中野区議会厚生委員会〔平成26年7月7日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成26年7月7日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時21分
○出席委員(8名)
長沢 和彦委員長
小林 ぜんいち副委員長
中村 延子委員
浦野 さとみ委員
吉原 宏委員
篠 国昭委員
やながわ 妙子委員
むとう 有子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸
地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ
地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、
中部すこやか福祉センター所長 横山 俊
中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松原 弘宜
中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美
北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 吉沢 健一
北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 天野 秀幸
南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 宇田川 直子
鷺宮すこやか福祉センター所長 小田 史子
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 麻子
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 石崎 公一
健康福祉部長 野村 建樹
保健所長 寺西 新
健康福祉部副参事(福祉推進担当) 藤井 康弘
健康福祉部副参事(臨時福祉給付金担当) 小堺 充
健康福祉部副参事(保健予防担当) 坂野 晶司
健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当) 石濱 照子
健康福祉部副参事(障害福祉担当) 永田 純一
健康福祉部副参事(生活援護担当) 伊藤 政子
健康福祉部副参事(生活保護担当) 鈴木 宣弘
○事務局職員
書記 関村 英希
書記 香月 俊介
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 災害時避難行動要支援者名簿の作成等について(区民活動センター調整担当)
2 平成25年度(2013年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況について(福祉推進担当)
3 中野区新型インフルエンザ等対策行動計画について(福祉推進担当、保健予防担当)
4 定期接種化に伴う任意予防接種の費用助成の終了について(保健予防担当)
5 中野区立かみさぎこぶし園の指定管理者の募集について(障害福祉担当)
6 生活困窮者自立支援法について(生活援護担当)
7 中国残留邦人等配偶者支援金について(生活援護担当)
8 就労自立給付金について(生活保護担当)
9 その他
(1)平成25年度(2013年度)民間福祉サービスの紛争調停制度の運用状況について(福祉推進担当)
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
それでは、定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。
(午後1時00分)
本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って進めたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
前回に引き続き、所管事項の報告を受けたいと思います。
1番、災害時避難行動要支援者名簿の作成等についての報告を求めます。
横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)
それでは、災害時避難行動要支援者名簿の作成等につきまして御報告をさせていただきます(資料2)。
なお、この報告につきましては、本定例会中に、震災対策特別委員会、地域支えあい推進特別委員会にもあわせて報告をさせていただくものでございます。
本件につきましては、先般1月、2月に、当委員会をはじめ関係委員会のほうに報告させていただきました。その考え方に基づきまして検討を進めてまいったところでございますが、幾つか御報告をさせていただくものでございます。
大きく分けて3点。1点目は、名簿を具体化いたしましたので、この形で本議会での報告後に名簿配備をさせていただきたいと考えています。それから2点目としましては、この名簿に基づきまして、精査をする意味を込めた実態把握、それから、個別の要支援者の避難計画を策定するということについて現時点での考え方を少しまとめてございますので、御報告をさせていただく。3点目が、災害時の実際の避難支援の活動のあり方についての想定をしてみてございますので、あわせて報告をさせていただく。このようなおおむね3点の報告になってございます。
それでは、1ページ目、冒頭のところでございます。災害時避難行動要支援者名簿につきましては、現在区が保有してございます情報をもとに要支援者に該当すると想定されます方々を対象といたしまして登載し、7月上旬を目途に災害対策本部等に配備すると考えてございます。
その後、この登載した対象者の実態把握を行って名簿を精査、更新していくこととしてございます。あわせまして、実態把握の訪問等を通じて、要支援者個々の避難にかかる支援計画、以下、避難計画と呼ばせていただきますけれども、これの作成を促進していこうと考えてございます。
なお、この避難計画の呼び方でございますが、前回報告のときには個別支援計画と言わせていただいてございました。このたび、少しでもわかりやすい名称ということで今考えているところでございますが、本報告では避難計画と簡略に呼ばせていただきたいと存じます。
それでは、1番、名簿の作成でございます。(1)のとおり、名簿登載項目につきまして、①から④、おおむね分けさせていただいて項目を整理させていただきました。
①は御本人の情報、基本4情報のほか、居宅の状況、例えば木造だとかマンションだとかといったような状況、それから、指定の避難場所を入れていこうと思ってございます。
②といたしましては、支援が必要な事由といたしまして、障害等の支援区分等々、ほか実際の障害の状態やその他の特記事項、これを入れていこう。それから、同居者がどんな方々かの状況、そして、日常の過ごし方、例えば昼間でしたら通所サービス等に行っている等々のことを書いていただく、そのような項目欄を設けることとしてございます。
③が、それに対応してどのような支援が必要かという内容を記載する項目としてございます。専門的な対応や器具がどうなのか、必要な人員がどのぐらいなのか、移動手段としては何があるのか、意思疎通としては、例えば筆談ができるような器具が必要なのかどうか等々を記載する項目欄でございます。
最後、④といたしましては、この支援をしていただける方、支援者の情報についてでございます。あるかないか、お名前、それから、要支援者との関係、そして、どんな支援ができるのかといったようなことを入れることとしてございます。
次に、おめくりいただいて2ページ、(2)でございますが、名簿に登載する対象者の数でございます。約3万1,500人ということで想定しているところでございます。今後新規追加も含めまして、2番以降に記載してございます実態把握等を経まして精査、確定をしていこうというものでございます。
