中野区議会区民委員会〔平成26年10月7日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成26年10月7日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時02分
○閉会 午後2時02分
○出席委員(7名)
ひぐち 和正委員長
いながき じゅん子副委員長
若林 しげお委員
後藤 英之委員
白井 ひでふみ委員
大内 しんご委員
佐伯 利昭委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民サービス管理部長 白土 純
区民サービス管理部副参事(区民サービス担当、戸籍住民担当) 上村 晃一
区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 平田 祐子
区民サービス管理部副参事(税務担当) 長﨑 武史
区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士
区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実
環境部長 小谷松 弘市
環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉
環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均
清掃事務所長 杉本 兼太郎
環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖
○事務局職員
書記 東 利司雄
書記 井田 裕之
○委員長署名
審査日程
○議案
第46号議案 中野区特別区税条例等の一部を改正する条例
○陳情
〔新規付託分〕
第10号陳情 長期在留する非正規滞在外国人住民を正規化し、誰もが希望の持てる社会を築くための意見書提出を求める陳情
○所管事項の報告
1 平成27年度国・都の施策及び予算に関する要望について(区民サービス管理部・環境部)
2 住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策について(税務担当)
3 区民の健康増進や疾病予防における全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部との連携、協力について(保険医療担当)
委員長
定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。
(午後1時02分)
本定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。
(午後1時02分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時03分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会にはお手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件があります。そこで、休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案の審査、陳情の審査を行い、その後、所管事項の報告を3番まで受け、2日目は残りの所管事項の報告を受け、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いします。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第46号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例を議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
それでは、第46号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(案)の概要につきまして、お手元の資料(資料2)に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。
今回の改正でございますが、まず1点目につきましては、軽自動車税についての税率改正でございます。
まず、(1)の表でございますが、この(1)につきましては、原動機付自転車や2輪の軽自動車等、いわゆるバイク等に係る税率改正についてを記載してございます。それぞれの区分におきまして、今回、表の右欄の改正案のとおりということでもって、基本的には現行税率から1.5倍、最低税額を2,000円ということで引き上げを行っております。こちらにつきましては、平成27年度の課税から適用という形になるものでございます。
続きまして、裏面に参りまして、(2)、こちらにつきましては2輪以外の3輪から4輪、いわゆる軽自動車と言われるものの税率の改正でございます。こちらにつきましては、表の中欄、真ん中の欄でございますが、平成27年4月1日以降に車両番号の指定を受けたものから税率の引き上げを行うというものでございますが、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けたもの、これにつきましては、表の左欄のとおりということで現行税率を引き続き適用いたします。ただし、初めて車両番号の指定を受けた月から起算をして14年、これを経過した場合には、表の一番右欄のとおり、それぞれ経年車重課ということで税率を重くしているところでございます。この経年車重課につきましては、地球環境を保護する観点から、いわゆる新車登録から一定年数を経過した場合には環境負荷の大きな自動車には税率を重くするというものでございます。こちらにつきましての改正は平成27年度課税から適用でございますが、この経年車重課につきましては平成28年度課税から適用という形になってございます。
