平成27年12月02日中野区議会区民委員会(第4回定例会)

中野区議会区民委員会〔平成27年12月2日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 平成27年12月2日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後0時58分

 

○閉会  午後2時36分

 

○出席委員(8名)

 中村 延子委員長

 加藤 たくま副委員長

 渡辺 たけし委員

 羽鳥 だいすけ委員

 高橋 かずちか委員

 小林 ぜんいち委員

 市川 みのる委員

 むとう 有子委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民サービス管理部長 白土 純

 区民サービス管理部副参事(区民サービス担当) 吉村 恒治

 区民サービス管理部副参事(情報システム担当) 平田 祐子

 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 伊藤 正秀

 区民サービス管理部副参事(税務担当) 杉本 兼太郎

 区民サービス管理部副参事(保険医療担当) 古本 正士

 区民サービス管理部副参事(介護保険担当) 小山 真実

 環境部長 戸辺 眞

 環境部副参事(地球温暖化対策担当) 鳥井 文哉

 環境部副参事(ごみゼロ推進担当) 高橋 均

 清掃事務所長 滝瀬 裕之

 環境部副参事(生活環境担当) 浅川 靖

 

○事務局職員

 書記 江口 誠人

 書記 遠藤 良太

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第81号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 第82号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

 第83号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 「中野区基本構想検討素案」及び「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(素案)」に係る意見交換会の結果について(区民サービス管理部、環境部)

 2 平成28年度予算で検討中の主な取り組み(案)について(区民サービス管理部、環境部)

 3 特別区民税・国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施について(税務担当、保険医療担当)

 4 議会の委任に基づく専決処分について(税務担当)

 5 「地方税に関する事務 特定個人情報保護評価書」の一部変更について(税務担当)

 7 「(仮称)事業系廃棄物収集届出制度」導入(案)に係るパブリック・コメント手続の結果について(ごみゼロ推進担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会します。

 

(午後0時58分)

 

 本定例会における委員会の審査日程について御協議いただくため、委員会を休憩します。

 

(午後0時58分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後0時59分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査を行い、その後、所管事項の報告の5番まで受け、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、第81号議案と第82号議案については、いずれも「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴うもののため、一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、第83号議案については、所管事項の報告7番が本議案に関連するので、本議案を議題に供した後、一旦保留し、所管事項の報告7番を先に受け、その後議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第81号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例及び第82号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 私からは、第81号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例及び第82号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。これらは、平成28年1月から個人番号、いわゆるマイナンバーの利用が開始となることに伴う改正でございます。国民健康保険及び介護保険、それぞれについて同様の条例改正を行うため、一括して説明させていただきます。

 資料(資料2)をごらんいただきたいと思います。1番の改正主旨でございます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴いまして、厚生労働省令が改正されたことにより、国民健康保険及び介護保険の届書や申請書の記載事項に個人番号を追加するというものでございます。

 次に、2番の改正内容でございます。(1)は、保険料の徴収猶予に係る申請書の記載事項に個人番号を加えるものでございます。保険料の徴収猶予と申しますのは、災害や業務の廃止等により保険料を納めることができない場合に、一定期間の間ですけども、徴収を猶予するものでございます。次に(2)は、保険料の減免の申請書や、特例対象被保険者等と申しまして、65歳未満で解雇や倒産などの理由で離職された方の届書、そして、(3)では、介護保険料の延滞金の減免に係る申請書の記載事項にそれぞれ個人番号を加えるというものでございます。

 それぞれの条例の新旧対照表は別紙のとおりでございます。

 最後に、実施の時期でございますけれども、平成28年(2016年)1月1日からでございます。

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

渡辺委員

 御説明ありがとうございました。今回マイナンバーの施行がされるということへの、それに付随した話ではあると思うんですが、ちょっと説明を、私たち結構いろいろな区民の方からどういうことなんだというのをよく聞かれるんですけど、改めて、今回こういったマイナンバーをここにつけることによって、例えばどういったものが変わっていくのかというのを説明していくに当たって、私もちょっとうまく区民の方々に伝え切れないところがあるので、どの辺がどう変わって、こういうふうに変わっていきますよというのがあれば、もう一度教えていただけますでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 私のほうは国保のほうの立場で申しますと、窓口の業務としてはこれまでと同様でございます。例えば、これまでも同様ですけども、個人がわかるような運転免許証などを持ってきて申請をいただいておりましたけども、今度からマイナンバーカードがあれば、それを持ってきていただいて個人の確認をするということでございます。国保に関しては特に今までと、マイナンバー制度が開始されてから変更するような点はございません。

伊藤区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当)

 戸籍住民担当のほうの分野なんですけれども、基本的には住民基本台帳に個人番号が記載されて、住民票の写しを交付する際に、個人番号を希望する方に対しては個人番号つきで住民票の写しを交付できるというふうに変わってございます。

渡辺委員

 ということは、一応行政手続がある程度簡素化されるという部分があるというふうに伝えていいのかなと思ったんですけども、それ以外は今のところ特にないということでよろしいでしょうか。

白土区民サービス管理部長

 マイナンバーで確認することによりまして、いろいろな添付書類が省略されると。これが大きな点でございます。それから、マイナンバーを利用することによりまして、社会保障、公平な取り扱いができると。これについては税もそうですし、保険料等の徴収、それから、マイナンバーを使うことによりまして受給の状況が正確に把握できると。本当にサービスが必要な方についてサービスが提供できる。こういったものについて改善が図られるというふうに考えております。

渡辺委員

 その辺が明確化されるということはいいことだと思うんですけど、国側からすると、要は税金を効率よく徴収するだけの都合のいい制度じゃないかみたいなことをやっぱり言われるんですけども、それをひっくり返すというか、そんなことはないというふうなところを私はぜひ伝えていきたいと思っていたんですけど、(「だんだん議案から外れているよ」と呼ぶ者あり)すみません。ということをちょっとお聞きします。

白土区民サービス管理部長

 確かに税の徴収というのは、負担していただくべき人に負担していただくと。不正な課税逃れとか、そういったことを防ぐことができるという点が大きなメリットでございますけれども、それは裏を返せば、社会保障と税の一体改革の関係でいえば、適正に課税し徴収する。それは、社会保障の基礎の財源を確保するという意味がございますので、それは社会保障と一体的に考えていくべき問題であるというふうに考えております。

小林委員

 確認ですけれども、この実施時期が平成28年1月1日からということで、現在、自宅にも先週個人番号の通知を受けました。番号が来ただけで、これはもう一度写真添付などをして返送しなければならない。そして、来年、平成28年1月5日から、たしか区ではカードの発行があったと思うんですけれども、様式そのものはもう28年1月1日から変更で、そこにもう既に与えられた番号を書き入れれば、条例としてスタートするということは、カードを受けていなくても行っていくということでよろしいですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 書式につきましては、番号を記載する欄を設けますので、今ですと通知カードの番号を書いていただくということになります。

小林委員

 そうしますと、この時点で、さっきも言いましたけどカードが発行されていないので、番号を書いたにしても、個人の特定をするために運転免許証ですとか身分証明書だとか、そういったものはまだ必要になるということでよろしいですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 そのとおりでございます。個人番号カードがない場合には、今までどおり運転免許証とかパスポートとか、顔写真つきのもので本人確認をするということになります。

小林委員

 そうしますと、皆さんへの周知というのは、申請書類はもう既に番号記載欄ができたということで、番号を書いたにもかかわらず、きょうは持ってきていないよということになりかねない状況も起こると思うんですけども、その辺の周知というのは既に行っているんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 今では区のホームページの国民健康保険のところに、平成28年1月以降マイナンバーの記載が必要になるという広報を行っております。あとは、実際1月以降窓口に来られて自分の番号がわからないという方がいらっしゃった場合にも、これはつい最近国から通知が来たんですけども、職員が番号を検索して書き加えてもよいという通知が来ましたので、実際この番号がわからない、例えば運転免許証とかで本人確認できる場合には、職員が番号を書き加えるということになります。