内訳で区分の1から4までとしてございまして、この要件として考えてございますのは、区分それぞれに黒ポチで示してございます。例えば避難に専門的な支援が必要な方といったような類型で整理してまいりたいと思ってございますが、今回3万1,500人抽出につきましては、おおむね例えば介護や障害の区分が幾つ以上というようなことで類型的に抽出しているものでございます。
配備予定は、本議会報告後の7月上旬、なお、名簿は6カ月程度で更新をしてまいりたいというふうに考えてございます。
配備場所につきましては、災対本部、いわゆる防災センター、それから、15の地域本部、区民活動センターに配備する考えでございます。
(5)といたしまして、名簿の活用でございます。まず、災害時にこの避難支援が的確、円滑に行えますように、この名簿に基づいて順に避難支援等に当たるということとしてございます。このほか、区の日常的な業務の中でも活用していく考えでございます。
それから、平常時につきましては、支援者になっていただいた方、地域防災住民組織をはじめ、さまざまな方に支援者になっていただこうと想定してございますが、こういった方々が避難計画を介しまして支援者と日常的に情報共有を図る。これによりまして、平素からの災害の備えに当たっていくということを想定してございます。災害時には当然民生委員児童委員等々をはじめ、この名簿情報を提供すると考えているところでございます。
次に3ページ、対象者の実態把握と避難計画の作成の考え方について、前回報告から少し踏み込んでございますので、御報告させていただきます。
まず実態把握の手順でございますが、これは前回報告とほぼ同様でございます。支援の必要性が高い区分の1、2から、職員の訪問等によりまして実態把握をしてまいります。また、適切である、あるいは必要であると判断するケースにおきましては、日常的に介護などのサービス提供事業者、これの協力も得て行うというふうに考えてございます。その後、時期を若干ずらしまして、区分の3、4に対して、郵送等で御案内や状況等を照会いたしまして、その回答状況を踏まえた上で改めて訪問等の予定を立てて実態把握をしていく、このように考えてございます。
次に、(2)からこの避難計画の作成の目的等々でございます。これは、名簿に基づきまして避難支援を区が行うこととされてございますが、これをより実効性を高めるために個々の避難計画、避難にかかる支援計画、これを進めていこうというものでございます。この計画の作成を通じまして、自助・共助・公助、この考え方に基づくおのおのの分担や行動等を明らかにしてまいりたいと考えているところでございます。
内容的には、当然自助が基本になるわけでございますけれども、これにどうしても必要な支援というものをどうやって得ていくのか。特に御近所の力などの共助といったものを頼るわけでございますけれども、その中に特に支援者をあらかじめ選出しておくこと、ここが一つポイントになってくるかと思ってございます。そのさらに自助・共助を補完する区の対応等につきまして、個々の実情に即した実効的な備えとなるような計画をつくってまいりたい、このように考えているところでございます。
(3)が作成の進め方でございます。区が作成するということでございますけれども、要支援者御本人、あるいは同居の御家族も含めて、御自身みずからが実際に災害が起きたときにどうなってしまうのか、これを十分に想定していただくようにしていく必要があるかと思ってございます。そうなったときにどのような支援が必要なのか、御自身がしっかりと想像していただく、それによって内容を定めていく、これが大事かと思ってございます。したがいまして、区といたしましては、広報等を通じるほか、実際に訪問を通じまして十分御説明をし、御理解をいただくということを重点的にやっていきたいと思ってございます。
また、中には御自身で自己作成できる方もいらっしゃるかと思いますが、その妥当性等について、中身を見させていただいた上で、さまざまなケースにおいて必要であれば支援者選びの御相談あるいは支援者の同意の取り付け等々につきましても協力して当たっていくというふうな支援を考えてございます。仮に支援者が、例えばここでは、先ほど支援者の選定をすることが中心と御報告申し上げましたが、地域防災住民組織やあるいは町会の役員といった方以外の支援者をどれほど見つけていけるか、ここが非常に重要な点かと思ってございます。
したがいまして、仮にそういった知人や友人あるいは近隣にお住まいの親族等々がどうしても見出せないといった場合には、地域防災住民組織をはじめとする関係団体等の御協力も仰がなければいけないことがあるかと思ってございます。そういった共通理解も丁寧に進めていく必要があると考えているところでございますが、さらに要支援者の方々に日ごろから介護などの日常的な支援を行っている民間の事業者等につきましても、例えば支援者になっていただくことなども含めた協力の依頼、これを求めていきたいと思ってございます。
なお、こういった避難計画の作成につきましては、今後より詳細な訪問計画等を策定いたしまして、改めて御報告をしたいと思ってございます。
4ページへ進みまして、一番上、(4)でございますが、計画の内容項目でございます。これは、先ほどごらんいただいた名簿の項目と同様というふうに現在では考えているところでございます。
次に、4ページの3番、名簿や避難計画を実際に活用した避難支援の活動の想定を記してございます。
まず(1)活動の想定でございますけれども、一般的には名簿等を活用いたしまして、原則として必要性の高い方から順に安否確認や避難支援を行っていくものでございます。状況に応じまして、必要な場合には地域防災住民組織等々に対しても御協力を求めることがあると考えているところでございます。
四角の一つ目でございます。この避難計画が作成されている場合にはそこに支援者が載ってございますので、この支援者が計画に沿って支援等を行うというものでございます。地域本部、区のほうといたしましては、この支援者からの活動状況の報告や、避難所運営本部が立ち上がってございますという想定では、そこからの情報を踏まえてさらに追加的に避難支援等をする必要があれば直接出向くなどの対応をしていくということを考えてございます。
それから、四角の二つ目、計画がない場合等でございます。計画が未作成あるいは予定していた支援者が実際に来ていないといったようなケースにつきましては、区の災対本部の応急班等が実際に名簿に沿って近隣の御協力を得ながら安否等避難支援等に当たるということになろうかと思ってございます。
次に、(2)では避難所運営本部等の見直しという見出しをつけさせていただきました。以上の活動の想定と適合するように、避難所運営本部でありますとか、そこの運営の中心になられます地域防災住民組織等の役割等につきまして、以下黒ポチで幾つかお示しをしているような見直しの方向案で今後地域防災住民組織等との調整を進めていくべきではないかと考えているところでございます。
一つ目の黒ポチでございます。(仮称)避難支援部等の新設といったものが必要なのではないかということでございます。避難所運営本部の組織、これは、現行ですとおおよそ四つの部が避難所運営本部の中に立ち上がることになってございます。物資調達部などといったものでございますが、これに加えまして、新たに要支援者の避難支援等に当たります避難支援部または担当といった機能、これをしっかり続ける必要があるのではないかという案でございます。
この避難支援部の人員確保の方法が二つ目でございますが、同じく避難所運営本部の他の部も同様でございますけれども、避難者のうち元気な方にはその部員となって従事していただくということが想定されてございます。同様に人員確保をしていくというようなことをお示ししてございます。
