1.平成27年(2015年)10月16日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(42名)
1番 加 藤 たくま 2番 若 林 しげお
3番 日 野 たかし 4番 木 村 広 一
5番 ひやま 隆 6番 山 本 たかし
7番 渡 辺 たけし 8番 内 野 大三郎
9番 羽 鳥 だいすけ 10番 北 原 ともあき
11番 高 橋 かずちか 12番 内 川 和 久
13番 甲 田 ゆり子 14番 小 林 ぜんいち
15番 白 井 ひでふみ 16番 中 村 延 子
17番 細 野 かよこ 18番 小宮山 たかし
19番 広 川 まさのり 20番 い さ 哲 郎
21番 佐 野 れいじ 22番 いでい 良 輔
23番 伊 東 しんじ 24番 平 山 英 明
25番 南 かつひこ 26番 小 林 秀 明
27番 森 たかゆき 28番 石 坂 わたる
29番 いながき じゅん子 30番 小 杉 一 男
31番 浦 野 さとみ 32番 伊 藤 正 信
33番 高 橋 ちあき 34番 大 内 しんご
35番 市 川 みのる 36番 篠 国 昭
37番 久 保 り か 38番 酒 井 たくや
39番 近 藤 さえ子 40番 むとう 有 子
41番 長 沢 和 彦 42番 来 住 和 行
1.欠席議員
な し
1.出席説明員
中 野 区 長 田 中 大 輔 副 区 長 川 崎 亨
副 区 長 本 田 武 志 教 育 長 田 辺 裕 子
政 策 室 長 髙 橋 信 一 経 営 室 長 篠 原 文 彦
都市政策推進室長 長 田 久 雄 西武新宿線沿線まちづくり担当部長 角 秀 行
地域支えあい推進室長 野 村 建 樹 区民サービス管理部長 白 土 純
子ども教育部長、教育委員会事務局次長 奈 良 浩 二 健康福祉部長 瀬 田 敏 幸
保 健 所 長 寺 西 新 環 境 部 長 戸 辺 眞
都市基盤部長 尾 﨑 孝 政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲 一
経営室副参事(経営担当) 朝 井 めぐみ
1.本会の書記は下記のとおりである。
事 務 局 長 小 田 史 子 事務局次長 堀 越 恵美子
議事調査担当係長 佐 藤 肇 書 記 関 村 英 希
書 記 東 利司雄 書 記 大 野 貴 子
書 記 細 川 道 明 書 記 江 口 誠 人
書 記 井 田 裕 之 書 記 田 中 寛
書 記 福 島 ル ミ 書 記 遠 藤 良 太
書 記 香 月 俊 介 書 記 亀 井 久 徳
議事日程(平成27年(2015年)10月16日午後1時開議)
日程第1 第71号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
第72号議案 中野区立障害児通所支援施設条例の一部を改正する条例
第76号議案 防犯カメラ等の買入れについて
日程第2 第69号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
日程第3 第70号議案 中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する等の条例
日程第4 第73号議案 指定管理者の指定について
第74号議案 指定管理者の指定について
日程第5 第77号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
日程第6 第13号陳情 東京都住宅供給公社に「従前居住者が自己負担している風呂釜購入費を公
社負担させる」に関する件
日程第7 第14号陳情 中野区議会議員の費用弁償の廃止について
日程第8 第17号陳情 中央部防災公園(四季の森公園)拡張について
日程第9 平成27年特別区人事委員会勧告等について
追加議事日程
日程第10 議員提出議案第13号 「安全保障関連法」の廃止を求める意見書
日程第11 議員提出議案第14号 地方税財源の拡充に関する意見書
日程第12 議員提出議案第15号 議員の派遣について
午後1時00分開議
○議長(北原ともあき) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
これより日程に入ります。
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第71号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
第72号議案 中野区立障害児通所支援施設条例の一部を改正する条例
第76号議案 防犯カメラ等の買入れについて
(委員会報告)
○議長(北原ともあき) 日程第1、第71号議案、第72号議案及び第76号議案の計3件を一括議題に供します。
平成27年(2015年)10月7日
中野区議会議長 殿
建設委員長 甲田 ゆり子
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第71号 |
中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例 |
10月7日 |
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 森 たかゆき
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第72号 |
中野区立障害児通所支援施設条例の一部を改正する条例 |
10月7日 |
平成27年(2015年)10月7日
中野区議会議長 殿
総務委員長 若林 しげお
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第76号 |
防犯カメラ等の買入れについて |
10月7日 |
○議長(北原ともあき) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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第69号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(北原ともあき) 日程第2、第69号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成27年(2015年)10月7日
中野区議会議長 殿
総務委員長 若林 しげお
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第69号 |
中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 |
10月7日 |
○議長(北原ともあき) 総務委員会の審査の報告を求めます。若林しげお総務委員長。
〔若林しげお議員登壇〕
○2番(若林しげお) ただいま議題に供されました第69号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付に係る事務手数料を定めるとともに、規定を整備するものであります。
この条例の施行時期は、平成28年1月1日です。
本議案は、10月5日の本会議において当委員会に付託され、10月7日に審査を行いました。
審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、通知カードと個人番号カードの再交付をどこが行うのか。また、手数料500円、800円は全国一律なのかとの質疑があり、カードの作成は区が地方公共団体情報システム機構に委任する。自治体の判断で再交付手数料を無料にすることもできるが、機構に払い込む手数料相当額は全国一律であるとの答弁がありました。