小林委員

 そうすると、まだ運用スタート時点では、免許証等身分証明書があれば、自分で記憶なりカードを持ってきていなくてもスタートできると。ただし、番号については記載しなければいけない欄があるので、その記載欄については職員のほうで閲覧をした後に記載していくということかと思います。そうしますと、職員というのは、区職員が確認していくということでよろしいですか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 その際は、職員が端末から確認して書き加えるということになります。

加藤委員

 すみません、1点確認なんですが、写真をこれから送って、それは、データベースに写真というのは保存されるんですか。例えば、カードを発行したいといって写真を送って……(「論点が変わっている。介護保険条例の一部を改正する条例なんだから」と呼ぶ者あり)はい。

委員長

 よろしいですか。

加藤委員

 はい。

羽鳥委員

 マイナンバーの関連の条例案では、この前第3回の定例会で第77号議案ということでいろいろ出てきましたけれども、国民健康保険と介護保険関係が今回のというふうなことになったのはどうしてなんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 資料にありますけども、国の厚生労働省令、それぞれ国民健康保険施行規則と介護保険の施行規則の改正が9月の末に行われました。時期的にいいますと、ちょうど第3回定例会の途中だったんですけども、そのときに国のほうの変更が行われましたので、今回の第4回定例会のタイミングになったということでございます。

羽鳥委員

 先ほど小林委員からも少し触れられていたんですけれども、通知カードが届かなかったりだとか、提示ができなかったときは、職員が書き加えるというふうなお話があったんですけども、ということは、申請のときにさまざまな理由から提示できない、あるいは、しないというふうな場合、そういうことによる不利益というのは、基本的にはないというふうに考えて問題ないと考えてよろしいでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 番号がわからなくて不利益になるということはありません。

羽鳥委員

 あと、第24条のほうで少し気になったんですけども、「特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は」というふうになっているので、これはひょっとして、本人が申請するときに本人の番号だけを出せば、ほかのところは多分本人のだけを出せばよいと思うんですけれども、この場合は家族の分だとか、そういうのも提出する場合があるということでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 この「特例対象被保険者等」というのは、会社が倒産してやめざるを得なくなったような方が申請するんですけども、その場合には窓口に来た方のマイナンバーと、家族の中にそういうやめられた方がいれば、その方の番号も書いていただくということになります。

羽鳥委員

 そのときに、例えば本人だったら通知カードを、申請だから持っていかなくちゃということで持っていく人が多いとは思うんですけれども、家族のまで思いも寄らなかったという人がかなりいるんじゃないのかなと思って、そういうのを忘れた、あるいは、提示できないというときはどうするんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 家族の場合においても同様に、番号をこちらのほうで確認して記入するようになります。

むとう委員

 今さまざまなやりとりの中で大体わかったんですけれども、要するに今は通知番号しか送られておりませんので、個人番号カードを申請するかしないかは、これまでの議論の中でここでも確認しましたけれども、あくまでもこれは任意ですよね。だから、当然個人番号がわからない、わからなくてもいたし方ないというか、構わないという状況だと思うんですけれども、そうした場合、先ほどの質問の中で、個人番号がわからない場合は職員が番号を調べて書くというふうにおっしゃいましたけど、このときの職員、もう一回厳密に聞きたいんですが、この間の条例の中でマイナンバーにかかわっては任期つき職員を採用するといったときの職員もいましたので、これは区の従前の職員が確認するということでよろしいんでしょうか。そこははっきりしていただきたいんですが。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 国保の場合ですけども、職員がやることを予定しております。窓口では職員が検索して確認して書き加えるということになります。常勤職員が行うことになります。

白土区民サービス管理部長

 我々任期のない職員、常勤の職員ですけれども、(「任期のないって」と呼ぶ者あり)任期の定めのないですね。それと、任期つき職員については、身分上任期つきかどうかという点で差があるだけで、そういった個人番号の取り扱いに関して区別はございません。

むとう委員

 区別がないということで、今は国保の場合は常勤の、今回の条例で雇われる任期つき職員ではなくて、職員がなさるということでしたけれども、任期つきの職員も通常の職員も身分としては差がないということなので、介護のほうでは任期つきの職員がなさるということになるんですか。

小山区民サービス管理部副参事(介護保険担当)

 私どもも国民健康保険と同じように常勤の職員が行う予定でおります。

むとう委員

 それで、これは自分で個人番号がわかっていたら、申請書には区民本人が書くということが原則なんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 番号がわかる場合は、申請される方が、本人が書くようになります。

むとう委員

 でも、いずれにせよ、当然のことながら内部では、区民個人が書いたにしても、12桁でしたっけ、間違えることもあるわけで、結局は内部でやはり職員が確認するということの手間は同じですよね。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 実際窓口では、その番号を見て書いていただきますので、そこで職員も確認をする。内部的にもその番号が合っているかどうかというのを確認するようになります。

むとう委員

 これは、国は当初、共通番号制度については3分野で使うと言っていた。これはその範囲のものなんでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 委員おっしゃるとおり、これは社会保障の分野における個人番号の利用ということになります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩します。

 

(午後1時19分)

 

委員長

 それでは再開いたします。

 

(午後1時19分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありますか。

羽鳥委員

 81号議案と82号議案、両方に反対の立場から討論したいと思います。

 先の第3回定例会の第77号議案に対する討論でも述べたんですけれども、今回やっぱりマイナンバー関連の条例で個人番号を提出しなければいけないというふうなことになります。これっていうのが、やっぱり情報流出の懸念であるとか、あとは、国家による情報集積の問題であるとか、コストに対して便益というのが全然見合うものがないというふうなことであるとか、そういったことがこの81号、82号議案でも同じことだと思います。今いろんな質疑の中で、区民の側からも個人番号を提示しなくても問題がないということや、現状、区内でその申請の手続が行われたときに、それが問題なく、例えば税金、この人はどんなふうに払っているのかとか、そういうことは問題なく行われているわけで、この条例案を通す必然性がないというふうに考えます。よって、第81号と82号、両方の議案に対して反対としたいと思います。

委員長

 他に討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ討論を終結します。

 これより議案の採決を行います。採決は議案ごとに行います。

 初めに、第81号議案の採決を行います。

 お諮りします。第81号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 次に、第82号議案の採決を行います。

 お諮りします。第82号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第82号議案の審査を終了します。

 次に、第83号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に御確認いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、ここで本議案を一旦保留とします。

 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。

 所管事項の報告7番、「(仮称)事業系廃棄物収集届出制度」導入(案)に係るパブリック・コメント手続の結果についての報告を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、「(仮称)事業系廃棄物収集届出制度」導入(案)に係るパブリック・コメント手続の結果につきまして御報告を申し上げます。

 お手元の資料(資料3)をごらんください。中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例を改正するに当たり、(仮称)事業系廃棄物収集届出制度導入(案)につきましてパブリック・コメント手続を実施いたしました。意見の募集期間は10月9日から30日までの3週間、提出方法は資料に記載のとおりでございます。提出された意見は1件、電子メールにでございました。

