平成25年11月29日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)
平成25年11月29日厚生委員会
中野区議会厚生委員会〔平成25年11月29日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成25年11月29日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時57分
○出席委員(8名)
長沢 和彦委員長
小林 ぜんいち副委員長
中村 延子委員
浦野 さとみ委員
吉原 宏委員
篠 国昭委員
やながわ 妙子委員
むとう 有子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸
地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ
地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、
中部すこやか福祉センター所長 遠藤 由紀夫
中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜
中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美
北部すこやか福祉センター所長 田中 政之
北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 天野 秀幸
南部すこやか福祉センター所長、
南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 相澤 明郎
南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 宇田川 直子
鷺宮すこやか福祉センター所長 小田 史子
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 麻子
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
健康福祉部長 野村 建樹
保健所長 寺西 新
健康福祉部副参事(福祉推進担当) 藤井 康弘
健康福祉部参事(保健予防担当) 坂野 晶司
健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
健康福祉部副参事(障害福祉担当) 永田 純一
健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子
健康福祉部副参事(生活保護担当) 鈴木 宣広
健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖
○事務局職員
書記 関村 英希
書記 鈴木 均
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 平成25年度中野区業務委託の提案制度による応募業務の審査結果について
(地域活動推進担当)
2 控訴事件の判決について(福祉推進担当)
3 今後の健康づくり・スポーツムーブメント推進における地域スポーツクラブのあり方について
(学習スポーツ担当)
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。
(午後1時00分)
本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って進めたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
昨日に引き続いて所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、平成25年度中野区業務委託の提案制度による応募業務の審査結果についての報告を求めます。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
それでは、平成25年度中野区業務委託の提案制度による応募業務の審査結果について(資料2)でございます。
目的につきましては、「中野区区民公益活動の推進に関する条例」に基づきまして、区民団体の公益活動を推進するため、公益活動を行う区民団体の発意により、区からの業務委託を提案できる制度でございます。区の業務としてふさわしいものを選定し、その執行を提案団体に委託をするというものでございます。
2番の審査基準にございますように、委託の可能性、委託の効果、そして団体の業務遂行能力に基づく審査項目が、この表のとおり設定をしているものでございます。
裏面に参ります。
決定状況ですが、今年度応募業務数は3業務でございました。採用候補業務につきましては、ないという状況でございます。
不採用業務の名称と理由につきましては、別紙において御説明をいたします。
なお、審査経過につきましては、6月26日から28日にかけまして応募説明会を行いまして、7月1日から7月19日が応募期間、8月5日から9月18日までが各部による内容審査の期間でございました。10月16日に区民公益活動推進協議会への意見聴取を行い、11月7日に協議会からの答申をいただいております。11月15日には、提案をされた各団体への結果を通知しているものでございます。
別紙のほうをごらんいただきたいと思います。
今年度応募のありました3業務につきまして、協議会からの答申を踏まえ、区として以下のとおり決定をしております。
一つ目の提案団体ですが、認定特定非営利活動法人芸術資源開発機構から「対話による美術鑑賞事業」の提案がございました。区立小学校の授業の一環として、通常美術館の協力で実施をされている美術鑑賞教育を導入する。授業のサポートの担い手として、区民ボランティアを募集、育成をする。対話による美術鑑賞を通して、子どもたちのコミュニケーション力や考える力を育成するという内容でございました。
区といたしましては、小学校の図画工作科における鑑賞の授業は、担任や図画工作科担当の教員が行うことが前提であり、業務を委託する必要性は低い。また、提案事業が対象とする小学校数が少なく、費用対効果が低いということから不採用としているものでございます。
二つ目の特定非営利活動法人支えあう21世紀の会から「ささえあい・サタデー・サロン」の提案がございました。介護予防の観点から、高齢者の生きがいづくり及び子どもや障害者も参加できる世代間交流の場としてサロン活動を行うというものでございました。
区といたしましては、業務を実施するに当たって、会場の確保や実施体制等に具体性が不足をしているということから不採用としているものでございます。
三つ目、セクシュアル・マイノリティを支援するLOUDから「セクシュアル・マイノリティ支援における電話相談」の提案をいただいております。セクシュアル・マイノリティに関する区民からの電話相談をセクシュアル・マイノリティに理解と知識がある専門の相談員が対応をするというもので、相談は週1回5時間程度実施し、相談内容に応じて適宜、関連支援機関を紹介及び支援の要請を行うというものですが、既に区では、区民のさまざまな悩みに対しての相談業務を行っており、セクシュアル・マイノリティに関する相談業務のみを切り離して委託することの必要性がないということから、不採用としているものでございます。
御説明、御報告につきましては以上でございます。
申しわけありません。この別紙の表の中で、団体名の左側のところ、「1、2、3」とすべきところ、「1、2、2」となっていますところ、御訂正いたしたいと思います。申しわけございませんでした。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
これ、審査方法というのは、応募書類のみなんでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
応募書類をいただいて、各所管によりましてヒアリングを行って、所管としての意見をまとめ、その意見を協議会のほうで審査をするという形になってございます。
むとう委員
ちょっと、多少違うんですけれども、この委員会でこの間視察に行ったところで、こういう提案型ということでもなく、補助金の活用だったかと思うんですけれども、いろんな団体が、こんなことをしたいので補助金をというときに、何というのかな、市民の審査員というか、市民も加わってということでやっているのを視察してまいりました。そのことの成果って、それぞれの団体がその審査を通じて、もちろん不採用になることもあるわけなんだけれども、不採用の理由もわかるし、他団体の立派さというか、学ぶべき点も学べたりということで、それぞれの団体が育っていく、育ち合うみたいな、そういう効果があったのかなというふうに視察に行って感じたもので、こういった提案型の制度も、本当にプレゼンテーションの部分とか、市民も参加できたりすると、お互い、区が不採用の理由に挙げられていることはもっともだと思うんですけれども、「区でもそういうことをやっているのね、だったら税金、わざわざかけてやる必要ないわよね」とかということも、多くの区民も理解するきっかけにもなったりするので、税金の使い方として、「区がやっていない、こういうことはやってほしいよね」とかというのも気づくこともあると思うし、いろんな意味で、内部の方々が一番よくわかっているんだけれども、そこだけじゃなくて、こういった場面の審査に市民も加わってもらうというようなことね、いかがなものかな、いいんじゃないかなというふうに、それは本当に補助金関係で、業務の委託の提案ということではなかったですけれども、それは学ぶべき視察だったもので、そんなことを今後考えてみてはいかがかなとちょっと思ったりするんですが、いかがでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
