中野区議会総務委員会〔平成29年6月7日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成29年6月7日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後3時08分
○出席委員(9名)
高橋 かずちか委員長
いながき じゅん子副委員長
木村 広一委員
羽鳥 だいすけ委員
中村 延子委員
伊東 しんじ委員
平山 英明委員
大内 しんご委員
近藤 さえ子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 川崎 亨
副区長 本田 武志
政策室長 髙橋 信一
政策室参事(企画担当) 青山 敬一郎
政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当) 宇田川 直子
政策室副参事(予算担当) 海老沢 憲一
政策室副参事(広報担当) 堀越 恵美子
政策室副参事(業務マネジメント改革担当)、経営室副参事(新区役所区民サービス担当) 永田 純一
経営室長 篠原 文彦
危機管理担当部長 志村 和彦
新区役所整備担当部長 相澤 明郎
経営室参事(経営担当) 朝井 めぐみ
経営室副参事(法務担当) 尾関 信行
経営室副参事(人事担当) 田中 謙一
経営室副参事(人材育成担当) 桜井 安名
経営室副参事(施設担当) 髙田 班
経営室副参事(行政監理担当) 石濱 良行
経営室副参事(経理担当) 石橋 一彦
経営室副参事(生活・交通安全担当) 三原 伸恭
経営室副参事(新区役所整備担当) 中村 洋
会計室長 鳥井 文哉
選挙管理委員会事務局長 松原 弘宜
監査事務局長 小谷松 弘市
○事務局職員
事務局長 吉村 恒治
事務局次長 古本 正士
書記 井田 裕之
書記 若見 元彦
○委員長署名
審査日程
○委員会参与の紹介
○議案
第34号議案 中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例を廃止する条例
第35号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第36号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第37号議案 起震車の買入れについて
第44号議案 平成29年度中野区一般会計補正予算
○事業概要の説明
○所管事項の報告
1 (仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の検討方針について(ユニバーサルデザイン推進担当)
2 平成28年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書(予算担当)
3 平成28年度における電子手続の利用状況について(業務マネジメント改革担当)
4 マイナンバー制度における情報連携の開始について(業務マネジメント改革担当)
5 情報セキュリティ強化に向けた取組みの実施状況について(業務マネジメント改革担当、行政監理担当)
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。
(午後1時00分)
初めに、本日は議会広報番組再編集のため、ジェイコム中野からテレビ撮影の許可を求める申し出がありましたので、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に、本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議するため、委員会を休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時01分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は、委員会参与の紹介、議案の審査、事業概要の説明及び所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は残りの所管事項の報告等を行い、3日目は進行状況を見て改めて御相談したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
この際、お諮りいたします。当委員会は、平成29年4月7日、第32号議案について秘密会を開き審査をいたしましたが、その秘密性がなくなりましたので、これを解除したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
それでは、続きまして、委員会参与の紹介をお願いします。(資料2)
川崎副区長
副区長の川崎でございます。よろしくお願いいたします。
本田副区長
本田でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋政策室長
政策室の髙橋でございます。よろしくお願いいたします。
私からは、政策室内の参与の紹介をさせていただきます。
初めに、政策室参事(企画担当)の青山敬一郎でございます。
青山政策室参事(企画担当)
青山でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋政策室長
続きまして、政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当及びオリンピック・パラリンピック推進担当)の宇田川直子でございます。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当、オリンピック・パラリンピック推進担当)
宇田川でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋政策室長
続きまして、政策室副参事(予算担当)の海老沢憲一でございます。
海老沢政策室副参事(予算担当)
海老沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
髙橋政策室長
続きまして、政策室副参事(広報担当)の堀越恵美子でございます。
堀越政策室副参事(広報担当)
堀越でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋政策室長
続きまして、政策室副参事(業務マネジメント改革担当)の永田純一でございます。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
永田でございます。よろしくお願いいたします。
髙橋政策室長
以上で政策室の紹介を終わります。
篠原経営室長
経営室長の篠原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私から経営室内の参与を御紹介させていただきます。
初めに、危機管理担当部長の志村和彦でございます。
志村危機管理担当部長
志村でございます。よろしくお願いします。
篠原経営室長
続きまして、新区役所整備担当部長の相澤明郎でございます。
相澤新区役所整備担当部長
相澤でございます。よろしくお願いします。
篠原経営室長
続きまして、経営室参事(経営担当)、朝井めぐみでございます。
朝井経営室参事(経営担当)
朝井でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
次に、経営室副参事(法務担当)、尾関信行でございます。
尾関経営室副参事(法務担当)
尾関です。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
次に、経営室副参事(人事担当)、田中謙一でございます。
田中経営室副参事(人事担当)
田中でございます。よろしくお願いします。
篠原経営室長
次に、経営室副参事(人材育成担当)、桜井安名でございます。
桜井経営室副参事(人材育成担当)
桜井でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(施設担当)、髙田班でございます。
髙田経営室副参事(施設担当)
髙田です。よろしくお願いします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(行政監理担当)、石濱良行でございます。
石濱経営室副参事(行政監理担当)
石濱でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(経理担当)、石橋一彦でございます。
石橋経営室副参事(経理担当)
石橋でございます。よろしくお願いします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(生活・交通安全担当)、三原伸恭でございます。
三原経営室副参事(生活・交通安全担当)
三原です。よろしくお願いします。
篠原経営室長
続きまして、経営室副参事(新区役所整備担当)、中村洋でございます。
中村経営室副参事(新区役所整備担当)
中村です。よろしくお願いします。
篠原経営室長
次に、経営室副参事(新区役所区民サービス担当)、永田純一でございます。
永田経営室副参事(新区役所区民サービス担当)
永田でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
以上で経営室の紹介を終わります。
続きまして、会計室、行政委員会事務局参与を御紹介いたします。
初めに、会計室長、鳥井文哉でございます。
鳥井会計室長
鳥井でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、選挙管理委員会事務局長、松原弘宜でございます。
松原選挙管理委員会事務局長
松原でございます。よろしくお願いいたします。
篠原経営室長
続きまして、監査事務局長、小谷松弘市でございます。
小谷松監査事務局長
小谷松です。よろしくお願いします。
篠原経営室長
以上で会計室及び行政委員会の紹介を終わります。
委員長
ありがとうございました。以上で委員会参与の紹介を終わります。
それでは、議事に入ります。
初めに、補正予算の審査を行います。
第44号議案、平成29年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。
なお、本議案は当委員会に付託されておりますが、建設委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば当委員会に申し送られることとなっておりますので、御承知おきください。
それでは、理事者の説明を求めます。
海老沢政策室副参事(予算担当)
それでは、第44号議案、平成29年度中野区一般会計補正予算(第2次)について御説明をさせていただきます。
まず、議案の8ページをおあけいただきたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書でございます。
歳入でございますが、17款繰入金6,006万6,000円で、財調基金からの繰り入れを行うものでございます。これによりまして、予算額でございますが、1,293億9,771万3,000円から1,294億5,777万9,000円となります。
次に、9ページ、歳出でございますが、2款経営費606万6,000円、3款都市政策推進費5,400万円を追加計上することで、歳入と同額6,006万6,000円を追加計上し、歳入同様、1,293億9,771万3,000円から1,294億5,777万9,000円となります。
次に、12ページの歳出をおあけいただきたいと思います。
2款経営費、2項経営費、1目経営費でございますけれども、議会審議におけるペーパーレス化を早急に推進するという必要がございますため、新たに理事者全員分のタブレット端末103台を購入いたしまして、委員会使用のペーパーレス化を図りまして、第3回定例会での運用開始を目指すというものでございます。タブレット端末の購入経費及び各部で保管するための保管庫の購入費用等といたしまして、606万6,000円を計上してございます。
次に、1ページめくっていただきまして、3款都市政策推進費、2項都市観光・地域活性化費、1目都市観光推進費でございますが、旧桃丘小学校跡につきまして、明け渡し等を求める訴訟が結審いたしましたので、訴訟委任契約を締結しております弁護士への報酬金を計上するものでございます。弁護士との訴訟委任契約の内容に基づき支払うものでございまして、上限額である5,000万円に消費税を足した金額ということで、5,400万円を計上してございます。
