中野区議会総務委員会〔平成29年4月7日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成29年4月7日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時47分
○閉会 午後3時12分
○出席委員(9名)
若林 しげお委員長
ひやま 隆副委員長
内野 大三郎委員
いでい 良輔委員
平山 英明委員
南 かつひこ委員
いながき じゅん子委員
大内 しんご委員
長沢 和彦委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 川崎 亨
副区長 本田 武志
政策室長 髙橋 信一
政策室参事(企画担当) 青山 敬一郎
政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当) 宇田川 直子
政策室副参事(予算担当) 海老沢 憲一
政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子
政策室副参事(業務マネジメント改革担当)、経営室副参事(新区役所区民サービス担当) 永田
純一
経営室長 篠原 文彦
危機管理担当部長 志村 和彦
新区役所整備担当部長 相澤 明郎
経営室参事(経営担当) 朝井 めぐみ
経営室副参事(法務担当) 尾関 信行
経営室副参事(人事担当) 田中 謙一
経営室副参事(人材育成担当) 桜井 安名
経営室副参事(施設担当) 髙田 班
経営室副参事(行政監理担当) 石濱 良行
経営室副参事(経理担当) 石橋 一彦
経営室副参事(生活・交通安全担当) 三原 伸恭
経営室副参事(新区役所整備担当) 中村 洋
会計室長 鳥井 文哉
選挙管理委員会事務局長 松原 弘宣
監査事務局長 小谷松 弘市
都市政策推進室長 奈良 浩二
都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当) 藤永 益次
○事務局職員
事務局長 吉村 恒治
事務局次長 古本 正士
書記 井田 裕之
書記 若見 元彦
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の変更及び異動について
○議案
第32号議案 土地建物明渡等請求事件に係る訴訟上の和解について
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後1時47分)
本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
議事に入る前に、お手元の資料のとおり、4月1日付で、当委員会参与の変更及び異動がありました。(資料2)
本日、当委員会参与から転出された方がお見えですので、委員会を休憩し、御挨拶をいただきたいと思います。
委員会を休憩します。
(午後1時48分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時51分)
それでは、変更及び異動がありました参与について紹介をお願いします。
髙橋政策室長
それでは、政策室のメンバーのほうを御報告させていただきます。
政策室参事(企画担当)の青山敬一郎でございます。
青山政策室参事(企画担当)
青山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
髙橋政策室長
続きまして、政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当)の宇田川直子でございます。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当)
宇田川でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋政策室長
続きまして、政策室副参事(予算担当)の海老沢憲一でございます。
海老沢政策室副参事(予算担当)
海老沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
髙橋政策室長
以上でございます。
篠原経営室長
それでは、経営室の異動した参与の紹介をさせていただきます。
初めに、経営室新区役所整備担当部長、相澤明郎でございます。
相澤新区役所整備担当部長
相澤です。どうぞよろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室参事(経営担当)朝井めぐみでございます。
朝井経営室参事(経営担当)
朝井でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(法務担当)の尾関信行でございます。
尾関経営室副参事(法務担当)
尾関でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(人事担当)田中謙一でございます。
田中経営室副参事(人事担当)
田中でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(人材育成担当)桜井安名でございます。
桜井経営室副参事(人材育成担当)
桜井でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(施設担当)髙田 班でございます。
髙田経営室副参事(施設担当)
髙田です。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(行政監理担当)石濱良行でございます。
石濱経営室副参事(行政監理担当)
石濱です。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(生活・交通安全担当)三原伸恭でございます。
三原経営室副参事(生活・交通安全担当)
三原です。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(新区役所整備担当)中村 洋でございます。
中村経営室副参事(新区役所整備担当)
中村です。よろしくお願いします。
篠原経営室長
続きまして、兼務になります。経営室副参事(新区役所区民サービス担当)の永田純一でございます。
永田経営室副参事(新区役所区民サービス担当)
永田でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
以上で経営室の紹介を終わります。
続きまして、会計室及び行政委員会の事務局の参与を御紹介いたします。
初めに、会計室長の鳥井文哉でございます。
鳥井会計室長
鳥井でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
次に、選挙管理委員会事務局長、松原弘宣でございます。
松原選挙管理委員会事務局長
松原でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
以上でございます。
委員長
ありがとうございました。
以上で委員会参与の変更及び異動についてを終了いたします。
それでは、議事に入ります。
議案の審査を行います。
第32号議案、土地建物明渡等請求事件に係る訴訟上の和解についてを議題に供します。
この際、経営室長から発言を求められておりますので、これを許可します。
篠原経営室長
ただいま上程されました第32号議案、土地建物明渡等請求事件に係る訴訟上の和解についてでございますが、こちらの審議につきましては、秘密会で御審議をお願いしたいというふうに考えてございます。
委員長
それでは委員会を休憩します。
(午後1時55分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時56分)
お諮りいたします。
本件の審査の都合上、本日の当委員会に都市政策推進室長及び都市観光・地域活性化担当副参事の出席を要求したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう決定します。
