平成18年05月22日中野区議会総務委員会
平成18年05月22日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成18年5月22日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成18年5月22日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時03分
○閉会 午後2時55分
○出席委員(9名)
伊藤 正信委員長
奥田 けんじ副委員長
小堤 勇委員
大内 しんご委員
長沢 和彦委員
佐伯 利昭委員
佐藤 ひろこ委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
助役 内田 司郎
収入役 山岸 隆一
区長室長 寺部 守芳
経営改革担当課長(経営改革推進担当課長) 奈良 浩二
政策担当課長(調査研究担当課長、政策推進担当課長、調査研究推進担当課長) 川崎 亨
総務担当参事 橋本 美文
広聴広報担当課長(平和人権担当課長、平和担当課長、人権担当課長) 浅野 昭
財務担当課長 篠原 文彦
営繕担当課長 豊川 士朗
人事担当課長 長田 久雄
情報化推進担当課長 白土 純
防災担当課長 中井 豊
危機管理担当課長 斎木 正雄
税務担当課長 遠藤 由紀夫
副収入役 村田 宏
監査事務局長 石﨑 新一
○事務局職員
事務局長 山下 清超
事務局次長 高橋 信一
書記 荒井 勉
書記 松本 桂冶
○委員長署名
審査日程
○議題
経営改革の推進について
○所管事項の報告
1 中野区区民公益活動推進協議会の設置について(政策担当)
2 上告事件及び上告受理申立て事件の決定について(総務担当)
3 区が行政機関として受ける公益通報について(総務担当)
4 中野区談合情報に関する取扱いについて(財務担当)
5 旧館山健康学園用地について(財務担当)
6 中野区本庁舎ISO14001認証取得について(営繕担当)
7 既設電波障害施設へのコミュニティチャンネル放送開始について(情報化推進担当)
8 首都直下地震による東京の被害想定(最終報告)の概要について(防災担当)
9 区民向け小冊子「中野区の災害対策-中野区地域防災計画概要版-」の発行について(防災担当)
10 中野区国民保護協議会について(危機管理担当)
11 平成17年度資金収支状況について(収入役室)
12 その他
(1)障害児者歯科診療事業委託の調査委員会設置について(総務担当)
(2)避難所備蓄物資(乾パン)の区立小中学校への配布について(防災担当)
○その他
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後1時03分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩を入れたいと思いますので、御協力をよろしくお願いします。
それでは、議事に入ります。
経営改革の推進についてを議題に供します。
所管事項の報告を受けます。
1、中野区区民公益活動推進協議会の設置についての報告を求めます。
川崎政策担当課長
それでは、中野区区民公益活動推進協議会の設置について御報告を申し上げます。
さきの定例会で議決いただき、制定をいたしました中野区区民公益活動の推進に関する条例、この第15条に基づき、区長の附属機関として中野区区民公益活動推進協議会を次のとおり設置をすることになりましたので、御報告を申し上げます。(資料2)
1、目的でございますが、これは条例第15条第2項にありますように、区民の公益活動を推進するため、次に掲げる事項について審議又は審査を行うということで、(1)は公益活動を行う区民団体への資金の助成や区民の公益活動の推進に関する事項についての審議でございます。(2)は区民公益活動推進基金から行う区民団体の公益活動への助成についての審査ということで、そのほかに、区民公益活動の推進に関して、必要に応じ区長に意見を述べる、このようなことを目的として設置をするものでございます。
2、委員構成でございますが、全体で10名。学識経験者4名、区民委員6名ということで、学識経験者委員について御紹介申し上げますと、1番目の青山さんでございますが、御存じのとおり、平成15年まで東京都副知事をなされ、その後明治大学の大学院の方で教授をされております。長年区内にお住まいの方でございます。次に、牛山久仁彦さんでございますが、同じく明治大学ではございますが、政治経済学部の助教授で、行政学、地方自治論などを専門とされています。次の坂本さんですが、公益活動経営コンサルタントということで、企業の社会的責任に関するコンサルタントでありますとか、NPOの経営についてのコンサルタント、また審議会の委員なども務められております。次に、谷本さんですけれども、拓殖大学の非常勤講師ということで、NPO法人の理事を務めたり、あるいは各自治体での審議会、中野区においても自治基本条例の審議会委員を務めていただいている方でございます。
区民委員につきましては、団体推薦4名、公募2名。そこにありますように6名の方にお願いをすることといたしました。
3、第1回の開催でございますが、5月25日、今週の木曜日、午後7時に開催をし、委員の皆様の委嘱をさせていただきたいと考えております。
4、検討事項でございますが、当面の検討事項ということになりますが、区民公益活動推進基金からの助成のあり方について、業務委託の提案制度のあり方について、そして、区民の公益活動に対する助成制度の再構築に向けた基本的な考え方について、この3番目につきましては、4月7日の当委員会で再構築に向けて検討を進めますということで御報告をした内容について意見を伺っていくということを予定しているものでございます。
以上で、推進協議会の設置についての報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
前に、条例の審査のときだったかと思いますけれども、やりとりもしたかなという覚えがあるんですが、この協議会は原則公開ということでよろしいですか。
川崎政策担当課長
はい。これはさきに報告をさせていただきました規則の中で公開ということが定めてございます。
長沢委員
それと、ちょっと立ち入ってしまうような話かもしれませんけれども、委員構成の学識経験者の中で、公益活動経営コンサルタントの方がいますね。これは、何といいますか、例えば今度環境リサイクルプラザの中にNPOのそういう場を設けると。例えば、そういうところでなってもらう人たちは、NPOの支援に精通されたところにやってもらうというような話なんですけれども、そういうところとこういう公益活動の経営コンサルタントというのは、同じようなものと言ったらいけないのか、またこれは別個のものなんですか。意味わかりますか。いわゆる、公益活動経営コンサルタントというのは、そもそもどういうことをやられているんですか。
川崎政策担当課長
NPOなど団体の組織のつくり方、あるいは資金調達のあり方、そういったことについて研究をし、団体に対してアドバイスを行ったり、実は中野区の方でも講師として、そういった勉強会の講師をお願いしているところですが、さまざまな自治体にも招かれて講演をされていると、そういうことでございます。
長沢委員
何か法人格を持たれて、そういう意味では公益活動推進のというのは、他の自治体でもいろいろやられているけれども、そういうところも含めて何かそういうアドバイス、助言なんかをされているという、そういうことをされているところと、その中のお一人という理解でいいんですか。
川崎政策担当課長
坂本さん御自身はNPO法人ということではなくて、企業の社員の傍ら個人としてコンサルタント業あるいは著述ということで、例えば日本経済新聞社の方からNPOの経営に関する本、そういったものを出されている方でございます。
小堤委員
この団体推薦なんですけれども、こういう団体から選ぶということは前に報告がありましたか。
川崎政策担当課長
この選任に当たっての事前の報告ということはしておりませんけれども、前に質疑のときにどのような団体を想定しているのかということで福祉関係団体あるいは産業関係団体からの御推薦をいただきたいと考えていると。公募についても、御質問に答える形で2名ということでお答えをしております。
小堤委員
折原さんについてはよく知っていて、立派な方なんですけれども、現在区商連の会長なんです。ここでは東京商工会議所中野支部ということなんですけれども、この辺は位置付け的には区商連の会長というのが大きいのかなと思うんですけれども、いかがなんですか。
川崎政策担当課長
おっしゃるとおり、折原さんについては中野区商店街連合会振興組合の会長であり、理事長であるということは区民の皆さんには広く知られているところかと思います。
今回、団体推薦を求めるに当たりまして、区内の商工業、産業を広くという意味で、中野区商工会議所の方にお願いをして東京商工会議所中野支部の副支部長である折原さんを御推薦をいただいたというものでございます。
小堤委員
あと公募2名の方なんですけれども、差し支えなければ、何人ぐらい集まって、どういう経過でこの2人に決まったのかというようなことが答弁できれば。
川崎政策担当課長
区報などで応募をかけまして、4人の方が応募されました。その方々について庁内に選考委員会を設け、この2人を選んだところでございます。