次に、住基カードの再交付は無料だが、個人番号カードの再交付は利用者が自己負担しなければならないのかとの質疑があり、個人番号カードの交付は法定受託事務であり、カードの新規発行分については、国から補助金が全額来るので無料となるが、再交付分については補助金の対象とならない。区としても負担の公平性を踏まえ、再交付手数料をいただくという判断をしたとの答弁がありました。
これに対し、住基カードの交付は区の判断で無料で行っているが、区の持ち出しなのかとの質疑があり、住基カードの交付は自治事務であり、交付に係る補助金は存在しない。中野区はもともと住基カードの交付手数料は有料であったが、コンビニ交付の普及促進のため無料にしたものであるとの答弁がありました。
次に、行政等の責任によりカードの再発行をする場合でも手数料は取られるのかとの質疑があり、行政のミスによるもの、番号の漏えいのおそれがあり、番号を変更する場合や住所変更に伴い、余白欄に新住所を記載するが、余白欄がいっぱいになった場合などは無料になるとの答弁がありました。
以上、主な質疑の内容です。
その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、法定受託事務であるが、自治体の判断により通知カード、個人番号カードの再交付手数料を無料にすることもできることが確認された。マイナンバー制度そのものが国民の理解がない中、10月に施行されたが、個人情報の漏えいなどが心配されている中、進めていくことに問題がある。よって、本議案には反対であるとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論がなく、討論を終結しました。
そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第69号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(北原ともあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第70号議案 中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する等の条例
(委員長報告)
○議長(北原ともあき) 日程第3、第70号議案、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する等の条例を議題に供します。
平成27年(2015年)10月7日
中野区議会議長 殿
区民委員長 中村 延子
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第70号 |
中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する等の条例 |
10月7日 |
○議長(北原ともあき) 区民委員会の審査の報告を求めます。中村延子区民委員長。
〔中村延子議員登壇〕
○16番(中村延子) ただいま議題に供されました第70号議案、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する等の条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
第70号議案、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する等の条例は、住民基本台帳法の改正に伴い、中野区住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止するとともに、中野区印鑑条例の規定を整備するものです。
この条例の施行時期は、平成28年1月1日です。
本議案は、10月5日の本会議において当委員会に付託され、10月7日に審査を行いました。
審査の進め方として、本議案を議題に供した後、一旦保留とし、関連する所管事項の報告を受けて質疑を行い、その後、改めて本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
初めに、住民基本台帳カードの利用を普及促進するために、これまで区はどのような施策を行ってきたかとの質疑があり、カードの無料交付や、区報やホームページ、ポスター等で広報活動を行ってきたとの答弁がありました。
次に、最近の住民基本台帳カードの購入枚数はとの質疑があり、平成26年度が9,000枚、平成25年度が1万5,000枚であるとの答弁がありました。
これに対し、交付数は購入枚数を下回っているが、交付されなかったものはどうなっているのかとの質疑があり、在庫を勘案しながらカードを購入しているとの答弁がありました。
次に、今後、住民基本台帳カードと入れかわっていく個人番号カードを申請しなくても、これまでの住民サービスは受けられるのかとの質疑があり、これまでどおりのサービスは受けられるが、住民基本台帳カードで証明書のコンビニ交付を受けられるのは、カードの有効期限または平成31年3月31日までであるとの答弁がありました。
次に、住民基本台帳カードの発行数の伸びに比例して、このカードを使っての印鑑証明書発行数はふえているのかとの質疑があり、平成25年度は8,123枚、平成26年度は1万852枚とふえているとの答弁がありました。
その後、委員会を休憩して本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対の立場から、各種の個人情報を1枚のカードに集める危険性は、カードの紛失や盗難の際に、そこに詰まっている情報が多いほど危険が大きくなる。本議案は、そもそも個人番号カードが発行されることに伴うもので、個人番号カードとそこに記載されるマイナンバーは住民基本台帳カードよりも広い範囲で活用され、紛失や悪用された際の危険性は大きく増大する。また、本議案の中野区印鑑条例の改正部分は、個人番号カードの情報連携を進めるものであり、容認できない。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第70号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(北原ともあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第73号議案 指定管理者の指定について
第74号議案 指定管理者の指定について
(委員長報告)
○議長(北原ともあき) 日程第4、第73号議案及び第74号議案の計2件を一括議題に供します。
平成27年(2015年)10月7日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 森 たかゆき
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第73号 |
指定管理者の指定について |
10月7日 |
第74号 |
指定管理者の指定について |
10月7日 |
○議長(北原ともあき) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。森たかゆき子ども文教委員長。
〔森たかゆき議員登壇〕
