段階的実施ということなんですけど、この段階的実施を十分考えて、それこそステップ・バイ・ステップでやらないと難しいことになる。その辺はどう考えていますか。
篠原経営室特命担当課長
今、委員おっしゃったように、これは大規模な改正になりますので、事業者への周知、それから職員への研修等も重要になってまいります。こういったことに関しましては、国土交通省も都道府県のほうに、各区市町村のほうには技術的な支援とか、そういったものをするように今、来年度の概算要求もございますので、そういった取り組みもなされているというような状況もございます。そういった東京都等の支援も受けながら、この制度についてはきっちりと厳正にやっていきたい。そのための周知、それから職員研修、条件整備、そういったものについて今後十分に検討してまいりたいというふうに考えております。
飯島委員
23区でこういう制度改革をする。入札・契約にかかわって。今、導入については非常に自治体の場合は少ないという話ですよね。中野区はこういうことをやって、ほかのところはどうなっているのという話に必ずなる。ほかはこうなんだけど、中野区はどうしてこうなんですかみたいな話になったりするんですけど、その周辺の状況、つまり東京都のバックアップを受けるにしても、うちが単独で何とかというよりは、それなりの周辺的な事情ってやっぱりあるわけでしょう。国土交通省が概算要求しているといったって、それはいきなり4月からいけるかといったら、なかなかわかりませんよ。そういう周辺の状況はどうなんですか。
篠原経営室特命担当課長
東京都は既に各局でこういった取り組みは17年度からやっております。23区におきましては、杉並区でこれまで3件程度、それから葛飾で今後試行的にやっていく。それから、豊島区で既に18年度2件行ったというようなことになってございます。ですから、まだ23区におきましても、3区ぐらいしか、これについては導入をしていないというような状況がございまして、今回中野につきましては、こういった形ですべての契約案件に導入していくというのは初めてでございます。他区においては試行的に実施をして、その後、順次段階的に広げていくという方法も検討をしているところがありますので、そういったことも考えまして、これについては取り組んでいきたいというふうに考えております。
飯島委員
かなりというか、相当な変更になるわけでしょうから、その辺は当然御担当になっているところだけじゃなくて、副区長もついているから大丈夫だと思いますけども、遺漏ないようにしっかりお願いをしたい。いかがですか。
石神副区長
契約の改善につきましては、これまでも大分前からいろんな形で指摘されている部分があります。また、昨今ですが、談合情報が多くここに来たり、そういうことがされております。こういうことについては早急な見直しが必要という時期にあったわけですが、新たに国のほうで法制度の改正だとか、そういったものが出てきております。他区の状況でいえば、それぞれうちよりも早目にこれまで改善をやってきたところもあるわけですが、中野区として必要なものを適切にやれるように。また、今回の場合には職員にも十分周知をしないと、時間的な問題であるとか、そういったことを自分たちの取り組みの都合で変えてしまうことがないような形でやっていきたいと思いますし、業者への支援も十分していきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
何点か伺います。総合評価方式のところなんですけど、要するにポイントで総合点でということで、価格だけじゃない品質の面でも競争させるということですね。実際にそうしたところで価格だけじゃないところで、たしか幾つかの自治体なんかでもそういうのが出ていたと思います。ポイントそのものを定める定め方ですね。つまり、評価項目に応じた定め方何点というような、それは何か法律、制度的なもので基準があるのか。それとも、行政、要するに区の独自の判断でそういったものが設けられるのか。そこはどうなんでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
国から総合評価方式導入のマニュアルというものが出されておりまして、そのマニュアルの中には評点例が載ってございます。それぞれ各都道府県、それから政令指定都市の事情によりまして、加点の配分を変えているところもございますので、ある程度その評価項目の評点については柔軟な対応がとれるというふうには考えてございます。
長沢委員
柔軟な対応をしたので、学識経験者の意見聴取はそこでも必要になるということでいいですか。
篠原経営室特命担当課長
その評点項目、それから評点の基準、配点区分については、その第三者機関、専門家の意見を聞くことになってございます。
長沢委員
ちょっと具体的に、例えば総合評価方式で標準型工事案件の例示で耐震工事、大規模施設の改修とかバリアフリー、防水、透水性の舗装とかありましたね。これはこれでそういうイメージとしてできる部分もあるんですが、6ページの5の事業目的・内容に応じた多様な入札・契約方式の採用というところで、ここでも中野区として今後学校施設の、これは新築・改築ですね。こういったことがあるんだけど、同時に並列的に大規模改修も導入していくというのがありますよね。これは例えば、じゃあ、どっちにしますか。ちょっとイメージとして、こっちもわかないんですよ。わかないというのは、学校の施設はいわゆるプロポーザル、デザインビルドとか、そういうのをちょっとお考えになっているということはわかるんですけど、一般的に施設の大規模改修といったとき、総合評価なんですか、それともこちらのを使うんですか。それはどういうふうに振り分けされるということになるんでしょうか。
篠原経営室特命担当課長
総合評価の標準型によるか、それとも企画提案型の設計・施工一括発注方式によるかという判断の一つの基準でございますが、これについては例えば学校の新築・改築、体育館等の改築等につきましては、どちらかというと企画提案型の設計・施工一括発注方式、これに基づいていきたいという方針は一応持っております。例えば大規模施設の改修と申しますのは、廃校となった学校の用途を大幅に変更いたしまして、事務所機能に転換するとか、例えばすこやか福祉センター、今計画がありますが、そういったようにエレベーターもつけなきゃならない。バリアフリーもしなきゃならない。それこそ用途を大幅に変えるというようなものについては、一般的な技術提案というよりは設計・施工の一括発注方式、そういった提案によることが好ましいという、その都度判断をしていかざるを得ないかなというふうには考えてございます。