 では、いただいた御意見と区の考え方を御説明いたします。御意見の内容は、事業者から排出される資源のリサイクルルートの構築について、事業者が古紙回収を委託する場合、量が少なく料金面で折り合いがつきにくい、また、直接事業者自身で近隣の問屋に持ち込む手段や時間も限られるため、事業系の古紙回収の受け皿となる対策を考えてほしいとの御意見でございました。これにつきましては、事業者の資源物も自己処理が原則であるということを踏まえた上で、区として事業者についても資源化を推進し、ごみ減量を図るため、今後区として支援のあり方を検討する旨、区としての考え方をまとめております。なお、この御意見による制度導入の考え方に修正はございません。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

むとう委員

 今回これにちなんで1件しか御意見が出なかったわけですけれども、この出された御意見というのは、実は前からこういう本当に小さな事業所から出ていた意見かと思うんですよね。小さな事業所は、一般のごみは事業系の有料シールを張って、区収でしてもらえるわけじゃないですか。ところが、資源の部分についてはそれができないということで、何とか有料ごみシール、今回そのことをすごく厳密化する条例が出ているわけですけれども、それを張ってでも区の資源回収のほうでやってはもらえないかというような御意見は前々からあったかと思うんですけれども、区は通り一遍に、区としてもこのままですよということで何ら前進していない、ここに書いてある区の考え方が示されています。そういった御意見、前からあったかと思うんですけれども、今私が言ったように、今回条例で有料のシールの徹底を図っていく中で、資源物についても有料シールを張ることによって、どうにかできる方法はないだろうかみたいな検討は不可能なんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回古紙ということで、古紙につきましては行政回収を廃止しておりまして、資源回収、民間の回収、町会・自治会さんをはじめ回収をやっていただいている区民の皆さんの回収に一本化をしております。ということで、先ほど区の回収、これはびん、缶、ペットボトルのような資源回収、これについては区の行政回収を行っておりますので、こちらのほうにはごみ処理券を張って、事業者の方、お出しいただくことが可能でございます。その点を御了解いただきたいというふうに思います。今回お尋ねの古紙につきましては集団回収ということで、事業者の方は出せないということがルールでございます。これはごみ処理券を張る張らないではなくて、出せないというルールです。

むとう委員

 そうでした。私もうっかりしておりましたけれども、これも、例えば区が町会・自治会に資源回収、集団回収をお願いしていく中で、地域のポストごとにやっているわけなんだけれども、その地域の中にある小さな事業所であるわけですから、集団回収には出せないというところを、地域の方との何か折り合いをつけてあげるとか、何らかの方法ってあるんじゃないかと思うんですよね。地域にとっては、それで報償金も入るわけですから。厳密にいえば、実は、こんなことをここで言うのも何ですが、少量であれば受け入れている集団回収の部分に紛れてしまっている。受け入れるというか、紛れてしまっている部分もあるかというふうに思っているところなんですけれども、何らかこれ、方法があるんじゃないかと思うんですが、町会集団回収に対して区が折り合いをつけていくみたいな検討というのは不可能なんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回、本日の資料でも、事業系廃棄物、資源物であっても事業者の皆さんの自己処理が原則であるということをしっかり踏まえまして、今現在こちらのほうで考え方の方向としましては、やはり単独の事業者さんのみで排出される場合には、排出量が少量ということでなかなか契約がまとまりにくいという事情は確かにございます。そこで、複数の事業者さんが共同で契約されて排出できるような仕組み、そういう共同で排出するような仕組みが構築できればという方向で成り立てばというふうに考えておりますので、そうした立場で区のほうで助言ですとか、そうした仕組みの構築に向けたコーディネート、こういった対応が望ましいのではないかというふうに考えてございます。

むとう委員

 そういう形でうまいこと、大手町なんかはうまくいっているわけなんだけれども、中野区の中で点在している本当に小さな小さな商店だったりすると、点でしか点在していなかったりするので、そういう大手町のようにうまいことみんなで共同してというふうにはなかなかなり得ないから、この問題、解決しないで来ているんだと思うんですよね。だから、それを、大手町ルールみたいなものを中野区に持ち込んでもなかなかうまくいかないので、そこは検討していく必要があるかと私は思うんですけれども、いかがですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 基本的には、単位としては、例えば一つの商店街さんの単位であったり、商店街さんと少し離れた事業者さんがあれば、そこに一緒に参加していただく等、工夫、検討の余地はあるかというふうに考えますので、先ほど御答弁した方向性で考えていきたいというふうに存じます。

委員長

 他に質疑はありせんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました第83号議案を改めて議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 それでは、第83号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上げます。

 まず、提案理由でございますが、事業系廃棄物の排出に係る届出について規定するとともに、有料ごみ処理券を添付せずに事業系廃棄物を排出した事業者に対する措置等を規定する必要があるということでございます。

 それでは、第83号議案の補足資料(資料4)をごらんください。本条例の新旧対照表でございます。右側の欄が現行規定、左側の欄が改正案となっております。今回の改正により変更した箇所に下線を引いておりますので、その箇所に沿って御説明申し上げます。

 まず、目次では、後ほど御説明いたしますが、今回過料の規定を設けましたので、第80条を追加してございます。

 次に、その下のほうの第24条の2ですが、事業系廃棄物収集届出制度を実施するため、第1項では、規則で規定するところの区の収集を利用する事業者に、氏名、所在地、その他規則で定める事項を区に届け出るよう義務付けるものでございます。第2項では、この届出に対し規則で様式を定めますが、届出済証を交付することといたします。第3項では、第1項で届出があった事項に変更があった場合に、事業者に変更する旨の届出を義務付けるものでございます。

 次に、このページの一番下、第29条でございますが、適正処理困難物の排出を抑制するための、事業者に下取り等の回収を義務付ける規定でございます。

 続きまして、2ページをごらんください。第4項で、区長が事業者に回収を命ずる旨の規定を設けてございますが、今回さらに第5項を追加しまして、事業者が区長の回収命令に従わない場合、その旨を公表できるという規定を設けました。次の第6項は、こちらは行政手続法の対象ではございませんが、同等の手続を担保するため、公表に先立ちまして事業者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与える旨、規定するものでございます。今申し上げたところは、今回新たに過料及び命令違反を公表する規定を設けるに当たり、他の罰則規定につきましても、区長の命令に従わない場合、その旨を公表できるよう、同様の考え方で規定を整備するものでございます。

 次に、少し下のほうになりますが、第34条をごらんください。事業系一般廃棄物等の排出方法について定めております。このうち第1項では、現行規定では容器による排出のみ明記しておりましたが、今回の改正によりまして、容器による排出以外にも袋で排出する場合の文言を盛り込みました。次の第2項では、事業者が廃棄物の容量に相当する有料ごみ処理券を容器や袋に添付せずに排出した場合、区長が事業者に有料ごみ処理券を添付して排出するよう命ずることができる旨の規定を設けました。第3項は、先ほどの第29条と同様に、事業者が区長の添付命令に従わない場合、その旨を公表できるという規定を設けました。3ページになりますが、次の第4項も第29条と同様、公表に先立ち事業者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものでございます。

 次の第37条は、第32条に対する改善命令等を規定しております。この第32条は、土地または建物の占有者が家庭廃棄物を排出する際、一般廃棄物処理計画に沿って分別や排出ルールを遵守するよう義務付けている規定でございます。なお、この規定は第44条に準用規定がありますので、事業系の一般廃棄物にも準用されます。ここでも第2項で、区の改善命令に従わない場合、その旨を公表できる規定を追加し、第3項で公表に先立ち占有者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるという旨の規定を設けました。

 次に、このページの下のほう、第40条ですが、ここは区長が事業者に対し、第1項では廃棄物の排出前に中間処理を行うよう、第2項では分別して排出するよう命令できるとしております。この命令に対しまして、第3項で命令に従わない場合の公表の規定、第4項で公表に先立ち事業者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与える旨の規定を設けました。