御指摘の趣旨の、区民がそういった審査にかかわるということにつきましては、区としても重要と思っておりまして、協議会の中に区民の公募委員も入っていただいている、そういった状況ですので、協議会の中でさらに区民の意見を反映させていく仕組みをやはり強めていく必要はあるかなというふうには考えております。
むとう委員
協議会の公募とかというかた苦しいことではなくて、参加自由の審査会をやっていたようなので、そういう試みもいいかなと。わざわざ公募して委員になるというのはなかなか負担が重いという部分もあるので、そうじゃなくて、もう少しラフな感じで、区民もそこに加われるみたいなことを今後考えていっていただけたらありがたいかなというふうに思います。要望しておきます。
小林委員
この提案業務による、提案制度ということで、昨日の委員会の報告のなかで、公園における健康づくりの講習会の廃止というのがありましたけれども、その団体は今年度というか、来年度に向けてというんですかね、応募はしていなかったんでしょうか。それはわかりますか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
その団体については、今年度応募はされていない状況です。それで、この業務委託の提案制度につきましては、提案があって、採用をされ、区と契約に至った場合に、その業務が良好である場合は、引き続きそういった契約が行われるということもできる、そういった制度にはなっております。
小林委員
わかりました。では、1番目の「対話による美術鑑賞事業」の件についてお聞きしたいんですけれども、小学校の図画工作の授業のサポートをするという内容なんですけれども、今回中野区ではこれを不採用ということなんですが、これ、この法人では、ほかの区市町村でも行っているものなんでしょうか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
ほかの自治体の中で、学校の中、もしくはそういった学校以外の場の授業の中で、そういった活動をされている実績はあるというふうに聞いております。
小林委員
ほかで行っていて、中野区で――これはまあ不採用の理由が書いてありますけれども、ほかで行っていて中野区で不採用になったというのは、何か特別、ほかと比較して何かあるんですか。例えば図画工作の担当教員がいない地域でやっているとか、いるけれども、やっているとか、そういう理由は何かありますか。
朝井地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
他の自治体でこの団体とどういった理由でそういった契約をされているかというところまでは把握をしていないところでございますけれども、中野区といたしましては、現在の学校教育の中での委託の必要性が低いということ、また費用対効果の面から、今回は不採用となったものでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、それでは以上で本報告について終了します。
次に2番、控訴事件の判決についての報告を求めます。
藤井保健福祉部副参事(福祉推進担当)
それでは、お手元の資料(資料3)に基づきまして、控訴事件の判決について御報告させていただきます。
事件名、区政情報存否応答拒否決定処分取消等請求控訴事件(東京高等裁判所 平成25年(行コ)第252号)でございます。
当事者としては、控訴人、中野区民。被控訴人、中野区。
訴訟の経過。平成24年11月24日、東京地方裁判所に訴えの提起。平成25年5月31日、東京地方裁判所で一部却下、一部棄却の判決言い渡し。6月12日、東京高等裁判所に控訴の提起。11月6日、東京高等裁判所で控訴棄却の判決言い渡しということで、1審の一部却下等の判決と控訴の提起については、以前の委員会でも御報告させていただいております。今回、控訴棄却の判決が言い渡されたということでの御報告になります。
4番、事案の概要としては、本件は、控訴人が、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号。平成23年中野区条例第14号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき、区長に対し、区政情報のうち、控訴人の親族である甲の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく保護措置(以下「本件保護措置」という。)等に係る一切の情報の公開を請求した(以下「本件公開請求」という。)ところ、区長から公開請求に係る区政情報の存否を明らかにしないで公開請求を拒否する旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたことから、本件処分の取り消しを求めるとともに、行政事件訴訟法3条6項2号に基づいて、本件処分の対象となった情報の公開の義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
控訴人は、第1審判決では本件義務付けの訴えを却下、その余の請求を棄却されたため、これを不服として、東京高等裁判所に控訴を提起したものです。
5、控訴の趣旨。(1)原判決を取り消す。(2)被控訴人の控訴人に対する平成22年8月30日付区政情報存否応答拒否決定処分を取り消す。(3)被控訴人は、控訴人に対し、(2)の処分に係る不開示部分を開示せよ。(4)訴訟費用は、第1審、第2審を通して、被控訴人の負担とする。との判決を求めるというものです。
裏に参りまして、6、判決の内容です。(1)主文。本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とするというものです。
判決の理由。
ア、当裁判所も、本件処分は適法であるから、本件義務付けの訴えはその要件を欠き不適法であり、本件処分の取り消しを求める請求は理由がないと判断する。
イ、被控訴人において、控訴人の親族である甲の本件保護措置等に係る情報が存在しているか否かを明らかにするだけで、甲が本件保護措置等を受けたか否かという公開すべきでない甲の個人情報を公開するのと同様の結果を生じることになるから、被控訴人において本件条例8条の2に基づき本件公開請求に係る区政情報の存否を明らかにしないで公開請求を拒否した本件処分が適法であることは、原判決が説示するとおりである。
ウ、本件公開請求に係る情報のうち一部の開示をするにとどめても、控訴人の親族である甲の本件保護措置等に係る請求情報の存否は明らかとなり、甲の上記個人情報を公開するのと同様の結果を生じることになるから、一部の開示もしないからといって本件処分が違法とはいえないというものです。
以上です。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に3番、今後の健康づくり・スポーツムーブメント推進における地域スポーツクラブのあり方についての報告を求めます。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
それでは、お手元の資料(資料4)に基づきまして、今後の健康づくり・スポーツムーブメント推進における地域スポーツクラブのあり方につきまして御報告をさせていただきます。
地域スポーツクラブにつきましては、新しい中野をつくる10か年計画(第2次)におきまして健康・生きがい戦略に位置付けております。この中で、だれもが参加する健康づくり最先進区を目指しまして、身近な場所で気軽にスポーツ、健康づくりに取り組める場所を整備するとしてございます。また、中野区健康づくり行動プランの中でも、「地域スポーツクラブの総合的な健康づくり」として、だれをも対象としたメニューを提供しつつ、スポーツを通した地域コミュニティづくりを推進するものとしているところでございます。
この1番目の施設となる(仮称)中部地域スポーツ施設の開設に向けまして、これまで行ってきた検討のまとめを報告するものでございます。
まず、背景、状況についての御説明でございます。
「健康づくり・スポーツムーブメント」とそこに書いてございますけれども、超高齢社会の到来に伴いまして、区民の皆様一人ひとりが生きがいを見出して、仲間とともに地域で生き生きと健康に暮らすこと、これはますます大切になってきてございます。そのような中で、生活習慣病でありますとか、寝たきりの予防には、運動、それから生活活動を含め、継続的な身体活動を行うことが効果的であると実証されているところでございます。
ところが、ここに述べてございます25年度の中野区保健福祉に関する意識調査では、約7割の成人の区民の方が継続的な運動を行っていないということがわかったところでございます。そこのグラフのとおりでございます。
今後の方向性といたしまして、この状況はぜひとも改善する必要があるということで、区としましては、地域の団体や企業、個人など、あらゆる立場の人々と連携をとりまして、健康づくりに取り組むコミュニティの形成を目指す必要があると思っております。折しも、2020年のオリンピック・パラリンピック東京開催、これを絶好の機会といたしまして、これらを推進する区民運動、これを「健康づくり・スポーツムーブメント」と名づけて、これを巻き起こしていくという考え方をとっております。
2ページ目に行きまして、それでは、そのムーブメントの機運醸成のためといたしまして、条例を整備することを考えております。
