中野区議会厚生委員会〔平成27年12月2日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 平成27年12月2日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時41分
○出席委員(8名)
浦野 さとみ委員長
小林 秀明副委員長
木村 広一委員
山本 たかし委員
佐野 れいじ委員
伊東 しんじ委員
石坂 わたる委員
小杉 一男委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
地域支えあい推進室長 野村 建樹
地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 高橋 昭彦
地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、
中部すこやか福祉センター所長 横山 俊
中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 只野 孝子
中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 波多江 貴代美
北部すこやか福祉センター所長、
北部すこやか福祉センター副参事(地域子ども施設調整担当) 田中 政之
北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 吉沢 健一
北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 天野 秀幸
南部すこやか福祉センター所長、
南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 相澤 明郎
南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 宇田川 直子
鷺宮すこやか福祉センター所長 上村 晃一
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 麻子
鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 石崎 公一
健康福祉部長 瀬田 敏幸
保健所長 寺西 新
健康福祉部副参事(福祉推進担当) 藤井 康弘
健康福祉部副参事(保健予防担当) 水口 都季
健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当) 石濱 照子
健康福祉部副参事(地域スポーツ推進担当) 永見 英光
健康福祉部副参事(障害福祉担当) 岩浅 英樹
健康福祉部副参事(生活援護担当) 鈴木 宣広
健康福祉部副参事(生活保護担当) 小堺 充
○事務局職員
書記 細川 道明
書記 井田 裕之
○委員長署名
審査日程
○議案
第78号議案 平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)
第84号議案 指定管理者の指定について
第85号議案 指定管理者の指定について
第86号議案 指定管理者の指定について
第87号議案 指定管理者の指定について
第88号議案 指定管理者の指定について
○陳情
〔継続審査分〕
第16号陳情 障害者福祉手当について
○要求資料の提出
1 「精神障害者の中野区における実態」と都条例並びに国の法令の近年の動向について(障害福祉担当)
○所管事項の報告
8 冬期中学生学習支援事業の実施について(生活援護担当)
委員長
定足数に達しましたので、本日の厚生委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本定例会における委員会審査の割り振り及び審査の進め方について御協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時02分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査及び陳情の審査と併せ要求資料の提出まで、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
次に、議案の審査においてですが、第78号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)に所管事項の報告の8番が関連いたしますので、議案を議題に供した後、一旦保留とし、所管事項の報告を先に受け、その後、議案の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
また、第85号から第87号議案の3件の指定管理者の指定については、関連いたしますので一括で審査したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
次に、第16号陳情の審査ですが、要求資料の提出の1番が本陳情に関する資料の提出となりますので、陳情を議題に供した後、一旦保留とし、要求資料の提出を先に受け、その後、改めて陳情の審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査は午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
初めに、議案の審査を行います。
第78号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。審査日程の協議の際に確認したとおり、関連する所管事項報告がありますので、本議案の審査を一旦保留といたします。
それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。所管事項の8番、冬期中学生学習支援事業の実施についての報告を求めます。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
冬期中学生学習支援事業の実施につきまして、お手元の資料(資料2)に基づき御報告をさせていただきます。
平成27年度中学生学習支援事業(しいの木塾)につきまして、定員を上回る応募があり、抽選により参加を決定いたしました。受講生の出席率が高く、ニーズが多いことが把握できたため、高校受験直前対策としまして以下の追加支援を実施するものでございます。
まず、対象者でございますが、抽選により平成27年度しいの木塾へ参加できなかった中学3年生の生徒、人数は30名でございます。
実施場所ですが、中部すこやか福祉センターでございます。
実施期間及び内容ですが、実施回数としましては12回、指導時間が午後6時30分から午後8時30分まで。
指導形態としましては、指導スタッフ1名対生徒2名の個別指導を行います。
教科でございますが、国語、数学、英語を中心に、生徒の希望に合わせて選択できるようにしたいと考えております。
今後のスケジュールでございます。平成27年12月下旬に利用者の決定を行い、平成28年1月から2月に授業を実施する予定でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
小杉委員
改めて確認させていただきますが、学習支援事業における年度当初の中学生の申し込んだ方、そして通年と冬期の対象になった方の学年と人数を教えていただければと思います。お願いします。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
学習支援事業で中学生で申し込まれた方の人数ですけれども、184名でございました。支援決定した方ですけれども、中学1年生、2年生はいませんでした。中学3年生が40名でございます。
小杉委員
今回は、冬期の講習は40名ということですよね。通年の、184名の中の学年というのは、申し込んだ方が184名で、その中の学年の内訳というのは何人だったということなんですか。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
申し込まれた中学生の学年別の人数でございますが、1年生が45名、2年生が65名、3年生が74名でございます。
小杉委員
今回の冬期講習の対応については、抽選から外れた子への対応ということであれば、とてもよろしいことだと思います。これからどうつなげていくのかということが非常に大切だなと感じています、来年度も実施がされるということですので。