長沢委員
もう一つ、5番の(2)のほうのCMというマネジメント技術活用方式ということなんですが、これの活用というのも、その都度のことになるんですか。要するに常態化するようなんではなくて、その都度の。その判断としては、やっぱり基準というんでしょうかね、というのはどういうふうに見ればいいんですか。
篠原経営室特命担当課長
こちらのコンストラクション・マネジメント技術活用方式でございますが、これは区の技術者不足、今、建築、それから電気設備、いろいろな専門職員がおりますが、そういった技術職員が今後不足してまいります。こういったものに対応するために、こういったようなコンサル的な支援業務を入れるという考え方でございまして、これについては一定期間設置をしていく支援を受けるという考え方を考えてございます。その際、こうしたコンサル、もしくは支援技術者が設計・施工一括発注方式、それから特殊な建物の基本設計、こういったことについても支援を受けるような形にしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
長沢委員
一定期間というと、行政の年度でやっていますけど、例えばですよ、来年度から1年間とにかく契約でやりますと。その中で今言われたような企画提案であるとか、施工一括であるとか、特殊なということが出てきたら、それについても助言をもらうみたいな、要するに常態化するというか、そういうことですか。
篠原経営室特命担当課長
これにつきましては、例えば来年度から25年度にわたりまして、この後、耐震補強工事の計画案が出ますが、長期にわたって耐震改修計画を進めることになります。そういったことについて構造的な計算、そういった施設の調査、そういったことについて区の技術者では不足しがちな部分については、そういったコンサル等の活用を受けまして、基本設計を今後進めていくというような考え方も持ってございます。したがって、今後の施設保全の考え方、それからその年度の計画、それに基づいて、そういったCM方式を活用してまいりたいという考え方でございます。
長沢委員
限られた時間でまた別な機会にあると思うので。次、8ページにいきます。小規模契約のは、これは本会議でも聞かせていただきました。1点だけ伺いたいんですが、私も質問で求めたのは、区民税の支払い時期が仮に滞ったとしても、そこで計画的に納めていくとか、そういったところを非常に運用的には柔軟に対応していただけないかということを聞いたものでありますけれども、ここで2カ年にわたり滞納していないことってありますけど、この2カ年という根拠は何なんですか。
篠原経営室特命担当課長
1カ年であれば、納付約束、納付交渉が進んでいる場合もございますので、2カ年であると税を払う意思が少し欠落しているんじゃないかということで、2年としたものでございます。
長沢委員
これはちょっと要望なんですけど、例えば滞納されている、特に今、中小業者、零細企業は厳しいわけですよね。そういう中で、例えば意思があって、しかしながら、一遍には払えないから分割で分納でというような部分もあると思うんですよ。そのときはそれなりの結局信頼でというか、やっているというように思うんですけどね。だから、その辺はちょっと、これじゃないともうだめよというんではなくて、やっぱり運用については柔軟に適用していただきたいなと。これは要望しておきます。
最後に、他の委員さんが言われた随契の話なんですけど、地方自治法の施行令以外のことはやらない、やっていないんだというお話なんだけども、今、国のほうでも防衛省の問題であるとか、随契そのものがいろいろ言われていたりもします。1ページのところの1番目に背景的なことも触れられているわけだけども、そういう意味では、随契をどうするのかということがこの中で触れられてもよかったんではないかなというふうに思っているんですが、こういう入札や契約制度の改革を進めていくもとでは、9点具体的に出ていますけども、その中では、今現在、中野区はどれぐらいあるかはちょっと承知しておりませんけど、一定随契も減っていくような、見通しとしてはそういうものがあるというふうに見ていいんですか。
篠原経営室特命担当課長
先ほども例えばシステムの調達ガイドラインのお話の中で、これまではかなり特命随意契約が多かったというような実情もございます。先ほども発注仕様書の見直しとか、計画の事前公表、こういったことを通して事前にだれでも参加できるオープンな標準仕様書、こういったものをつくることによって、これまでの特定業者の依存から脱却をして、競争性を高めるといったようなお話もさせていただきました。すべてというわけにはいかないんですが、そういった考え方のもとに、物品についても委託契約についても原則競争入札を今回提言をさせていただいていますので、そういった部分でお読み取りをいただければというふうには考えてございます。
委員長
他に質疑ございますか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上をもちまして本報告を終了いたします。
次に、5番、区政資料センターの規模縮小についての報告を求めます。
浅野報道・秘書担当課長
それでは、区政資料センターの規模縮小について御報告させていただきます。
区政資料センターにつきましては、平成13年の4月から現在の庁舎1階のほうに移動しておりますが、年々利用者が減少しているというふうな現状がございまして、そういったところから、平成21年の4月をめどに規模を縮小したいというふうに考えてございます。
区政資料センターの概要につきましては、こちらに書いてございますように蔵書数、運営経費、職員配置、ここに書いてあるとおりでございますが、資料の貸し出し人数が平成13年度移設当時から約半分以下に減ってきているというふうな状況がございます。そこで、区政資料センター自体をもう少し規模を縮小いたしまして、継続するサービスとしましては、区議会の資料、統計資料、住居表示新旧対照表等の資料の閲覧、それから、こういった資料のコピーサービス、あるいは各分野で発生したコピー料金の収受、それから区の発行の刊行物の販売、これらに縮小いたしまして、その他の書籍資料につきましては、中央図書館に確認しましたところ、ほとんど同じようなものがございますので、必要な図書は中央図書館と調整した上で移しまして、現在あそこにあるような書架をかなり縮小したいと考えてございます。