小堤委員
4人応募されて2人選んだと。何か根拠があってこの二人になったわけですよね、4人の方から。そのことは具体的にどういうことなんですかとお聞きしたんです。
川崎政策担当課長
4人の方に1,200字以内の論文を出していただきまして、その内容からこの区民公益活動推進協議会の委員としてふさわしいかどうかについて選考させていただいたということでございます。
大内委員
これ公募は何人来たんですか。(「4人」と呼ぶ者あり)4人来て、だれが審査するんですか。例えば、審査のときに名前を伏せてやるとか、どういうふうにしてやっているんですか。
川崎政策担当課長
庁内に審査委員会を設けます。区長室長が審査委員長ということで、あと私、あるいはこの区民公益活動にかかわりのある課長ということで、区民生活部経営担当課長、そして保健福祉部経営担当課長よる委員会を設けまして、審査の際には名前を完全に伏せまして、その出された論文について審査を行うと、そういう形で行っています。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
2、上告事件及び上告受理申立て事件の決定についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
それでは、上告事件及び上告受理申立て事件の決定について御報告をさせていただきます。(資料3)
本件は、自虐的な歴史観に基づく教科書による教科の履修を義務付けることに関しまして、社会科の履修義務の不存在や損害賠償などを求める訴訟であります。
事件名はここにありますように、検定教科書履修義務不存在確認等請求上告事件、同じく上告受理申立て事件であります。
3の訴訟の経過でありますが、平成13年12月6日に東京地裁で訴えの却下及び請求棄却の判決の言い渡しがございました。その後、東京高裁での判決を経て、原告らは平成15年10月10日に最高裁に上告の提起と上告受理の申立てをしたところであります。今回、御報告をさせていただきますのは、平成18年4月25日付で、最高裁で上告棄却と上告不受理の決定があったことであります。
事案の概要でございますが、先ほどとちょっと重複いたしますが、原告らは自虐的な歴史観に基づく本件各教科書による教科履修を義務付けることは違憲、違法であると主張して、当該教科書を用いた社会科履修義務の不存在確認、それから当該教科書の使用禁止などを請求するとともに、損害賠償を請求したものであります。東京地裁では、原告らの請求が棄却されたため、控訴人らは東京高裁に控訴を提起しましたが、東京高裁でも控訴が棄却されたため、上告人並びに申立人らが最高裁に上告の提起及び上告受理の申立てを行ったものであります。
裏をちょっとごらんいただきたいと思います。
6の決定でございますが、最高裁では、上告を棄却する、上告審としては受理しないとするものであります。その理由ですが、まず、上告につきまして、民事事件におきます最高裁に上告することが許されるのは、民事訴訟法312条の1項又は2項の所定の場合に限られるというふうに改めて指摘してございます。この312条1項と申しますのは、原判決に憲法解釈の誤りや憲法違反のある場合であります。2項につきましては、裁判手続上の重大な誤りがあるといった場合であります。
したがいまして、本件上告の理由が違憲とか理由の不備をいうもので、その実質は単なる法令違反を主張するか、又はその前提を欠くものであるから、明らかに民事訴訟法上の上告事由に該当しないというふうに決定してございます。
一方、上告受理申立てでありますが、これも民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない。つまり、この1項と申しますのは「原判決が裁判所のこれまでの判例と相反する判断をした場合」、これが要件であります。これにも該当しないということで、受理すべきものとは認められないということで決定をしてございます。
これによりまして、本件訴訟につきましては原判決が確定をいたしまして、訴訟は終了いたしました。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
〔「進行」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、3、区が行政機関として受ける公益通報についての報告を求めます。
橋本総務担当参事
それでは、区が行政機関として受ける公益通報について御報告をさせていただきます。(資料4)
今回、これに関しまして要綱を制定いたしました。この要綱は、区が行政機関として受ける公益通報に関します手続を定めるものであります。
1にありますとおり、要綱の目的でございますが、公益通報者保護法の施行に伴いまして、区が行政機関として受ける公益通報を適切に処理するため、要綱--別紙1ということで添えさせていただきました。後ほどごらんいただきたいと思います。--要綱により、必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を確保するものであります。
ここで、公益通報者保護法につきましてちょっとお話をさせていただきます。公益通報者保護法では、事業者等における公益通報の対象事実、つまり国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる犯罪行為につきまして、その事業者等のもとで働く労働者が労務の提供先やあらかじめ事業者等が定めたものへ通報する仕組みと通報者の保護を定めるものであります。
さらに、この法律では、通報対象事実につきまして、処分や勧告等の権限を有する行政機関への通報に関しましても規定をしているところであります。ご報告いたしますのは、この行政機関として受ける公益通報の手続についてであります。
2の要綱の骨子をごらんいただきたいと思います。別紙2では、公益通報の流れを記してございますので、後ほど簡単に御説明させていただきたいと思いますが、(1)通報の受付等ということで、通報につきましては電話、口頭あるいは書面、電子メールで通報することができます。これをまず受けとめるのは総務部総務担当が行います。通報の処理につきましては、当該通報対象事実に係る処分あるいは勧告等の事務を所管する部署が行います。(2)所管部署では、通報内容を精査をいたしまして、通報の受理又は不受理を決定し、その旨、通報者に通知をいたします。公益通報を受理した場合、所管部署は通報対象事実について必要な調査を行います。調査の結果、通報対象事実があると認める場合は、法令に基づきまして必要な措置を講じます。また、その措置等の内容を通報者に通知するとともに、総務部総務担当に報告をする。そういう流れになってございます。(3)教示でございますが、通報内容となる事実につきまして、区が処分等の権限を有しないときは、その権限を有する行政機関を通報者に教示をいたします。(4)通報者の保護でございますが、通報対象事実に関しまして調査を行う場合、通報者の氏名、その他通報者を特定できる事項を他人に知らせないようにいたします。また、通報対象事実に係る労務提供先の秘密、信用、名誉等にも配慮いたします。
この要綱につきましては、本年6月1日から施行を予定してございます。
別紙2をごらんいただきたいと思います。
区が行政機関として受ける公益通報についてということで、簡単に流れだけ御説明させていただきます。
一番下の「※法」となってございますのは、公益通報者保護法のことです。また、「要綱」となってございますのは、今回御報告しております要綱です。それぞれ該当する条項をそこに記してございます。
真ん中上段のところに公益通報者とございます。通報できる者は、法2条によりまして労働者であります。通報対象事実、これも法2条にございます。法令違反行為が生じ又はまさに生じようとしている事実。こうしたことを公益通報者が察知し、これが法令違反だということになりますと、まずマル1にありますように、法令違反行為に関する通報という形で、要綱3条に基づきまして書面、電話、電子メールなどで総務部総務担当の方に通報いたします。総務部総務担当では、この公益通報を受理いたしまして、公益通報事実に関し処分等の権限を有する所管部署の特定と、その部署への調査等の指示を行います。調査等の指示につきましては、マル2、これは要綱5条に基づきます。これを受けました所管部署では、囲みの中にありますように、公益通報の受理・不受理などにつきまして、当該通報者に通報いたします。要綱の6条。区に処分等の権限がない場合につきましては、要綱8条に基づきまして、権限を有する行政機関を通報者に教示をいたします。公益通報を受理し、内容を精査し、検討し、必要な調査を要綱6条に基づきまして実施をします。通報対象事実が認められる場合につきましては、対象法令に基づき事業者等に対し処分又は勧告等の措置を講じます。これが要綱の6条。その後、公益通報者に対しまして、調査結果等の通知と総務担当への報告を行うという流れになってございます。
繰り返しになりますが、左側のところにマル3、マル4、今お話ししました調査等の実施、調査等に基づく措置を行います。その旨を、マル5でもって公益通報者に調査結果等を通知をする。加えて、調査結果等を総務部総務担当の方に報告する。このような流れになってございます。
なお、公益通報にかかわりますさまざまな問い合わせ、これにつきましても総務部総務担当の方で受けとめたいというふうに考えてございます。