そこで御質問させていただきますが、定数についてですね。第1回定例会の厚生委員会の中でもこれが報告されて、小学校5、6年生が600人に対して110名、これ、比率で言うと18%です。中学生が940名に対して40人ということで4%ですよね。当会派が中学生の人数が少ないと指摘して、そういった応募状況なんかも見きわめて来年度事業に生かしていきたいと答えられています。補正予算の中で対応されたということですから、よかったなとは思っております。そこで、この対象者に対しての比率がかなり、小学生よりも中学生が少なかったということについて、今後どうしていくのかの対応との関係で、どのように認識をされているのかをお尋ねしたいのですけれども。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
小学生についてと中学生についての支援の決定者の人数につきましては、確かに中学生のほうが人数が少ないという形になっております。中学生については、当初から個別指導ということをやるということを想定しておりましたので、場所の関係等もあり、この人数になったものでございます。今後につきましては、この規模についても現在検討しているところでございます。
小杉委員
会場を中部すこやかセンター1カ所に絞ったから少なかったというわけではなくて、あくまでも個別指導をすることを想定していたから少なかったということですか。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
今回の学習支援事業ですけれども、今年度施行されました生活困窮者自立支援法に基づく新規の事業でございます。新規の事業でございますので、何名程度の方が応募されるかというのがなかなか読めなかったところがあります。そういう中で、一定の40という人数を設定して会場設定したものでございます。
小杉委員
検討いただけるということですので、検討をお願いいたします。
それから、この学習支援事業の参加を決定するに当たって、抽選によりというふうになっていますけれども、公教育の中で、こういった小・中学校で抽選という形で子どもを振り分けるということは今までもやられてきたことなんでしょうか。私はちょっと違和感を覚えたんですけれども。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
今申し上げましたように、学習支援事業につきましては、今年度新規の事業でございますので、これまでこういった生活援護分野において学習支援事業を行っておりませんので、過去にこういった抽選を行ったということもないということです。事業自体が初めて行いますので、過去においてもなかったということでございます。
小杉委員
この事業自体はなかったということなんですが、趣旨としては貧困の連鎖を断ち切るということですし、中学校の場合は全日制の高校入学を目標と、目指すということですから、それぞれにとって非常に人生にもかかわる問題だということで、今回はそういった漏れてしまったことに対応ということでよろしいかとは思うんですけれども、抽選で当たった方は年間85回受けると。漏れて落ちてしまった人は今回対応いただくんですけれども、冬期講習でという形だと思うんですけれども、抽選によって左右するって、その当事者にとっては非常に8カ月間不安な思いで暮らしてきたんじゃないかなと、私も中野区にかかわる人間として、ちょっと胸が苦しいなと感じたんですけれども。
私、議事録を読む前は、学年とか成績の状況とか、生活の困窮度の程度なんかによって判断されているんじゃないかなと思い込みで考えていたんですけれども、実際議事録を読んだら抽選でやられるということで、ちょっとどうなのかなと思ったんですが、その辺、公平にやっていくという意味では、そういったやり方って今までも検討はされたのかとか、これからについてはどういうふうに考えているのかというのがもしあったら、教えていただきたいなと思います。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
今回、当初抽選という形で対象者40名決定したということで、多くの方が支援の対象にならなかったということは事実でございます。今、この状況も含めて今年度の事業の内容を今後検証していくということが必要になってくると思います。その検証作業の中で、来年度のあり方ということも検討していきたいと考えております。
小杉委員
政府の社会援護局の指導の中でも、学校、教育委員会との連携が不可欠、もしくはひとり親家庭の生活向上事業の学習支援ボランティアや児童養護施設の子どもに対する学習支援事業や放課後に学校で実施する学習支援など、拡充されている施策との連携調整も必要というふうに政府自身が示しています。ですから、学校の教員とも連携するという意味は、それはそれぞれの個々の生徒の状況なんかも加味した形でうまく連携しながらやってくださいという趣旨ですので、ぜひそういった意味でも、こういった通知、当然前提としていることだと思いますが、ぜひそういうものも検証の中に入れていただければと考えています。
それから、要望になりますけれども、この事業の継続とともに中学校枠を広げることも私どもは要望させていただいております。会場も1カ所だと行きづらいという要望も、親からもお話聞いています。定員の検討と踏まえて、ぜひ会場の箇所の増加も御検討いただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。
伊東委員
生活困窮者の自立支援ということで、この委員会の所管ということになるんですけれども、実際教育に携わることですので、来年度以降、また本年度もそうなんですけれども、教育委員会とはどういう連携をとられているの、これ。当初予算だけでも1億1,000万円を超える額がついているわけだよね。それで、その対象人数で割れば、相当な額、一人当たり費やしていることになるわけじゃないですか。それと事業の効果とを考えて学校との連携、そういう部分ではどうされてきているの。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
教育委員会との連携でございますけれども、まず、今回のしいの木塾の支援の対象者になった方の名簿は教育委員会のほうに提出をしております。また、これまで学習支援を行ってきた中で、学力考査、学力テストを行ってきましたので、それについてのデータも教育委員会に提出をして、教育委員会のほうで比較検証、検討をしていただいているところでございます。
伊東委員
今お聞きしたのは、結局は単独、所管として取り組まれた結果を教育委員会に情報提供しているということなんだけれども、この事業自体の構築に関係して、教育委員会がどうした役割を果たしているのかと。要するに、学習支援という視点からすると、この委員会の所管じゃないわけじゃない。本来の学校で学習支援が受けられれば、それが一番いいことだと思うの。わざわざすこやか、中部まで来て受けるよりは、地元の学校で受けられたほうがいいに越したことないわけじゃない。その辺はどうされてきているのかと。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
今回の学習支援事業は、今年度の新規の事業、新たな取り組みでございます。これまで教育委員会と種々議論をして行ってきたところでございますが、教育委員会としてどのような学力向上の支援ができるのかということについては、今後も教育委員会と一緒に検討するということが必要なんだろうなと、今後の課題であると認識しております。
石坂委員
今回の補正をつけて、12回とはいえ新たにやるわけですけれども、これは既に本来の5月15日に開校した通年のものがスタートした上で追加で行っているわけですけれども、既に行っている、ことしの春募集をして既に学習支援をしている子たちについて、一定の効果が見られているので新たに今回対象にならなかった方についても募集をしているという形であるのか、あるいはその辺は特にまだ年度が終わっていないので、把握等はないけれども、ただ単に枠を広げるという形でされたのか、もしわかれば教えてください。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
中学生の学習支援事業の目的は、高校の合格でございます。当然まだ入試が始まっていませんので、そういった意味での目的とした合格という効果はまだ出ておりません。ただ、5月の半ばから始めてきまして、コンスタントに高い出席率を維持しているというところがありますので、継続した取り組みを追加支援ということで実施する意義があるというふうに判断をしました。
石坂委員