縮小に伴います対応でございますが、今申し上げましたように中央図書館との連携によりまして、よりいわゆる書籍資料についての検索等を充実できるんではないかというふうに考えております。1階にある資料はほとんど中央図書館にもございますので、そこに加えて中央図書館独自で持っています図書、それからレファレンスサービス、また開館時間が夜間、休日等、中央図書館が利用できますので、そちらのほうの利用をお勧めしていこうというふうに考えております。
それから、当然書籍を整理する関係で空きスペースが生じますが、これにつきましては、今後関係する分野と協議を行いまして、有効な活用方法を検討していきたいというふうに考えております。
それから、現在、区政資料センターにあります図書につきまして、区政資料検索システムを入れております。このうち一つはインターネットとつながるサーバーの保守契約がことしの12月で一応リース期間が切れます。したがいまして、これの更新を行わない。それからまた、来年の12月に文献検索システムのリース期間が切れますので、それまでといたしまして、かわりに区民開放のインターネット端末は設置をします。これによって区のホームページを通して中央図書館の資料検索も可能ですので、区役所に見えた方が資料のありかを探すというところでは、そういった形で対応していきたいというふうに考えております。
簡単ですが、以上でございます。
委員長
以上の報告に対しまして質疑はございますか。
飯島委員
一つだけ聞きます。縮小に伴う対応というのは、文書はもう電子化しちゃう。過去のやつについてはどうするんですかと。スキャナーで読み取ってPDFにしちゃう。全部そういうふうにしたら、中央図書館でどうのこうのという以前の話ですから。せっかくインターネットサーバーは残すというなら、そういうことを考えたほうが簡単だし、利用もされやすくなるんじゃないんですか。だから、ぜひそういう方向でお考えになったほうがいい。古いのは大変かもしれませんけど、やるんならやってくれるところはあるから、この際やっちゃえば一発で済んじゃうので。傷んでぼろぼろになることもないしね。何回見られても平気だし。だから、ぜひそういうことをお考えになったほうがいいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
浅野報道・秘書担当課長
大変いい御提案をいただいたと思います。実は現在、いろんな報道のほうで所管しています写真ですとか映像なんかを来年度そういうシステム化しようというふうなことも考えておりますので、その中であわせて考えさせていただきたいなというふうに思っております。
飯島委員
動画とか映像も、それもユーチューブなんてあったり、いろんなことをやっていますから、どんどんそういうのを使って、アーカイブスはきちっと電子化したほうが楽だし、みんなも。私も随分利用させてもらいました。この中の人数の1人や2人にカウントされているかもしれないんだけど、ぜひそうしていただきたい。もうお答えは結構ですから、ぜひそういう取り組みを来年度きっちり予算計上してもらってやったほうがいいんじゃないですか。これはもうお答えは結構です。最後のことは。
委員長
他に質疑はございますか。よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、以上で本報告を終了いたします。
次、6番、人事行政の運営等の状況の公表についての報告を求めます。
合川人事担当課長
それでは、人事行政の運営等の状況の公表につきまして、御報告をいたします。
お手元に冊子と、それから一枚物の資料がございます。まず一枚物の資料をごらんをいただきたいと思います。(資料9)
1の目的でございます。中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づきまして、職員の給与や職員数、勤務条件などを区民に公表することによりまして、人事行政運営の公平性と透明性を高めるために公表するものでございます。条例上の規定といたしましては、毎年12月31日までに特別区人事委員会の業務報告とあわせて公表するものでございます。
公表の時期でございますけれども、本年は12月20日に行います。
12月20日号の区報に要旨を掲載するほか、中野区のホームページに全文を掲載、そのほかに区政資料センター、地域センター等で冊子を配置をいたします。別に冊子がございますが、詳しくは後ほどお読み取りをいただければ幸いでございますが、構成といたしましては1ページ以降をごらんをいただきたいと思いますが、任免及び職員数に関する状況が1ページ以降、給与の状況につきましては8ページ以降、勤務時間その他の勤務条件の状況に関しましては18ページ以降、分限処分及び懲戒処分の状況につきましては22ページ以降、服務の状況につきましては23ページ、研修及び勤務成績の評定の状況につきましては24ページ、福祉及び利益の保護の状況につきましては26ページ、さらに特別区人事委員会の業務状況の報告につきましては31ページ以降に掲載をしてございます。
内容について1点だけ御説明をさせていただきます。まず、8ページ以降の給与の状況の項目でございますけれども、中野区の給与の状況のほかに特別区全体との比較、あるいは国との比較を表示する部分につきましては、現時点ではそれぞれ決定または公表されていないものがございます。これにつきましては網かけをいたしておりますので、数字等につきましては空欄とさせていただいております。それぞれの当該の機関等で決定をされ、また公表され次第、ホームページにつきましては、後日この部分につきまして掲載をさせていただくものとしてございます。この点につきましては御理解を賜りたいと思います。
以上、雑駁でございますけれども、人事行政の運営等の状況の公表について御報告をいたしました。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
山崎委員
他の自治体で、これは報道で、忌引の休暇で親族が亡くなったということで届けがあったんだけれども、そうじゃなかったということで処分をされたということなんですが、これ、非常に調べにくいんだろうなとは思うんです。親戚ということだけで、親族ということだけですので。正確には一親等、二親等と三親等だとか、そういうことになっているんだろうけれども、遠い遠いおじさんが亡くなった、おばさんが亡くなったと。母については5回も死んじゃったなんていうことがあってはならないと思うんですが、この辺の規定はどうなんでしょうか。
合川人事担当課長
忌引につきましては、申請、届け出等でさせていただいています。所属長等の審査等もしてございますので、私どもとしてはそういったことはないというふうに認識をしてございます。
山崎委員