以上が、区が行政機関として受ける公益通報にかかわります要綱であります。公益通報者保護法につきましては、既に本年4月から施行されてございます。法に基づきまして、こうした行政機関への通報というのはできる仕組みになってございますが、今回、この要綱を定めましたのは、具体的な手続、手順、様式、こういったものをきちんと定めた方が望ましいということで、改めて区としては要綱を定めたものであります。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありますか。
佐伯委員
区に処分権のあるものというような説明があったんですけれども、ちょっと具体的な事例として、例えばこういったものというのは警察があったりとか、労働問題だったら労働基準監督署があったりとかするわけじゃないですか。具体的にこういうのが区に通報される事例だというのがもしあれば、ちょっと教えてもらえますか。
橋本総務担当参事
なかなか、非常に難しいのですが、国が公益通報者保護法では約400の法律を対象にしております。そのうちで区市町村に権限のあるものというのはかなり限定をされると思います。私どもで想定しておりますのは、主に保健所長が持っている権限があるのかなと。つまり、食品衛生法に基づく営業許可とか、床屋さんとか、おふろ屋さんにかかわる指導とか、そういった部分かなと。現在、各所管にそれぞれ勧告、指導等の権限を持つ個別具体的な法律について詰めているところで、現在私どもで把握しているところでは、33の対象法律がございます。ただいま申し上げました食品衛生法に基づくものとか、騒音規制法、浄化槽法、温泉法、クリーニング業法、理容師法、美容師法、そういった営業にかかわる保健所長が持つ権限が中心になってくるのかなというふうに思っております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本報告について終了いたします。
次に、4、中野区談合情報に関する取扱いついての報告を求めます。
篠原財務担当課長
それでは、中野区談合情報に関する取扱いについて報告を申し上げます。(資料5)
まず、こうした取扱いを策定をいたしました経緯でございますが、区が発注いたします区立学校のサッシ工事、これにつきまして本年の4月26日に匿名で談合情報が文書により郵送されたことに伴いまして、急遽取扱いを定めて対応したものでございます。
その内容につきましては、後ほど報告をさせていただきます。
今回の談合情報の取扱いの詳しい内容でございますが、この2に書いてございますが、お手元にこのような横書きの表をお配りしてございますので、これに基づきまして説明をさせていただきたいと思います。
まず、談合情報でございますが、これにつきましては文書、電話、FAX、メール、それから来訪によって、こちらの方に届けられるわけでございます。これらの情報につきましては、その右側にありますように、一番上の(ア)入札執行前に寄せられたもの、それから中ほどにありますように、(イ)入札執行後、契約締結前、それからその下の(ウ)契約締結後の三つの場面が想定されるわけでございます。
まず、この一番上の入札執行前でございますが、これにつきましてこういったような情報が寄せられた場合につきましては、まず調査委員会でその情報の信憑性を点検をいたしまして、調査の必要性があるかどうかを審議をいたします。調査の必要性があるというような判断をした場合につきましては、契約担当者によりまして、複数で当該契約案件にかかわるすべての業者から事情を聴取いたしまして、その結果を調査委員会に報告するというような手続をとってございます。調査委員会では、談合の事実がないと判断した場合につきましては、事情聴取した業者から誓約書--これは後ほど、別紙の方についてございますが、誓約書を徴取いたしまして、さらに入札時に積算内訳書を提出させ、それを点検した上で再度調査委員会に報告いたしまして、契約締結の適否を決定するというようなことになってございます。
なお、談合の事実があった場合につきましては、ここにございますように、入札を中止いたしまして、公正取引委員会、それから警察署に通報するということになってございます。
また、次の中段の(イ)入札執行後、契約締結前でございます。こちらにつきましては、情報の信憑性の確認、それから調査内容は入札執行前と同じような手続をとらせていただきます。調査委員会におきましては、談合の事実がないと判断した場合につきましては、契約を締結する決定を行うことになります。
なお、談合の事実があったというような場合につきましては、入札を無効といたしまして、公正取引委員会並びに警察に通報するということにいたしてございます。
また、その下の(ウ)契約締結後でございます。こちらも情報の信憑性の確認、調査内容は入札執行前と同様でございます。調査委員会では、談合の事実がないと判断した場合につきましては契約を成立する決定を行うことになります。なお、談合の事実があった場合につきましては、契約を無効といたしまして、同じように公正取引委員会並びに警察署に通報するというような手続になります。
以上が談合情報を得た場合の処理内容でございますが、この取扱いにつきましては、本年4月27日から施行したところでございます。
詳しい内容、委員会への報告書、それから事情聴取の報告書、誓約書につきましては、別添の参考資料に「中野区談合情報に関する取扱い」が添付してございますので、それを後ほどごらんいただきたいというふうに考えております。
それでは、続きまして裏面になりますが、実際に今回寄せられた談合情報の処理とその後の対応につきまして報告を申し上げます。
まず、(1)経緯でございます。談合情報の収受でございますが、これにつきましては4月26日に収受をしてございます。その入手方法でございますが、郵送によります匿名の文書でまいったものでございます。談合情報の内容でございますが、最近中野区が発注をいたしましたサッシ取付工事において、ゼネコン及びサッシ業者が意図的にカルテルを結んでいるといったような内容になってございます。こういった案件がどのようなものがあるか。私どもの方で談合の当該案件を調査いたしました。その結果、4月19日に業者選定委員会におきまして指名選定をいたしました桃園第三小学校のサッシ改修工事、これ以外に該当するものがないということから、この案件を特定をいたしまして、その対応を協議いたしまして、調査委員会を設置するということを確認したものでございます。調査委員会につきましては、本年4月27日に設置をさせていただきました。その後、4月28日に指名選定をした業者8社から事情聴取をいたしまして、そうした事実がないといったことを確認をしてございます。
それから、(2)本件の対応についてでございますが、まず、調査委員会の判断でございます。これは事情聴取報告書に基づきまして談合情報がないといったことを確認をした上で、誓約書、それから積算内訳書を徴取した上で入札を行うことにいたしました。なお、入札の際につきましては、積算内訳の内容審査を行った上で、落札の是非を判断することを宣言して執行したものでございます。業者の対応でございますが、全業者に委員会での決定内容を周知するとともに、入札日--これは5月9日になりますが--までに誓約書を提出するようにということの指示をしてございます。この誓約書につきましては5月8日までに全業者から徴取をしてございます。入札でございますが、5月9日、これは全業者から積算内訳書を徴取いたしまして入札を執行いたしました。そして、最低価格を提示したものを落札予定者というふうにさせていただきました。落札者の正式な決定でございますが、全業者からの積算内訳の内容を審査を行いまして、明らかに談合の事実がないといったことを確認できたことから、委員会において落札予定者を正式な落札者として決定をいたしまして、その旨を落札予定者に通知をしてございます。
以上で談合情報の取扱いの報告を終了させていただきますが、今後とも、一層の入札の透明性を図るための取り組み、それから入札制度の見直しを本年中にはお示しをしたいというふうに考えてございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
なかなか読みこなせないところがあるんですけれども、1ページ目に調査委員会の設置とありますね。(4)までは調査委員会の役割的なことがずっと、この場合はこうしていくんだよということが書いてあると思うんです。(5)のところで、特に談合が行われたものとは思われないものと判断した場合は誓約書をとって、特に(ア)の場合については入札時に云々というのがあって、ここだけ読むと何でここだけこうなのかなと思ったんだけれども、裏面の本件の対応のところのマル1で、実際に4月26日にあってこういうことをやられた、そのことをここで触れているというものとして理解していいんですか。
というのは、1ページ目のここだけを見ると、(ア)、(イ)、(ウ)の段階で行われたそれぞれの時点で判断をする場はあるのに、何で(5)でこのことをわざわざ言っているのかなと思ったんだけれども、それは裏面で、実際に今回のこういうことでこういう対応をしたということとの関係で、こういうふうに(5)があるのかという理解をしたんですが、そういうことでいいんですか。
篠原財務担当課長