以上が補正予算の説明となりますが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありますか。
平山委員
タブレットのことを伺います。これはリースですか、それとも購入ですか。
朝井経営室参事(経営担当)
購入のほうで予定しております。リースについても見積もりをとりましたけれども、購入のほうがコストパフォーマンスがいいということで、購入で考えております。
平山委員
具体的にどういう差があったんですか、リースと購入と。
朝井経営室参事(経営担当)
リースのほうが約2倍以上の金額がかかるということで、購入のほうを考えているところでございます。
平山委員
庁舎で使っているパソコン等、これは主にリースですか、購入ですか。
朝井経営室参事(経営担当)
ちょっと所管ではないんですが、リースであるというふうに記憶しております。
平山委員
一般的に、こういったものを使われる際は、おっしゃったようにリースのほうが多いのかなというふうな認識を持っていまして、ただ、今回は値段が2倍も違うんだということもあって、購入のほうを選択されたと。これって、何か、購入にするのかリースにするのかという決め事ってなかったんでしたっけ。経理かな。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
システムやパソコンの調達に際しましては、ガイドラインの中で、リースまたは購入の経費を比較して、その合理的、妥当な経費で契約することが好ましいという考えでございます。
平山委員
じゃあ、調達ガイドラインにのっとって、要は、リースの場合って、更新する際に少しお得だったりする場合もあったりするじゃないですか。ただ、そういったのも比較した結果、購入とされたと。むしろ、新区役所が整備された際にはまたちょっと違うことを考えなきゃいけないので、その間の使用ということで、それも含めて購入という判断だったんですかね。
朝井経営室参事(経営担当)
新区役所になりますと、さまざまシステム等が変わってくるということも想定しております。購入したものを、新区役所整備までの間は当然それを使っていくということで考えております。
大内委員
今、倍になると言ったでしょう、リースだと。それは何年リースすると倍になるという計算、何年使うと倍になるとか、そういう計算になっているの。
朝井経営室参事(経営担当)
5年間の見積もりでとっております。それで倍以上になるという計算です。
大内委員
あと、議会事務局に聞きたいんだけど、議員が貸与されたものは、あれは1台幾らだったの。
古本区議会事務局次長
議会のほうで購入しているものは、1台、2種類あるんですけども、およそ5万円のものと4万円のものがございます。
木村委員
今回の理事者用のタブレットなんですけども、ほかの自治体ではどれぐらいそういうふうに運用されているのか、もしわかれば教えていただきたいなと、そういうところ、やっているところの実態はどうなのかというのを調べたとか、調査されたのか、伺いたいと思います。
朝井経営室参事(経営担当)
近くでは、豊島区でこういったような理由によってペーパーレス化を図っているという実態がございます。
木村委員
議会のほうでも、このタブレット端末の使用に関してはさまざまなルール化というのはしているんですけども、理事者のほうでも、当然今回はそのルール化をどのようにつくっていくのか、また、主にどういったルールを策定していこうと思っているのか、伺いたいと思います。
朝井経営室参事(経営担当)
基本的には、今回の購入するタブレット端末につきましては、議会において議会の資料を閲覧するということで考えております。インターネットについてもそこでは閲覧できるというふうに把握してございますけれども、詳細につきましては、また議会にも御意見をいただきながら検討したいと考えております。
木村委員
ぜひ教えていただければと思います。
あと最後に、ペーパーレス化というところなんですが、実際、今回導入した場合のペーパーレス化の効果というのはどのように試算されているんでしょうか。
朝井経営室参事(経営担当)
ペーパーレス化の効果は、紙代と、それから、資料をつくって丁合いする人件費を考えていまして、積算したところ、約3年でこの購入費が賄われるというふうに考えております。
中村委員
タブレットのところでお伺いしたいんですけど、今回、ペーパーレス化というところでこの購入ということになっているんですけれども、今後、例えば違う使い道を考えていったりとかするという視野というかは持っていらっしゃるんでしょうか。
朝井経営室参事(経営担当)
今回は、基本的には議場のWi-Fiの中で使っていくということで考えておりますけれども、タブレット端末を購入することになりますので、将来的には、それを利用してアウトリーチですとか、そういったことについても活用できれば活用していきたいというふうに考えております。
中村委員
その際はぜひセキュリティ対応とかルール化とか、気をつけていただきたいなというところと、あと、今回、議会での閲覧ということになるんですけれども、私たち使っていて、議会の回線が切れたりすることも結構あるんですけれども、これは理事者が皆さん使っても大丈夫という認識でいらっしゃるんでしょうか。
古本区議会事務局次長
議会のこのシステムは、導入する際には、理事者が使ってもそれに耐えられるような設備を準備しておりますので、支障はないかと思います。
中村委員
すみません、もう1点のところの桃丘小学校跡施設の訴訟のところなんですけれども、今回5,400万円というふうに出てきておりますが、全体の訴訟の費用は幾らだったのか、もう一度確認させてください。
海老沢政策室副参事(予算担当)
弁護士に今回報酬金ということで計上させていただくというところでございますが、その前に訴訟委任契約の着手金としてお支払いしているものがございまして、これは全体で2,000万円プラス消費税という形になってございます。そして、今回の5,000万円プラス消費税を足しまして、弁護士費用といたしましては7,560万円という形で、税込みということでございまして、その他に訴訟費用といたしましては、裁判所への訴状の提出の手数料といったところで100万余ということでかかってくるわけでございまして、全体で160万程度の実費ということでかかってくるというふうに考えております。
中村委員
今回、7,560万円プラス160万円程度ということで、区民に負担にならなくてもよかったお金が負担になってしまったというところなんですけれども、今後その責任のとり方としてどういうことを考えていらっしゃるのか、もしお答えできればお願いします。
朝井経営室参事(経営担当)
今回の土地建物明渡等請求事件につきましては、一定期間にわたって当該相手方の債務不履行の状態があった、継続的にそういった状況にあったということについては、区政運営上の責任について今後明らかにしていきたいというふうに考えております。
近藤委員
今回の補正の5,400万円というこの弁護士さんに払う金額ですけれど、区民からすると、この額はとても高いと思うんですけれども、この金額について、どういった根拠に基づいていて、これを高いと判断されますか、されないですかというところをちょっと教えてください。
海老沢政策室副参事(予算担当)
今回の報酬でございますけれども、委託先の事務所の規定ということでございますが、根拠といたしましては、旧日弁連の報酬基準ということで、これにつきましては、対象物の経済的価値の4%に738万円をプラスしたものということでございまして、今回委託した事務所につきましても、これを横引きしているものということでございますので、これによりますと、桃丘の土地が2,816平米あるというところで、路線価から算定した価格、価値といたしましては、平米当たり65万円ということになりますので、掛け合わせますと18億余という形になります。そうしますと、計算いたしますと報酬額は8,000万円余という形になりますけれども、これにつきまして、事業に係る公共性を鑑みまして、交渉の末、5,000万円に変更していただいたというところでございますので、これについては適正価格であろうというふうに考えているところでございます。
近藤委員
この桃丘小学校跡地の施設の問題は、一般質問でも多くの皆さんが質問して、いろいろな疑問点ですとか、問題点を質問されたと思うんですけれど、私もちょっとここでひとこと言わせていただきたいんですけれど、私は、このときに区民委員会にいたんですね。それで、桃丘の跡地をどうするかというときに、本当に全部の会派がこの土地に対して、これで大丈夫なのか、大丈夫なのかということを申し上げてきました。それで、本当に心配する観点から、この契約とか運用、それから将来にわたってのことを疑問視する声が多い中で、いや、大丈夫なんだと言って、業者と二人三脚でやっていくんだという声があったんですよ。その二人三脚というのが、やっぱり不安定の中で自分たちもやっていく。そういうふうに判断して取り組んだ事業なのに、なぜ慎重な契約ですとか、運用のチェックですとか、そういったことができなかったのかということを教えていただきたいんですけれど。
委員長
答えられるんですか。所管が違う。近藤委員、今のは建設委員会マターの話になってくるので、その辺ちょっと。
近藤委員
ちょっとお答えができないということなんですけれども、これ、高いか、安いかって、私、なぜ初めに聞いたかというと、18億の資産、これに対して、やっぱり認識がちょっと甘いのではないか。弁護士費用をとっても、財産にかかってこれだけの金額が発生している。区民の大事な、5,000万円の弁護士費用のここの補正だけでも5,400万円のお金が発生しているということで、本当にこの18億円という財産に対して、あまりにもチェックが甘かったのではないかということを申し上げておきたいですけれど、これもお答えはできないですか。
委員長
弁護士費用関係のことに特化していただいて・・・
(「だって、これだけの弁護士費用がかかっているということなんですから、それは答えていただいていいんじゃないですか」と呼ぶ者あり)
ちょっと休憩します。
(午後1時24分)
委員長
再開します。
(午後1時25分)
羽鳥委員
今、近藤委員からの質疑の中で、路線価の4%プラスアルファをして、本来8,000万円のところを交渉で5,000万円、多分おっしゃりたいことは、だから安くしたんだというふうなことをおっしゃりたいんだと思うんですけれども。いや、私も近藤委員と同じで、本来なら支払わなければいい、支払わなくてもよかったようなお金を、いろいろと不備があって支払うことになってしまったということ自体が、もう既になぜこんなことに、高い、何でこんな支出をすることになってしまったんだということになるんだと思うんです。それで、着手金と報酬を合わせて7,560万円ということになるんですけれども、これは弁護士のほうには実際にどの程度報酬として行く、全額これが行くと考えてよろしいですか。
海老沢政策室副参事(予算担当)
委託契約は弁護士事務所と行っておりますので、弁護士事務所のほうにお支払いをするという形になっております。
羽鳥委員
わかりました。それとあと、先ほどの中村委員のところの責任のとり方というふうなところで、適切な時期というふうなことをおっしゃられたんですけども、具体的にはお答えできないというふうなことなんですかね、時期については。どういうことが片づいたら、責任をとる対応をしますというふうなことが示せるんでしょうか。
朝井経営室参事(経営担当)
今後明らかにしたいというふうに考えております。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時27分)
委員長
再開します。
(午後1時27分)
関係委員会からの意見について、建設委員会から報告がまだ来ておりませんので、第44号議案の審査を一旦保留とし、他の議案を先に審査したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、第44号議案の審査を一旦保留といたします。
それでは、第34号議案、中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例を廃止する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
