平成24年07月26日中野区議会総務委員会
平成24年07月26日総務委員会会議録
中野区議会総務委員会〔平成24年7月26日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成24年7月26日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午前9時59分
○閉会 午前11時02分
○出席委員(9名)
佐野 れいじ委員長
森 たかゆき副委員長
小林 ぜんいち委員
後藤 英之委員
小宮山 たかし委員
伊東 しんじ委員
長沢 和彦委員
市川 みのる委員
やながわ 妙子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 金野 晃
副区長 阪井 清志
政策室長 竹内 沖司
政策室副参事(企画担当) 野村 建樹
政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
政策室副参事(広報担当) 酒井 直人
政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
経営室長 川崎 亨
危機管理担当部長 荒牧 正伸
経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
経営室副参事(人事担当) 角 秀行
経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
経営室副参事(施設保全担当) 安部 秀康
経営室副参事(行政監理担当) 岩浅 英樹
経営室副参事(経理担当、債権管理担当) 伊東 知秀
会計室長 辻本 将紀
選挙管理委員会事務局長 吉村 恒治
監査事務局長 鈴木 郁也
○事務局職員
事務局長 篠原 文彦
事務局次長 青山 敬一郎
書記 土屋 佳代子
書記 永見 英光
○委員長署名
審査日程
○議題
政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
1 中野区区政情報の公開に関する条例の改正の考え方について(経営担当)
2 株式会社まちづくり中野21の経営状況について(経営担当)
3 幹部職員の人事異動について(人事担当)
4 庁舎来庁者駐車場の運営方式の変更について(施設担当)
5 中野区法令遵守審査会委員の委嘱について(行政監理担当)
6 自動販売機設置に係る区有財産貸付の試行実施について(経理担当)
7 その他
(1)「戦没者を追悼し平和を祈念する日」(8月15日)の区の対応について(企画担当)
(2)陸上自衛隊災害対処訓練への区の対応に係る報道について(広報担当)
(3)財産の処分について(経理担当)
○その他
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。
(午前9時59分)
本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査にあたっては12時を目途に進めたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
政策、計画及び財政について、を議題に供します。
それでは、まず1番目、中野区区政情報の公開に関する条例の改正の考え方について(資料2)の報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
それでは、中野区区政情報の公開に関する条例の改正の考え方について御報告いたします。
本件につきましては、さきに情報公開審査会からの提言という形で、既に6月、御報告しているところでございますが、その提言を踏まえ、中野区として情報公開条例の改正の考え方を取りまとめましたので、御報告するものでございます。
まず、1点目の改正の理由でございます。区では、昭和61年、現在の「中野区区政情報の公開に関する条例」、こちらを施行いたしまして、情報公開制度の運営に努めてまいったところでございます。今年度、26年目を迎えるというようなものでございます。
その間、個人情報に関する社会的な関心の高まりですとか、それから技術革新など、個人情報を含め、情報公開に関する環境変化というのはいろいろ変化してございます。そうした中で、運用面だけでは解決できない、もしくは明確にしておくことがあるというようなことから、情報公開条例に関する提言をいただいてまとめられたところでございます。こうした提言を踏まえ、改正の考え方をまとめてございます。
2の考え方につきましては、資料をおつけしてございます。こちらの資料につきまして、内容を御説明したいと思います。提言でいただきました内容、8項目について、その項目や主な内容についてを踏まえまして、区としてまとめたものでございます。
1点目、区政情報とする範囲の明確化についてでございます。
こちらについては、区政情報の公開に関する条例――情報公開条例と言わせていただきますが、「実施機関の職員が職務上作成し、又は入手した情報」というような定義になってございます。国の法律でございますが、法律では「職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している情報」であるという定義がされているところでございます。区といたしましても、この法律の定義を参考に、職員が職務上作成した情報であっても、職員の個人的なメモ、備忘録のようなものですね。職員が個人的に手帳に書き込むとかいうメモ等については、組織的に用いられていない情報ということで、情報公開の対象にはならないということを明らかにしていきたいと考えてございます。
2点目、職員の意識啓発や指導育成についてでございます。
区では、今までも個人情報に関する情報、それから情報公開に関する情報、それから法規、文書管理と、基礎研修として位置付けながら鋭意進めているところでございますが、こうした条例の改正等もございまして、こうした計画的な研修を含め、日ごろの意識啓発や指導育成、そうしたものの実施機関の努力義務というものを定めてまいりたいと考えてございます。