「(仮称)スポーツ健康づくり推進条例」を整備いたします。条例案として考えている中身でございますけれども、健康づくり・スポーツ推進の基本理念、それから区や区民等の役割、また身近な地域で区民に対してさまざまなスポーツ、健康づくりの機会を提供しつつ、ムーブメントの推進の中核となり得る団体を、これは仮称でございますが、「スポーツ健康づくり推進団体」として認定するというふうに考えてございます。また、この活動の拠点といたしまして、(仮称)地域スポーツ施設を設置いたしまして、これについては、指定管理者による運営管理を可能とする。それから、先ほど述べました推進団体、これを区はこの指定管理の候補者に選定できるものとする、これが条例案としては考えている主な中身でございます。
この条例を受けまして、区として取り組もうとしているものが、次の(1)、(2)というところでございます。
(1)番は、「中野区地域スポーツクラブ」、これは団体の名前でございますが、これの育成支援でございます。中野区地域スポーツクラブは、既に平成23年の3月に立ち上がってございまして、この団体の目的は、身近な地域で区民が運動・スポーツに親しみ、健康づくりができる機会を提供するということでございまして、まさに区のスポーツ健康づくり推進施策の方向性と合致しているということ、それからこの団体は、中野区体育協会ほか、町会・自治会、その他医療、福祉、子育て、経済等にかかわるさまざまな団体等で構成されているといったことから、この団体を推進団体と位置付けまして、積極的に区として育成・支援していくということを考えてございます。
この健康づくり・スポーツムーブメントを喚起するこの模式図が、下の図になってございます。真ん中の地域スポーツクラブというのが、この団体をあらわしてございます。これが区、その他関係団体と連携をとりながらムーブメントを巻き起こしていく図になってございます。
3ページに参りまして、(2)番、拠点施設の整備。このムーブメントを推し進めるため、拠点施設が必要であるといたしまして、(仮称)地域スポーツ施設を設置いたします。初めは中部の施設のみでございますけれども、平成28年度には南部の施設、そのほか、将来的にはすこやか福祉センターと同一の4圏域に1カ所ずつ設置してまいります。
この施設を拠点といたしまして、区並びに地域スポーツクラブは、協働してさまざまな健康づくり、スポーツ事業を展開していくものでございます。
ちなみに、この考えている地域スポーツクラブは、文部科学省の提唱する総合型地域スポーツクラブの考え方とも合致しておりまして、その考え方は、その米印に書いてあるとおりでございます。活動する拠点を持つこと、多様な種目、そして子どもから高齢者まで、初心者からトップレベルの競技者まで、だれもがニーズに応じて定期的・継続的にスポーツ活動を行えるようなクラブということがその定義でございます。
それでは、大きな3番といたしまして、これは団体としての地域スポーツクラブが目指すものでございます。地域スポーツクラブは、区と協働いたしまして、そこに掲げてございます区民の健康づくり・体力づくり、それから学校運動部活動の支援、それからスポーツの指導力・競技力の向上を大きな活動の三つの柱といたしまして、さまざまな企画を生み出し、効果的な方法でこれを実施するということで、さきに述べたムーブメントの原動力とするものでございます。
一つひとつ、次に(1)、(2)、(3)と具体的にどういうことをするかということを述べてございます。
1番の区民の健康づくり・体力づくりにつきましては、①人生の各ステージの健康課題や地域特性に対応するということでございまして、その人生の各ステージの健康課題というのは、その下に述べておりますように、乳児には親子の信頼感を醸成する親子遊び、その他、幼児、小学生、成人には生活習慣病予防、高齢者には介護予防等というふうなことが各ステージの健康課題ととらえております。
それから地域特性、これは中野ならではのというところで、例えば文科省の実施した、これは平成22年度ですけれども、学校保健統計調査によりますと、小学生男子、それから中学生男子の肥満傾向がややあるということが中野区の場合認められるということで、これらを地域特性ととらえまして、それに対応した事業計画を作成するということでございます。
それから、②といたしまして、事業を実施するときには、科学的な測定を基礎とするということでございまして、個別プログラムに必要なアセスメント、客観的な評価を行いまして分析し、参加者個々人の健康課題を正しく把握して、それに基づいた的確なアドバイスを行いまして、それぞれの教室の選択等に役立てていくということでございます。
また、この取り組みにおいては、これまでもスポーツ医学の知見に基づいたアドバイスを武藤芳照先生、この方は東京大学の前の副学長でいらっしゃいまして、日体大の総合研究所長でいらっしゃいますけれども、アドバイスをいただきまして、ストレッチング・パワーアップ・エアロビクス等を効果的に組み合わせましたSPAプログラムの理論に基づきまして科学的な指導、教室事業を行っていくといったことを考えております。
そこの下の四角のところが測定に始まりまして課題の把握、目標、それから改善に結びつけるための実際の教室ということの流れが出てきております。
次に、5ページに参りまして、それを施設で行うだけではなくて、高齢者会館において指導する人材のリーダー育成でありますとか、その他さまざまな地域団体で行う健康づくり事業へのアドバイスにも結びつけていくということを考えております。
次に、3番目といたしまして、区民の主体的健康づくり・仲間づくり・チームづくりへの支援ということで、スポーツ推進委員とも連携いたしまして、その他さまざまなアウトリーチ活動、外に出向いていく活動ということで考えているほか、それから拠点施設を利用した参加者から健康体操グループとか、種目ごとのクラブチームづくりが芽生えてくるように積極的に推進していくということを考えております。
それから、(2)として、学校運動部活動の支援、これは主に中学校の運動部活動を想定しているところでございますが、運動部活動は、そこに書いてあるようなさまざまな教育的な、人格形成にも役立つものでありますが、さまざまな状況により存続しにくくなっている現状がございます。これを地域スポーツクラブによって、外部指導員の派遣でありますとか、場の提供、それから指導者の講習、それからモチベーションアップのための一流選手による事業等を教育委員会と協議をしながら、また現行制度を十分配慮しつつ、適切な指導を行っていくということを考えております。
最後に、スポーツの3番目でございますが、指導力・競技力向上ということで、この取り組みを行うことによって、全体的に地域スポーツの取り組むすそ野が広がっていく。これによって、新しいスポーツチームが生まれるほか、既存のスポーツ団体への参加者もふえていくという効果を狙っております。また、それでレベルアップを図る指導者の講習会や指導者の認定などを考えてございます。
それから、中野区の特色といたしまして、体育協会加盟団体はじめ、さまざまな協議団体がこれまでも区民大会や初心者教室の開催という形で、スポーツの振興に努力されているところでございますが、こうした団体と新しい団体のコーディネートも地域スポーツクラブとして図っていくということを考えてございます。
それから6ページ目に参りまして、またそれらのスポーツの練習内容等も分析を行って、科学的なトレーニングメニューを地域スポーツクラブとして作成し、アドバイスする等を考えておりまして、オリンピック・パラリンピックを目線に入れたトップアスリート育成を考えているところでございます。
大きな4番に参りまして、少々視点を変えることになりますが、今度は地域スポーツ施設におきましてどのように運営をしていくかということについて書かれておりまして、運営方法につきましては、先ほども申し上げましたけれども、推進団体によります指定管理の中で、効果的・効率的な運営を行っていくものでございますけれども、その業務の一部を必要に応じまして民間事業者等を活用して行うということも視野に入れております。
それでは、2番でございますが、施設で行う事業を三つに分けて考えた場合、次のページの図とあわせてごらんいただきたいのでございますが、大きく指定管理として行う事業と、区からの委託事業、それから地域スポーツクラブとして自主的に行う事業、この大きく3分割にできるというふうに考えております。
①の指定管理として行う事業につきましては、文字どおり公の施設の管理運営ということで、具体的に言いますと、施設の貸し出し業務でありますとか、トレーニング指導、それから区民を対象として健康づくりや介護予防的な視点として企画するストレッチ教室等々書いてございますが、このようなものをこのような視点でやってほしいという、施設の設置者としての区の要望に基づきまして、具体的なものは指定管理者が企画し行っていくというものでございます。
それから、それに対しまして、区からの委託事業というのは、そこに書いてございますように、区のもともと業務のうち、地域スポーツクラブにこれは委託して行うことがより効果的・効率的であると認める事業につきましては、そこに「例えば」と書いてございますけれども、糖尿病を発症しやすい区民を対象としました糖尿病予防教室など、この事業を実際にやってほしいというふうに規定して行っていただくもの、これを委託事業と考えております。
それから、3番目といたしまして、団体の地域スポーツクラブがその利用会員のために企画し実施する事業、例といたしまして、各種教室、クラブチーム活動、トレーニング計測データの管理のアセスメント等を考えてございますけれども、クラブとして行うものでございます。その他、地域への公益活動を行うなどがこれに当たると考えております。