三つ目が実際に名簿の活用でございますが、この避難支援部あるいは御担当の方は各15の地域本部から名簿の提供を受けて、実際の支援活動を開始していただく。
そして、最後、5ページでございますが、一番上の黒ポチで、実地に避難支援に赴いた場合の人員確保でございますが、これは言うまでもなく、さきの大震災等でも実際の地域の方々の動きがあったわけでございますが、近隣住民の御協力等を求めて避難に当たるのだと、そのための人員はそこから確保するのだということについてはっきり出していく必要があるのかなということで、おおむね4点、こんなような見直しのことを今後考えていきたいと思ってございます。
(3)でございます。以上のようなこういった見直しあるいは個別避難計画の策定の考え方等々につきまして、今後広報を図っていく必要があると思ってございます。発災時に自助・共助・公助、それぞれどんな動きをするのか、避難行動はどうあるべきなのか、近隣での助け合いの原則や注意点等々についてもしっかりと広報を図っていく必要があるかと思ってございます。
最後、4番、今後のスケジュール目途でございますが、本議会に報告した後に名簿の配備をさせていただいた後、実態把握等の訪問計画をおおむね8月ぐらいには定めてまいりたい。ここでまた議会のほうにもぜひ御報告をさせていただきたいと思ってございます。
その間に関係する地域の団体等の方々にも情報提供したり意見をいただいたり等ということをしていきたいと思ってございます。
10月ぐらいには区報等で大きく周知をしまして、11月目途で実態把握あるいは避難計画の作成の開始ということをしてまいりたいと思ってございます。実際には27年度にまたがりまして、名簿の確定、計画作成の一旦の終了、そしてまた、地域防災計画の修正といったような予定を考えているところでございます。
以上、雑駁でございますが、御報告でございます。
委員長
それでは、ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
今回こういう形でスタートさせるということで報告はわかりました。それで、これは1度つくっても、例えば支援してくれる方がまた変わったりとか、高齢者の方の御自身の健康の状況とかも変わったりとか、さまざま変化がありますよね。そうすると、これは、これからつくるわけですけれども、つくった後、常に情報の更新とか計画の変更とかをしていかなきゃいけないと思うんですが、それはどういうふうに考えて進めるんでしょうか。
横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)
実際に名簿自体は、電子的には当方が持っています支援システムの中でやっていくわけでございまして、これにつきましては毎月内容の更新はしているところでございます。今回この取り組みの中で一斉の訪問調査等をかけますが、その後は日常的な業務の中で情報を更新しながらそれを反映させていくと考えてございます。
むとう委員
計画も含めて、情報更新するためには常に見ていなきゃいけないわけですけれども、どうやって情報を仕入れてどんどん更新をかけていくんでしょうか。具体的には誰がどうやるんでしょうか。
横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)
まずは、区が例えばすこやか福祉センターの中の支援分野等と職員が訪問等をやっている部分、それから、日常的な本来業務の中でのケアでかかわっている部分などもございます。それから、民間に委託してケアですとか支援というのは当たっている。そういったところにも協力を願って、日々の活動の中で情報についての確かめですとか確認をしていただくということを考えてございます。
やながわ委員
こうしたことをする自治体はあまり聞かない。ほかでやっているところはありますか。
横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)
今回法律で義務付けられましたのは名簿の作成まででございます。ただ、実際に名簿でこれだけ必要だろうと想定でつくってございますが、ほかに本当に支援者がいないのかどうか確かめていくというのはプラスアルファで各自治体の任意に任されているところでございます。中野区といたしましては、これをしっかりと取り組んでいきたいというのが今の考えでございます。
やながわ委員
訪問して現状をわかっていくことで、本当に支援が必要な人は絞り込まれてくると思うんです。確かにひとり暮らしが何人いて、老老夫婦が何人いてという数字では出るかもしれないけれども、結構元気でいたり、むしろいろいろな人をお手伝いしているというケースもあり得るので、何がその人にとって支援が必要なのか、そこまで情報を共有できているというのが一番安心というか、地域の支えあいというんですか、これに尽きるのではないかと思う。
ただし、ここに至るまでものすごく大変だと思うんです。この3万1,500人に会うといっても、えらいことです。そちらの分野だけでできるかといったら、およそ無理です。かねて群馬の太田市、あそこは人口9万人で、月に2回ぐらい職員の方々が何とか応援隊とつくって、全職員、この分野の人たちだけではない、そこで各課で応援隊員をつくる。みんなで決めて、代表が出ていくわけ。そして、この人の支援はと絞り込んだときに、心配な人というのはそういなくなります。
そうなったら、今度は地域のボランティアの人とか町会の人なんかに見守ってもらうという対応をしていましたが、この3万1,500人今出ている人数だけをどうやって訪問するのか。やはり職員が行くのが一番なんだって。何とかマークをつけて、何とかというのを着て、名札を持っていると、みんな安心して、必ず2人で行く。そこに工夫をして、会えばいいというのではなくて、絞り込んでいく。何の支援が必要なのかということは明らかにならないと、本当の意味で、いざというときの支援というのはうまくつながっていかないのではないかと思うんですが、この辺はどう考えていらっしゃるんでしょうか。
横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)
確かに太田の先進的な例もあると承知してございます。中野区といたしましても、職員が実態把握をしていくこと、これが大事なことだろうと思いまして、どのような体制で訪問に行けるか。この体制について、今分野を超えて庁内の関係部署を集めての打ち合わせ、調整をしているところでございます。今のところ、他の分野にも全部協力を願って、職員が訪問するというのをベースに考えてございます。
そのほか、御事情のある方々でございますので、日ごろから顔見知りである、おつき合いがある、そういった民間の事業者さん、こちらに信頼が置けるというケースも想定されますので、こういったところを御協力願おうと考えてございます。
やながわ委員
いずれにしても、人に会うというのがどんなに大変な事業であるか。対応のいい人ばかりではないわけで、大変気の難しい人もいるだろうし、こちらの事業の目的をきちっと理解していただきながら、これがきちっとできるようになると大変なことだなと。まして、これから地域包括ケアシステム等いろいろなことが重なり合ってやっていくわけです。医療、介護、生活支援、さまざまな、でも、ここの情報をうまく収集できると、さまざまな地域支えあいの地域の構築ができると思います。なので、本来ならばこの分野も大きく広げて、それこそ全庁的に取り組む必要があると私は思いますので、これは要望にしておきますが、その辺は必ずきちっと検討をしていただきたいと思うんです。
横山地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)
最後のほうで委員が触れましたとおり、こういった災害時の取り組みをきっかけといたしまして、日常的にも支えあう、そういったきずなをつくっていくという一つの地域社会、コミュニティづくりに必ずや波及していくだろうと考えてございます。そういった大きなまちづくり、地域づくりの視点で関係部署、全庁で共有しながら進めていきたいと思ってございます。