次のページをおあけいただきたいと思います。
3点目、適正な情報公開請求についてでございます。
こちらにつきましては、情報公開請求の適正という観点から、不明確な請求につきましては、現在区としても、その情報公開の対象を特定するためにいろいろ請求者と対応しながら補正を求めているところでございますが、その「補正の求め」を根拠づけるとともに、そうした補正に対して理解されないで、情報公開の量が極めて膨大であり、また、そのために事務執行を著しく妨げる場合など、当該情報公開請求を受け付けないということを条例上明記しようと考えてございます。
下の後段のところで、既に情報公開条例の施行規則、これは20年の改正でございますが、「条例の本来の目的を逸脱する」ような「権利の濫用」であると認められるような請求をした場合に却下できるという定めをしているところでございますが、却下というその処分性から、情報公開条例の中でしっかり位置付けて定めていきたいと考えてございます。
4点目、非公開情報の限定列挙ということでございます。
非公開情報につきましては、現在も、「公開できない相当な理由がある場合」ということで、情報公開条例の運営要綱の中で明らかにしながら、その公開できない例示を盛り込み、制度運用を行っているところでございます。しかしながら、運営要綱でございますので、その運用に当たって、実施機関による裁量の違いというようなものが起きる可能性があるということから、今回、条例の中に、公開できない相当の理由がある事例を種別ごとに限定列挙する方式に改めるものでございます。
3ページの非公開情報の例ということで、①番から⑤番まで挙げてございます。
1点目につきましては、非公開情報の例でございまして、個人情報でございます。個人情報または特定の個人を識別できないが、公開することで、個人の権利利益を害するおそれのある情報ということで、こちらは非公開にさせていただきます。情報公開条例は原則公開、その中の非公開情報ということです。ただし、アからウに該当する部分については、その非公開情報から抜く、公開情報にするという趣旨でございます。
②番につきましては、法人等に関する情報、それから個人が従事する事業に関する情報で、公開することにより、事業上明らかに不利益を与えると認められる情報。ただし、アからイについては、こちらについては公開していくというものでございます。
それから、3、実施機関の事務や事業に関する情報ということで、ア、イについては公開の対象から外していこうという考え方でございます。
まず、実施機関における審議や検討、国や他の地方公共団体との協議等の意思形成過程に係る情報であって、公開することによる率直な意見交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、誤解や憶測を招き、区民等の間に混乱を生じさせるおそれ、または特定の者に不当に利益を与え、または不利益を及ぼすおそれのある情報、こうしたものについては公開対象から外してまいります。
イにつきましては、監査、検査、取り締まり等、区政の公正・適正な執行を著しく妨げるおそれのある情報、こちらについても非公開としていきます。
それから、4は犯罪の予防、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報。
それから、法令等の規定により公開できないとされる情報、そうしたものを非公開ということで条例の中に定めていきたいと考えております。
それから、5、非公開決定の理由の明記でございます。
現在も請求情報で非公開もしくは一部非公開とする場合については、理由を付記してございますが、具体的な理由を付記することを義務付けるものでございます。
次のページ、4ページ目でございます。
こちらにつきましては、第三者保護の手続ということで、公開決定に反対する第三者に対して、事前の意見提出及び不服申し立ての機会を保障する、そうした内容を明確に規定することと考えてございます。現在も第三者情報、法人等の情報で公開するかどうかについては、その当該事業者等に意見照会をして、その意見を踏まえ、公開の可否を決定しているところでございますが、加えて今回の場合については、区の決定に当該事業者が不服があるといった場合に、不服申し立ての機会を付与しようというものでございます。
7番、審査会への資料の提出と資料の扱いについてでございます。
非公開決定された区政情報について、不服申し立てが出されますと、情報公開審査会がその内容の審査を行うこととしてございますが、その非公開情報について、情報公開審査会へ提出する義務を明記するという内容でございます。提言の中では、インカメラ審理という名前で説明されていたものでございますが、審査会の内部の審査、そちらには非公開情報も提出義務を負うという内容を明記するものでございます。
あわせて、その審査会に提出された不服申し立てに関する資料は、何人も審査会に対して公開請求できないということで、決定がおりるまでの間の非公開性を担保しようというものでございます。
最後、8番でございますが、他の法令等に基づく公開請求外の閲覧等の手続についてでございます。
現在も法令等で閲覧の手続が規定されているものにつきましては、公開請求の対象から除外しているものでございますが、その閲覧の手続が関係者、それから利害関係者と制限されるものではなく、一般的に保障された仕組みの場合、そちらの手続を優先してもらうという趣旨を明確にするものでございます。制限的なものにつきましては、情報公開条例での請求の対象というものを明確にしていくというものでございます。
資料は以上でございまして、最初の資料に戻っていただきまして、3の今後の予定でございます。
今回、考え方をまとめましたので、8月、区民に対する意見交換会を4回ほど実施して、区民の意見を聞いてまいりたいと思っております。その意見を踏まえ、パブリック・コメント等の内容を区のほうで策定し、その内容を議会に御報告した後、9月、パブリック・コメント、10月には、そのパブリック・コメントの実施結果について御報告した後、12月、第4回定例会に一部改正の議案を提案していきたいと考えてございます。