そのような考え方でよろしいと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時35分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時48分)
他に質疑はありませんか。
小堤委員
今回は談合についての情報ですから匿名が多いのかなと思うんですけれども、仮に、匿名だと、ある意味では信憑性なんかでも疑問があるんですけれども、こういう匿名であっても、実名であっても、調査の仕方というのは全く同じというふうにしておくんですか。
篠原財務担当課長
匿名だろうが、実名だろうが、信憑性の調査は同じでございます。
小堤委員
仮に連絡方法も書いてあった実名の場合、こういう結論が出たら、その提供者にまた返すわけですか。
篠原財務担当課長
そういった御連絡が欲しいということであれば、その方にその結果をお知らせすることになります。
小堤委員
今回こういう形で落ち着きましたけれども、これを受けて情報を寄せてくれた匿名の方からさらに何か意見があったとか、そういう事実はあるんですか。
篠原財務担当課長
それ以後ございません。
佐藤委員
大泉委員が休憩中に聞かれたことと同じだったので、聞こうかどうしようかと思っていたんですが、一応開会中の答弁としてと思いまして、一つだけです。
調査委員会がきちっと調査をし、権限を持つわけですよね。権限を持たせるために、とりあえず今「取扱い」という形になっていますけれども、先ほど要綱化ということも考えられている、そうした方が権限がしっかり持てるわけですよね。表にもきちっと、区民の方にも示せるわけですから、やはり要綱化を目指すということ、あるいは先ほど大泉委員もおっしゃっていましたけれども、条例化ということも考えていくみたいなところで、答弁をもう一度いただければと思いますが、いかがでしょうか。
篠原財務担当課長
この秋をめどに、例えば電子入札の導入、それから数々の契約事務の見直しというものを検討しておりますので、そういった一連の見直しの中でそういった要綱化の方に向けて作業を進めていきたいというふうに考えております。
佐伯委員
1点だけ、参考までに。
これの落札金額と落札率を教えてください。
篠原財務担当課長
こちら落札率で申し上げてよろしいでしょうか。(「いや、どのくらいの公示だったのかということも」と呼ぶ者あり)3,000万円ほどの公示でございまして、落札が89%ぐらいです。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、5、旧館山健康学園用地についての報告を求めます。
篠原財務担当課長
旧館山健康学園用地について報告を申し上げます。(資料6)
まず、本件についての経緯でございますが、本年1月13日に一般競争入札によりまして、特定非営利活動法人生涯厚生事業団、こちらが1億6,800万円で落札をいたしました。これにつきましては、1月18日に開催されました総務委員会において報告をしたとおりでございます。その後、第1回定例会におきまして用地の処分について議決をいただいたというような状況でございます。
この間、この法人からは、2月13日までの制限付き契約を締結することになっていたわけでございますが、諸般の理由から、3月31日を最終期限としてもらえないかといったような契約締結期限の延長の願いがあったところでございます。
しかしながら、この裏面にございますように、資金のめどが立たないといったようなことから、本用地の取得を断念したいという旨の通知がございまして、これを受理をしたということでございます。
これにつきましては、大変私ども遺憾であるということで、向こうの特定非営利活動法人の方にはお伝えをするとともに、入札保証金等については返還をしないということで処理をさせていただきました。
今後の展望でございますが、実は、この特定非営利活動法人とある学校法人が共同で事業をやるつもりで何か折衝をしていたようなんですが、最終的にその折り合いがつかないということで、今回こういったような結果になったようでございます。
なお、そのもう片方の学校法人については、別途取得をしたい旨のそういったような要望がありまして、現地の視察をしてというような状況もあります。すぐこれから契約になるかどうかというような状況がまだはっきりしませんが、引き続き年度内の処分ということについては努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。
今回につきましては、一応、1月13日の落札の分につきましては契約が不調となったということで報告をさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、6、中野区本庁舎ISO14001認証取得についての報告を求めます。
豊川営繕担当課長
それでは、中野区本庁舎ISO14001認証取得について御報告を申し上げます。(資料7)
まず、目的でございますが、「「新しい中野をつくる10か年計画」で示された戦略展開の一つとして、中野区本庁舎において環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得し、区内における大規模事業所の一つとして、率先して環境に配慮した区政運営を推進する」、こういったことを目的としておるわけでございます。
次に、ISO14001認証取得の手順でございますが、まず、中野区本庁舎において行われております業務、これにおきまして環境負荷を与えるもの--例えばごみの排出ですとかCO2の排出などでございますが--と環境保全につながること--例えばリサイクルの推進などですが--こういったことを体系的に整理いたしまして、このISO14001の規格に基づいたEMS、環境マネジメントシステムを構築いたします。
次に、この環境マネジメントシステムを実際に運用いたしまして、審査機関というのがありますが、この審査機関の認証審査を受けます。この運営状況がISO14001規格に適合していれば認証取得となるというものでございます。ちなみに、この認証取得に至るまでに専門知識に基づいた資料作成等の作業が必要となるために、業務支援委託を行っているところでございます。
次に、環境マネジメントシステムの運用でございますが、そこにありますとおり、ただつくるというだけではなくて、計画したものを実行して、評価して、見直しをして、また計画するという、いわゆるPDCAサイクル、これに従って運用すると。これによって継続的な環境改善を図ると。そういったことが運用の大きな流れでございます。
次に、取組み体制でございますが、まず、区長を環境管理統括者というふうに位置付けをしております。それから、環境管理副統括者といたしまして助役及び教育長を定めたところでございます。それから、環境管理責任者といたしましては、総務部長などを置きまして、このEMSの審議機関といたしまして、環境マネジメント推進委員会を設置をいたしております。それから、各部におきましては、EMS推進のための担当を指定をしております。それから、EMSの内部監査を行うために内部環境監査委員会を設置しております。
それから、他の自治体の状況でございますが、全国で449の自治体が認証取得をしております。これは平成18年5月現在でございます。ちなみに、現在の地方自治体の数でございますが、近来の市町村合併でかなり減っていますが、現在、約1,800ほど自治体がございます。そういった中で400ということは、かなりの数がISO14001の認証を取得しているのかなというふうに考えられます。ちなみに、都内では、板橋区、新宿区、杉並区など、21自治体が取得をしております。東京都におきましても、自治体の数が約60ぐらいありますので、3分の1近くが持っているというふうなことでございます。
今後のスケジュールでございますが、まず、4月28日に区長におけるキックオフミーティング、今後職員一丸となってISO14001認証取得について取り組むぞという決意表明のための内部のミーティングを開きました。裏面をごらんいただきたいと思いますが、その場におきまして「中野区役所本庁舎環境行動宣言」というものを区長が読み上げました。この内容はお読み取りいただきたいと思います。要点といたしましては、下に三つほど太字で書いてございますが、まず、地球環境を守るため、環境に最大限配慮した区役所をつくりますと、二つ目が職員の環境に対する意識改革と行政システムの革新を進め、区政のあらゆる場面で環境負荷の軽減を図りますと、三つ目といたしましては、区民に働きかけ、区民とともに環境都市・中野をつくるために行動しますと、そういったことでございます。
それから、もとに戻りますが、このキックオフミーティングで職員が一丸となったことを確認いたしました後、5月から11月にかけまして、現在の中野区の仕事の状況、庁内の状況等を調査をいたしまして、EMS(環境マネジメントシステム)を構築いたします。以後、構築ができ次第、運用を開始すると。
それから、平成19年1月から2月にかけて審査機関による審査を受けまして、これで内容がISO規格に準じていれば、認証取得、そういった想定になっております。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