この際申し上げます。本件については、審査の都合上、秘密会を開いて審議することを、私、委員長から発議させていただきたいと思います。
秘密会の開会に当たっては、中野区議会委員会条例第16条の規定により、出席委員の三分の二以上の賛成を必要とし、討論を用いずに、その可否を決することとなっております。本日の出席委員数は9名であり、その三分の二は6名であります。
秘密会で審査することについて、これより挙手により採決を行います。
お諮りします。これより当委員会を秘密会とすることに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
ただいまの挙手は8名であり、出席委員の三分の二以上であります。よって、これより当委員会を秘密会とすることに決しました。
それでは、議員、副区長、政策室長、経営室長、企画担当参事、経営担当参事、法務担当副参事及び事務局職員以外の方は退場を願います。
都市政策推進室長及び都市観光・地域活性化担当副参事の2名の方は御入室をお願いします。
ただいまから当委員会を秘密会といたします。
[秘密会開会]
それでは、本件について理事者から補足説明を求めます。
朝井経営室参事(経営担当)
土地建物明渡等請求事件に係る訴訟上の和解について御説明いたします。(資料3)
補助資料のほうをごらんいただきたいと思います。本件訴訟につきましては、賃貸借契約の解除後も、桃丘小学校跡施設の土地建物の占有をしている学校法人タイケン学園、タイケン国際学園に対しまして、その明け渡しを求めて提訴をしたものでございますが、このたび、裁判所からの和解勧告を受けまして、訴訟上の和解により解決をしようとするものでございます。和解を成立させるに当たりまして、議会の議決をお願いするところでございます。
1番、事件の表示、2番、和解当事者につきましてはごらんのとおりでございます。
3番、経過の概要でございます。4番が訴訟の経過になってございます。本件につきましては、区が提起をしました土地建物明渡等請求事件について、平成29年3月22日付で裁判所から和解勧告がございました。3月27日の弁論準備手続期日において各当事者が当該和解勧告に同意をすることが確認されたことから、訴訟上の和解による解決が図られる見込みとなったものでございます。
5番が和解勧告の内容でございます。和解勧告の内容につきましては、総論と和解条項案、この二つになってございますが、まず(1)の総論のほうを御説明いたします。
①は、これまでの双方の主張について述べている部分でございます。本件訴訟は、中野駅周辺の地区のまちづくり事業の対象区域に含まれる土地建物を、被告タイケン学園に賃貸していた原告、区が、主位的に、被告タイケン学園が無断転貸を行っていること、マンガスクール等の専門性を生かした施設事業運営を行うべきであるのに、実質的には不動産賃貸業を行っていることなどが基本協定違反に当たることを理由に賃貸借契約を解除し、予備的に同契約について更新拒絶をし、同更新拒絶はまちづくり事業の観点から正当事由があるとして、同契約は期間満了をもって終了した旨を主張し、被告タイケン学園に対し、本件不動産の明け渡し並びに違約金及び本件賃貸借契約終了後の賃料相当損害金の支払いを求めるとともに、原告の承諾に基づいて被告タイケン学園から本件建物の一部である不動産の転貸を受けている被告タイケン国際学園に対し、同不動産の明け渡し及び本件賃貸借契約終了後の賃料相当損害金の支払いを求める事案であるというものでございます。
②でございますけれども、裏面に参ります。一件記録に照らすと、本件土地は、現在、区が推進しているまちづくり事業の対象区域に含まれており、区は、計画どおりに同事業が実施できない場合における付近住民に与える影響が大きいことから、本件不動産の早期明け渡しを求めているが、本件訴訟は、現時点では訴訟は双方の主張を整理して争点を明確化している段階であり、双方の主張が尽きるにはまだ数回の弁論準備手続期日を開く必要があり、その後に証人尋問等の証拠調べの期日が予定されており、その後に当審での判決を言い渡すことになるが、不服を有する当事者らは、控訴審への控訴ひいては上告審への上告ないし上告受理申し立てをすることが可能である。このように分析をしているところでございます。
③でございますが、しかし、この場合には、仮に、区が勝訴する場合であっても、区が求めている本件不動産の早期明け渡しの実現にはほど遠いことになる。そこで、当裁判所は、本件の和解に当たって、紛争の早期解決という観点から、人証等の証拠調べを経ていない現段階の和解案として、原告が求めている本件不動産に係る賃貸借契約の解除の有効性ないし期間満了終了の有効性を前提としないで、下記(2)の内容により和解をすることを提案する。
当裁判所は、同和解案であれば、当審並びにその後に控訴審及び上告審においても審理した場合に比して、格別に早期の明け渡しを実現することができ、これにより、原告もしくは被告らに、区もしくは被告らに現に生じている、または将来生じ得る損失を最小限にとどめ得ることなどから、訴訟上の和解をすることは、原告及び被告ら双方にとって、極めて有益であり、原告、区が和解により取得する金員は、区が訴状で請求する賃料相当損害金の一部ではあるものの、今般、和解が成立せずに訴訟を継続した場合における、付近住民及び原告が進めているまちづくり事業に与える支障に鑑みれば、合理的なものであると考える。こういったものでございました。
和解条項案につきましては、後ほど議案で御説明をいたします。
6番の和解の理由でございますが、この和解勧告の総論どおり、裁判所は、当区のまちづくり事業が遅延することによって付近住民に及ぼす影響を考慮し、紛争の早期解決の観点から当該和解勧告を行ったものと解することができると考えております。
本件については、本件不動産の早期明け渡しを実現することが最も重要であることから、本和解条項案による和解勧告に応じ、訴訟上の和解による解決を図ることが適当であると判断をしたものでございます。
7番、和解予定日でございますが、本件議案が可決された場合においては、4月10日の弁論準備手続期日において訴訟上の和解を成立させる予定となっているものでございます。
それでは、議案のほうをごらんいただきたいと思います。
1番の当事者はごらんのとおりでございます。
2番が和解条項になってございます。
まず、1項でございますが、原告、区と、被告、学校法人タイケン学園は、本件不動産に係る平成23年9月15日付賃貸借契約が、本日――本日というのは和解の日になります。和解の日までに終了したことを相互に確認するというもの。2項でございますが、区は、タイケン学園に対し、本件不動産の明け渡しを、平成29年5月31日まで猶予をするというものでございます。3項につきましては、被告、タイケン学園は、区に対し、本件不動産を現状有姿のまま明け渡す。原状回復義務を侵していないというものになります。4項でございますけれども、タイケン学園は、前項により、本件不動産を明け渡したときに、そこに残置をした全ての動産について、その所有権を放棄をするというものでございます。5項でございますが、区はタイケン学園に対しまして、平成29年4月1日から明け渡し猶予期限までの間の使用損害金の支払い義務を免除をするというものでございます。6項につきましては、タイケン学園が本件不動産の明け渡しを遅滞したときの規定でございます。それから、7項から12項につきましては、同様に国際学園に対して規定したものでございます。13項につきましては、被告、タイケン学園が賃料として東京法務局に供託をしていた、この金額については、利息も含めて区が還付請求をするというものでございます。9月15日以降の供託金になりますが、供託金の合計は1,306万6,667円でございます。14項は、区がタイケン学園に対して解決金として300万円の支払い義務があることを認めるというものでございます。15項は、その支払い方法を定めたものでございます。16項でございますが、こちらは区が申し立てをしました仮処分命令の申し立てを和解成立した場合に取り下げる旨の規定でございます。17項、18項でございますが、タイケン学園、タイケン国際学園が担保の取り消しに同意する旨の規定でございます。これによりまして、区が供託した担保金は全額返還されることになります。488万円の担保金が返還をされるということになります。19項でございますが、区はそのような請求を放棄をするというものでございます。20項でございますが、原告及び被告らは、本件に関し双方の間での他に債権債務がないことを相互に確認するというものでございます。21項につきましては、訴訟費用は各自の負担とする、そういった規定でございます。