私からの報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑はございますでしょうか。
長沢委員
御苦労さまです。前回、2定の際に、提言という形で審査会のほうからのは出されました。それを踏まえてということで出されたというふうに理解しています。
条例の改正の考え方の1番の、区政情報とする範囲の明確化があります。ここでは、区政情報の定義に、職員が組織的に用いる情報であることを明記することとしますということで、以下、その理由として書かれています。その理由の下のところに、このことにより、職員が職務上作成した情報であっても、職員の個人的なメモ等組織的に用いていない情報は情報公開の対象とならないことを明確にすることができますとあります。何年たっているんでしょうか。26年ですか、たって、これは何かこのことによって、職員の個人的なメモみたいなそういう扱いが、区政情報の公開に当たって何らか影響を及ぼした、何か阻害が、何かそういうことがあったということなんでしょうか。ちょっとそこを教えてください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
特にそうした具体的な事例で問題が過去あったというようなものではございません。ただ運用の中で、どこまでが区政情報として公開の対象になるのかといったところで、今でもこの運営の指針、手引きというものをつくって明確にしているところでございますが、あくまで内部の取り扱いの指針でございますので、こうした規定により、条例の中でその考え方の根拠を明確にしていくということが今回のねらいということでございます。
長沢委員
ありがとうございます。それでちょっと確認したいのは、前回のそのいただいた審査会のほうの提言の各改正点に関する理由説明の、この1番に当たるところなんですけども、その中では、区政情報の定義に、職員共用文書等であることを加えることと、これが改正の理由として必要ではないかという提言。この加えることというのは、現行のものにこれをプラスするというふうに意味合いとしてとる。つまり、言ってみれば加えるということだから、今、ものを何か変えるということでは、言っていることが違うんじゃないかというふうに理解したんですけど、その関係、ちょっと教えてください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
この理由説明書で書いてあるように、組織、職員共用(職員が組織的に用いる)文書であるというのを加える。つまり明らかにするということで、現行、情報公開の対象となる区政情報を実施機関の職員が職務上作成し、または入手した情報という定義でございますが、その中にこうした考え方を加え、明記し、明らかにしていくという内容で、説明についてもそういう趣旨でございます。
長沢委員
わかりました。
それと2ページ目の適正な情報公開請求で、私も総務委員会を長くやっておりましたので、一定、この背景的なものはわからないでもないんですが、ここで言うところの情報公開請求された区政情報――すみません、3番の適正な情報公開請求についてですね。区政情報の量が極めて膨大であり事務執行を著しく妨げる場合にはということなんですが、この辺が、要するにどういうふうにとればいいのか。区側が、当局側が事務執行を著しく妨げると、これはどういう物差し、判断になるのかというのは、その明記をする上でもちょっと大事なところかなと思っているんですが、その辺はどういう理解をすればいいんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
現在の条例施行規則もこうした規定があるわけでございますが、具体的には、著しく膨大で、何枚以上とかいうような具体的な基準はありません。基本的には、一定の補正をし、例えば、ここ1年間の中野区役所全契約書の写しとか、そういった内容の場合、特にこの分野について特定できませんか、もしくは何回かに分けて御請求できませんかというような補正を求めていくわけでございますが、そうしたものに対して全く理解をいただけず、またその周辺の言動から、本来の請求の趣旨というものがきちっと確認できないといったものに対して、却下というものを最終手段として考えていくと。その条例上の根拠を明確に持つという意味でございます。
長沢委員
ありがとうございます。
もう1点、すみません。先に聞いておかなくちゃいけない。同じところで、その公開請求の適正を期する区民の責務を定めというのが、最初に前段にあります。これもごめんなさい。前回の資料を使わせてもらうと、審査会のほうの提言の理由説明の中で、責務を定めということで、これは6条の拡大改正というふうになっています。ちょっと手元にその条文がないものですから、そもそも現在の6条というのはどういったものになるんですか。ちょっと教えてください。
戸辺経営室副参事(経営担当)
現在の6条でございます。適正使用ということで、条文を読み上げます。この条例の定めるところにより実施機関が保有する情報を得た者は、当該情報を不当に使用してはならないという条例でございます。
伊東委員
今の委員の御質問に関連するかもしれないんですけれど、範囲の明確化の部分で、職員の個人的なメモ等の、組織的に用いていない情報という部分なんですけれど、先日も、おむつ代の補助についての和解の報告をいただきました。その折、窓口相談だったのか電話相談だったのか、一度相談に来られて、そのときは対象外ですということで、その後、改めて相談にあがられて、そのときにはどうだったのか。2度目はどうだったのか記憶していないんですけれど、そうした窓口相談あるいは電話相談を受けられる事例というのはもう膨大な量だと思うんですね。それで、その相談内容等を記録する際に、相談の記録、所定の書式というのはあるんでしょうけれど、一々それを正確に記載することがまた膨大な事務量につながる部分もありますし、1回の相談では処理できずに、数回にわたってということですと、当然、職員個々のノート等に記載することも間々あるかと思うんですけど、その辺の実態としてはどうなっているんですか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