次に、2点目でございますが、寄附金税額控除の対象とする寄附金の変更でございます。現在、中野区における条例で指定する寄附金の対象団体としては、区内で学校教育法に規定する幼稚園または大学を設置する学校法人という規定をしております。今回、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法が改正されました。これによりまして、同法において、学校と児童福祉施設の両方の性格を有する単一の施設として、新たな幼保連携型認定こども園、これが位置付けられることになりました。このため、区の区域内において、同法に規定をする幼保連携型認定こども園、これを設置する学校法人に対する寄附金を税額控除の対象として追加するものでございます。
3点目は、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限の延長でございます。この改正は、肉用牛の売却に係る事業所得の特例が平成27年度までというふうになっておりますが、この適用期限を3年間延長いたしまして、平成30年度課税分までというふうにするものでございます。
最後に、4点目は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限延長でございます。この改正につきましても、現在、この特例の適用期限が平成26年度課税分までというふうになっておりますが、これを平成29年度課税分までというふうにするものでございます。
以上、雑駁でございますが、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例(案)の概要を説明申し上げさせていただきました。どうかよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。
若林委員
ちょっと聞かせてください。軽自動車税の税率改正、地方税法の変更によるものということで、バイクに関してはとりあえず古いものという規制はないじゃないですか、14年。それで、軽自動車に関してはある。それで、恐らく車のほうもあると思うんですが、やっぱりこれって車検の関係とかで、原付とか小型2輪において、そういった意味で14年という規制がないと理解していいですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
今回のこの重課と言われる、年数が経過したものには重い税を課すといったものについては、軽自動車4輪以上のものという形になっております。今回、バイクの言われる原動機付自転車、ここの部分につきましては重課という概念が置かれていませんけれども、この辺につきましては、やはり軽自動車よりも、バイクにつきましては当然生活の足としてのそういったものもありますし、税率自体が2,000円と非常に低いということもありますので、今回、この軽自動車の部分について重課といったところが適用になったというものでございます。
一方、国においても、今回の税制改正の中で自動車重量税、そこについても見直しが行われているということで、今回の改正につきましては経年車に対する課税の見直しといったようなところが主眼に行われた税制改正というふうに認識をしております。
若林委員
では次に、特別区税の寄附金について伺います。今度、子ども子育て支援新制度においての対応ということで、要は、中野区で言うならば2園の認定こども園になるものの寄附金控除ということですが、これは中野区の条例で決められているということですが、前にもちょっとお話があったかもしれないですけどもう一度、幼稚園、大学の寄附金は出ているんですが、小学校・中学校においてはなぜ出ていないのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
今、条例で指定をしておりますものは、先ほど申し上げました、区内において幼稚園または学校、これを設置する学校法人という形で条例で制定しております。この条例につきましては、平成20年4月に地方税法が改正されまして、条例においても地方公共団体が住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例を定めれば追加できるよといったようなものの改正を受けまして、平成22年度の税率の変更から適用しているということで改正をしているものでございます。この当時、幼稚園につきましては、区民の占める比率というのでしょうか、いわゆる幼稚園につきましては区内から通ってくるお子さんたちが多いといったようなことが、区民の占める比率が一定程度あるといったことから幼稚園を適用にしております。小・中・高につきましてはそれに比べて比率が若干低いといったようなところもあって、そのときの政策判断として幼稚園を入れているというところでございます。一方、短期大学、それから大学につきましては、区の産学連携、そういったものの政策的なものに合致をするといったような観点から、大学につきましてもこの当時進めていくという観点から入れていたというところでございます。
若林委員
近隣の他区の状況というのはどんな状況になっていますか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