御説明につきましては以上でございます。よろしく御審議いただきたくお願い申し上げます。
委員長
これより質疑を行います。質疑はありませんか。
平山委員
幾つかお伺いをしたいと思います。まず、ありがとうございました。お二人、お越しをいただいて。ちょっとどうしても総務委員会では聞けないことがあったものですから、この場でお聞きできればと思いまして、後ほど質問をさせていただきますので、よろしくお願いします。
和解についての内容で、和解勧告の内容というものを今、御説明を受けて、なるほどそういうことかということが大体理解ができましたが、要は、争っている最中だけども、現状を考えて、双方の利益に照らしたときに和解が望ましいのではないかという裁判所からの勧告があった。角度を変えてみると、区はこれまで、絶対勝てる裁判ですよということをおっしゃってはいたけども、そこの争点については、まだその裁判の段階で具体的に争われて、区側が主張することが、これが正しいということを裁判所が認めた、そういうわけではない、そういうことでいいですか。
朝井経営室参事(経営担当)
御指摘のとおりでございます。
平山委員
一方で、ただ、まちづくりのことを考えたり、もう実際に、あそこの土地について動きがある住民の方もいらっしゃるわけなので、この和解勧告の内容もわからなくはないと。
じゃあ、今度は金額の面でお聞きをします。今回のこの和解によって、区が求めている額、本来であれば賃料として払わなければならない額や違約金等々というものがありましたよね。この中に、「原告が訴状で請求する賃料相当損害金の一部ではあるものの」ということが書いてあるんですけれども、一部ということは全部ではないということで、全体が幾らで、今回、その一部として入ってくる賃料相当損害金というのはお幾らになるんですか。
朝井経営室参事(経営担当)
訴状で求めていた賠償金額でございますけれども、タイケン学園に対しまして、600万円プラス、8月20日からの明け渡しまでの間、1カ月、751万241円を求めてございました。タイケン国際学園につきましては、明け渡しまでの1カ月、51万3,601円を求めていたところでございます。今般、区のほうで賃料損害相当額として受け取るものは1,006万6,667円でございます。
平山委員
これも朝井さんでいいのかな。本件が、弁護士を雇いましたよね。弁護士費用に、これは最終段階って出るのかな、今。トータルでかかる費用って、今、概算でお幾らになりますか。仮に和解をした場合。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
弁護士費用につきましては、報酬額、最終的な明け渡しが終わった後に、その成功報酬の部分ではまだ未確定な部分があります。その明け渡しのときの経済的利益を算出――ですので、今のところ全体額はまだわかってございません。
平山委員
そういうのって、事前にパーセンテージ決めているんじゃないですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
現状で今かかっている経費から申し上げますと、現状で訴訟費用が約111万円かかってございます。それに、先ほどお話が出た占用移転仮処分の供託金が488万円、これは明け渡し後に返還されるものでございますけれども。それに加えて、弁護士費用の着手金として2,160万円を支出してございます。それ以外に、弁護士さんの交通費が約1万4,000円。そしてその後に、成功報酬なんですけれども、成功報酬は訴訟対象物の経済的利益掛ける4%、プラス738万円、旧日弁連基準を横引いた弁護士事務所の基準により算出するものでございます。
平山委員
それをどう見るのかというのが非常に、仮に、訴訟が長引かなかったので大変区としては利益が出たということになれば、なかなかの額になりますからね。それはそれでわかりました。で、本件、いわゆるタイケン学園側に対して、これは、奈良さんとか藤永さんとかの質問になるかと思うんですけど、これは基本協定というのがあって、一方で契約、賃貸借も含む二通の契約があるのかな――があって、それには、区側が行うべき役割というのも書いてありますよね。基本協定ですから当然、こういったことを履行してほしいという、それについて、区側が何かしらね、そういったものの確認についてはどうする、例えば報告書を提出してもらうとかなんとか。それって具体的にどうなっていたんでしたっけ。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
事業を継続していく上で、一年一年の報告書の提出は求めてございました。訴えの中でも主張してございますけれども、一年一年の報告書につきましては、最初の24年、25年、26年までの報告は出たんですけれども、27年以降、報告書が出てきておりませんで、それについて違反であるということを主張すると。
平山委員
あまり長々と質問をするのはあれなんで簡単に聞きますけど、じゃあ、それについて、区側の対応には落ち度がなかった。区側としては、報告書は出ていなかったけれども、きちんと請求をして、現状が確認できるような努力をずっと続けてきた。だから、その協定を守るに当たって、現状としては違った現状があったんだけども、区側としてはあくまでも落ち度がなかった、そういう理解でよろしいですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
事業運営の中で、中野区としましても、タイケン学園に対しては、その事業内容について報告書の提出を求め、その都度、報告を求めて処置をしています。特に報告書の提出が滞ったときから、その提出を再三再四要求していたところもありますし、区としては適切な事務執行をしていたというふうに認識しております。
平山委員
もう一つ、これもそちらなのかな。本件が、いわゆるこじれたような形になったときに、タイケン学園側とですよ。先方から、例えば別の場所を使わせてほしいとか、ここを出ていくに当たっては、こういうふうな条件であれば話し合いに応じなくもないというような提示というのはありましたか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
桃丘小跡施設以外の代替地として、旧中野中施設を借りたいという要望はございました。
平山委員
もう一つお尋ねしているんですけど、それがかなわない場合には、ほかの条件提示というのはありましたか、ありませんか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
それ以外の条件提示はなかったと思います。
平山委員
本当ですか。大丈夫です、なかったんですね。わかりました。
要は、形としては、今回和解というのは、以後のまちづくりを考えたり、地権者の方々のことを考えたりしたときには、想定よりもスムーズに進んでいるので、これはこれとして、頑張っていただいているのかなという気はしなくもないんですけども、とはいっても、恐らく最終的にトータルすると、かなり多額の弁護士費用が発生をしてくる。その費用というものは当然区側の支出になるわけで、それが適正なものかどうかというのを我々は当然判断していかないといけないので、少し詳しくお伺いをしている次第なんですけど、どうなんだろう、予算課がいないから――この議案の中には300万円というものがありますよね。議案の14番、原告は、被告、タイケン学園に対して解決金として300万円の支払い義務がある。これはどういう経緯で300万円という金額になったんですかね。特に、今回の和解の内容の中には出てこなかったんですけども。