おむつ等、福祉の現場以外にもいろいろな問い合わせがあり、御相談があるというところで、件数が多いような場合については、それぞれ共通書式をつくって、相談記録、電話記録をつくって対応しているところもあるというふうには認識してございます。ただ、あまり例のないようなことで区民からの問い合わせで、必ずしも、その都度必ずメモをとっているかというと、100%とっているという状況ではないというふうに感じております。
ここで言う個人的なメモというのは、基本的には公的な職務で、委員がおっしゃったように、メモ用紙がないので自分の個人用のノートに書きつけた。それは基本的には後できちっと清書したり、上司に対して報告するということを前提にしているものと私は考えてございます。そうした場合においては、それをきちっと報告した段階で、そのノートについてもきちっと組織共用性が出てくるというものでございます。普通は、その相談記録に自分で書き取ったメモをきちっと書き写して、それを供覧するとか、ある一定のファイルに保存しておくという措置がとられるんですが、そういった様式がない場合については、そのノートをもって報告した場合、それはもう組織共用性があるんだという理解で、この条例上は考えていきたいと思っております。
伊東委員
そのとおりだと思います、本当に。そうなってくると、やはり2番の職員の皆さんへの意識啓発や指導育成の部分というのはしっかりとしていただいて、やっぱりここの個人的なメモの範囲というのも、あくまでも区政運営上必要な情報であれば、それは個人的なメモの範囲を超えるという部分で、ちゃんと職員の皆さんの意識をしっかり持っていただいたほうがよろしいのかなと思っております。
ちなみに、1年間で大体、情報公開の件数というのはどれくらい出て、そのうち非公開決定をして、審査会の結果がどうなったのか、その辺を教えていただければと思います。
戸辺経営室副参事(経営担当)
23年度の情報公開条例の運用状況の御報告の中で、23年度につきましては、請求件数は270件ございました。そのうち公開が229件、一部公開31件、非公開が9件。ただ、この非公開については、8件が文書不存在、つまり、そもそもないというものですね。1件だけが、内容によってお出しできないというものでございます。
ちなみに、審査会に対する審査請求でございますが、昨年度につきましては、1件、審査請求が出てございます。1年に、その当該年度に何件出るかというのはまちまちでございまして、例えば警察大学校の開発等に絡んで審査請求が増えたというようなこともございましたが、事例ごとで判断してございますので、大体一定の割合で不服審査が出るというような性格のものではないというふうに考えてございます。
小宮山委員
3番の適正な情報公開請求についての、先ほど長沢委員も質問された、公開請求された区政情報の量が極めて膨大であり、実施機関の事務執行を著しく妨げる場合というところがやはりひっかかって、具体的にどのくらいの量が膨大なのか。例えば、区議会議員の政務調査費に関する資料などは過去数年分請求すると、多分、数十センチの厚さになるんじゃないかと思うんですけれども、膨大だからといって、区民に公開しなくていいものではないと思うんですよね。
あとは、例えば議会の開会中に区議会事務局に対して膨大な資料を請求すると、確かに事務の支障にはなると思うんですけど、議会の閉会中だったら、そんなに開会中ほどの支障にはならないと思うんです。そこで、一度に請求された量が膨大で、著しく妨げる場合は却下する場合もあるけれども、それが分割されたり、期間を長く設けたりすれば受け付けますよというような内容に変更ができないのか。一度にたくさんの量を請求するのは制限、却下するけれども、一度じゃなかったらオーケーですよという方向には修正できないかどうかと思うんですが、いかがでしょう。
戸辺経営室副参事(経営担当)
先ほどもお答えいたしました。膨大な量というだけで、つまり、何枚以上請求があったらという形では今考えてございません。当然、今、委員御質問のように、本当に必要な情報はどれなのか、もしくは何回かに分けて御修正を、変更していただけないかというような働きをした結果、その趣旨を理解されずに、その請求内容を変更しないといった場合について、最終手段として却下という手続を考えていくという内容のものでございまして、当然、請求した内容については、区として誠心誠意誠実にこたえていくと。さらに、その事務量等の観点から、何分割かしてできないかと、もしくは、もう少しポイントを絞って請求していただけないかというような働きかけに応じず、本来の請求目的以外に、その本来目的ではないようなものが言動上見受けられるとか、ほかの要素もありますが、そうした場合に、最後の手段として却下という規定を条例上根拠づけるという趣旨でございますので、委員おっしゃるように、当然そういう働きかけは請求者に対して行っていくものというふうに認識しております。
小宮山委員
それでは、明文化されないまでも、回数を分ければ受理はされると考えていいんですかね。トータルの事務量が膨大なものになったとしても、回数を何回かに分割していけば、目的に合致さえしていれば、膨大であっても受理はされると考えていいんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
基本的には、請求を受けてから決定まで15日という条例の規定がございますので、その間に補正をし、基本的に現在の事務を行いながら、そうした事務でできる範囲はこのぐらいです、そうすると、何回かに分けていただけますか。ええ、そうしましょうという場合については、基本的に対応するということでございます。
後藤委員
1ページ目の、職員の意識啓発や指導育成についてなんですが、今の御質問とも関連するかもしれないんですが、非公開情報であるとか、例えば極めて膨大な区政情報というものが出てきたときに、その対応というのが非常に重要になるかなと思うんですね、区民の方に関して。そういう場合の対応についての指導育成ということもこれは含まれているというふうに考えてよろしいんでしょうか。
戸辺経営室副参事(経営担当)