やながわ委員
先ほども申し上げましたように、国も法律を制定して地域包括ケアシステムをやっていく。でも、次の段階は、各自治体におろされていくわけです。この自治体は、中野区は中野区で、どういったものを構築していくのか。では、どこが中心になるのかとか、いろいろなところと相互関係、分野が本気になって、それをみんなでつくり上げていかなきゃならない。恐らくこうした災害時の一人ひとりをちゃんと掌握するということが地域包括ケアシステムの基本になると思うんです。これからだから、中野区がどんな体制をつくってそうしたものを地域に広げていくかというと、今こういうものをこちらの分野がお出ししていただけたということは、そこに大きな意義があるということを感じるんです。
そうなったときに、介護の分野だけ、生活支援はどうなんだとか、あるいは医療との連携はどうなんだとか、これからいろいろな、本当にできるのかと思うんだけれども、やらなきゃいけない。そう思ったときに、今回のことをきちっと先につながる、今後さまざまな、地域でどう支えあっていくか、認知症の人もいるし、これからどうやってこのまちの超高齢社会の仕組みをつくり上げていくか、こういうことが一つひとつのポイントになると思うんです。そういう意味で、地域支えあい推進室が今回できたわけですので、そういうところに着目していただいて、そうした土台をぜひともつくっていただきたいと思いますが、室長、どうですか。
瀬田地域支えあい推進室長
私ども支えあい推進室ができて4年たちまして、平常時の地域見守りの活動からスタートいたしました。今回第2弾というんでしょうか、災害時の要支援者の方々への名簿とまた個別の御訪問ということで、一歩踏み込んだ形で、個々の御本人や御家族、その他の置かれている生活状況をしっかりきめ細かく訪問等により把握をしながら、次なるニーズ、地域のさまざまなニーズに応えるベースとしていく取り組みだと、とても大事だと思っております。
また、お話しいただきましたように、今回のこの活動は、単に災害時の支援のためということではなくて、まさに今後の地域包括ケアのさまざまな地域を中心とした、また地域の視点に立ったさまざまなニーズの把握や、また、それに応じたきめ細かなケアマネジメント等を含めた取り組みが一層重要になってくると思っております。したがいまして、区といたしましては、単にそれぞれの法律とか条例とか、それぞれの会議体ということではなくて、地域の視点で総合的なサービスをそのお一人おひとりの区民の方々にとってそれに見合うような形でのきめ細かな対応、そうした対応はある意味では行政が今まで不得手としてきたところではございますが、超高齢社会、これからの人口推計等を見通した中で、そうした取り組みが必要であろうということであります。
さらには行政だけでは当然できかねるところも間々ございますので、きょうの御報告にもございましたように、近隣の方々や関係の事業者や民間のさまざまな強み、マンパワー、そうしたところを担い手の一環として、区長がおっしゃっている全員参加型、こうしたところの一つの形として、今後しっかり取り組んでいくことがとても大事であろうと思っておりますので、これを第一歩としてさらに進める取り組みとしていきたいと思っております。
やながわ委員
ぜひそういう基盤となる情報をやっていただきたいと思います。そこでいろいろ議論をしていただいて、先ほども申し上げましたように、訪問する、そして、情報を聞く。極めて大変なことです。皆さんおやりになったこともあるかもしれないけれども、臨戸徴収だって1件1件歩いて、ほとんどいただけない。怒られたり、関係ないと言われたりするわけで、私も太田市へ行ったときに、ただではあけてくれないと言うんです。太田市は災害用のラジオ、500円ぐらいでできるらしいんだけれども、いざとなったらまちの災害情報を流すラジオを全部無料で提供したんだって。そこから入っていって、いろいろ聞く。それがいいとは言っていません。マンパワーでと今室長がおっしゃっていたので、そこは知恵なので、基礎となるものをつくっていただきたいと思います。
特にこっちの分野が中心なんでしょう。ふだんしゃべれない人がいっぱい後ろにいるので、せめて知恵を出して、ぜひ成功させていただきたいと本当に要望しておきます。答えは結構です。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、2番、平成25年度(2013年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況についての報告を求めます(資料3)。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
それでは、25年度の福祉サービス苦情申し立ての処理状況について御報告申し上げます。
別紙で報告書が配付されているかと思いますけれども、御報告につきましては頭紙のA4、2枚のほうで御報告させていただきます。
概要といたしましては、中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例第7条第4号の規定に基づきまして、福祉サービス苦情調整委員から区長に対して、平成25年度福祉サービス苦情申し立ての処理状況について報告があったものです。
処理の内訳といたしましては、改善等を検討するよう口頭または文書で申し入れたものが2件、区の対応について、現状ではやむを得ないと判断しその旨申立人に伝えたものが7件、申し立て受け付け後、申立人が申し立てを取り下げたものが2件の計11件が申し立てがあったというものになります。
次に、分野別内訳といたしましては、生活援護分野に関するものが3件、障害福祉分野に関するものが7件、介護保険分野に関するものが3件という状況でした。
苦情申し立て及び審査結果の概要といたしましては、改善等を検討するよう口頭または文書で申し入れたものの案件1と案件2について御紹介いたしたいと思います。
案件1につきましては、介護支援事業所の個人情報の取り扱いに関する苦情への対応ということで、介護保険分野に関するものになります。苦情の要旨といたしましては、介護保険利用のために介護事業者の訪問を受けた際、ケアプラン作成に必要ということで、出生地、職業、家族関係などの詳細な個人情報を聞かれ、疑問に感じた。また、区の担当に事業者を指導してもらいたいと電話したときの回答にも疑問を感じたということで、区は事業者を適切に指導すべきだという申し立てでございました。
審査結果の概要といたしましては、①担当分野に対し、当該事業所に対して事実確認を行うとともに、事業所全般に対し個人情報の収集については慎重に行うよう指導することを口頭で申し入れたというものです。
②といたしまして、区の回答について、申立人に不信を抱かせる結果となったことは事実であり、本職からは、今後の窓口や電話での対応についてより慎重に事態の把握に努めるよう口頭で申し入れた。
2ページに入りまして、③といたしまして、本職からは、ケアプラン作成時に事業者側が不必要な情報を収集しないこと、また、お尋ねする事項については目的などをきちんと説明することを区から事業者に対し指導の場でその徹底を要請するよう申し入れたというものです。
区の対応といたしましては、①事業所に事実確認を行った結果、個人情報を収集する必要性や目的などについて事前に十分な説明を行っていなかったということがわかりましたので、事前の説明の重要性について指導を行ったというものです。
②といたしまして、今後窓口や電話での対応の際は相手の方に不信感を持たれることのないよう慎重に状況を把握し、丁寧な対応を徹底していくとしています。