○27番(森たかゆき) ただいま議題に供されました第73号議案、指定管理者の指定について及び第74号議案、指定管理者の指定についてに関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
第73号議案、指定管理者の指定については、西鷺宮保育園の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決をするものです。指定管理者として選定した団体は社会福祉法人清心福祉会で、指定の期間は平成28年4月1日から平成30年3月31日までの2年間となっております。
第74号議案、指定管理者の指定については、打越保育園の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決をするものです。指定管理者として選定した団体はピジョンハーツ株式会社で、指定の期間は平成28年4月1日から平成30年3月31日までの2年間となっております。
以上の2議案は、10月5日の本会議において当委員会に付託され、10月7日に審査を行いました。
審査の進め方として、両議案を一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、どちらも指定の期間が2年間になっているが、通常は5年間ではないのかとの質疑があり、中野区指定管理者制度ガイドラインでは原則5年間となっているが、この2園については2年後に民設民営化に移行する方針のため、その間は指定管理者による運営を継続しながら、民営化の周知や移行準備を行っていきたいとの答弁がありました。
さらに、民営化することでの利用者のメリットは何かとの質疑があり、指定管理者制度の場合、一定の期間を過ぎると選定の手続きが必要となり、同一の事業者が継続して保育園を行うことが保証されていない。民営化することによって、利用者の保育の安定性が継続して確保されることが利用者にとってのメリットであるとの答弁がありました。
重ねて、安定的な運営が必要であれば、5年間の指定管理でもよいのではないかとの質疑があり、できるだけ早く民間に移行することで将来的に安定的な運営体制を実現していきたいとの答弁がありました。
その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が第73号議案及び第74号議案に反対する立場から、本来的には保育園の問題は自治体が責任を果たすべきものである。指定管理、民設民営と段階的に区の責任がなくなっていく状況は賛成しかねる。この影響が保護者や子どもたちなどの利用者に出ないような措置が必要だが、現状は民営化が先にありきでスケジュールが組まれているように見え、このようなやり方には反対である。以上のことから本議案に反対するとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、初めに第73号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、第74号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第73号議案及び第74号議案に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(北原ともあき) ただいまの報告について、御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより議案ごとに起立により採決いたします。
初めに、第73号議案について採決いたします。
上程中の第73号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、上程中の第73号議案は可決するに決しました。
次に、第74号議案について採決いたします。
上程中の第74号議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、上程中の第74号議案は可決するに決しました。
──────────────────────────────
第77号議案 中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(委員長報告)
○議長(北原ともあき) 日程第5、第77号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を議題に供します。
平成27年(2015年)10月7日
中野区議会議長 殿
総務委員長 若林 しげお
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第77号 |
中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 |
10月7日 |
○議長(北原ともあき) 総務委員会の審査の報告を求めます。若林しげお総務委員長。
〔若林しげお議員登壇〕
○2番(若林しげお) ただいま議題に供されました第77号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号の利用範囲及び特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものです。
この条例の施行時期は平成28年1月1日で、一部は同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日です。
本議案は、10月5日本会議において当委員会に付託され、10月7日に審査を行いました。
審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、区報でも個人番号カードには顔写真やパスワードが設定されており、不正利用されるリスクは限定的であるとしているが、100%ないとは言い切れないと思うが、どうかとの質疑があり、個人情報は分散管理され、行政専用のネットワークと暗号化によりシステム面の対策は十分ある。また、個人情報の収集、保管は制限され、特に取り扱う職員について、誰がどこまで利用できるかについても明らかになる。さらに、罰則の強化という面もあるので、セキュリティ対策は図られるとの答弁がありました。
次に、別表に他自治体等との情報連携を行う事務とあるが、他自治体も同じような内容で横並びの状況かとの質疑があり、他自治体の情報連携を行う事務については、国において制約があり、その要件に該当する事務の事例が示されているが、実際、利用するかどうかは各自治体の判断になるため、差が出てくると考えているとの答弁がありました。
次に、区が持っている情報をもとに、申請されるサービス以外に受けられるサービスを区が促すことはあるのかとの質疑があり、平成29年1月稼働予定のマイナポータルにより、自分が受けられるサービスの情報を取得できることとなるとの答弁がありました。
以上が主な質疑の内容です。
その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、100%情報漏えいを防ぐ完全なシステムの構築は不可能、意図的に情報を盗み見る人間がいる、一度漏れた情報は流通・売買され、取り返しがつかない、情報は集積されるほど利用価値が高まり攻撃されやすくなる、といった避けられないリスクがある。莫大な費用や手間をかけて、わざわざ国民のプライバシーを重大な危険にさらすマイナンバーを導入するより、現在使っているシステムを活用しながら、税と社会保障の分野での業務の効率化、適正化を図り、住民の利便性を高めるために知恵と労力を使うべきである。よって、本議案には反対であるとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第77号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(北原ともあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。羽鳥だいすけ議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。最初に、羽鳥だいすけ議員。