今回、当初募集の方が85回ですね。今回の方が12回ということですけれども、今回回数が少ない中で、どこまでこの方々が新たに全日制高校全員合格が目指せるのかどうなのかというところがあるかと思うんですが、限られた回数でありますが、目標は同じところを目指されるのかどうか。いかがでしょうか。
鈴木健康福祉部副参事(生活援護担当)
今回の冬期の支援につきましては、あくまで高校合格直前対策と銘打っておりますので、当初の子どもたちと同様、高校合格ということを目標に掲げております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了をいたします。
それでは、先ほど一旦保留としました第78号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算(関係分)を改めて議題に供します。
なお、本議案は総務委員会に付託されておりますが、厚生委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。
それでは、理事者の補足説明を求めます。
瀬田健康福祉部長
それでは、第78号議案、平成27年度中野区一般会計補正予算につきまして、当委員会関係分につき御説明いたします。
恐れ入りますが、お手元の補正予算案の22、23ページをお開きください。補正予算7款健康福祉費、5項生活援護費、3自立支援費の1、(1)就労等自立支援でございます。生活困窮者自立支援制度における中学生学習支援事業におきまして、抽選により利用できなかった生徒に対する冬期講習の実施にかかる経費216万4,000円を計上させていただいております。
本事業は、事業者への委託により予定をしていることから、全額を委託料として計上させていただいております。財源といたしましては、一般財源を充当しております。
以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結いたします。
意見について伺います。第78号議案について意見はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、第78号議案について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
次に、第84号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
藤井健康福祉部副参事(福祉推進担当)
それでは、第84号議案につきまして、お手元の資料(資料3)により補足説明させていただきます。中野区社会福祉会館の指定管理者候補者の概要になります。
指定管理の対象施設等につきましては、中野区社会福祉会館、開設日は平成7年2月16日のものです。今回の指定期間については、平成28年4月1日からの5年間になります。候補者につきましては、社会福祉法人中野区社会福祉協議会、会長吉成武男様です。
法人の運営理念につきましては、当法人は社会福祉法109条に規定されている地域福祉の推進を目的とする団体でございます。「わたしたちがいつもいきいきと暮らすために」を基本理念とし、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るための事業を推進しているものでございます。
法人の沿革は、昭和37年11月に社会福祉法人として認可されています。平成7年2月から中野区社会福祉会館の管理運営を受託しておりまして、平成18年4月に指定管理者として改めて社会福祉会館の管理を受任されております。
法人の運営実績といたしましては、中野区社会福祉会館について平成7年度から管理運営を受託しておりまして、平成18年度から指定管理者を受任されていて、今回更新という扱いになります。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時24分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時26分)
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第84号議案について採決を行います。
お諮りします。第84号議案、指定管理者の指定については、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第84号議案についての審査を終了といたします。
次に、第85号議案、指定管理者の指定について並びに第86号議案、指定管理者の指定について及び第87号議案、指定管理者の指定についてを一括して議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
それでは、第85号議案、第86号議案、第87号議案の指定管理者の指定につきまして補足説明をさせていただきます。
これらの議案は、平成28年3月末をもちまして指定管理期間が終了いたします第85号議案、中野上高田公園、哲学堂公園及び妙正寺川公園、第86号議案、中野体育館、鷺宮体育館及び鷺宮運動広場、第87号議案、もみじ山文化センター、野方区民ホール及びなかの芸能小劇場の平成28年度からの指定管理者を指定するに当たりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
本件につきましては、10月の当委員会で指定管理者の選定結果につきまして御報告をさせていただいております。それでは、お手元の資料(資料4)をごらんください。
初めに、指定管理の対象施設は、第85号議案、中野上高田公園、哲学堂公園及び妙正寺川公園、第86号議案、中野体育館、鷺宮体育館及び鷺宮運動広場、第87号議案、もみじ山文化センター、野方区民ホール及びなかの芸能小劇場でございます。
指定管理者の候補者は、第85号議案、日本体育施設グループ、第86号議案、TACグループ、第87号議案、JN指定管理者共同事業体で、いずれも現在の指定管理者でございます。共同事業体の構成及び所在地につきましては、お手元の資料をお読みとりください。
次に、指定管理期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。ただし、第86号議案、中野体育館につきましては、建て替えのため閉館により業務が終了する日までとすることを、本議案議決後に締結する協定の中に入れる予定でございます。
簡単ではございますが、補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
小杉委員
第85号議案についてですけれども、指定管理者が一番初めに決まる5年前の、子ども文教委員会で意見の開陳が書かれていると思うんですが、その内容について確認させていただきたいんですが。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
子ども文教委員会での意見の開陳についてですが、区議のほうから、障害者団体等にずっと心を配り続けてきた中野区及び中野区議会が指定管理者制度の中でも本旨の心を生かし続けられるようにという思いを意見としてそのときにいただいたものでございます。
小杉委員
この委員会の中でそれまでに議論の中で、障害者団体から障害者が雇用をできる、所得の確保が、きちんと事業委託しても確保がされるようにという議論があった上で何人かの意見開陳になったということですが、本事業、今までされていました区の管理について、どのように反映されているのか、ちょっと確認をさせていただきたいんですが。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
指定管理になる前から障害者団体等に一定の清掃とかをお願いしていたことにつきましては、指定管理者制度を活用した後も継続して行っております。また、平成26年に指定管理者制度のガイドラインを区のほうで策定したわけでございますが、その中でも指定管理者の管理運営に関する確認事項の中で、高齢者及び障害者の雇用促進並びに障害者就労施設等からの物品等の調達の推進への配慮ということで、そういった形で盛り込んでございます。
小杉委員
今後も指定管理者を継続されたとしても、そのことについては継続されるということでよろしいでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
指定管理の制度の中の、応募の中でもそういったことを区として募集要項にうたっておりますし、審査の中でもそういった形で反映させているところでございますので、今後もそういった配慮は引き続き行っていくということになります。
佐野委員
指定管理者制度についてお伺いしたいんですけれども、従前は何年契約でやっていたんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