朝井経営室参事(経営担当)
ここのところは裁判所の和解勧告案、和解条項案の中に盛り込まれたものでございますけれども、和解というのは、やはり双方のある程度の譲歩の中で成立するという考え方から、裁判所のほうとしては、300万円をタイケン学園に支払われる、そういった条項が盛り込まれたものというふうに理解をしております。
平山委員
この和解の費用というのは、当然予算化はされていませんよね。これは、確認なんですけど、補正を組んでお支払いになるという形になるんですかね。どういう形になるんですか。今回のこの議案が可決をして、和解が成立をした場合、この予算執行というのはどういうふうになされるんですか。
朝井経営室参事(経営担当)
供託金全額、この13項のところにあります供託金の全額が1,306万6,667円になります。実際の支払い方法としましては、この1,306万円余を区の代理人である弁護士が法務局から受け取り、300万円をタイケン学園のほうに支払った後、区としては、残の1,006万6,667円を区の歳入にする。そういったことを予定しているところでございます。
平山委員
わかりました。だから、出すというよりも、引いたものをもらうということですね。
これで最後にします。要は、先ほども申し上げたとおり、和解という形をとられることのほうが、今後のことを考えたらよろしいであろうという、裁判長の御判断というのは、そうだろうと思いますし、大変ありがたい話かなとは思うんですけども。とはいっても、当初区は、いや、この件については、断じて勝利をするまではというような姿勢も示されていたようなふうにも思っていますけども――おやって顔をしていましたけど、そうじゃなかったでしたっけ。そういう御答弁もあったように記憶しているんですけど。それが結局どうなのかというのはなかなかわからないまま和解ということになってしまっているので、そこの部分では、少しどうだったんだろうということについては、今後もしっかりと検証していかなきゃいけないなということは感じています。
ということと、もう一つ、この段階での和解ですから、当初の交渉に直接携わっていた方でないとなかなかわからないとは思うんですけれども、向こう側は、当初は和解のつもりというのは全くなかったんですかね――ということが、どうなんだろうという気がして。トータルとして、当初話し合いをして和解した場合と、今回かかってしまうトータルの額というのが、今回の額のほうがかなり多額になるんであれば、そういう支出というのはどうだったんだろうかなというふうにも考えるので。
これは、そうはいっても、先ほどはそういう御提示もなかったという話ですから、推測の話でしかないですし、御担当としては、交渉された結果、なかなか交渉すら難しいと。いっぱいほかのところに貸していたりしていたわけですからね。知らないことがいっぱいあったりした。だから、これはきちんと法的な手続をとって、区民の財産を取り戻すしかないという御判断だったんであろうというふうには思いますから、今の話というのは、半分はどうだったんだろうという話で終わってしまうんですが。
ただ、先ほど申し上げたとおり、和解についてはそうであろうとは思いますが、だからといって、この問題が一体どういうことだったのか、区側にとって本当に、いわゆる瑕疵がなかったのかどうなのかということは、この和解だけでははっきりしませんので、それについては改めて、場を移してしっかりと検証をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。これで終わります。
長沢委員
一つ、私も、14項の300万――解決金として300万円の支払い義務があることを認める、この和解の中身でして、お話しの300万の理由がよくわからなかった。というのは、これは裁判所のほうからの和解案として示していて、だから区が別にこの300万と決めているわけじゃないんだよね。でも、裁判所のほうで示して、それは原告である中野区に対してもそうですし、被告であるタイケン学園等に対してもこれは示しているわけで、中野区として、こういう形で和解をという形で、こういう議案として、区に、要するに議会に示しているということは、300万については納得をしているということになると思う。やっぱりその300万自身の、もっと細かく言っていただきたいのは、どういう形で――どういう形というのは、その300万という裁判所側の提起に対して、提案に対して、中野区は、これはやっぱり妥当なものだとしたという理由が、もっと明確な根拠がないとおかしいと思うんですけれども、その点についてはどうだったんですか。
朝井経営室参事(経営担当)
御指摘のとおり、この300万については、裁判所のほうから解決金ということで示されたものでございます。区としましては、早期に解決をし、明け渡しを受けるということがやはり何より重要であるというふうに考えましたので、この300万については、供託金全体、1,306万余のうちの300万ということで、受け入れて、早期に解決し、明け渡しを受けることが望ましいということで、この和解について応じていく方向を検討し、そういった判断をしたところでございます。
長沢委員
きょういただいた御説明の中で、要するに、今回の中野駅周辺のまちづくりを、これを遅延することによって近隣の住民に及ぼす影響も考慮をしなければならないと中野区としては判断し、300万という解決金についても今、御説明いただいたということですね。
ここで伺いたいのは、2015年、平成27年にURにここの土地を売却をされているわけですね。URとの関係においては、裁判で争っているのは中野区と向こう、相手側のタイケン学園等ということなんだけれども、URとの関係では契約自身がどういうふうになっているのか、その点についてURとどういう協議をされているのか、それについてはここでは全く触れていないんだけれども、その点はいかがですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
URとの間の土地売買契約の後、一時使用貸借ということで、土地の一時使用貸借契約を結んでございます。それは、売却のときから28年3月31日までという一時使用貸借を結んでおりました。現在、その期間は、もう3月31日は過ぎていますけれども、URとの間では、覚書という形で、和解を条件として、引き続きその土地を中野区が一時使用をすると。実質的には今、URに対して土地と建物を明け渡しができていない状態なので、一時使用貸借の状況を継続するという覚書を取り交わしております。
長沢委員
ちょっともう一回言って。28年と言った、29年。正確に。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
すみません。29年3月31日です。
長沢委員
じゃあ、その辺については、3月31日は過ぎている。その辺については覚書を交わした――交わす。(「交わしました」と呼ぶ者あり)交わしました。それについては、改めて幾らとか、そういうお金が発生するということはないんですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
一時使用貸借と同じですので、無償でございます。
長沢委員