7ページ、5番目でございますが、今後の予定といたしましては、平成26年2月に第1回定例会にこの条例(案)を提出させていただこうと思っております。
続きまして、6月、第2回定例会に指定管理者議決(案)を提出させていただくことを考えております。
そして、(仮称)中部地域スポーツの施設開設は、平成26年の下半期と考えております。
少々長くなりましたが、御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
浦野委員
ちょっと確認も含めて何点か伺いたいんですけれども、今御説明があった1ページ目のところの中野区保健福祉に関する意識調査の結果が載っていますけれども、これは10月4日の委員会で報告のあった中のものということでよろしいですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
そのとおりでございます。
浦野委員
そうすると、そのときの報告にもあったんですけれども、確かに結果で見ると、継続的な運動をというところでは、特に高齢者のところでは、70歳代のところでは42%、高い。特に20歳代のところで14、15%ぐらい。平均すると28%なんだと思うんですけれども、この調査の中で、例えば健診とかだと、受けなかった、受けられなかった理由は何かという問いまであるんですけれども、この調査の中で、ここで継続的な運動をしていますかという問いのところで、それができない理由とか、そういうところはこの調査に中にはありましたか、ちょっと教えてください。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
調査の中では、運動を行っていない理由まで問いかけをしてございます。例えば、仕事や家事、育児が忙しくて時間がないとか、運動する機会がない、体力的に難しい、運動することは好きではない等々の理由の設定がしてございます。
浦野委員
確かに、20代、30代、40代、いわゆる働く世代の方は、今御説明があった仕事とか育児とかいろいろ家庭のことで忙しくて時間がとれないというのは、60代、70代、80代の方に比べるとやっぱりそうなのかなと思うんですけれども。確かに、ここに1番のところにある健康づくり、これからますます高齢化で重要になってくる。生活習慣病、寝たきりの予防にもと、これは私もそのとおりだと思うんですけれども。今の答弁にもあったように、確かに若い世代は、なかなかそういう、ほかの事情で、したくてもできないというところも大きいと思うんですよね。
それで、3ページのところで、拠点施設の整備というところで、一番上のところに、だれもが気軽にとあって、そのためにこれを整備していくんだとあるんですけれども、前回の定例会、ほかの会派の方、何人かもありましたけれども、例えば今の旧九中、中野中学校が今度来年こっちに移りますけれども、プールはあそこではやらないということで、こっちの中野中学校、新しく校舎移ってからはやるけれども、今のところではやらないとありましたけれども、そういうところで、例えばやるとかというのが気軽にというところで、区民の方もずっとあそこにこれまであったわけですから、ああいうところでやるということも、一つの新しいものをこれからやっていくというよりは、そういうところで気軽にというところにもなるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりの考え方というか、もう一度ちょっと御説明をお願いします。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
委員のおっしゃいますとおり、今後、健康づくりやスポーツの振興を行っていく上では、その機会や場所というのは多ければ多いほど基本的にはいいとは思っております。その中で、今の中野中の、旧九中部分ですね、それが今度移設する場合には、これについては学校開放の一環としてやっているということなので、それに合わせて移しましたということでございます。もとのところもやればいいというのは、そのことを考えると、両方にやるのが、そのことだけを考えると望ましいのかもしれませんが、コスト面等のことからしまして、さまざまな要素の中から、学校開放という面ではできないということにしたわけでございます。
一方、学校開放としてプールを行っていくというだけではなくて、この地域スポーツクラブの考え方は、もちろん場所を使っていただくということも一つございますけれども、今まで、それでは運動しなかった方に対して、少しでもこういう運動ならできる等々、指導をしながら、運動を遠ざけてきた方、自分には縁がないと思われた方にも、少しずつ敷居を低くしながら継続的な運動づくりにつなげていくという、そういうことで考えておりますので、単なる開放ではないということで考えております。
浦野委員
今、副参事がおっしゃったように、もちろん場所の問題もあれば、これまでそういうところに参加されなかったというか、できなかったといったほうかもいいのかもしれない、いろんな条件で。そういう面もあると思うんですよね。ただ、ちょっとこのスポーツクラブについて、別に否定的でもないし、まあ肯定的ではないんですけれども、ただ、そういう身近な、何というか、例えばきのうの委員会で報告のあった、26年度予算の検討中の主な取り組み、さっきちょっと小林委員も触れていましたけれども、これまで区内公園における健康づくりのところで、来年度のところではこれを廃止をしていくということもありましたけれども、そのときの質疑の中でも、参加されている方のうち、多くの方が違うところでも、これに参加にすることで身についてきた部分もあるし、ほかのところでもそういう機会が確保できていたり、あと本当に今いろんなところで、地域で、それぞれの町会だったり地域単位でいろんな、こういう健康講座だったりとか、すごい取り組まれていますよね。だから、そういうところで一定カバーできているところもあるから、これについてはきのう、廃止するというようなこともあったと思うので、さっきちょっと財政面のことで、現中野中学校移転後のところで、学校開放というところであそこでは継続しないということでしたけれども、区民の方の要望であったりとかというところでは、あそこを開放して例えば続けるということも一つ考え方としてはあってもいいんじゃないかなということを思ったんですけれども。ちょっと同じ御答弁になるかもしれないんですけれども、もし何かありましたら。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
こちらの答弁も繰り返しということになってしまいますけれども、学校開放としての中野中の開放は、文字どおり同じ中学校の区域、学区域の中での移転ということでございますので、その中で今後も利用するに当たって、旧九中の場所で遠くなった方、それから新しい場所で近くなった方もいらっしゃるということは承知してございますけれども、その中でプールの開放を今後とも利用していただければと思っているところでございます。
むとう委員
さらっと説明を聞き、今これ渡されて、しっかり読めていないので、ちょっとなかなかわかりにくいのでお尋ねしたいんですけれども。3ページのところで、団体としての地域スポーツクラブが目指すものとして、順次、(1)とか、その後①、4ページに②とか、5ページに③、それから次に学校のクラブ活動の支援とか、(3)スポーツ指導、競技力向上とかと挙げられているんですけれども、これはそれぞれ7ページの中にある地域スポーツクラブの事業区分の中で、どこに当たっていくんでしょうか、それぞれが。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
御説明としてわかりにくかったら申しわけなかったわけでございますけれども、委員のおっしゃったいわゆる三つの柱でございますね、これは地域スポーツクラブが、また区の重点としてどういうことを行っていくかという切り口に基づいてこの三つが主眼となっているということでございます。
それから、最後のページの事業区分というところにつきましては、それをちょっと切り口を変えて、それらの事業をこの三つの事業の実施方法として切り口にしたものでございます。ですから、それぞれの個々のこういうことをやりますという御説明は例示でございますけど、それぞれの事業がこの最後のページのほうにそれぞれに落とし込まれていくということがあると思っております。
むとう委員
そうですか。じゃ、ちょっと具体的に。なかなかわからないんですが。例えば最初のところで、3ページのところで、(1)の①のところで――これはわかるわね、ごめんなさい。
4ページの②のところで、科学的な測定を基礎としてやるのは、どこがやるんですか。7ページの中で言うところの指定管理として行う事業なのか、区からの委託事業になるのか、地域スポーツクラブとして行う事業になるのかとか、それから5ページのところでいけば、例えば学校の運動部の部活指導の支援というのは、じゃ、どの事業区分に当たるのかとか、それからその次の(3)のアスリートを育成していくなんていうのは、1、2、3のどこに当たるのかとか、それはどういう事業区分になっていくんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