私の所管する部分につきましては、5年間でございます。
佐野委員
そうすると、今回もその5年間を踏襲して5年で契約をしたいと、そういうことでございますか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
はい、委員のおっしゃるとおりでございます。
佐野委員
5年間というのは、何か理由があって5年間になったんでしょうか。その辺、私もちょっと確認がとれていないのでわからないんですけれども、従前から5年間だったというお話ですから、何らかの理由で5年間という。それとも、一般的にこういう指定契約というのは5年間が常識的な範囲だと、そういうふうに考えていいんでしょうか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
当時はまだ指定管理制度が始まったばかりでございましたけれども、事業の安定性ですとか、私どもの文化施設、体育施設につきましては、やはり住民サービスの第一線でございますので、そういったところで一定程度のサービスの向上が反映されるのに一定期間かかるということもございまして、当初5年間ということで、その後現在、指定管理者の26年度に策定されましたガイドラインの中でも、おおむね5年間ということでうたってございます。
佐野委員
私も調べてくればよかったんですけれども、他区での指定管理制度というのは大体おおむね5年ですか。
石濱健康福祉部副参事(健康・スポーツ担当)
私の所管する文化、体育等の施設については、他区についてもおおむね5年というふうに、私の調べた結果ではそのようになってございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時35分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時36分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第85号議案についての採決を行います。
お諮りいたします。第85号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第85号議案についての審査を終了いたします。
次に、第86号議案、指定管理者の指定についての採決を行います。
お諮りいたします。第86号議案、指定管理者の指定について原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第86号議案、指定管理者の指定についての審査を終了いたします。
次に、第87号議案についての採決を行います。
お諮りいたします。第87号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第87号議案についての審査を終了いたします。
次に、第88号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。理事者の補足説明を求めます。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
第88号議案、指定管理者の指定につきまして補足説明をさせていただきます。
提案理由でございますが、中野区仲町就労支援事業所の指定管理期間が平成28年3月末をもちまして終了いたしますことから、平成28年4月からの指定管理につきまして議決をお願いするものでございます。
本件につきましては、11月の当委員会におきまして指定管理者の選定結果について御報告をさせていただいているところでございます。
それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして御説明させていただきます。
指定管理の対象施設でございます。中野区仲町就労支援事業所でございます。指定管理期間は平成28年4月1日からの5年間となります。候補者は、社会福祉法人東京コロニー、現在の指定管理者でございます。
法人の運営理念です。多様な福祉サービスが利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう、創意工夫することで利用者が個人の尊厳を保持しつつ自立した生活を地域で営むことができるよう支援することを目的として社会福祉事業を行っているところでございます。
法人の沿革です。昭和24年に前身となります団体が設立され、昭和43年に社会福祉法人の認可を受けております。その後、記載のとおり中野区内でも事業を実施しておりまして、これ以外の施設でも指定管理事業者として区立施設の運営をお願いしているものでございます。
法人の運営実績です。障害者総合支援法に基づきます就労支援、共同生活援助、居宅介護、計画相談支援等の事業を実施していただいているところでございます。
以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
伊東委員
5番の法人の運営実績という項がございます。その中には就労支援ですとか、共同生活援助だとか、幾つかありますけれども、それは障害の種別、ここに書かれている身体、知的、精神あるわけですけれども、それぞれの実態としてはどうなっているか。例えば就労支援についていえば、どういうふうな状況で行われているのか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
就労支援につきましては、就労移行と就労継続支援のA型、B型という3種類がございます。こちらにつきましては、同法人につきましては3障害を対象としてやっております。人数の多寡はもちろんございますけれども、契約としては3障害を対象にして行っているものでございます。共同生活援助等につきましても、区内の事業所だけでなく、他区でもやっておりますので、全てを把握しておりませんけれども、3障害に基本的には対応していっているという状況でございます。
伊東委員
その人数の多寡があるという部分について、もうちょっと詳しく説明をお聞きしたかったんですよね。要するに全体の障害の対象者の数に対しての、ここに来て例えば就労支援を受けている割合がどれくらいなのか。身体の対象者数があって、その中でこの施設に来て就労支援を受けているのは何割程度なのか。知的では何割ぐらいなのか。精神では何割ぐらいになるのか。そうした部分は統計的にはとっていないの。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
同法人が施設が都内各所にございますので、その定員の数というのは私どもでは全てを把握しておりませんが、例えば、中野福祉作業所というのを指定管理をお願いしているところでございますけれども、45名ぐらいの方が通所されていますけれども、基本的には知的の方が中野福祉作業所については多いという状況です。江原町のほうにもコロニーさんで行っている事業所がございますけれども、そこの割合といいますか、知的の方が何人、身体の方何人というのをこちらでは把握しておりません。
伊東委員
そうした部分は、指定管理なので、区の委託の方針について区としてはそういうものを持ち合わせていないで、とにかくこうした事業を運営してくださいということでお願いしているの。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
今回指定管理をお願いしています仲町につきましては、精神障害の方をということでお願いしておりますので、定員といたしましては就労移行支援が6名と継続支援B型が21名になっているんですけれども、そちらに関しては全て精神障害のある方をお願いしております。区立施設、先ほど申しました中野福祉作業所につきましては、身体、知的の方を中心にということでお願いをしておりますけれども、実態としては知的の方が多いという状況です。これは施設がエレベーターのない施設でございますので、そういった施設の状況も踏まえてのことだと思いますけれども、区立施設ではそういうことになっております。区立施設以外の施設につきましては、ちょっと区のほうでは把握はできていないという状況でございます。
伊東委員
やはり指定管理をお願いするわけですから、その指定管理に対する区の姿勢、今おっしゃられたようなこと、ここの5番に書かれているのは法人全体としての運営実績であって、仲町に対しての区の委託のあり方、お願いすることという部分をもうちょっと明確にしてもらったほうがいいのかなと。これでいくと、全部5番のやっていることを仲町でもお願いしているというふうにとられてしまいがちだから。そうした部分はもうちょっと説明をしっかりしてください。お願いします。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