では、34号議案、中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例を廃止する条例につきまして、私のほうから補足説明をさせていただきます。
当該条例により設置しました審議会から平成29年2月に答申をいただき、3月、当総務委員会におきましても御報告をさせていただいたところでございます。この答申をもちまして、当該審議会は当初想定していた役割を終えましたことから、廃止するというものでございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がないようですので、取り扱いを協議するため委員会を休憩いたします。
(午後1時28分)
委員長
再開いたします。
(午後1時29分)
それでは、質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第34号議案、中野区ユニバーサルデザイン推進審議会条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第34号議案の審査を終了します。
次に、第35号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
田中経営室副参事(人事担当)
それでは、第35号議案、中野区職員の退職条例に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料3)
提案理由でございますが、本年3月31日に成立しました雇用保険法の改正に伴いまして、第13条で規定している失業者の退職手当について一部改正をする必要が生じたため改正するほか、所要の規定整備を行うものでございます。
失業者の退職手当につきましては、本来、公務員は雇用保険の適用は受けませんが、退職後失業している場合、区が支給する退職手当額と雇用保険法に基づく失業に伴う給付の額を比較しまして、区が支給する退職手当額が少ない場合に限り、その差額分を失業者の退職手当として支給するものでございます。
改正内容でございますが、まず1点目、失業者の退職手当の給付期間の延長に関する規定につきまして、新たな延長給付の要件として、災害等で離職を余儀なくされた者などにつきまして、厚生労働省が定める基準により区長が職業訓練を行うことが適当であると認めた場合、通常は勤続期間10年未満の場合では給付日数90日となってございますけれども、この給付日数に60日または120日、延長して失業者の退職手当を支給することができるというものでございます。
次に、2点目でございますけれども、移転費の支給対象につきまして、これまではハローワークからの紹介で職につく公共職業訓練等を受ける場合に限定して支給してございましたが、ハローワークとの連携に適する職業紹介事業者等からの紹介により就職または職業訓練をする者も支給対象と追加となるものでございます。
詳細は別紙新旧対照表に記載してございますので、後ほど御参照いただければと思います。
次に、施行期日でございます。公布の日として、平成29年4月1日から適用いたします。ただし、移転費に係る改正につきましては、平成30年1月1日となってございます。
簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。
羽鳥委員
今回の改正なんですけれども、それぞれ(1)でありますとか、大体どのくらいの人が対象となるようなものなんでしょうか。
田中経営室副参事(人事担当)
今回の延長しない場合の通常の例で申し上げますと、これまで年に1件あるかないかというような状況でございました。それで、今回の例に該当する者があるかどうかというのは難しいんですけれども、そんなにはないかなというふうには考えているところでございます。
羽鳥委員
わかりました。ですが、もしあった場合に備えて給付拡充するということでよろしいですね。
それと、この移転費の支給対象のところで、これまでのハローワーク、職業紹介のところに加えて、この連携に適する事業者のところの紹介により就職する者を追加するということなんですけれども、この連携に適する事業者というのは一体どのようなものなのでしょうか。
田中経営室副参事(人事担当)
一つは、今回の改正の趣旨が職業紹介の機能強化というような趣旨になってございまして、今まではハローワークが限定ということでございましたけれども、厚生労働省のほうに届け出等をしていただいて、いわゆる業務改善命令とか、そういうような状況がない事業者というふうには承知してございます。
羽鳥委員
そうすると、結構多くの職業を紹介する事業者さんが対象になるというふうな考えでよろしいですか。
田中経営室副参事(人事担当)
ちょっと数までは把握してございませんけれども、これよりはその対象が広がったというふうには認識してございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を休憩します。
(午後1時35分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時36分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第35号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第35号議案の審査を終了します。
次に、第36号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
田中経営室副参事(人事担当)
それでは、第36号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料4)
提案理由でございますが、育児休業は子が3歳に達するまで、それから育児短時間勤務、これは小学校に入学するまで利用できる制度でございます。国家公務員の人事院規則で定める特別な事情に「保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」が追加されたため、育児休業の再申請や再延長ができる特別の事情を定める規定等、これらを改正する必要が生じたため改正を提案するものでございます。
お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。地方公務員の育児休業等に関する法律におきまして、条例で定める特別の事情がある場合を除きまして、原則は不可というふうに規定されてございます。条例第3条では育児休業の再申請につきまして、それから、第4条では育児休業の期間の再延長、それから、裏面になりますけれども、第8条、こちらは育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合の育児短時間勤務について、それぞれ特別な事情がある場合はできる、そういうようなものを規定しているものでございます。
今回、この特別な事情にそれぞれ改正案のとおり、「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」の規定を追加するものでございます。
最後に、施行日でございますが、公布の日としてございます。
以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありますか。
羽鳥委員
今回、条例にいろいろと育児休業のことについてと、待機児童になってしまった場合などを明記するというふうなことなんですけれども、これまでは、対応されていたと思うんですけど、どのように対応されていたのでしょうか。
田中経営室副参事(人事担当)
明文化はしていませんでしたけれども、一応運用上でやむを得ないという判断で、必要があればそういう対応をしてございましたけれども、過去数年では、このような申請はなかったというふうに承知をしてございます。
羽鳥委員
わかりました。運用でやられていた時とかには、多分大体の場合は、申請をすれば、これはやむを得ませんねということで、そのまま承認されていたと思うんですけれども、却下されてしまったような事例というのはあったのでしょうか。
田中経営室副参事(人事担当)
そもそも、この特別な事情で再延長なり、いわゆる再申請をするというのが数年はなかったということですので、もし仮にあった場合に、規定がない場合にどうするかというのは、他区の状況などですと運用で対応していたというふうに聞いてございますので、同様になっていたかなというふうには認識してございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、取り扱いを協議するため委員会を休憩いたします。
(午後1時41分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後1時42分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件についての採決を行います。
お諮りします。第36号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で36号議案の審査を終了します。
次に、第37号議案、起震車の買入れについてを議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
石橋経営室副参事(経理担当)
それでは、第37号議案、起震車の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。(資料5)
お手元の資料をごらんください。本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2,000万円以上の財産の取得に当たり、御審議をいただくものでございます。
件名、起震車の買入れについて。納期は平成29年11月19日。特殊用途自動車(起震車両)1台の購入でございます。
ここで起震車とは、地震を疑似体験できる震動装置を搭載した自動車のことでございます。
1番、契約金額。契約金額は消費税、諸経費等を含め4,553万9,000円でございます。
2番、契約者。契約者につきましては、桜ホース株式会社。渋谷区の事業者でございます。
3番、契約の方式でございますが、一般競争入札でございます。
4番、入札の経過でございます。5者から参加の希望があり、うち3者が入札を辞退いたしました。
5番、契約者の概要でございます。後ほどお読み取りいただければと思います。
補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。
中村委員
今、使用している起震車があると思うんですけれども、それはどれぐらいの年数お使いされているのか、お伺いいたします。
石橋経営室副参事(経理担当)
当初購入したのが平成元年でございました。あれから30年近くたってございますが、その間に車両部分だけ、車体部分だけ平成15年に購入して、その車体部分にこれまで使っていた上の箱のものをつけて使っていたということで、都合、車体部分はそれから14年ほどということになってございます。
中村委員
結構長く使っているなという印象なんですけれども、今この起震車、どれぐらい年間稼働されているんでしょうか。
石橋経営室副参事(経理担当)
出動回数が年間100日程度となってございます。例えば、各小学校だとか、町会だとかいうところで、1回の出動に当たって大体20回ほど体験するということで、その稼働するのが、20掛ける100で2,000回ほどということになっております。
羽鳥委員
今使っているものは車両部分が1989年、平成元年からというふうなことで、今回買い入れるものについても、やはり同じぐらいの年数を車両部分については使うというふうに想定しているんでしょうか。
石橋経営室副参事(経理担当)
そうですね。車両部分が平成15年に買いました。今後、特段買いかえ基準というものはございません。今回買いかえるに当たっての一番のポイントが、部品等がもうなくなってきているということで、例えば故障したときに対応できるようにということが大きくなってございます。他区の事例や消防庁の事例を見ると、10年から15年ほど、安全性という観点から購入しているところですので、その状況に応じて判断していきたいというふうに考えております。
木村委員
1点だけ。上の部分が30年前というか、新しくなるということで、今の一番新しいというか、いろんな機能がついていると思うんですけども、これまでと機能的にどう違うのか、簡単に説明していただきたいと思います。