条例で指定をしてこの寄附金控除の対象を広げるということは、各区の条例でもって制定をしているところでございます。ほかの区の状況を見ますと、いわゆる学校法人を指定しているところもあれば、社会福祉法人ですとかそういったところに限定をしているところ、さまざまでございます。所得税法の中にこういった学校法人について入れることができるというふうな規定もありますので、この辺の指定の範囲というのは各区によって対応がまちまちというふうな形で認識をしております。
若林委員
他区が条例で小・中・高を認めている場所があるのは実際のところであり、中野区では認めていない。他区交流間の中で、今のところは問題というか、そういうものはなく進んでいるんですか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
この条例に基づきます寄附金でございますが、件数的に申し上げますと、現在年間で100人ぐらいというような形でございます。それで、税額の控除としても50万円から60万円程度ということで、今、話題になっておりますふるさと納税ですとか、そういった他の自治体の寄附に比べると件数的には少ないというところもあります。というところで、それについて範囲を拡大してほしいといった要望が特に来ているという現状はございません。
若林委員
わかりました。ふるさと納税と比べてあまりそういう差はないということはありますけれども、恐らく小・中、高校においても中野区民の方々ももちろんいらっしゃるわけですから、そういった面でまた今後、ほかの区の情勢を見ていただいて、中野区の条例においてこれからどう変えていくかは、あわせていただきながらちょっと御検討いただければなと。もし要望が出てくるのであればそれに沿う形でやっていただければなと思います。要望にしておきます。
大内委員
今言った、幼保連携型認定こども園というのは、要は幼稚園として認定するということなの、必ず。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
幼保連携型認定こども園、これまではいわゆる学校教育法に定める幼稚園という形で認定をされておりました。それが27年4月から、ここにあります、今記載しました認定こども園法、これが施行になりますので、学校教育法の規定からこの認定こども園法に、認定こども園は移行してしまうという形になりますので、この条例改正をすることによって、引き続き認定こども園が寄附金を受けられるようにといったようなことでもって、今回追加をさせていただいているというものでございます。
白井委員
ちょっと基本的なことなんですけど、バイクなんだけど3輪のものってありますよね。これってバイクなんですか。軽自動車にはならないのでしょうか。よく後ろに二つ車輪がついているものとかあったりするんですけども、教えてください。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
ここで言っております、前に車輪が1個、後ろが2つといった形で、これはミニカーという形でもって規定をされております。1ページの(1)にありますミニカー、2,500円が3,700円になるというもので、今現在、これは166台ほど24年度で登録をされていますが、いわゆる前に車輪が一つあって後ろに車輪が二つあるというような、そんなものを総称してミニカーという形で原動機付自転車のジャンルに入っているというところでございます。
白井委員
次に、寄附金控除の話のところで認定こども園の話がありました。来年4月から新制度がスタートするに当たって、それぞれの自治体が指定をしてあげないと寄附金控除の対象とならないと。それで、現在もいわゆる幼保連携型と言われている施設が二つありました。一つは幼稚園型、一つは保育園型と言われていたものなんですけども、今回はこの保育園型と言われたものが新しく一つ入るということでよろしいのか。いわゆる今まで2園あったんですけども、2園のうち一つが対象になったのか、いや、二つとも対象になりますということでよろしいのでしょうか。お伺いします。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
具体的な園名を申し上げますと、今まで認定こども園としては、やよいこども園、それから認定こども園みずのとうという2園がこれまで中野区では認定こども園として認定をされていました。このうち、認定こども園みずのとうにつきましては私立幼稚園型認定こども園ということでございますので、こちらにつきましては学校教育法に基づく幼稚園という位置付けなので、引き続きこの寄附金控除については適用になると。一方、こちらのやよいこども園につきましては私立幼保連携型認定こども園という形でございますので、この部分につきましては、今後、認定こども園法に基づく園という形になりますので、このやよいこども園につきましての部分が今回の改正において該当になると、そんな部分でございます。
白井委員
新しく加わるわけですね。そもそもなんですけども、学校教育法での寄附金控除になるので保育園は入らないということでよろしいでしょうか。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
あくまでも寄附金につきましては、学校法人という形でもって規定されていますので、保育園につきましては該当にならないというところでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を休憩します。
(午後1時18分)
委員長
再開します。
(午後1時20分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第46号議案、中野区特別区税条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第46号議案の審査を終了します。