2番目にISO14001認証取得の手順とありますね。一番最後に今後のスケジュールとあるんだけれども、つまりこれはどの時点で、この認証をこのスケジュールとの関係ではとることになるのか。言ってみれば、手順においては認証取得に至るまでもこういう業務支援を行ってもらうという話でしょう。スケジュールとの関係だと、これは例えば手順の中ではどういうふうに入ってくる話になるんですか。
豊川営繕担当課長
計画というのはEMS--環境マネジメントシステムのことでございますが、まずこれをつくって実行して、それを自己評価をして、まずいところは見直しをして、計画を再度練り直すと。こういった1回回してみるわけです。回した状況そのものをこの審査機関に審査をしてもらうと。これが大体来年の1月から2月あたりかなと。
こういった環境マネジメントシステムをつくったりですとか、この審査機関による審査等を受けるには、さまざまな専門的な知識や知見、それから資料作成等が必要ですので、そのときまでこの業務支援委託をするということでございます。ですから、今年度いっぱいということでございます。
長沢委員
今のでいうと、下の方にスケジュールが、「審査機関による審査」がありますね。これは2番目でいうと、「EMSを実際に運用し、審査機関の認証審査を受ける」と、ここになると。「運用状況がISO14001規格に適合していれば、認証の取得となる」ということなんだけれども、ただ、その下には、認証取得に至るまではこうだよということが出ている。そうすると、今年度中にはこの認証は取得をするという理解でいいんですか。
豊川営繕担当課長
これはあくまでも審査機関が審査しますので、この場で絶対にできますということはなかなか申し上げられませんが、目標としては1月、2月に審査機関による審査を受けまして、年度内には認証を受けたいというふうに考えてございます。
長沢委員
他の自治体の状況なんかもあって、お隣の杉並区とか新宿区はもう取得をされていると。それで、取得をした後、それがまた適格かどうかということ自身を見ていくというのもあるのか。その場合、取得はしたけれども、その後の状況を見れば適格ではないよと、取得自身は外しますよと、こんなことも理論上というか、実際のところでもいいんですが、その辺はどうなんでしょうか。
豊川営繕担当課長
実は、このISO14001認証取得は一つの手段でございまして、目的ではありません。最終的には、このISO14001という、いわば道具を使って、環境に配慮した仕事をするというのが一番の目的でございます。
今、委員、御質問の件でございますけれども、この認証の有効期間後、また更新をするのかどうかという判断をしなければいけません。そこで、最近の状況といたしましては、認証そのものは取り直しはしていないけれども、いわゆる自己宣言と。つまり、認証はとらないけれども、認証されると同等のことを今後も引き続きやりますというふうな宣言をする自治体もあります。そのあたりは、実際に、ISO14001の認証をとった後、運用状況や庁内での業務の状況等見ながら判断していくべきかなというふうに考えてございます。
長沢委員
今の10か年ので言えば、体育館跡に区役所を持っていこうというのがあれでしょう、細かいところはまだ出していないけれども。そういうふうになると、結局そこ自身つくり直すと。こういう環境負荷であるとか、どう言えばいいのか、いろいろなマネジメントということで、いろいろそういうことが目的なのが、いわゆるこういう認証をとることだと思うんですけれども、そことの関係というのは--いわゆるこれを取得するのは、ああそうですかということなんだけれども、どういうふうに検討されているんですか。
豊川営繕担当課長
実は、まさに今始まったばかりであります。現在、庁内におきますさまざまな仕事について、環境の側面調査というのを今実施をしております。これは、全職場で行います。各職場ごとに環境に対してプラスになることマイナスになること、こういったことを整理いたしまして、そういったものを体系化して、この環境マネジメントシステムとして中野区版のものをまとめるということでございます。
したがいまして、今言われたような計画、そういったものも一部入るのかと思いますが、あくまでも、中野区本庁舎において行われております業務、これを中心に認証取得をするということでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、7、既設電波障害施設へのコミュニティチャンネル放送開始についての報告を求めます。
白土情報化推進担当課長
それでは、お手元の資料(資料8)に基づきまして、既設電波障害施設へのコミュニティチャンネル放送開始について御報告いたします。
まず、1.開始の年月日でございますが、平成18年4月7日より放送してございます。この件につきましては、昨年の第3回定例会の補正予算で御議決をいただきまして、当初の予定では、平成17年度末までに工事を完了して、平成18年4月1日から放送するというふうに考えてございました。しかし、工事におくれが発生いたしまして、最大で1週間程度、放送開始がおくれたことでございます。このことにつきまして、区民の皆様、区議会の皆様におわびを申し上げたいと思います。申しわけございませんでした。工事のおくれの原因でございますが、各施設が管理している図面をもとに設計いたしましたが、新しい施設も設置から10年以上、古い施設では30年以上経過していることもありまして、現状と各施設の管理図面とが大きく食い違う箇所が多数ございました。このため、工事現場で支障が多数発生したことによるものでございます。なお、平成17年度中に工事が完了しなかった関係で、補助金の支出については事故繰越として平成18年度に繰り越して執行することにいたしました。この件につきましては第2回定例会で報告させていただく予定でございます。
それでは、2.対象エリアについて御報告いたします。6施設合計で約1万5,300世帯でございます。これによりまして、区内全域で株式会社シティテレビ中野のコミュニティチャンネルの視聴が可能になってございます。実際にサービスを受けている世帯が12万世帯ほどございます。今回の対策施設1万5,300世帯を加えまして、実際に視聴できる世帯は13万5,000世帯ほどでございます。ただ、JCN中野のケーブルにも今回の施設にも接続されていない世帯、これらの世帯につきましては、視聴できないという状況はまだ残ってございます。
3.受信方法でございますが、ハイジアにつきましては16チャンネル、それ以外の地域につきましては9チャンネルで視聴可能でございます。
4.周知方法でございますが、(1)にございますように、各対象世帯ごとに案内のチラシを配付したほか、3月19日号の区報、それからホームページで周知しているところでございます。今後につきましては、区報で、中野掲示板、それからデイリー中野の放送予定を毎月掲載していく予定でございます。
それから、区民の方の反応でございます。区とシティテレビ中野の方に30件程度の問い合わせがございました。問い合わせといたしましては、映らないという内容とか、それからシティテレビ中野の方に加入できないのかという内容でございました。映らないというお問い合わせにつきましては、チャンネルの設定が必要でございますので、その設定をしていなかった場合、それから独自に対策している施設のケーブルに接続されていた場合といったような場合でございます。それから、JCN中野に加入できないのかというサービス提供しているエリア以外の区民の方からのお問い合わせもございました。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、8、首都直下地震による東京の被害想定(最終報告)の概要についての報告を求めます。
中井防災担当課長
それでは、首都直下地震による東京の被害想定(最終報告)の概要について御報告をいたします。(資料9)
これは、東京都防災会議地震部会が平成18年2月に発表いたしました中間報告に被害項目を追加してこの報告となってございます。実物の報告書につきましては、本編、資料編、手法編の3部構成となってございます。ここでは、本編の中から抜粋をいたしました内容、項目に沿いまして御報告を申し上げたいと思います。
では、まず、1の目的についてでございます。この被害想定につきましては、東京都及び区市町村の震災対策の一層の推進を図り、都民の防災意識の向上に寄与するための基礎資料といたしまして、被害想定をもとに平成18年度中に都の防災計画を見直し、都民の生命と財産を守るため、首都直下地震への備えをより確かなものにしていくことを目的に行ったものでございます。
続きまして、2の最終報告の位置付けでございます。これは、平成18年3月に東京都防災会議地震部会が2月の中間報告に項目を追加してまとめたものでございます。
続きまして、3の被害想定の前提条件でございます。○太字の部分が中間報告に追加された項目となってございます。被害想定の特徴といたしましては、発生頻度の高いと思われる地震と現実的な気象条件を想定した報告となってございます。地震及び震源といたしまして、東京湾北部地震並びに多摩直下地震としています。規模につきましては、マグニチュード6.9とマグニチュード7.3を想定し、震源の深さは約30キロから50キロメートルとしてございます。震災被害は、地震の発生する季節、時刻、気象条件が影響してきますので、被害が最大になると思われる条件も想定してございます。最終報告では、太字でお示ししている冬の朝5時、風速15メートル、3メートルを新たに追加してございます。