〔羽鳥だいすけ議員登壇〕
○9番(羽鳥だいすけ) 日本共産党の立場から、第77号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に対して反対の討論をいたします。
この条例案は、国の共通番号制度、通称マイナンバー制度の実施に伴い、中野区が実施する住民サービスについて個人番号の利用範囲を定めるものです。しかし、10月から通知カードが発送され始め、メディアなどで制度について報道がされるほど、この制度についての不安は高まっています。世論調査では約8割もの国民がマイナンバー制度について不安を抱いているという結果も出ています。そうした不安をさらに高めるようなマイナンバー制度を利用した詐欺事件が発生し、既に被害も生じています。このような事態になっているのは、政府が多くの国民の不安をよそに制度の導入を前のめりになって進めていることに原因があります。
そもそもマイナンバー制度は、国民にとってメリットになるものがほとんどないばかりか、制度自体が極めて有害なものであり、以下の3点の理由からも実施しないことこそ求められているものです。
第1に、情報流出の懸念です。マイナンバー制度は、これまで稼働してきた住民基本台帳ネットワークシステムと比べても扱われる情報が桁違いに拡大されます。マイナンバーを利用した個人情報の情報連携は、社会保障、税務、災害対策の3分野98行政業務が最初から規定されているほか、条例で定めればさらに連携できる業務がふえています。もし情報が流出をしたら、その被害は住基ネットと比べても格段に増します。この間の審議で区も国も、「情報を分散管理するから大丈夫」「罰則を強化する」「情報のやりとりは暗号化している」「中間サーバーにある情報は符号や数字の羅列で個人は特定できない仕組み」など、対策を講じているから、情報は流出することはないし、万が一流出しても不正使用など安全への懸念はないかのように言っています。しかし、日本年金機構で発生した情報流出の問題で明らかになったように、人間がシステムをつくり、運用している以上、ヒューマンエラーは絶対に防げません。また、この間、自治体職員による個人情報の持ち出しも各地で発生しており、世論調査では、国による個人情報の管理について、「信頼する」と答えた人はわずか17%にすぎません。
また、個人情報流出の経路として最も危惧されるのがマイナポータルからの流出です。ICカードとパスワードがあれば、特定の個人のありとあらゆる情報を一覧できるのですから、プライバシーは一気に丸裸にされます。そのときに自治体によって連携される情報が多ければ多いほど情報の価値は高まり、攻撃もされやすくなります。マイナンバーつきの情報が流出したとしても、マイナンバーをすぐに変更すれば、漏れた情報から情報を引き出すことはできなくなりますが、区報にも「番号が漏れて不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません」と書いてあるように、そのような仕組みはありません。一度漏れた情報は流通・売買され、取り返しがつきません。
第2に、そもそも国家による多岐にわたる個人情報の集積を許してよいのかという問題があります。日本国憲法第13条は個人の尊重をうたい、プライバシー権を認めています。情報連携による自治体業務の効率性向上のために憲法で保障された基本的人権を侵害してよいはずはありません。先日の法改定により、国民の預貯金や特定健診、予防接種の履歴など情報連携するものが加えられ、国民の不安はさらに高まっています。政府はこういった情報連携について、「所得や資産の正確な把握を行い、公正な社会保障給付を実現するため」などと言っていますが、事業所得や海外への移転した資産は把握できないなど、政府の狙いは破綻しています。また、財務省は、医療にかかわる情報共有を推進することで医療機関を頻繁に受診するものや検診の受診率が低いものなどを明らかにし、それらの人の保険料負担を重くする傾斜保険料の導入を主張するなど、健康づくりを怠った者にペナルティを与えるという「公正な給付」の名のもとでの社会保障を切り捨てる狙いをあけすけに語っています。憲法に違反する国家による情報集積を、社会保障という憲法で保障された国民の権利を切り捨てる方向で活用するなど、断じて許せません。世界では、アメリカや韓国のように共通番号の見直しに動いていたり、ドイツ、フランス、イギリスでは、プライバシーを重視する立場から、共通番号制度の導入そのものをあきらめていたりします。
また、マイナンバー制度では警察への情報提供の道が公然と開かれました。現在も、警察や自衛隊情報保全隊などの公的機関による個人情報の収集・国民監視が行われていることは周知の事実です。その中では、身元・思想調査まがいの情報をリスト化していたことも明らかになっています。マイナンバー制度で連携される情報には、個人の機微に触れる情報が多々あります。警察などによる情報集積でこれまで以上の監視国家化もあり得ます。このようにマイナンバー制度は情報流出への懸念がぬぐえないとともに、国家による情報集積は国民監視の危険をさらに高めるものです。
加えて、第3に指摘しなければならないのが、マイナンバー制度の導入には3,000億円以上、毎年の維持管理費も300億円にも上るなど巨額の経費が投じられるにもかかわらず、住民に対しては支出に見合う便益は示されていないことです。住民の負担軽減で示されているのは、せいぜい一生のうちに何回行うかもわからないような行政手続の際に、添付書類が削減できるといった程度のものです。そのような費用対効果も明示できない制度に自治体を巻き込むことは許されません。
以上のようにマイナンバー制度の実施には大きな問題があります。この条例案は、マイナンバー制度を自治体の場で実施をするためのものです。政府は今後5年間で個人番号カードの普及率70%を目指し、中野区もその目標を引き写しています。今後少しでも普及率を高めようと、個人番号カードを持つことに付加価値をつけるといったことも検討されるかもしれません。そのときには、個人番号カードを持っていないと特定の住民サービスが受けられないといった事態も生じてくるかもしれません。現状でも厚生労働省が介護保険の各種手続で個人番号の記載や確認を求めることを決め、全国の事業所に通知したことで、一部の自治体が「今後、個人番号の記載がない場合は申請を受け付けない」「介護事業所が申請を代行する場合は、マイナンバーカードか、そのコピーを持参するのが義務」だと誤った説明を行い、大混乱に陥っているところもあります。世論調査にもあらわれているような国民の不安を取り除く最良の方法は、マイナンバー制度を実施しないことです。国において実施中止を宣言することも当然ですが、中野区においてもこの条例案を成立させないことで、情報連携を許さず、マイナンバー制度を実質的に機能させないことが求められます。よって、本議案に対して反対することを述べ、討論といたします。
○議長(北原ともあき) 次に、むとう有子議員。
〔むとう有子議員登壇〕