陳情の審査を行います。
第10号陳情、長期在留する非正規滞在外国人住民を正規化し、誰もが希望の持てる社会を築くための意見書提出を求める陳情を議題に供します。
本日は、陳情者から補足説明を行いたいとの申し出がありました。いかがいたしましょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、委員会を休憩します。
(午後1時22分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時24分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
後藤委員
これ、陳情の文章の中にも、2014年1月現在、5万9,061人の不法残留者(非正規滞在外国人住民)というふうに記載されていますが、であるにもかかわらず、日本社会にとどまらなければならない深刻な事態というのはどういうことがあるのでしょうか。
委員長
陳情者への質問になってしまいますが、そうすると、ちょっと休憩しますか。休憩して、質問をし直しますか。では、休憩します。
(午後1時25分)
委員長
再開いたします。
(午後1時26分)
他に質疑はありませんか。
佐伯委員
陳情の文章の中に、「中野区にも非正規滞在外国人住民が存在します。2012年7月9日に、改定された出入国管理及び難民認定法が施行されたことに伴い、住民基本台帳から排除されるまでは、非正規滞在外国人住民は区役所へ外国人登録も行い、中野区の「住民」として生活をしてきました。」とあるんですけども、この法改正後というのは、こういった皆さんというのはどういうふうな扱いになっているのでしょうか。
上村区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
まず、ここで陳情者が言われている非正規滞在者は不法残留者という、ちょっと法律語を使っておりますけども、平成24年7月9日の改正住民基本台帳の施行により、3カ月を超える在留資格を有する外国人が住民基本台帳の制度の適用対象となりました。それで、そのときの、外国人登録法の時代は1万1,366人おりましたけども、改正により登録移行された方が93%の1万595人、移行されなかった外国人が771人、6.8%となっています。それで、移行されなかった外国人の内訳理由としましては、在留期間の経過者527人、3カ月以下の短期滞在者が138人、在留資格なし等の106人というような、その当時の数字を把握してございます。
佐伯委員
そうしますと、移行された方というのは今までどおり、これまでどおりということで、移行されなかった方について、いわゆる救済する方法というのは何かあるんですか。
上村区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
この改正当時、2回にわたりまして、いわゆる不法残留者の方々に対して早期に適正な在留資格を取得するよう、期間が経過しているのであれば更新手続をしてくださいというふうな通知を全員にしておりまして、48人の方が更新をしてございました。
あと、把握できないのは、いわゆるオーバーステイの方ですね。通常の在留期間を過ぎてそのまま、いわゆる留学期間を過ぎたのに帰国しないでそのまま仕事等についているという方につきましては、この方々がいわゆる不法滞在というふうになるわけですけども、人数等については把握することは不可能でございます。
佐伯委員
そうしますと、人数を把握していない。さらにはこういった皆さんが、通知をして、今、その方はどちらにお住まいかもわからないという状況と考えていいわけですか。
上村区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
把握できませんので、住んでいることも把握できないということです。
佐伯委員
そうしますと、陳情の趣旨にあるような、長期在留している非正規滞在外国人住民を速やかに正規化することといっても、なかなかこれ、どこが正規化するのかというのが難しいのかなという気もするんですけども、そういったあたりはどうなんでしょうか。把握されていない方について正規化するというのはなかなか難しいのかなという気がするんですけど、そのあたりはどういうふうにお考えですか。
上村区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)
いわゆる3カ月とか、そういう法律で設定をしておりますので、これはもう国法の改正ということになるかと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、本件の取り扱いを御協議いただくため、委員会を暫時休憩します。
(午後1時30分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時33分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について挙手により採決を行います。
お諮りします。第10号陳情、長期在留する非正規滞在外国人住民を正規化し、誰もが希望の持てる社会を築くための意見書提出を求める陳情を採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手なし。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
以上で第10号陳情の審査を終了します。
次に、所管事項の報告を受けます。
それでは、1番、平成27年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