③といたしまして、集団指導の場で事業者に対し、個人情報の収集に当たっては必要な範囲で収集すること、また、その必要性や目的等について事前に十分な説明を行うことを徹底するよう指導したと報告があったというものです。
次に、案件2番といたしましては、障害者地域生活支援センター「せせらぎ」の職員の対応に関するものです。
この案件につきましては、詳細に記載いたしますと申立人が特定されてしまうということが懸念されますので、記載については簡略化されております。
苦情の要旨といたしましては、地域生活支援センター「せせらぎ」の利用者からの苦情で、申立人の相談に対しては適切な対応が行われていないという苦情でした。
審査結果の概要といたしましては、申立人に対する対応に一部問題があるので、今後の対応を検討するよう口頭で申し入れたというものです。
区の対応といたしましては、申し入れられたことについて検討、改善したという報告があったというものになります。
以下、案件3につきましては、身体障害者手帳取得者への手当の説明及び身体障害者福祉法の指定医についての申し立て、案件4については、生活保護施設への入所と離婚の強要についての申し立て、案件5については、特段の専門的配慮を持って行う調理についての申し立て、案件6については、精神障害者地域生活支援センター「せせらぎ」の施設の利用についての申し立て、案件7につきましては、介護保険事業者の指導に関する申し立て、案件8については、生活保護(自費による転居)に関しての申し立て、案件9については、障害者福祉サービス(無断での書類作成)に関しての申し立てというふうになっておりますが、それぞれ区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたという処理になっております。
なお、今後の予定としましては、区のホームページに掲載するとともに、区報に掲載を予定しております。
簡単ですが、以上になります。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
浦野委員
御報告ありがとうございました。25年度は11件ということで今御報告いただいたんですけれども、ちょうど1年前の資料で見ると、24年度は7件となっているんです。一概に件数だけでというよりは、中身のほうが大事だと思うんですけれども、件数としては実質4件ぐらいふえているという形になるんですけれども、そのことについてはどうでしょうか。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
処理件数につきましては、平成16年度までは2桁の件数が毎年あったというところで、17年度以降確かに減っていた状態にあったんですけれども、年によっていろいろと異なっていたのかなというところもありまして、25年度については11件ということで、急に多くなったとか、そういうふうな印象は特にございません。
浦野委員
この御報告の詳細の中身で見ると、ここに至らなくても、もう少し前の段階で当事者の方と職員なり関係する方がもう少し丁寧にかかわっていれば、逆にここまで大きくならなくても済んだというか、もう少し違う対応ができたのではないかということもあるかなと思うんです。そういう意味では、私たちもそうですけれども、電話でのやりとりは相手に誤解を与えたりとか、表情がお互い見えない面がありますので、当事者の方と基本的には対面で何かやっていくということが大事ではないかと思うんです。これは去年度の報告なんですけれども、そういった意味では、職員の皆さんも実際区民の方とかかわっていくときに、私自身も気をつけていかなければいけないと思っているんですけれども、そういうことを引き続き大事にしていただきたいということは要望しておきたいと思います。
むとう委員
個別のいろいろな案件ですから、深くお尋ねすることもできないかと思いますが、例えば案件4などは、苦情の要旨としては、何度も離婚しろと言われ続けてきた。こういった強制はやめてもらいたい。でも、審査の概要では、そういったことは言っていないということで、結果と本人の申し立てにすごく開きがあるわけです。どちらがどうなのかわからないわけですけれども、こういったときに、この案件などは結局問題はないと判断しちゃったということなんだけれども、本人は思い余ってこうやって苦情申し立てをしているわけだから、区としてきちんと調査はしたんだとは思うけれども、根も葉もないようなことをわざわざ苦情にして言い立てるというのが果たしてあるのかなと思ったりもするんです。こういう結論になって、御本人はこれで御納得はされないと思うんだけれども、これはこれで、こういう場合は終わってしまうという種類のものだということなんでしょうか。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
御本人にとってみれば、ある状態があったというふうにお考えになって申し立てに来られたということだと思います。ただ、実際に客観的な資料を調べたところ、実際にはそういう事実はなかったということは確認できたり、どちらが正しいのかわからないというふうなところも含めて、特に行政が何か問題があったというふうには言えないということで判断されたところだと思います。
窓口についてはいろいろと難しい部分がありますので、いろいろな方がいろいろな形で来られることに対して、誤解の生じないように丁寧に対応するということを基本的には心がけていくしかないのかなと考えております。
むとう委員
そうだと思うんです。職員の方も一生懸命なさってくださっていると思うんですけれども、受けとめる区民にとっては、意図しないような受けとめられ方をされてしまうこともあるかと思うので、対応する職員の方の物の言い方はすごく難しいんだろうなというふうには思うんです。あらゆる記録を確認する際に、こんな言い方をすると大変失礼かもしれませんけれども、職員としては、失礼だけれども、あえて言わせてもらえれば、自分にとって都合の悪いようなことはわざわざ記録に残さないだろうというふうにも私は思ったりもしますので、ですから、より職員は自分に厳しくきちんと記録をとるようにぜひ徹底してほしいかなと要望したいと思います。よろしくお願いします。よければ答えてください。そういうふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
あえて意図して何かを隠すというふうなことはしていないと考えておりますけれども、とにかくいろいろな方がいらっしゃって、いろいろと難しい。それこそ虐待に関することから何からいろいろとございます。対応の中では、御家族間の争いというふうなこともございますので、記録をするにしても難しい部分もあるというふうには思っております。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
他に質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、3番、中野区新型インフルエンザ等対策行動計画についての報告を求めます。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
それでは、中野区新型インフルエンザ等対策行動計画について御報告申し上げます(資料4)。
本年3月末に行動計画案を作成いたしまして、4月21日の本委員会で本行動計画案を御報告したところでございます。その後、法令及び国、都の行動計画との整合等につきまして、東京都と協議を行ってまいりました。その中で指摘を受けた事項についてまとめましたのが、今回の1枚紙の配付資料にまとめております。裏もございますので、ごらんいただきたいと思います。主に文言及び用語の修正でございますが、一部記載の追加及び削除も発生しております。お手元にお配りしている紫色の表紙のものが今回の修正を反映いたしまして、「案」がとれた行動計画でございます。個別の項目についての説明につきましては、恐縮ですが、割愛させていただきたいと思います。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