○40番(むとう有子) ただいま上程されました第77号議案、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に反対の立場から討論いたします。
本条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号の利用範囲及び特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものです。御存じのように政府の説明では、共通番号制度は公平、公正な社会を実現することを目的とし、住民登録をしている全ての人に12桁の個人番号と13桁の法人番号を割り振り、2016年から国や自治体で税と社会保障、災害対策の3分野での利用が始まります。
しかし、実際には、政府は国民の管理、監視のツールとして使用する姿勢を押し出し、さらには世界最高水準のIT社会実現という成長戦略に位置付けつつ、民間利用拡大を図るという方向性を明らかにしています。
政府にとってはメリットがあるのだと思いますが、共通番号制度をめぐり、厚生労働省のシステム設計契約に絡む収賄容疑で厚労省職員が逮捕された事件や、取手市がシステムの変更ミスにより個人番号が入った住民票を交付した事件が開始前から発生しています。一個人としては、個人情報が名寄せされ、外部に漏えいする危険や既に発生しているなりすましによる不正利用、国家による一元管理などのデメリットの危険と不安が払拭できません。
2011年に政府は、番号制度の基本方針を決定した社会保障・税番号大綱の中で、仮にさまざまな個人情報が本人の意思による取捨選択と無関係に名寄せされ、結合されると、本人の意図しないところで個人の全体像が勝手に形成されることになるため、個人の自由な自己決定に基づいて行動することが困難となり、ひいては表現の自由といった権利の行使についても抑制的にならざるを得ず、民主主義の危機をも招くおそれがあるとの意見を看過してはならないと明記しています。ここまで危険性を指摘しながら、あえて導入する共通番号制度であることを認識しなければいけません。
本条例では、法律で規定された以外の自治体独自利用の事務や部局間での情報提供に利用する事務が規定されていますが、個人情報が名寄せされる危険性が増すため、私はふやすべきではないと考え、反対をいたします。
また、国の法律22条では、自治体などの情報提供機関は情報紹介機関から特定個人情報の提供を求められた場合、提供する義務を負っているとしており、本人はもちろん自治体にも提供の拒否権が認められていません。さらに職員が利用する場合、個人番号がわかるようになっていれば、特定個人情報として扱われるため、扱いが非常に複雑となります。むしろ、個人番号がつかないこれまでの分野別番号のほうが、職員も仕事がしやすいのではないでしょうか。
住基ネットは自治事務として行われ、住民票に11桁のコードをつけ、個人カードにもコードを記載せず、見えない、見せないことを前提とし、自治体と国の業務に使用していましたが、毎年全国で100億円を超える維持費をかけてもカード申請者は全国民の5%、中野区民は14%にすぎませんでした。
これに懲りた国は、個人番号の付番と個人番号カードの交付を自治体の法定受託事務とし、12桁の見える番号、見せる番号として個人番号カードに記載し、税や社会保障制度の申請に提示義務も課していきます。住基ネットの最高裁判決で、見える番号そのものを突合や照合に利用することは違憲と判断されたため、政府は個人番号のほかに符号をつけることで利用可能となる情報連携の仕組みを考え、活用することを決めました。しかも、膨大な経費を要する情報提供ネットワークシステムの設計開発業務の入札は、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、富士通、NEC、日立製作所の5社による共同事業体1社のみの参加で、約123億円の契約という異例の事態でした。さらに番号生成システムの入札にもこの共同事業体しか参加せず、約68億円で落札されました。
既に住基ネットがありながら共通番号を導入することは、高速道路のそばにもう一本高速道路をつくるようなものだと指摘した専門家もいます。11桁の住基ネットコードがありながら、12桁の個人番号を発行することは、まさに税金の無駄遣いと言えるのではないでしょうか。日本年金機構の不正アクセスによる個人情報漏えい事件により、情報漏えいを前提とした対策が講じられていないことが明確になりました。共通番号制度は官民共通番号のため、危険性が大きいと言われています。13桁の番号を付される区内中小企業では、専用のパソコン購入や社員研修などに追われ、特に社長は特定個人情報の管理という重い責任を前に悲鳴を上げております。
官民共通番号を1936年から導入したアメリカでは、パソコンの普及とともに、なりすまし犯罪が多発し、2006年から2008年の3年間だけでも1,170万件の被害者、約2兆円の被害を出し、後に国防総省職員だけは独自の番号に転換するなど、官民共通番号制度の弊害はIT先進国アメリカでも対処し切れない状況にあるようです。
私たちはこれまで基礎年金番号、医療保険や介護保険などの被保険者番号、運転免許証など、さまざまな番号がつけられ、生活をしてきました。これらの分野別番号制度で十分事務が機能しています。名寄せしないからこそ犯罪に遭遇しても被害が限定的だったのであり、名寄せされる個人番号では漏えいしたときの被害が一層大きくなります。
間もなく区内約19万世帯に通知カードの送付が開始されますが、通知カードが届いても個人番号カードの申請は任意だということを区民にしっかり広報するべきと考えます。
共通番号制度は番号法によって実施する国の事務ですが、国からの法定受託事務は個人番号の付番と個人番号カードの交付だけであり、その他は自治事務として自治体の責任です。共通番号制度で提供される特定個人情報は国ではなく、中野区が保有する住民情報であり、その管理責任は中野区にあることを踏まえ、区民の基本的人権を守るために必要な措置をしっかりと講ずることを求めて、雑駁ではありますが、第77号議案に対する反対討論といたします。
○議長(北原ともあき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第10、議員提出議案第13号、「安全保障関連法」の廃止を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第13号 「安全保障関連法」の廃止を求める意見書
○議長(北原ともあき) 日程第10、議員提出議案第13号、「安全保障関連法」の廃止を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○41番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第13号、「安全保障関連法」の廃止を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
「安全保障関連法」の廃止を求める意見書。
9月19日、参議院本会議において、安倍政権は安全保障関連法案の採決を行いました。この法律は、圧倒的多数の憲法学者、最高裁判所の元長官や判事、歴代の内閣法制局長官らが、明確に憲法違反であると断じています。さらに、立憲主義の精神や憲法が国の最高法規であると定めた憲法98条に反するものです。歴代内閣が継承してきた憲法解釈を一内閣の判断で変え、集団的自衛権の行使を合憲とすることは、日本が憲法9条のもとで築いてきた平和国家としての歩みを軽視していると言わざるを得ません。