上村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)
それでは、お手元に配付されております、平成27年度国の施策及び予算に関する要望と、都の施策及び予算に関する要望(資料3)につきまして、御報告申し上げます。
この特別区長会の要望につきましては、各委員会で各所管分について報告しております。区民サービス管理部の所管分につきまして、お手元の国の施策のほうで2点、それから都のほうで1点ありますので、御報告申し上げます。
では、国のほうの5ページをお開きください。
3の社会保障・税番号制度の導入の一部が区民サービス管理部所管となってございます。社会保障・税番号制度は、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための極めて重要な基盤でございます。そのため、制度の導入には万全を期す必要がありますけども、制度の詳細が未定であるため、システム改修の仕様確定や経費算定が遅滞しており、調達方針の決定が困難な状況であります。また、制度導入に係る財政負担、運用負担についても明らかにされていないと。番号制度が国家的な情報基盤であることを踏まえ、国の責任において積極的に次の方策を講じることということで、まず、(1)の利便性の高い公平・公正な社会を実現するためのインフラの構築の中の、①は総務委員会でございまして、②、③が総務委員会と区民委員会の所管となってございます。②は、通知カードや個人番号カード等に係る法定受託事務については、市町村、特に特別区等、人口の多い自治体の窓口事務等の負担軽減に配慮し、超過負担が生じないようにすること。③の2行が区民サービス管理部所管でございます。政省令及びシステムの仕様や事務処理手順等、区市町村における準備がひっ迫しないよう、速やかに情報提供を行うこと。
それで、次の6ページの(2)が総務委員会と区民委員会の所管でございます。国民への周知徹底と普及促進。導入にあたって混乱が生じることのないよう、国民への周知を徹底するとともに、個人番号カードの無償交付等により普及促進を行うこと。
続きまして、12ページの7の介護保険制度の充実でございます。急速な高齢化の進行に伴い、要介護認定者数は毎年増加し、介護サービスの提供は増加の一途をたどっているというようなことを背景としまして、以下の方策を講じることとしまして、(1)、(2)、(4)が区民サービス管理部の所管でございます。
(1)、調整交付金の別枠措置。被保険者の保険料負担を軽減するため、国の法定負担分である25%を確実に交付し、各保険者間の所得格差に対する財政措置はこれまでの調整交付金とは別枠で対応すること。
(2)、保険料基準額が一定額を超えた場合の財政措置としまして、介護保険料基準額が全国平均を大きく上回る場合は、保険料基準額が一定の額を超えないよう財政措置を講じること。
それから、(4)でございます。13ページ、介護人材の確保・定着及び育成に関する継続的な施策の実施。介護キャリア段位制度の普及・活用を推進し、介護報酬に係る処遇改善をさらに充実させるとなってございます。
続きまして、東京都のほうでございます。これの10ページになります。
10ページ、9番、医療保険制度の充実。平成25年12月13日に施行された「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」において、国民健康保険の保険者及び運営等の在り方に関し、「国民健康保険の運営は、財政運営をはじめ基本的に都道府県が担うこと」の方針が示されました。このことを受け、円滑な都道府県単位化への移行を行うため、次の方策を講じることとしまして、(1)国保の都道府県単位化に向けた準備の促進。東京都は、適時・適切な情報提供と検討及び協議の機会や場を確保するとともに、都独自の財源支援策を講じることとなっております。
区民サービス管理部所管は以上でございます。
鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)
それでは、環境部の所管分につきまして御報告をいたします。環境部の所管分は国のほうで2点ございます。
最初に18ページをお開きいただけますでしょうか。
18ページの12、緑化対策の推進の一部でございます。具体的には保存樹林地に関する部分でございます。関係部分を読み上げさせていただきます。
まず、冒頭でございます。都市の緑は、安全で快適な生活環境の形成に欠かせない資源であるが、農地を含め都市の緑は年々減少している。都市の緑を守るため、都市計画制度上の都市農地の位置づけを見直すとともに、高地価等の特別区の地域特性を考慮して、次の方策を講じることとなってございまして、具体的には(1)と(2)の前段でございます。
(1)、緑地の保存及び活用への財政支援の充実でございます。生産緑地等の都市農地や保存樹林地等、この保存樹林地でございますけども、この保存及び活用のために、特別区の買取りに対する十分な財政支援を行うこと。
それから、(2)の前段、相続に伴う緑の消失防止策の充実でございますが、相続に伴う緑の消失を防ぐため、相続税納税猶予制度を見直すこと。特に、保存樹林地や都市農地等の土地所有者に対する負担を軽減するとともに、農業経営に必要な施設用地や屋敷林等も制度の対象に含めることという部分でございまして、この保存樹林地に関する部分でございます。
12につきましては、以上でございます。
続きまして、23ページをお開きください。