石橋経営室副参事(経理担当)
一番大きなスペックの変更点というと、以前は大体震度2から7までの6段階の設定しかなかったところが、全て合わせると30種類ぐらいできたと。何かというと、過去の地震に合わせた、例えば阪神大震災、東北大震災、直近の熊本まで、その想定に合わせた揺れを体験できるというものが一つでございます。あわせて、発電機の機能を持ったということで、震災時に電気の供給がとまったときに、8時間、ディーゼルで稼働できる発電機を搭載させたということで、例えば、今想定しているのがポンプで水をくみ上げる、その動力として考えている。そのスペックが大きいかなというふうに考えております。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を休憩します。
(午後1時48分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時49分)
質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第37号議案、起震車の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第37号議案の審査を終了します。
それでは、第44号議案の件ですが、建設委員会からのまだ申し送りがございませんので、事業概要の説明を先に進めたいと思います。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、事業概要の説明を受けたいと思います。(資料6)
なお、質疑につきましては後ほど一括して受けたいと思います。それでは、説明をお願いいたします。
髙橋政策室長
それでは、政策室の事業概要について御説明いたします。
お手元の資料の9ページをごらんいただきたいと思います。政策室では、企画、予算、広報、業務マネジメント改革の計4つの分野で構成してございます。
まず初めに企画分野でございますが、執行責任者8名を置きまして、ユニバーサルデザイン推進、オリンピック・パラリンピック推進、区民と区長の対話集会、基本構想、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)と区政目標などを所管してございます。
次に、10ページでございます。基幹統計調査、区民意識・実態調査等を所管してございます。
次に、11ページでございます。平和関連事業や国際化推進、また、人権や男女共同参画施策についても所管してございます。
次に、12ページの予算分野でございます。こちらは執行責任者は1名で、財政計画や予算、区債の発行及び償還、基金の積立、繰入に関する事務などを行ってございます。
次に、13ページの広報分野でございます。執行責任者は1名で、区報、ホームページ、「わたしの便利帳」などの区政情報の提供に関する事務、さらに14ページでございますが、お知らせ板など広報設備等の管理運営に関する事務を行ってございます。
次に、15ページの業務マネジメント改革分野でございます。執行責任者は2名で、事業の改善、マイナンバーの推進、適切な情報システムの調達や情報安全対策に関する事務などを行ってございます。
政策室の事業概要につきましては以上でございます。
篠原経営室長
続きまして、経営室の事業概要について説明させていただきます。16ページになります。
経営室は、経営分野、人事分野、施設分野、行政監理分野、経理分野、それから、生活・交通安全分野、新区役所整備分野の7分野で構成されております。
初めに、16ページの経営分野でございます。執行責任者6名を置き、室の経営に関する事務、文書情報公開に関する事務、法務に関する事務、法制度に関する事務、区長等の秘書に関する事務、それから、被災地の復興広域協働の推進に関する事務を行っております。
次に、20ページでございます。人事分野でございます。執行責任者5名を置きまして、職員の任用や服務等に関する事務、職員団体に関する調整事務、職員の給与等に関する事務、人材育成に関する事務、それから、職員の福利・健康に関する事務を行っております。
続きまして、22ページでございます。施設分野でございます。執行責任者6名を置きまして、施設の保全(建築)に関する事務、施設保全(機械)に関する事務、施設保全(電気)に関する事務、技術管理に関する事務、また、庁舎管理に関する事務、施設整備に関する事務を行っております。
次に、24ページでございます。行政監理分野でございます。執行責任者3名を置きまして、組織内危機管理等に関する事務、それから、経営分析・公会計改革に関する事務、債権管理や未収金に関する事務を行っております。
次に、26ページでございます。経理分野でございます。執行責任者3名を置きまして、用地・管財に関する事務、それから、契約検査に関する事務、資金管理に関する事務を行っております。
次に、28ページでございます。生活・交通安全分野でございます。執行責任者1名を置きまして、地域の生活安全、それから、交通安全対策に関する事務を行っております。
最後に29ページになります。新区役所整備分野でございます。執行責任者3名を置きまして、新区役所整備に関する事務、それから、新区役所におけます区民サービスの構築に関する事務、また、新区役所における情報システムの構築に関する事務を行っております。
経営室の事業概要につきましては以上でございます。
鳥井会計室長
恐れ入ります。それでは、123ページをお開きいただけますでしょうか。会計室でございますが、執行責任者1名を配置いたしまして、地方自治法に基づく会計事務を行ってございます。
主な事務といたしましては、1番、4番、現金、有価証券、物品の出納及び保管のほか、8番、支出命令の審査、10番、決算の調製などを行ってございます。このほか12番、監査委員が行います毎月の出納検査につきまして、出納状況の資料作成、説明等を行ってございます。
会計室は以上でございます。
松原選挙管理委員会事務局長
選挙管理委員会事務局の事業概要について御説明させていただきます。
124ページをごらんください。執行責任者1名を置きまして、選挙人名簿と在外選挙人名簿の登録事務、また、125ページでございますが、各種選挙の執行管理に関する事務を行っております。
さらに、126ページにかけてでございますが、選挙が公正に行われるよう、政治意識の向上を図るために、啓発に関する事務などを行っております。
選挙管理委員会事務局の事業概要については以上でございます。
小谷松監査事務局長
それでは、127ページ、128ページをごらんください。監査事務局の事業概要を御説明いたします。
監査事務局では、執行責任者4名を置きまして、地方自治法等の法律に基づき、監査委員の指揮のもとで監査事務を行ってございます。各監査等の事務につきましては、いわゆる一般監査といたしまして、例年、定期または随時に(1)から(4)までの財務、工事、事務、財政援助団体等に係る監査を行ってございます。また、区民や他の機関からの請求・要求により行いますいわゆる特別監査といたしまして、(5)から(10)までの各監査がございます。その他の監査等といたしまして、(11)の例月行う出納検査、また、決算に係り行います(12)から(14)までの決算、基金、健全化判断比率等の各審査がございます。
委員長
ただいまの説明に対して、質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了いたします。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
初めに、1番、(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の検討方針についての報告を求めます。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
では、お手元の資料に沿いまして、(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例の検討方針について御報告をさせていただきます。(資料7)
区は、新しい中野をつくる10か年計画(第3次)に基づき、全ての人がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参加する全員参加型社会の実現に向けて、ユニバーサルデザインに関する検討を進めてきたところでございます。(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進条例について、平成28年度に設置した中野区ユニバーサルデザイン推進審議会の答申を踏まえまして、以下のとおり検討を進めることといたしましたので、御報告をさせていただきます。
まず、推進条例の位置付けでございます。ユニバーサルデザインの考え方を前提として、さまざまな区政課題に対する取り組みを進めていく必要がございます。このことから、区政運営における基本的な指針として位置付けるとともに、区、区民、事業者等がそれぞれの役割を果たして、協働して取り組みを進めていくための共通の指針として位置付けるといたします。
2番目、推進条例の目的でございます。全ての人が障壁を感じることなく、みずからの意思により自立して活動できる環境を整備するということを通じて、全員参加型社会を実現するため、区、区民、事業者等のそれぞれの役割を明らかにするとともに、その理念や目指すべき将来像を定めることによって、ユニバーサルデザインを推進するということを目的とするというものでございます。
3番目としまして、(仮称)中野区ユニバーサルデザイン推進計画との関係でございます。推進条例に定める理念や、目指すべき将来像を実現するための実行計画として位置付けるということで検討を進めていきたいと考えております。
なお、推進計画につきましては、推進条例で定める理念や目指すべき将来像等を踏まえた上で、内容の検討を進めることとしたいというふうに考えております。
裏面、イメージ図を記しましたので、お読み取りいただけたらと思います。
4番目としまして、検討の進め方でございます。イメージ図のほうにもお示ししましたけれども、こちらの条例につきましては、審議会の答申を踏まえて、まず推進条例の考え方を整理して、区議会での議論を踏まえた上で案を作成し、意見交換会、それからパブリック・コメントの手続等を実施していきたいというふうに考えております。
今後のスケジュールを5番目に記しております。平成29年10月上旬に推進条例の素案を決定して、10月中に意見交換を実施する。12月に推進条例の案を決定しまして、12月中にパブリック・コメントの手続を実施し、平成30年2月、第1回定例会に推進条例を提案したいというふうに考えております。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はございますか。
羽鳥委員
今後のスケジュールについてのところでお尋ねなんですけれども、区議会での議論を踏まえた上で案を作成し、となっているんですけれども、骨子、素案、案のところで、これはそれぞれのその決定をする前に区議会のところに報告して議論をすると、その上で決定すると考えてよろしいですか。
宇田川政策室副参事(ユニバーサルデザイン推進担当)
こちらのスケジュールにお示しいたしました件、区のほうで検討を進めて決定し、議会に報告をさせていただき、御意見をいただき、またまとめていくというような手続で考えております。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、平成28年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書の報告を求めます。
海老沢政策室副参事(予算担当)
それでは、平成28年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書につきまして御説明いたします。(資料8)
繰越明許費につきましては、地方自治法によりまして、年度内に支出が終わらない見込みのものについて、予算で定めることによりまして翌年度に繰り越して使用ができるという仕組みでございます。この計算書の項目につきましては、昨年度、国の補助金の動向等や事業の進捗状況に合わせまして繰越明許をお願いしたものでございます。