やながわ委員
なかなかイメージが湧かないので、長くではなくていいから、簡潔でいいから、今回の行動計画をかいつまんで、読めばわかるでしょうと言うけれども、イメージが湧かないので、お手数ですが、よろしくお願いします。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
国の行動計画が去年6月に制定されまして、国が去年6月、東京都の行動計画が去年11月に出てまいりました。それぞれ特措法の第6条及び第7条に基づきまして国と都が行動計画をつくったということでございます。区の行動計画は同法律の8条に基づいて制定したものでございます。
基本的に新型インフルエンザ等の対策というのは、国、都道府県、基礎自治体という3段階になっているわけなんですが、区の主な役割としては、主に相談をお受けする、あるいはサーベイランスと申しまして、今流行状況はどんなぐあいであるかというようなことが主に書き込まれ、あとは国と都の連携が主に書かれているという構造になっております。
むとう委員
私もよくわからないんですけれども、例えば一例で、きょう出してくださったペーパーの中の表の30ページのところで、文章6行以下を削除したということで、不要になったため削除と書いてあるんですけれども、不要になった理由は、どういうことで不要になったんですか。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
季節性インフルエンザに関する記載が含まれていたわけなんですが、それは東京都の指導で要らないだろうということで落としたということでございます。
むとう委員
どうして要らなくなったんですか。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
今回は新型インフルエンザ等に関する計画だからということでございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
次に4番、定期接種化に伴う任意予防接種の費用助成の終了についての報告を求めます。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
続きまして、定期接種化に伴う任意予防接種の費用助成の終了について御報告申し上げます(資料5)。
本年10月より、高齢者肺炎球菌及び水痘につきまして、予防接種法で定める定期接種に加わることとなりました。先週、7月2日付の官報に政令改正が掲載されたところでございます。当区では、本2ワクチンを含みます3ワクチンにつきまして、任意接種に対する助成を行っておるところでございましたが、今回の法定化ということに伴いまして、当該任意接種への費用助成につきまして終了するというものでございます。
お手元の資料をごらんいただきたいと思います。まず2番、事業終了時期でございますが、ことしの9月末日でございます。
定期接種に移行する予防接種でございますが、先ほどもお話ししましたが、高齢者肺炎球菌と水痘でございます。任意接種への助成は、ほかにもう1品目、おたふくかぜに対する助成もやっているんですが、こちらのほうはそのまま継続という予定でございます。
4番の変更点でございます。表になっております。まず高齢者肺炎球菌でございますけれども、この9月までは任意接種という位置付けなのでございますが、10月以降、定期接種B類に位置付けられるものでございます。9月までの中野区の助成対象年齢は75歳以上でございましたが、この10月から法定になるということで65歳以上、5歳刻みになります。
なお、資料には書いていないんですが、100歳以上につきましては、今年度のみ全員が定期接種対象となります。
公費負担の変更でございます。9月までは1回当たり2,000円の公費負担でございましたが、10月以降は統一単価の半額程度の公費負担を予定しております。その残額については自己負担ということになります。
なお、生活保護受給者等には自己負担が免除されます。
また、現在は特別区間の相互乗り入れは行われておりませんが、今回の定期接種化に伴いまして、23区内での相互乗り入れを開始いたします。
また、財源でございますが、9月までは都の包括補助で2分の1の歳入がございましたが、10月以降は全額区の一般財源ということになっております。
以上が肺炎球菌のほうの変更点でございます。
続きまして、水痘でございます。表の下のほうなんですが、こちらも位置付けでございますが、9月までは任意接種なんですが、10月以降は定期接種、こちらはA類に位置付けられるものでございます。
対象年齢でございますが、現在区の任意接種助成は1歳から就学前まででございますが、10月以降法定になりますと、本則では1から2歳児が対象となります。しかし、こちらも経過措置が講じられておりまして、本年度についてのみ未接種の3歳、4歳児に対して1回接種の経過措置が講じられております。
接種回数でございますが、9月までの任意接種は補助は1回、2回接種しても補助は1回というものでございましたが、10月以降は2回接種が本則に変わります。
公費負担でございますが、現在は、1回接種に対して6,000円の補助でございましたが、10月以降は全額の公費負担ということになります。
また、先ほどの肺炎球菌と同様に、10月より23区内の相互乗り入れが開始となります。また、相互乗り入れとなりますので、23区内での単価は統一されますが、その単価については今後決定されるものでございます。
財源につきましては、こちらも先ほどと同じでございまして、9月接種分までは都の包括補助の対象でございますが、10月以降は対象外ということになります。
最後に、区民周知でございますが、資料にございますように、8月の区報で任意接種の補助の終了の周知を定期化に先立って行いたいと考えております。その他関係各方面には別途周知を図る予定でございます。
今回年度途中での制度変更ということでございまして、可能な限り十分かつ丁寧な周知に努めてまいる所存でございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
それぞれおよそ単価はお幾らぐらいするものなんですか。これから決まるということなので、正しくはわからないとは思うんですけれども、これまでやってきていたことなのでおわかりになるかと思うんですが、およそ単価はお幾らぐらいのものなんでしょうか。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
単価につきましては現在まだ最終の調整中でございまして、具体的には言えないんですが、高齢者肺炎球菌に関しては1万円より若干少ないぐらい、みずぼうそうに関しては若干多いぐらい、これぐらいで御勘弁いただければと思います。
やながわ委員
ちょっと教えてもらいたいんですけれども、高齢者肺炎球菌の対象年齢は今までは75歳以上の方々が公費負担2,000円いただいてやっていたわけですよね。これはどのぐらいの接種だったんですか。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
肺炎球菌の実績でございますが、これは事業自体24年度スタートなんですけれども、24年度が1,453件、25年度が1,649件でございます。
やながわ委員
接種に関しては、やった割には、結構接種しているんだなと思うんですが、今までは75歳以上でやっていた。今度ことしの10月以降から65歳以上で5歳刻みと書いてあるじゃないですか。これは65歳、70、75、80、85、90、ずっとあると思うんですが、100ぐらいまであるのかなと思うんですが、この対象の年齢の人は定期接種B類で受けられるけれども、この間の人たちは一体どうなっちゃうんですか。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