先ほどちょっと他の委員さんからも聞かれた、区自身の責任というか、落ち度がなかったのかというやりとりなので、何かお話しを聞いていると、区は被害者みたいな形で、何らなかったかのようにも聞こえるんだけど、改めてちょっと最後に聞きたいんですね。これが発覚をしたというのは、要するに出すべき書類が出なかったと。そのところで調べていったら、いや、実はもっと貸してほしいんだみたいな話が報告をされているんですね。ここの当該の3定の際に、この委員会の中で。でも、そもそも23年の9月のときから借りて、それから間もないときに、議会側から、さまざまなタイケン学園をめぐっては、いろんな噂もあって――うわさの範疇だけど。しかしながら、そういう中で、タイケン学園がどういう利用をしているのかも含めて、議会側のところからそういう話もあって、それについては調べますという話もしていた。でも、どうも話を聞いていると、発覚したのは、もっと後になって、もういよいよ契約が切れますよというところになってきた。しかも、そのそもそもの基本協定自身を違反をしていた。そのことをもって区は訴えていったわけですから。そういうことがどうして承知をしていなかったのか、把握をされていなかったのかというのは、改めて問われていると思うんですね。要するに、そういうことが、そもそもの契約自身が一般的な賃貸契約になっていたというね、そういう法的な、リーガル・チェックも含めてだけども、しかし、借りた後においてもやっぱりそういったことが、どういう使い方をしているのか、つまり、そういうふうに不法な使い方をしていたということが、あまりにも知り得たのが後で、そのことを報告されたのも、こちらの、もうその時点なんだよね、去年の3定。それは、やはり何らか区自身に落ち度があったとみなすのが正確な認識のあり方、要するに理解の仕方だと思うんです。それはいかがですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
まず、タイケン学園が行っていた転貸につきましては、我々との賃貸借契約の違反行為でございますので、ただ、24年、25年、26年、事業報告書には転貸行為であることについてはもちろん書いてございませんし、我々担当者が、この事業が転貸なのかどうかということを質問しても、これは転貸ではないというような報告も受けてございました。外形上、事業が実施されていて、外見からその事業内容が転貸かどうかというのは見分けがつかないところでございます。それについて、事業報告書が出なくなったときから、それぞれ改めて調べて、また、事業協力者で、施設からいなくなった事業者等の調査も含めて発覚したというところでございます。
長沢委員
発覚したのはあれだし、いろいろ調べたからわかったというのもそのとおり。しかし、やはりそういうものが出ていて、そこの、要するに記述だけでは、報告書だけでは読み取れないというのも、そのとおりだと思います。でも、議会の中からもあったし、ましてや、さまざまないろんな噂も、そういうのだって当然聞いていたと思うんですよね。実際の調査をしていくとか、実踏するとか、そういうことだって可能だったというふうに思っているんですけど、しようと思ったけど拒否されたとか、そういう例があったんですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
このタイケン学園のマンガアートコート事業は、まちづくりの、桃丘の活用方針を定めて、それに基づいて基本方針と基本協定を結んで、それを適切にやっていただくというような事業協定で土地建物を貸してございます。その中で事業をやるということで貸しており、その中での事業報告を出していただいた。その事業報告にはしっかりとした、結果的には、最後にはそれとは違う内容でやっていた、方法は違っていましたけれども、やっているという報告は上がってきて、それについて、さまざまな、転貸とかそういうことをやっているかという質問に対しても、それではないと、転貸ではないということをずっと報告を受けておりましたので、区としましては一定の調査もし、報告もし、ただそれを、発覚を妨げるような報告を、我々がずっと受けていたというような状況が本当のところでございます。
長沢委員
やっぱりその辺が、もっと厳しく見ていかなければならなかったのかなと思います。
もう一点、区自身の、要するに、延期をさせてほしいと、まだ契約を延期をさせてほしいというのを向こうから言われた際に、先ほど委員のほうから、向こうから、じゃあ、ここは出るけれども、ほかのところへというのが具体的に出たのが、旧中野中、旧九中の跡地という。その際は、区は毅然とした態度をとられたんですよね。向こうに、改めてそこも、あるいはそうじゃないところも含めて、そうじゃないところは提示されていないのかもしれないけど。つまり、相手方に対して、もう少し何とかなるんではないかと、この9月自身で出ていかなくても、ここは出ていくことになっても、ほかのところで中野区さんにどこかを探していただくという、そういう期待権を抱かせるということはなかったのか。その辺、確認したいんですけれども、いかがですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
期待権を思わせるような行為はしていないと思ってございます。また、中野区としては、この桃丘小跡施設でのマンガアートコートの事業というのは5年間という期間を定めてございます。その後はまちづくりがあって使えません。仮に代替地ということを言ってきたとしても、当初、我々と協定を結んだ、マンガアートコート事業をしっかりと遵守するという条件は守ることが絶対の条件ですよということで、そういう意味では毅然とした態度を示したと思っております。
長沢委員
そうすると、そのやりとりをして、そのお話が来たときには、もう既に、要するに基本協定から逸脱する、違法のやり方をしていたのは、区は把握していたわけだね。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
そのときは、お話があったときは、まだ完全にはわかってございません。ただ、タイケン学園にあの土地を貸したのは、あくまでこの基本協定にのっとってこの施設を貸したわけで、代替地としてという約束もしてございませんので、もし、ほかの土地を代替地としてほしいと言っても、区としては、このような協定を遵守することがなければ貸すことは毛頭ありませんよとお話ししました。
奈良都市政策推進室長
ちょっと補足をさせていただきます。タイケン学園側から代替地ということが出ましたけども、別の施設ということで、旧中野中を使用したいという申し出がございました。それは7月でございます。そのときにはまだ、今、担当が申し上げましたとおり、基本協定、それから賃貸借契約、こういったものに違反する行為というのは、私どもは把握してございませんでした。先ほどもございましたとおり、27年度の事業報告、こういったものが出てこない、その中身について確認をしているという段階でございまして、その中で事業協力者等に調査を行ったところ、その後でございますけれども、基本協定、賃貸借契約に違反する行為というものが徐々に明らかになってまいりました。そういったことで、我々も、その後調査を進めてまいりまして、今回のような訴訟ということに至ったということでございます。
南委員
今回の基本協定の中に、先ほど、無断転貸が違反行為であるということであったんですけれども、さらにその中に、タイケン学園側に基本協定を結ばれたときに、こういう事業をやってほしいというようなこともあったかと思うんですけども、その状況はどういう状況だったんでしょうか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
基本協定の際に、基幹事業として七つの事業が規定されてございます。具体的に言いますと、マンガ、アニメ、ミュージックコースのある広域通信制高校、面接指導施設、二つ目が、アニメ、イラスト、フィギュアスクール、3番目がマンガスクール、4番目がミュージックスクール、5番目がクリエーター向け講座、6番目がマンガ普及センター、7番目がマンガ図書館交流スペースということを定めて、この事業をやるように協定で定めておりました。
南委員
それだけ、七つの事業を定めていたけども実際はどうだったんですか。基本協定をされて、実際にタイケン学園側に桃丘のところを貸した後ですね、その七つの事業に対しての取り組み方から、その実行度といいますか、その辺はどういう感じだったんでしょうか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