事業者募集の際には、こういった事業ということでいろいろ提案をいただいておりますので、資料をいただいているところでございますけれども、議会へする説明する際にも今後もう少し適切な方法を考えていきたいと思います。
石坂委員
これに関しまして、以前社会福祉会館のほうでやっていた社会復帰センターで、その後仲町のほうに移って、恐らく今回は仲町に移って最初の指定管理者としての更新というか、1回やった上での再度の選定に至ったという理解でよいんでしたっけ。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
移ってからは初めての更新になります。
石坂委員
特に仲町の、精神障害の就労支援B型は多々ありますが、就労移行支援、ここは特徴だと思うんですけれども、就職をしていくですとか、就職した後の定着支援に関して、こちらの形に移ってから実績としては伸びているのかどうなのか、わかれば教えてください。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
平成23年度からの実績になりますけれども、就労移行支援、B型合わせまして12名の方が一般就労しております。定着につきましては、このうち1名の方が入院されたということでやめておりますけれども、残り11名については定着をしているという状況でございます。
石坂委員
これについてはやっぱり、それ以前と比べて23年度、仲町のほうでこちらの事業所にやってもらったことによって、それまで以上によい結果になっているという理解でよろしいでしょうか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
定着につきましては、順調にいっているというふうに考えております。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。
(午後1時48分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時49分)
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第88号議案について採決を行います。
お諮りいたします。第88号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第88号議案の審査を終了いたします。
それでは次に、陳情の審査を行います。第16号陳情、障害者福祉手当の支給についてを議題に供します。
審査日程の協議の際に確認をさせていただきましたが、本陳情に関連する要求資料の提出がありますので、審査を一旦保留といたします。
それでは、本陳情に関係する要求資料の説明を受けたいと思います。要求資料の提出1番「精神障害者の中野区における実態」と都条例並びに国の法令の近年の動向についての報告を求めます。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
それでは、お手元に配付をさせていただいております資料(資料6)に基づきまして御説明をさせていただきます。
まず、1番目に、精神障害者の状況でございます。
精神保健福祉手帳所持者の推移でございますけれども、グラフで中野区と東京都における手帳所持者並びに精神通院の利用者、過去4年間の推移をあらわさせていただいております。ごらんいただきますとおり、精神通院、手帳、いずれも増加をしているという状況でございます。
増加率でございますけれども、平成17年度と26年度の9年間を比較いたしますと、中野区におきましては手帳の所持者が17年度の931名から2,234名と2.4倍にふえている状況でございます。精神通院につきましては、2,661人から4,349人と、1.63倍となっております。手帳につきましては、東京都全体の増加率が同じ9年間で1.25倍というふうになっておりますので、中野の伸び率2.4倍といいますのは、都の平均を大きく上回っていると言えるというふうに考えております。
区内の身体障害者、また、愛の手帳の所持者の伸び率でございますけれども、それぞれ1.15倍と1.44倍になりますので、同じ期間の比較をしますと、精神障害者の手帳につきましては伸び率が大きいということがわかります。グラフにしてあります4年間を比較していただきますと、まず、下のほうの精神通院でございますけれども、中野区、東京都とともに同じような伸び率でございます。1.15倍でほぼ同じ伸び率でございます。手帳につきましては、中野区につきましてはこの4年間で1.33倍ということで、9年間の2.4倍に比べると大分落ち着いてきている傾向に思います。東京都の伸び率は1.25倍ということで、ほぼ9年間同じような伸び率というものでございます。
この数字であらわしてありますけれども、交付の数ですけれども、23年と24年の間には215件の増、24年から25年が180件、25年から26年が156件ということで、若干減少傾向にはあるというものでございます。
2ページ目をお開きいただきたいと思います。こちらの一番上に27年10月現在の手帳の所持者数2,310名となっております。7カ月で80名弱の増加ということになっておりますので、現時点では25年度から26年度と同様の156人程度の伸びになるのではないかというふうに見ているところでございます。
年齢の内訳です。1級の障害者の方147名の年齢の内訳ですけれども、65歳以上79名、65歳未満68名ということで、56%が65歳以上となっております。資料に落とし込んでいないんですけれども、2級と3級の方についても具体的に確認をいたしました。2級につきましては、65歳以上の方が14%、3級では65歳以上が約9%となっております。手帳の程度は重いほど年齢構成も高いというものでございます。
中野区の伸び率が多いということですけれども、都内人口1万人当たりの手帳の所持者でございますけれども、東京都全体で33名、特別区31.4名となっております。中野区33名ということですので、東京都全体では平均程度、区部の中では高めということでございます。手帳は2年更新でございますけれども、この2年前と比べましても約6名、1万人当たりでふえております。特別区平均は4.8人ですので、若干伸び率は高いというものでございます。
中野区が他区に比べて増加の率が高い理由ですけれども、なかなか関連性のあるデータが見つかっておりません。精神科病院の数等も確認をさせていただいたんですけれども、御存じのとおり、中野区内には精神科病院、入院できる病床はございません。通院の外来箇所数につきましても、特別区の平均が0.9で中野区は0.8となっておりますので、病院の数自体も中野区が特に多いというものではございません。入院の施設が多いのは、板橋区、足立区、練馬区、世田谷区、新宿区となっておりまして、通院は千代田区が最も多く、次に港区、渋谷区、中央区、新宿区となっております。病院数と患者数がある程度比例しているのが新宿区だけでございまして、それ以外はなかなか病院との関連というのは見られないというものでございます。
増加幅が特別区の東の地域と西の地域で多いというのがございますので、中心部に比べますと家賃等安いというのがもしかすると関係しているのかもしれません。今回の25年度と27年度の比較のみになりますけれども、1級、2級間の等級変化ということで、25年時点では1級だった方の1割強の方、17名が2級に下がっております。ほぼ同数、15名の方が2級から1級に上がっているという状況でございます。
続いて(2)の所得の状況になります。所得につきましては、精神保健福祉手帳の所持者の所得区分のデータというものを持っておりませんので、わかりません。そのため、自立支援医療、精神通院に関しましては、収入枠を6区分に分けて把握をしておりますので、その範囲での資料というふうになっております。この資料の1級、69/147人と書いてありますけれども、手帳を持っている147名のうち、通院医療を行っている69名の方の内訳という意味でございます。2級、3級についても同様です。
収入の区分につきましては、生活保護、非課税、本人所得が80万円以下、以上、あと、課税につきましては税額によって1、2、3と分かれております。課税1は扶養等にもよりますけれども、250万円程度の給与収入等がある方、課税2につきましては700万円程度までの方というふうにお考えいただければよろしいかと思います。この区分に基づきまして、一番多いところを太く囲ってあります。1級の方につきましては、非課税世帯で本人所得が80万円超というのが一番多くなっております。2級、3級につきましては、生活保護世帯が一番多いというものでございます。こちらは中野区内だけの数字ですので、母数が多くございませんけれども、東京都で平成25年に行いました調査を見ましても、手帳をお持ちの方の30%超が生活保護の世帯というふうになっておりますので、おおむね中野区も似たような数字になっているだろうというふうに考えております。