 次に、4ページをごらんください。第43条は、第38条及び第39条に対する改善命令等を規定しております。このうち第38条は、事業系の一般廃棄物を収集・運搬する事業者に対し、法令の基準に沿って廃棄物を処理するよう義務付けております。第39条は、事業者に対し、建物または敷地内に事業系一般廃棄物の適切な保管場所の確保を義務付けております。この二つの規定に対し、第2項で命令に従わない場合の公表の規定、第3項で公表に先立ち事業者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与える旨の規定を設けました。

 次に、このページの下のほう、第48条、こちらは、規則で定めるところの延べ床面積が3,000平米以上の大規模建築物の建設に当たっては、一般廃棄物の保管場所を設置し、あらかじめ区に届け出るよう義務付けております。また、第3項では、区が建設者に保管場所の設置や必要な措置を講じるよう命令できるとしております。5ページのほうになりますが、この命令につきまして、第5項で命令に従わない場合の公表の規定、第6項で公表に先立ち建設者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与える旨の規定を設けました。

 次に、このページの下のほう、第60条ですが、第1項では、一般廃棄物の収集運搬業者及び処分業者に許可証の提示を義務付けるとともに、他人への譲渡や貸与を禁止しております。これらの義務規定や禁止規定に違反した場合、第2項によりその旨を公表する規定を設け、第3項で公表に先立ち事業者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるという旨の規定を設けました。

 次に、裏面の6ページをごらんください。第76条の罰則規定でございます。ここでは、第2号、第3号のところに、それぞれ第1項あるいは第2項と記載を加えておりますが、いずれも罰則の対象や内容の変更ではございません。それぞれの条文にこれまであった命令規定のほかに、今回公表規定と事業者の意見陳述、証拠提示の機会を提供する旨の規定を追加したため、命令規定の条項につきまして、それぞれ第1項、第2項と詳しく記載する必要が生じたものでございます。

 次の第77条、第78条も同様に、今回公表等の規定を追加したことに伴いまして、命令規定の条項を分けて明確に記載する必要が生じたものでございます。

 次に、第80条でございます。まず、先ほど2ページの第34条のところで御説明いたしましたが、有料ごみ処理券を容器や袋に添付せずに排出した事業者が、区によるごみ処理券の添付命令に従わない場合、その旨を公表できるという規定を設けました。さらに、この第80条によりまして、事業者が公表を受けてもなお添付命令に従わない場合、5万円以下の過料を科することができることといたしました。なお、過料の額につきましては、より悪質な事例には過料の額を重くするなど、より効果的かつ公平に制度運用を図りたいと考えております。

 最後に附則でございますが、この条例は内容により時期を分けて施行いたします。

 まず、附則第1項第1号で、第34条第1項により容器排出以外にも袋で排出する場合の文言を盛り込むなど排出方法を規定した箇所と、7ページの一番下、附則の第2項に規定しておりますが、今回の制度構築に伴い、事業者への届出に必要な書面の交付など、制度の開始に必要な準備行為については、交付の日を施行日とするものでございます。

 次に、7ページの一番上、附則の第1項第2号でございますが、第24条の2により区の収集を利用する事業者への届出の義務付け、及び届出のあった事業者に届出書を交付するなど、届出制度の導入に係る規定につきましては、平成28年2月1日を施行日とするものでございます。

 次に、第3号では、第34条の第2項で、有料ごみ処理券を容器や袋に添付せずに排出した場合、区が事業者に有料ごみ処理券を添付して排出するよう命ずることができる旨の規定を設けますが、この添付命令につきましては平成28年4月1日を施行日とするものでございます。

 次に、第4号は、先ほど御説明しました各条の改正規定でございますが、具体的には、区長の命令に従わない場合に公表する旨の規定、公表に先立ち意見を述べ、証拠を提示する機会を与える旨の規定、及び第80条によりごみ処理券を添付しない行為に対し5万円以下の過料を設ける規定、以上につきましては平成28年10月1日を施行日とするものでございます。

 補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

羽鳥委員

 今回新たに事業者が届出をして届出書を交付されるということなんですけれども、この届出済証というのは、事業者はどういうふうに保管などをしておけばいいのか。例えば、事業所内に営業の許可証みたいに掲示をしておかないといけないとか、そういうことはあるのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 現在想定しておりますのは、紛失されないように、そこに事業者番号等を付して届出済証を交付させていただきますので、適切に保管を求めるということでございます。

羽鳥委員

 あと、第3回の定例会のときにも少し触れられたんですけれども、今事業系ごみの排出ということで、有料ごみ券が張られて排出されているのはどのくらいでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 現在の推定では、約2割を少し上回る程度というふうに考えてございます。

羽鳥委員

 今回有料ごみ券を張らないで改善命令などにも応じなかった場合、過料を科すというふうに罰則規定が新設されますが、こういったことによって区としてはどのくらい新たに――新たにというか、張られて排出されるようになると考えているのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今現在、先ほど2割を少し超えているというふうに申し上げましたが、最終的には当然100%、10割を目指したいと思いますが、当面の目標としては、まずは5割を達成できるように目標に向けて取り組んでいきたいと考えております。

羽鳥委員

 それは何年後までに5割とか、そういうことなのでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 当面ということで、おおむね二、三年以内にはというふうに考えております。

むとう委員

 そもそも事業者が届け出なければならないわけなんですけれども、区はその事業者というのを、ある程度的確な把握というのはできているんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今、区のほうでは、先日、9月に実施しましたキャンペーンの際に事業者さんにも通知を出させていただきましたが、地図業者から得た事業者データ、そうしたものを入手しまして、かつ、事業者さんからの反応で違っている分、あるいは、もう廃業されている場合には削除したり、そうした精査を行った上で、今後制度運用の中でもさらに事業者さんの把握をより充実させていきたいというふうに考えてございます。

むとう委員

 およそ把握している事業者数は幾つですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 区内にはおおむね2万を超える事業者さんがあるというふうに聞いておりますが、今こちらのほうで実際に制度の、今回届出用紙の送付の対象になるような事業者さん、大規模事業者さんですとか医療機関、既に把握している事業者さんを除いた、今回書類の送付の対象になる事業者さんについては約1万8,000程度というふうに見込んでおります。

むとう委員

 たしか御案内通知を出されて説明会もなさったけれども、説明会に参加が、前回の資料でほとんどなかったかと思うんですけれども、これを今度どうやって、こういうことになっていますよということを知らせることが相手先に届かなければ、幾ら条例をつくってもなかなか効力を発しないんですけれども、今後どうやってちゃんと張らなければいけないんだということの徹底を図られていくおつもりなんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 1万8,000近くの事業者さんということで、まずはきちんと制度の御案内を送付する。それから、送付するだけではなくて、日々の排出指導の中でも事業者さんへの個別のアプローチ等、そのあたりをしっかりやっていくということによりまして、区のほうで今回のこの制度についての浸透、これもしっかり図っていく。かつ事業者さんへの適正排出の指導、そのあたりも並行してしっかりやっていくということで考えてございます。

むとう委員

 これ、23区どこでも事業系ごみは有料化になっているわけですけれども、こういった条例できちんと徹底的にやっていこうみたいな今回の動きは、よその区ではどうなっているんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回の中野区の条例のように、ごみ処理券を添付しない行為に対して条例で明確に過料等の規定を設けるという例は、まだ23区内にはございません。中野区としましては、ごみ処理券の添付を義務付けるだけではなく、ごみ処理券を添付しないという違反行為に対して、そうした行為の是正を図る。あるいは、未然に防止するために今回過料ですとか公表、こうした規定を設けるということで条例上明確に位置付ける。区としての取り組みを何より今後しっかりやっていくという方向性で考えてございます。