申請主義だということで、申請の段階でこれはおかしいなということはなかったと。今まで。そういうことですか。
合川人事担当課長
ええ、なかったと認識しております。
飯島委員
25ページですけども、ここに管理職の定期評価とか一般職員の定期評価があります。管理職は「極めて優れている」は10.3%。一方、一般職員の定期評価、「極めて優れている」1.4%。ちょっと極端にこの辺はどうなのかな。片一方、管理職のほうは「優れている」という人は17.7%で、一般職員の人は「優れている」というところは31.2%。そういう意味では、管理職のほうが「極めて優れている」という評価に、どちらかというと優れている人たちの中でこういうふうになっている。一般の人たちは優れているんだけど、この中で傑出して優れているか、極めて優れているというようなのはちょっと少ない。こういうようなことにこの部分だけだと見えてしまうんですが、御担当としては、これについてはどう評価されていますか。
合川人事担当課長
ここにも記載させていただいてございますけども、管理職の評定につきましては5段階の相対評価ということで、一定の分布を見越して評定をしているということでございます。一般職員の評定につきましては5段階の絶対評価ということで、こういった評定の差による差異ということも出ているのかなというふうに思ってございます。
それから、管理職につきましてはチャレンジシートということで、一定の目標の上、その勤務評定に反映をするというようなこともございまして、そういった流れの中でこういった差が出てきているのかなというふうに認識をしてございます。
飯島委員
管理職の評価と、それからいわゆる一般職員の評価、評価方法が相対評価、絶対評価で違いがある。それから、目標の設定の仕方についても、一般職員については目標管理シート、それから管理職についてはチャレンジシート、こういう違いがある。そういう差異を設けたのはどういう理由からですか。
合川人事担当課長
これにつきましては、管理職につきましては、先ほどのお話をさせていただいたように、こういった勤務評定をもとに勤勉手当等に給与を反映させるというような、そういった制度を設けてございます。そういったことで一定の相対評価、その評価、評定の中でそういった制度を設けてございます。一般職員につきましては、今年度からそういった意味で勤務評定を成績に反映をさせるというような制度を設けますけれども、18年度につきましてはそういった制度の差がございまして、こういった結果になったということでございます。
飯島委員
そうすると、19年度がそういうことですから、今後は同じような基準の評価になっていく。それが要するに待遇といいますか、そういうふうな部分にも反映されてくる。そういうことになってくるんでしょうが、逆に、今度はそうだとすれば、「やや劣る」とか「劣る」とかという部分も書いてあるから、大胆な話だなと思ったりしますけれども、「普通」ということと、「やや劣る」「劣る」。この辺の層の人たち、そういう評価をどう今度は「優れている」のほうに持っていくかという。やっぱり私は「優れている」というのが少なくとも6割の範囲までいかなくても、4割から5割を目指して、半分が優れて、じゃあ半分は普通でいいんですかとかになっちゃうんだけども、とりあえず目標としてそういうことにつながっていく。こういうことをおやりになるんなら、ぜひそういうことも加味して対応方、特にこれから2,000人体制ということになれば、1人当たりの能力アップ、スキルアップがどうしても避けられない。そういうことを考えると、こういうところが大事になっていくと思いますので、そういう対応方も当然お考えになっていると思うんですけれども、それについてはいかがですか。
合川人事担当課長
委員御指摘のように2,000人体制になりますと、一人ひとりのスキルの向上、それから一人ひとりのモチベーションの持ち方等、当然重要な要素となってきます。こういった評定の制度を設ける、あるいはそれを運営をしていく上でも、十分その点を留意して運営をしていきたいと思っています。
白井委員
16ページ、その他の手当のところで通勤手当の欄なんですけども、運賃相当額、国の制度と同じと書いてあるんですが、6カ月定期等々の支給だと思うんですが、つい最近も他の自治体で申請とは違う経路でという返還のニュースが出たところでございます。具体的に判断というんでしょうか、交付の仕方のあり方がどうなっているのかというのと、下の段、交通用具、異なるという内訳を教えていただければと思うんですが。
合川人事担当課長
まず、私ども申請を受けて認定をするわけですけれども、当然住所から最短の距離、それから要するに費用がかからない。そういったものを一々チェックをしてございます。その上で通勤手当を支給をしているということでございますので、そういった不正が起きるという土壌ではないというふうに考えてございます。
それから、交通用具でございますけども、自転車が一つ考えられます。こういったもので差異を設けているということでございます。
委員長
よろしいですか。
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上をもちまして本報告を終了いたします。
次に、7番、中野区区有施設耐震改修計画についての報告を求めます。
豊川財産管理担当課長
それでは、お手元の資料に基づきまして報告をいたします。(資料10)資料は全部でホチキスどめ3枚、5ページでございます。
まず1ページ目から御説明をいたします。区有施設の耐震改修を進めるに当たりましては、去る8月2日の総務委員会、当委員会におきまして、区有施設の耐震診断結果と対応策について基本的な考え方をお示しをしたところでございます。また、このたび、施設利用者や保護者等の意見等を踏まえて、その意見についてはさきの第3回定例会中の当委員会で御報告をいたしましたところですが、こういったことを踏まえまして、施設の耐震改修を計画的に進めるために、中野区の区有施設耐震改修計画を取りまとめましたので、今回報告をいたすものでございます。
まず1番の本計画の基本的な考え方でございます。先ごろ策定されました中野区耐震改修促進計画、これは区有施設だけではなくて、民間の施設を含めまして、中野区の全部の建物に関する耐震改修の促進計画についてでございますが、これに示されました防災上重要な区有施設の耐震化の目標、これを実現するために、各施設の有する耐震性能ですとか施設の経年変化、施設のあり方、こういったものを踏まえまして、本計画をまとめたものでございます。なお、本計画に示す内容につきましては、その状況に応じまして適宜再検討を行いたいと考えております。