金額欄でございますが、28年度に繰り越しをお願いした予算額が記載されてございます。その隣、翌年度繰越額でございますが、実際に29年度に繰り越した額を記載してございます。その隣が財源内訳となってございまして、未収入特定財源といたしましては、現在既に交付決定を受けている国や都の支出金額について記載をさせていただいているというところでございます。
各項目でございますが、全て平成28年度第7次の補正予算におきまして繰越明許をお願いしたというものでございまして、内容については、ごらんになってお読み取りいただければというふうに考えてございます。
以上で報告のほど終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はございますか。
羽鳥委員
今回のこの繰越明許費の計算書の中に、事故繰越のような、そういう想定しなかったようなものというのはあるのでしょうか。
海老沢政策室副参事(予算担当)
ございません。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、平成28年度における電子手続の利用状況についての報告を求めます。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
それでは、平成28年度における電子手続の利用状況につきまして、お手元の資料によりまして御報告いたします。(資料9)
本件は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づきまして、平成28年度におけます電子手続の利用状況を区のホームページで公表することにつきまして御報告をさせていただくものでございます。
電子手続利用状況等の推移でございます。平成28年度の実績並びに前年度との比較でございます。手続数につきましては、318種類を受け付けてございまして、昨年度と比較しまして1種類の増となってございます。電子受付件数は114万399件で4万4,810件の減となってございます。全受付件数は194万3,412件で、7万3,483件の減、電子手続の利用率は58.68%で、0.08ポイントの減となってございます。受付件数の減少の主な理由といたしましては、もみじ山文化センター及び中央図書館が改修工事のために6カ月間休館となったことや、上高田運動施設の庭球場が2カ月間使用休止となったことなどによりまして、施設予約システムの減少が3万8,120件、図書館システムの減少が1万4,012件、計5万2,132件の減となってございます。
これらの内訳につきましては、2、手続別の利用状況、別紙1をごらんいただきたいと思います。
手続数は全部で318でございます。このうち受付件数の多い主なものを御紹介いたしますと、1ページをごらんいただきたいと思います。3番、ふるさと納税の申込み、これは新規でございまして、インターネットの受付サイトから1,030件の申し込みがございました。それから、少し先になりますが、5ページの105番、住民票の写し交付申請(コンビニ交付)、112番、印鑑登録証明書の交付申請(コンビニ交付)、この二つがいわゆるコンビニ交付ということでございまして、合計で2万2,601件となってございます。次に6ページの127番、給与支払報告書の提出は2万2,529件でございます。それから、先に進みまして9ページの203番から209番までがもみじ山文化センターなどの施設予約でございます。合計14万件ほどになりますが、先ほど申しましたとおり、施設休止の影響で3万8,120件ほどの減となってございます。それから、10ページの233番、粗大ごみ処理の申込みは4万4,688件となってございます。それから、13ページでございます。309番から311番が図書館システムでの申込みでございまして、これも休館の影響によりまして、1万4,000件ほどの減となってございます。
続きまして、その次が別紙2となってございます。13のシステムごとの内訳となってございます。後ほどお読み取りいただければと思います。
1枚目の資料にお戻りいただきたいと思います。
4、公表予定日でございます。以上の内容につきまして、区のホームページにおきまして6月14日に公表させていただく予定でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はございますか。
平山委員
すみません、何点かだけ。別紙2、このシステム名が書いてあって、電子手続利用率とありますよね。これ、100%となっているもののうち、電子手続のみでしか受け付けられないものというのはどれですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
100%となっているものは全て電子手続のみで受け付けているというものでございます。
平山委員
そういうことですよね。だからもう、これは電子手続しかできないんだから、読んでもどうかなという気もしなくもない。だから、それ以外のところをちょっと頑張らなきゃいけないということなんですけど、まあ、あまり芳しい成果は見えてきていないのかなというふうに思います。これから、いわゆるマイナンバーが普及していく中でどう変わっていくかですけど、前回もお尋ねしたんですけど、この東京電子自治体共同運営電子申請サービス、ここが伸びませんよね。ここの負担金って、年間お幾らですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
東京電子自治体共同運営電子申請サービス、このサービス提供委託料といたしまして、平成28年度、211万円の経費がかかってございます。
平山委員
前回のときに、約200万円かかっていますと。一方で、全体の件数が多いので、0.74%といったって、ある一定数の手続が行われているわけですよね。その分、当然人件費の削減、職員の業務の効率の向上とか、そういったことにもつながってもきている部分もあるんじゃないか。そういった分析って、一回やってみるべきじゃないかと。そうでないとしたならば、この電子自治体共同運営サービス、負担しているわけですから、もうちょっと使いやすく改善していただくとか、何らかのやっぱり区としても積極的な申し入れをするべきじゃないかということを前回お尋ねしたと記憶しているんですが、その後いかがですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
この共同運営の経費につきましては、全体経費の半分を東京都が負担いたしまして、残りを共同運営に参加している53の自治体が人口の案分によって決定しているということでございます。したがいまして、まだ利用の非常に低い手続があるということは課題であるというふうに認識してございますので、こうした手続を、数をふやしていく。そして周知をさらに徹底することによりまして、区民の利便性向上を図っていきたいというふうに考えてございます。また、委員から御紹介がございましたとおり、今後、マイナンバーの制度との連携も図りながら、こうした電子手続をより便利にしていくということによって、区民の利便性の向上や行政の事務の効率化をさらに進めてまいりたいというふうに考えてございます。
平山委員
全然お答えになっていないんですけど。要は、漫然と200万円、これ、ずっと払っていかなきゃいけないわけじゃないですか。負担金だから、それはしようがないですよ。東京都が中心になって、やっている東京都も負担しているとはいえ、その利用率が伸びない。これ、恐らくほかの自治体も同じだと思うんですよ。どこに原因があるのかということを全体で一回きちんと検証した上で、今後のサービス提供のあり方って検討していかないと、200万がどうなのかなというふうにもちょっと思わざるを得ないですし。中野区は電子自治体を目指すわけでしょう。そんなふうなことを掲げられていましたよね。ということを考えたときに、そういう中野区だからこそ積極的な提案ができるんじゃないかなとも思っていますので。昨年お聞きしてあまり進んでいるように見えませんので、ぜひとも取り組みをお願いします。いかがですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
やはり区民の方がこうした電子申請を御利用いただくに当たりまして、どういった点で使いにくいといったようなことがあるのかといったようなことを、それぞれ手続ごとに検証いたしまして、そうした課題や困難性の解消をして、マイナンバーとあわせてこの電子申請が多く御利用いただけるように、さらに検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
伊東委員
別紙1のほうでお尋ねしますけれど、こちらのほうで、コンビニ交付システムによります住民票の写し交付申請並びに印鑑登録証明書の交付申請というものがございますけれど、この委員会ですと、マイナンバーカードの普及割合に対して、このコンビニ交付の申請割合というのはどうなのか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
マイナンバーカードの交付状況といたしましては、約3万件の交付がございますが、それに対しまして、このコンビニ交付の利用の状況はむしろ減少しているというような状況がございます。これは従来、住基カードでコンビニ交付を御利用くださいというような御案内をさせていただいておりましたが、このマイナンバーカードでも同様にコンビニ交付が御利用いただけるといったようなところの周知が足りていなかったのではないかということで、現在、所管のほうではチラシやポスターなどを重点的に配布いたしまして、マイナンバーによるコンビニ交付の利用の呼びかけを現在周知に取り組んでいるというふうに聞いているところでございます。
伊東委員
それぞれ全受付件数が20万台ですとか、印鑑のほうは10万台という相当な受付件数からすると、このコンビニ交付が普及することによって、やはり大きな効果が生じると思うんですけれど、区としてその辺は、マイナンバーカードの普及、それとコンビニ交付の利用というのをどうお考えになっていますか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
このコンビニ交付を御利用いただくことによりまして、区役所などの窓口までおいでいただくことなく、区内、現在約110店舗ほどございますので、そうしたところで住民票の写しや印鑑登録証の交付を受けることができるということになりますので、そうした利用ができるということの周知を図りまして、またマイナンバーカードの取得を促進することによりまして、こうした区民の方々の利便性の向上をさらに進めてまいりたいと考えてございます。
大内委員
報告、これを受けて、受けたあと今後どうするだとか、もっとこれをどの分野でふやしていかなければいけないだとか、この部分がちょっと少な過ぎるとかというような評価というか――はするんですか、これ。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
電子申請を受け付けている各所管に対しまして、この集計結果を伝えながら、さらに、まだ電子申請の対象としていない事務についてはそれの対象としていく。また、パソコン対応のみで、スマートフォン対応ができていないといったようなものもございますので、そうした課題について、各所管ごとに改善の働きかけをしていきたいというふうに考えてございます。
大内委員
例えば、ふるさと納税とかは当然もう全部100%ネットで申し込む。ただ、そうでないものも当然あると。パーセンテージが低いものもある、これの中で言うと。あなたは担当で、どの分野がまだ物足りないというのはあるんでしょう。100%はもうそれでしか申し込めないから仕方ないんだけど、この分野がまだちょっとおくれているだとか、そういった評価はあるんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
手続の種類によりまして、簡易に、本人認証が必要なく申し込みをいただけるものについては利用が進んでいるというふうに考えておりますが、一方、マイナンバーカードなどを使って公的個人認証を行って申請をしなければならないといったような事務もございますので、そうしたことにつきましては、やはりその手続や、自宅などでのそうしたカードリーダーやパソコンを装備しなければ、この電子申請が利用できないといったような状況もございますので、そうしたところの整備や、区の窓口でのそうした対応の整備について検討していくことも課題であるというふうに考えてございます。