むとう委員

 ということは、23区で中野区が初というわけですね。これ、23区、廃棄物を収集するような事業者はいろんな区をまたいでいて、区収じゃなくてわかっている部分もあるかと思うんだけれども、これ、23区歩調を合わせるみたいな、やっていこうかみたいな動きはないんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回私ども、この制度を条例改正含めて御提案させていただいているところでございますが、この制度が実際にスタートできるということになれば、23区、ほかの区にも情報提供を行いまして、この事業系廃棄物の取り組みについて、ほかの区もできれば浸透が図れればというふうに考えてございます。

むとう委員

 それから、従わなかった事業者に対して公表するということが随所に書かれてくるわけですけれども、どういう形で公表するんですか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 基本的には区役所の本庁舎前、官報等の告示のような形での掲示のほかに、ホームページでの公表、それもあわせて行うという方向で考えてございます。

むとう委員

 基本的にこれ、なかなか張らないで、前回も言いましたけれども、家庭ごみの中に紛れて出されてしまうようなところというのは、本当に小さな小さな事業者さんだったりするわけなんですよね。本当にそういう小さな事業者さんが、なかなか家庭から出るごみと営業から出るごみをきちんと分けていくというのは、どちらも少量でなかなか難しかったりという部分もあって、そういう小さなところに対して基本的には罰則まで設けてというのも、ちょっとやり過ぎかなという気がしなくはないんですけれども。ある程度大手であればきちんと徹底もできていくかと思いますけれども、中野はそうではない。本当に小さな、家庭ごみと混在してしまうような、住居と店舗が一緒のような小さな事業者さんが多いというところで、ある程度の配慮も必要なのかなというふうに思わなくもないんですけれども、その辺は、区はどういう認識をお持ちなんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 大前提としまして、公平・公正な制度運営ということを掲げて制度運用を図るべきというふうに考えてございます。実際の制度の運用に当たりましては、例えばたばこの過料のように、見つけた場合いきなり過料を科すということではなくて、命令あるいは公表、過料に至るまでには前提として丁寧に指導を行っていく。その丁寧な指導の過程で、そういう中小の事業者さんにもしっかり制度についての御理解、御了解をいただいていくということを考えてございますので、そうした方向で御理解、御了解を得ていきたいというふうに考えてございます。

むとう委員

 だから、その丁寧な指導の部分はどういうふうに、今いる職員体制の中だけでやっていくんでしょうか。何か特別にチームを組んで人数もふやして、もうしっかり条例もつくったし、この際きちんとやっていくという、そういうところの人的体制はどう考えているんでしょうか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 いわゆる通常の排出指導というのは、清掃事務所の指導班のメンバーを中心に行ってございます。その点については、我々ごみゼロ推進担当――事務職員ですが――も含めた分野を挙げての対応ということで考えてございます。

市川委員

 そんなの無理だって。むとう委員の言っている小規模というのは、本当に1日お客さんが2人か3人しか来なくても、そこで小料理屋さんをやっているようなお店でも事業所なんだよ。そうでしょう。割りばしが出れば事業系のごみになるんだよ。それをその経営者が、自分のうちのごみと一緒にごみ袋に入れて、一般廃棄物として出しているのが実態なんですよ。どこに事業所の定義があるかということすらわからないでやっている人だっているんだよ。経営者の中には、うちはちっちゃいお店だから事業所じゃないですと言う人だっているんだよ。よく言うところの国勢調査と同じで、事業所統計調査をやるでしょう。あれ、何年に一遍やっていたっけ。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 5年に1回というふうに認識しております。

市川委員

 5年に一遍に基づいて事業所統計調査の調査票を送るでしょう。その送られている先は事業者として定義されているわけでしょう。だから、そこが対象になりますとか何かのスケールをきちっとつけておかないと、うちはそうです、うちはそうではありませんの連続になっていくんじゃないのかなと思うんだけど、どう思いますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今、委員お尋ねのような、いわゆる完全に一般家庭内で事業を営まれているような、本当に零細な事業者さんがいらっしゃるというふうに考えます。法律上の考えとしましては、いわゆる事業所としてのスペースが設けられているか否かではなくて、その活動内容が家庭生活から排出されるもの以外は全て事業活動から出る廃棄物という扱いでございまして、事業所の規模あるいは形態、そのあたりは定義づけの範囲に含まれないという考えでございます。

市川委員

 わからないんだよ。事業所統計調査の調査票だって、ちっちゃなお店には送られていないんだよ。それを僕はその年になってそういうお店に行って、来たかい、と聞きゃわかるんだよ。皆さんだって伺えばわかるはずですよ。来ていないんだよ。国だってそんなもの把握できていないんだよ。それを基礎自治体の中野区が把握するならば、どうすればいいかという話はごみゼロ推進の分野でやりますというけども、それだけじゃとてもじゃないけど無理なんだよ。そこで、やっぱりここでは、やはり経済団体にうんとここで力を発揮してもらって、例えばそういう事業者が参入している東京商工会議所の中野支部だとか、中野法人会だとか、工業産業協会だとか、それから、我々の地域に密着している中野区商店街連合会だとか、しんきん協議会だとか、そういう経済団体としっかりとタイアップして協力してもらって、今中野区は23区に先駆けて過料まで科す条例をこれから制定して施行しますよと、しっかりと伝えるということ。協力を求めるということが僕は大事だと思うんだけど、どう思いますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 今回の制度構築に当たりまして、8月、9月の時点で、今御指摘の経済団体さんにつきましては我々の制度構築のあらましについてお話をさせていただき、今後の協力についてもお願いをしたところでございます。そうした経済団体への情報提供、御協力のお願いにつきましては、委員御指摘のとおり今後もしっかり図っていきたいというふうに考えております。

市川委員

 じゃあ、そういった5団体、全部やったということでいいわけですね。そうしたら、中野区医師会だとか中野区歯科医師会だとか中野区薬剤師会だとか、そういった医療関係団体とかあるでしょう。そういうところにもそういったお願い、協力をしていただきたいという旨をお伝えしてありますか。

高橋環境部副参事(ごみゼロ推進担当)

 医療機関につきましては、今回そうしたお願い等は行ってございません。

市川委員

 あらゆるそういう関係団体の協力をいただきたいという体制を組んで、全区的な取り組みをしていますというムーブメントを起こしていかないと、この条例はペーパーの上だけでしか生きない。実態の中では生きてこないと僕は思うからあえて指摘をしておきますが、もう一度尋ねますけども、そういった意味合いで今後どのようにお考えですか。

戸辺環境部長

 先ほど副参事もお答えいたしましたように、経済4団体については既に意見交換会や協力のお願いをしております。それから、有料ごみ処理券の貼付についてのキャンペーンもやったところでございます。委員御指摘のとおり、今後やはりいろんな形での業界の協力というものは非常に重要になってくるというふうに認識してございまして、キャンペーン1回きりではなくて、定期的にキャンペーンを張るとともに、経済4団体以外の業界団体、医師会、獣医師会、薬剤師会、いろいろな各方面の団体にも御協力を賜りながら鋭意進めていきたいというふうに考えてございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取り扱いを協議したいので委員会を休憩します。

 

(午後1時59分)

 

委員長

 では、再開します。

 

(午後1時59分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、質疑を終結します。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結します。

 お諮りします。第83号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第83号議案の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 1番、「中野区基本構想検討素案」及び「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(素案)」に係る意見交換会の結果についての報告を求めます。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、「中野区基本構想検討素案」及び「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(素案)」に係る意見交換会の結果について御報告いたします。なお、本報告につきましては、全常任委員会において報告を行ってございます。