23ページ、14、廃棄物処理対策の強化、これは全体でございます。循環型社会を構築するには、循環型社会形成推進基本法の趣旨に基づき、行政・事業者・消費者等が協働して3R(ごみの発生抑制、再使用、再生利用)の推進に取り組む必要がある。そのため、人口が高度に集中する特別区において、さらなる廃棄物の減量及びリサイクルの推進が図られるよう、次の方策を講じること。
(1)、事業者に対する応分の費用負担の明確化でございます。拡大生産者責任の原則に基づきまして、事業者が主体となるリサイクルシステムを確立し、事業者の応分の費用負担を明確化すること。特に、容器包装リサイクル法につきましては、区市町村の負担とされている収集・運搬、選別・圧縮・保管に係る費用を軽減すること。
それから、(2)廃プラスチック類等の再商品化の促進でございます。現行の容器包装リサイクル法に定めます廃プラスチック類等の再商品化の対象範囲を拡大すること。また、区市町村が廃プラスチック類の再商品化手法の選択をできる仕組みとすること。
環境部の所管分は以上でございます。東京都についてはございません。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
〔「なし」「進行」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、2番、住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策についての報告を求めます。
長﨑区民サービス管理部副参事(税務担当)
それでは、住民税(特別区民税・都民税)臨戸徴収強化対策につきまして、お手元の資料(資料4)に基づき御報告をさせていただきます。
まず、実施目的であります。この臨戸徴収強化対策につきましては、平成24年度、25年度と実施をしてきたところでございます。それによる成果もようやくあらわれ始めてきているところではございます。しかしながら、区財政を取り巻く厳しい状況を踏まえ、また区の主要債権である特別区民税の滞納額の縮減、またさらなる税収確保を目指しまして、本年度も全庁を挙げた取り組みとして実施をいたします。この取り組みによりまして、収納率の向上とともに、区職員全体に徴収業務の重要性の認識、またコスト意識の醸成といったようなものを図ってまいりたいというふうに思ってございます。
実施日でございますが、本年、26年10月19日の日曜日に実施することといたしました。
また、従事職員数につきましては、各部・室からの応援職員及び税務分野職員で構成をいたしまして100名、原則2名1組で臨戸を行いたいと思っております。
4の臨戸訪問予定数でございますが、約3,500件を予定しているところでございます。
5のその他でございますが、この臨戸徴収強化対策とは別に、12月中旬には、例年行っております、管理職等を中心としました全庁一斉臨戸徴収、これを実施する予定となっているところでございます。
以上、簡単ではございますが、臨戸徴収強化対策の御報告というふうにさせていただきたいと思います。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
〔「なし」「進行」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、3番、区民の健康増進や疾病予防における全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部との連携、協力についての報告を求めます。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして御説明させていただきます。区民の健康増進や疾病予防における全国健康保険協会、協会けんぽと申しますけども、東京支部との連携、協力についてでございます。
この報告には、特定健康診査やがん検診、健康増進などといいました健康福祉部所管の内容が含まれておりますことから、この同じ資料によりまして厚生委員会のほうでも報告される予定でございます。
1番のところでございます。目的というところをごらんいただきたいと思います。全国健康保険協会、通称協会けんぽと申しますが、この東京支部との間で覚書を締結いたしまして、区が平成25年3月に策定をいたしました中野区健康づくり行動プランに掲げます、生活習慣病に着目した予防対策の充実でありますとか、健診結果や医療機関に受診した際のレセプトのデータなどを活用した医療費分析などに取り組んでまいりまして、区民の健康増進や疾病予防を推進するものでございます。
ここで、恐れ入りますが、資料の一番下の四角く囲んであるところをごらんいただきたいと思います。参考とあるところでございますが、ここで協会けんぽの概要について御説明を申し上げます。
協会けんぽは、主に中小企業に勤めていらっしゃる方とその扶養家族を対象とした健康保険の業務を行っております。従来は政府管掌健康保険と呼ばれておりまして、国の直営で業務が運営をされておりました。平成20年10月より現在の体制となったものでございます。協会けんぽは都道府県ごとに支部が置かれておりまして、加入者は全国で約3,500万人でございます。東京支部ではそのうち約360万人でございまして、中野区在住の加入者は、平成24年度の数値で申しますと約4万700人でございます。東京支部は、2年前になりますが、平成24年8月にそれまでの品川区から中野駅北口の中野セントラルパークサウスの7階のほうに移転をしてきております。
ここで、資料のほうに戻っていただきたいんですけど、資料の2番のところでございます。区と協会けんぽとで行う連携・協力に関する事項でございます。
まず、2番の(1)でございます。特定健康診査、がん検診等の受診の促進や特定保健指導の利用促進でございます。これは、協会けんぽと区とが協力をしまして、それぞれの加入者に対して特定健診やがん検診の受診の勧奨などを行うようなものでございます。