それから、なお、本計画におきます耐震性能を有する施設でございますが、これは前回お示ししたのと同じでございますが、そこにお示しした四つについて本計画においては耐震性能を有するというふうに考えてございます。したがいまして、これに該当していないものは何らかの対策が必要であるということでございます。
それから、2番目の区有施設の耐震性能状況でございます。これは前回の報告と同様ですので、省略をさせていただきたいと思います。
それから、2ページ目をごらんいただきたいと思います。中ほど3番の区有施設における耐震改修の方針でございます。これは以前お示しした内容を基本的に踏まえておりますが、御説明をいたしますと、まず1番でございます。本計画によりまして、耐震性能ランクB~Dの区有施設につきましては、再編対象施設を除きまして、新耐震基準を満たすように耐震改修を行うものでございます。
(2)です。耐震性能ランクのD、C、Bの施設から、すなわち耐震性能が比較的低いものから順次、平成25年度までにすべて耐震改修を実施をしたいと考えております。特にC、Dランクにつきましては、平成20年度までに耐震改修に着手をするものといたします。
しかしながら、(3)でございますが、施設劣化状況等によりまして、耐震改修工事が困難なもの、これにつきましては施設の使用を中止いたしまして、改築等を検討したいと考えております。
(4)です。耐震改修の実施に当たりましては、専門審査機関による評定、いわゆる構造評定というものですが、これを受けるという想定をしております。
それから、(5)です。耐震性能C及びDランクで、再編、それから廃止対象となっている施設や耐震性能が不足している木造の区有施設、こういったものは施設を調査いたしまして、安全上必要な措置を実施したいと考えております。
3ページをごらんいただきたいと思います。ここでは、各施設の具体的な年次計画をお示しをしてございます。耐震性能ランクごとに、そこの表にお示しをしたような取り組みをしたいと考えています。
まず(1)です。耐震性能Dランクの施設、そこにお示しをした五つの施設が該当をいたしますけれども、まず西中野小、第七中につきましては今年度設計を行いまして、来年度中期以降、実際の耐震改修に着手をしたいと考えております。それから、第六中、中央中、中野富士見中につきましては、これはいずれも再編対象校となっておりますので、応急補修という安全上の措置を実施したいと考えております。
それから、(2)でございます。耐震性能がCランクの施設についてでございますが、これも基本的にはDランクと同様に取り組みたいというふうに考えてございます。すなわち、小・中学校でいいますと、そこにお示しした、これは体育館が主でございますけども、基本的には平成20年度の中後期に耐震改修に着手をするということでございます。なお、その下のほうにあります、ちょうどひし形の印がついているもの。これにつきましては、いわゆる再編対象施設になっておりますので、応急補修といった安全措置を施したいと考えているところでございます。
それから、4ページをごらんいただきたいと思います。(3)耐震性能Bランクの施設でございます。これは小・中学校と小・中学校以外に分けてお示しをしてございます。まず小・中学校のBランク、これにつきましては、まずそこにお示しをした学校につきましては、平成23年度までに耐震改修を完了させたいと考えています。それから、その下の学校、これはいずれも再編対象施設でございます。これにつきましては、そこにお示しをしたような取り組みをそれぞれして、一定の安全性を確保したいと考えているところでございます。
(4)です。小・中学校以外の耐震性能Bランクの施設の取り組みでございます。これにつきましても、子ども・障害者関連施設、その他の施設に分けてお示しをしてございます。まず、子ども・障害者関連施設につきましては、これは基本的には平成23年度までに耐震改修を完了するということでございます。なお、こういった施設につきましては、基本的には施設を利用しながら耐震改修が可能かどうか検討することになっておりますけども、それが不可能な場合には、未利用の区有施設の活用などによりまして、仮施設を確保しながら改修を実施したいと考えておるところです。
それから、Bランクのその他の施設、3施設ございますが、これにつきましては平成25年度までに耐震改修を完了したいと考えています。
それから、その下の施設、これはいずれもBランクではありますが、再編対象施設になってございます。これに関しましては、そこにお示しをしたような取り組みをしたいと考えているところです。
それから、次のページ、5ページをごらんいただきたいと思います。(5)です。木造の施設です。これは4施設ございます。これはいずれも昨年度耐震診断いたしまして、耐震性能が不足しているという判定が出ております。したがいまして、そこにお示しをしたような取り組みをしたいと考えております。例えば鍋横地域センター分室は20年度耐震改修、それからその後、鍋横高齢者会館の整備検討。それから、南台児童館と武蔵台児童館は、それぞれ小学校のキッズプラザへ移転検討すると。それから、新井薬師児童館は耐震改修を実施するといった内容でございます。
5番です。施設の応急補修でございます。耐震性能CランクまたDランクの施設で、再編対象施設となっているものにつきましては、現在検討中でありますが、構造部材の補強や施設の出入り口等の補強を行いまして、施設利用者の避難安全性を確保したいと考えているところです。
それから、次に6番でございます。施設の安全措置でございます。これはランクは関係なく、区有施設についてはすべて実施をするべきものでございますけども、地震時における施設利用者の安全確保の観点から、避難経路の確保ですとか落下物防止、それから家具等の転倒防止、窓ガラスの飛散防止、こういった措置につきましては早急に実施をしたいと考えています。
最後に、耐震改修にかかわる経費でございます。今、以上お話をいたしました耐震改修経費は、おおむね現在のところ合計では約30億円を見込んでいるところでございます。改修する構造部材に関連する仕上げ材ですとか、建設設備の改修、こういったこともありますが、これは実際設計をしてみてわかることでありますので、この辺はまた別途検討したいというふうに考えております。
内容は以上でございます。こういった計画に基づきまして、今後耐震改修については精力的に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑ございますか。
長沢委員