例えば4ページの上の②、「科学的な測定を基礎とする」と書きましたところは、これから地域スポーツクラブが、例えば教室事業を行うときに、始まる前に参加者の皆さんの測定をして、こういう結果であるので、こういう方向でこれからはやっていきましょうということを科学的に分析いたしまして、指導いたしまして参加していただくという事業のやり方を述べているわけなので、可能な限り、例えばこの考え方を7ページに書いてあります指定管理として行う事業の場合も、区からの委託事業の場合も、それから自主事業の場合にも、なるべく生かしていくという考え方でございます。
それから、例えば運動部活動の支援という中で、例えば外部指導員を学校に派遣する場合もありますよとか、それから部活動へこの地域スポーツクラブ、施設の場所を提供する場合もありますよというふうに例示させていただいたわけなんですけれども、その一つひとつについて、これはこれから詰めていくところではございますけれども、例えば学校への外部指導員の派遣は区からの委託にするということで、区として必要だ、だから地域スポーツクラブに委託したんだといった場合には、7ページの②の委託事業のほうに入っていくものでございます。
ということで、これから区と地域スポーツクラブと協議して決めていくことにはなるわけなんですけど、個々の事業がそれぞれ事業区分の1、2、3のほうに入っていくというふうに考えてございます。
補足でございますけれども、例えば同じ事業であっても、当初は区からの委託事業として始めたり、あるいは指定管理事業として指定管理者が始めた事業も、例えばこれは区から委託しなくても、それから指定管理の中で行わなくても十分参加者がいらっしゃるということがわかって、地域スポーツクラブが自主的な事業として行えるといったものにつきましては、同じように見える事業もだんだんに自主事業のほうに振り替えていって、結果として採算がとれる、団体地域スポーツクラブとしての経済的な自立が図られていくというふうにだんだん変わっていくということを考えているところでございます。
むとう委員
なかなかわかりにくいんですが、地域スポーツクラブという大きな一つの枠の中に、実際にやるのは、地域スポーツクラブとして行う自主事業と指定管理者が行う事業と二つあるということですよね。それで、これ、要するに、例えば全体の地域スポーツクラブの事業というのは、これまでの御説明だと、地域スポーツクラブにお金を渡して、地域スポーツクラブがそのお金をもって指定管理者を指定して、そこにお金を、運営主体を委託して、運営主体にお金を出すという仕組みだったかと思うんですけれども、これは今度大きくそこは違ってくるわけですよね。今まで説明してきていた運営のあり方、お金の流れは、今度どういうふうに変わっていくんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
さまざまな効果的、効率的な運営を目指してこれまで検討してきたところでございます。検討の当初は、この施設を例えば普通財産という形で、この団体、地域スポーツクラブに貸与して、その中でスポーツクラブは完全に自立して運営をしてもらう。自立までに時間がかかる部分については、区から別途補助という形を検討してきました。今回、指定管理者という考え方は、区の行政財産といたしまして、区の施設を、区として行う施設の事業、これを地域スポーツクラブという団体に指定管理者に入ってもらって運営していただくという考え方に変わったものでございます。
むとう委員
そうすると、ここで言う指定管理者というのは、地域スポーツクラブなんですか。地域スポーツクラブができていますよね。そこの団体に指定管理者として指定するという、そういうことになったということですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
条例といたしましては、条例の中で、ここにも書いてありますけれども、さまざまなスポーツ、健康づくりの機会を提供して、またスポーツのムーブメント推進の中核となる団体を推進団体とまずは認定すると、条例の上では書いております。それを受けまして、区の考え方といたしましては、この団体、地域スポーツクラブ、これを推進団体と認定させていただいて、指定管理を行っていただきたいというふうに考えているところでございます。
むとう委員
そうすると、推進団体として地域スポーツクラブという団体を認定するわけですよね。それが指定管理者としても事業を行うという同じ人だということでいいわけですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
同じ人、同じ団体、もちろん指定管理となるためには、議会の議決をいただきまして、その上で区が指定するわけでございますけれども、その推進団体となった地域スポーツクラブと指定管理者として指定された地域スポーツクラブは、同じかどうかといえば同じ団体でございます。
むとう委員
そうすると、これまで言っていたのは、地域で――ちょっとごめんなさい、過去の資料を持ってきていないので名称がわからないけど、地域の人たちで運営するための地域スポーツクラブをつくっていただきましたよね。そこが実際には事業を行うところに委託するという形を説明されていましたよね。で、もともと地域の人でつくってもらった地域スポーツクラブが実際に事業を行ってもらう委託団体に委託するための資金を何千万だか区が出すということを説明されていたかと思うんですが、それが全く今度は違う方法になったということでよろしいわけですね。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
指定管理者については、先ほど来御説明させていただいたとおり、団体としての地域スポーツクラブを考えてございます。指定管理者の地域スポーツクラブは、実際の館の運営について、その業務の一部を必要に応じて民間事業者等を活用して行うことができるものとするというのが、6ページの上から3分の1ぐらいのところ、4の(1)のところに書いている、これが地域スポーツクラブが業務を委託するということがあるとすればここに書いてあるところでございます。
むとう委員
ちょっと、少しわかってきたんですけど。そうすると、地域スポーツクラブ推進団体ができて、そこが指定管理者となり、事業としては外部委託も、そこから指定管理者として外部委託を発注するという、そういう流れになるということでいいんですかね。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
区が直接指定管理者として指定するのは団体、地域スポーツクラブでございますので、そこが自分ですべての事業を自分のところで賄い切れる場合にはもちろんそれでいいわけでございますし、また業務の中の部分部分につきまして、別途委託するということもあり得ると考えております。
むとう委員
わかりました。そうすると、つまり地域スポーツクラブと指定管理者が一体の団体なわけだから、ここに書いてある指定管理者として行う事業だとか、地域スポーツクラブとして自主的に行う事業だとかというふうに、これ分ける必要があるんですか。これはどうしてなんですか。つまり同じ地域スポーツクラブそのものが指定管理者になるわけだけれども、指定管理者として行うべき事業というのがあるけれども、同じ団体である地域スポーツクラブが自主事業もしてもいいということで、これは指定管理者として受ける指定の金額から外れる自主事業ということになるということなんですか。どうしてこれ、一緒にならないのかが不思議。それはお金の流れが違うからということになるんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
条例に基づきまして、今までのさまざまな仕組みが決まってくる中で、例えば施設の、実際にグラウンド部分や体育館部分を使うような、使用料を決めて、それを貸し出して区民の皆さんに使っていただくという部分がございます。それの管理や運営も指定管理者として行うものでございますし、また区民にとって健康づくり、スポーツ推進になるような、例えば教室事業なども、この指定管理事業として行っていいところでございます。
それとは別に、地域スポーツクラブの会員というのを募って、あとはその地域スポーツクラブ、この場合は指定管理者としてではなく、地域スポーツクラブが会員のために行うような事業や、それがクラブがその中で決めれば、広く区民に対しての事業をしてもいいわけなんですけれども、自主的に行うのを自主事業というふうに考えております。
むとう委員
何かだんだんわかるようでわからなくなってきているんですけれど、ごめんなさい。そうすると、地域スポーツクラブって、まず会員になっていただいた方のためにやる企画は地域スポーツクラブとして自主事業の中に入り、指定管理として行う事業については、地域スポーツクラブの会員ではなく、広く一般の方々、どなたでもいいですというところですみ分けができてくるということになるということでいいわけですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
基本的にはそのとおりだと思っております。それで、この地域スポーツクラブは、少しでも区民の方が継続した運動習慣をつけていただくということで行うものでございますので、最初は地域スポーツクラブの会員でなくても、1回でも2回でもやってみようというところから一般の利用者として来ていただく中で、例えば地域スポーツクラブの会員になることによって、より利用しやすくなるというような形に結びつけていって、結果として継続した運動習慣を区民の方が多くつけていただければいいなというふうに思っております。
むとう委員