戦後、日本は海外の戦争に参加せず、一人も殺さず、一人も殺されない歴史を積み重ね、世界から厚い信頼を得てきました。この法律により戦争や紛争に加担すれば、自衛隊員が命を奪い奪われる可能性を生むばかりか、国民がテロや外国人を標的とした組織犯罪の脅威に直面することになりかねません。
国民が抱いた不安に対して政府の説明が不十分であったことは、各種世論調査の結果からも明らかです。国会審議においては野党からの問題点の指摘に対して明確な説明ができない場面が目につく中で採決に踏み切ったことは、議会制民主主義と法の支配の観点からも容認できません。
よって、中野区議会は国会及び政府に対し、平和主義・立憲主義・法の支配を根底から覆す違憲立法である安全保障関連法の廃止を求めます。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
年月日。
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(北原ともあき) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第11、議員提出議案第14号、地方税財源の拡充に関する意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第14号 地方税財源の拡充に関する意見書
○議長(北原ともあき) 日程第11、議員提出議案第14号、地方税財源の拡充に関する意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。内川和久議員。
〔内川和久議員登壇〕
○12番(内川和久) ただいま議題に供されました議員提出議案第14号、地方税財源の拡充に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
地方税財源の拡充に関する意見書。
住民福祉の増進等に責任を負う地方自治体においては、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要がある。
しかし、国は、平成26年度税制改正において、地方法人特別税・地方法人特別譲与税を継続するとともに、地方消費税率の引上げにより、地方自治体間の財政力格差がさらに拡大するとの理由から、地方の貴重な自主財源である法人住民税の国税化を新たに導入した。また、消費税率の10パーセントへの引上げ時には、これをさらに進めることとした。
6月末に決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」においても、「地方の税収増が見込まれる中、『税制抜本改革法』を踏まえ、地域間の税源の偏在を是正する方策を講ずる」とされており、法人住民税の国税化の更なる拡大や他の不合理な偏在是正措置の導入が危惧される。こうした措置は、地方税財源の拡充につながらず、地方の自立そのものを妨げ、地方分権の流れに逆行するものである。
中野区には、住民の暮らしや企業活動を支えるため、子育て・教育環境の整備や福祉・医療の充実などはもとより、高度成長期に全国に先駆けて建設された公共施設の維持・更新、防災力の強化など、大都市特有の膨大な財政需要が存在しており、税収増のみに着目して、財政的に富裕であると断ずることは適当でない。
地方自治体が責任を持って充実した住民サービスを提供していくためには、需要に見合う財源の確保が不可欠であり、地方財政が抱える巨額の財源不足という問題は、限られた地方税財源の中での財源調整では根本的な解決を図ることはできない。
よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、地方税の根本原則をゆがめる地方法人特別税・地方法人特別譲与税と法人住民税の国税化を直ちに撤廃して地方税として復元するとともに、不合理な偏在是正措置を新たに導入することなく、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
年月日。
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、社会保障・税一体改革担当大臣、経済財政政策担当大臣、地方創生担当大臣あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(北原ともあき) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、議員提出議案第15号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第15号 議員の派遣について
○議長(北原ともあき) 日程第12、議員提出議案第15号、議員の派遣についてを上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。内川和久議員。
〔内川和久議員登壇〕
○12番(内川和久) ただいま議題に供されました議員提出議案第15号、議員の派遣についての提案理由の説明を申し上げます。
本議案は、第26回東京都道路整備事業推進大会に議員を派遣しようとするものです。
同大会は、平成27年10月29日に開催されるもので、東京の広域化する交通渋滞の緩和や、安全で快適なまちづくりに資するため、道路、橋梁、鉄道連続立体交差及び都市モノレール等の整備促進を図ることを目的としています。
同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(北原ともあき) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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第13号陳情 東京都住宅供給公社に「従前居住者が自己負担している風呂釜購入費を公社負担さ
せる」に関する件
(委員長報告)
○議長(北原ともあき) 日程第6、第13号陳情、東京都住宅供給公社に「従前居住者が自己負担している風呂釜購入費を公社負担させる」に関する件を議題に供します。
平成27年(2015年)10月7日
中野区議会議長 殿
建設委員長 甲田 ゆり子
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
|
第13号 陳情 |
東京都住宅供給公社に「従前居住者が自己負担している風呂釜購入費を公社負担させる」に関する件 |
不採択と すべきもの |
10月7日 |
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|
|
○議長(北原ともあき) 建設委員会の審査の報告を求めます。甲田ゆり子建設委員長。
〔甲田ゆり子議員登壇〕
○13番(甲田ゆり子) ただいま議題に供されました第13号陳情、東京都住宅供給公社に「従前居住者が自己負担している風呂釜購入費を公社負担させる」に関する件に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情は、東京都住宅供給公社に20年以上住んでいる従前居住者の風呂釜について、公社負担で修理・交換するよう、東京都知事宛てに意見書を、東京都住宅供給公社理事長宛てに要望書を提出することを求めるものです。
本陳情は、平成27年6月11日に受理され、6月26日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では、7月1日、7月2日及び10月7日の3日間にわたり審査を行いました。