1点だけ。3ページのところですね。これ、本郷保育園と職員の富士見住宅というのは、ここの所管のところで、要するにこういう耐震のあれをということで前も出ていたと思うんですね。ただ、これは言ってみれば建てかえなり、耐震の改修なりできないという判断を持って、したがって、廃止をと。その後、移転先を検討と。これはちょっと所管がほかのほうになると思うんですが、そういう理解でいいんですか。
豊川財産管理担当課長
本郷保育園と職員富士見住宅に関しましては、建物本体の耐震性能もさることながら、北側に擁壁がございます。この擁壁がかなり経年劣化しておりまして、これも改修、改築する必要がございます。ただ、この擁壁を改修、改築するとなりますと、当然これは建物本体にかなり影響が出まして、要するに擁壁の基礎部分に建物本体が乗っかっている形になりますので、擁壁の改修をするときには当然この保育園自体も利用ができないということから、こういった措置をお示しをするものでございます。
委員長
よろしいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、以上で本報告を終了いたします。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後4時29分)
委員長
では、委員会を再開いたします。
(午後4時30分)
8番、コンビニエンスストアにおける収納事故についての報告を求めます。
清水危機管理担当部長
それでは、お手元に配付してございます資料をもとに、コンビニエンスストアにおける収納事故について御報告いたします。(資料11)
1番目のコンビニエンスストアにおける中野区公金収納事務でございますが、中野区では、平成16年6月から国民健康保険料を、平成18年5月から軽自動車税を、同年6月から介護保険料につきまして、地方自治法施行令、国民健康保険法、介護保険法にのっとりまして、公金収納事務の委託を行っているところでございます。
2番目の事故の概要でございます。平成19年10月22日(月曜日)に区民から、介護保険分野に平成19年7月から9月分までの中野区介護保険料3カ月分について、同年7月19日(木曜日)にローソン沼袋駅前店において支払ったが、督促状が届いたとの連絡がございました。翌23日に当該区民の方に領収証書を確認させていただきましたところ、申し出のとおりの日付でローソン沼袋駅前店の検収印が押印されていることを確認いたしました。これによりまして、公金収納事務を委託しているNTTデータに対し、調査を申し入れました。この調査の結果、11月22日(木曜日)になって、ローソン沼袋駅前店の店長による着服が判明したものでございます。調査の結果、これまでの不正のあった収納代行金は、介護保険料が3件で1万4,200円、国民健康保険料が1件で4,640円となっております。
3番目の不正行為の内容でございますが、当該店舗の店長が収納票バーコードを読み取り後、レジ操作をしたように見せかけ、実際には中止キー、これは取消キーともいいますけども、これを操作した後、領収証書に検収印を押印後、領収証書を当該区民に渡し、収納金を着服するという手口でございました。
4番目の主な経過でございますが、10月18日(木曜日)に介護保険料の未納の介護保険被保険者あてに督促状を送付いたしまして、以降は報告したとおりでございます。
裏面になりますが、11月22日(木曜日)には、株式会社ローソンサービス部長が事故の報告及び謝罪に来庁いたしました。11月27日(火曜日)に株式会社ローソンから、こちらに記載されております事故再発防止策の報告がございました。
5番目の区の対応でございますが、今回の事故の詳細な調査の実施及び内容の確認、またコンビニエンスストアの収納にかかわる事故の再発防止のための対策を各関係所管分野と検討していきたいと考えているところでございます。また、11月30日(金曜日)に株式会社ローソンに対しまして、ローソン沼袋駅前店での中野区の収納金取り扱い業務を当面の間停止するように申し入れたところでございます。
以上簡単でございますが、御報告させていただきます。
委員長
ただいまの報告に関しまして質疑ございますか。
山崎委員
どこまで聞いていいのか、委員長の御指示は御指示として、お答えできる範囲内で結構ですので。まずお話を伺ったんですが、今の報告ですと、この収納の事故があったのはローソンで沼袋支店であったと。その事業を委託をしている、された側の業者はNTTデータであったということなんですが、委託契約を結んだ当区の所管はどこなんでしょうか。
清水危機管理担当部長
介護保険分野です。
石神副区長
介護保険料については介護保険分野、国民健康保険料については国民健康保険分野、それから税務も関係していますので、税での契約もしております。3本の契約があるということでございます。
山崎委員
これ、事業部制になって、それぞれの部長さんが最終的には委託契約を結ぶという形なんだろうと、こういうふうに思っている。したがって、今の話ですと、介護保険、国民健康保険ということになりますと、保健福祉部長が契約をする形になるんだろうと。こういうことの理解でよろしいんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
それぞれの所管が公金収納取り扱い業務に伴います委託契約の締結につきまして、契約の締結依頼をしているんですけども、3分野まとめまして1本の契約となってございます。
山崎委員
だから、その3本をまとめて、どなたが契約をした。僕は保健福祉部長だと思っているんですが、いかがですか。
志賀危機管理担当課長
中野区長代表で契約してございます。区長契約でございます。
山崎委員
区長が契約しているのですか。これ、間違いありませんね。
篠原経営室特命担当課長
これにつきましては、契約担当課のほうに依頼がありまして、区長が契約権者になってございます。
山崎委員
契約をしたほうは区長さんだと。された側はNTTデータだということですよね。それで一方で、この業務そのものはそうであっても、いわゆる今までの形でいうと、収納業務の所管については収入役と。自治法では収入役であったと。今度、自治法改正になりましたので、変わっていると思いますが、そうしたところの関与はなしに、収納業務ということは全く考えられずに区長が委託契約をした相手方だということで、区長側の責任というのは問われないんでしょうか。
志賀危機管理担当課長
このような収納金取り扱い業務につきましては、それぞれ軽自動車税につきましては地方自治法の施行令、また国民健康保険につきましては国民健康保険法、介護保険につきましては介護保険法に基づきまして、それぞれの法律に基づきまして委託契約ができる規定がございます。また、これに伴いまして、会計事務規則によりまして、現在では会計室のほうに委託する内容等について相談しなければならない。このような規定になってございます。