そうすると、指定管理者として指定するわけだから、そこについては区からの何がしかのお金というのが来るわけですよね。じゃ、この地域スポーツクラブとしてやる自主事業については、指定管理者としての指定を受けたときのお金とは全く違うわけですよね。そのお金の区分はどうするんですか。つまり指定管理者として行う事業は、区からの指定管理者として指定管理料金というんですか、が来ますよね。でも、地域スポーツクラブとして自主事業で行う3番の部分については、軌道に乗るまで補助金を出すにせよ、ここは指定管理者としてもらうお金とは全く違うお金になりますよということの理解でいいですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
今、委員おっしゃったとおり、軌道に乗るまでは補助金があり得るということですけれども、軌道に乗って、十分それを自主事業を賄い切れるとなった場合には、それは文字どおり自主という形で、区の指定管理料とは別――もともと区の指定管理料でもなく、補助金でもなく賄い切れるものとしてやっていただくということで考えております。
むとう委員
わかってきました。それで、この段階ではどう考えているのかわかりませんけれども、じゃ、その指定管理者の指定料金というのは幾らぐらいというふうに考えていて、なおかつ地域スポーツクラブとして行う自主事業に対する補助金というのはどれぐらいというふうに、今この計画の中では考えていることなんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
いろいろな検討はしているところなんですが、まだちょっと予算ということでもございませんので、今直ちに幾らというふうなことは申し上げることはできません。
むとう委員
これまでは大体幾らぐらいというふうに――お金出ていましたよね、何千万と。3,000万ぐらいでしたっけ。今回、こうやった形で条例になっていくわけだけれども、およそどれぐらいの規模のことを考えているのかというのがやっぱりわからないでこういう計画をつくるわけではないと思うので、具体的なところまでわからないまでも、およそ予算規模、指定管理者としての指定するためのお金を幾らぐらいと考えているかとか、補助事業もこれぐらいまでとかという、およそ、何というか、ないんですか。それが全くなしにこういった形、このシステムだって、全く今までと違うシステムを提案しているわけだけれども、その際、どれぐらいお金かけてやろうかというぐらいのことがないまま出してくるというのは考えにくいんですけれども。やっぱり常にそこにかかる経費とあり方というのはセットで考えていかないと、区の何というか、予算規模はあるわけですから、どれぐらいのことを考えているかということぐらい――細かな、いいですよ、ジグザグはこれから出てくると思います、詰めていくことによって。およそこれぐらいの規模のことを考えていますぐらい提示していただかないと、この考え方全体がいいのか悪いのかということも判断できないじゃないですか。お金は大事です。どういうふうに考えているのか、もうちょっと説明してください。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
今、この時点で事業規模ということについてちょっとお示しすることができないわけでございます。モデル事業をやっている中で、例えば今年度の実績からすると、最低限かかる光熱水費、何をやってもかかるというものにつきましては、大体200万ぐらいでございますけれども、これはその中の一部を述べたものでございますので、今その事業規模、それから団体に何をやってもらうのか、どのようなことを区として考えていくかということについて、これから子細に検討していきますので、ちょっとこの場ではお答えすることはできません。
むとう委員
こういった事業区分というか、全体のスキームを考える際に、大体こういうことに幾らぐらいとかっていうのがないまま、これ提案されちゃっているということですか。もしかしたら、これもこの委員会で視察に行ってまいりました。それはこういう複雑な形ではなくて、本当に地域の自主的な団体に地域スポーツクラブを運営してもらっていて、補助金はたしか100万円もいかなかったですよね、聞いたら。視察に行った先の地域スポーツクラブのあり方といったらば、本当に素朴な、国が言っているやり方で、地域の人たちが運営していて、その事業に対する補助金は出していて、その補助金は本当に小さな金額でした。だから、やっぱりこういう指定管理者と自主事業という分け方のこの地域スポーツクラブのあり方として、大体幾らぐらいというふうに、この段階で何とも言えないし、そういうことも示されない中でこういう運営システムを考えられていることなんでしょうか。
委員長
ちょっと委員会を休憩します。
(午後2時01分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時24分)
篠委員
5ページ、③で「アウトリーチの活動として、地域スポーツクラブが地域の取り組みの現場に直接出向き、スーパーバイザーとして、効果的で適切な健康づくり活動をアドバイスする」、これ、具体的にどういうイメージをしたらいいのか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
ここで書かれておりますことは、地域スポーツクラブが将来的な4館という館の中にとどまらず、地域でいろいろな活動、例えばその地域地域で健康づくりの取り組みを自主的に行っているという方々がいらっしゃるとして、そこに対して専門的な立場で、ここはこうしたほうがいいですよとか、こうなるともっとよくなりますよということをアドバイスをするということの取り組みをここに書いてございます。
篠委員
経営一本やりで考えているような団体が中心に座られると、こういうことはなかなかできないと思うね。それは金にならないとかという視点では、やっぱり最初に言った、オリンピックを目指している、こういう大きな理念から――これ、指定管理という言葉を除けば、そんなに手を広げて区は平気かなという言葉が続くわけですよね。例えば次でも、(2)で、相当内容的には、部活動の質や生徒のモチベーションの向上を図るとかと、どんな場面で出てくるのか、なかなか想像が難しいですね。先輩が後輩のために頑張ろうといって行動をとるというのはよく聞きますけど、そうじゃない方が学校に急にあらわれてなんていうのはなかなか考えとしてはいいけど、こんな大上段に構えて、果たして区は平気かなというふうに読めたわけです。最後に行ったら、みんな丸投げしちゃうんですみたいな感じを受けて、これはますますもって、ここを聞いておかなきゃいけないと思ったんですけど、いかがですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
確かに委員がおっしゃるように、これを例えば指定管理、民間の企業だったらここまでできるかなというところがございます。ですから、そういう意味も込めまして、この指定管理には、地域の方々から構成され、体協さんやその他、町会・自治会等々から成った団体である地域スポーツクラブを指定するということを考えております。
それから、そもそもここの書かれているところは、指定管理者としての役割という以前に、団体としての地域スポーツクラブがそもそも担っているという御説明でございますので、その団体が、団体の活動としてボランティア精神に基づいて行うということは書かれております。
それから、運動部活動の支援については、急にこういう制度ができたのでこれからやるよということではなくて、これは今、教育委員会とも協議しているところですけれども、現状でうまくいっている部分についてはそれを最大限尊重しつつ、でも人がいれば外部指導も受けられるのになと、ただそこのマッチングがうまくできていないというところについては地域スポーツクラブでお手伝いをしましょうということで、今後十分協議をしつつ、取り入れていこうと思っているところでございます。
吉原委員
地域スポーツクラブが目指す三つの柱のうち、(1)、(2)と違って(3)スポーツの指導力・競技力の向上、これだけがちょっと異質といいますか、一番の大きなポイントになってくるのかなと思うんですよ。それで、トップアスリートの育成を目指すとあるんですが、これは先々決まる指定管理者の方々が努力してそれをトップアスリートを目指す、また中野区が目指させる、そういう形になるんですか、どうなんでしょう。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
まさにこれは区全体で、中野区にとどまらず、中野区内の地域全体のスポーツムーブメントの一体としてトップアスリートを養成していくという考え方の中で、それがあった上で、指定管理者としてもできることはしていただく。また指定管理者という役割にとどまらず、地域スポーツクラブもその他団体もこぞって、トップアスリートを中野区から出していくという運動に繰り広げていきたいと思っております。
吉原委員
そうなりますと、指定管理者の責任もやっぱりやや大きいものがありますよね。それで、指定管理者を先々選定するに当たって、ある程度トップアスリート育成に実績を持った指定管理者が幾つかいろいろあると思うんですけれども、その部分も非常に選定の一つの一番大きな部分になってくるのかなと思うんですが、条件としては、その辺はどのように思いますか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
指定管理者という意味では、団体、地域スポーツクラブを指定する方向で考えております。その地域スポーツクラブの中には、体協をはじめ、スポーツに詳しい区民、区の中でスポーツを行っている有識者、実践者がたくさんいらっしゃるということなので、その点は十分その役割を果たしていただけるものと思っております。
むとう委員