次の2の(2)でございます。区と協会けんぽとで保有をしております特定健康診断の結果でございますとか医療費のデータをお互いに持ち寄りまして、データの分析等を行うというものでございます。先ほど申し上げましたとおり、中野区における協会けんぽの加入者は約4万人でございます。これに国民健康保険と後期高齢者医療の加入者を合わせますと全体で約17万人になりまして、これは区民の約54%を占めますことから、これらのデータを分析することによりまして区民の健康状況のより正確な把握が可能となりまして、健康づくりなどにも活用できるのではないかと考えております。
次に、2の(3)でございます。区民の健康意識の向上、医療保険制度の周知のための広報や啓発でございます。こちらは、例えば、区と協会けんぽとがお互いに作成しているチラシの配布をお互いに協力して配布することとか、あとは広報などの協力ができるのではないかと考えております。
そして次に、2の(4)でございます。その他、連携・協力を進めるために必要な事項でございまして、これは例えば、区が実施、今もしておりますけども、健康づくりのイベントなどに協会けんぽが参加することなどが可能ではないかというふうに考えております。
次に、3番のところです。覚書の有効期間及び内容の変更等に関することでございます。覚書の有効期間は、締結の日から1年間といたしまして、双方から終了の申し出がなければその後1年ずつ延長をしてまいります。また、覚書の内容変更などにつきましては、双方で協議をすることといたします。そして、健診や医療費のデータをお互いに持ち合って分析する際には、個人が特定されるようなデータの提供は行わないことといたします。
最後に、4番のところでございます。この覚書の締結は、平成26年10月16日の木曜日を予定してございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。
若林委員
全国健康保険協会、これは、今まではそういうお話とかそういう過去とか、そういうものはなかったんですか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
協会けんぽ自体は、既に他区ではこのような協定を行っているところもございます。二つの区がありまして、世田谷区と葛飾区で行っております。
区のほうでは、ことしの2月ごろからこういう話し合いを進めていまして、覚書の締結に至ったということでございます。これから覚書の締結を行うという予定でございます。
若林委員
今、世田谷区と葛飾区と出てきましたけど、世田谷区、葛飾区はどれぐらい前からこれを一緒に提携してやられているという、そういう情報はいただけますか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
ちょっとお待ちください。──すみません。世田谷区のほうは平成25年3月19日です。それで、葛飾区のほうは平成25年12月19日でございます。
若林委員
ということは、世田谷区、葛飾区、1年たったぐらいで、これから我々も始めようとしてこうやって計画を出していただいているんですけれども、世田谷区と葛飾区の1年を終えた成果というか、何かお聞きになっていますか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
それぞれ、世田谷区のほうでは、例えば中小企業の健康づくりへの支援とか、中野区と同様に、健診の受診率向上のための取り組みなどを行っているというふうに聞いております。葛飾区のほうは、平成25年12月の締結でちょっと具体的な動きがなくて、まだ検討中というふうに聞いております。
若林委員
中野セントラルパークのほうに移ってきていただいたので、恐らくそういうお話が出てきたのかなと思いますけど、23区中、まだ2区しかやっていないことで、しかも葛飾区さんは12月に締結を結んで、覚書を交わして、半年たってまだものが出てきていないという状況を見ていて、じゃあ、果たして中野区は今度、10月16日になんて書いてありますけど、どういったことをやるかというのはもう大体のものは考えていらっしゃいますか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
区で今考えているのは、区のほうの側と協会けんぽの側でそういう連携のためのチームというか、そういう会議体をつくりまして、お互いにことしどういうことができるかというものを話し合いながら進めていこうというふうに考えております。具体的に動けるようにこれから検討していきたいというふうに考えております。
若林委員
さっきも申し上げたとおり、23区中、まだ2区しか試みていない。しかも、世田谷区はある程度のものがやられている、イベント系ですか、やられているということで、葛飾区はまだやられていないということもあるので、覚書をしていただく際にある程度のものを大体、中野区はこういうこともしたいんだけど協力していただけますか、みたいなものをある程度つくって進めていかないと、覚書を交わしただけで、そこからという話になるとちょっとどうかなと思っていますので、せっかくいい話だと思われるので、ぜひしっかり検討した上で連携をとっていただければなと思います。要望にしておきます。
後藤委員
連携・協力事項の2番の特定健康診査結果等の活用及び医療費の分析というのは、現状では区ではどういうことを行っているのでしょうか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