山崎委員
会計室のほうに相談をするだけで、会計室のほうはもう全く関与なさらないと、こういうことなんでしょうか。
村田会計室長
この協定を結ぶ際に、詳細につきまして、各所管のほうから相談がございまして、本契約は、先ほど言いましたように区長のほうで、このコンビニと契約を結んだときは、その部分につきましては、会計室は関与しておりません。
山崎委員
区の会計上の管理を総括的に行うところが会計室だと、このように思っているんですが、全く関係ないんでしょうか。
村田会計室長
事業そのものの契約を結んだときには関与してございません。結ぶためにいろいろな協定とか、そういうものの相談には当然乗りましたが。
山崎委員
そうすると、こうした契約を結ぶに当たっての会計室として何ら区側にアドバイスをしたり、助言をしたり、そういう立場にはない、こういうことでしょうか。
村田会計室長
助言、アドバイス等はいたしました。
山崎委員
このケースの場合はどのようなアドバイスをなさったんでしょうか。
このような形の契約はそれぞれ店舗があって、ローソンという相手方があって、個別の契約になりますと、これはNTTデータが一括して全部だったのかどうか僕はわかりませんが、現実に収納を行ったのは、それぞれの店舗が実際にはやるわけですよね。こうした細かなところまでの管理、収納の管理だとか責任だとか、あるいはアドバイスとかいった点で、僕はとても会計室が悪いとか、どこが悪いというんじゃなくて、区としての対応も画一的、ちゃんとできていないんだというふうな思いで聞かせていただいたんですよ。というのは、一丸となってこうしたことにならないようにせにゃならんのだけど、現実に今申し上げたようにどこの店がどういう会計でだれがやっていてどうなのかなんてことは一々区長はわからないわけですよ。しかし、区長が契約をしなくちゃいけない立場だとしたら、それを補佐するのは会計室長なんじゃないでしょうか。そういう意味では、個々の対応というのは非常に難しい対応になってくる。それを会計室長が負わなきゃならんと。その危機管理については危機管理単独で、その危機管理をちゃんとやらにゃいかんというふうに思っているんですけど、いかがですか。
村田会計室長
委員おっしゃるとおりです。個々の具体的に各お店との関係とか、収納の流れ、現金の流れ、それから情報の収集、そういうことについての細かい指示は私のほうへ相談に来まして、私のほうで乗りました。当然その細かいことまで区長や部長はわかるわけないですから、個々の、中野区公金のコンビニエンスストア収納に係る協定書、こういうのがあるんですけれども、表向き、最後の協定の判こは区長と、それからNTTデータなんですけども、その協定書につきましての細かいアドバイス等は各分野、部のほうの職員に私たち会計室としてはいたしました。
山崎委員
僕も総括質疑で、これは税金の部分でしたけれども、できるだけこうした方法で収納できないだろうか。あるいはカード決済なんかできないだろうかという立場で質問しましたので、きょうはちょびっとだけ触れさせて、質問させていただいているんですが、どうもこの報告書も、何といったらいいんでしょうかね、一生懸命やっていたんだけど、先ほども斉藤委員が質問しましたけれども、未然に防げる範囲内ではなかったかのような報告書になっちゃっているんですね。というのは、NTTに連絡をして、NTTに調査を依頼をしたと。ローソンから謝りに来たと。こういうことで独自の調査はなさらないのか。区側の調査というのはしないのかな。すべてNTTデータに連絡をし、調査をさせて、その報告を受けて、謝罪を受けたというようなことで終わっているような気がするんですが、区の責任というのはこれでよろしいんでしょうか。
村田会計室長
この報告書の裏の5の区の対応をちょっとごらんいただきたいんですけども、事故の詳細については今調査中なのでございます。それで、その調査の詳細をこれからきちっと区のほうで把握いたしまして、どうしてこういうことが起きたのか、その詳細な原因、それからその原因に伴ういろいろな処置、それから今後の再発の防止等につきましては、これからきちっとやっていく予定でございます。関係部署が集まりまして、きちっとやっていく予定でございます。
山崎委員
それこそもうこれで委員長から言われておりますのでやめますが、調査をする権限と、中心になってどこが責任を持ってやっていくのかということは、この場で言っていただけますでしょうか。
志賀危機管理担当課長
この案件につきましては、まずちょっと御説明させていただきますけども、大変巧みな操作といいますか、やっておりました。実は領収印にだけ検収印を押しまして、バーコードを押しました。タッチしました。それで、それを中止キーを押しまして、領収証書だけ返しているんですね。実際にはその取り扱いがなかったというように操作しているんです。それで、7月分、8月分につきましては、当該店長がポケット、あるいはどこかにしまってございました。それを翌月、翌々月に自分で夜中の2時、3時にそれぞれの金額をバーコードを読み込んで領収印を押して、原符、あるいは納付済通知書にそれぞれ検収印を押しまして、納付したように見せかけていたんですね。それで今回、9月分につきまして、たまたまそういうことをやる前に区のほうから督促状が発送されたものですから、この事故が発生したことが確認されたものでございます。こういったことを含めまして、ローソン側に確認をしたところでございますけれども、今後この事件につきましては、危機管理担当のほうで所管いたしまして、国民健康保険、それから介護保険、税務分野、それから会計室を一堂に会しまして、今後の対応策、今後の発生予防策、それからNTTデータ、ローソン本部に対しまして、今後それぞれ調査をいたしまして、改めましてこの事件の報告をさせていただきます。このように考えております。
山崎委員
これこそ本当にやめなくちゃいけないんだけど、3件のうちの納付期限内に納付をされていたのは4件あって3件だったと。あと1件はどうしちゃったんですか。介護保険3件、国民健康保険1件、計4件のうち3件と書いてあるでしょう。
志賀危機管理担当課長
介護保険料の3件のうち1万4,200円、これにつきまして、7月分、8月分につきましては、そのような操作を行った。また、もう1件の国民健康保険料1件につきまして、4,640円でございますけども、それにつきましても、先ほどお話ししましたような手口で操作をして、着服をしていたものでございます。残りの1件につきまして……。