 お手元の資料(資料5)をごらんいただきたいと存じます。1番、意見交換会の実施状況でございますが、中野区自治基本条例第14条に基づき実施いたしました。最初に、(1)実施日時・場所及び参加者数でございます。11月5日(木曜日)の桃園区民活動センターからスタートいたしまして、11月20日(金曜日)の東部区民活動センターでの開催まで8回、延べ77名の参加者がございました。うち11月5日と11月19日につきましては、区長が出席いたしまして、区民と区長の対話集会と一体的に実施しております。次の意見交換会における意見・質疑の概要につきましては、後ほど御説明させていただきます。

 2、電話、メール等による意見等の受付状況でございます。11月26日現在でございますが、7件ございました。内訳は記載のとおりでございます。

 3番、今後の予定でございます。平成28年1月に基本構想検討案策定、10か年計画(案)の策定、2月にパブリック・コメント手続の実施、3月には基本構想の議案を提出させていただき、議決をいただきましたら10か年計画の決定へと進めてまいりたいと考えてございます。

 それでは、別紙1、「中野区基本構想検討素案」に係る意見・質疑の概要についてでございます。区民からの意見・質疑につきましては、1ページから2ページにわたり10項目の御意見をいただいてございます。

 次に、別紙2、「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(素案)」に係る意見・質疑の概要でございます。1の全般的な事項に関するものといたしまして7項目。次ページをおめくりいただきまして、2「戦略Ⅰ まち活性化戦略」に関するものといたしましては、次の3ページにわたりますけれども、11項目でございます。4ページに進んでいただき、3「戦略Ⅱ 安全・居住都市戦略」に関するものにつきましては、5ページにわたりまして12項目。次に6ページになりますけれども、4「戦略Ⅲ 環境共生都市戦略」に関するものについては2項目。次に、5「戦略Ⅳ 生きる力・担う力育成戦略」に関するものにつきましては、7ページ、8ページまでの14項目掲げてございます。次に、9ページをごらんいただきたいと存じます。6「戦略Ⅴ 地域見守り・支えあい戦略」に関するものといたしましては、10ページにわたりまして7項目ございます。次に、7「戦略Ⅵ スポーツ・健康都市戦略」に関するものにつきましては、11ページ、12ページにわたりまして14項目ございます。8「戦略Ⅶ 区民サービス基盤強化戦略」に関するものについては1項目。13ページに進んでいただきまして、9「戦略Ⅷ 持続可能な行政運営戦略」に関するものにつきましては、次のページにわたりまして13項目ございます。

 それでは、当委員会の所管事項といたしまして、区民サービス管理部に関係いたします意見・質疑の内容につきまして、私から御説明させていただきます。

 別紙1に戻っていただきまして、こちらの「中野区基本構想検討素案」につきましては、先ほど項目を述べさせていただきましたけれども、区民サービス管理部の該当のものについては特にございませんでした。

 次に、別紙2、「新しい中野をつくる10か年計画(第3次)(素案)」に係る意見・質疑の概要でございますけれども、恐縮ですけれども12ページにお進みいただけますでしょうか。こちらの8「戦略Ⅶ 区民サービス基盤強化戦略」に関するものとなります。内容につきましては、バーチャル区役所の整備とあるが、どのような意味なのかとの御意見がございました。これに対して、マイナンバー制度の導入によりさまざまな手続で添付書類が省略されることから、電子手続が拡大し、テレビ電話等でいながらに相談等ができるといった、そうした区役所をバーチャル(仮想の)区役所と呼び、整備を進めようというものと回答してございます。

 区民サービス管理部関係については、御説明は以上でございます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 続きまして、環境部所管分につきまして御報告申し上げます。

 最初に、別紙1をごらんください。1ページ目の6番でございます。区民からの御意見の内容でございますけれども、基本構想第3章領域Ⅲに、「日常生活の中で低炭素なライフスタイルが浸透し、次世代に引き継がれています」とあるが、都市における産業振興はCOを増加させると思う。このあたりをどう考えるのかという御意見でございます。区の見解といたしましては、産業の活性化とCOの減少の両立は難しい問題であるが、再生可能エネルギーの普及促進や機器の省エネ性能の向上等、COの排出抑制の取り組みによりまして解決していけるものと考えているというものでございます。

 続きまして、別紙2の6ページをお開きいただけますでしょうか。別紙2、6ページの上の部分でございます。4「戦略Ⅲ 環境共生都市戦略」に関するものというところで2点ございます。

 1点目でございます。まず、ごみの有料化について、他区の導入の有無、経緯、負担額等を聞きたい。また、負担の際は有料シールを張るのか、重さで確認するのかという御質問でございます。区の見解でございますけれども、23区では導入事例はない。区では、審議会からごみ減量のために費用負担制度が有効である旨の答申を受けまして検討を進めているところでございます。導入理由としては、埋立処分場の寿命が約50年余りと言われてございまして、その延命が必要であるとともに、ごみ排出量に応じて費用を負担していただくことで公平性を確保できることが挙げられます。費用負担制度の導入前に、一層のごみ減量や資源化といった環境整備が必要であると認識していると。負担額につきましては、先行自治体の例を参考に検討中である。ごみ袋の容量ごとに課金する方法、または、有料シールによるなどの方法が考えられるということでお答えしてございます。

 2番目でございます。中野駅におりても殺風景な感じがする。人を呼ぶには潤いが大切だと思うという御意見でございます。これに対しまして、まちの緑が人々に安らぎと潤いを与えることを踏まえ、身近な緑をふやす取り組みを進めていくということでお答えしたものでございます。

 環境部所管分は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

渡辺委員

 12ページの8番のバーチャル区役所の整備で、テレビ電話等とあるんですけど、自分の感覚で、テレビ電話ってもう普及されないんじゃないかと思っているんですけど、その辺どうお考えですか。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 バーチャル区役所でございますが、テレビ電話のみではなく、区民の方々が区役所にお越しになることなく必要な手続を済ませるということが主眼でございます。ですので、テレビ電話を併用しつつ――テレビ電話といいますか、ビデオチャット、いろいろ言い方はありますけれども、そういったもので質問しながら必要な手続を行うという想定でございますので、普及が前提でございます。

渡辺委員

 例えばパソコン、私もちょっと操作がわからないときとかサポートセンターとかに電話するんですけど、今画面とか向こうのサポートの人がこっちの画面を動かせるようにやってくれたりとか、そういうふうな技術というのは、今電話とパソコンとか、そういったものでやっているのがすごくしっくりくるなと思っていたんですけど、テレビ電話というのは画面、やっぱり女性とかだとお化粧もちゃんとしてやらないと。顔が見えないからこそいいというのがあるので、ちょっとこれ、あまり全面的に出すのは今しっくりこないと思ったので質問したんですけど、その辺どうお考えですか。

平田区民サービス管理部副参事(情報システム担当)

 もちろん委員御指摘のとおり、現在普及しているものでございますので、そういった画面に写りたくなければモニターを切っていただく等の対応をお願いしたいと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、平成28年度予算で検討中の主な取り組み(案)についての報告を求めます。

吉村区民サービス管理部副参事(区民サービス担当)

 それでは、平成28年度予算で検討中の主な取り組み(案)につきまして御説明いたします。なお、本報告につきましても全常任委員会において報告を行ってございます。

 それでは、お手元の資料(資料6)をごらんいただきたいと存じます。この取り組みは、平成28年度の予算編成で検討中の新規、拡充、見直しなど、区民生活への影響が想定される主な取り組みにつきまして、現在の検討状況を区民にお知らせするものでございます。周知方法でございますが、12月5日発行の区報及び区のホームページに掲載いたしまして、その後区民との意見交換としまして、区民と区長との対話集会を12月9日の水曜日、午後7時から区役所会議室で開催する予定でございます。このほかに郵便、ファックス、メール等によりまして区民からの御意見をいただきたいと存じます。