大内委員
だから、それは総括的な話じゃなくて、この分野が弱いと。だって、こうやって一覧表をつくったわけだから、そして見たときに、うちの区としては、他の自治体に比べてこの分野が弱いとか、そういった評価はないんですかと。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
他区に比べてという形ではございませんが、今申しましたとおり、本人認証をするものの利用が非常に低いというふうに受けとめておりますので、全体の窓口の取り扱い件数に比べまして、そうした住民情報関係でありますとか、国民健康保険や税、介護保険等の事務についてはなかなか利用が伸びていないというふうに考えているところです。
大内委員
だから、今言っているのも他の自治体に比べて言っているんじゃないの。比べていないと言っているけど、何を基本にして、じゃあそれを言っているんですかという話にならないか。何に比べて少ないとか多いとか言っているの。他の自治体と比べたことないとか言っているけど、今のは、じゃあ、何を基本に言っているんだとなるでしょう。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
例えば、子育て応援メールマガジンの配信の申し込みでありますとか、地域のすこやか福祉センターなどで行っております子育て講座などにつきましては、そうした本人認証が必要ないということと、それから、そうした事業に参加を希望される方のスマートフォンなどの利用の率が非常に高いといったようなこともあり、利用が伸びているというふうに考えておりますが、そうした事業に比べまして、非常に利用が低いものがあるというふうに受けとめているところでございます。
大内委員
そもそも、この電子申請自体がそぐわないものも出てくるかもしれないし、ただパーセンテージがあって何%やっているという、だから何なんだという話になるんですよ。どの分野でこういったものが――他の自治体と比べていないんじゃ言いようがないんだけどさ。じゃあ、中野区としてはこの分野をもうちょっと電子申請を強くやっていこうだとか、そういうものが何にもなくて、ただ集計表だけ出されても、出ましたと言われて、だから何なんだという話にしかならないんだよ。君のところはその集計をやっているだけなのかって。何とか改善担当と言っているんでしょう。だったら、これを見て、これを参考にしてみると、どこの電子申請が弱い。この分野は改善するよう、うちとしては指導していくだとか何もなければ、ただ一覧表を取りまとめて物を言ったって仕方ないじゃないか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
今回の集計を踏まえまして、どういう業務に課題があり、取り組むべきであるか、そうしたことをこれからしっかりと分析して改善に取り組んでいきたいと思います。
大内委員
だから、それをやるために取りまとめたんじゃないのかと言っているの。この一覧表を出すためにが仕事じゃないだろう。この一覧表を出したところで、これを見ると、中野としては、求めているところのここが弱いだとか、こういったものは本来電子申請にそぐわないだとか、合わないだとかいったものをおたくが評価しないと、ただ一覧表を出して、その報告を受けたところで何にも意味がないんだよ。せっかくつくったんだったら、何かそうやって活用するためにつくったんだなと思うから、他の自治体とは比べていないとか言うけど、じゃあ、どうすればいいの。うちら、もらったときにこれ、だから何なんですかとしかならないよ。もう今日はいいけど、だから、出すときに、せめてもうちょっとこれを分析してもらって言ってくれないと、ただ一覧表を出されたところで何の意味もないんじゃないのかな――何の意味もないとは言わないけども、僕たちがこれを見て、このパーセンテージが低いのはもっと上げろとか、そういう問題でもないと思うの、これだけ分野が広いと。電子申請に合うか合わないかというものもあるし、これはもっと電子申請でやったほうが効率的だとかいうものをちゃんと判断して言ってくれなければ、おたくのところの分野の意味がないんじゃないのかなと思うので、ぜひまた次回よろしくお願いします。
委員長
要望ということでよろしいですか。
大内委員
はい。
近藤委員
これは言っていいのだと思うんですけれども、私はこの間、粗大ごみの受付システムを使ってやったところ、結局たどり着けずに電話に切りかえたということがあったんですね。何回かやったんですけれど、うまくいかなかった。それは、自分にも何でできなかったのかわからなかったんですけど、やっぱりそういう方が多いと思うんですよ。あまりコンピューターとか強くない。ただ、こういう大きな、本当に区民に直接関係あるような、こういう部署はやっぱり分析されて、どうしてできなかったかとかいうのを指導されたほうがいいと思いますけど、いかがですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
それぞれ電子申請の受付のシステムなどは業務によって異なるものもございますし、また、その手続の流れが複雑でわかりにくいといったようなものもあると思いますので、そうしたことについての区民の方々の声なども踏まえながら、所管としっかりと相談しながら改善を図ってまいりたいと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
ここで、先ほど一旦保留といたしました第44号議案を再度議題に供したいと思います。
この際、申し上げます。関係委員会から申し送られた意見はございませんでした。
他に質疑がなければ、取り扱いを協議するため委員会を休憩します。
(午後2時26分)
委員長
再開します。
(午後2時28分)
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。
羽鳥委員
第44号議案、平成29年度中野区一般会計補正予算について、日本共産党より意見を申し上げます。
今回の補正予算のところでは、都市政策推進費のところである桃丘小の訴訟に関連する事案についてです。そもそも、この小学校跡地のところでは、保育園建てかえ用の仮園舎として使用されていたこともあったり、そのときにも整備費用としてお金をかけておりました。桃丘保育園が移った後も、引き続き保育園として利用できるようにとの要求があったり、また、地域からは跡地を防災の用地として活用できるようにとの求めもありました。そうした声もある中で、区は、文化・芸術発信の拠点とするということで、タイケン学園に賃借することになりました。そのとき、またその後からも同僚議員からはさまざまな懸念の声が寄せられていましたが、区はいろいろと調査ができるというふうに言ってきて、懸念はないということを言ってきました。しかし、対応は後手後手に回り、今回のような訴訟という事態にまで至ってしまったわけです。第一義的には、事業者であるタイケン学園に責があるとは言えますが、きちんと調査をしてこなかった区の責任も大変大きなものがあると考えます。文化・芸術発信の拠点とならなかったばかりか、今回のような不必要な支出まですることになってしまったわけです。区長、副区長をはじめとした管理者の責任も今後問われなければなりません。今後このようなことが行われないようにするための調査も同時にしっかり行わなければなりません。
以上を議案の採決に当たっての意見としたいと思います。
委員長
他に意見はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第44号議案、平成29年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第44号議案の審査を終了します。
では、引き続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
次に、4番、マイナンバー制度における情報連携の開始についての報告を求めます。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
それでは、マイナンバー制度における情報連携の開始につきまして、お手元の資料によりまして御報告いたします。(資料10)
マイナンバー制度につきましては、平成28年1月から利用が開始され、ことしの7月から国や地方公共団体の間での情報連携の開始が予定されてきたところでございます。これによりまして、各種手続において、添付書類の省略による利便性の向上や行政の効率化、負担と給付の適正化による公平・公正な社会の実現を図るものでございます。
このたび、情報連携の運用開始につきまして国から通知がございましたので、御報告をさせていただくものでございます。また、本定例会中、区民委員会にも同様の御報告をさせていただいているところでございます。
1番、運用開始期日につきましては、平成29年7月18日を予定してございます。
2、情報連携の開始手順といたしましては、7月18日からの3カ月程度を試行運用期間といたしまして、この期間におきましては、申請される区民の方は申請書にマイナンバーを記載した上で、従来同様、添付書類を提出していただきます。試行運用期間終了後の本格運用となりましたら、申請される区民の方は、情報連携で照会できる情報につきましては添付書類が不要となるものでございます。
3、試行運用期間における事務処理といたしましては、試行運用期間中は従来どおり添付書類の提出を受けた上で、ネットワークシステムを使った情報連携による事務処理を行い、職員の業務の習熟を図ることといたします。ネットワークで処理した結果と添付書類を用いた事務処理の結果との間で齟齬がないか確認・検証することにより、申請案件の円滑・確実な処理を行うことといたします。
4、情報照会を行う事務及び情報提供を行う特定個人情報でございます。情報照会につきましては、別紙1に記載しております法定事務と独自利用事務を行うために、手続ごとに必要な各種の特定個人情報について照会を行います。情報提供につきましては、別紙2に記載してございます特定個人情報につきまして、他自治体等からの照会に応じて提供を行います。
5、広報につきましては、6月20日号区報及び区のホームページで周知する予定でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はございますか。
平山委員
すみません、ちょっと、どう伺えばいいかな。これは当該総務委員会だけでの報告ですか。それとも、連携――情報照会を行う事務って、いろんな委員会にかかってくるじゃないですか。他の委員会でも御報告はなされていますか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
この報告につきましては、区民委員会と当委員会の報告でございます。
平山委員
じゃあ、厚生委員会とかは報告がない。なるほど。いや、ものすごく、この情報連携されることによって、これまでの課題が解決されるようなことというのもちょっと見受けられるなと思ったんですよ。予防接種の履歴とかね、そういったことって、自治体ごとでなかなか連携がされていない。だけども、今後非常に大事なことですからなんて思ったんですが、そうですか。承知しました。
羽鳥委員
7月から国と地方公共団体の間での情報連携が開始されるということで、4月、5月で総合運用テストが行われたと思うんですけれども、その結果というか、そこで見つかった課題などについて何かあれば、お答えください。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
総合運用テストにおきましては、テストの結果としては、支障なく円滑に実施されたというふうに聞いてございます。また、国のほうでは、スマートフォン対応など今後さらに充実を図っていくというふうに聞いてございます。
羽鳥委員
わかりました。あと、今回4月のところで、地方公共団体情報システム機構のところでいろいろトラブルを受けた後に、情報連携がどんどんと推進するに当たって、個人情報の漏えいであるだとか、そういった対策について、今後、連携する相手がどんどんとふえることによって、システムの脆弱性が不安だというふうなことが話し合われたというふうに国会でも話し合われているそうです。そういった個人情報の漏えい、可能性は低いというふうにおっしゃるとは思うんですけども、個人情報漏えいなどサイバー攻撃を受けた際などに事態が起こった場合、例えば、中野区からその個人情報が漏えいするのを防ぐための措置として、どんなことがとられるのでしょうか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