毎年の事業報告書には、各事業が実施されている報告が上がっており、外形上もミュージックスクールやアニメスクールというのが開催されてございました。ただ、27年からの報告書が上がってこなくなったというところが本当のところですし、また、28年の4月以降、ミュージックの学校とアニメの学校が実質的には閉鎖というか、開校されなくなったという事案があって、基本協定の全体の遂行というのがしていないような状況になってございました。
南委員
じゃあ、七つの事業のうち、結局、27年度から28年度以降にかけては実施されない事業も出てきていると。そのことについてはタイケン学園側に、その時点で申し入れとか、そういう協議とか、そういうのはなかったんですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
もちろん、5年間の協定を結んで、その期間中に実施すべきものでございますので、アニメの学校や、アニメ事業やミュージック事業を最後までやるべきではないですかということは、質問とかすべきであるというのは指示はしましたけれども、確定的なお答えというか、そういうことはもらえなかった。ただ、そういうところからどんどん関係が難しくなっていったということが本当のところです。
南委員
そういう事情、状況からして、区としては、その無断転貸ということもしかり、基本協定の中の七つの事業のうち、やはりタイケン学園として、協定として結んでいる内容が守られていなかったということも含めて、これは区としては、区側のほうが正しいというか、そういうところから裁判に踏み切られたというところでよろしいですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
桃丘小跡施設の賃貸借契約につきましては、一般的な賃貸借契約の賃借人のように、契約に定められた要項を遵守すればそれで済むという問題ではございません。基本協定を踏まえて、我々と結んだ基本協定を遵守するという形で賃貸借契約が履行されなければならず、タイケン学園は、その際にも、基本協定に定める七つの事業のうち二つしか実施していない。うち一つは無断転貸という状況が行われており、明らかな基本協定違反、賃貸借契約違反ということが見つかったので、我々としては解除と、その後に訴訟ということになりました。
いでい委員
今回は和解のことについてという議案ですので、お聞きすることは限定的なのかなと思って質問を何件かいたします。
そもそも平成23年9月からですよね、平成28年9月15日まで、5年間の協定ということで貸し出しをするということでしたけれども、今回の件が、大体1年前ぐらいでしょうか。平成27年ぐらいでしょうかね。タイケン学園さんと5年間の協定の中で、残りの期間がこうなので、大体こうですよというやりとりがあって、タイケン学園が出ていかないという、そういった主張をしてきたということで間違いないですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
タイケン学園の窓口職員というのは桃丘小跡施設におりまして、その担当職員とは毎回のコミュニケーションはとっておりました。その担当者にすれば、期限どおり転出するというお話は聞いておりました。ただ、28年3月に、区としては突如としてですけれども、ここにいる権利がある、転出しないという通知文が送られてきて、そこでタイケン学園の意思が明らかになったところです。
いでい委員
今、28年3月に向こうの意思が示されたという話ですけれども、その事前に、そういったやりとりというのはなかったのでしょうか。私が聞きたいのは、区がタイケン学園側といろんな交渉を重ねていく中での議会への報告というのがいつだったのかという話を聞きたいんだけれども、もう一回改めて伺います。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
区としまして、賃貸借契約の終了を事前に通知するという仕事が、それは借地借家法上の更新拒絶の通知文ですが、それを27年12月に発しております。その返信として、28年3月にタイケン学園が突如として出ていかないというような通知文を発してきたというところです。
いでい委員
それは、その通知文を送りました、そのときに向こうからは――正式に退去しない旨を示されたのは28年3月かもしれませんけれども、27年12月に賃貸借契約の更新拒絶の旨の通知を区から出したときに、向こうからのレスポンスというか、それについては何らかの交渉があったと思うんですけれども、いかがですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
そのときは、反応はなかったです。
いでい委員
わかりました。それで、28年3月に向こうからそういった意思表示がされた。それで、議会のほうに報告されたのはいつなんですか。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
議会報告については、その後、28年の10月まで報告してございません。その内容というか、その状況がはっきりしなかったため報告しておりません。基本協定及び賃貸借契約で定めた期間、9月14日ですけれども、当初14日まで、その後、9月30日まで、桃丘小跡施設が先ほどの退去の交渉というのも継続的にやっていって、結局は移転交渉がまとまらなかったということもございまして、そういうような訴訟になる可能性もあって情報管理が難しいということで、議会への報告は10月まで行っていないところでした。
いでい委員
いわゆるそのタイムラグが半年以上ありますよね。今、情報の管理が難しいからというお話しがあって、議会に報告していなかったというわけですけども、今回、訴訟に当たっても、やっぱりお金はかかっているわけで、先ほど他の委員からも裁判の費用の件だとかいろんな話がありましたし、また、これを時間という観点で申し上げますと、本来は28年9月15日で賃貸借が終了していた、その後について、いまだ――今、29年の4月ですけど、いまだその状態が続いているわけですよ。それについては、区が行おうとしている施策を遂行もできない。議会が承認している予算に基づいて計画を立てているにもかかわらず、それが遅滞していくわけでしょう。それについては、区民に対する影響が相当大きいわけ。それが、28年3月にそういった旨の主張があって、それから水面下で交渉したけどまとまらず、半年間も議会への報告をほったらかしにしてしまったというのは、理屈が立たないと思うんですけれども、いかがですか。
奈良都市政策推進室長
議会への報告がなかったと、あるいは遅かったということでございますけれども、この件につきましては、今、担当のほうから申し上げましたとおり、基本協定、それから賃貸借契約に定めた期間というのが9月14日まであったということで、そこまでの間に移転をしていただくと、移転といいますか、退去していただくということが、我々としては相手方に求めていたところでございます。その後、先ほど申し上げましたとおり、事業報告書が出てこない、事業実績書が出てこない、あるいはさまざまな情報がございまして調査をするといったことがございまして、なかなか情報管理が難しかったという部分がございます。そういった中で、10月に議会に報告をして、こういう訴訟ということになったということでございまして、その後につきましても、訴訟ということで、訴訟の経緯で御説明しましたとおり行ってきたということでございます。
今、申し上げましたとおり、なかなか、交渉の中でさまざまなやりとりがございまして、そこが難しかったというところから、区としての方針が定まらなかったということがございます。そういった点で、議会への報告が難しかったということでございます。
いでい委員
到底納得できない、その答弁。よく言っているのは、行政と議会は車の両輪だなんて、そっちが都合のいいときだけそんな話をするじゃない。今まさにそのときであって、そっちが抱えている課題ということは、私たち議会も応分の責任は負っているわけ。だけど、その手続のことについても、そもそも瑕疵があったんじゃないのかと、そういった話にさかのぼっていくことも必要だけれども、この今の現状をどうやって打破していくんだという姿勢は、そっちで解決できない問題が発生しているのであれば、議会にもすぐに報告する責任が、僕はあったと思いますけど、いかがですか。