条例上の知識が前提となりますが、基本的にそういう補正の働きかけ、そうしたものについてもしっかり指導していくという考え方です。
委員長
他に質疑なければ次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、次に進めさせていただきます。
以上でこの報告については終了させていただきます。
次の2番目、株式会社まちづくり中野21の経営状況についての報告を求めます。
戸辺経営室副参事(経営担当)
それでは、株式会社まちづくり中野21の経営状況について(資料3)御報告いたします。
なお、本件は議会の議決すべき事件等に関する条例によりまして、議会に対して、まちづくり21の経営状況を説明する資料を提出するという規定になってございます。第3回の定例会に御提出する予定でございますが、あらかじめ、先に概要についてのみ御報告させていただきます。
まちづくり中野21第8回の定時株主総会についてでございますが、平成24年6月29日(金曜日)、中野サンプラザの会議室において開催されました。
報告事項につきましては、第8期、平成23年4月1日から24年の3月31日までの事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件ということで報告があったところでございます。
資料について、別途おつけしてございますが、後ほど簡単に御説明いたします。
決議事項といたしましては、剰余金処分案件の承認の件で、剰余金は配当しないことについて了承されたものでございます。
その他、任期中の役員改選はございませんでした。
なお、以下は参考でございます。まちづくり中野21の所有会社であります株式会社中野サンプラザの取締役につきまして、中野サンプラザ定時株主総会が開催され、任期満了に伴う役員改選がございました。その結果、新役員として、取締役・藤本隆氏、前苫小牧港開発株式会社代表取締役社長の取締役就任及び重任取締役、取締役・金野晃、及び取締役・阪井清志、両名とも中野区副区長でございますが、その取締役の就任が承認されました。
裏面をごらんください。
この就任に伴いまして、以前取締役であった川村秀利取締役、宮園輸入車販売株式会社の取締役相談役でございますが、退任ということになりました。
取締役の任期でございますが、総会承認の6月29日から平成25年6月開催の定時株主総会までということになってございます。
その他、その後開かれましたサンプラザの取締役会におきまして、藤本隆取締役は代表取締役社長、金野晃取締役は代表取締役会長にそれぞれ選任されてございます。
それでは、資料の1-1、第8期事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書をごらんいただきたいと思います。
1ページ目でございます。
1、株式会社の現況でございます。こちらの中段でございます。株式会社中野サンプラザから建物賃料収入により、全体で5億1,900万円の収入がございました。内訳といたしましては、固定賃料4億5,600万円、それから歩合賃料6,300万円ということになってございます。
2ページ目につきましては、直前3事業年度の財産及び損益状況の表でございます。
飛ばしまして(8)番、主要な借入先の状況でございますが、西武信用金庫から47億7,400万円、借入残高がございます。
3ページ目、会社の現況について、それから、3番、業務の適正を確保するための体制につきましては、変更等がございませんので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
それでは、7ページ目、貸借対照表でございます。
こちらの表の資産の部、左の欄の一番上でございます。流動資産でございます。1年以内に現金化が可能なものということで、総額7億1,600万余でございます。固定資産としては、建物敷地、それから建物本体が主なものでございまして、53億3,000万余でございます。
それから、負債の部でございます。流動負債については1億5,400万余、その下の1年以内の返済長期借入金については5,000万で、これは先ほど御説明した借入金の元金償還に充てる分でございます。負債合計につきましては、51億1,700万余。
純資産の部でございます。資本金等がございまして、最後の欄、繰越利益剰余金については1,149万3,000円ということで、黒字になってございます。
そうしたことで、資産合計60億4,600万余、負債及び純資産合計60億4,600万余が合致するものでございます。
次に、8ページ目、損益計算書でございます。
売上高合計が5億1,900万余、その下をずっと見ていただきますと、営業外費用の3段目、経常利益、これは税引き前でございますが、7,399万2,000円。それから法人税等引きまして、当期純益につきましては、4,210万4,000円という形になってございます。
9ページ目につきましては株主資本等変動計算書、10ページ以降につきましては個別注記表でございますので、後ほどお読み取りをよろしくお願いいたします。
それでは、続きまして資料の1-2の事業報告、連結計算書類について御説明いたします。
まず、1ページ目でございます。
事業報告のところの中段以降、不動産賃貸業の売上料は2億1,500万円、施設運営事業等の売上は27億2,500万円となってございます。当連結会計年度の業績につきましては、売上金29億4,000万、経常利益2億5,200万、当期純利益1億4,500万となってございます。
2ページ目につきましては、直前3事業年度の財産及び損益状況でございます。
それ以降につきましては、会社の概況等でございますので、後ほどお読み取りいただきたいと思います。
7ページ目、連結貸借対照表でございます。
こちらの左上、流動資産についてでございます。こちらにつきましては、16億182万9,000円、固定資産の部につきましては、50億528万7,000円となってございます。主なものにつきましては、建物、土地の資産が主なものでございます。
負債につきましては、流動負債5億2,200万余、うち1年以内返済長期借入金については、単独と同じ5,000万円、負債合計につきましては53億3,900万余。