4の想定項目についてでございます。ここでは、中間報告のときに報告を申し上げました内容と重複するところがございますので、太字でお示しした想定内容の新たに追加項目として発表された項目について御報告をさせていただきます。人的被害の想定内容欄をごらんいただきたいと思います。新たに追加されたものとしまして、太字の屋内収容物の転倒・落下等による負傷者数、ブロック塀等の転倒による死傷者数、落下物等による死傷者数、それから交通被害による死傷者数、こうしたものを想定してございます。
次に、下の欄の交通につきましては、今回新たに追加となった項目でございます。まず、道路ですが、橋梁・橋脚の被害、細街路の閉塞状況、緊急交通路の渋滞区間延長を想定し、鉄道につきましては橋梁・高架橋の被害となっております。さらには、港湾・空港施設についても被害が及ぶと想定してございます。ライフラインにつきましては、ライフラインの復旧として追加されてございます。さらに、発災後の避難者数の推移、帰宅困難者であふれるであろう主要ターミナル駅別発生数、災害要援護者、自力脱出困難者、震災廃棄物の被害想定を追加項目としております。
それでは、次に、裏面へお移りください。
5の都内全域の被害想定でございます。これにつきましては、別紙、地震別総括表をごらんいただきたいと思います。後ろに2枚ついてございます。これは東京都防災会議地震部会が想定した被害想定の状況でございます。別紙1の左の表が東京湾北部地震マグニチュード6.9で、冬の夕方18時、風速といたしまして6メートル、15メートル、3メートルを想定した被害想定でございます。右の表が東京湾北部地震、マグニチュード7.3で、冬の夕方18時、風速6メートル、15メートル、3メートル、それと国の中央防災会議が想定しました風速15メートルの被害状況でございます。
次に別紙1-2、1-3とあります。これは多摩直下地震と東京湾北部地震の規模と時期や時刻、風速などの条件を変えた場合の表となってございます。
さらに、最終ページでございますが、別紙2となってございます。これは地震部会が想定しました中野区における被害想定を条件別に一覧表としてあらわしたものでございます。これらのものにつきましては、後ほどごらんをいただきたいというふうに思ってございます。
お戻りいただきまして、6の中野区の被害想定(抜粋)について御説明、御報告をさせていただきたいと思います。これは、やはり地震部会が東京湾北部地震、多摩直下地震で、マグニチュード6.9とマグニチュード7.3で、冬の夕方18時、風速15メートルの場合の被害想定を抜粋して、この表となってございます。
それでは、この表の太字のところの最大規模のものを想定した、このことにつきまして御報告をさせていただきます。まず、東京湾北部地震、マグニチュード7.3でございます。ここの欄の7.3を見ていただきまして、冬の18時、15メートル、この中では、震度別面積率のところの6弱というところを右の方に見ていただきますと、6弱で100%、中野区の中でこの地震があると、震度がこういうふうになるということでございます。その下の急傾斜地危険個所につきましては、14個所というふうになってございます。建物被害につきましては、全壊棟数でございます。1,855棟、出火件数21件、焼失面積4.92平方キロ、焼失棟数は全壊を除きまして2万113棟を想定してございます。続きまして、人的被害のところでございます。被害につきましては、死者数291名を想定し、負傷者4,202名、そのうち重傷者数は566名となってございます。次に、ライフラインでございますけれども、15メートルの数値につきまして、東京都は想定を出してございませんので、こういった横棒になってございます。その他といたしまして、避難者の発生数につきましてですが、発生数の1日後でございます、16万4,086人、帰宅困難者の発生数につきましては約4万1,581人、エレベーター閉じ込め台数としまして174台、災害要援護者死者数として69人、自力脱出困難者237人となっております。震災廃棄物といたしまして140万トンとしてございます。
東京都防災会議地震部会が想定した中野区の被害想定につきまして報告をいたしました。
以上でございますが、今後につきまして、この被害想定をもとにいたしまして関係する諸関係団体と連携をいたしまして、平成18年度中に中野区の地域防災計画を見直しをいたしまして、首都直下地震への備えをより確かなものにするため努力してまいりたいと思ってございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
奥田委員
別紙2の最終報告のところですが、いろいろな数字を挙げていただいての報告だったんですけれども、この被害想定、前回出されたものとの比較というところで少し御説明いただければと思うんですが。例えば、避難者発生数1日後とか、帰宅困難者発生数といったもの、前回想定されたものとどのような変化があったのかといったところを御説明いただけるでしょうか。
中井防災担当課長
こちらにつきましては、数字的なものでございますが、東京湾北部地震、マグニチュード7.3で、冬の夕方18時、風速6メートルと今回出された15メートルの比較でお出しをさせていただきたいと思うんですが、急傾斜地危険個所、それから建物被害の全壊棟数、出火件数につきましては数値の想定の変更はございませんでした。焼失面積では0.37平方キロ、それから焼失棟数が1,341棟、それから今の数字が風速15メートルでは増加しているというところでございます。それから、死傷者数につきましては、やはり風速6メートルと対比いたしまして、死者数で23名、負傷者で71名、増加をしてございます。それから、やはり避難者の発生数が増加しております。こちらでは、風速15メートルの中では6,448名ほどやはりふえているといったところでございます。
奥田委員
そうしますと、避難者発生数、帰宅困難者と合わせると何人ぐらいの増加になりますか。
中井防災担当課長
今の御質問ですが、帰宅困難者数、これは変わっていないというふうに思います。
奥田委員
それで、想定が15メートルというところで新しく出されたので、人数ふえたということなんですけれども、今中野区の中で一時的な避難のための公開空地といったもの、あわせて何万人分というようなことで想定されていると思うんですが、こうした数字の変化を受けて、計画であるとか、今後の想定に変化が出てくると思うんですが、そういった見通しについて教えていただけますでしょうか。
中井防災担当課長
御質問のとおり、やはりこういった15メートルを想定させていただいた中で、各避難者の場所、それから避難者にお配りする水、食料等々の内容につきましても、想定を変えていくということになろうかと思います。
奥田委員
それは今後、防災特の方で具体的にスケジュールであるとか、内容が示されていくということでよろしいんでしょうか。
中井防災担当課長
そのとおりでございます。
長沢委員
中野区の被害想定の抜粋ということなんですが、今度、数値としてはこれをもとに中野区自身が計画をつくっていくということでいいですか。
中井防災担当課長
はい、そのとおりでございます。
長沢委員
それと、ここで出ている被害の想定というのは、時間でいえば、冬の夕方ないし冬の朝ということになるんですが、これはやはり人的な被害あるいは建物自身の被害としても、やはりこの時期、この時間というのが一番大きいだろうというところから出ているものとして理解していいんですか。
中井防災担当課長
そのとおりでございます。やはり、夕方18時というのが、家庭では夕食の時間、それから社会的には皆さん仕事が終わって帰られる時間といったところで、こういったところを想定しておるというふうに思ってございます。
長沢委員
それで、全体のまとまったものが手元にないからわからないんですが、ただそういう全体をまとめたものとしては、もう少し、例えば冬の時間でも違う時間帯を落としてそこをやっているのかどうかというのが一つ。
というのは、例えば、建物の被害は全壊棟数とか、ここに載っているのは仮にそんな時間では変わらないにしても、今言ったように出火の時間帯ということで、当然朝の食事をつくる、あるいは昼をつくる、出火のといえば、昼間は若い人たちがいなくて、平日お年寄りだけのときに出火の件数は、言ってみればそういうところでふえてしまうという、そういうことも加味したような、検討しているというか、例えばですね。あるいは、避難者の、先ほど副委員長がおっしゃっていましたが、帰宅困難者といっても、これが昼間の時間帯に中野区にいらっしゃる方がどうこれになるのか、あるいはその方の避難の、実際の発生としてはどう算定しているのか、こういうことも東京都の出された報告では、何か出されていると理解していいんですか。
中井防災担当課長
今御質問いただいたとおり、東京都の方の想定としましては、そこら辺も出てございます。
一つは、先ほどの出火の内容でございますが、朝の5時と夕方ではやはり内容が少しずつ違ってくると。というのは、朝の5時はまだ皆さん寝ていらっしゃる時間で、その中の被害としましては、建物の中の収容物、要するにタンスだとか、テレビだとかが落ちてきて、そこでいろいろな被害を受けてしまうという方たちがあろうかというふうに考えてございます。夕方18時につきましては、やはり先ほど申し上げました御自宅での炊事のときの火の使い方が全然違うだろうというふうに考えてございます。