今5歳刻みの外れる方、例えば68歳の方とかだと思うんですけれども、そういう方は定期接種の対象ではないので任意接種という形になります。
やながわ委員
この任意接種になった場合は対象外だから、公費負担ではなくて、自費負担……。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
そのとおりでございます。
やながわ委員
自己負担だと、さっき言ったように1万円ぐらい払うということか。この辺もよく説明しないと、お年寄りは理解不能になると思うんです。65歳から5歳刻みはかなりしんどいです。5年間のはざまの中にいる人は受けられない。この辺の仕組みというか、理解をしていただくための周知をきちっとしていただきたいと思います。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
今やながわ委員からも御指摘がありまして、非常に複雑な制度でございます。ということで、8月に周知ということで今回報告させていただいた理由は、例えば77歳とかの方が今回外れちゃうわけです。それで9月まで接種を済ませちゃってくださいという趣旨で8月に周知を出すという形でございます。今回の変更に関しては、やながわ委員御指摘のように、非常に制度が複雑でございまして、担当としてもどういう周知の方法がいいのかというのが頭を悩ませておるところでございます。今回から23区共通ということになりますので、各区の課長とも連携して、できるだけいいマテリアルをつくっていこうとは考えているところでございます。
中村委員
お聞きしたいんですが、この肺炎球菌のほうなんですけれども、5歳刻みということで定期接種になっているんですが、接種をして5年間有効なんですか。それとも1年ごとに受けなきゃいけないとか……。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
インフルエンザは1年ごとです。肺炎球菌については毎年受けるものではないというか、逆に毎年受けたらよろしくないというか、副反応が強く出る。5年間は最低あけなくてはならないというのがございます。
むとう委員
あわせてもう一度聞きたいんですけれども、5年間はあけないと副作用が強いので体によくないということはわかったんですが、ということは、副作用があるということは、5年間は大体有効期間があると思っていいんですか。それは有効期間はないけれども、副作用は5年間あるということなんですか。どういうことなんでしょうか。
坂野健康福祉部副参事(保健予防担当)
この手の予防接種、効果があるとかないとか、デジタル的にゼロと1というふうにはなかなかならなくて、だんだん下がってくるということなので、5年目までは有効だけれども、5年3カ月ぐらいなら全然効いていないかというと、多分そういうことはないんだと思うんです。抗体化の指標としては、5年間ぐらいは有意のレベルがあるであろうと。では、6年目でどうか、7年目でどうかというのは、それに関してはまだそんなにデータはないというところかと思います。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、5番、中野区立かみさぎこぶし園の指定管理者の募集についての報告を求めます。
永田健康福祉部副参事(障害福祉担当)
それでは、中野区立かみさぎこぶし園指定管理者の募集について御報告をさせていただきます(資料6)。
対象施設は中野区立かみさぎこぶし園でございます。当該施設におきましては、現在指定管理者制度によりまして、障害者総合支援法に基づく生活介護事業を実施してございます。現在の指定管理者は社会福祉法人東京都知的障害者育成会でございます。かみさぎこぶし園は平成6年に開設いたしまして、平成17年度から指定管理者制度による運営を開始し、今年度末をもちまして10年間の指定期間が満了となりますことから、改めて平成27年度からの10年間につきまして指定管理者の募集を行うものでございます。
4番、選定方法につきましては、指定管理者による柔軟性のある事業展開を行うため、企画提案公募型事業者選定方式によりまして、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例等に基づき選定を行います。
公募期間につきましては、平成26年8月8日から9月8日までを予定しております。
今後のスケジュールといたしましては、本日議会に御報告をさせていただきました後、8月に指定管理者候補者の公募、10月に選定、12月、第4回定例会におきまして指定管理者の指定に関する議案を提出させていただき、平成27年4月から新たな指定管理者による業務開始を予定しているところでございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、6番、生活困窮者自立支援法についての報告を求めます。
伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)
それでは、お手元の資料(資料7)に基づきまして、生活困窮者自立支援法について御報告申し上げます。
本報告は、生活困窮者自立支援法が来年4月1日に施行されるために行うものでございます。まず、法律の趣旨でございますが、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者の自立支援策を強化するため、生活困窮者への包括的な相談支援窓口を設置し、状況に応じた支援を実施していくというものでございます。
法律の概要につきましては、以下に述べる事業等が規定されております。
まず(1)自立相談支援事業、これは、必須事業でございます。ワンストップ型の相談窓口によりまして、生活困窮者の抱える課題を評価、分析し、一人ひとりの状況に応じた自立に向けた支援計画を作成します。また、各種支援が包括的に行われるよう関係機関との連絡調整を行うという事業でございます。
次に(2)として、住居確保給付金事業、これも必須事業でございます。離職によりまして住宅を失った、または失うおそれが高い生活困窮者に対しまして、有期で住居を確保するための給付金を支給する事業でございます。
次に(3)としまして、就労準備支援事業、これは任意事業とされております。一般就労に従事する準備としての基礎能力、例えば生活習慣、就労に必要な技法・知識等でございますが、これらの形成を計画的かつ一貫して支援する事業を実施するものでございます。
(4)といたしまして、一時生活支援事業、これも任意事業でございます。住居のない生活困窮者に対しまして、有期で宿泊場所の供与や衣食の供与等を実施する事業でございます。
次に(5)家計相談支援事業、これも任意事業でございます。家計収支に関する課題を評価、分析しまして、相談者の状況に応じた支援計画を作成するなど、家計再建に向けましたきめ細かな相談、支援を行う事業でございます。
最後に学習支援事業、これも任意事業でございます。生活困窮家庭への養育相談、進学への助言や子どもに対する学習支援を実施し、貧困の連鎖の防止を図るという事業でございます。
法律にはこのような事業が規定されております。
なお、(2)から(6)の事業対象者の所得要件等詳細につきましては、今後出されます政省令等で示される予定でございます。
3番目といたしまして、現在全国174自治体、特別区におきましては5区でモデル事業を実施している状況でございます。
最後に、施行に向けたスケジュールでございますが、国のほうはこの7月あたりに政省令(案)、ガイドライン(案)を提示すると言っております。年明け、正式に政省令が公布されます。これらを踏まえまして、区といたしましては現在関係部署、機関との情報共有と連携体制に関する検討を行っておりまして、必須事業、また任意事業の枠組み等実施体制を決定してまいりたいと考えております。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