ごめんなさい。今、既に中部については地域スポーツクラブが立ち上がっているわけですよね。これからどんどん4館ふやしていく中に、それぞれ地域ごとに地域スポーツクラブをつくっていくということでいいわけですかね、考え方は。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
実は、今、団体としてできている地域スポーツクラブは、必ずしも中部ということだけではなくて、全体のスポーツクラブという考え方でございます。その中で、実際に館として先にでき上がっていくのが中部ということでございます。ただ、今後、4館になっていく中で、例えば地域ごとの特色であるとか、そういうことがあった場合には、地域スポーツクラブの中で、例えば地域ごとの動きをしていくとか、そういうことはあり得るものだとは思っております。現在の団体としては、全部を包括する地域スポーツクラブということで立ち上がってございます。
むとう委員
そうだとすると、今回、その団体に指定管理をお願いするわけですけれども、これから4館になっていったときにも、そこの団体に指定管理者になってもらうということになるんでしょうか。
委員長
ちょっと休憩にします。
(午後2時32分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時32分)
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
今の状況からいたしますと、中部を実際に担っていくところは地域スポーツクラブであろうというふうに思っております。また、その時期が変わっていきまして、今後の4館のことについては、そのときの状況を見て考えるということでございますけれども、理念として、今中野区にある団体としては中野区地域スポーツクラブだと思っております。
むとう委員
そうすると、これまでのことでわかったんですが、確認ですけれども、そうなると、今後も指定管理者を広く公募するということにならないという今の段階の考え方でよろしいですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
今の段階の考え方ということでは、そうでございます。
むとう委員
そうすると、本当、皆さんが懸念しているように、吉原議員の質疑にもあったように、目指す三つの柱の3番だけがちょっと異質な感じがするというところは、みんなが多分持っている感覚だと思うんですけれども、「トップアスリートを育成する」まで書いてしまうと、目標として持ってしまうと、本当に小さなときから地域のスポーツクラブで、地域で手軽にスポーツすることで、その延長線上ですごい運動能力が開花してトップアスリートになるということは、可能性としては大いにあるかと思うんです。小さなときから地域スポーツクラブがあって、地域でスポーツをやっているということの延長線上でたまたま才能のある、才能の芽が出て、トップアスリートになるという可能性は否定しません。だけれども、トップアスリートの育成を目指すということを大きく掲げてしまうと、それなりに相当のトレーナーがいないとできないことではないかというふうに私は思うので、そこまでを本当に目標とすると、本当に国が言っている、地域で気軽に地域スポーツクラブを楽しんでいこうということとすごくかけ離れている感じがしちゃうんですよ、印象として。
繰り返しになるけど、小さいときからスポーツを楽しむことで、そういう芽が開花する方もいるかもしれない。だけれども、それとは別にトップアスリートを育成していこうということを目指すということになっちゃうと、それなりのトレーナーが常にいなければいけないということになってくると、相当お金もかかることではないかと。1区が目指すには、夢は大きくていいんだけれども、大き過ぎちゃって、国が言っている地域スポーツクラブというところの本質と中野区が目指すところが何かかけ離れていく、大き過ぎる夢を描き過ぎているという感じがすごく私にはあるんですよ。だから、その点、地道に、財政難で経済的にも厳しい中野区が、地域で格安に民間のアスレチッククラブとは違って、100円、200円でスポーツを楽しんでいこうというところとすごくギャップがあるように思えてしまうんですよ。だから、お金がないんだから、ないなりに、自主的な、ここで書いている地域スポーツクラブの自主事業を目指していくんだということとすごく違っているんじゃないかと違和感があるんだけど、その辺はどう思っていらっしゃるんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
国の総合型地域スポーツクラブの考え方と違うのではないかという御指摘がございましたけれども、国のそもそもの考え方の中で、「多種目、多世代、多志向」というのがございまして、この「多志向」の中に、それぞれのレベルに合わせてというところでございますので、この考え方の中には、全く体を動かしていらっしゃらない方から、トップレベルのアスリートまでということが考え方としてあります。
それから、地域の中からトップアスリートを出すということは、確かに出そうと思って出せる、結果的に出せることではないよというお話かもしれませんけれども、目標となる、「この人はうちの地域から出た人なんだ」というところで、子どもたちがその方と一緒にスポーツをし、教えてもらい、話を聞く中で、頂点を高くすることで裾野が広がっていくということが確かにございますので、そういう形でも、これだけが突出して違う考え方ではないのではないかという考え方で行っております。
小林委員
3ページのところで、4圏域に1カ所ずつ設置するということで、4圏域に設置していただく、すごくいいことなんですけれども、今の計画ですと、中部にはもう既に立ち上がっていて、これが南部に建設が予定され、そして北部にも計画がされていくというのがあるんですけれども、鷺宮地域というのは、きのうの篠委員の高齢者会館にもかかわって、すこやか福祉センターの計画が今のところはっきり立っていない、これについては、事業計画の中でも、概要の中でも、31年までは少なくとも何の予定もない。そうすると、この鷺宮圏域についてはどのように考えているんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
確かに場所が鷺宮地域につきましては具体的に決まっていないところでございますが、文字どおり実際ここをということでは検討が進んでいるものではございません。
小林委員
4圏域とあって、すこやか福祉センターの予定がない。そうすると、別途に地域スポーツクラブの活動拠点を新たに考えていくということになってくるんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
ただいまの時点では検討中でございます。
小林委員
先ほどの中で、区内全域の中で、広く皆さんに健康に親しんでいくという答弁があったんですけれども、そうすると、鷺宮地域圏にはこういった施設がない。そうすると、せっかくこれ、条例を設けるのにも当たって、予定がない、しかも4圏域に1カ所ずつ設けていくというふうにうたいながら、なかなか非常に厳しい将来性だなと。3圏域に設けていくということではないので、その辺、明確にしていかないと、せっかく設ける条例が中身がないんではないかというふうに思うんですけれども、その辺はいかかですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
具体的に明確に決まっていないということではございますけれども、10か年計画の中でも、鷺宮も含めて区内4圏域につくっていく、設置していくということでございますので、それは鷺宮地域についても確実に拠点を設けるということで考えていただいて結構だと思っております。
小林委員
それじゃ、それは大いに早々に計画ができていくことを――計画ではないですね、計画の先の現実的にできていくことを期待したいと思います。
もう一つ、別の件なんですけれども、区内にも民間のいわゆるスポーツ施設があります。この中野駅周辺にも幾つかありますけれども、区内に幾つの民間スポーツ施設があるかは今わかりますか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
区内で幾つ、民間も含めてあるかということについては承知はしてございません。
小林委員
中野区隣接地域、区境からどのくらいかで行ける地域の掌握はされていますか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
民間のスポーツクラブ、スポーツ施設というのにもいろいろさまざまございまして、区外も含めて、行けるところにあるということは承知してございます。また、その辺のことも加味をしながら、例えば今回、中部の地域で、中部施設においてグラウンドを主にフットサル場で使う場合も、近隣の渋谷の利用状況、利用金額等も考えたということもございますので、比較はしてございますけれども、実際にどこの範囲までなのか、何をスポーツ施設と言うということもございますので、具体的に幾つということは申し上げられません。
小林委員
それから、スポーツクラブ、いわゆるクラブと言われている、例えばサッカーですとか、野球ですとか、水泳ですとか、そういったクラブが幾つか区内にもあるかと思うんですけれども、その辺は把握されていますか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
さまざまな団体等がございますので、それぞれ中野区の学校開放を利用している方とかいろいろございますけれども、そういう方、一つひとつの把握はしておりますけれども、果たして自主的なサークルも含めて幾つあるかという把握はちょっとできないことだと思っております。