 検討中の主な取り組み項目の具体的な内容でございます。現行の第2次10か年計画の四つの戦略、防災安全対策等及びその他の取り組みの三つに区分してお示ししてございます。

 最初に(1)、四つの戦略の1番目、①でございます。まち活性化戦略につきましては、6項目を挙げてございます。次に、2ページをごらんいただきたいと存じます。②地球温暖化防止戦略につきましては2項目。③元気いっぱい子育て戦略につきましては6項目。④健康・生きがい戦略につきましては、次のページにわたりますけれども、10項目掲げてございます。3ページの後段でございますけれども、(2)防災安全対策等といたしまして、次の4ページにわたりますが、8項目を掲げてございます。その次の(3)その他の取り組みでは5項目を掲げてございます。

 次に、当委員会での所管事項につきまして、区民サービス管理部の関係事項につきまして、1項目でございますけれども、私から御説明させていただきます。2ページをお開きいただけますでしょうか。こちらの④健康・生きがい戦略の1番目、南部すこやか福祉センター等整備中、中野富士見中学校跡地に南中野地域事務所を移転・整備するもので、開設は平成28年7月を予定しております。

 区民サービス管理部関係についての御説明は以上でございます。

鳥井環境部副参事(地球温暖化対策担当)

 続きまして、環境部所管分につきまして御説明申し上げます。2ページをお開きください。一番上の部分、②地球温暖化防止戦略で2点でございます。1点目、事業系廃棄物収集届出制度の導入でございます。内容といたしましては、区の収集を利用する全事業者に、廃棄物収集届出書の提出を義務付けまして、廃棄物処理状況を的確に把握することで不適正排出の是正、費用負担の公平性確保、ごみの減量化を促進するというものでございます。2点目といたしまして、清掃事務所車庫の整備でございます。清掃事務所車庫を弥生町六丁目用地に移転するため整備するというものでございます。

 環境部所管分は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、特別区民税・国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、特別区民税・国民健康保険料の一斉臨戸徴収の実施につきまして御報告いたします(資料7)。なお、本件につきましては行政監理担当所管でございますので、本定例会中の総務委員会におきましても同様の御報告をいたします。

 特別区民税・国民健康保険料の収納率につきましては、口座振替加入の推進や督・催告の工夫、滞納処分の強化などにより上昇しておりますが、さらなる収納率向上を図るとともに、職員が区民の生活実態に触れ、徴収業務の重要性やコスト意識を高めるため、今年度も一斉臨戸徴収を実施いたします。今回は、より効率的・効果的に臨戸徴収を実施するため、強い警告を示す内容を記載した催告書を直接手渡し、または、送達する「訪問送達」を中心に実施することとしまして、早期納付を促すことといたします。実施日は、平成27年12月20日(日曜日)。特別区民税、国民健康保険料とも同日に実施いたします。従事職員は、管理職、係長等の昇任者、新規採用1・2年目の職員で、最大220名を予定しております。また、訪問予定世帯数につきましては、訪問送達を中心としたため、これまで1組当たり約50世帯でしたが、今回は1組当たり約70世帯、全体で7,700件の訪問を予定しているところでございます。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

小林委員

 毎年この時期に臨戸徴収、寒い中を1日コートを着て歩いているのを見ると、本当に大変な御苦労をされているんだなというふうに思っています。今回1組当たりの臨戸徴収が70世帯ということで、今までの件数よりは上がったということですけれども、合計で7,700件という予定ですけれども、全体どのくらいあって、そのうちのどの程度の方々が7,700件に相当するんでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税務担当では、今年度分の未納付の方を除く滞納繰越分の方を中心に考えておりまして、全体としまして7,700件のうちのおよそ5,300件を予定しております。今現在区内に在住している方で滞納が複数年度ある方ということで、ほぼ全件の方を訪問するという予定でございます。

小林委員

 そうしますと、残りの約2,400件というのは国保関係ということでよろしいでしょうか。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 残りの部分が国保の部分でございます。国保の場合は、現年度分の滞納者の方を訪問する予定でございます。全体の対象者としては、おおよそ1万3,000人ぐらい滞納者がいるんですけども、その中の2,300件ぐらいをこの臨戸徴収で回る予定でございます。

小林委員

 おおむね、去年臨戸徴収をした結果といいますか、徴収率といいますか、どんな値になっていますでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 昨年度でございますが、昨年度は当日の現金収納も行うというような状態でございました。ですので、1組当たり1日50件訪問したというところでございます。前年でございますが、特別区民税のほうが1組当たり4万650円、国民健康保険料が1組当たり5万5,229円ということです。また、あわせまして1カ月後の収納額というものを目標として掲げてございます。特別区民税のほうがおよそ4,100万円余、国民健康保険料のほうが1,000万円余ということで、いずれも納付率としてはおよそ25%程度でございました。

小林委員

 なかなか支払いが、非常に厳しい困難な方々が多くて繰り越しをされている。また、国民健康保険についても現年度分ということですけれども、一つは、封筒を変えた徴収によって、先月、11月にも行われたと思うんですけれども、それによって多くの反応があり、納めた方々もいらっしゃいますし、まだその封筒をあけることすらされていない方々もいらっしゃるということで、生活が厳しい方もいらっしゃる。これについては、さきの委員会でも生活面に考慮してということでありました。けれども、こうして見ると、まだまだ多くの方々の理解が得られていないのかな。その周知も――周知というのは、税に対する周知も行き渡っていないのかな。こういったことについても周知をしていく必要があるんじゃないかなということを1点感じます。その上で、残りの方々、なかなか納めていただけない方々、現年度分すらも繰り越しているという方々について、区はどのようにお考えでしょうか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 本年度より委託事業を開始しまして、中野区納税案内センターというものを本年7月から開設いたしました。先ほど委員御紹介いただきましたような色つき封筒ですとか、あとは、後追いはがき、こういったものとあわせまして、納税案内センターで今年度行っておりますのが、現年度分につきましての納付忘れですね。納付期限までに納めていただけなかった方に対する納税の御案内を申し上げているというところでございます。税負担の公平性という観点からも、あまねく、等しく税を負担していただけるように、私どもとしましてもさまざまな工夫をしてまいりたいと考えてございます。

小林委員

 臨戸徴収される方々は、今回もありますけども新規職員の方々もいらっしゃると。そういった段階での税に対する思いを区職員として新たに持っていただくことも大切でありますし、また、総括係長等々のベテラン職員の方も一緒に歩かれるということで、歩きながらの税の徴収に対する考え方もあるでしょうし、また、一軒一軒お伺いした折には、税に対する周知を改めて徹底していただきたいと思います。区民の皆さんの公平性と、今副参事のほうからありましたけれども、そういったことについて深めていただきたいと思いますし、会えなかった方について、歩いたんだけれども、伺ったんだけれども反応がなかった、もしくはその後も、先ほど1カ月後でも4,000万から1,000万という数字がありましたけれども、そういった反応をされていらっしゃらない方については、今年度はどのようにお考えですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 昨年度大きな効果を上げました色つき封筒ですとか後追いはがき、こうしたものは今年度も同様の取り組みをしてございます。また、さまざまな媒体を通じまして、機会を捉えまして今の税の未納の状況というものにつきましては、御案内する工夫をしてまいりたいというふうに考えてございます。

小林委員

 確認ですけども、これは年1回でしたか、臨戸徴収は。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 全庁挙げての臨戸徴収というものは1回でございます。