むとう委員
これから実施体制を決定していくということなので、今さまざま国のほうから細かく示されるのを待った上で検討を重ねられていくことなんだろうというふうには思うんですけれども、区としての意気込みとして、必須事業はともあれ、任意事業についてはなるべくやっていこうというふうな心構えがあるとか、今の段階ではどういう思いで検討を進めていこうとなさっていらっしゃるんでしょうか。
伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)
担当といたしましては、昨今の生活保護の相談状況から見まして、保護に至らない前の段階の方たちへの支援が必要であるということは承知しているところでございます。まさに制度にのらないはざまにいらっしゃる方たちになるべく早いうちから支援をしていかなければならない状況というのは全国統一的にある状況でございます。ごらんのように、今口頭で申し上げませんでしたが、資料にありますように、国庫補助がこのような形ですので、当然一般財源で持ち出していく事業、必須事業でも持ち出しがあるというふうな法律になっております。区の財政状況を見ながらということになりますが、特に今申し上げられるのは、当区といたしましては、ハローワークとの連携、就労意欲喚起というようなものをことし取り組んでおりまして、就労支援等については非常に強みがある区だと自覚しておりますので、そのような強みも生かしながら、有効な政策にしていきたいと思っております。
委員長
委員会を休憩します。
(午後2時09分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時10分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、7番、中国残留邦人等配偶者支援金についての報告を求めます。
伊藤健康福祉部副参事(生活援護担当)
では、お手元の資料(資料8)をごらんいただきたいと思います。このたび中国残留邦人等支援法が改正されまして、その正式名称は括弧の中に書いてございます。大変長い名称が正式名称になりますが、この改正法が平成26年10月1日からの施行となります。これに基づきまして、新たに配偶者支援金制度が創設されることになりましたので御報告するものでございます。
この制度創設の趣旨でございますが、現行法におきましては、永住帰国した残留邦人とその配偶者への生活保障等といたしまして、生活保護基準相当の支援給付とあわせまして、残留邦人分の老齢基礎年金が支給されておりますが、当該残留邦人の死亡後は配偶者の生活困窮が指摘されていたところでございます。残留邦人の配偶者は、長年にわたりまして苦労をともにされ、帰国後も日本語が不自由等の困難な事情を抱えていることに鑑みまして、このたび配偶者支援金を支給することとされたものでございます。
その内容でございますが、対象者は死亡した中国残留邦人等の配偶者のうち、中国残留邦人等が永住帰国する前からの配偶者であって現に支援給付金を受給されている方となります。
支給額でございますが、老齢基礎年金の月額相当額の3分の2とするということになっておりまして、計算しますと月額4万2,933円ということになります。これに関しましては、費用負担は国の10分の10の負担になります。
現在のところ、この対象になる方が区におきまして2人いらっしゃるということでございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に8番、就労自立給付金についての報告を求めます。
鈴木健康福祉部副参事(生活保護担当)
生活保護法の一部を改正する法律が平成25年12月6日に成立をしまして、平成26年7月1日から施行されたことに伴い、新たに創設をされました就労自立給付金について御報告を申し上げます(資料9)。
1、就労自立給付金の趣旨でございます。生活保護から脱却をしますと、税、社会保障等の負担が生じます。こうした点を踏まえまして、生活保護を脱却するためのインセンティブを強化するとともに、脱却直後の不安定な生活を支え、再度保護に至ることを防止することが重要でございます。そのために、被保護者の就労による自立促進を目的として、安定した職業についたこと等により保護を必要としなくなった者に対して就労自立給付金を支給する制度が創設をされました。
2、就労自立給付金の概要でございます。まず、支給対象者ですが、安定した就労収入によって保護を要しなくなったと認めた者でございます。
支給額につきましては、自立廃止となったときまでの一定期間に就労収入として認定していた金額に基づき算定した額でございます。ただし、上限額がございまして、単身世帯の場合は10万円、多人数世帯の場合は15万円となっております。
支給時期についてですが、保護脱却後に一括して支給を行います。
費用の負担につきましては、区が4分の1、国が4分の3でございます。
3、本年度の適用見込み件数ですが、平成26年7月1日から平成27年3月末までの支給件数は60件程度と見込んでおります。
御報告は以上でございます。
委員長
本報告について、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、9番、その他で何か報告はございますか。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
それでは、平成25年度民間福祉サービスの紛争調停制度の運用状況につきまして、口頭で御報告申し上げます。
昨年度の申請件数についてはございませんでした。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
他に報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
次に、地方都市行政視察について御協議いただきたいことがありますので、委員会を暫時休憩させていただきます。
(午後2時16分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後2時19分)
休憩中に確認いたしましたとおり、今年度の厚生委員会の地方都市行政視察の視察先とテーマといたしましては、兵庫県尼崎市ヘルスアップ尼崎戦略事業についてと、兵庫県姫路市総合福祉通園センタールネス花北についてとし、日程は10月20日から21日の2日間を予定するということで御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の事項(資料10)を調査事項とし、これを閉会中も継続審査すべきものと決することに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
審査日程のその他に入ります。
各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、次回日程について協議をしたいので、委員会を休憩します。
(午後2時20分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時21分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は8月29日(金曜日)午後1時に行うということで御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か御発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。
(午後2時21分)