純資産の部でございますが、利益剰余金3,500万余を加えまして、負債及び純資産合計66億711万7,000円、資産合計66億711万7,000円と合致するものでございます。
8ページ目の連結損益計算書でございます。
売上高全体といたしましては29億4,042万4,000円でございます。営業外利益の経常利益のところを見ていただきますと、これは税引き前でございますが、2億5,221万8,000円。当期純益につきまして、一番下段でございますが、1億4,516万3,000円となってございます。
9ページが連結株主資本等変動計算書。
10ページ以降については連結注記表でございますので、こちらは後ほどお読み取りをお願いいたします。
その後に監査報告書をおつけしてございます。監査報告書の内容については、それぞれ妥当という監査結果をいただいてございます。内容につきましては、後ほどお読み取りをお願いいたします。
続きまして、最後の資料でございます。第9期の予算書でございます。資料の2でございます。
裏面をおあけいただきたいと思います。
9期、平成24年4月1日から25年3月31日までの予算でございますが、売上高につきましては、5億1,459万1,000円となってございます。こちらにつきましては、主に賃料でございまして、固定賃料4億5,600万円に歩合賃料5,859万1,000円を予定しているところでございます。
そうしたことから、最終的な当期純利益につきましては、4,422万2,000円を予定しているところでございます。
以上、簡単でございますが、株式会社まちづくり中野21の経営状況の御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
続いて、3番目、幹部職員の人事異動についての報告を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
それでは、お手元にお配りしてございます幹部職員の人事異動について(資料4)御報告させていただきます。
まず部長級でございますが、区議会事務局長、篠原局長が部長級への昇任という内容でございます。
副参事につきましては、区民サービス管理部副参事(介護保険担当)の波多江副参事が中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)、それから、中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)の小山副参事が区民サービス管理部副参事(介護保険担当)にそれぞれ異動するという内容のものでございます。
発令月日につきましては、平成24年7月1日付でございます。
簡単でございますが、報告については以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。
続きまして、4番目、庁舎来庁者駐車場の運営方式の変更についての報告を求めます。
小山内経営室副参事(施設担当)
それでは、庁舎来庁者駐車場の運営方式の変更について(資料5)御報告させていただきます。
庁舎来庁者駐車場について、行政財産の貸し付けにより、駐車場運営事業者による機械管理方式で24時間利用可能な有料時間貸駐車場(コインパーキング)に運営形態を変更するものであります。
運営の変更日でございますが、平成24年7月30日(月曜日)より予定しております。
運営事業者は、タイムズ24株式会社でございます。ちなみに収容台数ですが、現在49台。タイムズ24との契約期間ですが、24年の7月30日から3年間、平成27年の7月29日までの3年間を予定しております。また、何ら今後3年間問題がなければ、1回に限り2年間の更新ができることという契約になっております。
3番目といたしまして、財産の貸付料でございますが、基本貸付料といたしまして、年額3,060万円、月額に換算いたしますと255万円。従量貸付料といたしましては、売上の月額が400万を超えた金額の2分の1が従量貸付料として区に入ることになっております。
利用料金ですが、平日の開庁日でございますが、8時半から5時までは30分400円、5時から24時までが30分300円、深夜の0時から8時30分までが1時間100円という料金体系です。土日、祝日の閉庁日につきましては、8時半から24時までが30分300円、深夜0時から8時30分までが60分100円、土日、祝日につきましては、当日1日最大料金として3,000円というのを設定しております。
5番目ですが、来庁者の利用につきましては、原則として1時間無料と考えております。なお、特例として1時間を超えて所要時間を無料とする場合もあるということを想定しております。
6番目の障害者の利用につきましては、開庁時・閉庁時にかかわらず、2時間まで無料と考えております。
あと、区民への周知でございますが、7月20日号のなかの区報及び区のホームページに掲載するとともに、駐車場利用者へのチラシ配布を行っているところでございます。
8番目といたしまして、その他といたしまして、運営事業者として、電気自動車充電設備の設置やパーク&ライド方式、割引などの利用サービスも実施することとしております。これに伴い、施設整備工事につきましては、7月7日から29日までの間の土日、祝日に発券機、精算機、あと区画線等の工事を運営事業者が実施しております。この間は、土日につきまして有料開放は休業とさせておりましたが、平日については通常どおり利用できるような形になっております。
簡単ではございますが、以上、報告をさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
続きまして、5番目、中野区法令遵守審査会委員の委嘱についての報告を求めます。
岩浅経営室副参事(行政監理担当)
それでは、お手元の資料(資料6)に基づきまして、中野区法令遵守審査会委員の委嘱につきまして御報告申し上げます。
区の附属機関でございます中野区法令遵守審査会の3期目の委員を委嘱いたしました。
委嘱した委員につきましては、大谷典孝さん、前川燿男さん、菅原忠雄さんの3名で、いずれも再任でございます。