特定健診のデータと医療費のデータもそれぞれ保険医療分野のほうと健康福祉部のほうでデータを持っています。でも、今それを分析して何か課題を見つけてというのは、まだ現在のところは行っておりません。これを機会にして、そういう医療費のデータの分析などを行っていきたいというふうに考えております。
後藤委員
これ、現状、協会けんぽのほうではそういうことは行っているんですか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
協会けんぽのほうでは、既に検診のデータから、例えば、腎臓病、慢性腎臓病になりそうな方に対して通知を送ったりというものを行っているそうなので、その辺のノウハウなども勉強していきたいというふうに考えております。
後藤委員
ありがとうございます。
続きまして、3番なんですが、広報及び啓発というのは、これは区のほうはちょっとわからないんですけど、協会けんぽの広報手段というか、何かそういうものってあるんですか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
協会けんぽのほうも区のほうもホームページを持っていますので、相互にリンクをさせたりですとか、あとは向こうでつくったチラシをこちらのほうの窓口で配布をしたりとか、こちらでつくったものを逆に向こうのほうで配布をしたりとかというのは可能であろうというふうに考えております。
白井委員
先ほど若林委員のほうから、23区で二つの区がありましたとお話がありました。全国の中では幾つかもう既に先進的に進めておられる自治体がありますけども、その情報をお持ちでしょうか。お伺いします。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
全国では、例えば、県を対象にしてこういう覚書を締結しているところなどがあるというふうに聞いております。ほかの23区以外では、市でも、例えば、横浜市とかでもこのような覚書の締結を行っているというふうに聞いております。
白井委員
今、挙げていただいたそれらの自治体で目立った、いわゆるデータ活用の主なところに最終的には行き着くと思うんですけども、具体的に成果物というのでしょうか、挙がっているものはあるでしょうか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
データの活用は、ちょっと申しわけございませんが、詳しいところはまだ把握はできておりません。白井委員
まずは、いわゆる健康診断、特定健診、それからがん検診、これは受診勧奨ができるというところが受診率の向上が期待できます。それで、その後なんですね。特定保健指導だとか健康診断を受けた後の、御本人にすればQOLの改善というところに関与ができるようになっていく。それで、自治体とすれば、そこに携わる医療費だとか薬代、これらも含めて、どこに手薄になっているかというところを分析した上で区としての政策を組み上げていくんだって、それによって全体の医療費の抑制に取り組むと、こういう話になるんですけども、なかなか専門的なお話になります。まずは、そのデータを御提供いただいた上で、それから分析、さらに区の施策をという形なんですけども、現在、それらのこのスケジューリングというのでしょうか、頭の中で描かれているこの図というのはありますでしょうか。ここまでの、まず締結まで終わっているんですけども、その後がすごく大事だと思っているんです。受診勧奨はすぐできると思います。実際は、やっぱりこのデータ分析をどのように行うかと、かなり詳細なところまでわかると言われているところなんですけども、いかがでしょうか。
古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)
この分析に関しては、保険医療分野だけではなくて健康福祉部とも連携をしていかなければならないというふうに考えております。それぞれ、こちらのほうでは医療を受けた際のレセプトのデータを持っておりますし、健康福祉部のほうでは検診のデータを持っております。それらをうまくお互いにぶつけ合って、それから医療費の分析とか、例えば受診の勧奨であるとかというものができるのではないかというふうに考えております。
白井委員
ここからは、今言ったお話の繰り返しになるんですけども、例えば、ここに一つ書いてあります、生活習慣病と書いてあります。生活習慣病というものも多々あるんですけども、じゃあ、細かくデータ分析した上で、中野区として、じゃあ、生活習慣病のどこにピンポイントを当てて、どんな施策を打ち出しましょうかと、ここがこのデータを反映した上での施策の組み上げになります。ぜひ、単なる情報提供だけじゃなくて、しっかり分析した上で区の施策に反映させていくことが一番大事だと思います。その意味では、今お話あったように、かなり横断的な施策になりますので、この点はしっかり組み上げていただきたいと思います。最後は要望です。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
委員会を暫時休憩します。
(午後2時01分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時02分)
本日の審査はここまでとしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、以上で本日の審査を終了します。
本日予定していた日程は終了しますが、各委員、理事者から特に御発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、次回の委員会は、10月8日(水曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
以上で本日の区民委員会を散会します。
(午後2時02分)