それから、帰宅困難者につきましては、やはり災害が起きたすぐの時間帯と、それからしばらくたってからの内容と、やはり想定がございます。というのは、夕方18時を想定しますと、今こうやって仕事場についている人たちが、地震があった、すぐ帰ろうという気持ちは多分起こられるだろうと思うんですが、やはりそのときに鉄道、それからバス等々がほとんど動かない状態でございます。震度5強になりますと動かないというふうに聞いてございますので、その部分では、落ち着いた行動をとっていただけるのではないかというふうに思ってございます。
長沢委員
済みません。何かせっかくお答えいただいたんだけれども、私が一番聞きたかったのは、今御説明の18時と5時というのはここに出ているんだけれども、そうじゃない時間帯のところでは、そういうのは東京都としてはやっているんですかというのが一つ聞きたかったんですよ。その上で、じゃあここに出ていないそういった場合が、一番被害の想定があるということをおっしゃったけれども、ある意味で--これはわからないんだけれども、昼間のところの時間帯が、ある意味では出火の件数が多いのが出ているのではないかとちょっと思ったんですよ、もしかしたら。あと帰宅困難者の発生数のところも、一番の、要するにここのマックスが18時と5時なのかと、全部のこういう出ているのが。そうじゃなくて、実はこの時間帯はここの項目についてはこの部分が多いのではないかと、そういうものが東京都の方では示されているんですかということをお聞きしたかったんです。いかがですか。
中井防災担当課長
失礼いたしました。東京都では、今お示しした内容のものだけでございます。
佐藤委員
今度、これを受けて中野区でまた防災計画をつくられるということで、後の報告でも、既に作成された今年度の地域防災計画についての冊子がつくられている。中野区では、地域防災計画を毎年昨今は見直されていて、新しいものをどんどん計画、策定をされているということですが、ほかの区でお聞きしたところによると、別に毎年やっていない区もあるということで、今回、東京都では見直しますよね。それを受けて、要するに一地域で見直しただけで済まない、いわゆる首都直下型ですから、交通網も含めて、帰宅困難者も含めて、これは全都にかかわる問題ですよね。これは、ほかの区、ほかの市でも一斉に今回は見直すということになっているのか。そうしますと、お互いの東京都としての策定を受けて、そことの連携というのもあると思いますし、ほかの区との連携というのもあると思いますけれども、その辺はどんなふうなところでのお考え、あるいは協議の仕方になっているのか、お伺いします。
中井防災担当課長
今回は、こういった形で東京都の防災会議が出してございますので、大きな改善という形で取り組みをさせていただくということになろうかと思います。
それとあと、本来ですと、こちらの東京都の方の内容が固まってから私どもの各自治体がその内容に沿った形で進む形が一番連携がとれてよろしいのかと思う次第なんですが、やはりそれを待っていては遅いという部分もございますので、同時進行で進めさせていただきたいというふうに考えてございます。
佐藤委員
ほかの自治体との関係、ほかの自治体も一斉に改定されるということに決まっているんですよね。ほかの自治体との関係、あるいは東京都との関係で、いわゆる合同の調整会議みたいな、何かそういうものを持たれたりして策定に一斉に当たられるということですか。
中井防災担当課長
東京都がやはりまとめをされますものですから、そういった場面では東京都の方へこういった情報を上げながら、それからほかの市町村とも調整をとっていくという形になろうかと思います。個別で中野区がほかの市町村と連絡を取り合ってというところは考えてございません。
佐伯委員
今のにちょっと絡んでなんですけれども、東京消防庁の方から、消防庁の職員を自治体に派遣させてくれないかという要請が来ていませんか。
中井防災担当課長
聞いておりません。
佐伯委員
これは、特にこの後の報告の国民保護法に関してもなんですけれども、今21の区市町村に東京消防庁の係長級の職員が派遣されているんです。それで、先般、東京都の防災部長さん、消防士監の方なんですけれども、お会いしてお話をお聞きして、やはり自治体間の連携とか、消防署との連携、そういったことを考えると、消防庁の職員をぜひ自治体に派遣をさせてほしいんだと。昨年、私たち総務委員会で大津と神戸に視察に行ったときに、ああいう市の場合には消防局というのを持っていますから、消防局の職員との交流ということで人事の配置があるんでしょうけれども、23区の場合は東京都が消防をやっているということで、その交流ができないんじゃないかという想定だったんですけれども、この間、消防庁の総務部長さんにお会いしたら、実はそういうことをやっていると。実際、お隣の渋谷ではやっています。これは国民保護法の方も関係があるんだということなんですけれども、ただ、消防庁の方に言わせると、給料を自治体に払ってもらわなければいけないと。今はどこでも人員の削減だということで、人件費の抑制という話が出ているので余り強くは言えないんだけれども、できれば、やっぱり人命にかかわることですし、今回だってパトカーを入れて警察官OB、警視庁OBの方を採用しているわけですから、区の方に消防庁の職員の方に入っていただくということは、これから必要になってくるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
長田人事担当課長
今、委員の御質問の中にありました警視庁の職員の交流といいますか、人材の受け入れということについては、既に中野区も実施してございます。やはり、中野区と警視庁との協定に基づいた人事交流ということで、警視庁の職員については自治体の実務に精通して、職員の育成に資するものになると。私ども中野区にしてみますと、交通安全対策とか、それから地域の安心・安全対策につきまして、警視庁との円滑な連携ができると、そういう双方のメリットがあって実施しているものでございます。
今後、中野区といたしましても、中野区独自で育成できない人材について、何らかの形で外部から受け入れていくという方向ではさまざまな手段を検討し、実施してまいりたい、そのように考えております。
佐伯委員
実際に、お隣の渋谷では職員を受け入れているということですから、そういった事例とか、消防庁等にお問い合わせいただいて、防災に関しては専門職ですよね。大津の場合、課長も話をお聞きになったからわかると思いますけれども、阪神大震災の際に自分が一番最初に、真っ先に現地に乗り付けたというすごい体験談も聞かせていただきましたけれども、やはりそういう現場をよく知っている方、そういった方がその防災の最先端に立って働いていただく、自治体の中で、やっぱり防災というのは、ある意味自治体の責任だとも考えておりますので、そういったことをぜひ先行する自治体の事例とか調査しながら御検討いただければと思います。
委員長
要望でよろしいですか。
佐伯委員
要望です。
委員長
他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、9、区民向け小冊子「中野区の災害対策-中野区地域防災計画概要版-」の発行についての報告を求めます。
中井防災担当課長
お手元にあります中野区の災害対策の防災計画概要版(資料10)ができましたということで御報告でございます。後ほど、これは目を通していただければというふうに思います。よろしくお願いします。
委員長
ただいまの報告について質疑ありませんか。
〔「進行」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、10、中野区国民保護協議会についての報告を求めます。
斎木危機管理担当課長
中野区国民保護協議会に関しましては、当委員会の審査を経まして、去る3月24日に条例を可決いただきました。それで、公布、施行したところでございます。この間、関係機関等へ協議会委員の推薦をお願いし、5月25日に第1回目の協議会を開催する運びとなりました。委員の皆様はお手元の名簿のとおりでございます。(資料11)
国民保護協議会は、いわゆる国民保護法にその設置や所掌事務等あわせて委員構成が規定されてございます。お手元に区市町村国民保護協議会の関係規定を抜粋した資料を御用意してございますので、御確認いただければと思います。特に条文は読み上げませんが、第39条が市町村協議会の設置及び所掌事務、第40条がその組織、構成員に関する根拠法令になってございます。