委嘱の期間でございますが、平成24年7月1日から平成26年6月30日までの2年間となっております。
所掌事項につきましては、公益通報に係る事実の調査及び審査、また、不当要求行為等の審査などでございます。
報告につきましては以上でございます。
委員長
今の報告に対しまして、質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、本報告についても終了させていただきます。
続きまして、第6番目、自動販売機設置に係る区有財産貸付の試行実施についての報告を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
それでは、自動販売機設置に係ります区有財産貸付の試行実施につきまして御報告いたします(資料7)。
現在、区有施設におけます飲料用等の自動販売機につきましては、行政財産の目的外使用許可によりまして、民間事業者等に設置の許可をしてございますが、より一層歳入の確保を目的といたしまして、地方自治法第238条の4の規定に基づき、行政財産の貸し付けにより設置する方法に移行することとしたところでございます。そして、このたび試行的に導入するに当たりまして、行政財産の貸し付けに係る一般競争入札を実施いたしましたので、その結果を報告いたします。
まず1点目、入札に付した貸付物件でございますけども、所在地、こちらにつきましては、勤労福祉会館内にございます。体育館前の廊下の2区画でございます。1区画当たり0.89平米、貸付期間につきましては、いずれも平成24年7月1日から3年間、平成27年6月30日までということでございます。
入札等の日程でございますけども、6月1日に公告を行いまして、6月4日から14日まで申込期間、そして6月15日に入札を実施いたしました。
入札の結果でございます。
まず、区画1でございますけども、8社の応募がございました。落札者は東京キリンビバレッジサービス株式会社。落札金額は年額で76万5,200円でございます。参考までに、これまでの目的外使用許可による年間の使用料は1万8,912円ということでございましたので、約40倍になりました。
次に、区画2でございます。こちらは6社の応募がございました。こちらも落札者は東京キリンビバレッジサービス株式会社でございます。落札金額も、こちらも区画1と同様の金額で、76万5,200円、年額でございます。こちらも目的外使用許可による年間使用料は1万8,912円でございました。
裏面をごらんください。その他でございます。
今回設置しました自動販売機の付加機能でございますけども、省電力低減型、いわゆるエコ機能、それと災害時の飲料無料提供機能を付加してございます。
(2)番、今後の予定でございます。行政財産の目的外使用許可により、現在区有施設に設置しています自動販売機につきましては、順次このような貸し付けに移行させていくということを考えてございます。そのため、設置状況等の調査を行いまして、また貸し付けによる設置方針を策定して進めてまいりたいと思います。
報告は以上でございます。
委員長
今の報告に対しまして、質疑ございますでしょうか。
長沢委員
1点、伺います。裏面のその他のところで今後の予定として、今回これは試行ということで、試行実施ということなんですが、行政財産の目的外使用許可により区有施設に設置している自動販売機については、順次貸し付けによる設置へ移行させていくということです。これからその設置方針を策定するということなんだけども、実際にどれぐらいの――そうは言ったって、今、行政財産で目的外使用でもらっているわけだから、どれぐらいの数があって、言ってみれば、入札をしているわけだから、必ずしも金額としては定められないかもしれないけど、でも、最低価格みたいなことで言ったら、どれぐらいの金額がこの財産収入の貸し付けとして入ってくるということになるんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
現在、区有施設に110台ほど、今回の2台も含めまして110台ほどございます。現在ですけども、使用料を徴収していたりとか、一部免除というのがございまして、現在、約年間で全体で80万ほどの使用料の収入がございます。仮に110台ほど、今回のも含めましてすべて入札にして行った場合、ただ設置場所ですとか、その施設の利用人数によって、事業者が応札してくる金額もまちまちでございますけども、仮に、例えば1台当たり、1カ所当たり10万円――今回、約40倍になりましたけども、利用者数の多い施設ということでございましたので、その金額になりましたけども、大体1カ所当たり使用料で1万円から2万円取っていますので、ただ40倍にはいきません。例えば、10倍とか、そういったことでなりますと、1カ所当たり10万円になりますので、そうなりますと、全体で約1,000万ぐらいになるかと。大ざっぱではございますけども、そんなようなことを考えてございます。
伊東委員
ちょっと参考までにお聞きします。この自動販売機の設置については、既に設置されている部分を今後見直していくという報告だと思うんですけれど、例えば今まで設置されていない場所に設置を検討する場合、どうなのか。特に中野の場合は、すこやか福祉センターですとか、それから区民活動センターというようなものが機能転換の中で新しい運営の方法が生じてきている。仮に区民活動センターのようなところに自販機を設置したいというようなことになると、どういう考え方になるのか。
伊東経営室副参事(経理担当)
その辺につきましては、今後の設置の方針の中で定めていきたいというふうに考えてございますが、現在設置しているところに限らず、新たに設置できるようなスペースがあれば、そういったことも含めて検討したいというふうに考えてございます。
伊東委員
その辺も、どこがその貸付料を受け取るのかということも今後整理していかなければならないのかな。区民活動センター、施設運営の部分と、それから地域支援の部分というのが分かれていますし、場所によっては区民活動センターの立地、例えば上鷺宮のようなところ、住居系の地域の中にある場合ですと、周辺に店舗が少ないわけですから、自販機等を設置した場合に、ある程度の利用というのは見込めるかもしれないということもありますので、ぜひその辺も交通整理はしておいたほうがいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。