奈良都市政策推進室長
議会とのコミュニケーションということになりますが、そういったとについてはしっかりとしていかなければいけないと思ってございます。今回、我々、基本協定、それから賃貸借契約、こういったものを誠実に履行させるということを徹底していきたいと思ってございまして、そういった中で相手とやりとりをしていたというものでございます。そういった点では、議会への報告が至らなかったという点につきまして反省しているところでございます。
いでい委員
その反省をしているということであれば、そちらがどのようにこれを考えているのかというのも、本来であれば、昨年の9月15日で契約が終了していた。今現在もそれがずっと引き延ばされていくということは、まちづくりに対する影響というのももう既に出ているわけだよね。もう2カ月ぐらい、本来4月――URに引き渡しをするのはいつでしたっけ。
藤永都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)
URとの一時使用貸借契約上、昨年の10月末には引き渡しているはずでございました。
正確に言います。一時使用貸借では引き渡しが二つございまして、まず10月末に建物を引き渡す。その引き渡した建物をURは区画整理事業で壊すと。土地全体を更地の状態にしてURに渡すのがことしの3月31日でございました。つまり、今現状は、建物も引き渡せていない状況なので、建物を渡す時期は10月31日であり、それが今までずっとおくれているというのが現状でございます。
いでい委員
今回のこの和解案が仮に議決をされて、裁判所で双方が和解するということになった場合でも、当初の計画からどれぐらい、例えば引き渡しのことについて、当初の計画から延びたということになるんでしょうか。
奈良都市政策推進室長
当初、この明け渡しからは8カ月間、今回おくれているという状況でございますので、その分、後ろにずれていくというふうに思ってございます。URのほうとは、それにつきまして、その工程の見直しといいますか、そういったところでお話しをさせていただいておりまして、そういった工程の工夫をして、効率的な施工に今後努めていくということで確認をしているところでございます。
いでい委員
ということは、URに対して、今度は区が訴えられたり、引き渡しの契約を不履行だということで訴えられるとか、そういったことはないんですか。
奈良都市政策推進室長
URとの関係につきましては、先ほど担当のほうで御答弁申し上げましたとおり、一時使用貸借という形で今までやってまいりました。それにつきましては、それを延長するといいますか、引き続き行うというような形での覚書を交わしてございますので、今、委員がおっしゃったようなことは起きないというふうに思ってございます。
いでい委員
じゃあ、その全体的なスケジュールで、8カ月おくれでこれから進んでいきますよということでしたけれども、当初の計画では8カ月というのはすごく大きなものだと思っていて、それはそのお金に換算したら大体幾らぐらいになるのか、そういった算定はされていますか。
奈良都市政策推進室長
このURを施行者として行っております土地区画整理事業でございます。これは平成27年から35年までという事業期間を定めまして行っているものでございまして、現在につきましては、27年7月に事業認可を受けまして、物件の調査を行って、移転補償が進んでいるという段階でございます。まとめた案件につきましては移転も始まって、建物の取り壊しも一部始まっているという状況でございます。
具体的な影響額といいますか、そういったものは、この事業計画の全体の期間の収支計画に伴うものになってまいりますが、事業全体が終了しませんと具体的な影響額というのは判明しないということになりますが、先ほど申し上げましたとおり、今後の事業工程を工夫して効率的な施工を行っていくということで、そういった影響額につきましてはほぼ発生しないというふうに考えてございます。これから区といたしましても、URと連携して、そういった損失が生じないよう取り組みを進めていきたいと考えてございます。
いでい委員
そのお金の面については、影響は発生しないという考えだけど、そういう考えだからそもそも議会にも報告がおくれるわけ。当初あそこを住まいとしていた人たちに、土地区画整理事業として移転を迫ったり、いろんなことがあるわけじゃない。その人たちは、スケジュールどおりに進んでいなければ、じゃあ、事業をそこで再開しようというお考えの方もいらっしゃったでしょうし、そこで新しい住居を建てようと計画を立てていた人たちもいる。その人たちについては、8カ月おくれたということについての精神的、そういったことについてはやっぱり影響は大きいと思いますよ。お金の面については何も影響は発生しません、27年から35年までの事業なんだからそんなことはありませんよみたいな話をしているけれども、他人事なんだよ、他人事、はっきり言うと。今、区がこれをやらせてくださいという話をやっているわけでしょう。それにもかかわらず、影響はあんまりありませんよみたいな、そんなのんきなことを言っているから、大体がこんな話になるんじゃないですか。今回は、和解の議案のことなのでそこまで言わないけど――言っているんだけど。言わないですけどね。でも、これ、和解がどんどん先に進んでいけば、今後、その手続の瑕疵についてどのような、責任の所在だよね、そのことについても私たちは求めていきたいと思っています。これは答弁結構です。
ひやま委員
今回、秘密会となりましたけれども、本来は公開が原則である議会を、一定期間とはいえ非公開にするというのは、これっていうのは本当に住民自治と民主主義にもとるものでありまして、これについては本当に重く受けとめていただきたいと思います。
今回、和解という議案ですけれども、例えば仮にこの議案が成立をした。この訴訟に係って多額のお金というのが当然使われているわけでありますけれども、今後、区民の皆さんには、今回の一連の事態というのをどのような形で説明をされる予定なのか、それをちょっとお聞かせいただけますか。
朝井経営室参事(経営担当)
和解が成立した場合には、ホームページで、そういった訴訟を起こし、和解が成立したということについてお知らせをしたいというふうに考えております。
ひやま委員
しっかりと説明責任を果たしていただきたいと思います。
最後にもう一つ。今回の議案が成立をして和解が成立をしたとして、最終的にこれは、どなたがどのような形で区としては責任をとられることになるのか、それをちょっと教えてください。
川崎副区長
この件については先ほど、いでい委員のほうからも、これについてはまた改めて問いただしていきたいというようなお話がございました。区といたしましても、本件が完全に解決した時点で、改めてその責任の所在については明らかにしたいというふうに思っております。
今後本件、先ほど、いでい委員のほうからも、現在、経済的な負担がないということではあるけれどもというお話がございましたが、おっしゃられたとおり、重要なまちづくり事業について甚大な支障を来しかねなかった、また、現にいろいろ御心配をおかけしたという点では大変申し訳なく思っておりますので、しかるべき時点で区の責任について明らかにしたいと考えております。
内野委員
いろいろ御説明ありがとうございました。ちょっと和解の中の話なんで、こちらがこういうふうにしたほうがいいよ、ああいうふうにしたほうがいいということは特にないんですけれども、今の各委員のやりとりを聞いていてちょっと確認しておきたいことは、例えば、訴訟なので相手方の主張とかもあると思うんです。我々は、区の主張をずっと聞いた上で、最終的にこの和解案を見ていいかどうか、妥当かどうかというような判断をすることになるんですけれども、例えば、じゃあ、タイケン学園は今まで、先ほどおっしゃっている転貸についてどういう主張をされているのか、それによってこういう和解を裁判所が出してきたという、要するに、双方の主張がかみ合わないから第三の案としてこういうのが出てきたということであるならば、その向こうの主張はどういう主張なのかというのをちょっとお聞かせいただいてよろしいですか。転貸について、まずは。