最終面をごらんいただきたいと思います。中野区国民保護計画策定スケジュール(案)でございます。これまでもスケジュール(案)はお示ししてまいりましたが、今回、国民保護協議会と計画作成や区民等との関連を示したこの資料をもとに改めて御報告させていただきます。真ん中のところが国民保護協議会の開催で、審議ということで、どんなことをやるのかということで、第1回目は5月25日に決まりましたので、ここでは計画作成の基本的な考え方に関しまして審議をしていただこうと、こんなふうに思っています。その間、計画の作成をしまして、原案のでき上がりを8月の末ぐらいに予定してございますので、そのときに第2回協議会を開いていただきまして、計画原案の審議をしていただくと。これに基づきます区民の意見交換会--パブリックコメントの手続、そういったことをやりながら、ここで幹事会で意見集約をすると。その集約したものを第3回協議会、ちょうど11月ぐらいを予定してございますけれども、取りまとめを行っていただこうということでございます。そのときには、計画の中で国民保護対策本部条例、こういったものも固まりますので、この時期の議会に条例提案をさせていただければなと、こんなふうに考えているところでございます。それから、その計画案を取りまとめていただきましたら、それを東京都に協議する。それで、東京都の方も全部の自治体の協議をいたしますので、年明けの2月ごろに計画決定ができるだろうと、こんなことで聞いてございます。計画決定した段階で、第1回定例会へ報告させていただきます。あわせて、各委員には、中野区国民保護計画の決定を報告させていただくと。この間、節目、節目に議会への報告をさせていただきたいなと、こんなふうに思ってございます。
以上、雑駁ですけれども、国民保護協議会に関する御報告をいたしました。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
協議会の委員の方々がこういうふうな形で決まったわけですけれども、もともとこういうメンバーを選びなさい的なようなことは言われたんだけれども、そういうものとは違う、何か中野区として独自にこういう人を選んだというのはあるんですか。
斎木危機管理担当課長
この間、条例審議をしていただいたときに質問にお答えしまして、原則防災会議のメンバーを考えているということと、あわせて東京都の国民保護協議会の委員構成、こういったものを参考にしながら、中野区としても40人以内の中で委員の選任を行いたいというようなことを申し上げたかと思います。そういった意味では、特に中野区だからというようなことで、何かほかと違ったということはございません。
長沢委員
何か幹事会なり何とかということがたしかあったかと思うんです。正確じゃなければ、正していただきたいんですが。それは、例えばこの中からどういう形で選ばれることになりますか。
斎木危機管理担当課長
この国民保護協議会条例の中に幹事会を置くということで、この委員の所属する機関の中から幹事を選ぶということでお示しをさせていただきまして、この機関の中に推薦を依頼しているところでございます。
長沢委員
ごめんなさい。幹事会ではなくて、この中でさらに--何という名前でしたか。人数が多いからちょっと分けた形で部会みたいなものじゃないのかな、ちょっと名前がわからない。そういうのを設けたと思うんです。それはどういう形で皆さんを分けることになるんですか。
斎木危機管理担当課長
専門部会のことだろうかと思います。専門部会につきましては、置くことができる規定ということでございますので、この協議会でそうした必要性、そういったものが出てきたときには、そこの中で御協議いただいて部会をつくることになろうかなと、こういうことでございます。
長沢委員
これで最後にします。一番裏面のスケジュールなんですが、国民保護対策本部条例というのをまずつくるということですね。自治体によっては、こういう協議会の条例と本部条例といいますか、一緒につくったようなところもあると聞いていますけれども、本部条例はことしの11月ですか、この予定だと。この本部条例は、多分庁内でつくるのかなというふうに思っているんですけれども、お聞きしたいのは、ただ庁内のところで、例えば区の職員の--ここで言えば総務部長ですね、助役もそうですか、こういう部長さんたちが入られているわけですが、これは本部条例にも、ここに出ている協議会のメンバー自身が--メンバー自身がというか、率直に言えば区の職員の方々が兼務するということというのは可能なんですか。
斎木危機管理担当課長
本部ですから、区の職員が構成するということになろうかと思います。その中で助役、それから総務部長以下部長たちが、当然、その本部の中に入っていただくと、このように考えてございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、11、平成17年度資金収支状況についての報告を求めます。
村田副収入役
平成17年度資金収支状況について、お手元の資料(資料12)により御報告させていただきます。
まず、概要でございます。
(1)資金収支。平成17年度当初の歳計現金等の残高は、前年度同日を大きく上回り、約51億円までに回復しました。表1をごらんください。平成16年度4月は7億8,300万円でしたので、かなり回復したと思っています。
また、資金不足の際に行います繰替運用、平成17年度は12月、1月、3月の計3回実施したものでございます。ちなみに、平成16年度は15回ほど繰り替えております。繰替の額、繰替延べ日数、先ほど言いました回数ともに減少いたしまして、資金状況は安定的に推移したと考えております。後で裏面の表2を御参照ください。
また、歳計現金等の1日当たりの平均残高は約30億円まで上昇し、資金状況の厳しかった前年度を大きく上回ったと認識しております。表3をごらんください。平成17年度の一般会計歳入の特別区民税収入は、景気の回復が伝えられる中、勤労者一人当たりの所得が伸びなかった模様で、歳計現金等へのいい影響は見られませんでした。しかし、企業実績の堅調な推移によりまして、景気回復の影響を反映いたしまして、特別区交付金のうちの普通交付金、株式等譲渡所得割交付金、配当割交付金等の交付金収入が当初予算に比べ大きく増加いたしましたことが、資金状況を前年に比べて安定させたと考えてございます。
また、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計の保険料収入は堅調な収納率で推移し、老人保健医療特別会計を加えました3特別会計の医療給付費の支出が、冬が厳冬であったものの、それほど医療費の増加は見られず大きな支出が避けられた、こういうことが繰替運用額が少なく済んだ理由の一つと考えてございます。
(2)基金運用でございます。積立基金は、金利上昇局面の環境に即しまして、2年以内の短期運用に重点を置きながら、資金の一定額を中期債にも配分して運用しております。基金利子収入は、前年度比40%増を確保いたしました。なお、平成18年3月末の基金運用状況は表4のとおりでございますので、後でごらんください。
平成17年度資金収支状況につきましての御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告について質疑はありませんか。
佐伯委員
基金の運用についてなんですけれども、これは長沢委員からも監査をやっているときにいろいろ厳しく、非常に安い金利の大型の定期預金があるんじゃないかとか、いろいろ指摘はさせていただきましたけれども、現状、今我々の持っている定期預金ですらある程度金利が上昇してきているんですけれども、今現況としてはどうなんでしょうか。
村田副収入役
定期預金の金利なんですけれども、預ける金額によりまして金利が異なるんですけれども、例えばある銀行では1億6,000万円ほどの利率は0.13%、大口定期は、先ほど言いましたように、預ける金額によりまして利率は異なります。
なお、今ゼロ金利解除というお話になっていますので、今年度は定期預金等の利率は上がるものと、私たちは判断してございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、12、その他で何か報告はありますか。
橋本総務担当参事
本来、総務部長から御報告をさせていただくところですが、障害児者の歯科診療、医療の事業委託につきまして、先般調査委員会を設置してございます。現在、調査中であります。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、その他はありますか。
中井防災担当課長
以前に御指摘をいただきました期限切れ間近の備蓄物資であります乾パンの処分についてでございます。これにつきましては、希望する区立小学校、中学校を通じまして、児童・生徒に一人2食分ではございますけれども、先週から配り始めまして、きょう希望する学校に配り終わるということでございます。
委員長
ただいまの報告について質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他にありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
その他に入ります。
次回日程の協議をしたいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時52分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時54分)
休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は第2回定例会中とし、急な案件が生じた場合は正副委員長から連絡をさせていただくということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で、本日予定した日程は終了いたしましたが、委員、理事者から何かありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で総務委員会を散会します。ありがとうございました。
(午後2時55分)