小林委員
先ほど吉原委員のほうからもありましたけれども、スポーツ指導力・競技力の向上といった面では、ほかの委員からも出ていましたけれども、やっぱり区内に幾つあって、どんな種目をメニューとして行っているのか、また、クラブといっても、最高峰を目指しているような方々がいらっしゃるクラブというのが幾つか、サッカー、野球、水泳などあるわけですから、そういった方々との兼ね合いも当然出てくると思うんですね。そういったことを市場調査をした上で、この三つのトライアングルのメニューを考えていかないと、目指すものがほかと重なることを一生懸命やろうとしても、ほかでもう既に、先ほど吉原委員からもありましたけれども、ただただ行うと言っているだけに終わってしまう。そうすると、そこには人は行かない。そうすると、先ほど予算の話もありましたけれども、結びついていく分母がないということになってきてしまうと思うんですね。もう少し明確にしていかないと、ただ条例をつくっていく、条例ができてしまったら、実は何もない上にスポーツクラブ、拠点をつくっていくという、しかも4圏域全体ではなくて、一部の地域では非常におくれていくということになってくると、区民の皆さんに対しては、非常に均衡のとれないものになってくるんではないかなというふうに思います。その辺いかがでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
今後、地域スポーツクラブを推進していく上にも、またムーブメントを巻き起こすという上にも、委員おっしゃったとおり、これまで以上に把握をしまして、利用者としても、また一緒にムーブメントを巻き起こしていただく関係者としても、より一層強く連携をしていきたいと思っております。
小林委員
より一層、市場調査などをしていただいて、区民の皆さんに親しんでいただけるもの、結果として健康づくりに遠かったものにならないようにということを望んで、終わります。
やながわ委員
条例をつくっていくということなんですが、さまざま今、議論を聞いていて、もう中部はとっくにできていて、何年もたっていて、ようやくここにこぎつけてきた。しかし、その実態もちょっと乏しいなという。さらに条例をつくって、名前はいいけど、スポーツムーブメント、健康づくりスポーツムーブメントを推し進めると。しかし、本当に考えていかないと、これ失敗しちゃったらどうするんだろうと。今までの中部ができていて、いろんな紆余曲折があって現在に至っている。南部はこれからつくる。4圏域に1カ所ずつつくるなんていうような、条例で定めちゃうなんていうことは、私はまず一つは危険があるという。一つも成功していないんだから、やっぱりその辺をきちっと、先ほど休憩中に申し上げた点なんかは極めて大事な点なんで、もう本当に利用者、区民が利用しやすい施設であるか。そして、健康に本当に寄与できるかどうか。そして、周りにいろんな民間のスポーツ施設がたくさんある中で、行政が本当に真に区民の健康をどう進めていくかというところに重点を置きながら、その上で有能な子が出てくれば有名になるんだろうけれど、いずれにしてもそれは置いておいても、そうした視点がちょっと考えにくいなと。行政がこれつくって、そして指定管理して、委託して、はい、それまでよと言って、いや、あまり進んでいないのよねと、こういうふうになってしまったら、ムーブメント、負のムーブメントがこっちに返ってくるわけですから、その辺をもうちょっと条例つくる前ですから、きちっと副参事にも――そんなの、民間がどのくらいあるのかとか、ちゃんとチェックしてなきゃだめだよね。どのくらいそこにも通っているのかとかね。大勢の人が駅前だとかつくっているから、区民だけではないにしても、やっぱりその辺の経営状況なんかもつかんでおく必要があるんだと思うの。その上で、もう少し精査し、小林委員の質問にもあったように、分母が明確じゃないよねという、やっぱりそこをきちっとすべきだと思うんですけれど。ちょっと短い時間かもしれない、この計画を見るとね。どうですか、やっていただけませんか。それじゃないと、条例にうんと言えなくなっちゃう。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
委員の御指摘を受けとめて、区民の体力づくり、健康づくりに真に役立つように、今後さらに区民の皆様の御理解をいただきながら推進していこうと思っております。
やながわ委員
だから、本当に大丈夫かなという不安がいっぱいなんですが。地元にもできるんで、余計、私は心配しているんです。失敗したら、負の遺産になってしまう。区民にとって、それは許されないことなんで、その辺、もう前段階できちっといろんな研究、精査をしないと、やりました、失敗しましたって言えないわけですよ。私もここへ絡んでいるわけですのでね。本当に今のさまざまな御答弁だと、ちょっと不安定要素が多過ぎるんで、やっぱりそれはちょっと上げてくるまでにきちっとやっておいていただきたいし、もっとシミュレーションを明確に、予算立てするころにはそうならざるを得ないんだろうと思うけれど、しかし、きょう、ぽっとここに出てきて、うん、これを、ああ、いいですねとは言いがたい。要望にしておくわ。よろしくお願いします。
篠委員
そもそも、これ法律にのっとっているんですよね。全然関係ないのか。日本全国でこういう行動をとろうというものにのっとって、この視察をしたり、研究したりしたのも、区議会、もう相当時間が前からかかっているというふうに思っていますけど、確認しておきます。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
地域スポーツクラブの取り組みは、国のスポーツ基本法にもううたわれておりまして、これに基づいております。
篠委員
ですから、じゃ、中野区だけやめちゃおうという代物じゃないということも確認しておきたいんですけど、それでいいんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
取り組みのあり方はさまざまでございますけれども、もともと文部科学省も各自治体に一つ地域スポーツクラブは最低つくるということで進めておりますので、中野区の取り組みだけではない。その中で、中野区は中野区の独自性を発揮しつつ取り組んでいきたいと思っております。
篠委員
正確に言うと、いつ法律に基づいているんでしたっけ。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
はっきりいつというふうにちょっとこの場で申し上げられませんけれども、スポーツ基本法は平成23年にスポーツ振興法から変わったものというふうに認識しております。
吉原委員
参考までにちょっとお伺いしたいんですけれども、この地域スポーツクラブに目指す三つの柱、(1)、(2)、(3)と同じような形で先行している、例えば23区内でどこかあるんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
地域スポーツクラブとして、23区で行っておりますのは、52の地域スポーツクラブがございます。都内では112、全国では3,396という数が地域スポーツクラブとして取り組んでおりますけれども、具体的にどのように活動しているかというのはさまざまでございまして、例えば区立、市立、町立のような体育館の事業の中のメニューの一つで取り組んで、そのコマをやっているものとか、統廃合後の学校の体育館等で行っているものなど、さまざまあります。
吉原委員
そういうところの、実践して先行しているところの情報とか、そういうものはキャッチしていますか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
ほかのところの取り組みは、可能な限り情報を仕入れるようにしておりまして、例えば特色のある取り組みといたしましては、学童クラブや放課後子ども教室との協働によるスポーツ教室を行っているところとか、あとは引退後のトップアスリートを活用したスポーツ教室でありますとか、クラブ所属の子どもに体力テストを行って取り組みの検証を行っている等々、いろいろな事例があるというふうに思っておりまして、参考にさせていただこうと思っております。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に4番、その他で何か報告はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
委員会を暫時休憩します。
(午後2時55分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時55分)
次に、10月24日、25日に行いました当委員会の地方都市行政視察について、お手元に配付の調査報告書(案)(資料5)のとおり議長に報告したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の事項(資料6)を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
審査日程のその他に入ります。次回の日程等について協議したいので、委員会を暫時休憩させていただきます。
(午後2時56分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時56分)
次回の委員会は1月23日(木曜日)午前10時に行うということで御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。
(午後2時57分)