マイナンバー制度におけますネットワーク及びそのシステムにおける脆弱性に対する対応策ということでございますが、御案内のとおり、このマイナンバー制度、これは一元管理ではなく分散管理を行うことで、情報をそれぞれの機関が適切に管理するということとなってございます。また、技術的にはネットワーク、これをマイナンバーに特化した併記のネットワークを確保することによって、そこからの漏えいを防ぐという形になってございます。また中野区におきましては、特にこうした個人情報を取り扱う職員の意識や仕事のあり方が重要であるというふうに考えておりますので、そうした個人情報の取り扱いについての研修などをさらに徹底して進めていくという考えでございます。
羽鳥委員
わかりました。今、職員の研修というふうなところをおっしゃったんですけれども、大体、区の職員の中で何人くらいがその端末に接することになるのでしょうか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
今、その人数は把握してございませんが、全部で18のシステムで、約200人ほどであろうかというふうに考えてございます。
羽鳥委員
わかりました。ちょっと、一つ前の質問と関連して戻るんですけれども、もしその情報漏えいのところ、どこか攻撃などがあった際に、そのシステムを物理的に遮断するみたいなことというのは行うことは想定されるのか、それとも行い得ないものなのか、どうなんでしょう。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
このマイナンバーに使用しますネットワークにつきましては、専用で回線を確保してございますので、改めてそうした対策は必要ないというふうに考えております。
大内委員
いろいろ情報提供するに当たって、添付書類と書いてあるんだけど、僕はこういった情報の照会をしたことがないからわからないんだけど、添付書類ってそんなに煩雑、量が多いものなの。まあ、物にもよるんだろうけどもね。A4の紙2枚、3枚書いたりだとか、あるいは、逆にこれをとるのに住民票が必要だとか、戸籍謄本が必要だとか、そういったものなんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
添付書類につきましては、手続によっても異なりますが、主なものといたしましては、住民票の写しと、それから課税証明書でございます。
大内委員
それで、情報照会を行う事務の内容というのは、これはもう全国の自治体で同じものなんですか。それとも、中野区は中野区独自のもの、これをつくっているんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
情報照会を行う事務といたしましては、法定の事務と、それから、中野区独自の利用事務と2種類ございます。法定となってございますのは、基本的にどこの自治体も共通として考えられる事務でございます。また、中野区独自の利用事務につきましては、この法定事務に準ずる同様の事務ということで中野区として定めたものでございます。
大内委員
すると、最後、この3カ月程度と書いてあるんですけども、7月18日から始まってね。3カ月程度というのも、これは国のほうで10月1日からとかいうのか、あるいは区で判断して運用開始日を決めるのか、その辺はどうなんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
本格運用の時期についてでございますが、6月下旬以降に改めて国から通知をされるという予定でございます。(「同じ年度で」と呼ぶ者あり)はい、ことしの秋ごろを想定しているということでございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
次に、5番、情報セキュリティ強化に向けた取組みの実施状況についての報告を求めます。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
それでは、情報セキュリティ強化に向けた取組みの実施状況につきまして、お手元の資料によりまして御報告いたします。(資料11)
この取り組み方針につきましては、第1回定例会において御報告をさせていただきましたが、その際、改めて取り組みの状況について調査を行い、その結果を踏まえて必要な対応策を講じていくこと、また、当委員会にも御報告をさせていただくこととしてございましたので、今回、御報告をさせていただくものでございます。また、本定例会中、区民委員会にも同様の報告をさせていただいているところでございます。
調査の概要は、記載のとおりでございます。4月から5月にかけまして、全庁150の部署を対象に調査を行いました。
2、調査結果でございます。
1、巡回の実施状況といたしましては、150のうち144の部署で巡回が実施されてございます。その他の対応といたしましては、職員数が少なく職場全体が見渡せるため、日常的に目配りや声かけをしている。変則的な勤務形態のため、個別業務について各責任者が随時確認を行っているといったような回答がございました。今後の方向性としましては、巡回を行うこと自体に効果が期待できることから、職場環境にかかわらず巡回するよう指導していきたいというふうに考えてございます。また、別の職員を指定して巡回する場合は、管理職などが適切な関与ができるようにしてまいります。さらに、巡回はできるだけ多くの機会を確保するよう努めてまいります。
裏面をごらんください。2、職員啓発、意識向上活動について。全ての職場において、朝礼、ミーティング、メール、回覧、研修等を通じて実施されてございます。今後はさらに職員の意識向上を図るため、実施方法の工夫や週1回程度の啓発に努めてまいります。
3、情報システム機器に表示された個人情報のメモの禁止についてでございます。システム機器が設置された76のうち62の部署でメモを禁止してございます。メモを禁止していない部署では、もともとメモは必要ないといった回答がほとんどでございましたが、その他の対応としまして、区民対応のために別の担当者にメモで伝達する、そういった必要がある。共用機で確認した内容をメモして自席に戻り転記しているというようなことなどから、メモの禁止は難しいといったような回答もございました。また、メモを禁止している62のうち42の部署では、メモ用紙、またはノートを指定しているということでございます。その他の対応としましては、業務においてメモをとる必要がないために、特には指定していないといったような状況でございました。今後の方向性としましては、メモ用紙を極力使用しない仕事の進め方を工夫することや、メモを使用する場合のルールを明確にしていきたいというふうに考えてございます。
4、業務区域等における私物のスマートフォンなどの情報機器の使用禁止についてでございます。150のうち109の部署で遵守されているというところでございますが、他の一部では遵守ができていないというような状況でございます。これは、業務のための緊急連絡手段として私物の携帯電話等を使用しているという実態があるということでございました。そこで、今後の方向性といたしましては、各職場の業務内容等に応じた利用実態を踏まえ、使用できる範囲や形態を例示するなどルールの明確化や、業務用携帯端末の管理のあり方等について明らかにしていきたいというふうに考えてございます。
5、臨時職員の任用時研修の実施につきましては、臨時職員の任用実績のある95の全ての部署におきまして、任用時研修が実施されているということでございます。今後は研修の内容や教材等について、庁内で連携して更新していくなどの対応をしていきたいというふうに考えてございます。
今後の取り組みでございます。
ISMSの認証取得につきまして、平成28年度からの取り組みでございますが、本調査結果を踏まえまして、情報セキュリティ対策について全庁で共有化し、一層の推進を図るとともに、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得し、情報資産を保護するための管理運用の体制を構築し、継続的な改善に取り組んでまいります。なお、日程といたしましては、6月下旬に第2次審査を受け、8月ごろには認証の取得を目指していきたいというふうに考えてございます。
2、二要素認証の拡大につきまして、現状では、マイナンバーを扱う18の情報システムについて二要素認証を導入済みでございます。今後、個人情報を取り扱うシステムで未導入のものについて対象を拡大し、導入してまいります。
3、個人情報を扱う情報システムの操作ログの確認についてでございます。住民情報システムにつきましては、操作ログ解析ツールの改修を行い、効果的かつ効率的に確認ができるようにいたします。その他の情報システムにつきましては、システムごとに必要な改修内容や操作ログ解析ツール、経費等について調査し、具体的な実施方針を策定することといたします。
4、監視カメラの設置及び運用につきましては、住民情報系端末を設置している執務室に監視カメラを設置し、運用いたします。運用開始の時期といたしましては、6月1日から7月3日にかけて順次開始してまいります。監視カメラの映像はデータセンターに保管し、庁内情報システムからリアルタイム映像と過去映像の確認を行います。各部の部長、統括管理者は所管の映像を確認することとし、全ての監視カメラの映像を確認できるのは危機管理関連の担当といたします。また、規程の整備といたしまして、監視カメラの設置及び運用に当たり、中野区の設置する防犯カメラの運用に関する要綱について、所要の改正を行ったところでございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はございますか。
羽鳥委員
150部署のところにいろいろ聞き取りなどもされたと思うんですけれども、具体的にどういった方々に聞き取りをされたんでしょうか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
これは全庁全ての部署、その150の部署に対しまして文書で依頼して、回答をいただいたものでございます。
羽鳥委員
じゃあ、その分野の責任者というか――が回答しているということでよろしいですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
はい、そのとおりでございます。
羽鳥委員
中野区の職員団体などに今後聞き取りなどをして、全庁的な意見を聞こうというふうなことは考えておられますか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
今のところ、その予定はございません。
羽鳥委員
職員団体、全員が加入しているわけではないですけれども、やはり職員を代表する団体でもありますので、今後検討されるべきかなというふうに思います。
あと監視カメラのところで、規程の整備を行ったということなんですけれども、これの中身についてちょっとお答えください。
石濱経営室副参事(行政監理担当)
監視カメラの設置に当たりまして、要綱の整備を行いました。具体的な内容といたしましては、監視カメラの定義、監視カメラによる映像が確認できるものの規定、映像の確認の趣旨、管理責任者の規定、映像の保管方法、それから、映像の保管期間を延長する場合の事由の追加、その他、監視カメラを設置・運用することに伴う文言の整理、そういったことを行いました。
羽鳥委員
保管の期間について、たしか監視カメラのところの補正予算でもいろいろ質疑があったと思うんですけれども、改めて、その保管の期間というのは大体どれくらいかというのと、あと延長についてどういうふうに規定しているのか、お答えください。
石濱経営室副参事(行政監理担当)
保管の期間につきましては、要綱上、1カ月以内というふうに定めております。それから、保管の期間を延長する場合の規定でございますが、今までの規定に加えまして、監視カメラの映像につきましては、職員による個人情報の不正利用に係る行為の検証のため必要な場合というものを加えたところでございます。
羽鳥委員
たしか、この補正予算の審議の中で出てきたと思うんですけれども、いろいろと確認する。全庁的に不正取得などがあった場合、確認する期間の関係と監視カメラの映像の保存期間との関係から、果たしてこれが意味あるのかというふうなのが出てきたと思うんですけれども、そのことについて、どうなっていますか。