審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足の説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、風呂釜購入費が自己負担となっているような住宅供給公社の住宅は都内にどのぐらいあるのかとの質疑があり、昭和39年以前に建てられたものが1万5,000戸程度残っていると聞いているが、詳しいデータは把握していないとの答弁がありました。
次に、区営住宅の状況はどのようになっているのかとの質疑があり、区営住宅432戸のうち、大部分は風呂釜の持ち込み、修理、撤去を自己負担で行っているが、比較的新しい約90戸については、初めから風呂釜が設置されている状況であるとの答弁がありました。
次に、過去に区議会からなされた、住宅供給公社の家賃改定に係る東京都知事に対する意見書及び住宅供給公社に対する要望書の提出の経過を問われ、平成22年に「東京都住宅供給公社の家賃値上げ反対に関する陳情」が採択され、中野区議会から都と住宅供給公社に意見書及び要望書を提出したとの答弁がありました。
以上が、主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、東京都の公社住宅に長く住んでいる従前居住者にとって、壊れた風呂釜を公社の負担で修理・交換してほしいという願いは切実なものである。一方、平成24年度の決算報告によれば、住宅供給公社は102億円の純利益を上げ、余剰金は3,711億円にも上っている。このことからも、日本の文化でもある風呂については、公社の負担で速やかに修理・交換を行うということが当然だと考える。また、中野区議会においても、これまでに住宅供給公社の家賃改定に係る陳情を採択して、家賃値上げの凍結について、都知事に対する意見書及び住宅供給公社に対する要望書を提出したという経緯もあり、風呂釜についても居住者の切実な声を議会としても真摯に受けとめ、本陳情の趣旨に沿った意見書・要望書を提出すべきと考え、本陳情には賛成であるとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第13号陳情に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(北原ともあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
──────────────────────────────
第14号陳情 中野区議会議員の費用弁償の廃止について
(委員長報告)
○議長(北原ともあき) 日程第7、第14号陳情、中野区議会議員の費用弁償の廃止についてを議題に供します。
平成27年(2015年)9月11日
中野区議会議長 殿
議会運営委員長 内川 和久
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第14号 陳情 |
中野区議会議員の費用弁償の廃止について |
不採択と すべきもの |
9月11日 |
|
|
○議長(北原ともあき) 議会運営委員会の審査の報告を求めます。内川和久議会運営委員長。
〔内川和久議員登壇〕
○12番(内川和久) ただいま議題に供されました第14号陳情、中野区議会議員の費用弁償の廃止についてに関しまして、議会運営委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情は、中野区議会議員の費用弁償を直ちに廃止するよう求めるものです。
本陳情は、平成27年6月11日に受理され、6月26日の本会議において当委員会に付託された後、6月30日、9月11日の委員会にて審査を行いました。
審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、費用弁償は、議員が議会に出席するための交通費という性質のものなのかとの質疑があり、交通費のみではなく、旅行に必要とする雑費なども含まれると解釈されているとの答弁がありました。
次に、東京都でも費用弁償の見直しについて議論されているが、状況はとの質疑があり、都議会では費用弁償を見直す条例案が提出されており、現在、継続審査中であるとの答弁がありました。
次に、現在、費用弁償の日額は3,000円だが、議員が参加する審議会等でも3,000円となっている。この額は連動するものなのかとの質疑があり、区の行政委員会の委員の費用弁償の額については、議会議員の費用弁償の額を参考に決めている。平成12年に議会議員の費用弁償額が5,000円から3,000円になったことを受け、行政委員会委員の費用弁償についても5,000円を3,000円にしたとの答弁がありました。
次に、費用弁償の正当性について、法的にはどのように示されているのかとの質疑があり、地方自治法第203条第2項には、議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができると規定されている。また、同条第4項では、条例で費用弁償の額、支給方法を定めなければならないとされており、法的に位置付けのあるものとなっているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、費用弁償の支給については全国的にも見直しが進んでおり、全国市議会議長会の調査では、全国812市中55.5%に当たる451市で支給していない。また、都内でも台東区、荒川区、杉並区、墨田区、多摩26市など、33自治体では支給しておらず、千代田区、世田谷区、奥多摩町では実費支給にするなど、見直しが進んでいると聞いている。費用弁償のあり方については、他の自治体に例があるように廃止か、少なくとも合理的な根拠に基づく交通費実費を支給する制度に改めるべきだと考えており、本陳情に賛成であるとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第14号陳情に関する議会運営委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(北原ともあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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第17号陳情 中央部防災公園(四季の森公園)拡張について
(委員長報告)
○議長(北原ともあき) 日程第8、第17号陳情、中央部防災公園(四季の森公園)拡張についてを議題に供します。
平成27年(2015年)10月7日
中野区議会議長 殿
建設委員長 甲田 ゆり子
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
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第17号 陳情 |
中央部防災公園(四季の森公園)拡張について |
不採択と すべきもの |
10月7日 |
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○議長(北原ともあき) 建設委員会の審査の報告を求めます。甲田ゆり子建設委員長。
〔甲田ゆり子議員登壇〕
○13番(甲田ゆり子) ただいま議題に供されました第17号陳情、中央部防災公園(四季の森公園)拡張についてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情は、中野四季の森公園の拡張用地の開園、公園全体の防火と避難場所としての機能の強化及び中野体育館南側の区役所移転計画用地を同公園の拡張用地に加えることを求めるものです。