小林委員

 複数回というのは、非常に人的にも経費的にも、そして、さまざまな理由から困難な面もあるのかもしれないんですけれども、場合によっては複数回ということも考えられるのかなというふうにも思っています。大事な税の徴収、国保につきましても税につきましても、多くの方々が、この税によって中野区の区政が、また、さまざまな事業が展開されているということにもきちっと結びつけていただきたいと思いますし、また、回る折には――すみません、回る折にはと言いながら、周知をしてから回るんですか、それともいきなり回るんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 今回訪問の対象となっている方につきましては、これまでにも納税通知の発送から始まりまして、督促状、催告書と。催告書につきましても年に数回お送りしているというような状況でございます。こうした部分で少なくとも税務の担当のほうに御連絡をいただけない方につきまして訪問するということですので、必ずしも当日訪問するということにつきましては、御案内はいたしませんが、決していきなり訪問するというわけではございません。

小林委員

 わかりました。ありがとうございます。自分が対象者であるということが、赤い封筒が来ても開封すらしないという方もいらっしゃるので、その辺の周知もしていただきながら歩いていただきたいと思います。また、回る折のお願いなんですけども、よく区民の皆さんから伺うのは、税務の担当者として回ってきましたという方もいらっしゃいますけども、違う分野、税とは全く離れた、例えば都市基盤関係ですとか、ほかの分野の方々が回られると、何でこの人が歩いてきているの、何でその人が税の徴収をするのということで、不安になったり、もしくは心配されて、そういったお声もあるようですので、その辺もしっかりと工夫をしながら回っていただきたいなと思います。一番大事な区の財政を支える税収、国保料、負担の公平性の意味からも、昨年の成果もありますので、そして、区民委員会でもせっかく視察として先進事例も聞いてきたところでありますので、生かしながらさらなる徴収をお願いしたいと思います。

むとう委員

 国保が現年分の方で、税のほうが繰越分の方ということで、その辺の対象者が違うわけですけど、それぞれどういうお考えでそこに決めたんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税務担当のほうといたしましては、先ほど御案内しました納税案内センター、こちらで現年度分の納付がおくれている方へのアプローチというものを行っております。ですので、そうした事業者への委託業務と重ならないように、そうした方へのアプローチは今年度できておりますので、そうしたアプローチができていない方への接触を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

古本区民サービス管理部副参事(保険医療担当)

 こちら国保のほうでは、滞納繰越分の場合は、電話案内と申しまして電話での催告を行っています。現年の方については、催告書とか文書での発送しか今のところやっていませんので、こういう臨戸徴収というのを行うということでございます。

むとう委員

 双方違った方法をとっているということなんですね。わかりました。それで、これって現年度分の方と繰り越しの方と、これはやはり重複している方も多いのではないかと思うんですが、その辺の分析等はできているんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 税の滞納と国民健康保険の現年度分、こちらを双方ともに滞納されている方につきましては、両分野間で調整を図りまして、税のほうで訪問すると。税の滞納分、過去年度の部分をまず納めていただく方向で私どもは考えてございます。

むとう委員

 今回は、強い警告を示す内容を訪問してお渡ししてくるということを中心にということなんですけれども、実際にそこで払っていただける分は払っていただくということも、もちろんされるということですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 そのとおりでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして御報告いたします(資料8)。報告案件としましては9件ございます。これらは全てさきの当委員会におきまして御報告いたしました、特別区民税・都民税の寄附金税額控除額の算出誤りに伴うものでございまして、このうち地方税法の規定による還付を行うことができない平成21年度分及び平成22年度分につきまして、相手方と示談を取り交わしたものでございます。示談の内容といたしましては、税額計7万1,100円、国民健康保険料計4,069円に、損害発生日から示談の日までの日数に応じ年5分の割合を乗じて計算した遅延損害金計1万7,275円を合算した額、全て合わせまして9万2,444円を支払うというものでございます。

 最後に、7ページをごらんいただきたいと思います。事件後の対応でございます。税制改正に伴うシステム開発・改修に当たりましては、多様なモデルケースを想定するなど、適用要件の確認を確実に行うとともに、毎年度の当初課税時のチェックを強化することにより再発防止に努めてまいります。申しわけございませんでした。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、「地方税に関する事務 特定個人情報保護評価書」の一部変更についての報告を求めます。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 それでは、「地方税に関する事務 特定個人情報保護評価書」の一部変更につきまして御報告いたします(資料9)。税務事務における電子申請サービスにおきましては、個人番号を利用いたしますので、特定個人情報保護評価書の一部を変更いたします。

 初めに、1番、特定個人情報保護評価書でございます。特定個人情報保護評価書は、マイナンバー制度において特定個人情報ファイルを保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で個人情報の漏えい等のリスクを分析し、リスクを軽減するための措置を講ずることを宣言するものでございまして、区のホームページ及び特定個人情報保護委員会ホームページにおいて公表するものでございまして、本年8月に策定してございます。

 次に、2番、今回一部変更を行う特定個人情報保護評価書でございます。(1)評価書の名称は、「地方税に関する事務 特定個人情報保護評価書」でございます。(2)一部変更の内容といたしましては、東京共同電子申請・届出サービスにおきまして、個人番号を利用することに係る事項を追加するというものでございます。あわせて、中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に伴いまして、特定個人情報の提供・移転に係る事項を追加いたします。

 次に、3番、パブリック・コメントの実施でございます。実施時期は、平成27年12月8日(火曜日)から来年1月6日(水曜日)まででございます。公表の方法は、ホームページ及び閲覧(区民活動センター15カ所、区政資料センター、税務担当)で行います。また、区報(12月5日号)、区のホームページによりまして区民の皆様への周知を図ってまいりたいと考えてございます。

 最後に4番、パブリック・コメント後の手続でございますが、パブリック・コメントによる意見を反映した案につきまして個人情報保護審議会の点検を受け、確定した評価書を国の特定個人情報保護委員会に提出するとともに、区のホームページで公表いたします。

委員長

 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

羽鳥委員

 この一部変更の内容の、東京共同電子申請・届出サービスというのはどういうものなのかというのを御説明いただけますか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 東京共同電子申請サービスというものでございまして、いわゆる電子サービスにおきまして、中野区で納税管理人の指定ですとか、あと、特別区民税・都民税の減免申請、こうしたものが電子申請でサービスを受けられるようにしてございます。そうしたサービスを運営している団体でございます。

羽鳥委員

 じゃ、サービスの名前じゃなくて団体の名前ということなんですね。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 サービスを運用している団体としましては、東京電子自治体共同運営協議会ということで、サービスの種類としまして今申し上げたようなサービスを中野区では行っているというものでございます。

羽鳥委員

 今回ここを変更するということは、この特定個人情報保護評価書をつくった際にはこのサービスが利用できない――利用できないというか、利用するというふうに規定されていなかったということなんですか。

杉本区民サービス管理部副参事(税務担当)

 従前、評価書を策定した際には、この当該サービスに係る部分につきましての取り扱いがまだ協議中であったというところでございます。この秋に、10月に東京電子自治体共同運営協議会からこちらの評価の方針ですね、今申し上げたような手続につきまして、そのサービスを提供するか否かというのが各自治体の判断にゆだねられるというところがございますので、この特定個人情報保護評価書につきまして、各自治体で評価書に盛り込んでほしいといった方針が示されたことに伴いまして、今回変更するものでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時35分)

 

委員長

 それでは委員会を再開します。

 

(午後2時36分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次回の委員会は、12月3日(木曜日)午後1時から、当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の区民委員会を散会します。

 

(午後2時36分)