石濱経営室副参事(行政監理担当)
監視カメラにつきましては、リアルタイムでの確認がまずできます。それから、保存いたしますので、その保存期間中の確認ができます。これにつきましては、実際に映像を見る以外に、ログをとっておりますので、そのログによって、不正なアクセスがあるのではないかとか確認ができるような形になっております。そういったことをあわせて、保存期間について定めたところでございます。
羽鳥委員
そのログをとっている確認する期間というのが、そんな1カ月に1回とかやらなかったと思うんですけど、どうでしたか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
ログの管理につきましては、システムによって異なりますが、一定期間、1カ月以上は保管しているというものでございます。
伊東委員
先日、昨年ですか、臨時職員による情報漏えいの件にかかわりまして質問させていただいた際に、セキュリティ強化の部分で感じたのは、ログ解析の部分なんですけれど、ここに書かれているように、住民情報システムの操作ログ解析ツールの改修ということで書かれているんですけれど、これ、データを拾う範囲を広げただけなんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
この操作ログの解析ツールの改修につきましては、住民情報システム、ナディオスと申しております、このシステムにつきまして、若干記載してございますが、現行ではその検索の条件に制約がございますので、これをさらにどの職員がどの方の情報を見たか、その性別や住所、年齢などについても見やすくして、そして解析に役立てていくといったような改修を行うという内容でございます。
伊東委員
そうした操作ログで特異な事例が発生した場合に、今のままですと多分、先ほど言ったように操作ログをマンパワーによる確認ということになろうかと思うんですけれど、今の時代の先端でいけば、人工知能等により自動解析した上で、警報なりアラームを発信するというのは可能じゃないかと思うんですけれど、その辺についての区の研究はどうなっていますか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
このログ解析ツールの改修のほかに、他のシステムにつきましても、今後こうしたログの解析のあり方について検討していきたいというふうに考えておりますので、そうした統合的に、自動的に分析していくといったようなことも検討していきたいと考えてございます。
髙橋政策室長
今、委員のおっしゃったことは、ログがいっぱい出てきて、どうなのかということなんですけど、ログを見やすくするという形では、ある程度一つの特異の部分、例えば、女性ばっかりを見ている、これは何件以上だった場合にアラームが出るというようなこととか、同じ住所を何回も見る、まあ、通常やる仕事の内容のパターンとしては違うパターン、そういったものは件数とか、あと要素ですか、女性ばっかりとか、そういったようなことでアラームが出て、わかるような形で、見えるような形で改修するというものでございます。
伊東委員
そのことが効果的、効率的なセキュリティ対策、そしてマンパワーの削減につながるかと思いますので、今後も研究を進めてほしいということで、要望にしておきます。
平山委員
こうやってセキュリティの強化に向けて取り組んでいらっしゃることは大変すばらしいことだと思いますし、さっきも伊東委員はおっしゃいましたけども、昨年の事案を受けて、より、この個人情報を扱うということに関して、厳しく取り組まれていくということは非常に重要なことで。一方で、そのことによって、職員の皆様の仕事が以前よりもなかなか進みにくくなるというようなことも、それも改善していかなきゃいけないんだろうなというふうには思いますけども、ちょっと確認したいんですが、2ページの4、業務区域等における私物の情報機器の使用禁止。業務区域及び機密区域において、スマートフォン等の私物の情報機器の使用は禁止するとあって、公開区域は使用可となっていますが、そもそも業務区域及び機密区域というのはどこですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
業務区域は、庁舎の事務室などを指します。それから、機密区域につきましては、特にサーバー室など特定の場所でございます。
平山委員
これは、今回の事案を受けたセキュリティ強化の中で新たに決まったことですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
はい。今回、特に追加して強化したものでございます。
平山委員
これまでは私物の携帯電話についての制限は特段なかったということでよろしいですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
これまでのルールとしましては、そうした私物を業務に使用してはならないと。ただし、必要がある場合には、事前に許可を受けることといったような規定でございました。
平山委員
要するに、業務に使用してはならない。それで、これはどう変わったんですか。業務以外も含めて使用してはならないということに変わったということですか。業務区域及び機密区域において、スマートフォン等私物の情報機器の使用は禁止するということは、今回定められたんですかと伺ったら、そうですとおっしゃった。以前はどうだったんですかと今お聞きしていたら、業務に使用してはならないとおっしゃった。そもそも私用になんか使用しちゃいけないでしょう、業務中に。それで、業務に使用する場合は許可をとって。でも、携帯を使うときって緊急性を要することが多くて、いちいち許可なんかどうやってとっているんだろうなという疑問も湧きながら、何がどう変わったのかということをちゃんと説明していただきたいんですよ。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
今回変更いたしました趣旨としましては、個人情報を取り扱う端末や、そうした書類があるようなところで、例えばスマートフォンでそうした状況を写真撮影するとかといったようなこと、あるいはそういうことを区民の方から誤解を受けないような、行動を慎む必要があるのではないかということで、そうした業務区域の中でスマートフォンなどを使用するということについては規制すべきではないかといったような考えで、今回そのようなことを考えたという次第でございます。
平山委員
だから、その前との違いを聞いているんですよ。前は業務には使用してはいけなかったわけでしょう。業務に使用する場合は許可が必要だったわけでしょう、これが定まる前ね。それで、今は全面的に禁止になって、その目的は、スマートフォンを使って写真を撮ったり。スマートフォンを使って写真を撮ったりというようなことが業務として行われていたんですか、これまで。もうちょっとわかりやすく説明できないですかね。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
そうした個人情報を取り扱う場所で、業務とかかわりなく私物の携帯電話でそうした情報を不正に使用するといったようなことや、そういう誤解を受けることがないようにするということでございます。
平山委員
もう3時になっちゃうので、いいです。要は、これまではそんなに、業務として使用するには許可が要るけども、業務以外はそんなに厳しくなかったということなんでしょう。だから、ある一定エリアにおいては、当然そういうことって民間なんかは非常に厳しくやっていますから、そこがちょっと甘かったということなのかもしれませんけど。そうなると、150のうち109の部署で遵守されているが、他の一部では遵守されていないと。それで、その他の対応(主な回答)として、業務のための緊急手段として私物の携帯電話等を使用している。その例の中で、出先で職員間連絡ってあるんですよ。出先で職員間連絡ってどういう意味ですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
これは職員が出張などで外に出たときに、ここの想定では事務室の中の職員に外部から電話が来て、それの電話を受けるといったような利用があるということでございます。
平山委員
職員が出張に出て、出先から事務所の中にいる職員の携帯電話に電話をしてきているということですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
はい、そのとおりでございます。
平山委員
それが、業務のための緊急手段として私物の携帯電話を使用しているという例に当たるんですか。緊急事態なんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
例えば保育園などでは、外にお散歩などで出かけまして、そこで子どもがけがをしたとか、あるいは帰りの時間が変更になるといったようなときに、職員間で、携帯電話で連絡をとり合っているといったような状況があるということでございます。
平山委員
で、何でこういうことを聞いているかというと、要は、必要なことはやるべきだと思うんですよ。一旦は、私物の情報機器の使用は禁じているわけでしょう。だけども、緊急的にそういったことが起こり得るような部署に関しては、私物じゃなくて業務用の携帯電話を持たせるという手段だってやっぱりとったほうがいいかもしれないし。携帯というのは、緊急時の連絡手段としては非常に有効なものですから、そういったことは進めていくべきだと思うんです。厳しく、厳しく、厳しくしちゃったことによって、必要な情報が伝わらないということになっちゃしようがないわけですよね。だからここのところ、前はどうだったのか、今はどうだったのかということを詳しくお聞きしていたんですけども。その上で3ページの今後の方向性、業務用携帯端末の管理のあり方ってありますけども、業務用携帯端末というのは、今どういった方にどれぐらい支給されているんですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
業務用の携帯電話ということでございますが、防災担当、それから、生活保護のケースワーカーなどで業務用の携帯電話を利用しているということでございます。
平山委員
だから、ここに書かれていることも、管理のあり方というよりも、さっき言ったようなことも踏まえた上で、私物を禁ずるというんだったら、業務用携帯電話の導入のあり方とか運用のあり方とか、そういったことになってくるんじゃないかなというふうに思っております。さっきも申し上げたように、厳しくするのはいいんですけど、そのことによって、いわゆる情報に遅れをとって、そのことが区民の不利益につながる、そういったことがあっては、これは何のためにセキュリティを厳しくしたのかということにもつながってきますし、一方で、だからといって曖昧にするわけにいかない部分もありますから、しっかり予算をかけて、必要なところは必要な対策を打っていくというぐらいのつもりで対応していただきたい。そのためにも、ここにあった各職場の状況に応じて、一律でなかなかいかないところというのはよくヒアリングをして、しかし、セキュリティを保つための対応をどうすればいいかということについて、重ねて言いますけど、予算がかかることも辞さないぐらいのつもりでしっかりと対応に臨んでいただきたいなと思いますけど、いかがですか。
永田政策室副参事(業務マネジメント改革担当)
個別、それぞれの業務に応じた、そうした携帯電話等の必要性なども丁寧に聞き取りなどを行いながら、そのあり方について今後検討してまいりたいと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了します。
ここで今後の運営について御協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時07分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後3時07分)
本日はここまでにしたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次回の委員会は、明日6月8日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午後3時08分)