小林委員
設置した付加機能のことについてお伺いしたいんですけれども、今後なんですけれども、この付加機能としては、例えばAEDを設置するとか、電光掲示をするとか、そういった付加機能をつけていく予定というのはありますでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
今回は災害時の飲料無料提供ということにとどまりましたけども、委員御指摘のように、今後さまざま行政目的に資するというような、例えばAEDが組み込まれている自動販売機ですとか、あと電光掲示板でいろんなお知らせができる無線LAN機能を追加してもらうとか、そのものについてはさまざま検討して、設置可能、要するに行政目的に資するような自動販売機を設置できるような形で検討していきたいというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
次に、7番目、その他に移らせていただきます。その他で、何か理事者のほうから報告ございますか。
野村政策室副参事(企画担当)
口頭ではございますが、8月15日、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」についての区の取り組みにつきまして、2点ほど御報告をさせていただきます。
一つ目でございますが、国の追悼式典にあわせまして、正午に1分間の黙祷、これを呼びかけるということで、防災無線を使いまして区長のあいさつを放送しようというふうに思ってございます。
それから、またこの同日でございますが、庁内放送では、「憲法擁護・非核都市宣言」をしてからちょうど30周年ということでもございますが、庁内への来客、あるいは職員に向けて区長からのコメント放送を予定してございます。
なお、当日でございますが、当然のことでございますけれども、区庁舎に掲げます国旗につきましては、半旗とするということで取り組んでまいります。
なお、これらに先立ちまして、8月5日発行の区報、こちらに、終戦の日に際しましての区長のコメント、あるいはこの防災無線での放送につきましての告知、こういったような記事内容を掲載し、あわせまして区のホームページ、こちらにも同様の内容を掲載する予定でございます。
委員長
ただいまの口頭報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、これで終わります。
続きまして、何かその他でございますでしょうか、報告。
酒井政策室副参事(広報担当)
私から、口頭報告なんですけれども、陸上自衛隊の災害対処訓練への区の対応に係る報道について報告させていただきます。
7月23日の産経新聞2面に、7月16日夜から17日にかけて行われた陸上自衛隊第1師団の統合防災演習に際して、自衛隊側が隊員を区役所庁舎内に立ち入らせてほしいと要請したにもかかわらず、中野区を含めた11区が拒否していたとする記事が掲載されました。これに対して中野区は、こうした要請を拒否した事実はありませんでした。
なお、17日に関しては区に協力の依頼があり、区職員が立ち会うなど、訓練に協力をしたところです。
以上の事実を産経新聞を区役所に呼んで伝えまして、記事の訂正を求めた上で、文書でも抗議と記事の訂正を求めました。
また、23日の夕方ごろ、ホームページ及びツイッターにより、この趣旨を配信しました。
なお、産経新聞は25日の紙面でおわび記事を掲載し、また26日、けさですね、産経抄というコラム欄にも、おわびの趣旨でコラムが書かれました。
報告は以上です。
委員長
ただいまの口頭報告について質疑ございますか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、以上で本報告を終わります。
そのほかに何かございますか。
伊東経営室副参事(経理担当)
それでは、財産の処分、売却ですけれども、これにつきまして口頭で御報告いたします。
新しい中野をつくる10か年計画(第2次)におきまして売却することとなっている用地等のうち、旧鷺宮詰所及び旧丸山児童館、この2カ所につきまして、昨日、7月25日、売り払いに係る一般競争入札を実施いたしました。このうち旧丸山児童館につきましては落札者が決定いたしましたので、契約手続等が済みましたら、当委員会に後日、詳細を御報告させていただきたいと思ってございます。
もう一つ、旧鷺宮詰所につきましては申込者がありませんでしたので、こちらにつきましては、引き続き売却に向けた手続を実施してまいりたいと思ってございます。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告について何か御質問ございますか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、以上で本報告については終わらせていただきます。
そのほかに何かございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、次のその他の事項に入らせていただきます。次回の日程の協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午前11時00分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午前11時01分)
休憩中に確認しましたとおり、次回の総務委員会は8月31日(金曜日)午前10時からということで、当委員会室において開会したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定させていただきます。
本日予定しました日程はすべてこれで終了しますが、各委員、理事者から発言が何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午前11時02分)