石神副区長
この4件あったうちの2件について納期内に納めていただきました。そういう操作をしてですね。不正な操作ですけども、納期内に納めました。1件は納期を超えて納められたということでございます。そういうことで納期内には3件、1件は納期内ではなかったという表現でございます。
山崎委員
こんなことはないんだろうと思うけど、納めたかな、納めないかなというようなことで、この人はたまたま領収書を持っていて、こういう記憶があって発覚をしたんだけど、どれほどあるかわからないという怖さをお持ちになりませんか。
石神副区長
今回これが発覚してから、相手方に調査を依頼して、その間1カ月以上期間があるわけです。その間、やっていたかどうかもわからない状態。これは今の状態でいきますと、納めた方は納まっていると思っているわけですよね。これから督促状が行くと、その段階でわかる方もいらっしゃいます。それは半年分納めてあれば、これから督促が行くたびにそういうことが発生するおそれがある。ですから、全体の終息は3月分まで、この督促が発布されて返事が来るまでの間、この調査を続けていかなくちゃいけない。またチェックをしていかなくちゃいけないということがありますが、今回のようにこのローソン側のシステム、ローソン側というか、NTTデータのほうで管理しているシステム自身にそういうチェックが入るかどうか。そういうことも含めて今回やっていかないと、不信のもとになってしまう。いろんな利便性は高いけども、安全性の面からは、これは問題があるということになってしまいますと、うちのほうでもこれからチャンネルをふやしていく一つの大きな要素でございますが、そういう不信を持たれないような再発防止策を区自身、それから相手側に対しても求めていくということが必要なんだというふうに思っております。そういう意味では、委員が言われるように、これに対しては非常に危機感を持って対応しなくちゃいけないというふうに考えてございます。
飯島委員
そこに何か人の善意を信用しないとだめだという、セキュリティーホールがあるわけですね。代行だから、お金を預けますよと。預かったお金を納めてくれますよと。要するにお金を片一方は納付代行をお願いしたら、自分ではもうお金を納めたわけでしょう。だから、納めたと同時に、要するにコンビニでお金を渡す。それはもう決済が区との間にでき上がっていて、こういうことの操作の余地が入らないものを用意しておかなければ、それはいつどういうふうなことになるか。結局は払ってあるからいいじゃないですかみたいな、一ときお預かりしただけですって。一ときお預かりというから着服ということになるのか。それは回っているうちはそういうふうなことなんでしょうけども、それだって本来的にいえば、収納代行のいわゆる契約上の違反にはなるんだろうし。ただ、それでどの程度の罪が問えるのかという問題も出てくるでしょう。
そうすると、納めた方の不利益というのは、それはもう現にその瞬間に発生していることになってしまっているので、そういうセキュリティーホールのあるやり方はちょっと考えたほうがいいかなと。いかにコンビニ云々も、それを納めた段階にコンビニのいわゆる集金システムと、それから区の収受のシステムがリンクするようなことをNTTデータは考えてもらわないと、なかなかそういう代行業務をお願いするというふうにいかないなという気もしますので、それはその辺のこと。
ただ、僕が気になっているのは、コンビニ絡みでいうと、出てくる区の側の配役よ。国民健康保険、介護保険、どこかで聞いたような顔ぶれだなと。あなたもいると、あ、何か手数料だか何だかが一たん振り分けがどうしたとかという、この決算の第3回定例会のあれを思い出してしまうんだけど、同じような顔ぶれの人たちが出てくるわけですね。同じようにコンビニの収納、収受を。これはやっぱりそこからこういうことはお願いが来て、契約を一本にしてやった。一本にしてやった契約のどこでこの手数料を払っているのかということにかかわることと一連のものじゃないのという気が私はしてきてしまうんですよ。こういうことについても。だから、それは危機管理のもう一つの側面。もっと、むしろこういうことをやるということについて、財務というか、こちら側のいわゆる現金管理、それからそういうもろもろの収納体制についての、こっちができること、それは。システムのセキュリティーホールじゃなくて。庁内のそういう体制をもう少しもう一度考えないと、同じような顔ぶれの人たちが同じような場面にこういうことが起きているという。これはちょっと考えなきゃいけないんじゃないのかなと思います。直接お伺いするのは大変恐縮なので、これはどなたがお答えになるのかわかりませんけども、そう思いませんか。何か同じような人たちが出てきているなという。名前をよく見るな。第3回定例会と。というような気がするので、その辺はやっぱりきちっと、NTTデータとかローソンの問題も当然のことですけど、こちら側としてもその辺はやっぱり考えないといけないんじゃないかと思うけど、いかがでしょう。
石神副区長
特に収納金等の扱いについては慎重にならなくちゃいけないというのはあります。その中で委託でやっている部分でやれば、さらにリスクは多くなってくる。そういう場面については、うちのほうも当然チェックを常にかけられるようなシステムがなければいけないですし、相手に頼むときもそれと同等な配慮があるような形で頼むということで、リスクマネジメントという視点からもう一度チェックをし直して、そういう部分について中でできること、外へ契約する段階で頼まなきゃいけないこと、こういったことを十分整理をしていきたい。その面で、今回のこの事故について危機管理という面から、全体の側面から契約の仕方も含めてもう一度チェックさせていただきたいというふうに思っております。
委員長
よろしいですか。他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告を終了いたします。
暫時委員会を休憩いたします。
(午後4時53分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時53分)
所管事項の報告の途中ですが、本日の審査はここまでとし、続きはあした行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がありませんので、そのようにいたします。
次回の委員会は12月5日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。
(午後4時55分)