本陳情は、平成27年8月31日に受理され、10月5日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では10月7日に審査を行いました。
審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提供と補足の説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、四季の森公園の拡張用地の現状はどのようになっているのかとの質疑があり、本年度に基本設計を行う予定であり、来年度には整備工事に入り、来年度末もしくは再来年度の開園を目指しているとの答弁がありました。
次に、中野体育館南側の用地を公園にしなかった場合、地域の防災面、安全面における問題はないのかとの質疑があり、広域避難場所は公園だけとは限らず、公園を中心として周辺火災の熱を受けない場所全てが指定されるものであり、公園ではなくても火災からの避難者が立ち入れる場所であれば、広域避難場所の一部として扱われるとの答弁がありました。
次に、広域避難場所に指定されている中野区役所一帯における避難者数の想定はとの質疑があり、中野区役所一帯における現在の避難想定人口は8万8,664人であるとの答弁がありました。
さらに、避難想定人口の中には帰宅困難者などは含まれているのか。含まれていない場合、中野区役所一帯でどの程度の人数を想定しているのかとの質疑があり、帰宅困難者などは含まれておらず、想定では中野駅周辺における帰宅困難者の人数は、災害発生時刻にもよるが、多いときで1万人程度と見込んでいるとの答弁がありましたか。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、そもそもこの公園一帯については、4ヘクタールの規模の避難ができる公園が予定されていた。首都直下型地震がいつ起きてもおかしくないと言われている中、区役所一帯の避難想定人口は8万8,664人であり、1人当たりの面積にすると1平方メートル程度と極めて狭いものである。さらに、帰宅困難者や屋外滞留者等を含めると、相当の数の避難者が殺到することが十分想定できるため、この場所については可能な限り公園を拡張することについて行政としての責任がある。また、安全性の確保に向け、区役所移転計画用地を同公園の拡張用地に加えることは緊急性があり、区民の願いだと言える。区役所庁舎は耐震強度も問題ないと確認されており、庁舎移転を急ぐということではなく、区民の命と安全を守る施策をまず先行し、問題に対処することが急務と考えるため、本陳情に賛成であるとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第17号陳情に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(北原ともあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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平成27年特別区人事委員会勧告等について
○議長(北原ともあき) 日程第9、平成27年特別区人事委員会勧告等について報告いたします。
本件については、地方公務員法第8条、第14条及び第26条の規定に基づき、10月13日付をもって特別区人事委員会から、一般職の特別区職員の給与について、お手元に配付の文書のとおり、報告と意見の申し出があり、あわせて勧告がありましたので、さよう御了承願います。
次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅰ)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否について、これより一括して起立により採決いたします。
第5号陳情、第6号陳情、第8号陳情、第9号陳情、第10号陳情、第11号陳情及び第12号陳情の計7件については、総務委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(北原ともあき) 起立多数。よって、第5号陳情、第6号陳情、第8号陳情、第9号陳情、第10号陳情、第11号陳情及び第12号陳情は、継続審査に付すことに決定しました。
陳情継続審査件名表(Ⅰ)
《総務委員会付託》
第5号陳情 平和の森公園に中野体育館が移転することについて
第6号陳情 平和の森公園に中野体育館を建設することについて
第8号陳情 平和の森公園に中野体育館を建設することについて
第9号陳情 平和の森公園に中野体育館を建設することについて
第10号陳情 平和の森公園に中野体育館を建設することについて
第11号陳情 平和の森公園の保全について
第12号陳情 平和の森公園のあり方について
○議長(北原ともあき) さらに、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅱ)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう決定します。
陳情継続審査件名表(Ⅱ)
《厚生委員会付託》
第16号陳情 障害者福祉手当の支給について
○議長(北原ともあき) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表
平成27年第3回定例会
総務委員会
1 政策、計画及び財政について
1 平和、国際化、人権及び男女平等について
1 広報及び広聴について
1 組織及び人事について
1 会計、決算及び事業の評価・改善について
1 危機管理について
区民委員会
1 区民相談及び消費生活について
1 住民情報システムについて
1 戸籍及び住民基本台帳等について
1 区税について
1 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について
1 環境及び地球温暖化対策について
1 清掃事業及びリサイクルについて
1 生活環境について
厚生委員会
1 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について
1 保健衛生及び社会福祉について
1 保健所及び福祉事務所について
1 スポーツ、文化及び生涯学習について
建設委員会
1 安全で快適に住めるまちづくりについて
1 産業振興及び都市振興について
1 道路・公園等の整備について
1 防災及び都市安全について
子ども文教委員会
1 学校教育の充実について
1 学校と地域の連携について
1 知的資産について
1 子育て支援及び子どもの育成について
○議長(北原ともあき) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(北原ともあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表
平成27年第3回定例会
1 議会の運営について
1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(北原ともあき) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
平成27年第3回中野区議会定例会を閉じます。
午後2時10分閉会
会議録署名員 議 長 北原 ともあき
副議長 白井 ひでふみ
議 員 日野 たかし
議 員 むとう 有子