朝井経営室参事(経営担当)
タイケン学園側は、土地建物について賃借権を有するということの確認を求めています。転貸についてもなかったというふうに主張はしているところでございます。
内野委員
転貸についてなかったというふうに主張しているんですか。
朝井経営室参事(経営担当)
はい。転貸については、していないというふうに主張しています。
内野委員
これを区と賃貸借契約をするに当たって事業計画をつくって出したと。それに基づいて、その事業計画の中では転貸が前提になっているから、それは、その事業計画の中に包含されているというような主張をされていたんじゃないですか。
今のは、例えば転貸についてなんですけれども、そのほかにもう一つ例えを挙げますと、付近住民に与える影響が大きいというのは、これはどちらの主張から出てきた話なんですか。
朝井経営室参事(経営担当)
これは、区の主張のほうからです。
内野委員
この付近住民に与える影響が大きいというのを採用されるに当たっては、やはり裁判所も、それなりの主張の根拠を斟酌するはずなんですけれども、その住民に与える影響が大きいからというだけで、それを和解条項に盛り込んでいたのか、それとも、それを補強する何か具体的な地域についての影響がある、もしくはあるだろうという想定で、その根拠を示して主張したのか、その点はいかがですか。
朝井経営室参事(経営担当)
区のほうは、訴えの提起の主張の中で、このエリアのまちづくり事業について詳しく御説明をしています。その区の主張の、まちづくりへの影響というものが一定裁判所のほうに理解されて、こういった和解が出てきたものというふうに考えております。
内野委員
それは、おくれることによる影響が大きいということの主張ですか。事業全体がおくれてしまうと。つまり、この和解の中で、結果的に訴訟が長引くというのは、区が幾ら正当性を主張したとしても、それが長引けば長引くほど周辺に与える影響が大きいということを裁判所が認めたと、そういうことでよろしいですか。
朝井経営室参事(経営担当)
はい。そのとおりでございます。
内野委員
そうすると、先ほどちょっと御答弁にありましたように、27年から35年の事業で、いろいろ工夫して短くすれば影響がなくなると、そういうこともあわせて主張をされた。結果、こういう内容が出てきたということですか。事業の順番を入れかえるという、そういう中身についても御説明をされているということですか。
朝井経営室参事(経営担当)
そういったところまでは説明はしていません。
いながき委員
他の委員からるる質問がありまして、そもそも何でこんなことになったのかというのが大事なところだと思っていて、こういった事件というのはどちらかが100%悪いというのはあり得ないわけで、それで先週ですね、地方裁判所に行って事件の記録を見てきて、タイケン学園側の主張も一通り見てきたわけなんですけれども、それを見ますと、やはり区の手続なりチェックに甘さがあったのではないかと個人的に感じる部分も多くて、それをこの場で、タイケンはこう言っているけど本当のところはどうなんだと、一々、一つ一つ質疑するつもりはありませんけれども、やっぱり今の時点で区の考えとして、どうしてこういうことになってしまったのか。今、現時点での再発防止策というのを区は何か考えているのか、それはやらなきゃいけないことだと思うんですけれども、こんな区民のお金を、今の時点でも数千万を使うことが決まっていて、こういった事件を起こしてしまった区の側として、やはり現時点での認識ですね。再発防止策、それをどのように考えているのか、ちょっと御説明いただけますでしょうか。
朝井経営室参事(経営担当)
結果として、その事業者において複数の基本協定違反を行っていた、こういったことがあったというふうなことは区の見解としても持っておりまして、そのことについては大変遺憾と言わざるを得ないというふうに考えております。
協定内容の誠実な履行を徹底させることができなかった、この区の対応については反省をしなければならないところでございます。本件については、相手方の起こした協定違反を、区としては到底認めがたい主張によってジャッジされたものではございますけれども、区としては、区の正当性、区の財産を守るため、出来得る限りの最大限の体制を構築するということが必要というふうに考えているところでございます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時05分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時06分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
長沢委員
第32号議案、土地建物明渡等請求事件に係る訴訟上の和解について意見を申し述べます。
本件につきましては、和解の提案でございますが、これについてはやむを得ないものだというふうに理解をしております。もともとタイケン学園等が基本協定及び賃貸借契約に違反をする、こういう中で不法にこの場所を占有していたことに伴い区側が訴訟を起こしたというものに対する、今回の和解ということであります。第一義的には、当然ながら不法に占有していたタイケン学園等にその責任があることは言うまでもありませんが、同時に区自身が、そもそも法的なチェックの甘さ、あるいは、こうした事実においても、議会側からこうしたタイケン学園についての実態の調査等、こうしたことが質問の際にただされたのに対し、その旨、行っていくかのような答弁をしながら、実態としてはその把握をしていなかった、怠っていたということは極めて重大だというふうに思ってございます。その点におきましては、今後も、これについてのきちんとした区として分析を行い、教訓にしていくことが大事であることを申し述べ、意見といたします。
委員長
他に意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ討論を終結します。
この際申し上げます。本件については秘密会による審議を行ってまいりましたが、その必要性がなくなったと思われますので、秘密会を終了したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、さよう決定します。
[秘密会終了]
以上で、秘密会を終了いたします。
これより第32号議案の採決を行います。
お諮りします。第32号議案、土地建物明渡等請求事件に係る訴訟上の和解についてを、原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第32号議案の審査を終了します。
都市政策推進室長及び都市観光・地域活性化担当副参事はどうぞ御退席ください。
〔都市政策推進室長、都市政策推進室副参事(都市観光・地域活性化担当)退席〕
委員長
以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から発言はありませんか。
平山委員
休憩してもらえますか。
委員長
休憩いたします。
(午後3時09分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時10分)
他に発言はございませんか。
篠原経営室長
ただいま第32号議案につきまして、可決すべきものと御決定をいただきました。これは、本会議で議決を得た後には、この和解の内容につきまして、広く区民にお知らせをしたいというふうに考えてございます。本来であれば、総務委員会を4月10日以降にまた開会をさせていただいて、和解終了後に総務委員会を開かせていただきまして、和解の成立の事実を御報告させていただきたいんですが、その辺、ちょっと御協議をいただければというふうに考えております。
委員長
委員会を休憩します。
(午後3時11分)
委員長
委員会を再開します。
(午後3時12分)
他に発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。
(午後3時12分)