1級の方で非課税2が多いということですけれども、こちらは同居の方の収入があるということが想像されます。1級につきましては、親御さんですとか配偶者の方、お子さんもいるかもしれませんけれども、そういった方とお住まいということですけれども、年齢構成が高いということで、将来的には収入上厳しい状況にあるのかなというふうに考えております。
東京都の調査によりますと、生活保護の受給率といいますのが身体障害者手帳では約7%、知的では4%となっておりますので、精神障害の手帳をお持ちの方の生活保護の受給率というのが飛び抜けて高いというような状況になっております。
ちなみに50歳で単身、手帳の1級をお持ちの方の場合ですと、住宅扶助、障害者の重度の加算等も含めまして17万4,000強が生活保護基準というふうになりますので、障害年金1級で8万1,000幾らという年金額になりますので、これに加えて他の収入を得るというのはかなり厳しい状況にあるのかということで、生活保護の方が多いというのが考えられるものでございます。
ちなみに手当につきましては、福祉手当については1万7,000円までは収入認定しないということになりますので、生活保護の収入区分には入らないというものでございます。
また、東京都が平成25年度に実施した調査になります。5年ごとに障害者の方に関する調査を行っておりますけれども、直近のものは平成25年になっております。精神障害の方の場合、収入の区分ということですけれども、年金・恩給というのが46.6%の方が受けていると。生活保護が32.6%の方、就労による給与・工賃等が27.2%となっております。知的障害の方と比べますと、年金・恩給が一番多いのは同じです。次に給与・工賃で56.8%の方が収入があるというふうに答えられております。ここは違っているところかなと思います。また、知的の方については手当がございますので、37.7%の方が手当をもらっているというものになります。やはり精神障害という特徴から、決められた時間に仕事等についているというのが厳しい状況にはあるんだろうなということが想像されるものでございます。
次に、3ページになります。障害者に対する医療支援、手当の支給というものでございます。
こちらは「2015東京の保健福祉」といいます毎年東京都が出しております保健福祉に関する取り組みを挙げた資料の中から、障害者の支援のうち、医療支援手当の支給という項目を写し取ったものでございます。これに平成26年度の東京都の予算規模を入れたものとなります。
精神障害者への支援と身体・知的の方への支援と二つに分けて記載をさせていただいておりますけれども、こちらの表を見ても明らかなように、精神障害者の方への支援につきましては、医療支援というものが大部分となっております。こちら3項目挙げておりますけれども、トータルの予算が326億円ということでございます。医療に関しましては、身体・知的の方につきましては、1級、2級もしくは1度、2度の重度の方を対象にした医療費の助成制度ということで、こちらが158億円の予算になっております。手当につきましては、今回の陳情にもございますとおり、精神障害者の方への手当はほとんどございませんので、特別障害者手当、重度心身障害者手当ということで特に重度の方、もしくは重度の知的の方との重複障害の方への手当というものはございますが、障害者福祉手当1種、2種というものについてはないという状況でございます。こちらにつきましては各区の予算となっておりますので、全体の予算というのが十分に把握できないというものでございます。そのためにこちらには記載をしておりません。東京都の施策といたしましては、それぞれの障害に応じた施策を展開しているというふうに考えております。
続きまして、5ページになります。こちらが国の動向についてということでございます。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」についてでございますけれども、目的の欄に精神障害者の医療及び保護を行うこと、障害者総合支援法とともに精神障害者の社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行うこと、精神疾患発生の予防や国民の精神健康の保持増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び精神保健の向上を図るということを目的としたものでございます。
昭和25年に制定されまして、それ以降の主なものを記載させていただいておりますけれども、昭和25年から人権に配慮した医療ですとか社会復帰に向けた施策というものが進められてきていると。平成11年には福祉サービスが法定化されまして、自立支援法によりまして3障害同一のサービスを受けられるようになってきているという状況でございます。こちらを見ましても、主に医療と地域移行というものを中心に法としても定められてきているのかなというふうに考えております。
続いて6ページです。こちらは障害者に関する他の法令の近年の状況ということで、御存じのとおり、平成26年に障害者の権利に関する条約を批准されております。それに向けまして自立支援法ですとか基本法、総合支援法、差別解消法、雇用促進法等が整備をされてきているという状況です。こちらはいずれも障害の有無により分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う社会を目指そうということで、法改正等整備がされてきているというような状況でございます。
簡単でございますけれども、補足の説明は以上とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
石坂委員
2ページの所得の状況のところですけれども、1級のところ、2級、3級を見ていたときに非課税の扱いの方で、2級、3級の場合は非課税1が多くて、1級の場合は非課税2が多くなるのは、単純に障害年金の額の違いがここに出ているという理解でいいのか、ここにもし要因があるようでしたら教えてください。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
非課税の中でも年金の方、2級の方の場合は年金も2級の方が多いかと思いますけれども、プラス働いている方もいらっしゃいますので、就労された給与等も踏まえての金額ということになりますので、それぞれ違っているという状況でございます。
佐野委員
今のお話の中でちょっと御質問をさせていただきますけれども、まず、手帳が中野区はふえているというお話でございました。それに対して病院の数ではなくて「もしかすると」という表現をされたんだと思いますけれども、家賃の違いではないかというふうにおっしゃいましたけれども、「もしかすると」というのは、所管としていかがかなものかと思うんですけれども。やっぱりこういうものを分析して、なぜ必要なのか、どうしたらいいのかということをするのが所管の役割ではないかと。それについて御見解をお伺いしたい。まず第1点目です。
2点目としまして、具体的に前にお話があったのかもしれませんけれども、例えば原資は、これは当然中野区としては一般財源の中から出てくるということでございますよね、手当につきましては。そうしますと、その原資の問題についてはあんまり触れていませんでしたけれども、それについての御見解。例えば今、2種手当が5,000円であると、私聞いた限りでそういうふうに思っているんですけれども、そうすると幾らぐらいの原資の支給になるのか。あと、国のほうが2万6,620円ですか、重度の人については出ているということで、一体幾らになるのか。その辺も含めて資料としてお伺いさせていただくのが2点目でございます。
3点目としまして、中野区は23区の中の一つなんですけれども、今現在手当として出されている区が何区あって、これは関係ないことなんですけれども、中野区独自で考えなきゃいけない問題ですけれども、その辺も参考としてお聞きしたいなと思っていますので、23区の中でどのような区が一体、どの手当が幾らぐらい出ているのかということのお調べがあったらお聞かせいただきたい。その3点でございます。お願いします。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
なぜ中野区の増加の傾向が強いのかということでございますけれども、中野区民の方が、お住まいになっている方が手帳をとられるということであれば、その状況等、もしかしたらわかるのかもしれませんけれども、転入をされる方もかなり多いということがございます。特に2級、3級の場合は単身の方もかなり多くございますので、私どもといたしましてはなかなか把握といいますか、分析が難しいと。その中で、先ほども申しましたけれども、生活保護の方が多いという状況でございますので、5万7,000円という家賃で住める場所、都心部の場合はなかなか厳しいかと思いますので、23区の中でも東側、西側のほうに特に多いのではないかなという分析をしたところでございます。
原資につきましては、1種手当につきましては東京都の財調算定ではございますけれども、東京都の条例では精神障害の方は対象になっておりませんので、中野区がもし手当を支給するとした場合には、全て中野区の一般財源からの支出ということになります。
金額ですけれども、仮に5,000円といたしまして、1級、2級、3級の方といたしますと、約1億2,000万円、12カ月、1級、2級、3級全部合わせますと1億2,000万円程度になります。この数字につきましては先ほど申しましたけれども、1級の方、2級の方、それぞれ65歳で申請できるか、できないかというふうに手当の場合はなっておりますので、先ほど申しました1級の方、2級の方、3級の方の65歳の年齢を踏まえて算定をいたしますと、おおむね1億2,000万円程度になるというものでございます。
他区の状況についてですけれども、精神障害の方に独自手当を実施しております区は、23区内では品川区、杉並区、足立区の3区となっております。品川区につきましては、月額8,500円です。杉並区は5,000円、足立区は4,000円というものでございます。いずれも1級の方を対象にしているというものでございます。
小杉委員
6ページの下のほうに障害者差別解消法制定ということですが、来年の4月から施行がされるということで、区としての対応についても、文京区だと何が差別に当たるのかというものを事例集を募集して対応ということで、区としても職員対応要領の準備をしようじゃないかと、準備が着々と進められています。中野区ではこの辺の状況というか、見通しというか、教えていただければと思います。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
一般質問でもあったかと思いますけれども、職員対応要領につきましては、地方公共団体については努力規定という形になっております。中野区といたしましては、まず職員の窓口対応等のマニュアルにつきましては今作成準備を進めているところでございまして、私ども障害福祉担当のほうで案をつくりまして、福祉団体連合会さんですとか、障害当事者の方にも御意見を伺って、4月に各所管のほうで対応できるように準備を進めているところでございます。
差別解消法は障害者のということになりますけれども、高齢者とか外国人の方も踏まえまして、全体のグローバルなユニバーサルデザインのまちづくりを目指していこうということで、全体像については現在検討をして進めているという状況でございます。
木村委員
3ページですけれども、障害者に対する医療支援の手当の支給の比較のほうなんですけれども、まず聞きたいんですが、この手当の支給のところで特別障害者手当の精神障害者への支援のところで、右の同等の精神障害者という記載がありますけれども、これというのは大体何級程度というふうに考えられますか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
基本的には重複、身体・知的のほうをごらんいただきますと、対象は身体障害者手帳1、2級、または愛の手帳1、2度で各重複の障害者となっています。基本的には手帳重複のケースが多いんですけれども、精神障害だけでも重複と同程度の状況というふうに医師のほうで判断をされた場合にはもらえるということになりますので、通常1級の方で、その中でも一定の状態にある方というようになるかと思います。
木村委員
大体1級の中での方と。前回の委員会で、精神障害者に関してはやはり医療支援が中心で、身体と知的に関しては手当中心というふうな御発言がございまして、先ほどちょっと予算規模の話で精神障害がかなり予算規模が大きいのでといったニュアンスの御説明だったと思うんですけれども、医療支援のところでの比較で、自立支援医療と心身障害者医療費の助成が二つ紹介されております。この比較をもう少しわかりやすく説明していただけないでしょうか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
まず、精神通院のほうの自立支援医療につきましては、手帳の有無に関係なく通院をしている方というものになります。精神保健福祉手帳の区分の場合、状態をあらわす場合に、疾病の状態とその方の能力というふうに書いてあるんですけれども、その二つの状況を踏まえて手帳を交付するということになっておりますので、まずはその疾患のほうを治すということで、手帳を持っている方、もしくは手帳を持っていない方に対しても自立支援医療という制度を設けているものでございます。心身障害者の医療費につきましては、1級、2級、内部障害一部3級というのがございますけれども、こちらは手帳をお持ちの方の中でも特に重度の方のみを対象にして医療費の自己負担を減らしていこうということになりますので、制度の趣旨としてはもともと若干違うんだと思うんですね。対象が異なっているというふうに考えております。
木村委員
心身障害者の医療費助成、いわゆるマル障というものですね。これは自己負担の一部、または全額、一部負担となると、大体1割負担ということでよろしかったでしょうか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
ちょっとお時間いただければと思います。
木村委員
じゃあ、いわゆる精神のほうは、重度から手帳のない方でもほぼ全ての方が1割負担ということで、ここで医療支援がされていると。身体と知的障害に関しては重度の方が対象になっているということで、精神障害の軽度の方は医療支援されているのに、こちらの身体と知的障害の方は軽度のほうは支援されていないということで手当の支援がされているというような理解でよろしいですかね。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
精神の場合は、中野区で見ても手帳をお持ちの方の倍ぐらいの方が通院医療を使われておりますので、まず手帳にいく前に予防といいますか、段階で制度があるんだというふうに考えております。身体・知的の障害にある方につきましては、委員おっしゃったとおり医療機関にかかる回数がどのぐらい多いかはちょっとわかりませんけれども、その支援の一部として手当が出ているというふうに考えております。
木村委員
軽度の方はそういう形で何とかバランスとろうという形をとっているかと思うんですけれども、重度の方の比較をしますと、医療費のほうはほぼ同じような形で、精神の1級程度と身体とか知的の重度の方の医療費の部分はほぼ一緒までは言わないですけれども、それなりの支援はされておりますけれども、手当という部分に関しては、精神障害の1級はないんですけれども、身体と知的の障害の重度の方につきましては、精神障害者福祉手当の1種が出ておりますので、この部分に関しては重度という部分では差がちょっとあるというふうに思いますけれども、いかがですか。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
手当に限って言えば、精神の方と身体の方は差があるというふうに認識しております。
木村委員
先ほど佐野委員からも他区の話が出ておりますけれども、他区も大体1級程度ということが精神障害の手当の支給対象ということになっていますので、やはり考え方としたら、そういったところのバランスをとるというところが妥当な中で、3区とも精神障害の1級程度の方の手当をしているのかなというふうには理解をしております。そういった意味では、中野区のほうでもそういったバランスをとるということで、さまざま今回の陳情ございますけれども、検討していただければというふうに思っておりますので、これは要望とさせていただきます。
伊東委員
2ページについてちょっとお伺いしたいんです。2ページの(2)所得の状況ということで一覧をまとめていただいておりますけれども、先ほどの御説明の中で、精神障害という方の所得の現状ということでお話あったと思います。障害者年金があって、それは先ほどの生活保護基準に満たないという御説明があったので、もう一度その部分を、年金による所得がどれぐらいなのか、生活保護との開きがどれくらいの額があるのか、先ほどその後にも一定の手当に関しては所得としてみなさないという御説明もありました。要するに、所得を一定水準以下で、生活保護を受けながら年金もいただいているという方でも、手当が支給されるようになれば、それは一定の範囲内までは所得としてカウントしないという説明だったと思うんですけれども、もう一度詳しくお願いします。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
先ほど例で申し上げました50歳の方で精神障害手帳1級をお持ちの方の場合、住宅扶助というのが5万3,700円、これは障害の有無にかかわらずありますけれども、算定されます。障害者の加算というものがございまして、1級の場合には重度の加算も加わりますので、障害者の加算が4万790円になります。あと、生活費等を合わせまして合計で17万4,650円というのが生活保護の基準の額になります。障害基礎年金、1級の方については月額が8万1,250円となっております。障害年金につきましては、厚生年金とこれまでのその方の職歴等によりまして加算が入ってくる場合がありますので、それは個人個人で違いますので把握はできないんですけれども──というものがございます。ですので、この17万4,650円と8万1,250円の差といいますか、これがもし基礎年金だけだとすると、生活保護の支給額という形になります。こちらのほうに障害福祉手当につきましては、月額1万7,000円未満の手当につきましては収入認定をされないということになりますので、障害者の加算が4万790円加算をされますけれども、それにプラスしてその手当も支給をされるというような内容でございます。
伊東委員
それで戻りますけれども、2番の所得の状況ということで、1級の方だけ見させていただきますと、自立支援医療を受けられている方ということでくくられていいますけれども、意外と生活保護が少なくて、割合として20.3%と。非課税1が80万円以下の本人所得、非課税2が80万円超の本人所得ということですけれども、これでいけば、御家族同居している方で、所得ある、なしで80万円以下というのはゼロということだって考えられるわけですから、実際は。そういう方がやはり多くて、それら通じて合わせると70%近くになっちゃうのかな。7割ぐらいの方が本来だったらば生活保護に移行しても不思議ではないと。ただ、御家族に所得があって、収入があるから生活保護に移行している人は20%でとどまっているという見方になると思っていいの。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
所得ですとか、御家族も含めて所得の状況によっていると思いますので、御自分の意思というのもあるかもしれませんけれども。あと、御自宅がある方は住宅扶助のほうが出ませんので、若干個人個人によっての差はあるかと思いますが、可能性としては生活保護になる可能性が高いというふうに考えております。
伊東委員
今、国においても社会保証についていろいろ議論されております。現実に国民年金の基礎年金だけで老後を過ごそうと思うと、当然足りない。生活保護でその補?をしているというのが実態で、それに対する財源をどう捻出するかというのが今国で議論されているところなんですけれども、先ほど持ち家、生活保護というのは財産があるかないかで随分変わってきますので、そういった部分、将来不安な部分は全然変わらないとは思うんですよね。まして御家族の方、自分が先にいってしまうかもしれない。そうした先のことを考えていろいろ御心配されているんだと思うけれども、確かに消費税8%、今、皆様からいただくようになっている。そして、地方消費税という形で区に歳入増として来ている額もありますけれども、それはやはり社会保障関連に費やすようにという一定の枠がある中で、でも、それにしても限られた財源の中なので、やはりそういう部分は慎重に考えていかないといけないかなと思っております。
資料ありがとうございました。この後また陳情審査のほうに移りました段階で、ちょっと質問のほうは続けさせていただきます。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
先ほど答弁保留させていただいたものですけれども、一部負担1割ということでございますので。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で要求資料の提出については終了をいたします。
それでは、先ほど一旦保留としました第16号陳情、障害者福祉手当の支給についてを改めて議題に供します。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
伊東委員
先ほどの資料の中での御説明いただきましたところで、ちょっとここ何年間で中野区の増加傾向が少し東京都、あるいは他の自治体に比べても傾斜がきつく、増加率が高いというような御説明がありました。そしてなおかつ、23区の中で品川区、杉並区、足立区が既に手当を出しているということ、その3区が例えば手当を出すようなことになって、精神障害者の増加率が伸びているとかということは調べられているの。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
各区の数字、全て調べられておりませんけれども、品川区の障害福祉計画はちょっと確認したんですけれども、精神障害の数は将来的にはそうふえていかないというような推計をしているということだけは確認をしております。
伊東委員
中野区の増加原因の中で、もともと中野区にお住まいの方が障害に至ったという部分だけではなく、住宅事情、要するに家賃が安いですとかという部分があって中野区がふえているのかもしれないというようなお話がありましたけれども、ここで手当を支給するようになる、23区のうち4番目になるわけ、仮に。そうすると、それによって、もちろんそれは先ほど説明もいただきましたけれども、一般財源。東京都から入ってくるわけでもなし、中野区の皆さんの税金から補わなければならない部分。さきの住宅事情も併せて他区からの転入がふえてきてしまって、この額が膨らんでいくという一抹の不安もなきにしもあらずなんですよ。だからそういう部分、慎重に調べたほうが本当はいいのかなと私は感じるんですけれども、どう。
岩浅健康福祉部副参事(障害福祉担当)
各級ごとの増加がちょっとつかめておりません。全体で言いますと、24年度から26年度に1万人当たりでふえている増加率を見ますと、一番高いのは荒川区で、7.4人ふえているという状況です。中野区は5.9ということですので、平均が4.8に比べるとふえてはいるんですけれども、品川区は3、杉並区は3.3、足立区は6ということで、足立区は今年度から手当を支給しておりますので、その手当によるものということは言えないかと思うんですけれども、現在手当を支給している区では、増加率は今お答えしたような状況でございます。
伊東委員
もう一度データを御披見していただいてありがとうございます。やっぱり今の状況をお聞きすると、住宅事情が大きく影響している、品川区といっても、イメージ的には中野区よりはあか抜けてすごいところかなと思うんですけれども、品川区にも半分は下町っぽいところはありますので。
ただ、それにつけても家賃、中野区と杉並区の家賃相場を考えれば、中野区のほうが安いわけで、どうしても家賃安いところを選ぶということになると、中野区はふえる要因というのは抱えているかと思うので、十分留意してください。これは要望にしておきます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時30分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時40分)
お諮りいたします。第16号陳情につきましては、本日のところ保留とすることに御異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第16号陳情について、本日の審査を終了いたします。
委員会を休憩いたします。
(午後2時40分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時41分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
次回の委員会は、明日12月3日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。
(午後2時41分)